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昭和四十一年政令第三百九十四号
執行官国庫補助基準額令

施行日:

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内閣は、執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第四項の規定によつて執行官の受ける補助金に関し、執行官法第二十一条の政令で定める額(以下「補助基準額」という。)は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一イ行政職俸給表(一)の五級一号俸の俸給月額に十二を乗じて得た額とする。

第二条 その年に在職しなかつた期間又は休職若しくは停職の期間(以下「非在職期間等」という。)がある執行官については、前条の規定にかかわらず、同条に定める額をその年の日数で除して得た額に、その年の日数から非在職期間等の日数を控除した日数を乗じて得た額を、その年における補助基準額とする。

第三条 年の中途において第一条に定める俸給月額が改定されたときは、改定前及び改定後の各俸給月額に十二を乗じて得た額をその年の日数でそれぞれ除して得た額に、その年における改定前及び改定後の各期間の日数(これらの期間中に非在職期間等がある執行官については、それぞれその日数を改定前及び改定後の各期間の日数から控除した日数)をそれぞれ乗じて得た額の合計額を、その年における補助基準額とする。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、執行官法の施行の日(昭和四十一年十二月三十一日)から施行する。

(執行吏国庫補助基準額令の廃止)
第二条 執行吏国庫補助基準額令(昭和二十三年政令第七十五号)は、廃止する。 執行官法附則第十九条の規定による改正前の訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)第五条の規定による補助金の額については、なお従前の例による。

附則(昭和四三年三月一五日政令第三五号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第一条及び附則第三条第一項並びに次項の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

附則(昭和四四年二月二五日政令第一四号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第一条及び附則第三条第一項の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。

附則(昭和四五年二月二五日政令第九号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第一条及び附則第三条第一項の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

附則(昭和四六年二月二六日政令第一九号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第一条及び附則第三条第一項の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

附則(昭和四七年二月二五日政令第二一号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の執行官国庫補助基準額令第一条及び附則第三条第一項の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

附則(昭和四七年一二月一日政令第四一三号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条及び附則第三条第二項の改正規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。 この政令による改正後の執行官国庫補助基準額令第一条及び附則第三条第一項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

附則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。 この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

一から十一まで

十二執行官国庫補助基準額令

附則(平成六年七月二七日政令第二五一号)

この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。

附則(平成一八年二月一日政令第一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三一日政令第一一九号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。