第一条 歳入徴収官及び歳入徴収官代理(以下「歳入徴収官等」という。)は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による被保険者又は被保険者であつた者が同法に規定する保険料(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第八条の規定により被害者の子及び孫が納付する保険料に限る。)を納付する場合は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十五書式の納付書により当該保険料を納付させるものとする。
2 歳入徴収官等は、国民年金法第九十二条の二の二第一項に規定する指定代理納付者及び同法第九十二条の三第一項の規定に基づき被保険者の委託を受けて保険料の納付を行う者が同法に規定する保険料を納付する場合(当該保険料に係る延滞金をあわせて納付する場合を含む。)は、別紙書式の納付書により当該保険料を納付させるものとする。第二条 削除
(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に基づく保険料の納付)第三条 歳入徴収官等は、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の九の規定により沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百四条第四項に規定する者とみなされたものが同令第五十六条の四第二項の規定の適用により特別納付保険料を納付する場合は、歳入徴収官事務規程別紙第四号の十四書式の納付書により当該特別納付保険料を納付させるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条及び附則第二項第二号の規定は、昭和四十年八月一日から施行する。 次に掲げる省令は、廃止する。一国民年金法に基づく保険料の納付の特例に関する省令(昭和三十六年大蔵省令第十号)
二健康保険法に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第二十九号)
附則(昭和四二年三月二九日大蔵省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年七月一日大蔵省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年一一月三〇日大蔵省令第八一号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。附則(昭和五一年七月二八日大蔵省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年九月一九日大蔵省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正前の国民年金法等に基づく保険料の納付手続に関する省令別紙第二号書式は、当分の間、使用できるものとする。附則(昭和五八年一二月一六日大蔵省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正前の国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令別紙第一号書式は、当分の間、使用できるものとする。附則(昭和六一年四月一日大蔵省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行し、別紙第二号書式の改正規定は、昭和六十一年十月一日から適用する。 この省令による改正前の別紙第二号書式は、当分の間、使用できるものとする。附則(平成元年四月六日大蔵省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二年三月二二日大蔵省令第五号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。附則(平成七年三月二四日大蔵省令第五号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。附則(平成七年三月二八日大蔵省令第一四号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月二九日大蔵省令第二一号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令及び光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定歳入金の収納関係事務等の取扱いの特例に関する省令に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一二年九月二九日大蔵省令第七五号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一二年一一月二九日大蔵省令第七九号)
この省令は、平成十三年一月九日から施行する。 この省令による改正前の国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令別紙第二号書式は、当分の間、使用できるものとする。附則(平成一四年一月二一日財務省令第二号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の第一号書式による用紙で現に存するものは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。 日本銀行は、平成十四年四月一日から平成十四年五月一日までの間、第一条の規定による改正前の国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令別紙第一号書式により納付を受けた場合は、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第十四条及び日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第三条第一項の規定にかかわらず、領収済通知書を社会保険庁の歳入徴収官に送付するものとする。附則(平成一五年三月三一日財務省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(旧書式の使用)
第十条 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成一七年一二月二八日財務省令第八九号)
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一八年三月三一日財務省令第三〇号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一九年三月三一日財務省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
(旧書式の使用)
第三条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。