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昭和四十一年農林省令第三十六号
野菜生産出荷安定法施行規則

施行日:

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野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第四条第二項、第八条第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項第一号、第十九条、第二十条ただし書及び第五十二条の規定に基づき、野菜生産出荷安定法施行規則を次のように定める。
(野菜指定産地の指定の基準)

第一条 野菜生産出荷安定法(以下「法」という。)第四条第二項第一号の農林水産省令で定める面積は、次の表の上欄に掲げる法第二条の指定野菜(以下「指定野菜」という。)の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2 その区域が既に当該指定野菜の種別以外の指定野菜の種別(以下「他の種別」という。)に係る野菜指定産地として指定されているか、又はその区域を同時に他の種別に係る野菜指定産地としても指定しようとするものである場合における前項の規定の適用については、同項中「二十ヘクタール」とあるのは「十六ヘクタール」と、「十二ヘクタール」とあるのは「十ヘクタール」と、「八ヘクタール」とあるのは「六ヘクタール」とする。

第二条 法第四条第二項第二号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

その区域内で生産される当該指定野菜(以下「区域内指定野菜」という。)でその出荷が共同出荷組織又は法第十条第一項の登録を受ける資格を有することとなる生産者(以下「大規模生産者」という。)により行われるものの数量の合計の区域内指定野菜の出荷数量に対する割合が三分の二を超えているか、又はこれを超える見込みが確実であること。

区域内指定野菜の出荷が全体として合理的かつ計画的に行われているか、又は行われる見込みが確実であること。

2 区域内指定野菜の作付面積が次の表の上欄に掲げる指定野菜の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる面積以上である場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「三分の二」とあるのは、「二分の一」とする。

(生産出荷近代化計画の樹立等につき意見を聴くべき農業団体等)

第三条 法第八条第五項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める農業団体等は、次に掲げるものとする。

当該野菜指定産地の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び農業協同組合連合会(都道府県の区域を超えない区域をその地区とするものに限る。)であつて、当該指定野菜の出荷又は生産若しくは出荷に関する指導を行うもの

前号に掲げる農業協同組合又は農業協同組合連合会が構成員となつている団体で当該指定野菜の出荷又は生産若しくは出荷に関する指導を行うもの(農業協同組合及び農業協同組合連合会を除く。)のうち当該都道府県知事がその意見を聴くことを適当と認めたもの

当該生産出荷近代化計画の内容として土地改良事業に関する事項を定めようとするときは、当該土地改良事業と相互に相当の関連性がある土地改良事業を行う土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合及び農業協同組合連合会

(対象野菜の出荷に関する委託関係)

第四条 法第十条第一項の農林水産省令で定める委託関係は、同項の登録出荷団体(以下「登録出荷団体」という。)に対してされた同項の対象野菜(以下「対象野菜」という。)の出荷の委託(登録出荷団体に対して対象野菜の出荷を委託した者に対してされた当該対象野菜の出荷の委託及び当該対象野菜につき順次された出荷の委託を含む。)によるものとする。

(登録出荷団体の登録資格)

第五条 法第十一条第一項ただし書の農林水産省令で定める法人その他の団体は、次に掲げるものとする。

法第十一条第一項第三号又は第四号に掲げる法人にあつては、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)が行う登録前三年間の各年において当該対象野菜(野菜指定産地の指定前にその野菜指定産地の区域と同一の区域内で生産された野菜で当該対象野菜の種別に属するものを含む。以下この号において同じ。)をその生産者の委託(対象野菜の出荷につきその生産者の委託を受けた者の委託及び当該対象野菜の出荷につき順次された委託を含む。)を受けて出荷したもの

法第十一条第一項第五号に掲げる法人その他の団体にあつては、当該対象野菜の出荷の事業を行うことを主な目的とするものであつて、次に掲げる要件を備えている規約を有するもの  イ 法第十条第一項の委託生産者に対する生産者補給金の交付の方法が衡平を欠くものでないこと。
 ロ 代表者の選任の手続を明らかにしていること。
 ハ 代表権の範囲を不当に包括的なものとしていないこと。
 ニ 当該団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。

(登録生産者の登録に必要な作付面積)

第六条 法第十一条第二項の農林水産省令で定める面積は、おおむね二ヘクタールとする。

(対象野菜の供給に係る契約)

第七条 法第十二条の契約は、書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により行い、当該契約書には、次に掲げる事項を定めるものとする。

当該契約の対象となる指定野菜の種別

前号の種別に属する指定野菜の供給の期間

前号の期間内に登録出荷団体又は法第十条第一項の登録生産者が指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者に供給しようとする対象野菜の数量

前号の対象野菜の価格に関する事項

第三号の対象野菜の数量に不足が生じた場合におけるこれと同一の種別に属する指定野菜の供給に関する事項

その他必要な事項

(指定野菜に準ずる野菜)

第八条 法第十四条の農林水産省令で定める野菜(以下「特定野菜」という。)は、アスパラガス、いちご、えだまめ、かぶ、かぼちや、カリフラワー、かんしよ、グリーンピース、ごぼう、こまつな、さやいんげん、さやえんどう、しゆんぎく、しようが、すいか、スイートコーン、セルリー、そらまめ(乾燥したものを除く。)、ちんげんさい、生しいたけ、にら、にんにく、ふき、ブロッコリー、みずな、みつば、メロン(温室メロンを除く。)、やまのいも、れんこんその他特にその供給の安定を図る必要がある野菜として農林水産大臣が定めるものとする。

(一般社団法人又は一般財団法人が行う業務の要件)

第九条 法第十条の規定により行う機構の業務に準ずる業務に係る法第十四条の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。

その業務が、対象野菜以外の野菜(指定野菜以外の野菜にあつては特定野菜に限る。以下「特定野菜等」という。)の価格の著しい低落があつた場合において、その低落が対象特定野菜等(法第十四条の法人の事務所の所在地の属する都道府県の区域内にある当該特定野菜等の相当規模の集団産地の区域内で生産される当該特定野菜等をいう。以下同じ。)の出荷に関し共同出荷組織との間に委託関係のある対象特定野菜等の生産者(以下「委託特定野菜等生産者」という。)及び対象特定野菜等の作付面積が相当規模に達している生産者(以下「相当規模生産者」という。)の経営に及ぼす影響を緩和するため、その共同出荷組織に対しその委託特定野菜等生産者に補給金を交付するための補給交付金を、その相当規模生産者に対し補給金を交付するものであること。

前号の業務を行うための資金のうちの相当の金額が、共同出荷組織又は相当規模生産者から徴する負担金及びその他の者(機構を除く。)から同号の補給交付金又は補給金の交付に充てることを条件として交付される金銭をもつて充てられるものであること。

2 法第十二条の規定により行う機構の業務に準ずる業務に係る法第十四条の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。

その業務が、共同出荷組織又は相当規模生産者が特定野菜等を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は特定野菜等の販売の事業を行う者との間においてあらかじめ締結した契約(対象特定野菜等の供給に係るものであつて、天候その他やむを得ない事由により供給すべき対象特定野菜等に不足が生じた場合に、これと同一の種類に属する特定野菜等を供給することを内容とするものに限る。)に基づき当該同一の種類に属する特定野菜等を確保する必要がある場合において、その共同出荷組織又は相当規模生産者に対し、その確保に要する費用に充てるための交付金を交付するものであること。

前号の業務を行うための資金のうちの相当の金額が、共同出荷組織又は相当規模生産者から徴する負担金及びその他の者(機構を除く。)から同号の交付金の交付に充てることを条件として交付される金銭をもつて充てられるものであること。

(権限の委任)

第十条 法第八条第六項、第九条第一項及び第十六条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年六月一日農林省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年四月三〇日農林省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年四月二一日農林省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年六月一五日農林省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年四月二六日農林省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年五月一日農林省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年四月一六日農林省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年四月一五日農林省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年六月二日農林省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年六月一五日農林省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に存する野菜生産出荷安定資金協会については、この省令による改正前の野菜生産出荷安定法施行規則第五条から第八条までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附則(昭和五一年九月二一日農林省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年四月二二日農林省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年四月七日農林省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年七月五日農林省令第四九号)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年四月四日農林水産省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年四月五日農林水産省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年九月二七日農林水産省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年四月二三日農林水産省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成五年五月一〇日農林水産省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年一月一三日農林水産省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年四月一五日農林水産省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年六月七日農林水産省令第五〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年九月三〇日農林水産省令第一〇三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一七年四月一日農林水産省令第五五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年四月一日農林水産省令第二九号)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三号)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二三年四月一日農林水産省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日農林水産省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日農林水産省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年一月二九日農林水産省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(野菜生産出荷安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 存続中央会(改正法附則第十条に規定する存続中央会をいう。)に対する第四条の規定による改正後の野菜生産出荷安定法施行規則第三条の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び当該野菜指定産地の区域をその地区の一部とする農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号。第二号において「改正法」という。)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会」と、同条第二号中「及び農業協同組合連合会」とあるのは「、農業協同組合連合会及び改正法附則第十条に規定する存続中央会」とする。

附則(平成二八年四月一日農林水産省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年一二月八日農林水産省令第七二号)

この省令は、令和五年一月一日から施行する。