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昭和四十一年政令第三百八十四号
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令

施行日:

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内閣は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第七条第一項、第八条第一項及び第二項、第九条第三項、第十一条第二項並びに第十四条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(歴史的風土保存区域内における行為の届出の手続)

第一条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項の規定による届出は、府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長。次項を除き、以下同じ。)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。

2 府県知事に対する法第七条第一項の規定による届出は、市町村長を経由してしなければならない。

(法第七条第一項第五号及び第八条第一項第七号の政令で定める行為)

第二条 法第七条第一項第五号及び第八条第一項第七号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

水面の埋立て又は干拓

屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の積

(法第七条第一項ただし書の政令で定める行為)

第三条 法第七条第一項ただし書の政令で定める行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

次に掲げる建築物の新築、改築又は増築  イ 地下に設ける建築物の新築、改築又は増築
 ロ 建築物の改築又は増築で、その改築又は増築に係る部分の高さ及び床面積の合計がそれぞれ五メートル及び十平方メートル以下であるもの

次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築  イ 仮設の工作物の新築、改築又は増築
 ロ 地下に設ける工作物の新築、改築又は増築
 ハ 次に掲げる工作物の新築、改築又は増築
 ニ その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の高さが五メートル以下であるもの

次に掲げる土地の形質の変更  イ 面積が六十平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが五メートルを超えるを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
 ロ 地下における土地の形質の変更

次に掲げる木竹の伐採  イ 枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
 ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
 ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
 ニ 仮植した木竹の伐採
 ホ 建築物の敷地以外の土地にある独立木で、高さが十五メートルを超えず、かつ、一・五メートルの高さにおける幹の周囲が一・五メートルを超えないものの伐採
 ヘ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

次に掲げる土石の類の採取  イ 当該土石の類の採取による地形の変更が第三号イの土地の形質の変更と同程度のもの
 ロ 地下における土石の類の採取

面積が六十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の積で、面積が六十平方メートル以下であり、かつ、高さが一・五メートル以下であるもの

前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為  イ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
 ロ 建築物の存する敷地内で行う行為。
 ハ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。
 ニ 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定による都市公園及び公園施設の設置及び管理に係る行為
 ホ 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の規定による公園事業又は府県立自然公園のこれに相当する事業の執行として行う行為
 ヘ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行う行為
 ト 歴史的風土保存計画に基づき、法第五条第二項第二号に規定する施設の整備のために行う行為

(特別保存地区内における行為の許可の申請の手続)

第四条 第一条の規定は、法第八条第一項の規定による許可の申請について準用する。

(法第八条第一項ただし書の政令で定める行為)

第五条 法第八条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築  イ 特別保存地区内において行う工事に必要な仮設の工作物の新築、改築又は増築
 ロ 第六号の屋外広告物の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築
 ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
 ニ その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の高さが一・五メートル以下であるもの

面積が十平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが一・五メートルを超えるを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

第三条第四号に掲げる木竹の伐採

土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第二号の土地の形質の変更と同程度のもの

建築物その他の工作物のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更

次に掲げる屋外広告物(屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は掲出  イ 地方公共団体が公共的目的をもつて表示し、又は掲出する屋外広告物
 ロ 冠婚葬祭又は祭礼等のために一時的に表示し、又は掲出する屋外広告物
 ハ 日常生活に関し必要な事項を表示する標識その他の屋外広告物又は国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物

面積が十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の積で、面積が十平方メートル以下であり、かつ、高さが一・五メートル以下であるもの

前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為  イ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
 ロ 建築物の存する敷地内で行う行為。
 ハ 都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行う行為
 ニ 歴史的風土保存計画に基づき、法第五条第二項第二号(第一種歴史的風土保存地区(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区をいう。以下同じ。)又は第二種歴史的風土保存地区(同項の規定による第二種歴史的風土保存地区をいう。以下同じ。)にあつては、同法第二条第二項第四号)に規定する施設の整備のために行う行為
 ホ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。

(特別保存地区内の行為の許可基準)

第六条 法第八条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

建築物の新築  イ 農業、林業又は漁業の用に供するために必要な物置、作業小屋等
 ロ 仮設の建築物
 ハ 地下に設ける建築物については、当該建築物の位置及び規模が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 ニ 次に掲げる建築物については、その規模、形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
 ホ その他の建築物(以下ホにおいて「普通建築物」という。)

建築物の改築  イ 当該改築後の建築物の高さが、改築前の建築物の高さ(第二種歴史的風土保存地区にあつては、その高さが十メートルに達しないときは、十メートル)を超えないこと。
 ロ 第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区にあつては、当該改築後の建築物が前号ホに規定する普通建築物(当該普通建築物の床面積の合計が国土交通省令で定める基準以下のものを除く。)である場合には、その屋根が、、わら、、銅板、木板その他これらに類似する外観を有する材料でふかれており、かつ、その外壁が、しつくい、木板その他これらに類似する外観を有する材料で仕上げられていること。
 ハ 当該改築後の建築物の形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。

建築物の増築  イ 農業、林業又は漁業の用に供するために必要な物置、作業小屋等
 ロ 仮設の建築物
 ハ 地下に設ける建築物については、当該増築後の建築物の位置及び規模が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 ニ 第一号ニに掲げる建築物及び宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)に規定する境内建物である建築物又は旧宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の規定による宗教法人のこれに相当する建築物の増築については、当該増築後の建築物の規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。
 ホ その他の建築物(以下ホにおいて「普通建築物」という。)

工作物(建築物以外の工作物をいい、第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区にあつては、前条第九号ホ(4)に規定する工作物を除く。以下第六号までにおいて同じ。)の新築  イ 仮設の工作物
 ロ 地下に設ける工作物については、当該工作物の位置及び規模が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 ハ その他の工作物については、当該工作物が、次のいずれかに該当し、かつ、その規模、形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。

工作物の改築  イ 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さ(第二種歴史的風土保存地区にあつては、改築前の高さが十メートルに達しないときは、十メートル)を超えないこと。
 ロ 当該改築後の工作物の形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。

工作物の増築  イ 仮設の工作物
 ロ 地下に設ける工作物については、当該増築後の工作物の位置及び規模が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 ハ その他の工作物については、当該増築が、次のいずれかに該当し、かつ、増築後の工作物の規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。

六の二 前条第九号ホ(4)に規定する工作物の新築、改築又は増築  イ 当該新築、改築又は増築が、第一種歴史的風土保存地区内の土地以外の土地において行われること。
 ロ 当該新築、改築又は増築後の工作物が、国土交通省令で定める規模、材質等に関する基準に該当すること。
 ハ 当該新築、改築又は増築後の工作物の形態及び意匠が、新築、改築又は増築の行われる土地及びその周辺の土地における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更については、当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、当該変更後の地が、当該変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。  イ 前各号に掲げる建築物その他の工作物の新築、改築又は増築を行うために必要な最小限度の規模の土地の形質の変更
 ロ 第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区内における農地若しくは採草放牧地に接する土地の開墾又は第二種歴史的風土保存地区内における土地の開墾
 ハ 建築物の存する敷地内で行う土地の形質の変更
 ニ 文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の目的でする土地の発掘又は同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のために行う土地の形質の変更
 ホ 道路その他の公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるもの又は第二種歴史的風土保存地区内における用排水施設、農道若しくは林道の設置又は管理のために必要な最小限度の規模の土地の形質の変更

木竹の伐採については、当該木竹の伐採が、次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土を損なうおそれが少ないこと。  イ 森林の択伐
 ロ 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐で、伐採区域の面積が第二種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区にあつては一ヘクタール(人工林が相当部分を占める森林で、府県知事が歴史的風土を維持保存する上で必要と認めて指定するものにあつては、一ヘクタールを超え五ヘクタール以下の範囲内で府県知事が指定する面積)以下、第二種歴史的風土保存地区にあつては五ヘクタール以下のもの
 ハ 前号に掲げる土地の形質の変更のために必要な最小限度の木竹の伐採で、森林である土地の区域において行うもの
 ニ 森林である土地の区域外における木竹の伐採

土石の類の採取については、採取の方法が、露天掘りでなく、かつ、当該採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

建築物その他の工作物の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と調和すること。

十一 屋外広告物の表示又は掲出  イ 当該屋外広告物の表示又は掲出が、営業等のために通常必要と認められるものであること。
 ロ 当該屋外広告物の規模、形態及び意匠が、当該表示又は掲出の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和でないこと。

十二 水面の埋立て又は干拓については、当該水面の埋立て又は干拓後の地が埋立て又は干拓を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。

十三 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の積については、当該積を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

十四 次に掲げる行為については、前各号の規定にかかわらず、当該行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土を著しく損なわないこと。  イ 災害の防止のために必要やむを得ない行為
 ロ 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為

(制限床面積の意義等)

第七条 前条第一号ホ(3)及び同条第三号ホ(2)において、「制限床面積」とは、当該普通建築物の敷地における次に掲げる床面積の合計をいう。

特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に存した普通建築物の床面積

特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に新築、改築又は増築の工事中の普通建築物の床面積

特別保存地区に関する都市計画が定められた日の前日から起算して前六月以内に建替えのために除却した普通建築物の全部又は一部で、当該都市計画が定められた際まだ建替えのための新築又は改築の工事に着手していないものの床面積

特別保存地区に関する都市計画が定められる前に災害により滅失した普通建築物の全部又は一部で、当該都市計画が定められた際また復旧のための新築又は増築の工事に着手していないものの床面積

次に掲げる普通建築物が、いずれも住宅(住宅と事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)又は住宅部分を有するものであるときは、六十平方メートル  イ 特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に存した普通建築物、当該都市計画が定められる前に最後に存した普通建築物又は当該都市計画が定められた際現に新築、改築若しくは増築の工事中の普通建築物
 ロ 当該新築に係る前条第一号ホ(2)の普通建築物又は当該増築前の普通建築物
 ハ 当該新築又は増築後の普通建築物

2 この政令における「床面積」には、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第二号に規定する地階の床面積は、算入しないものとする。

(収用委員会の裁決の申請の手続)

第八条 法第九条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

(土地の買入れ価額の算定)

第九条 法第十一条第一項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、近傍類地の取引価額等を考慮して算定した相当な価額とする。

2 前項の価額を算定するにあたつては、不動産鑑定士その他の土地の鑑定評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者に評価させなければならない。

(国庫負担額)

第十条 国が法第十四条第一項の規定により負担する金額は、法第九条の規定による損失の補償又は法第十一条の規定による土地の買入れに要する費用の額に十分の七(第二種歴史的風土保存地区にあつては、二分の一)を乗じて得た額とする。

(国庫補助金の額)

第十一条 法第十四条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。

附則

この政令は、昭和四十二年二月一日から施行する。 ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。 第十条の規定の昭和六十年度における適用については、同条中「五分の四」とあるのは「十分の七」と、「十分の五・五」とあるのは「二分の一」とする。 第十条の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同条中「五分の四」とあるのは「十分の六・五」と、「十分の五・五」とあるのは「二分の一」とする。 第十条の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同条中「五分の四」とあるのは「十分の六・二五」と、「十分の五・五」とあるのは「二分の一」とする。

附則(昭和四四年六月一三日政令第一五八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

附則(昭和五〇年一月九日政令第二号)

この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

附則(昭和五〇年九月三〇日政令第二九三号)

この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。

附則(昭和五〇年一〇月二四日政令第三〇六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。

附則(昭和五五年八月一日政令第二〇八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年四月二四日政令第一四四号)

この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。

附則(昭和六〇年五月一八日政令第一三五号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令附則第二項並びに明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令附則第二条及び第三条の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(昭和六一年五月八日政令第一五六号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年三月三一日政令第九九号)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十二年及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成元年四月一〇日政令第一一〇号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成元年度及び平成二年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成三年三月三〇日政令第一〇〇号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成三年度及び平成四年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成五年三月三一日政令第九七号)

この政令は、平成五年四月一日から施行する。 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年八月八日政令第二六二号)

この政令は、平成十三年八月二十四日から施行する。 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第二条第二号に掲げる行為であってこの政令の施行の際既に着手しているものについては、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第七条第一項及び第三項並びに第八条第一項及び第八項後段の規定は、適用しない。

附則(平成一六年一二月一五日政令第三九九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

附則(平成一六年一二月二七日政令第四二二号)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号)

この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。