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昭和四十一年政令第三百七十六号
建国記念の日となる日を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。

 国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。