第一章 共済契約の締結等
(契約の申込み)第一条 小規模企業共済法(以下「法」という。)第五条の共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した共済契約申込書を、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)(機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十七条第一項又は第二項の規定により業務を委託したときは、当該委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)及び当該委託を受けた事業者の団体(以下「受託事業者団体」という。)を含む。以下同じ。)に差し出してしなければならない。
一 申込者(申込者が法第二条第一項第四号に掲げる個人(以下「共同経営者」という。)たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合には、当該申込者及び当該申込者が経営に携わる事業を営む個人)の氏名、生年月日及び住所
二 申込者が会社、企業組合、協業組合又は農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人(以下「農事組合法人」という。)の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地
三 申込者(申込者が共同経営者又は会社、協業組合若しくは農事組合法人の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合には、当該共同経営者及び当該共同経営者が経営に携わる事業を営む個人又は会社、協業組合若しくは農事組合法人)の常時使用する従業員(申込者が企業組合の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとするときは、企業組合の事業に従事する組合員)の数及び主たる事業の内容
四 掛金月額
2 前項の共済契約申込書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。一 申込者が法第二条第一項第一号、第二号若しくは第三号に掲げる個人又は会社、企業組合、協業組合若しくは農事組合法人(以下「会社等」という。)の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合 次に掲げる書類
イ 申込者が小規模企業者であることを証する書類
ロ 申込者が中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第七項に規定する被共済者でないことを誓約する書面
二 申込者が共同経営者たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合(この場合において、当該地位において共済契約を締結する者の数は、その者が経営に携わる事業を営む個人一人につき、二人を超えないものとする。) 次に掲げる書類
イ 申込者が経営に携わる事業を営む個人が小規模企業者であることを証する書類
ロ 申込者が、事業の経営に必要な資金の負担をしていること又は多額の借財、支店の設置その他の重要な業務執行の決定に関与していることを証する書類及び報酬、賞与その他の業務執行等の対価を受けていることを証する書類
ハ イ及びロに掲げるもののほか、申込者が共同経営者であることを証するのに参考となる書類
ニ 申込者が中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者でないことを誓約する書面
(契約締結の拒絶理由)第一条の二 法第三条第五項第三号の経済産業省令で定める場合は、中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者が共済契約を締結しようとする場合とする。
(契約の申込みの承諾等)第二条 機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約の締結を証する書類に約款を添えて、これを共済契約の申込者に送付しなければならない。
(共済契約の締結の拒絶)第三条 機構は、共済契約の締結を拒絶したときは、申込者に対し、拒絶の理由を附してその旨を通知しなければならない。
(機構が行なう契約の解除)第四条 機構は、共済契約を解除するときは、解除の理由を附して、その旨を共済契約者に文書で通知しなければならない。
(契約の解除理由となる掛金の未納月分等)第五条 法第七条第二項第一号の経済産業省令で定める一定の月分は、十二月分とする。
2 法第七条第二項第一号の経済産業省令で定める正当な理由は、暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因(以下「災害」という。)等の共済契約者がその責めに帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこととする。 (共済契約者が行う契約の解除)第六条 共済契約者は、共済契約を解除するときは、その旨を機構に文書で通知してしなければならない。
(掛金月額変更の申込み)第七条 共済契約者は、掛金月額の変更の申込みをするときは、掛金月額変更申込書を機構に提出してしなければならない。
第八条 削除
(変更後の掛金月額の通知)第九条 機構は、掛金月額の変更の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにしなければならない。
第二章 共済金等の支給
(共済金の請求)第十条 法第九条第一項に規定する共済金の支給を受ける権利を有する者(以下「受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した共済金請求書を機構に提出して、共済金を請求しなければならない。
一 受給権者の氏名及び住所
二 法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたこと及び生じた年月日
三 共済金の支給方法
四 分割払の方法により共済金の支給を請求する受給権者にあつては、次のイ又はロに掲げる共済金の支給の方法に応じ、それぞれイ又はロに定める事項
イ 共済金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 その旨及び分割支給期間
ロ 共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 その旨、分割払対象額及び分割支給期間
五 共済金の振込みをすべき受給権者の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から現金により共済金を受領することを希望する受給権者にあつては、共済金送金通知書の送付先)
2 受給権者は、法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたことにより共済金を請求しようとするときは、前項の共済金請求書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。一 共済契約者が法第二条第一項第一号、第二号又は第三号に掲げる個人たる小規模企業者である場合 次に掲げる事由のいずれかが生じたことを証する書類
イ 事業の廃止があつたとき(法第七条第四項第一号に掲げるときを除く。)。
ロ 共済契約者が六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上であつて、イに掲げる事由が生じていないとき。
二 共済契約者が会社等の役員たる小規模企業者である場合 次に掲げる事由のいずれかが生じたことを証する書類
イ 会社等の解散があつたとき。
ロ 疾病、負傷若しくは死亡により又は六十五歳以上で、共済契約者が会社等の役員でなくなつたとき。
ハ 共済契約者が六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上であつて、イ及びロに掲げる事由が生じていないとき。
三 共済契約者が共同経営者たる小規模企業者である場合 次に掲げる事由のいずれかが生じたことを証する書類
イ 共済契約者が経営に携わる事業の廃止、共済契約者の疾病、負傷又は死亡による事業の廃止があつたとき(法第七条第四項第一号に掲げるときを除く。)。
ロ 共済契約者が六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上であつて、イに掲げる事由が生じていないとき。
3 受給権者は、法第九条第一項第一号又は第二号に掲げる事由が生じたことにより共済金の全部又は一部について分割払の方法による共済金の支給を請求しようとするときは、第一項の共済金請求書に、その事由が生じた日にその者が六十歳以上であることを証する書類を添付しなければならない(六十五歳以上で会社等の役員でなくなつた場合を除く。)。 4 受給権者が共済契約者の遺族であるときは、第一項の共済金請求書には次に掲げる書類を添附しなければならない。一 死亡診断書その他共済契約者の死亡を証する書類
二 受給権者と共済契約者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本(受給権者が届出をしていないが、死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類)
三 受給権者が法第十条第一項第二号または第三号に掲げる者であるときは、共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
四 受給権者が死亡した共済契約者の配偶者以外の者であるときは、法第十条の規定により共済金の支給を受けるべき遺族が他に存在しないことを明らかにすることができる書類
5 受給権者が二人以上あるときは、共済金の請求は、共済金の受領に関し一切の権限を有する代理人一人を定め、その者によりしなければならない。 ただし、機構が代理人一人を定めることができないやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。 6 前項の代理人は、その権限を証する書類を機構に提出しなければならない。 7 共済金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者の相続人が共済金の請求をしようとするときは、前五項の規定によるほか、第一項の共済金請求書には、当該相続人が当該共済金の支給を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添附しなければならない。 (支給率)第十条の二 法第九条第五項の当該年度までの運用収入のうち当該年度において同条第三項第二号ロ又は法第十二条第四項第二号ロに定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額を合算して得た利益の額とする。
一 当該年度の運用収入の見込額から次に定める金額を減じて得た金額
イ 機構が当該年度の末日に積み立てる法第九条第三項第一号及び第二号イ並びに法第十二条第三項第一号並びに第四項第一号及び第二号イに定める金額(以下「基本額」という。)に係る責任準備金(独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第七十四号)第十八条の責任準備金をいう。以下同じ。)の見込額から当該年度の前年度の末日に積み立てる基本額に係る責任準備金の見込額を減じて得た金額と当該年度の基本額に係る支払の見込額から当該年度の掛金に係る収入の見込額を減じて得た金額との合計額
ロ 機構が当該年度の末日に積み立てる法第九条の三の規定に基づき分割払の方法により支給される共済金(以下「分割共済金」という。)の額に係る責任準備金の見込額から当該年度の前年度の末日に積み立てる分割共済金の額に係る責任準備金の見込額を減じて得た金額と当該年度の分割共済金に係る支払の見込額との合計額
ハ 当該年度における、独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第二十一条第二項の規定による給付経理から小規模共済業務等経理への資金の融通(次号において「小規模共済業務等経理への資金融通」という。)の額の見込額
二 当該年度の前年度までの運用収入及び掛金に係る収入の見込額から当該前年度までの共済金及び解約手当金に係る支払の見込額並びに当該前年度の末日に積み立てる基本額、付加額(法第九条第三項第二号ロ及びハ並びに第十二条第四項第二号ロ及びハに定める金額をいう。)及び分割共済金の額に係る責任準備金の見込額並びに当該前年度までの小規模共済業務等経理への資金融通の額の見込額を減じて得た金額
2 法第九条第五項の当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、当該年度において基準月を有することとなる全ての掛金区分について、当該基準月における掛金納付月数に応じた仮定共済金額に当該掛金区分に係る法第九条第一項各号に掲げる事由が生ずることが見込まれる割合を乗じて得た金額と、当該基準月における掛金納付月数に応じた仮定解約手当金額に当該掛金区分に係る法第七条第四項各号(同項第一号に掲げる事由のうち当該共済契約者が同号の会社の役員になつたものを除く。)に掲げる事由が生ずることが見込まれる割合を乗じて得た金額との合計額とする。 (分割支給することができる共済金等の金額の下限)第十条の二の二 法第九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める金額は、次の各号に掲げる共済金の支給の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 受給権者が共済金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 三百万円
二 受給権者が共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 三百三十万円
2 法第九条の三第一項第三号の分割払対象額(法第九条の三第二項に規定する分割払対象額をいう。以下同じ。)が経済産業省令で定める金額未満であるときは、分割払対象額が三百万円未満であるときとする。 3 法第九条の三第一項第三号の共済金の全額から分割払対象額を減じた額が経済産業省令で定める金額未満であるときは、共済金の全額から分割払対象額を減じた額が三十万円未満であるときとする。 (現価相当合計額の一括支給の請求)第十条の三 法第九条の四第一項第二号の経済産業省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一 重度の障害
二 災害により住宅その他これに準ずる建築物について生ずる相当程度の被害
三 その他前二号に掲げる事情に準ずると認められる事情
第十条の四 法第九条の四第一項に規定する現価相当額の合計額(以下「現価相当合計額」という。)の支給を受ける権利を有する者(以下「現価相当合計額受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した現価相当合計額請求書を機構に提出して、現価相当合計額を請求しなければならない。
一 現価相当合計額受給権者の氏名及び住所
二 法第九条の四第一項各号に掲げる事由が生じたこと及び生じた年月日
三 現価相当合計額の振込みをすべき現価相当合計額受給権者の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から現金により現価相当合計額を受領することを希望する現価相当合計額受給権者にあつては、共済金送金通知書の送付先)
2 現価相当合計額受給権者は、前項の現価相当合計額請求書に、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。一 法第九条の四第一項第一号に掲げる事由が生じたことにより現価相当合計額を請求しようとするとき 死亡診断書その他共済契約者の死亡を証する書類及び現価相当合計額受給権者が共済契約者の相続人であることを明らかにすることができる書類
二 法第九条の四第一項第二号に掲げる事由が生じたことにより現価相当合計額を請求しようとするとき 前条各号に掲げる事情が生じたことを証する書類
3 第十条第五項から第七項までの規定は、第一項の現価相当合計額の請求に準用する。 この場合において、同条第五項中「受給権者」とあるのは「現価相当合計額受給権者」と、「共済金」とあるのは「現価相当合計額」と、同条第七項中「共済金」とあるのは「現価相当合計額」と、「前五項」とあるのは「前四項」と、「共済金請求書」とあるのは「現価相当合計額請求書」と読み替えるものとする。 (共済金の支給)第十一条 機構は、共済金を支給しようとするときは、共済金を受給権者の預金口座へ振り込むことにより行わなければならない。 ただし、受給権者が受託金融機関から現金により共済金を受領することを希望する場合にあつては、共済金の額及びその支払を行う受託金融機関を明らかにした共済金送金通知書を送付しなければならない。
第十二条 受託金融機関から現金により共済金を受領しようとする受給権者は、前条ただし書の共済金送金通知書を同条ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。
(解約手当金の請求)第十三条 法第十二条の規定により解約手当金の支給を受ける権利を有する者(以下「解約手当金受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を機構に提出して、解約手当金を請求しなければならない。
一 解約手当金受給権者の氏名及び住所
二 解約手当金の振込みをすべき解約手当金受給権者の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から現金により解約手当金を受領することを希望する解約手当金受給権者にあつては、解約手当金送金通知書の送付先)
2 解約手当金受給権者は、法第七条第四項各号に掲げる事由が生じたことにより解約手当金を請求しようとするときは、前項の解約手当金請求書に、その事由が生じたこと及び生じた年月日を記載するとともに、その事由が生じたことを証する書類を添付しなければならない。 (解約手当金の支給)第十四条 機構は、解約手当金を支給しようとするときは、解約手当金を解約手当金受給権者の預金口座へ振り込むことにより行わなければならない。 ただし、解約手当金受給権者が受託金融機関から現金により解約手当金を受領することを希望する場合にあつては、解約手当金の額及びその支払を行う受託金融機関を明らかにした解約手当金送金通知書を解約手当金受給権者に送付しなければならない。
第十五条 受託金融機関から現金により解約手当金を受領しようとする解約手当金受給権者は、前条ただし書の解約手当金送金通知書を同条ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。
(解約手当金を支給する特別の事情)第十六条 法第十二条第二項ただし書の経済産業省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一 不正の行為によつて共済金または解約手当金の支給を受け、または受けようとした動機(以下「不正受給の動機」という。)が共済契約者の生計が著しく貧困であり、かつ、その者が危急の費用の支出の必要に迫られたことによるものであつたこと。
二 不正受給の動機が他人の圧迫によるやむを得ないものであつたこと。
三 共済契約者がその不正の行為が発見される前にその事実を機構に届け出たこと。
四 その他前三号に掲げる事情に準ずると認められること。
(掛金納付月数の通算の申出)第十七条 共済契約者は、法第十三条第一項の申出をするときは、掛金納付月数通算申出書を機構に提出しなければならない。
2 共済契約者は、法第十三条第二項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した掛金納付月数通算申出書を機構に提出しなければならない。一 共済契約者の氏名および住所
二 通算の対象となる法第十三条第二項に規定する旧共済契約に係る共済契約者(以下この条および次条において「旧共済契約者」という。)の氏名および住所
三 旧共済契約者の事業の全部を一人で譲り受けまたは相続により承継したことおよび当該譲受けまたは相続開始の日
3 前項の掛金納付月数通算申出書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。一 旧共済契約者の事業の全部を一人で譲り受けまたは相続により承継したことを証する書類
二 共済契約者と旧共済契約者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本
三 旧共済契約者の共済契約に係る共済金等の全部の支給を受ける権利を有すること(法第十五条ただし書の規定により条件付き権利の譲渡しを受けたことを含む。)を証する書類
(共同経営者たる小規模企業者である共済契約者が掛金納付月数の通算の申出をすることができる場合)第十七条の二 法第十三条第一項の経済産業省令で定める場合は、共同経営者たる小規模企業者である共済契約者が、法第七条第四項第一号及び第九条第一項第一号に規定する事由によらずに共同経営者でなくなつた場合とする。
第十八条 削除
(法定弁済の時期)第十八条の二 法第十六条の三第一項の経済産業省令で定める期間は、十二月とする。
第三章 掛金の納付等
(掛金の納付)第十九条 掛金の納付は、受託金融機関若しくは受託事業者団体に対する現金による納付又は共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替の方法による納付のいずれかの方法により行わなければならない。
2 共済契約者が受託金融機関又は受託事業者団体に対して現金により掛金を納付しようとするときは、受託金融機関又は受託事業者団体にその旨を申し出なければならない。 この場合において、受託金融機関又は受託事業者団体は、掛金を収納したときは、共済契約者に対し、掛金の納付状況を明らかにする書類を提出しなければならない。 3 預金口座から機構の預金口座への振替の方法による掛金の納付を希望する共済契約者は、その旨を機構に申し出なければならない。 この場合において、機構は、掛金を収納したときは、共済契約者に対し、掛金の収納状況を明らかにする書類を送付しなければならない。 (掛金の納付をしないことができる事由)第十九条の二 法第十七条第三項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる共済契約者に係る事由のいずれかにより、当該共済契約者が掛金の納付を継続することが著しく困難であると認められる場合とする。
一 所得がないとき。
二 災害に遭遇し又は入院しているとき。
(前納の場合の減額)第二十条 法第十八条の規定により減額することができる額は、掛金月額の千分の〇・九に、その月前に係る月数(一月未満の端数がある場合においては一月に切り上げ、その月数が十二月を超える場合においては、十二月とする。)を乗じて得た額とする。
(納付期限後の納付)第二十一条 納付期限後の掛金の納付は、割増金を添えてするものとする。
2 前項の割増金の額は、掛金月額の千分の十に、納付期限をこえる月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数をいい、一月未満の端数がある場合においては、当該端数は切り捨てるものとする。)を乗じて得た金額とする。 (納付期限の延長)第二十二条 共済契約者は、法第二十条の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、その理由および希望する延長期限を記載した納期延長申請書を機構に提出しなければならない。
2 機構は、法第二十条の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨および延長期限を記載した納期延長決定書を共済契約者に送付しなければならない。第四章 雑則
第二十三条 削除
(運用の基本方針)第二十四条 法第二十五条第一項に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 小規模企業共済勘定余裕金の運用の基本的な方向
二 小規模企業共済勘定余裕金の運用に係る資産の構成に関する事項
三 運用に関する契約の相手方(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
四 運用受託機関の業務(以下この項において「運用業務」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項
五 運用受託機関の評価に関する事項
六 運用業務に関し遵守すべき事項
七 小規模企業共済勘定余裕金の安全で効率的な運用が図られるよう必要な評価、助言等を行う資産運用委員会の設置に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、運用業務に関し必要な事項
2 機構は、法第二十五条第三項の規定により運用受託機関に対して前項第二号、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項のほか運用手法に関する事項を記載した、基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。 3 法第二十五条第三項第三号の経済産業省令で定めるものは、法第二条第三項に規定する共済契約者を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込みであって、当該保険料の払込みに係る契約の全部において保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。 (報告の請求)第二十四条の二 機構は、共済契約に関して必要があると認めるときは、共済契約者に対し、必要な報告を求めることができる。
(あつせんの請求手続)第二十五条 法第二十八条第一項の規定によるあつせんの請求は、次に掲げる事項を記載したあつせん請求書を経済産業大臣に提出して行なわなければならない。
一 請求者の氏名および住所
二 紛争の内容
三 紛争の経過概要
(あつせんの経過概要の通知)第二十六条 経済産業大臣は、あつせんを終了したときは、その経過概要を請求者および機構に通知するものとする。
(共済制度の円滑な運営を図るための措置)第二十七条 機構は、小規模企業共済制度の適正円滑な運営に資するため、毎事業年度、加入促進計画を策定するものとする。
2 前項の加入促進計画には、業種別及び地域別の加入目標件数を記載しなければならない。 3 機構は、第一項の規定により加入促進計画を策定しようとするときは、中小企業団体、金融機関等によつて構成する小規模企業共済制度の円滑な運営を図るための協議会を設け、その意見を聴するものとする。附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年七月二八日通商産業省令第九三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年一〇月五日通商産業省令第一四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年六月一五日通商産業省令第六四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年三月一〇日通商産業省令第六号)
この省令は、法の施行の日から施行する。附則(昭和五五年九月三〇日通商産業省令第三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第二条から第五条までの規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則(昭和五七年六月二九日通商産業省令第二九号)
この省令は、小規模企業共済法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十九号)の施行の日(昭和五十七年七月一日)から施行する。附則(平成元年九月二九日通商産業省令第六六号)
この省令は、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十九号)の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。附則(平成七年五月二九日通商産業省令第五二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
第二条 削除
(前納の場合の減額に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前に掛金の前納があった場合に小規模企業共済法第十八条の規定により減額することができる額については、なお従前の例による。
附則(平成一一年七月一日通商産業省令第六九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年九月一七日通商産業省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条 削除
(前納の場合の減額に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前にされた掛金の納付についての第二十条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一二年九月一九日通商産業省令第一六二号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一六年二月一三日経済産業省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(前納の場合の減額に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にされた掛金の納付に係る小規模企業共済法第十八条の規定により減額することができる額については、なお従前の例による。
附則(平成一六年二月一三日経済産業省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年六月三〇日経済産業省令第七三号)
第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日経済産業省令第三八号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成二二年七月二九日経済産業省令第四五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の小規模企業共済法施行規則第一条第二項第一号ロの規定は、この省令の施行の日以後に独立行政法人中小企業基盤整備機構が受理した申込書に適用し、同日前に受理した申込書については、なお従前の例による。
附則(平成二五年九月一九日経済産業省令第四三号)
この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。附則(平成二七年四月一日経済産業省令第四一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。