第一条 近畿圏整備法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める市街地の区域は、大阪市の区域及び別表に掲げる区域とする。
(広域性を有し、かつ、根幹となるべき施設)第二条 法第八条第一項第三号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる施設のうち、交通通信網の幹線又は交通通信の拠点として広域的に整備する必要があるもの イ 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定による道路
ロ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道施設又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)若しくは軌道法(大正十年法律第七十六号)の規定による鉄道事業の用に供する施設若しくは軌道
ハ 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港湾
ニ 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)の規定による漁港
ホ 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港
ヘ 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の規定による一般自動車ターミナル
ト 日本郵便株式会社又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が設置する通信施設
二 次に掲げる施設のうち、国土の保全上重要なもの又は水資源の総合的な開発及び利用のため広域的に整備する必要があるもの イ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定による河川
ロ 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の規定による海岸保全施設
ハ 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の規定による砂防設備
ニ 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止施設
ホ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の規定による保安施設
ヘ 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定による土地改良事業により新設又は変更されるかんがい排水施設
ト 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の規定による水道
チ 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)の規定による工業用水道
三 次に掲げる施設のうち、広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるもの イ 工業用地
ロ 住宅用地及び公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅
ハ 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の規定による下水道
ニ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定による一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設
ホ 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定による都市公園
ヘ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による病院で国、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は医療法第三十一条に規定する者が開設するもの
ト 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校又は公立学校である大学又は高等専門学校
チ 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の規定による公立図書館、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の規定による公立博物館その他社会教育又は文化活動のための施設で国又は地方公共団体が設置するもの
リ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の規定による職業訓練施設
ヌ 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の規定による公園計画に係る施設
ル レクリエーション施設
ヲ 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により指定された文化財の保存のための施設
ワ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の規定による社会福祉事業の用に供する施設で国、地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人が設置するもの
カ 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の規定による中央卸売市場
ヨ 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)の規定による流通業務市街地における流通業務施設
タ その他近畿圏の整備及び開発のため特に必要と認められる施設
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年一月六日政令第三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年四月一一日政令第九二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年九月三〇日政令第二五八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則(昭和四六年六月三〇日政令第二二一号)
この政令は、法の施行の日(昭和四十六年七月一日)から施行する。附則(昭和五四年六月一二日政令第一七七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年八月三日政令第二六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則(昭和五六年一一月一七日政令第三二一号)
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。附則(昭和五九年六月三〇日政令第二三九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年九月二七日政令第二六九号)
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成一一年五月二八日政令第一六五号)
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。附則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三三四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年三月二五日政令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年六月二七日政令第二九六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月一二日政令第五一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則(平成一六年三月二四日政令第五九号)
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。附則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)
この政令は、機構の成立の時から施行する。附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。附則(平成一七年一二月二一日政令第三七五号)
この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月一八日政令第一九七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年三月二五日政令第四一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年七月二五日政令第二〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一〇月一七日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。 ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
附則(令和元年六月二八日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則(令和五年一〇月一八日政令第三〇四号)
この政令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。別表
市名 | 区域 |
京都市 | 市道白川通と府道高野修学院山端線との交会点を起点とし、順次同府道、府道上賀茂山端線、市道北山通、都市計画街路北山通、府道杉坂西陣線、市道京都環状線、市道衣笠宇多野線、府道花園停車場御室線、府道花園停車場広隆寺線、日本国有鉄道山陰本線、御室川右岸線、府道宇多野嵐山樫原線、桂川左岸線、日本国有鉄道東海道本線、市道京都環状線、府道伏見港京都停車場線、濠川左岸線、宇治川派流右岸線、京阪電気鉄道宇治線、一般国道二十四号線、日本国有鉄道奈良線、一般国道一号線、市道京都環状線、市道丸太町通及び市道白川通を経て起点に至る線で囲まれた区域(右京区鳴滝音戸山町の区域並びに同区太秦中山町、太秦三尾町、嵯峨広沢北下馬野町、嵯峨広沢池下町、音戸山山ノ茶屋町及び山越中町の区域のうち国土交通大臣が定める区域を除く。)並びにこの区域に属さない次の区域 北区衣笠西馬場町、衣笠総門町及び平野宮敷町の区域並びに同区衣笠馬場町及び平野上柳町の区域のうち国土交通大臣が定める区域 右京区常盤柏ノ木町、常盤古御所町、常盤神田町、常盤音戸町、龍安寺塔ノ下町、花園内畑町、宇多野法安寺町及び鳴滝桐ケ淵町の区域並びに同区常盤御池町、常盤山下町、花園岡ノ本町、花園段ノ岡町、御室岡ノ裾町、御室双岡町、宇多野長尾町、宇多野福王子町、宇多野御屋敷町及び鳴滝本町の区域のうち国土交通大臣が定める区域 伏見区深草秡川町、深草一ノ坪町、深草下横縄町、深草正覚町、深草開土町、深草稲荷榎木橋町及び深草稲荷中之町の区域並びに同区深草願成町、深草藪之内町、深草稲荷御前町及び深草直違橋十一丁目の区域のうち国土交通大臣が定める区域 東山区五軒町、石橋町、柚之木町、定法寺町、堀池町、石泉院町、東姉小路町、梅宮町、西小物座町、中之町、夷町、西町、大井手町、今小路町、西海子町、分木町、南西海子町、進之町、土居之内町、堤町、唐戸鼻町、古川町、八軒町、北木之元町、南木之元町、稲荷町北組、稲荷町南組、清井町、遊行前町、梅林町、清水二丁目、清水四丁目、上弁天町、星野町、月見町、毘沙門町、下弁天町、玉水町、上田町、辰巳町、月輪町、慈法院庵町、常盤町、東音羽町、下馬町、上馬町、瓦役町、今熊野池田町、今熊野椥ノ森町、泉涌寺雀ケ森町、泉涌寺東林町、泉涌寺門前町、本町十九丁目、本町二十丁目、本町二十一丁目、本町二十二丁目、本町十四丁目及び今熊野宝蔵町の区域並びに同区妙法院前側町、松原町、東分木町、今道町、粟田口華頂町、東町、粟田口三条坊町、谷川町、祇園町北側、祇園町南側、林下町、五条橋東六丁目、白糸町、清水三丁目、下河原町、南町、鷲尾町、金園町、八坂上町、桝屋町、清閑寺下山町、清閑寺池田町、清閑寺山ノ内町、今熊野泉山町、泉涌寺山内町、本町十五丁目、今熊野阿弥陀ケ峯町、本町十七丁目、本町十八丁目、本町十六丁目、今熊野剣ノ宮町、今熊野南日吉町、東瓦町、今熊野日吉町及び今熊野北日吉町の区域のうち国土交通大臣が定める区域 左京区岡崎入江町、岡崎東天王町、岡崎天王町、岡崎法勝寺町、岡崎成勝寺町、岡崎最勝寺町、岡崎西天王町、岡崎徳成町、岡崎円勝寺町、岡崎南御所町、岡崎北御所町、聖護院円頓美町、聖護院山王町、東門前町、北門前町、南門前町、粟田口鳥居町、永観堂西町、鹿ケ谷寺ノ前町、鹿ケ谷西寺ノ前町、鹿ケ谷高岸町、鹿ケ谷上宮ノ前町、鹿ケ谷法然院西町、銀閣寺前町、浄土寺上南田町、浄土寺下南田町、浄土寺馬場町、浄土寺東田町、浄土寺石橋町、北白川上池田町、北白川東久保田町、北白川大堂町、北白川上別当町及び北白川下別当町の区域並びに同区南禅寺北ノ坊町、南禅寺下河原町、南禅寺草川町、南禅寺福地町、若王子町、鹿ケ谷宮ノ前町、鹿ケ谷下宮ノ前町、鹿ケ谷桜谷町、鹿ケ谷法然院町、銀閣寺町、浄土寺南田町、北白川仕伏町、北白川下池田町、北白川上終町、北白川丸山町、北白川山田町及び北白川山ノ元町の区域のうち国土交通大臣が定める区域 |
守口市 | 八雲南、八雲旧南十番、八雲旧北十番、八雲旧八番、八雲旧下島、大庭七番、大庭、大日、佐太、大日旧大庭六番、大日旧大庭四番、大日旧大庭三番、佐太旧大庭五番、佐太旧大庭二番、佐太旧大庭一番、佐太西町二丁目、佐太中町四丁目から七丁目まで、佐太東町一丁目及び二丁目、金田、金田町一丁目から六丁目まで、梶、梶町一丁目から四丁目まで、北、大久保町一丁目及び三丁目、東、藤田、藤田町一丁目、藤田浮田通、藤田天社通、藤田東通、藤田東中央通、藤田小金通、藤田大蔵通、藤田桜通、淀川河川区域並びに一般国道百六十三号線以南を除く区域 |
布施市 | 長瀬川左岸線と日本国有鉄道東海道本線貨物支線との交会点を起点とし、順次同貨物支線、大阪市との境界線、市道長瀬三百七十四号線、市道衣摺東西線、府道大阪八尾線、八尾市との境界線、府道堺布施豊中線、府道大阪枚岡奈良線及び長瀬川左岸線を経て起点に至る線で囲まれた区域(日本国有鉄道東海道本線貨物支線から大阪市との境界線に移るには、その最初の交会点から移るものとする。) |
堺市 | 日本国有鉄道阪和線以西の区域(石津川左岸線以西の区域を除く。) |
神戸市 | 東灘区の区域のうち京阪神急行電鉄神戸本線以南の区域 灘区の区域のうち水車新田、高羽(東灘区、兵庫区並びに灘区水車新田、土山町、桜ケ丘町、一王山町、六甲台町及び篠原で囲まれた区域に限る。)、土山町、桜ケ丘町、一王山町、六甲台町、八幡、篠原、畑原、原田及び岩屋の区域並びに同区大石、五毛及び上野の区域(国土交通大臣が定める区域を除く。)を除く区域 葺合区の区域のうち中尾町及び葺合町の区域(国土交通大臣が定める区域を除く。)を除く区域 生田区の区域のうち神戸港地方の区域(国土交通大臣が定める区域を除く。)を除く区域 兵庫区の区域のうち平野町、烏原村、石井村、清水町(国土交通大臣が定める区域を除く。)、鵯越筋、里山町、天王町三丁目及び四丁目、有馬町、有野町二郎、有野町有野、有野町唐櫃、山田町上谷上、山田町下谷上、山田町原野、山田町福地、山田町中、山田町東下、山田町西下、山田町衝原、山田町小河、山田町坂本、山田町藍那、山田町小部、山田町与左衛門新田、道場町生野、道場町塩田、道場町道場、道場町日下部、道場町平田、八多町中、八多町下小名田、八多町上小名田、八多町吉尾、八多町柳谷、八多町附物、八多町深谷、八多町屏風、八多町西畑、大沢町神付、大沢町上大沢、大沢町中大沢、大沢町日西原、大沢町簾、大沢町市原、長尾町上津、長尾町宅原、淡河町神田、淡河町野瀬、淡河町神影、淡河町中山、淡河町東畑、淡河町北畑、淡河町行原、淡河町木津、淡河町北僧尾、淡河町南僧尾、淡河町萩原、淡河町淡河並びに淡河町勝雄の区域を除く区域 長田区の区域のうち鶯町四丁目、源平町、滝谷町一丁目から三丁目まで、大日丘町一丁目から三丁目まで、萩乃町一丁目から三丁目まで、雲雀ケ丘一丁目から三丁目まで及び一里山町の区域並びに同区鹿松町一丁目から三丁目まで、長者町、林山町、西山町五丁目、池田宮町及び高取山町の区域(国土交通大臣が定める区域を除く。)を除く区域 須磨区の区域のうち板宿、多井畑、妙法寺、車及び白川の区域並びに同区東須磨、西須磨、大手、明神町三丁目から五丁目まで、禅昌寺町一丁目及び二丁目、須磨寺町三丁目及び五丁目、高倉町一丁目及び二丁目並びに一ノ谷町一丁目から四丁目までの区域(国土交通大臣が定める区域を除く。)を除く区域 |
尼崎市 | 京阪神急行電鉄神戸本線以南の区域 |
西宮市 | 京阪神急行電鉄神戸本線以南の区域 |
芦屋市 | 京阪神急行電鉄神戸本線以南の区域 |
備考 この表に掲げる区域は、京都市及び神戸市については昭和四十四年四月十一日、その他の市については昭和四十年五月十五日における行政区画その他の区域又は道路、河川若しくは鉄道によつて表示されたものとする。 |