第一条 国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第一条(交付送達の手続)及び第一条の二(公示送達の方法)の規定は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号。以下「法」という。)第二条の四(書類の送達等)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十二条(書類の送達)又は第十四条(公示送達)の規定により交付送達又は公示送達を行う場合について準用する。
(郵便物等の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす書類)第一条の二 法第六条の三(郵送等に係る申告書等の提出時期)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書面並びに当該書面に添付すべき書類及び当該書面の提出に関連して提出するものとされている書類とする。
一 関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第三条の二第二項(変質、損傷等による戻し税の手続)(同令第三条の三及び第三条の四(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書
二 関税定率法施行令第五十三条の三第一項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)の規定により提出する申請書
三 関税定率法施行令第五十六条第三項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等の手続)(同令第五十六条の三及び第五十六条の四(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書
四 相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第十五条第一項(還付)の規定により提出する還付請求書
五 不当廉売関税に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第十九条第一項(還付)の規定により提出する還付請求書
(法令遵守規則の記載事項)第一条の三 法第七条の五第三号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項 イ この号ロからホまでに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ロ 輸入申告(法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づき行う輸入申告をいう。以下同じ。)及び特例申告(法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)(第五号においてこれらの申告を「輸入申告等」という。)に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ハ 担保の提供(法第七条の八第一項(担保の提供)の規定により担保の提供を命ぜられた場合に行う担保の提供をいい、提供した後における当該担保の管理を含む。)並びに関税並びに輸入貨物に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。第一条の八第一項第一号において同じ。)及び地方消費税の納付に係る事務の管理(第五号において「担保及び納税の管理」という。)に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ニ 特例申告貨物(法第七条の二第二項に規定する特例申告貨物をいう。以下同じ。)のセキュリティ(貨物の現況の的確な把握その他貨物の安全管理のために必要な措置を講ずることをいう。以下同じ。)に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ホ 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
二 前号イからハまで及びホに規定する部門における業務の具体的内容及び手順
三 第一号ニに規定する部門における特例申告貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順
四 法第七条の二第一項の承認を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令(法その他の関税に関する法令を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
五 輸入申告等、担保及び納税の管理又は特例申告貨物のセキュリティに関する業務を他の者に委託している場合にあつては、当該他の者が行うこれらの業務の運営についての管理及び指導に関する事項
六 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
七 特例輸入関税関係帳簿(法第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)に規定する特例輸入関税関係帳簿をいう。以下同じ。)及び特例輸入関税関係書類(同項に規定する特例輸入関税関係書類をいう。以下同じ。)の作成、保管及び管理に関する事項
八 法第七条の二第一項の承認を受けようとする者の財務の状況(会計帳簿その他財務に関する書類の概要を含む。以下同じ。)に関する事項
九 法第七条の二第一項の承認を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
十 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
十一 その他参考となるべき事項
(保存義務者についての規定の準用)第一条の四 第九条の十から第十条の三まで(輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定は、特例輸入者が備付け及び保存をする特例輸入関税関係帳簿並びに特例輸入者が保存をする特例輸入関税関係書類並びに特例輸入者が行う法第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に規定する電子取引について準用する。
2 前項の場合において、第十条第一項及び第十条の二第一項の規定による第二条第四項各号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件の適用については、同項第二号ホ中「第八十三条第六項」とあるのは、「第四条の十二第四項」とする。 (書式)第一条の五 法及び関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号。以下「令」という。)の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。
(完全に生産された物品の指定)第一条の六 令第四条の二第四項第一号(特例申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一 一の国又は地域(その大陸棚を含む。)において採掘された鉱物性生産品
二 一の国又は地域において収穫された植物性生産品
三 一の国又は地域において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。)
四 一の国又は地域において動物(生きているものに限る。)から得られた物品
五 一の国又は地域において狩猟又は漁ろうにより得られた物品
六 一の国又は地域の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物
七 一の国又は地域の船舶において前号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品
八 一の国又は地域の船舶その他の構造物により公海で採掘された鉱物性生産品(第一号に該当するものを除く。)
九 一の国又は地域において収集された使用済みの物品で原料又は材料の回収のみに適するもの
十 一の国又は地域において行われた製造の際に生じたくず
十一 一の国又は地域において前各号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品
(実質的な変更を加える加工又は製造の指定)第一条の七 令第四条の二第四項第二号(特例申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める加工又は製造は、物品の該当する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の項が当該物品のすべての原料又は材料(当該物品を生産した国又は地域が原産地とされる物品を除く。)の該当する同表の項と異なることとなる加工又は製造(税関長が指定する加工又は製造を含む。)とする。
(特例申告に係る担保の金額)第一条の七の二 法第七条の八第一項(担保の提供)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 特例輸入者に対して担保の提供を命ずる場合
次に掲げる額のいずれか多い額を限度として、税関長が必要と認める金額
イ 担保の提供を命ずることとなつた日の属する月の翌月から一年間において輸入しようとする貨物に課されるべき関税、内国消費税及び地方消費税(以下この号及び次号において「関税等」という。)で特例申告により納付する見込みの関税等の額の合計額が最も多い月の当該合計額
ロ 担保の提供を命ずることとなつた日の属する年の前年において輸入した貨物について、特例申告により納付した又は納付すべきことが確定した関税等の額の合計額が最も多い月の当該合計額
二 特例委託輸入者に対して担保の提供を命ずる場合(次号に掲げる場合を除く。)
輸入申告に係る貨物の価格(令第五十九条第一項第一号の二(輸入申告の手続)に規定する価格をいう。)に当該価格に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した額を関税等の課税標準として計算した場合に課されるべき関税等の金額
三 特例委託輸入者に対して担保の提供を命ずる場合(継続して貨物を輸入することを予定している特例委託輸入者から、輸入申告を行おうとする税関官署の長に対し、あらかじめ担保の提供を行いたい旨の申出があつた場合に限る。)
第一号イ又はロに掲げる合計額のいずれか多い額に二を乗じて計算した金額を限度として、税関長が必要と認める金額
第一条の八 法第九条の五第一項第一号(納付受託者に対する納付の委託)に規定する財務省令で定める金額以下である場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
一 クレジットカードを使用する方法により関税を納付する場合
法第九条の五第一項の規定により納付しようとする関税の税額(輸入貨物に係る内国消費税及び地方消費税(以下この項において「内国消費税等」という。)の納付を関税の納付と併せて行う場合にあつては、納付しようとする内国消費税等及び関税の税額の合計額)が一千万円未満であり、かつ、当該関税を納付しようとする者のクレジットカードによつて決済することができる金額以下である場合
二 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項(定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(この号及び次項第二号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)により関税を納付する場合
法第九条の五第一項の規定により納付しようとする関税の税額(内国消費税等の納付を関税の納付と併せて行う場合にあつては、納付しようとする内国消費税等及び関税の税額の合計額)が百万円以下であり、かつ、当該関税を納付しようとする者が使用する第三者型前払式支払手段による取引等によつて決済することができる金額以下である場合
一 前項第一号に規定するクレジットカードを使用する方法により関税を納付する場合
次に掲げる事項
イ 納付する関税の額
ロ 納税告知書、納付書その他の関税の納付に係る書類の番号又は関税を納付しようとする者を特定するに足りる事項
ハ 当該クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項
二 第三者型前払式支払手段による取引等により関税を納付する場合
次に掲げる事項
イ 前号イ及びロに掲げる事項
ロ 当該第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項
第一条の九 令第七条の三第二号(納付受託者の指定要件)に規定する財務省令で定める基準は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の三第一項(指定納付受託者)に規定する指定納付受託者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて関税の納付に関する事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であることとする。
(納付受託者の指定の手続)第一条の十 法第九条の六第一項(納付受託者)の規定による財務大臣の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号(同項に規定する法人番号を有しない者にあつては、その名称及び住所又は事務所の所在地)を記載した申出書を財務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、定款、法人の登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。 3 財務大臣は、第一項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。 (納付受託者の指定に係る公示事項)第一条の十一 法第九条の六第二項(納付受託者)に規定する財務省令で定める事項は、財務大臣が同条第一項の規定による指定をした日とする。
(納付受託者の名称等の変更の届出)第一条の十二 納付受託者(法第九条の六第一項(納付受託者)に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
(納付受託の手続)第一条の十三 納付受託者は、法第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該関税を納付しようとする者に、その旨をインターネットその他の高度情報通信ネットワークを使用して通知しなければならない。
2 前項の納付受託者は、納付の委託を受けた関税の金額及び納付先の金融機関名並びに納税告知書、納付書その他の関税の納付に係る書類の番号又は関税を納付しようとする者を特定するに足りる事項を法第九条の八第一項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の帳簿に記載して、これを保存しなければならない。 (納付受託者の報告)第一条の十四 納付受託者は、法第九条の七第二項(納付受託者の納付)の規定により、次に掲げる事項を財務大臣に報告しなければならない。
一 報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
二 前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項 イ 関税の金額及び納税告知書、納付書その他の関税の納付に係る書類の番号又は関税を納付しようとする者を特定するに足りる事項
ロ 関税を納付しようとする者から法第九条の五第一項の規定により委託を受けた年月日
第一条の十五 財務大臣は、納付受託者に対し、法第九条の八第二項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
(納付受託者の指定取消しの通知)第一条の十六 財務大臣は、法第九条の九第一項(納付受託者の指定の取消し)の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。
(担保の提供の手続)第一条の十七 令第八条の二第一項(担保の提供の手続)に規定する財務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。
2 令第八条の二第一項本文に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 供託書の正本
二 担保を提供する旨の書類(担保を提供する者以外の第三者が有する財産を担保として提供する場合には、当該第三者がその提供について承諾した旨が記載されたものに限る。)
三 その他担保の提供に関し必要と認められる書類
3 令第八条の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定により担保の登録をした旨の同令第四十一条に規定する登録済通知書
二 前項第二号及び第三号に掲げる書類
4 令第八条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 令第八条の二第二項に規定する担保振替株式等の種類、銘柄並びに銘柄ごとの数及び金額を記載した書類
二 第二項第二号及び第三号に掲げる書類
5 令第八条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第九条の十一第一項(担保)において準用する国税通則法第五十条第三号(担保の種類)に掲げる担保(以下この号及び次項第一号ロにおいて「土地」という。)
次に掲げる書類
イ 担保となる土地の登記事項証明書
ロ 担保となる土地の評価の明細(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号(固定資産税に関する用語の意義)に掲げる固定資産課税台帳に登録された価格について市町村長が交付する証明書(次号ロ及び第三号ロにおいて「固定資産税評価証明書」という。)を含む。)
ハ 抵当権の設定の登記に係る土地の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。)
ニ ハの土地の所有者の印鑑証明書
ホ 第二項第二号及び第三号に掲げる書類
二 法第九条の十一第一項において準用する国税通則法第五十条第四号に掲げる担保(以下この号及び次項第一号ロにおいて「建物等」という。)
次に掲げる書類
イ 担保となる建物等の登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類
ロ 担保となる建物等の評価の明細(固定資産税評価証明書を含む。)
ハ 抵当権の設定の登記又は登録に係る建物等の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。)
ニ ハの建物等の所有者の印鑑証明書
ホ 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項(定義)に規定する保険業その他これに類する事業を行う者に対して提出する書類で担保となる建物等に付された保険に係る保険金請求権に質権を設定することの承認を請求するためのもの
ヘ 担保となる建物等に付された保険に係る保険証券の写し
ト 第二項第二号及び第三号に掲げる書類
三 法第九条の十一第一項において準用する国税通則法第五十条第五号に掲げる担保(以下この号及び次項第一号ロにおいて「鉄道財団等」という。)
次に掲げる書類
イ 担保となる鉄道財団等の登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類
ロ 担保となる鉄道財団等の評価の明細(固定資産税評価証明書を含む。)
ハ 抵当権の設定の登記又は登録に係る鉄道財団等の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。)
ニ ハの鉄道財団等の所有者の印鑑証明書
ホ 第二項第二号及び第三号に掲げる書類
一 法第九条の十一第一項において準用する国税通則法第五十条第六号の保証人が個人である場合
次に掲げる書類
イ 当該保証人の保証を証する書面(当該保証人の記名押印があるものに限る。)
ロ 当該保証人が所有する土地、建物等及び鉄道財団等に係る前項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロに掲げる書類
ハ 当該保証人の収入の状況を確認できる書類並びに当該保証人の財産及び債務の明細を記載した書類
ニ 当該保証人の印鑑証明書
ホ 第二項第二号及び第三号に掲げる書類
二 法第九条の十一第一項において準用する国税通則法第五十条第六号の保証人が法人である場合
次に掲げる書類
イ 当該保証人の保証を証する書面(当該保証人の代表者の記名押印があるものに限る。)
ロ 当該保証人の代表者の印鑑証明書
ハ 第二項第二号及び第三号に掲げる書類
第二条 法第十二条の二第三項(過少申告加算税)に規定する関税関係帳簿は、同項に規定する保存義務者が、あらかじめ、当該関税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)に記録された事項に関し法第七条の十四第一項(修正申告)に規定する修正申告又は法第七条の十六第四項(更正及び決定)に規定する更正(次項において「修正申告又は更正」という。)があつた場合には法第十二条の二第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を当該関税関係帳簿に係る貨物の輸入申告に係る税関長(次項及び第三項において「申告先税関長」という。)に提出している場合における当該関税関係帳簿とする。
一 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 届出に係る関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代える日
三 その他参考となるべき事項
2 前項の保存義務者は、関税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に関し修正申告又は更正があつた場合において法第十二条の二第三項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を申告先税関長に提出しなければならない。一 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 前項の届出書を提出した年月日
三 その他参考となるべき事項
3 第一項の保存義務者は、同項の届出書に記載した事項の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を申告先税関長に提出しなければならない。一 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 第一項の届出書を提出した年月日
三 変更をしようとする事項及び当該変更の内容
四 その他参考となるべき事項
4 法第十二条の二第三項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる関税関係帳簿の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。一 法第十二条の二第三項第一号に規定する関税関係帳簿(令第八十三条第五項(帳簿の記載事項等)の規定により当該関税関係帳簿に記載すべき事項の全部が関税関係書類(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)に規定する関税関係書類をいう。以下同じ。)又は輸入の許可書に記載されている場合において当該全部の事項について当該関税関係帳簿への記載を省略しているものを除く。以下この条において同じ。)
次に掲げる要件(当該関税関係帳簿に係る保存義務者が法第百五条(税関職員の権限)の規定による当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、ハ((2)及び(3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)
イ 当該関税関係帳簿に係る電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)を使用すること。
ロ 当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項と当該関税関係帳簿に関連する関税関係書類の記載事項(当該関税関係書類が、法第九十四条の二第二項若しくは第三項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)の規定により当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えられているもの又は法第九十四条の三第二項若しくは第三項(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)の規定により当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との関係が輸入の許可書の番号その他の記録事項により明らかであるように整理しておくこと。
ハ 当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
二 法第十二条の二第三項第二号に規定する関税関係帳簿
次に掲げる要件
イ 前号に定める要件
ロ 第十条の二第一項第一号ロ(1)(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)の電磁的記録に、前号イ(1)及び(2)に規定する事実及び内容に係るものが含まれていること。
ハ 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、輸入の許可の年月日を特定することにより当該年月日に対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引薄の備付けを行うこと。
ニ 当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。
ホ 当該関税関係帳簿の保存期間(令第八十三条第六項の規定により関税関係帳簿を保存しなければならないこととされている期間をいう。)の初日から同日後三年を経過する日までの間、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて第十条第一項第二号(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)及び前号ハに掲げる要件(当該関税関係帳簿に係る保存義務者が法第百五条の規定による当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ((2)及び(3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号ハに規定する機能(当該保存義務者が法第百五条の規定による当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ(1)に掲げる要件を満たす機能)に相当するものに限る。)を確保しておくこと。
第二条の二 令第十二条第一項(外国貿易船の入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。
2 令第十二条第二項ただし書に規定する財務省令で定める場合及び同項ただし書に規定する財務省令で定める時は、次の各号に掲げる報告すべき事項の区分に応じ、当該各号に定める場合及び時とする。一 積荷に関する事項
令第十二条第二項ただし書に規定する財務省令で定める場合は次のイ及びロに掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める時とする。
イ
ロ
二 旅客及び乗組員に関する事項
令第十二条第二項ただし書に規定する財務省令で定める場合は別表第二の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に入港する場合又は本邦の他の開港等を経由して開港に入港する場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時はその開港に入港する時とする。
一 入港した開港における船卸しをしない外国貨物又は法第六十七条(輸出又は輸入の許可)(法第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の規定による輸出(積戻しを含む。)の許可を受けて本邦の港で積み込まれた外国貨物を積んでいる外国貿易船の船長が、法第十五条第一項(入港手続)の規定により積荷に関する事項を報告する場合
これらの貨物に係る令第十二条第三項第一号に定める事項
二 法第六十三条第一項(保税運送)又は第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易船の船長が、法第十五条第一項の規定により積荷に関する事項を報告する場合
その貨物に係る令第十二条第三項第一号に定める事項
三 本邦の開港から出港した外国貿易船が、予定された計画に従つて、当該出港した日の翌日から起算して十四日以内に再び同一の開港に入港し、かつ、当該外国貿易船に係る乗組員に関する事項(令第十二条第三項第三号に掲げる事項をいう。)に変更がない場合において、当該外国貿易船の船長が、法第十五条第一項の規定により当該事項を報告する場合
当該事項
四 旅客が乗船している外国貿易船が乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から二十四時間以内に出港する場合
当該旅客に係る令第十二条第三項第二号に定める事項
五 令第十六条の三第一項各号(外国貿易船等の入出港の簡易手続)に規定する場合に該当するとき(同項第一号に規定する傷病者若しくは遭難者又は同項第二号に規定する給与品を下船又は積卸し後出港することなく三十分(入出港に係る手続に要する時間及び災害その他やむを得ない事故により出港できない場合にあつてはそれにより出港できない事情がなくなるまでの時間を除く。第二条の十五及び第二条の十七において同じ。)を経過することとなる場合を除く。)
令第十二条第三項各号に定める事項
第二条の三 令第十三条第一項(外国貿易機の入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。
2 令第十三条第二項ただし書(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同条第二項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。一 直前の出発空港から入港しようとする税関空港までの航行時間(次号において単に「航行時間」という。)が三時間以上五時間未満の場合
その税関空港に入港する一時間前
二 航行時間が三時間未満の場合
その税関空港に入港する時
一 入港した税関空港における取卸しをしない外国貨物又は法第六十七条(輸出又は輸入の許可)(法第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の規定による輸出(積戻しを含む。)の許可を受けて本邦の空港で積み込まれた外国貨物を積んでいる外国貿易機の機長が、法第十五条第九項(入港手続)の規定により積荷に関する事項を報告する場合
これらの貨物に係る令第十三条第三項第一号に定める事項
二 法第六十三条第一項(保税運送)及び第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易機の機長が、法第十五条第九項の規定により積荷に関する事項を報告する場合
これらの貨物に係る令第十三条第三項第一号に定める事項
一 外国貿易機の運航者以外の者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものに係る当該運航者以外の者
二 外国貿易機の運航者以外の者であつて、外国において航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項(定義)に規定する事業を行うもの(前号に掲げる者を除く。)
5 令第十三条第五項各号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。一 令第十三条第五項第一号に規定する事項
予約者(法第十五条第十二項に規定する予約者をいう。以下同じ。)が航空運送事業者(同項に規定する航空運送事業者をいう。以下同じ。)の登録会員(航空運送事業者の提供する輸送サービスを利用することで航空運送事業者から特典を受けることができるものとして航空運送事業者に登録している会員をいう。以下同じ。)であるときはその会員番号(当該登録会員であることを特定するために付された番号をいう。以下同じ。)及び等級(当該予約者に係る予約に当該会員番号及び等級が記録されている場合に限る。以下同じ。)その他参考となるべき事項
二 令第十三条第五項第二号に規定する事項
予約番号(当該予約を特定するために付された番号をいい、当該予約が分割されたものであるときは、当該分割前の予約を特定するために付された番号を含む。以下同じ。)、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義(当該予約に当該クレジットカードの番号及び名義が記録されている場合に限る。以下同じ。)、当該予約が共同運送(運航者(法第十五条第十二項に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者(令第十三条第五項第二号に規定する旅行業者をいう。以下同じ。)があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者(外国において旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二条第一項(定義)に規定する事業と同様の事業を行う者をいう。以下同じ。)があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項
三 令第十三条第五項第三号に規定する事項
携帯品番号(予約者が搭乗する外国貿易機に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品を特定するために付された番号をいう。第二条の九第三項第三号及び第二条の二十一第三号において同じ。)その他参考となるべき事項
四 令第十三条第五項第四号に規定する事項
搭乗手続番号(当該手続を管理するために付された番号をいう。以下同じ。)その他参考となるべき事項
第二条の四 法第十五条第十二項(入港手続)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。
(外国貿易船等の入港手続における電子情報処理組織の使用の特例)第二条の五 法第十五条第十四項ただし書(入港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して法第十五条第一項の規定による報告(積荷に関する事項の報告を除く。)、同条第二項の規定による書面の提出(積荷に関する事項に係る書面の提出を除く。)、同条第七項から第九項まで若しくは第十三項の規定による報告又は同条第十項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(開港に入港する特殊船舶等に係る旅客に関する事項等の報告を要しない場合等)第二条の六 令第十四条第一項(特殊船舶等の入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。
2 令第十四条第二項ただし書に規定する財務省令で定める場合は別表第二の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に入港する場合又は本邦の他の開港等を経由して開港に入港する場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時はその開港に入港する時とする。 3 令第十四条第三項ただし書に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。一 航空法第百条第一項(許可)の許可を受けた者(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機を運航する者に限る。)及び同法第百二十九条第一項(外国人国際航空運送事業)の許可を受けた者以外の者が運航する航空機(次号及び第三号並びに第二条の二十四第三項において「不定期航空機」という。)であつて、本邦以外の地域の直前の出発空港から入港しようとする税関空港までの航行時間(次号及び第三号において単に「航行時間」という。)が二時間以上の場合
その税関空港に入港する九十分前
二 不定期航空機であつて、航行時間が一時間以上二時間未満の場合
その税関空港に入港する三十分前
三 不定期航空機であつて、航行時間が一時間未満の場合又は本邦の他の税関空港若しくは不開港を経由して税関空港に入港する場合
その税関空港に入港する時
一 令第十四条第八項第一号に規定する事項
予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項
二 令第十四条第八項第二号に規定する事項
予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(法第十五条の三第四項に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項
三 令第十四条第八項第三号に規定する事項
携帯品番号(予約者が搭乗する特殊航空機(法第十五条の三第四項に規定する特殊航空機をいう。以下同じ。)に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品を特定するために付された番号をいう。第二条の十二第三号及び第二条の二十四第五項第三号において同じ。)その他参考となるべき事項
四 令第十四条第八項第四号に規定する事項
搭乗手続番号その他参考となるべき事項
第二条の七 法第十五条の三第四項(特殊船舶等の入港手続)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。
(特殊船舶等の入港手続における電子情報処理組織の使用の特例)第二条の八 法第十五条の三第六項ただし書(特殊船舶等の入港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第一項若しくは第五項の規定による報告又は同条第二項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(出港の際に提出を求められる書面に係る記載の省略事項等)第二条の九 令第十六条第一項ただし書(外国貿易船等の出港届の記載事項等)に規定する財務省令で定める場合は、法第六十三条第一項(保税運送)又は第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易船の船長が法第十七条第一項後段(出港手続)の規定による税関長の求めに応じて積荷に関する事項を記載した書面を提出する場合とし、令第十六条第一項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、その貨物に係る同項第一号に定める事項とする。
2 令第十六条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、法第六十三条第一項又は第六十六条第一項の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易機の機長が法第十七条第一項後段の規定による税関長の求めに応じて積荷に関する事項を記載した書面を提出する場合とし、令第十六条第二項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、その貨物に係る同項第一号に定める事項とする。 3 令第十六条第四項各号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。一 令第十六条第四項第一号に規定する事項
予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項
二 令第十六条第四項第二号に規定する事項
予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(法第十七条第三項に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項
三 令第十六条第四項第三号に規定する事項
携帯品番号その他参考となるべき事項
四 令第十六条第四項第四号に規定する事項
搭乗手続番号その他参考となるべき事項
第二条の十 法第十七条第三項(出港手続)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。
(外国貿易船等の出港手続における電子情報処理組織の使用の特例)第二条の十一 法第十七条第五項ただし書(出港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第一項後段の規定による書面の提出(積荷に関する事項に係る書面の提出を除く。)又は同条第四項の規定による報告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(税関空港を出港しようとする特殊航空機に係る予約者等に関する事項)第二条の十二 令第十六条の二第三項各号(特殊船舶等の出港届の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
一 令第十六条の二第三項第一号に規定する事項
予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項
二 令第十六条の二第三項第二号に規定する事項
予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(法第十七条の二第二項(特殊船舶等の出港手続)に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項
三 令第十六条の二第三項第三号に規定する事項
携帯品番号その他参考となるべき事項
四 令第十六条の二第三項第四号に規定する事項
搭乗手続番号その他参考となるべき事項
第二条の十三 法第十七条の二第二項(特殊船舶等の出港手続)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。
(特殊船舶等の出港手続における電子情報処理組織の使用の特例)第二条の十四 法第十七条の二第四項ただし書(特殊船舶等の出港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第一項後段の規定による書面の提出又は同条第三項の規定による報告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(外国貿易機に係る短期出港等の場合に該当しないこととなる時)第二条の十五 令第十六条の三第五項本文(外国貿易船等の入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める時は、次の各号に定める時とする。
一 令第十六条の三第三項第一号に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時、当該傷病者若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該傷病者若しくは遭難者の降機後出港することなく三十分を経過する時
二 令第十六条の三第三項第二号に規定する給与品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該給与品の積卸し後出港することなく三十分を経過する時
2 令第十六条の三第五項ただし書に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。一 令第十六条の三第三項第一号に該当するものとして法第十八条第三項本文(入出港の簡易手続)の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において同号に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる場合
当該傷病者又は遭難者以外の者を乗降させる時
二 令第十六条の三第三項第一号に該当するものとして法第十八条第三項本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において同号に規定する傷病者若しくは遭難者の降機後出港することなく三十分を経過する場合
その経過する時
三 令第十六条の三第三項第二号に該当するものとして法第十八条第三項本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において旅客又は乗組員(同号に規定する給与品の積卸しに必要な行為を行う者を除く。)を乗降させる場合
当該旅客又は乗組員を乗降させる時
四 令第十六条の三第三項第二号に該当するものとして法第十八条第三項本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において同号に規定する給与品の積卸し後出港することなく三十分を経過する場合
その経過する時
第二条の十六 法第十八条第五項ただし書(入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第四項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(特殊船舶等に係る短期出港等の場合に該当しないこととなる時)第二条の十七 令第十六条の四第三項本文(特殊船舶等の入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める時は、同条第一項各号に該当するものとして法第十八条の二第一項本文(特殊船舶等の入出港の簡易手続)の規定の適用を受けて入港した船舶について、次の各号に定める時とする。
一 令第十六条の四第一項第一号に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時、当該傷病者若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該傷病者若しくは遭難者の下船後出港することなく三十分を経過する時
二 令第十六条の四第一項第二号に規定する活動以外の活動に従事する時又は当該活動をした後出港することなく三十分を経過する時
2 令第十六条の四第六項本文に規定する財務省令で定める時は、次の各号に定める時とする。一 令第十六条の四第四項第一号に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時、当該傷病者若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該傷病者若しくは遭難者の降機後出港することなく三十分を経過する時
二 令第十六条の四第四項第二号に規定する活動以外の活動に従事する時又は当該活動をした後出港することなく三十分を経過する時
(特殊船舶等の入出港の簡易手続における電子情報処理組織の使用の特例)第二条の十八 法第十八条の二第五項ただし書(特殊船舶等の入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第二項又は第四項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(不開港出入許可申請の記載事項)第二条の十九 令第十八条第一項(不開港出入の許可の申請等)に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 外国貿易機の運航者以外の者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものに係る当該運航者以外の者
二 外国貿易機の運航者以外の者であつて、外国において航空法第二条第十八項(定義)に規定する事業を行うもの(前号に掲げる者を除く。)
(不開港出入の申請手続における電子情報処理組織の使用の特例)第二条の二十 令第十八条第二項ただし書(不開港出入の許可の申請等)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第一項の規定による申請書(同項第三号及び第四号に掲げる事項に限る。)の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(不開港に出入しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項)第二条の二十一 令第十八条第四項各号(不開港出入の許可の申請等)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
一 令第十八条第四項第一号に規定する事項
予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項
二 令第十八条第四項第二号に規定する事項
予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(法第二十条第三項(不開港への出入)に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項
三 令第十八条第四項第三号に規定する事項
携帯品番号その他参考となるべき事項
四 令第十八条第四項第四号に規定する事項
搭乗手続番号その他参考となるべき事項
第二条の二十二 法第二十条第三項(不開港への出入)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。
(不開港に出入しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告における電子情報処理組織の使用の特例)第二条の二十三 法第二十条第五項ただし書(不開港への出入)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第四項の規定による報告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(不開港に出入する特殊船舶等に係る旅客に関する事項等の報告を要しない場合等)第二条の二十四 令第十八条の二第一項(特殊船舶等の不開港への入出港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合、脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合又は検疫のみを目的として検疫区域に入港する場合とする。
2 令第十八条の二第二項ただし書に規定する財務省令で定める場合は別表第二の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の不開港に入港する場合又は本邦の他の開港等を経由して入港する場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時はその不開港に入港する時とする。 3 令第十八条の二第三項ただし書に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。一 不定期航空機であつて、本邦以外の地域の直前の出発空港から入港しようとする不開港までの航行時間(次号及び第三号において単に「航行時間」という。)が二時間以上の場合
その不開港に入港する九十分前
二 不定期航空機であつて、航行時間が一時間以上二時間未満の場合
その不開港に入港する三十分前
三 不定期航空機であつて、航行時間が一時間未満の場合又は本邦の他の税関空港若しくは不開港を経由して不開港に入港する場合
その不開港に入港する時
一 令第十八条の二第十項第一号に規定する事項
予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項
二 令第十八条の二第十項第二号に規定する事項
予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(法第二十条の二第五項に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項
三 令第十八条の二第十項第三号に規定する事項
携帯品番号その他参考となるべき事項
四 令第十八条の二第十項第四号に規定する事項
搭乗手続番号その他参考となるべき事項
第二条の二十五 法第二十条の二第五項(特殊船舶等の不開港への出入)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。
(特殊船舶等の不開港への入出港手続における電子情報処理組織の使用の特例)第二条の二十六 法第二十条の二第七項ただし書(特殊船舶等の不開港への出入)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第一項若しくは第六項の規定による報告又は同条第二項若しくは第四項後段の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)第三条 令第二十一条(船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)に規定する財務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条第九号(大臣許可漁業の種類)に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。
(指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴会の手続)第四条 法第三十七条第三項(指定保税地域の指定又は取消し)に規定する公聴会は、財務大臣又は指定保税地域の指定若しくはその取消しをしようとする土地若しくは建設物その他の施設の所在地を所轄する税関長を主宰者として開くものとする。
2 主宰者は、公聴会において指定保税地域の指定又はその取消しをしようとする理由を明示するとともに、輸出入業者その他の当該指定若しくはその取消しについて利害関係がある者又はこれらの者の代理人(以下「利害関係者等」という。)で当該公聴会に出席した者に対し、当該指定又はその取消しに関する意見の陳述を求めなければならない。 3 主宰者は、必要があると認めるときは、利害関係者等以外の者で適当と認めるものに対し、参考人として公聴会に出頭し、当該指定又はその取消しに関する意見を陳述することを求めることができる。 4 主宰者は、利害関係者等が令第三十一条第一項(指定保税地域の指定又は取消しの公聴会の手続等)の規定により公告された期日に出頭しなかつた場合には、これらの者が当該指定又はその取消しに関する意見を陳述する意思がないものとみなして公聴会を終了することができる。 5 主宰者は、公聴会において必要があると認めるときは、意見の陳述を制限し、又は秩序を乱し、若しくは不穏な言動をする者を退去させることができる。 6 主宰者は、必要があると認めるときは、公聴会を延期し、又は続行することができる。 7 主宰者は、公聴会の議事が終了したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。一 事案の要旨
二 公聴会の日時及び場所
三 公聴会において意見を陳述した者の氏名及び住所並びにその陳述の要旨
四 公聴会を延期し、又は続行した場合においては、その旨及びその事由
五 前各号に掲げるもののほか、公聴会の議事に関する重要な事項
8 公聴会の議事が終了した後一年間は、何人も前項の調書のインターネットの利用その他の方法による閲覧を求めることができる。 (届出場所の基準)第四条の二 法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)に規定する財務省令で定める基準は、次に掲げる要件のすべてに適合することとする。
一 法第五十条第一項の承認を受けた者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機及び税関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続しており、届出場所(同項に規定する届出に係る場所をいう。以下この条及び第四条の四第二号において同じ。)における外国貨物の蔵置等(同項に規定する外国貨物の蔵置等をいう。以下同じ。)に関する業務を電子情報処理組織を使用して行うことができること。
二 届出場所における外国貨物の蔵置等に関する業務を法第五十一条第三号(承認の要件)に規定する規則に基づき、適正かつ確実に遂行できること。
三 届出場所の所在地及び周辺の地域における道路、港湾、空港その他の交通施設が整備されており、かつ、当該届出場所について外国貨物又は輸出しようとする貨物の保全のため、次のいずれかの措置を講じていること。 イ 届出場所の周辺を柵、壁その他の障壁によつて区画し、かつ、当該障壁の周辺に照明装置等容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。
ロ 届出場所の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知してその監視を行う場所において表示することができる装置を設置すること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、届出場所における貨物の取扱量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該届出場所及びその周辺を巡視することその他貨物の保全のための適切な措置を講じていること。
第四条の三 令第四十一条第一項第五号(外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認をした税関名及び当該承認番号
二 営業用又は自家用の別
(届出書の添付書類)第四条の四 令第四十一条第二項第四号(外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 業務委託契約書(外国貨物の蔵置等に関する業務の一部を他の者に委託する場合に限る。)
二 賃貸契約書(届出場所に係る土地又は建物を賃借する場合に限る。)
(法令遵守規則の記載事項)第四条の五 法第五十一条第三号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項 イ この号ロからニまでに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ロ 外国貨物の蔵置等に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ハ 外国貨物のセキュリティに関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ニ 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
二 前号イ、ロ及びニに規定する部門における業務の具体的内容及び手順
三 第一号ハに規定する部門における外国貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順
四 法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令(法その他の関税に関する法令を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
五 外国貨物の蔵置等又は外国貨物のセキュリティに関する業務の一部を他の者に委託している場合にあつては、当該他の者が行う業務の運営についての管理及び指導に関する事項
六 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
七 帳簿(法第三十四条の二(記帳義務)に規定する帳簿をいう。)の作成、保管及び管理に関する事項
八 法第五十条第一項の承認を受けようとする者の財務の状況に関する事項
九 法第五十条第一項の承認を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
十 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
十一 その他参考となるべき事項
(承認申請書の記載事項)第四条の六 令第四十二条第一項第三号(保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請者(令第四十二条第一項第一号に規定する申請者をいう。次号において同じ。)(その者が法人である場合を除く。)の性別、生年月日及び履歴
二 申請者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴、資本金並びに事業の内容
三 外国貨物の蔵置等に関する業務に携わる担当者(法第四十三条第六号(許可の要件)に規定する支配人その他の主要な従業員に限る。)の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴
四 法第五十一条第一号イからハまで(承認要件)のいずれかに該当する場合には、その事実
五 令第四十二条第一項第二号の規定により記載した保税蔵置場のうち、法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の届出を行おうとする場所の名称
(届出書の記載事項)第四条の七 令第四十三条の二第四号(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を受ける必要がなくなつた理由
二 法第五十条第一項の届出に係る場所に外国貨物があるときは、その旨
(届出場所の基準)第四条の八 第四条の二(届出場所の基準)の規定は、法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)に規定する財務省令で定める基準について準用する。
(届出書の記載事項)第四条の九 第四条の三(届出書の記載事項)の規定は、令第五十条の三第一項第五号(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める事項について準用する。
(届出書の添付書類)第四条の十 第四条の四(届出書の添付書類)の規定は、令第五十条の三第二項第四号(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
(法令遵守規則の記載事項)第四条の十一 第四条の五(法令遵守規則の記載事項)の規定は、法第六十二条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する法第五十一条第三号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項について準用する。
(承認申請書の記載事項)第四条の十二 第四条の六(承認申請書の記載事項)の規定は、令第五十条の四第一項第三号(保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項について準用する。
(届出書の記載事項)第四条の十三 第四条の七(届出書の記載事項)の規定は、令第五十一条第二項において準用する令第四十三条の二第四号(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項について準用する。
(博覧会等の指定)第五条 令第五十一条の二(博覧会等の指定)に規定する財務省令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「博覧会等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
一 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関又は本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体が開催する博覧会等
二 一般社団法人又は一般財団法人が開催する博覧会等(その目的、内容等を勘案して税関長が承認したものに限る。)
三 独立行政法人日本貿易振興機構その他これに準ずる者(次号において「独立行政法人日本貿易振興機構等」という。)が開催する博覧会等
四 国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人又は独立行政法人日本貿易振興機構等が後援する博覧会等(その目的、内容等を勘案して税関長が承認したものに限る。)
(博覧会等の承認申請手続)第六条 前条第二号又は第四号の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする博覧会等の名称、目的、内容、開催期間、開催場所及び後援する者の名称その他参考となるべき事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
(展示、使用等をすることができる貨物)第七条 令第五十一条の三第二項第一号(保税展示場に入れることができる貨物等)及び第五十一条の十第一号(総合保税地域においてすることができる展示等)に規定する財務省令で定める貨物は、実費を超えない対価を徴収して観覧又は使用に供される貨物とする。
(特定保税運送に係る貨物の管理)第七条の二 令第五十五条の三(保税運送の承認を受けることを要しない区間)の規定による外国貨物の管理は、次の各号に掲げる帳簿の区分に応じ、当該各号に定める事項の記載を電子情報処理組織により行うものとする。
一 法第三十四条の二(記帳義務)に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿を除く。)
令第二十九条の二第一項第一号及び第七号(記帳義務)に掲げる場合に該当する特定保税運送貨物(法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物をいう。以下この条及び第七条の五第二号において同じ。)につきこれらの号に定める事項
二 法第三十四条の二に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿に限る。)
令第二十九条の二第二項第一号及び第十一号に掲げる場合に該当する特定保税運送貨物につきこれらの号に定める事項
三 法第六十一条の三(記帳義務)に規定する帳簿
令第五十条第一項第一号及び第七号(記帳義務)に掲げる場合に該当する特定保税運送貨物につきこれらの号に定める事項
第七条の三 令第五十五条の五第一項第三号(特定保税運送者の承認の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請者(令第五十五条の五第一項第一号に規定する申請者をいう。次号において同じ。)(その者が法人である場合を除く。)の氏名、性別、生年月日及び履歴
二 申請者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴、資本金並びに業務の種類及び概要(国際運送貨物の運送又は管理に関する業務以外の業務を行つている場合に限るものとし、申請者が認定通関業者(法第七十九条の二(規則等に関する改善措置)に規定する認定通関業者をいう。第九条の七第三号において同じ。)又は令第五十五条の二第一号(国際運送貨物取扱業者に関する要件)に該当する者である場合を除く。)
三 次に掲げる業務に直接携わる担当者の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴 イ 特定保税運送(法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送をいう。)及び特定委託輸出申告(法第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出申告をいう。以下同じ。)に係る貨物の運送(以下この条及び次条において「特定保税運送等」という。)に関する業務
ロ 特定保税運送等に係る貨物のセキュリティに関する業務
四 法第六十三条の四第一号イからチまで(承認の要件)のいずれかに該当する場合には、その事実
五 次に掲げる業務を行う営業所の名称 イ 特定保税運送等に関する業務
ロ 特定保税運送等に係る貨物のセキュリティに関する業務
第七条の四 法第六十三条の四第三号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項 イ この号ロからニまでに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ロ 特定保税運送等に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ハ 特定保税運送等に係る貨物のセキュリティに関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ニ 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
二 前号イ、ロ及びニに規定する部門における業務の具体的内容及び手順
三 第一号ハに規定する部門における特定保税運送等に係る貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順
四 法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令(法その他の関税に関する法令(当該承認を受けようとする者が令第五十五条の六各号(国際運送貨物取扱業者の承認の要件に係る法律の指定)に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める法律及びその法律に基づく命令を含む。)を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
五 特定保税運送等又は特定保税運送等に係る貨物のセキュリティに関する業務の一部を他の者に委託している場合にあつては、当該他の者が行う業務の運営についての管理及び指導に関する事項
六 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
七 運送目録(法第六十三条の二第二項に規定する運送目録をいう。)の作成、管理並びに税関への提示及び提出に関する事項
八 法第六十三条の二第一項の承認を受けようとする者の財務の状況に関する事項
九 法第六十三条の二第一項の承認を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
十 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
十一 その他参考となるべき事項
(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出書の記載事項)第七条の五 令第五十五条の七第四号(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた理由
二 届出を行おうとする者が行つた特定保税運送貨物のすべてが運送先に到着している旨
(特定輸出者等の輸出申告手続における電子情報処理組織の使用の特例)第七条の六 令第五十九条の七第四項(特定輸出者等の輸出申告手続)(令第六十五条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同項に規定する輸出申告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(保存義務者についての規定の準用)第八条 第九条の十から第十条の三まで(輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定は、特定輸出者が備付け及び保存をする特定輸出関税関係帳簿(法第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)に規定する特定輸出関税関係帳簿をいう。以下同じ。)並びに特定輸出者が保存をする特定輸出関税関係書類(同項に規定する特定輸出関税関係書類をいう。以下同じ。)並びに特定輸出者が行う法第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に規定する電子取引について準用する。
2 前項の場合において、第十条第一項及び第十条の二第一項の規定による第二条第四項各号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件の適用については、同項第一号ロ及びハ並びに第二号ハ中「輸入」とあるのは「輸出」と、同項第一号ハ(1)中「仕出人」とあるのは「仕向人」と、同項第二号ホ中「第八十三条第六項」とあるのは「第五十九条の十二第四項」とする。 (貨物確認書の記載事項)第八条の二 令第五十九条の九第六号(貨物確認書の記載事項)に規定する財務省令で定める事項とは、次に掲げる事項とする。
一 特定製造貨物(法第六十七条の十三第三項第二号イ(製造者の認定)に規定する特定製造貨物をいう。以下同じ。)の仕向地
二 法第七十条第一項又は第二項(証明又は確認)に規定する他の法令の名称及び当該他の法令の条項(同条第一項又は第二項に規定する証明を要する場合に限る。)
三 特定製造貨物が置かれている場所の名称
四 特定製造貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港の名称
(法令遵守規則の記載事項)第八条の三 法第六十七条の六第三号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項 イ この号ロからニまでに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ロ 特定輸出申告(法第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告をいう。第五号において同じ。)に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ハ 特定輸出貨物(法第六十七条の八第一項(帳簿の備付け等)に規定する特定輸出貨物をいう。第三号及び第五号において同じ。)のセキュリティに関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ニ 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
二 前号イ、ロ及びニに規定する部門における業務の具体的内容及び手順
三 第一号ハに規定する部門における特定輸出貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順
四 法第六十七条の三第一項第一号の承認を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令(法その他の関税に関する法令を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
五 特定輸出申告又は特定輸出貨物のセキュリティに関する業務を他の者に委託している場合にあつては、当該他の者が行うこれらの業務の運営についての管理及び指導に関する事項
六 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
七 特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類の作成、保管及び管理に関する事項
八 法第六十七条の三第一項第一号の承認を受けようとする者の財務の状況に関する事項
九 法第六十七条の三第一項第一号の承認を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
十 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
十一 その他参考となるべき事項
(申請書の記載事項)第八条の四 令第五十九条の十六第一項第三号(認定製造者の認定の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請者(令第五十九条の十六第一項に規定する申請者をいう。次号及び第七号において同じ。)(その者が法人である場合を除く。)の性別、生年月日及び履歴
二 申請者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴、資本金並びに業務の種類及び概要
三 特定製造貨物管理業務(法第六十七条の十三第三項第二号イ及びロ(製造者の認定)に規定する業務をいう。次条第一号において同じ。)に直接携わる担当者の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴
四 特定製造貨物輸出者(法第六十七条の十三第二項に規定する特定製造貨物輸出者をいう。次号及び第八号において同じ。)(その者が法人である場合を除く。)の性別、生年月日及び履歴
五 特定製造貨物輸出者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴並びに資本金
六 特定製造貨物輸出申告(法第六十七条の三第二項(輸出申告の特例)に規定する特定製造貨物輸出申告をいう。)に関する業務に直接携わる担当者の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴
七 申請者について法第六十七条の十三第三項第一号イからチまでのいずれかに該当する場合には、その事実
八 特定製造貨物輸出者について法第六十七条の十三第三項第三号イに該当しない場合には、その事実
九 特定製造貨物を管理する場所の所在地及び名称
(実施規則の記載事項)第八条の五 法第六十七条の十三第三項第二号ハ(製造者の認定)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)に基づき特定製造貨物管理業務を適正かつ確実に行うために必要な体制を整えるための次に掲げる事項 イ この号ロからニまでに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ロ 特定製造貨物の輸出に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ハ 特定製造貨物のセキュリティに関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ニ 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
二 前号イ、ロ及びニに規定する部門における業務の具体的内容及び手順
三 第一号ハに規定する部門における特定製造貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順
四 法第六十七条の十三第一項の認定を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令(法その他の関税に関する法令を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
五 特定製造貨物の輸出又はセキュリティに関する業務の一部を他の者に委託している場合にあつては、当該他の者が行うこれらの業務の運営についての管理及び指導に関する事項
六 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
七 法第六十七条の十三第一項の認定を受けようとする者の財務の状況に関する事項
八 法第六十七条の十三第一項の認定を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
九 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
十 その他参考となるべき事項
(届出書の記載事項)第八条の六 令第五十九条の十七第四号(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を受けている必要がなくなつた理由とする。
(特例輸入者等の輸入申告手続における電子情報処理組織の使用の特例)第九条 令第五十九条の二十第二項(特例輸入者等の輸入申告手続)(令第三十六条の三第八項(令第五十条の二、第五十一条の四第四項及び第五十一条の十二第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して令第五十九条の二十第二項に規定する輸入申告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
(書面を特定するために必要な事項)第九条の二 令第六十六条の四において読み替えて準用する令第三十八条及び第三十八条の二に規定する法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるものは、当該書面に係る番号及び郵便物番号とする。
(日本郵便株式会社の納付受託の手続)第九条の三 日本郵便株式会社は、法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託(以下この条において「納付の委託」という。)に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、これを受領し、当該関税を納付しようとする者に、払込金受領証を交付しなければならない。
2 日本郵便株式会社は、納付の委託を受けた関税に係る払込取扱票を、その納付受託郵便物(令第六十八条の三第一項(帳簿の記載事項等)に規定する納付受託郵便物をいう。次条において同じ。)の関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から三年間保存しなければならない。 (日本郵便株式会社の報告)第九条の四 日本郵便株式会社は、法第七十七条の三第二項(日本郵便株式会社による関税の納付等)の規定により、納付受託郵便物ごとに次に掲げる事項を税関長に報告しなければならない。
一 法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)の書面に係る番号及び郵便物番号
二 関税の額
三 関税の額に相当する金銭の交付を受けた年月日
四 関税の額に相当する金銭を日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付した年月日
(帳簿の記載事項)第九条の五 令第六十八条の三第一項第一号(帳簿の記載事項等)に規定する法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるものは、同項の書面に係る番号及び郵便物番号とする。
(申請書の記載事項)第九条の六 令第六十九条第一項第三号(認定通関業者の認定の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請者(令第六十九条第一項に規定する申請者をいう。次号及び第七号において同じ。)(その者が法人である場合を除く。)の性別、生年月日及び履歴
二 申請者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴、資本金並びに通関業務(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号(定義)に規定する通関業務をいう。次号及び第九条の八第一号ロにおいて同じ。)以外の業務の種類及び概要(輸出しようとする貨物又は外国貨物の管理、運送その他の取扱いに関する業務を行つている場合に限る。)
三 通関業務及び関連業務(通関業法第七条(関連業務)に規定する関連業務をいう。)に直接携わる担当者の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴
四 法第七十九条第三項第一号イからホまで(通関業者の認定)のいずれかに該当する場合には、その事実
五 通関業法第八条第一項(営業所の新設)の規定により許可を受けている営業所の所在地及び名称
六 前号に規定する営業所のうち、特例申告貨物(法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例委託輸入者に係るものに限る。次条第一号及び第九条の八において同じ。)に係る輸入申告及び特例申告を行う予定の営業所並びに特定委託輸出申告を行う予定の営業所の名称
七 申請者が法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)、第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)又は第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認を受けている場合には、その事実
(輸出及び輸入に関する業務の基準)第九条の七 法第七十九条第三項第二号(通関業者の認定)に規定する財務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 特例申告貨物に係る輸入申告において、令第五十九条(輸入申告の手続)に規定する輸入申告書に記載する事項が当該申告に係る貨物の現況と一致することを、当該貨物及び仕入書その他の関係書類により的確に確認するための体制が整備されていること。
二 特定委託輸出申告において、令第五十九条の七第二項において準用する同条第一項(特定輸出者等の輸出申告手続)により適用する令第五十八条(輸出申告の手続)に規定する輸出申告書に記載する事項が当該特定委託輸出申告に係る貨物の現況と一致することを、税関長が適当と認める方法により的確に確認する体制が整備されていること。
三 運送中の特定委託輸出申告に係る貨物について事故が発生した場合その他認定通関業者が当該貨物を運送する特定保税運送者(法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送者をいう。以下この号において同じ。)に連絡を行う必要がある場合において、当該特定保税運送者と速やかに連絡ができる体制が整備されていること。
四 前三号に掲げるもののほか、輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に行う体制が整備されていること。
五 前各号に掲げる業務について、法、通関業法及び他の法令を遵守するために必要かつ十分な体制が整備されていること。
(法令遵守規則の記載事項)第九条の八 法第七十九条第三項第三号(通関業者の認定)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法、通関業法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項 イ この号ロからニまでに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ロ 特例申告貨物に係る輸入申告及び特例申告並びに特定委託輸出申告を含む通関業務その他輸出及び輸入に関する業務(第五号において「輸出入関連業務」という。)を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ハ 特例申告貨物及び特定委託輸出申告に係る貨物のセキュリティに関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ニ 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
二 前号イ、ロ及びニに規定する部門における業務の具体的内容及び手順
三 第一号ハに規定する部門における特例申告貨物及び特定委託輸出申告に係る貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順
四 法第七十九条第一項の認定を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令(法その他の関税に関する法令及び通関業法を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
五 輸出入関連業務又は特例申告貨物及び特定委託輸出申告に係る貨物のセキュリティに関する業務を他の者に委託している場合にあつては、当該他の者が行う業務の運営についての管理及び指導に関する事項
六 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
七 帳簿書類(通関業法第二十二条第一項(記帳、届出、報告等)に規定する帳簿及び書類をいう。)の作成、保管及び管理に関する事項
八 法第七十九条第一項の認定を受けようとする者の財務の状況に関する事項
九 法第七十九条第一項の認定を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
十 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
十一 その他参考となるべき事項
(届出書の記載事項)第九条の九 令第六十九条の二第四号(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けている必要がなくなつた理由とする。
(輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用)第九条の十 輸入又は輸出の許可書が電磁的方式により受領したものである場合における令第八十三条第五項(帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項後段中「関税関係書類」とあるのは、「法第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定により保存すべきこととされている同条に規定する電子取引の取引情報に係る電磁的記録」とする。
(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)第十条 法第九十四条の二第一項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)の規定により関税関係帳簿(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者(同項の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる要件(当該保存義務者が第二条第四項第一号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存を行つている場合には、第三号に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。
一 当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該関税関係帳簿に係る電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項及び第四項第四号において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該関税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。 イ 当該関税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類
ロ 当該関税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類
ハ 当該関税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書
ニ 当該関税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)
二 当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
三 法第百五条(税関職員の権限)の規定による当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくこと。
2 前項の規定は、法第九十四条の二第二項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の保存について準用する。 3 法第九十四条の二第三項に規定する財務省令で定める装置は、スキャナとする。 4 法第九十四条の二第三項の規定により関税関係書類(同項に規定する関税関係書類に限る。以下この条において同じ。)に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件(当該保存義務者が法第百五条の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第五号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の保存をしなければならない。一 次に掲げる方法のいずれかにより入力すること。 イ 当該関税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
ロ 当該関税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該関税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。
二 前号の入力に当たつては、次に掲げる要件(当該保存義務者が同号イ又はロに掲げる方法により当該関税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認することができる場合にあつては、ロに掲げる要件を除く。)を満たす電子計算機処理システムを使用すること。 イ スキャナ(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を使用する電子計算機処理システムであること。
ロ 当該関税関係書類の作成又は受領後、速やかに一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務(電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。)に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号並びに第十条の三第一項第一号及び第二号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと(当該関税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと。)。
ハ 当該関税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について、次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムであること。
三 当該関税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と関税関係帳簿の記載事項(当該関税関係帳簿が、法第九十四条の二第一項の規定により当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は法第九十四条の三第一項若しくは第三項(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との関係が輸入の許可書の番号その他の記録事項により明らかであるように整理しておくこと。
四 当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が三十五センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。 イ 整然とした形式であること。
ロ 当該関税関係書類と同程度に明瞭であること。
ハ 拡大又は縮小して出力することが可能であること。
ニ 財務大臣が定めるところにより日本産業規格Z八三〇五に規定する四ポイントの大きさの文字を認識することができること。
五 当該関税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。 イ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(ロ及びハにおいて「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
ロ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
六 第一項第一号の規定は、法第九十四条の二第三項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の保存について準用する。
5 法第九十四条の二第三項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、当該関税関係書類のうち財務大臣が定める書類(以下この項及び第七項において「一般書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合には、前項第一号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該一般書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。 6 法第九十四条の二第三項の保存義務者が、災害その他やむを得ない事情により、同項前段に規定する財務省令で定めるところに従つて同項前段の関税関係書類に係る電磁的記録の保存をすることができなかつたことを証明した場合には、前二項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。 7 法第九十四条の二第三項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えている保存義務者は、当該関税関係書類のうち当該関税関係書類の保存に代える日(第二号において「基準日」という。)前に作成又は受領をした書類(一般書類を除く。以下この項及び次項において「過去分重要書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る過去分重要書類の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下この項において「適用届出書」という。)を当該関税関係書類に係る貨物の輸入申告に係る税関長に提出したとき(従前において当該過去分重要書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を提出していない場合に限る。)は、第四項第一号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該過去分重要書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。一 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 基準日
三 その他参考となるべき事項
8 前項の規定により過去分重要書類に係る電磁的記録の保存をする保存義務者が、災害その他やむを得ない事情により、法第九十四条の二第三項前段に規定する財務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができないこととなつたことを証明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。 9 法第九十四条の二第三項後段に規定する財務省令で定める要件は、同項後段の関税関係書類に係る電磁的記録について、当該関税関係書類の保存場所に、令第八十三条第六項の規定により当該関税関係書類を保存しなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。 (関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)第十条の二 法第九十四条の三第一項(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)の規定により関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。)は、前条第一項各号に掲げる要件(当該保存義務者が第二条第四項第二号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つている場合には、前条第一項第三号に掲げる要件を除く。)及び次に掲げる要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。
一 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。 イ 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類
ロ 次に掲げる事項が記載された書類
二 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場所に、日本産業規格B七一八六に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
2 前項の規定は、法第九十四条の三第二項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。 3 前項の場合において、第一項の規定による第二条第四項第二号に定める要件の適用については、同号ホ中「前号ハ」とあるのは「第四項第五号」と、「同号ハ((2)及び(3)に係る部分に限る。)」とあるのは「同号(ロ及びハに係る部分に限る。)」と、「同号ハに」とあるのは「同号に」と、「同号ハ(1)」とあるのは「同号イ」とする。 4 法第九十四条の三第三項に規定する財務省令で定める場合は、法第九十四条の二第一項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)の規定により関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該関税関係帳簿又は同条第二項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えている保存義務者の当該関税関係書類の全部若しくは一部について、その保存期間(令第八十三条第六項(帳簿の記載事項等)の規定により関税関係帳簿又は関税関係書類を保存しなければならないこととされている期間をいう。)の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする場合とする。 5 第一項及び第二項の規定は、法第九十四条の三第三項の規定により関税関係帳簿又は関税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿又は関税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えようとする保存義務者の当該関税関係帳簿又は関税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。 (電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)第十条の三 法第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の保存義務者(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。)は、電子取引(法第九十四条の五に規定する電子取引をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合には、次項又は第三項に定めるところにより法第九十四条の五ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(同条に規定する取引情報をいう。以下この項において同じ。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、令第八十三条第六項(帳簿の記載事項等)の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、第十条第一項第二号及び第四項第五号(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)並びに同項第六号において準用する同条第一項第一号(イに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が法第百五条(税関職員の権限)の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第十条第四項第五号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて保存しなければならない。
一 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、当該取引情報の授受を行うこと。
二 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すこと。 イ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことを当該取引情報の授受後、速やかに行うこと。
ロ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことをその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。
三 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。 イ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
ロ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。
四 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿つた運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。
2 法第九十四条の五ただし書の規定により同条ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。 3 法第九十四条の五ただし書の規定により同条ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする保存義務者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、第一項に規定する場所に、同項に規定する期間、前条第二項において読み替えて準用する同条第一項に定める要件に従つて保存しなければならない。 (貨物を業として輸入する者についての規定の準用)第十一条 前三条の規定は、法第九十四条の二第一項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)に規定する保存義務者(法第九十四条第二項(帳簿の備付け等)の業として輸出する者に限る。以下この条において同じ。)が備付け及び保存をする関税関係帳簿並びに保存義務者が保存をする関税関係書類並びに保存義務者が行う法第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に規定する電子取引について準用する。
2 前項の場合において、第十条第一項及び第十条の二第一項の規定による第二条第四項各号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件の適用については、同項第一号ロ及びハ並びに第二号ハ中「輸入」とあるのは「輸出」と、同項第一号ハ(1)中「仕出人」とあるのは「仕向人」と、同項第二号ホ中「第八十三条第六項」とあるのは「第八十三条第八項」とする。 (税関事務管理人の届出手続)第十一条の二 令第八十四条第一項第五号(税関事務管理人の届出手続)に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一 税関事務管理人に処理させる法第九十五条第一項(税関事務管理人)に規定する税関関係手続等
二 法第九十五条第一項に規定する申告者等及び税関事務管理人の職業又は事業
2 令第八十四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項第四号の契約の内容を明らかにする書類(同号の契約がある場合に限る。)とする。 (税関事務管理人に処理させる必要があると認められる税関関係手続等)第十一条の三 法第九十五条第三項(税関事務管理人)に規定する財務省令で定める税関関係手続等は、次に掲げる事項その他これに類する事項とする。
一 関税に関する調査その他の法第九十五条第一項に規定する税関関係手続等において税関長又は税関職員(次号において「税関長等」という。)が同条第三項の申告者等に対して発する書類を受領し、及び当該申告者等に対して当該書類を送付すること。
二 関税に関する調査その他の法第九十五条第一項に規定する税関関係手続等において同条第三項の申告者等が税関長等に対して提出する書類を受領し、及び当該税関長等に対して当該書類を提出すること。
(税関長の権限の委任に係る所轄の意義)第十二条 令第九十二条第一項(税関長の権限の委任)の規定により委任される同項第一号に掲げる権限に係る処分の対象となる事項の所轄については、管轄区域によるものとする。
附則
この省令は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する指定日から施行する。附則(昭和四四年三月三一日大蔵省令第一五号)
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 指定保税地域の指定又はその取消しに際して行なう聴聞の手続に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十五号)は、廃止する。附則(昭和四五年四月一日大蔵省令第一九号)
この省令は、利率等の表示の年利建て移行に関する法律(昭和四十五年法律第十三号)の施行の日から施行する。附則(昭和四六年一一月三〇日大蔵省令第八三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年三月三一日大蔵省令第一七号)
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。附則(昭和五五年五月二二日大蔵省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年三月二七日大蔵省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年一二月二三日大蔵省令第四八号)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。附則(昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日から施行する。
附則(平成元年三月三一日大蔵省令第三七号)
この省令は、平成元年五月一日から施行する。附則(平成元年四月六日大蔵省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成元年五月一日大蔵省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成四年三月三一日大蔵省令第一〇号)
この省令は、平成四年四月一日から施行する。 改正前の別紙第2号書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成四年四月一七日大蔵省令第二三号)
この省令は、平成四年五月一日から施行する。附則(平成六年九月三〇日大蔵省令第一〇〇号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。附則(平成九年三月二一日大蔵省令第一二号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成九年九月二六日大蔵省令第七二号)
この省令は、平成九年十月一日から施行する。 改正前の別紙第二号書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一一年三月三一日大蔵省令第四六号)
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。附則(平成一二年七月一二日大蔵省令第六五号)
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一四年三月二九日財務省令第二三号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 本邦へ入国する者が入国の際に携帯して輸入する貨物若しくは関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六条の二第一項第二号イに規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物又は関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第三条第二項第一号に掲げる貨物について電子計算機を使用して改正前の関税法施行規則別紙第1号書式備考4に掲げる事項を同書式に記載する場合には、この省令の施行の日から平成十四年四月三十日までの間、同書式の各片を領収済通知書、納税告知書・領収証書及び領収控の順に接続することができる。附則(平成一四年一二月二七日財務省令第七三号)
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。附則(平成一五年三月三一日財務省令第四三号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年九月三〇日財務省令第九九号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一六年三月三一日財務省令第三五号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年七月二三日財務省令第五五号)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 関税定率法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十五号)附則第四条の規定により同法第三条の規定の施行前において行う同法附則第四条に規定する承認及びこれに関し必要な手続その他の行為については、改正後の関税法施行規則第八条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)第五条から第七条までの規定の例による。附則(平成一七年三月七日財務省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年三月三一日財務省令第四〇号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 改正後の関税法施行規則第一条の二において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第八条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に行う電子取引の取引情報(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の九第二項において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第十条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。 改正後の関税法施行規則第一条の二及び第八条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項第五号(同条第二項及び第四項で準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に行う電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係帳簿書類(関税法第七条の九第二項及び第九十四条第二項において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第五条第一項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係帳簿、同条第二項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係書類及び同条第三項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係帳簿書類をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係帳簿書類については、なお従前の例による。附則(平成一七年六月三〇日財務省令第五六号)
この省令は、平成十七年十一月一日から施行する。附則(平成一七年九月二二日財務省令第六六号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一七年九月二九日財務省令第六九号)
この省令は、平成十八年三月一日から施行する。附則(平成一八年一一月一〇日財務省令第七〇号)
この省令は、平成十九年二月一日から施行する。附則(平成一九年三月三一日財務省令第二八号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年五月三一日財務省令第三六号)
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。附則(平成一九年九月二〇日財務省令第五〇号)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日財務省令第一九号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年六月二七日財務省令第四四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月一九日財務省令第五六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年二月十六日)から施行する。
附則(平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
附則(平成二一年三月三一日財務省令第二五号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条の規定(関税法施行規則第五条及び第六条の改正規定を除く。)は同年七月一日から施行する。附則(平成二一年九月二五日財務省令第六二号)
この省令は、平成二十一年十月十一日から施行する。 改正前の書式による納付書は、当分の間、使用することができる。附則(平成二二年三月三一日財務省令第二七号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二三年六月三〇日財務省令第四七号)
この省令は、関税定率法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。 ただし、関税法施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定及び次項の規定は、平成二十三年七月一日から施行する。附則(平成二四年三月三一日財務省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三一日財務省令第三五号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条の規定 平成二十四年七月一日
附則(平成二四年七月三一日財務省令第五〇号)
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(平成二四年九月一九日財務省令第五五号)
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。附則(平成二七年一二月二五日財務省令第九一号)
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、改正後の関税法施行規則第一条の三、第八条、第十条及び第十一条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第一項第一号並びに第六条第一項第一号及び第二項第一号の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 改正後の関税法施行規則第一条の三、第八条、第十条及び第十一条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第三項、第五項及び第六項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第六条第二項の申請書(以下この項において「申請書」という。)に係る関税関係書類(関税法第七条の九第一項、第六十七条の八第一項並びに第九十四条第一項及び第二項の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に提出した申請書に係る関税関係書類については、なお従前の例による。附則(平成二八年三月三一日財務省令第三一号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年六月一七日財務省令第五五号)
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(平成二八年六月二四日財務省令第五八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
附則(平成二八年一二月二二日財務省令第八三号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 改正後の関税法施行規則第一条の四、第八条、第十条及び第十一条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第六条第一項又は第二項の申請書(以下この項において「申請書」という。)について適用し、同日前に提出した申請書については、なお従前の例による。 改正後の関税法施行規則第一条の四、第八条、第十条及び第十一条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第六条第一項及び第二項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第七条第一項又は第二項の届出書(以下この項において「届出書」という。)について適用し、同日前に提出した届出書については、なお従前の例による。附則(平成二九年三月三一日財務省令第三五号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条の規定 平成二十九年六月一日
附則(平成二九年六月三〇日財務省令第四八号)
この省令は、平成二十九年十月八日から施行する。 ただし、第二条の規定は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 第一条の規定による改正後の関税法施行規則(次項において「新規則」という。)第一条の四(関税法施行規則第八条において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第十条(同規則第十一条において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号。次項において「電子帳簿保存法施行規則」という。)第五条第一項の規定は、平成二十九年十月八日以後に提出する関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号。次項において「電子帳簿保存法」という。)第六条第一項又は第二項の申請書(以下この項において「申請書」という。)について適用し、同日前に提出した申請書については、なお従前の例による。 新規則第一条の四及び第十条において準用する電子帳簿保存法施行規則第六条第一項及び第二項の規定は、平成二十九年十月八日以後に提出する関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において準用する電子帳簿保存法第七条第一項又は第二項の届出書(以下この項において「届出書」という。)について適用し、同日前に提出した届出書については、なお従前の例による。附則(令和元年五月七日財務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和元年六月二四日財務省令第八号)
この省令は、令和元年七月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和元年六月二八日財務省令第一二号)
この省令は、令和元年九月三十日から施行する。 改正後の関税法施行規則第一条の四(同規則第八条において準用する場合を含む。)及び第十条(同規則第十一条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号。以下「規則」という。)第三条第七項(関税法施行規則第十条において準用する場合にあっては、第七項及び第八項)の規定は、この省令の施行の日以後に提出する規則第三条第七項に規定する適用届出書に係る同項に規定する過去分重要書類について適用する。附則(令和二年七月八日財務省令第五八号)
この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の施行の日から施行する。附則(令和二年一二月一八日財務省令第八一号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和三年三月三一日財務省令第三六号)
この省令は令和三年四月一日から施行する。 令和三年七月一日から令和四年一月三日までの間に行う関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九条の五第一項に規定する納付受託者に対する納付の委託に関する国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第二条の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる場合」とあるのは「同項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税(税関長が課するものに限る。)を納付しようとする金額が三十万円以下であり、かつ、当該国税を納付しようとする者が使用する資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項(定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(第三項において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)によつて決済することができる金額以下である場合」と、同条第三項中「次に掲げる事項」とあるのは「納付書記載事項及び国税を納付しようとする者が使用する第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項」とする。附則(令和三年四月二八日財務省令第四七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年一月一日から施行する。 ただし、関税法施行規則第一条の九の改正規定は、令和四年一月四日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の関税法施行規則(以下この条において「新令」という。)第十条第四項(新令第一条の四第一項、第八条第一項及び第十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正前の関税法施行規則(以下この条において「旧令」という。)第一条の四(旧令第八条で読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第十条(旧令第十一条で読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)第三条第五項第五号に規定する承認を受けている同号の関税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新令第十条第四項第四号に規定する関税関係帳簿の記載事項とみなす。 新令第十条第七項(新令第一条の四第一項、第八条第一項及び第十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、旧令第一条の四及び第十条において読み替えて準用する改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第七項に規定する適用届出書は、新令第十条第七項に規定する適用届出書とみなす。
附則(令和四年三月三一日財務省令第九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の関税法施行規則(以下「新令」という。)第十条第四項(第二号ロに係る部分に限る。)及び第十条の三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(これらの規定を新令第一条の四第一項、第八条第一項及び第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保存が行われる関税法第九十四条の二第三項(同法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。)に規定する関税関係書類(以下単に「関税関係書類」という。)又は同法第九十四条の五(同法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。)に規定する電子取引の取引情報に係る電磁的記録について適用し、施行日前に保存が行われた関税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、なお従前の例による。 施行日から令和五年七月二十九日までの間に関税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存が行われる場合における新令第十条第四項の規定の適用については、同項第二号ロ中「業務をいう。)」とあるのは、「業務をいう。)又は一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務」とする。
附則(令和五年三月三一日財務省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、関税法施行規則第一条の四第一項の改正規定、同令第八条第一項の改正規定及び同令第十条から第十一条までの改正規定並びに次条の規定は、令和六年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の関税法施行規則(以下「新令」という。)第十条第四項(新令第一条の四第一項、第八条第一項及び第十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、令和六年一月一日以後に保存が行われる関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九十四条の二第三項(同法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。)に規定する関税関係書類(以下この項において「関税関係書類」という。)について適用し、同日前に保存が行われた関税関係書類については、なお従前の例による。 新令第十条の三第一項(新令第一条の四第一項、第八条第一項及び第十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、令和六年一月一日以後に行う電子取引の取引情報について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。
附則(令和五年五月一二日財務省令第三八号)
この省令は、公布の日の翌日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第十一条の次に二条を加える改正規定及び次項の規定 改正法附則第一条第一号に定める日
二 第七条の六を第七条の七とし、第七条の五の次に一条を加える改正規定 改正令附則ただし書に規定する日
附則(令和六年六月二八日財務省令第四七号)
この省令は、令和六年十月一日から施行する。別表第一 (第二条の二関係)
番号 | 本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。) | 本邦の地域 | 報告期限 |
一 | 東経百二十八度及び東経百五十六度の線並びに北緯四十度及び北緯五十四度の線で囲まれた地域 | 北海道 | その港に入港する十二時間前 |
| 東経百二十八度及び東経百五十二度の線並びに北緯三十四度及び北緯五十度の線で囲まれた地域 | 青森県、秋田県、山形県及び新潟県 | |
| 東経百三十三度及び東経百五十二度の線並びに北緯四十三度及び北緯四十七度の線で囲まれた地域 | 岩手県及び宮城県 | |
| 東経百四十五度及び東経百四十九度の線並びに北緯四十三度及び北緯四十七度の線で囲まれた地域 | 福島県及び茨城県 | |
| 東経百二十二度及び東経百四十度の線並びに北緯三十三度及び北緯四十六度の線で囲まれた地域(東経百二十二度及び東経百二十七度の線並びに北緯三十七度及び北緯四十六度の線で囲まれた地域を除く。) | 富山県、石川県、福井県、京都府、兵庫県(日本海に面する地域に限る。)、鳥取県及び島根県 | |
| 東経百二十五度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十二度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域(東経百二十五度及び東経百二十八度の線並びに北緯三十五度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域を除く。) | 和歌山県、大阪府及び兵庫県(瀬戸内海に面する地域に限る。) | |
| 東経百二十二度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十度及び北緯四十二度の線で囲まれた地域(東経百二十二度及び東経百二十七度の線並びに北緯三十八度及び北緯四十二度の線で囲まれた地域を除く。) | 岡山県、広島県、香川県、徳島県、愛媛県及び高知県 | |
| 東経百十八度及び百三十五度の線並びに北緯二十六度及び北緯四十四度の線で囲まれた地域 | 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。) | |
| 東経百十七度及び東経百三十一度の線並びに北緯十七度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域 | 鹿児島県奄美市及び大島郡並びに沖縄県(石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町を除く。) | |
| 東経百十四度及び東経百二十八度の線並びに北緯十五度及び北緯三十四度の線で囲まれた地域 | 沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町 | |
二 | 東経百三十四度及び東経百五十二度の線並びに北緯四十三度及び北緯五十度の線で囲まれた地域 | 北海道 | その港に入港する時 |
| 東経百二十八度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十四度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域 | 鳥取県及び島根県 | |
| 東経百二十七度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十三度及び北緯三十七度の線で囲まれた地域 | 岡山県、広島県、香川県及び愛媛県 | |
| 東経百二十四度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十三度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域(東経百二十四度及び東経百二十八度の線並びに北緯三十五度から北緯三十八度の線で囲まれた地域を除く。) | 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県及び熊本県 | |
| 東経百二十六度及び東経百二十九度の線並びに北緯三十三度及び北緯三十四度の線で囲まれた地域 | 鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。) | |
| 東経百十八度及び東経百二十三度の線並びに北緯二十度及び北緯二十八度の線で囲まれた地域 | 沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町 | |
別表第二 (第二条の二、第二条の六及び第二条の二十四関係)
本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。) | 本邦の地域 |
東経百四十度及び東経百四十四度の線並びに北緯四十五度三十分及び北緯四十七度の線で囲まれた地域 | 北海道(北緯四十五度から北の地域に限る。) |
法第百八条(外国とみなす地域)に規定する令第九十四条(外国とみなす地域)に定める歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島 | 北海道(東経百四十四度から東の地域に限る。) |
東経百二十七度三十分及び東経百三十度の線並びに北緯三十四度及び北緯三十六度の線で囲まれた地域 | 長崎県対馬市及び壱岐市 |
東経百二十一度及び東経百二十三度の線並びに北緯二十三度及び北緯二十六度の線で囲まれた地域 | 沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町 |
別表第三 (第二条の二関係)
本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。) | 本邦の地域 | 報告期限 |
東経百二十八度及び東経百五十六度の線並びに北緯四十度及び北緯五十四度の線で囲まれた地域(中華人民共和国及びロシアの区域並びに令第九十四条(外国とみなす地域)に定める地域(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島。以下この表において同じ。)に限る。) | 北海道 | 船積港を出港する時 |
東経百二十八度及び東経百五十二度の線並びに北緯三十四度及び北緯五十度の線で囲まれた地域(大韓民国、中華人民共和国及びロシアの区域並びに令第九十四条に定める地域に限る。) | 青森県、秋田県、山形県及び新潟県 | |
東経百三十三度及び東経百五十二度の線並びに北緯四十三度及び北緯四十七度の線で囲まれた地域 | 岩手県及び宮城県 | |
東経百四十五度及び東経百四十九度の線並びに北緯四十三度及び北緯四十七度の線で囲まれた地域 | 福島県及び茨城県 | |
東経百二十二度及び東経百四十度の線並びに北緯三十三度及び北緯四十六度の線で囲まれた地域(大韓民国、中華人民共和国及びロシアの区域に限り、東経百二十二度及び東経百二十七度の線並びに北緯三十七度及び北緯四十六度の線で囲まれた地域を除く。) | 富山県、石川県、福井県、京都府及び兵庫県(日本海に面する地域に限る。) | |
東経百十七度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十度三十分及び北緯四十一度の線で囲まれた地域(大韓民国及び中華人民共和国の区域に限り、東経百三十度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十八度及び北緯四十一度の線で囲まれた地域を除く。) | 大阪府、兵庫県(瀬戸内海に面する地域に限る。)及び和歌山県 | |
東経百十七度及び東経百四十度の線並びに北緯三十度三十分及び北緯四十六度の線で囲まれた地域(大韓民国、中華人民共和国及びロシアの区域に限る。) | 鳥取県及び島根県 | |
東経百十七度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十度及び北緯四十二度の線で囲まれた地域(大韓民国及び中華人民共和国の区域に限り、東経百十七度及び東経百二十二度の線並びに北緯三十度及び北緯三十度三十分の線で囲まれた地域を除く。) | 岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県 | |
東経百十七度及び東経百三十五度の線並びに北緯二十六度及び北緯四十四度の線で囲まれた地域(大韓民国、中華人民共和国及びロシアの区域に限る。) | 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。) | |
東経百十七度及び東経百三十一度の線並びに北緯十七度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域(大韓民国、中華人民共和国、台湾及びフィリピン共和国の区域に限る。) | 鹿児島県奄美市及び大島郡並びに沖縄県(石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町を除く。) | |
東経百十四度及び東経百二十八度の線並びに北緯十五度及び北緯三十四度の線で囲まれた地域 | 沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町 | |