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昭和四十一年政令第五号
石油ガス税法施行令

施行日:

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内閣は、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(定義等)

第一条 この政令において「石油ガス」、「自動車」、「自動車用の石油ガス容器」、「石油ガスの充てん場」、「保税地域」、「課税石油ガス」、「石油ガスの充てん者」又は「石油ガスの充塡業」とは、それぞれ石油ガス税法(以下「法」という。)第二条、第三条、第四条第一項又は第十五条第八項に規定する石油ガス、自動車、自動車用の石油ガス容器、石油ガスの充てん場、保税地域、課税石油ガス、石油ガスの充てん者又は石油ガスの充塡業をいう。

2 法第二条第三号に規定する政令で定める容器は、その内容積が二百リットル以下である容器(当該容器の所有者が、財務省令で定めるところにより、その容器が自動車に取り付けられないものであることにつき、その容器に石油ガスを充塡する場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、かつ、当該承認を受けた旨の表示をしたものを除く。)とする。

3 税務署長は、前項の承認を受けようとする容器が自動車に取り付けられないものであることの確認ができないことその他石油ガス税の保全上不適当と認める事情があるときは、その承認をしないことができる。

4 税務署長は、第二項の承認をした場合において、その承認に係る容器が自動車に取り付けられたことその他石油ガス税の保全上不適当と認める事実が生じたときは、その承認を取り消すものとする。

(石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた場合のみなし移出の規定の不適用の承認の申請等)

第二条 法第五条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)

石油ガスの充てん場であつた場所の所在地及び名称

当該充塡を引き続き行わないこととなつた年月日

当該充塡を引き続き行わないこととなつた際に当該石油ガスの充てん場に現存する課税石油ガスの重量

前号に掲げる課税石油ガスの移出完了までの見込期間

申請の理由

2 税務署長は、法第五条第四項ただし書の承認をする場合には、当該承認の申請者に対し、その旨及び同条第五項に規定する期間を記載した書類を交付するものとする。

(特殊な場合における納税地)

第三条 法第八条ただし書に規定する政令で定める場合は、法第六条第二項の規定に該当する場合その他法第八条本文の規定により難い場合として財務省令で定める場合とし、これらの場合における石油ガス税の納税地は、これらの場合に該当することとなつた時における当該石油ガスの充てん者の住所の所在地とする。

(容量により計量されている課税石油ガスの重量の計算)

第四条 課税石油ガスで容量により計量されているものについての法第九条第一項に規定する重量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる方法(以下「計算方法」という。)により計算した重量とする。

当該課税石油ガスにつき、液比重、当該液比重の測定の時の温度及び次に掲げるいずれかの事項が明らかな場合で、次項の規定による承認を受けているとき
温度十五度における当該課税石油ガスの液容量及び液比重により計算する方法
 イ 容量により計量された時の温度
 ロ 温度十五度における液容量

前号の場合に該当しない場合
当該課税石油ガスの液容量一リットルにつき、重量〇・五六キログラムとして計算する方法

2 前項第一号の計算方法により課税石油ガスの重量を計算しようとする石油ガスの充てん者は、あらかじめ、当該計算方法によろうとする石油ガスの充てん場ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に提出して、その承認を受けなければならない。

申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

石油ガスの充てん場の所在地及び名称

比重計、温度計その他の測定器具の備付けの状況

その他参考となるべき事項

3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該石油ガスの充てん場が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、その承認をしないことができる。

前項第三号に掲げる測定器具の不備その他これに類する事情により、第一項第一号の計算方法によることが不適当であると認められる石油ガスの充てん場

第一項第一号の計算方法から同項第二号の計算方法に改められた石油ガスの充てん場で、その改められた日から相当の期間を経過するまでのもの

その他財務省令で定める石油ガスの充てん場

4 第一項第一号の計算方法は、第二項の承認を受けた者が当該承認のあつたことを知つた日の属する月の翌月一日以後に当該承認に係る石油ガスの充てん場から移出する課税石油ガスについて適用するものとする。

5 税務署長は、第二項の承認をした場合において、その承認に係る石油ガスの充てん場が第三項第一号又は第三号に該当することとなつたときは、その承認を取り消すことができる。

6 第一項第一号の計算方法によつていた石油ガスの充てん者が同項第二号の計算方法に改めようとするときは、その石油ガスの充てん場ごとに、その旨を、当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に書面で届け出なければならない。

7 第五項の規定により承認を取り消された者又は前項の届出をした者は、当該承認の取消しがあつたことを知つた日又は当該届出をした日の翌日以後に当該承認の取消し又は届出に係る石油ガスの充てん場から移出する課税石油ガスについて、第一項第二号の計算方法によらなければならない。

8 税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、承認をするときは、その申請者に対し、その旨を書面で通知するものとする。

(輸出免税)

第五条 法第十一条第一項に規定する石油ガスの充てん者は、当該課税石油ガスにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。

次号に掲げる場合以外の場合
当該課税石油ガスが輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類又は当該課税石油ガスが外国に陸揚げされたことを証明した書類に基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法
 イ 当該課税石油ガスの重量
 ロ 輸出の年月日及び仕向地
 ハ 輸出港の所轄税関
 ニ 当該課税石油ガスの輸出をした者が当該石油ガスの充てん者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称
 ホ その他参考となるべき事項

当該課税石油ガスを輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合
その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第二号及び第三号に掲げる事項を帳簿に記載する方法

2 前項第二号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。

提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)

亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項

亡失した課税石油ガスの重量、移出の年月日、移出先その他当該亡失した課税石油ガスに関し参考となるべき事項

3 第一項第一号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十一条第五項において同じ。)を含むものとする。

(亡失証明書の交付手続)

第六条 法第十二条第四項又は法第十三条第六項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。

提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項

亡失した課税石油ガスの重量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該課税石油ガスが法第十三条第一項の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した課税石油ガスに関し参考となるべき事項

(特定用途免税の範囲)

第七条 法第十二条第一項に規定する政令で定める用途は、原料用又は熱源用とする。

(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税の手続等)

第八条 法第十二条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

当該課税石油ガスを移出した者と当該課税石油ガスを移入した者が同一である場合
次に掲げる事項を記載した書類
 イ 移入場所の所在地及び名称
 ロ 移入した課税石油ガスの重量
 ハ 移入の年月日
 ニ その他参考となるべき事項

前号に掲げる場合以外の場合
当該課税石油ガスが法第十二条第一項に規定する用途に供する場所に移入されたこと及び当該課税石油ガスに係る同号イからハまでに掲げる事項を当該課税石油ガスを移入した者が証する書類(第九条の二第一項第二号において「免税移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該課税石油ガスを移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類

2 法第十二条第三項第一号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

移出をした石油ガスの充てん場の所在地及び名称

法第十二条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由

前号の書類の提出予定年月日

当該届出に係る課税石油ガスの重量、移出の目的、移出をした年月日及び移出先

3 法第十二条第三項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

移出をした石油ガスの充てん場の所在地及び名称

法第十二条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由

前号の書類の提出予定年月日

当該申請に係る課税石油ガスの重量、移出の目的、移出をした年月日及び移出先

4 税務署長は、法第十二条第三項第二号の承認をする場合には、当該承認の申請者に対し、その旨及び同号に定める日を記載した書類を交付するものとする。

5 法第十二条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)

移入場所の所在地及び名称

移入の年月日

移出者の住所及び氏名又は名称

移出がされた石油ガスの充てん場の所在地及び名称

その他参考となるべき事項

6 税務署長は、法第十二条第六項(法第十三条第七項において準用する場合を含む。)の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。

(特定用途免税に係る課税石油ガスの用途外消費等の承認手続)

第九条 法第十二条第七項ただし書(法第十三条第七項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

移入場所の所在地

移入の年月日

移出者の住所及び氏名又は名称

移出がされた石油ガスの充てん場の所在地及び名称

当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする課税石油ガスの重量

当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする理由及びその年月日

譲受者の住所及び氏名又は名称

譲受者が譲受けに係る課税石油ガスを移入する場所の所在地及び名称

(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税に関する特例)

第九条の二 法第十二条の二第一項に規定する石油ガスの充てん者は、当該課税石油ガスにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。

当該課税石油ガスを移出した者と当該課税石油ガスを移入した者が同一である場合
第八条第一項第一号イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法

前号に掲げる場合以外の場合
免税移入証明書に基づいて、第八条第一項第一号イからニまでに掲げる事項並びに当該課税石油ガスを移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法

2 法第十二条の二第一項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

移出する石油ガスの充てん場の所在地及び名称

移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該課税石油ガスを継続して移入する場所であることの事実

移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称

申請の理由

その他参考となるべき事項

3 法第十二条の二第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該課税石油ガスを継続して移入する場所であることの事実

移出者の住所及び氏名又は名称

移出する石油ガスの充てん場の所在地及び名称

申請の理由

その他参考となるべき事項

4 税務署長は、前二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をするときはその旨及び法第十二条の二第一項又は第二項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認をしないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。

5 税務署長は、法第十二条の二第四項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第一項又は第二項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。

6 法第十二条の二第一項第二号の承認を受けた者に係る同条第五項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

当該承認に係る石油ガスの充てん場の所在地及び名称

当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称

当該承認を受けた年月日

届出の理由

法第十二条の二第一項の規定の適用を受けないこととなる年月日

その他参考となるべき事項

7 法第十二条の二第二項の承認を受けた者に係る同条第五項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

当該承認に係る移入場所の所在地及び名称

当該承認を受けた年月日

届出の理由

法第十二条の二第二項の規定の適用を受けないこととなる年月日

その他参考となるべき事項

(引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税の手続)

第十条 法第十三条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その引き取ろうとする課税石油ガスが第七条に規定する用途に供されるものであることを証する書類を添付して、これを当該税関長に提出しなければならない。

申請者の住所及び氏名又は名称

当該保税地域の所在地

当該課税石油ガスの重量

当該課税石油ガスの用途

引取りの年月日

引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称

引取先の所在地及び名称

2 法第十三条第一項の承認を受けて引き取られた課税石油ガスを当該承認に係る引取先に移入した者は、直ちに次に掲げる事項を記載した書類を当該引取先の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)

引取先の所在地及び名称

当該課税石油ガスの重量

当該課税石油ガスの用途

移入の年月日

保税地域から引き取つた者の住所及び氏名又は名称

引取りがされた保税地域の所在地

第十一条 削除

(販売代金領収不能の場合の承認申請等)

第十二条 法第十五条第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をすることができなくなつたことにつき正当な理由があることを証する書類を添付して、これを当該税務署長に提出しなければならない。

申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

当該石油ガスの充てん場の所在地及び名称

販売代金の領収をすることができなくなつた課税石油ガスの重量、販売代金(販売代金の一部の領収をすることができなくなつた場合には、当該販売代金及び当該領収をすることができなくなつた販売代金)、移出年月日及び販売先

課税石油ガスの販売代金の領収をすることができなくなつた理由

その他参考となるべき事項

2 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認をするときは、その申請者に対し、その旨を書面で通知するものとする。

3 法第十五条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。

販売代金の全部の領収をすることができなくなつた場合
販売代金の領収をすることができなくなつた課税石油ガスの重量(石油ガス税を免除されるものの重量を除く。次号において同じ。)につき、当該課税石油ガスを石油ガスの充てん場から移出した日において適用された石油ガス税の税率により計算した金額(当該金額のうち、他の法律の規定により控除又は還付を受ける石油ガス税額に相当する金額を除く。同号において同じ。)

販売代金の一部の領収をすることができなくなつた場合
販売代金のうちに占める当該領収をすることができなくなつた販売代金の割合を販売代金の領収をすることができなくなつた課税石油ガスの重量に乗じて得た重量につき、当該課税石油ガスを石油ガスの充てん場から移出した日において適用された石油ガス税の税率により計算した金額

(廃棄の承認の申請等)

第十三条 法第十五条第五項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

当該石油ガスの充てん場であつた場所の所在地及び名称

廃棄をしようとする課税石油ガスの重量、移出をした年月日、戻入れをした年月日及び戻入先並びに廃棄の年月日及びその場所の所在地その他当該廃棄に関し参考となるべき事項

2 税務署長は、前項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。

3 法第十五条第六項に規定する政令で定める書類は、同条第一項若しくは第五項の戻入れ又は同条第二項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。

当該課税石油ガスの重量

前号の重量に対する石油ガス税額

その他参考となるべき事項

(領収不能となつていた販売代金を領収した場合の課税標準の計算)

第十四条 法第十五条第七項に規定する政令で定めるところにより計算した重量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる重量とする。

法第十五条第三項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金の全部を領収した場合
同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの重量

法第十五条第三項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金の一部を領収した場合
同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金のうちに占める当該領収した課税石油ガスの販売代金の割合を同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの重量に乗じて得た重量

(移出に係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告)

第十五条 法第十六条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)

移出をした石油ガスの充てん場の所在地及び名称

2 前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第二十五条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)

相続人が限定承認をした場合には、その旨

相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分により分して計算した額に相当する石油ガス税額

3 相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。

4 前項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第一号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。

5 第三項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。

(還付のための申告)

第十六条 法第十六条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)

法第十五条第一項、第二項、第三項又は第五項の規定の適用を受けるべき石油ガスの充てん場又は石油ガスの充てん場であつた場所の所在地及び名称

還付を受けようとする金額その他当該還付に関し参考となるべき事項

(引取りに係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告等)

第十七条 法第十七条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

申告者の住所及び氏名又は名称

引取りに係る保税地域の所在地

当該課税石油ガスの仕出国名

2 法第十七条第二項に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項及び当該引取りに関し参考となるべき事項とする。

3 第十五条第二項、第三項及び第五項の規定は、法第十七条第一項に規定する申告書(同条第三項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。

(納期限の延長についての担保の提供)

第十八条 法第二十条第一項の規定による担保は、当該税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対して提供するものとする。

(担保の提供の期限等)

第十九条 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、法第二十一条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。

2 前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。

(開廃等の申告)

第二十条 法第二十三条第一項前段の申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。

申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)

石油ガスの充てん場の所在地及び名称

石油ガスの充てん場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面

石油ガスの貯蔵及び充塡設備の詳細

石油ガスの充塡業を開始しようとする年月日

その他参考となるべき事項

2 石油ガスの充てん者は、石油ガスの充塡業を廃止し、又は休止した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。

申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)

石油ガスの充てん場の所在地及び名称

石油ガスの充塡業の廃止の年月日又は休止の期間

(記帳義務)

第二十一条 石油ガスの充てん者は、石油ガスの充てん場ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

移入した石油ガスの数量及び移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称(保税地域から引き取つた石油ガスについては、その仕出国名)

製造した石油ガスの数量及び製造の年月日

石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充塡したときは、当該容器ごとに、その充塡された石油ガスの数量、当該容器の記号及び番号並びに充塡をした年月日

移出した課税石油ガスの容器ごとの数量、当該容器の記号及び番号、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称

移出した課税石油ガスにつき、販売先の異なるごとの販売代金の額及びその領収をした金額の明細

第四条第一項第一号の計算方法により重量が計算された課税石油ガスについては、液比重、当該液比重の測定の時の温度及び同号イ又はロに掲げる事項

2 前項の場合において、当該課税石油ガスが法第十一条から第十三条まで若しくは第十五条第一項若しくは第二項の規定又は他の法律の石油ガス税の免除に係る規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときは、その旨を付記しなければならない。

3 課税石油ガスの販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

購入した課税石油ガスの容器ごとの数量、当該容器の記号及び番号、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称

販売した課税石油ガスの容器ごとの数量、当該容器の記号及び番号、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称

4 課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告を行う者に限る。)は、同法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る課税石油ガスの容器ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。

5 前項ただし書に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。

6 法第十二条第一項又は法第十三条第一項に該当する課税石油ガスの移入をした者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

移入した課税石油ガスの容器ごとの数量、当該容器の記号及び番号、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

移入した課税石油ガスの容器ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途並びにその消費の事実を明らかにすべき事項

移入した課税石油ガスを法第十二条第一項に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その事実

附則

この政令は、昭和四十一年二月一日から施行する。

附則(昭和四一年三月三一日政令第八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則(昭和四一年七月一日政令第二二八号)

この政令は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する指定日から施行する。

附則(昭和四二年五月三〇日政令第八九号)

この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附則(昭和五三年五月二三日政令第一七五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年七月二三日政令第二〇四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一二年七月一二日政令第三七六号)

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

附則(平成一七年三月九日政令第三七号)

この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成二六年五月一四日政令第一七九号)

この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一五二号)

この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、第十五条の改正規定及び第十七条第三項の改正規定並びに附則第三項の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 この政令による改正後の石油ガス税法施行令(以下「新令」という。)第二条第一項第一号、第四条第二項第一号、第五条第二項第一号及び第三項第一号、第六条第一号、第九条第一号、第十二条第一項第一号並びに第十三条第一項第一号の規定は、この政令の施行の日以後に提出する新令第二条第一項、第四条第二項、第五条第三項、第九条、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の申請書、新令第五条第二項の書面又は新令第六条の書類について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の石油ガス税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第二条第一項、第四条第二項、第五条第三項、第九条、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の申請書、旧令第五条第二項の書面又は旧令第六条の書類については、なお従前の例による。 新令第十五条第四項の規定は、平成二十八年四月一日以後に提出する石油ガス税法第十六条第一項の申告書について適用し、同日前に提出した同項の申告書については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年三月三一日政令第一三九号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日政令第一一八号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日政令第一四三号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。 改正後の石油ガス税法施行令第五条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に石油ガスの充てん者(石油ガス税法施行令第一条第一項に規定する石油ガスの充てん者をいう。)が輸出する目的でその石油ガスの充てん場(石油ガス税法施行令第一条第一項に規定する石油ガスの充てん場をいう。)から移出する課税石油ガス(石油ガス税法施行令第一条第一項に規定する課税石油ガスをいう。)に係る石油ガス税法施行令第五条第一項第一号の規定による帳簿への記載について適用する。

附則(令和五年三月三一日政令第一四一号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。 改正後の石油ガス税法施行令(以下「新令」という。)第二十一条第五項の規定は、この政令の施行の日以後に課税石油ガス(石油ガス税法施行令第一条第一項に規定する課税石油ガスをいう。以下同じ。)を石油ガス税法施行令第一条第一項に規定する保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項に規定する特例申告を行う者に限る。)が新令第二十一条第四項に規定する輸入の許可を受ける課税石油ガスにつき同項ただし書の規定を適用する場合について適用する。