国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第二条の規定に基づき、日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令を次のように定める。
(国債代理店等の設置)第一条 日本銀行は、国債の元金償還又は利子支払その他国債に関する事務を取り扱う代理店(以下「国債代理店」という。)を設けることができる。
2 日本銀行は、前項の国債代理店のほか、無記名国債証券の元金償還及び利子支払を取り扱う代理店(以下「国債元利金支払取扱店」という。)を設けることができる。 3 日本銀行は、前項の規定により設けた国債元利金支払取扱店に、必要に応じて、登録国債又は振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。次条において同じ。)の元金償還及び利子支払を取り扱わせることができる。 (財務大臣に対する届出等)第二条 日本銀行は、国債代理店又は国債元利金支払取扱店を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定は、前条第三項の規定により国債元利金支払取扱店に登録国債又は振替国債の元金償還及び利子支払を取り扱わせようとする場合について準用する。 3 日本銀行は、国債代理店又は国債元利金支払取扱店の店舗の所在地又は名称に変更があつたときは、その旨を財務大臣に報告しなければならない。 (取扱手続)第三条 この省令の施行に必要な取扱手続は、日本銀行が定めて財務大臣に報告しなければならない。
2 前項の規定は、日本銀行がその取扱手続を改廃する場合に準用する。附則
この省令は、公布の日から施行する。 日本銀行が第一条第一項の規定に基づき設置する国債代理店が郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)である場合には、当該郵便貯金銀行が国債代理店として取り扱う事務は、当分の間、大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管の歳入は証券をもって納付することを得るの件)等の一部を改正する等の省令(平成十九年財務省令第五十七号)第二十六条の規定による廃止前の日本郵政公社による国債元利金の支払に係る日本銀行の特別取扱手続に関する省令(昭和六十三年大蔵省令第六号)第二条第一項に規定された事務とする。 日本銀行ノ国債元利金支払ニ関スル特別取扱ニ関スル件(昭和十八年大蔵省令第五十三号。以下「旧省令」という。)は、廃止する。 旧省令第二条第一項の規定に基づいてなされた届出は、この省令第二条第一項の規定に基づいてなされたものとみなす。附則(昭和五八年一〇月一四日大蔵省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一四年一二月六日財務省令第六二号)
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。附則(平成一九年九月二八日財務省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。