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昭和四十年郵政省令第四十三号
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律の施行に伴う大韓民国の国民等の有する郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する権利並びに簡易生命保険及び郵便年金に関する権利の確認に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律の施行に伴う大韓民国の国民等の有する郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する権利並びに簡易生命保険及び郵便年金に関する権利の確認に関する省令を次のように定める。
(この省令の趣旨)

第一条 この省令は、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律(昭和四十年法律第百四十四号。以下「措置法」という。)の施行に伴う大韓民国の国民(法人を含む。次条において同じ。)の有する郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する権利並びに簡易生命保険及び郵便年金に関する権利の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明書類の提出等)

第二条 日本郵政公社は、大韓民国の国民の有する郵便貯金、郵便為替若しくは郵便振替貯金に関する権利又は簡易生命保険若しくは郵便年金に関する権利について請求又は届出があつた場合において、措置法の規定の適用の有無を確認するため必要があると認めたときは、当該権利者に対し、国籍(法人にあつては、その準拠法)並びに本邦における居住の事実及びその期間を証明するに足りる書類の提出又は提示を求めることができる。

(権利の確認)

第三条 前条の書類の提出又は提示があつたときは、日本郵政公社において、その書類の内容等に基づき、当該権利が措置法の規定により消滅していないことを確かめたうえでなければ、その請求又は届出に係る取扱いをしてはならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一五年一月一四日総務省令第一七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。