第一条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「法」という。)第五条第二項の規定により発行する国債(以下この条において単に「国債」という。)について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
一 国に譲渡をする場合
二 地方公共団体に対し担保権の設定をする場合
三 財務省令で定める者に対し担保権の設定をする場合
2 前項第一号の規定により国債(財務大臣が定めるものに限る。)を国に譲渡しようとする者は、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、次項又は第四項に規定する証明書を添えて行わなければならない。 3 国債の記名者の居住地の都道府県知事は、国債の記名者の申出により、当該者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者その他経済的に困窮しているものであること及び当該国債につき法第四条に規定する裁定の取消しが行われていないことの確認をするものとし、当該確認をした当該都道府県知事は、その旨の証明書を交付するものとする。 4 国債の記名者の居住地の都道府県知事(国債の記名者が死亡した場合にあつては、当該国債の記名者の死亡の際における居住地の都道府県知事)は、国債の記名者の破産管財人又は国債の記名者が死亡した場合におけるその相続人、相続財産の管理人若しくは相続財産の清算人の申出により、当該国債の記名者の債務を弁済するために当該国債の記名者の財産又は相続財産の処分を必要とすること及び当該国債につき法第四条に規定する裁定の取消しが行われていないことの確認をするものとし、当該確認をした当該都道府県知事は、その旨の証明書を交付するものとする。 (特別弔慰金の請求等に係る経由)第二条 特別弔慰金に関する請求、法第二条の三の規定に基づく申請及び法第十三条の二第二項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事を経由して行わなければならない。
(都道府県が処理する事務)第三条 法第四条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、死亡した者で除籍された当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二条第三項第一号に掲げる者(同条第一項第二号若しくは第三号又は同条第三項第六号に掲げる者を除く。)及び同条第三項第三号に掲げる者である場合には、その者の死亡の原因となつた負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地とする。以下この条の表において同じ。)が次の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととし、死亡した当時における本籍地が歯舞群島、色丹島、択捉島、国後島、樺太又は千島列島にあつた死亡した者で除籍されていないものに係るものは、北海道知事が行うこととする。
(事務の区分)第四条 第一条第三項及び第四項並びに前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年五月一日政令第一一二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年五月一日政令第一一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年四月二八日政令第一〇九号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成二七年三月三一日政令第一二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第四条 附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。