第一条 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による指定は、次の各号のいずれかに該当する道路の区間について行うものとする。
一 当該道路の区間における一日当たりの自動車及び原動機付自転車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の交通量が次の表の上欄に掲げる交通量に該当し、かつ、当該道路の区間における交通事故死傷率が、当該交通量に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であるもの
二 前号に掲げるものを除くほか、単位面積当たりの人の死傷に係る交通事故の発生件数が特に多いと認められる地区(市街地を形成している地域内にあるものに限る。)に含まれるもの
三 前二号に掲げるものを除くほか、付近に保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は児童公園があること、市街地を形成している地域内にあり、かつ、交通が著しくふくそうしていることその他特殊の事情により交通事故が多発するおそれが大きいと認められるもの
四 前三号に掲げるものを除くほか、交差点における交通量が特に多く、かつ、その周辺の道路において自動車交通の渋滞を来していること又は沿道の土地利用の状況に照らし、交差点における交通量が特に多くなることが見込まれ、かつ、その周辺の道路において自動車交通の渋滞を来すおそれがあることその他の事情により交通環境の改善を行う必要性が高いと認められる地区であって、効果的に交通事故を防止するために、交通の円滑を図ることが特に必要であると認められる地区に含まれるもの
2 前項第一号の交通事故死傷率は、次の式により算出するものとする。 (特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の公示)第二条 法第三条第三項の規定による公示は、次に掲げる道路の区間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を官報に掲載して行うものとする。
一 前条第一項第一号又は第三号に該当する道路の区間
道路の種類、路線名及び区間
二 前条第一項第二号又は第四号に該当する道路の区間
当該各号に規定する地区を表示する法第三条第一項の規定に基づく道路の指定の日における行政区画その他の区域又は道路、河川、鉄道その他のもの
第三条 法第五条第一項の実施計画は、書類及び図面により、少なくとも次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
一 特定交通安全施設等整備事業の概要及びその実施者別内訳
二 交通事故の態様並びに交通及び道路の状況
(特定交通安全施設等整備事業の実施計画の提出)第四条 法第五条第一項の実施計画を提出しようとする都道府県公安委員会及び道路管理者は、当該実施計画を国家公安委員会及び国土交通大臣が指定する期日までに提出しなければならない。
(特定交通安全施設等整備事業の実施計画の変更)第五条 前二条の規定は、法第五条第一項の実施計画の変更について準用する。