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昭和四十一年政令第二百二十四号
野菜生産出荷安定法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第二条、第三条第一項、第八条第一項、第十五条第一項第一号及び附則第二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定野菜)

第一条 野菜生産出荷安定法(以下「法」という。)第二条の政令で定める種別に属する野菜は、次の表の上欄に掲げる野菜の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる種別に属するもの並びにたまねぎ、ばれいしよ及びほうれんそうとする。

(需要及び供給の見通し)

第二条 法第三条第一項の指定野菜の需要及び供給の見通しは、指定野菜の種類ごとに区分して、おおむね四年後から五年後までの一年間のうち次の表の上欄に掲げる種類の指定野菜にあつてはその種類に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる時期区分の各期間、さといもにあつては六月から翌年三月までの期間のものにつきたてるものとする。

(生産出荷近代化計画の樹立)

第三条 法第八条第一項の生産出荷近代化計画は、当該野菜指定産地についての法第四条第一項の規定による指定があつた日から三年以内にたてるものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年六月一日政令第一二五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年四月三〇日政令第一一一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年四月二一日政令第九八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年六月一五日政令第一八四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年四月二六日政令第一四一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年五月一日政令第一三八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年四月一六日政令第八〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年四月一五日政令第一二八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年六月二日政令第一七一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年五月一〇日政令第一〇六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年六月一五日政令第一五二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年四月二二日政令第一〇八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年五月四日政令第一五九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年四月一〇日政令第一〇九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年四月一八日政令第一〇二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年四月七日政令第一一八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年四月一六日政令第一二〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年四月一九日政令第九〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年五月二日政令第一二六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年六月二一日政令第一八四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年五月一六日政令第一六二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年五月二一日政令第一六九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年五月一七日政令第一四一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年七月一四日政令第二二二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年八月一日政令第二三二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年五月一五日政令第一六二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成四年四月一〇日政令第一四六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成五年四月二八日政令第一六二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年七月八日政令第二二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年四月二八日政令第一八九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年五月二九日政令第一五八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年六月四日政令第一八一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年六月一二日政令第二〇九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年四月二八日政令第一五二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年五月三一日政令第二三五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年四月一八日政令第一六五号)

この政令は、平成十三年五月一日から施行する。

附則(平成一四年六月七日政令第二〇一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。