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昭和四十一年政令第二百八十一号
恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の仮定俸給年額を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第七条第一項に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる恩給年額計算の基礎となつている俸給年額及び同表の中欄に掲げる実在職年の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額
実在職年
仮定俸給年額
一四七、七〇〇円
三十年未満
一六一、四〇〇円
三十年以上
一六五、八〇〇円
一五三、七〇〇円
三十年未満
一六五、八〇〇円
三十年以上
一七二、一〇〇円
一六一、四〇〇円
三十年未満
一七七、四〇〇円
三十年以上
一八二、五〇〇円
一七二、一〇〇円
三十年未満
一八八、六〇〇円
三十年以上
一九四、八〇〇円
一八二、五〇〇円
三十年未満
二〇一、五〇〇円
三十年以上
二〇八、三〇〇円
二〇一、五〇〇円
二十年未満
二〇八、三〇〇円
二十年以上二十三年未満
二一六、八〇〇円
二十三年以上
二二二、〇〇〇円
二一六、八〇〇円
二十年未満
二二二、〇〇〇円
二十年以上二十三年未満
二二九、〇〇〇円
二十三年以上
二三五、七〇〇円
二二九、〇〇〇円
二十年未満
二三五、七〇〇円
二十年以上二十七年未満
二四九、二〇〇円
二十七年以上
二五二、七〇〇円
二四九、二〇〇円
二十年未満
二五二、七〇〇円
二十年以上二十七年未満
二六二、九〇〇円
二十七年以上
二七六、六〇〇円
二六二、九〇〇円
二十年未満
二七六、六〇〇円
二十年以上二十七年未満
二九一、七〇〇円
二十七年以上
二九九、四〇〇円
二九一、七〇〇円
二十四年未満
二九九、四〇〇円
二十四年以上三十年未満
三〇六、七〇〇円
三十年以上
三一七、三〇〇円
三〇六、七〇〇円
二十四年未満
三一七、三〇〇円
二十四年以上三十年未満
三二三、四〇〇円
三十年以上
三四一、四〇〇円
三二三、四〇〇円
三十年未満
三四一、四〇〇円
三十年以上
三五〇、三〇〇円
三四一、四〇〇円
三十三年未満
三五〇、三〇〇円
三十三年以上
三五九、五〇〇円
三五〇、三〇〇円
三十三年未満
三五九、五〇〇円
三十三年以上
三七七、五〇〇円
三五九、五〇〇円
三十三年未満
三七七、五〇〇円
三十三年以上
三九五、六〇〇円
三七七、五〇〇円
三十三年未満
三九五、六〇〇円
三十三年以上
四〇〇、三〇〇円
三九五、六〇〇円
三十三年未満
四〇〇、三〇〇円
三十三年以上
四一五、二〇〇円
四〇〇、三〇〇円
三十三年未満
四一五、二〇〇円
三十三年以上
四三六、四〇〇円
四三六、四〇〇円
三十五年未満
四三六、四〇〇円
三十五年以上
四五七、四〇〇円
四七〇、四〇〇円
三十五年未満
四七〇、四〇〇円
三十五年以上
四八三、一〇〇円
五〇八、七〇〇円
三十五年未満
五〇八、七〇〇円
三十五年以上
五三四、四〇〇円
五三四、四〇〇円
三十五年未満
五三四、四〇〇円
三十五年以上
五三九、五〇〇円
五三九、五〇〇円
三十五年未満
五三九、五〇〇円
三十五年以上
五五九、九〇〇円
五五九、九〇〇円
三十五年未満
五五九、九〇〇円
三十五年以上
五八五、六〇〇円
六一一、三〇〇円
三十五年未満
六一一、三〇〇円
三十五年以上
六三六、八〇〇円
六七〇、一〇〇円
三十五年未満
六七〇、一〇〇円
三十五年以上
七〇三、二〇〇円
七六九、七〇〇円
三十五年未満
七六九、七〇〇円
三十五年以上
八〇二、八〇〇円
八六九、二〇〇円
三十五年未満
八六九、二〇〇円
三十五年以上
九〇五、三〇〇円
九四一、五〇〇円
三十五年未満
九四一、五〇〇円
三十五年以上
九六〇、〇〇〇円
一、〇一三、九〇〇円
三十五年未満
一、〇一三、九〇〇円
三十五年以上
一、〇五〇、〇〇〇円

附則

この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。