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昭和四十年政令第二百七十八号
地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準は、次のとおりとする。

地方公営企業の管理者及び職制上これを直接に補佐する職

地方公営企業の主たる事務所の局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職

地方公営企業の営業所、出張所、附属施設その他これらに準ずる組織(以下「営業所等」という。)の長及び職制上これを直接に補佐する職並びに営業所等で大規模なものの局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職

附則

この政令は、昭和四十年八月十五日から施行する。

附則(昭和四一年七月五日政令第二三九号)

(施行期日)
第一条 この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。