第一条 この法律は、国等が物件の買入れ等の契約を締結する場合における新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会を確保するための措置を講ずることにより、中小企業者が供給する物件等に対する需要の増進を図り、もつて中小企業の発展に資することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の二 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
四 特別の法律によつて設立された組合及びその連合会であつて政令で定めるもののうちその直接又は間接の構成員たる事業者の三分の二以上が前各号のいずれかに該当する者であるもの、企業組合並びに協業組合(以下「組合」という。)
2 この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。一 事業を開始した日以後の期間が十年未満の個人
二 設立の日以後の期間が十年未満の会社
3 この法律において「国等」とは、国及び公庫等(沖縄振興開発金融公庫その他の特別の法律によつて設立された法人であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。 (受注機会の増大の努力)第三条 国等は、国等を当事者の一方とする契約で国等以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し国等が対価の支払をすべきもの(以下「国等の契約」という。)を締結するに当たつては、予算の適正な使用に留意しつつ、新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会(以下単に「中小企業者の受注の機会」という。)の増大を図るように努めなければならない。
(中小企業者に関する国等の契約の基本方針の作成等)第四条 国は、毎年度、国等の契約に関し、国等の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、中小企業者の受注の機会の増大を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を作成するものとする。
2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。一 中小企業者の受注の機会の増大の意義及び目標に関する事項
二 中小企業者の受注の機会の増大のために国等が講ずる措置に関する基本的な事項
三 新規中小企業者及び組合の活用に関する基本的な事項
四 前三号に掲げるもののほか、中小企業者の受注の機会の増大に関し必要な事項
3 経済産業大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(国については各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)、公庫等については当該公庫等を所管する大臣をいう。以下同じ。)と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 経済産業大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 (中小企業者に関する契約の方針の作成等)第五条 各省各庁の長及び公庫等の長は、毎年度、基本方針に即して、国等の契約に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、中小企業者の受注の機会の増大を図るための方針を作成するものとする。
2 前項の方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。一 中小企業者の受注の機会の増大の目標に関する事項
二 中小企業者の受注の機会の増大のために講ずる措置に関する事項
三 新規中小企業者及び組合の活用に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、中小企業者の受注の機会の増大に関し必要な事項
3 各省各庁の長及び公庫等の長は、第一項の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 (国等の契約の実績の概要の通知及び公表)第六条 各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、新規中小企業者をはじめとする中小企業者との間でした国等の契約の実績の概要を経済産業大臣に通知するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。 (各省各庁の長等に対する要請)第七条 経済産業大臣及び中小企業者の行う事業を所管する大臣は、当該事業を行う者を相手方とする国等の契約に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者の受注の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。
(地方公共団体の施策)第八条 地方公共団体は、国の施策に準じて、中小企業者の受注の機会を確保するために必要な施策を講ずるように努めなければならない。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う協力業務)第九条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、各省各庁の長及び公庫等の長の依頼に応じて、中小企業者の受注の機会の増大を図るために必要な情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
附則
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年七月二九日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四八年一〇月一五日法律第一一五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(平成一一年一二月三日法律第一四六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一四年七月三一日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
附則(平成一九年五月二五日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二七年七月一五日法律第五七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(以下この条において「新官公需法」という。)の規定は、平成二十七年度に係る国等の契約(新官公需法第三条に規定する国等の契約をいう。以下この条において同じ。)から適用し、平成二十六年度までの年度に係る国等の契約については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。