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昭和四十一年政令第十二号
人事統計報告に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(人事統計報告の作成及び保管)

第一条 任命権者は、職員の人事管理に役立たせるため、職員の在職関係に関する統計報告(以下「人事統計報告」という。)を作成し、三年間保管しなければならない。

(人事統計報告の種類)

第二条 人事統計報告は、次に掲げる統計報告とする。

常勤職員在職状況統計報告

休職状況統計報告

検察官在職状況統計報告

非常勤職員在職状況統計報告

前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める統計報告

(内閣官房令への委任)

第三条 前二条に定めるもののほか、人事統計報告に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。

附則

この政令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成二六年五月二九日政令第一九五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

(処分等の効力)
第四条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

(命令の効力)
第五条 この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

附則(令和四年二月二八日政令第五四号)

この政令は、令和四年三月一日から施行する。 この政令の施行の日前に作成された常勤労務者等在職状況統計報告及び給与支払状況統計報告の人事統計報告に関する政令第一条の規定による保管については、なお従前の例による。