内閣は、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項第八号の規定に基づき、この政令を制定する。
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二条第二項第四号に規定する政令で定める法人は、地方公共団体金融機構(地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第五条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫が発行した公営企業債券、同法第一条の地方公営企業等金融機構が発行した地方公営企業等金融機構債券又は地方公共団体金融機構が発行した地方公共団体金融機構債券で、その債務につき政府が保証したものの借換えのために地方公共団体金融機構債券を発行する場合に限る。)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年三月二二日政令第四三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年八月二七日政令第二七五号)
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。附則(昭和五八年七月八日政令第一五五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年一〇月一三日政令第三〇一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年一〇月三〇日政令第三六五号)
この政令は、日本航空株式会社法を廃止する等の法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(昭和六十二年十一月十八日)から施行する。附則(平成二年六月二九日政令第一八九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年九月二〇日政令第二七〇号)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。附則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年九月二五日政令第四四三号)
この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。附則(平成二〇年七月一六日政令第二二六号)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日政令第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。