第一条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号。以下「法」という。)第二十三条第三項の規定に基づき国の負担する運賃の額は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)が乗車券と引換えに戦傷病者又はその介護者(以下「戦傷病者等」という。)から受け取つた戦傷病者乗車券引換証(以下「引換証」という。)に表示された区間に係る普通旅客運賃に相当する額(旅客会社等が定める身体障害者の旅客運賃割引に関する規定により運賃の割引を受けることができる戦傷病者等にあつては、引換証に表示された区間に係る普通旅客運賃に相当する額から割引されるべき額を控除した残額。以下同じ。)とする。
(負担金の交付申請)第二条 旅客会社等が法第二十三条第三項の国の負担金の交付を受けようとするときは、年度ごとに、次に掲げる書類を別紙様式による戦傷病者等無賃乗車船負担金交付申請書に添付して当該年度の開始後一月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
一 旅客会社等が当該年度の前前年度内に乗車券と引換えに戦傷病者等から受け取つた引換証
二 引換証に表示された区間のうち、法及びこれに基づく命令の規定に違反して使用された区間又は戦傷病者等が現に乗車若しくは乗船しない区間があるときは、その事実を記載した書類その他必要な書類
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年九月一六日運輸省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。 昭和四十四年度の戦傷病者等日本国有鉄道無賃乗車船負担金交付申請書の提出期限は、改正後の第二条の規定にかかわらず、昭和四十四年十月三十一日とする。 次の表の上欄に掲げる年度の戦傷病者等日本国有鉄道無賃乗車船負担金交付申請書に添附する引換証は、改正後の第二条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる期間内に受け取つた引換証とする。附則(昭和六二年三月二七日運輸省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。