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昭和四十年運輸省令第三十七号
船舶消防設備規則

施行日:

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船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定に基づき、船舶消防設備規則を次のように定める。

第一章 総則

(総トン数)

第一条 この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。

(定義)

第一条の二 この省令において「第一種船」、「第二種船」、「第三種船」又は「第四種船」とは、それぞれ船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二の第一種船、第二種船、第三種船又は第四種船をいう。

2 この省令において「限定近海船」とは、船舶救命設備規則第一条の二第七項の限定近海船をいう。

3 この省令において「タンカー」とは、引火性の液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百四十二条の液化ガスばら積船に該当する船舶及び同令第二百五十七条の液体化学薬品ばら積船(同令第二百五十七条の二に規定する船舶を除く。)に該当する船舶を除く。)をいう。

4 この省令において「主垂直区域」、「主水平区域」、「主垂直区域隔壁」、「居住区域」、「業務区域」、「貨物区域」、「ロールオン・ロールオフ貨物区域」、「車両区域」、「特定機関区域」、「燃料油装置」、「機関区域」、「制御場所」又は「回転翼航空機甲板」とは、それぞれ船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条の主垂直区域、主水平区域、主垂直区域隔壁、居住区域、業務区域、貨物区域、ロールオン・ロールオフ貨物区域、車両区域、特定機関区域、燃料油装置、機関区域、制御場所又は回転翼航空機甲板をいう。

5 この省令において「船舶の長さ」とは、最高計画満載喫水線の両端における垂線の間の長さをいう。

(同等効力)

第二条 この省令の規定に適合しない消防設備であつて管海官庁(船舶安全法施行規則第一条第十四項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

(特殊な船舶)

第三条 潜水船、推進機関及び帆装を有しない船舶(係留船を除く。)その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

(危険物を運送する船舶)

第三条の二 危険物を運送する船舶については、この省令の規定によるほか、危険物船舶運送及び貯蔵規則の定めるところによるものとする。

(適用免除)

第四条 国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定(第四十四条第八項、第四十五条第二項、第四十五条の二第三項、第四十七条の二第二項及び第四十八条第三項(これらの規定を第六十四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五項及び第六項並びに第六十八条第五項から第七項までの規定に限る。)は、適用しない。

2 極海域(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第六項に規定する極海域をいう。以下同じ。)を航行する船舶であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域を航行する船舶に関する規定は、適用しない。

(消防設備の要件)

第五条 次に掲げる消防設備は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。

射水消防装置

消火ポンプ

非常ポンプ

送水管

消火栓

消火ホース

ノズル

水噴霧放射器

水噴霧ランス

移動式放水モニター

国際陸上施設連結具

固定式鎮火性ガス消火装置

固定式泡消火装置

固定式高膨脹泡消火装置

固定式加圧水噴霧装置

固定式水系消火装置

自動スプリンクラ装置

固定式甲板泡装置

固定式回転翼航空機甲板泡消火装置

固定式イナート・ガス装置

十一 機関室局所消火装置

十二 消火器

液体消火器

泡消火器

鎮火性ガス消火器

粉末消火器

十三 持運び式泡放射器

十四 消防員装具及び消防員用持運び式双方向無線電話装置

十五 火災探知装置

十六 手動火災警報装置

十七 可燃性ガス検定器

(船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項)

第六条 この省令に規定するもののほか、船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項は、告示で定める。

第七条から第三十五条まで 削除

第二章 消防設備の備付数量及び備付方法

第一節 第一種船及び第二種船

(消火ポンプ)

第三十六条 総トン数四千トン以上の第一種船及び第二種船には三個、総トン数四千トン未満の第一種船及び第二種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船を除く。)には二個、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船には一個の消火ポンプ(その能力等について告示で定める要件に適合するものに限る。)をそれぞれ備え付けなければならない。 ただし、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第二種船であつて外面が赤色の四個(平水区域を航行区域とするものにあつては、二個)の消防用手おけ又はバケツを直ちに使用することができるように分散して配置するものについては、この限りでない。

2 消火ポンプは、いずれの消火栓における最大圧力も消火ホースの制御を有効に行い得る圧力を超えないものでなければならない。

第三十七条 第一種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船(以下「第一種船等」という。)には、海水連結管、消火ポンプ及び消火ポンプを作動するための動力源を、一区画室における火災によりすべての消火ポンプが作動不能とならないように配置しなければならない。 ただし、総トン数千トン未満の第一種船又は遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする総トン数三千トン未満の第二種船であつて、他の区画室に能力等について告示で定める要件に適合する非常ポンプを備え付けるものにあつては、この限りでない。

2 総トン数千トン以上の第一種船等に備え付ける消火ポンプについては、一条以上の射水を船内のいずれの消火栓からも直ちに使用することができ、かつ、水の連続放出を確保するため自動的に起動するよう措置を講じなければならない。

(送水管)

第三十八条 第一種船及び第二種船には、送水管を貨物による損傷を避けるように配置しなければならない。

2 第一種船等には、送水管を消火ポンプのある機関区域内の部分とそれ以外の部分とに分離する弁を、機関区域外の容易に近づくことができ、かつ、保護された場所に取り付けなければならない。

3 第一種船等には、前項の弁を閉鎖した場合において、消火ポンプのある機関区域を通過しない送水管を通して当該機関区域外の消火ポンプ又は非常ポンプにより消火栓(消火ポンプのある機関区域にあるものを除く。)に給水されるように送水管を配置しなければならない。 ただし、非常ポンプの送水管にあつては、当該送水管の保護を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(消火栓)

第三十九条 第一種船及び第二種船には、消火栓を次に掲げる要件に適合するように備え付けなければならない。

消火栓の数及び位置は、船舶の航行中旅客又は船員が通常近づくことができる場所及び貨物区域のいずれの部分にも二条(そのうち一条は、単一の消火ホースによるものとし、第一種船等の車両区域内の閉囲された場所にあつては、他の一条も同様のものとする。)の射水(沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船の車両区域以外の場所にあつては、単一の消火ホースによる一条の射水)が達することができるものであること。

消火ホースを容易に連結することができる位置にあること。

甲板積み貨物を積載する第一種船又は第二種船の暴露甲板に備え付ける消火栓は、常に容易に近づくことができる位置にあること。

第一種船等の車両区域内の閉囲された場所に備え付ける消火栓の一は、当該閉囲された場所の出入口の近くの位置にあること。

2 前項の規定により備え付ける消火栓のほか、第一種船等において、特定機関区域内の低い位置に出入口(船舶設備規程第百二十二条の四第一項第二号の出入口に限る。)が設けられている場合には、当該区域の外側であつて当該出入口のうち一の出入口(軸路からの出入口がある場合には、その出入口)の近くに消火栓を二個備え付けなければならない。

3 第四十一条の四の規定により移動式放水モニターを備え付ける船舶には、前二項の規定により備え付ける消火栓のほかに、消火栓を全ての移動式放水モニターを有効に作動させることができる位置に備え付けなければならない。

(消火ホース)

第四十条 第一種船及び第二種船には、前条第一項及び第二項の規定により備え付ける消火一個につき一個の消火ホースを当該消火の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。

2 旅客定員が三十六人を超える第一種船等に備え付ける前項の消火ホースは、常に消火に接続しておかなければならない。 ただし、極海域を航行する船舶であつて管海官庁が消火ホースの配置を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

3 第四十一条の四の規定により移動式放水モニターを備え付ける船舶には、第一項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、必要な個数の消火ホースを全ての移動式放水モニターの備付位置に備え付けなければならない。

(ノズル)

第四十一条 第一種船及び第二種船には、前条第一項の規定により備え付ける消火ホース一個につき一個のノズルを当該消火ホースの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。

(水噴霧放射器)

第四十一条の二 旅客定員が三十六人を超える第一種船等には、水噴霧放射器を、ロールオン・ロールオフ貨物区域以外の貨物区域であつて自走用の燃料を有する自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号の自動車をいう。以下同じ。)を積載するもの又はロールオン・ロールオフ貨物区域(以下「ロールオン・ロールオフ貨物区域等」という。)の目につきやすい位置に三個、特定機関区域内の場所の目につきやすい位置に二個、消防員装具の備付位置に一個備え付けなければならない。

2 旅客定員が三十六人以下の第一種船等には、水噴霧放射器をロールオン・ロールオフ貨物区域等の目につきやすい位置に三個備え付けなければならない。

(水噴霧ランス)

第四十一条の三 暴露甲板上又はその上方にコンテナ(船舶安全法施行規則第十九条の三のコンテナをいう。次条において同じ。)を積載するように設計された第一種船等には、一個以上の水噴霧ランスを備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(移動式放水モニター)

第四十一条の四 暴露甲板上又はその上方に五段以上のコンテナを積載するように設計された第一種船及び第二種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第二種船を除く。)には、四個以上(船の幅(船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)第一条第四項の船の幅をいう。)が三十メートル未満のものにあつては、二個以上)の移動式放水モニターを、貨物区域の外側の場所であつて貨物区域における火災によつて遮断されるおそれのない場所に、直ちに使用することができるように備え付けなければならない。

(国際陸上施設連結具)

第四十二条 総トン数五百トン以上の第一種船には、一個の国際陸上施設連結具を備え付けなければならない。 この場合において、これを船舶のいずれの側においても使用することができる施設を設けなければならない。

(貨物区域における消防設備)

第四十三条 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第一種船及び第二種船には、貨物区域(ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。次項において同じ。)に、固定式鎮火性ガス消火装置又は固定式高膨脹泡消火装置を備え付けなければならない。

2 総トン数千トン未満の第一種船等及び沿海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第一種船には、貨物区域に、管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。

(ロールオン・ロールオフ貨物区域等における消防設備)

第四十三条の二 第一種船等には、ロールオン・ロールオフ貨物区域等に、それぞれ一個(ロールオン・ロールオフ貨物区域等が一のみである場合には二個)の持運び式泡放射器を備え付けるほか、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に掲げる消防設備を備え付けなければならない。

閉囲された車両区域以外のロールオン・ロールオフ貨物区域等であつて当該区域の外部から密閉することができる区域 固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式水系消火装置。

前号に掲げる区域以外のロールオン・ロールオフ貨物区域等 固定式水系消火装置。

2 第一種船等には、自走用の燃料を有する自動車を積載する場所(以下「車両甲板区域」という。)の両舷に、二十メートルを超えない間隔で、また、車両甲板区域の出入口付近の外部に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けなければならない。

3 沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船には、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。

車両区域内の場所に、固定式水系消火装置又は管海官庁が適当と認める固定式の消火装置(閉囲された場所に限る。)

車両甲板区域の両舷に、二十メートルを超えない間隔で、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器

4 閉囲された車両区域には、固定式鎮火性ガス消火装置を備え付けてはならない。

(回転翼航空機甲板における消防設備)

第四十三条の三 第一種船及び第二種船には、回転翼航空機甲板に、固定式回転翼航空機甲板泡消火装置及び管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。

(回転翼航空機着船区域における消防設備)

第四十三条の四 第一種船及び第二種船には、回転翼航空機着船区域(船舶設備規程第百二十二条の八第一項の回転翼航空機着船区域をいう。)に、二個以上の持運び式泡放射器(その能力等について告示で定める要件に適合するものに限る。)又は管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。

(油だきボイラ室等における消防設備)

第四十四条 第一種船及び第二種船には、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る。)に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのもの(第一種船等にあつては、固定式泡消火装置を除く。)を備え付けなければならない。 この場合において、機関室と油だきボイラ室とが完全に隔離されていない場合又は燃料油が油だきボイラ室から機関室のビルジに流れ込むことができる場合には、その機関室と油だきボイラ室とをあわせて一区画室とみなすものとする。

2 第一種船等には、油だきボイラ室の内部又は出入口付近の外部の目につきやすい位置に持運び式泡放射器を一個備え付けなければならない。

3 第一種船等には、油だきボイラ室に、容量が百三十五リットル以上の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器を一個備え付けなければならない。 この場合において、当該消火器には、油だきボイラ室及び燃料油設備の一部がある場所のいずれの部分にも達することができるホースをリールに巻いて添えなければならない。 ただし、油だきボイラのある場所に機関室局所消火装置を備え付ける場合には、当該消火器を備え付けることを要しない。

4 沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船には、油だきボイラ室に、容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器を一個備え付けなければならない。 ただし、油だきボイラのある場所に機関室局所消火装置を備え付ける場合には、当該消火器を備え付けることを要しない。

5 第一種船等には、油だきボイラ室の各たき火場及び燃料油設備の一部がある各場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を二個備え付けなければならない。

6 沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船には、油だきボイラ室の各たき火場及び燃料油設備の一部がある各場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器若しくは粉末消火器を一個又は簡易式のこれらの消火器を二個備え付けなければならない。

7 第一種船等には、油だきボイラ室の各たき火場に、材質等について告示で定める乾燥物質を入れた容器及び散布用具を各一個備え付けなければならない。 ただし、これらの代わりに、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けることができる。

8 総トン数五百トン以上の第一種船等には、特定機関区域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)内の油だきボイラ又は加熱燃料油の清浄器のあるそれぞれの場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。

(内燃機関のある場所における消防設備)

第四十五条 第一種船等には、内燃機関(主機又は合計出力三百七十五キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 この場合において、第四号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。

固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置

持運び式泡放射器一個

加圧された燃料油又は潤滑油を含む装置及び伝動装置のすべての部分並びに他の火災危険箇所に、泡又はこれと同等のものを放出するために十分な数の容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有する消火器

二個以上の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器

2 総トン数五百トン以上の第一種船等には、特定機関区域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)内の内燃機関のある場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。

3 沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船には、内燃機関(主機又は合計出力七百五十キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 この場合において、第二号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。

容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有する消火器一個

二個以上の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器

4 前項の規定により沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船に備え付けなければならない持運び式の消火器は、当該消火器一個につき簡易式の消火器二個をもつて代えることができる。

5 沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数三百トン未満の第二種船には、第三項第一号に掲げる消火器に代えて管海官庁が十分と認める数の持運び式又は簡易式の消火器を備え付けることができる。

6 沿海区域を航行区域とする第二種船であつて、車両区域を有するものには、内燃機関(合計出力七百五十キロワット以上の主機として使用するものに限る。)のある場所に、第一項第一号に掲げる固定式の消火装置を備え付けなければならない。

(焼却炉又は油だき加熱機のある場所における消防設備)

第四十五条の二 第一種船及び第二種船には、焼却炉又は油だき加熱機(油だきボイラを除く。以下同じ。)のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

焼却炉の最大処理熱量又は油だき加熱機の最大発熱量(以下「最大処理熱量等」という。)が毎時四十二万キロジュール以上八十四万キロジュール未満の場合には、容量が四十五リットルの移動式の泡消火器 一個

最大処理熱量等が毎時八十四万キロジュール以上四百十九万キロジュール未満の場合には、容量が百三十五リットル以上の泡消火器 一個

最大処理熱量等が毎時四百十九万キロジュール以上の場合には、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのもの

2 第一種船及び第二種船には、焼却炉又は油だき加熱機があるそれぞれの場所に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を一個(最大処理熱量等が、毎時二十一万キロジュール以上四十二万キロジュール未満の場合には二個)備え付けなければならない。 ただし、最大処理熱量等が毎時四百十九万キロジュール以上の場合には、管海官庁の指示するところによるものとする。

3 総トン数五百トン以上の第一種船等には、特定機関区域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)内の焼却炉の火災危険場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。

(蒸気タービン等のある場所における消防設備)

第四十六条 第一種船及び第二種船には、蒸気タービン又は密閉型蒸気機関(主機又は合計出力三百七十五キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、次に掲げる消防設備(第三号に掲げる消防設備にあつては、船員が継続的に配置されない場所に限る。)を備え付けなければならない。 この場合において、第二号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。

強制潤滑装置のすべての部分及びタービン、機関又は連結している伝動装置の強制潤滑部分を密閉しているケーシングのすべての部分並びに他の火災危険箇所に泡又はこれと同等のものを放出するために十分な数の容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有する消火器。

二個以上の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器

固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置。

2 第四十四条第五項及び第六項の規定により備え付けなければならない持運び式の消火器は、前項の規定の適用については、同項第二号の持運び式の消火器とみなすことができる。

3 第四十五条第四項の規定は、第一項の規定により沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準用する。

(固定式鎮火性ガス消火装置等の備付方法)

第四十七条 第四十三条から前条までの規定により固定式鎮火性ガス消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

管は、鎮火性ガスを有効に分布するように配置すること。

制御装置は、容易に近づくことができ、かつ、鎮火性ガスを放出する場所における火災によつて遮断されるおそれのない位置にできる限りまとめて配置すること。

船員が通常近づくことができる鎮火性ガスを放出する場所には、あらかじめ鎮火性ガスの放出を知らせる自動式の可視可聴警報装置を取り付けること。

鎮火性ガスを放出する貨物区域を旅客の居住区域として使用する場合には、旅客の居住区域として使用する間は、当該場所に対する鎮火性ガスの放出を停止することができること。

炭酸ガスを消火剤として使用するものにあつては、ガス貯蔵容器は、次に掲げる要件に適合する場所に配置すること。
 イ ガスを放出する場所以外の他の用途に用いられない場所(船首隔壁の前方及び暴露甲板より二層以上下方の場所を除く。)であること。
 ロ 有効な通風装置が設けられていること。
 ハ 開放された甲板に通じる出入口を有すること。
 ニ 出入口の戸並びにその場所の境界を形成する隔壁及び甲板は、ガス密なものであること。
 ホ 出入口の戸は、外開きのものであること。
 ヘ ニの隔壁及び甲板は、内部の温度が告示で定める温度を超えるおそれのないように十分に防熱措置が施されていること。

前号のガス貯蔵容器は、転落、転倒及び衝撃を受けるおそれのないように、かつ、再充てん及び点検のため取りはずすことができるように格納すること。

第五号のガス貯蔵容器内のガスの量を安全に確認するための措置を講じること。

制御装置のある場所には、当該装置の操作に関する明確な手引書を備えていること。

2 第四十四条の規定により固定式泡消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

制御装置は、容易に近づくことができ、かつ、泡を放出する場所における火災によつて遮断されるおそれのない位置にできる限りまとめて配置すること。

ポンプ及びその動力源は、泡を放出する場所における火災のため作動不能とならないように配置すること。

3 第四十三条から前条までの規定により固定式高膨脹泡消火装置を備え付ける場合には、次の各号に掲げる当該装置の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に適合するものでなければならない。

インサイドエアー方式(泡発生機が泡を放出する場所の内部に設置され、当該場所から空気を取り入れ、泡を放出する方式をいう。) 次に掲げる要件
 イ 泡発生機は、泡を有効に放出するように、かつ、泡を放出する場所における火災又は爆発の影響によりその機能に支障を生ずることのないように配置すること。
 ロ 泡発生機及び泡を放出する場所に設置される管は、当該場所に設けられた機器等の保守を妨げないように配置すること。
 ハ 動力源、泡原液の供給装置及び制御装置は、容易に近づくことができ、かつ、泡を放出する場所における火災によつて遮断されるおそれのない当該場所の外部に配置すること。
 ニ 船員が通常近づくことができる泡を放出する場所には、あらかじめ泡の放出を知らせる可視可聴警報装置を取り付けること。

アウトサイドエアー方式(泡発生機が泡を放出する場所の外部に設置され、当該場所の外部から空気を取り入れ、泡の供給ダクトにより泡を放出する方式をいう。) 次に掲げる要件
 イ 泡の供給ダクトは、泡を有効に放出するように、かつ、泡を放出する場所における火災又は爆発の影響によりその機能に支障を生ずることのないように配置すること。
 ロ 泡を放出する場所に設置される管は、当該場所に設けられた機器等の保守を妨げないように配置すること。
 ハ 前号ハ及びニに掲げる要件

前二号に掲げる方式以外の方式 管海官庁が適当と認めるものであること。

4 第四十四条から前条までの規定により固定式加圧水噴霧装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

ポンプ及びその制御装置は、水を噴射する場所の外部に配置すること。

噴霧ノズルは、有効に水を散布するように、かつ、ビルジ、タンク頂部及び燃料油が広がり得るその他の場所の上方並びに油だきボイラ室及び機関室内のその他の主要な火災危険物の上方に配置すること。

ポンプが独立の内燃機関によつて作動する場合には、水を噴射する場所における火災が当該内燃機関への空気の供給に影響を与えないように当該内燃機関を配置すること。

5 第四十三条の三の規定により固定式回転翼航空機甲板泡消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

制御装置は、泡を放出する場所における火災の際に容易に近づくことができ、かつ、操作することができる位置に配置すること。

モニターから泡を放出する場所の最遠端までの距離は、無風状態における放出距離の七十五パーセント以下であること。

当該装置の高さは、管海官庁が適当と認めるものであること。

(その他の機関区域の消防設備)

第四十七条の二 第一種船等には、第四十四条から第四十六条までに規定する場所以外の機関区域内における次に掲げる場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器(第二号に掲げる場所にあつては、泡消火器を除く。)を一個(第二号に掲げる場所であつて主配電盤のある場所にあつては、二個)備え付けなければならない。

作業室、内燃機関、強制潤滑装置を有する機械又は油圧機械のある場所、給油場所その他油火災を生じるおそれのある場所(次号に掲げる場所を除く。)

機関制御室、冷凍機械、通風機械(単一のダクトに備え付ける小容量のものを除く。)又は空気調和機械のある場所その他電気火災を生じるおそれのある場所

2 第一種船等には、特定機関区域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)内のイナート・ガス発生装置の火災危険場所に、機関室局所消火装置(総トン数五百トン以上の第一種船等に限る。)及び二個の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けなければならない。

(居住区域等における消防設備)

第四十八条 第一種船及び第二種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船(係留船を除く。)を除く。以下この項において同じ。)には、居住区域、業務区域及び制御場所内における次の表の上欄に掲げる場所に、それぞれ同表の下欄に掲げる持運び式の消火器を備え付けなければならず、かつ、総トン数千トン以上の第一種船及び第二種船にあつては、これらの消火器のうち居住区域、業務区域及び制御場所に備え付けられる消火器の合計数は、五個以上でなければならない。

2 第一種船等及び係留船の調理室のレンジからの排気用のダクト(旅客定員が三十六人を超える第一種船及び係留船以外のものにあつては、居住区域又は可燃性物質のある場所を通るものに限る。)には、次に掲げる要件に適合する固定式の消火装置を備え付けなければならない。

ダクト内の油の火災を有効に消火することができるものであること。

ダクト内の火災により自動的に作動するものであること。

調理室の入口付近から操作することができるものであること(旅客定員が三十六人を超える第一種船及び係留船に備え付けるものに限る。)。

3 第一項の船舶の塗料庫には、能力等について告示で定める要件に適合する炭酸ガス消火装置、粉末消火装置、水噴霧装置又はスプリンクラ装置のうちいずれか一の装置を備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が適当と認める場合は、この限りでない。

4 沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船(係留船を除く。)には、居住区域及び業務区域のいずれの部分への距離も十五メートル以内となるように持運び式の液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)を備え付けなければならず、かつ、その数は、甲板ごとに二個以上でなければならない。 この場合において、塗料庫には、出入口付近の外部に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個を備え付けなければならない。

5 第四十五条第四項の規定は、第一項又は前項の規定により第二種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準用する。

6 第一種船及び第二種船の塗料庫、手荷物室その他閉囲されている場所に自動拡散型の液体消火器又は粉末消火器を備え付ける場合には、管海官庁は、その有効鎮火容積及び配置状況に応じ、さしつかえないと認める限度まで第一項及び第四項の規定により備え付けなければならない消火器の数を減ずることができる。

(持運び式の消火器の備付方法)

第四十八条の二 第四十三条の二第二項、第四十四条第五項から第七項まで、第四十五条第一項、第三項若しくは第五項、第四十五条の二第二項、第四十六条第一項、第四十七条の二又は前条第一項若しくは第三項の規定により持運び式の消火器を備え付ける場合には、持運び式の消火器のうち一個は、備え付ける場所の出入口の近くに配置しなければならない。

(消防員装具等)

第四十九条 次の表の上欄に掲げる船舶は、それぞれ同表の中欄に掲げる数の消防員装具(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第二種船であつて車両区域を有するものにあつては、おの一個及び命綱一本により構成される装具)及び下欄に掲げる数の個人装具(安全灯及びおのを除く。以下この条において同じ。)を備え付けなければならない。

2 前項の規定により第一種船等に備え付ける消防員装具及び個人装具は、容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 この場合において、いずれの備付場所においても、消防員装具二組及び個人装具一組を備え付けていなければならず、かつ、第一種船等(限定近海船を除く。)にあつては、各主垂直区域ごとに二組以上の消防員装具が配置されなければならない。

3 第一項の規定により第一種船等以外の船舶に備え付ける消防員装具は、直ちに使用することができ、かつ、二組の消防員装具を備え付ける場合にあつては、容易に近づくことができる互いに離れた場所に備え付けなければならない。

4 第一項の規定により備え付ける消防員装具は、その位置を、明確かつ恒久的に表示しなければならない。

5 第一項の規定により消防員装具を備え付ける船舶には、管海官庁が十分と認める数の防爆型の消防員用持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。

(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置)

第五十条 第一種船等及び係留船には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域、業務区域及び制御場所(制御場所にあつては、管海官庁が必要であると認める場合に限る。以下この項において同じ。)並びに居住区域、業務区域及び制御場所内の通路、階段及び脱出経路に、自動スプリンクラ装置及び位置識別機能付火災探知装置(煙の濃度に感応する探知器(以下「煙探知器」という。)を配置したものに限る。)を備え付けなければならない。 ただし、旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く。)及び係留船以外のものにあつては、自動スプリンクラ装置又は位置識別機能付火災探知装置のいずれか一とすることができる。

2 前項ただし書の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した位置識別機能付火災探知装置を備え付けなければならない。

3 第一項ただし書の規定により位置識別機能付火災探知装置を備え付ける場合には、当該位置識別機能付火災探知装置は、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置したものでなければならない。

4 第一項ただし書の規定により第一種船等(限定近海船を除く。)に自動スプリンクラ装置又は位置識別機能付火災探知装置を備え付ける場合には、水平区域(船舶防火構造規則第二条第十二号の水平区域をいう。)ごとにいずれか一の装置としなければならない。

5 第一項ただし書の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場所には、その全域について有効な自動スプリンクラ装置及び位置識別機能付火災探知装置(煙探知器を配置したものに限る。)を備え付けなければならない。

旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。)の主垂直区域であつて、多層甲板公室(船舶防火構造規則第十一条の二の多層甲板公室をいう。以下同じ。)を有するもの

限定近海船の多層甲板公室

6 第一種船等には、通常近づくことができない貨物区域及び焼却炉のある閉囲された場所に、位置識別機能付火災探知装置を備え付けなければならない。

7 第一種船及び第二種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船(ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶であつて主機の合計出力が七百五十キロワット以上のものを除く。)を除く。)には、主機、補助機関及び補機が自動制御又は遠隔制御されている程度を考慮して管海官庁が必要と認める機関区域に、火災探知装置(平水区域を航行区域とするもの以外にあつては、位置識別機能付火災探知装置に限る。)を備え付けなければならない。 この場合において、管海官庁が当該機関区域の状況を考慮して差し支えないと認める場合を除き、空気温度に感応する探知器(以下「熱探知器」という。)のみを配置したものであつてはならない。

8 第一種船及び第二種船には、車両区域内の閉囲された場所に、火災探知装置(平水区域を航行区域とするもの以外にあつては、位置識別機能付火災探知装置に限る。)を備え付けなければならない。

(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法)

第五十一条 前条の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

自動スプリンクラ装置の表示盤は、船橋又は制御場所に集中配置すること。

スプリンクラ・ヘッドの作動警報を船員が直ちに受けることができるように船橋及び他の適当な場所に装備を施すこと。

一の系統により散水する場所は、船首尾方向の長さが四十メートル以下であり、かつ、三以上の異なる甲板上にある場所並びに異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を含んでいないこと。

自動スプリンクラ装置の系統を他の部分から分離するための止め弁は、関連する区画の外側又は階段室内のキャビネットであつて、容易に近づくことができる場所に取り付け、その位置を明確かつ恒久的に表示すること。

スプリンクラ・ポンプの海水取入口は、可能な限りスプリンクラ・ポンプの取付場所に設けること。

スプリンクラ・ポンプの点検又は修理をする場合を除き、船舶が水上に浮いている間いかなる場合にもスプリンクラ・ポンプへの水の供給が遮断されないように措置を講じること。

スプリンクラ・ポンプ及び圧力タンクは、特定機関区域から適当に離れた場所であつて、散水する場所以外の場所に取り付けること。

スプリンクラ・ポンプの動力源が内燃機関である場合には、散水する場所における火災が当該内燃機関への空気の供給に影響を与えないように措置を講じること。

第一号の表示盤及び第二号の作動警報を発する装置の試験をするためのスイッチは、第一号の規定により表示盤を集中配置する場所に取り付けること。

2 前条の規定により火災探知装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

火災警報以外の信号(防火戸の閉鎖その他の火災の拡大を防止するための措置に係る信号を除く。)の伝達に流用することができないように取り付けること。

火災探知装置の制御盤は、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める場所に集中配置すること。
 イ 第一種船及び第二種船(平水区域を航行区域とする第二種船(係留船を除く。)を除く。) 非常用制御場所(船舶設備規程第百二十二条の十二の非常用制御場所をいう。次条において同じ。)
 ロ 第二種船(平水区域を航行区域とする第二種船(係留船を除く。)に限る。) 船橋又は火災制御場所

火災探知装置の表示盤のうち少なくとも一は、船橋に配置すること。

貨物制御室を有する船舶には、火災探知装置の表示盤を当該貨物制御室に配置すること。

火災探知装置の作動警報を船員の責任者が直ちに受けることができるように装備を施すこと。

火災探知装置の作動警報が発せられた場合において、二分以内に信号が確認されないときには、船員の居住区域、業務区域、制御場所及び特定機関区域の全域に自動的に可聴警報が発せられるような措置を講じること。

探知器は、当該探知器の性能を有効に発揮することができ、かつ、損傷を受け、又は機能に影響を受けるおそれのない場所に取り付けること。

探知器は、その型式に応じ、探知器相互間の距離、隔壁からの距離等について管海官庁が適当と認めるように配置すること。

位置識別機能付火災探知装置以外の火災探知装置にあつては、一の探知区域に含まれる室の数は、五十以下であること。

位置識別機能付火災探知装置以外の火災探知装置にあつては、一の探知区域は、船首尾方向の長さが四十メートル以下であり、かつ、同一の甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁内の場所及び同一の区域として保護される場所を除く。)並びに左右両げん部の場所を含んでいないこと。

十一 位置識別機能付火災探知装置にあつては、一区画室における火災により他の区画室における火災探知機能が損なわれないように配置すること。

十二 第一種船等(限定近海船を除く。)に備え付ける位置識別機能付火災探知装置にあつては、一の系統により探知する区域は、異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を含んでいないこと。

(手動火災警報装置)

第五十二条 第一種船及び第二種船(沿海区域を航行区域とする総トン数二千トン未満の第二種船(係留船を除く。)及び平水区域を航行区域とする第二種船(係留船を除く。)を除く。)には、居住区域、業務区域及び制御場所の全域にわたり並びに居住区域、業務区域及び制御場所の出入口に、手動火災警報装置を備え付けなければならない。

2 前項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合には、発信器は、各甲板上の通路内のいずれの点からも二十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。

3 第一種船等には、車両区域内の閉囲された場所の二十メートル以内の距離に、及び車両区域内の閉囲された場所の出入口に、手動火災警報装置を備え付けなければならない。

4 一の発信区域は、同一の甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁内の場所を除く。)を含まないものでなければならない。

5 第一種船等(限定近海船を除く。)に備え付ける手動火災警報装置の一の系統により発信する区域は、異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を含まないものでなければならない。

6 前条第二項第一号から第六号までの規定は、第一項及び第三項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合について準用する。

(船員の招集のための警報装置)

第五十二条の二 第一種船等には、船員の招集のため船橋又は火災制御場所から操作される警報装置を備え付けなければならない。 ただし、船舶救命設備規則第八十二条の規定により備え付ける警報装置が旅客区域に対する警報とは別に警報することができるものである場合には、この限りでない。

(係留船に対する緩和)

第五十二条の三 係留船については、管海官庁が当該係留船の用途、係留の態様等を考慮して適当と認める程度に応じて第三十六条、第四十八条第一項及び第二項、第四十九条第一項、第五十条第一項並びに第五十二条第一項及び第二項の規定の適用を緩和することができる。

(極海域を航行する船舶に対する追加措置)

第五十二条の四 極海域を航行する第一種船等に備え付ける消防設備に使用するポンプは、当該ポンプで使用する水その他の消火剤が凍結するおそれがない場所に配置しなければならない。

2 極海域を航行する第一種船等に備え付ける消防員装具及び個人装具は、暖房の設備がある場所に備え付けなければならない。

3 極海域を航行する第一種船等に備え付ける消火器は、当該消火器内の消火剤が凍結するおそれがない場所に配置しなければならない。 ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

4 極海域を航行する第一種船等の暴露部に備え付ける消防設備に使用する材料は、その使用目的及び使用状態に応じ、適正な化学成分及び機械的性質を有するものでなければならない。 ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第二節 第三種船及び第四種船

(消火ポンプ)

第五十三条 次の各号に掲げる船舶には、それぞれ当該各号に掲げる数の消火ポンプ(その能力等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。

第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第四種船(限定近海船を除く。)であつて、総トン数千トン以上のもの 二個

第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数三百トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)であつて、前号に掲げる船舶以外のもの 二個(そのうちの一個は独立の動力により駆動されること。)

総トン数三百トン以上の第四種船であつて、前二号に掲げる船舶以外のもの 一個

2 第三十六条第二項の規定は、第三種船及び第四種船について準用する。

第五十四条 第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)には、海水連結管、消火ポンプ及び消火ポンプを作動するための動力源を、一区画室における火災によりすべての消火ポンプが作動不能とならないように配置しなければならない。 ただし、他の区画室に能力等について告示で定める要件に適合する非常ポンプを備え付ける場合は、この限りでない。

2 第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)(以下「第三種船等」という。)にあつては、バラスト・ポンプ、ビルジ・ポンプ、雑用ポンプその他のポンプを機関区域に備え付ける場合には、これらのポンプの一は能力等について告示で定める要件に適合する消火ポンプとして使用することができるものでなければならない。

(消火栓)

第五十五条 第三種船及び総トン数三百トン以上の第四種船には、消火栓を次に掲げる要件に適合するように備え付けなければならない。

消火栓の数及び位置は、船舶の航行中旅客又は船員が通常近づくことができる場所及び貨物区域のいずれの部分にも二条(そのうち一条は、単一の消火ホースによるものとし、第三種船等のロールオン・ロールオフ貨物区域にあつては、他の一条も同様のものとする。)の射水(近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数三百トン以上五百トン未満の第四種船にあつては、単一の消火ホースによる一条の射水)が達することができるものであること。

消火ホースを容易に連結することができる位置にあること。

甲板積み貨物を積載する第三種船又は総トン数三百トン以上の第四種船の暴露甲板に備え付ける消火栓は、常に容易に近づくことができる位置にあること。

第三種船等のロールオン・ロールオフ貨物区域に備え付ける消火栓の一は、当該区域の出入口の近くの位置にあること。

(消火ホース及びノズル)

第五十六条 第三種船及び総トン数三百トン以上の第四種船には、機関室又はボイラ室にあつては前条の規定により備え付ける消火一個につき一個、その他の場所にあつては船舶の長さ三十メートル又はその端数ごとに一個の消火ホースを消火の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。 この場合において、消火ホースの数は、機関室及びボイラ室に備え付けるものを除き、合計三個(総トン数千トン以上の第三種船等にあつては合計四個)以上でなければならない。 ただし、管海官庁が船型及び船舶の用途を考慮して消火ホースの数を増加する必要があると認める場合は、その指定する個数以上でなければならない。

2 総トン数千トン以上の第三種船等には、前項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、予備の消火ホースを一個備え付けなければならない。

3 危険物を運送する船舶には、前二項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、三個の消火ホースを、消火栓の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。

4 前三項の規定により備え付ける消火ホースの数が消火栓の数に満たない場合には、消火ホースの継手及び第六十四条第二項において準用する第四十一条の規定により備え付けるノズルは、完全な互換性を有しなければならない。

(貨物区域における消防設備)

第五十七条 総トン数二千トン以上の第三種船又は第四種船であつてタンカー以外のものには、貨物区域(ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。)に、固定式鎮火性ガス消火装置又は管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。 ただし、次に掲げる要件に適合する船倉については、この限りでない。

鋼製ハツチ・カバー及び船倉に通じるすべての通風筒その他の開口に有効な閉鎖装置を備えていること。

鉱石、石炭、穀類又はこれらに類似する貨物をばら積み輸送するための構造を有し、かつ、これらの貨物のみを輸送する船舶のものであること。

2 総トン数二千トン以上の第三種船又は第四種船であつて引火性の高圧ガスを輸送するタンカー及び油タンカー(密閉容器試験による引火点が摂氏六十度以下の原油若しくは石油生成品であつてレイド蒸気圧が大気圧よりも低いもの又はこれらと同様の火災の危険性を有する液体製品を輸送するタンカーをいう。以下同じ。)以外のタンカーには、貨物タンク区域に、固定式甲板泡装置を備え付けなければならない。

3 第三種船及び総トン数五百トン以上の第四種船(油タンカーに限る。)には、貨物タンク区域に、固定式甲板泡装置を備え付けなければならない。

4 載貨重量トン数八千トン以上の第三種船及び第四種船(油タンカーに限る。)には、貨物タンクに、固定式イナート・ガス装置を備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

5 原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる第三種船及び第四種船(油タンカーに限る。)には、貨物タンクに、固定式イナート・ガス装置を備え付けなければならない。 ただし、前項の規定により当該装置を備え付ける場合には、この限りでない。

6 前二項の船舶(二重船体構造のものに限る。)には、貨物タンクに隣接する区画(ポンプ室を除く。)にイナート・ガスを供給するための装置を備え付けなければならない。

7 第三種船及び第四種船(油タンカーに限る。)の貨物区域には、固定式鎮火性ガス消火装置及び蒸気を用いる固定式の消火装置を備え付けてはならない。

(ロールオン・ロールオフ貨物区域等における消防設備)

第五十七条の二 近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船には、車両甲板区域に、第四十三条の二第三項第二号(閉囲された車両甲板区域にあつては、同条第一項第一号及び第三項第二号)の消防設備を備え付けなければならない。

(固定式甲板泡装置及び固定式イナート・ガス装置の備付方法)

第五十七条の三 第五十七条の規定により固定式甲板泡装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

制御装置は、貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所の外部の適当な場所であつて、居住区域に隣接し、泡を放出する場所における火災の際に容易に近づくことができ、かつ、操作することができる位置に配置すること。

モニターは、次に掲げる要件に適合するように配置すること。
 イ 泡を放出する場所は、モニターの前方にあること。
 ロ 泡を放出する場所の最遠端までの距離は、無風状態における放出距離の七十五パーセント以下であること。

四個(近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上二千トン未満の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)にあつては、二個)以上の持運び式発泡ノズルを備え付けていること。

持運び式発泡ノズル用ホース連結栓の数及び位置は、貨物タンク区域のいずれの部分にも単一のホースによる二条の泡が達することができるものであること。

モニター及び持運び式発泡ノズル用ホース連結栓各一は、船尾楼前端の左右両側又は貨物タンク頂部の甲板に面する居住区域の左右両側であつて、貨物タンクの後方に配置すること。

2 第五十七条の規定により固定式イナート・ガス装置を備え付ける場合には、告示で定める基準によらなければならない。

第五十八条 削除

(油だきボイラ室等における消防設備)

第五十九条 第三種船及び第四種船には、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所(総トン数千トン未満の第四種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る。)に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのもの(第三種船及び総トン数五百トン以上の第四種船にあつては、固定式泡消火装置を除く。)を備え付けなければならない。 この場合において、機関室と油だきボイラ室とが完全に隔離されていない場合又は燃料油が油だきボイラ室から機関室のビルジに流れ込むことができる場合には、その機関室と油だきボイラ室とをあわせて一区画とみなすものとする。

2 第三種船等には、油だきボイラ室の内部又は出入口付近の外部の目につきやすい位置に持運び式泡放射器を一個備え付けなければならない。

3 前項の船舶には、油だきボイラ室に、容量が百三十五リットル以上の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器(油だきボイラの出力が百七十五キロワット未満である場合には、容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器)を一個備え付けなければならない。 この場合において、当該消火器には、油だきボイラ室及び燃料油設備の一部がある場所のいずれの部分にも達することができるホースをリールに巻いて添えなければならない。 ただし、油だきボイラのある場所に機関室局所消火装置を備え付ける場合には、当該消火器を備え付けることを要しない。

(内燃機関のある場所における消防設備)

第六十条 第三種船及び第四種船には、内燃機関(主機又は合計出力三百七十五キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 この場合において、第四号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。

固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置(第三種船及び総トン数五百トン以上の第四種船に限る。)

持運び式泡放射器一個(第三種船等に限る。)

加圧された燃料油又は潤滑油を含む装置及び伝動装置のすべての部分並びに他の火災危険箇所に、泡又はこれと同等のものを放出するために十分な数の容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有する消火器(第三種船等及び近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)に限る。)

二個以上の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器

2 第四十五条第四項の規定は、前項の規定により近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準用する。

3 総トン数五百トン未満の第四種船(平水区域を航行区域とするものを除く。)であつて、車両甲板区域を有するものには、内燃機関(合計出力七百五十キロワット以上の主機として使用するものに限る。)のある場所に、第一項第一号に掲げる固定式の消火装置を備え付けなければならない。

(タンカーのポンプ室における消防設備)

第六十一条 総トン数二千トン(油タンカーにあつては、総トン数五百トン)以上の第三種船及び第四種船(タンカーに限る。)には、ポンプ室に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのものを備え付けなければならない。

(居住区域等における消防設備)

第六十二条 第三種船等には、居住区域、業務区域及び制御場所に、持運び式の消火器を備え付けなければならない。 この場合において、次の表の上欄に掲げる場所には、それぞれ同表の下欄に掲げる持運び式の消火器を備え付けなければならず、かつ、これらの消火器のうち居住区域、業務区域及び制御場所に備え付けられる消火器の合計数は、総トン数千トン以上の第三種船等にあつては、五個以上でなければならない。

2 次の表の上欄に掲げる船舶には、居住区域及び業務区域に、それぞれ同表の下欄に掲げる数の持運び式の消火器を適当に分散して配置しなければならない。 この場合において、近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)には、塗料庫の出入口付近の外部に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個を備え付けなければならない。

3 第四十五条第四項の規定は、前項の規定により第四種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準用する。

(消防員装具等)

第六十三条 次の表の上欄に掲げる船舶には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の消防員装具(総トン数百トン未満のものにあつては、おの一個及び命綱一本により構成される装具)を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。

2 前項の規定により備え付ける消防員装具は、その位置を、明確かつ恒久的に表示しなければならない。

3 第四十九条第五項の規定は、第一項の規定により消防員装具を備え付ける船舶について準用する。

(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置)

第六十三条の二 第三種船等のうち第一保護方式(船舶防火構造規則第二十七条の三の第一保護方式をいう。)を採用する船舶には、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。

2 第三種船等のうち第二保護方式(船舶防火構造規則第二十七条の三の第二保護方式をいう。)を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に自動スプリンクラ装置を備え付け、かつ、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。

3 第三種船等のうち第三保護方式(船舶防火構造規則第二十七条の三の第三保護方式をいう。)を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に火災探知装置を備え付けなければならない。 この場合において、居住区域内の通路、階段及び脱出経路には、煙探知器を配置しなければならない。

4 第三種船等には、ロールオン・ロールオフ貨物区域等及び焼却炉のある閉囲された場所に、火災探知装置を備え付けなければならない。

5 近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船には、閉囲された車両甲板区域に、火災探知装置を備え付けなければならない。

6 第五十条第七項の規定は、第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船について準用する。

(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法)

第六十三条の三 前条の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

一の系統により散水する場所は、船首尾方向の長さが四十メートル以下であること。

第五十一条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる基準

2 前条の規定により火災探知装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

火災探知装置の制御盤は、船橋又は火災制御場所に集中配置すること。

火災探知装置の表示盤のうち少なくとも一は、船橋に配置すること。

一の探知区域は、船首尾方向の長さが四十メートル以下であり、かつ、同一の甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁内の場所を除く。)を含んでいないこと。

第五十一条第二項各号(第二号、第三号、第十号及び第十二号を除く。)に掲げる基準

(手動火災警報装置)

第六十三条の四 第三種船等には、居住区域、業務区域及び制御場所の全域にわたり並びに居住区域、業務区域及び制御場所の出入口に、手動火災警報装置を備え付けなければならない。

2 前項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合には、発信器は、各甲板上の通路内のいずれの点からも二十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。

3 第五十一条第二項第一号、第四号から第六号まで、第五十二条第四項並びに前条第二項第一号及び第二号の規定は、第一項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合について準用する。

(準用規定)

第六十四条 第四十三条の二第四項、第四十三条の三、第四十三条の四、第四十五条の二第一項及び第二項、第四十六条並びに第四十八条第六項の規定は、第三種船及び第四種船について準用する。 この場合において、第四十六条第二項中「第四十四条第五項及び第六項」とあるのは、「第六十四条第三項において準用する第四十四条第五項及び第六十四条第五項において準用する第四十四条第六項」と、第四十六条第三項中「第四十五条第四項」とあるのは、「第六十条第二項において準用する第四十五条第四項」と読み替えるものとする。

2 第三十八条第一項、第三十九条第三項、第四十条第三項、第四十一条及び第四十一条の四の規定は、第三種船及び総トン数三百トン以上の第四種船について準用する。 この場合において、第三十九条第三項中「第四十一条の四」とあるのは「第六十四条第二項において準用する第四十一条の四」と、「前二項」とあるのは「第五十五条」と、第四十条第三項中「第四十一条の四」とあるのは「第六十四条第二項において準用する第四十一条の四」と、「第一項」とあるのは「第五十六条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

3 第三十八条第二項及び第三項、第四十一条の二第二項、第四十一条の三、第四十三条の二第一項及び第二項、第四十四条第五項、第七項及び第八項、第四十五条第二項、第四十五条の二第三項、第四十七条の二並びに第四十八条第二項及び第三項の規定は、第三種船等について準用する。 この場合において、第四十四条第八項、第四十五条第二項、第四十五条の二第三項及び第四十七条の二第二項中「五百トン」とあるのは「二千トン」と、第四十七条の二第一項中「第四十四条から第四十六条まで」とあるのは「第五十九条、第六十条並びに第六十四条第一項において準用する第四十五条の二及び第四十六条」と読み替えるものとする。

4 第四十二条の規定は、第三種船について準用する。

5 第四十四条第六項の規定は、近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船について準用する。

6 第四十七条の規定は、第五十七条第一項、第五十七条の二、第五十九条第一項、第六十条第一項若しくは第三項、第六十一条、第一項において準用する第四十三条の三、第四十五条の二第一項若しくは第二項若しくは第四十六条又は第三項において準用する第四十三条の二第一項の規定により固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置、固定式加圧水噴霧装置又は固定式回転翼航空機甲板泡消火装置を備え付ける場合について準用する。

7 第四十八条の二の規定は、第五十七条の二第二項若しくは第三項、第六十条第一項、第六十二条第一項若しくは第二項、第一項において準用する第四十五条の二若しくは第四十六条、第三項において準用する第四十四条第五項若しくは第七項若しくは第四十七条の二又は第五項において準用する第四十四条第六項の規定により持運び式の消火器を備え付ける場合について準用する。

(係留船に対する緩和)

第六十四条の二 係留船については、管海官庁が当該係留船の用途、係留の態様等を考慮して適当と認める程度に応じて第五十三条及び第六十三条第一項の規定の適用を緩和することができる。

(極海域を航行する船舶に対する追加措置)

第六十四条の三 第五十二条の四の規定は、極海域を航行する第三種船等について準用する。

第三節 雑則

第六十五条及び第六十六条 削除

(可燃性ガス検定器等)

第六十七条 第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域等を有するものに限る。)、燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船(船舶設備規程第三百二条の十四の燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船をいう。以下この項において同じ。)、液体貨物(引火点が摂氏六十度を超えるものを除く。以下この条において同じ。)を輸送するタンカー、海洋に流出した油を回収するための装置を有する船舶並びにオイルフェンスの展張の用に供する船舶には、可燃性ガス検定器を一個(燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船にあつては、二個以上)備え付けなければならない。

2 液体貨物を輸送するタンカー、海洋に流出した油を回収するための装置を有する船舶及びオイルフェンスの展張の用に供する船舶には、酸素濃度計を備え付けなければならない。

3 前二項の規定によるほか、液体貨物を輸送するタンカーである第三種船には、予備の可燃性ガス検定器及び酸素濃度計並びに可燃性ガス検定器及び酸素濃度計の正のための装置を備え付けなければならない。

(タンカーの貨物タンク等の附属設備)

第六十八条 第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(油及びばら積みの固体貨物を交互に運送する油タンカーに限る。)には、ポンプ室、貨物油管用のダクト及びコファダム(スロップ・タンクに隣接する船舶防火構造規則第二十九条の二第一項のものに限る。次項において同じ。)に、管海官庁が適当と認める固定式のガス検知装置を備え付けなければならない。

2 前項の船舶には、貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所(ポンプ室、貨物油管用のダクト及びコファダムを除く。)内の可燃性ガスを、開放された甲板上の場所又は容易に近づくことができる場所において検知することができるよう適当な措置を講じなければならない。

3 載貨重量トン数二万トン以上の油タンカーには、貨物タンクに隣接する区画(ポンプ室を除く。)に、機能等について告示で定める要件に適合する固定式炭化水素ガス検知装置を備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が当該区画の消防設備を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

4 国際航海に従事する総トン数五百トン以上の油タンカー(二重船体構造のものに限る。)には、貨物タンクに隣接する区画(ポンプ室を除く。)内の酸素及び可燃性ガスの含有率を測定するための持運び式計測器を備え付けなければならない。

5 総トン数五百トン以上の油タンカーの貨物ポンプ室内の貨物ポンプ、バラストポンプ又はストリッピングポンプであつて、隔壁を貫通する軸によつて駆動されるものの、隔壁貫通部軸受け、ベアリング及びポンプケーシングには、機能等について告示で定める要件に適合する温度を感知するための装置を備えなければならない。

6 総トン数五百トン以上の油タンカーの貨物ポンプ室には次に掲げる装置であつてその機能等について告示で定める要件に適合するものを備えなければならない。

炭化水素ガス濃度連続監視装置

ビルジ液位監視装置

7 総トン数五百トン以上の油タンカーの貨物ポンプ室の照明装置(非常照明装置を除く。)は、通風装置が作動していない場合には作動せず、かつ、通風装置が故障した場合に作動を停止しないものでなければならない。

(無人の機関室における火災探知装置等)

第六十九条 船舶には、遠隔制御装置により制御される主機を備えた船員が継続的に配置されない機関室に、火災探知装置又は当該機関室の容積に対して十分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器(第一種船等にあつては位置識別機能付火災探知装置、第三種船にあつては火災探知装置に限る。)を備え付けなければならない。 この場合において、火災探知装置は、管海官庁が当該機関室の状況を考慮して差し支えないと認める場合を除き、熱探知器のみを配置したものであつてはならない。

2 第五十一条第二項の規定は、前項の規定により火災探知装置を備え付ける場合について準用する。

(機関区域無人化船等の消防設備)

第六十九条の二 機関区域無人化船(船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第九十五条の機関区域無人化船をいう。以下この条において同じ。)並びに機関区域において一人の船員のみが当直を行う第三種船等の消火ポンプの一は、船橋及び火災制御場所において始動できるものでなければならない。 ただし、管海官庁が機関区域内の機関の配置等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定によるほか、機関区域無人化船の機関区域の火災の危険性を考慮して管海官庁が必要と認める場合には、当該区域に管海官庁が適当と認める追加の消防設備を備え付けなければならない。

第六十九条の三 低引火点燃料船(船舶機関規則第百条の二に規定する低引火点燃料船をいう。以下この条において同じ。)には、低引火点燃料(同条に規定する低引火点燃料をいう。)を使用する機関のある場所に、管海官庁が適当と認める固定式のガス検知装置を備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が機関区域内の機関の配置等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定によるほか、低引火点燃料船の火災の危険性を考慮して管海官庁が必要と認める場合には、管海官庁が適当と認める追加の消防設備を備え付けなければならない。

(ハロゲン化物を消火剤として使用する消防設備の備付けの禁止)

第七十条 船舶には、ハロゲン化物を消火剤として使用する消防設備を備え付けてはならない。

(予備の消火剤)

第七十一条 船舶(漁船であつて第三種船以外のものを除く。)には、告示で定める容量又は質量の予備の消火剤を備え付けなければならない。

2 前項において、この章に規定する数を超えて備え付ける消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる。

3 前二項の規定にかかわらず、陸岸に係留されている係留船には、予備の消火剤は、備え付けることを要しない。

(消防設備の迅速な利用)

第七十二条 この章の規定により備え付ける消防設備は、いかなる時にも良好な状態に保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。

(手引書)

第七十三条 第一種船及び第三種船には、消火又は火災の防止のためのすべての装置及び設備の維持及び操作に関する手引書を、容易に近づくことができる場所に、直ちに利用することができるように覆いをして備えておかなければならない。

2 第二種船及び第四種船であつて、自動スプリンクラ装置、固定式イナート・ガス装置又は火災探知装置を備え付けるものには、当該装置の維持及び操作に関する手引書を備えておかなければならない。

(消火器の備付けの制限)

第七十四条 船舶の居住区域には、炭酸ガス消火器を備え付けてはならない。

2 船舶の制御場所及び航行の安全のための電気設備がある場所には、電気伝導性のある消火剤又は有害な消火剤を用いた消火器を備え付けてはならない。

附則

この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。 消火器試験規程(昭和九年逓信省令第二十二号)及び火災警報装置試験規程(昭和九年逓信省令第二十三号)は、廃止する。 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現に備え付けている船舶設備規程の一部を改正する省令(昭和四十年運輸省令第三十号)による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)、船舶防火構造規程の一部を改正する省令(昭和四十年運輸省令第三十一号)による改正前の船舶防火構造規程、船燈試験規程(昭和九年逓信省令第十九号)、消火器試験規程又は火災警報装置試験規程の規定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれこの省令の規定に適合する同表の下欄に掲げる消防設備とみなす。 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現に備え付けている蒸汽消火装置又は固定の撒水装置(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式消火装置又は固定式加圧水噴霧装置に代えることができる。 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶の消火ポンプ、非常ポンプ、送水管、消火、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式消火装置及び固定式加圧水噴霧装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつて次の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は、適用しない。 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶については、第六十七条、第六十八条第一項(第三号に係るものを除く。)及び第七十条の規定は、適用しない。 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつてこの省令の施行後旅客船以外の船舶から旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、改造後は、附則第三項から前項までの規定は、適用しない。

附則(昭和四三年四月二日運輸省令第一一号)

この省令は、昭和四十三年四月十日から施行する。

附則(昭和四五年七月二四日運輸省令第六五号)

この省令は、昭和四十五年八月十五日から施行する。

附則(昭和四六年六月三〇日運輸省令第四八号)

この省令は、昭和四十六年九月一日から施行する。 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶の消防設備については、改正後の第六条又は第六十八条の規定にかかわらず、昭和四十七年七月一日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五条ノ二の検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

附則(昭和四九年八月二七日運輸省令第三六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

附則(昭和五一年六月一日運輸省令第二二号)

この省令は、昭和五十一年六月十日から施行する。

附則(昭和五三年七月二〇日運輸省令第四三号)

この省令は、昭和五十三年八月十五日から施行し、第三条の規定による改正後の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第二条第二項の規定は、昭和五十三年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。

附則(昭和五四年四月二八日運輸省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第四条、第五条、第七条から第十条まで並びに附則第三項及び第五項 昭和五十四年十月一日

附則(昭和五五年五月六日運輸省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条 現存船に施行日に現に備え付けている船舶防火構造規程(昭和二十七年運輸省令第九十五号)の規定に適合する自動スプリンクラ装置並びに第九条の規定による改正前の船舶消防設備規則(以下「旧船舶消防設備規則」という。)の規定に適合する送水管、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式あわ消火装置及び火災探知装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ第九条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新船舶消防設備規則」という。)の規定に適合しているものとみなす。 現存船に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する消防員装具は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。 現存船の消防設備の備付数量及び備付方法については、次項から第十七項までの規定による場合を除き、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。 現存船の固定式鎮火性ガス消火装置、固定式あわ消火装置及びタンクの外部にあわを放出する消防設備(油タンカーの貨物区域に備え付けるものを除く。)、消火ポンプ、消火、固定式加圧水噴霧装置、自動スプリンクラ装置、火災探知装置並びに手動火災警報装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。 現存船(油タンカーを除く。)に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式蒸気消火装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第五十七条第一項の固定式鎮火性ガス消火装置に代えることができる。 第四項の規定にかかわらず、現存船(旅客定員が三十六人を超える第一種船に限る。)に備え付ける消火ポンプについては、当初検査時期から新船舶消防設備規則第三十七条第三項の規定を適用する。 ただし、容易に近づくことができ、かつ、操作することができる位置からの消火ポンプの遠隔操作により、船内のいずれの消火からも直ちに射水を使用することができるように措置が講じられている場合には、この限りでない。 現存船については、新船舶消防設備規則第四十八条第二項及び第五十二条の二の規定は、適用しない。 総トン数二千トン未満の現存タンカー(油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第五十七条第五項の規定にかかわらず、これらを備え付けることができる。 ただし、施行日に現に固定式イナート・ガス装置を備え付けている油タンカーにあつては当初検査時期以後は、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーにあつては当該油タンカーに当該装置を備え付ける日以後は、この限りでない。 総トン数二千トン未満の新タンカー(油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第五十七条第五項の規定にかかわらず、昭和五十五年十一月二十四日までは、これらを備え付けることができる。 ただし、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーにあつては、当該油タンカーに当該装置を備え付ける日以後は、この限りでない。 現存タンカー(油タンカーに限る。)であつて載貨重量トン数二万トン以上四万トン未満のもの(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いないもので、かつ、処理量が毎時六十立方メートルを超えるタンク洗浄機を備えていないものに限る。)には、新船舶消防設備規則第五十七条第二項の規定にかかわらず、固定式イナート・ガス装置を備え付けることを要しない(原油の輸送に従事する油タンカーにあつては、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限る。)。 載貨重量トン数二万トン以上の現存タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)には、新船舶消防設備規則第五十七条第二項の規定にかかわらず、昭和五十八年五月三十一日(載貨重量トン数七万トン以上の油タンカーにあつては、昭和五十六年十月三十一日)までは、固定式イナート・ガス装置を備え付けることを要しない。 載貨重量トン数二万トン以上の新タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)には、新船舶消防設備規則第五十七条第二項の規定にかかわらず、昭和五十五年十一月二十四日までは、固定式イナート・ガス装置を備え付けることを要しない。 施行日に現に原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いている現存船(油タンカーに限る。)には、新船舶消防設備規則第五十七条第二項及び第四項の規定にかかわらず、当初検査時期までは、固定式イナート・ガス装置を備え付けることを要しない。 ただし、載貨重量トン数七万トン以上の現存タンカーにあつては昭和五十六年十一月一日以後は、載貨重量トン数二万トン以上の新タンカーにあつては昭和五十五年十一月二十五日以後は、この限りでない。 施行日に現に原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いていない現存船(油タンカーに限る。)には、施行日から新船舶消防設備規則第五十七条第四項の規定を適用する。 総トン数二千トン以上の現存タンカー(油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式鎮火性ガス消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式あわ消火装置又はタンクの外部にあわを放出する消防設備(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第五十七条第五項の規定にかかわらず、同条第二項又は第三項の第一種固定式甲板あわ装置又は第二種固定式甲板あわ装置に代えることができる。 ただし、固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置であつて、施行日に現に固定式イナート・ガス装置を備え付けている油タンカーに備え付けているものにあつては当初検査時期(載貨重量トン数七万トン以上の油タンカーにあつては、当初検査時期が昭和五十六年十一月二日以後となる場合には、昭和五十六年十一月一日)以後は、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーに備え付けているものにあつては当該油タンカーに固定式イナート・ガス装置を備え付ける日以後は、この限りでない。 総トン数二千トン以上の新タンカー(載貨重量トン数二万トン未満の油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式あわ消火装置又はタンクの外部にあわを放出する消防設備(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第五十七条第三項の第一種固定式甲板あわ装置又は第二種固定式甲板あわ装置に代えることができる。 載貨重量トン数二万トン以上の新タンカー(油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式鎮火性ガス消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式あわ消火装置又はタンクの外部にあわを放出する消防設備(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)及び総トン数二千トン以上の新タンカー(載貨重量トン数二万トン未満の油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式鎮火性ガス消火装置又は固定式蒸気消火装置(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、昭和五十五年十一月二十四日までは、新船舶消防設備規則第五十七条第五項の規定にかかわらず、同条第二項又は第三項の第一種固定式甲板あわ装置又は第二種固定式甲板あわ装置に代えることができる。 ただし、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーに備え付けている固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置にあつては、当該油タンカーに固定式イナート・ガス装置を備え付ける日以後は、この限りでない。 施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船の消防設備については、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 施行日以後に旅客船に改造するための工事に着手する旅客船以外の現存船の消防設備については、当該改造後は、前各項の規定は適用しない。

附則(昭和五五年一〇月二〇日運輸省令第三一号)

この省令は、昭和五十五年十一月一日から施行する。 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けられている焼却設備及び油だき加熱機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む。以下「現存焼却設備等」という。)については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第六十一条の三、第二条の規定による改正後の船舶設備規程第七編第二章及び第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則第四十五条の二(第六十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 現存焼却設備等については、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則第四十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和五八年三月八日運輸省令第七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十八年三月十五日から施行する。

(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 現存船については、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則第六十九条の二の規定は、適用しない。

附則(昭和五九年八月三〇日運輸省令第二九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 船舶には、第六条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新船舶消防設備規則」という。)第五十条及び第六十三条の二の規定にかかわらず、昭和六十年九月一日までは、煙探知器(居住区域内の通路、階段及び脱出経路に備え付けるものに限る。)を備え付けることを要しない。 施行日において現存船に現に備え付けている第六条の規定による改正前の船舶消防設備規則(以下「旧船舶消防設備規則」という。)の規定に適合する非常ポンプ、送水管、消火栓、ノズル(第一種船、第三種船又は工船(漁船特殊規程(昭和九年逓信省・農林省令)第四十七条第一項の工船をいう。以下同じ。)に備え付けられているものを除く。)、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式甲板泡装置、自蔵式呼吸具(第一種船、第三種船又は工船に備え付けられているものを除く。)、火災探知装置及び手動火災警報装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。 施行日において現存船(第一種船、第三種船及び工船に限る。)に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合するノズル及び自蔵式呼吸具は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。 載貨重量トン数二万トン以上七万トン未満の原油の輸送に従事する油タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)又は載貨重量トン数二万トン以上七万トン未満の原油の輸送に従事しない油タンカー(載荷重量トン数二万トン以上四万トン未満の油タンカーであつて処理量が毎時六十立方メートルを超えるタンク洗浄機を備えていないものを除く。)であつて現存船であるものに施行日において現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合するイナート・ガス装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。第六項及び第七項において同じ。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、昭和六十年四月三十日までは、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。 前項の現存船に昭和六十年五月一日(施行日から昭和六十年四月三十日までの間にイナート・ガス装置に係る改造を終了する現存船にあつては、当該改造の終了する日)において現に備え付けているイナート・ガス装置(昭和六十年五月一日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)であつて新船舶消防設備規則第十六条の四第一項及び第五十七条の三第二項の基準のうち当該イナート・ガス装置の備え付けられた時期に応じて管海官庁が必要と認める基準に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。 載貨重量トン数二万トン未満の油タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)又は載貨重量トン数二万トン以上四万トン未満の原油の輸送に従事しない油タンカー(処理量が毎時六十立方メートルを超えるタンク洗浄機を備えていないものに限る。)であつて現存船であるものに施行日において現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合するイナート・ガス装置は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。 載荷重量トン数七万トン未満の油タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカーに限る。)又は載貨重量トン数七万トン以上の油タンカーであつて現存船であるものに施行日において現に備え付けているイナート・ガス装置であつて新船舶消防設備規則第十六条の四第一項及び第五十七条の三第二項の基準のうち当該イナート・ガス装置の備え付けられた時期に応じて管海官庁が必要と認める基準に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。 現存船の消防設備の備付数量及び備付方法については、第四項から前項まで及び次項から第十一項までの規定による場合を除き、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。 現存船の消火ポンプ、非常ポンプ、送水管、消火栓、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置、固定式加圧水噴霧装置、自動スプリンクラ装置、固定式甲板泡装置、消火器(容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有するものに限る。)、火災探知装置及び手動火災警報装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。 現存船については、新船舶消防設備規則第四十六条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第五十七条の二第一項、第五十九条第三項、第六十四条第一項において準用する第四十六条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十四条第三項において準用する第四十一条の二第二項及び第四十八条第二項、第六十八条第三項及び第四項並びに第六十九条の二第二項の規定は、適用しない。 現存船の火薬類を積載する区画室における消防設備については、なお従前の例による。 現存船(旅客定員が三十六人を超える第一種船に限る。)については、第九項の規定にかかわらず、平成十二年十月一日から、新船舶消防設備規則第四十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。 現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの消防設備については、当該変更又は改造後は、第二項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの消防設備については、当該改造後は、第二項から前項までの規定は適用しない。

附則(昭和六〇年一二月二四日運輸省令第四一号)

この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。 この省令による改正後の船舶設備規程第一条、危険物船舶運送及び貯蔵規則第一条の二、船舶安全法施行規則第六十六条の二、特殊貨物船舶運送規則第三十三条の二、船舶救命設備規則第一条、船舶消防設備規則第一条、海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第一条及び船舶防火構造規則第一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。 ただし、船舶安全法施行規則第十二条の二第一項の規定を適用する場合においては、この限りでない。

日本船舶であつて、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)附則第三条第一項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数

前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) トン数法第五条第一項の総トン数

日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数

附則(昭和六一年六月二七日運輸省令第二五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 現存船であつて第六条の規定による改正前の船舶消防設備規則第一条の二第一項に規定するタンカーに該当する船舶は、第六条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新船舶消防設備規則」という。)第一条の二第二項に規定するタンカーに該当するものとみなし、新船舶消防設備規則を適用する。 ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。

附則(昭和六一年一一月二九日運輸省令第四〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(昭和六三年二月一二日運輸省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶消防設備規則の適用に関する経過措置)
第四条 施行日において現存係留船に現に備え付けている消防設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、船舶消防設備規則第二章の規定に適合しているものとみなす。 現存係留船の消防設備の備付数量及び備付方法については、船舶消防設備規則第三章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成四年一月二七日運輸省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第二条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第十七条第二項、第二十条、第二十二条、第二十三条、第四十八条第五項、第六十九条第一項及び第七十条の改正規定、第四条の規定並びに第五条中小型船舶安全規則第六十五条第二項、第六十六条、第六十九条及び第七十一条の改正規定は、公布の日から施行する。

(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日において現存船に現に備え付けている第三条の規定による改正前の船舶消防設備規則の規定に適合する自動拡散型の液体消火器(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。 現存船の火災探知装置の要件については、なお従前の例によることができる。 現存船の非常ポンプ(固定式のものに限る。)の備付方法については、なお従前の例によることができる。

附則(平成五年一二月二八日運輸省令第四二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出経路、出入口、自動スプリンクラ装置、火災探知装置及び多層甲板公室の通風(以下「脱出経路等」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百二十二条の二の二から第百二十二条の四まで、第二条の規定による改正後の船舶消防設備規則第五十条並びに第三条の規定による改正後の船舶防火構造規則第十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出経路等については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前二項の規定は、適用しない。

附則(平成六年九月三〇日運輸省令第四五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年十月一日から施行する。

(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 現存船の消防設備(第六条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新消防規則」という。)第二十七条及び第四十九条に規定する消防員装具及び個人装具を除く。)については、次項から第八項までに定めるものを除き、なお従前の例による。 現存船に施行日に現に備え付けている第六条の規定による改正前の船舶消防設備規則(以下「旧消防規則」という。)の規定に適合する炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置及び不活性ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当該船舶について平成二十二年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例による。 平成六年十月一日において同日前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けている旧消防規則の規定に適合するハロゲン化物を消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置及び鎮火性ガス消火器については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例による。 現存旅客船の消防設備については、平成九年十月一日までに、次に掲げる基準に適合しなければならない。 現存旅客船は、平成十七年十月一日又は船齢(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十五項の船齢をいう。)が十五年となる日のいずれか遅い日までに、前項第二号に掲げる場所に自動スプリンクラ装置を備え付けなければならない。 この場合において、当該自動スプリンクラ装置の備付方法は、新消防規則第五十一条第一項に規定する基準に適合しなければならない。 昭和五十五年現存旅客船の消防設備については、管海官庁の指示するところによる。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの消防設備については、当該変更又は改造後は、管海官庁の指示するところによる。 現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの消防設備については、当該改造後は、新消防規則の規定を適用する。

附則(平成七年七月二七日運輸省令第四七号)

この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則(以下「新規程等」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 前項の規定にかかわらず、現存船にあっては、新規程等の定めるところにより施設し、及びこれに係る船舶安全法第五条第一項に規定する検査を受けることができる。 この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。

附則(平成八年二月二七日運輸省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年七月一日運輸省令第五〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の自動スプリンクラ装置の備付方法については、改正後の第五十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一四年六月二五日国土交通省令第七五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 現存船については、第五条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新船舶消防設備規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 前項の規定にかかわらず、現存船にこの省令の施行の際現に備え付けている第五条の規定による改正前の船舶消防設備規則の規定に適合する消防設備は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。 第一項の規定にかかわらず、国際航海に従事する旅客船(総トン数二、〇〇〇トン以上のものに限る。)であって現存船であるものの機関室局所消火装置については、新船舶消防設備規則の規定にかかわらず、平成十七年十月一日までは、なお従前の例によることができる。 第一項の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶であって現存船であるものの貨物タンク等の附属設備については、新船舶消防設備規則第六十八条第四項及び第五項の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためにドック入れを行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例による。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成二一年一二月二二日国土交通省令第六九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 現存船については、第五条の規定による改正後の船舶消防設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成二一年一二月二五日国土交通省令第七〇号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二二年六月一八日国土交通省令第三四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第一条中船舶設備規程第百二十二条の三第二項の改正規定、同令第百二十二条の四第一項及び第三項の改正規定並びに同令第百二十二条の九第一項の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第四十九条第一項及び第二項の改正規定、同令第五十条第一項の改正規定(「旅客定員が三十六人を超える第一種船」を「旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第五項第一号の改正規定(「第一種船(旅客定員が三十六人以下のものに限る。)」を「旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定並びに同令第五十一条第二項第十二号の改正規定並びに第四条中船舶防火構造規則第二十五条第一項の改正規定、同令第二十六条第一項の改正規定及び同令第二十七条第一項の改正規定は、平成二十四年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の船舶消防設備規則第五十二条第五項の規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第二項の第二種船をいう。)(限定近海船を除く。)であって施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手されるものについては適用しない。

第三条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶区画規程、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正後の船舶設備規程、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成二二年一二月二〇日国土交通省令第六〇号)

この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 この省令の施行の際現に現存船が受有している船舶検査証書中その他の航行上の条件欄において引火点に関し「摂氏六十一度以下」の旨の記載がある場合は、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、当該記載は「摂氏六十度以下」と書き換えられたものとみなす。

附則(平成二三年一二月二八日国土交通省令第一一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶に係る消防設備については、第三条による改正後の船舶消防設備規則第六十八条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則(平成二四年六月二九日国土交通省令第六五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次項において「現存船」という。)については、第四条の規定による改正後の船舶消防設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成二五年一二月二七日国土交通省令第一〇三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 現存船の固定式高膨脹泡消火装置については、第二条の規定による改正後の船舶消防設備規則第四十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの固定式高膨脹泡消火装置については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成二六年七月一日国土交通省令第六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶消防設備規則(次項において「新規則」という。)第四十三条の二、第四十五条、第五十一条、第五十二条、第五十七条の二、第五十七条の三第一項第五号、第六十三条の三、第六十三条の四及び第六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船については、新規則第四十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日までの間は、なお従前の例によることができる。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成二七年一二月二二日国土交通省令第八五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 現存船については、第五条の規定による改正後の船舶消防設備規則第三十九条第三項、第四十条第三項、第四十一条の三、第四十一条の四、第五十七条第四項、第五十七条の三第二項並びに第六十四条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成二八年一二月二六日国土交通省令第八四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第二条 現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成二八年一二月二八日国土交通省令第八八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第二条 施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十九年七月一日前に建造に着手されたもの)であって令和三年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、第一条の規定による改正後の船舶機関規則、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則及び第五条の規定による改正後の船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 前項の船舶であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成二九年一二月二八日国土交通省令第七五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第五条の規定による改正後の船舶消防設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。