内閣は、文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)第十五条第六項の規定に基づき、文部省所轄機関評議員会令(昭和二十四年政令第二百七十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(組織)第一条 国立教育政策研究所(以下「研究所」という。)に置かれる評議員会は、評議員十六人以内で組織する。
第二条 評議員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
2 評議員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 評議員は、非常勤とする。第三条 評議員会に会長及び副会長一人を置き、それぞれ評議員が互選する。
2 会長は、評議員会の会務を総理する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。 4 会長及び副会長の任期は、一年とする。 5 会長及び副会長が欠けた場合における後任の会長及び副会長の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。 (議事)第四条 評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (説明の要求等)第五条 評議員会は、研究所の職員に対し、説明、意見の開陳又は資料の提出を求めることができる。
2 研究所の長は、評議員会に出席して意見を述べ、又は所属の職員をして意見を述べさせることができる。 (雑則)第六条 この政令に定めるもののほか、評議員会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、評議員会が定める。
附則
この政令は、昭和四十年七月一日から施行する。附則(昭和四三年六月一五日政令第一七〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年六月二八日政令第二二九号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。