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昭和四十年通商産業省令第五十二号
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令

施行日:

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電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十四条、第五十六条および第九十九条の規定に基づき、およびこれらの規定を実施するため、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令を次のように制定する。

第一章 主任技術者の資格等

(学歴又は資格及び実務の経験の内容)

第一条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十四条第二項第一号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

2 電気主任技術者免状の交付を受けようとする者のうち、学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校又はこれらと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項第二号から第四号に定める科目の一部を修めないで卒業した者(同法による大学院又は専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下「単位不足者」という。)については、二科目を限度(同項第二号及び第四号又は同項第三号及び第四号に限る。)として同条第一項に規定する一次筆記試験の当該科目の合格をもつて、修めたものとみなす。

3 第一項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一の学校認定申請書に次の書類を添え、その申請に係る学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)の所在地を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長及び中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長を含む。以下同じ。)を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

学校等の設立年月日並びに関係学科の設置年月日及びその学科における授業科目の推移を記載した書類

関係学科の修業年限及び学校教育法による学校以外の教育施設の場合は、学生又は生徒の定員並びに入学資格を記載した書類

電気工学に関して認定を受けようとする者にあつては様式二の二、その他の者にあつては様式二の関係学科科目別授業内容及び履修単位明細書

学校教育法による学校以外の教育施設の場合は、様式三の関係学科教員関係明細書

電気工学に関して認定を受けようとする者にあつては様式四の二、その他の者にあつては様式四の関係学科実験設備及び実習設備明細書

第一条の二 前条第一項の規定により認定を受けた者が次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ様式第一の二の学校認定変更届出書をその学校等の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

学校等の名称又は住所

関係学科の修業年限(認定時より短縮する場合に限る。)及び学校教育法による学校以外の教育施設の場合は、学生又は生徒の定員(認定時より増加する場合に限る。)並びにその入学資格

関係学科の名称若しくは科目又は科目別授業内容若しくは履修単位(認定時より減少する場合に限る。)

学校教育法による学校以外の教育施設の場合は、関係学科の教員数(認定時より減少する場合に限る。)

関係学科の実験設備及び実習設備(認定時より減少する場合に限る。)

第一条の三 経済産業大臣は、第一条第一項の認定が適当でなくなつたと認めるとき又は同項の規定により認定を受けた者が前条の規定に違反したときは、将来に向かつてその認定を取り消すことができる。

第一条の四 経済産業大臣は、第一条第一項の規定により教育施設の認定を行なつたとき、第一条の二の規定により同条第一号の変更の届出があつたとき、または前条の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

(登録の申請)

第二条 第一条第一項の登録は、講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(申請書及び添付書類)

第二条の二 前条の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第四の三の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

定款及び登記事項証明書

申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書並びに事業報告書又はこれらに準ずるもの(第一条第一項の登録を受けようとする者が当該申請の日を含む事業年度に設立された法人である場合には、その設立時における財産目録又はこれらに準ずるもの)

申請の日を含む事業年度における事業計画書(講習業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を含む。)

第一条第一項の登録後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算書

役員の氏名及び経歴を記載した書類

第一条第一項の登録後三年間の講習業務の実施に関する計画書

次条第一項第一号に掲げる事由に該当しないことを説明した書類

(登録の基準)

第二条の三 経済産業大臣は、第二条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

次に掲げる事由に該当しないこと。

第二条の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

その業務を行う役員のうちに法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者がある者

前条第六号に掲げる計画書が、講習業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

前条第六号に掲げる計画書を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

法人であること。

講習業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて講習業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

2 登録は、登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

登録年月日及び登録番号

登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)の名称及び住所並びに代表者の氏名

講習業務を行う事務所の名称及び所在地

3 経済産業大臣は、登録講習機関が第一項各号(第一号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(登録の更新)

第二条の四 第一条第一項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条(前条第三項を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(講習実施の義務)

第二条の五 登録講習機関は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により講習を行わなければならない。

毎事業年度一回以上行うこと。

別表の第一欄に掲げる講習科目を、同表の第二欄に掲げる学歴又は資格の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる講習時間以上の講義により行うこと。

講義の終了後に修了試験を行い、当該試験に合格することを講習の修了要件とすること。

不正な受講を防止するための措置を講じること。

別表の第一欄に掲げる事項を含む適切な内容の教科書及び視聴覚教材その他の教材(以下「教材等」という。)を用いること。

教材等(視聴覚教材を用いる場合にあつては、視聴覚教材を除く。)は、受講者に配布すること。

講師は、講義中にされた講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。

一の講習の受講者の数は、講師一人につきおおむね二百人以下であること。

第二条の七第一項の規定により届け出た同項に規定する講習業務規程を遵守すること。

講習の受講手数料が、講習業務の適正かつ確実な実施に必要と認められる額であること。

十一 講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が講習業務と誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

2 登録講習機関は、講習を修了した者に対し、様式第四の四のダム水路主任技術者講習修了証を交付しなければならない。

3 登録講習機関は、毎事業年度、予想される受講希望者の受講の機会を確保するよう努めなければならない。

4 経済産業大臣は、登録講習機関が行う講習が第一項各号の基準に適合していないと認めるとき、又は第二項の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(登録講習機関の名称等の変更の届出)

第二条の六 登録講習機関は、第二条の三第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、様式第四の五の登録講習機関変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。

(講習業務規程)

第二条の七 登録講習機関は、講習業務に関する規程(以下「講習業務規程」という。)を定め、様式第四の六の講習業務規程届出書に当該届出に係る講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときは、様式第四の七の講習業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。

2 講習業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

講習の申込方法、実施場所、実施体制その他講習の実施の方法に関する事項

講習の受講手数料及び収納の方法に関する事項

不正受講の防止及び不正受講者の処分に関する事項

講習科目別担当講師の選任及び解任に関する事項

講習業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

講習業務の内容に係る訂正に関する事項

その他講習業務の実施に関し必要な事項

3 経済産業大臣は、第一項の規定による講習業務規程が講習業務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務規程を変更すべきことを勧告することができる。

(講習業務の休廃止)

第二条の八 登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、様式第四の八の登録講習機関業務休廃止届出書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。

(講習の実施計画)

第二条の九 登録講習機関は、毎事業年度開始前に(第一条第一項の登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の講習の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、様式第四の九の講習実施計画届出書に当該届出に係る実施計画を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 実施計画においては、講習の日程、募集人員、実施場所、講習科目別時間数、講習業務の実施に係る収支計画その他講習の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

(講習受講者等の報告)

第二条の十 登録講習機関は、毎事業年度経過後遅滞なく、様式第四の十の講習実施結果報告書に、受講者の氏名及び生年月日並びに講習修了の年月日を記載した受講者一覧表を添えて、経済産業大臣に報告しなければならない。

2 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した講習業務に関し、次に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

講習の実施の日時、実施場所、受講者数並びに講習科目別担当講師の氏名及び略歴

講習に用いた教材等

講習業務等の実施に係る収支決算

その他必要な事項

(財務諸表等の備置き及び閲覧等)

第二条の十一 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。

2 講習受講者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

前号の書面の謄本又は抄本の請求

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるもの(受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものに限る。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(登録の取消し等)

第二条の十二 経済産業大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第一条第一項の登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第二条の三第一項第一号に適合しなくなつたとき。

第二条の三第三項、第二条の五第四項又は第二条の七第三項の規定による勧告に従わなかつたとき。

第二条の六、第二条の七第一項、第二条の八又は第二条の九第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第二条の十又は次条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

前条第一項の規定に違反して、財務諸表等を作成せず、又は備え置かなかつたとき。

正当な理由がないのに前条第二項各号に掲げる規定による請求を拒んだとき。

第二条の十四第二項の規定による公示を行わなかつたとき。

不正の手段により第一条第一項の登録を受けたとき。

(報告の徴収)

第二条の十三 経済産業大臣は、講習の実施に必要な限度において、登録講習機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

(公示等)

第二条の十四 経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を公示しなければならない。

2 登録講習機関は、あらかじめ、講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関する事項を公示しなければならない。

(主任技術者免状の様式)

第三条 主任技術者免状は、様式第五によるものとする。

(免状交付の手続)

第四条 法第四十四条第二項第一号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第六の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本、住民票の写し(本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。)その他の本籍、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類(以下「戸籍の抄本等」という。)(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、産業保安監督部長を経由して経済産業大臣が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、産業保安監督部長を経由して経済産業大臣が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。第五条第三項において同じ。)並びに第一条第一項の学歴又は資格及び実務の経験を有することを証する書類(電気主任技術者免状の交付を受けようとする者が学歴に係るものを提出する場合にあつては、学校等が作成した様式第七の単位取得証明書)を添え、産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第四十四条第二項第二号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者(指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者を除く。)は、様式第六の二の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本等(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、経済産業大臣が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、経済産業大臣が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。次項本文において同じ。)及び試験結果通知書を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

3 指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第六の三の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本等及び試験結果通知書を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、経済産業大臣が法第四十四条の二第一項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第六の四の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本等(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、指定試験機関が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、指定試験機関が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。)及び試験結果通知書を添え、指定試験機関に提出しなければならない。

(免状の再交付)

第五条 主任技術者免状を汚し、損じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第八の主任技術者免状再交付申請書を産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2 主任技術者免状を汚し、又は損じてその再交付の申請をする場合は、前項の主任技術者免状再交付申請書に当該主任技術者免状を添付しなければならない。

3 主任技術者免状を汚し、損じ、又は失つてその再交付の申請をする場合であつて、主任技術者免状の記載事項に変更があるときは、第一項の主任技術者免状再交付申請書に戸籍の抄本等を添付しなければならない。

第二章 電気主任技術者試験

(電気主任技術者試験の方法)

第六条 電気主任技術者試験(以下単に「技術者試験」という。)は、これを分けて一次試験及び二次試験とする。 ただし、第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、二次試験を行わないものとする。

2 一次試験は、筆記試験又は電子計算機を使用する方法による試験により行うものとする。

3 二次試験は、一次試験に合格した者及び次項の規定により一次試験を免除された者について、筆記試験により行うものとする。

4 一次試験(第三種電気主任技術者免状に係るものを除く。)に合格した者が、その合格した一次試験の行われた年度の初めから二年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから二年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合は、その一次試験を免除する。

(試験の科目)

第七条 一次試験の科目は、次のとおりとする。

電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測に関するもの

発電所、蓄電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。以下同じ。)の設計及び運用並びに電気材料に関するもの

電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理に関するもの

電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理に関するもの

2 二次試験の科目は、次のとおりとする。

発電所、蓄電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路の設計及び運用並びに電気施設管理に関するもの

電気機器、パワーエレクトロニクス、自動制御及びメカトロニクスに関するもの

(試験科目の免除)

第七条の二 一次試験(第三種電気主任技術者免状に係るものを除く。)の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した一次試験の行われた年度の初めから三年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合は、その申請によりその一次試験の科目を免除する。

2 一次試験(第三種電気主任技術者免状に係るものに限る。)の一部の科目に合格した者に対しては、次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請によりその一次試験の科目を免除する。

その合格した一次試験が、当該試験の実施日の属する年度において最初に行われたものであつて、当該年度の初めから三年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該年度の初めから三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合

その合格した一次試験が、当該試験の実施日の属する年度において二回目に行われたものであつて、当該年度の初めから三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから三年を経過した後において二回目に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合

(技術者試験の実施)

第八条 技術者試験は、毎年度少なくとも一回(第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、毎年度二回)行うものとする。 ただし、災害その他やむを得ない事由により年度に一回(第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、毎年度二回)技術者試験を行うことが困難であるときは、この限りでない。

(技術者試験の公示)

第九条 技術者試験を行う日時及び場所並びに受験願書の提出期限その他技術者試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。

(受験手続)

第十条 技術者試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第九の電気主任技術者試験受験願書を、受験地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関がその試験事務を行う技術者試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、受験願書を当該指定試験機関に提出しなければならない。

附則

この省令は、電気事業法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。 この省令の施行の際現に旧電気に関する臨時措置に関する法律施行規則(昭和二十七年通商産業省令第九十九号。以下「旧規則」という。)第一条第一項の規定に基づき旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第五十四号)第七条の二第一項、第二項または第三項の規定の例による認定を受けているものは、それぞれ第一条第一項の表の第一種電気主任技術者免状の項中欄一、同表の第二種電気主任技術者免状の項中欄一もしくは同表の第三種電気主任技術者免状の項中欄一の認定を受けたもの、同表の第二種電気主任技術者免状の項中欄二もしくは同表の第三種電気主任技術者免状の項中欄二の認定を受けたものまたは同表の第三種電気主任技術者免状の項中欄三の認定を受けたものとみなす。 昭和四十年に行なう国家試験は、第二章の規定にかかわらず、旧電気事業主任技術者資格検定規則第三条、第四条第一項、第五条、第六条、第七条の二第一項から第三項まで、第九条第一項ならびに第十条第一項および第三項の規定の例により行なうものとする。 旧規則第一条第一項の規定に基づき旧電気事業主任技術資格検定規則の規定の例により昭和四十年四月六日に行なつた第一種、第二種または第三種の電気事業主任技術者の検定に係る第一次試験は、それぞれ前項の規定により昭和四十年に行なう第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状または第三種電気主任技術者免状に係る国家試験の第一次試験とみなす。 昭和四十年一月一日からこの省令の施行の日までの間において旧規則第一条第一項の規定に基づき旧電気事業主任技術者資格検定規則の例によつてした第一種、第二種または第三種の電気事業主任技術者の検定に係る第二次試験に係る手続その他の行為は、それぞれ第三項の規定により昭和四十年に行なう第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状または第三種電気主任技術者免状に係る国家試験の第二次試験についてしたものとみなす。

附則(昭和四二年六月一日通商産業省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年一月三〇日通商産業省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年二月一日通商産業省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年七月二五日通商産業省令第六七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年一一月一三日通商産業省令第八七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年五月二三日通商産業省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行後昭和五十三年十二月三十一日までに行う国家試験に係る受験願書の様式については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年三月九日通商産業省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年一一月二六日通商産業省令第八四号)

この省令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

附則(平成元年七月一日通商産業省令第四二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年五月三〇日通商産業省令第二六号)

この省令は、平成二年六月一日から施行する。

附則(平成五年一〇月六日通商産業省令第六〇号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、改正後の第一条第二項、第四条、第六条、第七条(認定科目に係わる場合を除く。)、第七条の二及び第十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(以下「旧省令」という。)第一条第一項の規定による認定を受けている者は、この省令の施行後一年以内に第一条の二に規定する変更の手続をしなければならない。 この省令の施行の際現に旧省令第六条第二項及び第三項の規定により口述試験を受けることができる者は、改正後の第六条第二項及び第三項の規定により二次試験を受けることができる者とみなす。

附則(平成七年一〇月一八日通商産業省令第八四号)

この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十五号)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

附則(平成九年四月九日通商産業省令第七〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、様式第七の改正規定は、平成九年十月一日から施行する。

附則(平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号)

第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一一年三月二六日通商産業省令第二一号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 この省令の施行前に改正前の電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第四条第一項、第五条第一項又は第七条の三の規定によりされた申請については、なお従前の例による。

附則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三〇九号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年三月一五日経済産業省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年五月三〇日経済産業省令第六七号)

この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

附則(平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年三月一七日経済産業省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月二九日経済産業省令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 この省令の施行の際現に旧法第八条第一項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者についての前条の規定による改正後の電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条第一項の表の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二二年三月三一日経済産業省令第一八号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に改正前の電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条第一項の規定による認定を受けている者は、この省令による改正後の電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条第一項の規定による認定を受けた者とみなす。

附則(平成二四年七月六日経済産業省令第五三号)

この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

附則(平成二五年一月二八日経済産業省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年一二月二七日経済産業省令第六六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年四月一日経済産業省令第六五号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年七月一三日経済産業省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年七月六日経済産業省令第四五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和二年六月二六日経済産業省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年七月二七日経済産業省令第六三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和四年三月三一日経済産業省令第三二号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年一二月一四日経済産業省令第九九号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月二八日経済産業省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(令和五年九月二九日経済産業省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

別表 (第二条の五第一項関係)

講習科目
学歴又は資格
講習時間

一 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校又はこれらと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による大学院又は専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
二 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校若しくはこれらと同等以上の教育施設、中学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は高卒認定試験合格者(同法による大学院又は専門職大学の前期課程を修了した者を含み、一に掲げる者を除く。)

学科講習
土質力学に関する知識


九時間

水理学に関する知識


十時間

土木構造力学に関する知識


七時間

コンクリート工学に関する知識


三時間

電力技術に関する知識


一時間

気象情報の利用及び流量の予測に関する知識


二時間

ダム及び貯水池の設計に関する知識


二時間

水路及び水車の設計に関する知識


四時間

水力設備の工事に関する知識


一時間

ダム及び貯水池の維持管理に関する知識


二時間

水路及び水車の維持管理に関する知識


二時間三十分

水力設備の防災及び危機管理に関する知識


一時間

水力設備の運用に関する知識


二時間三十分

水力設備(第一種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者に限り保安の監督をすることができるものに限る。)の設計及び維持管理に関する知識


三時間

関係法令


二時間
実技講習
土木に関する測量及び試験の方法


三時間

水力設備の巡視、点検及び検査の方法


六時間

様式第1

(第1条関係)
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様式第1の2

(第1条の2関係)
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様式第2

(第1条関係)
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様式第2の2

(第1条関係)
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様式第3

(第1条関係)
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様式第4

(第1条関係)
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様式第4の2

(第1条関係)
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様式第4の3

(第2条の2関係)
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様式第4の4

(第2条の5関係)
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様式第4の5

(第2条の6関係)
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様式第4の6

(第2条の7関係)
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様式第4の7

(第2条の7関係)
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様式第4の8

(第2条の8関係)
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様式第4の9

(第2条の9関係)
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様式第4の10

(第2条の10関係)
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様式第5

(第3条関係)
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様式第6

(第4条関係)
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様式第6の2

(第4条関係)
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様式第6の3

(第4条関係)
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様式第6の4

(第4条関係)
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様式第7

(第4条関係)
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様式第8

(第5条関係)
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様式第9

(第10条関係)
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