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昭和四十一年法律第一号
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

施行日:

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(目的)

第一条 この法律は、わが国固有の文化的資産として国民がひとしくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古都における歴史的風土を保存するために国等において講ずべき特別の措置を定め、もつて国土愛の高揚に資するとともに、ひろく文化の向上発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「古都」とは、わが国往時の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する京都市、奈良市、鎌倉市及び政令で定めるその他の市町村をいう。

2 この法律において「歴史的風土」とは、わが国の歴史上意義を有する建造物、遺跡等が周囲の自然的環境と一体をなして古都における伝統と文化を具現し、及び形成している土地の状況をいう。

(国及び地方公共団体の任務等)

第三条 国及び地方公共団体は、古都における歴史的風土が適切に保存されるように、この法律の趣旨の徹底を図り、かつ、この法律の適正な執行に努めなければならない。

2 一般国民は、この法律の趣旨を理解し、いやしくもこの法律の目的に反することのないように努めるとともに、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう措置に協力しなければならない。

(歴史的風土保存区域の指定)

第四条 国土交通大臣は、関係地方公共団体及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域を歴史的風土保存区域として指定することができる。

2 国土交通大臣は、歴史的風土保存区域の指定をするときは、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。

3 前二項の規定は、歴史的風土保存区域の変更について準用する。

(歴史的風土保存計画)

第五条 国土交通大臣は、歴史的風土保存区域の指定をしたときは、関係地方公共団体及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、当該歴史的風土保存区域について、歴史的風土の保存に関する計画(以下「歴史的風土保存計画」という。)を決定しなければならない。

2 歴史的風土保存計画には、次の事項を定めなければならない。

歴史的風土保存区域内における行為の規制その他歴史的風土の維持保存に関する事項

歴史的風土保存区域内においてその歴史的風土の保存に関連して必要とされる施設の整備に関する事項

歴史的風土特別保存地区の指定の基準に関する事項

歴史的風土特別保存地区内の歴史的風土の保存に関する次に掲げる事項  イ 歴史的風土特別保存地区内の緑地の有する機能の維持増進を図るために行う事業であつて高度な技術を要するものとして国土交通省令で定めるもの(第十三条第三項第二号及び第十四条第一項第二号において「機能維持増進事業」という。)の実施の方針
 ロ 第十二条の規定による土地の買入れに関する事項

3 国土交通大臣は、歴史的風土保存計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、官報で公示しなければならない。

4 前三項の規定は、歴史的風土保存計画の変更について準用する。

(歴史的風土特別保存地区に関する都市計画)

第六条 歴史的風土保存区域内において歴史的風土の保存上当該歴史的風土保存区域の枢要な部分を構成している地域については、歴史的風土保存計画に基づき、都市計画に歴史的風土特別保存地区(以下「特別保存地区」という。)を定めることができる。

2 府県は、特別保存地区に関する都市計画が定められたときは、その区域内における標識の設置その他の適切な方法により、その区域が特別保存地区である旨を明示しなければならない。

3 特別保存地区内の土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

(歴史的風土保存区域内における行為の届出)

第七条 歴史的風土保存区域(特別保存地区を除く。)内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ府県知事にその旨を届け出なければならない。

建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

木竹の伐採

土石の類の採取

前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

2 府県知事は、前項の届出があつた場合において、歴史的風土の保存のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

3 国の機関は、第一項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ府県知事にその旨を通知しなければならない。

(特別保存地区の特例)

第八条 第二条第一項の規定に基づき古都として定められた市町村のうち、当該市町村における歴史的風土がその区域の全部にわたつて良好に維持されており、特に、その区域の全部を第六条第一項の特別保存地区に相当する地区として都市計画に定めて保存する必要がある市町村については、別に法律で定めるところにより、第四条から前条までの規定の特例を設けることができる。

(特別保存地区内における行為の制限)

第九条 特別保存地区内においては、次の各号に掲げる行為は、府県知事の許可を受けなければ、してはならない。

建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

木竹の伐採

土石の類の採取

建築物その他の工作物の色彩の変更

屋外広告物の表示又は掲出

前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

2 府県知事は、前項各号に掲げる行為で政令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

3 前条の法律により、市町村の区域を区分して二以上の特別保存地区が定められたときは、前二項の政令は、その区分の目的に応じてそれぞれ特別保存地区ごとに定めることができる。

4 国土交通大臣は、第一項又は第二項の政令の制定又は改廃の立案をするときは、あらかじめ社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。

5 第一項の許可には、歴史的風土を保存するため必要な限度において、期限その他の条件を附することができる。

6 府県知事は、歴史的風土の保存のため必要があると認めるときは、第一項の規定に違反し、又は前項の規定により許可に附せられた条件に違反した者に対して、その保存のため必要な限度において、原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

7 前項前段の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この項において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。

8 国の機関が行う行為については、第一項の許可を受けることを要しない。

(損失の補償)

第十条 前条第一項の許可を得ることができないため損失を受けた者がある場合においては、府県は、その損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。

前条第一項の許可の申請に係る行為について、次条に規定する法律(これに基づく命令を含む。以下この号において同じ。)の規定により許可を必要とされている場合において、当該法律の規定により不許可の処分がなされたとき。

前条第一項の許可の申請に係る行為が社会通念上特別保存地区に関する都市計画が定められた趣旨に著しく反すると認められるとき。

2 前項の規定による損失の補償については、府県知事と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、府県知事又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請することができる。

(行為の禁止又は制限に関する他の法律の適用)

第十一条 第七条及び第九条の規定は、歴史的風土保存区域内における工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為についての禁止又は制限に関する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、奈良国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十号)、京都国際文化観光都市建設法(昭和二十五年法律第二百五十一号)その他の法律(これらに基づく命令を含む。)の規定の適用を妨げるものではない。

(土地の買入れ)

第十二条 府県は、特別保存地区内の土地で歴史的風土の保存上必要があると認めるものについて、当該土地の所有者から第九条第一項の許可を得ることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を府県において買い入れるべき旨の申出があつた場合においては、次条第四項の規定による買入れが行われる場合を除き、当該土地を買い入れるものとする。

2 前項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、時価によるものとする。

(都市緑化支援機構による特定土地保全業務)

第十三条 府県は、前条第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る土地の規模若しくは形状又は管理の状況、当該府県における同項の規定による買入れのために必要な事務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、都市緑化支援機構(都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第六十九条第一項の規定により指定された都市緑化支援機構をいう。以下この条から第十五条までにおいて同じ。)に対し、当該土地(以下この条及び次条において「対象土地」という。)について、次条第一項各号に掲げる業務(以下この条において「特定土地保全業務」という。)を行うことを要請することができる。

2 前項の規定による要請を受けた都市緑化支援機構は、当該要請に係る対象土地が次条第二項の規定により読み替えて適用する都市緑地法第七十一条第二項第一号に規定する基準に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該要請をした府県に対し、特定土地保全業務を実施する旨を通知するものとする。

3 前項の規定による通知をした都市緑化支援機構及び同項の府県は、当該通知の後速やかに、特定土地保全業務の実施のため、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この条及び第十五条において「土地保全業務実施協定」という。)を締結するものとする。

都市緑化支援機構が次条第一項第一号に掲げる業務として行う対象土地の買入れの時期

都市緑化支援機構が次条第一項第二号に掲げる業務として行う機能維持増進事業の内容及び方法

都市緑化支援機構が次条第一項第三号に掲げる業務として行う対象土地の管理の内容及び方法

都市緑化支援機構が第一号の買入れに係る対象土地を保有する期間(当該買入れの日から起算して十年を超えないものに限る。)

前号の期間内において都市緑化支援機構が次条第一項第四号に掲げる業務として行う府県への対象土地の譲渡の方法及び時期

都市緑化支援機構による第一号から第三号まで及び前号に規定する業務の実施に要する費用であつて府県が負担すべきものの支払の方法及び時期

その他国土交通省令で定める事項

4 都市緑化支援機構は、土地保全業務実施協定の内容に従つて、前条第一項の申出をした者から対象土地を買い入れるものとする。

5 前項の規定による買入れをする場合における対象土地の価額は、時価によるものとし、当該買入れに要した費用は、第二項の府県が、土地保全業務実施協定の内容に従つて負担するものとする。

6 前二項に定めるもののほか、都市緑化支援機構は、土地保全業務実施協定の内容に従つて、特定土地保全業務を行わなければならない。

7 第五項に定めるもののほか、府県は、土地保全業務実施協定の内容に従つて、第三項第六号に規定する費用を負担するものとする。

(都市緑化支援機構の業務の特例)

第十四条 都市緑化支援機構は、都市緑地法第七十条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

前条第一項の規定による府県の要請に基づき、第十二条第一項の申出をした者から対象土地を買い入れること。

前号の買入れに係る対象土地の区域内において機能維持増進事業を行うこと。

前号に掲げるもののほか、同号に規定する対象土地の管理を行うこと。

前条第三項第四号の期間内において府県への対象土地の譲渡を行うこと。

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の規定により都市緑化支援機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における都市緑地法第七章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(買い入れた土地の管理)

第十五条 府県は、第十二条第一項の規定により買い入れた土地及び土地保全業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地については、この法律の目的に適合するように管理しなければならない。

(歴史的風土保存計画の実施に要する経費)

第十六条 国は、歴史的風土保存計画を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。

(費用の負担及び補助)

第十七条 国は、第十条の規定による損失の補償及び第十二条第一項の規定による土地の買入れ又は第十三条第五項の規定による負担に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担する。

2 国は、地方公共団体が歴史的風土保存計画に基づいて行う歴史的風土の維持保存及び施設の整備に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該地方公共団体に対し、その一部を補助することができる。

(社会資本整備審議会の調査審議等)

第十八条 社会資本整備審議会は、国土交通大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、歴史的風土の保存に関する重要事項を調査審議する。

2 社会資本整備審議会は、前項に規定する事項に関し、国土交通大臣又は関係大臣に意見を述べることができる。

3 社会資本整備審議会は、この法律及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(報告、立入調査等)

第十九条 府県知事は、歴史的風土の保存のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、特別保存地区内の土地の所有者その他の関係者に対して、第九条第一項各号に掲げる行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 府県知事は、第九条第一項、第五項又は第六項前段の規定による権限を行うため必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員をして、特別保存地区内の土地に立ち入り、その状況を調査させ、又は同条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させることができる。

3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 第二項の規定による立入調査又は立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(大都市の特例)

第二十条 この法律中府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、指定都市が処理するものとする。

(罰則)

第二十一条 第九条第六項前段の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

第九条第一項の規定に違反したとき。

第九条第五項の規定により許可に付せられた条件に違反したとき。

第二十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一万円以下の罰金に処する。

第六条第二項の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊したとき。

第十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第十九条第二項の規定による立入調査又は立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第二十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第二十一条から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第二十五条 第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。

附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四一年四月二八日法律第六〇号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の地方交付税から適用する。

附則(昭和四三年六月一五日法律第一〇一号)

この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。

附則(昭和四六年五月三一日法律第八八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。

附則(昭和五五年五月二六日法律第六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存する古都保存法第五条第一項の規定により決定された歴史的風土保存計画のうち、明日香村の区域に係る部分は、第二条第三項の規定による明日香村歴史的風土保存計画の公示の日以後その効力を失う。

第三条 この法律の施行の際現に存する古都保存法第四条第一項の規定による明日香村の区域内の歴史的風土保存区域の指定は、第三条第一項の都市計画についての都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十条第一項の規定による告示の日(以下「告示の日」という。)以後その効力を失う。 前項に規定する明日香村の区域内の歴史的風土保存区域に関しては、告示の日の前日までは、古都保存法第七条の規定を適用する。

第四条 この法律の施行の際現に存する古都保存法第六条第一項の規定により定められている明日香村の区域内の歴史的風土特別保存地区に関する都市計画は、告示の日の前日までは、なおその効力を有する。

第五条 告示の日前にした古都保存法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六条 第五条の規定は、昭和五十五年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用し、昭和五十四年度以前の年度分の予算に係る国の負担金及び補助金で、昭和五十五年度以後に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和六年五月二九日法律第四〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。