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昭和四十年大蔵省令第十二号
法人税法施行規則

施行日:

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法人税法及び法人税法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、法人税法施行細則(昭和二十二年大蔵省令第三十号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第一編 総則

第一章 通則

(定義)

第一条 この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「完全支配関係」、「通算完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「退職年金等積立金中間申告書」、「退職年金等積立金確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「更正」、「還付加算金」又は「地方税」とは、それぞれ法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第一号から第九号まで、第十号から第十二号の七の四まで、第十二号の七の六から第十二号の十七まで、第十二号の十九から第十五号まで、第十九号から第二十六号まで、第三十号、第三十一号、第三十二号から第三十七号まで、第三十九号、第四十三号又は第四十四号(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、投資法人、特定目的会社、完全支配関係、通算完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、更正、還付加算金又は地方税をいう。

第二章 公益法人等の範囲

(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)

第二条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。以下「令」という。)第二条第二項(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 令第二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項に規定する申請書の提出をする日前一年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第四十四条第二項(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第四項の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。

(理事と特殊の関係のある者の範囲等)

第二条の二 令第三条第一項第四号及び第二項第七号(非営利型法人の範囲)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
2 令第三条第四項の規定により令第五条(収益事業の範囲)の規定を読み替えて適用する場合における第三章(収益事業の範囲)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同章の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二章の二 適格組織再編成

(事業関連性の判定)

第三条 法第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第四条の三第四項(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定の適用については、当該合併に係る被合併法人の同項第一号に規定する被合併事業(以下この項及び次項において「被合併事業」という。)と当該合併に係る合併法人(当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該合併に係る他の被合併法人。以下この項及び次項において同じ。)の同号に規定する合併事業(以下この項及び次項において「合併事業」という。)とは、同号の相互に関連するものに該当するものとする。
2 合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業とが、当該合併後に当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とを活用して一体として行われている場合には、当該被合併事業と合併事業とは、前項第二号に掲げる要件に該当するものと推定する。
3 前二項の規定は、法第二条第十二号の十一イ、ロ若しくはニに該当する分割以外の分割、同条第十二号の十四イ若しくはロに該当する現物出資以外の現物出資、同条第十二号の十七イ若しくはロに該当する株式交換以外の株式交換又は同条第十二号の十八イ若しくはロに該当する株式移転以外の株式移転(以下この項において「分割等」という。)に係る分割法人、現物出資法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の令第四条の三第八項第一号に規定する分割事業、同条第十五項第一号に規定する現物出資事業、同条第二十項第一号に規定する子法人事業又は同条第二十四項第一号に規定する子法人事業と当該分割等に係る分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割に係る他の分割法人)、被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資に係る他の現物出資法人)、株式交換完全親法人又は他の株式移転完全子法人の同条第八項第一号に規定する分割承継事業、同条第十五項第一号に規定する被現物出資事業、同条第二十項第一号に規定する親法人事業又は同条第二十四項第一号に規定する他の子法人事業とが、同条第八項第一号、第十五項第一号、第二十項第一号又は第二十四項第一号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。

(対価の交付が省略された場合における対価株式の帳簿価額等)

第三条の二 令第四条の三第四項第五号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の無対価合併に該当する合併が適格合併に該当するものとした場合における当該合併の直後の当該合併に係る合併法人の株式(出資を含む。次項及び第四項において同じ。)の帳簿価額とする。
2 令第四条の三第八項第六号イに規定する帳簿価額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割が適格分割型分割に該当するものとした場合における当該分割型分割の直後の当該分割型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。
3 令第四条の三第八項第六号イに規定する分割承継法人に移転した資産又は負債に対応する部分の金額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割に係る法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額とする。
4 令第四条の三第八項第六号ロに規定する財務省令で定める金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割が適格分社型分割に該当するものとした場合における当該分社型分割の直後の当該分社型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。
5 令第四条の三第八項第六号ロに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割の直前の移転資産(その分社型分割により分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(その分社型分割により分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額とする。

(議決権のない株式等)

第三条の三 一定の事由が生じたことを条件として議決権を有することとなる旨の定めがある株式又は出資で、当該事由が生じていないものは、令第四条の三第四項第五号、第八項第六号イ、第二十項第五号及び第二十四項第五号(適格組織再編成における株式の保有関係等)の議決権のないものに含まれるものとする。
2 次に掲げる株式は、令第四条の三第四項第五号、第八項第六号イ、第二十項第五号及び第二十四項第五号の議決権のないものに含まれないものとする。
3 合併、分割型分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)により当該合併等に係る被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の株主等に交付される株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資(以下この項において「交付株式」という。)が次に掲げる株式(出資を含む。以下この項において同じ。)である場合には、当該交付株式は、令第四条の三第四項第五号、第八項第六号イ、第二十項第五号及び第二十四項第五号に規定する対価株式に含まれないものとして、これらの規定を適用する。

第二章の三 恒久的施設の範囲

第三条の四 令第四条の四第九項(恒久的施設の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
2 前項第一号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
4 第二項の規定は、第一項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。

第三章 収益事業の範囲

(住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しないものの要件)

第四条 令第五条第一項第五号ヘ(不動産貸付業)に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に課される固定資産税額及び都市計画税額で当該貸付期間に係るものの合計額に三を乗じて計算した金額以下であることとする。

(事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件)

第四条の二 令第五条第一項第十号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

(国民健康保険団体連合会が委託を受けて行う事業で収益事業に該当しないものの要件)

第四条の二の二 令第五条第一項第十号ホ(収益事業の範囲)に規定する委託を受けて行うものであることその他の財務省令で定める要件は、法令の規定に基づく委託を受けて行うもの(これに準ずるものを含む。)であること、その委託の対価がその事業を実施するために必要な費用を超えるに至つた場合にはその超えるに至つた事業年度の翌事業年度の委託の対価を減額することとされていることその他の厚生労働大臣の定める要件に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けたものであることとする。
2 令第五条第一項第十号ホ(4)に規定する財務省令で定める要件は、都道府県の区域をその区域とする国民健康保険団体連合会の全てをその社員とすることとする。

(血液事業の範囲)

第四条の三 令第五条第一項第二十九号(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める血液事業は、献血により血液を採取し、その採取した血液(その血液から生成される安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項(定義)に規定する血液製剤を含む。)を供給する事業とする。

(学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件)

第四条の四 令第五条第一項第二十九号ル(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして文部科学大臣の定める基準に該当することにつき文部科学大臣の証明を受けた法人とする。

(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)

第五条 令第五条第一項第二十九号ヲ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(公益社団法人にあつては、第一号から第五号までに掲げる要件)とする。

(農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等)

第五条の二 令第五条第一項第二十九号ワ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものであることについて財務大臣の承認を受けた日から五年を経過していないこととする。
2 前項の承認を受けようとする農業協同組合連合会は、第二条第一項各号(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)

第六条 令第五条第一項第二十九号ヨ(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第一号から第六号までに掲げる要件)とする。

(学校において行なう技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)

第七条 令第五条第一項第三十号イ(技芸教授業)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。

(学校において行う学力の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)

第七条の二 令第五条第一項第三十号ロ(学力の教授業)に規定する財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授及び次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する学力の教授とする。

(理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)

第八条 令第五条第一項第三十号ニ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。

(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)

第八条の二 令第五条第一項第三十二号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)とする。
2 令第五条第一項第三十二号ロに規定する財務省令で定める要件は、信用保証業のうち当該保証契約に係る保証料の額がその保証金額に年二パーセントの割合を乗じて計算した金額以下であることとする。

(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)

第八条の二の二 令第五条第一項第三十三号ロ(収益事業の範囲)に規定する特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものは、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人理化学研究所、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条(目的)に規定する放送大学学園をいう。)とする。
2 令第五条第一項第三十三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する無体財産権の提供等に係る収益の額がその行う事業(収益事業(同号に規定する無体財産権の提供等を行う事業を除く。)に該当する事業を除く。)に要する費用の額の二分の一に相当する額を超える公益法人等とする。

第三章の二 資本金等の額

第八条の二の三 令第八条第一項第十九号(資本金等の額)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号。以下この条において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。

第四章 有価証券に準ずるものの範囲

第八条の二の四 令第十一条第二号(有価証券に準ずるものの範囲)に規定する財務省令で定めるものは、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十二条第一号(金銭債権の証書の範囲)に掲げる譲渡性預金の預金証書(外国法人が発行するものを除く。)をもつて表示される金銭債権とする。

第四章の二 信託の通則

(特定受益証券発行信託)

第八条の三 令第十四条の四第一項第四号(特定受益証券発行信託)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
2 令第十四条の四第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する各計算期間の貸借対照表及び損益計算書(これらの書類に同項に規定する各計算期間に係る収益の分配の状況について記載がない場合には、その収益の分配の状況を記載した書類を含む。)とする。
3 令第十四条の四第十項に規定する財務省令で定める金額は、前項に規定する貸借対照表に記載された留保金の額とする。
4 法第二条第二十九号ハ(1)(定義)の承認を受けた法人は、当該法人が受託者である同号ハに規定する特定受益証券発行信託の資産、負債及び元本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従つて記録し、その記録に基づいて第二項に規定する書類を作成しなければならない。
5 前項の記録に係る計算は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてされるものとする。

(資産の区分)

第八条の三の二 令第十四条の五第二項(法人が委託者となる法人課税信託)に規定する信託財産に属する金銭以外の資産が同一の区分に属するかどうかを判定する場合における区分は、次に定めるところによる。 この場合において、預金及び貯金は、金銭に含まれるものとする。

第五章 事業年度の特例

第八条の三の三 法第十四条第八項(事業年度の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第二編 内国法人の法人税

第一章 各事業年度の所得に対する法人税

第一節 各事業年度の所得の金額の計算

第一款 受取配当等
(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲)

第八条の四 法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に規定する財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配のうち、同条第三項の規定により出資総額又は同法第百三十五条(出資剰余金)の出資剰余金の額から控除される金額があるもの(当該金額が一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第三項後段又は第六項後段(純資産の部の区分)の規定により同令第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)の増加額と同額である当該金銭の分配を除く。)とする。

(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類)

第八条の五 法第二十三条の二第五項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 法第二十三条の二第一項に規定する剰余金の配当等の額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)を支払う外国法人が同項に規定する外国子会社(以下この条において「外国子会社」という。)に該当することを証する書類 外国子会社の剰余金の配当等の額に係る事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類 外国子会社から受ける剰余金の配当等の額に係る法第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に規定する外国源泉税等の額(以下この号において「外国源泉税等の額」という。)がある場合には、当該外国源泉税等の額を課されたことを証する当該外国源泉税等の額に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該外国源泉税等の額に係る書類及び当該外国源泉税等の額が既に納付されている場合にはその納付を証する書類
2 法第二十三条の二第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された剰余金の配当等の額を明らかにする書類 外国子会社の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令により課される法人税に相当する税に関する申告書で前号の剰余金の配当等の額に係る事業年度に係るものの写し 法第二十三条の二第三項に規定する損金算入対応受取配当等の額の計算に関する明細を記載した書類 前項第二号に掲げる書類 その他参考となるべき事項を記載した書類

(出資等減少分配による出資総額等の減少額)

第八条の五の二 令第二十三条第一項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(以下この条において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。

第一款の二 資産の評価益
(資産の評価益の益金算入に関する書類等)

第八条の六 令第二十四条の二第一項第一号ロ(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 令第二十四条の二第一項の債務処理に関する計画(以下この条において「再建計画」という。)に係る債務者である内国法人、その役員及び株主等(株主等となると見込まれる者を含む。)並びに債権者以外の者で、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められる者(当該者が三人以上(当該内国法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円に満たない場合には、二人以上)選任される場合(次号において「三人以上選任される場合」という。)の当該者に限る。) 再建計画に係る債務者である内国法人に対し株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援(当該再生支援に係る同法第二十五条第四項前段(再生支援決定)の再生支援をするかどうかの決定を同法第十六条第一項(権限)の規定により同項の委員会が行うものに限る。以下この号において「再生支援」という。)をする株式会社地域経済活性化支援機構(当該再生支援につき同法第三十一条第一項(出資決定)に規定する債権買取り等をしない旨の決定が行われる場合には、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しない者として株式会社地域経済活性化支援機構により選任される債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められる者(当該者が三人以上選任される場合の当該者に限る。)とする。) 再建計画に従つて令第二十四条の二第二項第三号に規定する債務免除等(信託の受託者として行う同号に規定する債務免除等を含む。)をする同項第二号に規定する協定銀行
2 令第二十四条の二第一項第五号に規定する財務省令で定める債権は、株式会社地域経済活性化支援機構が信託の受託者として有する債権又は同条第二項第二号に規定する協定銀行が信託の受託者として有する債権とする。
3 法第二十五条第六項(資産の評価益)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 内国法人について再生計画認可の決定があつたこと 当該決定があつた旨を証する書類及び令第二十四条の二第五項第一号に規定する価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類 法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実 次に掲げる書類 イ
令第二十四条の二第一項第一号ロに規定する手続に従い同号ロに規定する財務省令で定める者が同号ロに規定する確認をしたことを明らかにする書類

再建計画に係る計画書(令第二十四条の二第一項第二号の貸借対照表の添付並びに同項第三号の債務免除等をする者の氏名又は名称、当該債務免除等をする者ごとの当該債務免除等をする金額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項の記載があるものに限る。)の写し

第一款の三 棚卸資産の評価
(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)

第九条 令第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。)の氏名 その他参考となるべき事項

(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)

第九条の二 令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分 現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した日 採用しようとする新たな評価の方法 その他参考となるべき事項

第二款 減価償却資産の償却
(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)

第九条の三 令第四十八条の四第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 その採用しようとする償却の方法が令第五十九条第一項第一号又は第二号(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)に掲げる償却の方法のいずれに類するかの別 その他参考となるべき事項

(取替資産の範囲)

第十条 令第四十九条第三項(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。 鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第三軌条並びに電線支持物(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。) 送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線 配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線 電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線 ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管(口径二十・三二センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器

(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)

第十一条 令第四十九条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 令第四十九条第二項に規定する取替法を採用しようとする事業年度開始の時において見込まれる同条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額 その他参考となるべき事項

(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)

第十一条の二 令第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 令第四十九条の二第一項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(同条第二項に規定する資産の種類をいう。)ごとの同条第三項に規定する改定取得価額の合計額 その他参考となるべき事項

(特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)

第十二条 令第五十条第一項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。 なつ染用銅ロール 映画用フイルム(二以上の常設館において順次上映されるものに限る。) 非鉄金属圧延用ロール(電線圧延用ロールを除く。) 短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの 漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの

(特別な償却率の認定申請書の記載事項)

第十三条 令第五十条第二項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 令第五十条第二項に規定する申請書を提出する日の属する事業年度開始の日における同条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額 認定を受けようとする償却率 その他参考となるべき事項

(償却の方法の選定の単位)

第十四条 令第五十一条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類 機械及び装置のうち耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する設備の種類 耐用年数省令第二条第一号(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類 耐用年数省令第二条第二号に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類 坑道及び令第十三条第八号イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。) 当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類 試掘権 当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類

(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)

第十五条 令第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分) 現によつている償却の方法及びその償却の方法を採用した日 採用しようとする新たな償却の方法 その他参考となるべき事項

(耐用年数の短縮が認められる事由)

第十六条 令第五十七条第一項第六号(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号)による改正前の耐用年数省令(以下この条及び第十九条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)において「旧耐用年数省令」という。)を用いて償却限度額(減価償却資産の令第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額をいう。以下この款において同じ。)を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。 当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が旧耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。 その他令第五十七条第一項第一号から第五号まで及び前二号に掲げる事由に準ずる事由

(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)

第十七条 令第五十七条第二項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 令第五十七条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る耐用年数省令に定める耐用年数 承認を受けようとする償却限度額の計算の基礎となる令第五十七条第一項に規定する未経過使用可能期間の算定の基礎 令第五十七条第一項第一号から第五号まで及び前条各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別 当該減価償却資産の使用可能期間が第二号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実 その他参考となるべき事項

(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)

第十八条 令第五十七条第七項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 令第五十七条第一項の承認に係る減価償却資産(以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」という。)の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合 短縮特例承認資産の一部の資産について、これに代わる新たな資産(当該資産の購入の代価(令第五十四条第一項第一号イ(減価償却資産の取得価額)に規定する購入の代価をいう。)又は当該資産の建設等(同項第二号に規定する建設等をいう。)のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の百分の十に相当する金額を超えるものを除く。)と取り替えた場合であつて、その取り替えた後の使用可能期間の年数と当該短縮特例承認資産の令第五十七条第一項の承認に係る使用可能期間の年数とに差異が生じない場合
2 令第五十七条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 短縮特例承認資産の令第五十七条第一項の承認に係る使用可能期間の算定の基礎 令第五十七条第七項に規定する更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の基礎 前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別 その他参考となるべき事項
3 令第五十七条第八項に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。 第十六条第一号(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由 当該事由による令第五十七条第一項の承認に係る減価償却資産と構成を同じくする減価償却資産 第十六条第三号(令第五十七条第一項第一号及び第十六条第一号に係る部分に限る。)に掲げる事由 当該事由による同項の承認に係る減価償却資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資産
4 令第五十七条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 令第五十七条第八項に規定する承認に係る減価償却資産及びその取得した減価償却資産の材質若しくは製作方法若しくは構成又はこれらに準ずるもの 令第五十七条第一項第一号及び前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別 その他参考となるべき事項

(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)

第十九条 内国法人の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数(令第五十七条第一項(耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を適用するものについての各事業年度の償却限度額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその内国法人が採用している令第四十八条から第四十九条まで(減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。
2 前項の場合において、内国法人がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。
3 内国法人がそのよるべき償却の方法として令第四十八条の二第一項第一号イ(2)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産と同年四月一日以後に取得をされた資産とがある場合には、これらの資産は、それぞれ償却の方法が異なるものとして、第一項の規定を適用する。

(増加償却割合の計算)

第二十条 令第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、千分の三十五に当該事業年度における当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間の数を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2 前項の機械及び装置の一日当たりの超過使用時間とは、次に掲げる時間のうちその法人の選択したいずれかの時間をいう。 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間イ
当該個々の機械及び装置の当該事業年度における平均超過使用時間(当該個々の機械及び装置が当該機械及び装置の通常の経済事情における一日当たりの平均的な使用時間を超えて当該事業年度において使用された場合におけるその超えて使用された時間の合計時間を当該個々の機械及び装置の当該事業年度において通常使用されるべき日数で除して計算した時間をいう。次号において同じ。)

当該機械及び装置の取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいい、令第五十七条第九項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この号及び第二十一条において同じ。)のうちに当該個々の機械及び装置の取得価額の占める割合
当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置の当該事業年度における平均超過使用時間の合計時間を当該事業年度終了の日における当該個々の機械及び装置の総数で除して計算した時間

(増加償却の届出書の記載事項)

第二十条の二 令第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 令第六十条の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所 届出をする内国法人の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の一日当たりの平均的な使用時間 当該事業年度における当該機械及び装置を通常使用すべき日数 当該事業年度における当該機械及び装置の第三号の平均的な使用時間を超えて使用した時間の合計時間 当該機械及び装置の前条第一項に規定する一日当たりの超過使用時間 当該事業年度における当該機械及び装置の増加償却割合 当該機械及び装置を第三号の平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類として保存するものの名称 その他参考となるべき事項

(堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)

第二十一条 令第六十一条の二第三項(堅ろうな建物等の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 令第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産を取得した日及びその取得価額 当該減価償却資産の令第六十一条第一項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)に規定する償却の額の同項に規定する累積額がその資産の取得価額の百分の九十五に相当する金額に達することとなつた日の属する事業年度終了の日及び同日におけるその資産の帳簿価額 認定を受けようとする令第六十一条の二第一項に規定する残存使用可能期間 その他参考となるべき事項

(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十一条の二 法第三十一条第三項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第三十一条第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 法第三十一条第二項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 適格分割等により分割承継法人等に移転をする減価償却資産に係る法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細 その他参考となるべき事項

第三款 繰延資産の償却
(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十一条の三 法第三十二条第三項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第三十二条第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 法第三十二条第二項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(以下この条において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 適格分割等により分割承継法人等に引継ぎをする繰延資産に係る法第三十二条第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細 前号の繰延資産が関連を有する資産等(適格分割等により分割承継法人等に移転する法第三十二条第二項に規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明 その他参考となるべき事項

(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)

第二十二条 法第三十二条第五項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第三十二条第四項第二号ハの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 法第三十二条第四項第二号ハの適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る同号ハの分割承継法人等(以下この条において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ法第三十二条第四項第二号ハに規定する繰延資産の種類、その額、繰延資産となつた費用の支出年月及び帳簿価額 前号の繰延資産が関連を有する資産等(適格分割等により分割承継法人等に移転する法第三十二条第四項第二号ハに規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明 その他参考となるべき事項

第三款の二 資産の評価損
(資産の評価損の損金算入に関する書類)

第二十二条の二 法第三十三条第七項(資産の評価損の損金算入に関する書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 内国法人について再生計画認可の決定があつたこと 当該決定があつた旨を証する書類及び令第六十八条の二第四項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類 法第三十三条第四項に規定する政令で定める事実 第八条の六第三項第二号イ及びロ(資産の評価益の益金算入に関する書類等)に掲げる書類

第三款の三 役員の給与等

第二十二条の三 令第六十九条第一項第一号イ(1)(定期同額給与の範囲等)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該通算法人(会計監査人を置いているものに限る。)の当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合 当該通算法人に特別の事情があることにより各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該通算法人の当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合
2 令第六十九条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 法第三十四条第一項第二号(役員給与の損金不算入)に規定する定めに基づいて支給する給与で同項第一号に規定する定期同額給与及び同条第五項に規定する業績連動給与のいずれにも該当しないもの(同条第一項第二号イに規定する定期給与を支給しない役員に対して支給する給与及び令第六十九条第三項各号に掲げる給与を除く。以下この項において「事前確定届出給与」という。)の支給の対象となる者(第八号において「事前確定届出給与対象者」という。)の氏名及び役職名 事前確定届出給与の支給時期並びに各支給時期における支給額又は交付する株式若しくは新株予約権の銘柄、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項及び条件その他の内容イ



令第六十九条第四項第一号の決議をした日及び当該決議をした機関等 事前確定届出給与に係る職務の執行の開始の日(令第六十九条第四項第二号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出で同項第一号に掲げる日の翌日から同項第二号に掲げる日までの間にするものについては、当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日) 第一号の内国法人が令第六十九条第一項第一号イ(1)に掲げる法人である場合には、前項第一号に規定する定款等の定め又は同項第二号の特別の事情若しくはやむを得ない事情の内容 事前確定届出給与につき法第三十四条第一項第一号に規定する定期同額給与による支給としない理由及び当該事前確定届出給与の支給時期を第三号の支給時期とした理由 事前確定届出給与に係る職務を執行する期間内の日の属する法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与と事前確定届出給与以外の給与(法第三十四条第一項に規定する役員に対して支給する給与をいい、令第六十九条第三項各号に掲げる給与を除く。以下この号及び次項において同じ。)とを支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給額(法第三十四条第五項に規定する業績連動給与又は金銭以外の資産による給与にあつては、その概要) その他参考となるべき事項
3 令第六十九条第五項に規定する財務省令で定める事項は、第一号に掲げる事項及び同項各号に掲げる事由に基因してその内容の変更がされた法第三十四条第一項第二号の定めに基づく給与(同項第一号に規定する定期同額給与を除く。)の支給の対象となる者(直前届出(令第六十九条第五項に規定する直前届出をいう。第七号において同じ。)に係る者に限る。)ごとの第二号から第八号までに掲げる事項とする。 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 その氏名及び役職名(当該事由に基因してその役職が変更された場合には、当該変更後の役職名) 当該変更後の当該給与の支給時期並びに各支給時期における支給額又は交付する株式若しくは新株予約権の銘柄、前項第三号イ若しくはロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める事項及び条件その他の内容 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項イ



当該変更を行つた機関等 当該変更前の当該給与の支給時期が当該変更後の当該給与の支給時期と異なる場合には、当該変更後の当該給与の支給時期を第三号の支給時期とした理由 当該直前届出に係る届出書の提出をした日 その他参考となるべき事項
4 令第六十九条第十八項第一号イに規定する財務省令で定めるものは、会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第六号(定義)に規定する業務執行者とする。
5 令第六十九条第十八項第二号イに規定する財務省令で定めるものは、会社法施行規則第二条第三項第六号ハに掲げる者のうち重要な使用人でないものとする。
6 法第三十四条第一項第三号イ(3)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 金融商品取引法第二十四条の五第一項(半期報告書及び臨時報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法 金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書に記載する方法 金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第六十三条第二項第三号(認可を要する業務規程に係る事項)に掲げる事項を定めた金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の業務規程又はその細則を委ねた規則に規定する方法に基づいて行う当該事項に係る開示による方法
7 法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が同族会社である場合における同号イ(3)の規定の適用については、同号イに規定する有価証券報告書又は前項第一号若しくは第二号に規定する報告書は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人(同族会社を除く。以下この項において「完全支配関係法人」という。)が提出するこれらの報告書とし、前項第三号に規定する開示は完全支配関係法人が行う開示とする。

第四款 寄附金
(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)

第二十二条の四 令第七十三条第一項第二号(一般寄附金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項(変更の登記)に規定する法人である政党等 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十三条第一項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人(同条第三項に規定する認定特定非営利活動法人を除く。) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第五条第一項(マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合、同法第百十六条(マンション敷地売却事業の実施)に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合

(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算)

第二十二条の五 令第七十三条の二第一項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)に規定する財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。 次に掲げる金額の合計額イ
当該事業年度の公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。以下この条において同じ。)に係る経常費用の額から、当該経常費用の額に含まれる公益目的保有財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。以下この条において「公益認定法規則」という。)第二十六条第三号(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)に規定する公益目的保有財産をいう。次号ニにおいて同じ。)の償却費の額を控除した金額

公益認定法規則第十八条第一項(特定費用準備資金)の規定により当該事業年度の公益目的事業比率(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十五条(公益目的事業比率)に規定する公益目的事業比率をいう。以下この条において同じ。)の計算上公益目的事業に係る費用額(公益認定法規則第十三条第二項(費用額の算定)に規定する費用額をいう。以下この条において同じ。)に算入される金額(当該金額が特定費用準備資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額。ロにおいて「算入額」という。)に相当する金額(公益目的事業に係る公益認定法規則第十八条第一項に規定する特定費用準備資金(以下この項及び次項において「特定費用準備資金」という。)を二以上有する場合には、特定費用準備資金ごとの算入額に相当する金額の合計額)

当該事業年度終了の時における資産取得資金(公益認定法規則第二十二条第三項第三号(遊休財産額)に掲げる資金をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の額(同条第三項第一号に掲げる財産に係る部分の額に限る。以下この条において「公益資産取得資金の額」という。)が当該事業年度の前事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額を超える場合におけるその超える部分の金額(当該金額が公益資産取得資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額。ハにおいて「増加額」という。)に相当する金額(資産取得資金を二以上有する場合には、資産取得資金ごとの増加額に相当する金額の合計額)

当該事業年度に取得した公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十八条第五号及び第六号(公益目的事業財産)に掲げる財産並びに公益認定法規則第二十六条第六号に掲げる財産の取得価額並びに当該事業年度に同法第十八条第七号に規定する方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した同号及び公益認定法規則第二十六条第七号に掲げる財産のその表示した額の合計額
次に掲げる金額の合計額に公益目的事業以外の事業(収益事業を除く。)から公益目的事業に繰り入れた金額を加算した金額イ
当該事業年度の公益目的事業に係る経常収益の額

公益認定法規則第十八条第二項の規定により当該事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除される金額(ロにおいて「控除額」という。)に相当する金額(公益目的事業に係る特定費用準備資金を二以上有する場合には、特定費用準備資金ごとの控除額に相当する金額の合計額)

当該事業年度の前事業年度終了の時における公益資産取得資金の額が当該事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額を超える場合におけるその超える部分の金額(ハにおいて「減少額」という。)に相当する金額(資産取得資金を二以上有する場合には、資産取得資金ごとの減少額に相当する金額の合計額)

当該事業年度において公益目的保有財産を処分した場合におけるその処分に係る公益認定法規則第二十六条第四号の額及び当該事業年度において公益目的保有財産を公益目的保有財産以外の財産とした場合におけるその財産に係る同条第五号の額の合計額

2 前項第一号ロに規定する特定費用準備資金当期積立基準額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該特定費用準備資金を積み立てることとされた期間の末日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該末日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額をいう。 当該事業年度終了の時における当該特定費用準備資金(公益目的事業に係るものに限る。)に係る公益認定法規則第十八条第一項第一号に規定する積立限度額 当該特定費用準備資金につき、公益認定法規則第十八条第一項の規定により当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額の合計額(同条第二項の規定により当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上当該公益目的事業に係る費用額から控除された金額がある場合には、当該控除された金額の合計額を控除した金額)
3 第一項第一号ハに規定する公益資産取得資金当期積立基準額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該資産取得資金を積み立てることとされた期間の末日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該末日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額をいう。 当該事業年度終了の時における当該資産取得資金に係る公益認定法規則第二十二条第三項第三号に規定する最低額のうち、同項第一号に掲げる財産に係る部分の額 当該事業年度の前事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額
4 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5 令第七十三条の二第一項の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「適用法人」という。)が当該事業年度において他の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「他の公益法人」という。)を被合併法人とする合併を行つた場合には、公益認定法規則第十八条第一項の規定により当該他の公益法人の当該合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは同条第二項の規定により当該他の公益法人の同日の属する事業年度以前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該他の公益法人の同日の属する事業年度終了の時における公益資産取得資金の額は、それぞれ当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該適用法人の当該事業年度の前事業年度終了の時における公益資産取得資金の額とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。

(収益事業から長期給付事業への繰入についての限度額)

第二十三条 令第七十四条(長期給付の事業を行なう共済組合の寄付金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める金額は、同条各号に掲げる内国法人の各事業年度において同条に規定する長期給付の事業から融通を受けた期間に応じ、その融通を受けた資金の金額につき当該法人を規制している経理に関する規程で定めている利率(当該利率が年五・五パーセントをこえる場合には、年五・五パーセントとする。)により計算した金額とする。

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)

第二十三条の二 令第七十七条第四号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校とする。 学校教育法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの 学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が千七百時間以上であるもの
2 令第七十七条第四号に規定する財務省令で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校であつて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するものとする。

(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)

第二十三条の三 令第七十七条の二第一項第二号(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、第二十二条の四各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人とする。

(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)

第二十三条の四 令第七十七条の四第一項第四号ハ(特定公益信託の要件等)に規定する財務省令で定める方法は、合同運用信託の信託(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十二号(定義)に規定する貸付信託の受益権の取得を除く。)とする。
2 令第七十七条の四第三項第八号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。 その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの 国又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。) 前二号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの

(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)

第二十四条 法第三十七条第九項(寄附金の損金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 令第七十七条第一号、第二号、第三号、第五号又は第六号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第三十七条第四項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類 令第七十七条第一号の二に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第三十七条第四項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項(財産的基礎)に規定する設立団体が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの 令第七十七条第四号に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第三十七条第四項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの 令第七十七条の四第三項(特定公益信託の要件等)の規定による認定を受けた特定公益信託(法第三十七条第六項に規定する特定公益信託をいう。)の信託財産とするために金銭を支出した場合 令第七十七条の四第三項に係る書類の写し(当該書類に記載されている同項の認定の日が当該金銭を支出する日以前五年内であるものの写しに限る。)

第五款 圧縮記帳
(国庫補助金等の対象となる助成金の使途)

第二十四条の二 令第七十九条第八号(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成十年運輸省令第七十号)附則第五条第一項第一号ロ(1)(機構の行う会社等への助成金の交付等の認可)に掲げる鉄道施設等の整備とする。

(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十四条の三 法第四十二条第七項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第四十二条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 法第四十二条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十二条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細 その他参考となるべき事項

(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十四条の四 法第四十三条第七項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第四十三条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 法第四十三条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第一号に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 法第四十三条第六項第二号に規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号に規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日 法第四十三条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細 その他参考となるべき事項

(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)

第二十四条の五 法第四十三条第九項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第四十三条第八項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 法第四十三条第八項第二号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号イの分割承継法人等又は同号ロの分割承継法人若しくは被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 法第四十三条第八項第二号に規定する国庫補助金等の名称、交付をした者及び交付を受けた日 法第四十三条第八項第二号ロに掲げる場合に該当する場合には、同号ロに規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号ロに規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日 法第四十三条第八項第二号イの分割承継法人等又は同号ロの分割承継法人若しくは被現物出資法人に引き継ぐこれらの規定に定める特別勘定の金額 その他参考となるべき事項

(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十四条の六 法第四十四条第五項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第四十四条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 法第四十四条第四項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十四条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細 その他参考となるべき事項

(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十四条の七 法第四十五条第七項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第四十五条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 法第四十五条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十五条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細 その他参考となるべき事項

(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十四条の八 法第四十七条第七項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第四十七条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 法第四十七条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十七条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細 その他参考となるべき事項

(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)

第二十四条の九 令第八十八条第一項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日(前号の内国法人が有する法第四十九条第一項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の特別勘定の金額が法第四十八条第八項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により法第四十七条第一項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合(以下この号において「引継ぎを受けた場合」という。)には、当該被合併法人等が当該特別勘定に係る当該保険金等の支払を受けた日)及びその支払を受けた事業年度(引継ぎを受けた場合には、当該被合併法人等の当該保険金等の支払を受けた事業年度)終了の日の翌日から二年を経過した日の前日 前号の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした法第四十七条第一項に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模 その申請の日における法第四十八条第一項又は第四十九条第一項に規定する特別勘定の金額 取得(令第八十八条第一項に規定する取得をいう。次号において同じ。)をする見込みである法第四十七条第一項に規定する代替資産の種類、構造及び規模並びにその見込取得価額 前号の代替資産の取得が見込まれる日 その他参考となるべき事項

(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十四条の十 法第四十八条第七項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第四十八条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 法第四十八条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日 法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日 法第四十八条第六項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産又は損壊資産等の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日 法第四十八条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細 その他参考となるべき事項

(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)

第二十四条の十一 法第四十八条第九項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第四十八条第八項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 法第四十八条第八項第二号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号の分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 法第四十八条第一項の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模 前号の保険金等の支払を受けた日 法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日 法第四十八条第八項第二号に規定する取得又は改良を行うことが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産又は損壊資産等の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日 法第四十八条第八項第二号の分割承継法人等に引き継ぐ同号に定める特別勘定の金額 その他参考となるべき事項

(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十四条の十二 法第四十九条第五項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第四十九条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 法第四十九条第四項に規定する適格分割等(次号及び第六号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 法第四十九条第一項に規定する保険金等の支払を受けた日(第一号の内国法人の有する特別勘定の金額が法第四十八条第八項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により引継ぎを受けたものである場合には、同項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人が当該保険金等の支払を受けた日) 法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日 適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十九条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細 その他参考となるべき事項

(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十五条 法第五十条第六項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第五十条第五項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 法第五十条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 適格分割等により分割承継法人等に移転をする法第五十条第五項に規定する取得資産に係る同項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細 その他参考となるべき事項

第六款 貸倒引当金
(更生計画認可の決定等に準ずる事由)

第二十五条の二 令第九十六条第一項第一号ホ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの(同号ニに掲げる事由を除く。)とする。 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が前号に準ずるもの

(更生手続開始の申立て等に準ずる事由)

第二十五条の三 令第九十六条第一項第三号ホ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 手形交換所(手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換業務を行う銀行団を含む。)による取引停止処分 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する電子債権記録機関(次に掲げる要件を満たすものに限る。)による取引停止処分イ
金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者をいう。以下この号において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の金融機関に業務委託(電子記録債権法第五十八条第一項(電子債権記録業の一部の委託)の規定による同法第五十一条第一項(電子債権記録業を営む者の指定)に規定する電子債権記録業の一部の委託をいう。ロにおいて同じ。)をしていること。

電子記録債権法第五十六条(電子債権記録機関の業務)に規定する業務規程に、業務委託を受けている金融機関はその取引停止処分を受けた者に対し資金の貸付け(当該金融機関の有する債権を保全するための貸付けを除く。)をすることができない旨の定めがあること。

(保存書類)

第二十五条の四 令第九十六条第二項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 令第九十六条第一項各号に掲げる事実が生じていることを証する書類 担保権の実行、保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額がある場合には、その金額を明らかにする書類

(銀行又は保険会社の子会社に準ずる会社等の範囲)

第二十五条の四の二 令第九十六条第五項第六号ハ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める会社は、次の各号に掲げる会社とし、同項第六号ハに規定する財務省令で定める業務は、当該各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める業務とする。 農業協同組合法第十条第一項第三号又は第十号(事業)の事業を行う農業協同組合の同法第十一条の二第二項(農業協同組合等の子会社の定義)に規定する子会社である会社 同法第十条第六項第六号に掲げる業務 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の同法第十一条の二第二項に規定する子会社である同法第十一条の六十六第一項第五号(農業協同組合連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第十条第六項第六号に掲げる業務 信用協同組合の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項(信用協同組合等の子会社の定義)に規定する子会社である同法第四条の二第一項第一号(信用協同組合の子会社の範囲等)に掲げる会社 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第二項第十号(信用協同組合)に掲げる業務 中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会の協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に規定する子会社である同法第四条の四第一項第六号(信用協同組合連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十号に掲げる業務 信用金庫の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十二条第六項(役員)に規定する子会社である同法第五十四条の二十一第一項第一号(信用金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第五十三条第三項第五号(信用金庫の事業)に掲げる業務 信用金庫連合会の信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社である同法第五十四条の二十三第一項第十号(信用金庫連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第五十四条第四項第五号(信用金庫連合会の事業)に掲げる業務 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行の同法第十三条の二第二項(長期信用銀行の子会社の範囲等)に規定する子会社である同条第一項第十一号に掲げる会社 同法第六条第三項第四号(業務の範囲)に掲げる業務 長期信用銀行法第十六条の四第一項(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社の同法第十三条の二第二項に規定する子会社である同法第十六条の四第一項第十号に掲げる会社 同法第六条第三項第四号に掲げる業務 労働金庫の労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十二条第五項(役員)に規定する子会社である同法第五十八条の三第一項第一号(労働金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第五十八条第二項第十一号(金庫の事業)に掲げる業務 労働金庫連合会の労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社である同法第五十八条の五第一項第六号(労働金庫連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第五十八条の二第一項第九号(金庫の事業)に掲げる業務 十一 銀行法第二条第十三項(定義等)に規定する銀行持株会社の同条第八項に規定する子会社である同法第五十二条の二十三第一項第十号(銀行持株会社の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第十条第二項第五号(業務の範囲)に掲げる業務 十二 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十六項(定義)に規定する保険持株会社の同条第十二項に規定する子会社である同法第二百七十一条の二十二第一項第十二号(保険持株会社の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第九十八条第一項第四号(業務の範囲等)に掲げる業務 十三 農林中央金庫の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条第四項(監事)に規定する子会社である同法第七十二条第一項第八号(農林中央金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第五十四条第四項第五号(業務の範囲)に掲げる業務 十四 株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十三条第二項(経営の健全性の確保)に規定する子会社である同法第三十九条第一項第六号(商工組合中央金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第二十一条第四項第五号(業務の範囲)に掲げる業務

(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)

第二十五条の五 令第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 前号の内国法人の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項イ



適格分割等の日(令第九十七条第八項の規定の適用を受けて同条第一項の規定による承認の申請をする場合には、同条第六項に規定する該当しないこととなつた日又は該当することとなつた日を含む。) 採用しようとする適格分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮した計算方法の内容及びその方法による計算の基礎となる金額の明細 前号の方法を採用しようとする理由 その他参考となるべき事項

(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十五条の六 法第五十二条第七項(貸倒引当金)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第五十二条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 法第五十二条第五項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 次に掲げる事項イ
法第五十二条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細

法第五十二条第六項に規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
その他参考となるべき事項

第二十五条の七及び第二十五条の八 削除

第六款の二 譲渡制限付株式を対価とする費用

第二十五条の九 令第百十一条の二第二項第二号(譲渡制限付株式の範囲等)の分割型分割(承継譲渡制限付株式(法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する承継譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)が交付されるものに限る。)に伴い、当該分割型分割に係る分割法人の特定譲渡制限付株式(法第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)につき法第五十四条第一項に規定する給与等課税額が生ずることが確定した場合には、当該特定譲渡制限付株式に係る令第百十一条の二第四項に規定する費用の額は、当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する消滅債権の額(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める金額)に相当する金額に第一号に掲げる割合を乗じて計算した金額と当該相当する金額から当該計算した金額を控除した金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額その他の合理的な方法により計算した金額とし、当該承継譲渡制限付株式に係る同項に規定する費用の額は、当該消滅債権の額に相当する金額から当該合理的な方法により計算した金額を控除した金額とする。 一から当該分割型分割に係る令第二十三条第一項第二号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を控除した割合 当該特定譲渡制限付株式の交付の日から当該承継譲渡制限付株式に係る令第百十一条の二第一項第一号に規定する譲渡制限期間終了の日までの期間の日数のうちに当該交付の日から当該分割型分割の日の前日までの期間の日数の占める割合

第六款の三 不正行為等に係る費用等

第二十五条の十 法第五十五条第三項第一号ロ(不正行為等に係る費用等)に規定する財務省令で定める場所は、同号ロの内国法人の納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地とする。

第七款 繰越欠損金
(事業関連性の判定)

第二十六条 第三条(事業関連性の判定)の規定は、法第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の適格合併又は同条第四項に規定する適格組織再編成等に係る令第百十二条第三項第一号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の被合併法人の同号に規定する被合併事業と当該適格合併又は適格組織再編成等に係る同号に規定する合併法人の同号に規定する合併事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

第二十六条の二 令第百十二条第六項第三号イ(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。 金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。 減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。 イ





土地(土地の上に存する権利を含む。以下この号において「土地等」という。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。 有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産 その種類の異なるごとに区分するものとする。 その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
2 令第百十二条第六項第三号ロ(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。 資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百十二条第五項第一号(同条第八項において準用する場合にあつては、同条第七項)に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日(次号において「支配関係事業年度開始日」という。)における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係事業年度開始日における価額を明らかにするものイ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し

法第五十七条第三項(欠損金の繰越し)の内国法人が、当該支配関係事業年度開始日における価額を算定し、これを当該支配関係事業年度開始日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類

イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類

3 前項の規定は、令第百十二条第十一項において準用する同条第六項第三号ロ(同条第十一項において準用する同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、前項第一号中「第百十二条第五項第一号(」とあるのは「第百十二条第十一項において準用する同条第五項第一号(同条第十一項において準用する」と、「同条第七項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第七項」と、同項第二号ロ中「法第五十七条第三項」とあるのは「法第五十七条第四項」と読み替えるものとする。

(時価評価除外法人の控除対象外欠損金額に係る事業関連性の判定)

第二十六条の二の二 第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)の通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。 この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第五十七条第八項(欠損金の繰越し)の通算法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日後」と読み替えるものとする。

(特定資産譲渡等損失額に相当する金額に係る資産の単位等)

第二十六条の二の三 令第百十二条の二第五項(通算完全支配関係に準ずる関係等)において準用する令第百十二条第六項第三号イ(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、第二十六条の二第一項各号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
2 第二十六条の二第二項の規定は、令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第六項第三号ロ(令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第二十六条の二第二項第一号中「第百十二条第五項第一号(同条第八項」とあるのは「第百十二条の二第五項(通算完全支配関係に準ずる関係等)において準用する令第百十二条第五項第一号(令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第八項」と、「同条第七項」とあるのは「令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第七項」と、同項第二号ロ中「第五十七条第三項(欠損金の繰越し)の内国法人」とあるのは「第五十七条第八項(欠損金の繰越し)の通算法人」と読み替えるものとする。

(時価純資産価額等に関する保存書類)

第二十六条の二の四 令第百十三条第二項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 令第百十三条第一項第一号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするものイ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し

令第百十三条第二項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類

イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類

2 令第百十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 令第百十三条第五項の適格組織再編成等により移転を受けた資産(同項の内国法人の株式又は出資を除く。)の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)における価額及び帳簿価額を記載した書類 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の同号の移転の直前における価額を明らかにするものイ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し

令第百十三条第六項の内国法人が、当該移転の直前における価額を算定し、これを当該移転の直前における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類

イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類

3 令第百十三条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 令第百十三条第八項第一号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするものイ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し

令第百十三条第九項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類

イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類

4 第一項の規定は、令第百十三条第十二項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第一項第一号中「第百十三条第一項第一号」とあるのは「第百十三条第十二項において準用する同条第一項第一号」と、同項第二号ロ中「第百十三条第二項の内国法人」とあるのは「第百十三条第十二項において準用する同条第二項の通算法人」と読み替えるものとする。
5 第三項の規定は、令第百十三条第十三項において準用する同条第九項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第三項第一号中「第百十三条第八項第一号」とあるのは「第百十三条第十三項において準用する同条第八項第一号」と、同項第二号ロ中「第百十三条第九項の内国法人」とあるのは「第百十三条第十三項において準用する同条第九項の通算法人」と読み替えるものとする。

(欠損金に係る帳簿書類の保存)

第二十六条の三 内国法人が法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用を受けようとする場合(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人が法第六十四条の七第一項(欠損金の通算)の規定により当該内国法人の法第五十七条第一項の欠損金額について同項の規定の適用を受けようとする場合を含む。)には、当該内国法人は、同項の欠損金額が生じた事業年度の第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第五十七条第二項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿書類又はその写し)を整理し、第五十九条第二項に規定する起算日から十年間、これを納税地(同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
2 第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿書類の保存について準用する。
3 第一項に規定する事業年度が青色申告書を提出する事業年度でない場合には、その事業年度に係る前二項の規定の適用については、第一項中「第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類」とあるのは「第六十六条第一項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類」と、「当該帳簿書類」とあるのは「当該帳簿及び書類」と、「その写し)」とあるのは「これらの写し)」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第六十七条第一項第一号」と、前項中「帳簿書類」とあるのは「帳簿及び書類」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十二に定める記載事項」とあるのは「別表二十四の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする」とする。

(欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲)

第二十六条の四 令第百十三条の二第一項第三号(事業の再生が図られたと認められる事由等)に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十八条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第三十一条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十二条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第二十五条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの
2 令第百十三条の二第一項第三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号ハの内国法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。
3 令第百十三条の二第四項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結

(評価損資産の範囲等)

第二十六条の五 令第百十三条の三第六項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
2 法第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項において「欠損等法人」という。)の同条第一項第二号に規定する旧事業(以下この条において「旧事業」という。)及び同号に規定する資金借入れ等(以下この項及び第四項第一号において「資金借入れ等」という。)につき次の各号に掲げる事実がある場合には、当該欠損等法人が法第五十七条の二第一項第二号又は第三号に規定する旧事業の事業規模(同項第二号に規定する事業規模をいう。第四項において同じ。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうかの判定については、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める方法により行うものとする。 旧事業による収益が資産の譲渡によるものである場合で、資金借入れ等により行われることが見込まれる事業(以下この条において「新事業」という。)が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法 イ





旧事業による収益が資産の貸付けによるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法 イ





旧事業による収益が役務の提供によるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法 イ






3 令第百十三条の三第十二項に規定する財務省令で定める金額は、前項の旧事業に係る原価所要額、貸付資産額及び役務提供所要額並びに新事業に係る棚卸資産資金額、貸付資産資金額及び役務提供資金額とする。
4 令第百十三条の三第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 旧事業の内容並びに新事業の内容及び当該新事業が資金借入れ等により行われることについての説明 旧事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における旧事業の事業規模 新事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における事業規模 その他参考となるべき事項

(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)

第二十六条の六 法第五十九条第六項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 法第五十九条第一項各号に掲げる場合に該当する場合 次に掲げる書類 イ
更生手続開始の決定があつたことを証する書類

次に掲げる事項を記載した書類
法第五十九条第二項に規定するとき又は同条第三項各号に掲げる場合に該当する場合 次に掲げる書類 イ
令第百十七条の二各号(民事再生等の場合の債権の範囲)又は第百十七条の三各号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実が生じたことを証する書類

次に掲げる事項を記載した書類
法第五十九条第四項の残余財産がないと見込まれる場合 残余財産がないと見込まれることを説明する書類

第七款の二 短期売買商品等
(短期売買商品等に該当する旨の記載の方法)

第二十六条の七 令第百十八条の四第一号(短期売買商品等の範囲)の記載は、資産の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した資産の勘定科目をその目的以外の目的で取得した資産の勘定科目と区分することにより行うものとする。

(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)

第二十六条の八 令第百十八条の六第七項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等の令第百十八条の六第四項に規定する種類等及び区分 現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日 採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法 その他参考となるべき事項

(短期売買商品等の譲渡損益の発生する日)

第二十六条の九 法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。 剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるものを除く。) これらの効力が生ずる日 解散による残余財産の一部の分配又は引渡し 当該分配又は引渡しの日 自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付 その取得の日 出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付 これらの事由が生じた日 自己の組織変更 当該組織変更の日 自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換等完全親法人とする合併、分割又は株式交換等 当該合併、分割又は株式交換等の日 自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。) 当該現物出資の日 自己を令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第二項に規定する移転法人とする法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第六号に掲げるものを除く。) 当該事業の譲受けの日 法第六十一条第七項に規定する暗号資産信用取引(暗号資産(同条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この款において同じ。)の売付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済をするものに限る。) その決済に係る買付けの契約をした日

(譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の要件)

第二十六条の十 令第百十八条の七第二項第一号(市場暗号資産等の範囲)に規定する財務省令で定める条件は、暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第二十三条第一項第九号(その他利用者保護を図るための措置等)に規定する移転制限とする。
2 令第百十八条の七第二項第二号に規定する財務省令で定める手続は、同号に規定する暗号資産交換業者が公表等措置(暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号に掲げる措置をいう。)を講ずるための当該暗号資産交換業者に対する暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号イの要請若しくは同号ロの通知(当該暗号資産交換業者がその内容を確認することができるものに限る。以下この項において同じ。)又は他の者に対する当該他の者が同号ロの通知をすることの要請とする。
3 令第百十八条の七第三項第一号に規定する財務省令で定める措置は、同号の暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的措置であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 その移転することができない期間が定められていること。 その技術的措置が、その暗号資産を発行した内国法人(その内国法人との間に完全支配関係がある他の者を含む。以下この号において「発行法人等」という。)の役員及び使用人(以下この号において「役員等」という。)並びに次に掲げる者のみによつて解除をすることができないものであること。イ
発行法人等の役員等の親族

発行法人等の役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

イ又はロに掲げる者以外の者で発行法人等の役員等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

ロ又はハに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)

第二十六条の十一 令第百十八条の九第三項(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 その評価の方法を変更しようとする令第百十八条の九第一項に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産(同条第二項の規定により同条第一項に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するものとされたものを含む。)の種類 現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した日 採用しようとする新たな評価の方法 その他参考となるべき事項

(暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額)

第二十六条の十二 法第六十一条第七項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 暗号資産信用取引(法第六十一条第七項に規定する暗号資産信用取引をいう。次号において同じ。)の方法により暗号資産の売付けをしている場合 その売付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該暗号資産の令第百十八条の八第一項第三号又は第四号(短期売買商品等の時価評価金額)に掲げる金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額を減算した金額 暗号資産信用取引の方法により暗号資産の買付けをしている場合 その買付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額から当該暗号資産のその買付けに係る対価の額を減算した金額

第八款 有価証券
(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)

第二十六条の十三 令第百十九条第一項第十号ロ(有価証券の取得価額)に規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額に相当する金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。 令第百十九条第一項第十号ロに規定する前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額 令第百十九条第一項第十号ロに規定する株式交換完全子法人の同号ロの適格株式交換等の直前の基準株式数(会社法施行規則第二十五条第四項(一株当たり純資産額)に規定する基準株式数をいう。) 前号の適格株式交換等により取得をした同号の株式交換完全子法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数

(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)

第二十六条の十四 令第百十九条の二第二項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。
2 令第百十九条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法第十一条の三十七第一項(特別勘定)に規定する特別勘定とする。
3 令第百十九条の二第三項第三号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に同号に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を同項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

第二十七条 令第百十九条の三第六項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 令第百十九条の三第六項の規定の適用に係る同条第七項第三号に規定する資産調整勘定対応金額又は同項第四号に規定する負債調整勘定対応金額についての次に掲げる書類イ
当該資産調整勘定対応金額又は負債調整勘定対応金額の計算の基礎となる令第百十九条の三第六項の他の通算法人の同条第七項第二号に規定する対象株式に関する次に掲げる事項を記載した書類

当該他の通算法人がイの対象株式の各取得の時において有する資産及び負債のその取得の時における価額を記載した書類

次に掲げるいずれかの書類でロの資産及び負債のロの価額を明らかにするもの
令第百十九条の三第六項の規定の適用に係る同項の他の通算法人を合併法人とする同条第七項第五号に規定する通算内適格合併に係る同項第六号に規定する被合併法人調整勘定対応金額に係る同号の被合併法人の株式についての同条第六項の規定の適用に係る同項に規定する明細を記載した書類の写しその他当該被合併法人調整勘定対応金額の計算に関する明細を記載した書類
2 令第百十九条の三第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 他の法人(令第百十九条の三第十項に規定する他の法人をいう。以下この条において同じ。)の同項第一号に規定する特定支配日前に最後に終了した事業年度(当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)から同項に規定する対象配当等の額に係る令第百十九条の三第十二項第一号に規定する決議日等前に最後に終了した事業年度までの各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、社員資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類 令第百十九条の三第十一項に規定する支配後配当等の額を明らかにする書類(前号に掲げる書類を除く。) 令第百十九条の三第十一項に規定する特定支配後増加利益剰余金額の計算の基礎となる書類(第一号に掲げる書類を除く。) 前三号に掲げるもののほか、令第百十九条の三第十一項に規定する特定支配後増加利益剰余金額超過額の計算の基礎となる書類
3 令第百十九条の三第十一項第二号に規定する財務省令で定める場合は、同条第十項第二号イ中「当該対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度」とあるのを「設立の時」と、「事業年度終了の日の翌日」とあるのを「設立の日」と、「当該翌日」とあるのを「同日」と読み替えた場合における同号イに規定する利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合とする。
4 令第百十九条の三第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令第百十九条の三第十六項に規定する各基準時の直前において内国法人が有する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいもの 令第百十九条の三第十項第一号又は第二号に掲げる要件に該当する場合には、その旨 令第百十九条の三第十項(令第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により他の法人の株式又は出資の令第百十九条の三第十項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額 その他参考となるべき事項

(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)

第二十七条の二 令第百十九条の六第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする有価証券の令第百十九条の五第一項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)に規定する区分及び種類 現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日 採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法 その他参考となるべき事項

(有価証券の譲渡損益の発生する日)

第二十七条の三 法第六十一条の二第一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。 剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。) これらの効力が生ずる日 解散による残余財産の一部の分配又は引渡し 当該分配又は引渡しの日 自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付 その取得の日 出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付 これらの事由が生じた日 自己の組織変更 当該組織変更の日 自己を合併法人、分割承継法人、株式交換等完全親法人又は会社法第七百七十四条の三第一項第一号(株式交付計画)に規定する株式交付親会社とする合併、分割、株式交換等又は株式交付 当該合併、分割、株式交換等又は株式交付の日 自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。) 当該現物出資の日 自己を現物分配法人とする適格株式分配に該当しない株式分配 当該株式分配の日 自己を令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第二項に規定する移転法人とする法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第六号に掲げるものを除く。) 当該事業の譲受けの日 その有していた株式(出資及び新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。)を含む。以下第十五号までにおいて同じ。)を発行した法人を被合併法人とする合併 当該合併の日 十一 その有していた株式を発行した法人を分割法人とする分割型分割 当該分割型分割の日 十二 その有していた株式を発行した法人を現物分配法人とする株式分配 当該株式分配の日 十三 その有していた株式を発行した法人を株式交換等完全子法人とする株式交換等 当該株式交換等の日 十四 その有していた株式を発行した法人を株式移転完全子法人とする株式移転 当該株式移転の日 十五 その有していた株式を発行した法人を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付 当該株式交付の日 十六 その有していた法第六十一条の二第十四項各号に掲げる有価証券についての当該各号に定める事由 当該事由の生じた日 十七 その有していた株式又は出資を発行した法人の法第二十四条第一項第四号から第七号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受け、又は当該株式若しくは出資を有しないこととなつたこと(当該法人の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。) 当該事由が生じた日又は残余財産の分配を受けないことが確定した日

(有価証券の空売り等)

第二十七条の四 法第六十一条の二第二十項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 売買目的外有価証券(内国法人の保有する法第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的外有価証券に該当する有価証券をいう。)と銘柄を同じくする有価証券(以下この号において「同一銘柄有価証券」という。)を短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその同一銘柄有価証券を買い戻して決済する取引 保険会社売買目的勘定(令第百十九条の二第三項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する特別勘定(その特別勘定が二以上ある場合には、それぞれのその特別勘定)又は同項第二号に掲げる有価証券の属する勘定をいう。以下この号において同じ。)に属する有価証券と銘柄を同じくする有価証券(以下この号において「同一銘柄有価証券」という。)を他の保険会社売買目的勘定において、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその同一銘柄有価証券を買い戻して決済する取引 保有有価証券(内国法人の保有する有価証券をいう。以下この号において同じ。)と価額の変動が類似する有価証券(以下この号において「類似有価証券」という。)をその保有有価証券の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させる目的で売り付け、その後にその類似有価証券を買い戻して決済する取引(保有有価証券と令第百十九条の二第二項又は第三項の区分を同じくする類似有価証券を保有していない場合の取引に限る。)
2 法第六十一条の二第二十一項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。

(売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法)

第二十七条の五 令第百十九条の十二第一号(売買目的有価証券の範囲)の記載は、有価証券の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した有価証券の勘定科目をその目的以外の目的で取得した有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。
2 令第百十九条の十二第二号の記載は、同号に規定する金銭の信託(以下この条において「金銭の信託」という。)に関する帳簿書類において、その信託財産として同号に規定する短期売買目的で有価証券を取得する金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目をその金銭の信託以外の金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。

(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額)

第二十七条の六 法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の空売り その有価証券の空売りの方法により売付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の当該事業年度終了の時における帳簿価額から当該有価証券の令第百十九条の十三第一項第一号から第三号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に定める金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を減算した金額 法第六十一条の四第一項に規定する信用取引(以下この号において「信用取引」という。)及び発行日取引(以下この号において「発行日取引」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ



法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受け その有価証券の引受けに係る有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の令第百十九条の十三第一項各号に定める金額に相当する金額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその引受けに係る対価の額を減算した金額

第九款 デリバティブ取引

第二十七条の七 法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。 金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引 銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第一号(金融等デリバティブ取引)に規定する商品デリバティブ取引 銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第二号に掲げる取引 銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第三号に掲げる取引(第三項第三号において「商品等オプション取引」という。) 銀行法施行規則第十三条の六の三第五項第四号(特定取引勘定)に規定する選択権付債券売買 外国通貨をもつて表示される支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段をいう。)又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引をその売買契約の締結の日後の一定の時期に一定の外国為替の売買相場により実行する取引(第三項第二号において「先物外国為替取引」という。) 前各号に掲げる取引に類似する取引
2 法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定める取引は、前項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十一項第三号若しくは第四号又は第二十二項第三号から第五号までに掲げる取引に係る部分に限る。)のうち次に掲げる要件を満たす取引(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人から次に掲げる要件を満たす取引に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により第二号に規定する資産若しくは負債の移転を受け、又は同号に規定する金利を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合における当該移転を受けた契約に係る取引を含む。)とする。 金利の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額(次号において「金利変動損失額」という。)を減少させるために行つたものであること。 その取引を行つた日において、金利変動損失額を減少させようとする法第六十一条の六第一項第一号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産若しくは負債又は同項第二号に規定する金利に係る元本(以下この項において「ヘッジ対象資産等」という。)の種類、名称、金額、金利変動損失額を減少させようとする期間、金利変動損失額を減少させるためにその取引を行つた旨、その取引を事業年度終了の時において決済したものとみなさない旨及びその他参考となるべき事項をその取引に関する帳簿書類に記載したこと。 その取引の当事者がその取引の元本として定めた金額とヘッジ対象資産等の金額とがおおむね同額であること。 その取引を行う期間の終了の日とヘッジ対象資産等の償還等の期日がおおむね同一であること。 その取引の金利に相当する額の計算の基礎となる指標とヘッジ対象資産等から生ずる金利の計算の基礎となる指標とがおおむね一致していること。 その取引の金利に相当する額の受取又は支払の期日とヘッジ対象資産等から生ずる金利の支払又は受取の期日とがおおむね一致していること。 その取引の金利に相当する額がその取引を行う期間を通じて一定の金額又は特定の指標を基準として計算されること。
3 法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額とする。 第一項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引に該当するものに限る。以下この号及び第四号において「市場デリバティブ取引等」という。) 市場デリバティブ取引等につき、同条第十六項に規定する金融商品取引所若しくは同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額 第一項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引を除く。)に該当するものに限る。以下この号及び第四号において「先渡取引等」という。)及び第一項第六号に掲げる取引 先渡取引等又は先物外国為替取引につき、これらの取引により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、金利、通貨の価格、金融商品市場(同条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標(次号において「指標」という。)の予想される数値に基づき算出される金額)を事業年度終了の時の現在価値に割り引く合理的な方法により割り引いた金額 第一項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)に該当するものに限る。以下この号及び次号において「金融商品オプション取引」という。)及び第一項第四号に掲げる取引 金融商品オプション取引又は商品等オプション取引につき、これらの取引に係る権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、これらの取引に係る指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の時の当該権利の行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算出した金額 第一項第一号から第三号まで、第五号及び第七号に掲げる取引(市場デリバティブ取引等、先渡取引等及び金融商品オプション取引を除く。) 前三号に定める金額に準ずる金額として合理的な方法により算出した金額
4 内国法人は、法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額を算出する場合において、前項各号の合理的な方法によつたときは、その方法を採用した理由及びその方法による計算の基礎とした事項を記載した書類を保存しなければならない。

第十款 ヘッジ処理
(繰延ヘッジ処理)

第二十七条の八 法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する財務省令で定める事項は、同条第四項に規定するデリバティブ取引等(以下この条及び次条において「デリバティブ取引等」という。)により法第六十一条の六第一項に規定するヘッジ対象資産等損失額(以下この条において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させようとする同項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭並びにそのデリバティブ取引等の種類、名称、金額、ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間その他参考となるべき事項(次項において「ヘッジ対象等の明細」という。)とする。
2 法第六十一条の六第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、デリバティブ取引等を行つた日において、同項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又はそのデリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨及びヘッジ対象等の明細を記載した場合とする。
3 令第百二十一条第二項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する特定事由による同項に規定する資産又は負債の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でデリバティブ取引等を行つた旨を帳簿書類に記載しようとするときの同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、前項に規定する帳簿書類にその旨及びそのデリバティブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となるその特定事由を記載した場合とする。
4 令第百二十一条第二項に規定する特定事由による同項に規定する金銭の額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でデリバティブ取引等を行つた旨を帳簿書類に記載しようとするときの同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、第二項に規定する帳簿書類にその旨及びそのデリバティブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となるその特定事由を記載した場合とする。
5 令第百二十一条の三第一項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、第二項に規定する帳簿書類に同条第一項に規定する旨を記載した場合とする。
6 令第百二十一条の三の二第一項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第二条第二十一項(定義)に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に限る。)及び前条第三項第三号に掲げる取引とする。
7 令第百二十一条の三の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 令第百二十一条の三の二第一項各号に定める方法により令第百二十一条第一項に規定する有効性判定(次項第二号において「有効性判定」という。)を行おうとする令第百二十一条の三の二第一項に規定するオプション取引の種類並びにそのオプション取引によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭の範囲 令第百二十一条の三の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日及び終了の日 その他参考となるべき事項
8 令第百二十一条の三の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 令第百二十一条の三の二第一項各号に定める方法により有効性判定を行うことをやめようとする旨並びにそのやめようとする前項第二号のオプション取引の種類並びに資産又は負債及び金銭の範囲 その他参考となるべき事項
9 令第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 令第百二十一条の二(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)(令第百二十一条の三の二第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に代えて、その採用しようとする場合をもつてそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合とする旨 令第百二十一条の三第一項(令第百二十一条の三の二第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額に代えて、その採用しようとする方法により計算した金額をもつてそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額とする旨 その他参考となるべき事項

(時価ヘッジ処理)

第二十七条の九 法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する財務省令で定める事項は、デリバティブ取引等により令第百二十一条の七第一項(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定するヘッジ対象有価証券損失額(以下この条において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させようとする法第六十一条の七第一項に規定する売買目的外有価証券(次項において「売買目的外有価証券」という。)及びそのデリバティブ取引等の種類、名称、金額、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間その他参考となるべき事項(次項において「ヘッジ対象等の明細」という。)とする。
2 法第六十一条の七第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、デリバティブ取引等を行つた日において、売買目的外有価証券の取得又はそのデリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨及びヘッジ対象等の明細を記載した場合とする。
3 令第百二十一条の六第一項第一号(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において前項に規定する帳簿書類に、同号に規定する旨及びそのデリバディブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となる同号に規定する特定事由を記載した場合とし、令第百二十一条の七第二項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、当該帳簿書類に同項に規定する旨及びそのデリバディブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となる同項に規定する特定事由を記載した場合とする。
4 令第百二十一条の九の二第二項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 令第百二十一条の九の二第一項に規定する変動差額比較法(次項第二号において「変動差額比較法」という。)により令第百二十一条の七第一項に規定する有効性判定(次項第二号において「有効性判定」という。)を行おうとする令第百二十一条の九の二第一項に規定するオプション取引の種類及びそのオプション取引によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする法第六十一条の七第一項に規定する売買目的外有価証券の範囲 令第百二十一条の九の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日及び終了の日 その他参考となるべき事項
5 令第百二十一条の九の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 変動差額比較法により有効性判定を行うことをやめようとする旨並びにそのやめようとする前項第二号のオプション取引の種類及び売買目的外有価証券の範囲 その他参考となるべき事項
6 令第百二十一条の十第二項(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)において準用する令第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 令第百二十一条の八(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)(令第百二十一条の九の二第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に代えて、その採用しようとする場合をもつてそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であると認められる場合とする旨 令第百二十一条の九(売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額)(令第百二十一条の九の二第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額に代えて、その採用しようとする方法により計算した金額をもつて法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額又は損失額に対応する部分の金額とする旨 その他参考となるべき事項

第十一款 外貨建資産等の換算等
(外貨建資産・負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替契約)

第二十七条の十 令第百二十二条第一項(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する財務省令で定めるものは、第二十七条の七第一項第六号(先物外国為替取引)に規定する先物外国為替取引に係る契約のうち令第百二十二条第一項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項及び次条において同じ。)に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(法第六十一条の八第一項に規定する円換算額をいう。次条において同じ。)を確定させる契約とする。
2 令第百二十二条第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、同項に規定する先物外国為替契約の締結の日において、その先物外国為替契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨、その外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引の種類、金額その他参考となるべき事項を記載した場合とする。

(外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等)

第二十七条の十一 法第六十一条の八第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する財務省令で定めるものは、第二十七条の七第一項第六号(デリバティブ取引の範囲等)に規定する先物外国為替取引に係る契約のうち法第六十一条の八第二項に規定する資産若しくは負債の決済によつて受け取り、若しくは支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約(以下この項において「先物外国為替契約」という。)又は第二十七条の七第一項第一号に掲げる取引に係る契約のうちその取引の当事者が元本及び利息として定めた外国通貨の金額についてその当事者間で取り決めた外国為替の売買相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引に係る契約(次に掲げるいずれかの要件を満たすものに限る。)とする。 その契約の締結に伴つて支払い、又は受け取ることとなる外貨元本額(その取引の当事者がその取引の元本として定めた外国通貨の金額をいう。以下この項において同じ。)の円換算額が満了時円換算額(その契約の期間の満了に伴つて受け取り、又は支払うこととなる外貨元本額の円換算額をいう。以下この項において同じ。)と同額となつていること。 その契約に係る満了時円換算額がその契約の期間の満了の日を外国為替の売買の日とする先物外国為替契約に係る外国為替の売買相場により外貨元本額を円換算額に換算した金額に相当する金額となつていること。
2 法第六十一条の八第二項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したときは、同項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する帳簿書類に同項に規定する旨、同項に規定する先物外国為替契約等(以下この項において「先物外国為替契約等」という。)の契約金額、締結の日、履行の日その他参考となるべき事項を記載し、又はその先物外国為替契約等の締結等に関する帳簿書類に同条第二項に規定する旨、その外貨建取引の種類、金額その他参考となるべき事項を記載したときとする。

(外貨建有価証券)

第二十七条の十二 法第六十一条の九第一項第二号(外貨建有価証券の期末換算の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 その償還が外国通貨で行われる債券 残余財産の分配が外国通貨で行われる株式 前二号に掲げる有価証券に準ずる有価証券

(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)

第二十七条の十三 令第百二十二条の六第二項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 その換算の方法を変更しようとする令第百二十二条の四(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等の同条に規定する外国通貨の種類及び区分(事業所ごとに換算の方法を選定しようとする場合には事業所の名称) 現によつている換算の方法及びその換算の方法を採用した日 新たに採用しようとする換算の方法 その他参考となるべき事項

第十一款の二 完全支配関係がある法人の間の取引の損益

第二十七条の十三の二 令第百二十二条の十二第一項第三号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

第十一款の三 組織再編成に係る所得の金額の計算
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)

第二十七条の十四 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(一)まで、別表十二(三)から別表十二(七)まで、別表十二(九)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(七)まで、別表十三(九)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。 この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。 第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十七条第一項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十一条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号に掲げる事項 法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十一条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十六条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項十一 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年財務省令第二十三号)附則第八条第二項(準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項十二 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)

第二十七条の十五 令第百二十三条の八第二項第四号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。 金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。 減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。 イ





土地等(令第百二十三条の八第二項第一号に規定する土地等をいう。以下この号において同じ。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。 有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。 資金決済に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産 その種類の異なるごとに区分するものとする。 その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
2 令第百二十三条の八第二項第五号(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。 資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百二十三条の八第二項第五号に規定する支配関係発生日(次号において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額を明らかにするものイ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し

令第百二十三条の八第二項第五号の内国法人が、当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額を算定し、これを同日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類

イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類

3 令第百二十三条の八第三項第三号イ(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、第一項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
4 第二項の規定は、令第百二十三条の八第三項第三号ロ(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第二項各号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百二十三条の八第三項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。
5 法第六十二条の七第二項第二号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもののうち当該内国法人が同条第一項に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日後に有することとなつたものについて令第百二十三条の八第九項において準用する同条第二項第四号の規定を適用する場合には、その有することとなつた日を同号に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日とみなす。

(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)

第二十七条の十五の二 令第百二十三条の九第二項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)(同条第七項から第九項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 令第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするものイ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し

令第百二十三条の九第一項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類

イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類

2 前項の規定は、令第百二十三条の九第五項(同条第七項から第九項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、前項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第百二十三条の九第四項第一号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項」とあるのは「第百二十三条の九第四項」と読み替えるものとする。
3 令第百二十三条の九第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 令第百二十三条の九第十項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産(同項の内国法人の株式又は出資を除く。)の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)における価額及び帳簿価額を記載した書類 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の同号の移転の直前における価額を明らかにするものイ
その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し

令第百二十三条の九第十項の内国法人が、当該移転の直前における価額を算定し、これを当該移転の直前における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類

イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類

(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)

第二十七条の十六 令第百二十三条の十第四項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。 法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等(以下この項において「非適格合併等」という。)により交付された同条第一項の内国法人の株式その他の資産(以下この号において「非適格合併等対価資産」という。)の当該非適格合併等の時における価額(以下この号において「交付時価額」という。)が当該非適格合併等により当該非適格合併等対価資産を交付することを約した時の価額(以下この号において「約定時価額」という。)と著しい差異を生じている場合(当該非適格合併等対価資産の交付時価額が約定時価額の二倍を超える場合に限る。) イ又はロに掲げる金額(当該内国法人がイに掲げる金額の算定をしていない場合又はその算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類を保存していない場合にあつては、ロに掲げる金額) イ
当該非適格合併等対価資産の交付時価額から当該非適格合併等により移転を受けた事業の価値に相当する金額として当該事業により見込まれる収益の額を基礎として合理的に見積もられる金額を控除した金額

当該非適格合併等対価資産の交付時価額から約定時価額を控除した金額(法第六十二条の八第一項に規定する時価純資産価額が当該約定時価額を超える場合にあつては、当該交付時価額から当該時価純資産価額を控除した金額)
非適格合併等が適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割である場合において法第六十二条の八第一項に規定する超える部分の金額が当該合併又は分割により移転を受ける事業により見込まれる収益の額の状況その他の事情からみて実質的に当該合併又は分割に係る被合併法人又は分割法人の欠損金額(当該移転を受ける事業による収益の額によつて補塡されると見込まれるものを除く。)に相当する部分から成ると認められる金額があるとき 当該欠損金額に相当する部分から成ると認められる金額
2 令第百二十三条の十第十五項の非適格合併等が分割型分割に該当する場合における同項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる金額に第一号に掲げる割合を乗じて計算した金額と同項第一号に掲げる金額から当該計算した金額を控除した金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額その他の合理的な方法により計算した金額とする。 一から当該非適格合併等に係る令第二十三条第一項第二号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を控除した割合 令第百二十三条の十第十五項第一号の特定報酬株式の交付の日から当該特定報酬株式に係る役務の提供の終了の日(当該特定報酬株式が法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式である場合には、令第百十一条の二第一項第一号(譲渡制限付株式の範囲等)に規定する譲渡制限期間終了の日)までの期間の日数のうちに当該交付の日から当該非適格合併等の日の前日までの期間の日数の占める割合(当該割合が一を超える場合には、一)
3 令第百二十三条の十第十六項第一号に規定する財務省令で定める資産評定は、同項の非適格合併等により移転する資産及び負債の価額の評定(公正な価額によるものに限る。)で、当該非適格合併等の後に当該資産及び負債の譲渡を受ける者、当該資産及び負債を有する法人の株式若しくは出資の譲渡を受ける者その他の利害関係を有する第三者又は公正な第三者が関与して行われるものとする。
4 令第百二十三条の十第十六項第一号ロに規定する財務省令で定める金額は、同項の内国法人がその履行に係る負担の引受けをした同号ロに規定する将来の債務のうち次に掲げるものの額とする。 令第百二十三条の十第十六項第一号に規定する資産評定による価額が当該資産評定を基礎として作成された貸借対照表に計上されている負債に係るもの その額、その算定の根拠を明らかにする事項及びその算定の基礎とした事項を記載した書類を保存している場合のその書類に記載されているもの

(非適格株式交換等に係る資産の時価評価の単位)

第二十七条の十六の二 令第百二十三条の十一第一項第四号(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

第十一款の四 工事未収入金の帳簿価額の調整

第二十七条の十六の三 内国法人が有する令第百三十条第一項(工事進行基準の方法による未収入金)に規定する売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れによる損失が生じたこと、法第三十三条第三項(資産の評価損)又は第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受けることその他これらに類する事由によりその帳簿価額を増額し、又は減額することとなる場合には、当該売掛債権等の帳簿価額は、令第百三十条第一項に規定する控除した金額にその増額する金額を加算し、又は当該控除した金額からその減額する金額を減算した金額とする。

第十一款の五 公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算

第二十七条の十六の四 令第百三十一条の五第一項第三号イ(累積所得金額から控除する金額等の計算)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、公益目的財産残額(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百十九条第二項第二号(公益目的支出計画の作成)に規定する公益目的財産残額をいう。次項第一号において同じ。)及び公益目的収支差額の収入超過額(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十九号。以下この項において「整備府令」という。)第二十三条第二項(公益目的財産残額)に規定する公益目的収支差額が零に満たない場合のその満たない部分の金額をいう。次項第一号において同じ。)の合計額に整備府令第十四条第一項第二号(公益目的財産額)に掲げる金額(既に有していない同項第一号に規定する時価評価資産(以下この条において「時価評価資産」という。)に係る部分の金額を除く。次項第三号において「評価損の額」という。)を加算し、これから整備府令第十四条第一項第一号に掲げる金額(既に有していない時価評価資産に係る部分の金額を除く。次項第三号において「評価益の額」という。)を控除した金額とする。
2 法第六十四条の四第四項(公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、令第百三十一条の五第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合にはこれらの号に定める金額を証する書類とし、同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合には次に掲げる事項を証する書類とし、同項第五号に掲げる場合に該当する場合には同号に規定する計画の認定を受けた旨を証する書類の写し及び当該計画の認定に係る同号に規定する実施計画の写しとする。 移行日(法第六十四条の四第一項に規定する移行日をいう。次号及び第三号において同じ。)又は適格合併(同条第二項に規定する適格合併をいう。次号及び第三号において同じ。)の直前における公益目的財産残額及び公益目的収支差額の収入超過額 移行日に有する時価評価資産又は適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産の状況 移行日に有する時価評価資産又は適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産に係る評価益の額及び評価損の額

第十一款の六 完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
(損益通算の対象となる欠損金額の特例に係る事業関連性の判定)

第二十七条の十六の五 第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百三十一条の八第二項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。 この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第六十四条の六第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する通算法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の八第二項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の八第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百三十一条の八第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日後」と読み替えるものとする。

(損益通算の対象となる欠損金額の特例における特定資産譲渡等損失額に係る資産の単位等)

第二十七条の十六の六 令第百三十一条の八第三項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の八第二項第四号及び第三項第三号イ(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
2 第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の八第三項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の八第二項第五号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号の通算法人」と読み替えるものとする。
3 第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第三項第三号ロに規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の八第三項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の八第三項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と、同項第二号中「の支配関係発生日」とあるのは「の関連法人支配関係発生日」と、同号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第三項の通算法人」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。

(損益通算の対象となる欠損金額の特例における特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等に関する保存書類)

第二十七条の十六の七 第二十七条の十五の二第一項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)の規定は、令第百三十一条の八第五項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の九第二項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号」とあるのは「第百三十一条の八第五項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の九第一項第一号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第五項の通算法人」と読み替えるものとする。
2 第二十七条の十五の二第一項の規定は、令第百三十一条の八第五項において準用する令第百二十三条の九第五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第百三十一条の八第五項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の九第四項第一号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第五項の通算法人」と読み替えるものとする。

(通算承認の申請書等の記載事項)

第二十七条の十六の八 法第六十四条の九第二項(通算承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第六十四条の九第二項の申請をする同条第一項に規定する親法人及び同条第二項に規定する他の内国法人(以下この項及び次項において「申請法人」という。)の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 法第二編第一章第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日及び終了の日 第一号の親法人の申請時における発行済株式又は出資の総数又は総額並びにその主要な株主等の氏名又は名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額 第一号の他の内国法人の申請時における発行済株式又は出資の総数又は総額、当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資の数又は金額及び令第百三十一条の十一第二項(通算法人の範囲)の規定により読み替えられた令第四条の二第二項各号(支配関係及び完全支配関係)に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する申請法人の名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額 申請法人のうち法第六十四条の十第一項(通算制度の取りやめ等)の承認を受けたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及びその承認を受けた日 申請法人のうち法第百二十七条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受けたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及びその通知を受けた日 申請法人のうち法第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をしたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及びその届出書を提出した日 その他参考となるべき事項
2 法第六十四条の九第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第六十四条の九第八項の書類を提出する同項に規定する親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 前号の親法人の設立の日 申請法人のうち、法第六十四条の九第十項第一号に掲げる法人に該当するものがある場合には、その該当する申請法人の名称 その他参考となるべき事項
3 令第百三十一条の十二第三項(通算承認の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令第百三十一条の十二第三項の通算親法人又は親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 令第百三十一条の十二第三項の他の内国法人(以下この項において「他の内国法人」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 令第百三十一条の十二第三項に規定する完全支配関係を有することとなつた日における当該他の内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額、当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資の数又は金額及び令第百三十一条の十一第二項の規定により読み替えられた令第四条の二第二項各号に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する法人の名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額 当該他の内国法人が法第六十四条の十第一項の承認を受けたことがある場合には、その承認を受けた日 当該他の内国法人が法第百二十七条第二項の規定による通知を受けたことがある場合には、その通知を受けた日 当該他の内国法人が法第百二十八条に規定する届出書の提出をしたことがある場合には、その届出書を提出した日 当該他の内国法人が法第六十四条の十第六項(第六号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する通算子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つたことがある場合には、その効力を失つた日並びにその効力を失つた直前において当該他の内国法人に係る通算親法人であつたものの名称及び納税地 当該他の内国法人が法第十四条第八項(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合には、その旨並びに当該他の内国法人の同項に規定する加入日の前日から同項第一号に規定する特例決算期間の末日までの期間内の日の属する各適用後事業年度(同項の規定を適用するものとした場合における事業年度をいう。)開始の日及び終了の日 その他参考となるべき事項

(通算制度の取りやめの承認の申請書の記載事項)

第二十七条の十六の九 法第六十四条の十第二項(通算制度の取りやめ等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第六十四条の十第二項の申請をする同項に規定する通算法人の全ての名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 その他参考となるべき事項

(通算制度の開始に伴う資産の時価評価の単位)

第二十七条の十六の十 令第百三十一条の十五第一項第四号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

(通算制度への加入に伴う資産の時価評価の単位等)

第二十七条の十六の十一 令第百三十一条の十六第一項第三号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
2 第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百三十一条の十六第四項第一号の法人又は同号に規定する他の法人の同号に規定する子法人事業と同号の通算親法人又は同号に規定する他の通算法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。 この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第六十四条の十二第一項第四号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)の法人が同号の通算親法人との間に完全支配関係(法第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなつた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十六第四項第一号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する子法人事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の完全支配関係発生日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十六第四項第一号の完全支配関係発生日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「完全支配関係発生日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百三十一条の十六第四項第一号の完全支配関係発生日後」と読み替えるものとする。

(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価の単位)

第二十七条の十六の十二 令第百三十一条の十七第二項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に係る事業関連性の判定)

第二十七条の十六の十三 第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百三十一条の十九第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。 この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する通算法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十九第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十九第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百三十一条の十九第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日後」と読み替えるものとする。

(特定資産譲渡等損失額に係る資産の単位等)

第二十七条の十六の十四 令第百三十一条の十九第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の八第二項第四号及び第三項第三号イ(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
2 第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の十九第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の十九第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の八第二項第五号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の十九第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号の通算法人」と読み替えるものとする。
3 第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の十九第三項において準用する令第百二十三条の八第三項第三号ロに規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の十九第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の八第三項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と、同項第二号中「の支配関係発生日」とあるのは「の関連法人支配関係発生日」と、同号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の十九第三項において準用する令第百二十三条の八第三項の通算法人」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。

(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等に関する保存書類)

第二十七条の十六の十五 第二十七条の十五の二第一項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)の規定は、令第百三十一条の十九第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の九第二項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号」とあるのは「第百三十一条の十九第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の九第一項第一号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の十九第五項の通算法人」と読み替えるものとする。
2 第二十七条の十五の二第一項の規定は、令第百三十一条の十九第五項において準用する令第百二十三条の九第五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第百三十一条の十九第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の九第四項第一号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の十九第五項の通算法人」と読み替えるものとする。

第十一款の七 少額の減価償却資産等
(少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)

第二十七条の十七 次に掲げる貸付け(次項の規定に該当する貸付けを除く。)は、令第百三十三条第一項(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するものとする。 当該内国法人が当該内国法人との間に特定関係(一の者が法人の事業の経営に参加し、事業を実質的に支配し、又は株式若しくは出資を有する場合における当該一の者と法人との間の関係(以下この号において「当事者間の関係」という。)、一の者との間に当事者間の関係がある法人相互の関係その他これらに準ずる関係をいう。)がある法人の事業の管理及び運営を行う場合における当該法人に対する資産の貸付け 当該内国法人に対して資産の譲渡又は役務の提供を行う者の当該資産の譲渡又は役務の提供の事業の用に専ら供する資産の貸付け 継続的に当該内国法人の経営資源(事業の用に供される設備(その貸付けの用に供する資産を除く。)、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業としての資産の貸付け 当該内国法人が行う主要な事業に付随して行う資産の貸付け
2 資産の貸付け後に譲渡人(当該内国法人に対して当該資産を譲渡した者をいう。)その他の者が当該資産を買い取り、又は当該資産を第三者に買い取らせることをあつせんする旨の契約が締結されている場合(当該貸付けの対価の額及び当該資産の買取りの対価の額(当該対価の額が確定していない場合には、当該対価の額として見込まれる金額)の合計額が当該内国法人の当該資産の取得価額のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合に限る。)における当該貸付けは、令第百三十三条第一項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当しないものとする。

(一括償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)

第二十七条の十七の二 前条の規定は、令第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。

(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する要件)

第二十七条の十七の三 令第百三十三条の二第二項及び第七項第二号ロ(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 令第百三十三条の二第二項及び第七項第二号ロに規定する移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又はこれらの規定に規定する移転する資産に係るものであること。 前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。

(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十七条の十八 令第百三十三条の二第三項(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令第百三十三条の二第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 令第百三十三条の二第二項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 令第百三十三条の二第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する損金算入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細 その他参考となるべき事項

(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)

第二十七条の十九 令第百三十三条の二第八項(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令第百三十三条の二第七項第二号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 令第百三十三条の二第七項第二号ロに規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ令第百三十三条の二第七項第二号ロに規定する一括償却資産(次号において「一括償却資産」という。)の帳簿価額及び当該一括償却資産に係る同条第一項に規定する一括償却対象額 一括償却資産が生じた事業年度開始の日及び終了の日 その他参考となるべき事項

第十一款の八 確定給付企業年金の掛金等

第二十七条の二十 令第百三十五条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第五十六条第二項(掛金の納付)の規定に基づき同法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づく掛金の支出を金銭に代えて同法第五十六条第二項に規定する株式をもつて行つた場合 その時における当該株式の価額 令附則第十六条第二項(適格退職年金契約の要件等)の規定に基づき次項第四号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて同条第二項に規定する株式をもつて行つた場合 その時における当該株式の価額
2 令第百三十五条第二号に規定する財務省令で定める掛金又は保険料は、次に掲げる掛金又は保険料とする。 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第五十四条の四(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)の規定により支出した同条の掛金 確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第八十二条の五第一項(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)の加入者であつた者のために支出した確定給付企業年金法施行令第五十四条の八第三号(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)の掛金 確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第六十四条(積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い)の規定により支出した同条の掛金 法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて令附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等のために支出した掛金又は保険料(同項第三号に規定する要件に反してその役員について支出した掛金又は保険料を除く。)

第十二款 借地権等
(地役権の設定される導流堤等に類するものの範囲等)

第二十七条の二十一 令第百三十八条第一項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)に規定する財務省令で定める導流堤に類するものは、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条(定義)に規定する砂防設備である遊砂地(流出した土砂、土石又は泥流(以下この項において「土砂等」という。)が下流域に流出することを防止するために設置される施設で、当該土砂等を捕捉し、かつ、当該施設の区域内において人為的に当該土砂等を氾濫させるものをいう。)とする。
2 令第百三十八条第一項第一号イに規定する財務省令で定める遊水地に類するものは、ダムによつて貯留される流水に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条第一項(河川整備基本方針)に規定する計画高水流量を低減するために設置される施設で、同法第六条第一項第三号(河川区域)に規定する遊水地に相当するもの(同法第七十九条第一項(国土交通大臣の認可)の規定による国土交通大臣の認可を受けて設置されるものに限る。)とする。
3 令第百三十八条第一項第一号ロに規定する財務省令で定めるものは、同号ロの事業計画書に係る大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第八条第一号イ(使用認可申請書の添付書類の様式等)に掲げる事業計画の概要に記載された同号ロの施設又は工作物とする。

第十三款 資産に係る控除対象外消費税額等
(消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等)

第二十八条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十八条第一項(課税売上割合の計算方法)の規定は、令第百三十九条の四第一項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用する。 この場合において、消費税法施行令第四十八条第一項中「課税期間中」とあるのは、「事業年度中」と読み替えるものとする。
2 令第百三十九条の四第五項に規定する経理は、同項に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額を、それぞれ仮受消費税等及び仮払消費税等としてこれらに係る取引の対価と区分する会計処理の方法その他これに準ずる会計処理の方法による経理とする。

(適格分割等による繰延消費税額等の引継ぎに関する要件)

第二十八条の二 令第百三十九条の四第七項及び第十二項第二号ロ(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 令第百三十九条の四第七項及び第十二項第二号ロに規定する移転する資産に係るものであること。 前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。

(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十八条の三 令第百三十九条の四第八項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令第百三十九条の四第七項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 令第百三十九条の四第七項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 適格分割等により分割承継法人等に引継ぎをする繰延消費税額等に係る令第百三十九条の四第七項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する計算した金額並びにこれらの金額の計算に関する明細 その他参考となるべき事項

(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)

第二十八条の四 令第百三十九条の四第十三項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令第百三十九条の四第十二項第二号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 令第百三十九条の四第十二項第二号ロに規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号ロに規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分割等の日 適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ令第百三十九条の四第十二項第二号ロに規定する繰延消費税額等(次号において「繰延消費税額等」という。) 繰延消費税額等の生じた事業年度開始の日及び終了の日 その他参考となるべき事項

第二節 税額の計算

(共通費用の額の配分に関する書類)
第二十八条の五
令第百四十一条の三第七項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 令第百四十一条の三第六項に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類
 二 令第百四十一条の三第六項に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類
 三 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類

(発生し得る危険の範囲)
第二十八条の六
令第百四十一条の四第三項第一号イ(3)(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。
 一 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険
 二 保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険
 三 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険
 四 前三号に掲げるものに類する危険

(同業法人比準法を用いた国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算)
第二十八条の七
令第百四十一条の四第三項第二号イ(1)(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二倍を超える場合とする。
 一 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
イ 令第百四十一条の四第三項第二号イに掲げる内国法人に係る比較対象法人(同号イ(1)に規定する比較対象法人をいう。以下この号において同じ。)の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国(同項第二号イ(1)に規定する国外事業所等所在地国をいう。以下この項及び次項において同じ。)に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいい、当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)に係る純資産の額)
ロ イの比較対象法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の当該国外事業所等に係る資産の額)
 二 令第百四十一条の四第三項第二号イに掲げる内国法人の当該国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国において行う法人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合
2 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国外事業所等所在地国において行う法人の貸借対照表(同号の内国法人の事業年度終了の日以前三年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
3 令第百四十一条の四第三項第二号ロ(1)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二倍を超える場合とする。
 一 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
イ 令第百四十一条の四第三項第二号ロに掲げる内国法人に係る比較対象法人(同号ロ(1)に規定する比較対象法人をいう。以下この号において同じ。)の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国(同項第二号ロ(1)に規定する国外事業所等所在地国をいう。以下この項及び次項において同じ。)に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいい、当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)に係る純資産の額)
ロ イの比較対象法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の当該国外事業所等に係る資産の額)
 二 令第百四十一条の四第三項第二号ロに掲げる内国法人の当該国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国において行う法人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合
4 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国外事業所等所在地国において行う法人の貸借対照表(同号の内国法人の事業年度終了の日以前三年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。

(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第二十八条の八
令第百四十一条の四第五項(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 令第百四十一条の四第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号
 二 代表者の氏名
 三 令第百四十一条の四第四項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の開始及び終了の日
 四 令第百四十一条の四第四項に規定する一定の日
 五 令第百四十一条の四第四項に規定する提出期限までに同項に規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由
 六 その他参考となるべき事項

(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に関する保存書類)
第二十八条の九
令第百四十一条の四第十項(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
 一 令第百四十一条の四第三項第一号イに掲げる内国法人 次に掲げる書類
イ 当該内国法人が令第百四十一条の四第三項第二号イに定める方法又は同条第六項第二号に掲げる方法を用いて当該事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額(同条第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額をいう。以下この条において同じ。)を計算する場合における当該内国法人に係る令第百四十一条の四第三項第二号イ(1)に規定する比較対象法人の選定に係る事項を記載した書類並びに当該比較対象法人の同号イ(1)及び(2)に掲げる金額又は同条第六項第二号イ及びロに掲げる金額の基礎となる書類
ロ 当該事業年度の危険勘案資産額(令第百四十一条の四第四項に規定する危険勘案資産額をいう。次号において同じ。)の計算の根拠を明らかにする事項を記載した書類
ハ イ及びロに掲げるもののほか国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算の基礎となる事項を記載した書類
 二 令第百四十一条の四第三項第一号ロに掲げる内国法人 次に掲げる書類
イ 当該内国法人が令第百四十一条の四第三項第一号ロに定める方法を用いて当該事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合における同号ロに規定する規制上の自己資本の額の計算の基礎となる書類
ロ 当該内国法人が令第百四十一条の四第三項第二号ロに定める方法を用いて当該事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合における当該内国法人に係る同号ロ(1)に規定する比較対象法人の選定に係る事項を記載した書類並びに当該比較対象法人の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の基礎となる書類
ハ 当該事業年度の危険勘案資産額(次条第一項各号に掲げる金額を含む。)の計算の根拠を明らかにする事項を記載した書類
ニ イからハまでに掲げるもののほか国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算の基礎となる事項を記載した書類

(危険勘案資産額の計算に関する特例)
第二十八条の十
令第百四十一条の四第三項第一号ロ(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に掲げる内国法人が同号ロ(1)又は(2)に掲げる金額を計算する場合において、信用リスク額(当該内国法人の各事業年度終了の時の総資産の額について第二十八条の六第一号(発生し得る危険の範囲)に掲げる危険を勘案して計算した金額をいう。以下この項において同じ。)の全リスク額(当該内国法人の当該事業年度に係る同項第一号ロ(2)に掲げる金額をいう。)に対する割合が百分の八十を超え、かつ、貸出債権リスク額(当該内国法人の当該事業年度終了の時の貸出債権の額について第二十八条の六第一号に掲げる危険を勘案して計算した金額をいう。第二号において同じ。)の当該信用リスク額に対する割合が百分の五十を超えるときは、同項第一号ロ(1)に掲げる金額は第一号に掲げる金額と、同項第一号ロ(2)に掲げる金額は第二号に掲げる金額とすることができる。
 一 当該内国法人の当該事業年度終了の時の法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する当該国外事業所等に帰せられる貸出債権の額について、第二十八条の六第一号に掲げる危険を勘案して計算した金額
 二 貸出債権リスク額
2 前項の規定の適用がある場合における令第百四十一条の四第四項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する危険勘案資産額には、前項各号に掲げる金額を含むものとする。

(共通費用の額の配分に関する書類)
第二十八条の十一
第二十八条の五(共通費用の額の配分に関する書類)の規定は、令第百四十一条の八第三項(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類について準用する。

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)
第二十九条
令第百四十二条の二第二項第二号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。
 一 令第百四十二条の二第二項第一号に規定する納付事業年度(以下この条において「納付事業年度」という。)及び同号に規定する前二年内事業年度(以下この条において「前二年内事業年度」という。)の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。次項において同じ。)の合計額
 二 納付事業年度及び前二年内事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
 三 納付事業年度及び前二年内事業年度の支払保険金、支払年金、支払給付金、解約その他の返戻金、支払再保険料、保険金据置支払金、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち令第十九条第三項第一号イ(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)に規定する保険料積立金に係る利子に相当する部分の金額(次項において「予定利子」という。)を除く。)、支払備金の繰入額及び保険契約者配当準備金の繰入額(当該繰入額のうち同号ロに規定する利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額を除く。)の合計額
2 令第百四十二条の二第二項第三号に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。
 一 納付事業年度及び前二年内事業年度の前項第一号に規定する総収入金額の合計額
 二 納付事業年度及び前二年内事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
 三 納付事業年度及び前二年内事業年度の支払保険金、満期返戻金、解約その他の返戻金、支払再保険料、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち予定利子の額に準ずる金額を除く。)及び支払備金の繰入額の合計額
3 令第百四十二条の二第二項第四号に規定する売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、当該事業に係る収入金額の合計額)から同号に規定する売上総原価の額の合計額を控除した金額とする。
4 令第百四十二条の二第二項第四号に規定する売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の原価の額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額)とする。

(法人税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国法人税の額の範囲)
第二十九条の二
令第百四十二条の二第七項第五号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する財務省令で定める関係は、同号の内国法人と同号の他の者との間に次に掲げる関係がある場合における当該関係とする。
 一 一方の者が他方の者(法人に限る。次号において同じ。)の株式又は出資を保有する関係
 二 一方の者が他方の者の残余財産について分配を請求する権利を保有する関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 三 一方の者が他方の者の財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係がある場合における当該一方の者と当該他方の者との間の関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 四 一方の者と他方の者(次に掲げる者のいずれかに該当するものに限る。)との間の関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該一方の者が、その株式若しくは出資を保有する関係、その残余財産について分配を請求する権利を保有する関係又はその財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係にある者
ロ イ又はハに掲げる者が、その株式若しくは出資を保有する関係、その残余財産について分配を請求する権利を保有する関係又はその財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係にある者
ハ ロに掲げる者が、その株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係、その残余財産について分配を請求する権利を保有する関係又はその財産の処分の方針を決定することができる旨の契約その他の取決めを締結している関係にある者
 五 一方の者が他方の者と資産の販売等(資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引をいう。以下この号において同じ。)に係る取引関係(当該一方の者と当該他方の者との間にこれらの者と資産の販売等に係る取引関係を通じて連鎖関係にある一又は二以上の者が介在している場合における当該取引関係を含む。以下この号において同じ。)にある場合(当該他方の者が当該取引関係を通じて行う資産の販売等から生ずる所得のうちに当該一方の者が当該取引関係を通じて行つた資産の販売等から生ずる所得に係る部分がある場合に限る。)における当該一方の者と当該他方の者との間の関係(前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 六 連鎖関係者(一方の者との間に第四号中「他方の者」とあるのを「他の者」と、「関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)」とあるのを「関係」と読み替えた場合に同号に掲げる関係がある者をいう。)と他方の者との間に前号中「一方の者が他方の者」とあるのを「次号に規定する連鎖関係者が他方の者」と、「当該一方の者」とあるのを「当該連鎖関係者」と読み替えた場合に同号に掲げる関係があるときにおける当該一方の者と当該他方の者との間の関係
 七 その他前各号に掲げる関係に準ずる関係
2 令第百四十二条の二第七項第六号に規定する財務省令で定める関係は、同号の内国法人と同号の他の者との間に当該他の者が当該内国法人の総株主、総社員若しくは総出資者の議決権の総数又は当該内国法人の発行可能株式総数の百分の二十五以上の数を有する関係その他の関係がある場合に、当該内国法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下この項において同じ。)の所在する国又は地域(以下この項において「国外事業所等所在地国」という。)の外国法人税(法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令の規定により、当該内国法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)から当該内国法人の関連者等(当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該内国法人の法第六十九条第四項第一号に規定する本店等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)への支払に係る金額及び当該内国法人の国外事業所等が当該内国法人の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該国外事業所等所在地国において当該内国法人の国外事業所等を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に加算することその他これらの金額に関する調整を加えて当該国外事業所等所在地国の外国法人税の課税標準となる所得の金額を計算することとされているときにおける当該関係とする。

(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第二十九条の三
法第六十九条第十項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第六十九条第九項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 二 法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号に規定する分割法人等の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
 三 適格分割等の日
 四 法第六十九条第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人の令第百四十六条第二項各号(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)に定める事業年度の法第六十九条第一項に規定する控除限度額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
 五 法第六十九条第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人が令第百四十六条第二項各号に定める事業年度において納付することとなつた法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
 六 その他参考となるべき事項

(外国税額控除を受けるための書類等)
第二十九条の四
法第六十九条第二十五項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
 一 法第六十九条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下第三十条の二(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)までにおいて「控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
 二 法第六十九条第十二項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該事業年度前の事業年度において同条第一項から第三項まで又は第十八項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する減額控除対象外国法人税額(次号において「減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
 三 法第六十九条第九項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)である他の内国法人において生じた減額控除対象外国法人税額につき、令第百四十七条第四項の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の事業年度において同条第一項から第三項まで又は第十八項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
 四 租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十八第一項(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十六条の七第一項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 五 当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係会社(同法第六十六条の六第二項第一号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第三十九条の十五第六項(適用対象金額の計算)に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第七号において同じ。)がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに同令第三十九条の十八第十項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 六 租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第一項(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)において準用する同令第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第六十六条の九の三第一項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 七 当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第一項の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係法人(同法第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第六項の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の十八第十項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 八 第四号又は第六号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに第四号又は第六号に規定する個別計算外国法人税額に関する計算の基礎となる書類
2 法第六十九条第二十五項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 前項第一号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が控除対象外国法人税の額に該当する旨及び控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
 二 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第六項ただし書(外国の法人税等の額の控除)又は第四十八条の十三第七項ただし書(外国の法人税等の額の控除)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類
3 法第六十九条第二十五項に規定する財務省令で定める金額は、控除対象外国法人税の額とする。 ただし、同条第十二項の規定の適用がある場合には、令第百四十七条第一項に規定する控除後の金額とする。

(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)
第三十条
法第六十九条第二十六項(外国税額の控除)に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
 一 繰越控除限度額(法第六十九条第二項に規定する繰越控除限度額をいう。以下次条までにおいて同じ。)又は繰越控除対象外国法人税額(法第六十九条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額をいう。以下次条までにおいて同じ。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類
 二 法第六十九条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第一項各号に掲げる書類に相当する書類
2 法第六十九条第二十六項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 法第六十九条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第二項第一号に掲げる書類に相当する書類
 二 法第六十九条第三項の規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
3 法第六十九条第二十六項に規定する当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
 一 繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度(次号において「繰越控除限度額等に係る各事業年度」という。)の法第六十九条第一項に規定する控除限度額(次条において「控除限度額」という。)
 二 繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において法第六十九条第十二項の規定の適用があつた場合には、令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)

(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)
第三十条の二
法第六十九条第二十七項(外国税額の控除)に規定する同条第十八項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
 一 法第六十九条第十八項(同条第二十三項及び第二十四項において準用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類
 二 法第六十九条第十八項の規定による控除を受けるべき金額に係る過去適用事業年度(同項に規定する過去適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)の税額控除額(法第六十九条第十五項に規定する税額控除額をいう。第四号において同じ。)及びその計算に関する明細並びに同条第十八項に規定する過去当初申告税額控除額を記載した書類
 三 前号の過去適用事業年度の第二十九条の四第一項各号(外国税額控除を受けるための書類等)及び前条第一項第二号に掲げる書類(これらの書類が対象前各事業年度(法第六十九条第十八項に規定する対象前各事業年度をいう。次号及び第五号において同じ。)の申告書等(法第六十九条第二十五項に規定する申告書等をいう。第五号において同じ。)に添付されている場合における当該書類を除く。)
 四 対象前各事業年度において第二号の過去適用事業年度に係る税額控除額につき法第六十九条第十八項又は第十九項の規定の適用があつた場合には、当該対象前各事業年度の同条第十八項の規定により法人税の額から控除した金額の合計額及び同条第十九項の規定により法人税の額に加算した金額の合計額に関する明細を記載した書類
 五 第二号の過去適用事業年度における法第六十九条第二項及び第三項の規定による控除をされるべき金額に係る繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度(以下この号並びに第三項第二号及び第三号において「繰越控除限度額等に係る各事業年度」という。)の控除限度額及び当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を記載した書類(これらの書類が対象前各事業年度の申告書等に添付されている場合における当該書類を除く。)
2 法第六十九条第二十七項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、前項第二号の過去適用事業年度の第二十九条の四第二項各号及び前条第二項各号に掲げる書類とする。
3 法第六十九条第二十七項に規定する控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
 一 第一項第二号の過去適用事業年度の控除対象外国法人税の額(法第六十九条第十二項の規定の適用があつた場合には、令第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)
 二 繰越控除限度額等に係る各事業年度の控除限度額
 三 繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において法第六十九条第十二項の規定の適用があつた場合には、令第百四十七条第一項に規定する控除後の金額)

(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)
第三十条の三
法第六十九条第二十九項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 法第六十九条第二十九項に規定する内国法人の国外事業所等(同条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に帰せられる取引(以下この条において「国外事業所等帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類
 二 法第六十九条第二十九項の内国法人の国外事業所等及び本店等(同条第四項第一号に規定する本店等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が国外事業所等帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該国外事業所等帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類
 三 法第六十九条第二十九項の内国法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
 四 法第六十九条第二十九項の内国法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類

(内部取引に関する書類)
第三十条の四
法第六十九条第三十項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 法第六十九条第三十項の内国法人の国外事業所等と本店等との間の同条第四項第一号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し
 二 法第六十九条第三十項の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類
 三 法第六十九条第三十項の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
 四 法第六十九条第三十項の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
 五 その他内部取引に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類

(税額控除超過額相当額の加算に関する書類等)
第三十条の五
第三十条の二第一項(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)の規定は法第六十九条第三十一項(外国税額の控除)に規定する同条第十九項の規定により法人税の額に加算されるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類について、第三十条の二第二項の規定は法第六十九条第三十一項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類について、第三十条の二第三項の規定は法第六十九条第三十一項に規定する控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。 この場合において、第三十条の二第一項第一号中「第六十九条第十八項」とあるのは「第六十九条第十九項」と、「よる控除を受ける」とあるのは「より法人税の額に加算される」と、同項第二号中「第六十九条第十八項」とあるのは「第六十九条第十九項」と、「よる控除を受ける」とあるのは「より法人税の額に加算される」と、「同項」とあるのは「同条第十八項(同条第二十三項及び第二十四項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)」と読み替えるものとする。

第三節 申告、納付及び還付

第一款 中間申告
(中間申告書の記載事項)

第三十一条 法第七十一条第一項第二号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 代表者の氏名 当該事業年度の開始及び終了の日 その他参考となるべき事項
2 法第七十一条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十九に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)

第三十二条 法第七十二条第一項第三号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 代表者の氏名 当該事業年度の開始及び終了の日 法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額 その他参考となるべき事項
2 法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三(二)から別表六(三十一)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の二から別表十(九)付表まで、別表十(十一)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。 ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。

(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)

第三十三条 法第七十二条第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第三十五条第一項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。 法第七十二条第一項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。以下この号及び次項において同じ。)の末日における貸借対照表並びに同条第一項に規定する期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。) 前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書 当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人の法第六十四条の五(損益通算)及び第六十四条の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人のみに適用される規定に係る金額の計算の基礎となる当該内国法人及び他の通算法人の有する金額等に関する明細を記載した書類
2 通算親法人が提出した法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書に前項第三号に掲げる書類の添付があつた場合には、他の通算法人が提出した同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(当該通算親法人が提出した同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書に係る同項に規定する期間の末日に終了する当該他の通算法人の同項に規定する期間に係るものに限る。)の全てに前項第三号に掲げる書類の添付があつたものとみなす。

第二款 確定申告
(確定申告書の記載事項)

第三十四条 法第七十四条第一項第六号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 代表者の氏名 当該事業年度の開始及び終了の日 当該事業年度が残余財産の確定の日の属する事業年度(第一号の内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)である場合において、当該事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日 法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額 その他参考となるべき事項
2 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二から別表六(三十一)まで、別表七(一)から別表十七(四)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。 ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。

(確定申告書の添付書類)

第三十五条 法第七十四条第三項(確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)イ
当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容

過年度事項(当該事業年度前の事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書 当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人の法第六十四条の五(損益通算)及び第六十四条の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人のみに適用される規定に係る金額の計算の基礎となる当該内国法人及び他の通算法人の有する金額等に関する明細を記載した書類 当該内国法人の事業等の概況に関する書類(当該内国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。) 組織再編成(合併、分割、現物出資(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除く。)、法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(次号において「現物分配」という。)、株式交換又は株式移転をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書、株式交換契約書、株式移転計画書、株式交付計画書その他これらに類するものの写し 組織再編成(株式交換、株式移転及び株式交付を除く。)により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項又は組織再編成(現物分配にあつては、適格現物分配に限る。)により当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人、現物分配法人、株式交換完全子法人の株主、株式移転完全子法人の株主若しくは株式交付子会社(会社法第七百七十四条の三第一項第一号(株式交付計画)に規定する株式交付子会社をいう。以下この号において同じ。)の株主から移転を受けた資産若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項に関する明細書(株式交付に係る株式交付子会社の株主から資産の移転を受けた場合には、当該株式交付子会社の株主に対して交付した株式その他の資産の数又は価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類を含む。)
2 通算親法人が提出した法第七十四条第一項の規定による申告書に前項第四号に掲げる書類の添付があつた場合には、他の通算法人が提出した同条第一項の規定による申告書(当該通算親法人が提出した同項の規定による申告書に係る事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度に係るものに限る。)の全てに同号に掲げる書類の添付があつたものとみなす。

(確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)

第三十六条 法第七十五条第二項(確定申告書の提出期限の延長)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 代表者の氏名 当該申告書に係る事業年度終了の日 指定を受けようとする期日までその提出期限の延長を必要とする理由 その他参考となるべき事項

(確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)

第三十六条の二 法第七十五条の二第三項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 代表者の氏名 当該申告書に係る事業年度終了の日 法第七十五条の二第一項各号の指定を受けようとする場合には、その指定を受けようとする月数の期間その提出期限の延長を必要とする理由 法第七十五条の二第一項各号の指定に係る月数の変更をしようとする場合には、その変更後の月数の期間その提出期限の延長を必要とする理由 その他参考となるべき事項

(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)

第三十六条の三 法第七十五条の二第七項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 代表者の氏名 確定申告書の提出期限の延長の処分を受けた日又は当該処分があつたものとみなされた日 当該事業年度以後の各事業年度について確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする当該事業年度終了の日 確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする理由 その他参考となるべき事項

第二款の二 電子情報処理組織による申告の特例
(電子情報処理組織による申告)

第三十六条の四 法第七十五条の四第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
2 前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、内国法人(法第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日(法第七十五条の四第二項に規定する特定法人でなかつた内国法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この項において「通算承認」という。)の効力が生じた場合には、その効力が生じた日(同条第七項の規定の適用を受けて行つた同条第二項の申請につき当該内国法人に係る通算親法人が通算承認を受けた場合には、同日と当該通算承認の処分があつた日又は同条第九項の規定により当該通算承認があつたものとみなされた日とのうちいずれか遅い日)とする。)から一月以内(これらの内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から二月以内)に行わなければならない。 新たに設立された次に掲げる法人 その設立の日 イ
その設立の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(公益法人等を除く。)

保険業法に規定する相互会社

投資法人

特定目的会社
新たに収益事業を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人 その開始した日 公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた協同組合等の当該協同組合等に該当することとなつた時における出資金の額が一億円を超える場合における当該協同組合等 その該当することとなつた日
3 法第七十五条の四第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 申告書記載事項 法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法 添付書類記載事項 次に掲げる方法 イ
法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法

当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)

4 法第七十五条の四第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
5 法第七十五条の四第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
6 申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第七十五条の四第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
7 法第七十五条の四第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

第三十七条 法第七十五条の五第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 代表者の氏名 電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第七十五条の五第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日 その他参考となるべき事項
2 法第七十五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
3 法第七十五条の五第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 代表者の氏名 法第七十五条の五第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日 法第七十五条の五第一項の規定の適用をやめようとする理由 その他参考となるべき事項

第三款 還付

第三十八条 法第八十条第九項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号 代表者の氏名 法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日 法第八十条第一項に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付を請求するときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかつた事情の詳細 法第八十条第四項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細 法第八十条第五項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する災害のあつた日及び当該災害の詳細 その他参考となるべき事項

第二章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税

第一節 総則

第一款 用語の定義等
(定義)

第三十八条の二 この章において、「連結等財務諸表」、「企業グループ等」、「多国籍企業グループ等」、「特定多国籍企業グループ等」、「導管会社等」、「恒久的施設等」、「所在地国」、「所有持分」、「最終親会社等」、「構成会社等」、「除外会社等」、「共同支配会社等」、「各種投資会社等」、「無国籍会社等」、「無国籍構成会社等」、「被少数保有構成会社等」、「被少数保有親構成会社等」、「被少数保有子構成会社等」、「無国籍共同支配会社等」、「個別計算所得等の金額」、「個別計算所得金額」、「個別計算損失金額」、「対象租税」、「調整後対象租税額」、「自国内最低課税額に係る税」又は「特定多国籍企業グループ等報告事項等」とは、それぞれ法第八十二条第一号から第八号まで、第十号、第十三号から第二十二号まで又は第二十六号から第三十二号まで(定義)に規定する連結等財務諸表、企業グループ等、多国籍企業グループ等、特定多国籍企業グループ等、導管会社等、恒久的施設等、所在地国、所有持分、最終親会社等、構成会社等、除外会社等、共同支配会社等、各種投資会社等、無国籍会社等、無国籍構成会社等、被少数保有構成会社等、被少数保有親構成会社等、被少数保有子構成会社等、無国籍共同支配会社等、個別計算所得等の金額、個別計算所得金額、個別計算損失金額、対象租税、調整後対象租税額、自国内最低課税額に係る税又は特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。
2 この章において、「特定財務会計基準」、「会社等」、「収入等」、「設立国」、「年金基金」、「共同支配親会社等」、「当期純損益金額」、「特定連結等財務諸表」、「基準税率」、「過去対象会計年度」又は「移行対象会計年度」とは、それぞれ令第百五十五条の三第二項各号(定義)に規定する特定財務会計基準、会社等、収入等、設立国、年金基金、共同支配親会社等、当期純損益金額、特定連結等財務諸表、基準税率、過去対象会計年度又は移行対象会計年度をいう。
3 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 国等 法第八十二条第十四号イに規定する国等をいう。 非営利会社等 法第八十二条第十四号ハに規定する非営利会社等をいう。 税引後当期純損益金額 令第百五十五条の十六第一項第一号(当期純損益金額)に規定する税引後当期純損益金額をいう。 最終親会社等財務会計基準 令第百五十五条の十六第一項第一号に規定する最終親会社等財務会計基準をいう。 個別財務諸表 令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表をいう。 代用財務会計基準 令第百五十五条の十六第二項に規定する代用財務会計基準をいう。 欠損の金額 欠損金額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当するものをいう。

(本邦通貨表示の金額への換算)

第三十八条の三 法第八十二条第四号(定義)及び第八十二条の二第七項各号(国際最低課税額)(同条第十三項において準用する場合を含む。)並びに令第百五十五条の六第三項第二号及び第三号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、第百五十五条の十八第二項第八号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十五第四項各号(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)並びに第百五十五条の四十四第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する七億五千万ユーロ、千万ユーロ、百万ユーロ又は五万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度(法第八十二条第四号にあつては同号の直前の四対象会計年度とし、令第百五十五条の六第三項第三号にあつては同号の各対象会計年度とする。以下この条において同じ。)開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあつては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によつて公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。

(特定財務会計基準の範囲)

第三十八条の四 法第八十二条第一号イ(定義)に規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものは、国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条(指定国際会計基準に係る特例)に規定する国際会計基準をいう。次項において同じ。)とする。
2 法第八十二条第一号イに規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものに準ずるものとして財務省令で定めるものは、我が国又は次に掲げる国若しくは地域において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(国際会計基準を除く。)とする。 アメリカ合衆国 インド 英国 オーストラリア カナダ シンガポール スイス 大韓民国 中華人民共和国 ニュージーランド十一 ブラジル十二 香港十三 メキシコ十四 ロシア十五 欧州連合の加盟国十六 欧州経済領域の加盟国(前号に掲げる国を除く。)

(企業グループ等の範囲)

第三十八条の五 令第百五十五条の四第二項第二号(企業グループ等の範囲)(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 会社等の資産、売上高(役務収益を含む。)、損益、利益剰余金、キャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいこと。 会社等の持分が譲渡することを目的として保有されていること。

(特定多国籍企業グループ等の範囲)

第三十八条の六 法第八十二条第四号(定義)に規定する財務省令で定める金額は、多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額とする。
2 令第百五十五条の六第三項第一号(特定多国籍企業グループ等の範囲)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 被支配企業グループ等(令第百五十五条の六第四項第三号に規定する被支配企業グループ等をいう。次号において同じ。)が同項第三号イに掲げる企業グループ等である場合 当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額 被支配企業グループ等が令第百五十五条の六第四項第三号ロに掲げる非グループ会社等(同項第二号ロに規定する非グループ会社等をいう。以下この号において同じ。)である場合 当該非グループ会社等の計算書類(次に掲げるものに限る。)における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額 イ
特定財務会計基準又は非グループ会社等の所在地国(当該非グループ会社等が無国籍会社等である場合には、その設立国)において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(特定財務会計基準を除く。ロにおいて「適格財務会計基準」という。)に従つて当該非グループ会社等の財産及び損益の状況を記載した計算書類

イに掲げる計算書類が作成されていない非グループ会社等につき、特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つて当該非グループ会社等の暦年の財産及び損益の状況を記載した計算書類を作成するとしたならば作成されることとなる計算書類

3 令第百五十五条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める当該多国籍企業グループ等の対象会計年度は、同号の被支配企業グループ等の各会計年度(同条第四項第四号に規定する会計年度をいう。)終了の日の属する当該多国籍企業グループ等の各対象会計年度とする。
4 令第百五十五条の六第三項第一号の多国籍企業グループ等の同号に規定する判定対象会計年度の直前の四対象会計年度がない場合には、その最も古い対象会計年度前に対象会計年度があるものとした場合に当該多国籍企業グループ等の対象会計年度とされるべき各期間を、当該最も古い対象会計年度前の当該多国籍企業グループ等の各対象会計年度とみなして、前項の規定を適用する。
5 令第百五十五条の六第四項第二号イに規定する財務省令で定める部分は、同号イの異なる企業グループ等に属する会社等のおおむね全部と認められる部分とする。
6 前項の規定は、令第百五十五条の六第四項第二号ロ(1)に規定する財務省令で定める部分について準用する。 この場合において、前項中「同号イの異なる」とあるのは、「同号ロ(1)の」と読み替えるものとする。
7 令第百五十五条の六第四項第四号ロに規定する財務省令で定める期間は、同号ロの非グループ会社等の第二項第二号イ又はロに掲げる計算書類の作成に係る期間とする。

(導管会社等の範囲)

第三十八条の七 令第百七十六条(恒久的施設に係る内部取引の相手方である本店等の範囲)の規定は、令第百五十五条の七第二号ハ(導管会社等の範囲)に規定する本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして財務省令で定めるものについて準用する。
2 法第百三十八条第二項(国内源泉所得)の規定は、令第百五十五条の七第二号ハに規定する恒久的施設等と会社等の同号ハに規定する本店等との間の内部取引として財務省令で定めるものについて準用する。 この場合において、同項中「外国法人の恒久的施設と」とあるのは、「第八十二条第一号ハ(定義)に規定する会社等の同条第六号ハに掲げる恒久的施設等と法人税法施行令第百五十五条の七第二号ハ(導管会社等の範囲)に規定する」と読み替えるものとする。

(恒久的施設等の範囲)

第三十八条の八 法第八十二条第六号イ(定義)に規定する財務省令で定めるものは、同号イに規定する事業から生ずる所得の範囲を定める同号イに規定する条約等であつて、国際的に広く用いられる方法により当該所得の範囲を定めるものとする。

(所在地国の判定)

第三十八条の九 令第百五十五条の八第三号イ(所在地国の判定)に規定する財務省令で定める金額は、国又は地域において行う勤務その他の人的役務の提供に基因する会社等の特定費用(当該会社等の令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する特定費用に相当する費用をいう。)の額(当期純損益金額に係るもの及び有形資産(次項に規定する特定資産を除く。)の帳簿価額に含まれるものに限る。)とする。
2 令第百五十五条の八第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、会社等が有する特定資産(当該会社等の令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産に相当する資産をいう。)の帳簿価額につき、第三十八条の三十一第五項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定の例により計算した金額とする。
3 令第百五十五条の八の規定により、法第八十二条第七号イ(1)(定義)に掲げる会社等の同号イ(1)に定める国又は地域が定まらない場合には、当該国又は地域は、ないものとみなす。
4 会社等の各対象会計年度開始の時における所在地国が当該対象会計年度の中途において異なることとなつた場合には、当該対象会計年度に係る所在地国は当該対象会計年度開始の時における所在地国とみなす。

(除外会社等の範囲)

第三十八条の十 令第百五十五条の十一第二項第四号(除外会社等の範囲)に規定する財務省令で定める場合は、支払若しくは交付をする金銭その他の財産の額又は供与をする経済的利益の価額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものに照らし、これらの行為の基因となる取引に係る対価として相当であると認められる金額である場合とする。 当該取引に係る市場価格がない場合 当該取引の内容その他の事情 当該取引に係る市場価格がある場合 当該取引に係る市場価格
2 令第百五十五条の十一第三項に規定する財務省令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。 商工会(我が国以外の国又は地域におけるこれに類するものを含む。)又は商工会議所(我が国以外の国又は地域におけるこれに類するものを含む。) 労働組合(我が国以外の国又は地域におけるこれに類するものを含む。) 専門的な知識及び技能を必要とする特定の業種に属する事業を行う者で組織する会社等 事業上の共通の利益を有する者で組織する会社等 農業又は園芸に従事する者で組織する会社等 市民活動を行うことを目的として組織する会社等 社会福祉の増進を目的とする事業のみを行う会社等
3 令第百五十五条の十一第三項に規定する財務省令で定める要件は、設立国における租税に関する法令においてその設立の目的とする活動から生ずる所得(収益事業から生ずる所得以外の所得に限る。)に対して法人税又は法人税に相当する税を課することとされないこととする。
4 令第百五十五条の十一第四項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。 退職年金等(令第百五十五条の十一第四項第一号に規定する退職年金等をいう。次号において同じ。)の給付が設立国の規制によつて確保されること。 退職年金等を給付することができなくなつた場合にその給付を補塡し、又は補足する旨を定める信託契約があることその他これに相当する措置が講じられていること。
5 法第八十二条第十四号ヘ(定義)に規定する財務省令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。 保有会社等(法第八十二条第十四号ヘに規定する保有会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)がその所有持分を直接又は除外会社等(国等及び国際機関を含む。次号及び同項第二号において同じ。)を通じて間接に有する会社等(以下この条において「判定対象会社等」という。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たすものイ
当該保有会社等の当該判定対象会社等に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす所有持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)が百分の九十五以上であること。

次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
保有会社等がその所有持分を直接又は除外会社等を通じて間接に有する判定対象会社等(当該判定対象会社等の各対象会計年度に係る収益の額のおおむね全部が令第百五十五条の十三第四項各号(各種投資会社等の範囲)に掲げる金額のいずれかであるものに限る。以下この号において同じ。)であつて、当該保有会社等の当該判定対象会社等に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす所有持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)が百分の八十五以上であるもの
6 前項各号に規定する合計保有割合とは、次に掲げる割合の合計割合をいう。 判定対象会社等に対する所有持分を有する保有会社等における保有割合(会社等に対する所有持分を有する者のその所有持分の価額が当該会社等の所有持分の価額の総額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)イ




7 非営利会社等及び当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有する判定対象会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等(当該非営利会社等、他の非営利会社等(当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有するものであつて、かつ、当該非営利会社等と当該判定対象会社等との間にこれらの会社等と所有持分の保有を通じて連鎖関係にあるものに限る。)及びこの項の規定の適用がないものとした場合に法第八十二条第十四号ヘに掲げる除外会社等に該当することとなる会社等(当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有するものであつて、かつ、当該非営利会社等と当該判定対象会社等との間にこれらの会社等と所有持分の保有を通じて連鎖関係にあるものに限る。)を除く。)の各対象会計年度に係る収入金額(当該特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表の作成の基礎となる財務諸表(会社等ごとの財産及び損益の状況を記載した計算書類をいう。)に記載された売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。)の合計額が、次に掲げる金額のいずれにも満たない場合には、当該対象会計年度における第五項の規定の適用については、当該判定対象会社等は、同項第一号ロ(2)に掲げる要件を満たすものとみなす。 七億五千万ユーロ(当該対象会計年度の期間が一年でない場合には、令第百五十五条の六第一項及び第二項(特定多国籍企業グループ等の範囲)の規定の例により計算した金額)を第三十八条の三(本邦通貨表示の金額への換算)の規定の例により本邦通貨表示の金額に換算した金額 当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度における法第八十二条第四号に規定する総収入金額として財務省令で定める金額に百分の二十五を乗じて計算した金額

(共同支配会社等の範囲)

第三十八条の十一 法第八十二条第十五号イ(定義)に規定する財務省令で定める方法は、会社等が他の会社等に対する所有持分を有する場合において、当該他の会社等の純資産及び損益のうち当該会社等に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各対象会計年度ごとに修正する方法とする。
2 令第百五十五条の十二第二項(共同支配会社等の範囲)に規定する会社等に対する所有持分を有する者のその所有持分に係る権利の同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる割合に三分の二を乗じて計算した割合と第二号に掲げる割合に三分の一を乗じて計算した割合との合計割合とする。 令第百五十五条の十二第二項第一号に定める割合 令第百五十五条の十二第二項第二号に定める割合
3 次の各号に掲げる場合における前項の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 令第百五十五条の十二第二項第一号に掲げる権利のみを有する場合 前項中「第一号に掲げる割合に三分の二を乗じて計算した割合と第二号に掲げる割合に三分の一を乗じて計算した割合との合計割合」とあるのは、「第一号に掲げる割合」とする。 令第百五十五条の十二第二項第二号に掲げる権利のみを有する場合 前項中「第一号に掲げる割合に三分の二を乗じて計算した割合と第二号に掲げる割合に三分の一を乗じて計算した割合との合計割合」とあるのは、「第二号に掲げる割合」とする。
4 令第百五十五条の十二第二項に規定する当該直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額、当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額及び同項第二号に掲げる権利に基づき受けることができる金額の合計額が、それぞれこれらの権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める割合に三分の一を乗じて計算した割合の合計割合とする。 令第百五十五条の十二第二項に規定する当該直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利 その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合 令第百五十五条の十二第二項に規定する当該それ以外の権利 その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合 令第百五十五条の十二第二項第二号に掲げる権利 その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
5 次の各号に掲げる場合における前項の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 前項各号に掲げる権利のうちいずれか一つのみを有する場合 同項中「に三分の一を乗じて計算した割合の合計割合」とあるのは、「(その権利を有するものに係るものに限る。)」とする。 前項各号に掲げる権利のうちいずれか一つのみを有しない場合 同項中「に三分の一」とあるのは、「(その権利を有するものに係るものに限る。)に二分の一」とする。
6 令第百五十五条の十二第三項第三号に規定する財務省令で定める要件を満たす会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 当該会社等が主として令第百五十五条の十二第三項第三号に規定する除外会社等の事業に付随する事業を行うものであること。 当該会社等の事業のおおむね全部が令第百五十五条の十二第三項第三号に規定する除外会社等のために行われる資産の運用又は保有であること。 当該会社等の各対象会計年度に係る収益の額のおおむね全部が令第百五十五条の十三第四項各号(各種投資会社等の範囲)に掲げる金額のいずれかであること。

(各種投資会社等の範囲)

第三十八条の十二 令第百五十五条の十三第一項第一号イ(各種投資会社等の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 一方の者が他方の会社等の持分(自己が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額(以下第三項までにおいて「総持分数」という。)の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係 二の会社等が同一の者によつてそれぞれその総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該二の会社等の関係その他の二の者が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2 前項第一号の場合において、一方の者が他方の会社等の総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の会社等に係る直接保有の持分の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の会社等に係る間接保有の持分の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3 前項に規定する間接保有の持分の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。 前項の他方の会社等の持分を有する者(以下この項において「持分保有者」という。)である会社等の総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分が前項の一方の者により保有されている場合 当該持分保有者である会社等の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合(当該持分保有者である会社等が二以上ある場合には、当該二以上の持分保有者である会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合) 前項の他方の会社等の持分保有者である会社等(前号に掲げる場合に該当する同号の持分保有者である会社等を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と持分の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の会社等(以下この号において「介在会社等」という。)が介在している場合(介在会社等及び当該持分保有者である会社等がそれぞれその総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を当該一方の者又は介在会社等(その総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分が当該一方の者又は他の介在会社等によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。) 当該持分保有者である会社等の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合(当該持分保有者である会社等が二以上ある場合には、当該二以上の持分保有者である会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4 第二項の規定は、第一項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
5 令第百五十五条の十三第一項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、同条第一項第一号に規定する出資財産の運用の基本方針、当該出資財産に係る投資の方法及び取引の種類その他参考となるべき事項とする。
6 令第百五十五条の十三第二項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、同条第二項第一号に規定する出資不動産の運用の基本方針、当該出資不動産に係る投資の方法及び取引の種類その他参考となるべき事項とする。
7 令第百五十五条の十三第二項第五号の会社等の同項第四号に規定する出資者のうちに年金基金(その所得に対する法人税又は法人税に相当する税を課することとされないものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該年金基金は、その所得に対する法人税又は法人税に相当する税が課することとされ、かつ、当該会社等の収益に相当する金額が当該収益の生じた当該会社等の対象会計年度終了の日から一年以内に終了する当該年金基金の同条第二項第五号に規定する課税期間に係る所得の金額の計算の基礎とされているものとみなして、同項(第五号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
8 令第百五十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める割合は、保有投資会社等(投資会社等(法第八十二条第十六号イ(定義)に規定する投資会社等をいう。次項第二号において同じ。)又は不動産投資会社等(法第八十二条第十六号ロに規定する不動産投資会社等をいう。次項第二号において同じ。)をいう。次項及び第十項において同じ。)がその持分を直接又は間接に有する令第百五十五条の十三第三項に規定する会社等(次項において「判定対象会社等」という。)に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)とする。
9 前項に規定する合計保有割合とは、次に掲げる割合の合計割合をいう。 判定対象会社等に対する持分を有する保有投資会社等における保有割合(会社等に対する持分を有する者のその持分の価額が当該会社等の持分の価額の総額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)イ




10 令第百五十五条の十三第四項に規定する投資会社等又は不動産投資会社等の会社等に係る保有割合として財務省令で定める割合は、保有投資会社等がその持分を直接又は間接に有する同項に規定する会社等(次項において「判定対象会社等」という。)に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)とする。
11 第九項の規定は、判定対象会社等に係る前項に規定する合計保有割合について準用する。 この場合において、第九項第二号イ中「有する会社等」とあるのは、「有する会社等に類するもの」と読み替えるものとする。
12 令第百五十五条の十八第二項第二号イからハまで(個別計算所得等の金額の計算)の規定は、令第百五十五条の十三第四項第二号に規定する財務省令で定める割合について準用する。 この場合において、令第百五十五条の十八第二項第二号イからハまでの規定中「当該構成会社等」とあるのは「会社等」と、「会社等が」とあるのは「会社等(当該会社等が共同支配会社等である場合にあつては、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等)が」と読み替えるものとする。
13 令第百五十五条の十三第四項第三号に規定する財務省令で定める方法は、会社等が他の会社等に対する所有持分を有する場合において、当該他の会社等の純資産及び損益のうち当該会社等に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各対象会計年度ごとに修正する方法とする。
14 令第百五十五条の十八第二項第四号イからハまでの規定は、令第百五十五条の十三第四項第四号に規定する財務省令で定める割合について準用する。 この場合において、令第百五十五条の十八第二項第四号イからハまでの規定中「当該構成会社等」とあるのは「会社等」と、「会社等が」とあるのは「会社等(当該会社等が共同支配会社等である場合にあつては、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等)が」と読み替えるものとする。

(当期純損益金額)

第三十八条の十三 令第百五十五条の十六第一項第一号(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める金額は、会社等の各対象会計年度に係る損益計算書の項目に計上される金額(当該損益計算書の項目に計上されない金額であつて、当該会社等に係る特定連結等財務諸表における損益計算書の項目に計上される金額(当該会社等に帰せられる部分の金額に限る。)を含む。)のうち、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減算した額に、営業外収益の額を加算し、又は営業外費用の額を減算して得た額に、特別利益の額を加算し、又は特別損失の額を減算して得た額に、法人税等(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。第三項において同じ。)の額及び法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第三項において同じ。)を減算して得た額とする。 売上高の額から売上原価の額を減算した額 販売費及び一般管理費の額
2 令第百五十五条の十六第一項第一号に規定する財務省令で定める会計処理は、次に掲げる会計処理とする。 構成会社等と他の構成会社等との間又は共同支配会社等と当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等との間の取引に係る金額を相殺することその他これに類する会計処理 会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表(法第八十二条第一号イ又はロ(定義)に掲げるものに限る。第四項において同じ。)における当該会社等の資産及び負債の帳簿価額を時価により評価した価額とすることその他これに類する会計処理
3 令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する財務省令で定める金額は、恒久的施設等の各対象会計年度に係る損益計算書の項目に計上される金額のうち、第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減算した額に、営業外収益の額を加算し、又は営業外費用の額を減算して得た額に、特別利益の額を加算し、又は特別損失の額を減算して得た額に、法人税等の額及び法人税等調整額を減算して得た額とする。
4 令第百五十五条の十六第二項に規定する財務省令で定める場合は、会社等が企業グループ等に新たに属することとなつた日から当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表を作成するまでの期間が著しく短いことその他の事由により、同項の税引後当期純損益金額又は個別財務諸表若しくは恒久的施設等純損益金額について、最終親会社等財務会計基準に基づくことが実務上困難であると認められる場合とする。
5 令第百五十五条の十六第三項に規定する財務省令で定める資本等取引は、最終親会社等財務会計基準における資本取引(これに類する取引を含む。)とする。

(特定組織再編成の範囲)

第三十八条の十四 令第百五十五条の十六第九項第一号(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める事由は、合併、分割、清算その他これらに類する事由とする。
2 令第百五十五条の十六第九項第一号イに規定する財務省令で定める部分は、同号に規定する組織再編成により移転を受けた資産又は負債に係る対価として交付される資産の大部分と認められる部分とする。
3 令第百五十五条の十六第九項第一号イに規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 一方の会社等が他方の会社等の持分(自己が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額(次号において「総持分数」という。)の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の会社等が他方の会社等を直接又は間接に支配する関係 二の会社等が同一の者によつてそれぞれその総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該二の会社等の関係その他の二の会社等が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の会社等の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
4 第三十八条の十二第二項及び第三項(各種投資会社等の範囲)の規定は前項第一号の直接又は間接に保有する関係について、同条第四項の規定は前項第二号の直接又は間接に保有される関係について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第二項及び第三項中「一方の者」とあるのは、「一方の会社等」と読み替えるものとする。

(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)

第三十八条の十五 令第百五十五条の十六第十項(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める会計処理は、会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表(法第八十二条第一号イ(定義)に掲げるものに限る。)における当該会社等の資産又は負債の帳簿価額を用いて当該会社等の個別財務諸表を作成する会計処理とする。
2 令第百五十五条の十六第十項の規定は、同項の構成会社等又は共同支配会社等が令和三年十二月一日前に特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合又は同日前にその共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合において、当該特定多国籍企業グループ等に属することとなる直前又は当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなる直前の当該構成会社等又は共同支配会社等の資産又は負債の帳簿価額が不明であるときは、適用しない。
3 令第百五十五条の十六第十項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等の特定連結等財務諸表が法第八十二条第一号ロに掲げるものである場合について準用する。
4 対象会社等(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等をいう。以下第六項までにおいて同じ。)が他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等をいう。以下この項において同じ。)から資産(最終親会社等財務会計基準における棚卸資産を除く。以下この項及び次項において同じ。)の移転(令和三年十二月一日から当該他の会社等に係る移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該移転の時において当該対象会社等又は当該他の会社等のいずれかが当該特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該資産及び当該対象会社等が当該資産に係る償却費その他の費用の額につき当期純損益金額に係る費用の額とする対象会計年度において当該他の会社等が当該費用の額に対応する収益の額につき当期純損益金額に係る収益の額とする場合における当該資産(リース資産又はこれに類する資産に限る。)の移転を除く。)を受けた場合には、当該資産を当該他の会社等の当該移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する恒久的施設等純損益金額をいう。次項において同じ。)を計算する。
5 対象会社等が令第百五十五条の十八第二項第九号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計処理の基準の変更又はこれに類する事由(以下この項において「特定事由」という。)により資産の帳簿価額の変更(令和三年十二月一日から移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該変更の時において当該対象会社等の特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該変更を除く。)を行つた場合には、当該特定事由による当該資産の帳簿価額の変更がなかつたものとみなして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
6 対象会社等が最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準)において第四項の移転の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合又は前項の変更の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合において、これらの資産につき第三十八条の二十八第三項第一号ヲ(調整後対象租税額の計算)の規定により生じたものとされる同号イに規定する繰延税金資産があるとき(当該繰延税金資産がこれらの時における課税所得の計算の結果算定された当該これらの資産の金額から前二項の規定により算定された当該これらの資産の帳簿価額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額と等しい場合に限る。)は、前二項の規定を適用しないことができる。
7 前三項の規定は、共同支配会社等の当期純損益金額について準用する。 この場合において、第四項中「属する構成会社等を」とあるのは「係る共同支配会社等を」と、「特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等」とあるのは「対象会社等に係る他の共同支配会社等」と、「属していなかつた」とあるのは「係る共同支配会社等に該当していなかつた」と、第五項中「第百五十五条の十八第二項第九号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項」と、「計算)」とあるのは「計算)において準用する同条第二項第九号」と、「属していなかつた」とあるのは「係る共同支配会社等に該当していなかつた」と読み替えるものとする。

(個別計算所得等の金額の計算)

第三十八条の十六 令第百五十五条の十八第二項第一号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。第十五項において同じ。)の額(零を超えるものに限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第十五項において同じ。)(零を超えるものに限る。)その他の当期純損益金額に係る費用の額としている金額とする。
2 令第百五十五条の十八第二項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める損失の額は、最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。第七項を除き、以下この条において同じ。)における資産について減損が生じたことによる損失の額とする。
3 令第百五十五条の十八第二項第五号(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する有形固定資産とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における有形固定資産とする。
4 令第百五十五条の十八第二項第五号に規定するその他の包括利益とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準におけるその他の包括利益とする。
5 令第百五十五条の十八第二項第八号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、五万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。
6 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7 令第百五十五条の十八第二項第九号(同条第四項において準用する場合を含む。次項及び第九項において同じ。)に規定する過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされることその他の財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事由とする。 次号に掲げる場合以外の場合 最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。 令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合 代用財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされること。
8 令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の財務省令で定める事由は、最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額を修正することとされる会計方針の変更とする。
9 令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における純資産とする。
10 令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、国又は地域の租税に関する法令において、税額控除を受けることができる者と他の者との間の取引に基づき、当該税額控除を受けることができる者がその税額控除を受けることができる金額の全部又は一部につきその適用を受けることができないこととなることにより、当該適用を受けることができないこととなる金額に相当する額につき当該他の者が税額控除を受けることができること(以下この条において「適用者変更」という。)が認められる税額控除に係る最初にその適用を受けることができる金額(適格給付付き税額控除額(同号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において「適用者変更税額控除額」という。)のうち、各対象会計年度における当該適用者変更税額控除額に係る構成会社等又は共同支配会社等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 当該対象会計年度において、当該適用者変更税額控除額に係る当初適用者(税額控除につき最初にその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。) 当該適用者変更税額控除額 イ
当該国又は地域の租税に関する法令において、当該対象会計年度又は当該対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内において当初適用者が他の者(当該当初適用者と特殊の関係にある者を除く。)との間で適用者変更を行うことが認められていること。

当該対象会計年度又は当該対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に当初適用者のいずれかと他の者(当該当初適用者と特殊の関係にある者を除く。)との間で当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更が行われ、かつ、当該適用者変更につき支払を受けた対価の額が適格適用者変更価格以上であつたと認められること。
当該適用者変更税額控除額に係る新適用者(税額控除につき適用者変更によりその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当する構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。) 新適用者変更税額控除額(当該適用者変更税額控除額のうち適用者変更により構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。以下この号において同じ。)から当該新適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、当該新適用者変更税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた部分の金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 イ
当該国又は地域の租税に関する法令において、当該対象会計年度において構成会社等又は共同支配会社等が他の者(当該構成会社等又は共同支配会社等と特殊の関係にある者を除く。ロにおいて同じ。)との間で適用者変更を行うことが認められていること。

他の者との間で当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更が行われ、かつ、当該適用者変更につき支払つた対価の額が適格適用者変更価格以上であつたこと。

11 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 特殊の関係 次に掲げる関係をいう。 イ
一方の者が他方の会社等の持分(自己が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額(ロにおいて「総持分数」という。)の百分の五十以上の数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係

二の会社等が同一の者によつてそれぞれその総持分数の百分の五十以上の数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該二の会社等の関係その他の二の者が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(イに掲げる関係に該当するものを除く。)
適格適用者変更価格 適用者変更税額控除額に係る当初適用者又は新適用者が当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合において、当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができる期間内の日の属する各年のその適用を受けることができる金額を適格割引率を用いて当該適用者変更を行つた時の現在価値として割り引いた金額の合計額に百分の八十を乗じて計算した金額をいう。 適格割引率 適用者変更税額控除額に係る当初適用者又は新適用者が当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた対象会計年度において当該適用者変更税額控除額に係る国等が発行した債券(発行日から償還日までの期間が五年以下である債券のうち、当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができる期間と当該償還日までの期間がおおむね同一であるもの(その適用を受けることができる期間が五年を超える場合にあつては、当該償還日までの期間が最も長いもの)に限る。)の利回りのうち、当該適用者変更税額控除額の当該適用者変更を行つた時の現在価値を算定する際の割引率として合理的と認められるものをいう。
12 第三十八条の十二第二項及び第三項(各種投資会社等の範囲)の規定は前項第一号イの直接又は間接に保有する関係について、同条第四項の規定は同号ロの直接又は間接に保有される関係について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十を超える」とあるのは、「百分の五十以上の」と読み替えるものとする。
13 令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。 構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額をいう。次号並びに次項第一号及び第二号において同じ。)がないもの 構成会社等のうち、資金の供与(令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する資金の供与をいう。第四号並びに次項第二号及び第四号において同じ。)に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。) 無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第四号イに規定する当期国際最低課税額をいう。次号並びに次項第三号及び第四号において同じ。)がないもの 無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
14 令第百五十五条の十八第二項第十三号イに規定する財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。 構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があるもの 構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。) 無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があるもの 無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
15 令第百五十五条の十八第三項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。第二十五項において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等の額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)その他の当期純損益金額に係る収益の額としている金額とする。
16 第十三項の規定は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものについて、第十四項の規定は同号イに規定する財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。 この場合において、第十三項第一号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ」と、同項第三号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第四号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第四号イ」と、同項第四号並びに第十四項第一号、第三号及び第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
17 構成会社等又は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第二項(第九号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する加算調整額又は同条第三項(第八号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する減算調整額のうちに次に掲げる金額(以下この項において「対象外所得等の金額」という。)が含まれている場合には、当該加算調整額又は当該減算調整額には対象外所得等の金額を含まないものとする。 個別計算所得等の金額以外の金額に係る部分の金額 当該構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属する前の過去対象会計年度又は当該共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当する前の過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額に係る部分の金額
18 各対象会計年度において、適用者変更税額控除額に係る構成会社等又は共同支配会社等が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該対象会計年度に係る当該適用者変更税額控除額に係る適格適用者変更税額控除額(令第百五十五条の十八第二項第十二号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。以下この条において同じ。)は、第十項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。 当該構成会社等又は共同支配会社等(第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。)が当該対象会計年度(当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができることとなつた対象会計年度に限る。)において当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 次に掲げる金額の合計額 イ
当該適用者変更につき支払を受けた対価の額

当該適格適用者変更税額控除額(当該適用者変更を行つた部分の金額を除く。)
当該構成会社等又は共同支配会社等(第十項第二号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。)が当該対象会計年度において当該適用者変更税額控除額に係る新適用者変更税額控除額(同号に規定する新適用者変更税額控除額をいう。ロにおいて同じ。)に係る適用者変更を行つた場合 当該適格適用者変更税額控除額にイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額を加算した金額 イ
当該適用者変更につき支払を受けた対価の額

当該新適用者変更税額控除額のうちその適用者変更を行つた部分の金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

19 第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができることとなつた対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合には、当該終了の日において当該適用者変更を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
20 第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が、過去対象会計年度において適格適用者変更税額控除額につき最初にその適用を受けることができることとなつたことにより、当該適格適用者変更税額控除額につき令第百五十五条の十八第二項第十二号の規定の適用があつた場合において、当該過去対象会計年度終了の日の翌日から一年三月を経過した日以後に当該適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該適用者変更を行つた対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。 当該適格適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
21 第十項及び前三項の規定は、適用者変更を行うことができる適格給付付き税額控除額について適用する。 この場合において、第十項中「)を除く」とあるのは「)(適用者変更を行うことができないものに限る。)を除く」と、同項各号中「共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。)」とあるのは「共同支配会社等」とする。
22 構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において税額控除の額(適格給付付き税額控除額又は適用者変更税額控除額(当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては第十項第一号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限るものとし、新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては同項第二号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に限る。)の全部又は一部について、その適用を受けることができる期間が経過したことにより、その適用を受けることができなくなつた場合には、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。 当該税額控除の額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 当該税額控除の額のうちその適用を受けることができなくなつた部分の金額 当該税額控除の額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 新適用者変更税額控除額(当該税額控除の額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)のうちその適用を受けることができなくなつた部分の金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 イ
当該税額控除の額に係る適用者変更につき支払つた対価の額

当該新適用者変更税額控除額

23 各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が、資産の取得に係る税額控除の額(適格給付付き税額控除額又は適格適用者変更税額控除額に限る。)に係る当初適用者に該当する場合において、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額の計算上次に掲げる会計処理のいずれかを行つているときは、当該対象会計年度に係る当該税額控除の額については、令第百五十五条の十八第二項第十二号の規定は適用しない。 当該資産の帳簿価額から当該税額控除の額を減算する会計処理 当該税額控除の額につき当該資産の耐用年数に応じた収益の額を計上する会計処理
24 各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十八第九項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する非適格適用者変更税額控除額に係る同号ロの新適用者である場合において、同号ロ(2)に定める金額が零を下回るときは、その下回る部分の金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
25 令第百五十五条の十八第一項各号の各対象会計年度に対応する課税期間に係る欠損の金額により生じた第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産のうちに当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としていない金額があるときは、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第三項第一号に掲げる金額には、当該繰延税金資産を含むものとする。
26 構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十八第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の利益の配当を受ける日前一年以内に令第百五十五条の十六第九項第一号に規定する特定組織再編成により他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等から令第百五十五条の十八第三項第二号ロの所有持分の移転を受けた場合における同号の規定の適用については、当該所有持分を有していた期間には、当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等が当該所有持分を有していた期間を含むものとする。

(国際海運業所得)

第三十八条の十七 令第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)(同条第五項において準用する場合を含む。以下第三項までにおいて同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 国際海運業(令第百五十五条の十九第一項に規定する国際海運業をいう。以下この号、第三項及び第五項において同じ。) 各対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額のうち販売費、一般管理費その他の費用で国際海運業とそれ以外の事業に共通するものの額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 イ
国際海運業に係る収益の額又は利益の額で、当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額

当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額
付随的国際海運業(令第百五十五条の十九第一項に規定する付随的国際海運業をいう。以下この号及び第四項において同じ。) 各対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額のうち販売費、一般管理費その他の費用で付随的国際海運業とそれ以外の事業に共通するものの額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 イ
付随的国際海運業に係る収益の額又は利益の額で、当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額

当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額

2 令第百五十五条の十九第一項第一号ニに規定する財務省令で定める運送契約は、船舶の運航を行う者が当該船舶に係る船員の乗組みを行う運送契約とする。
3 令第百五十五条の十九第一項第二号ホに規定する財務省令で定めるものは、国際海運業のために行う金銭の預託その他の利子若しくは利益の配当又はこれらに類する収益を生ずべき事業(国際海運業又は同号イからニまでに掲げる事業に該当するものを除く。)のうち、国際航路における船舶の運航に欠くことのできないものとする。
4 令第百五十五条の十九第二項(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する付随的国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、各対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額(付随的国際海運業に係るものに限る。)から当該対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額及び損失の額としている金額の合計額(付随的国際海運業に係るものに限るものとし、当該対象会計年度に係る第一項第二号に定める金額を含む。)を減算した金額とする。
5 令第百五十五条の十九第二項に規定する国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、各対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額(国際海運業に係るものに限る。)から当該対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額及び損失の額としている金額の合計額(国際海運業に係るものに限るものとし、当該対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額を含む。)を減算した金額とする。
6 令第百五十五条の十九第二項に規定する構成会社等に帰せられる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、各対象会計年度に係る同項に規定する超える部分の金額に当該対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(第一号に掲げる金額がない場合には、零)とする。 令第百五十五条の十九第二項の構成会社等の同項に規定する付随的国際海運業所得等の金額(零を超えるものに限る。次号において同じ。) 令第百五十五条の十九第二項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の同項に規定する付随的国際海運業所得等の金額の合計額
7 前項の規定は、令第百五十五条の十九第五項において準用する同条第二項に規定する構成会社等に帰せられる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、前項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは、「前号の共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。

(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の十八 令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税若しくは外国におけるこれに相当する税、自国内最低課税額に係る税又は令第百五十五条の三十四第二項第三号(対象租税の範囲)に掲げる税に係る規定を除く。)又はこれらに類する規定とする。 構成会社等又は共同支配会社等の属する企業集団の所得に対し租税を課することとする租税に関する法令の規定 構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額又は欠損の金額と他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の所得の金額又は欠損の金額とを通算して当該構成会社等又は当該共同支配会社等の課税標準とされるべき所得の金額を計算することとする租税に関する法令の規定

(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)

第三十八条の十九 令第百五十五条の二十二第一項(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるものは、会社等が発行する金融商品のうち、あらかじめ定められた一定の事実が生じた場合に株式への転換が行われるもの若しくは元本の削減が行われるもの又はこれらに類するものであつて、銀行業又は保険業に関する規制により必要とされる自己資本の充実が図られるものとする。

(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の二十 令第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(1)(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める調整は、減価償却その他の最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。以下この条において同じ。)における資産の帳簿価額の調整(時価による評価又は減損に係るものを除く。)とする。
2 令第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(2)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める調整は、発行する債券の券面金額と発行価額との差額の調整その他の最終親会社等財務会計基準における負債の帳簿価額の調整(時価による評価に係るものを除く。)とする。
3 令第百五十五条の二十四第三項(同条第七項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定により読み替えられた同条第一項第一号イに規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における有形資産とする。
4 令第百五十五条の二十四第一項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合における令第百五十五条の二十四第一項に規定する適用対象会計年度以後の各対象会計年度における令第百五十五条の十六第一項の規定の適用については、同項各号に定める金額の基礎となる資産又は負債(令第百五十五条の二十四第一項の規定の適用を受けるものに限る。)に係る費用の額(時価による評価又は減損に係るものを除く。以下この項において同じ。)又は収益の額(時価による評価に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、当該資産又は負債に係る令第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(1)に規定する当初資産帳簿価額又は同号ニ(2)に規定する当初負債帳簿価額を当該資産又は負債の帳簿価額としたならば算出されることとなる当該費用の額又は当該収益の額とする。
5 令第百五十五条の二十四第一項の規定の適用を受ける構成会社等又は共同支配会社等が負債(最終親会社等財務会計基準においてその消滅により損失が生ずることとされるものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合(同条第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)における同条第一項及び第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号ハに掲げる金額には、当該負債の消滅により生じた損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額を含むものとする。

(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の二十の二 令第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する財務省令で定める金額は、当期法人税等の額(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する当期法人税等の額をいう。第四項において同じ。)又は法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第四項において同じ。)の計算の基礎となる令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第二号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(適格持分(令第百五十五条の三十五第七項に規定する適格持分をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)とする。
2 令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定所有持分(導管会社等(以下この項において「対象導管会社等」という。)に対する所有持分(適格持分を除く。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。第五項において同じ。)に係る令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第三号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額とする。 対象導管会社等に対する所有持分を当該構成会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。 対象導管会社等に対する所有持分を有する他の会社等(導管会社等に限る。以下この号及び次号において同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等がその所有持分を有する当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。 対象導管会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有するものに限る。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限る。以下この号において「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該構成会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等がその所有持分を有する当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
3 令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第四号に規定する財務省令で定める金額は、所有持分(適格持分を除く。)に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額とする。
4 令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第三号に規定する財務省令で定める金額は、当期法人税等の額又は法人税等調整額の計算の基礎となる同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(適格持分に係るものを除く。)とする。
5 令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第四号に規定する財務省令で定める金額は、特定所有持分に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
6 令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第五号に規定する財務省令で定める金額は、所有持分(適格持分を除く。)に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
7 第一項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第二号に規定する財務省令で定める金額について、第二項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、第三項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第四項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第三号に規定する財務省令で定める金額について、第五項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第四号に規定する財務省令で定める金額について、前項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第五号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。

(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の二十一 令第百五十五条の二十六第一項第一号(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準において、同号に規定する所有持分の為替相場の変動による損失の危険を減殺するために有効であると認められる取引とする。

(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の二十二 令第百五十五条の二十八第一項第三号(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める総負債の額は、構成会社等又は共同支配会社等の負債の全ての帳簿価額の合計額とする。
2 令第百五十五条の二十八第一項第三号に規定する財務省令で定める総資産の額は、構成会社等又は共同支配会社等の資産の全てを時価により評価した価額の合計額とする。

(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の二十三 令第百五十五条の二十九第一項第一号(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める資産は、棚卸資産その他これに相当する資産及び租税特別措置法第六十六条の四第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当する規定の適用に係る資産とする。
2 令第百五十五条の二十九第一項第一号及び第二号に規定する財務省令で定める場合は、同項の構成会社等が令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する連結等納税規定の適用を受けることとなる場合又はその適用を受けないこととなる場合、当該構成会社等が居住地国(国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該国又は地域にこれらに類する場所を有することにより、法人税又は法人税に相当する税を課することとされる場合における当該国又は地域をいう。)を変更する場合その他の場合において、その所在地国の租税に関する法令の規定により、その有する資産又は負債を時価により評価した価額を基礎として当該資産又は負債の帳簿価額に調整を加えた金額を用いてその所得の金額を計算することとされるときとする。
3 前項の規定は、令第百五十五条の二十九第二項において準用する同条第一項第一号及び第二号に規定する財務省令で定める場合について準用する。 この場合において、前項中「第百五十五条の二十第一項」とあるのは「第百五十五条の二十第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の二十四 令第百五十五条の三十一第二項第二号(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する利益の配当の額に対応するものとして財務省令で定める金額は、同号の適用株主等の各対象会計年度に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。 対象各種投資会社等(令第百五十五条の三十一第一項に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の所有持分を有する他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)に対する所有持分の全部又は一部を当該適用株主等が有する場合 当該対象会計年度において当該他の構成会社等が当該適用株主等に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が当該他の構成会社等に支払つた利益の配当の額(当該対象各種投資会社等が同条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた対象会計年度に支払つたものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該他の構成会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の構成会社等につきそれぞれ計算した金額の合計額) 対象各種投資会社等と他の構成会社等(各種投資会社等に該当し、かつ、その所有持分の全部又は一部を当該適用株主等が有するものに限る。)との間に一又は二以上の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等に限る。以下この号において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該適用株主等、当該他の構成会社等、介在会社等及び当該対象各種投資会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象会計年度において当該他の構成会社等が当該適用株主等に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が介在会社等に支払つた利益の配当の額(当該対象各種投資会社等が令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた対象会計年度に支払つたものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した金額の合計額)
2 令第百五十五条の三十一第二項第二号に規定するこれらの金額に類するものとして財務省令で定める金額は、各対象会計年度において適用株主等(同条第一項に規定する適用株主等をいう。以下この項において同じ。)が、対象各種投資会社等に対する所有持分又は同条第二項第一号ロに規定する他の構成会社等に対する所有持分を他の会社等(当該適用株主等の特定多国籍企業グループ等に属するものを除く。)に譲渡した場合において、その譲渡した時における当該対象各種投資会社等の当該対象会計年度の直前の三対象会計年度に係る令第百五十五条の四十二第二項第一号(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する未分配所得額の合計額に、その譲渡した時の直前の適用割合(同項第二号(令第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。)に規定する適用割合をいう。以下この項において同じ。)からその譲渡した時の直後の適用割合を控除した割合を乗じて計算した金額とする。
3 第一項の規定は令第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第二項第二号に規定する利益の配当の額に対応するものとして財務省令で定める金額について、前項の規定は同号に規定するこれらの金額に類するものとして財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。 この場合において、第一項第一号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「の他の構成会社等」とあるのは「の他の共同支配会社等」と、同項第二号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「構成会社等に」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等に」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、前項中「他の構成会社等」とあるのは「他の共同支配会社等」と、「の特定多国籍企業グループ等に属するもの」とあるのは「に係る共同支配会社等」と、「に係る令」とあるのは「に係る令第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する令」と、「適用割合(」とあるのは「適用割合(令第百五十五条の四十九において準用する」と読み替えるものとする。

(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の二十五 令第百五十五条の三十二第一項及び第二項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定は、各対象会計年度において同条第一項に規定する構成会社等が同項又は同条第二項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる恒久的施設等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、令第百五十五条の三十二第一項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等(導管会社等に限る。以下この項及び次項において同じ。)」と、「)の当該構成会社等」とあるのは「)の当該最終親会社等」と、「の合計割合」とあるのは「(当該恒久的施設等が法人税法施行規則第三十八条の二十五第一項第二号(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に掲げる恒久的施設等に該当する場合には、当該請求権割合に当該最終親会社等の同号の対象導管会社等に係る第百五十五条の十六第十四項第一号(当期純損益金額)の合計割合を乗じて計算した割合。第一号及び次項において同じ。)の合計割合」と、同項第一号中「又は当該構成会社等」とあるのは「又は当該最終親会社等」と、「金額に当該構成員の当該構成会社等」とあるのは「金額に当該構成員の当該最終親会社等」と、同号ロ中「構成会社等に」とあるのは「最終親会社等に」と、同項第二号及び第三号中「構成会社等」とあるのは「最終親会社等」と、同条第二項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等」と、「構成会社等に係る」とあるのは「最終親会社等に係る」と読み替えるものとする。 当該構成会社等の恒久的施設等 当該構成会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)(当期純損益金額)の規定の適用を受ける場合における同号の対象導管会社等の恒久的施設等
2 前項の規定は、各対象会計年度において令第百五十五条の三十二第三項に規定する共同支配会社等が同項において準用する同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる恒久的施設等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第二号に規定する共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、前項中「に係る最終親会社等」とあるのは「に係る共同支配親会社等」と、「当該最終親会社等」とあるのは「当該共同支配親会社等」と、「第三十八条の二十五第一項第二号」とあるのは「第三十八条の二十五第二項第二号」と、「「最終親会社等」とあるのは「「共同支配親会社等」と読み替えるものとする。 当該共同支配会社等の恒久的施設等 当該共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同号の対象導管会社等の恒久的施設等

(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の二十六 令第百五十五条の三十三第一項第一号(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、同号の構成会社等若しくは共同支配会社等から受ける利益の配当の額が同号の当該対象会計年度終了の日から一年以内に終了する同号の持分保有者の同号に規定する課税期間の所得として取り扱われる場合又は当該構成会社等若しくは共同支配会社等が同号ハに規定する特定協同組合等である場合において、同号の持分保有者(会社等に限る。以下この項において同じ。)の当該課税期間の所得の金額の計算上、当該持分保有者が当該構成会社等又は共同支配会社等から受ける利益の配当の額をその損金の額から減算することとされるときとする。
2 令第百五十五条の三十三第一項第一号ハに規定する財務省令で定めるものは、その所在地国の租税に関する法令において、組合員のその事業の利用分量の割合に応じて行つた利益の配当に相当する金額がその所得の金額の計算上損金の額に算入される組合その他の組合員がその組合を通じて資産の販売若しくは購入を行い、又はその組合を通じて役務の提供を行い、若しくは受ける場合においてこれらの事業に係る所得に対する法人税又はこれに相当する税が当該組合又は当該組合員のいずれかのみに課することとされるときにおける当該組合であつて、その組合員の事業に必要な物資の供給を行うものとする。
3 最終親会社等(令第百五十五条の三十三第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の所在地国を所在地国とする構成会社等(当該所在地国の配当控除所得課税規定(同条第一項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の各対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(同号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、令第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)及び当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第三十八条の二十九第二十項(被配分当期対象租税額等)において準用する令第百五十五条の三十五第十項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額の合計額を控除する。 当該構成会社等に対する所有持分を当該最終親会社等が有する場合 当該最終親会社等が持分保有者(令第百五十五条の三十三第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす同項に規定する持分保有者をいう。以下この項において同じ。)に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が当該最終親会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額 当該構成会社等の所有持分を有する他の構成会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受けるものに限る。)に対する所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有する場合 当該最終親会社等が持分保有者に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が当該他の構成会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該他の構成会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の構成会社等につきそれぞれ計算した金額の合計額) 当該構成会社等と他の会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受ける他の構成会社等であつて、その所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有するものに限る。以下この項において「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(当該所在地国を所在地国とし、かつ、当該所在地国の配当控除所得課税規定の適用を受ける他の構成会社等に限る。以下この項において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該最終親会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該構成会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該最終親会社等が持分保有者に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該最終親会社等の所得から控除されるものに限る。)のうち、当該構成会社等が介在会社等に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した金額の合計額)
4 前項の規定は、共同支配親会社等(令第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等の令第百五十五条の十八第一項第二号に規定する共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、前項中「する構成会社等(」とあるのは「する当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等(」と、同項第一号中「第百五十五条の三十三第一項各号」とあるのは「第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項各号」と、「同項」とあるのは「同条第二項において準用する同条第一項」と、同項第二号中「有する他の構成会社等」とあるのは「有する当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「の他の構成会社等」とあるのは「の他の共同支配会社等」と、同項第三号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。

(対象租税の範囲)

第三十八条の二十七 令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定により、会社等の令第百五十五条の三十四第一項第二号に規定する課税期間において、当該会社等の株主等に対して当該会社等の利益の分配のあつた又は分配があつたものとみなされる当該利益に対して基準税率以上の税率で法人税に相当する税を課することとされていること(当該法人税に相当する税の税率が基準税率を下回り、かつ、当該法人税に相当する税の額がイに掲げる金額に当該税率を乗じて計算することとされている場合には、イに掲げる金額に当該税率を乗じて計算した金額をロに掲げる金額で除して計算した率が基準税率以上である場合における当該利益に対して当該法人税に相当する税を課することとされていることを含む。)。イ
ロに掲げる金額を一から当該税率を控除して得た率で除して計算した金額又はこれに準ずる方法により計算した金額

当該利益の額その他の金額を基礎として計算した金額
前号の我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定(同号に掲げる要件を満たす制度に関する部分に限る。)が令和三年七月一日以前に施行されたものであること。
2 令第百五十五条の三十四第一項第五号に規定する財務省令で定める税は、構成会社等又は共同支配会社等の利益剰余金その他の純資産に対して課される税(構成会社等又は共同支配会社等の所得と利益剰余金その他の純資産とに対して課される税を含む。)とする。
3 令第百五十五条の三十四第二項第四号に規定する財務省令で定める税は、構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する税であつて、当該構成会社等又は共同支配会社等が利益の配当を行う際に、当該利益の配当を受ける者が当該税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当を受ける者が当該税の額に係る当該利益の配当に係る税以外の税の額からの控除をすることができるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 当該利益の配当を受ける者が、外国税額控除等(所得税法第九十五条(外国税額控除)若しくは法第六十九条(外国税額の控除)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。第三十八条の二十九(被配分当期対象租税額等)において同じ。)の適用により、当該所得に対する税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当に係る税以外の税の額からの控除をすることができること。 当該構成会社等又は共同支配会社等に対し租税を課する国又は地域の租税に関する法令において、当該利益の配当を受ける者が、当該利益の配当につき基準税率以上の税率(当該税率が所得の額に応じて高くなる場合には、これらの税率のうち最も低い税率)で税を課することとされること。 当該利益の配当を受ける者が、当該構成会社等又は共同支配会社等に対し租税を課する国又は地域を令第百五十五条の三十二第一項第二号(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する居住地国とする個人であり、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において当該利益の配当につき税を課することとされること(当該利益の配当につき通常の税率より低い税率で税を課することとされる場合を除く。)。 次に掲げるものが、退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的とする事業その他これに準ずる事業に関連して当該利益の配当を受ける場合に、当該利益の配当につき、当該構成会社等又は共同支配会社等に対し租税を課する国又は地域の租税に関する法令において年金基金が受ける利益の配当に対する課税上の取扱いと同等の取扱いが行われること。イ
国等又は法第八十二条第十四号イ(定義)に規定する政府関係会社等

国際機関又は法第八十二条第十四号ロに規定する国際機関関係会社等

当該国又は地域で設立され、かつ、管理される非営利会社等又は年金基金

当該国又は地域で設立され、かつ、当該国又は地域の法令により規制される法第八十二条第十六号イに規定する投資会社等(特定多国籍企業グループ等に属するものを除く。)

当該国又は地域を所在地国とする生命保険会社等(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当する会社等をいう。)

(調整後対象租税額の計算)

第三十八条の二十八 令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める会計処理は、貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(同条第二項第一号に規定する法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理とする。
2 令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定める額は、税効果会計(同号に規定する税効果会計をいう。次項第一号イにおいて同じ。)の適用により計上される法人税等の調整額とする。
3 令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額から第三号に掲げる金額を減算した金額をいう。 調整後法人税等調整額(各対象会計年度の当期純損益金額に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額を次に定めるところにより算出した場合における当該法人税等調整額をいう。)イ
当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下この項、第五項及び第六項において同じ。)又は繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下この項、次項及び第六項において同じ。)のうちに、基準税率を上回る適用税率(繰延税金資産又は繰延税金負債の計算に用いられた税率をいう。以下この項及び第五項において同じ。)により算出された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は基準税率により算出されたものとする。

当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(当該対象会計年度における個別計算損失金額に係るものに限る。)のうちに、基準税率を下回る適用税率により算出されたものがある場合には、当該繰延税金資産は当該対象会計年度において基準税率により算出されたものとすることができる。

当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。

当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。第十項において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。

当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、他の構成会社等又は他の共同支配会社等に対する所有持分を有する場合における当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等の利益剰余金に係る繰延税金負債(当該他の構成会社等又は他の共同支配会社等から受ける利益の配当があつた場合に取り崩されることとなるものに限る。ホにおいて同じ。)がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。

当該当期純損益金額に係る繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合には、当該金額はないものとする。

当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させる見込みに変更があつたことにより計上された繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。

当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、適用税率の引上げ又は引下げにより計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。

当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、繰越外国税額(法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する繰越控除対象外国法人税額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当するものをいう。第五項において同じ。)その他当該対象会計年度後の対象会計年度の法人税等の額から控除されることとなる金額に係る繰延税金資産(特定繰延税金資産を除く。)がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。

特定取引(第三十八条の十五第四項(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)(同条第七項において準用する場合を含む。ヌにおいて同じ。)に規定する資産の同条第四項に規定する移転をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合において、他の会社等(同条第四項に規定する他の会社等をいう。ヲにおいて同じ。)が当該特定取引の直前において当該特定取引に係る資産に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を有していたときは、当該特定取引の時に当該繰延税金資産又は繰延税金負債に相当する繰延税金資産又は繰延税金負債が対象会社等(同項に規定する対象会社等をいう。ヲにおいて同じ。)において生じたものとする。

帳簿価額の変更(第三十八条の十五第五項(同条第七項において準用する場合を含む。ルにおいて同じ。)に規定する資産の帳簿価額の同条第五項に規定する変更をいう。以下この号において同じ。)により取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債があつた場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は、当該帳簿価額の変更によつては取り崩されなかつたものとする。

当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金資産がある場合には、当該繰延税金資産は次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額に相当する部分の金額を限度として生じたものとする。

当該当期純損益金額に係る繰延税金負債のうちに、移行対象会計年度前の特定取引又は帳簿価額の変更により生じた繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金負債はないものとする。
次に掲げる金額イ
過去対象会計年度においてこの項(次号ハに係る部分に限る。)の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額

過去対象会計年度において次項の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額

過去対象会計年度における令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国別調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十二第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債又は過去対象会計年度における令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十五第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額

当該対象会計年度において取り崩された繰延税金負債のうち、過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債が適用税率の引上げにより増加した場合(引上げ前の適用税率が基準税率を下回る場合に限る。)における当該増加した繰延税金負債(引上げ後の適用税率が基準税率を上回る場合には、適用税率が基準税率まで引き上げられたものとした場合に増加する繰延税金負債として計算される金額)に相当する金額
次に掲げる金額イ
当該対象会計年度において生じた欠損の金額について当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないことにより繰延税金資産が計上されなかつた場合において、当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額

当該対象会計年度において生じた欠損の金額がある場合において、欠損金の繰戻還付(法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)若しくは第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。)に係る還付金の額がある場合において当該欠損の金額が当該対象会計年度後の対象会計年度に繰り越されるとしたならば計上されることとなる繰延税金資産に相当する金額

所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属することとなつた構成会社等又は特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつたもの(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合における当該共同支配会社等を含む。)のその属することとなり、又はその該当することとなる前の過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額のうち、当該移転の日を含む対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額

4 各対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(当該対象会計年度において計上されたものに限る。以下この項において同じ。)のうちに当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに支払われることが見込まれない部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の適用対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき、又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、その見込まれない部分に係る金額に相当する金額を同号に掲げる金額から減算する。
5 第三項第一号リに規定する特定繰延税金資産とは、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等(租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。以下この項並びに次条第四項及び第五項において同じ。)の適用を受けた対象会計年度に限る。)において生じた特定欠損金額(外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の欠損の金額をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において益金の額に算入される課税対象金額等(同法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)から当該特定欠損金額が控除された場合において、外国子会社合算税制等の適用を受けた構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等(同法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額)をいう。
6 移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るものに限る。)については、第三項第一号(ハからホまで、チ及びリに係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ並びに第四項の規定は、適用しない。 ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
7 令第百五十五条の三十五第一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個別財務諸表(純資産の項目又はその他の包括利益の項目に限る。)に記載された対象租税の額(当該対象租税の額の基礎とされた金額が個別計算所得等の金額に含まれる場合に限る。)とする。
8 令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する財務省令で定める税は、法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税とする。
9 令第百五十五条の三十五第二項第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度に係る同号ロに規定する還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 非適格適用者変更税額控除額(当初適用者(第三十八条の十六第十項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する当初適用者をいう。イにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同項に規定する適用者変更税額控除額をいう。以下この号及び次号において同じ。)(同項第一号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)又は新適用者(同項第二号に規定する新適用者をいう。ロにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ



非適格給付付き税額控除額(国等から受ける令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する給付付き税額控除の額のうち、適格給付付き税額控除額(同条第二項第十二号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次条において同じ。)以外の金額(当該金額のうち適用者変更税額控除額を除く。)をいう。以下この号において同じ。) 当該非適格給付付き税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限るものとし、国又は地域の法令において当該非適格給付付き税額控除額に係る税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日が移行対象会計年度開始の日前であるものを除く。) 前二号に掲げる金額以外の金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額 当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)
10 令第百五十五条の三十五第二項第三号ハに規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額(対象租税の額に限る。以下この項において同じ。)がある場合における当該法人税等の額とする。
11 令第百五十五条の三十五第二項第三号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等の額及び同項第二号イに掲げる金額のうち同項第三号ホに規定する会社等別利益額に係る金額として当該構成会社等又は共同支配会社等に係る租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
12 構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三項第三号ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号(令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とし、当該対象会計年度において過去対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第一号に規定する当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が同条第二項第一号に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額から減算する。

(被配分当期対象租税額等)

第三十八条の二十九 令第百五十五条の三十五第三項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。 令第百五十五条の三十五第三項第一号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下第十項までにおいて同じ。)(当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち当該恒久的施設等の所得に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額 前号の構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうち同号に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
2 令第百五十五条の三十五第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象導管会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象導管会社等に係る令第百五十五条の十六第十四項第一号(当期純損益金額)の合計割合を乗じて計算した金額とする。
3 令第百五十五条の三十五第三項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象各種投資会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る令第百五十五条の十七第一項第一号(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)の合計割合を乗じて計算した金額とする。
4 令第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、外国子会社合算税制等により構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等(同号に規定する親会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。 受動的所得の金額以外の所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額 イ
当該親会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額

当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額

当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額及び受動的所得の金額の合計額のうちに占める割合
受動的所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額がニに掲げる金額を超える場合には、ニに掲げる金額) イ
前号イに掲げる金額

前号ロに掲げる金額

当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額及び受動的所得の金額以外の所得の金額の合計額のうちに占める割合

当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する被配分当期対象租税額をいう。第七項第二号ニにおいて同じ。)(同条第三項第四号に定める金額のうち、受動的所得の金額に係る部分に限る。)がないものとして計算した場合の当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額

5 前項に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる次に掲げる金額のうち、外国子会社合算税制等により当該構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるものをいう。 支払を受ける利子(これに相当するものを含む。)の額 支払を受ける利益の配当(これに相当するものを含む。)の額 支払を受ける資産の貸付けによる対価の額 支払を受ける使用料の額 保険契約であつて年金を給付する定めのあるものに基づいて支払を受ける年金の額 前各号に掲げる金額に係る利益の額(これに類する利益の額を含む。)を生じさせる資産につき、その運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額(前各号に掲げる金額に係る利益の額を除く。)
6 各対象会計年度に係る第四項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に同号ハに掲げる割合を乗じて計算した金額が同号ニに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額は、同項の親会社等の当該対象会計年度に係る当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第一項第一号に規定する当期対象租税額をいう。第九項において同じ。)に加算する。
7 令第百五十五条の三十五第三項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等(同号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に対する所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項及び次項において「構成員」という。)の所在地国における租税に関する法令により当該構成員の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。 受動的所得の金額以外の所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額 イ
当該構成員の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該構成員がその所在地国において外国税額控除等の規定の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち当該構成員の益金の額に算入される金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所得に係る部分の金額に限る。)として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額

当該構成員がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額

当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額及び受動的所得の金額の合計額のうちに占める割合
受動的所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額がニに掲げる金額を超える場合には、ニに掲げる金額) イ
前号イに掲げる金額

前号ロに掲げる金額

当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額及び受動的所得の金額以外の所得の金額の合計額のうちに占める割合

当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第三項第五号に定める金額のうち、受動的所得の金額に係る部分に限る。)がないものとして計算した場合の当該構成員の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額

8 前項に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる第五項各号に掲げる金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の構成員が有する当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分に応じて益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる金額をいう。
9 各対象会計年度に係る第七項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に同号ハに掲げる割合を乗じて計算した金額が同号ニに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額は、同項の構成員の当該対象会計年度に係る当期対象租税額に加算する。
10 令第百五十五条の三十五第三項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する親会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該親会社等が受ける同号の利益の配当を課税標準として課されるものに限る。)のうち当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額とする。
11 令第百五十五条の三十五第七項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 令第百五十五条の三十五第七項に規定する導管会社等(以下この項において「対象導管会社等」という。)に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が当該持分の取得に要した額を下回ること。 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。イ





保有会社等の所在地国の租税に関する法令及び対象導管会社等が事業を行う国又は地域において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準において、当該対象導管会社等の純資産の部に計上される持分であること。 対象導管会社等に対する持分を有する者のうち、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のみが、当該持分を有することにより税額控除及びこれに類するものを受けることができるものでないこと。
12 前項第一号に規定する対象導管会社等に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額は、当該持分を取得した時に見込まれる収益の額とする。
13 令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する収益の額のうち財務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 適格持分(令第百五十五条の三十五第七項に規定する適格持分をいう。以下この条において同じ。)を有することにより受けることができる税額控除の額 国又は地域の租税に関する法令において構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される適格持分に係る導管会社等の損失の額に当該構成会社等又は共同支配会社等に適用される税率を乗じて計算した金額 適格持分に係る利益の配当の額及びこれに類するもの 適格持分の譲渡により受ける対価の額
14 令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額は、前項第一号及び第二号に掲げる金額(適格給付付き税額控除額を除く。)の合計額のうち同条第二項第一号に規定する当期法人税等の額の計算上減算されている額とする。
15 令第百五十五条の三十五第七項第二号に規定する財務省令で定める金額は、適格持分に係る第十三項各号に掲げる金額を最も古いものから当該適格持分の取得に要した金額に順次充てるものとした場合において、その充てられることとなる金額が当該取得に要した金額を超えるときにおけるその超える部分の金額のうち、同条第七項の当該対象会計年度に係る適格給付付き税額控除額並びに第十三項第三号及び第四号に掲げる金額に係る部分の金額とする。
16 適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける場合において、当該適格持分の帳簿価額から第一号に掲げる金額を減額する会計処理又はこれに類するものを行つているとき(過去対象会計年度(次項に規定する適用対象会計年度に限る。)において次項の規定の適用を受けた場合を含む。)は、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、同号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算する。 当該適格持分の取得に要した額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額イ
当該対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額

当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
17 適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項の規定の適用を受ける場合において、前項に規定する会計処理又はこれに類するものを行つていないときは、当該適格持分を取得した日の属する対象会計年度(当該取得した日が同条第一項の規定の適用を受ける最初の対象会計年度開始の日前である場合には、当該最初の対象会計年度。以下この項において「適用対象会計年度」という。)に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該適用対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算することができる。 当該適格持分の取得に要した額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額イ
当該適用対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額

当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
当該適用対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
18 構成会社等(恒久的施設等に限る。)又は共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が各対象会計年度において第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同項に規定する構成員の当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
19 令第百五十五条の三十五第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の構成会社等又は共同支配会社等の同項の規定の適用がないものとして計算した場合における各対象会計年度に係る調整後対象租税額から当該対象会計年度に係る対象租税の額(令第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する配当控除所得課税規定により課される対象租税の額に限る。)を減算した金額に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 令第百五十五条の三十三第一項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(令第百五十五条の三十五第十項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)から控除される利益の配当の額 令第百五十五条の十八第二項(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する加算調整額には同条第二項第一号に掲げる金額を含まないものとし、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する減算調整額には同条第三項第一号に掲げる金額を含まないものとして計算した場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額
20 令第百五十五条の三十五第十項の規定及び前項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合について準用する。 この場合において、前項第一号中「令第百五十五条の三十三第一項」とあるのは、「第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

第二款 国際最低課税額
(帰属割合の計算等)

第三十八条の三十 令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)(帰属割合の計算等)に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第一号イ(2)の内国法人の連結財務諸表(同号イ(2)に規定する連結財務諸表をいう。以下この条及び第三十八条の四十二(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)において同じ。)とする。 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表 イ
当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第二項第一号イの構成会社等のみを連結対象会社等(同号イ(2)に規定する連結対象会社等をいう。以下この条及び第三十八条の四十二において同じ。)とみなす。

イの構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

当該内国法人とイの構成会社等との間の取引(令第百五十五条の十六第三項(当期純損益金額)に規定する資本等取引を除く。以下この条及び第三十八条の四十二において同じ。)はないものとみなす。
令第百五十五条の三十七第二項第一号イの構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表 イ
当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項に規定する被分配会社等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
令第百五十五条の三十七第二項第一号イの構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表 イ
当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

2 令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める金額は、連結財務諸表の作成の基礎となる構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額のうち、非支配株主に帰属する金額として当該連結財務諸表に記載されることとなる金額とする。
3 令第百五十五条の三十七第二項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類は、次に定めるところにより作成される同号イの内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表とする。 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第二項第二号イの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。 前号の構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第二項第二号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。 当該内国法人と第一号の構成会社等との間の取引はないものとみなす。 第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第二項第二号イの対象株主等以外の者が当該対象株主等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。 前号の対象株主等が間接に有する第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(1)(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)に規定する他の会社等又は令第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(2)(令第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
4 令第百五十五条の三十七第三項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第一号ロの内国法人の連結財務諸表とする。 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表 イ
当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第三項第一号の構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

イの構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第一号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。

当該内国法人が直接又は間接に有するイの構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第三項第一号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
令第百五十五条の三十七第三項第一号の構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表 イ
当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第一号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項に規定する被分配会社等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニ及びホの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第三項第一号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
令第百五十五条の三十七第三項第一号の構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表 イ
当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第一号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニからヘまでの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第三項第一号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。

5 令第百五十五条の三十七第三項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類は、次に定めるところにより作成される同号イ(2)の内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表とする。 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第三項第二号イの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。 前号の構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第二号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。 当該内国法人と第一号の構成会社等との間の取引はないものとみなす。 第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第三項第二号イの他の構成会社等以外の者が当該他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。 前号の他の構成会社等が間接に有する第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(1)に規定する他の会社等又は同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。
6 令第百五十五条の三十七第三項第二号ロ(2)に規定する財務省令で定める計算書類は、次に定めるところにより作成される同号ロの内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表とする。 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第三項第二号ロの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。 前号の構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第二号ロ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。 当該内国法人と第一号の構成会社等との間の取引はないものとみなす。 第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第三項第二号ロの対象株主等以外の者が当該対象株主等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。 前号の対象株主等が間接に有する第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(1)に規定する他の会社等又は同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。 当該内国法人が第四号の対象株主等を通じて間接に有する第一号の構成会社等に対する持分(前号の規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第三項第二号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
7 令第百五十五条の三十七第四項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第一号ロの内国法人の連結財務諸表とする。 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表 イ
当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第四項第一号ロの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

令第百五十五条の三十七第四項第一号の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額をイの構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。
令第百五十五条の三十七第四項第一号ロの構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表 イ
当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

令第百五十五条の三十七第四項第一号の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

ロの恒久的施設等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
令第百五十五条の三十七第四項第一号ロの構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表 イ
当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

令第百五十五条の三十七第四項第一号の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

8 令第百五十五条の三十七第五項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第二号の内国法人の連結財務諸表とする。 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表 イ
当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第五項第二号の構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

令第百五十五条の三十七第五項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額をイの構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。
令第百五十五条の三十七第五項第二号の構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表 イ
当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

令第百五十五条の三十七第五項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

ロの恒久的施設等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
令第百五十五条の三十七第五項第二号の構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表 イ
当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

令第百五十五条の三十七第五項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

9 令第百五十五条の三十七第六項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第二号の内国法人の連結財務諸表とする。 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表 イ
当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第六項第二号の構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

令第百五十五条の三十七第六項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額をイの構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。

当該内国法人が直接又は間接に有するイの構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第六項第二号の他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
令第百五十五条の三十七第六項第二号の構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表 イ
当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

令第百五十五条の三十七第六項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

ロの恒久的施設等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第六項第二号の他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。
令第百五十五条の三十七第六項第二号の構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表 イ
当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

令第百五十五条の三十七第六項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第六項第二号の他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。

10 第一項の規定は令第百五十五条の三十七第八項において準用する同条第二項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第二項の規定は同号イ(2)に規定する財務省令で定める金額について、第三項の規定は同条第八項において準用する同条第二項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第四項の規定は同条第九項において準用する同条第三項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類について、第五項の規定は同条第九項において準用する同条第三項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第六項の規定は同条第九項において準用する同号ロ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第七項の規定は同条第十項において準用する同条第四項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類について、前項の規定は同条第十一項において準用する同条第六項第二号に規定する財務省令で定める計算書類について、それぞれ準用する。 この場合において、第一項第三号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と、同号ホ中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同号ヘ中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、第三項第五号中「のうち」とあるのは「のうち令第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この号、第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)において準用する」と、「(令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)に規定する」とあるのは「に規定する」と、「第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(2)(令第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)」とあるのは「第百五十五条の四十九において準用する同号ロ(2)」と、第四項第三号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と、同号ホ中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、同号ヘ中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、第五項第五号及び第六項第五号中「のうち」とあるのは「のうち令第百五十五条の四十九において準用する」と、「又は」とあるのは「又は令第百五十五条の四十九において準用する」と、第七項第三号ニ及び前項第三号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と読み替えるものとする。

(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)

第三十八条の三十一 令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用は、構成会社等の従業員又はこれに類する者(第三項において「従業員等」という。)に係る次に掲げる費用とする。 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与 人的役務の提供に対する報酬(前号に掲げる費用を除く。) 当該構成会社等が負担する社会保険料 福利厚生に係る費用 前各号に掲げる費用に類する費用 前各号に掲げる費用の支払に基因して当該構成会社等に対して課される税
2 令第百五十五条の三十八第一項第一号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において、令第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)の規定により構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業(同項に規定する国際海運業をいう。以下この項及び第七項において同じ。)及び付随的国際海運業(同条第一項に規定する付随的国際海運業をいう。以下この項及び第七項において同じ。)に係る費用の額(同条第一項に規定する費用の額をいう。以下この項及び第七項において同じ。)に含まれる特定費用(同号に規定する特定費用をいう。以下この条において同じ。)の額(次項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)並びに令第百五十五条の十九第一項の規定により当該当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる同号に規定する有形資産の帳簿価額に含まれる特定費用の額の合計額(同条第二項の規定の適用がある場合には、当該合計額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く。)とする。 当該対象会計年度において令第百五十五条の十九第二項の規定により当該構成会社等の同項の特例適用前個別計算所得等の金額に加算される金額 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十九第二項に規定する付随的国際海運業所得等の金額
3 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の各従業員等に係る第一号に掲げる期間が当該従業員等に係る第二号に掲げる期間のうちに占める割合が百分の五十以下である場合における当該構成会社等の各対象会計年度に係る特定費用の額(当該従業員等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)は、当該特定費用の額に当該割合を乗じて計算した金額とする。 当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の事業に関する業務に係る勤務その他の人的役務の提供(当該構成会社等の所在地国において行うものに限る。)に係る期間 当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の事業に関する業務に係る勤務その他の人的役務の提供に係る期間
4 令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める資産は、最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。以下この条において同じ。)における次に掲げる資産(投資及び売却を目的として有するもの並びにリースを目的として有するもの(ファイナンス・リース取引の目的となる第六項第三号ロに掲げるものに限る。)を除く。)とする。 有形固定資産(第三号に掲げるものを除く。) 天然資源 リース資産(有形資産に係るものに限る。)又はこれに相当するもの 国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に係る権利その他これらに相当する権利
5 令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表(当該構成会社等が令第百五十五条の十六第一項第二号に掲げる恒久的施設等に該当する場合には、当該恒久的施設等の同号イ又はロの個別財務諸表(同条第十一項の規定の適用がある場合には、同項各号に定める個別財務諸表)。以下この項において同じ。)の作成の基礎となる当該構成会社等が有する特定資産(令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産をいう。以下この条において同じ。)の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額 構成会社等が有する特定資産が最終親会社等財務会計基準における次項第三号ロに掲げる資産(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等を当該資産の賃借人とするオペレーティング・リース取引の目的となるものに限るものとし、短期賃貸資産を除く。)に該当する場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額 イ
当該構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表の作成の基礎となる当該特定資産の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額

当該会社等の当該特定連結等財務諸表の作成の基礎となる特定資産(当該オペレーティング・リース取引に係る最終親会社等財務会計基準における前項第三号に掲げる資産に限る。ロにおいて同じ。)の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額
構成会社等が有する特定資産が最終親会社等財務会計基準における次項第三号ロに掲げる資産(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等以外の者を当該資産の賃借人とするオペレーティング・リース取引の目的となるものに限るものとし、短期賃貸資産を除く。)に該当する場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額 イ
当該構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表の作成の基礎となる当該特定資産の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額

当該対象会計年度開始の時の当該特定資産に係る未経過リース料の金額(当該開始の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の当該未経過リース料の金額(当該終了の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)の平均額

6 前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ファイナンス・リース取引 リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引若しくはこれに準ずるリース取引で、当該リース契約により使用する物件の賃借人が、当該物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該物件の使用に伴つて生ずる費用若しくは損失を実質的に負担することとなるもの又は最終親会社等財務会計基準におけるこれに相当するものをいう。 オペレーティング・リース取引 最終親会社等財務会計基準におけるファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。 特定帳簿価額 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める帳簿価額をいう。 イ



短期賃貸資産 異なる賃借人に対して定期的に賃貸される資産で、かつ、各賃借人に対する賃貸の平均期間が三十日以内のものをいう。
7 令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において令第百五十五条の十九第一項の規定により第二項の構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる特定資産の同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(次項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とし、同条第二項の規定の適用がある場合には当該金額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に当該対象会計年度に係る第二項第一号に掲げる金額が当該対象会計年度に係る同項第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く。)とする。
8 各対象会計年度において構成会社等が特定資産を有する場合に、第一号に掲げる期間が第二号に掲げる期間のうちに占める割合が百分の五十以下であるときにおける当該特定資産に係る第五項の規定の適用については、当該特定資産の同項各号に定める金額は、当該金額に当該割合を乗じて計算した金額とする。 当該対象会計年度の期間のうちに当該構成会社等の所在地国に当該特定資産が所在する期間 当該対象会計年度の期間
9 令第百五十五条の三十八第三項の規定は同条第一項の所在地国を所在地国とする構成会社等(恒久的施設等に限る。)が第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合について、令第百五十五条の三十八第四項の規定は当該所在地国を所在地国とする構成会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合について、それぞれ準用する。 この場合において、令第百五十五条の三十八第三項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等(導管会社等に限る。以下この項において同じ。)」と、「の当該構成会社等」とあるのは「の当該最終親会社等」と、同条第四項中「同条第一項」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
10 所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた場合におけるその属しないこととなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等の特定費用及び特定資産に係る第三項、第五項及び第八項の規定の適用については、第三項各号中「対象会計年度」とあるのは「対象会計年度開始の時から第十項の所有持分の移転が行われた時までの期間」と、第五項各号中「当該終了の時」とあるのは「第十項の所有持分の移転が行われた時」と、「平均額」とあるのは「平均額を当該対象会計年度の日数で除し、これに当該対象会計年度開始の日から当該移転が行われた日までの日数を乗じて計算した金額」と、第八項各号中「対象会計年度」とあるのは「対象会計年度開始の時から第十項の所有持分の移転が行われた時まで」とする。
11 所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合におけるその属することとなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等の特定費用及び特定資産に係る第三項、第五項及び第八項の規定の適用については、第三項各号中「当該対象会計年度」とあるのは「第十一項の所有持分の移転が行われた時から当該対象会計年度終了の時までの期間」と、第五項第一号、第二号及び第三号イ中「開始の時」とあるのは「終了の時」と、「と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額」とあるのは「を二で除して計算した金額を当該対象会計年度の日数で除し、これに第十一項の所有持分の移転が行われた日の翌日から当該対象会計年度終了の日までの日数を乗じて計算した金額」と、同号ロ中「開始の時」とあるのは「終了の時」と、「と当該対象会計年度終了の時の当該未経過リース料の金額(当該終了の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)の平均額」とあるのは「を二で除して計算した金額を当該対象会計年度の日数で除し、これに第十一項の所有持分の移転が行われた日の翌日から当該対象会計年度終了の日までの日数を乗じて計算した金額」と、第八項各号中「対象会計年度」とあるのは「第十一項の所有持分の移転が行われた時から当該対象会計年度終了の時まで」とする。
12 所有持分の移転により第五項第二号の会社等が同号の特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた場合におけるその属しないこととなつた日の属する対象会計年度の同号の構成会社等が有する特定資産に係る同号の規定の適用については、同号ロ中「限る。ロにおいて同じ」とあるのは「限る」と、「特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)」とあるのは「イの特定資産に係る未経過リース料の金額(当該終了の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)」とする。
13 所有持分の移転により会社等(第五項第二号の構成会社等が有する最終親会社等財務会計基準における第六項第三号ロに掲げる資産の賃借人に該当するものに限る。)が第五項第二号の特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合におけるその属することとなつた日の属する対象会計年度の同号の構成会社等が有する特定資産に係る同号の規定の適用については、同号ロ中「当該会社等」とあるのは「当該対象会計年度開始の時のイの特定資産に係る未経過リース料の金額(当該開始の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)と当該会社等」と、「開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時」とあるのは「終了の時」とする。

(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)

第三十八条の三十二 令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。 適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。) 取戻繰延税金負債(過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額をいい、次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額(所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた構成会社等に係る金額を除く。)イ
法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額

国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額

研究開発費の額その他これに相当する費用の額

施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額

資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額

会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。ヘにおいて同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額

保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額

会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額

イからチまでに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額

2 令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
3 令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号の過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第三号の規定により同号の過去対象会計年度前に開始した対象会計年度において再計算国別調整後対象租税額(同号イに規定する再計算国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。 再計算国別グループ純所得の金額(令第百五十五条の四十第二項第一号に規定する再計算国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算国別調整後対象租税額が零を下回る部分の金額 再計算国別グループ純所得の金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第三号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けたものに限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額

(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)

第三十八条の三十三 令第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、令第百五十五条の四十一第一項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の次項(第二号に係る部分に限る。)の規定により計算した再計算調整後対象租税額(令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額をいう。次項において同じ。)の合計額とする。
2 構成会社等が令第百五十五条の四十一第一項の規定の適用を受ける場合において、令第百五十五条の四十第二項の過去対象会計年度に係る会社等別損失充当額又は会社等別利益配分額を有するときは、当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る同項第一号イに規定する再計算個別計算所得等の金額及び再計算調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。 当該再計算個別計算所得等の金額には、当該会社等別損失充当額及び当該会社等別利益配分額の合計額を含むものとする。 当該構成会社等が当該過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度(令第百五十五条の四十一第一項に規定する調整対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)に係る第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する繰延税金資産(個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合には、当該再計算調整後対象租税額には、当該繰延税金資産(当該構成会社等の当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る会社等別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。
3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 会社等別損失充当額 損失対象会計年度(令第百五十五条の四十一第二項第二号に規定する損失対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)において同条第一項の所在地国を所在地国とした構成会社等の当該所在地国の当該損失対象会計年度に係る同項に規定する年度別損失充当額に当該構成会社等のイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(イに掲げる金額がない場合には、零)をいう。 イ
当該構成会社等の当該損失対象会計年度に係る令第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する会社等別損失額

当該損失対象会計年度に係る令第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する国別損失額
会社等別利益配分額 適用対象会計年度(令第百五十五条の四十一第一項に規定する適用対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)において同項の所在地国を所在地国とする構成会社等の次に掲げる調整対象会計年度(当該構成会社等が当該所在地国を所在地国としたものに限る。以下この号において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。 イ



(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

第三十八条の三十四 令第百五十五条の四十二第二項第一号ハ(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、対象各種投資会社等(同号ハに規定する対象各種投資会社等をいう。以下この条において同じ。)の各対象会計年度に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。 当該対象各種投資会社等の所有持分を有する他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)に対する所有持分の全部又は一部を他の会社等(令第百五十五条の四十二第二項第一号ハに規定する他の会社等をいう。以下この条において同じ。)が有する場合 当該対象会計年度において当該他の構成会社等が当該他の会社等に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が当該他の構成会社等に支払つた利益の配当の額(当該対象各種投資会社等が令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受けた対象会計年度に支払つたものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した金額の合計額) 当該対象各種投資会社等と他の構成会社等(各種投資会社等であつて、かつ、その所有持分の全部又は一部を他の会社等が有するものに限る。)との間に一又は二以上の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等に限る。以下この号において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該他の会社等、当該他の構成会社等、介在会社等及び当該対象各種投資会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象会計年度において当該他の構成会社等が当該他の会社等に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が介在会社等に支払つた利益の配当の額(当該対象各種投資会社等が令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた対象会計年度に支払つたものに限る。)に対応するものとして合理的な方法により計算した金額(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した金額の合計額)

(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)

第三十八条の三十五 令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。 適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。) 取戻繰延税金負債(過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額をいい、次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額(所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた無国籍構成会社等に係る金額を除く。)イ
法人税又は法人税に相当する税に関する法令における有形資産に対する償却の方法を定める規定により損金の額に算入される金額

国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に関する費用の額その他これらに相当する費用の額

研究開発費の額その他これに相当する費用の額

施設又は設備の廃止又は修復に要すると認められる費用の額その他これらに類する費用の額

資産又は負債を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超え、又は下回る場合におけるその超える部分の金額又はその下回る部分の金額で利益の額としている金額

会計機能通貨(令第百五十五条の十八第二項第六号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計機能通貨をいう。ヘにおいて同じ。)と当該会計機能通貨以外の通貨との間の為替相場の変動による利益の額

保険会社等(会社等であつて、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)に係る次に掲げる金額

会社等の所在地国にある有形資産を譲渡した場合において、租税特別措置法第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)若しくはこれに準ずる規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定の適用を受けるときにおけるその譲渡に係る利益の額その他これに類する利益の額

イからチまでに掲げる金額に係る会計処理の変更に伴い発生する費用の額又は利益の額

2 令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
3 令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額は、同項の対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項の規定により同項の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において再計算調整後対象租税額(同項に規定する再計算調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。 再計算個別計算所得金額(令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算個別計算所得金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額が零を下回る部分の金額 再計算個別計算所得金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
4 令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、無国籍構成会社等が同項の過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度(同条第四項に規定する調整対象会計年度をいう。)に係る第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産(個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合において、当該繰延税金資産(当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第四項に規定する年度別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額を含まないものとして計算したときにおける令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額とする。

(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)

第三十八条の三十六 第三十八条の三十一第一項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は令第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用について、第三十八条の三十一第二項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、同条第四項の規定は令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める資産について、第三十八条の三十一第五項の規定は同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、同条第七項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第二項中「第百五十五条の十九第一項(」とあるのは「第百五十五条の十九第五項(」と、「)の規定」とあるのは「)において準用する同条第一項の規定」と、「第百五十五条の十九第一項の」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第一項の」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と、同項各号中「第百五十五条の十九第二項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第二項」と、同条第五項第二号中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号ロ中「会社等の」とあるのは「他の共同支配会社等の」と、同項第三号中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同条第七項中「第百五十五条の十九第一項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
2 第三十八条の三十一第三項及び第八項の規定は、共同支配会社等の各対象会計年度に係る令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第一号に規定する特定費用及び特定資産(令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産をいう。第五項において同じ。)について準用する。 この場合において、第三十八条の三十一第三項各号中「特定多国籍企業グループ等」とあるのは、「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
3 第三十八条の三十一第九項の規定は、令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項の所在地国を所在地国とする共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が第三十八条の二十五第二項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定又は第三十八条の二十六第四項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第三項の規定の適用を受ける場合について準用する。 この場合において、第三十八条の三十一第九項中「最終親会社等(」とあるのは「共同支配親会社等(」と、「最終親会社等」」とあるのは「共同支配親会社等」」と、「法人税法施行規則第三十八条の二十六第三項」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の二十六第四項」と、「特例)」」とあるのは「特例)において準用する同条第三項」」と読み替えるものとする。
4 第三十八条の三十一第十項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合について、同条第十一項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合を含む。)について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第十項中「第三項、」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第三項、」と、「第十項」とあるのは「第三十八条の三十六第四項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第十項」と、同条第十一項中「第三項、」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第三項、」と、「第十一項」とあるのは「第三十八条の三十六第四項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第十一項」と読み替えるものとする。
5 第三十八条の三十一第十二項の規定は所有持分の移転により第一項において準用する同条第五項第二号の他の共同支配会社等が同号の共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に該当しないこととなつた場合におけるその該当しないこととなつた日の属する対象会計年度の当該共同支配会社等が有する特定資産について、同条第十三項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等(同号の共同支配会社等に係る他の共同支配会社等を除く。)が同号の他の共同支配会社等に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日の属する対象会計年度の同号の共同支配会社等が有する特定資産について、それぞれ準用する。 この場合において、同項中「会社等」」とあるのは、「他の共同支配会社等」」と読み替えるものとする。

(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)

第三十八条の三十七 第三十八条の三十二第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第二項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第三項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。 この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第三号」とあるのは「第八十二条の二第四項第三号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
2 第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の四十八第二項の規定の適用を受ける共同支配会社等の同条第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イに規定する再計算個別計算所得等の金額及び令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。

(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

第三十八条の三十八 第三十八条の三十四(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、令第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の四十二第二項第一号ハ(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、第三十八条の三十四第一号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、同条第二号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「構成会社等に」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等に」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)

第三十八条の三十九 第三十八条の三十五第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第二項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第三項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。 この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第六号」とあるのは「第八十二条の二第四項第六号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
2 第三十八条の三十五第四項の規定は、令第百五十五条の五十一第二項において準用する令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)

第三十八条の四十 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は無国籍構成会社等に係る移行対象会計年度に限る。)に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該構成会社等及び当該構成会社等の所在地国(令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国を除く。以下この条において同じ。)を所在地国とする他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(i)(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等及び当該他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。 当該構成会社等及び当該他の構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。 当該対象会計年度以後の各対象会計年度(当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額(法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この号及び次項において同じ。)がある対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算損失金額の合計額から当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額(過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該合計額からその含むものとされた金額の合計額を控除した残額)をいう。以下第三項までにおいて同じ。)(当該みなし繰延税金資産相当額が当該国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。 当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額を含まないものとし、当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度(当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある対象会計年度に限る。)に係る無国籍みなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該無国籍構成会社等の個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額(過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該合計額からその含むものとされた金額の合計額を控除した残額)をいう。以下この項及び第三項において同じ。)(当該無国籍みなし繰延税金資産相当額が当該個別計算所得金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
2 前項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の同項の所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(当該みなし繰延税金資産相当額が当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等又は無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。 この場合において、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額又は当該無国籍構成会社等の無国籍みなし繰延税金資産相当額は零とする。
4 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる構成会社等(以下この項において「特定構成会社等」という。)がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含む。)ごとに前三項の規定を適用する。 被少数保有構成会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 被少数保有親構成会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子構成会社等(同号に掲げるものを除く。) 各種投資会社等 導管会社等に該当する最終親会社等
5 前各項の規定は、共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等又は無国籍共同支配会社等の調整後対象租税額、当該所在地国に係る法第八十二条の二第四項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額の計算について準用する。 この場合において、第一項中「属する」とあるのは「係る」と、「第八十二条の二第二項第一号イ(3)(i)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)(i)」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第一号イ(1)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(1)」と、第二項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「特定構成会社等」とあるのは「特定共同支配会社等」と、「の構成会社等」とあるのは「の共同支配会社等」と、同項第一号中「被少数保有構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十三号(定義)に規定する被少数保有共同支配会社等」と、同項第二号中「被少数保有親構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十四号に規定する被少数保有親共同支配会社等」と、「被少数保有子構成会社等(同号」とあるのは「同条第二十五号に規定する被少数保有子共同支配会社等(次号」と、同項第四号中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と読み替えるものとする。

(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)

第三十八条の四十一 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の所在地国(令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国に限る。以下この条において同じ。)に係る国別調整後対象租税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(i)(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額(次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。以下この条において同じ。)を含むものとする。 当該構成会社等及び当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等の当該対象会計年度において生じた令第百五十五条の三十四第一項第二号に規定する適格分配時課税制度の対象となる利益の全部を分配するとしたならば当該利益に対して課されることとなる法人税に相当する税の額の合計額 当該対象会計年度において、この項の規定の適用がないものとして計算した場合における当該対象会計年度の当該所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)に掲げる割合に相当する割合に当該対象会計年度の当該所在地国に係る同号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額を乗じて計算した金額
2 前項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の同項の所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額を含むものとする。
3 第一項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項の過去対象会計年度(各対象会計年度の四対象会計年度前の過去対象会計年度に限る。)において第一項の規定の適用を受けた場合で、かつ、同項の所在地国に係る繰延みなし分配税額がある場合における同条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。 当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る繰延みなし分配税額がある場合には、当該過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十第一項各号に掲げる金額があるものとする。 当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額を含むものとし、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る繰延みなし分配税額を含まないものとする。
4 前項に規定する繰延みなし分配税額とは、次に掲げる金額をいう。 各対象会計年度(第一項の規定の適用を受ける対象会計年度に限る。)に係る構成会社等の所在地国に係るみなし分配税額 過去対象会計年度(前号の対象会計年度の直前の四対象会計年度であつて、第一項の規定の適用を受けた過去対象会計年度に限る。)に係る同号の構成会社等の所在地国に係るみなし分配税額(過去対象会計年度においてこの号の規定により控除されたものを除く。次項において同じ。)から当該対象会計年度に係る次に掲げる金額を控除した残額イ
当該構成会社等及び当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等が当該対象会計年度において支払つた令第百五十五条の三十四第一項第二号に掲げる税の額(分配のあつた又は分配があつたものとみなされる利益に対して課された部分に限る。)の合計額

当該構成会社等及びイの他の構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額から当該構成会社等及び当該他の構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額

過去対象会計年度においてこの号の規定により控除しきれなかつたロに掲げる金額の合計額(過去対象会計年度においてこの号(ハに係る部分に限る。)の規定により控除されたものを除く。)

5 前項第二号の規定の適用については、まず同号イに掲げる金額の控除をし、次に同号ロに掲げる金額の控除をした後において、同号ハに掲げる金額の控除をするものとし、同号に規定する過去対象会計年度が二以上ある場合には、まず最も古い過去対象会計年度の同号の所在地国に係るみなし分配税額からこれらの控除をし、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額から当該これらの控除をするものとする。
6 構成会社等の各対象会計年度において第四項第二号の規定の適用を受ける場合には、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る国別調整後対象租税額には、同号の規定により控除される同号イに掲げる金額を含まないものとし、当該構成会社等の令第百五十五条の四十第一項の過去対象会計年度において同号の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、第四項第二号の規定により控除された同号イに掲げる金額を含まないものとする。
7 法第八十二条の二第三項の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行規則第三十八条の四十一第一項から第六項まで(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
8 法第八十二条の二第五項の規定及び第一項から第六項までの規定は、共同支配会社等の所在地国に係る同条第四項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額及び令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額の計算について準用する。 この場合において、法第八十二条の二第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の四十一第八項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)において準用する同条第一項から第六項まで」と、第一項中「第八十二条の二第二項第一号イ(3)(i)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)(i)」と、同項第一号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)」と、第二項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と、「同項」とあるのは「前項」と、第三項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、「同条」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十」と、同項各号中「係る令」とあるのは「係る令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、第四項第二号イ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「他の共同支配会社等」と、第六項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と読み替えるものとする。

(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)

第三十八条の四十二 令第百五十五条の五十三第一項(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)に規定する財務省令で定める割合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。 次に定めるところにより作成される令第百五十五条の五十三第一項の構成会社等に係る最終親会社等の各対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額(令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)(帰属割合の計算等)に規定する非支配株主帰属額をいう。次項第一号において同じ。)として記載される金額イ
当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

次号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
前号の構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)の同号の対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額)
2 令第百五十五条の五十三第二項に規定する財務省令で定める割合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。 次に定めるところにより作成される令第百五十五条の五十三第二項の構成会社等に係る最終親会社等の過去対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額として記載される金額イ
当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

次号に掲げる金額を当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

当該構成会社等が当該過去対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

当該構成会社等が当該過去対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
前号の構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)の同号の過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額)
3 第一項の規定は令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第一項に規定する財務省令で定める割合について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める割合について、それぞれ準用する。 この場合において、第一項第一号中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号ニ中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同号ホ中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同項第二号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、前項第一号中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号ニ中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、同号ホ中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同項第二号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「無国籍構成会社等に該当する」とあるのは「無国籍共同支配会社等に該当する」と、「第百五十五条の四十四第二項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第二項」と読み替えるものとする。
4 令第百五十五条の五十三第一項及び第二項の規定並びに第一項及び第二項の規定は、恒久的施設等を有する構成会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。 この場合において、同条第一項及び第二項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、第一項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「作成される」とあるのは「作成される恒久的施設等を有する第四項において準用する」と、同項第二号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、第二項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「作成される」とあるのは「作成される恒久的施設等を有する第四項において準用する」と、同項第二号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と読み替えるものとする。
5 令第百五十五条の五十三第三項の規定及び第三項の規定は、恒久的施設等を有する共同支配会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。 この場合において、同条第三項中「第一項中」とあるのは「第一項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、」と、「前項中」とあるのは「前項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、」と、第三項中「第一項第一号中」とあるのは「第一項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「令第百五十五条の五十三第一項」とあるのは「恒久的施設等を有する第五項において準用する令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第一項」と、」と、「同項第二号中」とあるのは「同項第二号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、」と、「当該共同支配会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、「前項第一号中」とあるのは「前項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「令第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「恒久的施設等を有する第五項において準用する令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第二項」と、」と読み替えるものとする。

(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)

第三十八条の四十三 令第百五十五条の五十四第一項第一号(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定める規定は、令第百五十五条の十六第一項、第二項及び第十項(当期純損益金額)の規定に相当する規定並びに第三十八条の十三(第五項を除く。)(当期純損益金額)及び第三十八条の十五第一項から第三項まで(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)の規定に相当する規定とする。
2 令第百五十五条の五十四第二項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める計算書類(当該計算書類が複数ある場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合にあつては、その設立国。以下この項及び第四項第二号において同じ。)の自国内最低課税額に係る税に関する法令で定める所在地国等財務会計基準(同条第二項第一号に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下この項において同じ。)に従つて作成されたものに限る。)とする。 構成会社等又は共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。) 当該所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等若しくは共同支配会社等の個別財務諸表(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表をいう。次号において同じ。)又は当該所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等若しくは共同支配会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類で、当該自国内最低課税額に係る税に関する法令以外の当該所在地国の法令によりその使用又は保存がされるものと認められるもの 恒久的施設等 当該所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該恒久的施設等の個別財務諸表
3 令第百五十五条の五十四第三項第四号に規定する財務省令で定める法令は、我が国以外の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令において、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における法第八十二条の二第二項各号及び第四項各号(国際最低課税額)に定める金額(当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において当該国又は地域を設立国とする無国籍会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合にあつては、同条第二項第一号から第三号まで及び第四項第一号から第三号までに定める金額。以下この項において同じ。)の計算に関する規定に相当する規定が設けられていないことにより当該国又は地域に係る同条第二項各号及び第四項各号に定める金額が生ずるおそれがあると認められる場合における当該自国内最低課税額に係る税に関する法令とする。
4 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)については、同条第六項の規定は、適用しない。 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする法第八十二条第七号ロ(定義)に規定する導管会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該対象会計年度に係る当該構成会社等の当該国又は地域に係る当該自国内最低課税額に係る税の額が、特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が国際的な事業活動の初期の段階における期間に該当する場合に当該特定多国籍企業グループ等の当該国又は地域に係る自国内最低課税額に係る税の額を零とする規定(特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が国際的な事業活動の初期の段階における期間に該当し、かつ、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等又は被部分保有親会社等が当該特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(当該国又は地域を所在地国とするもので、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされているものに限る。)及び当該特定多国籍企業グループ等に係る全ての共同支配会社等(当該国又は地域を所在地国とするもので、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされているものに限る。)の所有持分を有していない場合に当該特定多国籍企業グループ等の当該国又は地域に係る自国内最低課税額に係る税の額を零とする規定を除く。)の適用により零となる場合 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等を除く。以下この号において同じ。)がある場合において、当該構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)に代えて、当該他の構成会社等に対して当該構成会社等の当該国又は地域に係る当該自国内最低課税額に係る税を課することとされているとき。

(収入金額等に関する適用免除基準)

第三十八条の四十四 令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の適用対象会計年度(同項に規定する適用対象会計年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る収入金額(売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。次条第二項において同じ。)につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。 この場合において、同条第一項第一号中「第百五十五条の三十三までの規定」とあるのは「第百五十五条の二十二まで及び第百五十五条の二十四から第百五十五条の三十三まで(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例等)の規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第二項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同条第三項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」とする。
2 構成会社等の直前二対象会計年度(令第百五十五条の五十五第一項に規定する直前二対象会計年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうちに令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「同条第一項第一号中」とあるのは、「同条第一項第一号中「に加算調整額」とあるのは「(構成会社等の第百五十五条の五十五第一項(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、」とする。
3 構成会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定を適用する。 適用対象会計年度における当該構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)がその事業活動を行つていない対象会計年度
4 令第百五十五条の五十五第三項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合において、適用対象会計年度又は直前二対象会計年度のうちにその期間が一年でないものがあるときにおける同条第二項の規定の適用については、同項中「金額から」とあるのは「金額(次項第三号に定める金額に該当する金額を控除した残額とし、その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該残額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)と次項第三号に定める金額の合計額から」と、「を減算した金額(」とあるのは「(同項第四号に定める金額に該当する金額を控除した残額とし、」と、「当該金額」とあるのは「当該残額」と、「金額)」とあるのは「金額)と同項第四号に定める金額の合計額を減算した金額」とする。
5 法第八十二条の二第八項(国際最低課税額)に規定する財務省令で定める構成会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす法第八十二条第十三号イ(定義)に掲げる構成会社等及びその恒久的施設等とする。 特定多国籍企業グループ等(当該特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が法第八十二条第一号イに掲げる連結等財務諸表であるものに限る。)に属する構成会社等のうち当該連結等財務諸表において第三十八条の五第一号(企業グループ等の範囲)に掲げる理由により連結の範囲から除かれるものであること。 構成会社等の各対象会計年度に係る令第百五十五条の五十五第三項第一号に規定する調整後収入金額が五千万ユーロを第三十八条の三(本邦通貨表示の金額への換算)の規定の例により本邦通貨表示の金額に換算した金額以上である場合において、当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の租税特別措置法第六十六条の四の四第一項(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)に規定する国別報告事項又はこれに相当する事項が特定財務会計基準若しくは当該構成会社等の所在地国に係る所在地国等財務会計基準(令第百五十五条の五十四第二項第一号(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下この号において同じ。)に従つて作成された当該構成会社等の令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表又は特定財務会計基準若しくは当該所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を基礎として作成されていること。
6 法第八十二条の二第八項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、発生税額に関する事項とする。

(共同支配会社等に係る適用免除基準)

第三十八条の四十五 第三十八条の四十三第四項(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の二第四項(国際最低課税額)に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。 この場合において、第三十八条の四十三第四項中「第八十二条の二第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号から第三号まで」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第六項」と、同項第三号中「他の構成会社等(各種投資会社等を除く」とあるのは「構成会社等(当該共同支配会社等が各種投資会社等である場合には、当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)を含む」と、「構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「共同支配会社等」と、「他の構成会社等に」とあるのは「構成会社等に」と、「構成会社等の」とあるのは「共同支配会社等の」と読み替えるものとする。
2 令第百五十五条の五十六(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、共同支配会社等の適用対象会計年度に係る収入金額につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。 この場合において、同条第一項第二号中「次に」とあるのは「イからニまで及びヘからタまでに」と、「準用する規定」とあるのは「準用する規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第四項中「同項第二号及び」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号及び」と、「同項第二号中」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号中」とする。
3 共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の四十八(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「「次に」とあるのは、「「に加算調整額」とあるのは「(共同支配会社等の第百五十五条の五十五第一項(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、「次に」とする。
4 共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十六において準用する令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定を適用する。 適用対象会計年度における当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度 当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の全てがその事業活動を行つていない対象会計年度

第二節 申告

(国際最低課税額確定申告書の記載事項)
第三十八条の四十六
法第八十二条の六第一項第三号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
 二 代表者の氏名
 三 当該対象会計年度の開始及び終了の日
 四 その他参考となるべき事項
2 法第二条第三十一号の二(定義)に規定する国際最低課税額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十から別表二十付表四まで(更正請求書にあつては、別表二十を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。

(国際最低課税額確定申告書の添付書類)
第三十八条の四十七
法第八十二条の六第三項(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
 一 当該対象会計年度の内国法人の属する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表
 二 当該対象会計年度の前号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等の連結等財務諸表
 三 当該対象会計年度前の対象会計年度に係る前二号の連結等財務諸表に表示すべき事項の修正の内容
 四 第一号及び第二号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
 五 その他参考となるべき事項を記載した書類

(電子情報処理組織による申告)
第三十八条の四十八
法第八十二条の七第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
2 法第八十二条の七第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
 一 申告書記載事項 法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
 二 添付書類記載事項 次に掲げる方法
イ 法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
ロ 当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
3 法第八十二条の七第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
4 法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
5 申告書記載事項又は添付書類記載事項を第二項各号に定める方法又は法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
6 法第八十二条の七第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第三十八条の四十九
法第八十二条の八第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
 二 代表者の氏名
 三 電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第八十二条の八第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
 四 その他参考となるべき事項
2 法第八十二条の八第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
3 法第八十二条の八第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
 二 代表者の氏名
 三 法第八十二条の八第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
 四 法第八十二条の八第一項の規定の適用をやめようとする理由
 五 その他参考となるべき事項

第三章 退職年金等積立金に対する法人税

(退職年金等積立金額の計算)

第三十九条 令第百五十六条の二第二号(用語の意義)の規定による同条第一号に規定する通常掛金額に対する補正は、当該通常掛金額の算定の基礎としている次の各号に掲げる基礎率に代えて当該各号に定める基礎率を用いて行うものとする。
2 令第百五十六条の二第五号イの規定による同号に規定する留保すべき金額に対する補正は、当該留保すべき金額の算定の基礎としている前項各号に掲げる基礎率に代えて当該各号に定める基礎率を用いて行うものとする。
3 令第百五十六条の二第十七号に規定する財務省令で定めるものは、旧厚生年金保険法第百六十五条の二第二項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により旧厚生年金保険法第百四十九条第一項(連合会)に規定する連合会から移換された旧厚生年金保険法第百六十五条の二第一項に規定する年金給付等積立金、平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この項において「旧確定給付企業年金法」という。)第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十号(定義)に規定する旧厚生年金基金(以下この項において「旧厚生年金基金」という。)から権利義務が承継された旧確定給付企業年金法第百十条の二第四項に規定する積立金、旧確定給付企業年金法第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)若しくは第百十二条第四項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により旧厚生年金基金から権利義務が承継された旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金又は旧確定給付企業年金法第百十五条の三第二項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により旧厚生年金基金から移換された同条第一項に規定する脱退一時金相当額とする。
4 令第百五十六条の四第四項第二号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する過去勤務掛金額は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により払い込まれるものとする。
5 令第百五十六条の四第四項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、令第百五十六条の二第五号イに規定する留保すべき金額の合計額をその過去勤務掛金額(同条第四号に掲げる過去勤務掛金額をいう。以下この項において同じ。)に係る払込予定期間(当該過去勤務掛金額の払込みの方法が前項第二号に掲げる方法であるときは、当該過去勤務債務の現在額が当該事業年度の同条第一号に規定する通常掛金額以下となる場合における過去勤務掛金額を当該過去勤務債務の現在額に相当する金額とすることとしたときに見込まれる払込予定期間)にわたつて平準的に払い込むこととした場合に年当たりで払い込まれるべき金額に相当する金額とする。

(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)

第四十条 法第八十八条第三号(退職年金等積立金に係る中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 退職年金等積立金中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十一に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)

第四十一条 法第八十九条第四号(退職年金等積立金に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 退職年金等積立金確定申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十一に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

第四十二条から第五十一条まで 削除

第四章 青色申告

(青色申告承認申請書の記載事項)

第五十二条 法第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(青色申告法人の決算)

第五十三条 法第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている法人(以下この章において「青色申告法人」という。)は、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行なわなければならない。

(取引に関する帳簿及び記載事項)

第五十四条 青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十二に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。

(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)

第五十五条 青色申告法人は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
2 青色申告法人は、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければならない。

(たな卸表の作成)

第五十六条 青色申告法人は、各事業年度終了の日において、商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のものその他これらの資産に準ずる資産のたな卸その他決算のために必要な事項の整理を行ない、その事績を明りように記録しなければならない。
2 前項に規定するたな卸については、たな卸表を作成し、たな卸資産の種類、品質及び型の異なるごとに数量、単価及び金額を記載しなければならない。 この場合において、たな卸資産に付すべき単価は、令第二十八条(たな卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法又は令第二十八条の二(たな卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法のうち当該内国法人が選定した評価の方法(令第三十条(たな卸資産の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合にはその承認を受けた方法とし、令第三十一条第一項(たな卸資産の法定評価方法)の規定の適用を受ける法人については、そのよるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。

(貸借対照表及び損益計算書)

第五十七条 青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十三に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。

(帳簿書類の記載事項等の省略)

第五十八条 青色申告法人は、その業種、業態及び規模等により第五十四条から第五十六条(青色申告法人の帳簿書類)までの規定により難いときは、所轄税務署長の承認を受け、これらに規定する記載事項等の一部を省略し又は変更することができる。

(帳簿書類の整理保存)

第五十九条 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
2 前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月(次の各号に掲げる事業年度にあつては、当該各号に定める月数。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。
3 第一項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
4 前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、別表二十二に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
5 国税庁長官は、第三項の表の第一号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。
6 財務大臣は、第三項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。

(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)

第六十条 法第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第五章 更正

(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

第六十条の二 令第百七十五条第二項第三号(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2 法第百三十五条第六項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第三編 外国法人の法人税

第一章 国内源泉所得

(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)

第六十条の三 令第百七十八条第九項第一号(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第二章 各事業年度の所得に対する法人税

第一節 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算

(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第六十条の四
外国法人の法第百四十二条第一項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、同条第二項の規定により前編第一章第一節(各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(保険会社の投資資産の範囲)
第六十条の五
法第百四十二条の三第一項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する運用資産として財務省令で定めるものは、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第四十七条各号(資産の運用方法の制限)に掲げる方法により運用を行う資産とする。

(発生し得る危険の範囲)
第六十条の六
令第百八十八条第二項第一号イ(3)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。
 一 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険
 二 保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険
 三 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険
 四 前三号に掲げるものに類する危険

(同業法人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)
第六十条の七
令第百八十八条第二項第二号イ(1)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たない場合とする。
 一 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
イ 令第百八十八条第二項第二号イに掲げる外国法人に係る比較対象法人(同号イ(1)に規定する比較対象法人をいう。以下この号において同じ。)の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
ロ イの比較対象法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)
 二 令第百八十八条第二項第二号イに掲げる外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合
2 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う法人の貸借対照表(同号の外国法人の事業年度終了の日以前三年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
3 令第百八十八条第二項第二号ロ(1)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たない場合とする。
 一 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
イ 令第百八十八条第二項第二号ロに掲げる外国法人に係る比較対象法人(同号ロ(1)に規定する比較対象法人をいう。以下この号において同じ。)の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
ロ イの比較対象法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)
 二 令第百八十八条第二項第二号ロに掲げる外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合
4 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う法人の貸借対照表(同号の外国法人の事業年度終了の日以前三年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。

(連結資本配賦法等を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)
第六十条の八
令第百八十八条第四項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定めるときは、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たないときとする。
 一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額のイに掲げる金額に対する割合
イ 外国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ロ イの外国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
 二 前号イの外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合
2 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う法人の貸借対照表(同号の外国法人の事業年度終了の日以前三年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。

(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第六十条の九
令第百八十八条第八項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 令第百八十八条第七項の規定の適用を受けようとする外国法人の名称、納税地及び法人番号
 二 代表者の氏名及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名
 三 令第百八十八条第七項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の開始及び終了の日
 四 令第百八十八条第七項に規定する一定の日
 五 令第百八十八条第七項に規定する提出期限までに同項に規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由
 六 その他参考となるべき事項

(本店配賦経費に関する書類)
第六十条の十
法第百四十二条の七第一項(本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 法第百四十二条の七第一項に規定する本店配賦経費の配分の基礎となる費用が同項の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通するものであることについての説明、その明細並びにその内容を記載した書類
 二 令第百八十四条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類
 三 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類

第二節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算

第六十条の十一
法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第百四十二条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に係る事項については、第六十条の四(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の例による。

第三節 税額の計算

(共通費用の額の配分に関する書類)
第六十条の十二
令第百九十三条第三項(国外所得金額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 令第百九十三条第二項に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類
 二 令第百九十三条第二項に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類
 三 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)
第六十条の十三
第二十九条第一項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)の規定は令第百九十五条第二項第二号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額について、第二十九条第二項の規定は令第百九十五条第二項第三号に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額について、第二十九条第三項の規定は令第百九十五条第二項第四号に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額について、第二十九条第四項の規定は同号に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第一項第一号中「の総収入金額」とあるのは「の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額」と、同項第二号中「責任準備金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る責任準備金(保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金をいう。次号並びに次項第二号及び第三号において同じ。)」と、「支払備金」とあるのは「支払備金(同法第百九十九条の規定により読み替えられた同法第百十七条第一項(支払備金)に規定する支払備金をいう。次号並びに次項第二号及び第三号において同じ。)」と、同項第三号中「支払保険金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る支払保険金」と、同条第二項第二号中「責任準備金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る責任準備金」と、同項第三号中「支払保険金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る支払保険金」と、同条第三項中「売上総利益」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益」と、「の棚卸資産」とあるのは「の恒久的施設を通じて行う事業に係る棚卸資産」と、「売上総原価」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価」と、同条第四項中「売上総原価」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価」と、「の棚卸資産」とあるのは「の恒久的施設を通じて行う事業に係る棚卸資産」と、それぞれ読み替えるものとする。

(外国税額控除を受けるための書類等)
第六十条の十四
第二十九条の三(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は法第百四十四条の二第六項(外国法人に係る外国税額の控除)において法第六十九条第十項(外国税額の控除)の規定を準用する場合について、第二十九条の四第一項第一号から第三号まで、第二項及び第三項(外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法第六十九条第二十五項の規定を準用する場合について、第三十条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法第六十九条第二十六項の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第二十九条の三第一号中「代表者」とあるのは、「代表者(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。次号において同じ。)」と読み替えるものとする。

第四節 申告、納付及び還付

第一款 中間申告
(中間申告書の記載事項)

第六十一条 法第百四十四条の三第一項第二号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地 代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名 当該事業年度の開始及び終了の日 その他参考となるべき事項
2 法第百四十四条の三第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地 代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名 当該事業年度の開始及び終了の日 その他参考となるべき事項
3 法第百四十四条の三第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十九の二に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)

第六十一条の二 法第百四十四条の四第一項第八号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地 代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名 当該事業年度の開始及び終了の日 法第百四十四条の十三第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定により還付の請求をする法人税の額 法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項の規定により還付の請求をする法人税の額 その他参考となるべき事項
2 法第百四十四条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地 代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名 当該事業年度の開始及び終了の日 法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第二項及び第五項の規定により還付の請求をする法人税の額 その他参考となるべき事項
3 法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(二の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)から別表六(十二)付表一まで、別表六(十五)から別表六(二十一)まで、別表六(二十二)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十(十一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の二)付表二まで、別表十七(二の三)、別表十七(二の三)付表及び別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。 ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
4 恒久的施設を有する外国法人が法第百四十四条の四第一項の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。

(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)

第六十一条の三 法第百四十四条の四第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる中間申告書の区分に応じ当該各号に定めるもの(当該各号に定めるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第六十一条の五(確定申告書の添付書類)において同じ。)で作成され、又は当該各号に定めるものの作成に代えて当該各号に定めるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。 法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書 次に掲げる書類 イ
当該外国法人の法第百四十四条の四第一項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。ハ及び次号において同じ。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)

イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書(法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)

当該外国法人の法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該期間の末日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書

当該外国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合において、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として令第百八十二条(国際運輸業所得)に定める所得を有するときは、当該業務につき生ずべき所得の額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書
法第百四十四条の四第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書 次に掲げる書類 イ
当該外国法人の法第百四十四条の四第二項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)

イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書(法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)

当該外国法人の法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該期間の末日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書

第二款 確定申告
(確定申告書の記載事項)

第六十一条の四 法第百四十四条の六第一項第十二号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地 代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名 当該事業年度の開始及び終了の日 法第百四十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三項、第九項及び第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額 法第百四十四条の十三第一項(第二号に係る部分に限る。)、第四項、第十項及び第十一項の規定により還付の請求をする法人税の額 前二号に掲げる額の合計額 その他参考となるべき事項
2 法第百四十四条の六第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地 代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名 当該事業年度の開始及び終了の日 法第百四十四条の十三第二項、第五項、第十項及び第十一項の規定により還付の請求をする法人税の額 その他参考となるべき事項
3 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(二の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)から別表六(十二)付表一まで、別表六(十五)から別表六(二十一)まで、別表六(二十二)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十(十一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の二)付表二まで、別表十七(二の三)、別表十七(二の三)付表及び別表十七(四)から別表十七の二(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。 ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
4 恒久的施設を有する外国法人が法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。

(確定申告書の添付書類)

第六十一条の五 法第百四十四条の六第三項(確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる申告書の区分に応じ当該各号に定めるもの(当該各号に定めるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に定めるものの作成に代えて当該各号に定めるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。 法第百四十四条の六第一項に規定する申告書 次に掲げる書類 イ
当該外国法人の当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書

当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又はイに掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)

イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書(法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)

組織再編成(合併、分割、現物出資(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除く。)、法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配(ホ及び次号ホにおいて「現物分配」という。)、株式交換又は株式移転をいう。ホ及び次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書、株式交換契約書、株式移転計画書その他これらに類するものの写し

組織再編成(株式交換及び株式移転を除く。)により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項又は組織再編成(現物分配を除く。)により当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人、株式交換完全子法人の株主若しくは株式移転完全子法人の株主から移転を受けた資産若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項に関する明細書

当該外国法人の法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書

当該外国法人の事業等の概況に関する書類及び当該外国法人の法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の概況に関する書類(当該外国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)

当該外国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合において、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として令第百八十二条(国際運輸業所得)に定める所得を有するときは、当該業務につき生ずべき所得の額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書
法第百四十四条の六第二項に規定する申告書 次に掲げる書類 イ
当該外国法人の当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書

当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又はイに掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)

イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書(法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)

組織再編成に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書、株式交換契約書、株式移転計画書その他これらに類するものの写し

組織再編成(株式交換及び株式移転を除く。)により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項又は組織再編成(現物分配を除く。)により当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人、株式交換完全子法人の株主若しくは株式移転完全子法人の株主から移転を受けた資産若しくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項に関する明細書

当該外国法人の法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書

当該外国法人の事業等の概況に関する書類及び当該外国法人の法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の概況に関する書類(当該外国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)

(確定申告書の提出期限の延長)

第六十一条の六 法第百四十四条の七(確定申告書の提出期限の延長)において準用する法第七十五条(確定申告書の提出期限の延長)の規定の適用に係る事項については、第三十六条(確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)の規定を準用する。 この場合において、同条第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。

(確定申告書の提出期限の延長の特例)

第六十一条の七 法第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用に係る事項については、第三十六条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)及び第三十六条の三(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)の規定を準用する。 この場合において、第三十六条の二第二号及び第三十六条の三第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。

第三款 還付

第六十一条の八 法第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 恒久的施設を有する外国法人 次に掲げる事項 イ
請求をする外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地

代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名

法第百四十四条の十三第一項各号に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日

法第百四十四条の十三第一項各号に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付の請求をするときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかつた事情の詳細

法第百四十四条の十三第九項又は第十項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、これらの規定に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細

法第百四十四条の十三第十一項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する災害のあつた日及び当該災害の詳細

その他参考となるべき事項
恒久的施設を有しない外国法人 次に掲げる事項 イ
請求をする外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地

代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名

法第百四十四条の十三第二項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日

法第百四十四条の十三第二項に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付の請求をするときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかつた事情の詳細

法第百四十四条の十三第十項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細

法第百四十四条の十三第十一項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する災害のあつた日及び当該災害の詳細

その他参考となるべき事項

第三章 退職年金等積立金に対する法人税

(退職年金等積立金に係る中間申告書及び確定申告書の記載事項)

第六十一条の九 第四十条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)及び第四十一条(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)の規定は、法第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する法第二編第三章第三節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第四十条第一項第二号及び第四十一条第一項第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。

第四章 青色申告

(青色申告)

第六十二条 法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法第二編第四章(青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第四章(青色申告)の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五章 恒久的施設に係る取引に係る文書化

(恒久的施設帰属外部取引に関する書類)

第六十二条の二 法第百四十六条の二第一項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(内部取引に関する書類)

第六十二条の三 法第百四十六条の二第二項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

第四編 雑則


(設立届出書の添付書類)第六十三条

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(経過規定の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則の規定は、法人のこの省令施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(退職給与引当金に関する経過規定)
第三条 法人税法施行令附則第九条第一項(退職給与引当金に関する経過規定)に規定する法人が同項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の法人税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十一号)第十五条の七から第十五条の十四まで(退職給与引当金)の規定の適用を受ける場合には、改正前の法人税法施行細則(以下「旧規則」という。)第二条の二、第二条の四及び第二条の五(退職給与引当金に関する細目)の規定は、なおその効力を有する。

(適格退職年金契約の要件等)
第五条 法附則第二十条第三項(適格退職年金契約の意義)に規定する財務省令で定めるものは、平成十四年四月一日以後に締結された退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約のうち次に掲げるものとする。 令附則第十六条第一項第七号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 令附則第十六条第一項第九号ニに規定する財務省令で定める場合は、当該受益者等に係る適格退職年金契約を締結している法人が前項第一号イからハまでに掲げる合併又は同号ニに掲げる事業譲渡を行うこととなつた場合とする。 令附則第十六条第三項に規定する基準利率は、年一・一パーセントとする。

(適格退職年金契約の承認申請書の記載事項等)
第六条 令附則第十七条第一項(適格退職年金契約の承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令附則第十七条第五項において準用する同条第一項に規定する申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、その変更しようとする事項及びその変更の理由、その変更しようとする日並びに同条第二項の規定による承認を受けた日及びその承認番号を記載しなければならない。 令附則第十七条第二項の規定による承認を受けた信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会は、その承認を受けた契約に係る同条第一項に規定する事業主の氏名若しくは名称又は第一項第一号、第二号若しくは第六号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨を国税庁長官に届け出なければならない。

(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出書等の記載事項)
第七条 令附則第十七条第六項(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令附則第十七条第七項(定型的な契約書による適格退職年金契約の変更届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(厚生年金適用事業所以外の事業所の事業主が締結している適格退職年金契約の証明手続)
第八条 法附則第二十条第四項第三号(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業所は、令附則第十六条第一項第九号ホ(適格退職年金契約の要件等)に規定する信託会社等が、平成二十四年四月三十日までに、国税庁長官に対して、日本年金機構の当該信託会社等と法附則第二十条第三項の契約を締結している事業主の事業所が同年四月一日において確定給付企業年金法第二条第二項(定義)に規定する厚生年金適用事業所以外の事業所に該当することを確認した書類の写しを提出することにより証明がされた事業所とする。

附則(昭和四〇年六月二三日大蔵省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年三月三一日大蔵省令第一三号)

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則第六条(公益法人等の行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十一年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四一年五月二八日大蔵省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の申告書の書式は、次項の場合を除き、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 改正後の申告書別表十三(四)中(二)賞与引当金の損金算入に関する明細書の書式は、法人の昭和四十一年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

附則(昭和四一年一〇月二〇日大蔵省令第六一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年三月二〇日大蔵省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年五月三一日大蔵省令第二六号)

この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附則(昭和四二年八月三一日大蔵省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の申告書の書式中別表十(二)、別表十(三)、別表十三(一)、別表十三(二)及び別表十三(七)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十二年六月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四三年三月一四日大蔵省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の申告書別表十四(三)の書式は、昭和四十三年一月一日以後に行なわれた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十四条から第六十五条の三まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定に該当する資産の譲渡(同法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四三年四月二〇日大蔵省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第五条(医師会法人が行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)及び第六条(公益法人等の行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 昭和四十三年三月三十一日に存する公益法人等で当該法人の同日の属する事業年度において改正前の法人税法施行規則第五条各号に掲げる要件のすべてに該当するもののうち、新規則第五条第一号に掲げる区域に該当しない一定の地域内の医師を会員とする公益社団法人又は法人税法別表第二に掲げる一般社団法人である医師会については、当分の間、当該医師会の組織されている一定の地域を同号に掲げる区域とみなして、同条の規定を適用する。

附則(昭和四三年七月二五日大蔵省令第三九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年四月八日大蔵省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第四号ロ(公益法人等の行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の昭和四十三年五月十五日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、法人の昭和四十三年五月十五日前に開始し、同日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税については、改正前の法人税法施行規則第六条第四号ロ中「実地修練を行なうための施設」とあるのは「実地修練(昭和四十三年五月十五日以後当該事業年度終了の日までの期間については医師法第十六条の二第一項(臨床研修)に規定する臨床研修を含む。)を行なうための施設」として同号の規定を適用する。 新規則第二十条第二項(増加償却割合の計算)の規定は、法人の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四五年二月二五日大蔵省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の申告書別表十四(三)及び別表十四(四)の書式は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十四条から第六十五条の四まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)の規定に該当する資産の譲渡(同法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 改正後の申告書別表十四(五)の書式は、昭和四十五年四月一日以後に行なわれる租税特別措置法第六十五条の六から第六十五条の八まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四五年四月三〇日大蔵省令第三一号)

この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。

附則(昭和四六年三月三一日大蔵省令第一六号)

この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の二(公益事業を営む人格のない社団等の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。 新規則第六条第四号ハ(公益法人等の行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の昭和四十六年一月一日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。 新規則第二十四条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人が昭和四十六年四月一日以後に支出する寄付金について適用し、同日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。

附則(昭和四六年六月一一日大蔵省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年五月二四日大蔵省令第五〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表一(一)から別表十九(四)までの書式は、次項から第五項までの場合を除き、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十(九)のⅠの書式は、法人の昭和四十六年十二月二十日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。 新規則別表十一(一)の書式は、法人の昭和四十七年三月一日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十二(十)の書式は、法人の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四七年六月一九日大蔵省令第五五号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十条(増加償却割合の計算)の規定並びに別表三及び別表六(一)の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則第二十四条(試験研究法人等の証明書類)又は第二十八条(農畜産物の価格安定等のための負担金)の規定は、法人が昭和四十七年四月一日以後に支出する寄付金又は同条に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金又は当該負担金については、なお従前の例による。 新規則第五十九条(帳簿書類の整理保存)の規定は、この省令の施行の日以後における同条に規定する保存について適用する。

附則(昭和四七年七月二七日大蔵省令第六五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年五月二九日大蔵省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則第二十四条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に支出する寄付金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。 新規則別表一(一)から別表三(三)まで、別表四、別表五(二)、別表六(六)から別表八まで、別表十(一)から別表十(八)まで、別表十二(一)から別表十二(十三)まで、別表十四から別表十六(四)まで及び別表十七から別表十九(四)までの書式は、法人の昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四九年二月二八日大蔵省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正前の法人税法施行規則第二十六条(小形汽船の特別修繕引当金勘定への繰入れの期間)の規定は、改正政令附則第三条第二項及び第三項(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により適用される法人税法施行令第百十二条第一項第一号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)に規定する大蔵省令で定める月数について準用する。

附則(昭和四九年三月三〇日大蔵省令第二六号)

この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の二(不動産貸付業で収益事業に該当しないものの範囲等)及び第八条の二(証券投資信託のうち信託財産を外貨建証券等に運用するものの範囲)並びに別表七、別表十(八)、別表十一(一)、別表十一(二)のⅡ、別表十二(十三)及び別表十六(六)の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十九年四月一日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表二から別表四まで別表八、別表十(一)、別表十(四)から別表十(六)まで、別表十二(一)から別表十二(三)まで、別表十二(五)、別表十二(八)、別表十二(十)、別表十二(十一)、別表十三(五)、別表十五及び別表十六(三)の書式は、法人の昭和四十九年四月一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表一(一)、別表一(二)、別表六(三)、別表六(六)、別表十九(一)及び別表十九(二)の書式は、法人の昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四九年四月五日大蔵省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行し、法の施行の日(昭和四十九年三月三十一日)から適用する。 前項の規定による改正後の法人税法施行規則別表三(一)、別表四から別表五(二)まで、別表六(三)及び別表十九(三)の書式は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十九年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四九年七月一六日大蔵省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年三月三一日大蔵省令第九号)

この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 法人が昭和五十年四月一日前に支出した改正前の法人税法施行規則(次項において「旧規則」という。)第二十八条(農畜産物の価格安定等のための負担金)に規定する負担金の損金算入については、なお従前の例による。 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第五十八号)附則第四条第二項(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものは、旧規則第二十八条第一項又は第四項(農畜産物の価格安定等のための負担金)の規定により国税庁長官の認定を受けた法人のこれらの規定に規定する業務に係る資金(同項の規定により当該認定を受けた法人に係るものにあつては、昭和五十八年三月三十一日までに徴収される負担金に係る資金に限る。)とする。 新規則別表十(六)の書式は、法人が昭和五十年一月一日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の二から第六十五条の五まで(収用換地等の場合の所得の特別控除等)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、同日前に行われた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十(七)Ⅴの書式は、法人が施行日以後に支出する租税特別措置法第六十六条の七第一項(特定の基金に対する負担金の損金算入の特例)に規定する負担金について適用する。

附則(昭和五〇年六月二一日大蔵省令第二五号)

この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。

附則(昭和五〇年八月二九日大蔵省令第三四号)

この省令は、昭和五十年九月一日から施行する。

附則(昭和五〇年九月二九日大蔵省令第三六号)

この省令は、昭和五十年九月三十日から施行する。

附則(昭和五一年三月三一日大蔵省令第八号)

この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄付金について適用し、法人が施行日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。 新規則第三十四条第二項(確定申告書の記載事項)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和五一年一二月一七日大蔵省令第三六号)

この省令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十九条第七号(外国税額控除を受けるための書類)の規定及び別表の書式は、内国法人(法人税法第二条第三号(定義)に規定する法人をいい、同条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される内国法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。以下同じ。)について適用し、内国法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 昭和五十年十月一日から施行日の前日までに終了した各事業年度の所得に対する法人税につき、施行日前に確定申告書等(法人税法第二条第三十号(定義)に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの及び同法第二条第三十一号に規定する確定申告書並びに同条第三十四号に規定する清算事業年度予納申告書をいう。以下同じ。)を提出した内国法人が、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百八号)附則第三項(地方税控除限度額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合には、遅滞なく、新規則別表六(三)及び同付表に同規則第二十九条第七号に規定する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 前項に規定する各事業年度の所得に対する法人税につき、施行日以後に確定申告書等を提出する内国法人が、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百八号)附則第三項の規定の適用を受ける場合には、新規則による確定申告書等を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

附則(昭和五二年三月三一日大蔵省令第八号)

この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条(学校において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則第二十四条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。 新規則第三十九条の二第二項(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出書等の記載事項)の規定は、施行日以後に同項の変更届出書を提出する場合について適用する。 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和五三年三月三一日大蔵省令第一六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和五四年三月三一日大蔵省令第一五号)

この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和五五年三月三一日大蔵省令第一五号)

この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年三月三一日大蔵省令第一三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行規則別表の書式(同規則別表十三(六)Ⅰの書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 改正後の法人税法施行規則別表十三(六)Ⅰの書式は、法人が農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の十(農住組合の行う交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。

附則(昭和五六年五月二七日大蔵省令第二四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の法人税法施行規則第五十九条(帳簿書類の整理保存)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十四条から第七十五条の二まで(確定申告)(同法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)、第百二条(清算事業年度予納申告)、第百四条(清算確定申告)又は第百十六条(合併確定申告)に規定する提出期限が到来するこれらの規定による申告書に係る事業年度(清算確定申告書にあつては残余財産が確定した日の属する事業年度をいい、合併確定申告書にあつては合併の日の属する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿書類を保存する場合について適用し、施行日前に当該期限が到来したこれらの申告書に係る事業年度において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合については、なお従前の例による。

附則(昭和五七年三月三一日大蔵省令第二〇号)

この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 ただし、第三十四条第二項(確定申告書の記載事項)の改正規定は、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則第二十七条の二(地役権の設定される遊水地に類するものの範囲)の規定は、昭和五十七年一月一日以後に設置される同条に規定する施設について適用する。 改正後の法人税法施行規則別表の書式(同規則別表十七の書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 改正後の法人税法施行規則別表十七の書式は、法人税法第七十一条第一項各号(中間申告)に掲げる事項を記載する中間申告書で昭和五十七年六月一日以後に提出期限の到来するものについて適用し、同日前に提出期限が到来したものについては、なお従前の例による。

附則(昭和五八年三月三一日大蔵省令第一八号)

この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第六十号)による改正後の法人税法施行令第七十七条第一項第二号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタ(試験研究法人等の範囲)に掲げる法人が施行日前二年以内の間に改正前の法人税法施行規則第二十四条(試験研究法人等の証明書類)に規定する主務官庁から交付を受けた同条に規定する証明した書類は、新規則第二十四条に規定する証明した書類とみなす。 この場合において、同条の規定の適用については、同条中「(当該寄付金を受けるべき法人が同項第二号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人に該当する場合には、当該二年内に発行された書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)内であるものの写しに限る。)とする」とあるのは、「とする」とする。 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和五八年五月二四日大蔵省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則別表七、別表十(六)、別表十三(八)及び別表十六(一~四)付表(一)の書式は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年三月三一日大蔵省令第八号)

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び別表の書式(新規則別表二十二の書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則第六十六条(取引に関する帳簿及びその記載事項等)及び第六十七条(帳簿書類の整理保存等)の規定並びに別表二十二の書式は、法人税法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四号)による改正後の法人税法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する普通法人等の昭和六十年一月一日以後に開始する事業年度における取引及び同日以後の解散又は合併による清算に係る取引について適用する。

附則(昭和五九年六月一日大蔵省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年三月三〇日大蔵省令第一四号)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二(認定を受ける試験研究法人等に係る主務官庁)及び第二十四条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年五月三〇日大蔵省令第三一号)

この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

附則(昭和六〇年一二月二七日大蔵省令第六二号)

この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

附則(昭和六一年三月三一日大蔵省令第一〇号)

この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二(認定を受ける試験研究法人等に係る主務官庁)及び第二十四条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和六一年五月一六日大蔵省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年七月二五日大蔵省令第四二号)

この省令は、昭和六十一年七月二十九日から施行する。

附則(昭和六一年九月二日大蔵省令第四九号)

この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。

附則(昭和六二年三月二七日大蔵省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年三月三一日大蔵省令第一七号)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年四月二八日大蔵省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年六月九日大蔵省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年八月五日大蔵省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の法人税法施行規則第二十四条(試験研究法人等の証明書類)の規定(法人税法施行令第七十七条第一項第三号(試験研究法人等の範囲)に掲げる法人に係る部分に限る。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に発行される同条に規定する証明した書類の写しを法人税法第三十七条第七項(指定寄付金等の適用要件)の規定により保存している場合について適用し、法人が施行日前に発行された第三条の規定による改正前の法人税法施行規則第二十四条(試験研究法人等の証明書類)に規定する証明した書類の写しを同項の規定により保存している場合については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年九月二九日大蔵省令第四五号)

この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。

附則(昭和六三年三月三一日大蔵省令第一四号)

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁)及び第二十四条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年四月八日大蔵省令第二〇号)

この省令は、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和六十三年法律第十七号)の施行の日(昭和六十三年四月八日)から施行する。

附則(昭和六三年八月一三日大蔵省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年九月二七日大蔵省令第四二号)

この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

附則(昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五一号)

この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。 ただし、別表十五の次に二表を加える改正規定は、公布の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表十五の二及び別表十五の二付表の書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十五の二及び別表十五の二付表の書式は、法人の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二の二第一項(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例)に規定する基準日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

附則(平成元年三月三一日大蔵省令第四〇号)

この省令は、平成元年四月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の二(有価証券の評価区分に係る生命保険契約の範囲)の規定は、法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の二(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁)及び第二十四条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。 新規則別表の書式(新規則別表十(五)の書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十(五)の書式は、法人が昭和六十四年一月一日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の二から第六十五条の五まで(収用換地等の場合の所得の特別控除等)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、同日前に行われた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二年三月三一日大蔵省令第一四号)

この省令は、平成二年四月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成三年三月三〇日大蔵省令第一六号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表十(五)の書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十(五)の書式は、法人が平成三年一月一日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の二から第六十五条の六まで(収用換地等の場合の所得の特別控除等)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、同日前に行われた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。 新規則第五十九条第二項及び第六十七条第三項の規定(帳簿書類の整理保存)は、施行日以後に法人税法第七十四条から第七十五条の二まで(確定申告)(同法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)、第百二条(清算事業年度予納申告)、第百四条(清算確定申告)又は第百十六条(合併確定申告)に規定する提出期限が到来するこれらの規定による申告書に係る事業年度(清算確定申告書にあっては残余財産が確定した日の属する事業年度をいい、合併確定申告書にあっては合併の日の属する事業年度をいう。以下同じ。)において作成し、又は受領する書類を保存する場合について適用し、施行日前に当該期限が到来したこれらの申告書に係る事業年度において作成し、又は受領した書類を保存する場合については、なお従前の例による。

附則(平成三年七月三一日大蔵省令第三八号)

この省令は、平成四年一月一日から施行する。 ただし、第一条の規定及び第二条の規定(法人税法施行規則第二十四条、別表六(十一)及び別表六(十三)の改正規定に限る。)は、平成三年八月一日から施行する。 第二条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表六(十一)及び別表六(十三)の書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成四年一月一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成四年三月三一日大蔵省令第一二号)

この省令は、平成四年四月一日から施行する。 ただし、別表十二(五)の記載要領第一号(3)の改正規定は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第四十一号)の施行の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁)及び第二十四条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。 新規則別表の書式(新規則別表三(二の三)及び別表三(二の三)付表を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表三(二の三)及び別表三(二の三)付表の書式は、法人が平成四年一月一日以後にする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第一項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。

附則(平成四年七月一六日大蔵省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表六(十一)の記載要領の改正規定及び別表六(十三)の記載要領の改正規定は、特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成四年法律第四十四号)の施行の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成五年三月三一日大蔵省令第四五号)

この省令は、平成五年四月一日から施行する。 ただし、第四条の二の次に一条を加える改正規定及び第八条の三の改正規定は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)の施行の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二第一項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成五年六月一六日大蔵省令第六四号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

別表六(七)の記載要領の改正規定、別表十二(十八)の次に一表を加える改正規定及び別表二十一の改正規定 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行の日

別表三(八)の表の改正規定 平成五年六月二十五日

改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表十二(十八の二)の書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成五年六月二三日大蔵省令第六六号)

この省令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十九号)の施行の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成五年八月二日大蔵省令第八二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年三月三一日大蔵省令第三八号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、第八条の三第一項の改正規定は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十七号)の施行の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の二(有価証券の評価区分に係る生命保険契約の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則第二十三条の二第一項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。 新規則第六十八条(申告書の公示方法)の規定は、施行日以後に提出される法人税に係る申告書について適用し、施行日前に提出された法人税に係る申告書については、なお従前の例による。 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成六年四月二八日大蔵省令第五三号)

この省令は、平成六年十月一日から施行する。 ただし、別表六(一)付表の記載要領の改正規定は、公布の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(次項において「新規則」という。)別表の書式(同規則別表十七の書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十七の書式は、法人税法第七十一条第一項各号(中間申告)に掲げる事項を記載する中間申告書で平成七年二月一日以後に提出期限の到来するものについて適用し、同日前に提出期限が到来したものについては、なお従前の例による。

附則(平成六年七月二九日大蔵省令第八〇号)

この省令は、平成六年八月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成六年九月九日大蔵省令第八四号)

この省令は、平成六年十月一日から施行する。

附則(平成七年三月二七日大蔵省令第一三号)

この省令は、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第四十八号)の施行の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成七年一月十七日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成七年三月三一日大蔵省令第三一号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、別表六(十四)の記載要領第一号の改正規定及び別表六(十三)の次に三表を加える改正規定並びに附則第六項の規定は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二第一項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。 新規則別表の書式(新規則別表六(十四)、別表六(十五)及び別表六(十六)の書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表六(十四)、別表六(十五)及び別表六(十六)の書式は、法人の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前における新規則別表六(十七)の記載要領第二号、第五号及び第六号の規定の適用については、同表の記載要領第二号、第五号及び第六号中「第27条の9第15項」とあるのは「第27条の8第15項」とする。 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における新規則別表十二(六)の記載要領第一号(4)の規定の適用については、同号(4)中「異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」とあるのは「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)附則第3条の規定による廃止前の異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」と、「平成7年8月31日」とあるのは「平成7年8月31日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日」とする。

附則(平成七年五月二二日大蔵省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年一一月一七日大蔵省令第七二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年一一月三〇日大蔵省令第七七号)

この省令は、平成七年十二月一日から施行する。

附則(平成八年三月三一日大蔵省令第二〇号)

この省令は、平成八年四月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二第一項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。 新規則別表の書式(新規則別表三(二)、別表三(二の二)、別表三(三)、別表三(四)、別表三(四)付表及び別表十二(二十五)の書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十二(二十五)の書式は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

附則(平成九年三月三一日大蔵省令第二七号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、第二十七条の二第二項の改正規定は、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九号)の施行の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二第一項及び第二項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成九年九月三〇日大蔵省令第七六号)

この省令は、平成九年十月一日から施行する。

附則(平成一〇年三月三一日大蔵省令第四五号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、第五十九条第五項及び第六十七条第五項の改正規定は、同年七月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる施設に係る新令第五条第一項第三十号ニの規定の適用については、なお従前の例による。 新規則別表の書式(新規則別表十一(一の二)、別表十二(八)、別表十二(十九)及び別表十六(六)の書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十一(一の二)、別表十二(十九)及び別表十六(六)の書式は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。 新規則別表十二(八)の書式は、法人の平成十年六月十七日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

附則(平成一〇年五月二九日大蔵省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年八月三一日大蔵省令第一〇九号)

この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。

附則(平成一〇年九月一七日大蔵省令第一一〇号)

この省令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十二号)の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。

附則(平成一〇年一一月三〇日大蔵省令第一五八号)

この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

附則(平成一一年三月三一日大蔵省令第三二号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の二第四号(寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)の規定は、同号に掲げる法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。 新規則第二十三条の二第一項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

附則(平成一一年四月一五日大蔵省令第五二号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表六(六)の書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十一年四月一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表六(六)の書式は、法人の平成十一年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成一一年六月三〇日大蔵省令第六六号)

この省令は、中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。

附則(平成一一年九月三〇日大蔵省令第九三号)

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日大蔵省令第二九号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 内国法人がこの省令の施行の日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行った改正後の法人税法施行規則第二十七条の七第一項第七号及び第八号(スワップ取引等)に掲げる取引に係る同条第二項の規定の適用については、同項第二号中「その取引を行つた日」とあるのは、「平成十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日」とする。

附則(平成一二年四月一四日大蔵省令第四八号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十二年四月一日以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成一二年六月七日大蔵省令第五二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年六月二六日大蔵省令第五九号)

この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一二年九月二七日大蔵省令第七四号)

この省令は、平成十二年九月三十日から施行する。

附則(平成一二年一一月三〇日大蔵省令第八二号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第八条の五第二項、第二十七条の四第二項、第二十七条の六及び第二十七条の七第三項の改正規定は、中央省庁等改革関係法施行法の施行の日(平成十三年一月六日)から、同条第一項の改正規定は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から、それぞれ施行する。

附則(平成一二年一二月四日大蔵省令第八五号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日財務省令第二八号)

この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。 ただし、第八条の四の改正規定及び第二十五条の前に八条を加える改正規定(第二十四条の二に係る部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

附則(平成一三年四月一六日財務省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表十一(一)及び別表十一(一の二)の書式を除く。)は、法人(法人税法(以下「法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十三年四月一日以後に終了する事業年度及び同日以後に合併等(合併、分割、現物出資又は事後設立(法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)が行われる場合における法人の事業年度の所得並びに同年四月一日以後の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度(同日に合併等が行われる場合における法人の事業年度を除く。)及び同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度の所得並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十一(一)及び別表十一(一の二)の書式は、法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度及び同日以後に行われる合併、分割型分割(法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)、適格分社型分割(法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割をいう。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の経過事業年度(当該合併等の日(合併又は分割型分割にあっては、当該合併又は分割型分割の日の前日)の属する事業年度をいい、当該被合併法人等の同年四月一日以後に開始する事業年度を除く。以下この項において同じ。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(経過事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成一三年六月二八日財務省令第四五号)

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

附則(平成一三年九月一四日財務省令第五五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

附則(平成一三年一〇月三一日財務省令第六〇号)

この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

附則(平成一三年一二月七日財務省令第六四号)

この省令は、平成十三年十二月九日から施行する。

附則(平成一四年二月二八日財務省令第七号)

この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十三号)の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附則(平成一四年三月一八日財務省令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月三一日財務省令第二六号)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二十二条の二に一号を加える改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日

第二十七条の十四第二号の改正規定(「(特定都市鉄道整備準備金)」の下に「、第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)」を加える部分に限る。) 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十四号)の施行の日

附則(平成一四年四月一二日財務省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表十二(九)を別表十二(八)とし、同表の次に一表を加える改正規定(別表十二(九)を別表十二(八)とする部分を除く。)、別表十二(十一)の改正規定及び別表二十一の改正規定(「特定都市鉄道整備準備金」の下に「、新幹線鉄道大規模改修準備金」を加える部分及び「特定都市鉄道整備準備金積立額」の下に「、新幹線鉄道大規模改修準備金積立額」を加える部分に限る。)は、全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十四号)の施行の日から施行する。 この省令の施行の日から前項ただし書に規定する日までの間における改正後の法人税法施行規則(次項において「新規則」という。)第二十七条の十四の規定の適用については、同条中「別表十二(九)」とあるのは、「別表十二(八)」とする。 新規則別表の様式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成一四年八月一日財務省令第四六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)の規定、第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の規定及び第三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結納税の承認申請に関する経過措置)
第三条 改正法附則第三条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(退職給与引当金に関する経過措置)
第四条 改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の法人税法第五十四条第五項並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号。以下「改正令」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百六条第二項及び第百八条第一項第三号ロの規定の適用については、第一条の規定による改正前の法人税法施行規則第二十六条から第二十六条の三まで及び第二十七条の十四の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成一四年九月三〇日財務省令第五三号)

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月二七日財務省令第七二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年一月六日から施行する。 ただし、第一条中所得税法施行規則第十八条の二第三項の改正規定、同規則第四十条の六第二項第一号の改正規定及び同規則第八十一条の三第一号の改正規定、第二条中租税特別措置法施行規則第六条第一項第四号イの改正規定、同規則第十八条の四第五項の改正規定、同規則第十八条の二十一第十三項の改正規定、同規則第二十条の二十第一項第四号イの改正規定及び同規則第二十四条の十二の改正規定並びに第三条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。

附則(平成一五年三月一八日財務省令第九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び新規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
第三条 改正前の法人税法施行規則に定める書式(同規則別表八、別表十一(三)及び別表十一(四)の書式を除く。)は、平成十五年三月三十一日に終了する事業年度の所得に対する法人税の申告又は計算期間の所得に対する法人税の申告を行う場合において、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成一五年三月三一日財務省令第二八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第二条 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十一号)附則第四条第二項(収益事業の範囲に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第五条第一項第一号イ(収益事業の範囲)の適用については、改正前の法人税法施行規則第四条(学校給食用の物資の範囲)の規定は、なおその効力を有する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の二の二第一項(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)(都市再生特別措置法に係る部分を除く。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の前条第三号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則第八条の二の二第一項(都市再生特別措置法に係る部分に限る。)の規定は、法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則第八条の三第一項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、法人の前条第三号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第三条 新規則第二十二条の二第四号(寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成一五年四月一四日財務省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び新規則別表の書式(新規則別表六(六)から別表六(八)まで、別表六の二(三)から別表六の二(五)付表二まで及び別表七から別表七の二付表二までの書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表六(六)から別表六(八)までの書式は、法人の平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、平成十五年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の平成十五年一月一日前に開始した事業年度及び平成十五年四月一日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表六の二(三)から別表六の二(五)付表二までの書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、平成十五年四月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が平成十五年一月一日前に開始した連結事業年度及び平成十五年四月一日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表七から別表七付表(二)までの書式は、法人の平成十五年四月一日以後に終了する事業年度(同日に行われた合併等(合併又は法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)に係る被合併法人等(被合併法人又は分割法人をいう。以下この項において同じ。)の最後事業年度等(合併等の日の前日の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年四月一日前に終了した事業年度(同日に行われた合併等に係る被合併法人等の最後事業年度等を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表七の二から別表七の二付表二までの書式は、連結法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

附則(平成一五年七月二九日財務省令第七四号)

この省令は、平成十五年七月三十日から施行する。

附則(平成一五年八月二九日財務省令第八〇号)

この省令は、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。

附則(平成一五年九月三〇日財務省令第九三号)

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年一一月二八日財務省令第一〇四号)

この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日財務省令第二七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の二第一項(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則第八条の三第一項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、法人の前条第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の帳簿書類の整理保存に関する経過措置)
第三条 新規則第八条の三の十(連結法人の帳簿書類の整理保存)の規定は、連結法人の平成十四年四月一日以後に開始した連結事業年度において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合について適用する。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第四条 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百一号。以下この条において「改正令」という。)附則第九条第二項(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)に規定する財務省令で定める期間は、施行日から証明書類(同項の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人が改正令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第二号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する旨を改正前の法人税法施行規則第二十四条第一号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定により同号に規定する主務官庁が証明した書類で施行日前二年以内に発行されたものをいう。)が発行された日以後二年を経過する日(当該二年を経過する日が施行日以後一年を経過する日以前に到来する場合は、当該一年を経過する日)までの期間とする。 改正令附則第九条第二項の規定の適用を受ける寄附金に係る新規則第二十四条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定の適用については、同条第三号中「同号に掲げる法人」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百一号。以下この号において「平成十六年改正令」という。)による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第二号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人」と、「当該寄附金を支出する日以前二年内に発行されたもの」とあるのは「平成十六年改正令の施行の日前二年以内に発行されたもの」と、「受けたもので当該二年内に発行された書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)内であるもの」とあるのは「受けたもの」とする。

(法人の帳簿書類の整理保存等に関する経過措置)
第五条 新規則第五十九条(帳簿書類の整理保存)、第五十九条の四(特定信託青色申告法人の特定信託に係る帳簿書類の整理保存)及び第六十七条(帳簿書類の整理保存等)の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始した事業年度又は計算期間において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合について適用し、法人の同日前に開始した事業年度又は計算期間において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合については、なお従前の例による。

附則(平成一六年四月一三日財務省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表十九(一)の記載要領の改正規定、別表十九(三)の記載要領第一号の改正規定及び別表二十の記載要領第一号の改正規定は、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十六年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十八の二付表一から別表十八の二付表三までの書式は、平成十六年四月一日以後に納税義務が成立する連結中間申告書(法人税法第八十一条の十九第一項各号(連結中間申告)に掲げる事項を記載するものに限る。以下この項において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

附則(平成一六年六月二日財務省令第四五号)

この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)附則第一条第二号に定める日から施行する。

附則(平成一六年一二月二八日財務省令第八一号)

この省令は、破産法(平成十六年法律第七十五号)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

附則(平成一七年三月四日財務省令第八号)

この省令は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年三月三一日財務省令第三二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行規則第八条の三第一項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、独立行政法人日本原子力研究開発機構の平成十七年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、核燃料サイクル開発機構の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成一七年四月一三日財務省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二十七条の十四の改正規定及び別表二十三の改正規定(「、特定都市鉄道整備準備金」を削る部分及び「、特定都市鉄道整備準備金積立額」を削る部分に限る。) 平成十七年十月一日

第三十七条の九第二項の改正規定(「別表十三(一)」を「別表十二(二十)」に改める部分に限る。)、第三十七条の十一第二項の改正規定(「別表十三(一)」を「別表十二(二十)」に改める部分に限る。)、別表十二(十一)の改正規定、別表十二(十九)の次に一表を加える改正規定及び別表二十三の改正規定(「使用済核燃料再処理準備金」を「使用済燃料再処理準備金」に改める部分及び「使用済核燃料再処理準備金積立額」を「使用済燃料再処理準備金積立額」に改める部分に限る。) 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の施行の日

別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の平成十七年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成一七年五月三一日財務省令第五二号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に終了した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成一七年九月三〇日財務省令第七三号)

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日財務省令第一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(更生計画認可の決定等に準ずる事由に関する経過措置)
第二条 前条第二号に定める日(以下「会社法施行日」という。)前にされた改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の二第一号(更生計画認可の決定等に準ずる事由)に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)については、なお従前の例による。

(確定額による役員給与の届出書の記載事項に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の日から会社法施行日の前日までの間における改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の三第一項(確定額による役員給与の届出書の記載事項)の規定の適用については、同項第六号中「規定する会計期間」とあるのは、「規定する営業年度等」とする。

(有価証券の譲渡損益の発生する日に関する経過措置)
第四条 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新規則第二十七条の三の二の規定の適用については、同条第八号中「法第二条第十二号の六の三(定義)に規定する株式交換完全子法人」とあるのは「会社法第七百六十八条第一項第一号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社」と、同条第九号中「法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人」とあるのは「会社法第七百六十七条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社」と、同条第十号中「法第二条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社」とする。

(確定申告書等の添付書類に関する経過措置)
第五条 新規則第三十三条第一号(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)及び第三十五条第二号(確定申告書の添付書類)(これらの規定を新規則第六十一条第一項(各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第一号(仮決算をした場合の連結中間申告書の添付書類)、第三十七条の十二第二号(連結確定申告書の添付書類)並びに第三十七条の十七第二号(個別帰属額等の届出の添付書類)の規定は、会社法施行日以後に終了する法人税法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間の中間申告書、会社法施行日以後に終了する事業年度の確定申告書、会社法施行日以後に終了する法人税法第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間の連結中間申告書、会社法施行日以後に終了する連結事業年度の連結確定申告書及び会社法施行日以後に終了する連結事業年度の法人税法第八十一条の二十五第一項(個別帰属額等の届出)に規定する個別帰属額等を記載した書類について適用し、会社法施行日前に終了した法人税法第七十二条第一項に規定する期間の中間申告書、会社法施行日前に終了した事業年度の確定申告書、会社法施行日前に終了した法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間の連結中間申告書、会社法施行日前に終了した連結事業年度の連結確定申告書及び会社法施行日前に終了した連結事業年度の法人税法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等を記載した書類については、なお従前の例による。 新規則第三十五条第四号(新規則第六十一条第一項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十二第五号、第三十七条の十七第四号及び第六十一条第二項第二号の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度の確定申告書、同日以後に開始する連結事業年度の連結確定申告書及び同日以後に開始する連結事業年度の法人税法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等を記載した書類について適用する。

(貸借対照表に記載する科目に関する経過措置)
第六条 新規則別表二十三の規定は、会社法施行日以後に終了する事業年度の貸借対照表について適用し、会社法施行日前に終了した事業年度の貸借対照表については、なお従前の例による。

附則(平成一八年四月一三日財務省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

別表一(一)の表の改正規定(同表の表の「中間配当の金額 (47)」から「還付を受けようとする銀行又は郵便局名」までの欄に係る部分に限る。)、別表一(二)の表の改正規定(同表の表の「利益の配当(剰余金の分配)の金額 (39)」から「還付を受けようとする銀行又は郵便局名」までの欄に係る部分に限る。)、別表三(二の三)の記載要領第一号の改正規定、別表三(二の三)付表の記載要領の改正規定、別表四の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の欄に係る部分、「税額控除の対象となる外国法人税の額等 (26)」の欄に係る部分及び「組合損失額の損金不算入額又は組合損失超過合計額の損金算入額 (27)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第三号の改正規定、別表四の二の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額の合計額 (1)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定、別表四の二付表の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の欄に係る部分、「連結法人間取引の損益の減算調整額 (30)」及び「連結法人間取引の損益の加算調整額 (31)」の欄に係る部分、「税額控除の対象となる個別外国法人税の額等 (37)」の欄に係る部分並びに「連結組合損失額の損金不算入額又は連結組合損失超過合計額の損金算入額 (38)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第三号の改正規定、別表五(一)の記載要領の改正規定、別表五(二)の表の改正規定、別表五の二(一)の記載要領の改正規定、別表五の二(一)付表一の記載要領の改正規定、別表五の二(二)の表の改正規定、別表五の二(二)付表一の表の改正規定、別表六(一)の改正規定、別表六(二)の表の改正規定、別表六(九)の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六(十)の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額 (8)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定(同号を同第三号とする部分を除く。)、別表六(十三)の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六(十六)の改正規定(同表を別表六(十五)とする部分を除く。)、別表六(十七)の表の改正規定、同表の記載要領第二号の改正規定、別表六(二十)の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額 (6)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定、別表六の二(一)の改正規定、別表六の二(二)の表の改正規定、別表六の二(六)付表の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六の二(七)付表の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額 (8)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定(同号を同第三号とする部分を除く。)、別表六の二(八)付表の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六の二(九)付表の改正規定(同表を別表六の二(八)付表とする部分を除く。)、別表六の二(十)付表の表の改正規定、同表の記載要領第二号の改正規定、別表六の二(十一)付表の表の改正規定、同表の記載要領第二号の改正規定、別表八の表の改正規定、別表八の二の表の改正規定、別表九(三)の記載要領第四号の改正規定(「第39条の125の3第7項」を「第39条の126第7項」に改める部分及び「第39条の125の3第2項第1号」を「第39条の126第2項第1号」に改める部分に限る。)、同第五号(1)の改正規定(「第39条の125の3第2項第1号イ」を「第39条の126第2項第1号イ」に改める部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第39条の125の3第3項各号」を「第39条の126第3項各号」に改める部分に限る。)、同第六号(1)の改正規定(「第39条の125の3第3項第2号」を「第39条の126第3項第2号」に改める部分に限る。)、同第七号の改正規定(「第39条の125の3第2項第3号イ」を「第39条の126第2項第3号イ」に改める部分に限る。)、同表を別表九(四)とする改正規定、別表九(二)を別表九(三)とする改正規定、別表九(一)の次に一表を加える改正規定、別表十二(一)の表の改正規定、別表十二(十五)の表の改正規定、別表十三(一)の表の改正規定、別表十三(二)の表の改正規定、別表十三(四)の表の改正規定、別表十三(五)の表の改正規定(同表の表の「買換資産の帳簿価額を減額し、若しくは引当金に繰り入れ、又は積立金として積み立てた金額 (18)」の欄に係る部分に限る。)、別表十三(七)の表の改正規定、別表十三(八)の表の改正規定、別表十三(九)の表の改正規定、別表十三(十二)の表の改正規定、別表十四(二)の記載要領第三号の改正規定、別表十六(一)の表の改正規定、同表の記載要領第十二号の改正規定、別表十六(二)の表の改正規定、同表の記載要領第十一号の改正規定、別表十六(三)の表の改正規定、同表の記載要領第十号の改正規定、別表十六(四)の表の改正規定、同表の記載要領第四号(1)及び(2)の改正規定、別表十六(九)の次に一表を加える改正規定、別表十七(二)の改正規定、別表十七(二の二)の改正規定、別表十七(二の二)付表一の改正規定、別表十七(二の二)付表二の改正規定、別表十七(二の三)の改正規定並びに別表二十一(四)の改正規定並びに附則第五項、第八項から第十項まで及び第十二項(「別表九(三)」を「別表九(四)」に改める部分に限る。)の規定 平成十八年五月一日

別表三(一)の記載要領第五号の改正規定(「租税特別措置法」を「旧租税特別措置法」に改める部分に限る。)、別表三(二)の表の改正規定、別表三(二の二)の表の改正規定、別表三(二の三)の表の改正規定、別表三(三)の表の改正規定、別表三の二付表の記載要領第八号の改正規定(「租税特別措置法」を「旧租税特別措置法」に改める部分に限る。)、別表八の二の記載要領第一号の改正規定、別表九(三)の記載要領第四号の改正規定(「第39条の125の2第10項」を「第39条の125第10項」に改める部分及び「第39条の125の2第3項第1号」を「第39条の125第3項第1号」に改める部分に限る。)、同第五号(1)の改正規定(「第39条の125の2第3項第1号イ」を「第39条の125第3項第1号イ」に改める部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第39条の125の2第4項各号」を「第39条の125第4項各号」に改める部分に限る。)、同第六号(1)の改正規定(「第39条の125の2第4項第2号」を「第39条の125第4項第2号」に改める部分に限る。)、同第七号の改正規定(「第39条の125の2第3項第3号イ」を「第39条の125第3項第3号イ」に改める部分に限る。)、別表九(二)の記載要領第四号の改正規定、別表十六(一)の記載要領第十三号の改正規定、別表十六(二)の記載要領第十二号の改正規定、別表十六(三)の記載要領第十一号の改正規定、別表十六(四)の記載要領第五号の改正規定及び別表十六(五)の記載要領の改正規定 平成十八年十月一日

別表十三(十)の改正規定 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)の施行の日

別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十八年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 法人の平成十八年四月一日から同月三十日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同月一日から同月三十日までの間に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税に係る新規則別表一(一)及び別表一の二(一)から別表一の二(三)までの書式の適用については、これらの表の「添付書類」の欄中「株主(社員)資本等変動計算書又は損益金処分表」とあるのは、「損益金処分表」とする。 新規則別表一(一)から別表一の二(三)まで(事業概況書に係る部分に限る。)及び別表二の書式は、法人の平成十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表五(一)の表のⅠ、別表五(二)、別表五の二(一)、別表五の二(一)付表一の表のⅠ、別表五の二(二)及び別表五の二(二)付表一の書式は、法人の平成十八年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表六(六)及び別表六(七)の書式は、法人の平成十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表六の二(三)から別表六の二(四)付表二までの書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成十八年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表九(二)の書式は、法人の平成十八年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。 新規則別表十六(十)の書式は、法人の平成十八年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。 新規則別表十七(二の二)及び別表十七(二の三)の書式は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の八第一項、第六十六条の九の四第一項、第六十八条の九十二第一項又は第六十八条の九十三の四第一項(特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例等)の規定の適用がある場合について適用し、改正法附則第百十五条第二項、第百十六条、第百四十一条第二項又は第百四十二条(特定外国子会社等の留保金額の益金算入等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の八第一項、第六十六条の九の四第一項、第六十八条の九十二第一項又は第六十八条の九十三の四第一項(特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例等)の規定の適用があるときは、なお従前の例による。 改正前の法人税法施行規則に定める書式は、平成十八年五月一日前に終了する事業年度の所得に対する法人税の申告又は同日前に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告を行う場合において、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成一八年四月二八日財務省令第四一号)

この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定、第二十二条の四に一項を加える改正規定及び第二編第一章の二第一節第一款中第三十七条の前に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年九月二九日財務省令第六三号)

この省令は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日財務省令第一三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(議決権のない株式等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日から平成十九年四月三十日までの間における改正後の法人税法施行規則第三条の二第三項(議決権のない株式等)の規定の適用については、同項中「若しくは令第四条の二第四項第五号に規定する合併親法人株式、分割承継法人の株式若しくは同条第八項第六号に規定する分割承継親法人株式、株式交換完全親法人の株式若しくは同条第十七項第五号に規定する株式交換完全支配親法人株式」とあるのは、「、分割承継法人の株式、株式交換完全親法人の株式」とする。

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第三条 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十三号)附則第十一条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第四条 前条の規定は、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十三号)附則第二十三条第一項(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)において準用する同令附則第十一条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、前条の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

附則(平成一九年四月一三日財務省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第三十二条第二項の改正規定(「別表十七(二の三)」を「別表十七(二の四)」に改める部分に限る。)、第三十七条の九第二項の改正規定(「別表十七(二の三)」を「別表十七(二の四)」に改める部分に限る。)、別表六(二)の記載要領第一号の改正規定、別表六(二の二)の記載要領第一号の改正規定、別表六の二(二)の記載要領第一号の改正規定、別表六の二(二)付表の記載要領の改正規定、別表七(一)付表一の記載要領第三号の改正規定(「第116条の2第5項」を「第116条の2第6項」に改める部分に限る。)、別表十七(二)の記載要領第九号の改正規定、別表十七(二)付表の記載要領第十号の改正規定、別表十七(二の二)の記載要領第十八号の改正規定、別表十七(二の二)付表一の記載要領の改正規定、別表十七(二の二)付表二の記載要領の改正規定、別表十七(二の三)の記載要領第七号の改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定 平成十九年五月一日

第三十二条第二項の改正規定(「別表十四(四)付表」を「別表十四(五)」に改める部分に限る。)、第三十四条第二項の改正規定(「別表十四(四)付表」を「別表十四(五)」に改める部分に限る。)、第四十三条第二項の改正規定(「別表十四(四)、別表十四(四)付表」を「別表十四(四)から別表十四(五)まで」に改める部分に限る。)及び別表十四(四)付表の次に一表を加える改正規定並びに附則第三項の規定 平成二十年四月一日

第三十二条第二項の改正規定(「別表十(八)まで」を「別表十(七)まで、別表十(九)」に改める部分に限る。)、第三十四条第二項の改正規定(「別表十(八)」を「別表十(九)」に改める部分に限る。)、第四十三条第二項の改正規定(「別表十(八)」を「別表十(九)」に改める部分に限る。)、別表四の表の改正規定、別表四の二の表の改正規定、別表四の二付表の表の改正規定、別表六(一)の表の改正規定、別表六(二)の表の改正規定、別表六の二(一)の表の改正規定、別表六の二(二)の表の改正規定、別表七(二)の記載要領第四号の改正規定、別表九(四)の改正規定、別表十(八)を別表十(九)とし、別表十(七)の次に一表を加える改正規定、別表十七(二の三)の記載要領第二号の改正規定、同第四号の改正規定、別表二十の記載要領第一号の改正規定及び別表二十一(四)の改正規定(同表を別表二十(四)とする部分を除く。) 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日

別表三(二の三)の記載要領第一号の改正規定及び別表三(二の三)付表の記載要領の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日

別表六(二)の記載要領第六号の改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)、別表八の表の改正規定、別表八の二の表の改正規定、別表十(七)の表のⅠの改正規定及び同表の記載要領第三号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日

別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十九年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十四(五)の書式は、法人の平成二十年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

附則(平成一九年九月二七日財務省令第五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。

附則(平成一九年一二月一八日財務省令第六五号)

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

附則(平成二〇年四月三〇日財務省令第二五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び新法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この条及び附則第九条第一項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第三条 新規則第五条第六号並びに第六条第二号及び第七号(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 特例民法法人(改正法附則第十条第一項(公益法人等の範囲に関する経過措置)の規定により新法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等とみなされる法人(同項に規定する認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)をいう。次項及び第四項において同じ。)である一般社団法人は、新規則第五条に規定する公益社団法人とみなして、同条の規定を適用する。 特例民法法人の附則第一条第二号に定める日以後に開始し、かつ、移行登記日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。次項において同じ。)前に終了する事業年度における新規則第六条第二号の規定の適用については、同号中「三分の一以下」とあるのは、「二分の一未満」とする。 特例民法法人が附則第一条第二号に定める日から移行登記日の前日までの間に行う信用保証業については、改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第八条の二第一項(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第十三号)に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

(減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)
第四条 平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度において、法人が異なる旧区分に属する減価償却資産につき同一の償却の方法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことにより法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号。以下「改正令」という。)による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含む。)において、当該異なる旧区分に属する減価償却資産が同一の新区分に属することとなったときは、当該同一の新区分に属することとなった減価償却資産につき当該同一の償却の方法を選定したものとみなす。 平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度において、法人の有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第五十三条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、新法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(新法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって改正令による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。 平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度において、法人の有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第五十三条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、前項又は新令第五十二条の規定により償却の方法の変更をしなかったときは、当該新区分に属する減価償却資産につき償却の方法を選定しなかったものとみなして、新令第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)の規定を適用する。 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)
第五条 改正令附則第十二条第二項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定に基づく旧規則第二十三条の二第一項から第三項まで(主務大臣の認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人等)の規定は、なおその効力を有する。 新規則第二十三条の四第二項第一号(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)の規定は、附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後の新令第七十七条の四第三項(特定公益信託の要件)に規定する認定について適用し、同日前の旧令第七十七条の二第三項(特定公益信託の要件)に規定する認定については、なお従前の例による。 改正令附則第十二条第二項に規定する旧民法法人(旧令第七十七条第一項第三号ラに掲げるものに該当するものに限る。)で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項(認可の取消し)の規定により同法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第二十三条の四第二項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。 法人が改正令附則第十二条第二項に規定する旧民法法人に対して支出する寄附金については、旧規則第二十四条第一号及び第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一号中「令第七十七条第一項第一号、第一号の三、第二号、第五号又は第六号」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(第三号において「旧効力法令」という。)第七十七条第一項第二号」と、同条第三号中「令第七十七条第一項第三号」とあるのは「旧効力法令第七十七条第一項第三号」と、「民法第三十四条(公益法人の設立)に規定する主務官庁」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十六条第一項(解散命令)に規定する旧主務官庁」と、「同号の」とあるのは「旧効力法令第七十七条第一項第三号の」とする。

(連結法人の減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)
第六条 附則第四条(減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)の規定は、連結法人が新法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる附則第四条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等に関する経過措置)
第七条 連結法人が改正令附則第十二条第二項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)に規定する旧民法法人に対して支出する寄附金に係る新規則第三十七条の二(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定の適用については、同条中「第二十四条各号」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第二十五号)附則第五条第四項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十四条第一号又は第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)」と、「当該各号」とあるのは「これらの号」とする。

(設立届出書の添付書類等に関する経過措置)
第八条 新規則第六十三条第五号(設立届出書の添付書類)の規定は、内国法人である普通法人又は協同組合等がこの省令の施行の日以後に行われる合併、分割又は現物出資により設立される場合の届出について適用し、内国法人である普通法人又は協同組合等が同日前に行われた合併、分割又は現物出資により設立された場合の届出については、なお従前の例による。 新規則第六十五条第一項第二号、第三号及び第五号(収益事業の開始等届出書の添付書類)の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等がこの省令の施行の日以後に新たに収益事業を開始する場合の届出について適用する。

(書式に関する経過措置)
第九条 新規則別表の書式(新規則別表一(一)(同表の表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)、別表六(二)、別表六(六)から別表六(九)まで、別表六(十四)から別表六(十六)まで、別表六の二(三)から別表六の二(六)まで、別表六の二(九)、別表六の二(九)付表及び別表十四(六)の書式を除く。)は、法人の平成二十年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。 新規則別表一(一)(同表の表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)の書式は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表六の二(三)から別表六の二(六)まで、別表六の二(九)及び別表六の二(九)付表の書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成二十年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十四(六)の書式は、法人の附則第一条第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

(法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 附則第三条第二項(収益事業の範囲に関する経過措置)に規定する特例民法法人である一般社団法人は、前条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第三項(収益事業の範囲に関する経過措置)に規定する公益社団法人とみなして、同項の規定を適用する。

附則(平成二〇年五月三〇日財務省令第三九号)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 第一条の規定による改正後の法人税法施行規則別表十四(二)及び別表十四(二)付表の書式は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年一二月一一日財務省令第八二号)

この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。

附則(平成二一年三月三一日財務省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(連結法人の棚卸表の作成に関する経過措置)
第二条 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第六条第一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する旧評価方法適用法人である連結法人が同項に規定する経過事業年度に係る棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の三の七第二項(連結法人の棚卸表の作成)の規定の適用については、同項中「第二十八条(棚卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第二十八条(棚卸資産の評価の方法)若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令第二十八条(棚卸資産の評価の方法)」とする。

(資産の評価益の益金算入に関する書類等に関する経過措置)
第三条 新規則第八条の六(資産の評価益の益金算入に関する書類等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
第四条 新規則第九条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に提出する改正令による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書について適用し、法人が施行日前に提出した改正令による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。

(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)
第五条 改正令附則第六条第五項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第六条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(確定額による役員給与の届出書の記載事項に関する経過措置)
第六条 新規則第二十二条の三第一項(確定額による役員給与の届出書の記載事項及び利益連動給与の開示方法)の規定は、法人が施行日以後にする新令第六十九条第二項(定期同額給与の範囲等)の届出について適用し、法人が施行日前にした旧令第六十九条第二項(定期同額給与の範囲等)の届出については、なお従前の例による。

(外国税額控除を受けるための書類に関する経過措置)
第七条 改正法附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十九条第十六項及び第十七項(外国税額の控除)の規定に基づく改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)(外国税額控除を受けるための書類)及び第三十条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則第二十九条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(連結法人の棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)
第八条 附則第五条(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)の規定は、改正令附則第十四条第二項(連結事業年度における棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)において準用する改正令附則第六条第五項及び第十項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、附則第五条第二項第一号中「法人の名称」とあるのは「連結法人及びその連結親法人の名称」と、「並びに」とあるのは「(連結子法人にあっては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)並びに」と読み替えるものとする。

(連結法人の外国税額控除を受けるための書類に関する経過措置)
第九条 改正法附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の十五第十五項及び第十六項(連結事業年度における外国税額の控除)の規定に基づく旧規則第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)(外国税額控除を受けるための書類)及び第三十七条の七(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則第三十七条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(棚卸表の作成に関する経過措置)
第十条 改正令附則第六条第一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する旧評価方法適用法人が同項に規定する経過事業年度に係る棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る新規則第五十六条第二項(棚卸表の作成)の規定の適用については、同項中「第二十八条(たな卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第二十八条(棚卸資産の評価の方法)若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令第二十八条(棚卸資産の評価の方法)」とする。

附則(平成二一年四月一三日財務省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表十(六)の記載要領第二号の改正規定(「第2条第7項」を「第2条第3項」に改める部分に限る。)、別表十三(五)の記載要領の改正規定及び別表十三(十二)の記載要領第三号の改正規定(「第2条第7項」を「第2条第3項」に改める部分に限る。)は、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日から施行する。 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び同法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十二(三)の書式は、法人の平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この省令の施行の日から我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日の前日までの間における新規則別表十三(十二)の書式の適用については、同表の記載要領中「技術研究組合が租税特別措置法第66条の10(技術研究組合の所得計算の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは鉱工業技術研究組合が所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成21年旧措置法」という。)」とあるのは「鉱工業技術研究組合が租税特別措置法」と、「技術研究組合が租税特別措置法第68条の94(技術研究組合の所得計算の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは連結親法人である鉱工業技術研究組合が平成21年旧措置法」とあるのは「鉱工業技術研究組合が同法」とする。

附則(平成二一年六月二六日財務省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の連結親法人事業年度(同法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十五の書式は、法人の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十五の二の書式は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二一年八月二八日財務省令第六一号)

この省令は、株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。

附則(平成二一年一二月一四日財務省令第六九号)

この省令は、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

附則(平成二二年三月三一日財務省令第一三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、この省令(前条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロ(施行期日)に規定する組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正後の法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び同法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 別段の定めがあるものを除き、この省令(前条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(改正法第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロに規定する組織再編成等以外の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び各連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資又は事後設立(改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び各連結事業年度の連結所得に対する法人税並びに同日前に解散(合併による解散及び同法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。)が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(有価証券の譲渡損益の発生する日に関する経過措置)
第三条 新規則第二十七条の三(有価証券の譲渡損益の発生する日)の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる有価証券の譲渡について適用し、同日前に行われた有価証券の譲渡については、なお従前の例による。

(法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第二項(第二号に係る部分に限る。)(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる同号に規定する適格分割等について適用し、同日前に行われた前条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第二項第二号(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)に規定する適格分割等については、なお従前の例による。

附則(平成二二年四月一二日財務省令第三三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十二年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び同法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表五(二)、別表五の二(一)付表二、別表六の二(三)付表三から別表六の二(三)付表五まで、別表六の二(四)付表二から別表六の二(四)付表四まで、別表七(一)付表一から別表七(一)付表三まで、別表九(二)、別表十一(三)、別表十二(三)、別表十二(十)、別表十六(六)、別表十六(十)及び別表十六(十一)の書式は、法人の平成二十二年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表七の二の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「第81条の9(第4項を除く。)」とあるのは「第81条の9」と、同第二号中「同条第5項各号」とあるのは「同条第4項各号」と、「場合若しくは同条第4項各号に規定する場合」とあるのは「場合」とする。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表七の二付表一の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「第81条の9第6項」とあるのは、「第81条の9第5項」とする。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表七の二付表二の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「同条第5項各号」とあるのは「同条第4項各号」と、「第81条の10第1項」とあるのは「第81条の9の2第1項」と、「場合若しくは平成22年改正法第2条の規定(平成22年改正法附則第1条第3号ロに規定する組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正前の法人税法(第8号において「平成22年10月旧法」という。)第81条の9第4項各号(連結欠損金の繰越し)に規定する場合」とあるのは「場合」と、「第81条の9第6項」とあるのは「第81条の9第5項」と、同第三号中「第81条の10第4項」とあるのは「第81条の9の2第4項」と、同第四号中「第81条の10第2項第1号」とあるのは「第81条の9の2第2項第1号」と、「第81条の10第5項」とあるのは「第81条の9の2第5項」と、同第五号中「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令第155条の21第2項第2号」とあるのは「令第155条の21第2項第2号」と、同第八号中「第81条の9第5項第3号又は平成22年10月旧法第81条の9第4項第4号」とあるのは「第81条の9第4項第4号」と、「別表七(一)付表一から別表七(一)付表三まで」とあるのは「別表七(一)付表一及び別表七(一)付表二」と、同第九号中「第155条の22第9項各号」とあるのは「第155条の21の2第9項各号」とする。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表十四(四)の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「法人が法第61条の13(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が法第81条の3第1項(法第61条の13の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転につきこれらの規定の適用を受ける場合を除く。)又は法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)」とあるのは「法人が法」と、「若しくは連結法人が平成22年旧法」とあるのは「又は連結法人が法」と、同第二号中「各欄は、法第61条の13第2項から第4項まで又は平成22年旧法」とあるのは「各欄は、法」と、「第4項若しくは」とあるのは「第4項又は」と、「おいて、令第122条の14第4項第3号、第4号、第6号若しくは第7号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)又は法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令(次号において「平成22年旧令」という。)」とあるのは「おいて、令」と、「若しくは第155条の22第3項第1号」とあるのは「又は第155条の22第3項第1号」と、同第三号中「連結事業年度が令第122条の14第6項の規定又は平成22年旧令第122条の14第9項若しくは」とあるのは「連結事業年度が令第122条の14第9項又は」と、「法第61条の13第5項に規定する適格合併又は平成22年旧法第61条の13第3項若しくは」とあるのは「法第61条の13第3項又は」と、「適格合併若しくは」とあるのは「適格合併又は」とする。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表十四(五)の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「若しくは連結法人が法」とあるのは「又は連結法人が法」と、「場合又は法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が平成22年旧法第81条の3第1項(平成22年旧法第62条の7第1項の規定により平成22年旧法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合」とあるのは「場合」と、同第二号中「行われた平成22年旧法」とあるのは「行われた法」とする。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表十四(五)付表の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「第123条の8第3項」とあるのは「第123条の8第2項」と、「同条第13項」とあるのは「同条第12項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第2項」と、「若しくは連結法人が法」とあるのは「又は連結法人が法」と、「場合又は法人が法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令(以下この号及び次号において「平成22年旧令」という。)第123条の8第2項(第5号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)(特定引継資産から除かれる資産の範囲等)の規定若しくは同条第12項において準用する同条第2項の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)第81条の3第1項(平成22年旧令第123条の8第2項の規定又は同条第12項において準用する同条第2項の規定により平成22年旧法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合」とあるのは「場合」と、同第二号中「若しくは連結法人が法」とあるのは「又は連結法人が法」と、「場合又は法人が平成22年旧令第123条の9(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が平成22年旧法第81条の3第1項(平成22年旧令第123条の9の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合」とあるのは「場合」と、「若しくは平成22年旧令第123条の9第1項第1号に規定する」とあるのは「に規定する」と、「又は令第123条の9第7項第1号に規定する移転時価資産価額及び移転簿価資産価額の算定」とあるのは「の算定」と、同第三号中「行われた平成22年旧法」とあるのは「行われた法」とする。 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表十七(三の四)付表一の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「次号及び第5号」とあるのは「第5号」と、同第二号(1)中「適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号及び第4号において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併」と、「適格合併等に」とあるのは「適格合併に」と、「又は現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)」とあるのは「の当該適格合併の日」と、同号(3)中「若しくは被現物分配法人又は平成22年改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成22年旧法」という。)第2条第12号の6の2(定義)に規定する」とあり、「若しくは適格現物分配(適格現物分配にあつては残余財産の全部の分配を除く。)又は平成22年旧法第2条第12号の15に規定する」とあり、及び「若しくは現物分配法人又は平成22年旧法第2条第12号の6に規定する」とあるのは「又は」と、同第四号中「適格合併等」とあるのは「適格合併」とする。 新規則別表十八の二から別表十八の二付表三までの書式は、平成二十二年十月一日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二二年一〇月二九日財務省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十二年九月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第二条の規定による改正前の法人税法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二三年四月二七日財務省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十三年三月十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表六(六)及び別表六(七)の書式は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表六の二(三)及び別表六の二(四)の書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二三年六月三〇日財務省令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、法人(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(時価純資産価額等に関する保存書類に関する経過措置)
第三条 新規則第二十六条の四第二項(時価純資産価額等に関する保存書類)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項第一号に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十六条の四第二項第一号(時価純資産価額等に関する保存書類)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。

(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例に関する経過措置)
第四条 新規則第二十七条の十五の二第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定は、施行日以後に行われる同項第一号に規定する特定適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた旧規則第二十七条の十五の二第二項第一号(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)に規定する特定適格組織再編成等については、なお従前の例による。

(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
第五条 新規則第三十五条(確定申告書の添付書類)の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の確定申告書について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の確定申告書については、なお従前の例による。

(みなし連結欠損金額の計算の特例に係る時価純資産価額等に関する保存書類に関する経過措置)
第六条 新規則第三十七条の三(みなし連結欠損金額の計算の特例に係る時価純資産価額等に関する保存書類)において準用する新規則第二十六条の四第二項(時価純資産価額等に関する保存書類)の規定は、施行日以後に行われる法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十六号。以下「改正令」という。)による改正後の法人税法施行令第百五十五条の二十第五項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた改正令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の二十第五項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。

(連結確定申告書等の添付書類に関する経過措置)
第七条 新規則第三十七条の十二(連結確定申告書の添付書類)及び第三十七条の十七(個別帰属額等の届出の添付書類)の規定は、連結法人の平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)の連結確定申告書又は新法第八十一条の二十五第一項(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する書類について適用し、連結法人の同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)の連結確定申告書又は改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の二十五第一項(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する書類については、なお従前の例による。

(各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付に関する経過措置)
第八条 新規則第六十一条第二項(各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付)の規定は、外国法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の確定申告書について適用し、外国法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の確定申告書については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
第九条 新規則別表の書式(新規則別表六(二十五)、別表六の二(十四)、別表六の二(十四)付表、別表七(二)、別表七の二付表四、別表十(二)、別表十(三)、別表十七(三)から別表十七(三の四)まで、別表十八の二付表一及び別表十八の二付表三の書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表六(二十五)、別表六の二(十四)、別表六の二(十四)付表及び別表十(二)の書式は、法人の附則第一条第一号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。 新規則別表七(二)の書式は、法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表七の二付表四の書式は、連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。 新規則別表十(三)の書式は、法人の附則第一条第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。 新規則別表十七(三)から別表十七(三の四)までの書式は、法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十八の二付表一及び別表十八の二付表三の書式は、施行日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。 法人の平成二十二年九月三十日以前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)に係る旧規則別表二十(一)から別表二十(四)までの書式については、なお従前の例による。

附則(平成二三年一〇月一四日財務省令第六八号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(次項において「新規則」という。)第二十二条の四(第五号に係る部分に限る。)(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)の規定は、法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第四項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)に規定する旧認定特定非営利活動法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る新規則の規定の適用については、新規則第二十二条の四第五号中「認定特定非営利活動法人」とあるのは、「認定特定非営利活動法人及び特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第四項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)に規定する旧認定特定非営利活動法人」とする。

附則(平成二三年一一月二二日財務省令第七五号)

この省令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十九号)附則第一条第二号に定める日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二三年一一月二八日財務省令第八一号)

この省令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)の施行の日から施行する。

附則(平成二三年一二月二日財務省令第八六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、目次の改正規定、第八条の三の十の改正規定、第十九条に一項を加える改正規定、第二十五条の四の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十五条の五第三号の改正規定、第二十六条の二及び第二十六条の三を削り、第二十六条の四を第二十六条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十六条の五を第二十六条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十七条の十四第二号の改正規定、第二十九条の改正規定、第三十七条第三項第二号の改正規定、第三十七条の三の改正規定、第三十七条の三の二の改正規定、第二編第一章の二第一節第三款中同条を第三十七条の三の三とする改正規定、第三十七条の三の次に一条を加える改正規定、第五十九条の改正規定、第六十条の四の次に一条を加える改正規定、第六十二条の表第五十九条第一項(帳簿書類の整理保存)の項の改正規定、第六十七条の改正規定並びに別表九(一)の記載要領第一号の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条及び第七条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、法人(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第三条 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十九号。以下「改正令」という。)附則第三条第三項第三号(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、届出をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名その他参考となるべき事項とする。 新規則第十九条第三項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定は、法人の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度の改正令による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額の計算について適用する。 法人が、その有する減価償却資産について改正令附則第三条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産とみなして、法人税法施行規則第十九条第三項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定を適用する。 法人が、その有する減価償却資産について改正令附則第三条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、平成二十四年四月一日以後に取得をされた資産とみなして、法人税法施行規則第十九条第三項の規定を適用する。 改正令附則第三条第五項に規定する新たに取得したものとされる減価償却資産に係る法人税法施行規則第十九条第三項の規定の適用については、当該減価償却資産は、平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産に該当するものとする。

(貸倒引当金に関する経過措置)
第四条 改正令附則第五条第一項(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の法人税法施行令第九十六条第一項第一号ニ及び第三号ホ並びに第四項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)並びに第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)の規定に基づく改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の二から第二十五条の五まで(貸倒引当金)の規定並びに改正法附則第十三条第一項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第五十二条第七項(貸倒引当金)の規定に基づく旧規則第二十五条の六(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)の規定は、なおその効力を有する。 改正令附則第五条第十項の規定により読み替えられた新令第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)の規定により申請書を提出する場合における新規則第二十五条の五(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)の規定の適用については、同条第三号中「令第九十七条第八項の規定の適用を受けて同条第一項の規定による承認の申請をする場合には、同条第六項に規定する該当しないこととなつた日又は該当することとなつた日」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十九号。以下この号において「改正令」という。)附則第五条第十項(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)の規定の適用を受けて令第九十七条第一項の規定による承認の申請をする場合には、改正令附則第五条第十項に規定する最初の事業年度開始の日(同項に規定する貸倒引当金対象法人に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当しないこととなつた日)」とする。

(申告書の記載事項に関する経過措置)
第五条 新規則第三十二条第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)及び第三十四条第二項(確定申告書の記載事項)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に確定申告書等(新法第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書で新法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び新法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第六条 新規則第三十七条第一項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定は、改正令附則第十一条(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)において準用する新令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について届出を行う場合における附則第三条第一項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する名称及び納税地並びに氏名について準用する。

(連結法人の貸倒引当金に関する経過措置)
第七条 改正令附則第十二条(連結法人の貸倒引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合における新規則第三十七条第一項及び第二項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定の適用については、同条第一項中「(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)」とあるのは「(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)並びに法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年財務省令第八十六号)附則第四条第一項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則(次項において「旧効力規則」という。)第二十五条の五第一号(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)及び第二十五条の六第一号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)」と、同条第二項中「第二十五条の七第二号」とあるのは「第二十五条の七第二号並びに旧効力規則第二十五条の五第二号」とする。

(連結法人の申告書の記載事項に関する経過措置)
第八条 新規則第三十七条の九第二項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)及び第三十七条の十一第二項(連結確定申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(新法第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書で新法第八十一条の二十第一項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び新法第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二三年一二月一四日財務省令第九四号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二四年一月一〇日財務省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表十(三)の記載要領の改正規定は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第   号)の施行の日から施行する。 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二四年一月二五日財務省令第八号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

別表九(一)の改正規定及び附則第三項の規定 公布の日

別表十(三)の記載要領第一号の改正規定 平成二十四年四月一日又は特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第 号)の施行の日のいずれか遅い日

別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(次項において「新規則」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表九(一)の書式は、この省令の公布の日以後に確定申告書等(法人税法第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書で同法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び同法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書をいう。以下この項において同じ。)及び連結確定申告書等(同法第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書で同法第八十一条の二十第一項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び同法第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書をいう。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に確定申告書等及び連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二四年三月三一日財務省令第二五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(確定申告書等の記載事項に関する経過措置)
第二条 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第二十四条第四項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十六条(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)の規定の適用を受ける法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)に係る改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十二条第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)及び第三十四条第二項(確定申告書の記載事項)の規定の適用については、これらの規定中「又は租税特別措置法施行令」とあるのは「、租税特別措置法施行令」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第十四条第二項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条第三項(減価償却に関する明細書)の規定」とする。

(連結確定申告書等の記載事項に関する経過措置)
第三条 改正法附則第三十五条第四項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る新規則第三十七条の九第二項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)及び第三十七条の十一第二項(連結確定申告書の記載事項)の規定の適用については、これらの規定中「又は租税特別措置法施行令」とあるのは「、租税特別措置法施行令」と、「規定の適用」とあるのは「規定又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第二十一条第二項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の五十九第三項(減価償却に関する明細書)の規定の適用」とする。

附則(平成二四年四月一三日財務省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

別表十二(九)の次に一表を加える改正規定及び別表二十一の改正規定 平成二十四年七月一日

別表六(十一)の記載要領の改正規定、別表六の二(八)の記載要領第一号の改正規定及び別表六の二(八)付表の記載要領第一号の改正規定 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十八の二付表一及び別表十八の二付表三の書式は、平成二十四年四月一日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二四年九月二八日財務省令第五八号)

この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附則(平成二四年一〇月三一日財務省令第六三号)

この省令は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日から施行する。 ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年三月一五日財務省令第五号)

この省令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)の施行の日から施行する。

附則(平成二五年三月三〇日財務省令第一七号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年四月一二日財務省令第二九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十五年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十七(二)から別表十七(二の三)付表までの書式は、法人の平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。 新規則別表十七の二(一)から別表十七の二(三)付表二までの書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)が平成二十五年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

第三条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第   号)の施行の日(以下この条において「福島復興特別措置法一部改正法施行日」という。)の前日までの間における新規則別表六(二十一)の書式の適用については、同表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同表の記載要領第一号中「、第17条の2の2第2項若しくは第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の2の3第2項若しくは第3項(避難解除区域等」とあるのは「又は第17条の2の2第2項若しくは第3項(避難解除区域」と、同第二号中「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等 (2)」」とあるのは「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日 (2)」」と、同号(2)中「、同条第1項に規定する提出企業立地促進計画の提出のあつた日(企業立地促進区域(同項に規定する企業立地促進区域をいう。(2)において同じ。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域にあつては、当該変更について提出のあつた日)及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第4条第4号イからホまで(定義)に掲げる指示の全て」とあるのは「及び同条第1項に規定する避難等指示」とする。 施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六(二十二)の書式の適用については、同表の表中「」とあるのは「」と、同表の記載要領第一号中「、第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の3の3第1項(避難解除区域等」とあるのは「又は第17条の3の2第1項(避難解除区域」と、同第二号中「「福島県知事の認定又は確認を受けた日 (4)」」とあるのは「「福島県知事の確認を受けた日 (4)」」と、「には「又は確認」を消し、震災特例法第17条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「認定又は」を消す」とあるのは「に記載する」と、同第三号中「又は第17条の3の3第1項の規定」とあるのは「の規定」とする。 施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六(二十三)の書式の適用については、同表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。 施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六(二十三)付表の書式の適用については、同表の表中「」とあるのは、「」とする。 施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(十八)の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「、第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の2の3第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは、「又は第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域」とする。 施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(十八)付表の書式の適用については、同表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同表の記載要領第一号中「、第25条の2の2第2項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の2の3第2項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは「又は第25条の2の2第2項(連結法人が避難解除区域」と、同第二号中「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等 (2)」」とあるのは「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日 (2)」」と、同号(2)中「、同条第1項に規定する提出企業立地促進計画の提出のあつた日(企業立地促進区域(同項に規定する企業立地促進区域をいう。(2)において同じ。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域にあつては、当該変更について提出のあつた日)及び福島復興再生特別措置法第4条第4号イからホまで(定義)に掲げる指示の全て」とあるのは「及び同条第1項に規定する避難等指示」とする。 施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(十九)の書式の適用については、同表の表中「」とあるのは「」と、同表の記載要領第一号中「、第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは「又は第25条の3の2第1項(連結法人が避難解除区域」と、同第二号中「「福島県知事の認定又は確認を受けた日 (5)」」とあるのは「「福島県知事の確認を受けた日 (5)」」と、「には「又は確認」を消し、震災特例法第25条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「認定又は」を消す」とあるのは「に記載する」と、同第三号中「又は第25条の3の3第1項の規定」とあるのは「の規定」とする。 施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(二十)の書式の適用については、同表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。 施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(二十)付表の書式の適用については、同表の表中「」とあるのは、「」とする。

附則(平成二六年三月三一日財務省令第二一号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二十九条の三第二項第二号の改正規定及び第三十七条の六第二項第二号の改正規定 平成二十六年十月一日

目次の改正規定、第一条の改正規定、第二編第一章第二節中第二十九条の前に六条を加える改正規定、第二十九条の二の改正規定、第二十九条の三の改正規定(同条第二項第二号に係る部分を除く。)、第三十条の改正規定、同節中同条の次に二条を加える改正規定、第三十七条の六の改正規定(同条第二項第二号に係る部分を除く。)、同編第一章の二第二節中第三十七条の七の次に二条を加える改正規定、第三編第一章の章名の改正規定、第六十条の三の改正規定、第六十条の四を削る改正規定、第六十条の五(見出しを含む。)の改正規定、同条を第六十条の四とし、同条の次に六条、二節、節名及び款名を加える改正規定、第六十一条の改正規定、第六十二条の改正規定、同編第三章を同編第四章とする改正規定、第六十一条の二の改正規定、同編第二章中同条を第六十一条の九とし、同章を同編第三章とする改正規定、同編第一章中第六十一条の次に二条及び二款を加える改正規定、第六十条の三の次に章名及び節名を付する改正規定、同編に一章を加える改正規定、第六十四条の改正規定、第六十六条第一項の改正規定並びに第六十七条第四項の改正規定 平成二十八年四月一日

第二十二条の四第六号の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第 号)の施行の日

第二十五条の四の二第十三号の改正規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)の施行の日

改正後の法人税法施行規則第八条の六第一項(第二号に係る部分に限る。)(資産の評価益の益金算入に関する書類等)の規定は、この省令の施行の日以後に法人税法第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に同項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

附則(平成二六年四月一四日財務省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十六年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表七(一)の書式は、この省令の施行の日以後に確定申告書等(法人税法第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書で同法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び同法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書をいう。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二六年四月一四日財務省令第四三号)

この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 第二条の規定による改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二六年七月九日財務省令第五四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の三の三第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号(連結納税の承認申請書等の記載事項)、第八条の三の十一第一号(連結納税の取りやめ申請書の記載事項)、第八条の三の十二第一号(みなし事業年度の特例に係る書類の記載事項)、第九条第一号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)、第九条の二第一号(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)、第九条の三第一号(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)、第十一条第一号(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)、第十一条の二第一号(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)、第十三条第一号(特別な償却率の認定申請書の記載事項)、第十五条第一号(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)、第十七条第一号(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)、第十八条第二項第一号及び第四項第一号(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)、第二十条の二第一号(増加償却の届出書の記載事項)、第二十一条第一号(堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)、第二十一条の二第一号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十一条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十二条第一号(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の三第一号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第一号(適格分割等を行った場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の五第一号(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第一号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第一号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の九第一号(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)、第二十四条の十第一号(適格分割等を行った場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十一第一号(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第一号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の五第一号(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第二十五条の六第一号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の七第一号(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第二十五条の八第一号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十六条の八第一号(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の二第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の八第九項第一号(繰延ヘッジ処理)、第二十七条の十三第一号(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の十八第一号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十九第一号(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十八条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十八条の四第一号(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)並びに第二十九条の二第一号(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する法人税法第四条の三第一項(連結納税の承認の申請)若しくは第四条の五第四項(連結納税の承認の取消し等)若しくは法人税法施行令第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)、第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)(同令第百十八条の六第五項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第四十八条の四第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)、第四十九条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)、第五十条第二項(特別な償却率による償却の方法)、第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)、第五十七条第二項(耐用年数の短縮)、第六十一条の二第三項(堅ろうな建物等の償却限度額の特例)、第八十八条第一項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)、第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)、第百二条第二項(返品率の特別な計算方法)、第百十九条の六第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)、第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)若しくは第百二十二条の六第二項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)の申請書、同法第四条の三第七項、第十四条第二項(みなし事業年度)、第三十一条第三項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)、第三十二条第三項若しくは第五項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)、第四十二条第七項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十三条第七項若しくは第九項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第四十四条第五項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十五条第七項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十七条第七項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十八条第七項若しくは第九項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第四十九条第五項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第五十条第六項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)、第五十二条第七項(貸倒引当金)、第五十三条第五項(返品調整引当金)若しくは第六十九条第六項(外国税額の控除)若しくは同令第十四条の七第四項(連結納税の承認の申請手続等)、第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)、第百三十三条の二第三項若しくは第八項(一括償却資産の損金算入)若しくは第百三十九条の四第八項若しくは第十三項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の書類又は同令第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)若しくは第五十七条第七項若しくは第八項の届出書について適用し、施行日前に提出した同法第四条の三第一項若しくは第四条の五第四項若しくは同令第二十八条の二第二項、第三十条第二項、第四十八条の四第二項、第四十九条第四項、第五十条第二項、第五十二条第二項、第五十七条第二項、第六十一条の二第三項、第八十八条第一項、第九十七条第二項、第百二条第二項、第百十九条の六第二項、第百二十一条の四第二項若しくは第百二十二条の六第二項の申請書、同法第四条の三第七項、第十四条第二項、第三十一条第三項、第三十二条第三項若しくは第五項、第四十二条第七項、第四十三条第七項若しくは第九項、第四十四条第五項、第四十五条第七項、第四十七条第七項、第四十八条第七項若しくは第九項、第四十九条第五項、第五十条第六項、第五十二条第七項、第五十三条第五項若しくは第六十九条第六項若しくは同令第十四条の七第四項、第六十条、第百三十三条の二第三項若しくは第八項若しくは第百三十九条の四第八項若しくは第十三項の書類又は同令第四十九条の二第二項若しくは第五十七条第七項若しくは第八項の届出書については、なお従前の例による。 新規則第三十一条第一項第一号(中間申告書の記載事項)、第三十二条第一項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)及び第三十四条第一項第一号(確定申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に開始する事業年度の中間申告書又は確定申告書(これらの申告書に係る修正申告書を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度の中間申告書又は確定申告書については、なお従前の例による。 新規則第三十六条第一号(確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)、第三十六条の二第一号(確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)、第三十六条の三第一号(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)、第三十六条の四第一号(欠損金繰戻しの還付請求書の記載事項)、第三十七条第一項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)及び第三十七条の五第一号(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する法人税法第七十五条第二項(確定申告書の提出期限の延長)若しくは第七十五条の二第二項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の申請書、同条第五項の届出書、同法第八十条第五項(欠損金の繰戻しによる還付)の還付請求書、法人税法施行令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の書類若しくは届出に係る書類又は同法第八十一条の十五第六項(連結事業年度における外国税額の控除)の書類について適用し、施行日前に提出した同法第七十五条第二項若しくは第七十五条の二第二項の申請書、同条第五項の届出書、同法第八十条第五項の還付請求書、同号の書類若しくは届出に係る書類又は同法第八十一条の十五第六項の書類については、なお従前の例による。 新規則第三十七条の八第一項第一号(連結中間申告書の記載事項)、第三十七条の九第一項第一号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)及び第三十七条の十一第一項第一号(連結確定申告書の記載事項)の規定は、連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度の連結中間申告書又は連結確定申告書(これらの申告書に係る修正申告書を含む。以下この項において同じ。)について適用し、連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結中間申告書又は連結確定申告書については、なお従前の例による。 新規則第三十七条の十三第一号(連結確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)、第三十七条の十四第一号(連結確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)、第三十七条の十五第一号(連結確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)、第三十七条の十六第一号(個別帰属額等の届出の記載事項)、第五十二条第一号(青色申告承認申請書の記載事項)、第六十条第一号(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)、第六十条の二第二項第一号(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)、第六十条の四第一項第一号及び第二項第一号(国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合等に提出する書類の記載事項)並びに附則第七条第二項第一号(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出書等の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する法人税法第八十一条の二十三第二項(連結確定申告書の提出期限の延長)において準用する同法第七十五条第二項、同法第八十一条の二十四第二項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する同法第七十五条の二第二項若しくは同法第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書、同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第五項若しくは同法第百二十八条(青色申告の取りやめ)若しくは法人税法施行令附則第十七条第七項(適格退職年金契約の承認)の届出書、同法第八十一条の二十五第一項(連結子法人の個別帰属額等の届出)若しくは同令第百八十八条第五項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の書類又は同法第百三十五条第六項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の還付請求書について適用し、施行日前に提出した同法第八十一条の二十三第二項において準用する同法第七十五条第二項、同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第二項若しくは同法第百二十二条第一項の申請書、同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第五項若しくは同法第百二十八条若しくは同令附則第十七条第七項の届出書、同法第八十一条の二十五第一項若しくは同令第百八十八条第五項の書類又は同法第百三十五条第六項の還付請求書については、なお従前の例による。

(法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第二項第一号(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)及び第八条(連結法人の棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)の規定は、施行日以後に提出する法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第六条第十項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)(同令附則第十四条第二項(連結事業年度における棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の書類について適用し、施行日前に提出した同令附則第六条第十項の書類については、なお従前の例による。

附則(平成二六年九月二五日財務省令第七六号)

この省令は、平成二十六年九月二十六日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日財務省令第二三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(青色申告書を提出した事業年度の欠損金に係る帳簿書類の保存等に関する経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十六条の三第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金に係る帳簿書類の保存)及び第二十六条の五第一項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金に係る帳簿書類の保存)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。 この省令の施行の日から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号(施行期日)に掲げる規定の施行の日の前日までの間に提出する法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十二号)第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百二十一条の三の二第三項若しくは第四項(オプション取引を行った場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)又は第百二十一条の九の二第二項若しくは第三項(オプション取引を行った場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)の届出書に係る新規則第二十七条の八第七項第一号及び第八項第一号(繰延ヘッジ処理)並びに第二十七条の九第四項第一号及び第五項第一号(時価ヘッジ処理)の規定の適用については、これらの規定中「、納税地及び法人番号」とあるのは、「及び納税地」とする。 新規則第三十七条の三の二第一項(連結欠損金に係る帳簿書類の保存)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が平成三十年四月一日以後に開始する連結事業年度において生ずる連結欠損金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

附則(平成二七年四月一五日財務省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

別表十六(十)の表の改正規定及び附則第七項の規定 平成二十七年十月一日

別表一(一)の表の改正規定(「法人番号」の欄に係る部分及び「所得税の額 (41)」の欄に係る部分に限る。)、別表一(二)の表の改正規定(「法人番号」の欄に係る部分及び「所得税の額 (41)」の欄に係る部分に限る。)、別表一(三)の表の改正規定(「法人番号」の欄に係る部分及び「所得税の額 (36)」の欄に係る部分に限る。)、別表一の二(一)の表の改正規定(「法人番号」の欄に係る部分及び「所得税の額 (41)」の欄に係る部分に限る。)、別表一の二(二)の表の改正規定(「法人番号」の欄に係る部分及び「所得税の額 (41)」の欄に係る部分に限る。)、別表一の二(三)の表の改正規定(「法人番号」の欄に係る部分及び「所得税の額 (36)」の欄に係る部分に限る。)、別表六(一)の改正規定、同表の次に一表を加える改正規定、別表六(五)の表の改正規定(「控除所得税額又は控除所得税額の個別帰属額 (21)」の欄に係る部分に限る。)、別表六の二(一)の改正規定、同表の次に一表を加える改正規定、別表十八の表及び別表十八の二の表の改正規定並びに別表十九の表の改正規定並びに附則第四項及び第五項の規定 平成二十八年一月一日

別表六(十七)の改正規定、同表の次に二表を加える改正規定、別表六の二(十四)の改正規定、同表の次に一表を加える改正規定、別表六の二(十五)を別表六の二(十六)とし、同表の前に三表を加える改正規定(別表六の二(十五)を別表六の二(十六)とする部分を除く。)及び別表十三(五)の改正規定(同表の記載要領第一号に係る部分を除く。)並びに附則第六項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号)の施行の日

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日の前日までの間における改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条の十四(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)の規定の適用については、同条中「別表十二(七)、別表十二(九)」とあるのは、「別表十二(七)」とする。 別段の定めがあるものを除き、新規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十七年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表一(一)(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表一(二)(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表一(三)(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表一の二(一)(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表一の二(二)(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表一の二(三)(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表十八及び別表十八の二の書式は、法人の平成二十八年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結親法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結親法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表六(一)、別表六(一)付表、別表六の二(一)及び別表六の二(一)付表の書式は、法人の平成二十八年一月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表六(十七)から別表六(十八)付表まで、別表六の二(十四)から別表六の二(十五)付表二まで及び別表十三(五)(同表の記載要領第一号に係る部分を除く。)の書式は、法人の附則第一項第三号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十六(十)(同表の記載要領第一号に係る部分を除く。)の書式は、法人の平成二十七年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

新規則別表四の書式 同表の表中「」とあるのは、「」とする。

新規則別表四の二の書式 同表の表中「」とあるのは、「」とする。

新規則別表四の二付表の書式 同表の表中「」とあるのは、「」とする。

施行日から附則第一項第三号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

新規則別表一(一)及び別表一(二)の書式 これらの表の表中「」とあるのは、「」とする。

新規則別表一(三)の書式 同表の表中「」とあるのは、「」とする。

新規則別表一の二(一)から別表一の二(三)までの書式 これらの表の表中「」とあるのは、「」とする。

新規則別表三(一)の書式 同表の表中「」とあるのは、「」とする。

新規則別表三の二付表の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、同表の記載要領第七号(2)中「「」」とあるのは「「」」とする。

改正前の法人税法施行規則(次号において「旧規則」という。)別表六(十七)の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、同表の記載要領第三号中「第42条の4第6項」とあるのは「第42条の4第2項」とする。

旧規則別表六の二(十四)の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、同表の記載要領第三号中「第68条の9第6項」とあるのは「第68条の9第2項」とする。

附則(平成二七年五月七日財務省令第五一号)

この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十号)の施行の日から施行する。 ただし、第二十七条の十四の改正規定は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第   号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成二七年九月三〇日財務省令第七六号)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日財務省令第一六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、第一条中法人税法施行規則第二十七条の十六の四第二項の改正規定は、医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第二条 法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十六号。次条において「改正令」という。)附則第六条第二項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(連結法人の減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の法人税法施行規則第三十七条第一項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定は、改正令附則第十一条(連結法人の減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)において準用する改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について届出を行う場合における前条第一号に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名について準用する。

附則(平成二八年四月一五日財務省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

別表五(一)の記載要領第三号の改正規定、別表五の二(一)付表一の記載要領第三号の改正規定及び別表十四(七)の改正規定並びに附則第十項の規定 平成二十八年九月一日

別表一(一)の表の改正規定(「課税留保金額 (8)」及び「同上に対する税額 (9)」の欄に係る部分に限る。)、別表一の二(一)の表の改正規定(「課税連結留保金額 (8)」及び「同上に対する税額 (9)」の欄に係る部分に限る。)、別表三(一)の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定、同第五号(1)の改正規定、同号(3)の改正規定、同第六号の改正規定、別表三の二の改正規定、別表三の二付表の表の改正規定、同表の記載要領第五号の改正規定、同第六号の改正規定、同第七号(2)及び(3)の改正規定、同第九号及び第十号の改正規定、別表五(二)の記載要領第二号の改正規定、別表六(十七)を別表六(十五)とし、同表の次に三表を加える改正規定(別表六(十七)に係る部分に限る。)並びに別表六の二(十五)付表二を別表六の二(十三)付表二とし、同表の次に二表を加える改正規定(別表六の二(十五)付表二を別表六の二(十三)付表二とする部分を除く。)並びに附則第五項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日

改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第六十一条第五項(中間申告書の記載事項)、第六十一条の二第三項及び第四項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)並びに第六十一条の四第三項及び第四項(確定申告書の記載事項)の規定は、外国法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等で同条第二号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。附則第四項において同じ。)の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。 別段の定めがあるものを除き、新規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十八年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表一の三及び別表十八の三の書式は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。 新規則別表三(一)、別表三の二、別表三の二付表、別表六(十七)、別表六の二(十四)及び別表六の二(十四)付表の書式は、法人の附則第一項第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表六(二)の書式は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。 新規則別表六の二(二)及び別表六の二(二)付表の書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)が平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。 新規則別表十(八)及び別表十(八)付表の書式は、投資法人が平成二十八年四月一日以後に支払う所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項において「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)に規定する配当等の額に係る事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)の所得に対する法人税について適用し、投資法人が同日前に支払った改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)に規定する配当等の額に係る事業年度(適用事業年度に該当する事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十二(六)の記載要領第二号の規定は、法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。 新規則別表十四(八)の書式は、法人の平成二十八年九月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この省令の施行の日から附則第一項第二号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)別表三(一)の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。

旧規則別表三の二の書式 同表の表中「」とあるのは、「」とする。

旧規則別表三の二付表の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同表の記載要領第七号(2)中「「」」とあるのは「「」」と、「「」」とあるのは「「」」とする。

附則(平成二八年六月一〇日財務省令第五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成二八年八月三一日財務省令第六一号)

この省令は、平成二十八年九月一日から施行する。

附則(平成二八年九月一日財務省令第六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二八年九月三〇日財務省令第七二号)

この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二九年三月三一日財務省令第一七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(定義に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十九年九月三十日までの間におけるこの省令(前条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条(定義)の規定の適用については、同条中「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」とあるのは「適格株式分配」と、「第十二号の十七」とあるのは「第十二号の十五の三」と、「適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等」とあるのは「適格株式分配」とする。

(役員の給与等に関する経過措置)
第三条 施行日から平成二十九年九月三十日までの間にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与に係る新規則第二十二条の三(役員の給与等)の規定の適用については、同条第一項第三号中「株式若しくは新株予約権」とあるのは「株式」と、同号ロ中「特定譲渡制限付株式又は法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権」とあるのは「特定譲渡制限付株式」と、同条第二項第三号中「株式若しくは新株予約権」とあるのは「株式」とする。

(承継譲渡制限付株式に係る株式の保有関係等に関する経過措置)
第四条 施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新規則第二十五条の九(承継譲渡制限付株式に係る株式の保有関係等)の規定の適用については、同条第三項中「第百十一条の二第四項」とあるのは、「第百十一条の二第五項」とする。

(設立届出書等の添付書類に関する経過措置)
第五条 新規則第六十三条(設立届出書の添付書類)、第六十四条(外国普通法人となった旨の届出に係る添付書類)並びに第六十五条第一項及び第二項(収益事業の開始等届出書の添付書類)の規定は、施行日以後に提出する法人税法第百四十八条第一項(内国普通法人等の設立の届出)、第百四十九条第一項若しくは第二項(外国普通法人となった旨の届出)又は第百五十条第一項若しくは第二項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)の届出書について適用し、施行日前に提出した同法第百四十八条第一項、第百四十九条第一項若しくは第二項又は第百五十条第一項若しくは第二項の届出書については、なお従前の例による。

(旧書式の使用)
第六条 改正前の法人税法施行規則に定める書式は、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税(施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税を含む。)の申告又は施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税(施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税を含む。)の申告を行う場合において、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成二九年四月一四日財務省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

別表七(一)付表二の記載要領第二号の改正規定、別表七(一)付表三の表の改正規定、別表十四(三)の表の改正規定(「交付の時等の単価 (6)」の欄に係る部分を除く。)、同表の記載要領の改正規定(同第二号に係る部分を除く。)及び別表十四(四)の改正規定並びに附則第四項の規定 平成二十九年十月一日

別表六(二十一)の記載要領第二号(3)の改正規定及び別表六の二(十八)付表の記載要領第二号(3)の改正規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号)の施行の日

別表六(十七)を別表六(二十)とし、同表の前に四表を加える改正規定(別表六(十七)に係る部分に限る。)及び別表六の二(十一)付表を別表六の二(十三)付表とし、同表の次に三表を加える改正規定(別表六の二(十四)及び別表六の二(十四)付表に係る部分に限る。)並びに附則第三項の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号)の施行の日

別表七の二付表一の記載要領に二号を加える改正規定(第七号に係る部分に限る。) 農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第 号)の施行の日

別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十九年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表六(十七)、別表六の二(十四)及び別表六の二(十四)付表の書式は、法人の附則第一項第三号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。 新規則別表七(一)付表三、別表十四(三)(同表の表の「交付の時等の単価 (6)」の欄に係る部分及び同表の記載要領第二号に係る部分を除く。)及び別表十四(四)の書式は、法人の平成二十九年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この省令の施行の日から附則第一項第三号に定める日の前日までの間における新規則別表六(十八)の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「第42条の11の3第2項」とあるのは、「第42条の11の2第2項」とする。

附則(平成二九年九月二九日財務省令第五六号)

この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十九年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年三月三一日財務省令第一三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(返品調整引当金に関する経過措置)
第二条 法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号。以下「改正令」という。)附則第九条第一項(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百二条第二項(返品率の特別な計算方法)の規定に基づく改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の七(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)の規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十五条第一項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第五十三条第五項(返品調整引当金)の規定に基づく旧規則第二十五条の八(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧規則第二十五条の七第二号イ中「連結子法人」とあるのは、「連結子法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七(定義)に規定する連結子法人をいう。ロ及び次条第二号において同じ。)」とする。

(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第三条 改正令附則第十三条第七項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(電子情報処理組織による内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の申告の特例に関する経過措置)
第四条 令和二年四月一日前に設立された内国法人で同日以後最初に開始する事業年度において改正法第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第七十五条の三第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する特定法人に該当するものは、当該事業年度開始の日以後一月以内に改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の三の二第一項(電子情報処理組織による申告)の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項(事前届出等)の届出を行わなければならない。

(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)
第五条 改正令附則第十八条第一項(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合における新規則第三十七条第一項及び第二項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定の適用については、同条第一項中「繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)」とあるのは「繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)並びに法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則(次項において「旧効力規則」という。)第二十五条の七第一号(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)及び第二十五条の八第一号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)」と、同条第二項中「に規定する区分」とあるのは「及び旧効力規則第二十五条の七第二号に規定する区分」とする。

(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第六条 改正令附則第十九条第五項(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出を行う場合には、当該書類に記載すべき事項のうち附則第三条第一号(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名は、当該連結親法人及び当該各連結法人の名称、納税地及び法人番号(連結子法人にあっては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名とする。

(電子情報処理組織による連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告の特例に関する経過措置)
第七条 令和二年四月一日前に設立された連結親法人で同日以後最初に開始する連結事業年度において新法第八十一条の二十四の二第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する特定法人に該当するものは、当該連結事業年度開始の日以後一月以内に新規則第三十七条の十五の二第一項(電子情報処理組織による申告)の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項(事前届出等)の届出を行わなければならない。

附則(平成三〇年四月一三日財務省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

別表六(十八)の表の改正規定(「調整前法人税額超過構成額 (17)」の欄に係る部分を除く。)、同表の記載要領第一号の改正規定、別表六(十九)の記載要領第七号の改正規定(「第42条の12第5項第12号」を「第42条の12第4項第14号」に改める部分を除く。)、別表六の二(十五)の表の改正規定(「地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を「地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」に改める部分に限る。)、同表の記載要領の改正規定、別表六の二(十五)付表の改正規定、別表六の二(十六)付表一の記載要領第五号の改正規定(「第68条の15の2第5項第12号」を「第68条の15の2第4項第14号」に改める部分を除く。)及び別表六の二(十六)付表三の記載要領に三号を加える改正規定(第五号に係る部分に限る。) 地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第 号)の施行の日

別表六(二十四)の次に二表を加える改正規定(別表六(二十五)に係る部分に限る。)及び別表六の二(二十一)付表の次に二表を加える改正規定並びに附則第五項の規定 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第 号)の施行の日

別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成三十年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)別表一(一)から別表一の二(三)まで(以下「別表一(一)等」という。)の書式又は法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第三十六号。以下「平成二十九年改正規則」という。)附則第二項の規定その他これに類する規定(以下「改正規則附則規定」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における別表一(一)等の書式により平成三十年四月一日前に終了した事業年度の所得に対する法人税又は同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税について同日以後に修正申告書の提出をする場合には、前項の規定及び改正規則附則規定にかかわらず、これらの表の「(ふりがな)代表者自署押印」の欄中「自署押印」とあるのは「記名押印」とし、これらの表の「経理責任者自署押印」の欄については記載を要しない。 旧規則別表一の三の書式又は平成二十九年改正規則附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における法人税法施行規則別表一の三の書式により平成三十年四月一日前に終了した事業年度の所得に対する法人税について同日以後に修正申告書の提出をする場合には、第二項の規定及び平成二十九年改正規則附則第二項の規定にかかわらず、これらの表の「(ふりがな)事業責任者自署押印」の欄中「事業責任者自署押印」とあるのは「国内源泉所得に係る事業等の責任者記名押印」とし、これらの表の「経理責任者自署押印」の欄については記載を要しない。 新規則別表六(二十五)、別表六の二(二十二)及び別表六の二(二十二)付表の書式は、法人の附則第一項第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。 新規則別表十八から別表十八の三までの書式は、法人の平成三十年四月一日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、法人の同日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。 旧規則別表十八、別表十八の二又は別表十八の三の書式により平成三十年四月一日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税及び同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税について同日以後に修正申告書の提出をする場合には、前項の規定にかかわらず、旧規則別表十八の表及び別表十八の二の表の「(ふりがな)代表者自署押印」の欄中「自署押印」とあるのは「記名押印」と、旧規則別表十八の三の表の「(ふりがな)事業責任者自署押印」の欄中「事業責任者自署押印」とあるのは「国内源泉所得に係る事業等の責任者記名押印」とする。 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から附則第一項第一号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

新規則別表六(十九)の書式 同表の表中「特定の地域又は地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」と、同表の記載要領第一号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」と、同第八号(1)及び(5)中「地方活力向上地域等」とあるのは「地方活力向上地域」と、同号(9)及び同第十一号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」とする。

新規則別表六(十九)付表の書式 同表の記載要領第一号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。

新規則別表六(二十三)付表二の書式 同表の記載要領第一号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。

新規則別表六(二十四)付表の書式 同表の記載要領第一号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。

新規則別表六の二(十六)の書式 同表の表中「特定の地域又は地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」と、同表の記載要領第一号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」とする。

新規則別表六の二(十六)付表一の書式 同表の記載要領第一号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」と、同第四号(2)中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、同第六号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」と、同第七号(1)及び(6)中「地方活力向上地域等」とあるのは「地方活力向上地域」と、同号(10)中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」とする。

新規則別表六の二(十六)付表二の書式 同表の記載要領第一号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。

新規則別表六の二(十六)付表三の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、同表の記載要領第一号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」とする。

新規則別表六の二(十七)付表の書式 同表の表中「」とあるのは、「」とする。

新規則別表六の二(二十)付表二の書式 同表の記載要領第四号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。

十一 新規則別表六の二(二十一)付表の書式 同表の記載要領第二号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。

施行日から附則第一項第二号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

新規則別表六の二(八)の書式 同表の記載要領第二号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。

新規則別表六の二(十)の書式 同表の記載要領第二号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。

新規則別表六の二(十一)の書式 同表の記載要領第二号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。

新規則別表六の二(十八)の書式 同表の記載要領第二号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。

新規則別表六の二(十九)の書式 同表の記載要領第三号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。

新規則別表六の二(二十三)の書式 同表の記載要領第三号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。

新規則別表六の二(二十五)の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、同表の記載要領第一号及び第二号中「第68条の15の8第1項」とあるのは「第68条の15の7第1項」とする。

新規則別表六の二(二十五)付表の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、同表の記載要領中「第68条の15の8第1項」とあるのは「第68条の15の7第1項」とする。

新規則別表六の二(二十六)の書式 同表の記載要領第一号中「第68条の15の8第6項」とあるのは、「第68条の15の7第6項」とする。

附則(平成三一年三月二九日財務省令第七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「の損金算入」を削る部分に限る。)及び第二編第一章第一節第十三款の款名の改正規定は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の施行の日から施行する。

(理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)
第三条 新規則第二十六条の二第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人税法第五十七条第三項に規定する内国法人と施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の被合併法人との間で行われる同項の適格合併及び施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の他の内国法人の残余財産の確定について適用する。

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第四条 新規則第二十七条の十五第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる法人税法施行令第百二十三条の八第三項第四号に規定する特定適格組織再編成等について適用する。

(設立届出書等の添付書類に関する経過措置)
第五条 新規則第六十三条から第六十五条まで(同条第二項を除く。)の規定は、施行日以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法第百四十八条第一項、第百四十九条第一項若しくは第二項又は第百五十条第一項、第三項若しくは第四項の届出書について適用し、施行日前に提出した改正法第二条の規定による改正前の法人税法第百四十八条第一項、第百四十九条第一項若しくは第二項又は第百五十条第一項、第三項若しくは第四項の届出書については、なお従前の例による。

附則(平成三一年四月一二日財務省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

別表三(二の三)の記載要領第一号の改正規定及び別表三(二の三)付表の記載要領の改正規定 令和元年六月一日

別表三(一)の記載要領第六号の改正規定(「「」」を「「」」に改める部分に限る。)、同表の記載要領に一号を加える改正規定、別表三の二付表二の記載要領第七号(3)の改正規定(「「」」を「「」」に、「「」」を「「」」に改める部分に限る。)、同第九号の改正規定(同号(1)に係る部分を除く。)、同第十号の改正規定、別表四の記載要領第七号の改正規定、別表四の二付表の記載要領第七号の改正規定、別表五(二)の記載要領第三号の改正規定、別表五の二(二)付表の記載要領第三号の改正規定、別表六(三)の改正規定及び別表十六(十)の記載要領第一号の改正規定並びに附則第四項の規定 令和元年十月一日

別表三の二付表二の表の改正規定(「連結留保税額及び分配時調整外国税相当額の個別帰属額並びに(19)がないものとした場合の法人税及び地方法人税の減少額として帰せられる金額 (16)」及び「連結留保税額及び分配時調整外国税相当額の個別帰属額並びに(19)がないものとした場合の法人税及び地方法人税の負担額として帰せられる金額から分配時調整外国税相当額の個別帰属額を控除した金額 (17)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第五号の改正規定、同第六号の改正規定、別表四の表の改正規定(「分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額 (31)」の欄に係る部分に限る。)、別表四の二の表の改正規定(「分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等に係る個別控除対象所得税額等相当額 (39)」の欄に係る部分に限る。)、別表四の二付表の表の改正規定(「分配時調整外国税相当額の個別帰属額及び外国関係会社等に係る個別控除対象所得税額等相当額 (39)」の欄に係る部分に限る。)、別表六(一)の記載要領第四号を同第五号とし、同第三号を同第四号とし、同第二号の次に一号を加える改正規定、別表六(五)の次に一表を加える改正規定、別表六の二(一)の記載要領第四号を同第五号とし、同第三号を同第四号とし、同第二号の次に一号を加える改正規定、別表六の二(二)付表の次に一表を加える改正規定及び別表六の三の表の改正規定(「当期の法人税額 (2)」の欄に係る部分に限る。)並びに附則第三項の規定 令和二年一月一日

別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成三十一年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表三の二付表二(同表の表の「連結留保税額及び分配時調整外国税相当額の個別帰属額並びに(19)がないものとした場合の法人税及び地方法人税の減少額として帰せられる金額 (16)」及び「連結留保税額及び分配時調整外国税相当額の個別帰属額並びに(19)がないものとした場合の法人税及び地方法人税の負担額として帰せられる金額から分配時調整外国税相当額の個別帰属額を控除した金額 (17)」の欄に係る部分並びに同表の記載要領第五号及び第六号に係る部分に限る。)、別表四(同表の表の「分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額 (31)」の欄に係る部分に限る。)、別表四の二(同表の表の「分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等に係る個別控除対象所得税額等相当額 (39)」の欄に係る部分に限る。)、別表四の二付表(同表の表の「分配時調整外国税相当額の個別帰属額及び外国関係会社等に係る個別控除対象所得税額等相当額 (39)」の欄に係る部分に限る。)、別表六(五の二)、別表六の二(二の二)及び別表六の三(同表の表の「当期の法人税額 (2)」の欄に係る部分に限る。)の書式は、法人の令和二年一月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表六(三)の書式は、法人の令和元年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十八から別表十八の三までの書式は、法人の平成三十一年四月一日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、法人の同日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。 この省令の施行の日から令和元年九月三十日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

新規則別表三(一)の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同表の記載要領第五号(2)中「「」」とあるのは「「」」とする。

新規則別表三の二付表二の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同表の記載要領第九号(1)中「いう。(3)及び次号(2)において同じ」とあるのは「いう」とする。

附則(令和元年五月七日財務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和元年六月二八日財務省令第一三号)

この省令は、令和元年七月一日から施行する。

附則(令和元年七月一二日財務省令第一七号)

この省令は、令和元年七月十六日から施行する。

附則(令和元年一二月一三日財務省令第三六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和二年三月三一日財務省令第一二号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二十九条の三を第二十九条の四とし、第二十九条の二を第二十九条の三とし、第二十九条の次に一条を加える改正規定、第三十七条の四の次に一条を加える改正規定及び第六十条の十四の改正規定 令和三年四月一日

第二十六条の二第一項第五号の改正規定、第二十六条の九第九号の改正規定、第二十六条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第一号中「第百十八条の八第三号」を「第百十八条の八第一項第三号」に、「価格」を「金額」に改める部分を除く。)及び第二十七条の十五第一項第五号の改正規定 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日

改正後の法人税法施行規則第二十七条の七第四項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

附則(令和二年四月一〇日財務省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表六(七)の記載要領第四号(3)の改正規定、別表六(二十五)の記載要領第三号(3)の改正規定、同第二号の改正規定、別表六(二十六)の記載要領の改正規定、別表六(二十七)の記載要領第四号(3)の改正規定、同表を別表六(二十八)とし、同表の前に一表を加える改正規定(別表六(二十七)を別表六(二十八)とする部分を除く。)、別表六の二(四)の記載要領第四号(3)の改正規定、別表六の二(二十二)の記載要領第三号(3)の改正規定、同第二号の改正規定、別表六の二(二十三)の記載要領の改正規定、別表六の二(二十四)付表の記載要領第三号(3)の改正規定及び別表六の二(二十四)を別表六の二(二十五)とし、同表の前に二表を加える改正規定(別表六の二(二十四)を別表六の二(二十五)とする部分を除く。)並びに附則第三項の規定は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第   号)の施行の日から施行する。 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和二年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表六(二十七)、別表六の二(二十四)及び別表六の二(二十四)付表の書式は、法人の附則第一項ただし書に規定する日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。 新規則別表十七(四)(同表の表の「無形資産の譲渡の対価」から「貸付金の利息又は借入金の利息」までの欄に係る部分に限る。)及び別表十七の三(三)(同表の表の「無形資産の譲渡の対価」から「貸付金の利息又は借入金の利息」までの欄に係る部分に限る。)の書式は、法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この省令の施行の日から特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の施行の日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

新規則別表六(六)の書式 同表の記載要領第一号(1)中「、第42条の12の5の2第2項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除)又は」とあるのは、「又は」とする。

新規則別表六の二(三)の書式 同表の記載要領第一号(1)中「、第68条の15の6の2第2項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除)又は」とあるのは、「又は」とする。

附則(令和二年六月一九日財務省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年六月三〇日財務省令第五六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。 別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第四条の二及び第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第四条の二及び第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(附則第四条の二において「旧法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第四条の二において「旧震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。

(減価償却資産の償却等に関する経過措置)
第三条 次の各号に掲げる新法人税法施行規則の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。附則第五条第三項第二号において同じ。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる事務所の所在地は、当該各号に掲げる新法人税法施行規則の規定の納税地とみなす。

(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)
第四条 法人が法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第二十三号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の法人税法施行規則(以下この条において「平成二十七年旧法人税法施行規則」という。)第二十六条の五各項の規定によりみなし欠損金額(改正法附則第二十二条第三項の規定により欠損金額とみなされる同条第二項第二号に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この条において同じ。)が生じた事業年度の平成二十七年旧法人税法施行規則第六十六条第一項に規定する帳簿及び平成二十七年旧法人税法施行規則第六十七条第一項各号に掲げる書類又はこれらの写しを保存している場合には、当該法人は、平成二十七年旧法人税法施行規則第二十六条の三第一項及び第三項の規定により当該みなし欠損金額が生じた事業年度の平成二十七年旧法人税法施行規則第五十九条第一項各号に掲げる帳簿書類又はその写しを保存しているものとみなす。

(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式に関する経過措置)
第四条の二 新法人税法施行規則第二十七条の十四の規定の適用については、同条に規定する書類には、旧法人税法施行規則第三十七条第三項各号(旧震災特例法施行規則第九条の七第四項又は第十条第十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を記載した旧法人税法、旧租税特別措置法又は旧震災特例法の規定に基づく書類を含むものとする。

(通算承認に関する経過措置)
第五条 改正法附則第二十九条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正法第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第六十四条の九第一項に規定する親法人又は同条第二項に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合における同項に規定する財務省令で定める事項は、新法人税法施行規則第二十七条の十六の八第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 新法人税法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合における改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百三十一条の十二第三項に規定する財務省令で定める事項は、新法人税法施行規則第二十七条の十六の八第三項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

(外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)
第六条 内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行規則第二十九条の四第一項の規定の適用については、同項第二号中「の事業年度」とあるのは「の事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。第四号から第六号までにおいて「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び次号において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。次号、第五号及び第七号において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十九条第一項」と、「又は第十八項」とあるのは「若しくは第十八項」と、「)の規定」とあるのは「)又は旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定」と、同項第三号中「第百四十七条第四項」とあるのは「第百四十七条第四項(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。第五号及び第七号において「令和二年改正令」という。)附則第三十八条第二項(外国法人税が減額された場合の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。)」と、「又は法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等」とあるのは「若しくは適格分割等(法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)」と、「)において」とあるのは「)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)において」と、「において同条第一項」とあるのは「又は当該適格合併等前の連結事業年度において法第六十九条第一項」と、「又は第十八項」とあるのは「若しくは第十八項」と、「)の規定」とあるのは「)又は旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定」と、同項第四号中「特例)」とあるのは「特例)(令和二年改正法附則第百二十六条第二項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の七第一項」と、同項第五号中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「の規定の」とあるのは「又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第七号において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、「特例)」とあるのは「特例)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」と、「の規定に」とあるのは「又は令和二年改正令附則第五十五条第十五項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定に」と、同項第六号中「特例)」とあるのは「特例)(令和二年改正法附則第百二十七条第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の九の三第一項」と、同項第七号中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「の規定の」とあるのは「又は旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、「特例)」とあるのは「特例)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」と、「の規定による」とあるのは「又は令和二年改正令附則第五十六条第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)において準用する令和二年改正令附則第五十五条第十五項の規定による」とする。

(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)
第七条 内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行規則第三十条第一項の規定の適用については、同項第二号中「前条第一項各号」とあるのは、「法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第六条(外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた前条第一項各号」とする。 改正法附則第三十二条第五項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十九条第二十六項に規定する当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)
第八条 内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行規則第三十条の二第一項及び第三項(これらの規定を法人税法施行規則第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法人税法施行規則第三十条の二第一項第三号中「第二十九条の四第一項各号」とあるのは「法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第六条(外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた第二十九条の四第一項各号」と、「前条第一項第二号」とあるのは「同令附則第七条第一項(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた前条第一項第二号」と、同項第五号中「係る事業年度」とあるのは「係る事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び第三項第三号において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この号において同じ。)」と、「以後の各事業年度」とあるのは「又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度」と、「の控除限度額」とあるのは「の控除限度額又は連結控除限度個別帰属額(旧法人税法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。第三項第二号において同じ。)」と、「を記載した」とあるのは「又は個別控除対象外国法人税の額(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第三項第三号において同じ。)を記載した」と、同条第三項第二号中「の控除限度額」とあるのは「の控除限度額又は連結控除限度個別帰属額」と、同項第三号中「金額)」とあるのは「金額)又は個別控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第八項の規定の適用があつた場合には、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)」とする。

(中間申告書の記載事項に関する経過措置)
第八条の二 新法人税法施行規則第三十一条第二項の規定の適用については、同項に規定する中間申告書には、旧法人税法第八十一条の十九第一項各号に掲げる事項を記載する旧法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)を含むものとする。 この場合において、新法人税法施行規則第三十一条第二項中「別表十九」とあるのは「別表十九及び別表十九の二」と、「同表」とあるのは「これらの表」とする。

(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項に関する経過措置)
第八条の三 新法人税法施行規則第三十二条第二項の規定の適用については、同項に規定する中間申告書には、旧法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載する旧法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)を含むものとする。 この場合において、新法人税法施行規則第三十二条第二項中「別表一、別表一付表、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表四付表、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)から別表六(三十七)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の三から別表八(三)付表まで、別表九(一)から別表十(九)付表まで、別表十(十一)、別表十一(一)から別表十四(十)付表二まで、別表十五、別表十五付表、別表十六(一)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)」とあるのは、「別表一から別表一の二まで、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四から別表五の二(一)付表一まで、別表五の二(二)から別表六の二(二十七)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の二から別表十(九)付表まで、別表十(十一)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで、別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表二まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一及び別表一の二を除く。)」とする。 新法人税法施行規則第三十二条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書に規定する場合には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項の規定の適用を受ける場合を含むものとし、新法人税法施行規則第三十二条第二項ただし書に規定する明細書には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項に規定する明細書を含むものとする。

(確定申告書の記載事項に関する経過措置)
第八条の四 新法人税法施行規則第三十四条第二項の規定の適用については、同項に規定する確定申告書には、旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)を含むものとする。 この場合において、同項中「別表一、別表一付表、別表二から別表三(七)まで、別表四、別表四付表、別表五(一)から別表五(二)まで、別表五の二(一)付表二、別表六(一)から別表六(三十七)まで、別表七(一)から別表七(五)まで、別表七の三から別表八(三)付表まで、別表九(一)から別表十(十一)まで、別表十一(一)から別表十四(十)付表二まで、別表十五、別表十五付表、別表十六(一)から別表十七(四)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)」とあるのは、「別表一から別表一の二まで、別表二から別表六の二(二十七)まで、別表七(一)から別表十七の二(二)付表二まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一及び別表一の二を除く。)」とする。 新法人税法施行規則第三十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書に規定する場合には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項の規定の適用を受ける場合を含むものとし、新法人税法施行規則第三十四条第二項ただし書に規定する明細書には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項に規定する明細書を含むものとする。

(青色申告に関する経過措置)
第九条 旧法人税法第百二十二条第一項の規定による申請後最初に提出しようとする青色申告書に係る事業年度終了の日が同条第二項第六号から第八号までに掲げる事業年度に該当する場合におけるその申請に係る申請書の記載事項については、なお従前の例による。 改正法附則第三十六条第二項の規定の適用がある場合における同項に規定する申請書に係る新法人税法第百二十二条第一項に規定する財務省令で定める事項は、新法人税法施行規則第五十二条各号に掲げる事項のほか、改正法附則第二十九条第二項の届出書を提出した日とする。 改正法附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人について第一条の規定による改正前の法人税法施行規則第八条の三の九の規定による承認がされていた場合には、当該内国法人は、新法人税法施行規則第五十八条の承認を受けたものとみなす。

(法人税の申告に係る書式に関する経過措置)
第十条 新法人税法施行規則別表の書式(新法人税法施行規則別表十九から別表十九の三までの書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新法人税法施行規則別表十九から別表十九の三までの書式は、法人の施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税及び連結法人の施行日以後に納税義務が成立する連結中間申告書(旧法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書をいう。以下この項において同じ。)に係る法人税について適用し、法人の施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税及び連結法人の施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

附則(令和三年二月二五日財務省令第四号)

この省令は、令和三年三月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(令和三年三月三一日財務省令第一六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併、分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配、株式交換、株式移転又は株式交付(以下この条において「合併等」という。)について適用し、施行日前に行われた合併等については、なお従前の例による。

(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等に関する経過措置)
第三条 新規則第二十四条の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

附則(令和三年三月三一日財務省令第三三号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年四月一五日財務省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

別表十二(十三)の記載要領第一号の改正規定 令和四年四月一日

第三十七条の九第二項の改正規定(「別表七の二付表五」を「別表七の二付表六」に改める部分に限る。)、第三十七条の十一第二項の改正規定(「別表七の二付表五」を「別表七の二付表六」に改める部分に限る。)、別表六(六)の記載要領第一号(1)の改正規定(「第42条の12の5の2第2項」を「第42条の12の6第2項」に、「又は」を「、第42条の12の7第4項から第6項まで(事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)又は」に改める部分に限る。)、別表六(二十三)の記載要領第三号の改正規定、別表六(二十八)を別表六(三十一)とし、同表の次に一表を加える改正規定(別表六(二十八)を別表六(三十一)とする部分を除く。)、別表六(二十七)の記載要領第一号の改正規定、別表六の二(三)の記載要領第一号(1)の改正規定(「又は」を「、第68条の15の7第4項から第6項まで(事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)又は」に改める部分に限る。)、別表六の二(二十五)付表を別表六の二(二十八)付表とし、同表の次に二表を加える改正規定(別表六の二(二十五)付表を別表六の二(二十八)付表とする部分を除く。)、別表七(一)の記載要領の改正規定(同第四号に係る部分を除く。)、別表七(一)付表四の次に一表を加える改正規定、別表七の二付表一の記載要領の改正規定、別表七の二付表五の次に一表を加える改正規定、別表十二(一)の次に一表を加える改正規定、別表十六(六)の改正規定及び別表十六(九)の改正規定並びに附則第五項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第 号)の施行の日

別表一の記載要領第九号(1)ロの改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日

別表十(七)の改正規定及び別表十四(二)の記載要領第一号の改正規定(「第66条の11の2第1項」を「第66条の11の3第1項」に改める部分に限る。)並びに附則第六項の規定 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)の施行の日

別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和三年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 次の各号に掲げる書式により令和三年四月一日前に終了した事業年度の所得に対する法人税又は同日前に終了した連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年旧法」という。)第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税について同日以後に確定申告書又は同条第三十二号に規定する連結確定申告書(これらの申告書に係る修正申告書を含む。)の提出をする場合には、当該各号に定めるところによる。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)別表一若しくは別表一の二の書式、法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和二年財務省令第四十号。以下「令和二年改正規則」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年改正規則による改正前の法人税法施行規則(以下「令和二年旧規則」という。)別表一若しくは別表一の二の書式又は法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第三十一号。以下「平成三十一年改正規則」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正規則による改正前の法人税法施行規則(以下「平成三十一年旧規則」という。)別表一(一)から別表一の二(三)までの書式 これらの表の表中「」とあるのは、「」とする。

法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第三十五号。以下「平成三十年改正規則」という。)附則第二項その他これに類する法人税法施行規則別表の書式を改正する省令の経過措置を定める規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの省令による改正前の法人税法施行規則別表一(一)から別表一の二(三)までの書式(前号に掲げる書式を除く。) 平成三十年改正規則附則第三項の規定にかかわらず、これらの表の表中「」とあるのは「」とし、これらの表の表の「経理責任者自署押印」の欄については記載を要しない。

次の各号に掲げる書式により令和三年四月一日前に終了した事業年度の所得に対する法人税について同日以後に確定申告書(当該確定申告書に係る修正申告書を含む。)の提出をする場合には、当該各号に定めるところによる。

第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧規則別表一の三の書式、令和二年改正規則附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年旧規則別表一の三の書式又は平成三十一年改正規則附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年旧規則別表一の三の書式 これらの表の表中「」とあるのは、「」とする。

平成三十年改正規則附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十年改正規則による改正前の法人税法施行規則別表一の三の書式又は法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第三十六号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の法人税法施行規則別表一の三の書式 平成三十年改正規則附則第四項の規定にかかわらず、これらの表の表中「」とあるのは「」とし、これらの表の表の「経理責任者自署押印」の欄については記載を要しない。

新規則別表六(三十二)、別表六の二(二十九)、別表六の二(二十九)付表、別表七(一)付表五、別表七の二付表六、別表十二(二)、別表十六(六)及び別表十六(九)の書式は、法人の附則第一項第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十(七)の書式は、法人の附則第一項第四号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十八から別表十八の三までの書式は、法人の令和三年四月一日以後に提出する中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日以後に提出する連結中間申告書に係る法人税について適用し、法人の同日前に提出した中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日前に提出した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。 この省令の施行の日から附則第一項第二号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

新規則別表六(二十七)の書式 同表の記載要領第二号中「第27条の12の5第15項」とあるのは「第27条の12の4の2第15項」と、同第三号中「第27条の12の5第6項第2号イ」とあるのは「第27条の12の4の2第6項第2号イ」と、「第27条の12の5第5項第2号イ」とあるのは「第27条の12の4の2第5項第2号イ」と、同第四号中「第27条の12の5第7項」とあるのは「第27条の12の4の2第7項」と、同号(1)中「第27条の12の5第21項」とあるのは「第27条の12の4の2第21項」とする。

新規則別表六(二十八)の書式 同表の記載要領第二号中「第27条の12の5第15項」とあるのは「第27条の12の4の2第15項」と、同第三号中「第27条の12の5第6項第2号イ」とあるのは「第27条の12の4の2第6項第2号イ」と、「第27条の12の5第5項第2号イ」とあるのは「第27条の12の4の2第5項第2号イ」と、同第四号中「第27条の12の5第20項」とあるのは「第27条の12の4の2第20項」と、同号(2)中「第27条の12の5第21項」とあるのは「第27条の12の4の2第21項」とする。

附則(令和三年四月一五日財務省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条の改正規定(法人税法施行規則第三十二条第二項の改正規定に係る部分(「、別表十八及び別表十八付表」を「及び別表十八から別表十八付表二まで」に改める部分に限る。)、同令第三十四条第二項の改正規定に係る部分、同令第六十一条の二第三項及び第六十一条の四第三項の改正規定に係る部分、同令別表七(一)の記載要領の改正規定に係る部分(同第四号の改正規定中「の次に「」を「を「(法第58条の規定の適用がある場合」に、「を加え」を「に改め」に改める部分を除く。)、同令別表七(一)付表四の記載要領第二号(2)の改正規定の次に次のように加える部分、同表の次に五表を加える改正規定に係る部分(同令別表七(二)の記載要領第七号(1)に係る部分を除く。)、同令別表七の二付表五の次に三表を加える改正規定に係る部分(「別表七の二付表五」を「別表七の二付表六」に改める部分に限る。)並びに同令別表十七の三(三)の次に二表を加える改正規定に係る部分(同令別表十八に係る部分を除く。)に限る。) 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第 号)の施行の日

第一条の改正規定(法人税法施行規則別表十四(二)の記載要領第一号の改正規定に係る部分(「第66条の11の2第1項」を「第66条の11の3第1項」に改める部分に限る。)に限る。) 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)の施行の日

附則(令和三年七月三〇日財務省令第五八号)

この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から施行する。

附則(令和三年九月一七日財務省令第六六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年三月三一日財務省令第一四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百三十七号。以下「改正令」という。)附則第六条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第百十九条の三第六項の内国法人が同項の他の通算法人の株式又は出資につき同項の規定の適用を受けようとする場合において、次に掲げる場合に該当するときにおける同項に規定する財務省令で定める書類は、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条第一項各号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

附則(令和四年三月三一日財務省令第三四号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年四月一五日財務省令第三九号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

別表一の記載要領の改正規定(同第四号(2)に係る部分及び同号(5)に係る部分を除く。)、別表一の二の記載要領の改正規定(同第四号(2)に係る部分を除く。)、別表一の三の記載要領の改正規定(同第四号に係る部分を除く。)及び別表二十の表の改正規定 令和四年十二月三十一日

別表十二(十四)の記載要領第一号の改正規定(「は、青色申告書を提出する法人で」の次に「租税特別措置法第61条の2第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する認定農地所有適格法人に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合、青色申告書を提出する法人で所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)第11条の規定による改正前の」を加える部分に限る。) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号)の施行の日

改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年旧法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(令和二年旧法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(令和二年旧法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の令和二年旧法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)の所得に対する法人税に係る新規則別表の書式の適用については、新規則別表一から別表十九の三までの記載要領中次の各号に掲げる規定には、当該各号に定める規定を含むものとする。

法人税法の各規定 当該規定に対応する令和二年改正前法(令和二年改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年旧法をいう。以下同じ。)の規定

所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の法人税法の各規定 当該規定に対応する旧令和二年改正前法(改正法第三条の規定による改正前の令和二年改正前法をいう。)の規定

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の各規定 当該規定に対応する令和二年改正前措置法(令和二年改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法をいう。以下同じ。)の規定

改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法の各規定 当該規定に対応する旧令和二年改正前措置法(改正法第十二条の規定による改正前の令和二年改正前措置法をいう。)の規定

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の各規定 当該規定に対応する令和二年改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定

法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の各規定 当該規定に対応する令和二年改正前令(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令をいう。以下同じ。)の規定

法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百三十七号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正前の法人税法施行令の各規定 当該規定に対応する旧令和二年改正前令(改正令第二条の規定による改正前の令和二年改正前令をいう。)の規定

附則(令和四年九月二九日財務省令第四八号)

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附則(令和四年一一月一一日財務省令第五三号)

この省令は、令和四年十一月十四日から施行する。 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年旧法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(令和二年旧法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下同じ。)に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(令和五年三月三一日財務省令第一三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(確定申告書の記載事項に関する経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十四条第一項第四号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に残余財産が確定する内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第七十四条第一項の規定による申告書の同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この条及び附則第四条において「経過事業年度」という。)を含む。)の所得に対する法人税について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(青色申告承認申請書の記載事項に関する経過措置)
第三条 施行日から令和八年九月三十日までの間における改正前の法人税法施行規則第五十二条の規定の適用については、同条第五号中「公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日」とあるのは、「同項第三号イ若しくはロに掲げる法人の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める日」とする。

(帳簿書類の整理保存に関する経過措置)
第四条 新規則第五十九条第二項第二号の規定は、施行日以後に残余財産が確定する内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を含む。)において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿書類の保存について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類の保存については、なお従前の例による。

附則(令和五年四月一四日財務省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表十六(十)の記載要領第一号の改正規定(「ついて令」を「ついて令第139条の4(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第132号。以下この号において「平成30年改正令」という。)附則第14条第3項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は平成30年改正令第1条の規定による改正前の法人税法施行令」に、「法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第132号)」を「平成30年改正令」に改め、「(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)」を削る部分に限る。)は、令和五年十月一日から施行する。 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表十九の二の書式を除く。)は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和五年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年旧法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の同日前に終了した連結事業年度(令和二年旧法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表十九の二の書式は、外国法人の令和五年四月一日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税について適用し、外国法人の同日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

附則(令和五年六月三〇日財務省令第四七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(被配分当期対象租税額に関する経過措置)
第二条 特定多国籍企業グループ等(所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次条において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下同じ。)に属する構成会社等(同条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下同じ。)又は共同支配会社等(同条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下同じ。)のこの省令の施行の日から令和七年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和九年六月三十日までに終了するものに限る。)において、当該構成会社等又は共同支配会社等の親会社等(法人税法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百八号。次条において「改正令」という。)による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)が特定外国子会社合算税制等(同号に規定する外国子会社合算税制等のうち、親会社等に係る複数の外国関係会社等(改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条の二十八第五項に規定する外国関係会社等をいう。以下この条において同じ。)の所得又は損失を通算して外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額を算出することとされるものをいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける場合における同号に定める金額は、同号の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 前項第二号及び第三号に規定する配分基準額とは、外国関係会社等の対象所得金額(特定外国子会社合算税制等の適用により親会社等の益金の額に算入されることとなる所得の金額のうち各外国関係会社等に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額をいう。)に適用基準税率(特定外国子会社合算税制等に係る課税額(特定外国子会社合算税制等の適用により親会社等に課することとされる法人税に相当する税の額から外国関係会社等の所得に対して課される税の額が控除される場合におけるその控除後の残額をいう。)が生ずることとなる税率として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した割合をいう。)から特定国別実効税率を控除した割合を乗じて計算した金額をいう。 前項に規定する特定国別実効税率とは、新令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する被配分当期対象租税額(同条第三項第四号に係る部分に限る。)がないものとし、かつ、自国内最低課税額に係る税(新法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税をいう。以下この条において同じ。)の額(特定外国子会社合算税制等の適用を受けることにより親会社等が法人税に相当する税の額から控除することができる金額に限る。)が対象租税の額に含まれるものとして計算した場合の外国関係会社等の所在地国に係る新法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率(当該外国関係会社等が無国籍会社等(新法第八十二条第十七号に規定する無国籍会社等をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該外国関係会社等の新法第八十二条の二第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)をいう。 各対象会計年度において、前項の外国関係会社等が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の規定にかかわらず、当該対象会計年度に係る第二項に規定する特定国別実効税率は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(国際最低課税額の計算に関する経過措置)
第三条 改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する財務省令で定める構成会社等は、新規則第三十八条の五第二号に掲げる理由により各対象会計年度に係る国別報告事項(同項第一号イに規定する国別報告事項をいう。以下この条において同じ。)又はこれに相当する事項として提供された構成会社等の所在地国に係る収入金額にその収入金額が含まれない当該構成会社等とする。 改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 改正法附則第十四条第一項第一号イ及びロ並びに第三項第一号イ及びロ並びに改正令附則第四条第二項及び第七項に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する千万ユーロ、百万ユーロ又は五千万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあっては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によって公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。 改正法附則第十四条第一項第二号イに規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額は、連結等財務諸表(改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する連結等財務諸表をいう。以下この条において同じ。)に記載された構成会社等の法人税等(新令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額及び法人税等調整額の合計額とする。 改正法附則第十四条第一項第二号イ及び第三項第二号イに規定する不確実性がある金額として財務省令で定める金額は、不確実な税務処理(新規則第三十八条の二十八第三項第一号ニに規定する不確実な税務処理をいう。以下この項において同じ。)に係る法人税等の額及び不確実な税務処理に係る繰延税金資産(新規則第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産をいう。以下同じ。)又は繰延税金負債(新規則第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下同じ。)について計上された法人税等調整額とする。 改正法附則第十四条第三項第一号イに規定する財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額とする。 改正法附則第十四条第三項第一号ロに規定する税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の税引前当期純利益金額とする。 改正法附則第十四条第三項第一号ロに規定する税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の税引前当期純損失金額とする。 改正法附則第十四条第三項第二号イに規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の法人税等の額及び法人税等調整額の合計額とする。 第四項及び前項に規定する法人税等の額及び法人税等調整額は、当期純損益金額に係る金額に限るものとする。 各対象会計年度において構成会社等に係る改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する国別報告事項又はこれに相当する事項として同号イに規定する所轄税務署長等に提供された当該構成会社等の所在地国に係る同号イに規定する収入金額又は当該所在地国に係る同号ロに規定する税引前当期利益の額に利益の配当の額(当該利益の配当を支払う会社等が当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等である場合において、当該他の構成会社等の連結等財務諸表において当該利益の配当の額が費用の額として計上されている額に限る。以下この項において同じ。)が含まれていない場合には、当該利益の配当の額は、当該収入金額又は当該税引前当期利益の額に含まれるものとして、同条第一項の規定を適用する。 各対象会計年度において構成会社等が改正法附則第十四条第一項の規定の適用を受ける場合において、当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等があるときは、当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項は、同一の連結等財務諸表を基礎として作成されたものでなければならない。 各対象会計年度において構成会社等が改正法附則第十四条第一項の規定の適用を受ける場合において、当該対象会計年度に係る連結等財務諸表には、特定会計処理(新令第百五十五条の十六第十項に規定する特定会計処理をいう。以下この条において同じ。)又はこれに準ずる会計処理を適用することが認められる連結等財務諸表を含まないものとする。 ただし、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、この限りでない。 各対象会計年度において構成会社等に係る次に掲げる取引が行われる場合には、改正法附則第十四条第一項第一号ロの規定にかかわらず、次に掲げる取引に係る費用又は損失の額を減算しないで、当該対象会計年度に係る同号ロに規定する調整後税引前当期利益の額を計算するものとする。 前項第一号中「供与(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。)」とあるのを「供与」と読み替えた場合における同号に掲げる取引又は同項第二号中「取引(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。以下この号において同じ。)」とあるのを「取引」と読み替えた場合における同号に掲げる取引が次に掲げる要件のいずれかを満たす場合における同項の規定の適用については、これらの取引は、令和四年十二月十六日以後に行われたものとみなす。 導管会社等(新法第八十二条第五号に規定する導管会社等をいう。以下この条において同じ。)である第十四項の構成会社等について同項の規定を適用する場合において、当該構成会社等の構成員の所在地国における租税に関する法令において導管会社等の収入が当該導管会社等の構成員の収入として取り扱われるときは、当該構成会社等の連結等財務諸表に計上される同項各号に掲げる取引に係る費用又は損失の額は、当該連結等財務諸表に計上されていないものとみなす。 各対象会計年度において第十四項第二号の構成会社等の所在地国を所在地国とする同号に規定する他の会社等(同項(同号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けるものに限る。)がある場合には、当該対象会計年度に係る当該構成会社等については、第十四項の規定の適用はないものとする。 各対象会計年度において、構成会社等と他の会社等(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等をいう。以下この項において同じ。)との間で行われる取引(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。以下この項において同じ。)に係る法人税等の額及び法人税等調整額の合計額(以下この項において「法人税額等」という。)が当該構成会社等の連結等財務諸表に計上される場合において、当該法人税等の額が当該他の会社等の調整後対象租税額又は改正法附則第十四条第一項第二号イに掲げる金額(当該取引に係る繰延税金資産又は繰延税金負債が含まれていないものに限る。以下この項において同じ。)に含まれるときは、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額から当該法人税額等を減算する。 ただし、次に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。 第十五項の規定は前項中「取引(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。以下この項において同じ。)」とあるのを「取引」と読み替えた場合における同項に規定する取引について、第十六項の規定は導管会社等である前項の構成会社等について同項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。 第十三項の規定は各対象会計年度において共同支配会社等が改正法附則第十四条第三項の規定の適用を受ける場合について、第十四項から前項までの規定は各対象会計年度において共同支配会社等に係る取引が行われる場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第十三項第二号イ中「第十四条第一項第二号イ」とあるのは「第十四条第三項第二号イ」と、同号ロ中「第十四条第一項第三号」とあるのは「第十四条第三項第三号」と、第十四項中「第十四条第一項第一号ロ」とあるのは「第十四条第三項第一号ロ」と、同項第一号中「第百五十五条の二十二第一項」とあるのは「第百五十五条の二十二第三項において準用する同条第一項」と、第十五項中「前項第一号」とあるのは「第二十項において準用する前項第一号」と、第十六項中「第十四項」とあるのは「第二十項において準用する第十四項」と、第十七項中「第十四項第二号」とあるのは「第二十項において準用する第十四項第二号」と、「第十四項の」とあるのは「第二十項において準用する第十四項の」と、第十八項中「第十四条第一項第二号イ」とあるのは「第十四条第三項第二号イ」と、前項中「第十五項」とあるのは「次項において準用する第十五項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「第十六項」とあるのは「次項において準用する第十六項」と読み替えるものとする。 各対象会計年度において、改正法附則第十四条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国の租税に関する法令において適格分配時課税制度(新令第百五十五条の三十四第一項第二号に規定する適格分配時課税制度をいう。次項において同じ。)が定められている場合において、当該所在地国に係る新法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額の計算について新規則第三十八条の四十一第一項の規定の適用があるときは、当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等については、改正法附則第十四条第一項の規定は、適用しない。 各対象会計年度において、改正法附則第十四条第三項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等(新令第百五十五条の三第二項第六号に規定する共同支配親会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において適格分配時課税制度が定められている場合において、当該所在地国に係る新法第八十二条の二第四項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額の計算について新規則第三十八条の四十一第八項において準用する同条第一項の規定の適用があるときは、当該共同支配親会社等及び他の共同支配会社等のうち当該所在地国を所在地国とする全ての共同支配会社等については、改正法附則第十四条第三項の規定は、適用しない。 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の全てが所在地国としていなかった国又は地域を当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のいずれかが最初に所在地国とした当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る対象会計年度において当該国又は地域を所在地国とする構成会社等及び共同支配会社等の全てが改正法附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合には、当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)(当該適用対象会計年度後の対象会計年度においてこれらの規定の適用を受ける対象会計年度を含む。)は新令第百五十五条の三第二項第十一号に規定する移行対象会計年度に該当しないものとし、当該適用対象会計年度後の対象会計年度において最初に当該構成会社等又は当該共同支配会社等のいずれかが改正法附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受けないこととなる場合には、当該対象会計年度は同号に規定する移行対象会計年度に該当するものとする。

附則(令和六年一月三一日財務省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年二月一日から施行する。

附則(令和六年三月三〇日財務省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(役員の給与等に関する経過措置)
第二条 法人がこの省令の施行の日前に行った第一条の規定による改正前の法人税法施行規則第二十二条の三第六項第一号に掲げる方法による法人税法第三十四条第一項第三号イ(3)の開示については、なお従前の例による。 第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の三第六項の規定の適用については、同項第一号に規定する半期報告書には、金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により提出される同項に規定する四半期報告書を含むものとする。

(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供に関する経過措置)
第三条 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。第二号において「令和五年改正法」という。)附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用がある場合における新規則第六十八条第五項(第四号イに係る部分に限る。)及び第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。

附則(令和六年四月一二日財務省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

別表十(七)の記載要領第三号の改正規定 令和六年十月一日

別表六(六)の記載要領第一号(1)の改正規定(「第6項まで」を「第8項まで、第10項若しくは第11項」に改める部分に限る。)、別表六(七)の記載要領第一号に次のように加える改正規定((3)に係る部分に限る。)、同第三号の改正規定(「租税特別措置法」の次に「第42条の12の7第18項又は」を加える部分に限る。)、同第四号の改正規定(「租税特別措置法施行令」の次に「第27条の12の7第12項第1号(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)又は」を加える部分に限る。)、別表六(二十七)を別表六(二十五)とし、同表の次に二表を加える改正規定(別表六(二十七)に係る部分に限る。)及び別表十二(二)の改正規定並びに附則第四項の規定 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第 号)の施行の日

改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条の四十六第二項の規定は、内国法人の令和六年四月一日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額(法人税法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。以下同じ。)に対する法人税について適用する。 別段の定めがあるものを除き、新規則別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和六年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新規則別表二十から別表二十付表四までの書式は、内国法人の令和六年四月一日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について適用する。 この省令の施行の日から附則第一項第二号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。

新規則別表六(六)付表の書式 同表の記載要領第一号(1)中「、第42条の12の5第4項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)又は第42条の12の7第8項若しくは第11項(事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とあるのは、「又は第42条の12の5第4項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。

改正前の法人税法施行規則別表十二(二)の書式 同表の記載要領中「同条」とあるのは、「同条又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法第56条(中小企業事業再編投資損失準備金)」とする。

別表二十二  青色申告書の提出の承認を受けようとする法人の帳簿の記載事項

区分
記載事項
備考
(一) 現金の出納に関する事項
取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高
 
(二) 当座預金の預入れ及び引出しに関する事項
預金の口座別に、取引の年月日、事由、支払先及び金額
 
(三) 手形(融通手形を除く。)上の債権債務に関する事項
受取手形、支払手形別に、取引の年月日、事由、相手方及び金額
 
(四) 売掛金(未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項
売上先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額
 
(五) 買掛金(未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項
仕入先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他受けた給付の内容、数量、単価及び金額
 
(六) (二)から(五)までに掲げるもの以外の債権債務に関する事項
貸付金、借入金、預け金、預り金、仮払金、仮受金、未収入金、未払金等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額
 
(七) 有価証券(商品であるものを除く。)に関する事項
取引の年月日、事由、相手方、銘柄、数量、単価及び金額
 
(八) 減価償却資産に関する事項
減価償却資産については、第十四条各号(償却の方法の選定の単位)に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に掲げる種類の区分(その種類につき耐用年数省令別表(第十九条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定の適用を受ける場合には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号)による改正前の耐用年数省令別表)において構造若しくは用途又は細目が定められているものについては、その構造若しくは用途又は細目の区分とし、二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、耐用年数省令に定める耐用年数の異なるものについてはその異なるごとに区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方、数量及び金額
 
(九) 繰延資産に関する事項
その種類ごとに区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由及び金額
 
(十) (一)から(四)まで及び(六)から(九)までに掲げるもの以外の資産(商品、製品、消耗品、その他棚卸しにより整理するものを除く。)に関する事項
取引の年月日、事由、相手方、数量及び金額
 
(十一) 売上げ(加工その他の役務の給付等売上げと同様の性質を有するものを含む。)に関する事項
取引の年月日、売上先、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の売上総額。ただし、小売その他これに類するものを行う法人の現金売上げで本文の規定により難いものについては、日々の現金売上げの総額並びに売上先又は売上先を記載し難いものについてはこれに代えて取引回数を記載し、品名その他給付の内容、数量、単価又は金額のうち、その記載し難いものを省略することができる。
(1) 小売その他これに類するものを行う法人の現金売上げで中欄ただし書の規定にもより難いものについては、所轄税務署長の承認を受けた場合は、日々の現金売上げの総額のみを記載することができる。
(2) 二以上の事業所を有する法人の売上げで中欄本文の規定による売上総額を記載し難いものについては、一事業所ごとに、その事業所における売上総額を記載すれば足りる。
(十二) (十一)に掲げるもの以外の収入に関する事項
受取利息、雑収入等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額
 
(十三) 仕入れに関する事項
取引の年月日、仕入先その他の相手方、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の仕入総額
二以上の事業を有する法人の仕入れで中欄の規定による仕入総額を記載し難いものについては、一事業所ごとに、その事業所における仕入総額を記載すれば足りる。
(十四) (十三)に掲げるもの以外の経費に関する事項
賃金、給料手当、法定福利費、厚生費、外注工賃、動力費、消耗品費、修繕費、減価償却費、繰延資産の償却費、地代家賃、保険料、旅費交通費、通信費、水道光熱費、手数料、倉敷料、荷造包装費、運搬費、広告宣伝費、公租公課、機密費、接待交際費、寄附金、利子割引料、雑費等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、支払先、事由及び金額。ただし、少額の経費で本文の規定により難いものについては、それぞれその日々の合計金額のみを記載することができる。
 

別表二十三  貸借対照表及び損益計算書に記載する科目


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別表二十四  普通法人等の帳簿の記録方法

区分
記録方法
(一) 現金の出納に関する事項
取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高を記載する。ただし、少額な取引については、その科目ごとに、日々の合計金額を一括記載することができる。
(二) 当座預金の預入れ及び引出しに関する事項
預金の口座別に、取引の年月日、事由、支払先及び金額を記載する。
(三) 手形(融通手形を除く。)上の債権債務に関する事項
受取手形、支払手形別に、取引の年月日、事由、相手方及び金額を記載する。
(四) 売掛金(未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項
売上先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額を記載する。ただし、保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載することができる。
(五) 買掛金(未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項
仕入先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他受けた給付の内容、数量、単価及び金額を記載する。ただし、保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載することができる。
(六) (二)から(五)までに掲げるもの以外の債権債務に関する事項
貸付金、借入金、預け金、預り金、仮払金、仮受金、未収入金、未払金等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額を記載する。
(七) 有価証券(商品であるものを除く。)に関する事項
取引の年月日、事由、相手方、銘柄、数量、単価及び金額を記載する。
(八) 減価償却資産に関する事項
取引の年月日、事由、相手方、種類(その種類につき耐用年数省令別表(第十九条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定の適用を受ける場合には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号)による改正前の耐用年数省令別表)において構造若しくは用途又は細目が定められているものについては、構造若しくは用途又は細目を含む。)、数量及び金額を記載する。
(九) 繰延資産に関する事項
取引の年月日、事由及び金額を記載する。
(十) (一)から(四)まで及び(六)から(九)までに掲げるもの以外の資産(商品、製品、消耗品その他棚卸しにより整理するものを除く。)に関する事項
取引の年月日、事由、相手方、数量及び金額を記載する。
(十一) 売上げ(加工その他の役務の給付等売上げと同様の性質を有するものを含む。)に関する事項
取引の年月日、売上先、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の売上総額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
(1) 保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載する。
(2) 小売その他これに類するものを行う法人の現金売上げについては、日々の現金売上げの総額のみを記載する。
(3) 二以上の事業所を有する法人の売上げで日々の売上総額を記載し難いものについては、一事業所ごとに、その事業所における売上総額を記載する。
(十二) (十一)に掲げるもの以外の収入に関する事項
受取利息、雑収入等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額を記載する。ただし、少額な雑収入等については、それぞれ、その日々の合計金額のみを一括記載することができる。
(十三) 仕入れに関する事項
取引の年月日、仕入先その他の相手方、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の仕入総額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
(1) 保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載する。
(2) 少額な現金仕入れについては、日々の合計金額のみを一括記載する。
(3) 二以上の事業所を有する法人の仕入れで日々の仕入総額を記載し難いものについては、一事業所ごとに、その事業所における仕入総額を記載する。
(十四) (十三)に掲げるもの以外の経費に関する事項
賃金、給料手当、法定福利費、厚生費、外注工賃、動力費、消耗品費、修繕費、減価償却費、繰延資産の償却費、地代家賃、保険料、旅費交通費、通信費、水道光熱費、手数料、倉敷料、荷造包装費、運搬費、広告宣伝費、公租公課、機密費、接待交際費、寄附金、利子割引料、雑費等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、支払先、事由及び金額を記載する。ただし、少額の経費については、それぞれ、その日々の合計金額のみを一括記載することができる。

別表一

 各事業年度の所得に係る申告書―内国法人の分
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別表一付表

 中小通算法人等の軽減対象所得金額の計算に関する明細書
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別表一の二

 各事業年度の所得に係る申告書―外国法人の分
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別表二

 同族会社等の判定に関する明細書
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別表三(一)

 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書
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別表三(一)付表一

 特定同族会社の留保金額から控除する留保控除額の計算に関する明細書
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別表三(一)付表二

 通算法人の留保金額又は所得基準額の調整計算に関する明細書
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別表三(二)

 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
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別表三(二の二)

 優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなつた土地等の譲渡に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
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別表三(二の三)

 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する土地等及び優良住宅地等のための譲渡に該当することとなつた土地等に関する明細書
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別表三(二の三)付表

 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る直接又は間接に要した経費の額等の計算に関する明細書
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別表三(三)

 短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
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別表三(四)

 課税除外とされる短期所有に係る土地等(面積1,000平方メートル以上のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書
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別表三(五)

 課税除外とされる短期所有に係る土地(面積1,000平方メートル未満のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書
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別表三(六)

 課税除外とされる買取仲介に係る短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書
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別表三(七)

 課税除外とされる不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書
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別表四

 所得の金額の計算に関する明細書
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別表四付表

 通算法人の所得の金額の調整に関する明細書
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別表五(一)

 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
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別表五(一)付表

 種類資本金額の計算に関する明細書
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別表五(二)

 租税公課の納付状況等に関する明細書
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別表六(一)

 所得税額の控除に関する明細書
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別表六(二)

 内国法人の外国税額の控除に関する明細書
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別表六(二)付表一

 国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細書
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別表六(二)付表二

 国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額の計算及び銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入額の計算に関する明細書
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別表六(二)付表三

 国外事業所等帰属資本相当額の計算に関する明細書
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別表六(二)付表四

 保険会社の投資資産超過額に係る投資収益の益金不算入に関する明細書
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別表六(二)付表五

 通算法人の控除限度額の計算に関する明細書
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別表六(二)付表六

 税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書
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別表六(二の二)

 当期の控除対象外国法人税額に関する明細書
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別表六(三)

 外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算に関する明細書
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別表六(三)付表一

 地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書
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別表六(三)付表二

 適格合併等に係る合併法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算に関する明細書
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別表六(三)付表三

 適格分割等に係る分割法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算に関する明細書
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別表六(四)

 控除対象外国法人税額に関する明細書
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別表六(四の二)

 外国子会社配当益金不算入の対象とならない剰余金の配当等の額のうち特定課税対象金額等を超える金額等に対応する控除対象外国法人税額に関する明細書
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別表六(五)

 利子等に係る控除対象外国法人税額等に関する明細書
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別表六(五の二)

 分配時調整外国税相当額の控除に関する明細書
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別表六(六)

 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書
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別表六(六)付表

 前期繰越分に係る当期税額控除可能額及び調整前法人税額超過構成額に関する明細書
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別表六(七)

 特定税額控除規定及び産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の法人税額の特別控除の適用可否の判定に関する明細書
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別表六(八)

 通算法人に係る通算特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書
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別表六(九)

 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
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別表六(九)付表

 通算法人の一般試験研究費の額に係る税額控除可能分配額等の計算に関する明細書
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別表六(十)

 中小企業者等の試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
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別表六(十)付表

 通算法人である中小企業者等の試験研究費の額に係る税額控除可能分配額等の計算に関する明細書
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別表六(十一)

 試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除における比較試験研究費の額及び平均売上金額の計算に関する明細書
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別表六(十二)

 特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
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別表六(十二)付表一

 新規高度人件費割合等の計算に関する明細書
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別表六(十二)付表二

 通算法人の特別試験研究費の額に係る税額控除可能分配額等の計算に関する明細書
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別表六(十三)

 欠損金増加合計額に係る法人税額相当額の計算に関する明細書
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別表六(十四)

 調整対象金額が当初申告税額控除可能額を超える場合の法人税額の特別控除に関する明細書
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別表六(十五)

 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
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別表六(十六)

 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
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別表六(十七)

 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
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別表六(十八)

 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
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別表六(十九)

 地域経済引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
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別表六(二十)

 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
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別表六(二十一)

 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
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別表六(二十一)付表

 特定新規基準雇用者割合及び特定非新規基準雇用者割合の計算に関する明細書
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別表六(二十二)

 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書
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別表六(二十三)

 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
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別表六(二十四)

 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
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別表六(二十四)付表一

 給与等支給額、比較教育訓練費の額及び翌期繰越税額控除限度超過額の計算に関する明細書
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別表六(二十四)付表二

 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除における雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書
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別表六(二十五)

 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
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別表六(二十六)

 情報技術事業適応設備を取得した場合、事業適応繰延資産となる費用を支出した場合又は生産工程効率化等設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
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別表六(二十七)


別表六(二十八)

 特定復興産業集積区域若しくは復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
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別表六(二十九)

 特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
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別表六(三十)

 リース特別控除取戻税額に関する明細書
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別表六(三十一)

 リース資産の使用状況等に関する明細書
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別表六の二

 外国法人の外国税額の控除に関する明細書
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別表七(一)

 欠損金の損金算入等に関する明細書
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別表七(一)付表一

 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額の計算に関する明細書
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別表七(一)付表二

 合併等前二年以内適格合併等が行われていた場合の特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書
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別表七(一)付表三

 共同事業を行うための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額又は控除未済欠損金額の特例に関する明細書
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別表七(一)付表四

 事業を移転しない適格組織再編成等が行われた場合の控除未済欠損金額の特例に関する明細書
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別表七(一)付表五

 認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する明細書
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別表七(二)

 通算法人の欠損金の翌期繰越額の計算及び控除未済欠損金額の調整計算に関する明細書
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別表七(二)付表一

 通算法人の欠損金の通算に関する明細書
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別表七(二)付表二

 通算法人が修正申告をする場合の欠損金の当期控除額の計算に関する明細書
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別表七(二)付表三

 承認前二年以内適格合併等が行われていた場合の特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書
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別表七(二)付表四

 時価評価除外法人が新たな事業を開始した場合の控除未済欠損金額の特例に関する明細書
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別表七(二)付表五

 認定事業適応法人の欠損金の通算の特例に関する明細書
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別表七(三)

 更生欠損金の損金算入及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書
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別表七(三)付表

 通算法人の更生欠損金の損金算入及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金の損金算入があつた場合の控除未済欠損金額等の調整に関する明細書
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別表七(四)

 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書
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別表七(四)付表

 通算法人の民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入があつた場合の欠損金の翌期繰越額の調整に関する明細書
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別表七(五)

 通算法人の災害損失欠損金額の益金算入額の計算に関する明細書
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別表七の二

 通算対象欠損金額又は通算対象所得金額の計算及び通算対象外欠損金額の計算に関する明細書
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別表七の二付表一

 特定資産譲渡等損失額からの控除額の計算に関する明細書
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別表七の二付表二

 特定移転資産の譲渡等による損失の額又は利益の額がある場合の特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書
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別表八(一)

 受取配当等の益金不算入に関する明細書
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別表八(一)付表

 通算法人の関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額の計算に関する明細書
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別表八(二)

 外国子会社から受ける配当等の益金不算入等に関する明細書
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別表八(三)

 特定支配関係がある他の法人から受ける対象配当等の額等に関する明細書
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別表八(三)付表

 特定支配後増加利益剰余金額超過額等の計算に関する明細書
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別表九(一)

 保険会社の契約者配当の損金算入に関する明細書
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別表九(二)

 組合事業等による組合等損失額の損金不算入又は組合等損失超過合計額の損金算入に関する明細書
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別表十(一)

 沖縄の認定法人の所得の特別控除及び要加算調整額の益金算入に関する明細書
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別表十(一)付表

 通算法人の所得基準額の計算に関する明細書
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別表十(二)

 国家戦略特別区域における指定法人の所得の特別控除及び要加算調整額の益金算入に関する明細書
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別表十(二)付表

 通算法人の所得基準額の計算に関する明細書
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別表十(三)

 探鉱準備金又は海外探鉱準備金の損金算入及び新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書
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別表十(三)付表

 通算法人の所得基準額の計算に関する明細書
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別表十(四)

 対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に係る所得の金額の損金算入又は益金算入に関する明細書
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別表十(四)付表一

 日本船舶外航事業に係る所得の金額の計算に関する明細書
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別表十(四)付表二

 日本船舶外航事業に係る当期利益の額又は当期欠損の額の計算に関する明細書
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別表十(五)

 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除等に関する明細書
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別表十(五)付表

 完全支配関係法人の資産の譲渡がある場合の資産の譲渡に係る特別控除額の特例に関する明細書
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別表十(六)

 特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の特別勘定の金額の損金算入に関する明細書
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別表十(六)付表一

 各特定株式の特別勘定の金額に関する明細書
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別表十(六)付表二

 通算法人の調整前通算所得基準額の計算に関する明細書
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別表十(七)

 社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の特別控除、特定の基金に対する負担金等の損金算入及び特定業績連動給与の損金算入に関する明細書
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別表十(八)

 特定目的会社の支払配当の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十(九)

 投資法人の支払配当の損金算入に関する明細書
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別表十(九)付表

 配当可能利益の額の計算に関する明細書
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別表十(十)

 特定目的信託に係る受託法人の利益の分配の額等の損金算入に関する明細書
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別表十(十一)

 関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社への出資に係る特別勘定の益金算入に関する明細書
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別表十一(一)

 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
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別表十一(一の二)

 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
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別表十一(二)

 返品調整引当金の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十二(一)

 海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十二(二)

 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十二(三)

 新事業開拓事業者投資損失準備金の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十二(四)

 金属鉱業等鉱害防止準備金の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十二(五)

 廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十二(六)

 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十二(七)

 新幹線鉄道大規模改修準備金の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十二(八)

 特定原子力施設炉心等除去準備金の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十二(九)

 保険会社等の異常危険準備金の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十二(十)

 関西国際空港用地整備準備金の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十二(十一)

 中部国際空港整備準備金の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十二(十二)

 特定船舶に係る特別修繕準備金の損金算入に関する明細書
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別表十二(十三)

 農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
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別表十二(十四)

 再投資等準備金の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十二(十五)

 福島再開投資等準備金の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十二(十六)

 特定事業再編投資損失準備金の益金算入に関する明細書
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別表十二(十七)

 岩石採取場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の益金算入に関する明細書
[PDF]

別表十二(十八)

 特定都市鉄道整備準備金の益金算入に関する明細書
[PDF]

別表十二(十九)

 原子力発電施設解体準備金の益金算入に関する明細書
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別表十三(一)

 国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
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別表十三(二)

 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十三(三)

 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十三(四)

 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十三(五)

 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十三(六)

 特定の交換分合により取得した土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十三(七)

 特定普通財産とその隣接する土地等の交換に伴い取得した特定普通財産の圧縮額の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十三(八)

 賦課金で取得した試験研究用資産等の圧縮額の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十三(九)

 転廃業助成金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十四(一)

 民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書
[PDF]

別表十四(二)

 寄附金の損金算入に関する明細書
[PDF]

別表十四(二)付表

 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の公益法人特別限度額の計算に関する明細書
[PDF]

別表十四(三)

 譲渡制限付株式に関する明細書
[PDF]

別表十四(四)

 新株予約権に関する明細書
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別表十四(五)

 通算終了事由が生じた他の通算法人の株式につき資産調整勘定対応金額等がある場合の簿価純資産価額とする金額の計算に関する明細書
[PDF]

別表十四(六)

 完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書
[PDF]

別表十四(七)

 特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書
[PDF]

別表十四(七)付表一

 支配関係事業年度開始日における時価が帳簿価額を下回つていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額等に関する明細書
[PDF]

別表十四(七)付表二

 前特定適格組織再編成等による移転資産の特例計算をした場合の特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書
[PDF]

別表十四(七)付表三

 関連法人支配関係事業年度開始日における時価が帳簿価額を下回つていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額等に関する明細書
[PDF]

別表十四(八)

 リース譲渡に係る収益及び費用の益金及び損金算入に関する明細書
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別表十四(九)

 公益法人等が普通法人等に移行する場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入等に関する明細書
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別表十四(十)

 特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書
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別表十四(十)付表一

 特定資産譲渡等損失額からの控除額の計算に関する明細書
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別表十四(十)付表二

 特定移転資産の譲渡等による損失の額又は利益の額がある場合の特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書
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別表十五

 交際費等の損金算入に関する明細書
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別表十五付表

 通算定額控除限度分配額の計算に関する明細書
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別表十六(一)

 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
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別表十六(二)

 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
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別表十六(三)

 旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
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別表十六(四)

 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書
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別表十六(五)

 取替法による取替資産の償却額の計算に関する明細書
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別表十六(六)

 繰延資産の償却額の計算に関する明細書
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別表十六(七)

 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
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別表十六(八)

 一括償却資産の損金算入に関する明細書
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別表十六(九)

 特別償却準備金の損金算入に関する明細書
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別表十六(十)

 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書
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別表十六(十一)

 非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書
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別表十七(一)

 国外支配株主等に係る負債の利子等の損金算入に関する明細書
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別表十七(一)付表

 国外支配株主等及び特定債券現先取引等に関する明細書
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別表十七(二)

 対象純支払利子等の額の損金不算入の適用除外に関する明細書
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別表十七(二の二)

 対象純支払利子等の額の損金不算入に関する明細書
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別表十七(二の二)付表一

 対象支払利子等合計額の計算に関する明細書
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別表十七(二の二)付表二

 控除対象受取利子等合計額の計算に関する明細書
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別表十七(二の二)付表三

 調整対象金額に係る調整額の計算に関する明細書
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別表十七(二の三)

 超過利子額の損金算入に関する明細書
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別表十七(二の三)付表

 適格合併等が行われた場合の調整後の超過利子額の計算に関する明細書
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別表十七(三)

 添付対象外国関係会社の名称等に関する明細書
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別表十七(三)付表一

 添付対象外国関係会社に係る株式等の保有割合等に関する明細書
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別表十七(三)付表二

 添付対象外国関係会社に係る外国関係会社の区分及び所得に対する租税の負担割合の計算に関する明細書
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別表十七(三の二)

 特定外国関係会社又は対象外国関係会社の適用対象金額等の計算に関する明細書
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別表十七(三の三)

 外国金融子会社等以外の部分対象外国関係会社に係る部分適用対象金額及び特定所得の金額等の計算に関する明細書
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別表十七(三の三)付表

 外国金融子会社等以外の部分対象外国関係会社に係る特定所得の金額の計算等に関する明細書
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別表十七(三の四)

 外国金融子会社等に係る金融子会社等部分適用対象金額及び特定所得の金額等の計算に関する明細書
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別表十七(三の四)付表

 外国金融子会社等に係る特定所得の金額の計算等に関する明細書
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別表十七(三の五)

 外国関係会社の課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額の計算に関する明細書
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別表十七(三の六)

 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書
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別表十七(三の六)付表

 外国関係会社の課税対象金額等に係る控除対象所得税額等相当額の計算に関する明細書
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別表十七(三の七)

 特定課税対象金額等がある場合の外国法人から受ける配当等の益金不算入額等の計算に関する明細書
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別表十七(三の七)付表一

 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の課税済金額の計算に関する明細書
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別表十七(三の七)付表二

 適格分割等に係る分割法人等の調整後の課税済金額の計算に関する明細書
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別表十七(三の八)

 間接特定課税対象金額の計算に関する明細書
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別表十七(三の九)

 特殊関係内国法人及び添付対象外国関係法人の状況等に関する明細書
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別表十七(四)

 国外関連者に関する明細書
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別表十七の二(一)

 保険会社の投資資産不足額に係る投資収益の益金算入に関する明細書
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別表十七の二(二)

 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額の計算及び外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入額の計算に関する明細書
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別表十七の二(二)付表

 恒久的施設帰属資本相当額の計算に関する明細書
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別表十七の二(三)

 外国法人の本店等との間の内部取引の状況等に関する明細書
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別表十八(一)

 各通算法人の所得金額等に関する明細書
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別表十八(一)付表一

 10年内事業年度に係る各通算法人の欠損金額等に関する明細書
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別表十八(一)付表二

 各通算法人の所得限度額等に関する明細書
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別表十八(二)

 各通算法人の試験研究費の額等に関する明細書
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別表十八(三)

 各通算法人の通算前所得金額等に関する明細書
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別表十九

 法第七十一条第一項の規定による予定申告書
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別表十九の二

 法第百四十四条の三第一項又は第二項の規定による予定申告書
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別表二十

 各対象会計年度の国際最低課税額に係る申告書
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別表二十付表一

 国際最低課税額の計算に関する明細書
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別表二十付表二

 構成会社等又は共同支配会社等に係る会社等別国際最低課税額の計算に関する明細書
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別表二十付表三

 無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等に係る会社等別国際最低課税額の計算に関する明細書
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別表二十付表四

 未分配所得国際最低課税額に係る会社等別国際最低課税額及び国際最低課税額の計算に関する明細書
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別表二十一

 退職年金等積立金に係る申告書―退職年金業務等を行う法人の分
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