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昭和四十年大蔵省令第十一号
所得税法施行規則

施行日:

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所得税法及び所得税法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、所得税法施行細則(昭和二十二年大蔵省令第二十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第一編 総則

第一章 通則

(定義)

第一条 この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「老人控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉徴収」とは、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。
2 この省令において、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」、「不動産所得の金額」、「事業所得の金額」、「山林所得の金額」、「雑所得の金額」、「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「雑損控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「寄附金控除」、「障害者控除」、「寡婦控除」、「ひとり親控除」、「勤労学生控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「基礎控除」、「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)第一条第二項(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、雑所得の金額、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
3 この省令において、「配当控除」、「分配時調整外国税相当額控除」又は「外国税額控除」とは、それぞれ法第二編第三章第二節(税額控除)に規定する配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除をいう。
4 この省令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。

(恒久的施設の範囲)

第一条の二 令第一条の二第九項(恒久的施設の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
2 前項第一号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
4 第二項の規定は、第一項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。

(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)

第一条の三 法第二条第一項第三十号イ(3)(定義)に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

第一条の四 法第二条第一項第三十一号ハ(定義)に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

第一章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則

第一条の五 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託の信託資産等(法第六条の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する信託資産等をいう。)につき、法第二百二十四条から第二百二十四条の六まで(利子、配当等の受領者の告知等)の規定により告知し、又は告知書に記載するこれらの規定に規定する氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(これらの規定による告知を受け、又は告知書の提出を受ける者が確認すべき氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を含む。)は、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所(法第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称並びに当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地。次項において同じ。)とする。
2 法第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)、第二百二十七条(信託の計算書)、第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)、第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)、第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)又は第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)の規定によりこれらの規定に規定する調書、通知書又は計算書を提出し、又は交付すべき者が、これらの調書、通知書又は計算書に記載すべき法人課税信託の受託者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号は、当該法人課税信託の受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号とする。

第二章 非課税所得

(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)

第二条 法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者(令第三十二条第一号(金融機関等の範囲)に掲げる者に限る。)の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において、当該児童又は生徒の代表者の名義で預貯金又は合同運用信託(法第九条第一項第一号又は令第三十三条第一項(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に規定する預貯金又は同条第二項に規定する合同運用信託を除く。以下この条において「預貯金等」という。)の預入又は信託(以下この条において「預入等」という。)をする場合には、その預入等をする都度(その預入等が第六条第一項各号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)に掲げる預貯金等に係る契約に基づくものである場合には、最初に預入等をする際)、その学校の長の指導を受けて預入等をする預貯金等である旨を証する書類を提出しなければならない。
2 金融機関の営業所等の長は、前項の書類の提出を受けた場合には、遅滞なく、その書類に係る預貯金等に関する通帳、証書、受益証券その他の書類に、その預貯金等が法第九条第一項第二号の規定に該当するものである旨を表示しなければならない。

(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)

第三条 令第二十四条第一号(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者とする。

(非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等)

第三条の二 法第九条第一項第十六号(非課税所得)に規定する財務省令で定める事業は、国又は地方公共団体が行う事業で、妊娠中の者に対し、子育てに関する指導、相談、同号に規定する業務その他の援助の利用に対する助成を行うものとする。
2 法第九条第一項第十六号に規定する財務省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
3 法第九条第一項第十六号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税

(用語の意義)

第三条の三 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(障害者等の範囲)

第四条 令第三十一条の二第十八号(障害者等の範囲)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等)

第五条 令第三十三条第四項第八号(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)に規定する財務省令で定める取得勧誘は、その受益権の募集に係る金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、同条第十項に規定する目論見書及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十四項(定義)に規定する資産信託流動化計画にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
2 令第三十三条第四項第九号に規定する財務省令で定める国際機関は、条約又は国際間の協定により国内においてその発行する債券の利子に係る源泉徴収の義務を免除された国際機関とする。

(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)

第六条 令第三十五条第一項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。
2 令第三十五条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(障害者等に該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算等)

第六条の二 令第三十六条第二項(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)に規定する該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等に係る部分の利子、収益の分配又は剰余金の配当は、同日以後に預入等をした預貯金等の金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する額面金額等)、当該預入等の日から当該預貯金等の払戻し、解約、償還又は買入償却の日までの期間及び当該預貯金等の利率を基礎として計算するものとする。
2 令第三十六条第三項に規定する財務省令で定めるものは、普通預金、普通貯金、貯蓄預金、貯蓄貯金、前条第一項第二号及び第三号に掲げる預貯金並びに令第三十二条第二号又は第三号(金融機関等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。

(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)

第七条 令第四十一条の二第一項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2 令第四十一条の二第一項に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険の被保険者証、運転免許証その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
3 法第十条第二項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)又は情報が記録された電磁的記録とする。
4 令第四十一条の二第三項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類(障害者等である者の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
5 前項各号に掲げる書類を令第四十三条第一項の規定により提示する場合には、当該書類は、その変更後の氏名、住所及び個人番号の記載のあるものに限るものとする。
6 法第十条第五項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録とする。
7 金融機関の営業所等の長は、令第四十一条の二第五項に規定する申請書又は当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
8 提出者が、次に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該提出者が前項に規定する申請書を提出し、又は電磁的方法により当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した金融機関(以下第十二項までにおいて「提出先金融機関」という。)の営業所等に非課税貯蓄に関する異動申告書を提出した場合を除く。以下この項において同じ。)には、当該提出者は、遅滞なく、当該提出先金融機関の営業所等に、その変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号(第一号に掲げる場合には、その変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を記載した届出書(第四項各号に掲げるいずれかの書類(第一号に掲げる場合には、同項各号に掲げるいずれかの書類又は次条第二項に規定する書類)の写しの添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。 当該届出書を提出した後、再び次に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
9 提出者が、障害者等に該当しないこととなつた場合(提出先金融機関の営業所等に令第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する届出書を提出した場合を除く。)には、当該提出者は、遅滞なく、当該提出先金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨及び第六条第二項各号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
10 前二項に規定する提出者は、これらの規定による届出書の提出に代えて、これらの規定に規定する提出先金融機関の営業所等に対し、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該提出者は、これらの届出書を当該提出先金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
11 提出者は、前項の規定により第八項に規定する届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同項に規定する書類の写しの同項の規定による提出に代えて、同項の提出先金融機関の営業所等に対し、当該写しに記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該提出者は、同項の規定により当該届出書に当該写しを添付して、提出したものとみなす。
12 提出者は、令第四十一条の二第五項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、提出先金融機関の営業所等に、その旨の申出をすることができる。
13 第七項の規定により同項の帳簿を作成した金融機関の営業所等の長は、当該帳簿に記載した者から非課税貯蓄に関する異動申告書若しくは非課税貯蓄廃止申告書若しくは令第三十五条第四項に規定する届出書若しくは第八項若しくは第九項の届出書の提出があつた場合、令第四十五条第五項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する書類を提出した場合又は前項の申出があつた場合には、当該帳簿の第七項各号に掲げる事項をこれらの申告書、届出書若しくは書類に記載され、又は記録されている事項に訂正し、又は当該申出をした者に係る当該事項を抹消しておかなければならない。

(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)

第八条 令第四十三条第一項前段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 令第四十三条第一項後段に規定する財務省令で定める書類は、前条第二項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、令第四十三条第一項前段に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
3 令第四十三条第一項前段に規定する個人が、同項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により非課税貯蓄に関する異動申告書を提出したときは、当該非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した金融機関の営業所等の長は、当該非課税貯蓄に関する異動申告書(電磁的方法により提供された当該非課税貯蓄に関する異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該個人の個人番号を付記するものとする。
4 令第四十三条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5 令第四十三条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(非課税貯蓄申告書等への付記事項)

第八条の二 令第四十一条の三第一項(非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等)及び令第四十三条第一項後段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書の受理の際に提示を受けた法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類若しくは前条第二項に規定する書類の名称又は当該受理の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨とする。

(金融機関等において事業譲渡等があつた場合に提出すべき書類の記載事項)

第八条の三 令第四十四条第一項(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)

第九条 令第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 令第四十五条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)

第十条 令第四十六条第一項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 令第四十六条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)

第十一条 令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成)

第十二条 金融機関の営業所等の長は、個人から提出された非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した場合又は令第四十五条第五項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の書類を提出する場合には、これらの申告書又は当該書類の写し(これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項並びに次条第一項第一号及び第二号において同じ。)を作成しなければならない。 ただし、当該非課税貯蓄申告書に記載された事項、当該非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは当該非課税貯蓄に関する異動申告書に記載された変更後の事項若しくは異動事項又は当該書類に記載した事項を令第四十八条第三項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)に規定する帳簿に記載する場合には、この限りでない。
2 金融機関の営業所等の長は、前項の規定により、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書の写しを作成し、又は帳簿に記載する場合若しくはこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受けた場合には、これらの申告書の写し又は当該帳簿若しくは当該電磁的記録に、これらの申告書の受理の際に提示を受けた法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類若しくは第八条第二項(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)に規定する書類の名称又は当該受理の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しておかなければならない。

(金融機関の営業所等における帳簿書類等の整理保存)

第十三条 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、提供を受け、受理し、又は提出若しくは送信を受けた書類、電磁的記録又は署名用電子証明書等を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
2 金融機関の営業所等の長は、令第四十八条第三項に規定する帳簿に、前項第四号に掲げる非課税貯蓄申込書に記載された事項を記載する場合には、同項の規定にかかわらず、当該非課税貯蓄申込書は、当該非課税貯蓄申込書を受理した日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。
3 第一項第三号及び第四号の申込書、同項第六号の申請書並びに同号及び同項第七号の届出書には、電磁的方法により提供されたこれらの申込書、申請書又は届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。

(有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存)

第十四条 令第三十七条第四項(有価証券の記録等)の金融機関の営業所等の長及び支払事務取扱者は、その作成した同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
2 令第三十八条第一項(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)の規定による通知を受けた同項に規定する支払事務取扱者は、その受けた通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

(非課税貯蓄申告書等の書式)

第十五条 非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。

(金融機関の営業所等の届出)

第十五条の二 金融機関の営業所等の長は、最初に非課税貯蓄申告書を受理することとなると見込まれる日までに、次に掲げる事項(第三号に掲げる事項にあつては、当該金融機関の営業所等が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条(貯蓄金の管理等)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条(貯蓄金の管理等)の規定によりこれらの規定に規定する労働者又は船員の貯蓄金をその委託を受けて管理する者で、法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受ける貯蓄金の受入れをするものに該当する場合に限る。)を記載した届出書を、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2 前項の届出書を提出した金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他参考となるべき事項を記載した届出書を、同項に規定する所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

第四章 公共法人等及び公益信託等に係る非課税

(公社債等に係る有価証券の記録等)

第十六条 令第五十一条の三第一項第四号(公社債等に係る有価証券の記録等)に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、信用金庫法第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債とする。
2 令第五十一条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3 令第五十一条の三第二項の金融機関等の営業所等の長は、その作成した帳簿をその帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)

第十六条の二 法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 前項に規定する申告書を受理した支払者(法人番号を有しない者を除く。以下この項において同じ。)は、当該申告書(法第十一条第四項に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した法第十条第二項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する電磁的記録を含む。)に、当該支払者の法人番号を付記するものとする。

(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)

第十七条 令第五十一条の五第二項(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 令第五十一条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項に規定する申請書の提出をする日前一年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第四十四条第二項(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第四項の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。

第二編 居住者の納税義務

第一章 各種所得の金額の計算

第一節 所得の種類及び各種所得の金額

(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲等)
第十八条
法第二十四条第一項(配当所得)に規定する財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配のうち、同条第三項の規定により出資総額又は同法第百三十五条(出資剰余金)の出資剰余金の額から控除される金額があるもの(当該金額が一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第三十九条第三項後段又は第六項後段(純資産の部の区分)の規定により同令第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。次項において同じ。)の増加額と同額である当該金銭の分配を除く。)とする。
2 令第六十一条第二項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第三項の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額を控除した金額とする。

(確定給付企業年金の掛金)
第十八条の二
令第六十四条第一項第二号(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)に規定する財務省令で定める掛金は、次に掲げる掛金とする。
 一 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第五十四条の四(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)の規定により支出した同条の掛金
 二 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第八十二条の五第一項(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)の加入者であつた者のために支出した確定給付企業年金法施行令第五十四条の八第三号(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)の掛金
 三 確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第六十四条(積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い)の規定により支出した同条の掛金

(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
第十八条の三
令第六十九条第一項第二号(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)に規定する企業型年金加入者期間に準ずる期間として財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
 一 その者の令第六十九条第一項第一号に規定する退職一時金等(令第七十二条第三項第七号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当するものに限る。以下この条において「老齢給付金」という。)の支払金額のうちに確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第五十四条第一項(他の制度の資産の移換)の規定により資産管理機関(同法第二条第七項第一号ロ(定義)に規定する資産管理機関をいう。次号において同じ。)が移換を受けた資産が含まれている場合 次に掲げる期間
イ 当該資産の額の算定の基礎となつた期間のうちその者が六十歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
ロ 当該資産の額の算定の基礎となつた確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第三十条第一項各号(通算加入者等期間に算入する期間)に定める期間又は同令附則第二条第二項(適格退職年金契約に関する特例)に規定する期間のうち、確定拠出年金法第三十三条第二項第二号(支給要件)に規定する企業型年金運用指図者期間(以下この条において「企業型年金運用指図者期間」という。)又は同項第四号に規定する個人型年金運用指図者期間(以下この条において「個人型年金運用指図者期間」という。)と重複している期間
 二 その者の老齢給付金の支払金額のうちに確定拠出年金法第五十四条の二第一項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により資産管理機関が移換を受けた同項の脱退一時金相当額等が含まれている場合 次に掲げる期間
イ 当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となつた期間のうちその者が六十歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
ロ 当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となつた確定拠出年金法施行規則第三十条第二項各号に定める期間のうち企業型年金運用指図者期間又は個人型年金運用指図者期間と重複している期間
2 令第六十九条第一項第二号に規定する個人型年金加入者期間に準ずる期間として財務省令で定める期間は、その者の老齢給付金の支払金額のうちに確定拠出年金法第七十四条の二第一項(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)の規定により同法第二条第五項に規定する連合会が移換を受けた同法第七十四条の二第一項の脱退一時金相当額等又は残余財産が含まれている場合における次に掲げる期間とする。
 一 当該脱退一時金相当額等又は残余財産の算定の基礎となつた期間のうちその者が六十歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間
 二 当該脱退一時金相当額等又は残余財産の算定の基礎となつた確定拠出年金法施行規則第五十九条第二項(準用規定)において準用する同令第三十条第二項各号に定める期間のうち企業型年金運用指図者期間又は個人型年金運用指図者期間と重複している期間

(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等)
第十八条の四
令第七十三条第一項第五号ホ(特定退職金共済団体の要件)に規定する生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済掛金は、次に掲げるものとする。
 一 令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体(以下この条及び第十九条において「特定退職金共済団体」という。)を保険契約者及び保険金受取人とする生命保険で次に掲げるものに係る保険料
イ その特定退職金共済団体の令第七十三条第一項第二号に規定する被共済者(ロ、次項、第四項及び第九項において「被共済者」という。)を被保険者とする養老保険(被保険者が保険期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいう。)又は生存保険(被保険者が一定期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいい、保険金の支払方法が年金の方法によるものを含む。)
ロ 被保険者たる被共済者の集団を被保険団体とする保険期間が一年である団体生命保険で被保険者が保険期間中に死亡した場合に保険金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被保険者が被保険団体から脱退した場合又は被保険者が当該期間満了の日に生存している場合に当該保険契約に基づく保険金以外の給付金を支払う定めのあるもの
 二 農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が行う特定退職金共済団体を共済契約者及び共済金受取人とする生命共済で次に掲げるものに係る共済掛金
イ その特定退職金共済団体の令第七十三条第一項第二号に規定する被共済者(ロにおいて「被団体共済者」という。)をその生命共済の被共済者とする養老共済(生命共済の被共済者が共済期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいう。)又は生存共済(生命共済の被共済者が一定期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいい、共済金の支払方法が年金の方法によるものを含む。)
ロ 被共済者たる被団体共済者の集団を被共済団体とする共済期間が一年である団体生命共済で被共済者が共済期間中に死亡した場合に共済金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被共済者が被共済団体から脱退した場合又は被共済者が当該期間満了の日に生存している場合に当該共済契約に基づく共済金以外の給付金を支払う定めのあるもの
2 令第七十三条第一項第七号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する合併又は事業の譲渡(以下この項、第四項、第六項及び第八項において「合併等」という。)に伴い被共済者となつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る合併法人(合併後存続する法人をいう。第四項及び第六項において同じ。)である事業主が締結していた法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約(第四項及び第六項において「適格退職年金契約」という。)に係る法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)附則第十六条第一項第三号(適格退職年金契約の要件等)に規定する受益者等(第四項及び第六項において「受益者等」という。)であつたものとする。
3 令第七十三条第一項第七号に規定する財務省令で定める合併又は事業の譲渡は、次に掲げる合併又は事業の譲渡とする。
 一 農業協同組合が農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第二条第一項(合併経営計画の樹立)の規定により同法第四条第二項(合併経営計画の適否の認定)の認定を受けて行う合併又は農業協同組合法第十条第一項第三号(貯金又は定期積金の受入れ)の事業を行う農業協同組合が同法第六十五条第二項(合併の要件)の認可を受けて行う合併(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第五十七条第二項(合併の認可の申請等)において準用する同令第五十条第二項(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)に規定する審査を受けて行うものに限る。)
 二 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この項において「再編強化法」という。)第八条(合併)の規定による農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会(再編強化法第二条第二項(定義)に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。第五号イにおいて同じ。)との合併
 三 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会(再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。第五号ロ及び第六号において同じ。)を除く。)との合併
 四 再編強化法附則第三十条第一項(農林中央金庫と特定承継会社との合併)の規定による農林中央金庫と特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項(特定承継会社に係る農林中央金庫法等の特例)に規定する特定承継会社をいう。以下この項において同じ。)との合併
 五 再編強化法第二条第四項に規定する事業譲渡のうち次に掲げるもの
イ 信用農水産業協同組合連合会が農林中央金庫に対して行う信用事業(再編強化法第二条第三項に規定する信用事業をいう。ニ及び次号において同じ。)の全部又は一部の譲渡
ロ 特定農業協同組合(再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合をいう。ハにおいて同じ。)が農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に対して行う農業協同組合法第十条第一項第三号の事業の全部の譲渡
ハ 特定農業協同組合が特定承継会社に対して行う農業協同組合法第十条第一項第三号の事業の全部の譲渡
ニ 再編強化法第二条第一項第三号に規定する特定漁業協同組合又は同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合が農林中央金庫、同項第四号に規定する信用漁業協同組合連合会又は同項第六号に規定する信用水産加工業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡
 六 再編強化法附則第二十九条第一項(特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)の規定による信用農業協同組合連合会が特定承継会社に対して行う信用事業の全部又は一部の譲渡
 七 再編強化法附則第三十一条第一項(特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)の規定による特定承継会社が農林中央金庫に対して行う事業の全部又は一部の譲渡
4 令第七十三条第一項第七号に規定する被共済者となつた者として財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 一 合併等に伴い被共済者となつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人(合併により消滅した法人をいう。次号及び第六項において同じ。)、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつたもの
 二 合併等前から被共済者であつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつたもの
5 令第七十三条第一項第七号イ(1)に規定する財務省令で定める契約は、特定退職金共済団体が、その行う退職金共済事業につき新たに同号に規定する過去勤務期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めることとする退職金共済事業に係る契約(当該契約が当該退職金共済事業を開始する日の前日における加入事業主(同項第一号に規定する加入事業主をいう。第九項、第十項、第十三項及び第十四項第三号において同じ。)との間で締結をすることとされている場合にあつては、同日から同日以後二年以内に当該締結をするものとされているものに限る。)とする。
6 令第七十三条第一項第七号イ(2)に規定する財務省令で定める期間は、その者が、当該合併等に係る被合併法人若しくは合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつた期間(当該適格退職年金契約の締結若しくは変更又はその者の加入に伴い、その者につき法人税法施行令附則第十六条第一項第七号に規定する過去勤務債務等の額が計算されたことがある場合には、その計算の基礎に含められた期間を含む。)とする。
7 令第七十三条第一項第七号ロに規定する財務省令で定める金額は、同号ロに規定する乗じて得た金額、同号に規定する過去勤務等通算期間及び同項第五号の規定による資産の運用による利益の状況を基礎として適正に見積もられる運用収益に相当する金額とする。
8 令第七十三条第一項第七号ハに規定する財務省令で定める日は、合併等があつた日(同日後において当該合併等に係る同号に規定する合併等被共済者に係る退職金共済契約(同項第一号に規定する退職金共済契約をいう。次項第一号及び第十項において同じ。)の締結をした場合には、当該締結の日)とする。
9 令第七十三条第一項第七号ハ(3)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 令第七十三条第一項第七号ハ(3)の他の特定退職金共済団体(次項において「他の特定退職金共済団体」という。)は、同号ハ(3)の申出をする加入事業主であつた者に係る同号ハ(3)に規定する資産総額に相当する額(以下この項及び次項において「加入事業主に係る資産総額相当額」という。)を、当該加入事業主に係る資産総額相当額並びに当該加入事業主であつた者及び当該加入事業主であつた者に係る被共済者について行つた退職金共済契約に係る退職金共済事業に関する記録とともに、一括して、遅滞なく、当該加入事業主であつた者がその加入事業主となつた同項第七号ハ(3)の特定退職金共済団体(次号及び次項において「受入特定退職金共済団体」という。)に、引き渡すこと。
 二 受入特定退職金共済団体は、加入事業主に係る資産総額相当額を、加入事業主となつた者に係る被共済者の退職給付金に充てるための資産として受け入れること。
10 令第七十三条第一項第七号ハ(3)の申出は、その申出をする加入事業主となつた者が、その加入事業主となつた後直ちに、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該受入特定退職金共済団体を経由して、当該他の特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
 一 申出をする事業主の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この条において同じ。)
 二 加入事業主に係る資産総額相当額を当該他の特定退職金共済団体から当該受入特定退職金共済団体に引き渡すことを申し出る旨
 三 当該他の特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該他の特定退職金共済団体との退職金共済契約の解除をした年月日
 四 当該受入特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該受入特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結した年月日
 五 その他参考となるべき事項
11 令第七十三条第一項第八号ハに規定する財務省令で定める事項は、同号ハの退職給付金を支給すべき特定退職金共済団体(第十三項において「従前の特定退職金共済団体」という。)は、同号ハの申出をした者に係る当該退職給付金に相当する額を、一括して、遅滞なく、同号ハの他の特定退職金共済団体(第十三項において「他の特定退職金共済団体」という。)に引き渡すこととする。
12 令第七十三条第一項第八号ハ及びホに規定する財務省令で定める期間は、三年間とする。
13 令第七十三条第一項第八号ハの申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、従前の特定退職金共済団体の被共済者証その他の当該申出をする者が同号ハに規定するその退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者であつたことを証する書類を添付し、これを他の特定退職金共済団体を経由して従前の特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
 一 当該申出をする者の氏名及び住所
 二 当該申出をする者に係る他の特定退職金共済団体の加入事業主の氏名又は名称及び住所
 三 他の特定退職金共済団体の名称及び所在地
 四 当該申出をする者を雇用していた事業主(当該申出をする者がその退職につき令第七十三条第一項第八号ハの規定に従い同号ハの退職給付金の請求をしなかつた場合のその退職に係る従前の特定退職金共済団体の加入事業主(当該加入事業主であつた者を含む。)をいう。)の氏名又は名称及び住所
 五 前号の退職の年月日
14 令第七十三条第一項第八号ホの申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、被共済者証の写しを添付し、これを同号ホに規定する他の加入事業主を経由して特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
 一 当該申出をする者の氏名及び住所
 二 当該申出をする者を雇用する令第七十三条第一項第八号ホに規定する他の加入事業主の氏名又は名称及び住所
 三 当該申出をする者を雇用していた事業主(当該申出をする者がその退職につき令第七十三条第一項第八号ホの規定に従い同号ホに規定する引継退職給付金の請求をしなかつた場合における当該退職に係る当該特定退職金共済団体の加入事業主(当該加入事業主であつた者を含む。)をいう。)の氏名又は名称及び住所
 四 前号の退職の年月日

(理事と特殊の関係のある者の範囲)
第十八条の五
令第七十三条第二項第五号(特定退職金共済団体の要件)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
 一 当該理事の配偶者
 二 当該理事の三親等以内の親族
 三 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 四 当該理事の使用人
 五 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
 六 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)
第十九条
令第七十四条第一項(特定退職金共済団体の承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 令第七十四条第一項に規定する申請書を提出する法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号
 二 前号の法人の代表者及びその法人の行う退職金共済事業の責任者の氏名
 三 前号の退職金共済事業を開始しようとする年月日
 四 第一号の申請書を提出する時において第二号の退職金共済事業に加入することの見込まれる事業主の数及び令第七十三条第一項第二号(特定退職金共済団体の要件)に規定する被共済者となることの見込まれるその雇用する使用人の数
 五 第一号の法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、令第七十三条第二項第五号に掲げる要件に該当することを明らかにする事項
 六 令第七十五条第一項(特定退職金共済団体の承認の取消し等)の規定により特定退職金共済団体の承認の取消しを受けた後再び第一号の申請書を提出する場合には、その取消しの通知を受けた年月日
 七 令第七十五条第三項に規定する届出書を提出した後再び第一号の申請書を提出する場合には、同項に規定する年月日
 八 その他参考となるべき事項
2 令第七十四条第六項において準用する同条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 前項第一号及び第二号に掲げる事項
 二 令第七十四条第一項に規定する退職金共済規程を変更したい旨及びその内容(当該内容が令第七十三条第一項第七号に掲げる要件に関するものである場合にあつては、同号イからハまでに掲げる事項についての内容)
 三 前号の変更をしようとする事情及びその変更をしようとする年月日
 四 令第七十四条第六項において準用する同条第一項に規定する申請書を提出する法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、令第七十三条第二項第四号及び第五号に掲げる要件に該当することを明らかにする事項
 五 その他参考となるべき事項
3 特定退職金共済団体は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更するときは、遅滞なくその旨をその主たる事務所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。

(資産の譲渡とみなされる地役権の設定の範囲等)
第十九条の二
令第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する財務省令で定める導流堤に類するものは、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条(定義)に規定する砂防設備である遊砂地(流出した土砂、土石又は泥流(以下この項において「土砂等」という。)が下流域に流出することを防止するために設置される施設で、当該土砂等を捕捉し、かつ、当該施設の区域内において人為的に当該土砂等を氾濫させるものをいう。)とする。
2 令第七十九条第一項第一号に規定する財務省令で定める遊水地に類するものは、ダムによつて貯留される流水に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条第一項(河川整備基本方針)に規定する計画高水流量を低減するために設置される施設で、同法第六条第一項第三号(河川区域)に規定する遊水地に相当するもの(同法第七十九条第一項(国土交通大臣の認可等)の規定による国土交通大臣の認可を受けて設置されるものに限る。)とする。
3 令第七十九条第一項第三号に規定する財務省令で定める施設又は工作物は、同号の事業計画書に係る大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第八条第一号イ(使用認可申請書の添付書類の様式等)に掲げる事業計画の概要に記載された同号ロの施設又は工作物とする。

(確定給付企業年金の額から控除する金額の計算における加入者が負担した金額から除かれる資産の範囲)
第十九条の三
令第八十二条の三第一項第二号ト(確定給付企業年金の額から控除する金額)に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
 一 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。次号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)第一条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号及び第三号において「旧厚生年金保険法」という。)第百六十五条の二第二項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により平成二十六年四月一日前に旧厚生年金保険法第百四十九条第一項(連合会)に規定する連合会から移換された旧厚生年金保険法第百六十五条第五項(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)に規定する年金給付等積立金
 二 平成二十五年厚生年金等改正法第二条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この条において「旧確定給付企業年金法」という。)第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により平成二十六年四月一日前に平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十号(定義)に規定する旧厚生年金基金(次号及び第四号において「旧厚生年金基金」という。)から権利義務が承継された旧確定給付企業年金法第百十条の二第四項に規定する積立金
 三 旧確定給付企業年金法第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)又は第百十二条第四項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により平成二十六年四月一日前に旧厚生年金基金から権利義務が承継された旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金
 四 旧確定給付企業年金法第百十五条の三第二項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により平成二十六年四月一日前に旧厚生年金基金から移換された同条第一項に規定する脱退一時金相当額

第一節の二 所得金額の計算の通則

第十九条の四
令第八十四条第一項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する財務省令で定める譲渡制限付株式は、次に掲げるものとする。
 一 合併により当該合併に係る被合併法人の特定譲渡制限付株式(令第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。次号において同じ。)を有する者に対し交付される当該合併に係る合併法人の同項に規定する譲渡制限付株式(以下この項において「譲渡制限付株式」という。)又は当該合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する完全支配関係をいう。次号において同じ。)がある場合における当該法人の譲渡制限付株式
 二 分割型分割により当該分割型分割に係る分割法人の特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該分割型分割に係る分割承継法人の譲渡制限付株式又は当該分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合における当該法人の譲渡制限付株式
2 この条において、合併法人、被合併法人、分割型分割、分割法人又は分割承継法人とは、それぞれ令第八十三条の二第五項第一号から第五号まで(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)に規定する合併法人、被合併法人、分割型分割、分割法人又は分割承継法人をいう。

第二節 収入金額の計算

(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第二十条
法第四十二条第三項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 交付を受けた法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等の額及びその交付の目的
 二 法第四十二条第一項の規定の適用を受けた固定資産に関する明細
 三 法第四十二条第二項に規定する固定資産の取得をした場合には、その取得の事由及びその資産の価額
 四 その他参考となるべき事項

(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)
第二十一条
法第四十三条第四項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 交付を受けた法第四十三条第一項に規定する国庫補助金等の額、その交付の目的及びその交付の条件
 二 前号の国庫補助金等をもつて取得又は改良をしようとする法第四十三条第一項に規定する固定資産の取得予定年月日又は改良予定年月日並びにその取得に要する金額の見込額及びその内訳
 三 その他参考となるべき事項

(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項)
第二十一条の二
法第四十四条の二第三項(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第四十四条の二第一項の債務の免除を受けた年月日
 二 法第四十四条の二第一項の債務の免除により受ける経済的な利益の価額
 三 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である事情の詳細
 四 その他参考となるべき事項

第三節 必要経費等の計算

第一款 家事関連費等の必要経費不算入等

第二十一条の三 法第四十五条第三項第一号ロ(家事関連費等の必要経費不算入等)に規定する財務省令で定める場所は、同号ロの居住者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所若しくは事業所、雑所得を生ずべき業務を行う場所その他これらに準ずるものの所在地とする。

第一款の二 棚卸資産の評価
(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)

第二十二条 令第九十九条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第二款において同じ。)その他参考となるべき事項とする。

(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)

第二十三条 令第百一条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令第百一条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分 現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した年月日 採用しようとする新たな評価の方法 その他参考となるべき事項

第一款の三 有価証券の評価
(合併により取得した株式等の取得価額)

第二十三条の二 令第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第二条第十二号(定義)に規定する合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(同条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この条及び次条において同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。

(分割型分割により取得した株式等の取得価額)

第二十三条の三 令第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九(定義)に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。

(発行日取引の範囲)

第二十三条の四 令第百十九条(信用取引等による株式又は公社債の取得価額)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。

第二款 減価償却資産の償却
(特別な償却方法の承認申請書の記載事項)

第二十四条 令第百二十条の三第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令第百二十条の三第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 その採用しようとする償却の方法が令第百三十二条第一項各号(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)のイ又はロに掲げる償却の方法のいずれに類するかの別 その他参考となるべき事項

(取替資産の範囲)

第二十四条の二 令第百二十一条第三項(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。 鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第三軌条並びに電線支持物(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。) 送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線 配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線 電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線 ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管(口径二十・三二センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器

(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)

第二十五条 令第百二十一条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令第百二十一条第四項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 令第百二十一条第二項に規定する取替法を採用しようとする年の一月一日(年の中途において事業所得を生ずべき事業を開始した場合には、その日。第二十七条(特別な償却率の認定申請書の記載事項)において同じ。)において見込まれる令第百二十一条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額 その他参考となるべき事項

(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)

第二十五条の二 令第百二十一条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令第百二十一条の二第二項に規定する届出書を提出をする者の氏名及び住所 令第百二十一条の二第一項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(同条第二項に規定する資産の種類をいう。)ごとの同条第三項に規定する改定取得価額の合計額 その他参考となるべき事項

(特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)

第二十六条 令第百二十二条第一項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。 なつ染用銅ロール 映画用フィルム(二以上の常設館において順次上映されるものに限る。) 非鉄金属圧延用ロール(電線圧延用ロールを除く。) 短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの 漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの

(特別な償却率の認定申請書の記載事項)

第二十七条 令第百二十二条第二項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令第百二十二条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 前号の申請書を提出する日の属する年の一月一日における令第百二十二条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額 令第百二十二条第一項の認定を受けようとする償却率 その他参考となるべき事項

(償却の方法の選定の単位)

第二十八条 令第百二十三条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 機械及び装置以外の減価償却資産のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号。以下この条から第三十三条まで(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「耐用年数省令」という。)別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類 機械及び装置のうち耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する設備の種類 耐用年数省令第二条第一号(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類 耐用年数省令第二条第二号に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類 坑道及び令第六条第八号イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。) 当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類 試掘権 当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類

(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)

第二十九条 令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令第百二十四条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分) 現によつている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日 採用しようとする新たな償却の方法 その他参考となるべき事項

(耐用年数の短縮が認められる事由)

第三十条 令第百三十条第一項第六号(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号)による改正前の耐用年数省令(以下この条及び第三十三条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「旧耐用年数省令」という。)を用いて償却費の額を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。 当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が旧耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。 その他令第百三十条第一項第一号から第五号まで及び前二号に掲げる事由に準ずる事由

(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)

第三十一条 令第百三十条第二項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令第百三十条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所 令第百三十条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る耐用年数省令に定める耐用年数 承認を受けようとする償却費の額の計算の基礎となる令第百三十条第一項に規定する未経過使用可能期間の算定の基礎 令第百三十条第一項第一号から第五号まで及び前条各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別 第二号の減価償却資産の使用可能期間が同号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実 その他参考となるべき事項

(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)

第三十二条 令第百三十条第七項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 令第百三十条第一項の承認に係る減価償却資産(以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」という。)の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合 短縮特例承認資産の一部の資産について、これに代わる新たな資産(当該資産の購入の代価(令第百二十六条第一項第一号イ(減価償却資産の取得価額)に規定する購入の代価をいう。)又は当該資産の建設等(同項第二号に規定する建設等をいう。)のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の百分の十に相当する金額を超えるものを除く。)と取り替えた場合であつて、その取り替えた後の使用可能期間の年数と当該短縮特例承認資産の令第百三十条第一項の承認に係る使用可能期間の年数とに差異が生じない場合
2 令第百三十条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令第百三十条第七項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所 短縮特例承認資産の令第百三十条第一項の承認に係る使用可能期間の算定の基礎 令第百三十条第七項に規定する更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の基礎 前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別 その他参考となるべき事項
3 令第百三十条第八項に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。 第三十条第一号(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由 当該事由による令第百三十条第一項の承認に係る減価償却資産と構成を同じくする減価償却資産 第三十条第三号(令第百三十条第一項第一号及び第三十条第一号に係る部分に限る。)に掲げる事由 当該事由による同項の承認に係る減価償却資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資産
4 令第百三十条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令第百三十条第八項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所 令第百三十条第八項に規定する承認に係る減価償却資産及びその取得した減価償却資産の材質若しくは製作方法若しくは構成又はこれらに準ずるもの 令第百三十条第一項第一号及び前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別 その他参考となるべき事項

(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)

第三十三条 居住者の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数(令第百三十条第一項(耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を適用するものについての各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入される償却費の額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所を有する居住者で事業所ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその居住者が採用している令第百二十条から第百二十一条まで(減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。
2 前項の場合において、居住者がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。
3 居住者がそのよるべき償却の方法として令第百二十条の二第一項第一号イ(2)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに平成二十四年三月三十一日以前に取得された資産と同年四月一日以後に取得された資産とがある場合には、これらの資産は、それぞれ償却の方法が異なるものとして、第一項の規定を適用する。

(増加償却割合の計算等)

第三十四条 令第百三十三条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、千分の三十五にその年における当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間の数を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2 前項の機械及び装置の一日当たりの超過使用時間とは、次の各号に掲げる時間のうちその居住者の選択したいずれかの時間をいう。 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間イ
当該個々の機械及び装置のその年における平均超過使用時間(当該個々の機械及び装置が当該機械及び装置の通常の経済事情における一日当たりの平均的な使用時間を超えてその年において使用された場合におけるその超えて使用された時間の合計時間を当該個々の機械及び装置のその年において通常使用されるべき日数で除して計算した時間をいう。次号において同じ。)

当該機械及び装置の取得価額(減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額をいい、令第百三十条第九項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この号において同じ。)のうちに当該個々の機械及び装置の取得価額の占める割合
当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置のその年における平均超過使用時間の合計時間をその年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)における当該個々の機械及び装置の総数で除して計算した時間
3 令第百三十三条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 令第百三十三条に規定する書類を提出する者の氏名及び住所 令第百三十三条の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所 第一号の者の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の一日当たりの平均的な使用時間 その年における当該機械及び装置を通常使用すべき日数 その年における当該機械及び装置の第三号の平均的な使用時間を超えて使用した時間の合計時間 当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間 その年における当該機械及び装置に係る第一項の増加償却割合 当該機械及び装置を第三号の平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類として保存するものの名称 その他参考となるべき事項

(少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)

第三十四条の二 次に掲げる貸付け(次項の規定に該当する貸付けを除く。)は、令第百三十八条第一項(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するものとする。 当該居住者に対して資産の譲渡又は役務の提供を行う者の当該資産の譲渡又は役務の提供の業務の用に専ら供する資産の貸付け 継続的に当該居住者の経営資源(業務の用に供される設備(その貸付けの用に供する資産を除く。)、業務に関する当該居住者又はその従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる業務としての資産の貸付け 当該居住者が行う主要な業務に付随して行う資産の貸付け
2 資産の貸付け後に譲渡人(当該居住者に対して当該資産を譲渡した者をいう。)その他の者が当該資産を買い取り、又は当該資産を第三者に買い取らせることをあつせんする旨の契約が締結されている場合(当該貸付けの対価の額及び当該資産の買取りの対価の額(当該対価の額が確定していない場合には、当該対価の額として見込まれる金額)の合計額が当該居住者の当該資産の取得価額のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合に限る。)における当該貸付けは、令第百三十八条第一項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当しないものとする。

(一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)

第三十四条の三 前条の規定は、令第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。

第三款 引当金
(更生計画認可の決定等に準ずる事由)

第三十五条 令第百四十四条第一項第一号ホ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの(同号ニに掲げる事由を除く。)とする。 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が前号に準ずるもの

(更生手続開始の申立て等に準ずる事由)

第三十五条の二 令第百四十四条第一項第三号ホ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 手形交換所(手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換業務を行う銀行団を含む。)による取引停止処分 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する電子債権記録機関(次に掲げる要件を満たすものに限る。)による取引停止処分イ
金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者をいう。以下この号において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の金融機関に業務委託(電子記録債権法第五十八条第一項(電子債権記録業の一部の委託)の規定による同法第五十一条第一項(電子債権記録業を営む者の指定)に規定する電子債権記録業の一部の委託をいう。ロにおいて同じ。)をしていること。

電子記録債権法第五十六条(電子債権記録機関の業務)に規定する業務規程に、業務委託を受けている金融機関はその取引停止処分を受けた者に対し資金の貸付け(当該金融機関の有する債権を保全するための貸付けを除く。)をすることができない旨の定めがあること。

(保存書類)

第三十六条 令第百四十四条第二項(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 令第百四十四条第一項各号に掲げる事実が生じていることを証する書類 担保権の実行、保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額がある場合には、その金額を明らかにする書類

(退職給与引当金に係る書面)

第三十六条の二 令第百五十四条第二項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書面は、令第百五十三条第三号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の作成又は変更について、令第百五十四条第二項に規定する使用人の全員の意見を記載した書面及び当該作成又は変更に係る規程を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて周知を行つていることの事実の詳細を記載した書面とする。

(退職給与引当金勘定の累積限度額から控除する過去勤務債務に係る掛金の額等)

第三十六条の三 令第百五十六条第三号ロ(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)に規定する財務省令で定める金額は、確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項(特別掛金額)に規定する掛金の額、法人税法施行令附則第十六条第一項第七号(適格退職年金契約の要件等)に規定する過去勤務債務等の額に係る同項第二号に規定する掛金等の額及び確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第二十二条第一項第五号(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産の額とする。

第四款 専従者控除
(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)

第三十六条の四 法第五十七条第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第五十七条第二項に規定する書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 法第五十七条第一項に規定する青色事業専従者(以下この条において「青色事業専従者」という。)の前号の者との続柄及び年齢 青色事業専従者が他の業務に従事し又は就学している場合には、その事実 その事業に従事する他の使用人に対して支払う給与の金額並びにその支給の方法及び形態 昇給の基準その他参考となるべき事項
2 法第五十七条第二項に規定する書類に記載した青色事業専従者の給与の金額の基準を変更する場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 当該書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 その変更する内容及びその理由 その他参考となるべき事項
3 法第五十七条第一項に規定する居住者がその年一月十六日以後新たに青色事業専従者を有することとなつた場合には、その者は、その有することとなつた日から二月以内に、同条第二項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出するものとする。

第五款 給与所得者の特定支出
(給与等の支払者等による証明等)

第三十六条の五 法第五十七条の二第二項各号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する証明(同項第四号及び第五号に規定する証明にあつては、これらの規定に規定する給与等の支払者による証明に限る。)は、同条第一項の規定の適用を受けようとする居住者の申出に基づき、同条第二項に規定する支出の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項(当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合には、当該補塡される部分の金額を含む。)につき行われるものとする。 法第五十七条の二第二項第一号に掲げる支出 次に掲げる事項 イ
その者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この項において同じ。)並びに勤務する場所

その者の通勤の経路及び方法並びに当該経路及び方法が運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であると認められる旨
法第五十七条の二第二項第二号に掲げる支出 次に掲げる事項 イ
その者の氏名及び住所並びに勤務する場所及び当該場所を離れて職務を遂行した場所

その旅行が勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要なものである旨
法第五十七条の二第二項第三号に掲げる支出 次に掲げる事項 イ
その者の氏名並びに転任の前後の勤務する場所及び住所

その者の転任の事実が生じた年月日
法第五十七条の二第二項第四号に掲げる支出 次に掲げる事項 イ
その者の氏名及び住所

その研修がその者の職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得するためのものである旨

その研修を行う者の名称並びにその研修を行う場所及び期間
法第五十七条の二第二項第五号に掲げる支出 次に掲げる事項 イ
その者の氏名及び住所

その人の資格の取得がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨
法第五十七条の二第二項第六号に掲げる支出 次に掲げる事項 イ
第三号イ及びロに掲げる事項

その者が法第五十七条の二第二項第六号又は令第百六十七条の三第四項(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する場合のいずれかに該当する旨

その者の配偶者その他の親族が居住する場所
法第五十七条の二第二項第七号イに規定する図書を購入するための支出 次に掲げる事項 イ
その者の氏名及び住所

その図書の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容

その図書の名称及び内容
法第五十七条の二第二項第七号イに規定する衣服を購入するための支出 次に掲げる事項 イ
その者の氏名及び住所

その衣服の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容

その衣服の種類
法第五十七条の二第二項第七号ロに掲げる支出 次に掲げる事項 イ
その者の氏名及び住所

その接待、供応、贈答その他これらに類する行為(ハにおいて「接待等」という。)のための支出がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容

その接待等の内容並びに当該接待等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方との関係

2 前項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、法第五十七条の二第二項第四号及び第五号に規定するキャリアコンサルタントによる証明について準用する。 この場合において、前項中「事項(当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合には、当該補塡される部分の金額を含む。)」とあるのは、「事項」と読み替えるものとする。
3 令第百六十七条の三第一項第一号に規定する財務省令で定める料金は、特別車両料金、特別船室料金その他令第百六十七条の五第二号ロ(特定支出の支出等を証する書類)に規定する鉄道等の客室の特別の設備の利用についての料金(寝台料金で六千六百円以下のものを除く。)とする。
4 令第百六十七条の三第二項第一号に規定する財務省令で定める料金は、前項に規定する料金及び航空機の客室の特別の設備の利用についての料金とする。
5 令第百六十七条の三第四項に規定する配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものは、令第十一条各号(寡婦の範囲)に掲げる者の配偶者とする。
6 令第百六十七条の三第四項に規定する生計を一にする子で財務省令で定める者は、令第十一条の二第二項(ひとり親の範囲)に規定する子及び特別障害者である子とする。

(特定支出の支出等を証する書類)

第三十六条の六 令第百六十七条の五第二号イ又はロ(特定支出の支出等を証する書類)に定める書類は、同号イ又はロに規定する航空運送事業を営む者又は鉄道事業者、船舶運航事業を営む者若しくは自動車運送事業を営む者が、法第五十七条の二第二項第六号(給与所得者の特定支出の控除の特例)(令第百六十七条の三第五項第一号(給与所得者の特定支出の範囲)に係る部分に限る。)に掲げる支出をした者からの航空機又は令第百六十七条の五第二号ロに規定する鉄道等を利用した年月日及び搭乗又は乗車若しくは乗船した区間の記載がある書面による申出に基づいて証明をするものとする。
2 令第百六十七条の五第二号ロに規定する財務省令で定める金額は、一万五千円とする。
3 前項に規定する金額は、一の交通機関の利用に係る運賃及び料金の額によるものとする。 この場合において、当該交通機関が旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項(会社の目的及び事業)に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項(指針の公表等)に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項(指針の公表等)に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が営む旅客鉄道事業(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第九条第一項(連絡船事業の引継ぎ)に規定する連絡船事業を含む。以下この項において同じ。)に係るものであるときは、各旅客会社等が営む旅客鉄道事業に係る鉄道又は船舶の利用に係る運賃及び料金の額の合計額によるものとする。

第三節の二 外貨建取引の換算

(外貨建資産・負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替契約)
第三十六条の七
令第百六十七条の六第一項(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する財務省令で定める契約は、外国通貨をもつて表示される支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段をいう。)又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引をその売買契約の締結の日後の一定の時期に一定の外国為替の売買相場により実行する取引(次条第一項において「先物外国為替取引」という。)に係る契約のうち令第百六十七条の六第一項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(法第五十七条の三第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(法第五十七条の三第一項に規定する円換算額をいう。次条第一項において同じ。)を確定させる契約とする。
2 令第百六十七条の六第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載した場合は、同項に規定する先物外国為替契約(次項において「先物外国為替契約」という。)の締結の日において、次項に規定する書類に同条第一項の規定に該当する旨、同項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引の種類及びその金額その他参考となるべき事項を記載した場合とする。
3 令第百六十七条の六第一項に規定する帳簿書類その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 一 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る先物外国為替契約の締結に関する帳簿書類
 二 雑所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る先物外国為替契約の締結に関する書類

(外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等)
第三十六条の八
法第五十七条の三第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する財務省令で定める契約は、先物外国為替取引に係る契約のうち同項に規定する資産若しくは負債の決済によつて受け取り、若しくは支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約(第二号において「先物外国為替契約」という。)又は金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引に係る契約のうちその取引の当事者が元本及び利息として定めた外国通貨の金額についてその当事者間で取り決めた外国為替の売買相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引に係る契約(次に掲げるいずれかの要件を満たすものに限る。)とする。
 一 その契約の締結に伴つて支払い、又は受け取ることとなる外貨元本額(その取引の当事者がその取引の元本として定めた外国通貨の金額をいう。以下この項において同じ。)の円換算額が満了時円換算額(その契約の期間の満了に伴つて受け取り、又は支払うこととなる外貨元本額の円換算額をいう。次号において同じ。)と同額となつていること。
 二 その契約に係る満了時円換算額がその契約の期間の満了の日を外国為替の売買の日とする先物外国為替契約に係る外国為替の売買相場により外貨元本額を円換算額に換算した金額に相当する金額となつていること。
2 法第五十七条の三第二項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載したときは、同項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する次項に規定する書類に同条第二項の規定に該当する旨、同項に規定する先物外国為替契約等(以下この条において「先物外国為替契約等」という。)の契約金額、締結の日、履行の日その他参考となるべき事項を記載し、又はその先物外国為替契約等の締結に関する次項に規定する書類に法第五十七条の三第二項の規定に該当する旨、その外貨建取引の種類及びその金額その他参考となるべき事項を記載したときとする。
3 法第五十七条の三第二項に規定する帳簿書類その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 一 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る法第五十七条の三第二項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する帳簿書類又は先物外国為替契約等の締結に関する帳簿書類
 二 雑所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る法第五十七条の三第二項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する書類又は先物外国為替契約等の締結に関する書類

第四節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例

(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けるための記載事項)
第三十七条
法第五十八条第三項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第五十八条第一項に規定する取得資産及び譲渡資産の種類、数量及び用途
 二 法第五十八条第一項に規定する交換の相手方の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 三 前号の交換がされた年月日
 四 第一号の取得資産及び譲渡資産の取得の年月日
 五 その他参考となるべき事項

(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)
第三十七条の二
法第六十条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定める取引は、第二十三条の四(発行日取引の範囲)に規定する発行日取引とする。
2 法第六十条の二第二項第一号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 一 法第六十条の二第二項に規定する信用取引(次号において「信用取引」という。)又は同項に規定する発行日取引(次号において「発行日取引」という。)の方法により有価証券の売付けをしている場合 その売付けをした有価証券(同条第一項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該国外転出の時において有している当該有価証券の次に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を控除した金額



 二 信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の買付けをしている場合 その買付けをした有価証券(当該国外転出の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその買付けに係る対価の額を控除した金額
3 前項の規定は、法第六十条の二第二項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。 この場合において、前項中「当該国外転出の日」とあるのは、「その法第六十条の二第二項第二号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日」と読み替えるものとする。
4 法第六十条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 一 金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(以下この号において「市場デリバティブ取引等」という。) 市場デリバティブ取引等につき、同条第十六項に規定する金融商品取引所若しくは同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における当該国外転出の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
 二 金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引を除く。以下この号において「先渡取引等」という。) 先渡取引等につき、当該先渡取引等により当事者間で授受することを約した金額(その金額が当該国外転出の時において確定していない場合には、金利、通貨の価格、金融商品市場(同条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標(次号において「指標」という。)の予想される数値に基づき算出される金額)を当該国外転出の時の現在価値に割り引く合理的な方法により割り引いた金額
 三 金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。以下この号において「金融商品オプション取引」という。) 金融商品オプション取引につき、当該金融商品オプション取引に係る権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(その金額が当該国外転出の時において確定していない場合には、当該金融商品オプション取引に係る指標の予想される数値に基づき算出される金額)、当該国外転出の時の当該権利の行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算出した金額
 四 金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち前三号に掲げる取引以外の取引 前三号に定める金額に準ずる金額として合理的な方法により算出した金額
5 前項の規定は、法第六十条の二第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。 この場合において、前項第一号中「当該国外転出の日」とあるのは「その法第六十条の二第三項第二号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日(以下この項において「国外転出前基準日」という。)」と、同項第二号及び第三号中「国外転出の時」とあるのは「国外転出前基準日」と読み替えるものとする。
6 令第百七十条第三項第二号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
 一 令第二百六十六条の二第十項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)において準用する法第百三十七条の三第九項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定
 二 令第二百六十六条の二第十一項において準用する法第百三十七条の三第十項において準用する同条第九項の規定
7 令第百七十条第三項第三号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
 一 令第二百六十六条の三第八項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)において準用する法第百三十七条の三第十項において準用する同条第九項の規定
 二 令第二百六十六条の三第二十項において準用する法第百三十七条の三第九項の規定
 三 令第二百六十六条の三第二十一項において準用する法第百三十七条の三第十項において準用する同条第九項の規定
8 第二項の規定は、法第六十条の二第八項に規定する未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額、同項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第三号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。 この場合において、第二項中「当該国外転出の日」とあるのは、「その法第六十条の二第八項に規定する限定相続等に係る贈与の日又は相続の開始の日」と読み替えるものとする。
9 第四項の規定は、法第六十条の二第八項に規定する未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額、同項第五号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第六号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。 この場合において、第四項第一号中「当該国外転出の日」とあるのは「その法第六十条の二第八項に規定する限定相続等(以下この項において「限定相続等」という。)に係る贈与の日又は相続の開始の日」と、同項第二号及び第三号中「国外転出の時」とあるのは「限定相続等の時」と、それぞれ読み替えるものとする。
10 第二項の規定は、法第六十条の二第十項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第三号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。 この場合において、第二項中「当該国外転出の日」とあるのは、「その法第六十条の二第十項に規定する五年を経過する日」と読み替えるものとする。
11 第四項の規定は、法第六十条の二第十項第五号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第六号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。 この場合において、第四項第一号中「当該国外転出の日」とあるのは「その法第六十条の二第十項に規定する五年を経過する日(以下この項において「五年経過日」という。)」と、同項第二号及び第三号中「国外転出の時」とあるのは「五年経過日」と読み替えるものとする。

(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)
第三十七条の三
前条第二項の規定は、法第六十条の三第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。 この場合において、前条第二項第一号中「同条第一項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)の時」とあるのは「法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等(以下この条において「贈与等」という。)の時」と、「国外転出の時において有している」とあるのは「贈与等により移転のあつた」と、「当該国外転出の日」とあるのは「その贈与の日又は相続の開始の日」と、同項第二号中「国外転出の時」とあるのは「贈与等の時」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 前条第四項の規定は、法第六十条の三第三項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。 この場合において、前条第四項第一号中「国外転出の日」とあるのは「贈与の日又は相続の開始の日」と、同項第二号及び第三号中「国外転出の時」とあるのは「贈与、相続又は遺贈の時」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 前条第二項の規定は、法第六十条の三第十一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第三号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。 この場合において、前条第二項中「当該国外転出の日」とあるのは、「その法第六十条の三第十一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する五年を経過する日」と読み替えるものとする。
4 前条第四項の規定は、法第六十条の三第十一項第五号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第六号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。 この場合において、前条第四項第一号中「当該国外転出の日」とあるのは「その法第六十条の三第十一項に規定する五年を経過する日(以下この項において「五年経過日」という。)」と、同項第二号及び第三号中「国外転出の時」とあるのは「五年経過日」と読み替えるものとする。

(保証債務の履行のため資産を譲渡した場合の所得計算の特例の適用を受けるための記載事項)
第三十八条
法第六十四条第三項(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第六十四条第二項に規定する譲渡をした資産の数量及び譲渡金額並びに保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつた金額
 二 主たる債務者及び債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 三 保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつた年月日
 四 第一号に規定する資産の譲渡の年月日及び取得の年月日
 五 求償権の行使ができないこととなつた事情の説明
 六 その他参考となるべき事項

第五節 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入

(消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等)
第三十八条の二
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十八条第一項(課税売上割合の計算方法)の規定は、令第百八十二条の二第一項(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用する。 この場合において、消費税法施行令第四十八条第一項中「課税期間中」とあるのは、「年中」と読み替えるものとする。
2 令第百八十二条の二第五項に規定する区分は、同項に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額を、それぞれ仮受消費税等及び仮払消費税等としてこれらに係る取引の対価と区分する方法その他これに準ずる方法により行うものとする。

第六節 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算

(損害保険契約等に基づく年金に係る支払総額の見込額の計算)
第三十八条の三
令第百八十四条第一項第二号イ(2)(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)に掲げる年金(有期の年金で契約対象者が保証期間内に死亡した場合にはその死亡した日からその保証期間の終了の日までの期間に相当する部分の金額の支払が行われるものに限る。)の支払の基礎となる損害保険契約等(同項に規定する損害保険契約等をいう。以下この条において同じ。)において定められているその年額(当該年金の支払開始の日以後に当該損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額を除く。)に、当該損害保険契約等において定められているその支払期間に係る年数(その年数がその保証期間に係る年数とその契約対象者に係る当該年金の支払開始の日における令別表に定める余命年数とのうちいずれか長い年数を超える場合には、そのいずれか長い年数)を乗じて計算した金額とする。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 契約対象者 年金の支払の基礎となる損害保険契約等においてその者の生存が支払の条件とされている者をいう。
 二 保証期間 有期の年金の支払開始の日以後一定期間をいう。

第七節 収入及び費用の帰属時期の特例

(工事未収入金に係る売掛債権等の額の計算)
第三十九条
令第百九十三条第一項(工事進行基準の方法による未収入金)の居住者が有する同項の売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れにより生じた損失の金額がある場合には、同項の売掛債権等の額は、同項に規定する控除した金額から当該損失の金額を控除した金額とする。

(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)
第三十九条の二
令第百九十五条第二号(小規模事業者の要件)に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、再び法第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 一 その申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 二 前に法第六十七条第一項の規定の適用を受けていた期間及びその適用を受けないこととなつた事由
 三 その他参考となるべき事項
2 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、法第六十七条第一項の規定による不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算によつてはその者のその後の各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
3 税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
4 第一項の申請書の提出があつた場合において、再び法第六十七条第一項の規定の適用を受けようとする年の三月十五日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

(収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目)
第四十条
法第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
 一 法第六十七条第一項の規定の適用を受けることとなつた年の前年十二月三十一日(年の中途において新たに不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日。次号において同じ。)における売掛金、買掛金、未収収益、前受収益、前払費用、未払費用その他これらに類する資産及び負債並びに棚卸資産(以下この号において「売掛金等」という。)の額と同項の規定の適用を受けないこととなつた年の一月一日における売掛金等の額との差額に相当する金額は、その適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、それぞれ総収入金額又は必要経費に算入する。
 二 法第六十七条第一項の規定の適用を受けることとなつた年の前年十二月三十一日における法その他所得税に関する法令の規定による引当金及び準備金の金額は、それぞれ同項の規定の適用を受けないこととなつた年の前年から繰り越されたこれらの引当金及び準備金の金額とみなす。
2 その年の前年において法第六十七条第二項の規定の適用を受けていた雑所得を生ずべき業務を行う居住者がその年において同項の規定の適用を受けないこととなる場合におけるその適用を受けないこととなる年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算については、その適用を受けることとなつた年の前年十二月三十一日(年の中途において新たに雑所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日)における売掛金、買掛金、未収収益、前受収益、前払費用、未払費用その他これらに類する資産及び負債並びに当該雑所得を生ずべき業務に係る令第三条各号(棚卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産(以下この項において「売掛金等」という。)の額と法第六十七条第二項の規定の適用を受けないこととなる年の一月一日における売掛金等の額との差額に相当する金額は、その適用を受けないこととなる年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上、それぞれ総収入金額又は必要経費に算入する。
3 前項の場合において、同項のその年の前年以前五年内の各年のいずれの年においても法第六十七条第二項の規定の適用を受けていたときは、その者の選択により、前項の規定を適用しないことができる。
4 前二項の規定の適用を受ける居住者は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書を提出する場合には、当該申告書にこれらの規定の適用を受ける旨の記載をしなければならない。

(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第四十条の二
令第百九十七条第一項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 令第百九十七条第一項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 二 その者が令第百九十五条各号(小規模事業者の要件)に掲げる要件に該当する事実
 三 前条第一項各号に規定する前年十二月三十一日における同項第一号の売掛金等の額並びに同項第二号の引当金及び準備金の金額
 四 その他参考となるべき事項
2 令第百九十七条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 令第百九十七条第二項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 二 前項の届出書に記載した同項第三号に掲げる事項
 三 その他参考となるべき事項

第二章 所得控除及び税額控除

(医療費の範囲)

第四十条の三 令第二百七条(医療費の範囲)に規定する財務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
2 令第二百七条第三号に規定する財務省令で定めるものは、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設とする。

(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)

第四十条の四 令第二百八条第二号(社会保険料控除の対象となる互助会の掛金の範囲)に規定する税務署長の承認を受けようとする同号に規定する互助会(以下この条において「互助会」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該互助会の設立に係る条例及びその規約並びに当該申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の決算書及び同日の属する事業年度の予算書を添付し、これを当該互助会の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(承認規定等の範囲)

第四十条の五 令第二百八条の八第一項(承認規定等の範囲)に規定する財務省令で定める規定は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)第二条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(次項において「旧確定給付企業年金法」という。)第百七条第一項(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)、第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)又は第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)の規定とする。
2 令第二百八条の八第二項に規定する旧効力確定給付企業年金法第百十条の二第三項の規定その他財務省令で定める規定は、旧確定給付企業年金法第百七条第一項又は第百十条の二第三項の規定とし、令第二百八条の八第二項に規定する旧効力確定給付企業年金法第百十二条第一項(厚生年金基金から基金への移行)の規定その他財務省令で定める規定は、旧確定給付企業年金法第百十二条第一項の規定とする。

(生命共済契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)

第四十条の六 令第二百十条第二号(生命共済契約等の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「組合」という。)が、その締結した生命共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。

(年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目)

第四十条の七 令第二百十一条第三号(年金給付契約の対象となる契約の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)

第四十条の八 令第二百十四条第三号(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「組合」という。)が、その締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)

第四十条の九 令第二百十七条第四号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校とする。
2 令第二百十七条第四号に規定する財務省令で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校であつて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するものとする。

(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)

第四十条の十 令第二百十七条の二第一項第四号ハ(特定公益信託の要件等)に規定する財務省令で定める方法は、合同運用信託の信託(貸付信託の受益権の取得を除く。)とする。
2 令第二百十七条の二第三項第八号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。

(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)

第四十条の十の二 法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる同条第一項に規定する分配時調整外国税相当額を証する書類(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の三第三項第二号(確定申告を要しない配当所得等)に掲げる利子等又は配当等のみに係るものを除く。)とする。

(共通費用の額の配分に関する書類)

第四十条の十一 令第二百二十一条の三第七項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(発生し得る危険の範囲)

第四十条の十二 令第二百二十一条の四第三項第一号ハ(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。

(同業個人比準法を用いた国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算)

第四十条の十三 令第二百二十一条の四第三項第二号イ(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二倍を超える場合とする。
2 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国外事業所等所在地国において行う個人の貸借対照表(同号の居住者のその年の前年以前三年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。

(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)

第四十条の十四 令第二百二十一条の四第五項(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入に関する保存書類)

第四十条の十五 令第二百二十一条の四第十項(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(共通費用の額の配分に関する書類)

第四十条の十六 第四十条の十一(共通費用の額の配分に関する書類)の規定は、令第二百二十一条の六第三項(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類について準用する。

(所得税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国所得税の額の範囲)

第四十条の十七 令第二百二十二条の二第三項第三号(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)に規定する財務省令で定める関係は、同号の居住者と同号の他の者との間に次に掲げる関係がある場合における当該関係とする。
2 令第二百二十二条の二第三項第四号に規定する財務省令で定める関係は、同号の居住者と同号の他の者との間に親族関係、当該居住者が当該他の者の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の関係がある場合に、当該居住者の国外事業所等(法第九十五条第四項第一号(外国税額控除)に規定する国外事業所等をいう。以下この項において同じ。)の所在する国又は地域(以下この項において「国外事業所等所在地国」という。)の外国所得税(法第九十五条第一項に規定する外国所得税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令の規定により、当該居住者の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)から当該居住者の関連者等(当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該居住者の法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)への支払に係る金額及び当該居住者の国外事業所等が当該居住者の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該国外事業所等所在地国において当該居住者の国外事業所等を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国所得税の課税標準となる所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を当該他の外国所得税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に加算することその他これらの金額に関する調整を加えて当該国外事業所等所在地国の外国所得税の課税標準となる所得の金額を計算することとされているときにおける当該関係とする。

(外国税額控除を受けるための書類等)

第四十一条 法第九十五条第十項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2 法第九十五条第十項に規定する財務省令で定める金額は、同条第一項に規定する控除対象外国所得税の額(次条第三項第二号において「控除対象外国所得税の額」という。)とする。 ただし、法第九十五条第九項の規定の適用がある場合には、令第二百二十六条第一項に規定する控除後の金額とする。

(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類等)

第四十二条 法第九十五条第十一項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第一項各号に掲げる書類に相当する書類とする。
2 法第九十五条第十一項に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額の計算の基礎となるべき事項の記載は、次の各号に掲げる計算に関する明細を示してしなければならない。
3 法第九十五条第十一項に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)

第四十二条の二 法第九十五条第十二項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(内部取引に関する書類)

第四十二条の三 法第九十五条第十三項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)

第四十三条 法第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における第四十一条第一項(外国税額控除を受けるための書類等)の規定の適用については、同項第一号中「名称並びに」とあるのは「名称、」と、「同項」とあるのは「法第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)」と、「次号」とあるのは「以下この号及び次号」と、「説明」とあるのは「説明並びに当該外国所得税に関する法令において、当該外国所得税の額の計算に当たつて法第六十条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けたことを考慮しないものとされている旨」とする。

第四十四条 削除

第三章 申告、納付及び還付

第一節 予定納税

(特別農業所得者の申請書に記載すべき事項)
第四十五条
法第百十条第二項(特別農業所得者の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第百十条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 二 その年分の総所得金額の見積額、その年中の法第二条第一項第三十五号(定義)に規定する農業所得の金額の見積額及び当該農業所得の金額の見積額のうちその年九月一日以後に生ずる部分の金額の見積額
 三 その他参考となるべき事項

(予定納税額減額承認申請書の記載事項)
第四十六条
法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第百十二条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 二 その年分の総所得金額及び山林所得金額並びに課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額
 三 法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その年分の変動所得及び臨時所得の金額の見積額並びに同条第三項に規定する平均課税対象金額の見積額
 四 前二号に掲げるもののほか、法第百十二条第一項に規定する申請書に記載された同項に規定する申告納税見積額の計算の基礎
 五 法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額
 六 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額



 七 令和六年分の所得税につき法第百十一条第一項又は第二項の規定による申請をする場合において、租税特別措置法第四十一条の三の五第一項若しくは第二項(令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)又は第四十一条の三の六第一項の規定の適用があるときは、同法第四十一条の三の五第三項に規定する予定納税特別控除額又は同法第四十一条の三の六第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額
 八 租税特別措置法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する控除未済等予定納税特別控除額がある場合には、当該控除未済等予定納税特別控除額
 九 その他参考となるべき事項

第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付

第一款 確定申告
(確定所得申告書の記載事項)

第四十七条 法第百二十条第一項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条から第八十四条まで(障害者控除等)及び第八十六条(基礎控除)の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に規定する給与等に係る法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからホまでに掲げる金額と同額であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎及び第三項第十九号から第二十一号までに掲げる事項とする。
2 法第百二十条第一項後段の規定による同項の申告書の記載は、前項に規定する同額である法第七十四条から第七十七条まで、第七十九条から第八十四条まで及び第八十六条の規定による控除については、これらの控除の額(これらの控除の額の合計額が同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第百九十条第二号イからホまでに掲げる金額の合計額と同額である場合にあつては、当該合計額)の記載とする。
3 法第百二十条第一項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第百二十条第一項、第百二十二条第一項若しくは第二項(還付等を受けるための申告)、第百二十五条第一項若しくは第二項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項若しくは第二項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 法第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第一項若しくは第二項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該各種所得の生ずる場所(当該各種所得の生ずる場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号) 各種所得のうち譲渡所得の基因となつた資産につき次に掲げる事項(当該資産について第十一号又は第十四号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロ及びハに掲げる事項とし、第十二号又は第十三号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロに掲げる事項とする。)イ
当該資産の種類及び数量並びに当該資産の譲渡の年月日及び取得の年月日

当該資産の譲渡による収入金額並びに当該資産の法第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額

当該資産が法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定に該当するもの(ニ又はホに規定する資産を除く。)である場合には、同項各号に定める金額の合計額

当該資産が法第六十条第一項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権である場合には、当該配偶者居住権の消滅について令第百六十九条の二第二項(贈与等により取得した資産の取得費等)の規定により計算した金額

当該資産が法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利である場合には、当該権利の消滅について令第百六十九条の二第四項の規定により計算した金額
法第四十二条第一項若しくは第二項(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は第四十三条第一項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第四十二条第三項又は第四十三条第四項に規定する事項 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入した金額の計算の基礎となつた棚卸資産の価額の評価につき選定した法第四十七条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類、当該基礎となつた有価証券の価額の評価につき選定した法第四十八条第一項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類又は当該基礎となつた法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産の価額の評価につき選定した同項に規定する評価の方法の種類 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入した償却費の額の計算につき選定した法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法の種類 法第五十二条第一項若しくは第二項(貸倒引当金)又は第五十四条第一項(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第五十二条第四項又は第五十四条第四項に規定する明細 法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する事業専従者の氏名及び個人番号並びに同条第五項に規定する事項 法第五十七条の二第一項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項十一 法第五十八条第一項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項十二 法第六十条の二第一項から第三項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項イ
当該適用に係る法第六十条の二第一項に規定する国外転出の日又はその予定日

当該適用に係る法第六十条の二第一項に規定する有価証券等、同条第二項に規定する未決済信用取引等に係る契約又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(次号において「対象資産」という。)の種類別及び名称又は銘柄別の数量、同条第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
十三 法第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項イ
当該適用に係る贈与の日又は相続の開始の日

当該適用に係る対象資産の移転を受けた受贈者、相続人又は受遺者の氏名及び住所又は居所

当該適用に係る対象資産の種類別及び名称又は銘柄別の数量、法第六十条の三第一項に規定する贈与等の時における価額に相当する金額又は同条第二項若しくは第三項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日

法第百五十一条の五第一項から第三項まで(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定の適用がある旨、当該適用に係る同条第一項に規定する遺産分割等の事由の別及び当該遺産分割等の事由が生じた年月日
十四 その年分の各種所得につき法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定の適用に関する事項十五 法第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)、第六十六条第二項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨十六 法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき純損失の金額又は法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき雑損失の金額及びこれらの金額の計算の基礎十七 法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨及びその計算に関する明細十八 法第百二十三条第二項第二号、第四号又は第五号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額及びその計算の基礎十九 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除又は配当控除に関する事項二十 控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びにこれらの者が令第二百六十二条第三項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する国外居住配偶者である場合には、その旨二十一 控除対象扶養親族の氏名、生年月日、当該控除対象扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該控除対象扶養親族を有する居住者との続柄)並びにその者が令第二百六十二条第四項に規定する国外居住扶養親族である場合には、その旨及び控除対象扶養親族に該当する事実二十二 分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除に関する規定の適用を受けようとする場合には、これらの控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細二十三 租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項イ
租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額(ロ及びハにおいて「令和六年分特別税額控除額」という。)

令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する同一生計配偶者を有する場合には、当該同一生計配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該同一生計配偶者が控除対象配偶者でない場合には、その旨

令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する扶養親族を有する場合には、当該扶養親族の氏名、生年月日、当該扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該扶養親族を有する居住者との続柄)
二十四 その他参考となるべき事項
4 第一項及び第二項の規定は、法第百二十二条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項並びに令第二百六十三条第一項後段(死亡の場合の確定申告の特例)において準用する法第百二十条第一項後段に規定する財務省令で定める事項及び同項後段の規定による同項の申告書の記載について、それぞれ準用する。

(確定所得申告書に添付すべき書類等)

第四十七条の二 令第二百六十二条第一項第四号(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる保険料の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料 当該新生命保険料に係る同条第五項に規定する新生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する新生命保険料に該当する旨 法第七十六条第一項に規定する旧生命保険料 当該旧生命保険料に係る同条第六項に規定する旧生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する旧生命保険料に該当する旨 法第七十六条第二項に規定する介護医療保険料 当該介護医療保険料に係る同条第七項に規定する介護医療保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名及び当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第二項に規定する介護医療保険料に該当する旨 法第七十六条第三項に規定する新個人年金保険料 当該新個人年金保険料に係る同条第八項に規定する新個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する新個人年金保険料に該当する旨 法第七十六条第三項に規定する旧個人年金保険料 当該旧個人年金保険料に係る同条第九項に規定する旧個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する旧個人年金保険料に該当する旨
2 令第二百六十二条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料に係る同条第二項に規定する損害保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する地震保険料に該当する旨とする。
3 令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金(以下この項において「特定寄附金」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 特定寄附金で次号から第四号までに掲げるもの以外のもの 次に掲げる書類 イ
次に掲げるいずれかの書類

当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第一号の二に掲げる法人に該当する場合には、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項(財産的基礎)に規定する設立団体のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの

当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第四号に掲げる法人に該当する場合には、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
法第七十八条第三項の規定により特定寄附金とみなされるもの 次に掲げる書類 イ
法第七十八条第三項に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)の信託財産とするために支出した金銭の受領をした当該特定公益信託の受託者のその受領をした金銭が当該特定公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該金銭の額及びその受領した年月日を証する書類

令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の要件等)に規定する主務大臣の認定に係る書類(当該書類に記載されている当該認定の日が当該特定公益信託の信託財産とするために支出する日以前五年内であるものに限る。)の写しとして当該特定公益信託の受託者から交付を受けたもの
租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの イ
その特定寄附金を支出した者の氏名及び住所

その特定寄附金の額

その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者がその受領した年月日

その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所

その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体の主宰者又は主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名

その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名(当該団体が同号ロに掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名、その者が同号ロに規定する特定の公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該特定の公職の候補者となつた選挙名)

その特定寄附金を受領した者が届出のあつた公職の候補者に該当する場合には、その者が届出のあつた公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該届出のあつた公職の候補者となつた選挙名
租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 当該特定寄附金を受領した同項に規定する認定特定非営利活動法人等の受領した旨(当該特定寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う同項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
4 令第二百六十二条第二項に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第二条第一項第二号イからハまで(定義)に掲げるもののいずれかに該当するものとする。
5 令第二百六十二条第三項第一号に規定する財務省令で定める書類は、同号イ又はロに掲げる者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同号イ又はロに掲げる者の区分に応じ同号イ又はロに定める旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号(定義)に規定する旅券をいう。第七項第一号において同じ。)の写し 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(令第二百六十二条第三項第一号イ又はロに掲げる者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
6 令第二百六十二条第三項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者(以下この項において「国外居住障害者等」という。)の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号(定義)に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住障害者等に支払をしたことを明らかにするもの クレジットカード等購入あつせん業者(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号及び第八項第二号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び同項第二号において「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者をいう。同項第二号において同じ。)の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住障害者等が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十二項(定義)に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項(電子決済手段を発行する者に関する特例)の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる者(以下この号及び第八項第三号において「みなし電子決済手段等取引業者」という。)を含む。以下この号及び第八項第三号において「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う同条第五項に規定する電子決済手段(以下この号及び第八項第三号において「電子決済手段」という。)の移転によつて当該居住者から当該国外居住障害者等に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
7 令第二百六十二条第四項第一号イに規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する国外居住扶養親族(以下第十項までにおいて「国外居住扶養親族」という。)に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族が同条第四項の居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券の写し 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該国外居住扶養親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
8 令第二百六十二条第四項第一号ロに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において国外居住扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの クレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住扶養親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの 電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によつて当該居住者から当該国外居住扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
9 令第二百六十二条第四項第二号ハに規定する財務省令で定める書類は、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族が外国における出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表(在留資格)の留学の在留資格に相当する資格をもつて当該外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなつた旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。 外国における査証に類する書類の写し 外国における出入国管理及び難民認定法第十九条の三(中長期在留者)に規定する在留カードに相当する書類の写し
10 令第二百六十二条第四項第三号ロに規定する財務省令で定める書類は、第八項に規定する財務省令で定める書類であつて、同条第四項の居住者から国外居住扶養親族である各人へのその年における第八項に規定する支払の金額の合計額が三十八万円以上であることを明らかにするものとする。
11 令第二百六十二条第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 その者が、法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に規定する専修学校又は各種学校(以下この号において「専修学校等」という。)の生徒である場合 次に掲げる書類 イ
当該専修学校等の設置する課程が、令第十一条の三第二項第一号(勤労学生の範囲)に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に該当するものである旨を文部科学大臣が証する書類(当該専修学校等の設置をする者が同条第一項第二号に掲げる者である場合には、当該書類及び当該専修学校等が同号に規定する文部科学大臣が定める基準を満たすものである旨を文部科学大臣が証する書類)の写しとして当該専修学校等の長から交付を受けたもの

令第十一条の三第二項第一号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの専修学校等の長が証する書類
その者が、法第二条第一項第三十二号ハに規定する職業訓練法人の行う同号ハに規定する認定職業訓練を受ける者である場合 次に掲げる書類 イ
当該職業訓練法人の行う当該認定職業訓練の課程が令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当するものである旨を厚生労働大臣が証する書類の写しとして当該職業訓練法人の代表者から交付を受けたもの

令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの職業訓練法人の代表者が証する書類

12 法第百二十条第四項第一号(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、確定申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる事項とする。 その年中において支払つた法第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費(次号及び第三号において「医療費」という。)の額 当該医療費に係る令第二百七条各号(医療費の範囲)に掲げるもの(次号において「診療等」という。)を受けた者の氏名 当該医療費に係る診療等を行つた病院、診療所その他の者の名称又は氏名 その他参考となるべき事項
13 法第百二十条第四項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等をいう。)に係る電磁的記録印刷書面(令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。)とする。 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百十二条の二(医療費の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第三十二条の七の二(医療費の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第八十二条の二(医療費の通知)の後期高齢者医療広域連合の同条各号に掲げる事項が記載された書類 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第百五十五条の二(医療費の通知)の協会の同条各号に掲げる事項が記載された書類 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第百十三条の三の二(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第百十九条の五(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類 私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)第十六条の四(医療費の通知)の事業団の同条各号に掲げる事項が記載された書類 社会保険診療報酬支払基金又は法第百二十条第四項第二号に規定する国民健康保険団体連合会の前各号に掲げる書類に記載すべき事項が記載された書類
14 前二項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について、それぞれ準用する。

(事業所得等に係る総収入金額及び必要経費の内訳書)

第四十七条の三 法第百二十条第六項(確定所得申告)の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類は、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該書類には、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額を、次の各号に規定する項目の別に区分し当該項目別の金額を記載しなければならない。 この場合において、その業種、業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。 総収入金額については、商品製品等の売上高(加工その他の役務の給付等売上と同様の性質を有する収入金額を含む。)、農産物(法第四十一条第一項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する農産物をいう。以下この項において同じ。)の売上高及び年末において有する農産物の収穫した時の価額の合計額、賃貸料、山林の伐採又は譲渡による売上高、家事消費の高並びにその他の収入の別 必要経費については、商品製品等の売上原価、年初において有する農産物の棚卸高、雇人費、小作料、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費の別
2 前項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第六項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類について、それぞれ準用する。

(非永住者であつた期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項)

第四十七条の四 法第百二十条第七項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第百二十条第七項の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所 その年の前年以前十年内の各年において、国内に住所又は居所を有することとなつた日及び有しないこととなつた日並びに国内に住所又は居所を有していた期間 その年において非永住者(法第二条第一項第四号(定義)に規定する非永住者をいう。以下この号及び次号において同じ。)、非永住者以外の居住者及び非居住者であつたそれぞれの期間 その年において非永住者であつた期間内に生じた次に掲げる金額イ
法第七条第一項第二号(課税所得の範囲)に規定する国外源泉所得(ロにおいて「国外源泉所得」という。)以外の所得の金額

国外源泉所得の金額並びに当該金額のうち、国内において支払われた金額及び国外から送金された金額
その他参考となるべき事項
2 前項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第七項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類に記載する同項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。

(還付を受けるための申告書の記載事項)

第四十七条の五 法第百二十二条第一項第四号(還付等を受けるための申告)に規定する財務省令で定める事項は、同項第一号から第三号までに掲げる金額又はこれらの金額の計算の基礎に関し、参考となるべき事項とする。

(確定損失申告書の記載事項)

第四十八条 法第百二十三条第二項第九号(確定損失申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第百二十三条第一項、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 法第百二十四条第二項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 法第百二十三条第二項第一号の純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号) 第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十九号から第二十三号まで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項 その他参考となるべき事項
2 その年において支払を受けるべき法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者の法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条から第八十四条まで(障害者控除等)の規定による控除のうちその年分の所得税に係るこれらの控除の額が当該給与等に係る法第百九十条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからニまでに掲げる金額と同額であるものに係る第四十七条第三項第十九号から第二十一号までに掲げる事項については、前項第四号の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に規定する申告書への記載を要しないものとする。

(死亡の場合の確定申告書の記載事項)

第四十九条 令第二百六十三条第一項(死亡の場合の確定申告の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 各相続人の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)、被相続人との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分並びに相続又は遺贈によつて得た財産の価額 相続人が限定承認をした場合には、その旨 相続人が二人以上ある場合には、法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる所得税の額(同項第四号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第五号に規定する予納税額がない場合には、同項第四号に掲げる金額とし、同項第五号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。)を第一号の各相続人の相続分により分して計算した額に相当する所得税の額
2 令第二百六十三条第二項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、前項第一号に掲げる事項のうち同条第二項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。

第二款 延納
(延納届出書の記載事項)

第五十条 法第百三十一条第二項(確定申告税額の延納)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第百三十一条第一項に規定する延納届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 法第百三十一条第一項の規定による延納をしようとする所得税の額 その他参考となるべき事項

(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書の記載事項)

第五十一条 法第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第百三十三条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 法第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(法第百三十二条第四項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する延払条件付譲渡に係る税額が当該所得税の額に満たない場合には、その延払条件付譲渡に係る税額) 前号の延払条件付譲渡に係る税額の計算に関する明細 第一号の申請書を提出する者に係る法第百三十二条第一項各号に掲げる要件の全てに該当する事実及び当該申請書に係る同項に規定する延払条件付譲渡が同条第三項各号に掲げる条件に該当する事実 法第百三十二条第二項の規定により担保を提供する場合には、その担保の種類並びにその担保として提供する財産の内容、数量、価額及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地) その他参考となるべき事項

(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の記載事項)

第五十二条 法第百三十四条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第百三十四条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 法第百三十四条第一項の規定により延納の条件の変更を求めようとする理由 法第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた所得税の額及び期間(二回以上に分割して納付する場合には、各分納税額に係る延納の期間及びその額) その他参考となるべき事項

第三款 納税の猶予
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)

第五十二条の二 令第二百六十六条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する財務省令で定める書類は、法第百三十七条の二第十一項第二号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する非上場株式等(以下この項において「非上場株式等」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。 次号に掲げる非上場株式等以外のもの 次に掲げる書類 イ
法第百三十七条の二第一項の規定の適用を受けようとする個人が非上場株式等である株式に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該個人が自署したものに限るものとし、ロ(1)に掲げる書類を提出する場合には自己の印を押しているものに限る。)

次に掲げるいずれかの書類

当該非上場株式等に係る株式会社が交付した会社法(平成十七年法律第八十六号)第百四十九条第一項(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)の書面(当該株式会社の代表権を有する者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)及び当該株式会社の代表権を有する者の印に係る印鑑証明書
合名会社、合資会社又は合同会社に係る非上場株式等 次に掲げる書類 イ
法第百三十七条の二第一項の規定の適用を受けようとする個人が非上場株式等である当該合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該個人が自署したものに限るものとし、ロ(1)に掲げる書類を提出する場合には自己の印を押しているものに限る。)

次に掲げるいずれかの書類

当該合名会社、合資会社又は合同会社がイの質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの

2 令第二百六十六条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号イ及びハ又は同項第二号イ及びハに掲げる書類とする。
3 法第百三十七条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第百三十七条の二第二項の届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款において同じ。) 法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をした年月日 法第六十条の二第六項第一号に規定する帰国をする予定年月日(当該帰国をする予定がない場合には、その旨) その他参考となるべき事項
4 法第百三十七条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、第四十七条第三項第十二号イ及びロ(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項その他参考となるべき事項とする。
5 法第百三十七条の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第百三十七条の二第六項に規定する継続適用届出書を提出する者の氏名及び住所 国外転出をした年月日及び当該国外転出の時における国内の住所 法第百三十七条の二第一項に規定する適用資産のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次条第六項第三号において同じ。)まで引き続き有しているものの種類別及び名称又は銘柄別の数量及び法第六十条の二第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる金額 その他参考となるべき事項
6 令第二百六十六条の二第八項に規定する財務省令で定める事実は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第一項(納税管理人)に規定する納税管理人が破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこととする。
7 法第百三十七条の二第十一項第二号に規定するその他財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 当該株式が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に類するものであつて外国に所在するものに上場がされていないこと。 当該株式が金融商品取引法第六十七条の十一第一項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)に規定する店頭売買有価証券登録原簿(次号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録がされていないこと。 当該株式が店頭売買有価証券登録原簿に類するものであつて外国に備えられるものに登録がされていないこと。 当該株式に係る株式会社が会社法第百十七条第七項(株式の価格の決定等)に規定する株券発行会社以外の株式会社であること。 第九項に規定する要件を満たすものであること。
8 前項第一号、第三号及び第五号の規定は、法第百三十七条の二第十一項第二号に規定する合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分で財務省令で定める要件について準用する。
9 法第百三十七条の二第十一項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号(担保の種類)に規定する財務省令で定める要件は、当該有価証券及び社員の持分について、質権の設定がされていないこと、差押えがされていないことその他の当該有価証券及び社員の持分について担保の設定又は処分の制限(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の規定による処分の制限をいう。)がされていないこと及び譲渡についての制限が解除されていることとする。

(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)

第五十二条の三 前条第一項の規定は、令第二百六十六条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
2 前条第二項の規定は、令第二百六十六条の三第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
3 法第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第百三十七条の三第三項の届出書を提出する者の氏名及び住所 法第百三十七条の三第一項又は第二項の規定の適用に係る贈与又は相続の開始があつた年月日(同条第三項第二号に掲げる者にあつては、当該年月日及び当該相続に係る法第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)に規定する遺産分割等の事由が生じた年月日) 当該贈与に係る受贈者の氏名及び住所若しくは居所又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人若しくは遺贈者の氏名及び死亡の時における住所若しくは居所 当該贈与又は相続を受けた非居住者が前条第三項第三号に規定する帰国をする予定年月日(当該帰国をする予定がない場合には、その旨) その他参考となるべき事項
4 法第百三十七条の三第四項に規定する財務省令で定める事項は、第四十七条第三項第十三号イからニまで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項その他参考となるべき事項とする。
5 令第二百六十六条の三第十一項に規定する財務省令で定める事項は、第四十七条第三項第十三号イからニまでに掲げる事項で令第二百六十六条の三第十一項の修正申告書の提出に係るもの並びに同項に規定する適用被相続人等について生じた法第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由の別及び当該遺産分割等の事由が生じた年月日とする。
6 法第百三十七条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第百三十七条の三第七項に規定する継続適用届出書を提出する者の氏名及び住所 法第百三十七条の三第一項又は第二項の規定の適用に係る贈与又は相続の開始があつた年月日 法第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産又は同条第二項に規定する適用相続等資産のうち、その年十二月三十一日まで引き続き有しているものの種類別及び名称又は銘柄別の数量及び法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等の時における価額に相当する金額又は同条第二項若しくは第三項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額 その他参考となるべき事項
7 法第百三十七条の三第十三項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号(担保の種類)に規定する財務省令で定める要件は、前条第九項に規定する要件とする。

第四款 還付
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)

第五十三条 令第二百六十七条第二項(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第百八十一条第一項(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、公社債、預貯金、合同運用信託、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。)、出資、基金(保険業法(平成七年法律第百五号)第三十条の三第一項(基金の払込み)に規定する基金をいう。)、投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権及び社債的受益権(法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権をいう。以下同じ。)について、その支払者及び種類ごとに、その元本又は数量、法第百八十一条第一項に規定する利子等又は配当等の収入金額及び徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号 法第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)及び第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等又は法第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等について、その支払者及び種類ごとに、その収入金額(法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)に規定する退職一時金については、その金額のうち同条の規定により退職手当等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号 法第二百三条の二(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、法第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等について、その支払者及び種類ごとに、その収入金額(法第二百三条の五第二号又は第三号(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する年金については、その金額のうち同号の規定により公的年金等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の名称及び主たる事務所の所在地又は法人番号 法第二百四条(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、これらの規定に規定する報酬、料金、契約金、賞金、年金又は利益の分配について、その支払者及び種類ごとに、その金額(賞金のうち金銭以外のもので支払われたものについては令第三百二十一条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定により計算した金額とし、年金についてはその年金の年額からその年金に係る令第三百二十六条第三項(生命保険契約等に基づく年金の額から控除する掛金額の計算)の規定により計算した金額を控除した金額とする。)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号 法第二百十二条第一項(非居住者の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額(法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされるものを含み、令第二百六十四条(各種所得につき源泉徴収された所得税等の額から控除する所得税の額)に規定する金額を除く。)がある場合には、同項に規定する国内源泉所得についてその支払者及び種類ごとに、その国内源泉所得の金額(法第二百十三条第一項第一号ロ(非居住者の所得に係る徴収税額)に掲げる賞金のうち金銭以外のもので支払われたものについては令第三百二十九条第一項(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)の規定により計算した金額とし、法第二百十三条第一項第一号ハに掲げる年金についてはその年金の年額からその年金に係る令第三百二十九条第二項の規定により計算した金額を控除した残額とする。)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号 租税特別措置法第三条の三第三項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)又は第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等、同法第八条の三第三項に規定する国外投資信託等の配当等、同法第九条の二第二項に規定する国外株式の配当等又は同法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(次号に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等を除く。以下この号において「配当等」という。)について、その支払者又はこれらの規定に規定する支払の取扱者及び種類ごとに、その元本又は数量、配当等の収入金額及び徴収された所得税の額(同法第三十七条の十一の六第六項(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)の適用がある場合には、その適用後の金額)並びにその支払者の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号又はその支払の取扱者の名称及びその者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(第十号において「事務所等」という。)の所在地若しくは法人番号 租税特別措置法第九条の九第二項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等について、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る同項に規定する非課税口座が開設されていた同項に規定する金融商品取引業者等の営業所(同項に規定する営業所をいう。)ごとに、その未成年者口座内上場株式等の配当等の額、当該未成年者口座内上場株式等の配当等につき同法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地又は法人番号 租税特別措置法第三十七条の十一の四(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同法第三十七条の十一の三第三項第一号(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)に規定する特定口座に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡及び当該特定口座において処理された同条第二項に規定する信用取引等の同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済について、その特定口座が開設されている同号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)ごとに、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額及び当該信用取引等による同法第三十七条の十一第二項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等の譲渡に係る収入金額の合計額、その徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地又は法人番号 租税特別措置法第三十七条の十四の二第八項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同条第五項第一号に規定する未成年者口座が開設されていた同号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)ごとに、同条第八項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額、その徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地又は法人番号 租税特別措置法第四十一条の十二の二第二項から第四項まで(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同条第二項に規定する割引債の償還金、同条第三項に規定する特定割引債の同項の償還金又は同条第一項第二号に規定する国外割引債の償還金(以下この号において「償還金」という。)について、その支払者又は同条第三項に規定する特定割引債取扱者若しくは同条第一項第二号に規定する国外割引債取扱者及び種類ごとに、その償還金の額、徴収された所得税の額並びにその支払者の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号又はその特定割引債取扱者若しくは国外割引債取扱者の名称及びその事務所等の所在地若しくは法人番号十一 前各号に掲げる所得税の額のうちその納付期日が到来していないものがある場合には、その税額十二 その他参考となるべき事項
2 確定申告書に法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書の写し、同条第二項若しくは第三項ただし書に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの、租税特別措置法第八条の四第四項、第五項若しくは第六項ただし書(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの、同法第三十七条の十一の三第七項若しくは第九項ただし書に規定する報告書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの、同法第三十七条の十四の二第二十八項若しくは第二十九項ただし書に規定する報告書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの、同法第四十一条の十二の二第八項、第九項若しくは第十項ただし書に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの又は法第二百二十六条第一項から第三項まで若しくは第四項ただし書(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該源泉徴収票に記載すべき事項を書面に出力したものが添付されている場合においては、令第二百六十七条第二項に規定する明細書には、前項各号に掲げる事項のうち当該調書の写し又はこれらの通知書、報告書若しくは源泉徴収票(以下この項において「通知書等」という。)若しくは当該通知書等に記載すべき事項を書面に出力したものに記載されている事項は、記載することを要しない。

(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)

第五十四条 法第百四十条第一項又は第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合における法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第百四十二条第一項に規定する還付請求書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)。次項第一号において同じ。)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 前号の請求書に係る純損失の金額を生じた年の前年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る所得税の額 法第百四十条第一項若しくは第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定の適用を受けようとする純損失の金額 第一号の請求書に係る青色申告書がその提出期限後に提出された場合において、当該請求書を提出しようとするときは、当該青色申告書がその提出期限までに提出されなかつた事情の詳細 その他参考となるべき事項
2 法第百四十一条第一項又は第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合における法第百四十二条第一項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 各相続人の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号並びに被相続人との続柄 法第百四十一条第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする純損失の金額 法第百四十一条第一項又は第四項に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地 相続人が二人以上ある場合には、各相続人別の還付を受けようとする所得税の額
3 令第二百七十三条第一項ただし書(相続人等による還付の請求)の方法により同項の請求書を提出する場合には、当該請求書には、前項第一号に掲げる事項のうち同条第一項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。

第三節 青色申告

(青色申告承認申請書の記載事項)
第五十五条
法第百四十四条(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第百四十四条に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 二 前号の申請書を提出した後最初に青色申告書を提出しようとする年
 三 法第百五十条第一項(青色申告の承認の取消し)の規定により青色申告書の提出の承認を取り消され、又は法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)の規定により青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後再び第一号の申請書を提出しようとする場合には、その取消しに係る同条第二項の規定による通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日
 四 その年一月十六日以後新たに法第百四十三条(青色申告)に規定する業務を開始した場合には、その開始した年月日
 五 その他参考となるべき事項

(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)
第五十六条
青色申告者(法第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者をいう。以下この節において同じ。)は、法第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)の規定により、その不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務につき備え付ける帳簿書類については、次条から第六十四条まで(青色申告者の帳簿書類の備付け等)に定めるところによらなければならない。 ただし、当該帳簿書類については、次条から第五十九条まで(青色申告者の帳簿書類)、第六十一条(貸借対照表及び損益計算書)及び第六十四条(帳簿書類の記載事項等の省略又は変更)の規定に定めるところに代えて、財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができる。
2 法第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける青色申告者は、前項の規定にかかわらず、第六十条(決算)の規定による棚卸資産の棚卸を行うことを要しない。
3 財務大臣は、第一項ただし書の定めをしたときは、これを告示する。

(取引の記録等)
第五十七条
青色申告者は、青色申告書を提出することができる年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように次の各号に掲げる資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引(以下この節において「取引」という。)を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
 一 不動産所得については、その不動産所得を生ずべき法第二十六条第一項(不動産所得)に規定する不動産等の貸付けに係る資産、負債及び資本
 二 事業所得については、その事業所得を生ずべき事業に係る資産、負債及び資本
 三 山林所得については、その山林所得を生ずべき業務に係る資産、負債及び資本
2 青色申告者は、取引のうち事業所得、不動産所得及び山林所得に係る総収入金額又は必要経費に算入されない収入又は支出を含むものについては、そのつどその総収入金額又は必要経費に算入されない部分の金額を除いて記録しなければならない。 ただし、そのつど区分整理し難いものは年末において、一括して区分整理することができる。

(取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十八条
青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。
2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)
第五十九条
青色申告者は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
2 青色申告者は、総勘定元帳には、その勘定ごとに、記載の年月日、相手方の勘定科目及び金額を記載しなければならない。

(決算)
第六十条
青色申告者(法第百二十五条第一項から第三項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定の適用がある場合には、同条第一項の規定による申告書を提出すべき者又は同条第二項若しくは第三項の規定による申告書を提出することができる者)は、毎年十二月三十一日(同条又は法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定の適用がある場合には、青色申告者の死亡の日又は出国の時。次条において同じ。)において棚卸資産の棚卸しその他決算のために必要な事項の整理を行い、その事績を明瞭に記録しなければならない。
2 その年において新たに青色申告者となつた者は、その年一月一日(年の中途において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日)において、棚卸資産(事業所得の基因となる有価証券及び法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産を含む。以下この条において同じ。)の棚卸し及び諸勘定科目についての必要な整理を行い、その事績を明瞭に記録しなければならない。
3 前二項に規定する棚卸しを行う場合には、棚卸表を作成し、棚卸資産の種類、品質、型等の異なるごとに、数量、単価及び金額を記載しなければならない。 この場合において、棚卸資産に付すべき単価は、令第九十九条第一項(棚卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法若しくは令第九十九条の二(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法、令第百五条第一項(有価証券の評価の方法)に規定する評価の方法又は令第百十九条の二第一項(暗号資産の評価の方法)に規定する評価の方法のうちその青色申告者が選定した方法(令第百一条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)、第百七条(有価証券の評価の方法の変更手続)又は第百十九条の四(暗号資産の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合には、その承認を受けた方法とし、令第百二条第一項(棚卸資産の法定評価方法)、第百八条第一項(有価証券の法定評価方法)又は第百十九条の五第一項(暗号資産の法定評価方法)の規定の適用を受ける青色申告者については、これらの規定によりその者が用いるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。

(貸借対照表及び損益計算書)
第六十一条
前条第一項に規定する青色申告者は、毎年十二月三十一日において、財務大臣の定める科目に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

(親族の労務に従事した期間等の記帳)
第六十二条
税務署長が必要があると認める場合には、青色申告者でその者と生計を一にする親族に給与の支払をする者に対し、帳簿を備え、その親族の労務に従事した期間、労務の性質その他その労務の事績を明らかにする事項の記載を命ずることができる。

(帳簿書類の整理保存)
第六十三条
第六十条第一項(決算)に規定する青色申告者は、次に掲げる帳簿及び書類を整理し、起算日から七年間(第三号に掲げる書類のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあつては、五年間)、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
 一 第五十八条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告者の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
 二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
 三 取引に関して相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
2 前項の青色申告者で、その年三月十五日における前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額(令第百九十五条第一号(小規模事業者の要件)に規定する合計額をいい、法第百二十五条第一項から第三項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定の適用がある場合には、これらの規定に規定する居住者に係る当該合計額とする。)が同号に規定する金額以下であるものは、前項の規定にかかわらず、その年において作成し、又は受領した同項第三号に掲げる書類については、起算日から五年間を超えて保存することを要しない。
3 第一項に規定する現金預金取引等関係書類とは、同項第三号に掲げる書類のうち、現金の収受若しくは払出し又は預貯金の預入若しくは引出しに際して作成されたもの及び帳簿に第五十八条第一項に規定する取引に関する事項を個別に記載することに代えて日々の合計金額の一括記載をした場合における当該一括記載に係る取引に関する事項を確認するための書類をいう。
4 第一項及び第二項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する年の翌年三月十五日の翌日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年三月十五日の翌日をいう。
5 第一項各号に掲げる帳簿及び書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
6 国税庁長官は、前項の表の第一号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。
7 財務大臣は、第五項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。

(帳簿書類の記載事項等の省略又は変更)
第六十四条
青色申告者は、その業種、業態、規模等により、第五十八条から第六十二条まで(青色申告者の帳簿書類等)の規定により難いときは、納税地の所轄税務署長の承認を受け、これらの規定に規定する記載事項の一部を省略し又は変更することができる。

(青色申告書に添付すべき書類)
第六十五条
法第百四十九条(青色申告書に添付すべき書類)の規定により青色申告書に添付すべき書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
 一 貸借対照表及び損益計算書
 二 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算に関する明細書(事業所得の金額のうちに変動所得の金額又は臨時所得の金額がある場合には、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額とその他の事業所得の金額とに区分し、不動産所得の金額のうちに臨時所得の金額がある場合には、当該臨時所得の金額とその他の不動産所得の金額とに区分した明細書)
 三 純損失の金額の計算に関する明細書
2 第五十六条第一項ただし書(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)の規定の適用を受ける青色申告者は、前項の規定にかかわらず、貸借対照表を青色申告書に添付することを要しない。

(青色申告をやめようとする場合の届出)
第六十六条
法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第百五十一条第一項の規定による届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
 二 青色申告書の提出の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
 三 青色申告書の提出をやめようとする理由
 四 その他参考となるべき事項

第三編 非居住者及び法人の納税義務

第一章 非居住者の納税義務

(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)

第六十六条の二 令第二百八十一条第九項第一号(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

(発生し得る危険の範囲)

第六十六条の三 令第二百九十二条の三第二項第一号ハ(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。

(同業個人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)

第六十六条の四 令第二百九十二条の三第二項第二号イ(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たない場合とする。
2 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う個人の貸借対照表(同号の非居住者のその年の前年以前三年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。

(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)

第六十六条の五 令第二百九十二条の三第五項(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(資本配賦法等を用いた恒久的施設帰属資本相当額を計算することができない場合)

第六十六条の六 令第二百九十二条の三第六項第二号(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たない場合とする。
2 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う個人の貸借対照表(同号の非居住者のその年の前年以前三年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。

(配賦経費に関する書類)

第六十六条の七 法第百六十五条の五第一項(配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除を受けるための添付書類)

第六十六条の七の二 第四十条の十の二(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)の規定は、法第百六十五条の五の三第二項(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)において法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)の規定を準用する場合について準用する。

(共通費用の額の配分に関する書類)

第六十六条の八 令第二百九十二条の七第三項(国外所得金額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(外国税額控除を受けるための書類等)

第六十六条の九 第四十一条(外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第百六十五条の六第七項(非居住者に係る外国税額の控除)において法第九十五条第十項(外国税額控除)の規定を準用する場合について、第四十二条(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第百六十五条の六第七項において法第九十五条第十一項の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。

(申告、納付及び還付)

第六十七条 法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する法第二編第五章(申告、納付及び還付)の規定及び令第二百九十三条(申告、納付及び還付)において準用する令第二編第五章(申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第三章(申告、納付及び還付)の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

(非居住者の提出する確定申告書への添付書類)

第六十八条 法第百六十六条(申告、納付及び還付)において読み替えて準用する法第百二十条第六項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める明細書は、同項に規定する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合に、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得とした金額及びその計算方法について記載した明細書とする。

(恒久的施設帰属外部取引に関する書類)

第六十八条の二 法第百六十六条の二第一項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(内部取引に関する書類)

第六十八条の三 法第百六十六条の二第二項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)

第六十九条 法第百七十二条第一項第四号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)

第七十条 法第百七十三条第一項第四号(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類)

第七十一条 令第二百九十七条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、その年中に支払を受ける法第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等で法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されたものの支払者ごとの内訳、その支払の日及び場所、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号とする。
2 法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書に法第二百二十五条第一項第八号(支払調書)に規定する支払に関する同項の調書の写しが添付されている場合においては、前項に規定する事項のうち当該調書の写しに記載されている事項は、令第二百九十七条第一項の明細書に記載することを要しない。

第二章 法人の納税義務

第一節 内国法人の納税義務

(死亡保険金額等)
第七十二条
令第二百九十八条第六項第一号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する財務省令で定める死亡保険金は、災害、不慮の事故、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項(感染症の定義)に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症若しくは同条第四項に規定する三類感染症又は悪性新生物による人の死亡又は高度の障害(以下この項において「災害死亡等」という。)を保険事故として支払われる保険金とし、同号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
 一 各被保険者又は各被共済者の災害死亡等により支払われる死亡保険金又は死亡共済金の額
 二 各被保険者又は各被共済者の疾病又は傷害に基因する入院及び通院に係る給付金の日額にその支払限度日数を乗じて計算した金額
2 令第二百九十八条第六項第二号に規定する保険金で財務省令で定めるものは、不動産若しくは動産の損害を保険事故として支払われる保険金又は身体の傷害に基因する死亡若しくは後遺障害を保険事故として支払われる保険金とし、同号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 一 不動産又は動産の全損に対して保険金又は共済金を支払つたときに失効する損害保険契約(令第二百九十八条第六項第二号に規定する損害保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約(次号及び第三号において「損害保険契約等」という。) 当該不動産又は動産の全損に対して支払われる保険金又は共済金の額
 二 人の身体の傷害に基因する死亡又は後遺障害に対して保険金又は共済金を支払つたときに失効する損害保険契約等 次に掲げる金額の合計額
イ 各被保険者又は各被共済者(配偶者以外の生計を一にする親族が含まれているときは、当該親族に係る被保険者又は被共済者の数は二とする。ロにおいて同じ。)の死亡保険金又は死亡共済金の額と後遺障害保険金又は後遺障害共済金の額とのいずれか多い金額
ロ 各被保険者又は各被共済者の傷害に基因する入院及び通院に係る保険金又は共済金の日額にその支払限度日数及び当該損害保険契約等の年数を乗じて計算した金額
 三 不動産若しくは動産の全損に対して保険金若しくは共済金を支払つたとき又は人の身体の傷害に基因する死亡若しくは後遺障害に対して保険金若しくは共済金を支払つたときに失効する損害保険契約等 前二号に定める金額のうちいずれか多い金額

(証券投資信託の信託財産についての登載事項)
第七十二条の二
法第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社(次条第一号において「内国信託会社」という。)の名称及び本店の所在地
 二 法第百七十六条第一項に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称
 三 法第百七十六条第一項の規定による登載をした年月日

(退職年金等信託の信託財産についての登載事項)
第七十二条の三
法第百七十六条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 内国信託会社の名称及び本店の所在地
 二 法第百七十六条第二項に規定する退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
 三 法第百七十六条第二項の規定による登載をした年月日

(集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例)
第七十二条の四
令第三百条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
2 集団投資信託(法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を引き受けた内国法人は、当該集団投資信託の信託財産について同条第三項に規定する所得税を課された場合には、令第三百条第五項に規定する書類を、法第百七十六条第三項の規定により当該所得税の額を控除した日又は租税特別措置法第九条の三の二第三項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により当該所得税の額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
3 令第三百条第五項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する所得税のうち外国の法令により課される税が同条第一項に規定する外国所得税に該当することについての説明及び通知外国所得税の額(同条第九項に規定する通知外国所得税の額をいう。次項第五号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類とする。
4 令第三百条第六項及び第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所)
 二 その支払の確定した前号の収益の分配の額及びその支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る同号の収益の分配については、その支払をした収益の分配の額及びその支払をした日)
 三 前号の収益の分配の額につき源泉徴収をされる所得税の額
 四 第一号の集団投資信託の受益権の名称並びに当該受益権の口数及び第二号の収益の分配の額の計算の基礎
 五 その支払の確定した第一号の収益の分配(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る同号の収益の分配については、その支払をした収益の分配)に係る通知外国所得税の額
 六 無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る第一号の収益の分配の支払を受けた者が元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 七 第一号の収益の分配が租税特別措置法第九条第一項第四号(配当控除の特例)に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る租税特別措置法施行令第四条の四第二項(配当控除の特例)に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合
 八 第一号の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
 九 令第三百条第六項から第八項まで又は第十項ただし書の規定に基づく通知である旨
 十 第一号の支払を受ける者の再発行の請求を受けて作成された書面による通知である場合には、その旨
 十一 その他参考となるべき事項
5 前項の規定は、令第三百条第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 この場合において、前項第二号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と、同項第五号中「その支払の確定した」とあるのは「その年中に支払の確定した」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。
6 前二項の規定は、令第三百条第十項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
7 令第三百条第七項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する内国法人ごとに選択しなければならない。
8 令第三百条第十項に規定する財務省令で定める方法は、第九十二条の二第一項(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)に規定する方法とする。
9 前項に規定する方法は、第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。
10 第九十二条の三(支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾)の規定は、令第三百条第十二項に規定する内国法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。

第二節 外国法人の納税義務

(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等)
第七十二条の五
法第百八十条第五項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2 法第百八十条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第百八十条第五項に規定する届出をした者又は通知を受けた者の名称
 二 前号に規定する者の令第三百五条第一項第二号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)に規定する納税地にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
 三 法第百八十条第六項第一号の有効期限

(集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例)
第七十二条の六
法第百八十条の二第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第百八十条の二第一項に規定する外国信託会社(次項第一号において「外国信託会社」という。)の名称及び国内にある主たる事務所の所在地
 二 法第百八十条の二第一項に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称
 三 法第百八十条の二第一項の規定による登載をした年月日
2 法第百八十条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 外国信託会社の名称及び国内にある主たる事務所の所在地
 二 法第百八十条の二第二項に規定する退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
 三 法第百八十条の二第二項の規定による登載をした年月日
3 法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託を引き受けた外国法人は、当該集団投資信託の信託財産について法第百八十条の二第三項に規定する所得税を課された場合には、令第三百六条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する書類を、法第百八十条の二第三項の規定により当該所得税の額を控除した日又は租税特別措置法第九条の三の二第三項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により当該所得税の額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
4 第七十二条の四第三項(集団投資信託の信託財産の利子等の課税の特例)の規定は、令第三百六条の二第三項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
5 第七十二条の四第四項の規定は令第三百六条の二第四項及び第六項に規定する財務省令で定める事項について、第七十二条の四第五項の規定は令第三百六条の二第五項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
6 第七十二条の四第四項及び第五項の規定は、令第三百六条の二第八項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
7 令第三百六条の二第五項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する外国法人ごとに選択しなければならない。
8 令第三百六条の二第八項に規定する財務省令で定める方法は、第九十二条の二第一項(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)に規定する方法とする。
9 前項に規定する方法は、第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。
10 第九十二条の三(支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾)の規定は、令第三百六条の二第十項に規定する外国法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。

第四編 源泉徴収

第一章 給与所得に係る源泉徴収

(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)

第七十三条 法第百九十四条第一項第八号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 法第百九十四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3 法第百九十四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4 法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を受理した同条第一項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)

第七十三条の二 令第三百十六条の二第一項(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類は、第四十七条の二第十一項各号(確定所得申告書に添付すべき書類等)に定める書類とする。
2 令第三百十六条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる国外居住親族(同項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
3 令第三百十六条の二第三項に規定する生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類であつて、同項に規定する居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
4 令第三百十六条の二第三項に規定する法第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類として財務省令で定める書類は、前項に規定する財務省令で定める書類であつて、令第三百十六条の二第三項に規定する居住者から国外居住親族である各人へのその年における前項に規定する支払の金額の合計額が三十八万円以上であることを明らかにするものとする。

(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)

第七十四条 法第百九十五条第一項第五号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 法第百九十五条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3 法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書を受理した同条第一項に規定する従たる給与等の支払者は、当該申告書に、当該従たる給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

(従たる給与についての扶養控除等申告書に添付すべき書類等)

第七十四条の二 第七十三条の二第二項(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)の規定は、令第三百十八条の二(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、同項中「国外居住親族(同項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「令第三百十八条の二(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する記載がされた者」と、「第三百十六条の二第二項第一号又は第二号に掲げる国外居住親族」とあるのは「第三百十八条の二第一号に掲げる記載がされた者」と、「当該国外居住親族」とあるのは「当該記載がされた者」と、「同項第一号又は第二号に掲げる者の区分に応じ同項第一号又は第二号」とあるのは「同号」と、「第三百十六条の二第二項第三号に掲げる国外居住親族」とあるのは「第三百十八条の二第二号に掲げる記載がされた者」と、「同項に規定する居住者」とあるのは「同条に規定する居住者」と、「第百九十四条第一項第七号(給与所得者の扶養控除等申告書)」とあるのは「第百九十五条第一項第四号(従たる給与についての扶養控除等申告書)」と読み替えるものとする。

(給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項)

第七十四条の三 法第百九十五条の二第一項第四号(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 法第百九十五条の二第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

(給与所得者の配偶者控除等申告書に添付すべき書類等)

第七十四条の四 第四十七条の二第五項(確定所得申告書に添付すべき書類等)の規定は令第三百十八条の三第一号(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について、第四十七条の二第六項の規定は令第三百十八条の三第二号に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。 この場合において、第四十七条の二第五項中「同号イ又はロに掲げる者に係る」とあるのは「令第三百十八条の三(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する記載がされた控除対象配偶者又は配偶者に係る」と、「同号イ又はロに掲げる者の区分に応じ同号イ又はロに定める旨」とあるのは「その控除対象配偶者又は配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨」と、「令第二百六十二条第三項第一号イ又はロに掲げる者」とあるのは「その控除対象配偶者又は配偶者」と、同条第六項中「同項の」とあるのは「令第三百十八条の三に規定する」と、「同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者(以下この項において「国外居住障害者等」という。)」とあるのは「同条に規定する記載がされた控除対象配偶者又は配偶者」と、「各人」とあり、及び「当該国外居住障害者等」とあるのは「その控除対象配偶者又は配偶者」と、それぞれ読み替えるものとする。

(給与所得者の基礎控除申告書の記載事項)

第七十四条の五 法第百九十五条の三第一項第三号(給与所得者の基礎控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 法第百九十五条の三第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)

第七十五条 法第百九十六条第一項第四号(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 法第百九十六条第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項)

第七十六条 令第三百十九条第三号(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する新生命保険料に係る法第七十六条第五項(生命保険料控除)に規定する新生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する新生命保険料に該当する旨とする。
2 令第三百十九条第四号に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号に規定する旧生命保険料に係る法第七十六条第六項に規定する旧生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する旧生命保険料に該当する旨とする。
3 令第三百十九条第五号に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号に規定する介護医療保険料に係る法第七十六条第七項に規定する介護医療保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名及び当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第二項に規定する介護医療保険料に該当する旨とする。
4 令第三百十九条第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号に規定する新個人年金保険料に係る法第七十六条第八項に規定する新個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する新個人年金保険料に該当する旨とする。
5 令第三百十九条第七号に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号に規定する旧個人年金保険料に係る法第七十六条第九項に規定する旧個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する旧個人年金保険料に該当する旨とする。
6 令第三百十九条第八号に規定する財務省令で定める事項は、法第百九十六条第一項第三号に規定する地震保険料に係る法第七十七条第二項(地震保険料控除)に規定する損害保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する地震保険料に該当する旨とする。

(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)

第七十六条の二 法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
2 法第百九十八条第二項に規定する財務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
3 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4 法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合における第七十三条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)、第七十四条第三項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)、第七十四条の三第二項(給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項)、第七十四条の五第二項(給与所得者の基礎控除申告書の記載事項)及び第七十五条第二項(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定の適用については、これらの規定中「当該申告書」とあるのは、「法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」とする。
5 法第百九十八条第四項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与等の支払者」という。)が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
6 給与等の支払者は、前項の帳簿を、最後に法第百九十八条第四項の規定の適用を受けて提出された同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)に係る次条ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
7 法第百九十八条第四項の規定の適用を受けて扶養控除等申告書を提出した居住者が当該扶養控除等申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該扶養控除等申告書を受理した給与等の支払者に、変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号を記載した届出書を提出しなければならない。 当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名、住所又は個人番号を変更した場合も、同様とする。
8 第五項の規定により同項の帳簿を作成した給与等の支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第五項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
9 給与等の支払者は、その受理をした第七項に規定する届出書を、当該受理をした日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。
10 法第百九十八条第四項に規定する財務省令で定める者は、給与等の支払者に対して同項の規定による申告書を提出する者及び当該申告書を提出する者の同一生計配偶者又は扶養親族のうち法第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である者とする。

(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存)

第七十六条の三 法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者からこれらの規定による申告書を受理した場合には、当該申告書(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。以下この条において「申告書等」という。)を、これらの規定に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。 ただし、当該申告書等に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。

第二章 退職所得に係る源泉徴収

(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)

第七十七条 法第二百三条第一項第五号(退職所得の受給に関する申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 法第二百三条第一項の規定による申告書の提出を受ける同項の退職手当等の支払者(次項及び第四項において「退職手当等の支払者」という。)が、当該申告書に記載されるべき当該申告書の提出をする居住者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前にその居住者から法第百九十八条第四項各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、前項第一号の規定にかかわらず、当該退職手当等の支払者に提出する法第二百三条第一項の規定による申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。 ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されているその居住者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
3 退職手当等の支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
4 退職手当等の支払者は、前項の帳簿を、最後に第二項の規定の適用を受けて提出された法第二百三条第一項の規定による申告書に係る第六項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
5 第七十六条の二第七項から第九項まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)の規定は、第二項の規定の適用を受けて法第二百三条第一項の規定による申告書を提出した居住者が当該申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。
6 法第二百三条第一項に規定する退職手当等の支払者がその退職手当等の支払を受ける居住者から同項の規定による申告書を受理した場合には、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該退職手当等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。次項において同じ。)を、同条第一項に規定する税務署長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。 ただし、当該申告書に係る同項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
7 法第二百三条第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する退職手当等の支払者は、当該申告書に、当該退職手当等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

第三章 公的年金等に係る源泉徴収

(公的年金等の金額から控除する金額の調整を行わない退職共済年金)

第七十七条の二 令第三百十九条の六第一項第一号ハ(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)に規定する財務省令で定める退職共済年金は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条及び次条において「一元化法」という。)附則第三十七条第一項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第二条(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(第一号及び第三項第一号において「旧効力国共済法」という。)第七十二条第一項第一号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金(以下この項及び次条第一項において「旧退職共済年金」という。)で令第三百十九条の六第二項第一号イに規定する退職年金の支払を受ける者に支給されるもののほか、次に掲げる旧退職共済年金とする。
2 令第三百十九条の六第一項第一号ニに規定する財務省令で定める退職共済年金は、一元化法附則第六十一条第一項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第三条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第一号において「旧効力地共済法」という。)第七十四条第一号(長期給付の種類)に掲げる退職共済年金(以下この項及び次条第二項において「旧退職共済年金」という。)で令第三百十九条の六第二項第一号ロに規定する退職年金の支払を受ける者に支給されるもののほか、次に掲げる旧退職共済年金とする。
3 令第三百十九条の六第一項第一号ホに規定する財務省令で定める退職共済年金は、一元化法附則第七十九条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第四条(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法(第一号において「旧効力私学共済法」という。)第二十条第二項第一号(給付)に掲げる退職共済年金(以下この項及び次条第三項において「旧退職共済年金」という。)で令第三百十九条の六第二項第一号ハに規定する退職年金の支払を受ける者に支給されるもののほか、次に掲げる旧退職共済年金とする。

(公的年金等の金額から控除する金額の調整の対象となる公的年金等)

第七十七条の三 令第三百十九条の六第二項第一号イ(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)に規定する財務省令で定める公的年金等は、厚生年金保険法第三十二条第一号(保険給付の種類)に掲げる老齢厚生年金(以下この条において「老齢厚生年金」という。)若しくは一元化法附則第四十一条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する退職共済年金又は旧退職共済年金とする。
2 令第三百十九条の六第二項第一号ロに規定する財務省令で定める公的年金等は、老齢厚生年金若しくは一元化法附則第六十五条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する退職共済年金又は旧退職共済年金とする。
3 令第三百十九条の六第二項第一号ハに規定する財務省令で定める公的年金等は、老齢厚生年金又は旧退職共済年金とする。

(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)

第七十七条の四 法第二百三条の六第一項第七号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 法第二百三条の六第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する公的年金等の支払者は、当該申告書(同条第五項の規定の適用により当該公的年金等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。第九項において同じ。)に、当該公的年金等の支払者の法人番号を付記するものとする。
3 法第二百三条の六第七項に規定する公的年金等の支払者(次項、第六項及び第七項において「公的年金等の支払者」という。)が同条第七項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第七十六条の二第五項各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)に掲げる事項を記載しなければならない。
4 公的年金等の支払者は、前項の帳簿を、最後に法第二百三条の六第七項の規定の適用を受けて提出された同条第一項の規定による申告書に係る第九項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
5 第七十六条の二第七項から第九項までの規定は、法第二百三条の六第七項の規定の適用を受けて同条第一項の規定による申告書を提出した居住者が当該申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。
6 法第二百三条の六第七項に規定する財務省令で定める者は、公的年金等の支払者に対して同項の規定による申告書を提出する者及び当該申告書を提出する者の扶養親族のうち法第八十五条第二項に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である者とする。
7 公的年金等の支払者が、法第二百三条の六第一項の規定による申告書に記載されるべき第一項第一号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十四条第二項(提供の要求)の規定による求めに基づく機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の七第四項(都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等)に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けて作成されたものを備えている場合における法第二百三条の六第七項(当該申告者に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該帳簿を同項に規定する帳簿に該当するものとして、同項の規定を適用することができる。
8 第三項から第五項までの規定は、前項の規定により帳簿を作成する場合について準用する。 この場合において、第三項中「第七十六条の二第五項各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)に掲げる事項」とあるのは「第七項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と、第五項中「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第七十六条の二第八項中「第五項各号に掲げる事項」とあるのは、「第七十七条の四第七項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた同条第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
9 法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者がその公的年金等の支払を受ける居住者から同項の規定による申告書を受理した場合には、当該申告書を、同項に規定する税務署長が当該公的年金等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該公的年金等の支払者が保存するものとする。 ただし、当該申告書に係る同項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。

(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に添付すべき書類等)

第七十七条の五 第七十三条の二第二項(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)の規定は、令第三百十九条の十(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、同項中「国外居住親族(同項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「令第三百十九条の十(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する記載がされた者」と、「第三百十六条の二第二項第一号又は第二号に掲げる国外居住親族」とあるのは「第三百十九条の十第一号又は第三号に掲げる記載がされた者」と、「当該国外居住親族」とあるのは「当該記載がされた者」と、「第二号に掲げる者」とあるのは「第三号に掲げる者」と、「第二号に定める」とあるのは「第三号に定める」と、「第三百十六条の二第二項第三号に掲げる国外居住親族」とあるのは「第三百十九条の十第二号に掲げる記載がされた者」と、「同項に規定する居住者」とあるのは「同条に規定する居住者」と、「第百九十四条第一項第七号(給与所得者の扶養控除等申告書)」とあるのは「第二百三条の六第一項第六号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)」と読み替えるものとする。

(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等)

第七十七条の六 令第三百十九条の九第一項(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 令第三百十九条の九第一項に規定する財務省令で定める日は、同条第二項に規定する簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を最初に受理しようとする日の属する年の前年十月三十一日とする。

第四章 非居住者の所得に係る源泉徴収

(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等)

第七十七条の七 法第二百十四条第五項(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2 法第二百十四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第五章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例

(納期の特例に関する承認の申請書)

第七十八条 法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)

第七十九条 法第二百十八条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第六章 源泉徴収に係る所得税の納付

(計算書の書式)

第八十条 法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書の書式は、別表第三(一)から別表第三(六)までによる。

第五編 雑則

第一章 支払調書の提出等の義務

(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)

第八十一条 法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する支払を受ける者(国内に住所を有する個人及び国内に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。

(告知を要しない別段預金等の範囲)

第八十一条の二 令第三百三十五条第一項第一号(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)に規定する財務省令で定める別段預金は、預貯金のうち次条第一号に掲げる者(信託会社を除く。次項において「金融機関」という。)が一時的に保管したものその他の預り金で当座預金、普通預金、普通貯金、通知預金、通知貯金、定期預金及び定期貯金(据置貯金を含む。)並びに令第三百三十五条第一項第四号に規定する納税貯蓄組合預金及び納税準備預金以外のものとする。
2 令第三百三十五条第一項第四号に規定する財務省令で定める納税準備預金は、租税の納付に充てることを目的として金融機関に対してした預金(貯金を含む。以下この項において同じ。)で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。

(金融機関等の範囲)

第八十一条の三 令第三百三十六条第二項第一号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)

第八十一条の四 令第三百三十六条第二項第二号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(特定株式投資信託等の要件等)

第八十一条の五 令第三百三十六条第二項第五号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する特定株式投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
2 令第三百三十六条第二項第五号に規定する特定不動産投資信託の要件を定める同号に規定する財務省令で定める要件は、当該証券投資信託以外の投資信託の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)に次に掲げる事項の定めがあることとする。
3 令第三百三十六条第二項第五号の登録は、同号に規定する特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の収益の分配につき支払を受ける者が、令第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類その他これに類する書類の提示又は署名用電子証明書等(令第三百三十六条第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この章において同じ。)の送信をして、当該特定株式投資信託の同号に規定する委託者指図型投資信託約款又は当該特定不動産投資信託の同号に規定する投資信託約款に定めるところにより、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該収益の分配に係る令第三百三十六条第一項に規定する支払事務取扱者に登録をすることにより行われるものとする。
4 令第三百三十六条第二項第五号イに規定する財務省令で定める期間は、当該証券投資信託に係る契約において定める信託期間が、その信託の設定の日から百年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日若しくは当該契約で指定された者のうち最後の生存者の死亡の日から二十年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日のいずれか早い日とされている場合の当該信託期間又は当該信託期間と同程度の期間が定められている場合の信託期間とする。
5 令第三百三十六条第二項第五号ホに規定する財務省令で定める資産は、地役権及び投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第十二条第三項第二号ヘ(資産の部の区分)に掲げる建設仮勘定とする。
6 令第三百三十六条第二項第五号ホに規定する財務省令で定める割合は、同号の特定不動産投資信託の受益権の金融商品取引所への上場につき当該金融商品取引所の業務規程(金融商品取引法第百十七条第四号(業務規程の記載事項)に掲げる事項が定められているものに限る。)においてその上場の基準として定められた当該特定不動産投資信託の信託財産の総額のうちに占める令第三百三十六条第二項第五号ホに規定する不動産等に相当する部分の価額の合計額の割合とする。

(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)

第八十一条の六 令第三百三十七条第二項第一号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者の氏名及び住所(国内に住所を有しない個人にあつては、第八十一条第一号から第三号まで(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。次項、第七項及び第八項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。
2 前項に規定する住所等確認書類とは、次に掲げる書類(その者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。)をいう。
3 令第三百三十七条第二項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
4 前項に規定する法人確認書類とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類(その法人の名称及び住所又は第八十一条第四号若しくは第五号に規定する場所の記載のあるものに限る。)をいう。
5 令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける法人が貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第三項までの規定による告知をする際、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、当該告知があつた名称及び住所につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項(指定等)に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項(定義等)に規定する登記情報に記録されたその支払を受ける法人の名称及び住所と同じであることの確認をした場合には、その支払を受ける法人は、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に、令第三百三十七条第一項の規定による前項に規定する法人確認書類の提示をしたものとみなす。
6 国内に住所を有しない個人又は第四項第四号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、第一項第二号若しくは第三号又は第四項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で国内に住所を有しない個人又は第四項第四号に掲げる外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
7 法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)とする。
8 貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第三百三十六条第四項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
9 前項の貯蓄取扱機関等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)

第八十一条の七 令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、前条第二項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、令第三百三十七条第三項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
2 令第三百三十七条第五項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
3 貯蓄取扱機関等の営業所の長(令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、令第三百三十七条第五項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
4 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した貯蓄取扱機関等の営業所の長に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載した届出書(令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は同条第三項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信し、若しくは同条第四項の規定による確認を受けているものに限る。)を提出しなければならない。 当該届出書を提出した後、再び第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
5 第三項の規定により同項の帳簿を作成した貯蓄取扱機関等の営業所の長は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第三項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
6 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、その受理した第三項に規定する申請書(令第三百三十七条第五項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第四項に規定する届出書(同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。

(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

第八十一条の八 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、令第三百三十八条第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)又は第三百三十七条第四項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定による確認をした場合には、令第三百三十八条第四項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第三百三十七条第二項各号に定める書類若しくは同条第三項に規定する住所等変更確認書類の名称、当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨(当該告知をした者が第八十一条の六第五項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定による確認を受けた法人である場合には、その旨及び当該告知の際に提示された令第三百三十七条第二項第二号に定める書類の名称)又は令第三百三十七条第四項の規定による確認をした旨を記載することにより、令第三百三十八条第一項又は第三百三十七条第四項の規定による確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
2 令第三百三十八条第三項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは同項に規定する保管の委託を受ける者は、同条第二項又は第三項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は振替若しくは保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた氏名又は名称、住所(第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所を含む。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)並びにその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。
3 貯蓄取扱機関等の営業所の長及び前項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは同項に規定する保管の委託を受ける者は、令第三百三十八条第四項に規定する帳簿(令第三百三十七条第五項に規定する帳簿を含む。)又は前項に規定する登録若しくは振替若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
4 第二項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは同項に規定する保管の委託を受ける者は、その受けた令第三百三十八条第二項又は第三項の規定による通知の内容を記載した書類を、当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
5 第一項又は第三項の場合において、貯蓄取扱機関等の営業所の長が郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長である場合には、令第三百三十八条第四項に規定する帳簿については、郵便貯金銀行が当該営業所の所在地以外の場所においてこれを保存することができるものとする。

(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)

第八十一条の九 令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する財務省令で定める者は、無記名公社債等(同項に規定する無記名公社債等をいう。以下この条において同じ。)の利子等(同項に規定する利子等をいう。以下この条において同じ。)の支払の取扱者(令第三百三十九条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。次項において同じ。)が、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この項、第三項第一号及び第六項第一号において同じ。)及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
2 無記名公社債等の利子等の支払の取扱者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第八項各号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、同条第九項の規定は、当該帳簿について準用する。
3 令第三百三十九条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4 令第三百三十九条第三項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等は、第八十一条の三第三号(金融機関等の範囲)に掲げる投資信託委託会社の営業所とする。
5 令第三百三十九条第三項に規定する財務省令で定める事項は、第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
6 令第三百三十九条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次項に規定する場合に該当する場合を除き、次に掲げる事項とする。
7 令第三百三十九条第三項の保管の委託が同項に規定する保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合における同条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
8 令第三百三十九条第八項の登録は、第八十一条の五第三項(特定株式投資信託等の収益の分配につき支払を受ける者の登録等)に定めるところにより行われるものとする。
9 令第三百三十九条第一項の告知書の書式は、別表第四(一)から別表第四(三)までによる。

(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)

第八十一条の十 令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、令第三百三十九条第一項若しくは第三項又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は書類の提出をする者の第八十一条の六第一項各号又は第三項各号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(当該告知書又は書類に記載すべき氏名又は名称及び住所若しくは第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。 この場合において、第八十一条の六第一項第一号イ中「第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(」とあるのは「第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する支払の取扱者(同条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。」と、同項第三号中「令第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「第八十一条の九第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)」と、同条第三項第二号中「令第三百三十六条第四項」とあるのは「第八十一条の九第一項」と、同条第五項中「第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条第一項に規定する利子等」と、「同項から同条第三項までの規定による告知」とあるのは「同項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「これらの告知書又は書類に記載された」と、「第三百三十七条第一項」とあるのは「第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第一項」と、同条第六項中「第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条第一項に規定する利子等」とする。

(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)

第八十一条の十一 令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、第八十一条の六第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、令第三百三十九条第四項に規定する書類の提出をする個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
2 令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第五項に規定する財務省令で定める者は、第八十一条の七第二項各号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に掲げる者とする。 この場合において、同項第一号中「令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(当該貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する支払の取扱者(同条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含むものとし、当該支払の取扱者」と、同項第二号中「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「支払の取扱者」と、同項第四号中「令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「令第三百三十九条第一項に規定する利子等」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 令第三百三十九条第一項に規定する支払の取扱者(同条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。以下この条及び次条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)は、令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第五項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
4 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した貯蓄取扱機関等の営業所の長に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載した届出書(令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第三項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信し、若しくは同条第四項の規定による確認を受けているものに限る。)を提出しなければならない。 当該届出書を提出した後、再び第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
5 第三項の規定により同項の帳簿を作成した貯蓄取扱機関等の営業所の長は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第三項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
6 貯蓄取扱機関等の営業所(貯蓄取扱機関等の営業所の長がその営業所、事務所その他これらに準ずるものの長である場合における当該営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。)の所在地の所轄税務署長は、第三項に規定する申請書を提出した者について、その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が同項の帳簿に記載されているこれらの事項と異なると認められるときは、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に対し、当該異なると認められる者に係る令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第四項及び第五項本文の規定の適用に関し、必要な指示をすることができる。
7 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、その受理した第三項に規定する申請書(令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第五項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第四項に規定する届出書(同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。

(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

第八十一条の十二 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する令第三百三十八条第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)又は令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第四項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定による確認をした場合には、令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十八条第四項の規定により、同項に規定する帳簿に令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号に定める書類若しくは同条第三項に規定する住所等変更確認書類の名称、署名用電子証明書等の送信を受けた旨(令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類の提出をした者が第八十一条の十(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)の規定により読み替えられた第八十一条の六第五項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定による確認を受けた法人である場合には、その旨及びこれらの告知書又は書類の提出の際に提示された令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項第二号に定める書類の名称)又は令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第四項の規定による確認をした旨を記載することにより、令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十八条第一項又は令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第四項の規定による確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
2 令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十八条第三項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者は、同条第二項又は第三項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた氏名又は名称、住所(第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所を含む。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)並びにその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。
3 貯蓄取扱機関等の営業所の長及び前項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者は、令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十八条第四項に規定する帳簿又は前項に規定する登録若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 この場合においては、第八十一条の八第五項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の帳簿書類の保存)の規定は、貯蓄取扱機関等の営業所の長が同項に規定する郵便貯金銀行の営業所の長であるときについて準用する。
4 貯蓄取扱機関等の営業所の長及び第二項に規定する登録の取扱いをする者又は同項に規定する保管の委託を受ける者は、その受理した令第三百三十九条第一項若しくは第三項若しくは同条第四項に規定する告知書若しくは書類及び署名用電子証明書等又はその受けた同条第九項において準用する令第三百三十八条第二項若しくは第三項の規定による通知の内容を記載した書類及び署名用電子証明書等を、当該受理し、又は当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

第八十一条の十三から第八十一条の十六まで 削除

(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)

第八十一条の十七 国内において譲渡性預金(法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金をいう。以下この項、第三項及び第六項において同じ。)の譲渡をし、又は譲受けをした者は、同条の規定により、次に掲げる事項を記載した告知書をその譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所の長に提出しなければならない。
2 法第二百二十四条の二の規定による告知書の提出をする者は、その提出をする際、同条に規定する金融機関の営業所又は事務所の長に、その者の令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかを提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信しなければならない。 この場合における第八十一条の六(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定の適用については、同条第一項第三号中「令第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「第八十一条の十七第六項(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)」と、同条第三項第二号中「令第三百三十六条第四項」とあるのは「第八十一条の十七第六項」と、同条第五項中「同項から同条第三項までの規定による告知」とあるのは「法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「当該告知書に記載された」と、「令第三百三十七条第一項の規定による前項」とあるのは「第八十一条の十七第二項の規定による第八十一条の六第四項」と、「とみなす」とあるのは「とみなす。この場合において、当該告知書を受理する法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、当該確認をした旨を当該告知書に記載しておかなければならないものとする」とする。
3 譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした法人が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項(通知等)に規定する法人番号保有者に該当するものである場合において、当該譲渡性預金に係る法第二百二十四条の二の規定による告知書の提出を受ける同条に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、同項の規定により公表された当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所又は事務所の長に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとし、当該金融機関の営業所又は事務所の長は、当該確認をした旨を当該告知書に記載しておかなければならないものとする。
4 法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、同条の規定による告知書を受理する場合には、前項の規定による確認をした場合を除き、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該告知書の提出の際に提示又は送信を受けた第二項の書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認し、かつ、当該確認をした旨を当該告知書に記載しておかなければならない。
5 法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、その受理した前項の告知書を、その受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
6 第一項第一号に規定する番号既告知者とは、法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が、譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は第三項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)をいう。
7 法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第八項各号に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、同条第九項の規定は、当該帳簿について準用する。
8 第一項の告知書の書式は、別表第四(四)による。

(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)

第八十一条の十八 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。

(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る発行日取引の範囲)

第八十一条の十九 施行令第三百四十二条第二項第四号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。

(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)

第八十一条の二十 第八十一条の六第一項から第五項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百四十三条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第八十一条の六第一項第三号中「第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」と、同条第三項第二号中「第三百三十六条第四項」とあるのは「第三百四十二条第四項」と、同条第五項中「同項から同条第三項まで」とあるのは「令第三百四十二条」と、「第三百三十七条第一項」とあるのは「第三百四十三条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第四項第四号に掲げる外国法人が法第二百二十四条の三第一項第二号又は第四号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に掲げる者と令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等(次項及び次条第二項において「株式等」という。)の譲渡の対価(令第三百四十二条第一項に規定する対価をいう。次項及び次条第二項において同じ。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号又は第四項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
3 株式等の譲渡の対価の令第三百四十二条第四項に規定する支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第八項各号に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、同条第九項の規定は、当該帳簿について準用する。

(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)

第八十一条の二十一 令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、第八十一条の六第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、令第三百四十三条第三項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
2 株式等の譲渡の対価の令第三百四十三条第一項に規定する支払者(以下この条及び次条において「株式等の譲渡の対価の支払者」という。)は、令第三百四十三条第五項に規定する申請書(電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条及び第八十一条の三十六(先物取引の差金等決済をする者の告知)において同じ。)により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六項及び第八十一条の三十六において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)を受理した場合には、令第三百四十三条第五項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
3 前項に規定する申請書の提出をした者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書の提出をした株式等の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載し、又は記録した届出書(令第三百四十三条第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百四十三条第三項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信し、若しくは同条第四項の規定による確認を受けているものに限る。)を提出しなければならない。 当該届出書を提出した後、再び第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
4 前項各号に掲げる場合に該当することとなつた者は、同項の届出書の提出に代えて、当該届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該事項を提供した者は、当該届出書を提出したものとみなす。
5 第二項の規定により同項の帳簿を作成した株式等の譲渡の対価の支払者は、第三項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第二項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載され、又は記録されている事項に訂正しておかなければならない。
6 株式等の譲渡の対価の支払者は、その受理した第二項に規定する申請書(令第三百四十三条第五項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第三項に規定する届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録並びに同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。

(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

第八十一条の二十二 株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第一項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)又は第三百四十三条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定による確認をした場合には、令第三百四十四条第二項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第三百四十三条第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類若しくは令第三百四十三条第三項に規定する住所等変更確認書類の名称、当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨(当該告知をした者が第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)において準用する第八十一条の六第五項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定による確認を受けた法人である場合には、その旨及び当該告知の際に提示された令第三百四十三条第二項において準用する令第三百三十七条第二項第二号に定める書類の名称)又は令第三百四十三条第四項の規定による確認をした旨を記載することにより、令第三百四十四条第一項又は第三百四十三条第四項の規定による確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
2 株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第二項に規定する帳簿(令第三百四十三条第五項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

第八十一条の二十三 削除

(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)

第八十一条の二十四 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項に規定する財務省令で定める場所について準用する。

(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等)

第八十一条の二十五 第八十一条の六第一項から第五項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第八十一条の六第一項第三号中「第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「第三百四十五条第五項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する令第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」と、同条第三項第二号中「第三百三十六条第四項」とあるのは「第三百四十五条第五項において準用する令第三百四十二条第四項」と、同条第五項中「同項から同条第三項まで」とあるのは「令第三百四十五条第三項」と、「第三百三十七条第一項」とあるのは「第三百四十五条第六項において準用する令第三百四十三条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第四項第四号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と令第三百四十五条第三項に規定する交付金銭等(次条において「交付金銭等」という。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号又は第四項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書でその個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
3 令第三百四十五条第五項において準用する令第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する交付金銭等の同項に規定する交付者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第八項各号に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、同条第九項の規定は、当該帳簿について準用する。

(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)

第八十一条の二十六 第八十一条の二十一(第一項を除く。)(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、交付金銭等の令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する令第三百四十三条第五項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する交付者(次条において「交付金銭等の交付者」という。)が同項に規定する帳簿を備えている場合について準用する。 この場合において、第八十一条の二十一第二項中「株式等の譲渡の対価の令第三百四十三条第一項に規定する支払者」とあるのは「第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する交付金銭等の交付者」と、「「株式等の譲渡の対価の支払者」」とあるのは「「交付金銭等の交付者」」と、「令第三百四十三条第五項に規定する申請書」とあるのは「令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する令第三百四十三条第五項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書」と、「令第三百四十三条第五項の」とあるのは「令第三百四十五条第六項において準用する令第三百四十三条第五項の」と、同項第一号中「令第三百四十三条第五項」とあるのは「令第三百四十五条第六項において準用する令第三百四十三条第五項」と、「第八十一条の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」とあるのは「第八十一条の二十四(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」と、同項第二号中「令第三百四十三条第二項」とあるのは「令第三百四十五条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項」と、「前条第一項」とあるのは「第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等)」と、「第三百四十三条第四項」とあるのは「第三百四十五条第六項において準用する令第三百四十三条第四項」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「令第三百四十三条第二項」とあるのは「令第三百四十五条第六項において準用する令第三百四十三条第二項」と、「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百四十三条第三項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同条第五項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、同条第六項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「令第三百四十三条第五項」とあるのは「令第三百四十五条第六項において準用する令第三百四十三条第五項」と、「又は住所等変更確認書類の写し及び」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。

(交付金銭等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

第八十一条の二十七 第八十一条の二十二(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)の規定は、交付金銭等の交付者が令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する令第三百四十四条第一項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合について準用する。 この場合において、第八十一条の二十二第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第一項」とあるのは「交付金銭等の交付者は、令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する令第三百四十四条第一項」と、「令第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「令第三百四十五条第三項」と、「令第三百四十三条第二項」とあるのは「同条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項」と、「書類若しくは令第三百四十三条第三項に規定する住所等変更確認書類」とあるのは「書類」と、「第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)」とあるのは「第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等)」と、「当該告知の際に提示された」とあるのは「当該告知の際に提示された令第三百四十五条第六項の規定により読み替えられた」と、「令第三百四十三条第四項」とあるのは「令第三百四十五条第六項において準用する令第三百四十三条第四項」と、「第三百四十四条第一項又は」とあるのは「第三百四十五条第六項において準用する令第三百四十四条第一項又は」と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第二項」とあるのは「交付金銭等の交付者は、令第三百四十五条第六項において準用する令第三百四十四条第二項」と、「令第三百四十三条第五項」とあるのは「令第三百四十五条第六項において準用する令第三百四十三条第五項」と読み替えるものとする。

(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)

第八十一条の二十八 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第四項(償還金等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項に規定する財務省令で定める場所について準用する。

(償還金等の交付者に提示する書類の範囲等)

第八十一条の二十九 第八十一条の六第一項から第五項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第八十一条の六第一項第三号中「第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「第三百四十六条第五項(償還金等の受領者の告知等)において準用する令第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」と、同条第三項第二号中「第三百三十六条第四項」とあるのは「第三百四十六条第五項において準用する令第三百四十二条第四項」と、同条第五項中「同項から同条第三項まで」とあるのは「令第三百四十六条第三項」と、「第三百三十七条第一項」とあるのは「第三百四十六条第六項において準用する令第三百四十三条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第四項第四号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と令第三百四十六条第三項に規定する償還金等(次条において「償還金等」という。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号又は第四項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書でその個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
3 令第三百四十六条第五項において準用する令第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する償還金等の同項に規定する交付者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第八項各号に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、同条第九項の規定は、当該帳簿について準用する。

(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)

第八十一条の三十 第八十一条の二十一(第一項を除く。)(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、償還金等の令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する令第三百四十三条第五項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する交付者(次条において「償還金等の交付者」という。)が同項に規定する帳簿を備えている場合について準用する。 この場合において、第八十一条の二十一第二項中「株式等の譲渡の対価の令第三百四十三条第一項に規定する支払者」とあるのは「第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する償還金等の交付者」と、「「株式等の譲渡の対価の支払者」」とあるのは「「償還金等の交付者」」と、「令第三百四十三条第五項に規定する申請書」とあるのは「令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する令第三百四十三条第五項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書」と、「令第三百四十三条第五項の」とあるのは「令第三百四十六条第六項において準用する令第三百四十三条第五項の」と、同項第一号中「令第三百四十三条第五項」とあるのは「令第三百四十六条第六項において準用する令第三百四十三条第五項」と、「第八十一条の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」とあるのは「第八十一条の二十八(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」と、同項第二号中「令第三百四十三条第二項」とあるのは「令第三百四十六条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項」と、「前条第一項」とあるのは「第八十一条の二十九第一項(償還金等の交付者に提示する書類の範囲等)」と、「第三百四十三条第四項」とあるのは「第三百四十六条第六項において準用する令第三百四十三条第四項」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「令第三百四十三条第二項」とあるのは「令第三百四十六条第六項において準用する令第三百四十三条第二項」と、「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百四十三条第三項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同条第五項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、同条第六項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「令第三百四十三条第五項」とあるのは「令第三百四十六条第六項において準用する令第三百四十三条第五項」と、「又は住所等変更確認書類の写し及び」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。

(償還金等の交付者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

第八十一条の三十一 第八十一条の二十二(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)の規定は、償還金等の交付者が令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する令第三百四十四条第一項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合について準用する。 この場合において、第八十一条の二十二第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第一項」とあるのは「償還金等の交付者は、令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する令第三百四十四条第一項」と、「令第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「令第三百四十六条第三項」と、「令第三百四十三条第二項」とあるのは「同条第六項の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項」と、「書類若しくは令第三百四十三条第三項に規定する住所等変更確認書類」とあるのは「書類」と、「第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)」とあるのは「第八十一条の二十九第一項(償還金等の交付者に提示する書類の範囲等)」と、「当該告知の際に提示された」とあるのは「当該告知の際に提示された令第三百四十六条第六項の規定により読み替えられた」と、「令第三百四十三条第四項」とあるのは「令第三百四十六条第六項において準用する令第三百四十三条第四項」と、「第三百四十四条第一項又は」とあるのは「第三百四十六条第六項において準用する令第三百四十四条第一項又は」と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第二項」とあるのは「償還金等の交付者は、令第三百四十六条第六項において準用する令第三百四十四条第二項」と、「令第三百四十三条第五項」とあるのは「令第三百四十六条第六項において準用する令第三百四十三条第五項」と読み替えるものとする。

(信託受益権の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)

第八十一条の三十二 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。

(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)

第八十一条の三十三 第八十一条の六第一項から第五項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百四十九条第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第八十一条の六第一項第三号中「第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「第三百四十八条第四項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)」と、同条第三項第二号中「第三百三十六条第四項」とあるのは「第三百四十八条第四項」と、同条第五項中「同項から同条第三項まで」とあるのは「令第三百四十八条」と、「第三百三十七条第一項」とあるのは「第三百四十九条第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第四項第四号に掲げる外国法人が法第二百二十四条の四第二号又は第三号(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に掲げる者と令第三百四十八条第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権(次条第二項において「信託受益権」という。)の譲渡の対価(令第三百四十八条第一項に規定する対価をいう。次項及び次条第二項において同じ。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号又は第四項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書でその個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
3 令第三百四十八条第四項に規定する信託受益権の譲渡の対価の同項に規定する支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第八項各号に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、同条第九項の規定は、当該帳簿について準用する。

(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)

第八十一条の三十四 令第三百四十九条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、第八十一条の六第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、令第三百四十九条第三項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
2 信託受益権の譲渡の対価の令第三百四十九条第一項に規定する支払者(以下この条及び次条において「信託受益権の譲渡の対価の支払者」という。)は、令第三百四十九条第五項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
3 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した信託受益権の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載した届出書(令第三百四十九条第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百四十九条第三項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信し、若しくは同条第四項の規定による確認を受けているものに限る。)を提出しなければならない。 当該届出書を提出した後、再び第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
4 第二項の規定により同項の帳簿を作成した信託受益権の譲渡の対価の支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第二項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
5 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、その受理した第二項に規定する申請書(令第三百四十九条第五項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第三項に規定する届出書(同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。

(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

第八十一条の三十五 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、令第三百五十条第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)又は第三百四十九条第四項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定による確認をした場合には、令第三百五十条第二項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百四十八条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第三百四十九条第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類若しくは令第三百四十九条第三項に規定する住所等変更確認書類の名称、当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨(当該告知をした者が第八十一条の三十三第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)において準用する第八十一条の六第五項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定による確認を受けた法人である場合には、その旨及び当該告知の際に提示された令第三百四十九条第二項において準用する令第三百三十七条第二項第二号に定める書類の名称)又は令第三百四十九条第四項の規定による確認をした旨を記載することにより、令第三百五十条第一項又は第三百四十九条第四項の規定による確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
2 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、令第三百五十条第二項に規定する帳簿(令第三百四十九条第五項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

(先物取引の差金等決済をする者の告知)

第八十一条の三十六 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。
2 第八十一条の六第一項から第五項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百五十条の四第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第八十一条の六第一項第三号中「第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「第三百五十条の三第四項(先物取引の差金等決済をする者の告知)」と、同条第三項第二号中「第三百三十六条第四項」とあるのは「第三百五十条の三第四項」と、同条第五項中「同項から同条第三項まで」とあるのは「令第三百五十条の三」と、「第三百三十七条第一項」とあるのは「第三百五十条の四第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)」と読み替えるものとする。
3 令第三百五十条の四第三項に規定する財務省令で定める書類は、第八十一条の六第二項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、令第三百五十条の四第三項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
4 法第二百二十四条の五第一項に規定する商品先物取引業者等(以下この条において「商品先物取引業者等」という。)が令第三百五十条の三第四項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第八項各号に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、同条第九項の規定は、当該帳簿について準用する。
5 商品先物取引業者等は、令第三百五十条の四第五項に規定する申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
6 前項に規定する申請書の提出をした者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書の提出をした商品先物取引業者等に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載した届出書(令第三百五十条の四第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百五十条の四第三項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信し、若しくは同条第四項の規定による確認を受けているものに限る。)を提出しなければならない。 当該届出書を提出した後、再び第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
7 前項各号に掲げる場合に該当することとなつた者は、同項の届出書の提出に代えて、当該届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該事項を提供した者は、当該届出書を提出したものとみなす。
8 第五項の規定により同項の帳簿を作成した商品先物取引業者等は、第六項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第五項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
9 商品先物取引業者等は、その受理した第五項に規定する申請書(令第三百五十条の四第五項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第六項に規定する届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録並びに同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。
10 商品先物取引業者等は、令第三百五十条の五第一項(商品先物取引業者等の確認等)又は第三百五十条の四第四項の規定による確認をした場合には、令第三百五十条の五第三項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百五十条の三の規定による告知の際に提示された令第三百五十条の四第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に定める書類若しくは令第三百五十条の四第三項に規定する住所等変更確認書類の名称、当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨(当該告知をした者が第二項において準用する第八十一条の六第五項の規定による確認を受けた法人である場合には、その旨及び当該告知の際に提示された令第三百五十条の四第二項において準用する令第三百三十七条第二項第二号に定める書類の名称)又は令第三百五十条の四第四項の規定による確認をした旨を記載することにより、令第三百五十条の五第一項又は第三百五十条の四第四項の規定による確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
11 商品先物取引業者等は、令第三百五十条の五第三項に規定する帳簿(令第三百五十条の四第五項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)

第八十一条の三十七 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。

(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)

第八十一条の三十八 第八十一条の六第一項から第五項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百五十条の九第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第八十一条の六第一項第三号中「第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「第三百五十条の八第四項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)」と、同条第三項第二号中「第三百三十六条第四項」とあるのは「第三百五十条の八第四項」と、同条第五項中「同項から同条第三項まで」とあるのは「令第三百五十条の八」と、「第三百三十七条第一項」とあるのは「第三百五十条の九第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)」と読み替えるものとする。
2 法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の同条に規定する対価の同条に規定する支払者が令第三百五十条の八第四項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第八項各号に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、同条第九項の規定は、当該帳簿について準用する。

(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)

第八十一条の三十九 令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、第八十一条の六第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、令第三百五十条の九第三項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
2 令第三百五十条の八第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の対価(同項に規定する対価をいう。)の同項に規定する支払者(以下この条及び次条において「金地金等の譲渡の対価の支払者」という。)は、令第三百五十条の九第五項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
3 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した金地金等の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載した届出書(令第三百五十条の九第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百五十条の九第三項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信し、若しくは同条第四項の規定による確認を受けているものに限る。)を提出しなければならない。 当該届出書を提出した後、再び第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
4 第二項の規定により同項の帳簿を作成した金地金等の譲渡の対価の支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第二項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
5 金地金等の譲渡の対価の支払者は、その受理した第二項に規定する申請書(令第三百五十条の九第五項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第三項に規定する届出書(同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。

(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

第八十一条の四十 金地金等の譲渡の対価の支払者は、令第三百五十条の十第一項(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)又は第三百五十条の九第四項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定による確認をした場合には、令第三百五十条の十第二項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百五十条の八(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第三百五十条の九第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類若しくは令第三百五十条の九第三項に規定する住所等変更確認書類の名称、当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨(当該告知をした者が第八十一条の三十八第一項(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)において準用する第八十一条の六第五項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定による確認を受けた法人である場合には、その旨及び当該告知の際に提示された令第三百五十条の九第二項において準用する令第三百三十七条第二項第二号に定める書類の名称)又は令第三百五十条の九第四項の規定による確認をした旨を記載することにより、令第三百五十条の十第一項又は第三百五十条の九第四項の規定による確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
2 金地金等の譲渡の対価の支払者は、令第三百五十条の十第二項に規定する帳簿(令第三百五十条の九第五項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

(利子等の支払調書)

第八十二条 国内において法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第八号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。)の支払をする者(国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係る利子等で居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)は、法第二百二十五条第一項第一号又は第八号(利子等の支払調書)の規定により、その利子等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その利子等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この章において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する利子等に係る同項の調書は、提出することを要しない。
3 国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係る利子等(租税特別措置法第三条の三第三項の規定の適用を受ける同条第二項の国外公社債等の利子等に限る。)に係る前項第三号の規定の適用については、同条第三項に規定する交付をする金額を同号に規定する支払金額とみなす。

(配当等の支払調書)

第八十三条 国内において法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第九号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。)の支払をする者(国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(法第二百二十五条第一項第二号(配当等の支払調書)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。第三項において同じ。)に係る配当等で居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)は、法第二百二十五条第一項第二号又は第八号の規定により、その配当等の支払を受ける者の各人別に、かつ、その配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、その配当等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息又は収益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。
3 国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権若しくは株式に係る配当等(租税特別措置法第八条の三第三項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)又は第九条の二第二項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)の規定の適用を受ける同法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等又は同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等に限る。)又は同法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る前項第一号から第三号までの規定の適用については、同法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項に規定する交付をする金額を前項第一号から第三号までに規定する支払うべき金額又は交付がされた金額とみなす。
4 個人又は法人に対し国内において令第三百三十六条第二項第五号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する特定不動産投資信託の収益の分配の支払をする者は、第一項及び第二項に定めるところにより、当該特定不動産投資信託の収益の分配の支払に関する調書を、その支払の確定した日から一月以内に、第一項の税務署長に提出しなければならない。 この場合において、同項の規定の適用については、同項第一号ロ及びト中「無記名の投資信託」とあるのは、「無記名の投資信託(第四項に規定する特定不動産投資信託を除く。)」とする。
5 個人又は法人に対し国内において租税特別措置法第三条の二(利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託の収益の分配の支払をする者は、第一項及び第二項に定めるところにより、当該特定株式投資信託の収益の分配の支払に関する調書を、その支払の確定した日から一月以内に、第一項の税務署長に提出しなければならない。 この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号ロ中「無記名のオープン型の証券投資信託」とあるのは「無記名のオープン型の証券投資信託(第五項に規定する特定株式投資信託を除く。)」と、同号ト中「無記名の受益証券」とあるのは「無記名の受益証券(第五項に規定する特定株式投資信託の受益証券を除く。)」とする。

(報酬、料金等の支払調書)

第八十四条 居住者又は内国法人に対し国内において法第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金(法第二百四条第二項各号に掲げるものを除く。以下この条において「報酬等」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第三号(報酬、料金等の支払調書)の規定により、その報酬等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその報酬等の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する報酬等に係る同項の調書は、提出することを要しない。

(定期積金の給付補塡金等の支払調書)

第八十四条の二 国内において法第二百九条の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補塡金、利息、利益若しくは差益(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十五号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。)又は租税特別措置法第四十一条の九第一項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(その支払を受ける者が内国法人又は恒久的施設を有する外国法人であるものに限る。)(以下この条において「給付補塡金等」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第三号又は第八号(定期積金の給付補塡金等の支払調書)の規定により、その給付補塡金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その給付補塡金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する給付補塡金等に係る同項の調書は、提出することを要しない。

(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)

第八十五条 国内において法第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十六号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。)につき支払をする者は、法第二百二十五条第一項第三号又は第八号(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)の規定により、その利益の分配につき支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その利益の分配に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、同一人に対するその年中の同項に規定する利益の分配の支払金額が五万円以下であるときは、その利益の分配に係る同項の調書は、提出することを要しない。

(生命保険金等の支払調書)

第八十六条 国内において法第二百二十五条第一項第四号(生命保険金等の支払調書)に規定する保険金又は給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)又は第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げるものに限る。以下この条において「生命保険金等」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第四号又は第八号の規定により、生命保険金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項(令第百八十三条第一項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する年金にあつては、第八号に掲げる事項を除く。)を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその生命保険金等の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 生命保険金等の支払をする者は、当該生命保険金等が法第二百九条第二号に掲げる年金である場合には、当該生命保険金等(以下この条において「相続等生命保険年金」という。)に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等生命保険年金に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
3 第一項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する年金又は一時金に係る同項の調書は、提出することを要しない。

(損害保険等給付の支払調書)

第八十七条 国内において法第二百二十五条第一項第五号(損害保険等給付の支払調書)に規定する政令で定める給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)又は第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げるものに限る。以下この条において「損害保険等給付」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第五号又は第八号の規定により、損害保険等給付の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項(令第百八十四条第一項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金にあつては、第八号に掲げる事項を除く。)を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその損害保険等給付の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 損害保険等給付の支払をする者は、当該損害保険等給付が法第二百九条第二号に掲げる年金である場合には、当該損害保険等給付(以下この条において「相続等損害保険年金」という。)に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等損害保険年金に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
3 第一項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する年金又は満期返戻金等(令第百八十四条第四項に規定する満期返戻金等をいう。第二号において同じ。)に係る同項の調書は、提出することを要しない。

(保険等代理報酬の支払調書)

第八十八条 生命保険契約(法第二百二十五条第一項第四号(支払調書)に規定する生命保険契約をいう。)、損害保険契約(同項第五号に規定する損害保険契約をいう。)その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者は、同項第六号の規定により、その報酬の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその報酬の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、同一人に対するその年中の同項に規定する報酬の支払金額が二十万円以下であるときは、その報酬に係る同項の調書は、提出することを要しない。

(非居住者等の所得の支払調書)

第八十九条 非居住者又は外国法人に対し国内において法第百六十一条第一項第四号(国内源泉所得)に掲げる利益(以下この条において「組合契約に基づく利益」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第八号(非居住者等の所得の支払調書)の規定により、組合契約に基づく利益の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその組合契約に基づく利益の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 非居住者又は外国法人に対し国内において法第百六十一条第一項第六号、第七号又は第十号から第十三号までに掲げるもの(以下この条において「国内源泉所得」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第八号の規定により、その国内源泉所得の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその国内源泉所得の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 第一項の場合において、同一人に対する組合契約に基づく利益で一回に支払うべき金額が三万円以下であるときは、その組合契約に基づく利益に係る同項の調書は、提出することを要しない。
4 第二項の場合において、同一人に対するその年中の国内源泉所得の支払金額が五十万円以下であるときは、その国内源泉所得に係る同項の調書は、提出することを要しない。

(不動産所得等の支払調書)

第九十条 居住者又は内国法人に対し国内において法第二百二十五条第一項第九号(不動産所得等の支払調書)に規定する対価又は手数料の支払をする法人又は同号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価(その支払を受ける者が内国法人である場合には、同号に規定する不動産等の譲渡に係る対価及び地上権、当該不動産等の賃借権その他土地の上に存する権利の設定による対価に限る。)又は手数料の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価又は手数料の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 非居住者又は外国法人に対し国内において法第二百二十五条第一項第九号に規定する不動産等の譲渡に係る対価(法第百六十一条第一項第五号(国内源泉所得)に掲げる対価に該当するものに限る。以下この項において同じ。)の支払をする法人又は法第二百二十五条第一項第九号に規定する不動産業者である個人は、同号の規定により、その対価の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前二項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する対価又は手数料に係る前二項の調書は、提出することを要しない。

(株式等の譲渡の対価等の支払調書)

第九十条の二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、国内において法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)に規定する株式等(以下この条において「株式等」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の三第一項に規定する対価をいう。以下この条において同じ。)の支払をする法第二百二十四条の三第一項各号に掲げる者又は同条第四項に規定する償還金等(以下この条において「償還金等」という。)の交付をする者は、法第二百二十五条第一項第十号(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定により、その対価の支払又は償還金等の交付を受ける者の各人別に、次の各号に掲げる支払又は交付の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、その支払又は交付をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務又は償還金等の交付事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 法第二百二十五条第一項第十一号に規定する非居住者、内国法人又は外国法人に対し、国内において令第三百五十二条の二第二項各号(償還金等の支払調書の提出範囲)に掲げる公社債の償還金等(以下この項において「割引債の償還金等」という。)の交付をする者は、法第二百二十五条第一項第十一号の規定により、その割引債の償還金等の交付を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その交付をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその割引債の償還金等の交付事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 令第三百五十二条の二第二項第四号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
4 令第三百五十二条の二第二項第四号に規定する財務省令で定める割合は、百分の九十とする。

(交付金銭等の支払調書)

第九十条の三 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において法第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)に規定する金銭等(以下この条において「交付金銭等」という。)の交付をする者は、法第二百二十五条第一項第十号(交付金銭等の支払調書)の規定により、その交付の基因となつた事由ごとに、その交付金銭等の交付を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その交付をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその交付金銭等の交付事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の交付をする者が、その交付をした法第二十五条第一項(配当等とみなす金額)に規定する金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる金額の支払に関する第八十三条第一項第三号(配当等の支払調書)の規定による調書を提出したときは、当該金銭その他の資産に係る交付金銭等の交付に関する前項の調書の提出をしたものとみなす。

(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)

第九十条の四 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権(以下この条において「信託受益権」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の四に規定する対価をいう。以下この条において同じ。)の支払をする法第二百二十四条の四各号に掲げる者は、法第二百二十五条第一項第十二号(支払調書及び支払通知書)の規定により、その対価の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、同一人に対するその年中の信託受益権の譲渡の対価の支払金額が百万円以下であるときは、その信託受益権の譲渡の対価に係る同項の調書は、提出することを要しない。

(先物取引に関する支払調書)

第九十条の五 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた法第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済(以下この条において「差金等決済」という。)に係る同項に規定する先物取引(以下この条において「先物取引」という。)の法第二百二十四条の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「商品先物取引業者等」という。)は、法第二百二十五条第一項第十三号(支払調書及び支払通知書)の規定により、その先物取引の差金等決済をする者の各人別に、次の各号に掲げる先物取引の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、当該商品先物取引業者等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(金地金等の譲渡の対価の支払調書)

第九十条の六 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等(以下この条において「金地金等」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の六に規定する対価をいう。以下この条において同じ。)の支払をする法第二百二十四条の六に規定する支払者は、法第二百二十五条第一項第十四号(金地金等の譲渡の対価の支払調書)の規定により、その対価の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(支払調書の書式)

第九十一条 第八十二条から前条まで(支払調書)に規定する調書の書式は、別表第五(一)から別表第五(三十二)までによる。

(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)

第九十二条 法第二百二十五条第二項各号(支払通知書)の規定に該当する者は、同項の規定により、同項各号に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配とみなされるものの第八十三条第一項第二号(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)及び第三号(配当等の支払調書)に掲げる区分に応じ同条第一項第二号又は第三号に定める事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。 この場合における同項第二号又は第三号の規定の適用については、これらの規定中「、住所等及び個人番号又は法人番号」とあるのは、「及び住所等」とする。
2 前項の場合において、法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき租税特別措置法第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)又は同法第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)の規定の適用がある場合には、当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前項の通知書は、交付することを要しない。
3 第一項の規定は、法第二百二十五条第三項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。
4 第一項に規定する通知書の書式は、別表第五(六)及び別表第五(七)による。

(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)

第九十二条の二 法第二百二十五条第三項(支払調書及び支払通知書)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾)

第九十二条の三 令第三百五十二条の四第一項(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)に規定する支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 令第三百五十二条の四第一項に規定する支払をする者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該支払をする者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。

(給与等の源泉徴収票)

第九十三条 居住者に対し国内において法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イ及び第六号イ(1)において「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する給与等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
3 法第二百二十六条第一項ただし書に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を第一項の税務署長に提出しなければならない。
4 第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により給与等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。

(退職手当等の源泉徴収票)

第九十四条 居住者に対し国内において法第二百二十六条第二項(源泉徴収票)に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に、その者に係る次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその退職手当等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。
2 前項の場合において、法人がその前条第二項第二号に規定する役員に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、前項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
3 前条第三項の規定は、法第二百二十六条第二項後段の規定を適用する場合について準用する。
4 第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により退職手当等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。

(公的年金等の源泉徴収票)

第九十四条の二 居住者に対し国内において法第二百二十六条第三項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその公的年金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イ及び第七号イ(1)において「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する公的年金等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
3 第九十三条第三項(税務署長の承認に係る手続)の規定は、法第二百二十六条第三項後段の規定を適用する場合について準用する。
4 第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により公的年金等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。

(源泉徴収票の書式)

第九十五条 前三条に規定する源泉徴収票の書式は、別表第六(一)から別表第六(三)までによる。

(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)

第九十五条の二 令第三百五十三条第一項(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 令第三百五十三条第一項に規定する給与等の支払をする者が、当該給与等の支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該支払をする者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。

(信託の計算書)

第九十六条 法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者は、同条の規定により、その信託に係る法第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項及び第三項において「受益者等」という。)別に、次に掲げる事項を記載した計算書を、その受託者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその信託に関する事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、各人別の同項第四号に掲げる信託財産に帰せられる収益の額の合計額が三万円(当該合計額の計算の基礎となつた期間が一年未満である場合には、一万五千円)以下であるときは、その信託に係る同項の計算書は、提出することを要しない。
3 その信託が次に掲げる場合に該当する場合には、その信託(その受益者等が居住者又は恒久的施設を有する非居住者であるものに限る。)に係る第一項の計算書については、前項の規定は、適用しない。
4 第一項の計算書の書式は、別表第七(一)による。

(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)

第九十六条の二 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約(第四号において「有限責任事業組合契約」という。)によつて成立する同法第二条(定義)に規定する有限責任事業組合(以下この項において「有限責任事業組合」という。)の業務を執行する同法第二十九条第三項(会計帳簿の作成及び保存)に規定する組合員又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約(第四号において「投資事業有限責任組合契約」という。)によつて成立する同法第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合(以下この項において「投資事業有限責任組合」という。)の業務を執行する無限責任組合員は、法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合(以下この項において「事業組合」という。)に係る同条に規定する各組合員(以下この項において「事業組合に係る組合員」という。)別に、次に掲げる事項を記載した計算書を、当該事業組合の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。

(名義人受領の配当所得等の調書)

第九十七条 業務に関連して他人のために法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払を受ける者は、法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により、その者がその名義人として利子等又は配当等(法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書又は法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)に規定する計算書を提出するものを除く。)の支払を受ける当該他人について、各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払を受ける者の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該他人のためにその名義人として利子等又は配当等の支払を受ける契約に関する事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、各人別の同項第二号に掲げる利子等の金額の合計額が三万円以下であるとき又は同号に掲げる配当等の金額の合計額(外国法人の発行する株式で金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されているものについては、当該株式に係る事務取扱者ごとに各人別の当該合計額)が五万円以下であるときは、その利子等又は配当等に係る前項の調書は、提出することを要しない。
3 国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権に係る利子等(租税特別措置法第三条の三第三項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)の規定の適用を受ける同条第二項に規定する国外公社債等の利子等に限る。)に係る前項の規定の適用については、同条第三項に規定する交付をする金額を第一項第二号に規定する支払を受ける利子等の金額とみなす。
4 国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権若しくは株式(第八十三条第一項(配当等の支払調書)に規定する株式をいう。)に係る配当等(租税特別措置法第八条の三第三項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)又は第九条の二第二項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収の特例)の規定の適用を受ける同法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等又は同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等に限る。)又は同法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る第二項の規定の適用については、同法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項に規定する交付をする金額を第一項第二号に規定する支払を受ける配当等の金額とみなす。
5 業務に関連して他人のために株式等(法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡の対価(同条第一項に規定する対価をいい、同条第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、法第二百二十八条第二項の規定により、その者がその名義人として株式等の譲渡の対価(法第二百二十五条第一項に規定する調書又は法第二百二十七条の二に規定する計算書を提出するものを除く。)の支払を受ける当該他人について、各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払を受ける者の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該他人のためにその名義人として株式等の譲渡の対価の支払を受ける契約に関する事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 法第二百二十八条第三項に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同項の規定により、その受理した法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書について、その受理した告知書ごとに、当該告知書に記載された第八十一条の十七第一項各号(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)に掲げる事項を記載した調書を、その譲渡性預金の受入れをする営業所又は事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 第一項及び前二項の調書の書式は、別表第八(一)から別表第八(四)までによる。

(新株予約権の行使に関する調書)

第九十七条の二 個人又は法人に対し会社法第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。第三号において同じ。)により同法第二百三十八条第一項の新株予約権若しくは同法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。第三号において同じ。)により同法第二百七十七条(新株予約権無償割当て)の新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。第三号において「旧商法」という。)第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項に規定する新株予約権(以下この項において「新株予約権」という。)の法第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)に規定する発行又は割当てをした株式会社は、同条の規定により、その発行又は割当てに係る新株予約権の行使をした者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項に規定する調書の書式は、別表第九(一)による。

(株式無償割当てに関する調書)

第九十七条の三 個人又は法人に対し会社法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。第三号において同じ。)により法第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)に規定する株式無償割当て(以下この項において「株式無償割当て」という。)をした株式会社は、同条の規定により、その割当てを受けた者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項に規定する調書の書式は、別表第九(二)による。

(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)

第九十七条の三の二 外国法人と法第二百二十八条の三の二(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に規定する政令で定める関係にある内国法人の役員(同条に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)若しくは使用人(役員又は使用人であつた者を含む。)で同条各号に掲げる者のいずれかに該当するもの又は外国法人の国内にある営業所等(同条に規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)において勤務する当該外国法人の役員若しくは使用人(役員又は使用人であつた者を含む。)で同条各号に掲げる者のいずれかに該当するもの(以下この項において「役員等」と総称する。)が、当該役員等と当該役員等に係る外国親会社等(同条に規定する外国親会社等をいう。以下この項において同じ。)との間の契約により付与された令第三百五十四条の三第二項各号(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に掲げる権利(以下この項において単に「権利」という。)に基づき当該外国親会社等から株式、金銭その他の経済的利益の交付、支払又は供与(以下この項において「供与等」という。)を受けた場合には、当該内国法人又は営業所等の長は、法第二百二十八条の三の二の規定により、その経済的利益の供与等を受けた者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、当該内国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地又は当該営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項に規定する調書の書式は、別表第九(三)による。

(支払調書等の提出の特例)

第九十七条の四 法第二百二十八条の四第一項(支払調書等の提出の特例)に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第五(一)から別表第五(十五)まで及び別表第五(十七)から別表第九(三)までの表ごとに計算した数とする。
2 調書等を提出すべき者が法第二百二十八条の四第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項、第四項及び第六項第三号において「記載事項」という。)を同条第一項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、次項第一号に掲げる方法により提供しようとする場合には国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例により、次項第二号に掲げる方法により提供しようとする場合には同条第四項及び第六項の規定の例による。
3 法第二百二十八条の四第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
4 前項第二号に掲げる方法により記載事項の提供を行う者は、同号に規定する特定ファイルに記録した記載事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない。
5 法第二百二十八条の四第一項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
6 令第三百五十五条第一項(支払調書等の提出の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
7 法第二百二十八条の四第三項に規定する財務省令で定める税務署長は、令第三百五十五条第一項の所轄の税務署長への申請に基づく同条第二項又は第三項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。

(開業等の届出)

第九十八条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業(以下この条において「事業所得等を生ずべき事業」という。)を開始し、又はその事業所得等を生ずべき事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)を設け、若しくはその事務所等を移転し、若しくは廃止した場合には、法第二百二十九条(開業等の届出)の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長(事務所等を移転する場合で、その移転前の事務所等の所在地とその移転前の納税地とが同一であり、かつ、その移転後の事務所等の所在地とその移転後の納税地が同一であるときは、その移転前の納税地の所轄税務署長)に提出しなければならない。

(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)

第九十九条 国内において法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「給与支払事務所等」という。)を設け、又はこれを移転し、若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、法第二百三十条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を、その給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長(給与支払事務所等を移転する場合には、その移転前の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。

(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)

第百条 法第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。
2 前項の場合において、同項に規定する公的年金等の支払をする者が、その支払の際、当該支払に係る支払明細書に当該支払に係る同項各号に掲げる事項と併せて当該支払に係る月分(当該月分が二以上ある場合には、最後の月分)と同一年度内の月分の当該公的年金等の当該支払後の支払(以下この条において「次回以後の支払」という。)に係る次に掲げる事項を記載し、これを交付したときは、当該次回以後の支払に係る支払明細書は、交付することを要しない。 ただし、当該次回以後の支払について、当該記載をした事項に変更が生じたとき又は同項第三号に掲げる金額があることとなつたときは、当該変更が生じた支払又は当該金額があることとなつた支払以後の当該次回以後の支払に係る支払明細書の交付については、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、同項の公的年金等の支払をする者が、その変更が生じた事項又はそのあることとなつた第一項第三号に掲げる金額について、当該変更が生じた支払又は当該あることとなつた支払以後最初に行われる当該公的年金等の支払の際に、当該支払及び当該支払に係る次回以後の支払に係る前項本文の規定による記載をした支払明細書の交付をしたときは、当該次回以後の支払に係る支払明細書の交付については、同項の規定の適用があるものとする。
4 第九十五条の二(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)の規定は、令第三百五十六条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)の規定により承諾を得る場合について準用する。
5 第一項の規定は、法第二百三十一条第二項ただし書の規定により給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付する同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書について準用する。

第二章 その他の雑則

第百一条 削除

(事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)

第百二条 法第二百三十二条第一項(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)に規定する居住者又は非居住者(第四項において「居住者等」という。)は、帳簿を備え、その適用を受ける年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように、これらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引でこれらの所得に係る総収入金額及び必要経費に関する事項を、次項に規定する記録の方法に従い、整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
2 法第二百三十二条第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、財務大臣の定める記録の方法とする。
3 法第二百三十二条第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
4 居住者等は、第一項の帳簿(その年において法第二百三十二条第一項に規定する業務に関して作成したその他の帳簿及び前項各号に掲げる書類を含む。次項において「帳簿等」という。)を、第六十三条第四項(青色申告者の帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から七年間(その他の帳簿及び前項各号に掲げる書類にあつては、五年間)、その者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。 この場合において、前項各号に掲げる書類は、これを整理して保存しなければならないものとする。
5 第六十三条第五項の規定は、前項の規定による帳簿等の保存について準用する。 この場合において、同条第五項中「第一項各号に掲げる帳簿及び書類の」とあるのは「第百二条第四項(事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)に規定する帳簿等の」と、同項の表の第一号中「第一項第三号」とあるのは「第百二条第三項第二号」と、同表の第二号中「第一項各号に掲げる帳簿及び書類」とあるのは「第百二条第一項の帳簿」と読み替えるものとする。
6 財務大臣は、第二項の規定により記録の方法を定めたときは、これを告示する。
7 法第二百三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する居住者又は非居住者(次項において「居住者等」という。)が同条第二項に規定する業務に関して作成し、又は受領した請求書、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、当該写しを含む。)のうち、現金の収受若しくは払出し又は預貯金の預入若しくは引出しに際して作成されたものとする。
8 居住者等は、前項に規定する書類を整理し、その作成又は受領の日の属する年の翌年三月十五日の翌日から五年間、これをその者の住所地若しくは居所地又は同項に規定する業務を行う場所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
9 非居住者に対する前各項の規定の適用については、第一項中「取引」とあるのは「取引(非居住者にあつては、法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係る所得(第三項第一号において「国内源泉所得に係る所得」という。)に影響を及ぼす取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)とする。)」と、第三項第一号中「の書類」とあるのは「の書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、同項第二号及び第七項中「含む。)」とあるのは「含む。)及び第六十八条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し」とする。

(事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事項)

第百三条 法第二百三十三条(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)の規定の適用を受ける同条に規定する居住者又は非居住者は、同条の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(計算書等の書式の特例)

第百四条 国税庁長官は、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(一)から別表第五(十五)まで及び別表第五(十七)から別表第九(三)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(経過規定の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(非課税所得に係る経過規定)
第三条 新規則第二条(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)の規定は、昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同条に規定する預入等をした同条に規定する預貯金等について適用する。 法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する学校の児童又は生徒が、施行日前に預入し又は信託した旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第六条の二第一項第一号又は第二号(少額預金等の利子所得の非課税)に掲げる預金又は合同運用信託で法の施行の際同条並びに旧所得税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十号)第四条の二十、第四条の二十一、第四条の二十三及び第四条の二十五(代表者名義の非課税貯蓄申告書等)に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預金又は合同運用信託については、新規則第二条第一項の規定により同項に規定する書類を提出して預入又は信託をしたものとみなす。

第四条 削除

(支払調書に関する経過規定)
第五条 昭和四十年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払の確定した法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券に係る収益の分配を除く。)につき同日までに改正前の所得税法施行細則(昭和二十二年大蔵省令第二十九号。以下「旧規則」という。)第二十六条(配当所得の支払調書)及び第三十条から第三十条の三まで(株式の消却等の場合の通知書等)の規定による支払調書の提出又は書面による通知がされている場合には、当該配当等については、新規則第八十三条(配当等の支払調書)及び第九十二条(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)の規定による調書の提出又は通知書の交付がされたものとみなす。 昭和四十年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払の確定した法第二百二十五条第一項第四号(生命保険金等の支払調書)に規定する給付につき同日までに旧規則第二十七条の二(生命保険金等の支払調書)の規定による支払調書が提出されている場合には、当該給付については、新規則第八十六条(生命保険金等の支払調書)の規定により提出する調書に記載することを要しない。 昭和四十年分の所得税に係る新規則第八十六条及び第八十七条(損害保険の満期返戻金等の支払調書)に規定する調書の提出については、新規則第八十六条第二項第二号及び第八十七条第二項中「三十万円」とあるのは、「五十万円」とする。

(書式に関する経過規定)
第六条 新規則別表第三(一)から別表第三(五)までに定める書式は、昭和四十年六月一日以後提出する法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書について適用し、同日前に提出する当該計算書については、なお従前の例による。 新規則に定める書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める書式をもつてこれに代えることができる。

附則(昭和四〇年九月三〇日大蔵省令第五二号)

この省令は、昭和四十年十月一日から施行する。 昭和四十三年三月三十一日までは、前項の規定による改正後の省令の規定の適用については、証券業者は、証券会社とみなす。

附則(昭和四一年三月三一日大蔵省令第一二号)

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新規則第七十三条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)及び第七十四条(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)の規定は、昭和四十二年一月一日以後に提出する所得税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十一号)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新法第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に提出するこれらの申告書については、なお従前の例による。 新規則第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定及び別表第六(一)に定める書式は、昭和四十二年以後の年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について適用し、昭和四十一年以前の年において支払の確定した当該給与等については、なお従前の例による。

附則(昭和四二年五月三一日大蔵省令第二五号)

この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。 ただし、所得税法施行規則第一編第三章(少額預金等の利子所得の非課税)及び別表第一の改正規定は、同年七月一日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新規則第二編第四章第三節(青色申告)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二編第四章第三節(青色申告)及び附則第四条(青色申告者の帳簿書類の特例に関する経過規定)並びに旧規則別表第二の例による。 新規則第八十四条(報酬、料金等の支払調書)、第九十三条(給与等の源泉徴収票)及び第九十四条(退職手当等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第五及び別表第六に定める書式(所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百四条第一項第四号(源泉徴収義務)に掲げる職業闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬及び料金、同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金並びに所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百五号)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三百二十条第三項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)に規定するプロレスラー及びプロゴルフアーの報酬及び料金に係る部分の規定及び書式を除く。)は、昭和四十二年八月一日以後に提出又は交付する新規則第五編第一章(支払調書の提出等の義務)に規定する支払調書、源泉徴収票又は支払明細書について適用し、同日前に提出又は交付する当該支払調書、源泉徴収票又は支払明細書については、なお従前の例による。 新法第二百四条第一項第四号に掲げる職業闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬若しくは料金、同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金又は新令第三百二十条第三項に規定するプロレスラー若しくはプロゴルフアーの報酬若しくは料金に係る新規則第八十四条の規定及び新規則別表第五(九)に定める書式は、昭和四十三年一月一日以後に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金について適用する。 新規則別表第三(二)、(四)及び(五)に定める書式は、昭和四十二年八月一日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附をする同条の計算書について適用し、同日前に当該添附をする計算書については、なお従前の例による。

附則(昭和四二年八月三一日大蔵省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の所得税法施行規則第八十四条から第八十六条まで(報酬、料金等の支払調書等)、第八十八条から第九十条まで(損害保険代理報酬の支払調書等)、第九十三条(給与等の源泉徴収票)、第九十四条(退職手当等の源泉徴収票)及び第九十六条(信託の計算書)の規定並びに別表第五(十一)の書式は、この省令施行の日以後に提出するこれらの規定に規定する支払調書、源泉徴収票又は計算書について適用し、同日前に提出する当該支払調書、源泉徴収票又は計算書については、なお従前の例による。

附則(昭和四三年四月二〇日大蔵省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(新規則第十四条(有価証券の保管者等の帳簿書類の整理保存)の規定を除く。)は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新規則第九十条(不動産所得等の支払調書)及び第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第三(一)、(三)及び(四)、別表第五(十七)並びに別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十一号)による改正後の所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附をする同条の計算書、同法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する同項の調書及び同法第二百二十六条第一項(給与所得の源泉徴収票)の規定により提出し、若しくは交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に添附し、提出し、又は交付するこれらの計算書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。 施行日以後に提出する昭和四十三年分の給与所得に係る前項の源泉徴収票については、新規則別表第六(一)の備考2(10)(イ)中「法第84条第2項」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和43年法律第21号)附則第3条第1項の規定により読み替えられた法第84条第2項第1号又は第2号」とする。

附則(昭和四四年四月八日大蔵省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十四条第二項(増加償却割合の計算等)の規定は、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新規則第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第三(一)及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附する同条の計算書及び同法第二百二十六条第一項(給与所得の源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に添附し、提出し、又は交付する当該計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。

附則(昭和四五年四月一日大蔵省令第一八号)

この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。

附則(昭和四五年四月三〇日大蔵省令第三〇号)

この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(新規則第四条(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲)及び別表第一(二)から別表第一(六)までに定める書式を除く。)は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新規則第七十七条(退職所得の受給に関する申告書)及び第九十四条(退職手当等の源泉徴収票)の規定並びに別表第四(二)、別表第五(二)、別表第五(五)、別表第五(二十)及び別表第六(二)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出又は交付する退職所得の受給に関する申告書、源泉徴収票、告知書、支払調書又は支払通知書について適用し、同日前に提出又は交付するこれらの申告書、源泉徴収票、告知書、支払調書又は支払通知書については、なお従前の例による。

附則(昭和四六年三月三一日大蔵省令第一一号)

この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

目次、第一編第三章の章名、第三条第一号、第六条から第十三条まで並びに第八十一条第二項及び第八十二条第二項(法第百七十六条第一項に係る部分を除く。)の改正規定 昭和四十七年一月一日

第四条第九号の改正規定 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の施行の日

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新令第百九十五条第二号(小規模事業者の要件)の規定により新たに所得税法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する小規模事業者に該当することとなつた居住者が、昭和四十六年分以後の各年分の所得税につき再び同条の規定の適用を受けようとする場合には、新規則第三十九条第一項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)中「再び法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする年の一月三十一日」とあるのは「昭和四十六年五月三十一日」と、同条第四項中「再び法第六十七条の二の規定の適用を受けようとする年の三月十五日」とあるのは「昭和四十六年七月十五日」として、これらの規定を適用する。 新規則第七十五条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)、第八十一条から第八十三条まで(無記名公社債の利子等の受領者の告知書等)及び第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第三(四)、別表第三(五)、別表第五(五)、別表第五(九)、別表第五(十六)、別表第五(十八)及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法(以下「法」という。)第百九十六条第一項(給与所得者の保険料控除申告書)の規定により提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書、法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附する同条の計算書、法第二百二十四条第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知)の規定により提出する同条の告知書、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十八号)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する同項の支払調書又は新法第二百二十六条(源泉徴収票)の規定により提出し、若しくは交付する同条の源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、添附し、又は交付するこれらの申告書、計算書、告知書、支払調書又は源泉徴収票については、なお従前の例による。 昭和四十六年分の新規則第九十三条(給与等の源泉徴収票)に規定する源泉徴収票については、同条第一項第四号及び別表第六(一)の備考2(4)中「法別表第七の附表」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十八号)附則別表第一」と読み替えるものとする。

附則(昭和四六年五月一五日大蔵省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年六月一一日大蔵省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年八月二四日大蔵省令第五八号)

この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。

附則(昭和四六年一一月二〇日大蔵省令第七八号)

この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。

附則(昭和四七年六月一九日大蔵省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十四条第一項(増加償却割合の計算等)の規定は、昭和四十七年分以後の所得税について適用し、昭和四十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新規則第六十三条第一項(帳簿書類の整理保存)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する保存をする場合について適用する。 新規則第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第一(四)、別表第三(一)、別表第三(四)、別表第五(十七)及び別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百二十七号)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十一条第二項の規定により提出する申告書並びに所得税法(以下「法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附する同条の計算書、法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する同項の支払調書及び法第二百二十六条第一項(給与所得の源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に添附し、提出し、又は交付する当該申告書、計算書、支払調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。 所得税法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第七十六号)による改正後の所得税法第二百四条第一項第一号(源泉徴収義務)又は新令第三百二十条第一項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)若しくは第三項に規定する工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又は写真製版用写真原板の修整、写真植字、雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真若しくはプロボウラーの報酬若しくは料金に係る新規則別表第三(五)及び別表第五(九)に定める書式は、昭和四十七年八月一日以後に支払うべきこれらの報酬又は料金について適用する。

附則(昭和四八年四月七日大蔵省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新規則第百二条(申告書の公示の方法)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公示をする場合について適用する。 新規則第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に提出する当該源泉徴収票については、なお従前の例による。

附則(昭和四八年四月二一日大蔵省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十条(不動産所得等の支払調書)及び第九十一条(支払調書の書式)の規定並びに別表第五(二十一)から別表第五(二十三)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第二十二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第二百二十五条第一項第八号(支払調書)の規定により提出する支払調書について適用し、同日前に提出する支払調書については、なお従前の例による。 新規則第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第三(三)及び別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法(以下「法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附する同条の計算書又は法第二百二十六条(源泉徴収票)の規定により提出し、若しくは交付する同条の源泉徴収票について適用し、同日前に添附し、提出し、又は交付する当該計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。

附則(昭和四九年二月二八日大蔵省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正前の所得税法施行規則第三十六条(小形汽船の特別修繕引当金勘定への繰入れの期間)の規定は、所得税法施行令及び法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第四十二号。以下「改正政令」という。)附則第二条第二項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により適用される所得税法施行令第百六十一条第一項第一号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)に規定する大蔵省令で定める月数について準用する。

附則(昭和四九年三月三〇日大蔵省令第二五号)

この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新規則第三十六条の三第三項(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する青色事業専従者を有することとなつた場合について適用し、同日前に当該青色事業専従者を有することとなつた場合については、なお従前の例による。 新規則第五十五条第四号(青色申告承認申請書の記載事項)の規定は、昭和五十年一月一日以後に所得税法第百四十四条(青色申告の承認の申請)の規定により提出する同条に規定する申請書について適用し、同日前に提出する当該申請書については、なお従前の例による。 昭和四十九年分の所得税につき所得税法及び災害被害者の租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号)附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた所得税法第八十四条第一項(扶養控除)に規定する二十二万五千円の控除の適用を受ける者(以下「扶養控除額の特例適用者」という。)が同法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定により提出する同項の申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、その適用を受ける旨を記載するものとする。 新規則第八十四条第二項(報酬、料金の支払調書)及び第八十五条第二項(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)の規定は、施行日以後に所得税法第二百二十五条第一項第三号及び第七号(支払調書)の規定により提出する同項の調書について適用し、同日前に提出する当該調書については、なお従前の例による。 新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び別表第六の(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、若しくは交付する同項の源泉徴収票(以下「源泉徴収票」という。)について適用し、同日前に提出し、又は交付する源泉徴収票については、なお従前の例による。 扶養控除額の特例適用者の昭和四十九年分の所得税に係る源泉徴収票には、新規則第九十三条第一項各号に掲げる事項のほか、扶養控除額の特例適用者である旨を記載するものとする。 新規則第九十七条第二項(名義人受領の配当所得の調書)の規定は、施行日以後に所得税法第二百二十八条(名義人受領の配当所得の調書)の規定により提出する同条の調書について適用し、同日前に提出する当該調書については、なお従前の例による。

附則(昭和五〇年三月三一日大蔵省令第八号)

この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。 所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第五十七号)附則第六条(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)に規定する大蔵省令で定めるものは、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十六条の四第一項(農畜産物の価格安定等のための負担金)の規定により国税庁長官の認定を受けた法人の同項の規定に規定する業務に係る資金とする。 新規則第八十四条第二項(報酬、料金等の支払調書)、第八十六条第二項(生命保険金等の支払調書)、第八十七条第二項(損害保険の満期返戻金等の支払調書)、第八十八条第二項(損害保険代理報酬の支払調書)、第八十九条第二項(非居住者等の所得の支払調書)及び第九十条第二項(不動産所得等の支払調書)並びに第九十三条第二項(給与等の源泉徴収票)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十五条第一項(支払調書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書又は源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付したこれらの調書又は源泉徴収票については、なお従前の例による。 新規則別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(五)、別表第四(二)、別表第五(二)、別表第五(十六)及び別表第七に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知)、第二百二十五条第一項(支払調書)及び第二百二十七条(信託に関する計算書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。

附則(昭和五〇年六月二一日大蔵省令第二四号)

この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。 ただし、第三条の二第二項及び第八十二条第一項第四号並びに別表第三(一)及び別表第五(一)の表の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年一月一七日大蔵省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の所得税法施行規則第四十七条の二第三項(寄付金控除を受けるための書類)の規定は、昭和五十一年分以後の所得税について適用する。

附則(昭和五一年三月三一日大蔵省令第六号)

この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十七条の二の規定は、昭和五十一年分以後の所得税について適用し、昭和五十年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新規則別表第三(一)から別表第三(五)まで及び別表第五(十六)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に添付し、又は提出するこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める書式をもつてこれに代えることができる。

附則(昭和五二年四月一日大蔵省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付する当該源泉徴収票については、なお従前の例による。 新規則別表第三(一)から別表第三(四)までに定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条の計算書について適用し、施行日前に添付する当該計算書については、なお従前の例による。 新規則別表第三(一)から別表第三(四)まで及び別表第六(一)の書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める書式をもつてこれに代えることができる。

附則(昭和五三年三月三一日大蔵省令第一五号)

この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第六条第二項(個人の準備金に関する経過措置)の規定により公害防止準備金を積み立てる個人に係る改正後の所得税法施行規則第四十条(収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目)の規定の適用については、同条第二号中「の規定による」とあるのは、「並びに租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第六条第二項(個人の準備金に関する経過措置)の規定による」とする。

附則(昭和五三年五月一九日大蔵省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の所得税法施行規則第四十七条の二第三項第二号の規定は、同日以後に支出する寄附金で租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十四(寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされるものについて適用する。

附則(昭和五三年九月三〇日大蔵省令第五八号)

この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

附則(昭和五四年三月三一日大蔵省令第一四号)

この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。 改正後の所得税法施行規則第八十二条第二項(利子等の支払調書)及び第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定並びに別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十五条第一項(支払調書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する支払調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付するこれらの支払調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。

附則(昭和五五年三月三一日大蔵省令第一四号)

この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 ただし、別表第三(三)の表の備考及び別表第六(一)の表の備考2(12)(ヘ)の改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。

附則(昭和五五年九月三〇日大蔵省令第四〇号)

この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。 所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百五十号。第四項において「改正政令」という。)附則第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の届出)の規定の適用がある場合における改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第五十条の十二第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の届出)の届出書は、同項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所を有する郵便貯金の受入れをする者又は新令第三十二条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者が、昭和六十年十月一日から同月末日までに、当該貯蓄取扱機関等の営業所ごとにその名称及び所在地その他参考となるべき事項を記載した書類を、その者の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出することにより、これに代えることができるものとする。 前項の規定による書類の提出があつた場合には、当該書類は、当該書類に記載された貯蓄取扱機関等の営業所の長が新令第五十条の十二第一項の規定により提出した同項の届出書とみなす。 改正政令附則第二項の規定により読み替えられた新令第五十条の十二第一項に規定する大蔵省令で定める日は、新たに同項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所となつた日の属する月の翌月十日(当該翌月十日が昭和六十一年一月一日以後であるときは、同日以後最初に新令第五十条の三第一項(交付申請書の記載事項及び提出方法等)の交付申請書を受理することとなると見込まれる日)とする。

附則(昭和五六年三月三一日大蔵省令第一二号)

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 改正後の所得税法施行規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、又は交付する当該源泉徴収票については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年五月二七日大蔵省令第二四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の所得税法施行規則第六十三条(帳簿書類の整理保存)の規定は、昭和五十六年以後において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿及び書類を保存する場合について適用し、昭和五十五年以前において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿及び書類を保存する場合については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年一〇月二九日大蔵省令第五五号)

この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。

附則(昭和五六年一一月九日大蔵省令第五六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。

第二条から第四条まで 削除

(利子、配当等の支払調書の提出に関する経過措置)
第五条 新規則第八十二条(利子等の支払調書)及び第八十三条(配当等の支払調書)の規定は、昭和五十八年四月一日以後に支払の確定する新法第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(同項に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日以後に支払をする当該利子、利益の配当又は収益の分配。次項において同じ。)に係る新法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書について適用し、同日前に支払の確定した旧法第二十三条第一項(利子所得)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する利子等又は配当等(旧法第二百二十四条第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知)に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日前に支払をした当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る旧法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書については、なお従前の例による。

附則(昭和五七年一月一二日大蔵省令第一号)

この省令は、昭和五十七年一月十五日から施行する。

附則(昭和五七年三月三一日大蔵省令第一九号)

この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の二第一項(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する所得税法第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、施行日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。 新規則第十九条の二(資産の譲渡とみなされる地役権の設定の範囲)の規定は、昭和五十七年分以後の所得税について適用する。 新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。 昭和五十七年中の給与等(新規則第九十三条第一項に規定する給与等をいう。)に係る同項の源泉徴収票を施行日以後に提出し、又は交付する場合における新規則第九十三条第一項の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式については、新規則第九十三条第一項第九号中「の額」とあるのは「の額及び租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十二条第一項(住宅貯蓄控除に関する経過措置)の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の五第一項(年末調整に係る住宅貯蓄控除)に規定する住宅貯蓄年末調整控除額」と、新規則別表第六(一)の備考2(13)中「第41条の2第1項」とあるのは「第41条の2第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和57年法律第8号)附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第41条の5第1項」と、「住宅取得控除の額」とあるのは「住宅取得控除の額又は住宅貯蓄年末調整控除額」と、「記載すること。」とあるのは「記載すること。この場合において、同項の規定の適用を受けた者である場合には、「摘要」の欄に、所得税法施行規則の一部を改正する省令(昭和57年大蔵省令第19号)による改正前の所得税法施行規則別表第六(一)の備考2(14)(ヘ)に掲げる事項を記載すること。」とする。

附則(昭和五七年一〇月一日大蔵省令第五七号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の所得税法施行規則別表第三(一)並びに別表第五(一)及び別表第五(十一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条の計算書及び同法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する同項の調書について適用し、同日前に添付し、又は提出した当該計算書及び調書については、なお従前の例による。

附則(昭和五八年三月三一日大蔵省令第一七号)

この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 所得税法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第五十九号)による改正後の所得税法施行令第二百十五条第一項第二号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタ(試験研究法人等の範囲)に掲げる法人がこの省令の施行の日前二年以内の間に第一条の規定による改正前の所得税法施行規則第四十七条の二第三項第一号ロ(寄付金控除を受けるための書類)に規定する主務官庁から交付を受けた同号ロに規定する証する書類は、第一条の規定による改正後の所得税法施行規則第四十七条の二第三項第一号ロに規定する証する書類とみなす。 この場合において、同号ロの規定の適用については、同号ロ中「受けたもの(当該特定寄付金を受領した者が同項第二号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人に該当する場合には、当該二年内に発行された書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)内であるものの写しに限る。)」とあるのは、「受けたもの」とする。

附則(昭和五九年三月三一日大蔵省令第九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目に関する経過措置)
第三条 昭和五十九年十二月三十一日までに締結された所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第五十七号)による改正後の所得税法施行令第二百十一条第三号(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の範囲)に掲げる契約に係る新規則第四十条の五(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定の適用については、同年分及び昭和六十年分の所得税に限り、同条第一項第三号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、「であり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」とする。

(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)
第四条 新規則第七十五条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第百九十六条第一項(給与所得者の保険料控除申告書)の規定により提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出する当該申告書については、なお従前の例による。

(支払調書の提出等に関する経過措置)
第五条 新規則第八十四条第二項第一号(報酬、料金等の支払調書)、第八十六条第二項(生命保険金等の支払調書)、第八十七条第二項(損害保険の満期返戻金等の支払調書)、第八十八条第二項(損害保険代理報酬の支払調書)及び第九十条第二項(不動産所得等の支払調書)並びに第九十三条第二項第四号(給与等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に所得税法第二百二十五条第一項(支払調書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書又は源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付したこれらの調書又は源泉徴収票については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年三月三〇日大蔵省令第一三号)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年五月三〇日大蔵省令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の四(預入制限額を超える郵便貯金の利子の範囲の細目)及び第三条の十一(非課税とされない利子等の税務署長への通知)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「改正法」という。)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第九条の二第一項(郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。 新規則第三条の五から第三条の十まで(団体取扱いの郵便貯金の告知方法等)、第三条の十二(氏名又は名称等に異動があつた場合の手続)及び第三条の十三(郵便貯金の受入れをする者の書類の整理保存)の規定は、施行日以後に預入をする郵便貯金について適用する。 所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第三項第二号(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預入は、次の各号のいずれかに該当する預入とする。 改正令附則第二条第三項第三号に規定する大蔵省令で定める預入は、郵便貯金規則第四十一条第一項(機械預入)に規定する自動預払機による預入とする。 改正令附則第二条第四項の規定により読み替えられた改正令第一条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十条の九第三項(通帳式定額郵便貯金証書等の告知等の特例)に規定する大蔵省令で定める郵便貯金は、施行日前に交付を受けた郵便貯金規則第八十四条の十二第二項(自動積立預入)に規定する定額郵便貯金証書に記載される郵便貯金で、施行日以後に同規則第八十四条の十第一項(自動積立預入の取扱い)に規定する自動積立預入により預入がされたもの(当該預入がされた日が昭和六十三年十二月三十一日までのものに限る。)とする。

(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第三条 新規則第一編第四章(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、施行日以後に預入、信託又は購入をする新法第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。 新規則別表第一(一)から別表第一(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書又は申込書について適用する。 この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を新規則別表第一(一)から別表第一(六)までに定める書式(以下この項において「新書式」という。)によることができない特別の事情があるときは、所得税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十六年大蔵省令第五十六号)による改正前の所得税法施行規則(第五条において「旧規則」という。)に定める当該申告書又は申込書の書式(当該書式の余白に新書式に定める事項の記載欄を設けたものに限る。)によることができる。 改正令附則第三条第五項第二号(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預貯金に係る契約は、普通貯金並びに新規則第六条第二号及び第三号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲)に掲げる預貯金に係る契約とする。 改正令附則第三条第五項第二号に規定する大蔵省令で定める預入は、前条第三項又は第四項に規定する預入に相当する預入とする。 改正令附則第三条第五項第四号に規定する大蔵省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 改正令附則第三条第六項に規定する大蔵省令で定める場合は、同項に規定する旧非課税貯蓄申告書につき新令第四十一条第一項(非課税貯蓄限度額変更申告書)に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を提出した場合又は改正令附則第三条第六項に規定する預貯金等の預入等が前項第一号に規定する預入等に該当する場合とする。 改正法附則第二十八条第五項(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)の規定又は改正令附則第三条第六項の規定により新たに提出されるこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書に係る新規則別表第一(一)に定める書式については、同表の表中「」とあるのは、「」とする。 改正令附則第三条第五項に規定する金融機関の営業所等は、施行日以後最初に、同項に規定する旧非課税貯蓄申告書につき新令第四十一条第一項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を受理した場合(既に改正法附則第二十八条第五項又は改正令附則第三条第六項の規定により提出されたこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書を受理している場合を除く。)には、当該非課税貯蓄限度額変更申告書に、その旨及び当該旧非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載しなければならない。

(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
第四条 新規則第八十一条から第八十一条の七まで(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、新令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等で施行日以後に支払の確定するもの(郵便貯金の利子にあつては、施行日以後に預入がされた郵便貯金に係るものに限る。)について適用する。 改正令附則第六条第二項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
第五条 新規則第八十一条の八から第八十一条の十一まで(無記名公社債の利子等に係る告知書の記載事項等)の規定及び新規則別表第四(一)から別表第四(三)までに定める書式は、施行日以後に支払を受ける新令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の利子等に係る告知書について適用し、施行日前に支払を受けた当該無記名公社債等の利子等に係る告知書については、旧規則第八十一条(無記名公社債の利子等の受領者の告知書)の規定及び旧規則別表第四(一)から別表第四(三)までに定める書式の例による。

(利子、配当等の支払調書の提出に関する経過措置)
第六条 新規則第八十二条(利子等の支払調書)及び第八十三条(配当等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する新法第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(同項に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、施行日以後に支払をする当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る新法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書について適用し、施行日前に支払の確定した改正法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(同項に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、施行日前に支払をした当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る旧法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書については、なお従前の例による。

(譲渡性預金の譲渡等の告知等に関する経過措置)
第七条 新規則第八十一条の十二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)及び第九十七条(名義人受領の配当所得等の調書)の規定は、施行日以後に提出する新法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)及び第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する告知書又は調書について適用し、施行日前に提出した旧法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)及び第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する告知書又は調書については、なお従前の例による。

附則(昭和六一年三月三一日大蔵省令第九号)

この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。 昭和六十一年及び昭和六十二年の各年中の給与等(新規則第九十三条第一項に規定する給与等をいう。以下「給与等」という。)に係る同項の源泉徴収票を施行日以後に提出し、又は交付する場合における同項の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式については、同項第九号中「の額」とあるのは「の額又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第十条第一項(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の二第一項(年末調整に係る住宅取得控除)の規定による年末調整に係る住宅取得控除の額」と、新規則別表第六(一)の表中「住宅取得特別控除の額」とあるのは「住宅取得特別控除の額又は住宅取得控除の額」と、同表の備考2(14)中「第41条の2第1項」とあるのは「第41条の2第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第10条第1項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法((15)(ホ)において「旧措置法」という。)第41条の2第1項」と、「の額」とあるのは「の額又は年末調整に係る住宅取得控除の額」と、同表の備考2(15)(ホ)中「第41条の2第1項」とあるのは「第41条の2第1項又は旧措置法第41条の2第1項」とする。

附則(昭和六二年八月五日大蔵省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の所得税法施行規則第四十七条の二第三項第一号ロ(寄付金控除を受けるための書類)の規定(所得税法施行令第二百十七条第一項第三号(試験研究法人等の範囲)に掲げる法人に係る部分に限る。)は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行される同号ロに規定する証する書類の写しを所得税法施行令第二百六十二条第一項(確定申告書に関する書類の提出又は提示)の規定により確定申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示する場合について適用し、個人が施行日前に発行された第二条の規定による改正前の所得税法施行規則第四十七条の二第三項第一号ロ(寄付金控除を受けるための書類)に規定する証する書類の写しを所得税法施行令第二百六十二条第一項の規定により確定申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示する場合については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年九月二九日大蔵省令第四四号)

この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。 新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第三(三)及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付)の規定により添付する同条の計算書及び新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項の源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付した当該計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。 昭和六十二年分の所得税に係る新規則別表第六(一)に定める書式は、改正前の所得税法施行規則別表第六(一)に定める書式をもつてこれに代えることができる。 この場合において、新法第百九十条第二号(年末調整)の規定により給与所得控除後の給与等の金額から控除した同号ニに規定する配偶者特別控除の額に相当する金額があるときは、当該書式の摘要の欄に当該金額及び同号ニに規定する配偶者の合計所得金額又はその見積額のうち新法第八十三条の二第一項第一号ロに規定する給与所得等の金額又はその見積額を記載するものとする。

附則(昭和六二年一〇月二七日大蔵省令第五七号)

この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。 所得税法第二百三条の五第二項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者が昭和六十五年十月三十一日までに提出する令第三百十九条の七第一項(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)の規定により提出する同項の申請書に係る新規則第七十七条の四(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等)の規定の適用については、同条第一項第五号中「法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)」とあるのは、「法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)」とする。 新規則別表第三(三)から別表第三(五)まで及び別表第五(二十二)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付)又は第二百二十五条第一項第八号(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出するこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に新規則別表第三(三)から別表第三(五)まで又は別表第五(二十二)に準じて、記載したものをもつてこれに代えることができる。 新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)及び第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第六(一)から別表第六(三)までに定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付する当該源泉徴収票については、なお従前の例による。 新規則第九十五条の二第一項(支払調書等の提出の特例)の規定は、施行日以後に同条第二項の規定により同項の申請書を提出する場合について適用する。

附則(昭和六二年一二月三日大蔵省令第六八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(内国法人が支払を受ける利子等に対する所得税の課税に関する経過措置)
第二条 所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第三百八十七号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものは、改正後の所得税法施行令第三十二条第二号又は第三号(金融機関等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。

(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等に関する経過措置)
第三条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一項(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する預貯金等の同項に規定する預入等をする場合について適用し、施行日前に改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第一項(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)に規定する預貯金等の同項に規定する預入等をした場合については、なお従前の例による。

(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)
第四条 新規則別表第一(一)から別表第一(三)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)に規定する申込書又は届出書について適用する。 改正令附則第四条第三項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預入は、次の各号のいずれかに該当する預入とする。 改正令附則第四条第三項に規定する大蔵省令で定める預入は、郵便貯金規則第四十一条第一項(機械預入)に規定する自動預払機による預入とする。

(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第五条 新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書又は申込書について適用する。 この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を旧規則に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもつてこれに代えることができる。 附則第二条(内国法人が支払を受ける利子等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、改正令附則第五条第三項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものについて準用する。 改正令附則第五条第六項に規定する大蔵省令で定める預入は、前条第二項又は第三項に規定する預入に相当する預入等とする。

(支払調書の提出に関する経過措置)
第六条 新規則第八十二条(利子等の支払調書)並びに第八十三条第二項及び第三項(配当等の支払調書)の規定は、施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に提出した調書については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
第七条 新規則別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(一)、別表第五(二)、別表第五(四)及び別表第五(十一)から別表第五(二十六)までに定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)及び第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書又は調書に新規則別表第三(一)から別表第三(五)まで、別表第五(一)、別表第五(二)、別表第五(四)、別表第五(十一)及び別表第五(十三)から別表第五(二十六)までに準じて、記載したものをもつてこれに代えることができる。

附則(昭和六三年三月三一日大蔵省令第一三号)

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五〇号)

この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 ただし、第十六条の二第二号の改正規定、第八十一条の十二の次に五条を加える改正規定、第九十条の次に一条を加える改正規定、第九十一条の改正規定及び別表第五(二十六)の次に一表を加える改正規定並びに附則第五項の規定は、同年四月一日から施行する。 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。 居住者の昭和六十四年から昭和六十八年までの各年分の所得税の額からの控除に係る新規則第四十二条第二項第二号(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類)の規定の適用については、同号中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。 新規則第六十三条(帳簿書類の整理保存)及び第百二条(事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿及び書類を保存する場合について適用し、施行日前において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿及び書類を保存する場合については、なお従前の例による。 新規則第九十一条(支払調書の書式)の規定及び新規則別表第五(二十七)に定める書式は、昭和六十四年四月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する調書について適用する。 新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)及び第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第六(一)及び別表第六(三)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十六条第一項及び第三項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付する改正法による改正前の所得税法第二百二十六条第一項及び第三項(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める源泉徴収票に新規則別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもつてこれに代えることができる。

附則(平成元年三月三一日大蔵省令第三九号)

この省令は、平成元年四月一日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第一(一)から別表第一(三)まで、別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第四(一)から別表第四(四)まで、別表第五(一)から別表第五(二十七)まで、別表第六(一)から別表第六(三)まで及び別表第八(一)から別表第八(三)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、添付し、又は交付する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)、第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)、第八十条(計算書の書式)、第八十一条の八(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)、第八十一条の十二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)、第九十一条(支払調書の書式)、第九十二条(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)、第九十五条(源泉徴収票の書式)及び第九十七条(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する申込書、届出書、申告書、計算書、告知書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、添付し、又は交付したこれらの申込書、届出書、申告書、計算書、告知書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申込書、届出書、申告書、計算書、告知書、調書、通知書又は源泉徴収票に新規則別表第一(一)から別表第一(三)まで、別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第四(一)から別表第四(四)まで、別表第五(一)から別表第五(二十七)まで、別表第六(一)から別表第六(三)まで及び別表第八(一)から別表第八(三)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成元年七月七日大蔵省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年三月三一日大蔵省令第一三号)

この省令は、平成二年四月一日から施行する。 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。 新規則第三条の四第一項第二号(非課税郵便貯金申込書の特例が認められる郵便貯金の範囲)の規定は、平成二年四月二日以後に預入をする郵便貯金について適用し、同日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。 新規則第八十一条の四第五号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)の規定は、平成二年四月二日以後に支払の確定する郵便貯金の利子について適用し、同日前に支払の確定した郵便貯金の利子については、なお従前の例による。 新規則別表第三(四)及び別表第五(二十三)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付)又は第二百二十五条第一項第八号(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に新規則別表第三(四)又は別表第五(二十三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成三年三月三〇日大蔵省令第一五号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十条第二項の規定並びに別表第三(四)、別表第五(一)、別表第五(九)、別表第五(十四)、別表第五(二十七)及び別表第五(二十八)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十五条(支払調書)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び通知書について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び通知書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に新規則別表第三(四)、別表第五(一)、別表第五(九)、別表第五(十四)、別表第五(二十七)及び別表第五(二十八)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成三年七月三一日大蔵省令第三八号)

この省令は、平成四年一月一日から施行する。 ただし、第一条の規定及び第二条の規定(法人税法施行規則第二十四条、別表六(十一)及び別表六(十三)の改正規定に限る。)は、平成三年八月一日から施行する。

附則(平成三年一〇月三一日大蔵省令第四八号)

この省令は、平成三年十一月一日から施行する。

附則(平成四年三月三一日大蔵省令第一一号)

この省令は、平成四年四月一日から施行する。 ただし、別表第三(三)の改正規定及び次項の規定は、平成五年一月一日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(三)に定める書式は、平成五年一月一日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。 新規則別表第三(四)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書に新規則別表第三(四)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成五年三月三一日大蔵省令第四四号)

この省令は、平成五年四月一日から施行する。 ただし、第三条の四の改正規定及び第八十一条の四第六号の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、同年五月六日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の四第一項第三号及び第二項(非課税郵便貯金申込書の特例が認められる郵便貯金の範囲等)の規定は、平成五年五月六日以後に預入をする郵便貯金について適用し、同日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。 新規則第八十一条の四第六号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)の規定は、平成五年五月六日以後に支払の確定する郵便貯金の利子について適用し、同日前に支払の確定した郵便貯金の利子については、なお従前の例による。 新規則第百六条(申告書の公示の方法)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百三十三条(申告書の公示)の規定による公示をする場合について適用する。 新規則別表第三(二)、別表第三(六)及び別表第五(十二)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十五条第一項第三号(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。 新規則別表第三(五)及び別表第五(十一)に定める書式は、平成五年五月一日以後に所得税法第二百二十条又は第二百二十五条第一項第三号の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。 前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に新規則別表第三(二)、別表第三(五)、別表第三(六)、別表第五(十一)及び別表第五(十二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成六年三月三一日大蔵省令第三七号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十三条第一項第四号(配当等の支払調書)の規定並びに新規則別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(三)及び別表第五(八)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び通知書について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付した当該計算書、調書及び通知書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に新規則別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(三)及び別表第五(八)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成六年八月三一日大蔵省令第八三号)

この省令は、平成七年一月一日から施行する。 改正後の所得税法施行規則別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(八)、別表第五(十二)、別表第五(十三)、別表第五(二十二)、別表第六(二)及び別表第六(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条、第二百二十五条並びに第二百二十六条第二項及び第三項の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に改正後の同規則別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(八)、別表第五(十二)、別表第五(十三)、別表第五(二十二)、別表第六(二)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成六年一二月二日大蔵省令第一一四号)

この省令は、平成七年一月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の所得税法施行規則第四十七条の二第三項の規定は、平成七年一月一日以後に支出する寄附金で租税特別措置法第四十一条の十七第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされるものについて適用し、同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

附則(平成七年三月三一日大蔵省令第三〇号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十四条の二(定期積金の給付補てん金等の支払調書)の規定並びに新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(六)、別表第四(四)、別表第五(六)、別表第五(八)、別表第五(十二)、別表第五(二十八)及び別表第八(二)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)、第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書、調書及び通知書について適用し、同日前に添付し、又は提出したこれらの計算書、告知書、調書及び通知書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、告知書、調書又は通知書に新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(六)、別表第四(四)、別表第五(六)、別表第五(八)、別表第五(十二)、別表第五(二十八)及び別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成七年六月三〇日大蔵省令第四七号)

この省令は、平成七年七月一日から施行する。 この省令による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の六第二項第十八号(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、この省令の施行の日以後に預入する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条の二第一項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金(以下「郵便貯金」という。)について適用し、同日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。 この場合において、同日から平成九年九月三十日までの間に預入をする郵便貯金に係る新規則第三条の六第二項第十八号の規定の適用については、同号中「精神障害者保健福祉手帳」とあるのは、「精神障害者保健福祉手帳又は厚生大臣若しくは都道府県知事から交付を受けたその者の精神の障害の程度が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表若しくは厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類」とする。

附則(平成七年一一月一七日大蔵省令第七一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年三月三一日大蔵省令第一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 ただし、第八十六条第二項第二号の改正規定(「第三百四十五条第一項第七号」を「第三百四十五条第一項第八号」に改める部分を除く。)は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十四号)の施行の日から施行する。

第二条 削除

(利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
第三条 改正令附則第五条第二項及び第六項(利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものは、新規則第八十一条の三第四号(金融機関等の範囲)に規定する委託会社の営業所、事務所その他これらに準ずるものとする。 改正令附則第五条第二項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第五条第六項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(書式に関する経過措置)
第四条 新規則別表第三(三)、別表第三(四)、別表第五(三)、別表第五(九)、別表第五(二十三)、別表第五(二十八)及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に新規則別表第三(三)、別表第三(四)、別表第五(三)、別表第五(九)、別表第五(二十三)、別表第五(二十八)及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成八年五月三一日大蔵省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項第十号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、平成八年四月一日以後に購入をする所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用する。 新規則第八十一条の四第十号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)の規定は、平成八年四月一日以後に支払の確定する所得税法第二百二十四条第一項(利子等の受領者の告知)に規定する利子等について適用する。

附則(平成九年三月三一日大蔵省令第二六号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、第十九条の二第二項の改正規定は、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九号)の施行の日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(二)、別表第五(七)及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に新規則別表第三(二)、別表第五(七)及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成九年一二月一九日大蔵省令第九〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(老人等に該当する旨を証する書類の範囲に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の六第一項第二号(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入をする所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条の二第一項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金(以下「郵便貯金」という。)について適用し、施行日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。 この場合において、施行日から平成十二年十二月三十一日までの間に預入をする郵便貯金に係る新規則第三条の六第一項第二号の規定の適用については、同号中「若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証」とあるのは、「、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。

(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
第三条 新規則第八十一条の六第一項第一号ロ(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)の規定は、施行日以後の所得税法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定による告知の際に提示する同項に規定する書類(以下「書類」という。)について適用し、施行日前の同項の規定による告知の際に提示した書類については、なお従前の例による。 この場合において、施行日から平成十二年十二月三十一日までの間の同項の規定による告知の際に提示する書類に係る新規則第八十一条の六第一項第一号ロの規定の適用については、同号ロ中「若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証」とあるのは、「、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。

(非課税郵便貯金申込書等の書式に関する経過措置)
第四条 新規則別表第一(一)から別表第二(六)まで及び第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新措置法規則」という。)別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、平成十年二月二日以後に提出する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)、第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)及び新措置法規則第二条の五第二項(老人等の少額公債の利子の非課税)に規定する申込書、届出書又は申告書について適用し、施行日前に提出したこれらの申込書、届出書又は申告書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の所得税法施行規則及び第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める申込書、届出書又は申告書に新規則別表第一(一)から別表第二(六)まで及び新措置法規則別表第二(一)から別表第二(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成九年一二月二五日大蔵省令第九四号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表三(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書に新規則別表第三(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成一〇年一月八日大蔵省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二(四)及び改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新措置法規則」という。)別表第二(四)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出する新規則第十五条及び新措置法規則第二条の五第二項に規定する申告書について適用する。 この場合において、当該申告書の書式を改正前の所得税法施行規則及び改正前の租税特別措置法施行規則に定める当該申告書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第二(四)及び新措置法規則別表第二(四)に準じて記載した当該申告書をもってこれに代えることができる。

附則(平成一〇年三月三一日大蔵省令第四四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、第六十三条第五項、第百二条第五項及び第百三条第三項の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(特別修繕引当金に関する経過措置)
第二条 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百四号。以下この条において「改正令」という。)附則第十二条第一項(特別修繕引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の所得税法施行令第百六十条(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び第百六十一条(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十六条の二(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び第三十六条の三(特別修繕引当金勘定への繰入限度額の計算等)の規定並びに附則第四条の規定による改正前の所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成八年大蔵省令第十九号)附則第二条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧規則第三十六条の二及び第三十六条の三中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

(書式に関する経過措置)
第三条 改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(五)、別表第五(三)、別表第五(七)、別表第五(九)、別表第五(十五)から別表第五(二十九)まで及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に新規則別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(五)、別表第五(三)、別表第五(七)、別表第五(九)、別表第五(十五)から別表第五(二十九)まで及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号)

この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

附則(平成一〇年八月三一日大蔵省令第一〇九号)

この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。

附則(平成一〇年一一月三〇日大蔵省令第一五七号)

この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入をする所得税法第十条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用する。 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十年政令第三百六十九号)第二十五条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令第五十一条の二第二項(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録)に規定する証券投資信託委託業者の営業所がした同項に規定する公社債等の保管の委託の取次ぎが、当該証券投資信託委託業者の営業所において同条に定めるところにより保管の委託(以下この項において「直前の保管の委託」という。)がされていた当該公社債等に係る有価証券の当該直前の保管の委託の終了後直ちに行われる保管の委託(同条第一項第二号に掲げる方法により行われるものに限る。)に係る保管の委託の取次ぎである場合における当該公社債等に係る新規則第十六条(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録等)の規定の適用については、同条第一項第七号中「その他参考となるべき事項」とあるのは「その保管の委託の取次ぎが所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成十年大蔵省令第百五十七号)附則第三項の保管の委託の取次ぎに該当するものである旨、同項に規定する直前の保管の委託を受けた日、同項に規定する直前の保管の委託の終了の日その他参考となるべき事項」とする。 新規則第八十一条の四第九号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)の規定は、施行日以後に支払の確定する所得税法第二百二十四条第一項(利子等の受領者の告知)に規定する利子等について適用する。 新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(三)、別表第五(四)、別表第五(七)、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(二十九)及び別表第八(二)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し又は提出するこれらの規定に規定する計算書、調書及び通知書について適用し、同日前に添付し又は提出したこれらの計算書、調書及び通知書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(三)、別表第五(四)、別表第五(七)、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(二十九)及び別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成一一年三月三一日大蔵省令第三一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十一条の六第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の十六第一項(株式等の譲渡対価の支払者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の所得税法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)若しくは第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は同法第二百二十四条第二項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前の当該告知又は当該告知書の提出の際に提示した当該書類については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
第三条 新規則別表第二(四)に定める書式は、施行日以後に提出する所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第百十八号)による改正後の所得税法施行令第四十三条第三項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による申告書について適用し、施行日前に提出をした所得税法施行令の一部を改正する政令による改正前の所得税法施行令第四十三条第三項の規定による申告書については、なお従前の例による。 新規則別表第三(四)、別表第四(一)、別表第四(四)、別表第五(一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第二項(利子の受領者の告知)、第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)、第二百二十五条第一項(支払調書)又は第二百二十六条第一項若しくは第三項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、告知書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、告知書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。 前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申告書、計算書、告知書、調書又は源泉徴収票に新規則別表第二(四)、別表第三(四)、別表第四(一)、別表第四(四)、別表第五(一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成一一年四月一五日大蔵省令第五一号)

この省令は、都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第一条ただし書に規定する日から施行する。 ただし、第七十二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七十二条第一項(死亡保険金額等)の規定は、平成十一年四月一日以後に締結する所得税法第百七十四条第八号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する契約について適用し、同日前に締結した当該契約については、なお従前の例による。 新規則第八十八条の二の規定並びに新規則別表第四(四)及び別表第五(十九)に定める書式は、都市基盤整備公団法附則第一条ただし書に規定する日以後に所得税法第二百二十四条第四項(償還金の受領者の告知)及び第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する告知書及び調書について適用する。 新規則別表第四(五)及び別表第五(二十)から別表第五(三十)までに定める書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める告知書又は調書に新規則別表第四(五)及び別表第五(二十)から別表第五(三十)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成一一年六月三〇日大蔵省令第六五号)

この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十五号)の施行の日から施行する。 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五(三十)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書に新規則別表第五(三十)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成一二年三月三一日大蔵省令第二八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、第九十五条の二の改正規定及び附則第四条の規定は、同年十一月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(源泉徴収票の提出に関する経過措置)
第三条 新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)及び第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第六(一)及び別表第六(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十六条第一項又は第三項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。

(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第四条 新規則第九十五条の二第一項(支払調書等の提出の特例)の規定は、平成十三年四月一日以後に同項の規定により提出をする同項に規定する磁気テープ等について適用する。 新規則第九十五条の二第二項第二号の規定は、平成十二年十一月一日以後に提出をする同項の申請書について適用する。

附則(平成一二年六月七日大蔵省令第五二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一二年一一月一五日大蔵省令第七八号)

この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百十八号)の施行の日(平成十二年十一月二十一日)から施行する。

附則(平成一二年一一月三〇日大蔵省令第八一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(書式に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の所得税法第十条第一項、第三項若しくは第四項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第四百八十二号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の所得税法施行令第四十三条第一項から第三項まで(非課税貯蓄に関する異動申告書)、第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による申告書及び申込書について適用し、施行日前に提出した改正法第三条の規定による改正前の所得税法第十条第一項、第三項若しくは第四項又は改正令第一条の規定による改正前の所得税法施行令第四十三条第一項から第三項まで、第四十五条第一項若しくは第四十七条第一項の規定による申告書及び申込書については、なお従前の例による。 新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第四(一)、別表第四(三)、別表第五(一)から別表第五(七)まで、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(三十)、別表第七、別表第八(一)及び別表第八(二)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)、第二百二十七条(信託に関する計算書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、告知書、調書及び通知書について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、告知書、調書及び通知書については、なお従前の例による。 前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申告書、申込書、計算書、告知書、調書又は通知書に新規則別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第四(一)、別表第四(三)、別表第五(一)から別表第五(七)まで、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(三十)、別表第七、別表第八(一)及び別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成一三年三月三〇日財務省令第二七号)

この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第三条の六第二項第十五号の改正規定 予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)の施行の日

第三十五条の二から第三十六条の二までの改正規定、第九十三条第一項の改正規定、別表第五(三十)の表の備考2(2)の改正規定(「第37条の13の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分に限る。)、同表の備考2(5)の改正規定、同表の備考2(7)の改正規定及び別表第六(一)の改正規定 平成十三年四月一日

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十三条第一項及び第二項(配当等の支払調書)並びに第九十条の三(交付金銭等の支払調書)の規定並びに新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)及び別表第五(七)から別表第五(二十八)までに定める書式は、平成十三年四月一日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び通知書について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び通知書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)及び別表第五(七)から別表第五(二十八)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成一三年六月六日財務省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の所得税法施行規則第五条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に設定される同項に規定する証券投資信託について適用し、同日前に設定された第一条の規定による改正前の所得税法施行規則第五条第一項に規定する証券投資信託については、なお従前の例による。

附則(平成一三年六月二八日財務省令第四五号)

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

附則(平成一三年九月一四日財務省令第五五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

(書式に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(次項において「新所得税法施行規則」という。)第九十三条第一項及び第九十六条第一項の規定並びに別表第五(七)、別表第五(二十八)、別表第六(一)及び別表第七に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十五条から第二百二十七条までの規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書、通知書、源泉徴収票及び計算書について適用し、施行日前に提出し、又は交付したこれらの調書、通知書、源泉徴収票及び計算書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書、通知書、源泉徴収票又は計算書に新所得税法施行規則別表第五(七)、別表第五(二十八)、別表第六(一)及び別表第七に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成一三年一〇月三一日財務省令第六〇号)

この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 ただし、第一条中所得税法施行規則第三十六条の六第二項の改正規定並びに第四条中租税特別措置法施行規則第二十四条の五の改正規定及び同規則第三十一条の十一の改正規定は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)の施行の日から施行する。

附則(平成一四年三月一八日財務省令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、第一条中所得税法施行規則第八十一条の二十三の改正規定及び第五条中租税特別措置法施行規則第二条の三の改正規定は、公布の日から施行する。

(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)
第二条 所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成十三年政令第三百七十五号)附則第二条の規定により読み替えて適用される同令第一条の規定による改正後の所得税法施行令第三百十九条の四第二号に規定する財務省令で定める退職共済年金は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)附則第七条若しくは附則第十三条の規定により支給される退職共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第四項の規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。

(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(次条において「新所得税法施行規則」という。)第八十一条の二十三の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に設定される所得税法第二百二十四条の三第二項第五号に規定する特定株式投資信託について適用する。

(書式に関する経過措置)
第四条 新所得税法施行規則別表第三(五)、別表第六(三)及び別表第七に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十条、第二百二十六条第三項又は第二百二十七条の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は源泉徴収票に、新所得税法施行規則別表第三(五)、別表第六(三)及び別表第七に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成一四年三月三一日財務省令第二五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定、第一編第三章の章名の改正規定、第三条の二の改正規定、第三条の三(見出しを含む。)の改正規定、第三条の四第三項第二号の改正規定、第三条の五(見出しを含む。)の改正規定、第三条の六の見出しの改正規定、同条の改正規定、第三条の七の改正規定、第三条の八第二項、第三条の十一第一号及び第三条の十二第三項第一号の改正規定、第一編第四章の章名の改正規定、第四条の改正規定、第六条第二項第二号の改正規定、第六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第七条の見出しの改正規定、同条の改正規定、第八条の二から第十三条まで及び第十五条の二第一項の改正規定、第八十一条の六第一項第一号の改正規定、第八十一条の七第一項第一号の改正規定、第八十二条第二項第一号の改正規定、第八十三条第二項第四号の改正規定、別表第一(一)の改正規定、別表第一(三)の改正規定、別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)の改正規定並びに別表第三(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)並びに附則第三条第一項並びに第四条第一項及び第三項の規定は、平成十八年一月一日から施行する。

(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
第二条 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百三号。以下「改正令」という。)附則第三条第三項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 郵便貯金の受入れをする者は、改正令附則第三条第三項に規定する取扱郵便局から送付を受けた障害者等確認申請書を各人別に整理し、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十九条(貯金原簿)に規定する貯金原簿所管庁その他これに準ずる場所において、当該障害者等確認申請書を受理した日から五年間保存しなければならない。

(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第三条 改正令附則第四条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する財務省令で定めるものは、貯蓄預金及び貯蓄貯金並びに改正令による改正後の所得税法施行令第三十二条第二号又は第三号に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。 改正令附則第四条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第四条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 金融機関の営業所等の長は、その提出を受けた障害者等確認申請書又はその写しを各人別に整理し、当該障害者等確認申請書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

(書式に関する経過措置)
第四条 新規則別表第一(一)、別表第一(三)、別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に提出する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)及び第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申込書又は申告書について適用し、同日前に提出したこれらの申込書又は申告書については、なお従前の例による。 別表第三(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分を除く。)による改正後の所得税法施行規則別表第三(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。 別表第三(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)による改正後の所得税法施行規則別表第三(一)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。 前三項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申込書、申告書又は計算書に、新規則別表第一(一)、別表第一(三)、別表第二(一)から別表第二(三)まで、別表第二(六)及び別表第三(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成一四年八月一日財務省令第四六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

(書式に関する経過措置)
第六条 第四条の規定による改正後の所得税法施行規則(次項において「新所得税法施行規則」という。)別表第五(七)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条の規定により提出し、又は交付する同条に規定する調書又は通知書について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該調書又は通知書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、第四条の規定による改正前の所得税法施行規則別表第五(七)に定める調書又は通知書に、新所得税法施行規則別表第五(七)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成一四年一二月二七日財務省令第七二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年一月六日から施行する。 ただし、第一条中所得税法施行規則第十八条の二第三項の改正規定、同規則第四十条の六第二項第一号の改正規定及び同規則第八十一条の三第一号の改正規定、第二条中租税特別措置法施行規則第六条第一項第四号イの改正規定、同規則第十八条の四第五項の改正規定、同規則第十八条の二十一第十三項の改正規定、同規則第二十条の二十第一項第四号イの改正規定及び同規則第二十四条の十二の改正規定並びに第三条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。

(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号。以下「証券市場整備法」という。)附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第十三条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第十条(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定及び証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百六十三号。以下「証券市場整備令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備令第七条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この条において「旧所得税法施行令」という。)第三十一条から第五十条までの規定に基づく第一条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下この条において「旧所得税法施行規則」という。)第四条、第五条(平成十六年一月一日以後は、同条第一項に係る部分を除く。)、第六条、第六条の二、第七条(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日以後は、同条第一項に係る部分を除く。)及び第八条から第十五条の二までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日から租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第五十三号)の施行の日(以下この条及び次条において「金融商品取引法施行日」という。)の前日までの間は、旧所得税法施行規則第四条、第六条及び第六条の二の規定中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行規則第七条第一項中「第三条の六第一項」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第一項」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、「第三十条の九第一項第一号及び第二号」とあるのは「第三十条の九第一項」と、「規定する」とあるのは「規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類及び同項に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険法の被保険者証、運転免許証その他の」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「同条第一項第一号」とあるのは「同条第二項第一号」と、同条第三項中「第三条の六第一項各号」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第二項各号」と、同条第四項第一号中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第五項中「第三条の六第一項」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第二項各号」と、同条第六項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行規則第八条の二から第十三条までの規定及び第十五条の二第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」とし、金融商品取引法施行日以後は、旧所得税法施行規則第四条中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行規則第五条第二項中「勧誘」とあるのは「取得勧誘」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、旧所得税法施行規則第六条第一項第十号中「第二条(定義)に規定する長期信用銀行」とあるのは「第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債」と、「第十七条の二第一項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条」とあるのは「第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項」と、「なおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「なお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券」と、「(全国連合会の債券の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会、商工組合中央金庫又は農林中央金庫からその発行する債券」とあるのは「(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十一条(商工債の発行)の規定による商工債」と、同条第二項第二号中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行規則第六条の二中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「利子等」とあるのは「利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行規則第七条第一項中「第三条の六第一項」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第一項」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、「第三十条の九第一項第一号及び第二号」とあるのは「第三十条の九第一項」と、「規定する」とあるのは「規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類及び同項に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険法の被保険者証、運転免許証その他の」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「第三条の六第三項に規定する外国人登録原票の記載事項証明書」とあるのは「外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)」と、「前項において準用する同条第一項第一号に規定する書類」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備等のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百六十三号。次項から第五項までにおいて「証券市場整備政令」という。)附則第三条第一項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により読み替えられた令第四十一条の二第一項に規定する氏名、生年月日及び住所を証する財務省令で定める書類」と、同条第三項中「第一項において準用する第三条の六第一項各号に掲げる書類」とあるのは「証券市場整備政令附則第三条第一項の規定により読み替えられた令第四十一条の二第一項に規定する氏名、生年月日及び住所を証する財務省令で定める書類」と、同条第四項第一号中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同項第三号中「令第四十一条の二第一項において準用する令第三十条の九第一項」とあるのは「証券市場整備政令附則第三条第一項の規定により読み替えられた令第四十一条の二第一項」と、同条第五項中「第一項において準用する第三条の六第一項」とあるのは「証券市場整備政令附則第三条第一項の規定により読み替えられた令第四十一条の二第一項に規定する氏名、生年月日及び住所を証する財務省令で定める書類」と、同条第六項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行規則第八条の二から第十三条までの規定及び第十五条の二第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」とする。 証券市場整備法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十一条(第四項に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法施行令第五十条の二から第五十一条の三までの規定に基づく旧所得税法施行規則第十六条及び第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行の日から平成十五年十二月三十一日までの間は、旧所得税法施行規則第十六条第一項第六号及び第十六条の二中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とし、平成十六年一月一日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、旧所得税法施行規則第十六条第一項第六号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行規則第十六条の二中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「、令第五十条の二第一項各号」とあるのは「又は令第五十条の二第一項第一号、第二号若しくは第四号」とし、金融商品取引法施行日以後は、旧所得税法施行規則第十六条第一項第四号中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」と、同項第六号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行規則第十六条の二中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「、令第五十条の二第一項各号」とあるのは「又は令第五十条の二第一項第一号、第二号若しくは第四号」と、「受益証券又は」とあるのは「受益権若しくは」と、「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」とする。 第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新所得税法施行規則」という。)別表第三(一)、別表第五(五)及び別表第八(一)に定める書式は、当分の間、旧所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に、新所得税法施行規則別表第三(一)、別表第五(五)及び別表第八(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成一五年三月三一日財務省令第二七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「公益信託」を「公益信託等」に改める部分を除く。)、第五条の改正規定、第二編第一章第三節第一款の次に一款を加える改正規定、第四十条第二号の改正規定、第五十三条第一項第一号の改正規定、第八十一条の五の改正規定、第八十一条の九の改正規定、第八十一条の十九の改正規定、第八十一条の二十三の改正規定、第九十二条第二項の改正規定、別表第三(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定を除く。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募投資信託等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募公社債等運用投資信託等」に改める部分に限る。)、別表第五(二十七)の改正規定、別表第八(二)の改正規定並びに附則第三条、第四条第二項及び第四項並びに第五条の規定は、平成十六年一月一日から施行する。

(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第二条第二項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)の規定の適用がある場合における改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の二(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)の規定の適用については、同条第二号中「又は令第五十条の二各号」とあるのは「、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十号)による改正前の所得税法施行令第五十条の二第一項各号」と、「受益証券」とあるのは「受益証券又は同条第二項に規定する投資口」とする。

(支払通知書の交付に関する経過措置)
第三条 新規則第九十二条第二項(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)の規定は、平成十六年一月一日以後に購入をする改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十五条第二項(支払通知書)に規定する証券投資信託の受益証券に係る収益の分配について交付する同項に規定する通知書について適用し、同日前に購入をした当該証券投資信託の受益証券に係る収益の分配について交付した当該通知書については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
第四条 別表第三(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分を除く。)及び別表第三(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募投資信託等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募公社債等運用投資信託等」に改める部分を除く。)による新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。 別表第三(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定を除く。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分に限る。)及び別表第三(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募投資信託等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募公社債等運用投資信託等」に改める部分に限る。)による新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、平成十六年一月一日以後に新法第二百二十条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。 新規則別表第三(五)、別表第五(四)、別表第五(八)及び別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条、第二百二十五条第一項(支払調書)及び第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。 新規則別表第五(二十七)及び別表第八(二)に定める書式は、平成十六年一月一日以後に新法第二百二十条、第二百二十五条第一項及び第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。 前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(五)、別表第五(四)、別表第五(八)、別表第五(二十七)、別表第六(一)及び別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成一五年五月三〇日財務省令第五八号)

この省令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十号)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 公布の日

第二条中所得税法施行規則第八十一条の五第一項第三号の改正規定 平成十六年一月一日

附則(平成一五年八月二九日財務省令第八〇号)

この省令は、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。

附則(平成一六年三月三一日財務省令第二六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(老人等に該当する旨を証する書類の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の六第一項(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第九条の二第二項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百号。以下「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十条の十二第一項(非課税郵便貯金に関する異動届出書)若しくは第三十条の十四第二項(非課税郵便貯金相続申込書)の規定による告知の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九条の二第二項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)又は改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十条の十二第一項(非課税郵便貯金に関する異動届出書)若しくは第三十条の十四第二項(非課税郵便貯金相続申込書)の規定による告知の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。

(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
第三条 改正令附則第五条第二項(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める期間は、施行日から証明書類(同項の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人が旧令第二百十七条第一項第二号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する旨を改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第四十七条の二第三項第一号ロ(寄付金控除を受けるための書類)の規定により同号ロに規定する主務官庁が証明した書類で施行日前二年以内に発行されたものをいう。)が発行された日以後二年を経過する日(当該二年を経過する日が施行日以後一年を経過する日以前に到来する場合は、当該一年を経過する日)までの期間とする。 改正令附則第五条第二項の規定の適用を受ける寄付金に係る新規則第四十七条の二第三項の規定の適用については、同項第一号ハ中「令第二百十七条第一項第三号に掲げる法人」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百号)による改正前の所得税法施行令第二百十七条第一項第二号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人」と、「当該特定寄付金を支出する日以前二年内に発行されたもの」とあるのは「平成十六年四月一日前二年以内に発行されたもの」と、「受けたもので当該書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)内であるもの」とあるのは「受けたもの」とする。

(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)
第四条 改正令附則第七条第一項第一号(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する財務省令で定める退職共済年金は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条において「統合法」という。)第一条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)附則第七条(退職共済年金の特例)若しくは附則第十三条(特例による退職共済年金の支給開始年齢等の特例)の規定により支給される退職共済年金又は統合法附則第十六条第一項(移行年金給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第四項(退職共済年金の額の経過的加算)の規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。

(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
第五条 新規則第八十一条の六第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)及び第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)若しくは第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による告知又は新法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示する新令第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の書類について適用し、施行日前に旧法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)若しくは第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による告知又は旧法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示した旧令第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の書類については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
第六条 新規則別表第三(一)に定める書式は、附則第一条第三号に定める日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。 新規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定及び新規則別表第六(三)に定める書式は、平成十七年一月一日以後に新法第二百二十六条第三項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。 前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成一六年一二月二八日財務省令第八一号)

この省令は、破産法(平成十六年法律第七十五号)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

附則(平成一七年三月四日財務省令第八号)

この省令は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年三月三一日財務省令第三一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十条の六(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第七十六条第二項(生命保険料控除)に規定する掛金に係る同条第四項に規定する個人年金保険契約等について適用し、個人が施行日前に支払うべき当該掛金に係る当該個人年金保険契約等については、なお従前の例による。

(確定申告書の記載事項に関する経過措置)
第三条 新規則第四十七条(確定所得申告書の記載事項)及び第四十八条(確定損失申告書の記載事項)(これらの規定を新規則第六十七条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定は、平成十七年分以後の所得税に係る確定申告書を施行日以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
第四条 新規則別表第三(四)、別表第五(十八)から別表第五(三十)まで及び別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十五条第一項(支払調書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。 新規則別表第五(九)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。 前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(四)、別表第五(九)、別表第五(十八)から別表第五(三十)まで及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成一七年九月三〇日財務省令第七三号)

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日財務省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)
第三条 新規則第六条第一項第十号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、附則第一条第三号(施行期日)に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後に購入をする所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券については、なお従前の例による。

(更生計画認可の決定等に準ずる事由に関する経過措置)
第四条 会社法施行日前にされた改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十五条の二第一号(更生計画認可の決定等に準ずる事由)に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)については、なお従前の例による。

(地震保険料控除に関する経過措置)
第五条 改正法附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)の規定の適用がある場合における新規則の規定の適用については、新規則第四十七条の二第二項(生命保険料控除に関する証明事項等)中「法第七十七条第一項(地震保険料控除)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)」と、「地震保険料に係る同条第二項に規定する損害保険契約等」とあるのは「地震保険料等に係る同号に規定する損害保険契約等又は同項に規定する長期損害保険契約等」と、「当該損害保険契約等」とあるのは「当該損害保険契約等又は長期損害保険契約等」と、「同条第一項に規定する地震保険料」とあるのは「同号に規定する地震保険料等」と、新規則第四十七条の五第一項(還付等を受けるための申告書の記載事項の特例)中「第七十七条まで」とあるのは「第七十七条(平成十八年改正法附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)まで」と、「同項」とあるのは「法第百二十二条第一項」と、同条第二項中「第七十七条まで」とあるのは「第七十七条(平成十八年改正法附則第十条第二項の規定により適用される場合を含む。)まで」と、新規則第七十五条第九号(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)中「法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(以下この号において「地震保険料」という。)」とあるのは「平成十八年改正法附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「次に掲げる事項」とあるのは「同号に規定する地震保険料及び旧長期損害保険料別の次に掲げる事項」と、同号ハ中「地震保険料」とあるのは「当該地震保険料」と、「又は共済金の額」とあるのは「若しくは共済金の額又は当該旧長期損害保険料に係る保険金の額、年金額若しくは共済金の額」と、同号ホ中「地震保険料」とあるのは「当該地震保険料の金額又は当該旧長期損害保険料」と、新規則第七十六条第六項(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項)中「地震保険料に係る法第七十七条第二項(地震保険料控除)に規定する損害保険契約等」とあるのは「地震保険料等に係る平成十八年改正法附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する損害保険契約等又は同項に規定する長期損害保険契約等」と、「当該損害保険契約等」とあるのは「当該損害保険契約等又は長期損害保険契約等」と、「同条第一項に規定する地震保険料」とあるのは「同号に規定する地震保険料等」と、新規則第九十三条第一項第八号(給与等の源泉徴収票)中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」と、「第七十七条まで」とあるのは「第七十七条(平成十八年改正法附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)まで」とする。

(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例)
第六条 改正法附則第十四条第一項(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号)附則第十六条第一項(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定の適用がある場合における新法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書には、同項に規定する事項(新規則第五十四条第一項第二号(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)に掲げる事項を除く。)のほか、平成十八年分の同号に規定する総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る所得税の額(改正法第十四条(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の廃止)の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第四条(居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた旧法第二編第三章第一節(税率)の規定及び旧所得税等負担軽減措置法第五条(非居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた旧法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定を適用して計算した所得税の額をいう。)及び当該所得税の額から当該所得税の額の百分の十に相当する金額(当該金額が十二万五千円を超える場合には、十二万五千円)を控除した金額を記載しなければならない。

(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等に関する経過措置)
第七条 新規則第八十一条の四第十号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)の規定は、会社法施行日以後に購入をする同号に規定する公社債につき支払を受ける新法第二百二十四条第一項(利子等、配当等の受領者の告知)に規定する利子等について適用し、会社法施行日前に購入をした旧規則第八十一条の四第十号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)に規定する公社債につき支払を受ける当該利子等については、なお従前の例による。

(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
第八条 新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定は、平成十九年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、平成十八年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。 新規則第九十三条第四項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同項の源泉徴収票について適用する。

(書式に関する経過措置)
第九条 新規則別表第一(一)及び別表第一(三)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)に規定する申込書について適用し、施行日前に提出した当該申込書については、なお従前の例による。 新規則別表第三(一)、別表第五(十三)、別表第五(十五)、別表第五(十八)及び別表第五(二十三)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)及び第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出した当該計算書及び調書については、なお従前の例による。 別表第五(七)の改正規定(同表中「自己の株式の取得等の場合の」を「配当等とみなす金額に関する」に改める部分、同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)(ハ)中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少又は」を「当該資本の払戻し又は当該」に改める部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分並びに同表の備考2(8)中「資本若しくは出資の減少」を「資本の払戻し」に改める部分及び「脱退」を「脱退、組織変更」に改める部分を除く。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分、同表の備考2(4)(ホ)中「自己の株式」の次に「又は出資」を加える部分、同表の備考2(4)に次のように加える部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(8)に係る部分(「、株式の消却」を削る部分及び「退社」を「自己の出資の取得、出資の消却、出資の払戻し、退社」に改める部分を除く。)を除く。)による新規則別表第五(七)及び別表第五(二十九)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十五条の規定により提出し、又は交付する同条に規定する調書及び通知書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該調書及び通知書については、なお従前の例による。 新規則別表第三(二)から別表第三(四)まで、別表第四(二)、別表第五(三)、別表第九(一)及び別表第九(二)に定める書式は、会社法施行日以後に新法第二百二十条、第二百二十四条第二項(配当等の受領者の告知)、第二百二十五条第一項、第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)及び第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、会社法施行日前に添付し、又は提出した当該計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。 別表第五(七)の改正規定(同表中「自己の株式の取得等の場合の」を「配当等とみなす金額に関する」に改める部分、同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)(ハ)中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少又は」を「当該資本の払戻し又は当該」に改める部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分並びに同表の備考2(8)中「資本若しくは出資の減少」を「資本の払戻し」に改める部分及び「脱退」を「脱退、組織変更」に改める部分に限る。)、別表第五(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、同法第37条の14第1項に規定する株式交換等(以下この表において「株式交換等」という。)により移転があつた同項に規定する特定子会社株式(以下この表において「特定子会社株式」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分を除く。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分、同表の備考2(4)(ホ)中「自己の株式」の次に「又は出資」を加える部分、同表の備考2(4)に次のように加える部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(8)に係る部分(「、株式の消却」を削る部分及び「退社」を「自己の出資の取得、出資の消却、出資の払戻し、退社」に改める部分を除く。)に限る。)による新規則別表第五(七)、別表第五(二十八)及び別表第五(二十九)に定める書式は、会社法施行日以後に新法第二百二十五条の規定により提出し、又は交付する同条に規定する調書及び通知書について適用し、会社法施行日前に提出し、又は交付した当該調書及び通知書については、なお従前の例による。 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新規則別表第五(二十八)の表の備考2(2)の規定の適用については、同表の備考2(2)中「株式(法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全子法人の株式については株式交換完全子法人株式、同条第12号の6の5に規定する株式移転完全子法人の株式については株式移転完全子法人株式、」とあるのは、「株式(」とする。 新規則別表第三(五)、別表第五(十二)及び別表第五(十四)に定める書式は、平成十九年一月一日以後に新法第二百二十条及び第二百二十五条第一項の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に添付し、又は提出した当該計算書及び調書については、なお従前の例による。 別表第五(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、同法第37条の14第1項に規定する株式交換等(以下この表において「株式交換等」という。)により移転があつた同項に規定する特定子会社株式(以下この表において「特定子会社株式」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分に限る。)による新規則別表第五(二十八)に定める書式は、平成十八年十月一日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。 新規則別表第六(一)に定める書式は、平成十九年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、平成十八年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。 前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申込書、計算書、告知書、調書、通知書又は源泉徴収票に、新規則別表第一(一)、別表第一(三)、別表第三(一)から別表第三(五)まで、別表第四(二)、別表第五(三)、別表第五(七)、別表第五(十二)から別表第五(十五)まで、別表第五(十八)、別表第五(二十三)、別表第五(二十八)、別表第五(二十九)、別表第六(一)及び別表第九(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成一八年六月一四日財務省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年九月二九日財務省令第六四号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正後の所得税法施行規則第四十条の三(医療費の範囲)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附則(平成一九年一月四日財務省令第一号)

この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日財務省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(公社債等に係る有価証券の記録等に関する経過措置)
第三条 新規則第十六条第一項(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十一条第四項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が附則第一条第八号(施行期日)に定める日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の利子等について適用し、改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十一条第四項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が、同日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の利子等については、なお従前の例による。

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第四条 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十二号。以下「改正令」という。)附則第十二条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)
第五条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第三項(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第八十七条(勤労者財産形成促進法の一部改正)の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第八条の二第三号(勤労者財産形成助成金等)に規定する事業主から支払を受ける同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金については、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十六条第二項第二号(生命保険金等の支払調書)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「令第三百五十一条第一項第九号」とあるのは、「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十二号)附則第二十四条第二項の規定によりなお効力を有するものとされる同令による改正前の令第三百五十一条第一項第九号」とする。

(信託の計算書に関する経過措置)
第六条 新法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)が附則第一条第五号(施行期日)に定める日(以下「信託法施行日」という。)前に開始する事業年度に係る新法第二百二十七条に規定する計算書で信託法施行日以後に提出するもの(信託会社以外の受託者にあっては、信託法施行日から平成二十一年一月一日前に提出するもの)に係る新規則第九十六条(信託の計算書)の規定の適用については、同条第一項第一号中「居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所)」とあるのは「居所」と、同項第三号中「資産及び負債の内訳並びに資産及び負債の額」とあるのは「財産の種類及び現在額」と、同項第四号中「資産」とあるのは「財産」と、「信託財産に帰せられる収益及び費用」とあるのは「信託に関する収入及び支出」とする。

(書式に関する経過措置)
第七条 新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第四(二)、別表第四(三)、別表第五(三)、別表第五(四)、別表第五(五)及び別表第八(二)に定める書式は、信託法施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第二項(配当等の受領者の告知)、第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、信託法施行日前に旧法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第二項(配当等の受領者の告知)、第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出したこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。 別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分に限る。)による新規則別表第五(六)に定める書式は、平成二十年一月一日以後に新法第二百二十五条第二項又は第三項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する通知書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第二項の規定により交付した同項に規定する通知書については、なお従前の例による。 別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分を除く。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分を除く。)による新規則別表第五(七)及び別表第五(二十九)に定める書式は、信託法施行日以後に新法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付する同条第一項又は第二項に規定する調書及び通知書について適用し、信託法施行日前に旧法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付した同条第一項又は第二項に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。 別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分に限る。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分に限る。)による新規則別表第五(七)及び別表第五(二十九)に定める書式は、平成十九年五月一日以後に新法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付する同条第一項又は第二項に規定する調書及び通知書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付した同条第一項又は第二項に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。 新規則別表第六(一)から別表第六(三)までに定める書式は、平成二十年一月一日以後に新法第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)の規定により提出し、又はこれらの規定若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票について適用し、同日前に旧法第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付した同条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。 新規則別表第七(一)に定める書式は、信託会社が信託法施行日以後に開始する事業年度に係る新法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する計算書(信託会社以外の受託者にあっては平成二十一年一月一日以後に提出する同条に規定する計算書)について適用し、信託法施行日前に開始した事業年度に係る旧法第二百二十七条(信託に関する計算書)に規定する計算書(信託会社以外の受託者にあっては平成二十一年一月一日前に提出する同条に規定する計算書)については、なお従前の例による。 新規則別表第七(二)及び別表第八(三)に定める書式は、平成二十年一月一日以後に新法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)又は第二百二十八条第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に提出した旧法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。 前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、告知書、調書、通知書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第四(二)、別表第四(三)、別表第五(三)から別表第五(七)まで、別表第五(二十九)、別表第六(一)から別表第六(三)まで、別表第七(一)、別表第七(二)又は別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成一九年九月二七日財務省令第五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。

(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の所得税法施行規則第八十一条の五第一項(第三号トに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に設定される所得税法施行令第三百三十六条第二項第五号に規定する特定株式投資信託について適用する。

附則(平成一九年九月二八日財務省令第五五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。

(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等に関する経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)第二条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧所得税法施行規則」という。)第二条第一項に規定する預入等をした同項に規定する預貯金等については、なお従前の例による。

(生命保険料控除に関する証明事項等に関する経過措置)
第五条 施行日前に旧所得税法施行規則第四十七条の二第一項第一号に規定する郵便振替又は同号に規定する払込書を用いて行う銀行振込を利用して払い込んだ保険料又は掛金に係る所得税法施行令第二百六十二条第一項第五号に掲げる書類については、なお従前の例による。

(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項に関する経過措置)
第六条 施行日前に旧所得税法施行規則第七十六条第一号に規定する郵便振替又は同号に規定する払込書を用いて行う銀行振込を利用して払い込んだ保険料又は掛金に係る所得税法施行令第三百十九条第三号に掲げる書類については、なお従前の例による。

(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等に関する経過措置)
第七条 旧所得税法施行規則第八十一条の四第五号又は第六号に掲げる契約に基づき施行日前に預入をしたこれらの規定に規定する定額郵便貯金又は定期郵便貯金につき支払を受ける所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。

(支払調書の提出に関する経過措置)
第八条 新所得税法施行規則第八十二条第二項第二号の規定は、施行日以後に支払うべき同号の規定に該当する同号に規定する利子等について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法施行規則第八十二条第二項第二号の規定に該当する同号に規定する利子等については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
第九条 新所得税法施行規則別表第三(一)及び別表第五(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条又は第二百二十五条の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、旧所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に、新所得税法施行規則別表第三(一)及び別表第五(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成一九年一二月一四日財務省令第六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年一月四日から施行する。

(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第三百六十九号)附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十九条の規定による改正前の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三百三十九条の二第六項の規定に基づく第四条の規定による改正前の所得税法施行規則第八十一条の十六の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成一九年一二月一八日財務省令第六五号)

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

附則(平成二〇年二月七日財務省令第六号)

この省令は、平成二十年二月八日から施行する。 第二条の規定による改正後の所得税法施行規則第八十一条の五第一項(第三号トからリまで、ルからオまで、ケ及びフに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に設定される所得税法施行令第三百三十六条第二項第五号に規定する特定株式投資信託について適用する。

附則(平成二〇年四月三〇日財務省令第二四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
第三条 新規則第七条第二項第三号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十五号。以下「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは新令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは旧令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。

(減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)
第四条 新規則第二十八条(償却の方法の選定の単位)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。 個人が、平成二十一年分の所得税について、その有する異なる旧区分に属する減価償却資産につき同一の償却の方法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含む。)において、当該異なる旧区分に属する減価償却資産が同一の新区分に属することとなったときは、当該同一の新区分に属することとなった減価償却資産につき当該同一の償却の方法を選定したものとみなす。 個人が、平成二十一年分の所得税について、その有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第百二十五条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、平成二十一年分の所得税に係る確定申告期限までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。 個人が、平成二十一年分の所得税について、その有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第百二十五条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、前項又は新令第百二十四条の規定により償却の方法の変更をしなかったときは、当該新区分に属する減価償却資産につき償却の方法を選定しなかったものとみなして、新令第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)の規定を適用する。 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(生命保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目等に関する経過措置)
第五条 新規則第四十条の五(生命保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に支払うべき新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する掛金に係る同条第三項に規定する生命保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき旧法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する掛金に係る同条第三項に規定する生命保険契約等については、なお従前の例による。 新規則第四十条の六(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に支払うべき新法第七十六条第二項に規定する掛金に係る同条第四項に規定する個人年金保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき旧法第七十六条第二項に規定する掛金に係る同条第四項に規定する個人年金保険契約等については、なお従前の例による。 新規則第四十条の七(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に支払うべき新法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する掛金に係る同条第二項に規定する損害保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき旧法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する掛金に係る同条第二項に規定する損害保険契約等については、なお従前の例による。

(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金に関する経過措置)
第六条 改正令附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二百十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定に基づく旧規則第四十条の八第一項から第三項まで(主務大臣の認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人等)の規定は、なおその効力を有する。

(特定公益信託の信託財産の運用の方法等に関する経過措置)
第七条 新規則第四十条の九第二項第一号(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)の規定は、附則第一条第四号(施行期日)に定める日以後の新令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の要件等)に規定する認定について適用し、同日前の旧令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の要件等)に規定する認定については、なお従前の例による。 改正令附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)に規定する旧民法法人(旧令第二百十七条第一項第三号ラ(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げるものに該当するものに限る。)で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項(認可の取消し)の規定により同法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第四十条の九第二項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。

(寄附金控除に関する証明事項に関する経過措置)
第八条 個人が改正令附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)に規定する旧民法法人に対して寄附をした場合のその寄附に係る支出金については、旧規則第四十七条の二第三項第一号イ及びハ(寄附金控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号イ中「令第二百十七条第一項各号」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十五号)附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令(ハにおいて「旧効力令」という。)第二百十七条第一項第二号」と、同号ハ中「令第二百十七条第一項第三号」とあるのは「旧効力令第二百十七条第一項第三号」と、「民法第三十四条(公益法人の設立)に規定する主務官庁」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十六条第一項(解散命令)に規定する旧主務官庁」と、「同号の」とあるのは「旧効力令第二百十七条第一項第三号の」とする。 改正法附則第五十五条(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第八条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定の適用を受ける改正法附則第五十五条に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧規則第四十七条の二第三項第四号の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「租税特別措置法第四十一条の十八の二(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(イ及びロにおいて「旧効力措置法」という。)第四十一条の十八の二(」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「旧効力措置法」と、「地域再生法」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条(経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(地域再生法の一部改正)の規定による改正前の地域再生法」と、同号ロ中「租税特別措置法」とあるのは「旧効力措置法」と、同号ハ(1)中「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第三十四条(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。(2)及び(3)において「旧効力措置令」という。)」と、同号ハ(2)及び(3)中「租税特別措置法施行令」とあるのは「旧効力措置令」とする。

(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)
第九条 新規則第五十三条(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第五十三条第一項の規定の適用については、同項第六号中「、第九条の二第二項」とあるのは「又は第九条の二第一項」と、「特例)又は第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)」とあるのは「特例)」と、「、同法第九条の二第二項」とあるのは「又は同法第九条の二第二項」と、「配当等又は同法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」とする。

(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
第十条 新規則第八十一条の六第一項第一号ハ(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)及び第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は新法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に旧法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は旧法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
第十一条 別表第三(一)の改正規定(附則第一条第二号及び第三号(施行期日)に規定する同表の改正規定を除く。)、別表第三(二)の改正規定(同条第二号及び第三号に規定する同表の改正規定を除く。)及び別表第三(四)の改正規定(同条第二号及び第三号に規定する同表の改正規定を除く。)による新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に旧法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。 別表第三(一)の改正規定(附則第一条第二号に規定する同表の改正規定に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)及び別表第三(四)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、平成二十一年一月一日以後に新法第二百二十条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に旧法第二百二十条の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。 別表第三(一)の改正規定(附則第一条第三号に規定する同表の改正規定に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)及び別表第三(四)の改正規定(同号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新法第二百二十条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に旧法第二百二十条の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。 新規則第八十三条第三項(配当等の支払調書)及び第九十七条第四項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定並びに新規則別表第五(三)から別表第五(七)まで及び別表第八(二)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新法第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書及び通知書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出し、又は交付したこれらの規定に規定する計算書及び調書については、なお従前の例による。 前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(三)から別表第五(七)まで及び別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。 施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新規則別表第三(一)の表の備考及び別表第三(二)の表の備考の規定の適用については、新規則別表第三(一)の表の備考3中「配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するもの及び」とあるのは「配当等(」と、新規則別表第三(二)の表の備考4中「限るものとし、源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く」とあるのは「限る」と、「、同法」とあるのは「又は同法」と、「国外株式の配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。」とあるのは「国外株式の配当等(」と、「いう。)又は同法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等」とあるのは「いう。)」と、「、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等」とあるのは「又は国外株式の配当等」と、「、上場株式等の配当等にあつては同欄の「上場株式等の配当等(源泉徴収義務特例分)」をそれぞれ」とあるのは「それぞれ」と、「非課税適用分及び上場株式等の配当等の支払の取扱者への支払分」とあるのは「非課税適用分」と、「配当等又は同法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」とする。

附則(平成二〇年六月二七日財務省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の所得税法施行規則第八十一条の五第一項の規定は、施行日以後に設定される所得税法施行令第三百三十六条第二項第五号に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された当該特定株式投資信託については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年一二月一一日財務省令第八二号)

この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。

附則(平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

附則(平成二一年三月三一日財務省令第一七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定、第二編第一章第三節第一款の款名の改正規定、第二十二条の改正規定、第六十条の改正規定、第九十条の五の改正規定(「第八十一条の三十二第一項」を「第八十一条の三十六第一項」に改める部分を除く。)、別表第五(二十八)の表の改正規定(「平成  年分 株式等の譲渡の対価の支払調書」を「平成  年分 株式等の譲渡の対価等の支払調書」に、「支払を受ける者」を「支払又は交付を受ける者」に、「銘柄」を「銘柄又は名称」に、「支払金額」を「支払金額又は交付金額」に、「支払確定年月日」を「支払又は交付確定年月日」に改める部分を除く。)、同表の備考2に次のように加える改正規定及び別表第五(三十一)の改正規定並びに附則第四条、第五条及び第七条第三項の規定は、平成二十二年一月一日から施行する。

(障害者等の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第三十六号(障害者等の範囲)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預入等をした同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券については、なお従前の例による。

(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
第三条 新規則第七条第一項第四十三号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、施行日以後に新法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百四号。以下「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは新令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に旧法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは旧令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。

(特別な評価方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
第四条 新規則第二十二条(特別な評価方法の承認申請書の記載事項)の規定は、個人が平成二十二年一月一日以後に提出する新令第九十九条の二第二項(たな卸資産の特別な評価の方法)の申請書について適用し、個人が同日前に提出した旧令第九十九条の二第二項(たな卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。

(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)
第五条 改正令附則第四条第五項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、同条第四項の規定の適用を受けようとする棚卸資産に係る事業の種類及び資産の区分(同条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。)その他参考となるべき事項とする。 改正令附則第四条第一項に規定する旧評価方法適用者が平成二十二年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有する棚卸資産につき棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る新規則第六十条第三項(決算)の規定の適用については、同項中「第九十九条(棚卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第九十九条(棚卸資産の評価の方法)若しくは所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百四号)附則第四条第一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令第九十九条(棚卸資産の評価の方法)」とする。

(信託の計算書に関する経過措置)
第六条 新規則第九十六条第三項(信託の計算書)の規定は、施行日以後に新法第二百二十七条(信託の計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用する。

(書式に関する経過措置)
第七条 新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に旧法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。 新規則別表第五(十七)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。 別表第五(二十八)の改正規定(附則第一条ただし書(施行期日)に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第五(二十八)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。 新規則別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。 新規則別表第七(二)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に旧法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。 前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(十七)、別表第五(二十八)、別表第六(一)及び別表第七(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。 施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新規則第九十条の二(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定及び新規則別表第五(二十八)に定める書式の適用については、同条第一項第二号中「令第三百四十六条第一項第一号」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百四号)附則第十条(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等に関する経過措置)の規定により読み替えられた令第三百四十六条第一項第一号」と、「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」と、新規則別表第五(二十八)の表の備考2(4)中「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」と、「令第346条第1項第1号」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第104号)附則第10条の規定により読み替えられた令第346条第1項第1号」と、「若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割」とあるのは「又は一部の解約」とする。

附則(平成二一年一二月四日財務省令第六八号)

この省令は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の施行の日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日財務省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(支払調書に関する経過措置の対象となる契約)
第二条 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十号)附則第七条第三号(支払調書に関する経過措置の対象となる契約)に規定する財務省令で定めるものは、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う全国労働者共済生活協同組合連合会の締結した共済に係る契約とする。

(書式に関する経過措置)
第三条 別表第三(四)の改正規定(附則第一条第三号の二(施行期日)に規定する同表の改正規定に限る。)による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(四)に定める書式は、平成二十六年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。 新規則別表第四(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第二百二十四条第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定により提出する同項に規定する告知書について適用し、施行日前に旧法第二百二十四条第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定により提出した同項に規定する告知書については、なお従前の例による。 新規則別表第五(一)及び別表第五(十五)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。 別表第五(三十一)の改正規定(附則第一条第二号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第五(三十一)に定める書式は、平成二十三年一月一日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。 別表第五(三十一)の改正規定(附則第一条第四号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第五(三十一)に定める書式は、同号に定める日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。 別表第六(一)の改正規定(附則第一条第二号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第六(一)に定める書式は、平成二十三年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十二年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。 別表第六(一)の改正規定(附則第一条第三号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第六(一)に定める書式は、平成二十四年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十三年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第一項に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。 新規則別表第六(三)に定める書式は、平成二十三年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十二年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。 前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、告知書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(四)、別表第四(一)、別表第五(一)、別表第五(十五)、別表第五(三十一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成二二年一二月二八日財務省令第六一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

(書式に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)別表第五(三十一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、第二条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書に、新所得税法施行規則別表第五(三十一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成二三年五月二七日財務省令第二五号)

この省令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。

附則(平成二三年六月三〇日財務省令第二九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十六条(第二項に係る部分に限る。)(生命保険金等の支払調書)の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払の確定する現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。次項において「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金について適用する。 平成二十三年及び平成二十四年において支払の確定した前項に規定する年金(その支払開始の日の属する年が平成二十三年又は平成二十四年であるものに限る。)の支払をする者は、その支払開始の日の属する年分の当該年金に係る改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書を提出する場合における改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十六条第一項(生命保険金等の支払調書)の規定の適用については、「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び当該生命保険金等が法第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金である旨」とする。

(損害保険等給付の支払調書に関する経過措置)
第三条 新規則第八十七条(第二項に係る部分に限る。)(損害保険等給付の支払調書)の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払の確定する新法第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金について適用する。 平成二十三年及び平成二十四年において支払の確定した前項に規定する年金(その支払開始の日の属する年が平成二十三年又は平成二十四年であるものに限る。)の支払をする者は、その支払開始の日の属する年分の当該年金に係る旧法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書を提出する場合における旧規則第八十七条第一項(損害保険等給付の支払調書)の規定の適用については、「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び当該損害保険等給付が法第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金である旨」とする。

(書式に関する経過措置)
第四条 新規則第九十六条(信託の計算書)の規定及び別表第七(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に新法第二百二十七条(信託の計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に提出した旧法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する計算書については、なお従前の例による。 新規則別表第五(十二)及び別表第五(十四)に定める書式は、平成二十五年以後の各年において支払の確定した居住者に支払う新法第二百二十五条第一項第四号(支払調書)に規定する給付及び非居住者に支払う新法第百六十一条第十号(国内源泉所得)に規定する給付のうち年金並びに非居住者に支払う新法第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金について同項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、平成二十四年以前の各年において支払の確定した居住者に支払う旧法第二百二十五条第一項第四号(支払調書)に規定する給付及び非居住者に支払う旧法第百六十一条第十号(国内源泉所得)に規定する給付のうち年金について同項の規定により提出する同項に規定する調書については、なお従前の例による。 新規則別表第五(二十八)に定める書式は、附則第一条第四号に定める日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。 新規則別表第六(三)に定める書式は、平成二十五年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第三項(源泉徴収票)に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十四年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第三項(源泉徴収票)に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。 前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書、源泉徴収票又は計算書に、新規則別表第五(十二)、別表第五(十四)、別表第五(二十八)、別表第六(三)及び別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。 附則第一条第四号に定める日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新規則別表第五(二十八)に定める書式の適用については、同表の備考1中「第19条の3第23項」とあるのは「第19条の3第25項」と、同表の備考2(2)及び(5)中「第19条の3第24項」とあるのは「第19条の3第26項」とする。

附則(平成二三年七月二二日財務省令第五〇号)

この省令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二三年一〇月一四日財務省令第六七号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二三年一一月二二日財務省令第七六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十九号)附則第一条第二号に定める日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。

(書式に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第四(二)及び別表第五(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十四条第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)及び第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出するこれらの規定に規定する告知書及び調書について適用し、同日前に提出した当該告知書及び調書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める告知書又は調書に、新規則別表第四(二)及び別表第五(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成二三年一二月二日財務省令第八五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第二条 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十八号。以下「改正令」という。)附則第二条第三項第三号(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)その他参考となるべき事項とする。 改正後の所得税法施行規則第三十三条第三項(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用する。 個人が、その有する減価償却資産について改正令附則第二条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、平成二十四年三月三十一日以前に取得された資産とみなして、所得税法施行規則第三十三条第三項(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)の規定を適用する。 個人が、その有する減価償却資産について改正令附則第二条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、平成二十四年四月一日以後に取得された資産とみなして、所得税法施行規則第三十三条第三項の規定を適用する。 改正令附則第二条第五項に規定する新たに取得したものとされる減価償却資産に係る所得税法施行規則第三十三条第三項の規定の適用については、当該減価償却資産は、平成二十四年三月三十一日以前に取得された資産に該当するものとする。

附則(平成二四年三月三一日財務省令第二四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
第二条 改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第三項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の国内に住所を有する個人が、前条第三号に定める日前に租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百号。以下「改正令」という。)による改正前の所得税法施行令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による申告書の提出若しくは同令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。 入管法等改正法附則第十五条第二項(入管法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第二項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定の適用については、同項第七号中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第十五条第一項(入管法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する外国人登録証明書」とする。 前項の規定は、入管法等改正法附則第二十八条第二項(特例法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第七条第二項の規定の適用について準用する。 改正法第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は改正令による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)若しくは第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による提示をする個人で国内に住所を有するものが、前条第三号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後六月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。附則第四条第四項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)において同じ。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名、生年月日及び住所の記載があるもので当該告知又は提示をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、新規則第七条第二項第一号に規定する書類とみなす。

(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存等に関する経過措置)
第三条 新規則第七十六条の三(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存)の規定は、同条に規定する給与等の支払者がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条に規定する居住者から受理する同条に規定する申告書等について適用する。 新規則第七十七条第三項(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)の規定は、同項に規定する退職手当等の支払者が施行日以後に同項に規定する居住者から受理する同項に規定する申告書について適用する。 新規則第七十七条の三第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)の規定は、同項に規定する公的年金等の支払者が施行日以後に同項に規定する居住者から受理する同項に規定する申告書について適用する。

(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
第四条 新規則第八十一条の六第一項第二号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の十(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)及び第八十一条の十四(無記名割引債に係る貯蓄取扱機関等の営業所等の長に提示する書類の範囲)において読み替えて適用する場合並びに新規則第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)、第八十一条の二十九第一項(株式等証券投資信託等の償還金等の交付者に提示する書類の範囲)、第八十一条の三十三第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第八十一条の三十六第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)及び第八十一条の三十八(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に新法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)、第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)、第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)若しくは第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は新法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に旧法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)、第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)、第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)若しくは第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は旧法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。 入管法等改正法附則第十五条第二項(入管法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第八十一条の六第一項の規定の適用については、同項第一号ト中「又は特別永住者証明書」とあるのは、「、特別永住者証明書又は外国人登録証明書」とする。 前項の規定は、入管法等改正法附則第二十八条第二項(特例法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第八十一条の六第一項の規定の適用について準用する。 次の各号に掲げる個人で国内に住所を有するものが、附則第一条第三号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後六月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名及び住所の記載があるもので当該各号に規定する告知又は告知書若しくは書類の提出をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、当該各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とみなす。

(退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)
第五条 新規則第九十四条(退職手当等の源泉徴収票)の規定及び別表第六(二)に定める書式は、平成二十五年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第二項(源泉徴収票)に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十四年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第二項(源泉徴収票)に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成二四年九月二八日財務省令第五九号)

この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附則(平成二四年一〇月三一日財務省令第六三号)

この省令は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日から施行する。 ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年三月三〇日財務省令第一六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(財産債務明細書の記載事項に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第百五条(財産債務明細書の記載事項)の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
第三条 新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)及び別表第八(三)に定める書式は、平成二十六年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書又は調書について適用し、同日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出したこれらの規定に規定する計算書又は調書については、なお従前の例による。 新規則第八十三条第一項(配当等の支払調書)の規定及び新規則別表第五(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。 前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(三)及び別表第八(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成二五年五月三一日財務省令第三五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第五十三条(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例)
第三条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第六条(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十五号。次条において「改正令」という。)附則第五条第一項(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定の適用がある場合における改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書には、同項に規定する事項(新規則第五十四条第一項第二号(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)に掲げる事項を除く。)のほか、平成二十六年分の同号に規定する総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二編第三章第一節(税率)の規定及び旧法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定を適用して計算した所得税の額を記載しなければならない。

(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)
第三条の二 改正令附則第八条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する公社債等(以下この条において「公社債等」という。)の譲渡の対価の同項に規定する支払者(以下この条において「支払者」という。)は、同項に規定する書類(以下この条において「確認書類」という。)の提示を受けた場合(平成二十七年十二月三十一日までに当該提示を受けた場合に限る。)には、同項に規定する帳簿に、当該確認書類の名称並びに当該確認書類に記載された氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、新規則第八十一条の二十一第一項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する場所)を記載しておかなければならない。 前項の確認書類の提示をした者が、その提示をした日から平成二十七年十二月三十一日までの間に、その氏名若しくは名称又は住所を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該書類の提示をした公社債等の譲渡の対価の支払者に、その変更前の氏名又は名称及び住所並びに変更後の氏名又は名称及び住所が記載された確認書類を提示しなければならない。 当該確認書類を提示した日から平成二十七年十二月三十一日までの間に、再び当該提示をした確認書類に記載された氏名若しくは名称又は住所を変更した場合も、同様とする。 第一項の規定により同項の帳簿を作成した公社債等の譲渡の対価の支払者は、前項の確認書類の提示を受けた場合には、当該帳簿の第一項に規定する事項を、当該確認書類に記載されている事項に訂正しておかなければならない。 公社債等の譲渡の対価の支払者は、第一項に規定する帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

(支払調書の提出等に関する経過措置)
第四条 新規則第八十二条第二項第一号(利子等の支払調書)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払の確定する同条第一項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払の確定した改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十二条第一項(利子等の支払調書)に規定する利子等については、なお従前の例による。 新規則第八十三条第二項第五号(配当等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する配当等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十三条第一項(配当等の支払調書)に規定する配当等については、なお従前の例による。 施行日前に支払又は交付の確定した旧規則第九十条の二第二項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の株式等の譲渡の対価及び償還金等については、なお従前の例による。 施行日前に交付の確定した旧規則第九十条の三第二項(交付金銭等の支払調書)の交付金銭等については、なお従前の例による。 新規則第九十六条第三項(信託の計算書)(同項第二号に規定する特定割引債の償還金及び国外割引債の償還金に係る部分に限る。)の規定は、これらの償還金が施行日以後に信託財産の収益に帰せられる同条第一項の信託について適用する。 施行日前に旧規則第九十七条第五項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)に規定する支払を受けるべき同条第六項の株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
第五条 新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に旧法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。 新規則別表第六(一)に定める書式は、平成二十六年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十五年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。 前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成二六年三月三一日財務省令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(給与等の支払者による証明等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の五第二項(給与等の支払者による証明等)の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十七号。以下「改正令」という。)第一条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令第百六十七条の三第一項第一号(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する料金の支出について適用し、個人が施行日前にした改正令第一条の規定による改正前の所得税法施行令第百六十七条の三第一項第一号(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する料金の支出については、なお従前の例による。

(告知に関する経過措置)
第三条 新規則第八十一条の二十一第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に同条第二項の届出書を提出する場合について適用する。 新規則第八十一条の三十六第五項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、施行日以後に同条第四項の届出書を提出する場合について適用する。

附則(平成二六年七月九日財務省令第五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(以下「番号利用法整備令」という。)第十五条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の届出書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備令第十五条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の届出書については、なお従前の例による。

(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
第三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下「番号利用法整備法」という。)第十九条(住民基本台帳法の一部改正)の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項及び附則第四十七条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項(住民基本台帳カードの交付)の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードで、番号利用法整備法第二十条第一項(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされたもの(以下この項及び附則第四十七条において「住民基本台帳カード」という。)が旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項(個人番号カードの交付等)の規定により同法第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における所得税法施行規則第七条第二項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定の適用については、同項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)附則第三条第一項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)に規定する住民基本台帳カードで告知等の日において有効なもの(」とする。 新規則第七条第六項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第五項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項に関する経過措置)
第四条 新規則第八条の三(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第四十四条第一項(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第四十四条第一項(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)の書類については、なお従前の例による。

(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項に関する経過措置)
第五条 新規則第九条第一項(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。 新規則第九条第二項の規定は、施行日以後に提出する新令第四十五条第五項の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第四十五条第五項の書類については、なお従前の例による。

(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等に関する経過措置)
第六条 新規則第十条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)の規定は、施行日以後に新令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。 新令第四十六条第二項の金融機関の営業所等の長が同項の規定により書類を提出する場合において、当該書類を提出する日までに新規則第十条第二項第一号に規定する被相続人等から番号利用法整備法第十四条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書その他の書類で当該被相続人等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したものが提出されていない場合には、当該金融機関の営業所等の長については、同号のうち当該被相続人等の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

(非課税貯蓄相続申込書の記載事項に関する経過措置)
第七条 新規則第十一条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。

(金融機関の営業所等の届出に関する経過措置)
第八条 新規則第十五条の二(金融機関の営業所等の届出)の規定は、施行日以後に同条第一項又は第二項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第十五条の二第一項又は第二項(金融機関の営業所等の届出)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)
第九条 新規則第十六条の二(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の申告書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備法第十四条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の申告書については、なお従前の例による。

(納税地を変更するための提出書類の記載事項に関する経過措置)
第十条 新規則第十七条(納税地を変更するための提出書類の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第十六条第三項から第五項まで(納税地の特例)の書類について適用し、施行日前に提出した旧法第十六条第三項から第五項まで(納税地の特例)の書類については、なお従前の例による。

(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等に関する経過措置)
第十一条 新規則第十九条第一項(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新令第七十四条第一項(特定退職金共済団体の承認)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第七十四条第一項(特定退職金共済団体の承認)の申請書については、なお従前の例による。

(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
第十二条 新規則第二十二条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第九十九条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第九十九条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。

(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項に関する経過措置)
第十三条 新規則第二十三条(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百一条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第百一条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の申請書については、なお従前の例による。

(特別な償却方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
第十四条 新規則第二十四条(特別な償却方法の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百二十条の三第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第百二十条の三第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)の申請書については、なお従前の例による。

(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
第十五条 新規則第二十五条(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百二十一条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第百二十一条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)の申請書については、なお従前の例による。

(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項に関する経過措置)
第十六条 新規則第二十五条の二(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百二十一条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第百二十一条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)の届出書については、なお従前の例による。

(特別な償却率の認定申請書の記載事項に関する経過措置)
第十七条 新規則第二十七条(特別な償却率の認定申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百二十二条第二項(特別な償却率による償却の方法)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第百二十二条第二項(特別な償却率による償却の方法)の申請書については、なお従前の例による。

(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項に関する経過措置)
第十八条 新規則第二十九条(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書については、なお従前の例による。

(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
第十九条 新規則第三十一条(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百三十条第二項(耐用年数の短縮)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第百三十条第二項(耐用年数の短縮)の申請書については、なお従前の例による。

(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等に関する経過措置)
第二十条 新規則第三十二条第二項及び第四項(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)の規定は、施行日以後に提出する新令第百三十条第七項又は第八項(耐用年数の短縮)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第百三十条第七項又は第八項(耐用年数の短縮)の届出書については、なお従前の例による。

(増加償却割合の計算等に関する経過措置)
第二十一条 新規則第三十四条第三項(増加償却割合の計算等)の規定は、施行日以後に提出する新令第百三十三条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第百三十三条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)の書類については、なお従前の例による。

(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等に関する経過措置)
第二十二条 新規則第三十六条の四第二項(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第三十六条の四第二項(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続に関する経過措置)
第二十三条 新規則第三十九条の二第一項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第三十九条の二第一項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項に関する経過措置)
第二十四条 新規則第四十条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第百九十七条第一項又は第二項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第百九十七条第一項又は第二項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の届出書については、なお従前の例による。

(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲に関する経過措置)
第二十五条 新規則第四十条の四(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)の規定は、施行日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第四十条の四(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

(特別農業所得者の申請書に記載すべき事項に関する経過措置)
第二十六条 新規則第四十五条(特別農業所得者の申請書に記載すべき事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百十条第二項(特別農業所得者の申請)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第百十条第二項(特別農業所得者の申請)の申請書については、なお従前の例による。

(予定納税額減額承認申請書の記載事項に関する経過措置)
第二十七条 新規則第四十六条(予定納税額減額承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書については、なお従前の例による。

(確定所得申告書の記載事項に関する経過措置)
第二十八条 新規則第四十七条(確定所得申告書の記載事項)の規定は、施行日が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

(確定損失申告書の記載事項に関する経過措置)
第二十九条 新規則第四十八条(確定損失申告書の記載事項)の規定は、施行日が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

(死亡の場合の確定申告書の記載事項に関する経過措置)
第三十条 新規則第四十九条(死亡の場合の確定申告書の記載事項)の規定は、施行日が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

(延納届出書の記載事項に関する経過措置)
第三十一条 新規則第五十条(延納届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百三十一条第二項(確定申告税額の延納)に規定する延納届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第百三十一条第二項(確定申告税額の延納)に規定する延納届出書については、なお従前の例による。

(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書の記載事項に関する経過措置)
第三十二条 新規則第五十一条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)の申請書については、なお従前の例による。

(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の記載事項に関する経過措置)
第三十三条 新規則第五十二条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百三十四条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第百三十四条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)の申請書については、なお従前の例による。

(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項に関する経過措置)
第三十四条 新規則第五十四条(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書について適用し、施行日前に提出した旧法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書については、なお従前の例による。

(青色申告承認申請書の記載事項に関する経過措置)
第三十五条 新規則第五十五条(青色申告承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書については、なお従前の例による。

(青色申告をやめようとする場合の届出に関する経過措置)
第三十六条 新規則第六十六条(青色申告をやめようとする場合の届出)の規定は、施行日以後に提出する新法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)の届出書については、なお従前の例による。

(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項に関する経過措置)
第三十七条 新規則第七十三条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。

(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項に関する経過措置)
第三十八条 新規則第七十四条第三項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。

(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項に関する経過措置)
第三十九条 新規則第七十四条の二第二項(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百九十五条の二第二項(給与所得者の配偶者特別控除申告書)に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。

(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)
第四十条 新規則第七十五条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、施行日前に提出した旧法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。

(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する経過措置)
第四十一条 新規則第七十六条の二第四項及び第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)(これらの規定を新規則第七十七条第二項(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)又は第七十七条の四第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する新令第三百十九条の二第一項又は第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を新令第三百十九条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は第三百十九条の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百十九条の二第一項又は第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を旧令第三百十九条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は第三百十九条の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書については、なお従前の例による。

(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等に関する経過措置)
第四十二条 新規則第七十七条第一項及び第四項(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新法第二百三条第八項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用し、施行日前に提出した旧法第二百三条第八項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書については、なお従前の例による。

(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)
第四十三条 新規則第七十七条の四第二項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新法第二百三条の五第八項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等に関する経過措置)
第四十四条 新規則第七十七条の五第一項(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新令第三百十九条の十第一項(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百十九条の十第一項(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)の申請書については、なお従前の例による。

(納期の特例に関する承認の申請書に関する経過措置)
第四十五条 新規則第七十八条(納期の特例に関する承認の申請書)の規定は、施行日以後に提出する新法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書については、なお従前の例による。

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項に関する経過措置)
第四十六条 新規則第七十九条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第二百十八条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第二百十八条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)の届出書については、なお従前の例による。

(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
第四十七条 住民基本台帳カードが旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項(住民基本台帳カードの交付)の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項(個人番号カードの交付等)の規定により同法第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における所得税法施行規則第八十一条の六第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定の適用については、同項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)附則第四十七条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)に規定する住民基本台帳カードで貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの(」とする。

(支払事務取扱者等に提示する書類の範囲)
第四十八条 番号利用法整備令第十六条第五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)に規定する財務省令で定める書類は、所得税法施行規則第八十一条の六第一項第一号若しくは第二号(ロに係る部分に限る。)又は第三項第一号若しくは第三号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に掲げる者の区分に応じこれらの号に定める書類とする。

(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
第四十九条 新規則第八十一条の七第二項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に受理する新令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に受理した旧令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。 施行日前に旧令第三百三十七条第三項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等の支払を受けるものは、施行日から六年を経過した日(以下「経過日」という。)以後最初に当該利子等又は配当等の支払を受ける日(同日において個人番号及び所得税法施行規則第八十一条の七第三項第一号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する法人番号(以下「法人番号」という。)を有しない者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により同日以後に個人番号又は法人番号が初めて通知された日(以下「番号通知日」という。)から一月を経過する日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行令第三百三十七条第一項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(以下この項及び次項において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)に、その者の同条第二項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(次項並びに附則第五十一条及び第五十四条から第五十九条まで(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置等)において「確認書類」という。)を提示し、又は番号利用法整備法第八条第三項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)に規定する署名用電子証明書等(以下「署名用電子証明書等」という。)を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。 この場合において、当該利子等又は配当等の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該利子等又は配当等で当該貯蓄取扱機関等の営業所の長がその支払の取扱いをするものについては、前項の規定にかかわらず、同令第三百三十七条第五項及び所得税法施行規則第八十一条の七第三項の規定を適用する。 前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた貯蓄取扱機関等の営業所の長は、旧規則第八十一条の七第二項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。 新規則第八十一条の七第三項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第八十一条の七第三項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(支払事務取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第五十条 番号利用法整備令第十六条第八項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)に規定する支払事務取扱者等(以下この条において「支払事務取扱者等」という。)は、同条第六項の規定による確認をした場合には、同条第八項に規定する帳簿に、同条第五項の規定による告知の際に提示された同項に規定する確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。 番号利用法整備令第十六条第七項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をした者若しくは同項に規定する保管の委託を受けた者は、同項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は振替若しくは保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた個人番号又は法人番号及びその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。 支払事務取扱者等及び前項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をした者若しくは同項に規定する保管の委託を受けた者は、番号利用法整備令第十六条第八項に規定する帳簿又は前項に規定する登録若しくは振替若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 第二項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をした者若しくは同項に規定する保管の委託を受けた者は、その受けた番号利用法整備令第十六条第七項の規定による通知の内容を記載した書類を、当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 第一項又は第三項の場合において、支払事務取扱者等が郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長である場合には、番号利用法整備令第十六条第八項に規定する帳簿については、郵便貯金銀行が当該営業所の所在地以外の場所においてこれを保存することができるものとする。

(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)
第五十一条 新規則第八十一条の九(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)、第八十一条の十(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)及び第八十一条の十二(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)(これらの規定のうち、新令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等(以下この条において「無記名公社債等」という。)の同項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)については、なお従前の例による。 新規則第八十一条の九、第八十一条の十及び第八十一条の十二(これらの規定のうち、新令第三百三十九条第三項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提出する同項の告知書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百三十九条第三項の告知書については、なお従前の例による。 施行日前に旧令第三百三十九条第三項の規定による告知書を提出した者で施行日以後に無記名公社債等の利子等の支払を受けるものは、経過日以後最初に当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日から一月を経過する日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該告知書を受理した所得税法施行令第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。 この場合において、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該無記名公社債等の利子等で当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものについては、前項の規定にかかわらず、同令第三百三十九条第三項及び所得税法施行規則第八十一条の九第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)の規定を適用する。 金融機関の営業所等の長は、前項の規定による告知(以下この条において「告知」という。)があった場合には、当該告知があった個人番号又は法人番号が、当該告知の際に提示を受けた確認書類又は送信を受けた署名用電子証明書等に記載又は記録がされた個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。 金融機関の営業所等の長は、告知に係る無記名公社債等につき国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定による登録の取次ぎをしている場合又は告知に係る無記名公社債等につき保管の委託の取次ぎをしている場合には、その告知後、当該登録の取扱いをした者又は当該保管の委託を受けた者に対し、前項の確認をした個人番号又は法人番号及び当該確認をした旨を、通知しなければならない。 金融機関の営業所等の長は、第四項の規定による確認をした場合には、当該確認に係る所得税法施行令第三百三十九条第九項において準用する同令第三百三十八条第四項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の預貯金又は合同運用信託の受入れに関する帳簿、株主名簿その他の有価証券の発行に関する帳簿(これらに類する帳簿又は書類を含む。)に、告知の際に提示された確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。 第五項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する保管の委託を受けた者は、同項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた個人番号又は法人番号及びその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。 金融機関の営業所等の長及び第五項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する保管の委託を受けた者は、第六項に規定する帳簿又は前項に規定する登録若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 この場合においては、前条第五項の規定は、金融機関の営業所等の長が同項に規定する郵便貯金銀行の営業所の長であるときについて準用する。 金融機関の営業所等の長及び第五項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する保管の委託を受けた者は、その受けた同項の規定による通知の内容を記載した書類を、当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
第五十二条 新規則第八十一条の十一第二項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する新令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する旧令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。 施行日前に旧令第三百三十九条第九項において準用する旧令第三百三十七条第三項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百三十九条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等の支払を受けるものは、経過日以後最初に当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日から一月を経過する日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した金融機関の営業所等の長に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。 この場合において、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該無記名公社債等の利子等で当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものについては、前項の規定にかかわらず、所得税法施行令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する同令第三百三十七条第五項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の十一第三項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定を適用する。 前項の場合において、同項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた金融機関の営業所等の長は、旧規則第八十一条の十一第二項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。 新規則第八十一条の十一第三項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第八十一条の十一第三項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書に関する経過措置)
第五十三条 新規則第八十一条の十七第一項及び第三項(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)の規定は、施行日以後に行われる新法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に行われた旧法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第五十四条 新規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)(新規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する新令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)(新令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)又は第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)(旧令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)又は第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。 施行日前に旧令第三百四十三条第三項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価の支払を受けるものは、経過日以後最初に当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する月の翌月末日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する株式等の譲渡の対価の支払者(以下この項及び次項において「株式等の譲渡の対価の支払者」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。 この場合において、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該株式等の譲渡の対価で当該株式等の譲渡の対価の支払者に係るものについては、前項の規定にかかわらず、所得税法施行令第三百四十三条第五項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項の規定を適用する。 前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた株式等の譲渡の対価の支払者は、旧規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。 新規則第八十一条の二十一第二項(新規則第八十一条の二十六又は第八十一条の三十において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第八十一条の二十一第二項(旧規則第八十一条の二十六又は第八十一条の三十において準用する場合を含む。)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第五十五条 前条第二項及び第三項の規定は、施行日前に旧令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百四十五条第三項に規定する交付金銭等の交付を受ける者について準用する。 この場合において、前条第二項中「旧令第三百四十三条第三項」とあるのは「旧令第三百四十五条第六項において準用する旧令第三百四十三条第三項」と、「旧令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「旧令第三百四十五条第三項」と、「株式等の譲渡の対価の支払を」とあるのは「交付金銭等の交付を」と、「支払日」とあるのは「交付日」と、「所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」とあるのは「所得税法施行規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」と、「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「支払を受けるべき当該株式等の譲渡の対価」とあるのは「交付を受けるべき当該交付金銭等」と、「所得税法施行令第三百四十三条第五項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項」とあるのは「所得税法施行令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する同令第三百四十三条第五項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の二十六において準用する同令第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「旧規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」とあるのは「旧規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する旧規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と読み替えるものとする。

(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第五十六条 附則第五十四条第二項及び第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定は、施行日前に旧令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百四十六条第三項に規定する償還金等の交付を受ける者について準用する。 この場合において、附則第五十四条第二項中「旧令第三百四十三条第三項」とあるのは「旧令第三百四十六条第六項において準用する旧令第三百四十三条第三項」と、「旧令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「旧令第三百四十六条第三項」と、「株式等の譲渡の対価の支払を」とあるのは「償還金等の交付を」と、「支払日」とあるのは「交付日」と、「所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」とあるのは「所得税法施行規則第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に」と、「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「支払を受けるべき当該株式等の譲渡の対価」とあるのは「交付を受けるべき当該償還金等」と、「所得税法施行令第三百四十三条第五項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項」とあるのは「所得税法施行令第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する同令第三百四十三条第五項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の三十において準用する同令第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「旧規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」とあるのは「旧規則第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する旧規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)」と読み替えるものとする。

(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第五十七条 新規則第八十一条の三十四第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新令第三百四十九条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百四十九条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。 施行日前に旧令第三百四十九条第三項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百四十八条第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるものは、経過日以後最初に当該信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する年の翌年一月三十一日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行規則第八十一条の三十四第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払者(以下この項及び次項において「信託受益権の譲渡の対価の支払者」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。 この場合において、当該信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該信託受益権の譲渡の対価で当該信託受益権の譲渡の対価の支払者に係るものについては、前項の規定にかかわらず、所得税法施行令第三百四十九条第五項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の三十四第二項の規定を適用する。 前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた信託受益権の譲渡の対価の支払者は、旧規則第八十一条の三十四第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。 新規則第八十一条の三十四第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第八十一条の三十四第二項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
第五十八条 新規則第八十一条の三十六第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、施行日以後に提出する新令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。 施行日前に旧令第三百五十条の四第三項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百五十条の三第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(以下この項において「差金等決済」という。)をするものは、経過日以後最初に当該先物取引の差金等決済をする日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する月の翌月末日。以下この項において「決済日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行規則第八十一条の三十六第五項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する商品先物取引業者等(以下この項及び次項において「商品先物取引業者等」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。 この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者が決済日までに当該告知をしないときは、当該決済日以後にする当該先物取引の差金等決済で当該商品先物取引業者等に係るものについては、前項の規定にかかわらず、所得税法施行令第三百五十条の四第五項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の三十六第五項の規定を適用する。 前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた商品先物取引業者等は、旧規則第八十一条の三十六第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。 新規則第八十一条の三十六第四項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第八十一条の三十六第四項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第五十九条 新規則第八十一条の三十九第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。 施行日前に旧令第三百五十条の九第三項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百五十条の八第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受けるものは、経過日以後最初に同項に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する月の翌月末日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行規則第八十一条の三十九第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する金地金等の譲渡の対価の支払者(以下この項及び次項において「金地金等の譲渡の対価の支払者」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。 この場合において、当該金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該金地金等の譲渡の対価で当該金地金等の譲渡の対価の支払者に係るものについては、前項の規定にかかわらず、所得税法施行令第三百五十条の九第五項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の三十九第二項の規定を適用する。 前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた金地金等の譲渡の対価の支払者は、旧規則第八十一条の三十九第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。 新規則第八十一条の三十九第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第八十一条の三十九第二項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(利子等の支払調書及び配当等の支払調書に関する経過措置等)
第六十条 新規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)及び第八十三条第一項(配当等の支払調書)の規定は、新法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する支払の確定した日が施行日以後である新規則第八十二条第一項に規定する利子等又は新規則第八十三条第一項に規定する配当等について適用し、旧法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する支払の確定した日が施行日前である旧規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)に規定する利子等又は旧規則第八十三条第一項(配当等の支払調書)に規定する配当等については、なお従前の例による。 施行日前に旧令第三百三十六条第二項各号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の告知をした者に対して施行日以後に当該各号に定める利子等又は配当等の支払をする者(所得税法施行規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)又は第八十三条第一項(配当等の支払調書)に規定する支払をする者をいう。次項において同じ。)が、当該利子等又は配当等のうちその支払を受ける者が番号利用法整備令第十六条第五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき所得税法施行規則第八十二条第一項又は第八十三条第一項の規定により提出する調書については、同令第八十二条第一項第一号又は第八十三条第一項第一号イ、第二号イ若しくは第三号イのうちその支払を受ける者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。 施行日前に旧令第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の告知書を提出した者に対して施行日以後に同条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等の支払をする者が、当該利子等のうちその支払を受ける者が附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払をするものにつき所得税法施行規則第八十二条第一項又は第八十三条第一項の規定により提出する調書については、同令第八十二条第一項第一号又は第八十三条第一項第一号イ、第二号イ若しくは第三号イのうちその支払を受ける者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。

(報酬、料金等の支払調書に関する経過措置)
第六十一条 新規則第八十四条第一項(報酬、料金等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する報酬等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十四条第一項(報酬、料金等の支払調書)に規定する報酬等については、なお従前の例による。

(定期積金の給付補塡金等の支払調書に関する経過措置)
第六十二条 新規則第八十四条の二第一項(定期積金の給付補塡金等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する給付補塡金等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十四条の二第一項(定期積金の給付補てん金等の支払調書)に規定する給付補てん金等については、なお従前の例による。

(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書に関する経過措置)
第六十三条 新規則第八十五条第一項(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する利益の分配について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十五条第一項(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)に規定する利益の分配については、なお従前の例による。

(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)
第六十四条 新規則第八十六条第一項(生命保険金等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する生命保険金等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十六条第一項(生命保険金等の支払調書)に規定する生命保険金等については、なお従前の例による。

(損害保険等給付の支払調書に関する経過措置)
第六十五条 新規則第八十七条第一項(損害保険等給付の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する損害保険等給付について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十七条第一項(損害保険等給付の支払調書)に規定する損害保険等給付については、なお従前の例による。

(保険等代理報酬の支払調書に関する経過措置)
第六十六条 新規則第八十八条第一項(保険等代理報酬の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する報酬について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十八条第一項(保険等代理報酬の支払調書)に規定する報酬については、なお従前の例による。

(非居住者等の所得の支払調書に関する経過措置)
第六十七条 新規則第八十九条第一項及び第二項(非居住者等の所得の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する利益又は同条第二項に規定する国内源泉所得について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十九条第一項(非居住者等の所得の支払調書)に規定する利益又は同条第二項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

(不動産所得等の支払調書に関する経過措置)
第六十八条 新規則第九十条第一項及び第二項(不動産所得等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する対価若しくは手数料又は同条第二項に規定する対価について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第九十条第一項(不動産所得等の支払調書)に規定する対価若しくは手数料又は同条第二項に規定する対価については、なお従前の例による。

(株式等の譲渡の対価等の支払調書に関する経過措置)
第六十九条 新規則第九十条の二第一項及び第二項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する株式等の譲渡の対価若しくは償還金等又は同条第二項に規定する割引債の償還金等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第九十条の二第一項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)に規定する株式等の譲渡の対価若しくは償還金等又は同条第二項に規定する割引債の償還金等については、なお従前の例による。 施行日前に旧令第三百四十二条第二項各号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者に対して施行日以後に当該各号に定める株式等の譲渡の対価の支払をする者が、当該株式等の譲渡の対価のうちその支払を受ける者が番号利用法整備令第十六条第十三項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき所得税法施行規則第九十条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定により提出する調書については、同項第一号イのうちその支払を受ける者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。 施行日以後に次の各号に掲げる者に対して償還金等(所得税法施行規則第九十条の二第一項に規定する償還金等及び同条第二項に規定する割引債の償還金等をいう。以下この項において同じ。)の交付をする者が、当該償還金等のうち当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日までに交付をするものにつき同条第一項(第二号に係る部分に限る。)又は第二項の規定により提出する調書については、同条第一項第二号イ及び同条第二項第一号のうちその交付を受ける者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。

(交付金銭等の支払調書に関する経過措置)
第七十条 新規則第九十条の三第一項(交付金銭等の支払調書)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交付金銭等(次項において「交付金銭等」という。)の交付について適用し、施行日前に行われた旧規則第九十条の三第一項(交付金銭等の支払調書)に規定する交付金銭等の交付については、なお従前の例による。 施行日以後に次の各号に掲げる者に対して交付金銭等の交付をする者が、当該交付金銭等のうち当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日までに交付をするものにつき所得税法施行規則第九十条の三第一項(交付金銭等の支払調書)の規定により提出する調書については、同項第一号のうちその交付を受ける者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。

(信託受益権の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)
第七十一条 新規則第九十条の四第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する信託受益権の譲渡の対価について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第九十条の四第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)に規定する信託受益権の譲渡の対価については、なお従前の例による。 施行日前に旧令第三百四十八条第二項各号(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者に対して施行日以後に当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価の支払をする者が、当該信託受益権の譲渡の対価のうちその支払を受ける者が番号利用法整備令第十六条第十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき所得税法施行規則第九十条の四第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)の規定により提出する調書については、同項第一号のうちその支払を受ける者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

(先物取引に関する支払調書に関する経過措置)
第七十二条 新規則第九十条の五(先物取引に関する支払調書)の規定は、同条に規定する先物取引に係る同条に規定する差金等決済で施行日以後に行われるものについて適用し、旧規則第九十条の五(先物取引に関する支払調書)に規定する先物取引に係る同条に規定する差金等決済で施行日前に行われたものについては、なお従前の例による。 施行日前に旧令第三百五十条の三第二項各号(先物取引の差金等決済をする者の告知)の告知をした者が行う当該各号に定める先物取引の同条第一項に規定する差金等決済で施行日以後に行うものに係る所得税法施行規則第九十条の五(先物取引に関する支払調書)に規定する商品先物取引業者等が、当該差金等決済のうちその差金等決済を行う者が番号利用法整備令第十六条第二十一項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する決済日までに当該告知をしないときは、当該決済日)までに行うものにつき所得税法施行規則第九十条の五の規定により提出する調書については、同条第一号イ、第二号イ又は第三号イのうちその差金等決済をする者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

(金地金等の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)
第七十三条 新規則第九十条の六(金地金等の譲渡の対価の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条に規定する金地金等の譲渡の同条に規定する対価について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第九十条の六(金地金等の譲渡の対価の支払調書)に規定する金地金等の譲渡の同条に規定する対価については、なお従前の例による。 施行日前に旧令第三百五十条の八第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者に対して施行日以後に同条第一項に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の支払をする者が、当該金地金等の譲渡の対価のうちその支払を受ける者が番号利用法整備令第十六条第二十五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき所得税法施行規則第九十条の六(金地金等の譲渡の対価の支払調書)の規定により提出する調書については、同条第一号の規定のうちその支払を受ける者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
第七十四条 新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき旧規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)に規定する給与等については、なお従前の例による。 新規則第九十三条第三項(新規則第九十四条第三項(退職手当等の源泉徴収票)又は第九十四条の二第三項(公的年金等の源泉徴収票)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新規則第九十三条第三項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第九十三条第三項(旧規則第九十四条第三項(退職手当等の源泉徴収票)又は第九十四条の二第三項(公的年金等の源泉徴収票)において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書については、なお従前の例による。

(退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)
第七十五条 新規則第九十四条第一項(退職手当等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する退職手当等について適用し、施行日前に支払うべき旧規則第九十四条第一項(退職手当等の源泉徴収票)に規定する退職手当等については、なお従前の例による。

(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
第七十六条 新規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき旧規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

(信託の計算書に関する経過措置)
第七十七条 新規則第九十六条第一項(信託の計算書)の規定は、新法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託会社が施行日以後に開始する事業年度に係る同条の規定により提出する同条に規定する計算書(同条に規定する信託会社以外の受託者にあっては、施行日の属する年の翌年一月一日以後に提出する同条に規定する計算書)について適用し、旧法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託会社が施行日前に開始した事業年度に係る同条の規定により提出した同条に規定する計算書(同条に規定する信託会社以外の受託者にあっては、施行日の属する年の翌年一月一日前に提出した同条に規定する計算書)については、なお従前の例による。

(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書に関する経過措置)
第七十八条 新規則第九十六条の二第一項(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定は、施行日の属する年の翌年一月一日以後に新法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用し、施行日の属する年の翌年一月一日前に旧法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。

(名義人受領の配当所得等の調書に関する経過措置)
第七十九条 新規則第九十七条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定は、施行日以後に支払を受ける同項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払を受けた旧規則第九十七条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。 新規則第九十七条第五項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧規則第九十七条第五項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。

(新株予約権の行使に関する調書に関する経過措置)
第八十条 新規則第九十七条の二第一項(新株予約権の行使に関する調書)の規定は、施行日以後の同項に規定する新株予約権の行使について適用し、施行日前の旧規則第九十七条の二第一項(新株予約権の行使に関する調書)に規定する新株予約権の行使については、なお従前の例による。

(株式無償割当てに関する調書に関する経過措置)
第八十一条 新規則第九十七条の三第一項(株式無償割当てに関する調書)の規定は、同項に規定する株式無償割当てで施行日以後にその効力が生ずるものについて適用し、旧規則第九十七条の三第一項(株式無償割当てに関する調書)に規定する株式無償割当てで施行日前にその効力が生じたものについては、なお従前の例による。

(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置)
第八十二条 新規則第九十七条の三の二第一項(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)の規定は、同項に規定する役員等が施行日以後に受ける経済的利益の同項に規定する供与等について適用し、旧規則第九十七条の三の二第一項(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に規定する役員等が施行日前に受けた経済的利益の同項に規定する供与等については、なお従前の例による。

(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第八十三条 新規則第九十七条の四第五項(支払調書等の提出の特例)の規定は、施行日以後に提出する新令第三百五十五条第一項(支払調書等の提出の特例)の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三百五十五条第一項(支払調書等の提出の特例)の申請書については、なお従前の例による。

(開業等の届出書に関する経過措置)
第八十四条 新規則第九十八条第二項(開業等の届出書)の規定は、施行日以後に提出する新法第二百二十九条(開業等の届出)の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第二百二十九条(開業等の届出)の届出書については、なお従前の例による。

(給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過措置)
第八十五条 新規則第九十九条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、施行日以後に同条の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第九十九条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事項に関する経過措置)
第八十六条 新規則第百三条(事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事項)の規定は、施行日が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

(個人番号を確認した場合の特例)
第八十七条 附則第四十九条第二項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長、附則第五十四条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する株式等の譲渡の対価の支払者、附則第五十五条(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する交付金銭等の交付者、附則第五十六条(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する償還金等の交付者、附則第五十七条第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払者、附則第五十八条第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)に規定する商品先物取引業者等又は附則第五十九条第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)に規定する金地金等の譲渡の対価の支払者(以下この項において「貯蓄取扱機関等の営業所の長等」という。)が附則第四十九条第二項に規定する利子等若しくは配当等の支払を受ける者、附則第五十四条第二項に規定する株式等の譲渡の対価の支払を受ける者、附則第五十五条に規定する交付金銭等の交付を受ける者、附則第五十六条に規定する償還金等の交付を受ける者、附則第五十七条第二項に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者、附則第五十八条第二項に規定する先物取引の差金等決済をする者又は附則第五十九条第二項に規定する金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者でこれらの規定による個人番号の告知をしていない者(以下この項において「番号未告知者」という。)の個人番号を国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の四第二項(振替機関の加入者情報の管理等)の規定による同項に規定する番号等(以下この条において「番号等」という。)の提供を受けて確認した場合には、当該番号未告知者から当該貯蓄取扱機関等の営業所の長等に附則第四十九条第二項、第五十四条第二項(附則第五十五条又は第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項、第五十八条第二項又は第五十九条第二項の規定による個人番号の告知があったものとみなす。 この場合における附則第四十九条第三項、第五十四条第三項(附則第五十五条又は第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十七条第三項、第五十八条第三項及び第五十九条第三項の規定の適用については、これらの規定中「当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨」とあるのは、「附則第八十七条第一項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した旨及びその確認した個人番号」とする。 支払事務取扱者等(番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)に規定する支払事務取扱者等をいう。以下この条において同じ。)が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における附則第五十条第一項(支払事務取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)、第六十条第二項(利子等の支払調書及び配当等の支払調書に関する経過措置等)、第六十九条第二項(株式等の譲渡の対価等の支払調書に関する経過措置)、第七十一条第二項(信託受益権の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)、第七十二条第二項(先物取引に関する支払調書に関する経過措置)及び第七十三条第二項(金地金等の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)の規定の適用については、附則第五十条第一項中「同条第五項の規定による告知の際に提示された同項に規定する確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた」とあるのは「同条第二十七項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した」と、附則第六十条第二項中「が番号利用法整備令第十六条第五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第六十九条第二項中「が番号利用法整備令第十六条第十三項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第十三項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第七十一条第二項中「が番号利用法整備令第十六条第十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第十七項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第七十二条第二項中「が番号利用法整備令第十六条第二十一項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第二十一項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第七十三条第二項中「が番号利用法整備令第十六条第二十五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第二十五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。 附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条において「金融機関の営業所等の長」という。)が、同項又は附則第五十二条第二項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)に規定する利子等の支払を受ける者でこれらの規定による個人番号の告知をしていない者(以下この項及び次項において「番号未告知者」という。)の個人番号を国税通則法第七十四条の十三の四第二項の規定による番号等の提供を受けて確認した場合には、当該番号未告知者から当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項又は第五十二条第二項の規定による個人番号の告知があったものとみなし、当該金融機関の営業所等の長は附則第五十一条第四項の規定による確認をしたものとみなす。 この場合における附則第五十一条(第一項及び第二項を除く。)及び第五十二条第三項の規定の適用については、附則第五十一条第六項中「告知の際に提示された確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた」とあるのは「附則第八十七条第三項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した」と、附則第五十二条第三項中「当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨」とあるのは「附則第八十七条第三項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した旨及びその確認した個人番号」とする。 金融機関の営業所等の長が前項の規定により番号未告知者の個人番号を確認した場合における附則第六十条第三項の規定の適用については、同項中「が附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を附則第八十七条第三項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により確認した日(同日が附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。 支払事務取扱者等が番号利用法整備令第十六条第二十七項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合又は金融機関の営業所等の長が第三項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における附則第六十九条第三項及び第七十条第二項(交付金銭等の支払調書に関する経過措置)の規定の適用については、附則第六十九条第三項第一号中「が当該金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が番号利用法整備令第十六条第二十七項の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第二号中「が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が附則第八十七条第三項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により確認した日(同日が附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第三号中「が当該金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が番号利用法整備令第十六条第二十七項の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第四号中「が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が附則第八十七条第三項の規定により確認した日(同日が附則第五十一条第三項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、附則第七十条第二項第一号中「が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長が番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第二号中「が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が附則第八十七条第三項(個人番号を確認した場合の特例)の規定により確認した日(同日が附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第三号中「が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に番号利用法整備令第十六条第五項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長が番号利用法整備令第十六条第二十七項の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」と、同項第四号中「が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融機関の営業所等の長が附則第八十七条第三項の規定により確認した日(同日が附則第五十一条第三項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。

附則(平成二七年三月三一日財務省令第二二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第三項(第八号に係る部分に限る。)(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、前条第六号に定める日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十一号。以下「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは新令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用する。 新規則第七条第六項の規定は、前条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第六項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(外国税額控除に関する経過措置)
第三条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条第二項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法第九十五条(外国税額控除)の規定に基づく旧規則第四十一条(外国税額控除を受けるための書類)及び第四十二条(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。

(確定所得申告書の記載事項に関する経過措置)
第四条 新規則第四十七条第十八号及び第十九号(確定所得申告書の記載事項)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日が属する年分以後の所得税について適用し、同日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置)
第五条 平成二十七年七月一日から附則第一条第六号(施行期日)に定める日までの間における新規則第五十二条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)及び第五十二条の三(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用については、新規則第五十二条の二第一項第一号中「、住所」とあるのは「及び住所」と、「同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この款において同じ。)」とあるのは「同じ。)」と、同条第三項第一号並びに新規則第五十二条の三第一項第一号及び第三項第一号中「、住所及び個人番号」とあるのは「及び住所」とする。

(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項に関する経過措置)
第六条 新規則第六十九条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に新法第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定により提出する申告書について適用し、同日前に改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定により提出した申告書については、なお従前の例による。

(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項に関する経過措置)
第七条 新規則第七十条(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に提出する新法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書については、なお従前の例による。

(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項等に関する経過措置)
第八条 新規則第七十三条第一項から第三項まで(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)、第七十四条第一項及び第二項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)、第七十四条の三第一項(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項)並びに第七十五条第一項(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)(これらの規定のうち、新規則第七十三条第一項第一号に規定する住所に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に提出する新法第百九十四条第七項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、新法第百九十五条第五項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書、新法第百九十五条の二第三項(給与所得者の配偶者特別控除申告書)に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書及び新法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した旧法第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、旧法第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書、旧法第百九十五条の二第二項(給与所得者の配偶者特別控除申告書)に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書及び旧法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。 新規則第七十六条の二第四項及び第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)(これらの規定のうち新規則第七十三条第一項第一号に規定する住所に係る部分に限るものとし、これらの規定を新規則第七十七条第二項(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)又は第七十七条の四第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に提出する新令第三百十九条の二第一項又は第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を新令第三百十九条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は第三百十九条の十二(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書について適用し、同日前に提出した改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三百十九条の二第一項又は第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を旧令第三百十九条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は第三百十九条の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書については、なお従前の例による。

(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)
第九条 新規則第七十七条の四第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)(同項第一号に規定する住所に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に提出する新法第二百三条の五第九項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に提出した旧法第二百三条の五第八項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。

(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
第十条 新規則第八十一条の六第二項(第九号に係る部分に限る。)(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)、第八十一条の二十九第一項(株式等証券投資信託等の償還金等の交付者に提示する書類の範囲)、第八十一条の三十三第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第八十一条の三十六第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)及び第八十一条の三十八(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に新法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)、第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)、第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)若しくは第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は新法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用する。

(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
第十一条 新規則第八十一条の七第二項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。 新規則第八十一条の七第三項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第八十一条の七第三項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
第十二条 新規則第八十一条の十一第二項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する新令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の申請書については、なお従前の例による。 新規則第八十一条の十一第三項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第八十一条の十一第三項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第十三条 新規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)(新規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)(新令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)又は第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)(旧令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)又は第三百四十六条第六項(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。 新規則第八十一条の二十一第二項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第十四条 新規則第八十一条の三十四第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第三百四十九条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第三百四十九条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。 新規則第八十一条の三十四第二項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第八十一条の三十四第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
第十五条 新規則第八十一条の三十六第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。 新規則第八十一条の三十六第四項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第八十一条の三十六第四項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第十六条 新規則第八十一条の三十九第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する新令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した旧令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。 新規則第八十一条の三十九第二項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧規則第八十一条の三十九第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)
第十七条 新規則第八十六条第一項(第八号に係る部分に限る。)(生命保険金等の支払調書)の規定は、平成三十年一月一日以後に支払の確定する同項に規定する生命保険金等で同日以後に同項に規定する契約者の変更が行われたものについて適用する。

(損害保険等給付の支払調書に関する経過措置)
第十八条 新規則第八十七条第一項(第八号に係る部分に限る。)(損害保険等給付の支払調書)の規定は、平成三十年一月一日以後に支払の確定する同項に規定する損害保険等給付で同日以後に同項に規定する契約者の変更が行われたものについて適用する。

(非居住者等の所得の支払調書に関する経過措置)
第十九条 新規則第八十九条第一項第一号及び第二項第一号(非居住者等の所得の支払調書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する新規則第八十九条第一項に規定する利益又は同条第二項に規定する国内源泉所得について適用し、同日前に支払の確定した旧規則第八十九条第一項(非居住者等の所得の支払調書)に規定する利益又は同条第二項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

(不動産所得等の支払調書に関する経過措置)
第二十条 新規則第九十条第二項第一号(不動産所得等の支払調書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する同項に規定する対価について適用し、同日前に支払の確定した旧規則第九十条第二項(不動産所得等の支払調書)に規定する対価については、なお従前の例による。

(株式等の譲渡の対価等の支払調書に関する経過措置)
第二十一条 新規則第九十条の二第二項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する同項に規定する割引債の償還金等について適用し、同日前に支払の確定した旧規則第九十条の二第二項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)に規定する割引債の償還金等については、なお従前の例による。

(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
第二十二条 新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)に規定する給与等については、なお従前の例による。

(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
第二十三条 新規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
第二十四条 新規則別表第五(十一)及び別表第五(十三)に定める書式は、平成三十年一月一日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。 別表第五(十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(十八)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(十九)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(二十一)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(二十二)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、別表第五(二十三)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)及び別表第五(二十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)による新規則別表第五(十七)から別表第五(二十三)まで及び別表第五(二十七)に定める書式は、附則第一条第六号に定める日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。 別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分を除く。)による新規則別表第五(二十)に定める書式は、平成二十七年七月一日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。 新規則別表第六(一)に定める書式は、附則第一条第七号に定める日以後に支払うべき新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。 新規則別表第六(三)に定める書式は、附則第一条第七号に定める日以後に支払うべき新法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。 前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第五(十一)、別表第五(十三)、別表第五(十七)から別表第五(二十三)まで、別表第五(二十七)、別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。 平成二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則別表第五(十七)に定める書式の適用については、同表の備考1中「利益」とあるのは、「利益(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第1条の規定による改正前の所得税法第161条第1号の2に掲げるものに該当するものに限る。)」とする。

(所得税法の一部改正及び所得税法施行令の一部改正に伴う調整規定)
第二十五条 附則第一条第六号(施行期日)に定める日が平成二十八年一月一日後である場合における所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)附則第三十七条から第三十九条まで(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項に関する経過措置等)、第四十一条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する経過措置)及び第四十三条(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)の規定の適用については、同令附則第三十七条中「第百九十四条第四項」とあるのは「第百九十四条第七項」と、同令附則第三十八条中「第百九十五条第四項」とあるのは「第百九十五条第五項」と、同令附則第三十九条中「第百九十五条の二第二項」とあるのは「第百九十五条の二第三項」と、同令附則第四十一条中「第三百十九条の十一」とあるのは「第三百十九条の十二」と、同令附則第四十三条中「第二百三条の五第八項」とあるのは「第二百三条の五第九項」とする。

附則(平成二七年五月二九日財務省令第五七号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中租税特別措置法施行規則別表第二(二)の表の備考2(5)及び別表第二(六)の表の備考2(7)の改正規定並びに第二条中所得税法施行規則第十三条第一項第七号の改正規定並びに同令別表第二(二)の表の備考2(6)及び別表第二(六)の表の備考2(8)の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 第二条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(二)、別表第五(三)、別表第五(七)及び別表第五(二十九)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条又は第二百二十五条第一項の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書又は調書について適用し、同日前に添付し、又は提出したこれらの計算書又は調書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、第二条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に、新規則別表第三(二)、別表第五(三)、別表第五(七)及び別表第五(二十九)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成二七年八月七日財務省令第七〇号)

この省令は、平成二十七年八月十日から施行する。

附則(平成二七年九月三〇日財務省令第七五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第九十四条の二の規定及び新規則別表第六(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この項において「平成二十六年改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法第二百二十六条第三項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に平成二十六年改正法第一条の規定による改正前の所得税法第二百二十六条第三項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、第二条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成二七年一〇月二日財務省令第七八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書に関する経過措置)
第六条 第二条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)第九十二条第一項の規定は、所得税法第二百二十五条第二項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配とみなされるものについて適用し、同項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。

(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
第七条 新所得税法施行規則第九十三条第一項の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧所得税法施行規則」という。)第九十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。

(退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)
第八条 新所得税法施行規則第九十四条第一項の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する退職手当等について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法施行規則第九十四条第一項に規定する退職手当等については、なお従前の例による。

(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
第九条 新所得税法施行規則第九十四条の二第一項の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法施行規則第九十四条の二第一項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第十条 施行日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における次に掲げる規定の適用については、施行日から同法の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第四十二条第四項」とし、同法の施行の日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第三十八条第四項」とする。

附則(平成二八年三月三一日財務省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十五号。以下「改正令」という。)第一条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正令第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項等に関する経過措置)
第三条 新規則第八条の三及び第十条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新令第四十四条第一項又は第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出する書類について適用し、同日前に旧令第四十四条第一項又は第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

(非課税貯蓄相続申込書の記載事項に関する経過措置)
第四条 新規則第十一条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。

(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等に関する経過措置)
第五条 新規則第十八条の四第十二項(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等)の規定は、施行日以後に新令第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用し、施行日前に旧令第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)の承認(旧令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受けた場合については、なお従前の例による。

(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項等に関する経過措置)
第六条 新規則第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十二条第二項及び第四項、第三十四条第三項、第三十九条の二第一項、第四十条の二、第四十五条、第四十六条、第五十条から第五十二条まで、第五十二条の二第一項及び第三項、第五十二条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第五十五条並びに第六十六条(青色申告をやめようとする場合の届出等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百十条第二項、第百十二条第一項、第百三十一条第二項、第百三十三条第一項、第百三十四条第一項、第百三十七条の二第二項若しくは第六項、第百三十七条の三第三項若しくは第七項、第百四十四条若しくは第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)の規定、新令第九十九条の二第二項、第百一条第二項、第百二十条の三第二項、第百二十一条第四項、第百二十一条の二第二項、第百二十二条第二項、第百二十四条第二項、第百三十条第二項、第七項若しくは第八項、第百三十三条若しくは第百九十七条(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の規定又は新規則第三十九条の二第一項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出する申請書、届出書又は書類について適用し、同日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百十条第二項、第百十二条第一項、第百三十一条第二項、第百三十三条第一項、第百三十四条第一項、第百三十七条の二第二項若しくは第六項、第百三十七条の三第三項若しくは第七項、第百四十四条若しくは第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)の規定、旧令第九十九条の二第二項、第百一条第二項、第百二十条の三第二項、第百二十一条第四項、第百二十一条の二第二項、第百二十二条第二項、第百二十四条第二項、第百三十条第二項、第七項若しくは第八項、第百三十三条若しくは第百九十七条(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の規定又は第一条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十九条の二第一項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出した申請書、届出書又は書類については、なお従前の例による。

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第七条 改正令附則第八条第二項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)
第八条 新規則第七十五条第一項(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出し、又は受理する新法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、施行日前に提出し、又は受理した旧法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。

(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等に関する経過措置)
第九条 新規則第七十七条第二項から第五項まで(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき新法第百九十九条(源泉徴収義務)に規定する退職手当等に係る新法第二百三条第八項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用する。

(納期の特例に関する承認の申請書等に関する経過措置)
第十条 新規則第七十八条及び第七十九条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新法第二百十七条第一項又は第二百十八条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出等)の規定により提出する申請書又は届出書について適用し、同日前に旧法第二百十七条第一項又は第二百十八条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出等)の規定により提出した申請書又は届出書については、なお従前の例による。

(特定株式投資信託等の要件等に関する経過措置)
第十一条 新規則第八十一条の五第一項から第三項まで(特定株式投資信託等の要件等)の規定は、その支払の確定する日(無記名の受益証券に係る収益の分配にあっては、支払をした日。以下この条において同じ。)が施行日以後である新令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する配当等又は新令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等について適用し、その支払の確定する日が施行日前である旧令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する配当等又は旧令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等については、なお従前の例による。

(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書に関する経過措置)
第十二条 新規則第八十一条の十七(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)の規定は、施行日以後に行われる新法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に行われた旧法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
第十三条 新規則第九十三条第三項(給与等の源泉徴収票)(新規則第九十四条第三項又は第九十四条の二第三項(公的年金等の源泉徴収票等)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新規則第九十三条第三項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧規則第九十三条第三項(給与等の源泉徴収票)(旧規則第九十四条第三項又は第九十四条の二第三項(公的年金等の源泉徴収票等)において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
第十四条 新規則別表第五(二十八)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出した調書については、なお従前の例による。 新規則別表第六(一)及び別表第六(二)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十六条第一項又は第二項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同条第一項、第二項若しくは第四項ただし書の規定により交付する源泉徴収票について適用し、施行日前に旧法第二百二十六条第一項又は第二項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同条第一項、第二項若しくは第四項ただし書の規定により交付した源泉徴収票については、なお従前の例による。 新規則別表第八(三)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に旧法第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により提出した調書については、なお従前の例による。

附則(平成二八年五月三一日財務省令第五〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第十九条の十四の二の改正規定及び次項から附則第七項までの規定は、平成二十八年九月一日から施行する。 前項の規定による改正後の所得税法施行規則(次項において「新所得税法施行規則」という。)別表第五(二十)に定める書式は、平成二十八年九月一日以後に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、附則第五項の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書に、新所得税法施行規則別表第五(二十)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成二八年六月一〇日総務省・財務省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 前条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)別表第三(三)及び別表第三(四)に定める書式は、適用開始日以後に所得税法第二百二十条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、適用開始日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。 新所得税法施行規則別表第四(一)から別表第四(三)までに定める書式は、適用開始日以後に所得税法第二百二十四条第二項の規定により提出する同項に規定する告知書について適用し、適用開始日前に提出した当該告知書については、なお従前の例による。 新所得税法施行規則別表第五(一)、別表第五(三)、別表第五(五)から別表第五(七)まで、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(十八)から別表第五(二十三)まで及び別表第五(二十八)に定める書式は、適用開始日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、適用開始日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。 新所得税法施行規則別表第八(三)に定める書式は、適用開始日以後に所得税法第二百二十八条第二項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、適用開始日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。 前各項に規定する書式は、当分の間、前条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、告知書又は調書に、新所得税法施行規則別表第三(三)、別表第三(四)、別表第四(一)から別表第四(三)まで、別表第五(一)、別表第五(三)、別表第五(五)から別表第五(七)まで、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(十八)から別表第五(二十三)まで、別表第五(二十八)及び別表第八(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成二九年三月三一日財務省令第一六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(源泉徴収票に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び別表第六(一)に定める書式は、平成三十年一月一日以後に支払うべき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。 新規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定及び別表第六(三)に定める書式は、平成三十年一月一日以後に支払うべき新法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。 前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第六(一)及び第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(開業等の届出に関する経過措置)
第三条 新規則第九十八条(開業等の届出)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同条に規定する事業所得等を生ずべき事業に係る同条に規定する事務所等の開設、移転又は廃止について適用し、施行日前の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る旧規則第九十八条第一項第一号(開業等の届出書)に規定する事務所等の開設、移転又は廃止については、なお従前の例による。

(給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過措置)
第四条 新規則第九十九条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、施行日以後の同条に規定する給与支払事務所等の移転について適用し、施行日前の旧規則第九十九条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)に規定する給与支払事務所等の移転については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年三月三一日財務省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(障害者等の範囲に関する経過措置)
第二条 改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条第十七号(障害者等の範囲)に規定する個人の前条第五号に定める日前に所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預入等をした同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券については、なお従前の例による。

(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
第三条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第八項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二条の五第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新規則第七条第八項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第七条第八項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する届出書については、なお従前の例による。 平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第百七十九号。以下この項において「番号利用法整備令」という。)第十五条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令(以下「平成二十六年旧令」という。)第四十一条の二第二項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)(番号利用法整備令第七条(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)に規定する申請書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に第一号から第五号までに掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、施行日以後最初に所得税法施行規則第七条第八項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する届出書を提出する場合(施行日以後に第一号又は第六号に掲げる書類のいずれをも提出していない場合に限る。)における所得税法施行規則第七条第八項(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行規則第七条第八項中「次に掲げる場合に該当することとなつた場合」とあるのは「その氏名、住所又は個人番号の変更をした場合」と、「個人番号(第一号に掲げる場合には、その変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号」と、「書類(第一号に掲げる場合には、同項各号に掲げるいずれかの書類又は次条第二項に規定する書類)」とあるのは「書類」とする。

(非課税貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
第四条 新規則第八条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号。以下この条において「改正令」という。)第一条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する新令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出した改正令第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する旧令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書については、なお従前の例による。 平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第十四条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この項において「平成二十五年旧法」という。)第十条第三項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申告書又は番号利用法整備法第七条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四条第二項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する平成二十五年旧法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に第一号、第二号又は第四号に掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、施行日以後最初に所得税法施行令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)(租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により所得税法施行令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出する場合(施行日以後に第一号、第三号又は第四号に掲げる書類若しくは同号に掲げる電磁的記録(所得税法第十条第二項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する電磁的記録をいう。第四号及び第四項において同じ。)のいずれをも提出し、又は提供していない場合に限る。)における所得税法施行規則第八条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行規則第八条第一項第一号中「個人番号(提出者の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所)」とあるのは、「個人番号」とする。 改正令附則第四条第二項(非課税貯蓄に関する異動申告書等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める者は、前条第二項第一号から第五号まで又は前項第四号に掲げる書類のいずれをも提出していない者とする。 改正令附則第四条第二項に規定する財務省令で定める場合は、前条第二項第一号若しくは第六号又は第二項第四号に掲げる書類若しくは同号に掲げる電磁的記録のいずれをも提出し、又は提供していない場合とする。

(確定申告書の記載事項に関する経過措置)
第五条 新規則第四十七条第一項及び第二項(確定申告書の記載事項)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。

(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)
第六条 新規則第七十七条の四第八項及び第九項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新法第二百三条の五第十項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
第七条 新規則第八十一条の七第四項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の七第三項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する届出書については、なお従前の例による。 平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に平成二十六年旧令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等の支払を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第四十九条第二項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日(平成二十六年改正規則附則第四十九条第二項に規定する経過日をいう。以下同じ。)以後最初の当該利子等又は配当等の平成二十六年改正規則附則第四十九条第二項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所(所得税法施行規則第八十一条の七第三項第一号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する住所をいう。以下同じ。)の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の七第四項の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は同条第三項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。

(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第八条 平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定による告知書を提出した者で同日以後に同条第一項に規定する無記名公社債等(以下この条において「無記名公社債等」という。)の同項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)の支払を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該無記名公社債等の利子等の平成二十六年改正規則附則第五十一条第三項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行令第三百三十九条第四項及び第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定の適用については、同条第四項中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同条第九項中「「同条第三項第一号」とあるのは「同条第四項第一号」」とあるのは「「個人が、同条第三項第一号」とあるのは「個人(個人番号の告知をしていない者を除く。)が、同条第四項第一号」」とする。 新規則第八十一条の十一第四項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の十一第三項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する届出書については、なお従前の例による。 平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百三十九条第九項において準用する平成二十六年旧令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に無記名公社債等の利子等の支払を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第五十二条第二項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該無記名公社債等の利子等の平成二十六年改正規則附則第五十二条第二項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の十一第四項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第三項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。

(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第九条 新規則第八十一条の二十一第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)(新規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)(旧規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)に規定する届出書については、なお従前の例による。 平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書の同項に規定する提出をした者で同日以後に平成二十六年旧令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第五十四条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該株式等の譲渡の所得税法施行令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する対価の平成二十六年改正規則附則第五十四条第二項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の二十一第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百四十三条第三項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。

(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第十条 前条第二項の規定は、平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する平成二十六年旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書の同項に規定する提出をした者で同日以後に平成二十六年旧令第三百四十五条第三項に規定する交付金銭等の交付を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第五十五条(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)において準用する平成二十六年改正規則附則第五十四条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該交付金銭等の平成二十六年改正規則附則第五十五条において準用する平成二十六年改正規則附則第五十四条第二項に規定する交付日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合について準用する。 この場合において、前条第二項中「所得税法施行規則第八十一条の二十一第三項」とあるのは、「所得税法施行規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する同令第八十一条の二十一第三項」と読み替えるものとする。

(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第十一条 附則第九条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定は、平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百四十六条第六項(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)において準用する平成二十六年旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書の同項に規定する提出をした者で同日以後に平成二十六年旧令第三百四十六条第三項に規定する償還金等の交付を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第五十六条(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)において準用する平成二十六年改正規則附則第五十四条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該償還金等の平成二十六年改正規則附則第五十六条において準用する平成二十六年改正規則附則第五十四条第二項に規定する交付日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合について準用する。 この場合において、附則第九条第二項中「所得税法施行規則第八十一条の二十一第三項」とあるのは、「所得税法施行規則第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する同令第八十一条の二十一第三項」と読み替えるものとする。

(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第十二条 新規則第八十一条の三十四第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十四第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する届出書については、なお従前の例による。 平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百四十九条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に平成二十六年旧令第三百四十八条第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第五十七条第二項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該信託受益権の譲渡の対価の平成二十六年改正規則附則第五十七条第二項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の三十四第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百四十九条第三項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。

(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
第十三条 新規則第八十一条の三十六第六項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十六第五項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する届出書については、なお従前の例による。 平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書の同項に規定する提出をした者で同日以後に平成二十六年旧令第三百五十条の三第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(以下この項において「差金等決済」という。)をするもの(平成二十六年改正規則附則第五十八条第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該先物取引の平成二十六年改正規則附則第五十八条第二項に規定する決済日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の三十六第六項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百五十条の四第三項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。

(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第十四条 新規則第八十一条の三十九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十九第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する届出書については、なお従前の例による。 平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に平成二十六年旧令第三百五十条の八第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第五十九条第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の所得税法施行令第三百五十条の八第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の平成二十六年改正規則附則第五十九条第二項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の三十九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百五十条の九第三項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。

(利子等の支払調書及び配当等の支払調書の提出に関する経過措置)
第十五条 新規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)及び第八十三条第一項(配当等の支払調書)の規定は、新法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する支払の確定した日が令和二年一月一日以後である新規則第八十二条第一項に規定する利子等又は新規則第八十三条第一項に規定する配当等について適用し、旧法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する支払の確定した日が同年一月一日前である旧規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)に規定する利子等又は旧規則第八十三条第一項(配当等の支払調書)に規定する配当等については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
第十六条 新規則別表第二(四)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書については、なお従前の例による。 新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、令和二年一月一日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に旧法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。 新規則別表第五(二十八)に定める書式は、平成三十一年一月一日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。 新規則別表第六(一)に定める書式は、令和二年一月一日以後に支払うべき新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。 前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書、計算書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第二(四)、別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(二十八)及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(平成三一年三月二九日財務省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(所得金額の計算の通則に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の四第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併及び分割型分割について適用し、施行日前に行われた合併及び分割型分割については、なお従前の例による。

(確定申告書の記載事項に関する経過措置)
第三条 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項の規定により読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百二十二条第一項に規定する財務省令で定める事項は、新規則第四十七条第一項に規定する事項とする。 改正法附則第六条第一項の規定により読み替えて適用される新法第百二十二条第一項後段の規定による同項の申告書の記載は、新規則第四十七条第二項に規定する記載とする。 新規則第四十七条第三項(第六号に係る部分に限る。)(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合及び施行日以後に平成三十年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。 新規則第四十八条第二項(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に令和元年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。

(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)
第四条 新規則第五十三条第二項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(決算に関する経過措置)
第五条 新規則第六十条の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
第六条 新規則別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に支払うべき新法第二百二十六条第一項に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に支払うべき改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十六条第一項に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。 新規則第九十四条の二第一項の規定及び新規則別表第六(三)に定める書式は、令和二年一月一日以後に支払うべき新法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。 前二項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(令和元年五月七日財務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(令和元年六月二八日財務省令第一三号)

この省令は、令和元年七月一日から施行する。

附則(令和元年九月三〇日財務省令第二七号)

この省令は、令和元年十月一日から施行する。 改正後の所得税法施行規則第三十六条の五第二項の規定は、個人がこの省令の施行の日以後にする所得税法施行令第百六十七条の三第一項第一号、第二項第一号又は第四項に規定する料金の支出について適用し、個人が同日前にしたこれらの規定に規定する料金の支出については、なお従前の例による。

附則(令和元年一一月二九日財務省令第三四号)

この省令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。

附則(令和元年一二月一三日財務省令第三六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和二年三月三一日財務省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(確定所得申告書の記載事項に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

(確定申告書に添付すべき書類に関する経過措置)
第三条 新規則第四十七条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。 新規則第四十七条の二第十三項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

(確定損失申告書の記載事項に関する経過措置)
第四条 新規則第四十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)
第五条 新規則第五十三条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項に関する経過措置)
第六条 新規則第六十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の申告書(所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合について適用し、同日前に申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

(退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類に関する経過措置)
第七条 新規則第七十一条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の申告書(所得税法第百七十三条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合について適用し、同日前に申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第八条 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第八条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正法附則第八条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
第九条 新規則第八十一条の六第五項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令(令和二年政令第百十一号)第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。

(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
第十条 新規則第八十一条の七第四項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十一条の七第四項に規定する届出書については、なお従前の例による。

(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)
第十一条 新規則第八十一条の九第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧規則第八十一条の九第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。

(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
第十二条 新規則第八十一条の十の規定により読み替えて適用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用する。

(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
第十三条 新規則第八十一条の十一第四項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の十一第四項に規定する届出書については、なお従前の例による。

(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等に関する経過措置)
第十四条 新規則第八十一条の十二第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用する。

(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書に関する経過措置)
第十五条 新規則第八十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に行われる所得税法第二百二十四条の二に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用する。 新規則第八十一条の十七第三項の規定は、施行日以後に行われる所得税法第二百二十四条の二に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用する。 新規則第八十一条の十七第六項の規定は、施行日以後に行われる所得税法第二百二十四条の二に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に行われた当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
第十六条 新規則第八十一条の二十第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条の規定による告知をする場合について適用する。

(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第十七条 新規則第八十一条の二十一第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の二十一第三項に規定する届出書については、なお従前の例による。

(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
第十八条 新規則第八十一条の二十五第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百四十五条第三項の規定による告知をする場合について適用する。

(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第十九条 新規則第八十一条の二十六において準用する新規則第八十一条の二十一第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の二十六において準用する旧規則第八十一条の二十一第三項に規定する届出書については、なお従前の例による。

(償還金等の交付者に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
第二十条 新規則第八十一条の二十九第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百四十六条第三項の規定による告知をする場合について適用する。

(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第二十一条 新規則第八十一条の三十において準用する新規則第八十一条の二十一第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十において準用する旧規則第八十一条の二十一第三項に規定する届出書については、なお従前の例による。

(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
第二十二条 新規則第八十一条の三十三第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百四十八条の規定による告知をする場合について適用する。

(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第二十三条 新規則第八十一条の三十四第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十四第三項に規定する届出書については、なお従前の例による。

(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
第二十四条 新規則第八十一条の三十六第二項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の三の規定による告知をする場合について適用する。 新規則第八十一条の三十六第六項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十六第六項に規定する届出書については、なお従前の例による。

(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
第二十五条 新規則第八十一条の三十八第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の八の規定による告知をする場合について適用する。

(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第二十六条 新規則第八十一条の三十九第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十九第三項に規定する届出書については、なお従前の例による。

(先物取引に関する支払調書に関する経過措置)
第二十七条 新規則第九十条の五(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する暗号資産デリバティブ取引の同条に規定する差金等決済で令和三年一月一日以後に行われるものについて適用する。

(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
第二十八条 新規則第九十三条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧規則第九十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。 新規則第九十三条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき旧規則第九十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。 令和二年中に支払うべき新規則第九十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものであって改正法第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百九十条の規定の適用を受けないものについての同項の規定の適用については、同項第九号中「寡婦、ひとり親」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の改正法第一条の規定による改正前の法第二条第一項第三十号(定義)に規定する寡婦、同項第三十一号に規定する寡夫」とする。

(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
第二十九条 新規則第九十四条の二第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧規則第九十四条の二第一項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。 新規則第九十四条の二第一項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧規則第九十四条の二第一項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
第三十条 新規則別表第五(三十一)に定める書式は、令和三年一月一日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。 新規則別表第六(一)(同表の備考2(16)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和五年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき当該給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。 新規則別表第六(一)(同表の備考2(17)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和二年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同年中に支払うべき当該給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。 新規則別表第六(三)(同表の表及び同表の備考2(5)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和三年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。 新規則別表第六(三)(同表の備考2(10)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和五年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。 前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は源泉徴収票に、新規則別表第五(三十一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。 令和二年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものであって新法第百九十条の規定の適用を受けないものにつき同項の規定により提出し、又は同項若しくは所得税法第二百二十六条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票についての新規則別表第六(一)に定める書式の適用については、同表の備考2(17)(ヘ)中「寡婦、ひとり親」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下「改正法」という。)第15条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の17第1項の規定に該当する寡婦若しくはその他の改正法第1条の規定による改正前の法第2条第1項第30号に規定する寡婦、同項第31号に規定する寡夫」とする。

附則(令和二年五月一一日財務省令第四六号)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和二年五月二十五日)から施行する。 通知カード所持者が施行日以後に提示する当該通知カード所持者に係る通知カード及び所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第四十一条の二第一項又は所得税法施行規則第八十一条の六第二項に規定する住所等確認書類に係る第二条の規定による改正前の所得税法施行規則第七条第四項及び第八十一条の六第一項(同令第八十一条の十及び第八十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用する場合並びに同令第八十一条の二十第一項、第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十三第一項、第八十一条の三十六第二項及び第八十一条の三十八第一項並びに第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第三条の十七第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。 通知カード所持者であって、施行日前に当該通知カード所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があったものが、改正法第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第四項後段(同条第五項後段において準用する場合を含む。)の規定による措置を受けていない場合には、前三項の規定は、適用しない。

附則(令和二年六月三〇日財務省令第五六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(配当等とみなす金額に関する支払調書等の書式に関する経過措置)
第十五条 第五条の規定による改正後の所得税法施行規則別表第五(七)に定める書式の適用については、次に定めるところによる。

附則(令和二年七月八日財務省令第五九号)

この省令は、令和二年十二月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日財務省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、第十八条の三第一項第一号の改正規定、第四十七条第三項の改正規定、第四十七条の四の次に一条を加える改正規定、第四十九条第一項第三号の改正規定、第七十七条第一項の改正規定、第九十四条第一項第五号の改正規定、第九十七条の四の改正規定及び別表第六(二)の改正規定(同表の備考2(8)に係る部分を除く。)並びに附則第四条第三項の規定は、令和四年一月一日から施行する。

(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第一項第七号(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第二項の規定による同項の非課税貯蓄申込書の提出、同条第五項の規定による告知、所得税法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第百十三号。以下この項において「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下この項において「新令」という。)第四十七条第二項の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出、改正法第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する新法第十条第二項の規定による同項の特別非課税貯蓄申込書の提出、同条第五項の規定による告知又は租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号。以下この項において「令和三年租税特別措置法施行令改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下この項において「新租税特別措置法施行令」という。)第二条の四第三項において準用する新令第四十七条第二項の規定による同項の特別非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類及び新令第四十一条の二第五項の規定によるその写しの添付若しくは提示又は新租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する新令第四十一条の二第五項の規定によるその写しの添付若しくは提示をするこれらの規定に規定する障害者等確認書類について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第二項の規定による同項の非課税貯蓄申込書の提出、同条第五項の規定による告知、改正令による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第四十七条第二項の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出、改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四条第二項において準用する旧法第十条第二項の規定による同項の特別非課税貯蓄申込書の提出、同条第五項の規定による告知又は令和三年租税特別措置法施行令改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧租税特別措置法施行令」という。)第二条の四第三項において準用する旧令第四十七条第二項の規定による同項の特別非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類及び旧令第四十一条の二第五項の規定によるその写しの添付又は旧租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する旧令第四十一条の二第五項の規定によるその写しの添付をしたこれらの規定に規定する障害者等確認書類については、なお従前の例による。 新規則第七条第十項及び第十一項の規定は、施行日以後に同条第八項又は第九項に規定する提出先金融機関の営業所等に対して行う同条第七項第一号に規定する電磁的方法による同条第八項又は第九項に規定する届出書に記載すべき事項及び同条第八項に規定する書類の写しに記載されている事項の提供について適用する。

(確定所得申告書に添付すべき書類等に関する経過措置)
第三条 新規則第四十七条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第七十八条第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
第四条 新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する所得税法施行規則第十五条に規定する申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出した同条に規定する申告書又は申込書については、なお従前の例による。 新規則別表第五(二十八)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する調書について適用し、施行日前に同項の規定により提出した調書については、なお従前の例による。 新規則別表第六(二)に定める書式は、令和四年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第二項に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき当該退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。 前三項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申告書、申込書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第五(二十八)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(令和三年一二月二七日財務省令第八二号)

この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年一月十一日)から施行する。

附則(令和四年三月三一日財務省令第一三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
第二条 国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。次条において同じ。)が年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号。次条において「整備省令」という。)附則第六条第一項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における所得税法施行規則第七条第二項(租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行規則第七条第二項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条(国民年金法の一部改正)の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳(」とする。

(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
第三条 国民年金手帳が整備省令附則第六条第一項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十一条の六第二項(所得税法施行規則第八十一条の二十第一項、第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十三第一項、第八十一条の三十六第二項及び第八十一条の三十八第一項並びに租税特別措置法施行規則第三条の十七第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第八十一条の六第二項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条(国民年金法の一部改正)の規定による改正前の国民年金法第十三条第一項(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳(」とする。

(書式に関する経過措置)
第四条 新規則別表第五(七)(同表の備考2(7)に係る部分を除く。)及び別表第五(二十九)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書及び通知書について適用し、同日前にこれらの規定により提出し、又は交付したこれらの規定に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書又は通知書に、新規則別表第五(七)及び別表第五(二十九)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(令和五年三月三一日財務省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(給与等の支払者による証明等に関する経過措置)
第三条 新規則第三十六条の五第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる同項に規定する申出に基づき同項の証明が行われる場合について適用し、施行日前にされた改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十六条の五第一項に規定する書面による申出に基づき同項の書面による証明が行われた場合については、なお従前の例による。

(確定申告書に添付すべき書類等に関する経過措置)
第四条 新規則第四十七条の二第六項第三号及び第八項第三号の規定は、令和六年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。

(給与所得者の扶養控除等申告書等に添付すべき書類等に関する経過措置)
第七条 新規則第七十三条の二第三項第三号及び所得税法施行規則第七十四条の四(新規則第四十七条の二第六項第三号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について提出する同法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び同法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書について適用する。

(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾に関する経過措置)
第十二条 新規則第九十五条の二第二項(所得税法施行規則第百条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新規則第九十五条の二第二項の給与等の支払をする者が施行日以後に行う同項に規定する通知について適用する。

(信託受益権の譲渡の対価の支払調書の書式に関する経過措置)
第十五条 新規則別表第五(三十)に定める書式は、附則第一条第七号に定める日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第五(三十)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(令和六年三月三〇日財務省令第一四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等に関する経過措置)
第二条 改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)
第三条 新規則第十六条の二(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する所得税法第十一条第三項の申告書について適用し、施行日前に提出した所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の所得税法第十一条第三項の申告書については、なお従前の例による。

(支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾に関する経過措置)
第四条 新規則第九十二条の三第二項(所得税法施行規則第七十二条の四第十項及び第七十二条の六第十項並びに租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第五条の四の二第十一項、第五条の四の三第八項、第五条の四の四第九項及び第五条の四の五第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新規則第九十二条の三第二項に規定する支払をする者、所得税法施行規則第七十二条の四第十項に規定する内国法人、同令第七十二条の六第十項に規定する外国法人、租税特別措置法施行規則第五条の四の二第十一項に規定する特定目的会社、同令第五条の四の三第八項に規定する投資法人又は同令第五条の四の四第九項若しくは第五条の四の五第八項に規定する受託法人が施行日以後に行う新規則第九十二条の三第二項に規定する通知について適用する。

(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
第五条 新規則第九十三条第一項の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式は、令和六年以後に支払うべき同年以後に支払の確定した所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年六月一日以後であるものについて適用し、同年以前に支払うべき同年以前に支払の確定した同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年六月一日前であるものについては、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
第六条 新規則第九十四条の二第一項の規定及び新規則別表第六(三)に定める書式は、令和六年六月一日以後に支払う所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払う同項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。 前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に関する経過措置)
第八条 新規則第百条第一項の規定は、令和六年六月一日以後に支払う所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払う同項に規定する給与等については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
第九条 新規則別表第三(五)、別表第四(二)、別表第五(三)及び別表第五(八)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条、第二百二十四条第二項及び第二百二十五条第一項の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、施行日前にこれらの規定により添付し、又は提出したこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。 前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、告知書又は調書に、新規則別表第三(五)、別表第四(二)、別表第五(三)、別表第五(八)及び別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則(令和六年五月二四日財務省令第四一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。

(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 還付された個人番号カード所持者に係る第二条の規定による改正後の所得税法施行規則第八十一条の六第一項(第二号ロに係る部分に限るものとし、所得税法施行規則第八十一条の二十第一項、第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十三第一項、第八十一条の三十六第二項及び第八十一条の三十八第一項並びに租税特別措置法施行規則第三条の十七第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号ロ中「前号イに掲げる個人番号カード」とあるのは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部改正)の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項(国外転出者に対する個人番号カードの還付)に規定する還付された個人番号カード」とする。

附則(令和六年六月二五日財務省令第四六号)

この省令は、令和六年七月一日から施行する。

別表第一  削除


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別表第五(二十九)


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別表第五(三十二)


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別表第六(二)


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別表第六(三)


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別表第七(一)


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別表第七(二)


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別表第八(一)


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別表第八(二)


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別表第八(三)


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別表第九(二)


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別表第九(三)


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