第一条 削除
(質問検査章の書式)第二条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第十二項、第八十七条の八第四項、第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項、第九十条の二第二項、第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項、第九十条の四第二項及び第四項、第九十条の四の二第二項、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項、第九十条の六第二項及び第四項、第九十条の六の二第五項並びに第九十条の六の三第四項において準用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十条の三の三第十七項、第四十一条の十九の五第九項、第六十六条の四第二十一項、第六十六条の四の三第十項及び第六十七条の十八第九項の身分を示す証明書(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)に規定する証明書を除く。)の書式は、別表第一による。
2 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第七条第四項又は租税特別措置法第九条の四の二第五項、第二十九条の二第十一項、第四十一条の二の三第五項、第七十条の二の二第二十五項若しくは第七十条の二の三第二十二項の身分を示す証明書の書式は、別表第二による。 3 租税特別措置法第八条の四第十二項、第三十七条の十一の三第十四項、第三十七条の十四第三十八項又は第三十七条の十四の二第三十四項の身分を示す証明書の書式は、別表第三による。 4 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十条の身分を示す証明書の書式は、別表第四による。 5 国税通則法第三十四条の六第四項の身分を示す証明書(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令に規定する証明書を除く。)の書式は、別表第五による。 6 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の十及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十一条の二第十項の身分を示す証明書の書式は、別表第六による。附則
この省令は、公布の日から施行する。 間接国税検査章規則(昭和二十九年大蔵省令第四十九号)は、廃止する。 第二条各号に掲げる証明書、証票又は検査章でこの省令の施行の日前に交付されているものは、当分の間、同条の規定による質問検査章とみなす。附則(昭和四一年一月二四日大蔵省令第四号)
この省令は、昭和四十一年二月一日から施行する。附則(昭和四一年三月三一日大蔵省令第二二号)
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。附則(昭和四二年五月三一日大蔵省令第一九号)
この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。附則(昭和四七年五月一一日大蔵省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年九月二七日大蔵省令第五三号)
この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。附則(昭和五一年三月三一日大蔵省令第七号)
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。附則(昭和五三年四月一八日大蔵省令第二五号)
この省令は、法施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。附則(昭和五九年一一月九日大蔵省令第四四号)
この省令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。附則(昭和六〇年一月二五日大蔵省令第一号)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。附則(昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日から施行する。 ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第三十七号)第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五五号)
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。附則(平成二年五月一八日大蔵省令第二三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二年十月一日から施行する。
附則(平成三年六月六日大蔵省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成三年六月七日大蔵省令第三四号)
この省令は、平成三年十月一日から施行する。附則(平成九年一二月二五日大蔵省令第九六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則(平成一一年三月三一日大蔵省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日大蔵省令第三八号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年三月三一日大蔵省令第三九号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一三年三月三〇日財務省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年五月三一日財務省令第三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日財務省令第三九号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第二条第一項第一号の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)は、同年十月一日から施行する。附則(平成一六年三月三一日財務省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日財務省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日財務省令第一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年一月四日から施行する。
附則(平成二〇年四月三〇日財務省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条第二項の改正規定は、平成二十一年一月一日から、同条第一項第一号の改正規定(「第八十九条の二第九項」を「第八十八条の七第九項、第八十九条の二第九項」に改める部分に限る。)は、揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十八号)の施行の日から、それぞれ施行する。附則(平成二一年三月三一日財務省令第二一号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年三月三一日財務省令第二三号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二二年三月三一日総務省・財務省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日財務省令第二一号)
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。 ただし、第二条第三項の改正規定及び別表第三の改正規定は、平成二十六年一月一日から施行する。附則(平成二三年六月三〇日財務省令第三七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月二日財務省令第九〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(質問検査章の書式に関する経過措置)
第二条 前条第二号に定める日から平成二十四年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の国税質問検査章規則第二条第二項の規定の適用については、同項中「第九条の四の二第五項、第二十九条の二第十項、第二十九条の三第九項若しくは第四十一条の十二第二十六項」とあるのは、「第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項、第二十九条の三第八項若しくは第四十一条の十二第二十五項」とする。
附則(平成二四年三月三一日財務省令第三四号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条中国税質問検査章規則第二条第一項第一号の改正規定 平成二十四年十月一日
二 第一条中国税質問検査章規則第二条第二項の改正規定 平成二十六年一月一日
附則(平成二四年一〇月三一日財務省令第六三号)
この省令は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日から施行する。 ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。附則(平成二五年三月三〇日財務省令第二五号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年五月三一日財務省令第四一号)
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。附則(平成二六年三月三一日財務省令第三五号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、第二条第三項の改正規定は、平成二十七年一月一日から施行する。附則(平成二七年三月三一日財務省令第三九号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条中国税質問検査章規則第二条第三項の改正規定及び同令別表第三の改正規定 平成二十八年一月一日
二 第一条中国税質問検査章規則第二条第一項の改正規定 平成二十八年四月一日
三 第一条中国税質問検査章規則第二条に一項を加える改正規定及び同令別表第六の次に一表を加える改正規定 平成二十九年一月一日
附則(平成二八年三月三一日財務省令第二八号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第二条第一項の改正規定(「第四十条の三の三第七項、第四十一条の十九の五第六項」を「第四十条の三の三第十一項、第四十一条の十九の五第九項」に改める部分を除く。) 平成二十九年四月一日
二 第二条第一項の改正規定(「第四十条の三の三第七項、第四十一条の十九の五第六項」を「第四十条の三の三第十一項、第四十一条の十九の五第九項」に改める部分に限る。) 平成三十年一月一日
附則(平成二九年三月三一日財務省令第二四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成三〇年三月三一日財務省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日財務省令第二三号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 別表第一から別表第五までの改正規定及び別表第七の改正規定 令和元年七月一日
二 第二条第一項の改正規定(「第四十条の三の三第十一項」を「第四十条の三の三第十七項」に改める部分を除く。) 令和二年四月一日
三 第二条第一項の改正規定(「第四十条の三の三第十一項」を「第四十条の三の三第十七項」に改める部分に限る。) 令和三年一月一日
四 第二条第二項の改正規定(「第二十九条の二第十項」を「第二十九条の二第十一項」に改める部分に限る。) 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第 号)の施行の日
附則(令和二年三月三一日総務省・財務省令第二号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年三月三一日総務省・財務省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日財務省令第二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和二年六月三〇日財務省令第五六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日財務省令第三一号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和四年三月三一日財務省令第三二号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第二条第三項の改正規定及び別表第三の改正規定は、令和五年十月一日から施行する。附則(令和五年三月三一日財務省令第二六号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、第二条第一項の改正規定は、同年五月一日から施行する。別表第一
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別表第二
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別表第三
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別表第四
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別表第五
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別表第六
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