内閣は、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第三条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第三条第二項に規定する政令で定める主務大臣は、同法第二条第二項に規定する外貨債で、地方公共団体が発行するものにあつては総務大臣、地方公共団体金融機構が発行するものにあつては総務大臣及び財務大臣、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が発行するものにあつては国土交通大臣とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年八月二七日政令第二八八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年五月二七日政令第一三四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年八月二七日政令第二七五号)
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。附則(昭和五五年一〇月一一日政令第二六二号)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。附則(昭和五八年七月八日政令第一五六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年一〇月一三日政令第三〇二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二年六月二九日政令第一九〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年九月二〇日政令第二七〇号)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。附則(平成一一年九月二〇日政令第二七二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。附則(平成二〇年七月一六日政令第二二六号)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日政令第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。