第一条 この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 「再生可能エネルギー電気」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。
二 「インバランス」とは、次に掲げるものをいう。 イ 一般送配電事業者又は配電事業者が小売供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との三十分を単位とした差
ロ 一般送配電事業者又は配電事業者が非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該非電気事業用電気工作物の発電又は放電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差
ハ 一般送配電事業者又は配電事業者が発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該発電等用電気工作物の発電又は放電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差
ニ 一般送配電事業者又は配電事業者が特定卸供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差
三 「主要電気工作物」とは、小規模発電設備に属するもの(太陽電池発電設備に属するもの(太陽電池、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置)及び風力発電設備に属するもの(風力機関、発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置)に限る。)及び施行規則別表第三の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物のうち次に掲げるものをいう。 イ 水力発電所に属するものにあつては、ダム、取水設備、沈砂池、導水路、放水路、ヘッドタンク、サージタンク、水圧管路、水車、揚水式発電所における揚水用のポンプ、貯水池、調整池、発電機(出力三万キロワット以上のものに限る。)、変圧器(電圧十七万ボルト以上かつ容量が十万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、負荷時電圧調整器(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、負荷時電圧位相調整器(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、調相機(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、電力用コンデンサー(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、周波数変換機器(容量十五万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、整流機器(容量十五万キロボルトアンペア以上の直流電源用のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)並びに遮断器(電圧十七万ボルト以上の送電線引出口のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)
ロ 火力発電所に属するものにあつては、蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器、蒸気貯蔵器、蒸気井、ガスタービン、内燃機関、燃料設備、ばい煙処理設備、液化ガス設備、ガス化炉設備、脱水素設備並びに施行規則別表第二の発電所の二の(一)の下欄に掲げる発電設備に係る発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器及び遮断器
ハ 燃料電池発電所に属するものにあつては、燃料電池設備(出力五百キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)
ニ 太陽電池発電所に属するものにあつては、太陽電池(出力五十キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量五十キロボルトアンペア以上のものに限る。)
ホ 風力発電所に属するものにあつては、風力機関、発電機(出力二十キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量二十キロボルトアンペア以上のものに限る。)
ヘ 蓄電所に属するものにあつては、変圧器、負荷時電圧調整器(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、負荷時電圧位相調整器(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、調相機(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)並びに電力貯蔵装置(出力一万キロワット以上又は容量八万キロワットアワー以上のものに限る。)
ト 変電所に属するものにあつては、変圧器、負荷時電圧調整器(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、負荷時電圧位相調整器(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、調相機(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量十万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、分路リアクトル(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量十万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、限流リアクトル(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、周波数変換機器、整流機器及び遮断器
チ 送電線路に属するものにあつては、電線(ケーブルを含み、電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限る。)及び支持物(電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限る。)並びに遮断器(電圧十七万ボルト以上の開閉所の送電線引出口のものに限る。)
リ 需要設備に属するものにあつては、遮断器(他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための受電電圧一万ボルト以上のものに限る。)、変圧器(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。ただし、放電灯用変圧器、試験用変圧器等の特殊用途に供されるものを除く。)、周波数変換機器及び整流機器(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、調相機及び分路リアクトル(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)並びに電線(ケーブルを含み、電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。)及び支持物(電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。)
四 「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く。)、山林等に火災が発生することをいう。
五 「破損事故」とは、電気工作物の変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。
六 「主要電気工作物の破損事故」とは、別に告示する主要電気工作物を構成する設備の破損事故(部品の交換等により当該設備の機能を従前の状態までに容易に復旧する見込みのある場合を除く。)をいう。
七 「供給支障事故」とは、破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。
八 「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。
九 「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間をいう。
十 「発電支障事故」とは、発電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより当該発電所の発電設備(発電事業の用に供するものに限る。)が直ちに運転が停止し、又はその運転を停止しなければならなくなることをいう。
十一 「放電支障事故」とは、蓄電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより当該蓄電所が直ちに運転を停止し、又はその運転を停止しなければならなくなることをいう。
十二 「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、別に告示する電気工作物(原子力発電工作物を除く。)であつて、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものをいう。
十三 「高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物であつて、使用されている絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が〇・五パーセントを超えるものをいう。
(定期報告)第二条 次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。
(大規模契約解約等の報告)第二条の二 小売電気事業者、小売電気事業者が行う小売供給契約の締結の取次ぎを業として行う者及び登録特定送配電事業者は、次の表の報告を要する場合の欄に掲げる場合には、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定により提出された報告書の写しを委員会に送付しなければならない。 (事故報告)第三条 電気事業者(法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この項において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発電所、蓄電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの、原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に様式第十三の報告書を提出して行わなければならない。第三条の二 小規模事業用電気工作物を設置する者は、次の各号に掲げる事故が発生したときは、小規模事業用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。)
二 電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。)
三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故
四 小規模事業用電気工作物に属する主要電気工作物の破損事故
2 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに氏名、事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に当該事故の詳細を記載した報告書を提出して行わなければならない。 (公害防止等に関する届出)第四条 電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。
(ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に関する届出)第四条の二 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している者(以下この条において「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置者等」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる様式により、同表の下欄に掲げる期限までに、当該ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を設置している又は予備として有している場所を管轄する産業保安監督部長(次項において「管轄産業保安監督部長」という。)へ届け出なければならない。
2 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物について、毎年度の管理の状況(以下この条において「管理状況」という。)を翌年度の六月三十日までに、様式第十三の六により、管轄産業保安監督部長へ届け出なければならない。 (自家用電気工作物を設置する者の発電所の出力の変更等の報告)第五条 自家用電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
一 発電所、蓄電所若しくは変電所の出力又は送電線路若しくは配電線路の電圧を変更した場合(法第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は法第四十八条第一項の規定による届出をした工事に伴い変更した場合を除く。)
二 発電所、蓄電所、変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業場又は送電線路若しくは配電線路を廃止した場合
(卸電力取引所の会員の変更の報告)第六条 卸電力取引所は、卸電力取引所の会員に変更があつた場合には、遅滞なく、様式第十四の取引会員情報を委員会に報告しなければならない。
附則
この省令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行し、第二条第一項の表第十号、第十三号および第十六号ならびに第四条第一項の表第三号および第四号については提出期限が昭和四十年八月一日以後である報告書から、第二条第一項の表第十七号および第十八号については提出期限が昭和四十年十二月一日以後である報告書から適用する。 電気に関する定期報告規則(昭和二十八年通商産業省令第十八号。以下「旧規則」という。)、電気事故関係報告規則(昭和三十七年通商産業省令第四十七号)および電力用炭の代金債務を消滅させる場合等に関する報告に関する省令(昭和三十八年通商産業省令第百八号)は、廃止する。附則(昭和四二年六月一日通商産業省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年七月一日通商産業省令第七八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年一一月三〇日通商産業省令第一二二号)
この省令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。附則(昭和四五年三月二七日通商産業省令第一五号)
この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。附則(昭和四六年四月一日通商産業省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年六月二四日通商産業省令第六六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年八月二八日通商産業省令第一〇二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年七月三日通商産業省令第六七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年四月三〇日通商産業省令第三〇号)
この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。 この省令の施行後最初に提出するダム漏水状況報告及びばい煙量等測定四半期報については、改正後の電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。附則(昭和五二年一月二一日通商産業省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年一一月一日通商産業省令第一〇七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年三月三一日通商産業省令第九号)
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 改正前の第二条第一項の表に掲げる電気事業年報であつて同項の規定による報告期限が昭和五十五年七月三十一日であるもの、同項の表に掲げる発受電月報、第三水曜日電力需給四半期報、電灯電力需要月報及びばい煙量等測定四半期報であつて同項の規定による報告期限が同年四月三十日であるもの、同項の表に掲げる建設工事実施状況月報であつて同項の規定による報告期限が同年四月二十日であるもの、同項の表に掲げる設備資金年報であつて同項の規定による報告期限が同年六月三十日であるもの並びに同項の表に掲げる電気事故年報であつて同項の規定による報告期限が同年五月三十一日であるものについては、なお従前の例による。 改正前の第三条第一項及び第六条第一項の表に掲げる事故であつて速報及び詳報の報告期限が改正後になるものについては、なお従前の例による。附則(昭和五六年八月二〇日通商産業省令第五四号)
この省令は、昭和五十六年八月二十一日から施行する。附則(昭和五八年一一月二六日通商産業省令第八七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年三月九日通商産業省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年三月二八日通商産業省令第一六号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(昭和六三年四月一八日通商産業省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第四条第一項の表第一号については、報告期限が昭和六十三年六月一日以後である報告書から適用する。 改正前の第二条第一項の表に掲げる電気事業年報であつて同項の規定による報告期限が昭和六十三年七月三十一日であるもの、同項の表に掲げる発受電月報、電灯電力需要月報、ダム漏水状況報告、ばい煙量等測定四半期報及び周波数測定四半期報であつて同項の規定による報告期限が同年四月三十日であるもの、同項の表に掲げる建設工事実施状況月報であつて同項の規定による報告期限が同年四月二十日であるもの並びに同項の表に掲げる一般用電気工作物調査年報、貯水池及び調整池土砂たい積状況年報並びに需要家停電期報であつて同項の規定による報告期限が同年五月三十一日であるものについては、なお従前の例による。 改正前の第四条第一項の表に掲げる貯水池および調整池土砂たい積状況年報であつて同項の規定による報告期限が昭和六十三年五月三十一日であるもの並びに同項の表に掲げるダム漏水状況報告及びばい煙量等測定四半期報であつて同項の規定による報告期限が同年四月三十日であるものについては、なお従前の例による。附則(平成元年七月一日通商産業省令第四二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年八月二日通商産業省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の電気関係報告規則の規定は、平成元年七月一日から適用する。附則(平成元年八月三一日通商産業省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二年一一月二八日通商産業省令第六三号)
この省令は、平成二年十二月一日から施行する。附則(平成三年五月九日通商産業省令第二七号)
この省令は、平成三年五月十五日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成三年六月二六日通商産業省令第三〇号)
この省令は、平成三年六月三十日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成四年三月三一日通商産業省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年三月三〇日通商産業省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成七年一〇月一八日通商産業省令第七九号)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。 この省令による改正後の電気関係報告規則第二条、第四条、第七条及び第八条の規定は、報告期限が平成八年八月一日以後である報告書の提出から適用する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、報告期限が当該各号に掲げる日以後である報告書の提出から適用する。一 第二条第一項の表第四号及び第五号に係る部分 平成八年四月一日
二 第二条第一項の表第二号及び第八号並びに第四条の表第三号に係る部分 平成八年五月一日
この省令の施行日前の事項に関する報告書の提出については、この省令による改正前の電気関係報告規則(以下「旧規則」という。)第二条、第四条、第七条及び第八条の規定(第二条第一項の表第三号、第四号、第七号、第九号、第十三号、第十五号、第十六号及び第十八号並びに第四条の表第四号に係る部分を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 この省令の施行日前に発生した旧規則第三条第一項及び第六条第一項の表に掲げる事故に係る報告については、なお従前の例による。附則(平成八年三月二九日通商産業省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日通商産業省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一〇月一日通商産業省令第八九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一二月三日通商産業省令第一〇九号)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条 この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則に係る報告については、なお従前の例による。
附則(平成一二年一月一四日通商産業省令第五号)
この省令は、平成十二年一月十五日から施行する。附則(平成一二年八月二日通商産業省令第一四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三〇八号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一三年三月二六日経済産業省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)附則第四十一条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第九条の規定による改正前の電気事業法第五十二条第一項の規定による検査の申請がされた機械又は器具の検査及び電気事業法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年通商産業省令第六十九号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第九条の規定による改正前の電気事業法第四十九条第一項及び第五十四条第一項の検査を指定検査機関が行ったときは、この省令による改正前の電気関係報告規則第二条第一項の定期報告については、なお従前の例による。附則(平成一三年六月二九日経済産業省令第一七九号)
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。附則(平成一三年一〇月一五日経済産業省令第二〇五号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に第四条の表第十五号の二の届出を要する場合の欄中に規定する別に告示する電気工作物であってポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものを設置している者に対する同号の規定の適用については、同号中「あらかじめ」とあるのは、「電気関係報告規則の一部を改正する省令(平成十三年経済産業省令第二百五号)の施行の日から一年以内に」とする。附則(平成一四年一月二八日経済産業省令第一二号)
この省令は、平成十四年一月二十八日から施行する。 ただし、第九条の次に一条を加える改正規定(第十条第五項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。附則(平成一四年三月二七日経済産業省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年三月二八日経済産業省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年三月一日経済産業省令第二七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行後最初に提出する改正後の電気関係報告規則(以下この条において「新規則」という。)第二条の表第一号に掲げる発受電月報及び同表第七号に掲げる自家用発電所運転半期報については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行前に発生したこの省令による改正前の電気関係報告規則第三条第一項の表に掲げる事故に係る報告については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一七年三月三日経済産業省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行後最初に提出するこの省令による改正後の電気関係報告規則(以下「新規則」という。)第二条の表第一号に掲げる発受電月報及び同表第五号に掲げる自家用発電所運転半期報については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行前に終了する事業年度の会計に係るこの省令による改正前の電気関係報告規則第二条の表第三号に掲げる会計期報並びに同表第四号に掲げる特定電気事業固定資産及び営業収支年報については、なお従前の例による。
附則(平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年五月三一日経済産業省令第六二号)
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。附則(平成一七年一一月二二日経済産業省令第一一四号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。附則(平成一八年六月二日経済産業省令第七六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年六月二〇日経済産業省令第七八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年二月一九日経済産業省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年三月三一日経済産業省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(電気関係報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令による改正後の電気関係報告規則第二条の表第一号及び同条の表第五号については、報告期限が平成二十二年五月一日以後である報告書の提出から適用する。
附則(平成二三年三月三一日経済産業省令第一四号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二四年三月二三日経済産業省令第一六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則(平成二四年六月一日経済産業省令第四四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。
附則(平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。附則(平成二五年四月一日経済産業省令第二〇号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行し、報告期限が平成二十五年五月一日以後である報告書の提出から適用する。附則(平成二六年五月二九日経済産業省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年三月四日経済産業省令第九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 ただし、様式第八備考中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に一項を加える改正規定並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月二八日経済産業省令第四〇号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則に係る報告については、なお従前の例による。附則(平成二八年四月二八日経済産業省令第六七号)
この省令は、公布の日から施行する。 みなし小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定するみなし小売電気事業者をいう。)は、同法附則第十六条第一項の義務を負う間、翌々月末日までに、附則様式のみなし小売電気事業者報を電力・ガス取引監視等委員会に提出しなければならない。附則(平成二八年九月二三日経済産業省令第九一号)
この省令は、平成二十八年九月二十四日から施行する。 この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則第三条に係る報告については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気関係報告規則第四条の表第十五号の二又は第十六号の規定によりされている届出(ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に係る届出に限る。)は、改正後の電気関係報告規則第四条の二の表第一号又は第二号の規定による届出とみなす。附則(平成二九年三月三一日経済産業省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 ただし、第二条、第五条及び第八条の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
(特定卸供給の要件に関する省令の廃止)
第二条 特定卸供給の要件に関する省令(平成二十八年経済産業省令第九十九号)は、廃止する。
(工事計画の届出に係る経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手している騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設若しくは振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第一項に規定する特定施設であって、この省令の施行により新たに電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、届出を要しない。
(溶接事業者検査に係る経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に法第五十二条第一項に基づき検査し、又は検査に着手しているものについては、第一条の規定による改正後の電気関係報告規則第二条の表第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二九日経済産業省令第三〇号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年五月七日経済産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年三月一〇日経済産業省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日経済産業省令第二四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(電気関係報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号。次項において「改正後報告規則」という。)第二条の表第十一の項及び第十二の項の規定については、報告期限が令和四年七月一日以後である報告から適用する。 改正後報告規則第二条の表第十三の項の規定については、報告期限が令和四年六月一日以後である報告から適用する。
附則(令和四年三月三一日経済産業省令第二五号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年一一月一一日経済産業省令第八六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。
附則(令和四年一一月三〇日経済産業省令第八八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、電気事業法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百六十二号)の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。
(報告に係る経過措置)
第五条 この省令の施行前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則第三条に係る報告については、なお従前の例による。
附則(令和四年一二月一四日経済産業省令第九六号)
この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日)から施行する。附則(令和五年三月一〇日経済産業省令第九号)
この省令は、令和五年三月三十一日から施行する。附則(令和五年三月二八日経済産業省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和五年三月三一日経済産業省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(電気関係報告規則に関する経過措置)
第三条 施行日から令和五年四月七日までの間にその締結している小売供給に関する契約の解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わない旨の申出を行う小売電気事業者、小売電気事業者が行う小売供給に関する契約の締結の取次ぎを業として行う者及び登録特定送配電事業者に対する第二条の規定による改正後の電気関係報告規則第二条の二第一項の表第一号の適用については、同号の報告期限の欄中「解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わない旨の申出を行う日の前日から起算して七日前の日まで」とあるのは、「解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わない旨の申出を行った日から起算して七日以内」と読み替えるものとする。
第四条 第二条の規定による改正後の電気関係報告規則第二条の二第一項の表第二号の規定は、令和五年四月八日以後に小売電気事業又は小売供給を休止又は廃止する旨の周知をさせようとする者に適用し、当該日前に小売電気事業又は小売供給を休止し、又は廃止する旨の周知をさせようとする者については、なお従前の例による。
附則(令和五年七月五日経済産業省令第三五号)
この省令は、令和五年八月一日から施行する。附則(令和五年一二月一四日経済産業省令第五七号)
この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行する。附則(令和六年三月二九日経済産業省令第二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
別表 (第二条関係)
表番号及び当該表の名称 | 報告対象者 | 報告期限 |
第一表 販売電力量・契約口数 | 小売電気事業者 | 翌々月十五日 |
第二表 低圧需要に係る小売供給契約の料金設定方法・契約期間等 | 小売電気事業者 | 毎四半期の最終月の末日から一月を経過する日 |
第三表―一 再生可能エネルギー電気を供給の特性とする小売供給契約に係る販売電力量 | 当該契約の供給主体である小売電気事業者 | 毎事業年度の最終月の末日から二月を経過する日 |
第三表―二 再生可能エネルギー電気を供給の特性とする小売供給契約を締結する小売電気事業者の調達した再生可能エネルギー電気の電力量 | 当該契約の供給主体である小売電気事業者 | 毎事業年度の最終月の末日から二月を経過する日 |
第四表 インバランス発生実績 | 一般送配電事業者及び配電事業者 | 翌々月末日 |
第五表 電気事業者の契約状況 | 一般送配電事業者及び配電事業者 | 翌々月末日 |
様式第1
削除様式第2
(第2条関係)[PDF]
様式第3
(第2条関係)[PDF]
様式第4
削除様式第5
(第2条関係)[PDF]
様式第6及び様式第7
削除様式第8
(第2条関係)[PDF]
様式第9
(第2条関係)[PDF]
様式第10
(第2条関係)[PDF]
様式第11
(第2条関係)[PDF]
様式第12
(第2条関係)[PDF]
様式第12の2
(第2条関係)[PDF]
様式第12の3
(第2条関係)[PDF]
様式第12の4
(第2条関係)[PDF]
様式第12の5
(第2条関係)[PDF]
様式第12の6
(第2条関係)[PDF]
様式第12の7
(第2条の2関係)[PDF]
様式第12の8
(第2条の2関係)[PDF]
様式第13
(第3条関係)[PDF]
様式第13の2
[PDF]
様式第13の3
[PDF]
様式第13の4
[PDF]
様式第13の5
[PDF]
様式第13の6
[PDF]
様式第14
(第6条関係)[PDF]