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昭和四十年政令第九十七号
法人税法施行令

施行日:

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内閣は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、法人税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十一号)の全部を改正するこの政令を制定する。

第一編 総則

第一章 通則

(定義)

第一条 この政令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「支配関係」、「完全支配関係」、「通算完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「適格株式移転」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「資本金等の額」、「利益積立金額」、「欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「証券投資信託」、「集団投資信託」、「法人課税信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「中間納付額」、「更正」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ法人税法(以下「法」という。)第二条第一号から第九号まで、第十号から第十六号まで、第十八号から第二十七号まで、第二十九号から第三十一号まで、第三十五号から第三十九号まで又は第四十一号から第四十三号まで(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、投資法人、特定目的会社、支配関係、完全支配関係、通算完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、適格株式移転、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、資本金等の額、利益積立金額、欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、証券投資信託、集団投資信託、法人課税信託、中間申告書、確定申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、中間納付額、更正、附帯税、充当又は還付加算金をいう。

(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)

第二条 法別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。
2 農業協同組合連合会は、法別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地、その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。
3 財務大臣は、法別表第二の農業協同組合連合会の項の規定により農業協同組合連合会を指定したときは、これを告示する。

(非営利型法人の範囲)

第三条 法第二条第九号の二イ(定義)に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)とする。
2 法第二条第九号の二ロに規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)とする。
3 前二項の一般社団法人又は一般財団法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者で当該一般社団法人又は一般財団法人の経営に従事しているものは、当該一般社団法人又は一般財団法人の理事とみなして、前二項の規定を適用する。
4 第二項第三号の収益事業は、次の表の上欄に掲げる第五条(収益事業の範囲)の規定中同表の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えた場合における収益事業とする。
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(同族関係者の範囲)

第四条 法第二条第十号(同族会社の意義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。
2 法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。
3 前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
4 同一の個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)と第二項に規定する特殊の関係のある二以上の会社が、判定会社株主等である場合には、その二以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。
5 法第二条第十号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと同号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合又はその会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合とする。
6 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第三項及び前項の規定を適用する。

(支配関係及び完全支配関係)

第四条の二 法第二条第十二号の七の五(定義)に規定する政令で定める関係は、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等(同号に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と法人との間の関係(以下この項において「直接支配関係」という。)とする。 この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。
2 法第二条第十二号の七の六に規定する政令で定める関係は、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等(発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数の占める割合が百分の五に満たない場合の当該株式を除く。以下この項において同じ。)の全部を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この項において「直接完全支配関係」という。)とする。 この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。

(適格組織再編成における株式の保有関係等)

第四条の三 法第二条第十二号の八(定義)に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(以下この項において「直前完全支配関係」という。)があり、かつ、当該合併後に当該合併法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること(当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該直前完全支配関係とする。
2 法第二条第十二号の八イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
3 法第二条第十二号の八ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
4 法第二条第十二号の八ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する合併以外の合併(無対価合併にあつては、第二項第二号ロに掲げる関係があるもの又は当該無対価合併に係る被合併法人の全て若しくは合併法人が資本若しくは出資を有しない法人であるものに限る。)のうち、次に掲げる要件(当該合併の直前に当該合併に係る被合併法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合又は当該合併に係る合併法人が資本若しくは出資を有しない法人である場合には、第一号から第四号までに掲げる要件)の全てに該当するものとする。
5 法第二条第十二号の十一に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(以下この項において「直前完全支配関係」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割承継法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること(当該分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該直前完全支配関係とする。
6 法第二条第十二号の十一イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
7 法第二条第十二号の十一ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
8 法第二条第十二号の十一ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する分割以外の分割(無対価分割にあつては、第六項第二号イ(2)に掲げる関係がある分割型分割、当該無対価分割に係る分割法人の全てが資本若しくは出資を有しない法人である分割型分割又は分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある分社型分割に限る。)のうち、次に掲げる要件(当該分割が分割型分割である場合において、当該分割の直前に当該分割に係る分割法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がないときは、第一号から第五号までに掲げる要件)の全てに該当するものとする。
9 法第二条第十二号の十一ニに規定する政令で定めるものは、分割型分割に該当する分割で単独新設分割であるもの(法第六十二条の六第一項に規定する分割を除く。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
10 法第二条第十二号の十四に規定する国内にある不動産その他の政令で定める資産は、国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による鉱業権及び採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権とし、同条第十二号の十四に規定する工業所有権、著作権その他の政令で定める資産は、次に掲げる資産(当該資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額が支払われるべきものに限る。)とする。
11 法第二条第十二号の十四に規定する資産又は負債となるものとして政令で定めるものは、被現物出資法人である外国法人に国内不動産等、国内資産等又は無形資産等(それぞれ同号に規定する国内不動産等、国内資産等又は無形資産等をいう。以下この項において同じ。)の移転を行う現物出資のうちこれらの資産又は負債の全部が当該移転により当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となる現物出資(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める要件に該当するもの(次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める要件のいずれにも該当するもの)に限る。)とする。
12 法第二条第十二号の十四に規定する国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものは、内国法人が外国法人に同号に規定する内国法人国外資産等(現金、預金、貯金、棚卸資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)及び有価証券を除く。)でその現物出資の日以前一年以内に法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する内部取引その他これに準ずるものにより法第二条第十二号の十四に規定する内国法人国外資産等となつたものの移転を行う現物出資とする。
13 法第二条第十二号の十四イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
14 法第二条第十二号の十四ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
15 法第二条第十二号の十四ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する現物出資以外の現物出資のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
16 法第二条第十二号の十五の三に規定する政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する株式分配とする。
17 法第二条第十二号の十七に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(以下この項において「直前完全支配関係」という。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該直前完全支配関係とする。
18 法第二条第十二号の十七イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
19 法第二条第十二号の十七ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項に規定する関係に該当するものを除く。)とする。
20 法第二条第十二号の十七ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式交換以外の株式交換(無対価株式交換にあつては、株主均等割合保有関係があるものに限る。)のうち、次に掲げる要件(当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合には、第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件)の全てに該当するものとする。
21 法第二条第十二号の十八イに規定する政令で定める関係は、株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者による完全支配関係があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係とする。
22 法第二条第十二号の十八イに規定する政令で定める株式移転は、一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併(同条第十二号の八に規定する合併親法人の株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)が行われることが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併等の直前の時まで当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人(当該株式移転完全親法人による完全支配関係がある法人を含む。)が当該株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することとする。)が見込まれている場合における当該株式移転とする。
23 法第二条第十二号の十八ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(第二十一項に規定する関係に該当するものを除く。)とする。
24 法第二条第十二号の十八ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式移転以外の株式移転のうち、次に掲げる要件(当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合には、第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件)の全てに該当するものとする。
25 次の各号に掲げる合併、分割、株式交換、現物出資、株式交換等又は株式移転後に当該各号に定める法人を被合併法人とする適格合併(第十八項第二号の株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては同号の同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある場合における当該適格合併に、第二十一項の株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては同項の同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある場合における当該適格合併に、それぞれ限るものとする。)を行うことが見込まれている場合には、当該適格合併に係る合併法人は、当該適格合併後においては当該各号に定める法人とみなして、当該各号に規定する規定及びこの項の規定を適用する。
26 第四項第一号、第八項第一号、第十五項第一号、第二十項第一号及び第二十四項第一号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(恒久的施設の範囲)

第四条の四 法第二条第十二号の十九イ(定義)に規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。
2 法第二条第十二号の十九ロに規定する政令で定めるものは、外国法人の国内にある長期建設工事現場等(外国法人が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第六項において同じ。)を行う場所をいい、外国法人の国内における長期建設工事等を含む。同項において同じ。)とする。
3 前項の場合において、二以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第五項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の外国法人の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が一年を超えて行われないこととなつたとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が一年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。 ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
4 外国法人の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第一項に規定する政令で定める場所及び第二項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。 ただし、当該各号に掲げる活動(第六号に掲げる活動にあつては、同号の場所における活動の全体)が、当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。
5 前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。
6 外国法人が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第四項第四号から第六号までに規定する第一項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期建設工事等を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所と、当該長期建設工事現場等を有する外国法人は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第四項の外国法人と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。
7 法第二条第十二号の十九ハに規定する政令で定める者は、国内において外国法人に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該外国法人によつて重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該外国法人に代わつて行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合にあつては、その組合せによる活動の全体)が、当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のもの(当該外国法人に代わつて行う活動を第五項各号の外国法人が同項各号の事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第四項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。
8 国内において外国法人に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。 ただし、当該者が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わつて行動する場合は、この限りでない。
9 第五項第二号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める特殊の関係をいう。

(収益事業の範囲)

第五条 法第二条第十三号(定義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。
2 次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。

(収益事業を行う法人の経理の区分)

第六条 公益法人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。

(役員の範囲)

第七条 法第二条第十五号(役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

(資本金等の額)

第八条 法第二条第十六号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号から第十二号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第十三号から第二十二号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第十二号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第十三号から第二十二号までに掲げる金額を減算した金額との合計額とする。
2 前項第十八号ロ及び第二十号ロに規定する種類資本金額とは、同項第十八号に規定する資本の払戻し又は同項第二十号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付(次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。)に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び前項第一号から第十一号までに掲げる金額の合計額から当該資本の払戻し又は自己株式の取得等の直前までのその種類の株式に係る同項第十五号から第二十二号までに掲げる金額の合計額(第五項に規定する場合における前項第十五号から第十七号までに掲げる金額を除く。)を減算した金額をいう。
3 第一項の法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人とする合併、分割、適格現物出資、同項第九号に規定する非適格現物出資、株式交換又は株式移転(当該法人の株式が交付されるものに限る。以下この項において「合併等」という。)が行われた場合(当該法人が当該合併等の直後に二以上の種類の株式を発行している場合に限る。)には、当該合併等に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び第一項第五号から第十一号までに掲げる金額の合計額を当該合併等により交付した株式の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに当該合併等により交付した当該種類の株式の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る前項の種類資本金額に加算する。
4 二以上の種類の株式を発行する法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換(当該法人の株式が交付されないものに限る。以下この項において「合併等」という。)が行われた場合には、当該合併等に係る第一項第五号から第七号まで又は第十号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式(法人が次に掲げる株式及び次に掲げる株式以外の株式を発行している場合における次に掲げる株式をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を除く。)の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額に加算する。
5 二以上の種類の株式を発行する法人が自己を分割法人又は現物分配法人とする分割型分割又は株式分配(以下この項において「分割型分割等」という。)を行つた場合には、当該分割型分割等に係る第一項第十五号から第十七号までに掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額で除し、これに株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額から減算する。
6 二以上の種類の株式を発行する法人が第一項第二十二号に規定する場合に該当する場合には、同号のみなし配当事由(同号の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。以下この項において同じ。)に係る同号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該みなし配当事由が生じた時の直後の価額の合計額で除し、これに株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額から減算する。
7 法人が法第六十一条の二第十四項第一号から第三号までに掲げる株式(以下この項において「旧株」という。)のこれらの号に定める事由による取得(同条第十四項に規定する場合に該当する場合に限る。)の対価として自己の株式(以下この項において「新株」という。)の交付をした場合には、当該事由が生じた時の直前の旧株と同一の種類の株式に係る第二項の種類資本金額を当該種類の株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該取得をした株式の数を乗じて計算した金額を、当該新株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額に加算し、当該旧株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額から減算する。

(利益積立金額)

第九条 法第二条第十八号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。)の第一号から第七号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第八号から第十四号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第七号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第八号から第十四号までに掲げる金額を減算した金額とする。

(棚卸資産の範囲)

第十条 法第二条第二十号(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

(有価証券に準ずるものの範囲)

第十一条 法第二条第二十一号(定義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

(固定資産の範囲)

第十二条 法第二条第二十二号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。

(減価償却資産の範囲)

第十三条 法第二条第二十三号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。

(繰延資産の範囲)

第十四条 法第二条第二十四号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
2 前項に規定する前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。

(委託者が実質的に多数でない信託)

第十四条の二 法第二条第二十六号(定義)に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者(当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。)の全部が委託者の一人(以下この項において「判定対象委託者」という。)及び次に掲げる者である場合(当該信託の委託者の全部が信託財産に属する資産のみを当該信託に信託する場合を除く。)における当該信託とする。
2 前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
3 第四条第三項及び第六項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。

(公募等による投資信託)

第十四条の三 法第二条第二十九号ロ(2)(公募等による投資信託)に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項(定義)に規定する投資信託のうち同法第四条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款において受託者(同法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が同法第二条第八項に規定する公募により行われる旨の記載があり、かつ、受益権の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載があるものとする。

(特定受益証券発行信託)

第十四条の四 法第二条第二十九号ハ(1)(定義)に規定する政令で定める要件は、同号ハ(1)の承認を受けようとする法人が次に掲げる要件に該当することとする。
2 前項第一号ハに規定する設立日とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日をいう。
3 法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 前項の申請書には、同項の法人が第一項第一号イからハまでに掲げるいずれかの法人に該当する旨を証する書類を添付しなければならない。
5 税務署長は、第三項の申請書の提出があつた場合において、その申請をした法人が第一項各号に掲げる要件に該当しないときは、その申請を却下する。
6 税務署長は、第三項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした法人に対し、書面によりその旨(却下の処分をする場合には、その旨及びその理由)を通知する。
7 法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けた法人の納税地の所轄税務署長は、当該法人が第一項各号に掲げる要件に該当しないこととなつたと認められる場合、その引き受けた特定受益証券発行信託(同条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託をいう。第九項及び第十五項において同じ。)につき第九項に規定する書類を提出しなかつた場合その他信託事務の実施につき著しく不適当であると認められる場合には、その承認を取り消すものとする。
8 法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けた法人の納税地の所轄税務署長は、当該承認を取り消したときは、当該法人に対し、書面によりその旨及びその理由を通知する。
9 法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けた法人は、当該法人の各事業年度終了の日の翌日以後二月を経過する日までに、当該法人が受託者である特定受益証券発行信託の各計算期間(その終了の日が当該事業年度中にあるものに限る。)の貸借対照表その他の財務省令で定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 法第二条第二十九号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ハに規定する受益証券発行信託の各計算期間終了の時における貸借対照表に記載された利益の繰越額として財務省令で定める金額とする。
11 法第二条第二十九号ハ(2)に規定する政令で定める割合は、千分の二十五とする。
12 法第二条第二十九号ハ(3)に規定する政令で定めるものは、第九項に規定する書類が同項の規定により税務署長に提出された日(同項に規定する二月を経過する日までに提出されなかつた場合には、当該経過する日)とする。
13 法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けた法人(その承認が取り消された法人を除く。)が合併、分割、現物出資又は事業の全部若しくは一部の譲渡(以下この項及び次項において「合併等」という。)により当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は事業の譲受けをした法人(以下この項及び次項において「合併法人等」という。)にその信託事務の全部又は一部の引継ぎをした場合において、当該合併法人等が第一項第一号及び第五号に掲げる要件に該当する法人であるときは、当該合併法人等(同条第二十九号ハ(1)の承認を受けていないものに限る。)は、当該合併等の時において同条第二十九号ハ(1)の承認を受けたものとみなす。
14 前項の規定により法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けたものとみなされる合併法人等は、同項の引継ぎの後遅滞なく、当該合併法人等の第三項各号に掲げる事項並びに当該引継ぎをした法人の名称及び納税地を記載した書類に第四項に規定する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けた法人は、特定受益証券発行信託につき収益の分配(元本の払戻しを含む。以下この項において同じ。)を行う場合には、当該収益の分配を受ける者に対し、当該収益の分配が特定受益証券発行信託の収益の分配である旨を通知しなければならない。
16 第九項に規定する書類の記載の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(法人が委託者となる法人課税信託)

第十四条の五 法第二条第二十九号の二ハ(1)(定義)に規定する政令で定めるものは、同号ハ(1)の法人の株主等が取得する受益権の数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その価額)の同号ハ(1)の受益権の総数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その総額)に占める割合が百分の五十を超えるものとする。
2 法第二条第二十九号の二ハ(1)に規定する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合は、信託財産に属する金銭以外の資産を財務省令で定めるところにより区分したときに当該資産のおおむね全部が同一の区分に属する場合とする。
3 法第二条第二十九号の二ハ(2)に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
4 前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係があるかどうかの判定については、第十四条の二第二項及び第三項(委託者が実質的に多数でない信託)の規定を準用する。
5 法第二条第二十九号の二ハ(2)に規定する政令で定める場合は、同号ハ(2)に規定する効力発生時等又は同号ハ(2)に規定する就任の時において、同号ハ(2)の信託財産に属する主たる資産が第五十六条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数が二十年を超える減価償却資産であることが見込まれていた場合(当該信託財産に属する主たる資産が減価償却資産以外の固定資産であることが見込まれていた場合を含む。)又は当該信託財産に属する主たる資産が償還期間が二十年を超える金銭債権を含む金銭債権であることが見込まれていた場合とする。
6 法第二条第二十九号の二ハ(3)に規定する政令で定める場合は、同号ハ(3)の受益者である同号ハ(3)の特殊関係者に対する収益の分配の割合につき受益者、委託者、受託者その他の者がその裁量により決定することができる場合とする。

第二章 法人課税信託

第十四条の六 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
2 信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託又は受益者等課税信託(法第十二条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。
3 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4 法第四条の三第九号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により受託法人(同条に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)に対する出資があつたものとみなされた場合には、同号の委託者により信託された資産のその信託された時の価額からこれと併せて当該受託法人に移転した当該委託者の負債のその移転の時の価額を減算した金額(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該委託者の当該資産のその信託された時の直前の帳簿価額から当該負債の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額)又は受益者等課税信託が法人課税信託に該当することとなつた時におけるその信託財産に属する資産の価額から負債の価額を減算した金額(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該受益者等課税信託の同号の受益者等の当該資産のその該当することとなつた時の直前の帳簿価額から当該負債の当該直前の帳簿価額を減算した金額)は、第八条第一項第一号(資本金等の額)に掲げる金額(その出資が同項第八号に規定する適格現物出資又は同項第九号に規定する非適格現物出資に該当する場合には、同項第八号又は第九号に掲げる金額)に含まれるものとする。
5 集団投資信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、当該法人課税信託に係る受託法人の設立の時における次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。
6 受託法人に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
7 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託につき収益の分配(元本の払戻しを含む。以下この項において同じ。)を行う場合には、当該収益の分配を受ける者に対し、当該収益の分配が法人課税信託の収益の分配である旨を通知しなければならない。
8 法人課税信託(法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託に限る。以下第十項までにおいて同じ。)に係る受託法人の法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間(以下この条において「会計期間」という。)について、その法人課税信託の契約又は当該契約に係る約款に定める会計期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を会計期間の末日とする旨の定めがあることにより当該会計期間が一年を超えることとなる場合には、当該会計期間に係る同項ただし書の規定は、適用しない。
9 前項に規定する場合に該当する法人課税信託に係る受託法人の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、十二月とする。
10 法人課税信託に係る受託法人の会計期間のうち最初の会計期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、法第十三条第一項ただし書の規定にかかわらず、その最初の会計期間開始の日から当該会計期間の末日の一年前の日までの期間及び同日の翌日から当該会計期間の末日までの期間をそれぞれ当該受託法人の事業年度とみなす。
11 法人課税信託(法第二条第二十九号の二ニに掲げる信託に限る。以下この項において「法人課税投資信託」という。)が法人課税信託に該当しないこととなつた場合には、法第十三条第一項の規定にかかわらず、その会計期間開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間をその法人課税投資信託に係る受託法人の事業年度とみなす。
12 前各項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第二章の二 課税所得等の範囲等

第十四条の七 法第十条第一項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
2 法第十条第二項に規定する政令で定める規定は、第九十六条第六項及び第八項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定とする。
3 普通法人又は協同組合等が、当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行つた場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。
4 法第十条第三項に規定する政令で定める事由は、恒久的施設を有する外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資とする。
5 法第十条第三項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
6 法第十条第四項に規定する政令で定める規定は、法第百四十二条第二項の規定により法第五十二条の規定に準じて計算する場合における第九十六条第六項及び第八項の規定とする。
7 法第十条第四項ただし書に規定する政令で定める事由による事業の移転は、恒久的施設を有しない外国法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)による当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転とする。

第三章 所得の帰属に関する通則

(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)

第十五条 法第十二条第二項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2 法第十二条第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第十二条第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4 法第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとする。
5 法第十二条第四項第一号に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。

第四章 納税地

(特殊な場合の外国法人の納税地)

第十六条 法第十七条第三号(外国法人の納税地)に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。

(納税地の指定)

第十七条 法第十八条第一項(納税地の指定)に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第十六条から第十七条の二まで(納税地)の規定による納税地(既に法第十八条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)の所轄国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。

(納税地の異動の届出)

第十八条 法第二十条(納税地の異動の届出)に規定する届出は、納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもつてしなければならない。

第二編 内国法人の法人税

第一章 各事業年度の所得に対する法人税

第一節 各事業年度の所得の金額の計算

第一款 益金の額の計算
第二款 損金の額の計算
第二款の二 利益の額又は損失の額の計算
第二款の三 組織再編成に係る所得の金額の計算
(対価の交付が省略されたと認められる分割型分割)

第百二十二条の十三 法第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する政令で定めるものは、第四条の三第六項第二号イ(2)(適格組織再編成における株式の保有関係等)に掲げる関係がある分割型分割とする。

(合併等により移転をする資産及び負債)

第百二十三条 内国法人が法人を設立する合併により合併法人に移転する資産には、当該合併に係る他の被合併法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)を含むものとして、法第六十二条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)及び第六十二条の二(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)の規定を適用する。 この場合において、当該株式に係る法第六十二条第二項の価額は、当該合併が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額とする。 当該合併に係る被合併法人の株主等に合併法人の株式以外の資産(合併に反対する当該株主等に対するその買取請求の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合 当該他の被合併法人の株式の当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額 前号に掲げる場合以外の場合 当該他の被合併法人の株式の当該合併の時の価額(法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金額を控除した金額)
2 内国法人が合併により合併法人に移転をする負債には、当該内国法人の法人税(各事業年度の所得に対する法人税に限るものとし、法第三十八条第一項第二号(法人税額等の損金不算入)に掲げる法人税及び附帯税を除く。以下この項において同じ。)及び地方法人税(基準法人税額に対する地方法人税に限るものとし、同条第一項第四号及び第五号に掲げる地方法人税並びに附帯税を除く。)として納付する金額並びに地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付する金額でその申告書の提出期限が当該合併の日以後であるものを含むものとして、法第六十二条及び第六十二条の二の規定を適用する。
3 内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人に移転をする負債には、当該内国法人の当該合併又は分割により消滅する新株予約権又は株式引受権に代えて当該新株予約権又は株式引受権を有する者に交付すべき資産の交付に係る債務を含むものとして、法第六十二条及び第六十二条の二の規定を適用する。 この場合において、適格合併又は適格分割に係るその交付すべき資産が当該合併法人又は分割承継法人の新株予約権又は株式引受権であるときは、当該債務の帳簿価額は、その消滅する新株予約権又は株式引受権の当該内国法人におけるその消滅の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

(合併による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算における原価の額)

第百二十三条の二 法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する原価の額を計算する場合において、同項に規定する資産及び負債に棚卸資産(第二十八条第一項第二号(棚卸資産の評価の方法)に規定する低価法を適用するものに限る。)、法第六十一条第三項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等、同条第七項に規定する暗号資産信用取引に係る契約、法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券、法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する有価証券の空売り、信用取引、発行日取引若しくは有価証券の引受けに係る契約、法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係る契約、法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受けた同項に規定する売買目的外有価証券又は法第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する外貨建資産等が含まれていたときは、これらの資産及び負債の金額は、法第六十二条第二項に規定する最後事業年度終了の時の帳簿価額によるものとする。

(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)

第百二十三条の三 法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する政令で定める金額は、同項の適格合併に係る合併法人に移転をした資産及び負債の当該適格合併に係る同項に規定する最後事業年度終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して第百十九条の三第五項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する通算終了事由が生ずる場合には、同項に規定する簿価純資産不足額に相当する金額を加算し、又は同項に規定する簿価純資産超過額に相当する金額を減算した金額)とする。
2 法第六十二条の二第三項に規定する政令で定める金額は、同条第二項の適格分割型分割に係る第八条第一項第六号(資本金等の額)に規定する純資産価額に相当する金額とする。
3 内国法人が適格合併又は適格分割型分割により被合併法人又は分割法人から資産又は負債の移転を受けた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の法第六十二条の二第一項又は第二項に規定する帳簿価額(当該資産又は負債が当該被合併法人(公益法人等に限る。)の収益事業以外の事業に属する資産又は負債であつた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額)による引継ぎを受けたものとする。

(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)

第百二十三条の四 内国法人が適格分社型分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の取得価額は、法第六十二条の三第一項(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)に規定する帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。

(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)

第百二十三条の五 内国法人が適格現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の取得価額は、法第六十二条の四第一項(適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡)に規定する帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とし、当該資産又は負債が当該現物出資法人(公益法人等又は人格のない社団等に限る。)の収益事業以外の事業に属する資産又は負債であつた場合には当該移転を受けた資産及び負債の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額とする。)とする。

(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)

第百二十三条の六 内国法人が適格現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた場合には、当該資産の取得価額は、法第六十二条の五第三項(現物分配による資産の譲渡)に規定する帳簿価額に相当する金額とする。
2 適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)は、当該残余財産の確定の日の翌日に行われたものとして、法の規定を適用する。

(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等の分)

第百二十三条の七 法第六十二条の六第一項又は第二項(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)に規定する分割についてこれらの規定を適用する場合には、同条第一項又は第二項第三号の分割型分割により分割承継法人に移転した分割法人の資産及び負債の金額と同条第一項又は同号の分社型分割により分割承継法人に移転した当該分割法人の資産及び負債の金額とは、当該分割により分割承継法人に移転した当該分割法人の資産及び負債の金額を当該分割法人の株主等に交付した分割承継法人の株式又は出資の数又は金額と当該分割法人の株主等に交付しなかつた分割承継法人の株式又は出資の数又は金額との割合に応じて按分する方法その他の合理的な方法によつて按分したそれぞれの金額とする。

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)

第百二十三条の八 法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 法第六十二条の七第一項に規定する内国法人と同項に規定する支配関係法人との間に同項に規定する特定組織再編成事業年度開始の日の五年前の日(次号において「五年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合 法第六十二条の七第一項に規定する内国法人又は同項に規定する支配関係法人が五年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該内国法人と当該支配関係法人との間に当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。イ
当該内国法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。ロ及び第三項第一号において同じ。)で、当該支配関係法人を設立するもの又は当該内国法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該支配関係法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)

当該支配関係法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等で、当該内国法人を設立するもの又は当該支配関係法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に設立された当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)

2 法第六十二条の七第二項第一号に規定するその他の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 棚卸資産(土地(土地の上に存する権利を含む。第五項第三号において「土地等」という。)を除く。) 法第六十一条第三項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等 法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券 法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(以下この条において「特定適格組織再編成等」という。)の日における帳簿価額又は取得価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額又は取得価額とする。)が千万円に満たない資産 法第六十二条の七第二項第一号に規定する支配関係発生日(次項において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日における価額が同日における帳簿価額を下回つていない資産(同条第一項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る同日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。) 適格合併に該当しない合併により移転を受けた資産で法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損益調整資産(以下この条において「譲渡損益調整資産」という。)以外のもの
3 法第六十二条の七第二項第一号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるものは、同条第一項の内国法人が同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産(前項各号に掲げるものを除く。)のうち、当該特定適格組織再編成等の日以前二年以内の期間(第一項第二号イに掲げる場合に該当しない場合には、支配関係発生日以後の期間に限る。第一号及び第二号において「前二年以内期間」という。)内に行われた一又は二以上の前特定適格組織再編成等(特定適格組織再編成等で関連法人(当該内国法人及び当該支配関係法人との間に支配関係がある法人をいい、第一項第二号イに掲げる場合に該当する場合には同号イの他の法人を含む。以下この項において同じ。)を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とし、当該支配関係法人又は他の関連法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする他の特定適格組織再編成等をいう。)により移転があつた資産で関連法人のいずれかが関連法人支配関係発生日(当該内国法人及び当該支配関係法人が当該関連法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日(当該他の法人にあつては、当該内国法人が当該他の法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日)をいう。第三号において同じ。)の属する事業年度開始の日前から有していたもの(次に掲げるものを除く。)とする。 前二年以内期間内に行われた適格組織再編成等で特定適格組織再編成等に該当しないものにより移転があつた資産 前二年以内期間内に行われた適格合併に該当しない合併により移転があつた資産で譲渡損益調整資産以外のもの 前二号に掲げる資産以外の資産で次に掲げるものイ
資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の当該関連法人支配関係発生日の属する事業年度開始の日における帳簿価額又は取得価額が千万円に満たない資産

当該関連法人支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額が同日における帳簿価額を下回つていない資産(法第六十二条の七第一項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る同日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。)

4 法第六十二条の七第二項第一号に規定する損失の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由(除外特定事由を除く。)が生じた場合における当該各号に定める金額(当該事業年度の損金の額に算入されないものを除く。)とする。 譲渡その他の移転(第五号又は第六号に掲げる事由に該当するものを除く。以下この号において「譲渡等」という。) 当該譲渡等をした資産の当該譲渡等の直前の帳簿価額が当該譲渡等に係る収益の額を超える場合におけるその超える部分の金額 次に掲げる事由(以下この号において「評価換え等」という。) 当該評価換え等に係る資産の当該評価換え等の直前の帳簿価額から当該評価換え等の直後の帳簿価額を控除した金額 イ
内国法人が有する資産の評価換えにより生じた損失の額につき法第三十三条第二項(資産の評価損)の規定の適用がある場合の当該評価換え

内国法人が事業年度終了の時に有する第百二十二条の三第一項(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算)に規定する外貨建資産等(ロ及び第六項第二号イにおいて「外貨建資産等」という。)又は適格分割等(同条第二項に規定する適格分割等をいう。ロ及び第六項第二号イにおいて同じ。)により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転する外貨建資産等につき同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該終了の時又は当該適格分割等の直前の時に外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引(同条第一項に規定する外貨建取引をいう。ロ及び第六項第二号イにおいて同じ。)を行つたものとみなして法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)又は第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)の規定の適用を受ける場合の当該外貨建取引(当該外貨建取引を行つたものとみなしたことにより当該外貨建資産等の帳簿価額がその直前の帳簿価額を下回ることとなるものに限る。)

内国法人が有する法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産、法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産、同条第二項に規定する株式若しくは出資、法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産、同条第二項に規定する株式若しくは出資又は法第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産(第六項第二号ロにおいて「時価評価資産」という。)のこれらの規定に規定する評価損の額につきこれらの規定の適用を受ける場合の当該評価損の額が損金の額に算入されることとなつたこと。
貸倒れ、除却その他これらに類する事由(次号に掲げる事由に該当するものを除く。以下この号において「貸倒れ等」という。) 当該貸倒れ等による損失の額 法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する個別評価金銭債権のうち当該個別評価金銭債権に対応する貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額(同条第八項の規定により特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は同条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額を含む。)に限る。以下この号において同じ。)があるものの貸倒れ 当該個別評価金銭債権の貸倒れによる損失の額から当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される当該貸倒引当金勘定の金額を控除した金額 法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するデリバティブ取引等(以下この号において「デリバティブ取引等」という。)により同項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第一号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものの譲渡 当該資産の譲渡により生じた損失の額から当該デリバティブ取引等に係る第百二十一条の三第二項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の第百二十一条第一項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る第百二十一条の三第四項に規定する利益額に相当する金額を控除した金額(当該デリバティブ取引等に係る同項に規定する損失額に相当する金額がある場合にあつては、当該資産の譲渡により生じた損失の額に当該損失額に相当する金額を加算した金額) 法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受けている法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券の譲渡 当該売買目的外有価証券の譲渡直前の帳簿価額を当該事業年度の前事業年度における第百二十一条の六第一項(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)に規定する帳簿価額とした場合に当該帳簿価額が当該譲渡に係る法第六十一条の二第一項第一号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡損失額(法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損失額をいう。)に相当する金額につき同項の規定の適用を受け、かつ、同条第二項から第四項までの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されていない金額がある場合において、同条第二項に規定する政令で定める事由が生じたこと又は同条第三項若しくは第四項に規定する場合に該当することとなつたこと 当該事由が生じたこと又はその該当することとなつたことに基因して同条第二項から第四項までの規定により損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額 法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額(以下この号において「資産調整勘定の金額」という。)を有する内国法人が当該内国法人を被合併法人とする適格合併に該当しない合併(以下この号において「非適格合併」という。)を行つた場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合において、同条第四項の規定により当該非適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において当該資産調整勘定の金額を減額すべきこととなつたこと(その減額すべきこととなつた金額が当該事業年度が非適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかつたとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる資産調整勘定の金額に満たない場合を除く。) 同項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額(その減額すべきこととなつた金額が当該事業年度が非適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかつたとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる資産調整勘定の金額を超える部分の金額に限る。)から次に掲げる金額の合計額を控除した金額 イ
当該非適格合併に伴い法第六十二条の八第六項第一号に規定する退職給与引受従業者が当該内国法人の従業者でなくなつたこと(当該退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合を除く。)に基因して同号に規定する退職給与負債調整勘定の金額を有する当該内国法人が同項の規定により減額すべきこととなつた同号に定める金額に相当する金額

当該非適格合併又は当該残余財産の確定に基因して法第六十二条の八第六項第二号に規定する短期重要負債調整勘定の金額を有する当該内国法人が同項の規定により減額すべきこととなつた同号に定める金額に相当する金額

法第六十二条の八第七項の規定により同項に規定する差額負債調整勘定の金額(ハにおいて「差額負債調整勘定の金額」という。)を有する当該内国法人が当該非適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度に同項の規定により減額すべきこととなつた差額負債調整勘定の金額(その減額すべきこととなつた金額が当該事業年度が非適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかつたとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる差額負債調整勘定の金額を超える部分の金額に限る。)

当該非適格合併により当該非適格合併に係る合併法人が有することとなつた資産調整勘定の金額に相当する金額

5 前項に規定する除外特定事由とは、次に掲げるものをいう。 災害による資産の滅失又は損壊 更生手続開始の決定があつた場合における会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に規定する更生会社又は更生協同組織金融機関の当該更生手続開始の決定の時から当該更生手続開始の決定に係る更生手続の終了の時までの期間(第七項第一号において「更生期間」という。)において資産について生じた前項各号に掲げる事由 固定資産(土地等を除く。)又は繰延資産(以下この号において「評価換対象資産」という。)につき行つた評価換えで法第三十三条第二項の規定の適用があるもの(当該評価換対象資産につき特定適格組織再編成等の日前に同項に規定する事実が生じており、かつ、当該事実に基因して当該評価換対象資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつていることが明らかである場合における当該評価換えを除く。) 再生手続開始の決定があつた場合(法第三十三条第四項に規定する政令で定める事実が生じた場合を含む。)における民事再生法に規定する再生債務者(当該事実が生じた場合にあつては、その債務者)である内国法人の当該再生手続開始の決定の時から当該再生手続開始の決定に係る再生手続の終了の時まで(当該事実が生じた場合にあつては、当該事実が生じた日の属する事業年度開始の日から当該事実が生じた日まで)の期間(第七項第二号において「再生等期間」という。)において資産について生じた前項各号に掲げる事由 減価償却資産(当該減価償却資産の当該事業年度開始の日における帳簿価額が、当該減価償却資産につき特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の取得の日から当該事業年度において採用している償却の方法により償却を行つたものとした場合に計算される当該事業年度開始の日における帳簿価額に相当する金額のおおむね二倍を超える場合における当該減価償却資産を除く。)の除却 譲渡損益調整資産の譲渡で法第六十一条の十一第一項の規定の適用があるもの 租税特別措置法第六十四条第一項(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用等(以下この号において「収用等」という。)による資産の譲渡(同条第二項の規定により収用等による資産の譲渡があつたものとみなされるものを含む。)及び同法第六十五条第一項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)に規定する換地処分等(以下この号において「換地処分等」という。)による資産の譲渡(同条第七項から第九項までの規定により収用等又は換地処分等による資産の譲渡があつたものとみなされるものを含む。) 租税特別措置法第六十七条の四第一項(転廃業助成金等に係る課税の特例)に規定する法令の制定等があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなつた法人のその廃止又は転換をする事業の用に供していた資産の譲渡、除却その他の処分 前各号に掲げるもののほか財務省令で定めるもの
6 法第六十二条の七第二項第一号に規定する利益の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる事由(除外特定事由を除く。)が生じた場合における当該各号に定める金額(当該事業年度の益金の額に算入されないものを除く。)とする。 譲渡(第四号に掲げる事由に該当するものを除く。) 当該譲渡をした資産の当該譲渡に係る収益の額が当該譲渡の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額 次に掲げる事由(以下この号において「外貨建取引等」という。) 当該外貨建取引等をした資産の当該外貨建取引等の直後の帳簿価額が当該外貨建取引等の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額 イ
内国法人が事業年度終了の時に有する外貨建資産等又は適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転する外貨建資産等につき第百二十二条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該終了の時又は当該適格分割等の直前の時に外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つたものとみなして法第六十一条の八第一項又は第六十一条の九第一項の規定の適用を受ける場合の当該外貨建取引(当該外貨建取引を行つたものとみなしたことにより当該外貨建資産等の帳簿価額がその直前の帳簿価額を超えることとなるものに限る。)

内国法人が有する時価評価資産の法第六十二条の九第一項、第六十四条の十一第一項若しくは第二項、第六十四条の十二第一項若しくは第二項又は第六十四条の十三第一項に規定する評価益の額につきこれらの規定の適用を受ける場合の当該評価益の額が益金の額に算入されることとなつたこと。
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡利益額をいう。)に相当する金額につき同項の規定の適用を受け、かつ、同条第二項から第四項までの規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されていない金額がある場合において、同条第二項に規定する政令で定める事由が生じたこと又は同条第三項若しくは第四項に規定する場合に該当することとなつたこと 当該事由が生じたこと又はその該当することとなつたことに基因して同条第二項から第四項までの規定により益金の額に算入されることとなる金額に相当する金額 資産の譲渡につき租税特別措置法第六十四条から第六十五条の五の二まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)又は第六十五条の七から第六十六条まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定により当該譲渡をした事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第六十五条の六(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号において「損金算入額」という。)がある場合の当該譲渡 当該資産の譲渡に係る収益の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額及び当該損金算入額に相当する金額の合計額を控除した金額 内国法人が資産の譲渡に伴い設けた租税特別措置法第六十四条の二第十項若しくは第十一項(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第六十五条の八第十項若しくは第十一項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額がこれらの規定により法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度、法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなつたこと その益金の額に算入される金額
7 前項に規定する除外特定事由とは、次に掲げるものをいう。 更生期間において資産について生じた前項各号に掲げる事由 再生等期間において資産について生じた前項各号に掲げる事由 法第五十条第一項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた同項に規定する譲渡資産の交換による譲渡 譲渡損益調整資産の譲渡で法第六十一条の十一第一項の規定の適用があるもの 前各号に掲げるもののほか財務省令で定めるもの
8 第二項から前項までに定めるもののほか、法第六十二条の七第二項第一号に規定する特定引継資産(次条において「特定引継資産」という。)に係る同項に規定する特定資産譲渡等損失額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
9 第二項から前項までの規定は、法第六十二条の七第二項第二号に規定するその他の政令で定めるもの、同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの、同号に規定する損失の額として政令で定める金額及び同号に規定する利益の額として政令で定める金額について準用する。 この場合において、第二項中「次に」とあるのは「第一号から第五号までに」と、同項第四号中「日に」とあるのは「日の属する事業年度開始の日に」と、第三項中「同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産(前項各号」とあるのは「同項の特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日から当該特定適格組織再編成等の直前の時までの間のいずれかの時において有する資産(前項第一号から第五号まで」と、「第一項第二号イ」とあるのは「第一項第二号ロ」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「とし、当該支配関係法人」とあるのは「とし、当該内国法人」と、「当該内国法人が」とあるのは「当該支配関係法人が」と、第五項第五号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の」とあるのは「その」と、前項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第二項第二号」と、「特定引継資産」とあるのは「特定保有資産」と読み替えるものとする。
10 第一項の規定は、法第六十二条の七第三項に規定する政令で定める場合について準用する。 この場合において、第一項第一号中「第六十二条の七第一項に規定する内国法人」とあるのは「第六十二条の七第三項に規定する被合併法人等」と、「支配関係法人」とあるのは「他の被合併法人等」と、「特定組織再編成事業年度開始の日」とあるのは「特定適格組織再編成等の日」と、同項第二号中「第六十二条の七第一項に規定する内国法人」とあるのは「第六十二条の七第三項に規定する被合併法人等」と、「支配関係法人」とあるのは「他の被合併法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該被合併法人等」と読み替えるものとする。
11 第二項から第八項までの規定は、法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第一号に規定するその他の政令で定めるもの、同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの、同号に規定する損失の額として政令で定める金額及び同号に規定する利益の額として政令で定める金額について準用する。 この場合において、第三項中「同項に規定する支配関係法人から同項」とあるのは「同条第三項の被合併法人等から同条第一項」と、「第一項第二号イ」とあるのは「第十項において準用する第一項第二号ロ」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人との間に」とあるのは「当該被合併法人等及び同条第三項の他の被合併法人等との間に」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「当該支配関係法人又は」とあるのは「当該被合併法人等又は」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人が当該関連法人」とあるのは「当該被合併法人等及び当該他の被合併法人等が当該関連法人」と、「当該内国法人が」とあるのは「当該他の被合併法人等が」と、第八項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第一号」と読み替えるものとする。
12 第二項から第八項までの規定は、法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号に規定するその他の政令で定めるもの、同号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの、同号に規定する損失の額として政令で定める金額及び同号に規定する利益の額として政令で定める金額について準用する。 この場合において、第三項中「同項に規定する支配関係法人から同項」とあるのは「同条第三項の他の被合併法人等から同条第一項」と、「第一項第二号イ」とあるのは「第十項において準用する第一項第二号イ」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人との間に」とあるのは「同条第三項の被合併法人等及び当該他の被合併法人等との間に」と、「当該支配関係法人又は」とあるのは「当該他の被合併法人等又は」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人が当該関連法人」とあるのは「当該被合併法人等及び当該他の被合併法人等が当該関連法人」と、「当該内国法人が」とあるのは「当該被合併法人等が」と、第五項第五号中「被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人」とあるのは「法第六十二条の七第三項の他の被合併法人等」と、第八項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号」と、「特定引継資産」とあるのは「特定保有資産」と読み替えるものとする。

(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)

第百二十三条の九 法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定適格組織再編成等(以下この条において「特定適格組織再編成等」という。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、同項に規定する特定組織再編成事業年度(以下この条において「特定組織再編成事業年度」という。)以後の各事業年度(同項に規定する対象期間(以下この条において「対象期間」という。)内の日の属する事業年度に限る。)における当該対象期間内の特定引継資産に係る法第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額(以下この条において「特定資産譲渡等損失額」という。)は、当該特定資産譲渡等損失額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とすることができる。 法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人(以下第七項までにおいて「支配関係法人」という。)の支配関係事業年度(当該支配関係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)以上である場合 当該対象期間内の当該特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額に相当する金額 当該支配関係法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合 対象期間内の日の属する事業年度における当該事業年度の対象期間内の特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額のうち、その満たない部分の金額からイ及びロに掲げる金額の合計額を控除した金額を超える部分の金額 イ
当該内国法人が当該支配関係法人に係る法第五十七条第三項各号(欠損金の繰越し)に掲げる欠損金額につき第百十三条第一項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定の適用を受けた場合に同項第三号ロの規定において第百十二条第五項第一号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に掲げる金額とみなした金額の合計額

当該事業年度前の対象期間内の日の属する各事業年度の特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の合計額

2 前項の規定は、同項の内国法人の特定組織再編成事業年度(同項第二号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の対象期間内の日の属する事業年度(同号に規定する控除した金額が零を超える事業年度に限る。)を含む。)の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項各号に定める金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
4 特定適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の特定組織再編成事業年度以後の各事業年度(対象期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該対象期間内の特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算において、法第六十二条の七第二項第一号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この項において「前特定適格組織再編成等移転資産」という。)の同号に規定する損失の額として政令で定める金額(以下この項において「損失額」という。)又は同号に規定する利益の額として政令で定める金額(以下この項において「利益額」という。)がある場合には、当該損失額及び利益額については、当該前特定適格組織再編成等移転資産を関連法人支配関係発生日(前条第三項に規定する関連法人支配関係発生日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度開始の日前から有する前条第三項に規定する前特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人である関連法人(同項に規定する関連法人をいう。以下この項において同じ。)ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。 当該関連法人の関連法人支配関係事業年度(当該関連法人支配関係発生日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)以上である場合 当該対象期間内における当該関連法人に係る前特定適格組織再編成等移転資産の損失額及び利益額は、ないものとする。 当該関連法人の関連法人支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合 対象期間内の日の属する事業年度における当該事業年度の対象期間内の当該関連法人に係る前特定適格組織再編成等移転資産の損失額は当該損失額から当該前特定適格組織再編成等移転資産の利益額を控除した金額のうちその満たない部分の金額からイ及びロに掲げる金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とし、当該前特定適格組織再編成等移転資産の利益額はないものとする。 イ
当該関連法人の関連法人支配関係発生日以後の各事業年度に生じた欠損金額に係る第百十二条第七項に規定する特定資産譲渡等損失相当欠損金額につき第百十三条第八項の規定の適用を受けた場合に同項第二号の規定において第百十二条第七項第一号に掲げる金額となる金額の合計額

当該内国法人の当該事業年度前の対象期間内の日の属する各事業年度の当該関連法人に係る前特定適格組織再編成等移転資産の損失額から利益額を控除した金額の合計額

5 前項の規定は、同項の内国法人の特定組織再編成事業年度(同項第二号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の対象期間内の日の属する事業年度(同号に規定する合計額を控除した金額が零を超える事業年度に限る。)を含む。)の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項各号に定めるところによる同項に規定する損失額及び利益額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
6 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第四項の規定を適用することができる。
7 前各項の規定は、第一項の内国法人と支配関係法人との間で行われた特定適格組織再編成等に係る特定組織再編成事業年度以後の各事業年度(対象期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該対象期間内の法第六十二条の七第二項第二号に規定する特定保有資産(第十項において「特定保有資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。 この場合において、第一項第一号中「法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人(以下第七項までにおいて「支配関係法人」という。)」とあるのは「当該内国法人」と、「当該支配関係法人」とあるのは「法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人」と、同項第二号中「支配関係法人の」とあるのは「内国法人の」と、同号イ中「当該内国法人が当該支配関係法人に係る法第五十七条第三項各号」とあるのは「当該内国法人が法第五十七条第四項各号」と、「第百十三条第一項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)」とあるのは「第百十三条第四項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)において準用する同条第一項」と、「第百十二条第五項第一号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)」とあるのは「第百十二条第十一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)において準用する同条第五項第一号」と、第四項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第二項第二号」と、「前条第三項」とあるのは「前条第九項において準用する同条第三項」と、同項第二号イ中「第百十二条第七項に」とあるのは「第百十二条第十一項において準用する同条第七項に」と、「第百十三条第八項」とあるのは「第百十三条第十一項において準用する同条第八項」と、「第百十二条第七項第一号」とあるのは「第百十二条第十一項において準用する同条第七項第一号」と読み替えるものとする。
8 第一項から第六項までの規定は、法第六十二条の七第三項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が特定組織再編成事業年度以後の各事業年度(対象期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該対象期間内の当該被合併法人等の同項において準用する法第六十二条の七第二項第一号に規定する特定引継資産(以下この項において「被合併法人等特定引継資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合における当該被合併法人等特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。 この場合において、第一項第二号イ中「当該支配関係法人」とあるのは「第八項に規定する被合併法人等」と、第四項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第一号」と、「前条第三項」とあるのは「前条第十一項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。
9 第一項から第六項までの規定は、被合併法人等と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が特定組織再編成事業年度以後の各事業年度(対象期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該対象期間内の当該他の被合併法人等の法第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号に規定する特定保有資産(以下この項において「他の被合併法人等特定保有資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合における当該他の被合併法人等特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。 この場合において、第一項第二号イ中「当該支配関係法人」とあるのは「第九項の他の被合併法人等」と、第四項中「第六十二条の七第二項第一号」とあるのは「第六十二条の七第三項において準用する同条第二項第二号」と、「前条第三項」とあるのは「前条第十二項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。
10 特定適格組織再編成等が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合には、当該特定適格組織再編成等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、特定組織再編成事業年度以後の各事業年度(対象期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該対象期間内の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額は、当該特定資産譲渡等損失額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とすることができる。 この場合においては、第七項において準用する第一項の規定は、適用しない。 当該内国法人が当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)の移転時価資産価額(その移転を受けた資産(当該内国法人の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該直前の移転簿価資産価額(その移転を受けた資産の帳簿価額の合計額をいう。以下この項において同じ。)以下である場合又は当該移転時価資産価額が当該移転簿価資産価額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該内国法人の法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額につき第百十三条第五項の規定により当該各号に掲げる欠損金額とされた金額(次号において「特例切捨欠損金額」という。)以下である場合 当該対象期間内の当該特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額に相当する金額 当該内国法人が当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合(その超える部分の金額(以下この号において「移転時価資産超過額」という。)が特例切捨欠損金額以下である場合を除く。) 対象期間内の日の属する事業年度における当該事業年度の対象期間内の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額のうち、移転時価資産超過額から特例切捨欠損金額及び実現済額(当該事業年度前の対象期間内の日の属する各事業年度の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の合計額をいう。)の合計額を控除した金額を超える部分の金額
11 前項の規定は、同項の内国法人が同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産が当該内国法人の株式又は出資のみである場合を除き、同項の内国法人の特定組織再編成事業年度(同項第二号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の対象期間内の日の属する事業年度(同号に規定する控除した金額が零を超える事業年度に限る。)を含む。)の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項各号に定める金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、移転時価資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
12 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第十項の規定を適用することができる。
13 法第六十四条の十四第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用がある場合における第七項において準用する第一項及び第四項の規定の適用については、次の各号に掲げる金額には、当該各号に定める金額を含むものとする。 第七項において準用する第一項第二号ロに掲げる金額 法第六十四条の十四第五項の通算承認に係る同条第二項に規定する特定資産譲渡等損失額につき第百三十一条の十九第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する第一項の規定の適用を受けていた場合におけるその適用に係る法第六十四条の十四第二項に規定する特定資産譲渡等損失額の合計額 第七項において準用する第四項に規定する関連法人の同項第二号ロに掲げる金額 法第六十四条の十四第五項の通算承認に係る第百三十一条の十九第五項において準用する第四項に規定する特定移転資産(当該関連法人に係るものに限る。以下この号において同じ。)の同項に規定する損失額及び利益額につき同項の規定の適用を受けていた場合におけるその適用に係る同項に規定する特定移転資産の同項に規定する損失額から同項に規定する利益額を控除した金額の合計額

(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)

第百二十三条の十 法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する政令で定めるものは、分割、現物出資又は事業の譲受け(適格分割又は適格現物出資に該当するものを除く。以下この項において「非適格分割等」という。)のうち、当該非適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は移転法人(事業の譲受けをした法人(以下この項において「譲受け法人」という。)に対して当該事業の移転をした法人をいう。次項において同じ。)の当該非適格分割等の直前において行う事業及び当該事業に係る主要な資産又は負債のおおむね全部が当該非適格分割等により当該非適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は譲受け法人に移転をするものとする。
2 法第六十二条の八第一項に規定する政令で定める法人は、事業の譲受けに係る移転法人とする。
3 法第六十二条の八第一項に規定する政令で定める営業権は、営業権のうち独立した資産として取引される慣習のあるもの(第十六項第一号イ及び第二号において「独立取引営業権」という。)とする。
4 法第六十二条の八第一項に規定する政令で定める部分の金額は、同項に規定する超える部分の金額のうち、資産等超過差額(同項に規定する非適格合併等(以下この条において「非適格合併等」という。)により交付された同項の内国法人の株式その他の資産の当該非適格合併等の時における価額が当該非適格合併等により当該株式その他の資産を交付することを約した時の価額と著しい差異を生じている場合におけるこれらの価額の差額その他の財務省令で定める金額に相当する金額をいう。次項及び第六項において同じ。)に相当する金額以外の金額とする。
5 資産等超過差額を有する内国法人が自己を被合併法人とする適格合併を行つた場合には、当該資産等超過差額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。
6 前項に定めるもののほか、資産等超過差額の処理に関し必要な事項は、財務省令で定める。
7 法第六十二条の八第二項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の内国法人の非適格合併等の時における同号に規定する従業者に係る退職給付引当金の額(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて算定され、かつ、その額につき第九項に規定する明細書に記載がある場合の当該退職給付引当金の額に限る。第十二項において「退職給付引当金額」という。)に相当する金額とする。
8 法第六十二条の八第二項第二号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する債務の額(当該債務の額に相当する金額として同号の事業につき生ずるおそれのある損失の額として見込まれる金額が同号の非適格合併等により移転を受けた同条第一項に規定する資産の取得価額の合計額の百分の二十に相当する金額を超える場合における当該債務の額に限る。)に相当する金額とする。
9 法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額又は同条第二項若しくは第三項に規定する負債調整勘定の金額を有する内国法人は、その有することとなつた事業年度(同条第九項に規定する適格合併等によりこれらの金額の引継ぎを受けた事業年度を含む。)及び同条第四項、第六項又は第七項の規定によりこれらの金額を減額する事業年度の確定申告書に、その有することとなつた金額(その引継ぎを受けた金額を含む。)の計算又は同条第五項若しくは第八項の規定により損金の額若しくは益金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
10 法第六十二条の八第六項第一号に規定する政令で定める金額は、減額対象従業者(同号に規定する退職給与引受従業者(以下この条において「退職給与引受従業者」という。)のうち、同項に規定する事業年度において同項の内国法人の従業者でなくなつたもの(同項に規定する事業年度終了の日の翌日に行われた同項の内国法人を被合併法人とする合併に伴い当該内国法人の従業者でなくなつたものを含む。)又は退職給与の支給を受けたものをいう。)に係る同項に規定する退職給与負債調整勘定の金額のうち当該減額対象従業者に係る退職給与負債相当額(当該退職給与負債調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に法第六十二条の八第二項の規定により当該退職給与負債調整勘定の金額とするものとされた金額をいい、既に同条第六項の規定により減額した金額を除く。)を当該退職給与引受従業者(既に同項の内国法人の従業者でなくなつたもの及び退職給与の支給を受けたものを除く。)の数で除して計算した金額をいう。)の合計額とする。
11 法第六十二条の八第九項第一号イ又は第二号イに規定する政令で定める金額は、これらの規定に規定する退職給与引受従業者に係る前項に規定する退職給与負債相当額の合計額とする。
12 法第六十二条の八第六項又は第九項の内国法人が退職給与引受従業者ごとの退職給付引当金額の計算に関する明細を記載した書類を保存している場合には、前二項に規定する退職給与負債相当額は、これらの規定にかかわらず、当該退職給与引受従業者ごとの退職給付引当金額に相当する金額とすることができる。 ただし、同条第六項第一号に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「退職事業年度」という。)前の同号に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度若しくは当該退職事業年度終了の日前の同条第九項第二号に掲げる適格分割等(以下この項において「適格分割等」という。)又は同条第九項第一号に掲げる適格合併若しくは適格分割等(以下この項において「適格合併等」という。)の日前に終了した同条第六項第一号に掲げる場合に該当することとなつた日の属する事業年度若しくは当該適格合併等の日前の適格分割等につき本文の規定を適用しなかつた場合は、この限りでない。
13 法第六十二条の八第九項第二号ロに規定する政令で定めるものは、同項の内国法人の同号ロの適格分割等の直前における短期重要負債調整勘定の金額(同条第六項第二号に規定する短期重要負債調整勘定の金額をいう。)に係る移転事業(同条第二項第二号に規定する事業をいう。)が当該適格分割等により移転をする場合(当該内国法人において当該適格分割等以後も当該移転事業に相当する事業が行われることが見込まれる場合にあつては、当該移転事業が当該適格分割等により移転をする場合で、かつ、当該移転事業に係る資産及び負債のおおむね全部が当該適格分割等により移転をするときに限る。)における当該短期重要負債調整勘定の金額とする。
14 法第六十二条の八第九項の規定により同条第一項に規定する資産調整勘定の金額又は同条第三項に規定する負債調整勘定の金額の引継ぎを受けた内国法人の同条第四項又は第七項の規定の適用については、これらの規定に規定する当初計上額は同条第九項第一号に掲げる適格合併に係る被合併法人における同条第四項又は第七項に規定する当初計上額とし、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度におけるこれらの規定に規定する当該事業年度の月数は当該適格合併の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とする。
15 内国法人が、非適格合併等により法第六十二条の八第一項に規定する被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該被合併法人等の株主等が特定報酬株式(役務の提供の対価として当該被合併法人等により交付された当該被合併法人等の株式(出資を含むものとし、その役務の提供後に交付されたものを除く。)のうち、当該株式と引換えに給付された債権(その役務の提供の対価として生じた債権に限る。)がない場合における当該株式をいう。以下この項において同じ。)を有していたときは、当該非適格合併等に係る同条第一項に規定する資産調整勘定の金額及び同条第三項に規定する負債調整勘定の金額の計算については、当該非適格合併等に係る同条第一項に規定する非適格合併等対価額には、当該非適格合併等に際して当該株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する金額を含まないものとする。 当該特定報酬株式の交付された時の価額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額)イ



その役務の提供に係る費用の額のうち当該被合併法人等の当該非適格合併等の日前に終了した各事業年度において受けた役務の提供に係る部分の金額(当該特定報酬株式が法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式である場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の当該金額)
16 内国法人が、非適格合併等により法第六十二条の八第一項に規定する被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人の株式(出資を含む。)その他の資産を交付しなかつたときは、当該非適格合併等に係る同項に規定する資産調整勘定の金額及び同条第三項に規定する負債調整勘定の金額の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 当該非適格合併等が第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併で同項第二号ロに掲げる関係があるもの又は同条第六項第一号イに規定する無対価分割で同項第二号イ(2)に掲げる関係若しくは分割法人が分割承継法人の発行済株式若しくは出資(当該分割承継法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有する関係があるものである場合において、当該非適格合併等に際して財務省令で定める資産評定が行われたとき(次号に掲げる場合を除く。) イに掲げる金額がロに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額を当該非適格合併等に係る法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額とし、ロに掲げる金額がイに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額を当該非適格合併等に係る同条第三項に規定する負債調整勘定の金額とする。 イ
当該非適格合併等により移転を受けた事業に係る営業権(独立取引営業権を除く。)の当該資産評定による価額

当該非適格合併等により移転を受けた事業に係る将来の債務(法第六十二条の八第二項第一号に規定する退職給与債務引受け又は同項第二号に規定する負担の引受けに係るもの及び既にその履行をすべきことが確定しているものを除く。)で当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをしたものの額として財務省令で定める金額
当該非適格合併等により移転を受けた資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の法第六十二条の八第一項に規定する取得価額(当該非適格合併等に際して前号に規定する財務省令で定める資産評定を行つている場合には、同号イに掲げる金額を含む。)の合計額が当該非適格合併等により移転を受けた負債の額(同条第二項に規定する負債調整勘定の金額及び同号ロに掲げる金額を含む。)の合計額に満たない場合 当該非適格合併等に係る同条第一項に規定する資産調整勘定の金額及び同条第三項に規定する負債調整勘定の金額は、ないものとする。
17 第一項から第四項まで及び第七項から前項までに定めるもののほか、法第六十二条の八の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)

第百二十三条の十一 法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 法第六十二条の九第一項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(以下この号及び第五号において「前五年内事業年度」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該前五年内事業年度において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)イ
法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

法第四十九条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

租税特別措置法第六十七条の四第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)
法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券 第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券 資産の帳簿価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号及び次項において同じ。)が千万円に満たない場合の当該資産 資産の価額(資産を前号に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号及び次項において同じ。)とその帳簿価額との差額(前五年内事業年度において第一号イからヘまでに掲げる規定の適用を受けた固定資産(同号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該前五年内事業年度において同号イからヘまでに掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が同号の内国法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額又は千万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産 法第六十二条の九第一項の内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人(次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないものイ
清算中のもの

解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれるもの

当該他の内国法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
法第六十二条の九第一項の内国法人が通算法人である場合における当該内国法人が有する他の通算法人(第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資
2 前項第五号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合において、当該資産が法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するデリバティブ取引等(以下この項において「デリバティブ取引等」という。)により同条第一項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第一号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものであるときは、当該差額は、前項第五号の規定にかかわらず、当該資産の価額と法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時の修正帳簿価額(当該資産の帳簿価額に第百二十一条第一項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する期末時又は決済時の有効性判定(同項に規定する有効性判定をいう。以下この項において同じ。)における当該デリバティブ取引等に係る損失額(第百二十一条の三第一項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する損失額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を加算し、又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額(第百二十一条の三第一項に規定する利益額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を減算した金額をいい、当該有効性判定における有効性割合(第百二十一条の三第二項に規定する有効性割合をいう。以下この項において同じ。)がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていない場合は、当該資産の帳簿価額に有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る損失額に相当する金額を加算し、又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額に相当する金額を減算した金額とする。)との差額によるものとする。
3 内国法人の法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度においては、当該非適格株式交換等の時に有する同項に規定する時価評価資産(同項の規定により当該事業年度において同項に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入するものに限る。)については、法第二十五条第一項(資産の評価益)及び第三十三条第一項(資産の評価損)の規定は適用しない。
4 法第六十二条の九第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、同項に規定する非適格株式交換等の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。

第三款 収益及び費用の帰属事業年度の特例
第三款の二 リース取引
(リース取引の範囲)

第百三十一条の二 法第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める資産の賃貸借は、土地の賃貸借のうち、第百三十八条(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用のあるもの及び次に掲げる要件(これらに準ずるものを含む。)のいずれにも該当しないものとする。 当該土地の賃貸借に係る契約において定められている当該賃貸借の期間(以下この項及び次項において「賃貸借期間」という。)の終了の時又は当該賃貸借期間の中途において、当該土地が無償又は名目的な対価の額で当該賃貸借に係る賃借人に譲渡されるものであること。 当該土地の賃貸借に係る賃借人に対し、賃貸借期間終了の時又は賃貸借期間の中途において当該土地を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
2 資産の賃貸借につき、その賃貸借期間(当該資産の賃貸借に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額(当該資産を事業の用に供するために要する費用の額を含む。)のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該資産の賃貸借は、法第六十四条の二第三項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。
3 法第六十四条の二第一項の規定により売買があつたものとされた同項に規定するリース資産につき同項の賃借人が賃借料として損金経理をした金額又は同条第二項の規定により金銭の貸付けがあつたものとされた場合の同項に規定する賃貸に係る資産につき同項の譲渡人が賃借料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。

第三款の三 法人課税信託に係る所得の金額の計算

第百三十一条の三 法第六十四条の三第一項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額は、同項に規定する特定受益証券発行信託(以下この項及び次項において「特定受益証券発行信託」という。)が法人課税信託に該当することとなつた日の属する事業年度開始の日の前日における当該特定受益証券発行信託の貸借対照表に記載された第十四条の四第十項(特定受益証券発行信託)に規定する財務省令で定める金額(当該金額が零に満たない場合には、零)とする。
2 特定受益証券発行信託が法人課税信託に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた時の直前の法第六十四条の三第一項に規定する政令で定める金額が零に満たないときは、その満たない部分の金額に相当する金額は、当該法人課税信託に係る受託法人(法第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)のその該当することとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 法第六十四条の三第四項に規定するときにおいては、同項に規定する資産及び負債の移転を受けた受託法人は、当該資産及び負債の同項に規定する帳簿価額による引継ぎを受けたものとする。
4 前項に規定する場合において、同項の規定により法第六十四条の三第四項に規定する資産及び負債の引継ぎを受けたものとされる受託法人のその引継ぎの時における資本金等の額及び利益積立金額は、同項の規定により当該資産及び負債の引継ぎをしたものとされる受託法人のその引継ぎの直前における資本金等の額及び利益積立金額に相当する金額とする。
5 前二項に定めるもののほか、法第六十四条の三第四項に規定する資産及び負債の同項に規定する移転があつた場合の法人税に関する法令の規定の適用については、適格合併による資産又は負債の引継ぎの例による。
6 法人課税信託について信託の分割が行われた場合には、分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託法人が承継信託(当該分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託法人から当該承継信託に移転する資産又は負債と引換えに当該承継信託の受益権を取得し、直ちにその受益者に交付したものとみなす。

第三款の四 公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(累積所得金額又は累積欠損金額の計算)

第百三十一条の四 法第六十四条の四第一項(公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する移行日(以下この項及び次条第一項において「移行日」という。)における資産の帳簿価額が負債帳簿価額等(負債の帳簿価額並びに資本金等の額及び利益積立金額の合計額をいう。以下この項並びに次条第一項第三号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項において「累積所得金額」という。)とし、法第六十四条の四第一項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の移行日における負債帳簿価額等が資産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項及び第三項において「累積欠損金額」という。)とする。
2 法第六十四条の四第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る移転資産帳簿価額(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた資産の帳簿価額をいう。以下この項及び次条第一項第四号ロにおいて同じ。)が移転負債帳簿価額等(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた負債の帳簿価額並びに当該適格合併に係る第八条第一項第五号ハ(資本金等の額)に定める金額及び第九条第二号(利益積立金額)に掲げる金額の合計額をいう。以下この項及び次条第一項第四号ロにおいて同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項において「合併前累積所得金額」という。)とし、法第六十四条の四第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る移転負債帳簿価額等が移転資産帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第二項及び第三項において「合併前累積欠損金額」という。)とする。

(累積所得金額から控除する金額等の計算)

第百三十一条の五 法第六十四条の四第三項(公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 法第六十四条の四第一項の内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項又は第二項(公益認定の取消し)の規定によりこれらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより普通法人に該当することとなつた法人である場合 当該内国法人の移行日における公益目的取得財産残額(同法第三十条第二項(公益認定の取消し等に伴う贈与)に規定する公益目的取得財産残額をいう。次号及び第四項において同じ。)に相当する金額 法第六十四条の四第二項の内国法人が公益社団法人又は公益財団法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合 当該被合併法人の当該適格合併の直前の公益目的取得財産残額に相当する金額 法第六十四条の四第一項の内国法人が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この号及び第五項において「整備法」という。)第百二十三条第一項(移行法人の義務等)に規定する移行法人(整備法第百二十六条第三項(合併をした場合の届出等)の規定により整備法第百二十三条第一項に規定する移行法人とみなされるものを含む。次号において「移行法人」という。)である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額 イ
当該内国法人の移行日における修正公益目的財産残額(整備法第百十九条第二項第二号(公益目的支出計画の作成)に規定する公益目的財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。次号イにおいて同じ。)

当該内国法人の移行日における資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額
法第六十四条の四第二項の内国法人が移行法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額 イ
当該被合併法人の当該適格合併の直前の修正公益目的財産残額

当該適格合併に係る移転資産帳簿価額から移転負債帳簿価額等を控除した金額
法第六十四条の四第一項の内国法人が医療法第四十二条の三第一項(実施計画)に規定する実施計画(イにおいて「実施計画」という。)に係る同項の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた医療法人である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額 イ
当該内国法人の移行日における当該計画の認定に係る実施計画に記載された医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第五条の五の二第一項第二号(実施計画の認定の申請)に規定する救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備(第十三条第一号から第八号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる資産に限る。第十項において「救急医療等確保事業用資産」という。)の取得価額の見積額の合計額

当該内国法人の移行日における資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額

2 内国法人が、法第六十四条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合において、前項各号に掲げる場合に該当するとき(累積所得金額又は合併前累積所得金額がある場合に限る。)は、同条第一項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、前条の規定にかかわらず、当該累積所得金額又は合併前累積所得金額から当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とする。 この場合において、当該累積所得金額又は合併前累積所得金額から控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額は、それぞれ累積欠損金額又は合併前累積欠損金額とみなして、同条の規定を適用する。
3 内国法人が、法第六十四条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合において、第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するとき(累積欠損金額又は合併前累積欠損金額がある場合に限る。)は、同条第一項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、前条の規定にかかわらず、当該累積欠損金額又は合併前累積欠損金額に第一項第一号又は第二号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める金額を加算した金額とする。
4 内国法人が、法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合(第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条第十七号(公益認定の基準)の定款の定めに従い成立した公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る契約(同法第三十条第一項の規定により成立したものとみなされるものを含む。)により金銭その他の資産の贈与をしたときは、当該贈与により生じた損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
5 内国法人が法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合(第一項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合に限る。次項において同じ。)において、当該内国法人のその適用を受ける事業年度以後の各事業年度(整備法第百二十四条(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認)の確認に係る事業年度(次項及び第七項において「確認事業年度」という。)後の事業年度を除く。)の整備法第百十九条第二項第一号の支出の額(以下この条において「公益目的支出の額」という。)が同項第二号の規定により同号に規定する公益目的財産残額の計算上当該公益目的支出の額から控除される同号の収入の額(次項において「実施事業収入の額」という。)を超えるときは、その超える部分の金額(当該内国法人の有する調整公益目的財産残額が当該超える部分の金額に満たない場合には、当該調整公益目的財産残額に相当する金額。第七項において「支出超過額」という。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
6 内国法人が法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合において、当該内国法人のその適用を受ける事業年度以後の各事業年度(確認事業年度後の事業年度を除く。)の実施事業収入の額が公益目的支出の額を超えるとき(当該内国法人が調整公益目的財産残額を有する場合に限る。)は、その超える部分の金額(次項において「収入超過額」という。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
7 前二項に規定する調整公益目的財産残額とは、第一項第三号又は第四号に定める金額から前二項の規定の適用を受ける事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)前の各事業年度の支出超過額の合計額を減算し、これに当該適用事業年度前の各事業年度の収入超過額の合計額を加算した金額(確認事業年度後の事業年度にあつては、零)をいう。
8 法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた内国法人を被合併法人とする合併が行われた場合において、当該被合併法人が当該合併の直前において前項に規定する調整公益目的財産残額を有するときは、当該合併に係る合併法人(当該合併の日において公益社団法人又は公益財団法人に該当するものを除く。)の当該合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人は同条第三項の規定の適用を受けた内国法人と、当該合併法人の当該合併の日の属する事業年度は当該適用を受けた事業年度と、当該被合併法人が有していた当該調整公益目的財産残額は当該合併法人が当該合併の日の属する事業年度開始の日において有する前項に規定する調整公益目的財産残額と、それぞれみなして、第五項及び第六項の規定を適用する。
9 第四項に規定する贈与により生じた損失の額及び第五項又は第六項の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定に規定する公益目的支出の額は、法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものとする。
10 内国法人が、法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合(第一項第五号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、医療法施行令第五条の五の四第一項(実施計画の変更)に規定する認定実施計画(以下この項及び次項において「認定実施計画」という。)に記載された同令第五条の五の二第一項第三号に規定する実施期間(同令第五条の五の六第一項(実施計画の認定の取消し等)の規定により当該認定実施計画に係る計画の認定が取り消された場合又は同条第四項の規定により当該計画の認定の効力が失われた場合にあつては、当該計画の認定が取り消された日又は当該計画の認定の効力が失われた日以後の期間を除く。以下この項において「実施期間」という。)内において救急医療等確保事業用資産の取得(第五十五条第一項(資本的支出の取得価額の特例)の規定による取得を含む。以下この項において同じ。)をしたときは、当該取得をした救急医療等確保事業用資産の取得価額は、零(当該救急医療等確保事業用資産の取得価額が第一項第五号に定める金額から当該内国法人が実施期間内において既に取得をした各救急医療等確保事業用資産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額を控除した残額(以下この条において「救急医療等確保事業用資産取得未済残額」という。)を超える場合には、その超える部分の金額)とする。 この項の規定の適用を受けた救急医療等確保事業用資産 その適用を受ける前の取得価額からこの項の規定により取得価額とされた金額を控除した金額 この項の規定の適用を受けるべきこととなる救急医療等確保事業用資産 その取得価額からこの項の規定により取得価額とされる金額を控除した金額
11 法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた内国法人が認定実施計画に記載された医療法施行令第五条の五の二第一項第三号に規定する実施期間終了の時において救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有する場合(同令第五条の五の六第一項の規定により当該認定実施計画に係る計画の認定が取り消され、又は同条第四項の規定により当該計画の認定の効力が失われた場合を除く。)には、当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額に相当する金額は、当該実施期間終了の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12 法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた内国法人が、医療法施行令第五条の五の六第一項の規定により計画の認定を取り消された場合において、その取り消された日において救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有するときは、当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額に相当する金額は、その取り消された日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13 法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた内国法人を被合併法人とする合併が行われた場合において、当該被合併法人が当該合併の直前において救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有するときは、当該合併に係る合併法人(当該合併の日において医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に該当するものを除く。)の当該合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人は法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた内国法人と、当該被合併法人が有していた当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額は当該合併法人が当該合併の日において有する救急医療等確保事業用資産取得未済残額と、それぞれみなして、前三項の規定を適用する。

(転用資産等及び移行時資産等の帳簿価額)

第百三十一条の六 内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となつた場合のその資産及び負債(以下この条において「転用資産等」という。)、公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた場合のその該当することとなつた時において有する資産及び負債(その収益事業に属する資産及び負債に限る。以下この条において「公益法人等移行時資産等」という。)又は公共法人若しくは公益法人等が普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた場合のその該当することとなつた時において有する資産及び負債(公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合にあつては、その収益事業以外の事業に属していた資産及び負債に限る。以下この条において「普通法人等移行時資産等」という。)の帳簿価額は、それぞれ当該転用資産等の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額、当該公益法人等移行時資産等の価額としてその収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた時においてその帳簿に記載されていた金額又は当該普通法人等移行時資産等の価額としてその普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた時においてその帳簿に記載されていた金額とする。

第三款の五 完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
第四款 各事業年度の所得の金額の計算の細目

第二節 税額の計算

第一款 税率
(相互会社に準ずるもの)

第百三十九条の六 法第六十六条第五項第二号ロ(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社とする。

(被支配会社の範囲)

第百三十九条の七 法第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 株主等の親族 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人 前三号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
2 法第六十七条第二項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。 法第六十七条第二項に規定する被支配会社であるかどうかを判定しようとする会社(投資法人を含む。以下この条において同じ。)の株主等(当該会社が自己の株式又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第四項において「判定会社株主等」という。)の一人(個人である判定会社株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。次号及び第三号において同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社 判定会社株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社 判定会社株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
3 前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。 他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合 他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合イ
事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権

役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権

役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権

剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
4 同一の個人又は法人と第二項に規定する特殊の関係のある二以上の会社が、判定会社株主等である場合には、その二以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。
5 法第六十七条第二項に規定する政令で定める場合は、同項の会社の同項に規定する株主等の一人並びにこれと同項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合又はその会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合とする。
6 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第三項及び前項の規定を適用する。

(留保金額から控除する金額等)

第百三十九条の八 法第六十七条第一項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社(以下この条において「特定同族会社」という。)である通算法人が当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において法第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(法第二十四条第一項第一号から第四号まで(配当等の額とみなす金額)(同号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額を除く。以下この項及び次条において「配当等の額」という。)を他の通算法人(当該配当等の額に係る基準日等(第二十二条第二項第二号(関連法人株式等の範囲)に規定する基準日等をいう。第三項及び次条において同じ。)及び当該事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)から受ける場合には、当該通算法人における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から当該配当等の額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額とする。
2 特定同族会社である通算法人が当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において剰余金の配当若しくは利益の配当をし、又は特定同族会社である通算法人に当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じた場合には、これらの通算法人における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額にこれらの通算法人の通算外配当等流出額及び通算内配当等の額を加算した金額からこれらの通算法人の通算外配当等流出配賦額を減算した金額とする。
3 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 通算外配当等流出額 通算法人がした剰余金の配当又は利益の配当により減少した利益積立金額及び当該通算法人について生じた法第二十四条第一項各号に掲げる事由(剰余金の配当又は利益の配当に該当するものを除く。)により減少した利益積立金額の合計額のうち、その基準日等又は当該通算法人の事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がない者に対して交付した金銭その他の資産に係る部分の金額をいう。 通算内配当等の額 通算法人がした剰余金の配当又は利益の配当(法第二十四条第一項第二号から第四号までに掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付に該当するものを除く。)により減少した利益積立金額及び当該通算法人について生じた同項第四号から第七号まで(第四号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分を除く。)に掲げる事由により減少した利益積立金額の合計額のうち、その基準日等及び当該通算法人の事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人に対して交付した金銭その他の資産に係る部分の金額をいう。 通算外配当等流出配賦額 イに掲げる金額にロに掲げる金額がハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とニに掲げる金額との合計額をいう。 イ
各通算法人(前項の通算法人及び同項の事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この号において「他の通算法人」という。)に限る。イ及びハにおいて同じ。)の通算外配当等流出額のうち当該各通算法人が発行済株式又は出資を有する他の通算法人の通算内配当等の額(当該各通算法人が交付を受けた金銭その他の資産に係る部分の金額に限るものとし、当該各通算法人の通算内配当等の額がある場合には当該通算内配当等の額を控除した金額とする。)に達するまでの金額の合計額

前項の通算法人の純通算内配当等の額(通算法人の通算内配当等の額から当該通算法人が発行済株式又は出資を有する他の通算法人の通算内配当等の額(当該通算法人が交付を受けた金銭その他の資産に係る部分の金額に限る。)を控除した金額をいう。ハにおいて同じ。)

各通算法人の純通算内配当等の額の合計額

前項の通算法人の通算外配当等流出額のうち当該通算法人が発行済株式又は出資を有する他の通算法人の通算内配当等の額(当該通算法人が交付を受けた金銭その他の資産に係る部分の金額に限るものとし、当該通算法人の通算内配当等の額がある場合には当該通算内配当等の額を控除した金額とする。)を超える部分の金額

4 特定同族会社が当該事業年度において法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に法第六十四条の三第三項に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額を加算した金額とする。
5 特定同族会社が当該事業年度において法第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から法第六十四条の七第六項に規定する満たない部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。 この場合において、法第六十七条第五項第一号及び第三号の所得等の金額は、当該所得等の金額から当該満たない部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。
6 特定同族会社が当該事業年度において法第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に法第六十四条の八に規定する欠損金額に相当する金額を加算した金額とする。 この場合において、法第六十七条第五項第一号及び第三号の所得等の金額は、当該所得等の金額に当該欠損金額に相当する金額を加算した金額とする。
7 特定同族会社が当該事業年度において第十九条第六項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から第十九条第六項に規定する満たない部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。 この場合において、法第六十七条第五項第一号及び第三号の所得等の金額は、当該所得等の金額から当該満たない部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。
8 特定同族会社が当該事業年度において第百十九条の三第十項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)又は第百十九条の四第一項(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)(第百十九条の三第十項に規定する対象配当等の額の受領があつた場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から第百十九条の三第十項(第百十九条の四第一項後段においてその例による場合を含む。)の規定により第百十九条の三第十項に規定する他の法人の株式又は出資の同項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額(法第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定により益金の額に算入されない金額に対応する部分の金額を除く。)を控除した金額とする。 この場合において、法第六十七条第五項第一号及び第三号の所得等の金額は、当該所得等の金額から当該減算される金額を控除した金額とする。

(他の通算法人から受ける配当等の額)

第百三十九条の九 法第六十七条第三項第二号(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する特定同族会社である通算法人が当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において受ける配当等の額のうちその基準日等及び当該事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人から受けるものに係るものとする。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)

第百三十九条の十 法第六十七条第三項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に百分の十・四を乗じて計算した金額(同条第一項に規定する特定同族会社が当該事業年度において支出した地方税法附則第八条の二の二第一項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同項及び同条第四項(同条第七項の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の四十に相当する金額と調整地方税額(当該計算した金額に次項第二号イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額に百分の十・四を乗じて計算した金額を加算した金額から同項第一号イに掲げる金額に百分の十・四を乗じて計算した金額を控除した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)とする。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 法人税額 法第六十六条第一項、第二項及び第六項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定により計算した法人税の額に次に掲げる金額を加算した金額をいう。 イ
法第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。)の規定により当該法人税の額に加算する金額

租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(当該事業年度又は同項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合に限る。)若しくは同条第十八項において準用する同条第八項第六号ロ若しくは第七号(同法第四十二条の十二の五第三項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に規定する中小企業者等(次号ロにおいて「中小企業者等」という。)が適用を受ける場合に限る。)又は同法第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項の規定により当該法人税の額に加算する金額

租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項若しくは第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により当該法人税の額に加算する金額
税額控除額 イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額並びにロ及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額の合計額(租税特別措置法第四十二条の十三第一項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第四十二条の十三第一項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分を除く。)をいう。 イ
法第六十九条又は第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定

租税特別措置法第四十二条の四第四項、第七項若しくは第十三項(同条第七項又は第十三項にあつては、中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)若しくは同条第十八項において準用する同条第十三項(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は同法第四十二条の六第二項若しくは第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第四十二条の十一の二第二項(地域経済引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の五(同条第一項又は第二項にあつては、中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の六第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)若しくは第四十二条の十二の七第四項から第六項まで(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項若しくは第三項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の二第二項若しくは第三項(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の三第二項若しくは第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第十七条の三から第十七条の三の三まで(特定復興産業集積区域等において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定

(基準日等にしたものとされない剰余金の配当又は利益の配当)

第百四十条 法第六十七条第四項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第一項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当又は利益の配当とする。

第二款 税額控除
(法人税額から控除する所得税額の計算)

第百四十条の二 法第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除する所得税の額(その所得税の額に係る法第六十九条の二第一項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下第三項までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 法人から受ける剰余金の配当(特定公社債等運用投資信託(所得税法第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募公社債等運用投資信託以外の同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託をいい、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項(定義)に規定する外国投資信託を除く。以下この号及び第三項において同じ。)の受益権及び資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権(第三項において「社債的受益権」という。)に係るもの、資本剰余金の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは剰余金の分配(法第二十四条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)若しくは金銭の分配(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(法第二十四条の規定により同項第二号に掲げる金額とみなされるものを除く。)又は資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配をいう。)又は集団投資信託(合同運用信託、所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託及び同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。第三項及び第六項において同じ。)の収益の分配(以下この条において「配当等」という。)に対する所得税 その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される所得税の額 前号に掲げるもの以外の所得税 その所得税の額の全額
2 前項第一号に定める所得税の額は、配当等に対する所得税の額(その内国法人が元本を所有していなかつた期間についてのみ課される所得税の額を除く。次項において同じ。)に、当該配当等の計算の基礎となつた期間(当該配当等が同号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配又は金銭の分配(以下この項において「剰余金配当等」という。)である場合には、当該剰余金配当等(以下この項において「判定対象配当等」という。)の前に最後に当該判定対象配当等をする法人によりされた剰余金配当等の基準日等(第二十二条第二項第二号(関連法人株式等の範囲)に規定する基準日等をいう。以下この項において同じ。)の翌日(同日が当該判定対象配当等の基準日等から起算して一年前の日以前の日である場合又は当該判定対象配当等が当該一年前の日以前に設立された法人からその設立の日以後最初にされる剰余金配当等である場合には当該一年前の日の翌日とし、当該判定対象配当等が当該判定対象配当等の基準日等以前一年以内に設立された法人からその設立の日以後最初にされる剰余金配当等である場合には当該設立の日とし、当該判定対象配当等がその元本である株式又は出資を発行した法人から当該判定対象配当等の基準日等以前一年以内に取得した株式又は出資につきその取得の日以後最初にされる剰余金配当等である場合には当該取得の日とする。)から当該判定対象配当等の基準日等までの期間。以下この項及び次項において同じ。)の月数のうちにその内国法人がその元本を所有していた期間の月数(株式移転により設立された株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人からその設立の日後最初にされる剰余金の配当(以下この項及び次項第二号イにおいて「株式移転後の初回配当」という。)にあつては、当該株式移転後の初回配当の計算の基礎となつた期間の開始の日から当該設立の日の前日までその元本の全てを所有していたものとみなして計算した月数)の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次項において同じ。)を乗ずる方法により計算する。
3 内国法人は、第一項第一号に定める所得税の額を前項に規定する方法により計算することに代えて、その所得税の額に係る配当等の元本を株式及び出資(特定公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を除く。)と集団投資信託の受益権とに区分し、さらにその元本を当該配当等の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものと一年以下のものとに区分し、その区分に属する全ての元本について、その銘柄ごとに、その所得税の額に、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗ずる方法により計算することができる。 その内国法人がその所得税の額に係る配当等の計算の基礎となつた期間の終了の時において所有していたその元本の数(口数の定めがない出資については、金額。次号において同じ。) イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数(前号に掲げる数がイに掲げる数に満たない場合には、同号に掲げる数)イ
その内国法人がその所得税の額に係る配当等の計算の基礎となつた期間の開始の時(株式移転後の初回配当に係る第一項第一号に定める所得税の額を計算する場合にあつては、株式移転完全親法人の株式移転による設立の時)において所有していたその元本の数

前号に掲げる数からイに掲げる数を控除した数の二分の一(その内国法人の所得税の額に係る配当等の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものについては、十二分の一)に相当する数

4 内国法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人から配当等の元本の移転を受けた場合には、当該法人の当該元本を所有していた期間は当該内国法人の当該元本を所有していた期間とみなして、前三項の規定を適用する。 この場合において、当該内国法人が当該配当等の計算の基礎となつた期間の中途で当該元本の移転を受けたときは、前項第二号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項各号に掲げる事由により当該各号に定める法人が所有していた配当等の元本の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該法人が当該開始の時において所有していたその元本の数に当該法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由によりその内国法人に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」とする。 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人 適格分割 当該適格分割に係る分割法人 適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人 適格現物分配 当該適格現物分配に係る現物分配法人 特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人 通算法人への他の通算法人からの移転(前各号に掲げる事由によるものを除く。) 当該他の通算法人
5 内国法人が配当等の計算の基礎となつた期間の中途で前項第二号から第六号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は通算法人(当該内国法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)に当該配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合における第三項の規定の適用については、同項第二号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項第二号から第六号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は第五項に規定する通算法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)に配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合には、その内国法人が当該開始の時において所有していたその元本の数にその内国法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由により当該分割承継法人等に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」とする。
6 第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 ただし、集団投資信託の終了又は集団投資信託の一部の解約による収益の分配により委託者又は集団投資信託の契約若しくは当該契約に係る約款に基づき委託者若しくは受託者が指定する金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業を行う法人若しくは同法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券若しくは取引につき当該各号に定める行為を行う同条第一項に規定する金融機関の受ける収益の分配については、その所有した期間の全期間が十五日以下であるときは、これを切り捨てる。

(外国法人税の範囲)

第百四十一条 法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(以下この款において「外国法人税」という。)とする。
2 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれるものとする。 超過利潤税その他法人の所得の特定の部分を課税標準として課される税 法人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税 法人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、法人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの 法人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、法人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税 法第八十二条第三十一号(定義)に規定する自国内最低課税額に係る税
3 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれないものとする。 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税 複数の税率の中から税の納付をすることとなる者と外国若しくはその地方公共団体又はこれらの者により税率の合意をする権限を付与された者との合意により税率が決定された税(当該複数の税率のうち最も低い税率(当該最も低い税率が当該合意がないものとした場合に適用されるべき税率を上回る場合には当該適用されるべき税率)を上回る部分に限る。) 外国における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税 第百五十五条の三十四第二項第三号(対象租税の範囲)に掲げる税 外国法人税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税

(国外所得金額)

第百四十一条の二 法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、内国法人の各事業年度の次に掲げる国外源泉所得(同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この款において同じ。)に係る所得の金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。 法第六十九条第四項第一号に掲げる国外源泉所得 法第六十九条第四項第二号から第十六号までに掲げる国外源泉所得(同項第二号から第十三号まで、第十五号及び第十六号に掲げる国外源泉所得にあつては、同項第一号に掲げる国外源泉所得に該当するものを除く。)

(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)

第百四十一条の三 内国法人の各事業年度の前条第一号に掲げる国外源泉所得(以下第百四十一条の七(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)までにおいて「国外事業所等帰属所得」という。)に係る所得の金額は、内国法人の当該事業年度の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下第百四十一条の七までにおいて同じ。)を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を減算した金額とする。
2 内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、内国法人の国外事業所等を通じて行う事業につき、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。
3 内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、前項の規定により法第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。 法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用のうち内部取引(法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引をいう。以下この条、次条第二項第二号及び第百四十一条の七において同じ。)に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。 法第二十二条第五項に規定する資本等取引には、国外事業所等を開設するための内国法人の本店等(法第六十九条第四項第一号に規定する本店等をいう。以下この条、次条第二項第二号及び第百四十一条の七において同じ。)から国外事業所等への資金の供与又は国外事業所等から本店等への剰余金の送金その他これらに類する事実を含むものとする。
4 内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、第二項の規定により法第五十二条(貸倒引当金)の規定に準じて計算する場合には、同条第一項及び第二項に規定する金銭債権には、当該内国法人の国外事業所等と本店等との間の内部取引に係る金銭債権に相当するものは、含まれないものとする。
5 内国法人の国外事業所等と本店等との間で当該国外事業所等における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、第二項の規定により準じて計算することとされる内国法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定を適用する。
6 第一項の規定を適用する場合において、内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国外事業所等帰属所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
7 前項の規定による共通費用の額の配分を行つた内国法人は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
8 法第六十九条第一項から第三項まで又は第十八項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける内国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。

(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)

第百四十一条の四 内国法人の各事業年度の国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子(手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。次項において同じ。)の額のうち、当該国外事業所等に係る自己資本の額(当該事業年度の当該国外事業所等に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額から当該事業年度の当該国外事業所等に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を控除した残額をいう。)が当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額に満たない場合におけるその満たない金額に対応する部分の金額は、当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 前項に規定する負債の利子の額は、第一号から第三号までに掲げる金額の合計額から第四号に掲げる金額を控除した残額とする。 国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子の額(次号及び第三号に掲げる金額を除く。) 内部取引において内国法人の国外事業所等から当該内国法人の本店等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額 前条第六項に規定する共通費用の額のうち同項の規定により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分した金額に含まれる負債の利子の額(次号に掲げる金額を含む。) 次条第一項の規定により内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
3 第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。 資本配賦法(次に掲げる内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき資本の額とする方法をいう。)イ



同業法人比準法(次に掲げる内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき資本の額とする方法をいう。)イ




4 前項第一号イ(3)若しくは(4)若しくは同号ロ(1)若しくは(2)に掲げる金額又は同項第二号イ若しくはロに規定する内国法人の事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、内国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、当該各事業年度終了の日(当該各事業年度の中間申告書で当該各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、法第七十二条第一項に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)終了の日)前六月以内の一定の日における前項第一号イ(3)、同号ロ(1)若しくは同項第二号イ若しくはロに規定する内国法人の国外事業所等に帰せられる資産の額又は同項第一号イ(4)若しくは同号ロ(2)に規定する内国法人の総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。
5 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、納税地の所轄税務署長に対し、前項に規定する提出期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
6 第三項第一号イ又は第二号イに掲げる内国法人(株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第九条第一項(預金の受入れ等を開始する場合の特例)に規定する財務大臣の承認を受けたものを除く。)及び保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社を除く。)は、第三項の規定にかかわらず、同項第一号イに定める方法は第一号に掲げる方法とし、同項第二号イに定める方法は第二号に掲げる方法とすることができる。 資本配賦簡便法(第三項第一号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)イ
当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額

当該内国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
簿価資産資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)イ
比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)

比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)

7 当該事業年度の前事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額(第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額をいう。以下この項において同じ。)を資本配賦法等(第三項第一号又は前項第一号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した内国法人が当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合には、当該内国法人の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等(第三項第二号又は前項第二号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額を同業法人比準法等により計算した内国法人が当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合には、当該内国法人の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
8 第一項に規定する満たない金額に対応する部分の金額は、同項に規定する負債の利子の額に、同項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額から第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。 当該内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に係る第一項に規定する自己資本の額 当該内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられる負債(第一項に規定する利子の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
9 第一項及び第三項第一号イの帳簿価額は、当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
10 第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定により損金の額に算入されない金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の保存がある場合に限り、適用する。
11 税務署長は、第一項の規定により損金の額に算入されない金額の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、当該書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
12 第三項第一号ロに掲げる内国法人の同号ロ(2)に規定する発生し得る危険のうちに取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険の占める割合が著しく高い場合の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(銀行等の資本に係る負債の利子)

第百四十一条の五 内国法人(預金保険法第二条第一項(定義)に規定する金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合、株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法第九条第一項(預金の受入れ等を開始する場合の特例)に規定する財務大臣の承認を受けたものに限る。)及び金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)に限る。)の有する資本に相当するものに係る負債につき各事業年度において支払う負債の利子(第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。)の額のうち、当該内国法人の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額に対応する部分の金額は、当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額に対応する部分の金額は、同項に規定する内国法人の当該事業年度の前条第三項第一号ロに規定する規制上の自己資本の額(第二号において「規制上の自己資本の額」という。)に係る負債につき当該内国法人が支払う前項に規定する負債の利子の額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。 前条第三項第一号ロ又は第二号ロに定める方法により計算した当該内国法人の当該事業年度の同条第一項に規定する当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額 当該内国法人の当該事業年度の規制上の自己資本の額

(保険会社の投資資産及び投資収益)

第百四十一条の六 内国法人(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社に限る。)の各事業年度の国外事業所等に係る投資資産(法第百四十二条の三第一項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する投資資産をいう。以下この条において同じ。)の額が当該国外事業所等に帰せられるべき投資資産の額を上回る場合のその上回る部分に相当する金額に係る収益の額は、当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2 前項に規定する国外事業所等に帰せられるべき投資資産の額は、同項の内国法人の当該事業年度の投資資産の額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。 当該内国法人の当該事業年度終了の時において保険業法に相当する外国の法令の規定により当該国外事業所等に係る同法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金に相当するものとして積み立てられている金額及び同法第百十七条第一項(支払備金)に規定する支払備金に相当するものとして積み立てられている金額の合計額 当該内国法人の当該事業年度終了の時において保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金として積み立てられている金額の合計額
3 第一項に規定する上回る部分に相当する金額に係る収益の額は、同項の内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に係る投資資産の額から前項の規定により計算した金額を控除した残額に、当該内国法人の当該事業年度の投資資産から生じた収益の額の当該内国法人の当該事業年度の投資資産の額の平均的な残高に対する割合として合理的な方法により計算した割合を乗じて計算した金額とする。
4 第一項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。 第一項に規定する上回る部分に相当する金額が第二項の規定により計算した当該国外事業所等に帰せられるべき投資資産の額の百分の十以下であるとき。 当該事業年度の当該国外事業所等に係る投資資産の額が当該内国法人の当該事業年度の投資資産の額の百分の五以下であるとき。 当該国外事業所等に係る前項の規定により計算した金額が千万円以下であるとき。
5 前項の規定は、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨を記載した書類及びその計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
6 税務署長は、前項の書類を保存していなかつた場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第四項の規定を適用することができる。
7 第二項に規定する当該事業年度の投資資産の額、第三項に規定する当該事業年度の当該国外事業所等に係る投資資産の額及び第四項第二号に規定する投資資産の額は、当該内国法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている金額によるものとする。

(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)

第百四十一条の七 内国法人の国外事業所等と本店等との間で資産(法第六十九条第四項第三号又は第五号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得を生ずべき資産に限る。以下この条において同じ。)の当該国外事業所等による取得又は譲渡に相当する内部取引があつた場合には、当該内部取引は当該資産の当該内部取引の直前の帳簿価額に相当する金額により行われたものとして、当該内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算する。
2 前項に規定する帳簿価額に相当する金額とは、内国法人の国外事業所等と本店等との間の内部取引が次の各号に掲げる内部取引のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める金額とする。 国外事業所等による資産の取得に相当する内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額 国外事業所等による資産の譲渡に相当する内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
3 第一項の規定の適用がある場合の内国法人の国外事業所等と本店等との間の内部取引(当該国外事業所等による資産の取得に相当する内部取引に限る。以下この項において同じ。)に係る当該資産の当該国外事業所等における取得価額は、前項第一号に定める金額(当該内部取引による取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。

(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)

第百四十一条の八 第百四十一条の二第二号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額は、同号に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当する金額とする。
2 内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第二十二条第三項第二号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に規定する販売費、一般管理費その他の費用で第百四十一条の二第二号に掲げる国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により同号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
3 前項の規定による共通費用の額の配分を行つた内国法人は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
4 法第六十九条第一項から第三項まで又は第十八項(外国税額の控除)(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける内国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の第百四十一条の二第二号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。

(控除限度額の計算)

第百四十二条 法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第七十条まで(特定同族会社の特別税率等)並びに租税特別措置法第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の三第三項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定する当該事業年度の所得金額とは、法第五十七条(欠損金の繰越し)及び第六十四条の四(公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)並びに租税特別措置法第五十九条の二(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)、第六十七条の十二及び第六十七条の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額(次項において「当該事業年度の所得金額」という。)をいう。
3 第一項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第五十七条及び第六十四条の四並びに租税特別措置法第五十九条の二、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第六十九条第一項に規定する国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。 ただし、当該金額が当該事業年度の所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。
4 前項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、内国法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。 次号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること(当該国外源泉所得につき次条第三項に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。次号において同じ。)。 当該内国法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)に帰せられる国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること。
5 第三項の規定を適用する場合において、同項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得があるときは、第百四十一条の三第六項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)又は前条第二項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分されるこれらの規定に規定する共通費用の額は、これらの規定に規定する合理的と認められる基準に準じて外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)

第百四十二条の二 法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項及び第三項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同条第一項に規定する内国法人が納付することとなる外国法人税の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に百分の三十五を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
2 次の各号に掲げる内国法人が納付することとなる法第六十九条第四項第六号及び第八号に掲げる国外源泉所得(以下この項において「利子等」という。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。 ただし、当該内国法人の所得率(次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。 金融業(金融商品取引法第二条第八項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む内国法人 当該外国法人税を納付することとなる事業年度(以下この項において「納付事業年度」という。)及び納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前二年内事業年度」という。)の調整所得金額の合計額を納付事業年度及び前二年内事業年度の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第四号において同じ。)の合計額で除して計算した割合 生命保険業を主として営む内国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合 損害保険業を主として営む内国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合 前三号に掲げる事業以外の事業を主として営む内国法人(納付事業年度及び前二年内事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの事業年度の売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が百分の二十以上である内国法人に限る。) 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額をこれらの事業年度の総収入金額の合計額から当該これらの事業年度の売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
3 外国法人税の額に我が国が租税条約(法第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この項及び第八項第五号において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この項及び同号において同じ。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により内国法人が納付したものとみなされるものの額(以下この項において「みなし納付外国法人税の額」という。)が含まれているときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額は、まずみなし納付外国法人税の額から成るものとする。
4 第二項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第一号及び第三号から第二十六号まで(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)及び第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十六条の八第一項、第三項、第七項及び第九項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第六項及び第八項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、第七項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を加算した金額をいう。
5 法第六十九条第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 内国法人が、当該内国法人が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。) 貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた内国法人が、当該債権に係る債務者(当該内国法人に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「譲渡者」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該内国法人が、譲渡者に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。)イ
当該債権から生ずる利子の額から当該債務者が住所又は本店若しくは主たる事務所を有する国又は地域において当該内国法人が当該利子につき納付した外国法人税の額を控除した額のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額

当該利子に係る外国法人税の額(第三項に規定するみなし納付外国法人税の額を含む。)のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額の全部又は一部に相当する額

6 前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。 第四条(同族関係者の範囲)に規定する個人又は法人 次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある者イ
当該他方の者の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であつた者であること。

当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。

当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
その者の前項に規定する内国法人に対する債務の弁済につき、同項第一号に規定する内国法人が金銭の借入れをしている者若しくは預入を受けている者が保証をしている者又は同項第二号に規定する譲渡者が保証をしている者
7 法第六十九条第一項に規定する内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。 法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額に対して課される外国法人税の額(当該交付の基因となつた同項に規定する法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。) 法人の所得の金額が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第三十二条第二項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する場合を含む。)の規定により減額される場合において、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第三項に規定する相手国居住者等に支払われない金額又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第四項に規定する外国居住者等に支払われない金額に対し、これらを法第二十三条第一項第一号に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額 法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、同条第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)に係る外国法人税の額(剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額に限るものとし、剰余金の配当等の額(同条第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。) 国外事業所等(法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この号及び第六号において同じ。)から本店等(同項第一号に規定する本店等をいう。第六号において同じ。)への支払につき当該国外事業所等の所在する国又は地域において当該支払に係る金額を課税標準として課される外国法人税の額 内国法人が有する株式又は出資を発行した外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令に基づき、当該外国法人に係る租税の課税標準等(国税通則法第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正又は決定(同法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)に相当する処分(当該内国法人との間の取引に係るものを除く。)があつた場合において、当該処分が行われたことにより増額された当該外国法人の所得の金額に相当する金額に対し、これを法第二十三条第一項第一号に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額その他の他の者の所得の金額に相当する金額に対し、これを内国法人(当該内国法人と当該他の者との間に当該内国法人が当該他の者(法人に限る。)の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該内国法人に限る。)の所得の金額とみなして課される外国法人税の額 内国法人の国外事業所等の所在する国又は地域(以下この号において「国外事業所等所在地国」という。)において課される外国法人税(当該国外事業所等所在地国において当該内国法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この号において同じ。)を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に、当該内国法人の国外事業所等から当該内国法人と他の者との間に当該他の者が当該内国法人の議決権の総数の百分の二十五以上の数を有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該内国法人の本店等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)(以下この号において「関連者等」という。)への支払に係る金額並びに当該内国法人の国外事業所等が当該内国法人の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算することその他これらの金額に関する調整を加えて計算される所得の金額につき課されるものに限る。)の額(当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に係る部分を除く。)
8 法第六十九条第一項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。 外国法人(租税特別措置法第六十六条の八第一項又は第七項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、これらの規定の適用を受ける部分の金額に限る。)に係る外国法人税の額(剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた外国法人の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額に限る。) 外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の八第三項又は第九項に規定する剰余金の配当等の額(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、これらの規定の適用を受ける部分の金額に限る。)に係る外国法人税の額(剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた外国法人の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額に限る。) 外国法人(租税特別措置法第六十六条の九の四第一項又は第六項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、これらの規定の適用を受ける部分の金額に限る。)に係る外国法人税の額(剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた外国法人の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額に限る。) 外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の九の四第三項又は第八項に規定する剰余金の配当等の額(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、これらの規定の適用を受ける部分の金額に限る。)に係る外国法人税の額(剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた外国法人の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額に限る。) 我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国法人税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国法人税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額

(地方税控除限度額)

第百四十三条 法第六十九条第二項(外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第六項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の十三第七項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同令第四十八条の十三第七項の規定による限度額)とする。

(繰越控除限度額)

第百四十四条 法第六十九条第二項(外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前三年内事業年度(次項及び第三項において「前三年内事業年度」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一事業年度のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、同条第二項に規定する当該事業年度の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2 内国法人が前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該内国法人の当該事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
3 通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項において同じ。)の前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、当該終了の日に終了する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該事業年度終了の日に終了する当該通算法人の事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、第一項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
4 内国法人の法第六十九条第二項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び次条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該内国法人の当該適用を受けることができる事業年度の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
5 前各項に規定する国税の控除余裕額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額(法第六十九条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該法人税の控除限度額から当該控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
6 第一項から第四項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項(外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額をいう。次号、次項及び次条第四項において同じ。)の合計額を超えない場合 当該事業年度の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に相当する金額 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該事業年度の地方税の控除限度額に満たない場合 当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
7 第一項及び第四項に規定する控除限度超過額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額、地方法人税の控除限度額及び地方税の控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。

(繰越控除対象外国法人税額)

第百四十五条 法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前三年内事業年度の控除限度超過額(前条第七項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い事業年度のものから順次法第六十九条第三項に規定する当該事業年度の国税の控除余裕額(前条第五項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第二項及び第三項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は」とあるのは「第七項に規定する控除限度超過額は」と、「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に」とあるのは「控除限度超過額に」と読み替えるものとする。
3 内国法人の法第六十九条第三項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該内国法人の当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
4 内国法人の地方税法施行令第九条の七第二項(外国の法人税等の額の控除)の規定の適用を受けることができる事業年度(同令第四十八条の十三第二項(外国の法人税等の額の控除)の規定の適用をも受けることができる事業年度を除く。)又は同令第四十八条の十三第二項(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、それぞれ、当該内国法人が同令第九条の七第二項又は第四十八条の十三第二項の規定により当該適用を受けることができる事業年度において課された外国の法人税等の額とみなされる金額(当該適用を受けることができる事業年度の前条第五項に規定する法人税の控除限度額と地方法人税の控除限度額との合計額から当該適用を受けることができる事業年度の控除対象外国法人税の額を控除した残額に相当する金額を除く。)に相当する控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる事業年度の前条第六項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。

(国外事業所等に帰せられるべき所得)

第百四十五条の二 法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものは、我が国が租税条約(法第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいい、その条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項において「条約相手国等」という。)内にある恒久的施設に相当するものに帰せられる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限る。以下この項において同じ。)を締結している条約相手国等については当該租税条約の条約相手国等内にある当該租税条約に定める恒久的施設に相当するものとし、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この項において同じ。)については当該外国にある外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第六号に規定する国内事業所等に相当するものとし、その他の国又は地域については当該国又は地域にある恒久的施設に相当するものとする。
2 法第六十九条第四項第一号に規定する本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 法第二条第十二号の十九イに規定する事業を行う一定の場所に相当するもの 法第二条第十二号の十九ロに規定する建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所に相当するもの 法第二条第十二号の十九ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者 前三号に掲げるものに準ずるもの

(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)

第百四十五条の三 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得は、法第六十九条第四項第二号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得に含まれるものとする。 外国の国債若しくは地方債若しくは外国法人の発行する債券又は外国法人の発行する金融商品取引法第二条第一項第十五号(定義)に掲げる約束手形に相当するもの 所得税法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者(以下この款において「非居住者」という。)に対する貸付金に係る債権で当該非居住者の行う業務に係るもの以外のもの 国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険契約(保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者、同条第三項に規定する生命保険会社、同条第四項に規定する損害保険会社又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結した保険契約をいう。)その他これに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
2 金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引又は同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引の決済により生ずる所得は、法第六十九条第四項第二号に掲げる国外源泉所得に含まれないものとする。

(国外にある資産の譲渡により生ずる所得)

第百四十五条の四 法第六十九条第四項第三号(外国税額の控除)に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡(第三号に掲げる資産については、伐採又は譲渡)により生ずる所得とする。 国外にある不動産 国外にある不動産の上に存する権利、国外における鉱業権又は国外における採石権 国外にある山林 外国法人の発行する株式又は外国法人の出資者の持分で、その外国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の一定割合以上に相当する数又は金額の株式又は出資を所有する場合にその外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその譲渡による所得に対して外国法人税が課されるもの 不動産関連法人の株式(出資を含む。次号及び次項において同じ。) 国外にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式 国外にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利
2 前項第五号に規定する不動産関連法人とは、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。 国外にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。) その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人の株式 前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。) 前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等並びに前二号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前二号に掲げる株式に該当するものを除く。)

(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)

第百四十五条の五 法第六十九条第四項第四号(外国税額の控除)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業 弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業 科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び法第二条第十二号の十九ロ(定義)に規定する建設又は据付けの工事の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)

(国外業務に係る貸付金の利子)

第百四十五条の六 法第六十九条第四項第八号(外国税額の控除)に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で(あらかじめ期日及び価格を約定することに代えて、その開始以後期日及び価格の約定をすることができる場合にあつては、その開始以後約定した期日に約定した価格で)買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券と同種及び同量の債券を買い戻し、又は売り戻す取引(次項において「債券現先取引」という。)とする。
2 法第六十九条第四項第八号に規定する差益として政令で定めるものは、国外において業務を行う者との間で行う債券現先取引で当該業務に係るものにおいて、債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
3 法第六十九条第四項第八号の規定の適用については、外国法人又は非居住者の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその外国法人又は非居住者に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金とし、内国法人又は所得税法第二条第一項第三号(定義)に規定する居住者(以下この款において「居住者」という。)の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその内国法人又は居住者に対して提供された貸付金は、法第六十九条第四項第八号の規定に該当する貸付金以外の貸付金とする。

(国外業務に係る使用料等)

第百四十五条の七 法第六十九条第四項第九号ハ(外国税額の控除)に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。
2 法第六十九条第四項第九号の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する資産で外国法人又は非居住者の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で内国法人又は居住者の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。

(事業の広告宣伝のための賞金)

第百四十五条の八 法第六十九条第四項第十号(外国税額の控除)に規定する政令で定める賞金は、国外において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益とする。

(年金に係る契約の範囲)

第百四十五条の九 法第六十九条第四項第十一号(外国税額の控除)に規定する政令で定める契約は、保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者、同条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第四項に規定する損害保険会社の締結する保険契約又はこれに類する共済に係る契約であつて、年金を給付する定めのあるものとする。

(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)

第百四十五条の十 法第六十九条第四項第十三号(外国税額の控除)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。

(国際運輸業所得)

第百四十五条の十一 法第六十九条第四項第十四号(外国税額の控除)に規定する政令で定める所得は、内国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国外において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国外業務(国外において行う業務をいう。以下この条において同じ。)に係る収入金額又は経費、その国外業務の用に供する固定資産の価額その他その国外業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその内国法人の国外業務につき生ずべき所得とする。

(相手国等において租税を課することができることとされる所得)

第百四十五条の十二 法第六十九条第四項第十五号(外国税額の控除)に規定する政令で定めるものは、同号に規定する相手国等において外国法人税が課される所得とする。

(国外に源泉がある所得)

第百四十五条の十三 法第六十九条第四項第十六号(外国税額の控除)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 国外において行う業務又は国外にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得 国外にある資産の贈与を受けたことによる所得 国外において発見された埋蔵物又は国外において拾得された遺失物に係る所得 国外において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得 前各号に掲げるもののほか、国外において行う業務又は国外にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得

(債務の保証等に類する取引)

第百四十五条の十四 法第六十九条第五項(外国税額の控除)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。

(内部取引に含まれない事実の範囲等)

第百四十五条の十五 法第六十九条第七項(外国税額の控除)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2 法第六十九条第七項に規定する政令で定める金融機関は、預金保険法第二条第一項(定義)に規定する金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社、株式会社日本政策投資銀行又は金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)とする。
3 法第六十九条第七項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実イ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの

著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)

第十三条第八号イからネまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ヨからネまでに掲げるものに相当するものを含む。)
前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実

(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)

第百四十六条 法第六十九条第九項(第一号に係る部分に限る。)(外国税額の控除)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である他の内国法人の合併前三年内事業年度(同号に規定する合併前三年内事業年度をいい、当該被合併法人が当該合併前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度以前の各事業年度を、当該合併前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度終了の日に終了する当該被合併法人の事業年度以前の各事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度額(法第六十九条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を除く。)は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度額とみなす。 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
2 法第六十九条第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割等(同号に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第六十九条第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である他の内国法人の分割等前三年内事業年度(同号に規定する分割等前三年内事業年度をいい、当該分割法人等が当該分割等前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその納付することとなつた事業年度以前の各事業年度を、当該分割等前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度終了の日に終了する当該分割法人等の事業年度以前の各事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度額のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度額とみなす。 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人の各事業年度 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
3 法第六十九条第九項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第三項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である他の内国法人の合併前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において、同条第一項から第三項まで又は地方法人税法第十二条第一項(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額及び地方税法第五十三条第三十八項(法人の道府県民税の申告納付)又は第三百二十一条の八第三十八項(法人の市町村民税の申告納付)(同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。以下第六項第二号ロにおいて同じ。)の規定による控除をされるべき金額を除く。)は、当該被合併法人の第一項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
4 法第六十九条第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第三項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の第二項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
5 法第六十九条第九項の内国法人の適格合併等(同項に規定する適格合併等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「内国法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である他の内国法人の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該内国法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等である他の内国法人の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該内国法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなして、前各項の規定を適用する。
6 法第六十九条第九項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる控除限度額又は控除対象外国法人税の額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 控除限度額 適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前三年内事業年度の控除限度額(当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額 イ
当該分割法人等の第百四十二条第一項(控除限度額の計算)に規定する調整国外所得金額(当該分割法人等が通算法人である場合には、第百四十八条第二項第三号(通算法人に係る控除限度額の計算)に規定する調整国外所得金額)

イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
控除対象外国法人税の額 適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(以下この号において「分割等前三年内納付控除対象外国法人税額」という。)のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額 イ
当該分割法人等の当該分割等前三年内納付控除対象外国法人税額

イに掲げる金額から、当該金額のうち当該分割法人等の当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項まで又は地方法人税法第十二条第一項の規定による控除をされるべき金額及び地方税法第五十三条第三十八項又は第三百二十一条の八第三十八項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額

7 内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第一項又は第二項の規定により当該内国法人の第一項各号又は第二項各号に定める事業年度(第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の控除限度額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該内国法人のこれらの各号に定める事業年度の国税の控除余裕額(第百四十四条第五項(繰越控除限度額)に規定する国税の控除余裕額をいう。第十項において同じ。)として、同条第一項から第四項までの規定を適用する。
8 内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、地方税法施行令第九条の七第八項(外国の法人税等の額の控除)の規定により当該内国法人の同条第九項各号若しくは第十項各号に定める事業年度(同条第十三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の道府県民税の控除余裕額とみなされた金額又は同令第四十八条の十三第九項(外国の法人税等の額の控除)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定により当該内国法人の同令第四十八条の十三第十項各号若しくは第十一項各号(これらの規定を同令第五十七条の二において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に定める事業年度(同令第四十八条の十三第十四項(同令第五十七条の二において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の市町村民税の控除余裕額若しくは都民税の控除余裕額とみなされた金額があるときは、これらの金額は、当該内国法人の同令第九条の七第九項各号若しくは第十項各号に定める事業年度又は同令第四十八条の十三第十項各号若しくは第十一項各号に定める事業年度の地方税の控除余裕額(第百四十四条第六項に規定する地方税の控除余裕額をいう。第十項において同じ。)として、第百四十四条第一項から第四項までの規定を適用する。
9 内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第三項又は第四項の規定により当該内国法人の第一項各号又は第二項各号に定める事業年度(第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該内国法人のこれらの各号に定める事業年度の控除限度超過額(第百四十四条第七項に規定する控除限度超過額をいう。次項において同じ。)として、第百四十五条(繰越控除対象外国法人税額)の規定を適用する。
10 適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において第七項から前項までの規定の適用がある場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第百四十四条第一項から第四項までの規定の適用については第一号及び第二号に掲げる金額はないものとし、当該分割法人等の当該各事業年度における第百四十五条の規定の適用については第三号に掲げる金額はないものとする。 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の国税の控除余裕額のうち、第七項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の国税の控除余裕額とされる金額 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の地方税の控除余裕額のうち、第八項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の地方税の控除余裕額とされる金額 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の控除限度超過額とされる金額
11 内国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合において、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)は、法第六十九条第十項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」として同項の規定を適用する。

(外国法人税が減額された場合の特例)

第百四十七条 内国法人が納付することとなつた外国法人税の額に係る当該内国法人の法第六十九条第十二項(外国税額の控除)に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が同条第九項に規定する適格合併等(第四項までにおいて「適格合併等」という。)により同条第九項に規定する被合併法人等(第四項までにおいて「被合併法人等」という。)である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該適格合併等に係る被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、当該内国法人のその減額されることとなつた日の属する事業年度(第三項までにおいて「減額に係る事業年度」という。)以後の各事業年度については、当該減額に係る事業年度において当該内国法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額(以下この条において「納付控除対象外国法人税額」という。)から減額控除対象外国法人税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第六十九条第一項から第三項までの規定を適用する。
2 前項に規定する減額控除対象外国法人税額とは、内国法人の減額に係る事業年度において外国法人税の額の減額がされた金額(当該内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額の減額がされた金額を含む。)のうち、第二十五条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額(以下この条において「減額控除対象外国法人税額」という。)をいう。
3 第一項の場合において、減額に係る事業年度の納付控除対象外国法人税額がないとき、又は当該納付控除対象外国法人税額が減額控除対象外国法人税額に満たないときは、減額に係る事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の第百四十四条第七項(繰越控除限度額)に規定する控除限度超過額(前条第九項の規定により当該控除限度超過額とされる金額を含むものとし、第百四十四条第四項又は第百四十五条第三項若しくは第四項(繰越控除対象外国法人税額)の規定により減額に係る事業年度前の各事業年度においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国法人税額の全額又は当該減額控除対象外国法人税額のうち当該納付控除対象外国法人税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第六十九条第三項の規定を適用する。 この場合において、二以上の事業年度につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い事業年度の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい事業年度の控除限度超過額から当該控除を行う。
4 内国法人が各事業年度の納付控除対象外国法人税額につき法第六十九条の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(その内国法人が適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その適格合併等に係る被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度又は同条第九項第二号に規定する適格分割等の日の属する事業年度前の各事業年度を含むものとし、当該二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の納付控除対象外国法人税額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度以前の各事業年度を除く。以下この条において「前二年内事業年度」という。)において生じた減額控除対象外国法人税額のうち第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は前項の規定による控除限度超過額からの控除に充てることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額のうち当該事業年度の納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額(当該減額控除対象外国法人税額が前二年内事業年度のうち異なる事業年度において生じたものであるときは、最も古い事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額から順次計算して当該納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額)を当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなして、第一項の規定を適用する。
5 前項の規定の適用がある場合において、前二年内事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額で同項の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額と当該事業年度において新たに生じた減額控除対象外国法人税額とがあるときは、第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除は、まず、前項の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額から行うものとする。

(通算法人に係る控除限度額の計算)

第百四十八条 法第六十九条第十四項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の通算事業年度(同項に規定する通算事業年度をいう。以下この条において同じ。)の調整前控除限度額から当該通算事業年度の控除限度調整額を控除した金額(当該調整前控除限度額が零を下回る場合には、零)とする。
2 前項に規定する調整前控除限度額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額のうちに第三号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(第七項において「調整前控除限度額」という。)をいう。 次に掲げる金額の合計額イ
前項の通算法人の当該通算事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第七十条まで(特定同族会社の特別税率等)並びに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の三第三項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定(ロにおいて「税額関係規定」という。)を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)

前項の通算法人の当該通算事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この条において「他の通算法人」という。)の当該終了の日に終了する事業年度(以下この条において「他の事業年度」という。)の所得に対する法人税の額(税額関係規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)の合計額
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額イ
前項の通算法人の当該通算事業年度の所得金額と他の通算法人の他の事業年度の所得金額の合計額とを合計した金額

前項の通算法人の当該通算事業年度の欠損金額と他の通算法人の他の事業年度の欠損金額の合計額とを合計した金額
前項の通算法人の当該通算事業年度の調整国外所得金額(当該通算事業年度の調整前国外所得金額から当該通算事業年度の調整金額を控除した金額(当該調整前国外所得金額が零を下回る場合には、当該調整前国外所得金額)をいう。)
3 前項第二号イに規定する当該通算事業年度の所得金額及び他の事業年度の所得金額とは、それぞれ法第五十七条(欠損金の繰越し)、第六十四条の四(公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)、第六十四条の五(損益通算)、第六十四条の七(欠損金の通算)及び第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)並びに租税特別措置法第五十九条の二(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)、第六十七条の十二及び第六十七条の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定(以下この項において「対象規定」という。)を適用しないで計算した場合の当該通算事業年度の所得の金額及び当該他の事業年度の所得の金額をいい、同号ロに規定する当該通算事業年度の欠損金額及び他の事業年度の欠損金額とは、それぞれ対象規定を適用しないで計算した場合の当該通算事業年度において生ずる欠損金額及び当該他の事業年度において生ずる欠損金額をいう。
4 第二項第三号に規定する調整前国外所得金額とは、法第五十七条、第六十四条の四、第六十四条の五、第六十四条の七及び第六十四条の八並びに租税特別措置法第五十九条の二、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の第百四十一条の二各号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の合計額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額(次項、第八項及び第九項において「非課税国外所得金額」という。)のうち零を超えるものを減算した金額(次項及び第九項において「加算前国外所得金額」という。)に、加算調整額を加算した金額(第六項において「調整前国外所得金額」という。)をいう。
5 前項に規定する加算調整額とは、第一項の通算法人の当該通算事業年度の非課税国外所得金額が零を下回る場合のその下回る額及び他の通算法人の他の事業年度の非課税国外所得金額が零を下回る場合のその下回る額の合計額のうち当該通算法人の当該通算事業年度の非課税国外所得金額(零を超えるものに限る。)及び他の通算法人の他の事業年度の非課税国外所得金額(零を超えるものに限る。)の合計額に達するまでの金額に、次に掲げる金額の合計額のうちに第一号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。 当該通算法人の当該通算事業年度の加算前国外所得金額(零を超えるものに限る。) 他の通算法人の他の事業年度の加算前国外所得金額(零を超えるものに限る。)の合計額
6 第二項第三号に規定する調整金額とは、同号の通算法人の当該通算事業年度の調整前国外所得金額及び他の通算法人の他の事業年度の調整前国外所得金額の合計額が同項第二号に掲げる金額の百分の九十に相当する金額を超える場合において、その超える部分の金額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額をいう。
7 第一項に規定する控除限度調整額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額のうちに同号イに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。 他の通算法人の他の事業年度の調整前控除限度額が零を下回る場合のその下回る額の合計額 次に掲げる金額の合計額イ
第一項の通算法人の当該通算事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)

他の通算法人の他の事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)の合計額

8 第百四十二条第四項及び第五項(控除限度額の計算)の規定は、非課税国外所得金額について準用する。
9 通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。)は、当該通算法人の通算事業年度後において、当該通算事業年度の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に法人税額等(第二項第一号イに掲げる金額、同項第二号イに規定する当該通算事業年度の所得金額若しくは同号ロに規定する当該通算事業年度の欠損金額、非課税国外所得金額又は加算前国外所得金額をいう。以下この項において同じ。)として記載された金額と当該通算事業年度の法人税額等とが異なることとなつた場合には、他の通算法人に対し、その異なることとなつた法人税額等を通知しなければならない。

(法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)

第百四十九条 法第六十九条の二第一項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する政令で定める金額は、内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。 所得税法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税(所得税法施行令第三百条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(同法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(同法第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該内国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百七十六条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第三百条第九項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額) 所得税法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該収益の分配(同法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(同法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該内国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の所得税法施行令第三百六条の二第七項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
2 法第六十九条の二第一項の規定により法人税の額から控除する分配時調整外国税相当額(同項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 集団投資信託(合同運用信託、所得税法第二条第一項第十五号(定義)に規定する公社債投資信託及び同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託(第百四十条の二第一項第一号(法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額 その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される分配時調整外国税相当額 前号に掲げるもの以外の分配時調整外国税相当額 その分配時調整外国税相当額の全額
3 第百四十条の二第二項から第六項までの規定は、前項各号に定める金額の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百五十条 削除

第三節 申告及び還付

(仮決算をした場合の中間申告)
第百五十条の二
法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同条第一項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第一節第一款から第三款まで(各事業年度の益金の額又は損金の額の計算等)(第二十三条第一項(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)、第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)、第百十九条第一項(有価証券の取得価額)、第百二十八条第一項(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)及び第百三十一条第二項(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第四款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)並びに前節第二款(税額控除)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、第十九条第五項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第九項中「確定申告書」とあり、及び第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第百三十一条の二第三項(リース取引の範囲)中「賃借料として損金経理」とあるのは「賃借料として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、第百三十一条の八第六項第一号(損益通算の対象となる欠損金額の特例)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、同項第二号中「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、「損金経理の」とあるのは「その経理の」と、第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)にあつては、当該期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」と、第百四十八条第九項(通算法人に係る控除限度額の計算)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
2 法第七十二条第四項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
3 法第七十二条第四項に規定する政令で定める繰延資産は、第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
4 法第七十二条第四項に規定する損失の額で政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。)の合計額とする。
 一 法第七十二条第四項に規定する災害(以下この項において「災害」という。)により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
 二 災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ 当該資産の原状回復のための修繕費
ハ 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
 三 災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額

(通算法人の災害等による申告書の提出期限の延長)
第百五十条の三
国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により通算法人の法第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、他の通算法人についても、その延長された申告書に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項から第三項まで(災害等による期限の延長)の規定により指定された期日まで、国税通則法第十一条の規定により法第七十一条第一項の規定による申告書(その延長された申告書に係る同項に規定する六月経過日の前日に終了する当該他の通算法人の同項第一号に規定する中間期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出期限が延長されたものとみなす。 ただし、当該指定された期日が当該他の通算法人の同条第一項の規定による申告書の提出期限前の日である場合は、この限りでない。
2 国税通則法第十一条の規定により通算法人の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、他の通算法人についても、その延長された申告書に係る国税通則法施行令第三条第一項から第三項までの規定により指定された期日まで、国税通則法第十一条の規定により法第七十四条第一項の規定による申告書(その延長された申告書に係る事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出期限が延長されたものとみなす。 ただし、当該指定された期日が当該他の通算法人の同条第一項の規定による申告書の提出期限前の日である場合は、この限りでない。

(電子情報処理組織による申告)
第百五十条の四
法第七十五条の四第三項(電子情報処理組織による申告)に規定する政令で定める法令は、地方法人税法、租税特別措置法、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律その他の法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。

(所得税額等の還付の手続)
第百五十一条
税務署長は、法第七十二条第四項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる金額の記載がある中間申告書又は法第七十四条第一項第三号(確定申告)に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、これらの金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第七十八条第一項(所得税額等の還付)の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

(還付すべき所得税額等の充当の順序)
第百五十二条
法第七十八条第一項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
 一 法第七十八条第一項の中間申告書に係る事業年度又は同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(当該還付金が法第七十四条第一項第三号(確定申告)に掲げる金額に係るものである場合には、中間納付額を除く。)があるときは、当該法人税に充当する。
 二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。

(中間納付額の還付の手続)
第百五十三条
税務署長は、法第七十四条第一項第五号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第七十九条第一項又は第二項(中間納付額の還付)の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

(還付すべき中間納付額の充当の順序)
第百五十四条
法第七十九条第一項又は第二項(中間納付額の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
 一 当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の所得に対する法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該法人税に充当する。
 二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、同号に規定する中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。
 三 前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
2 その事業年度の所得に対する法人税に係る法第七十八条第一項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。以下この項において同じ。)と法第七十九条第一項又は第二項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める還付金からまず充当するものとする。
 一 第百五十二条第一号(還付すべき所得税額等の充当の順序)に規定する法人税に充当する場合 法第七十八条第一項の規定による還付金
 二 中間納付額に充当する場合 法第七十九条第一項又は第二項の規定による還付金

(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)
第百五十五条
法第七十九条第二項(中間納付額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
 一 法第七十九条第一項に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額
 二 当該中間納付額(法第七十九条第一項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該中間納付額に係る事業年度の確定申告書に記載された法第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額(前条第一項第一号の充当をされる法人税がある場合には、当該法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ロ 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2 法第七十九条第一項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する中間申告書に係る中間納付額(当該還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて前条第一項第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡つて求めた各中間納付額を法第七十九条第三項に規定する還付をすべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
 一 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
 二 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。

(欠損金の繰戻しによる還付)
第百五十五条の二
法第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実(通算法人にあつては、第二号に掲げる事実)とする。
 一 事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより法第八十条第四項に規定する欠損金額につき法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの
 二 再生手続開始の決定
2 法第八十条第五項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
3 法第八十条第五項に規定する政令で定める繰延資産は、第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
4 法第八十条第五項に規定する損失の額で政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。)の合計額とする。
 一 法第八十条第五項に規定する災害(以下この項において「災害」という。)により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
 二 災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ 当該資産の原状回復のための修繕費
ハ 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
 三 災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額

第二章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税

第一節 総則

第一款 用語の定義等
(定義)

第百五十五条の三 この章において、「連結等財務諸表」、「企業グループ等」、「多国籍企業グループ等」、「特定多国籍企業グループ等」、「導管会社等」、「恒久的施設等」、「所在地国」、「所有持分」、「支配持分」、「最終親会社等」、「中間親会社等」、「構成会社等」、「除外会社等」、「共同支配会社等」、「各種投資会社等」、「無国籍会社等」、「無国籍構成会社等」、「無国籍共同支配会社等」、「個別計算所得等の金額」、「個別計算所得金額」、「個別計算損失金額」、「対象租税」、「調整後対象租税額」、「自国内最低課税額に係る税」又は「特定多国籍企業グループ等報告事項等」とは、それぞれ法第八十二条第一号から第十一号まで、第十三号から第十八号まで、第二十二号又は第二十六号から第三十二号まで(定義)に規定する連結等財務諸表、企業グループ等、多国籍企業グループ等、特定多国籍企業グループ等、導管会社等、恒久的施設等、所在地国、所有持分、支配持分、最終親会社等、中間親会社等、構成会社等、除外会社等、共同支配会社等、各種投資会社等、無国籍会社等、無国籍構成会社等、無国籍共同支配会社等、個別計算所得等の金額、個別計算所得金額、個別計算損失金額、対象租税、調整後対象租税額、自国内最低課税額に係る税又は特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。
2 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 特定財務会計基準 法第八十二条第一号イに規定する特定財務会計基準をいう。 会社等 法第八十二条第一号ハに規定する会社等をいう。 収入等 法第八十二条第五号に規定する収入等をいう。 設立国 法第八十二条第五号イに規定する設立国をいう。 年金基金 法第八十二条第十四号ニに規定する年金基金をいう。 共同支配親会社等 法第八十二条第十五号イに掲げる共同支配会社等をいう。 当期純損益金額 法第八十二条第二十六号に規定する当期純損益金額をいう。 特定連結等財務諸表 法第八十二条第二十六号に規定する特定連結等財務諸表をいう。 基準税率 法第八十二条の二第二項第一号(国際最低課税額)に規定する基準税率をいう。 過去対象会計年度 法第八十二条の二第二項第一号ロに規定する過去対象会計年度をいう。 十一 移行対象会計年度 次に掲げる特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定める対象会計年度をいう。 イ



(企業グループ等の範囲)

第百五十五条の四 法第八十二条第二号イ(定義)に規定する政令で定めるものは、国等(同号イに規定する国等をいう。以下この項において同じ。)がその持分の全部を直接又は間接に有する会社等であつて、国等の資産を運用することを主たる目的とし、かつ、第百五十五条の十一第一項第二号から第四号まで(除外会社等の範囲)に掲げる要件を満たすものとする。
2 法第八十二条第二号イ(1)に規定する政令で定める会社等は、次に掲げるものとする。 企業集団の計算書類(法第八十二条第一号イに掲げるものに限る。次号において同じ。)にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等 企業集団の計算書類において財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる会社等(その企業集団の他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配している場合における当該会社等に限る。)
3 前項の規定は、法第八十二条第二号イ(2)に規定する政令で定める会社等について準用する。 この場合において、同項第一号中「第八十二条第一号イ」とあるのは「第八十二条第一号ロ」と、「記載される」とあるのは「記載されることとなる」と、同項第二号中「除かれる」とあるのは「除かれることとなる」と読み替えるものとする。

(多国籍企業グループ等の範囲)

第百五十五条の五 法第八十二条第三号イ(定義)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる企業グループ等(同条第二号イに掲げる企業グループ等に限るものとし、当該企業グループ等に属する会社等の所在地国(同条第三号イに規定する所在地国をいう。)が二以上ある場合の当該企業グループ等を除く。以下この条において同じ。)とする。 無国籍会社等が属する企業グループ等 特定収入等(法第八十二条の二第十四項(国際最低課税額)に規定する特定収入等をいう。以下この号において同じ。)とその他の収入等(同項に規定するその他の収入等をいう。以下この号において同じ。)を有する会社等が属する企業グループ等のうち、当該会社等について、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなした場合に前号に掲げる企業グループ等に該当することとなるもの

(特定多国籍企業グループ等の範囲)

第百五十五条の六 法第八十二条第四号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、七億五千万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3 法第八十二条第四号に規定する政令で定める多国籍企業グループ等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める多国籍企業グループ等(対象多国籍企業グループ等を除く。)とする。 多国籍企業グループ等の各対象会計年度(以下この項及び第五項において「判定対象会計年度」という。)の直前の四対象会計年度のうち最も古い対象会計年度開始の日から当該判定対象会計年度終了の日までの間に当該多国籍企業グループ等に係るグループ結合があつた場合 当該グループ結合に係る被支配企業グループ等の当該グループ結合の日以前に終了した各会計年度の総収入金額として財務省令で定める金額が当該各会計年度に対応するものとして財務省令で定める当該多国籍企業グループ等の対象会計年度における総収入金額(法第八十二条第四号に規定する総収入金額として財務省令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)に含まれるものとした場合に対象多国籍企業グループ等に該当することとなるもの 多国籍企業グループ等の判定対象会計年度が当該多国籍企業グループ等に係るグループ分離があつた日後最初に終了する対象会計年度である場合 当該多国籍企業グループ等のうち、判定対象会計年度の総収入金額が七億五千万ユーロ(判定対象会計年度の期間が一年でないものにあつては、その期間に応じ前二項の規定の例により計算した金額)を財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額以上であるもの 多国籍企業グループ等の判定対象会計年度が当該多国籍企業グループ等に係るグループ分離があつた日後最初に終了する対象会計年度後の三対象会計年度のいずれかである場合 当該多国籍企業グループ等のうち、当該最初に終了する対象会計年度から判定対象会計年度までの各対象会計年度のうち二以上の対象会計年度の総収入金額が七億五千万ユーロ(当該各対象会計年度のうち、対象会計年度の期間が一年でないものにあつては、その期間に応じ前二項の規定の例により計算した金額)を財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額以上であるもの
4 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 対象多国籍企業グループ等 法第八十二条第四号中「あるものその他これに準ずるものとして政令で定める多国籍企業グループ等」とあるのを「あるもの」として同号の規定を適用した場合に特定多国籍企業グループ等に該当することとなる多国籍企業グループ等をいう。 グループ結合 次に掲げる事由をいう。 イ
異なる企業グループ等に属する会社等の全部又はおおむね全部として財務省令で定める部分の会社等が一の企業グループ等に属することとなること。

非グループ会社等(企業グループ等に属さない会社等をいう。(3)、次号ロ及び第四号ロにおいて同じ。)と次に掲げる会社等とが一の企業グループ等に属することとなること。
被支配企業グループ等 次に掲げるものをいう。 イ
グループ結合により支配持分を保有されることとなる会社等が当該グループ結合の直前に属していた企業グループ等

グループ結合により支配持分を保有されることとなる非グループ会社等
会計年度 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間をいう。 イ



グループ分離 次に掲げる事由をいう。 イ
多国籍企業グループ等(対象多国籍企業グループ等又は前項各号に定めるものに限る。ロにおいて同じ。)に属する会社等のうち二以上の会社等がこれらの会社等から構成される他の企業グループ等に属することとなること。

多国籍企業グループ等に属する会社等のいずれかが法第八十二条第二号ロに掲げる会社等に該当することとなること。

5 多国籍企業グループ等の判定対象会計年度の直前の四対象会計年度がない場合における第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(導管会社等の範囲)

第百五十五条の七 法第八十二条第五号ロ(定義)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 法第八十二条第五号ロに規定する会社等の構成員の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該構成員の収入等として取り扱われること。 法第八十二条第五号ロに規定する会社等の次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるものによつて当該会社等の恒久的施設等に帰せられないこと。イ





(所在地国の判定)

第百五十五条の八 法第八十二条第七号(定義)に規定する政令で定める国又は地域は、同号イ(1)に定める国又は地域が二以上ある場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国又は地域とする。 これらの国又は地域の間に条約等(国又は地域の間の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための国際約束又はこれに類するものをいう。以下この号及び次号において同じ。)がある場合(同号に該当する場合を除く。) 当該条約等の規定により法第八十二条第七号イ(1)に掲げる会社等がこれらの国又は地域のうちいずれか一の国又は地域の会社等とされる場合における当該国又は地域 これらの国又は地域の間に条約等がない場合(前号に定める国又は地域が定まらない場合を含む。) これらの国又は地域における各対象会計年度に係る会社等の対象租税の額(次に掲げる金額を除く。)が最も多い国又は地域 イ
法第六十九条(外国税額の控除)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当する規定により当該対象会計年度に係る法人税の額又は法人税に相当する税の額から控除することとされる額

租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定により益金の額に算入される金額に対応する法人税の額又は法人税に相当する税の額として計算した金額
前号に定める国又は地域が定まらない場合 これらの国又は地域における各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額が最も多い国又は地域 イ
会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として財務省令で定める金額の百分の五に相当する金額

会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として財務省令で定める金額の百分の五に相当する金額
前号に定める国又は地域が定まらない場合(会社等が最終親会社等である場合に限る。) 当該会社等の設立国

(所有持分)

第百五十五条の九 法第八十二条第八号(定義)に規定する政令で定める権利は、残余財産の分配を受ける権利とする。

(被部分保有親会社等の範囲)

第百五十五条の十 法第八十二条第十二号ロ(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同号に規定する構成会社等(以下この項において「判定対象構成会社等」という。)に係る次に掲げる割合の合計割合とする。 当該判定対象構成会社等に対する所有持分を有する者(特定多国籍企業グループ等(当該判定対象構成会社等の属するものに限る。)に属する構成会社等以外の者に限る。次号において「非関連者」という。)における当該判定対象構成会社等に係る請求権割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)イ




2 前項各号に規定する請求権割合とは、会社等に対する所有持分を有する者がその所有持分に係る権利(利益の配当を受ける権利(当該権利が第一号に掲げる権利と第二号に掲げる権利とに区分されている場合には、第一号に掲げる権利に限る。)に限る。以下この項において同じ。)に基づき受けることができる金額が、当該会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる総額のうちに占める割合をいう。 各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利 前号に掲げる権利以外の権利

(除外会社等の範囲)

第百五十五条の十一 法第八十二条第十四号イ(定義)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 国等(法第八十二条第十四号イに規定する国等をいう。以下この項及び第六項第二号において同じ。)が本来果たすべき役割を担うこと又は国等の資産を運用することを主たる目的とすること。 利益を得ることを目的とする事業(国等のために行うものを除く。)を行わないこと。 毎年、次に掲げる者のいずれかに対し、業務の実績を報告しなければならないこととされていること。イ
国等

他の政府関係会社等(法第八十二条第十四号イに規定する政府関係会社等をいう。次号及び次項第五号イにおいて同じ。)
次に掲げる者のみに対し、利益の配当を行い、かつ、その残余財産の全部が帰属することとされていること。イ
国等

他の政府関係会社等

他の会社等(政府関係会社等に該当するかどうかを判定しようとする会社等のみ、当該会社等及びイ若しくはロに掲げる者のみ又は当該会社等並びにイ及びロに掲げる者のみに対し、利益の配当を行い、かつ、その残余財産の全部が帰属することとされている会社等であつて、この号の規定の適用がないものとした場合に政府関係会社等に該当することとなる会社等に限る。)

2 法第八十二条第十四号ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 設立国における租税に関する法令において法第八十二条第十四号ハに規定する所得に対して法人税又は法人税に相当する税を課することとされないこと。 設立国においてその活動が行われること。 利益の配当を受ける権利が付された持分を有する者がないこと。 慈善を目的とする会社等以外の会社等及び特定の個人に対して金銭その他の財産の支払又は交付を行わず、かつ、その有する資産をこれらの者の利益のために使用しないこと(これらの行為が慈善を目的として行われる場合その他これらの行為がその業務に通常必要と認められる場合として財務省令で定める場合を除く。)。 残余財産の全部が次に掲げる者に帰属することとされていること。イ
設立国又はその地方公共団体(これらの者に係る政府関係会社等を含む。)

他の非営利会社等(法第八十二条第十四号ハに規定する非営利会社等をいう。ハにおいて同じ。)

他の会社等(非営利会社等に該当するかどうかを判定しようとする会社等、当該会社等及びイ若しくはロに掲げる者又は当該会社等並びにイ及びロに掲げる者にその残余財産の全部が帰属することとされている会社等であつて、この号の規定の適用がないものとした場合に非営利会社等に該当することとなる会社等に限る。)
設立の目的に直接関連しない事業を行わないこと。
3 法第八十二条第十四号ハに規定する政令で定める会社等は、商工会、商工会議所、労働組合(我が国以外の国又は地域におけるこれらに類するものを含む。)その他の財務省令で定める会社等であつて前項第二号から第六号までに掲げる要件その他財務省令で定める要件を満たすものとする。
4 法第八十二条第十四号ニ(1)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬(次号及び次項第二号において「退職年金等」という。)を管理し、又は給付することを目的として運営されること。 次のいずれかに該当すること。イ
設立国の法令の規定その他の制限により退職年金等の管理又は給付に関する業務が規制されるものであること。

退職年金等の給付を確保するための措置が講じられているものとして財務省令で定めるものであること(イに掲げる要件に該当する場合を除く。)。

5 法第八十二条第十四号ニ(2)に規定する政令で定める会社等は、主として次に掲げる事業のいずれかを行うものとする。 年金基金(法第八十二条第十四号ニ(1)に掲げる会社等に限る。次号において同じ。)のために行う資産の運用 同一の企業グループ等に属する年金基金が行う退職年金等の管理又は給付に関する事業に付随する事業
6 法第八十二条第十四号ヘに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 法第八十二条第十四号イからホまでに掲げる会社等 国等 国際機関 法第八十二条第十六号イに規定する投資会社等(企業グループ等に属するものを除く。)又は同号ロに規定する不動産投資会社等(企業グループ等に属するものを除く。)

(共同支配会社等の範囲)

第百五十五条の十二 法第八十二条第十五号イ(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、判定対象会社等(同号イの最終親会社等の連結等財務諸表において同号イに規定する財務省令で定める方法が適用され、又は適用されることとなる会社等をいう。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる割合の合計割合とする。 当該判定対象会社等に対する所有持分を有する当該最終親会社等における当該判定対象会社等に係る請求権割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)イ




2 前項に規定する請求権割合とは、会社等に対する所有持分を有する者のその所有持分に係る権利の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合(第一号に掲げる権利が、各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利とそれ以外の権利とに区分されている場合には、当該直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額、当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額及び第二号に掲げる権利に基づき受けることができる金額の合計額が、それぞれこれらの権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合)をいう。 当該会社等の利益の配当を受ける権利 その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合 当該会社等の残余財産の分配を受ける権利 その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
3 法第八十二条第十五号イに規定する政令で定める会社等は、次に掲げるものとする。 特定多国籍企業グループ等の最終親会社等 除外会社等(法第八十二条第十四号ヘに掲げる除外会社等を除く。次号において同じ。) 除外会社等(特定多国籍企業グループ等に属するものに限る。)がその所有持分を有する会社等であつて、当該除外会社等の事業に付随する事業を行うことその他の財務省令で定める要件を満たす会社等 除外会社等(特定多国籍企業グループ等に属するものであつて、かつ、当該特定多国籍企業グループ等に属する会社等の全てが除外会社等であるものに限る。)がその所有持分を有する会社等 法第八十二条第十五号ロに掲げる共同支配会社等

(各種投資会社等の範囲)

第百五十五条の十三 法第八十二条第十六号イ(定義)に規定する政令で定める会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。 複数の者(これらの者のうち一の者以外の全ての者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合を除く。次項第一号において同じ。)から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産(以下この項及び第三項において「出資財産」という。)を運用することを目的とすること。イ
当該一の者との間に、一方の者が他方の会社等の持分(当該他方の会社等が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める特殊の関係にある会社等

当該一の者の親族(配偶者、二親等以内の血族及び直系尊属(二親等以内の血族を除く。)に限る。)
会社等の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに出資財産の運用の基本方針その他の財務省令で定める事項の記載があること。 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。イ
会社等の収益のおおむね全部が出資財産の運用によつて得られることが見込まれていること。

出資財産の運用に係る損失の危険の管理を目的として設立されたものであること。
第一号の出資又は拠出を行つた者が出資財産の運用に係る収益の配当を受ける権利を有すること。 会社等が出資財産の運用を業として行うことにつき、国又は地域(当該会社等の設立された国若しくは地域又は当該会社等の事業が管理されている場所がある国若しくは地域に限る。)の法令の規定により当該国又は地域において免許又は登録その他これらに類する処分を受けていること。
2 法第八十二条第十六号ロに規定する政令で定める会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。 複数の者から出資若しくは拠出を受けた不動産又は複数の者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産をもつて取得した不動産(以下この項及び次項において「出資不動産」という。)を運用することを目的とすること。 会社等の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに出資不動産の運用の基本方針その他の財務省令で定める事項の記載があること。 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。イ
会社等の収益のおおむね全部が出資不動産の運用によつて得られることが見込まれていること。

出資不動産の運用に係る損失の危険の管理を目的として設立されたものであること。
出資者(第一号の出資又は拠出を行つた者をいう。次号及び第六項において同じ。)が出資不動産の運用に係る収益の配当を受ける権利を有すること。 会社等の所得に対する法人税又はこれに相当する税が当該会社等又は出資者のいずれかに課することとされていること(当該出資者に課することとされている場合にあつては、当該会社等の収益に相当する金額が当該収益の生じた対象会計年度終了の日から一年以内に終了する当該出資者の課税期間(国税通則法第二条第九号(定義)に規定する課税期間又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当するものをいう。第百五十五条の三十二第一項第一号(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)、第百五十五条の三十三第一項第一号(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)及び第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)において同じ。)に係る所得の金額の計算の基礎とされる場合に限る。)。
3 法第八十二条第十六号ハに規定する投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等として政令で定める会社等は、投資会社等(同号イに規定する投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は不動産投資会社等(同号ロに規定する不動産投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)がその持分を直接又は間接に有する会社等(その事業のおおむね全部が当該投資会社等又は不動産投資会社等のために行われる出資財産又は出資不動産の運用又は保有であるものに限る。)であつて、当該投資会社等又は不動産投資会社等の当該会社等に係る保有割合として財務省令で定める割合が百分の九十五以上であるものとする。
4 法第八十二条第十六号ハに規定する投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等に類するものとして政令で定める会社等は、投資会社等又は不動産投資会社等がその持分を直接又は間接に有する会社等(当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に係る収益の額のおおむね全部が次に掲げる金額のいずれかであるものに限る。)であつて、当該投資会社等又は不動産投資会社等の当該会社等に係る保有割合として財務省令で定める割合が百分の八十五以上であるものとする。 当該会社等の他の会社等に対する所有持分(次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)を有することにより受ける利益の配当の額(当該他の会社等が当該会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等又は当該会社等(共同支配会社等に限る。)に係る他の共同支配会社等である場合において、当該利益の配当の額を当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等の当期純損益金額に係る費用の額としているときは、当該費用の額としている金額に相当する金額を除く。)イ
当該利益の配当を受ける直前における次に掲げる割合の全てが百分の十以上であること。

当該会社等が当該利益の配当を受ける日まで引き続き一年以上その所有持分を有していたこと。
その有する他の会社等に対する所有持分(当該対象会計年度終了の日における所有持分の割合として財務省令で定める割合の全てが百分の十以上であるものに限る。)を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額 持分法(会社等が他の会社等に対する所有持分を有する場合において、当該他の会社等の純資産及び損益のうち当該会社等に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各対象会計年度ごとに修正する方法として財務省令で定める方法をいう。第百五十五条の十八第二項第三号及び第三項第四号(個別計算所得等の金額の計算)において同じ。)により生じた利益の額 その有する他の会社等に対する所有持分(譲渡の直前における所有持分の割合として財務省令で定める割合の全てが百分の十以上であるものに限る。)の譲渡に係る利益の額
5 第一項及び第二項の規定は、法第八十二条第十六号ニに規定する政令で定める要件を満たす会社等について準用する。 この場合において、第一項第一号中「複数の者(これらの者のうち一の者以外の全ての者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合を除く。次項第一号において同じ。)」とあるのは「保険会社等(会社等であつて保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。次項第一号において同じ。)がその持分の全てを有するものであつて、当該保険会社等」と、第二項第一号中「複数の者から出資若しくは拠出を受けた不動産又は複数の者」とあるのは「保険会社等がその持分の全てを有するものであつて、当該保険会社等から出資若しくは拠出を受けた不動産又は当該保険会社等」と読み替えるものとする。
6 会社等の出資者のうちに年金基金(その所得に対する法人税又は法人税に相当する税を課することとされないものに限る。)がある場合における第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(被少数保有構成会社等)

第百五十五条の十四 法第八十二条第十九号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる判定対象構成会社等(最終親会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(当該最終親会社等及びその恒久的施設等を除く。)をいう。第一号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 判定対象構成会社等(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる割合の合計割合 イ
当該判定対象構成会社等の所有持分を有する当該最終親会社等における当該判定対象構成会社等に係る請求権割合(第百五十五条の十二第二項(共同支配会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。以下この号において同じ。)

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
恒久的施設等 当該恒久的施設等を有する構成会社等に係る前号に定める割合

(被少数保有共同支配会社等)

第百五十五条の十五 法第八十二条第二十三号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる判定対象共同支配会社等(共同支配親会社等に係る同条第十五号ロ又はハに掲げる共同支配会社等(当該共同支配親会社等の恒久的施設等を除く。)をいう。第一号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 判定対象共同支配会社等(法第八十二条第十五号ロに掲げるものに限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる割合の合計割合 イ
当該判定対象共同支配会社等の所有持分を有する当該共同支配親会社等における当該判定対象共同支配会社等に係る請求権割合(第百五十五条の十二第二項(共同支配会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。以下この号において同じ。)

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
恒久的施設等 当該恒久的施設等を有する共同支配会社等に係る前号に定める割合

(当期純損益金額)

第百五十五条の十六 法第八十二条第二十六号(定義)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める金額(次項から第十五項まで及び次条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。 構成会社等又は共同支配会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 当該構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表の作成の基礎となる当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額(最終親会社等財務会計基準(特定連結等財務諸表に係る会計処理の基準をいう。以下この款において同じ。)に基づき計算される当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純利益金額又は当期純損失金額として財務省令で定める金額であつて、構成会社等と他の構成会社等との間又は共同支配会社等と当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等との間の取引に係る金額の相殺をすることその他の特定連結等財務諸表の作成において必要とされる会計処理として財務省令で定める会計処理が行われなかつたものとしたならば算出されることとなる金額をいう。以下この条及び次条第六項において同じ。) 恒久的施設等(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ



法第八十二条第六号ニに掲げる恒久的施設等 同号ニの他方の国において当該恒久的施設等を通じて行われる同号ニの会社等の事業から生ずる収益の額(当該会社等の税引後当期純損益金額の計算に用いられる会計処理の基準に基づき計算される収益の額で、当該会社等の所在地国の租税に関する法令において当該会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入されないものに限る。)から当該事業から生ずる費用の額(当該会社等の税引後当期純損益金額の計算に用いられる会計処理の基準に基づき計算される費用の額で、当該会社等の所在地国の租税に関する法令において当該会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものに限る。)を減算した金額
2 構成会社等又は共同支配会社等の前項第一号に定める税引後当期純損益金額又は同項第二号イに規定する個別財務諸表若しくは同号イに定める恒久的施設等純損益金額について、最終親会社等財務会計基準に基づくものを用いることが合理的でないと認められる場合として財務省令で定める場合には、当該最終親会社等財務会計基準に代えて代用財務会計基準(当該最終親会社等財務会計基準以外の特定財務会計基準又は当該最終親会社等財務会計基準以外の当該構成会社等若しくは共同支配会社等の所在地国(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、その設立国)において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(特定財務会計基準を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に基づくものを用いることができる。 ただし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別財務諸表が、当該代用財務会計基準に基づいて作成されていない場合は、この限りでない。
3 各対象会計年度において構成会社等又は共同支配会社等が、他の構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とするものを除く。)又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とするものを除く。)との間で取引(資本等取引(最終親会社等財務会計基準における資本等取引として財務省令で定めるものをいう。第百五十五条の十八第二項第六号ニ及び第三項第七号ニ(個別計算所得等の金額の計算)並びに第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)において同じ。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)を行つた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定めるところにより、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等又は当該共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。 当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額の基礎となる当該取引に係る金額と当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額の基礎となる当該取引に係る金額のいずれもが独立企業間価格(租税特別措置法第六十六条の四第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例)に規定する独立企業間価格又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令の規定におけるこれに相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合 当該取引は独立企業間価格で行われたものとみなす。 前号に規定する取引に係る金額のいずれかが独立企業間価格である場合 当該取引は当該独立企業間価格で行われたものとみなす。 第一号に規定する取引に係る金額のいずれもが独立企業間価格であつて、これらの独立企業間価格が異なる場合 当該取引はこれらのいずれかの独立企業間価格で行われたものとみなす。
4 各対象会計年度において構成会社等(無国籍構成会社等を除く。)又は共同支配会社等(無国籍共同支配会社等を除く。)が、他の構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)との間で行つた資産の販売その他これに類する取引により生じた損失の額を税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額に係る損失の額としている場合において、これらの取引に係る金額が独立企業間価格相当額(これらの取引を租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引とみなして算定した同項に規定する独立企業間価格又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令の規定におけるこれに相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、これらの取引は独立企業間価格相当額で行われたものとみなして、当該対象会計年度に係る当該構成会社等又は当該共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
5 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする特定構成会社等(法第八十二条の二第三項各号(国際最低課税額)に掲げる構成会社等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(同条第三項第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(同条第三項第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同条第三項第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含むものとする。)ごとに他の構成会社等と所在地国が異なるものとみなして、前二項の規定を適用する。
6 特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国を所在地国とする特定共同支配会社等(法第八十二条の二第五項各号に掲げる共同支配会社等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定共同支配会社等と特定共同支配会社等以外の共同支配会社等とに区分して、それぞれの特定共同支配会社等(当該所在地国に当該特定共同支配会社等(同条第五項第二号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定共同支配会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定共同支配会社等(同条第五項第三号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)以外の他の特定共同支配会社等(同条第五項第三号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)がある場合には当該他の特定共同支配会社等を含むものとする。)ごとに他の共同支配会社等と所在地国が異なるものとみなして、第三項及び第四項の規定を適用する。
7 特定組織再編成により資産又は負債の移転が行われた場合における第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。 各対象会計年度において構成会社等又は共同支配会社等が特定組織再編成により他の会社等にその有する資産又は負債の移転をした場合には、当該移転に係る利益の額又は損失の額はないものとして、当該対象会計年度に係る当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。 各対象会計年度において構成会社等又は共同支配会社等が特定組織再編成により他の会社等から資産又は負債の移転を受けた場合には、当該資産又は負債を当該他の会社等の当該特定組織再編成の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
8 特定組織再編成により資産又は負債の移転が行われた場合において、当該移転に係る特定利益の金額又は特定損失の金額があるときの前項の規定の適用については、同項第一号中「利益の額又は損失の額」とあるのは「利益の額(特定利益の金額を除く。)又は損失の額(特定損失の金額を除く。)」と、同項第二号中「他の会社等の当該特定組織再編成の直前の帳簿価額」とあるのは「構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該資産及び負債の取得価額とされる金額」とする。
9 前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 特定組織再編成 組織再編成(合併、分割その他の財務省令で定める事由をいう。以下この号において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ
組織再編成により移転を受けた資産又は負債に係る対価として交付される資産の全部又は大部分として財務省令で定める部分の資産が取得会社等(組織再編成により資産又は負債の移転を受けた会社等をいう。ハにおいて同じ。)又は当該取得会社等と財務省令で定める特殊の関係にある会社等に対する持分であること(当該組織再編成により移転を受けた資産又は負債に係る対価が交付されない場合にあつては、当該持分の交付が省略されたと認められるものであること。)。

組織再編成により移転をした資産の当該移転に係る利益の額及び損失の額の全部又は一部につき、当該移転を行つた会社等(当該利益の額又は損失の額が当該会社等の恒久的施設等の所在地国の租税に関する法令において当該恒久的施設等に帰せられる場合にあつては、当該恒久的施設等。ロにおいて「移転会社等」という。)の所在地国の租税に関する法令において当該移転会社等の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入しないこととされていること。

組織再編成により移転を受けた資産の取得価額につき、取得会社等(当該資産が当該取得会社等の恒久的施設等の所在地国の租税に関する法令において当該恒久的施設等に帰せられる場合にあつては、当該恒久的施設等)の所在地国の租税に関する法令において当該移転を行つた会社等の当該組織再編成の直前の帳簿価額を基礎として計算することとされていること。
特定利益の金額 特定組織再編成により移転をした資産又は負債の当該移転に係る利益の額で、構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額に係る利益の額としている金額(当該金額が当該移転に係る利益の額のうちその所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を超える場合には、当該益金の額に算入される金額)をいう。 特定損失の金額 特定組織再編成により移転をした資産又は負債の当該移転に係る損失の額で、構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額に係る損失の額としている金額(当該金額が当該移転に係る損失の額のうちその所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を超える場合には、当該損金の額に算入される金額)をいう。
10 構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額について、特定会計処理(会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表(法第八十二条第一号イに掲げるものに限る。)における資産又は負債の帳簿価額を用いて当該会社等の個別財務諸表を作成する会計処理として財務省令で定めるものをいう。)により計算することが当該構成会社等又は共同支配会社等に係る最終親会社等財務会計基準において認められている場合には、当該特定会計処理がないものとみなして、当該構成会社等又は共同支配会社等の当該各対象会計年度の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
11 第一項第二号に掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係る同号イ又はロの個別財務諸表が次の各号に掲げる恒久的施設等の区分に応じ当該各号に定める個別財務諸表(最終親会社等財務会計基準(第二項の規定の適用がある場合には、同項に規定する代用財務会計基準。以下この項において同じ。)に従つて作成されることとなるものに限る。以下この項において同じ。)と異なる場合には、当該対象会計年度に係る当該各号に定める個別財務諸表に係る当該最終親会社等財務会計基準に基づき計算される恒久的施設等純損益金額をもつて当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る第一項第二号イ又はロに定める金額とする。 法第八十二条第六号イに掲げる恒久的施設等 同号イに規定する条約等において当該恒久的施設等に帰せられるべきものとされる所得に係る財産及び損益の状況を記載した個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表 法第八十二条第六号ロに掲げる恒久的施設等 当該恒久的施設等の所在地国の租税に関する法令において当該恒久的施設等に帰せられるべきものとされる所得に係る財産及び損益の状況を記載した個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表 法第八十二条第六号ハに掲げる恒久的施設等 当該恒久的施設等が同号の会社等から独立して事業を行う事業者であつたとしたならば、当該恒久的施設等が果たす機能、当該恒久的施設等において使用する資産、第百五十五条の七第二号ハ(導管会社等の範囲)に規定する内部取引として財務省令で定めるものその他の状況を勘案して、当該恒久的施設等に帰せられるべきものとされる所得に係る財産及び損益の状況を記載した個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表
12 構成会社等若しくは共同支配会社等が恒久的施設等を有する場合又は導管会社等に該当する構成会社等若しくは導管会社等に該当する共同支配会社等の事業が当該構成会社等若しくは当該共同支配会社等の構成員の恒久的施設等を通じて行われている場合には、これらの構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額(当該金額の計算の基礎となる金額を含むものとし、次項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)には、これらの恒久的施設等の当該対象会計年度に係る第一項第二号イ若しくはロ又は第三号に定める金額(当該金額の計算の基礎となる金額を含むものとし、次項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)を含まないものとする。
13 対象導管会社等(構成会社等である導管会社等又は共同支配会社等である導管会社等をいい、最終親会社等又は共同支配親会社等を除く。以下この項及び次項において同じ。)に対する所有持分を非関連構成員(他の構成会社等以外の構成員又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等以外の構成員をいう。以下この項において同じ。)が直接又は間接に有する場合には、当該対象導管会社等の各対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額及び当該対象導管会社等の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第二号イ又はロに定める金額に次に掲げる割合の合計割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該対象導管会社等の当該対象会計年度に係る同項第一号に定める金額及び当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第二号イ又はロに定める金額からそれぞれ減算する。 当該対象導管会社等に対する所有持分を有する当該非関連構成員の当該対象導管会社等に係る請求権割合(第百五十五条の十第二項(被部分保有親会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。次号並びに次条第一項第一号イ及びロにおいて同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)イ




14 対象導管会社等に対する所有持分を他の構成会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等(以下この項において「被分配会社等」という。)が直接又は間接に有する場合には、当該対象導管会社等及び当該被分配会社等の各対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額(前二項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)については、次に定めるところによる。 当該対象導管会社等の当該対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額に次に掲げる割合の合計割合を乗じて計算した金額を、当該対象導管会社等の当該対象会計年度に係る同号に定める金額から減算する。イ
当該被分配会社等が当該対象導管会社等に対する所有持分を有する場合(当該対象導管会社等の収入等が当該被分配会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われる場合に限る。)における当該被分配会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合(会社等に対する所有持分を有する者がその所有持分に係る権利(第百五十五条の十第二項に規定する権利をいう。イにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額が、当該会社等に対する所有持分(当該会社等が前項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該会社等に対する所有持分を除く。)に係る権利に基づき受けることができる総額のうちに占める割合をいう。ロ(1)及び(2)において同じ。)

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
前号の規定により同号の対象導管会社等の同号の対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額から減算された金額を、当該被分配会社等の当該対象会計年度に係る同号に定める金額に加算する。
15 移行対象会計年度開始の時において有していた資産の帳簿価額の調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)

第百五十五条の十七 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この条において「対象各種投資会社等」という。)に対する所有持分を他の構成会社等である適用株主等が直接又は間接に有する場合における当該対象各種投資会社等及び当該適用株主等の前条第一項第一号に定める金額につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象各種投資会社等及び当該適用株主等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る同号に定める金額(前条第十二項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項及び第七項において同じ。)については、次に定めるところによる。 当該対象各種投資会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る前条第一項第一号に定める金額に次に掲げる割合の合計割合を乗じて計算した金額を、当該対象各種投資会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る同号に定める金額から減算する。イ
当該適用株主等が当該対象各種投資会社等に対する所有持分を有する場合(当該適用株主等が前条第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合で、かつ、当該対象各種投資会社等が同号の対象導管会社等に該当する場合を除く。)における当該適用株主等の当該対象各種投資会社等に係る請求権割合

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
前号の規定により同号の対象各種投資会社等の同号の対象会計年度以後の各対象会計年度に係る前条第一項第一号に定める金額から減算された金額を、当該適用株主等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る同号に定める金額に加算する。
2 前項に規定する適用株主等とは、保険業法第二条第五項(定義)に規定する相互会社若しくは我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当するものに該当する構成会社等又は次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める要件を満たす構成会社等をいう。 構成会社等が対象各種投資会社等に対する所有持分を有する場合 当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該構成会社等が有する当該対象各種投資会社等に対する所有持分の評価益の額(時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。次号において同じ。)に対して基準税率以上の税率で法人税又は法人税に相当する税を課することとされていること。 構成会社等が対象各種投資会社等に対する所有持分を前項第一号ロ(1)に規定する他の会社等又は同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する場合 当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該構成会社等が有する同号ロ(1)又は(2)に規定する他の会社等に対する所有持分の評価益の額に対して基準税率以上の税率で法人税又は法人税に相当する税を課することとされていること。
3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第一項の対象各種投資会社等及び適用株主等について同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象各種投資会社等及び適用株主等については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。
4 第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
5 第三項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
6 対象各種投資会社等が各対象会計年度において第三項の規定の適用を受けた場合には、当該対象会計年度開始の時における当該対象各種投資会社等の資産又は負債の帳簿価額については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の税引後当期純損益金額の基礎となる金額の計算上、当該開始の時の時価により評価した価額とみなす。
7 前各項の規定は、共同支配会社等(各種投資会社等に限る。)に対する所有持分を当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等が直接又は間接に有する場合における当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の前条第一項第一号に定める金額について準用する。 この場合において、第一項中「構成会社等(」とあるのは「共同支配会社等(」と、「を他の構成会社等」とあるのは「を当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第一号ロ(1)及び(2)中「他の構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等」と、第二項中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と読み替えるものとする。

(個別計算所得等の金額の計算)

第百五十五条の十八 法第八十二条第二十六号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 構成会社等 構成会社等個別計算所得等の金額(構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額を加算した金額から減算調整額を減算した金額(次条、第百五十五条の二十一から第百五十五条の二十六まで(保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算等)及び第百五十五条の二十八から第百五十五条の三十三まで(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例等)において「特例適用前個別計算所得等の金額」という。)をいい、次条から第百五十五条の三十三までの規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。次条から第百五十五条の三十三までにおいて同じ。) 共同支配会社等 共同支配会社等個別計算所得等の金額(共同支配会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額を加算した金額から減算調整額を減算した金額(第四項において「特例適用前個別計算所得等の金額」という。)をいい、次に掲げる規定において準用する規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。次条から第百五十五条の三十三までにおいて同じ。) イ
次条第五項の規定

第百五十五条の二十第六項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定

第百五十五条の二十一第二項の規定

第百五十五条の二十二第三項(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)の規定

第百五十五条の二十三第七項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定

第百五十五条の二十四第七項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定

第百五十五条の二十四の二第六項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定

第百五十五条の二十五第二項(不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定

第百五十五条の二十六第五項(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定

第百五十五条の二十七第五項(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定

第百五十五条の二十八第二項の規定

第百五十五条の二十九第二項(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定

第百五十五条の三十第三項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定

第百五十五条の三十一第六項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定

第百五十五条の三十二第三項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定

第百五十五条の三十三第二項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定

2 前項第一号に規定する加算調整額とは、構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 対象租税等(対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第百五十五条の三十四第二項第一号、第三号若しくは第四号(対象租税の範囲)に掲げる税をいう。次項第一号において同じ。)の額で、当期純損益金額に係る費用の額としている金額として財務省令で定める金額 構成会社等の他の会社等に対する所有持分(各対象会計年度終了の日における次に掲げる割合の全てが百分の十以上であるものに限る。次項第三号において同じ。)を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額(当該所有持分に係る減損損失の額(資産について減損が生じたことによる損失の額として財務省令で定めるものをいう。第百五十五条の二十四第一項第一号イにおいて同じ。)を含む。)で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額イ
当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利(利益の配当を受ける権利に限る。イにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合(当該利益の配当を受ける権利が、各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利とそれ以外の権利とに区分されている場合にあつては、(1)及び(2)に掲げる割合)

当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利(残余財産の分配を受ける権利に限る。ロにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合

当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の合計数が、当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の総数のうちに占める割合
持分法により生じた損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額 構成会社等の他の会社等に対する所有持分(次に掲げる割合の全てが百分の十以上であるものに限る。次項第五号において同じ。)の譲渡に係る損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額イ
当該譲渡の直前において、当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利(利益の配当を受ける権利に限る。イにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合(当該利益の配当を受ける権利が、各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利とそれ以外の権利とに区分されている場合にあつては、(1)及び(2)に掲げる割合)

当該譲渡の直前において、当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利(残余財産の分配を受ける権利に限る。ロにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合

当該譲渡の直前において、当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の合計数が、当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の総数のうちに占める割合
その有する有形固定資産(最終親会社等財務会計基準において有形固定資産とされるものその他の財務省令で定めるものをいう。次項第六号において同じ。)を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額で、その他の包括利益(最終親会社等財務会計基準においてその他の包括利益とされるものその他の財務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。)の項目の額に算入される金額(当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度に係る当期純損益金額に係る利益の額とすることとなるものを除く。) 構成会社等に係る会計機能通貨(当期純損益金額の計算において使用する通貨をいう。以下この号及び次項第七号において同じ。)と税務機能通貨(課税所得の金額(構成会社等の所在地国の対象租税に関する法令において課税標準とされる構成会社等の所得の金額をいう。イ及び同号イにおいて同じ。)の計算において使用する通貨をいう。以下この号及び同項第七号において同じ。)が異なる場合における次に掲げる金額イ
会計機能通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額で、課税所得の金額に係る利益の額とされている金額

会計機能通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額

第三通貨(会計機能通貨及び税務機能通貨以外の通貨をいう。ニ及び次項第七号において同じ。)と会計機能通貨との間の為替相場の変動による損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額

第三通貨(当期純損益金額の基礎となる取引(資本等取引を除く。)に係る金額を表示するものに限る。)と税務機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額
構成会社等(最終親会社等以外の構成会社等である場合には、当該構成会社等に係る最終親会社等を含む。)に適用される法令において違法とされる金銭、物品その他の財産上の利益の供与の額で、当期純損益金額に係る費用の額としている金額 罰金等(罰金及び科料並びに過料(これらに相当するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の金額(当該罰金等の金額(同一の行為につき、定期的に継続して当該罰金等に処される場合には、各対象会計年度において処される罰金等の金額の合計額)が、五万ユーロ(対象会計年度の期間が一年でないものにあつては、その期間に応じ財務省令で定めるところにより計算した金額)を財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないものを除く。)で、当期純損益金額に係る費用の額としている金額 過去対象会計年度(第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十四第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定の適用を受けるものを除く。次項第八号において同じ。)に係る当期純損益金額が、誤びゆう(最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされることその他の財務省令で定める事由をいう。同号において同じ。)の訂正又は会計処理の基準の変更(最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の財務省令で定める事由をいう。同号において同じ。)による修正をされた場合(当該過去対象会計年度の個別計算所得等の金額と当該修正後の当期純損益金額を基礎として計算したとしたならば算出されることとなる当該過去対象会計年度の個別計算所得等の金額とが異なる場合に限る。)において、当該対象会計年度開始の日における修正後の純資産(最終親会社等財務会計基準において純資産とされるものその他の財務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。)の額が同日における修正前の純資産の額を超えるときにおけるその超える部分の金額 イに掲げる金額がロに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額イ
退職年金等(退職年金、退職手当その他これらに類する報酬をいう。次号及び次項第十号において同じ。)に係る年金基金に対する費用の額で、当期純損益金額に係る費用の額としている金額

当該対象会計年度において、年金基金に対し支払う掛金の金額
十一 年金基金が退職年金等に係る掛金の運用により得た収益の額で、当該対象会計年度において当該年金基金から支払を受けたものの金額十二 適格給付付き税額控除額(国等(法第八十二条第十四号イに規定する国等をいう。以下この号において同じ。)から受ける給付付き税額控除(給付と税額控除を組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の額のうち、当該国等の租税に関する法令において当該給付付き税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日から起算して四年以内に現金又はこれに相当するものによる支払が行われる部分の金額をいう。次項第十一号において同じ。)又は適格適用者変更税額控除額(国又は地域の租税に関する法令において、税額控除を受けることができる者と他の者との間の取引に基づき、当該税額控除を受けることができる者がその税額控除を受けることができる金額の全部又は一部につきその適用を受けることができないこととなることにより、当該適用を受けることができないこととなる金額に相当する額につき当該他の者が税額控除を受けることが認められる税額控除の額として財務省令で定める金額をいう。同号において同じ。)で、当期純損益金額に係る収益の額としていない金額十三 構成会社等(イに掲げるものに限る。)が、資金供与会社等(他の構成会社等のうち、その所在地国に係る当期国別国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額をいう。イにおいて同じ。)がないものその他の財務省令で定めるものをいう。ハにおいて同じ。)から直接又は当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の会社等を通じて間接に受けた資金の供与(ロ及びハに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に係る費用の額で、当期純損益金額に係る費用の額としている金額イ
当該資金の供与に係る費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当期国別国際最低課税額があることとなる構成会社等その他の財務省令で定めるもの

当該資金の供与に係る契約が効力を有する期間において、当該資金の供与に係る費用の額が当該構成会社等の当期純損益金額に含まれることが見込まれること。

当該資金の供与に係る契約が効力を有する期間において、当該資金の供与に係る収益の額が当該資金供与会社等の課税所得の金額(当該資金供与会社等に係る所在地国の租税に関する法令において課税標準とされる所得の金額をいう。)に含まれないことが見込まれること。

3 第一項第一号に規定する減算調整額とは、構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。 対象租税等の額で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額として財務省令で定める金額 構成会社等の他の会社等に対する所有持分(次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)を有することにより受ける利益の配当の額(当該他の会社等が当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等である場合において、当該利益の配当の額を当該他の構成会社等の当期純損益金額に係る費用の額としているときは、当該費用の額としている金額に相当する金額を除く。)で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額イ
当該利益の配当を受ける直前における次に掲げる割合の全てが百分の十以上であること。

当該構成会社等が当該利益の配当を受ける日まで引き続き一年以上その所有持分を有していたこと。
構成会社等の他の会社等に対する所有持分を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額 持分法により生じた利益の額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額 構成会社等の他の会社等に対する所有持分の譲渡に係る利益の額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額 その有する有形固定資産を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額で、その他の包括利益の項目の額に算入される金額(当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度に係る当期純損益金額に係る損失の額とすることとなるものを除く。) 構成会社等に係る会計機能通貨と税務機能通貨が異なる場合における次に掲げる金額イ
会計機能通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による損失の額で、課税所得の金額に係る損失の額とされている金額

会計機能通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額

第三通貨と会計機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額

第三通貨(当期純損益金額の基礎となる取引(資本等取引を除く。)に係る金額を表示するものに限る。)と税務機能通貨との間の為替相場の変動による損失の額
過去対象会計年度に係る当期純損益金額が、誤びゆうの訂正又は会計処理の基準の変更による修正をされた場合(当該過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額と当該修正後の当期純損益金額を基礎として計算したとしたならば算出されることとなる当該過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額とが異なる場合に限る。)において、当該対象会計年度開始の日における修正後の純資産の額が同日における修正前の純資産の額を下回るときにおけるその下回る部分の金額 前項第十号ロに掲げる金額が同号イに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額 年金基金が退職年金等に係る掛金の運用により得た収益の額であつて、構成会社等の当期純損益金額に係る収益の額としている金額十一 税額控除の額(適格給付付き税額控除額及び適格適用者変更税額控除額を除く。)で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額
4 前二項の規定は、共同支配会社等の特例適用前個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第二項中「前項第一号」とあるのは「前項第二号」と、同項第二号及び第四号中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるのは「及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第七号中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と、同項第九号中「第百五十五条の四十第一項」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十第一項」と、「第百五十五条の四十四第一項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十四第一項」と、同項第十三号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ」と、「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、前項中「第一項第一号」とあるのは「第一項第二号」と、同項第二号中「の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等」とあるのは「に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、同号イ中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるのは「及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
5 第百五十五条の十六第九項第一号(当期純損益金額)に規定する特定組織再編成があつた場合における第一項第一号に規定する加算調整額及び減算調整額の計算の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(国際海運業所得)

第百五十五条の十九 構成会社等が国際海運業(第一号に規定する事業をいう。以下第三項までにおいて同じ。)を行う場合において、国際海運業及び付随的国際海運業(第二号に規定する事業をいう。次項において同じ。)に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額であつて、当期純損益金額に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額(当該収益の額又は利益の額を得るために間接に要した費用の額として財務省令で定めるところにより計算した金額を含む。)若しくは損失の額としている金額があるときは、当該構成会社等の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該当期純損益金額にはこれらの金額を含まないものとして、前条及び第百五十五条の二十一から第百五十五条の三十三まで(保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算等)の規定を適用する。 次に掲げる事業イ
国際航路において運航される船舶(当該構成会社等が、所有権、賃借権その他これらに類する権利に基づき当該船舶を利用することができるものに限る。)による旅客又は貨物の輸送

国際航路において運航される船舶による旅客又は貨物の輸送(イに掲げるものを除くものとし、船舶の一部を目的とする運送契約に係るものに限る。)

国際航路において旅客又は貨物の輸送のために運航される船舶(当該構成会社等が、船員の乗組み、装及び需品の補給を行うものに限る。)の貸付けその他これに類するもの

他の構成会社等に対する国際航路において旅客又は貨物の輸送のために運航される船舶の貸付けその他これに類するもの(裸船契約(船舶の運航を行う者が船員の乗組みを行う運送契約として財務省令で定めるものをいう。次号イにおいて同じ。)に係るものに限る。)

国際航路において運航される船舶による旅客又は貨物の輸送の共同経営その他これに類するもの

国際航路において旅客又は貨物の輸送のために運航された船舶(当該構成会社等が、利用のために一年以上有していたものに限る。)の譲渡
次に掲げる事業(国際海運業を除く。)イ
船舶運航事業者(船舶の運航を行う他の者をいう。ロ及びニにおいて同じ。)のうち当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等以外のものに対する船舶の貸付けその他これに類するもの(裸傭船契約に係るものであつて、その契約の期間が三年を超えないものに限る。)

当該構成会社等が船舶の運航を行う国際航路の一部である内陸水路について船舶運航事業者が船舶の運航を行う場合における当該運航に係る乗船券の販売

コンテナーの貸付け若しくは短期間に限り行われる保管又は貸付けを行つたコンテナーの返還が遅滞した場合における賠償の請求

船舶運航事業者に対する人的役務の提供(船舶の運航の事業に係るものに限る。)

国際海運業のために行う金銭の預託その他の財務省令で定めるもの

2 前項の構成会社等の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等に係る付随的国際海運業所得等の金額(当期純損益金額のうち付随的国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額(零を超えるものに限る。)が当該全ての構成会社等に係る国際海運業所得等の金額(当期純損益金額のうち国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。)の合計額(零以上のものに限る。)の二分の一を超える場合には、その超える部分の金額のうち、当該構成会社等に係る付随的国際海運業所得等の金額を勘案したところにより当該構成会社等に帰せられる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額を当該構成会社等の特例適用前個別計算所得等の金額に加算するものとする。
3 国際海運業に係る全ての船舶に係る事業運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動が第一項の構成会社等の所在地国において行われていない場合には、前二項の規定は、適用しない。
4 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、第二項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の十九第二項(国際海運業所得)」と読み替えるものとする。
5 法第八十二条の二第五項の規定及び第一項から第三項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の十九第五項(国際海運業所得)において準用する同条第二項」と、第一項第一号ニ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号イ中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る共同支配会社等」と、第二項中「する全ての構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「特例適用前個別計算所得等の金額」とあるのは「前条第一項第二号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額」と読み替えるものとする。

(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

第百五十五条の二十 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)において、当該構成会社等及び当該他の構成会社等が連結等納税規定(構成会社等の属する企業集団の所得に対し租税を課することとする租税に関する法令の規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に係るものを除く。)その他の財務省令で定める規定をいう。)の適用を受けるときは、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当期純損益金額に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額には国内構成会社等間取引(当該構成会社等と当該他の構成会社等との間で行われる取引(資本等取引を除く。)をいう。)に係るものは含まないものとして、前二条及び次条から第百五十五条の三十三までの規定を適用する。
2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、前項の規定は、適用しない。
3 第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
4 第二項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
5 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の二十第一項から第四項まで(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
6 法第八十二条の二第五項の規定及び第一項から第四項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の二十第六項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項から第四項まで」と、第一項中「する他の構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。

(保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算)

第百五十五条の二十一 構成会社等(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものに限る。)の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。 特定投資収益額(保険料として収受した金銭を運用することによつて得られる収益の額又は利益の額のうち、当該収益又は当該利益を得たことにより保険契約者に対する債務の額が増加するものであつて、当該増加する部分の額を当期純損益金額に係る費用の額又は損失の額としている場合における増加する部分の額に対応する当該収益の額又は利益の額をいう。第三号において同じ。)のうち、当期純損益金額に係る収益の額又は利益の額としていない金額を特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。 次に掲げる金額を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。イ
特定投資損失額(保険料として収受した金銭を運用することによつて生じた費用の額又は損失の額のうち、当該費用又は当該損失が生じたことにより保険契約者に対する債務の額が減少するものであつて、当該減少する部分の額を当期純損益金額に係る収益の額又は利益の額としている場合における減少する部分の額に対応する当該費用の額又は損失の額をいう。次号において同じ。)のうち、当期純損益金額に係る費用の額又は損失の額としていない金額

第百五十五条の三十四第二項第五号(対象租税の範囲)に掲げる税の金額のうち、当期純損益金額に係る費用の額としていない金額
第百五十五条の十八第二項(第二号から第四号までに係る部分に限る。)(個別計算所得等の金額の計算)に規定する加算調整額には特定投資損失額に係る損失の額を含まないものとし、同条第三項(第二号から第五号までに係る部分に限る。)に規定する減算調整額には特定投資収益額に係る収益の額又は利益の額を含まないものとする。
2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同項第一号中「に加算する」とあるのは「(第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)に加算する」と、同項第三号中「第百五十五条の十八第二項」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。

(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)

第百五十五条の二十二 銀行等(構成会社等のうち、銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれらに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。次項において同じ。)が、各対象会計年度においてその発行する特定金融商品(銀行業又は保険業に関する規制に従つて会社等が発行する金融商品のうち、一定の事実が生じた場合に株式への転換が行われるものその他の財務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)に係る金銭等(金銭その他の財産をいう。同項において同じ。)の分配を行うことにより純資産の額が減少した場合には、当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、その減少した部分の金額のうち当期純損益金額に係る費用の額としていない金額を当該対象会計年度の特例適用前個別計算所得等の金額から減算し、又は第百五十五条の十八第二項(第十三号に係る部分に限る。)(個別計算所得等の金額の計算)に規定する加算調整額にはその減少した部分の金額のうち当期純損益金額に係る費用の額としている金額を含まないものとする。
2 構成会社等が、各対象会計年度において銀行等が発行した特定金融商品に係る金銭等の分配を受けることによりその純資産の額が増加した場合には、当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、その増加した部分の金額のうち当期純損益金額に係る収益の額又は利益の額としていない金額を当該対象会計年度の特例適用前個別計算所得等の金額に加算し、又は第百五十五条の十八第三項(第二号に係る部分に限る。)に規定する減算調整額にはその増加した部分の金額のうち当期純損益金額に係る収益の額としている金額を含まないものとする。
3 前二項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第一項中「から」とあるのは「(第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次項において同じ。)から」と、「第百五十五条の十八第二項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第二項」と、前項中「第百五十五条の十八第三項」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。

(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第百五十五条の二十三 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。 構成会社等が、その費用の額につき株式、新株予約権又はこれらに準ずるもの(以下第三項までにおいて「株式等」という。)を交付する場合には、当該費用の額で当該構成会社等の所在地国の法人税又は法人税に相当する租税に関する法令の規定において損金の額に算入される金額(以下同項までにおいて「法人税等に係る株式報酬費用額」という。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算し、当該費用の額で当該構成会社等の当期純損益金額に係る費用の額(次号及び同項において「当期純損益金額に係る株式報酬費用額」という。)としている金額を当該特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。 当該構成会社等が、過去対象会計年度(この項の規定の適用を受けていない過去対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)においてその費用の額につき株式等(当該対象会計年度開始の日において譲渡等(株式の譲渡、新株予約権の行使その他これらに類する権利の行使をいう。次項及び第三項において同じ。)がされていないものに限る。以下この号において同じ。)を交付していた場合において、当該過去対象会計年度の当期純損益金額に係る株式報酬費用額(当該株式等に係る部分に限る。)の合計額が当該過去対象会計年度の法人税等に係る株式報酬費用額(当該株式等に係る部分に限る。)の合計額を超えるときは、その超える部分の金額を当該対象会計年度の特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
2 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により、特例適用前個別計算所得等の金額から法人税等に係る株式報酬費用額を減算した対象会計年度後の対象会計年度において、当該法人税等に係る株式報酬費用額に係る株式等の譲渡等がされることなく、その権利が失われた場合には、当該権利が失われた日の属する対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、その減算した金額(譲渡等がされることなく、権利が失われたものに係る部分に限る。)を当該対象会計年度の特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。 この場合において、過去対象会計年度において同項の規定の適用により特例適用前個別計算所得等の金額から減算されていた法人税等に係る株式報酬費用額(当該対象会計年度開始の時までに譲渡等がされていなかつた株式等に係る部分に限る。)が同項の規定の適用により過去対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額に加算されていた当期純損益金額に係る株式報酬費用額(当該株式等に係る部分に限る。)を超えるときは、その超える部分の金額を当該対象会計年度の特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
4 第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
5 第三項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
6 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の二十三第一項から第五項まで(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
7 法第八十二条の二第五項の規定及び第一項から第五項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の二十三第七項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項から第五項まで」と、第一項中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第一号中「から」とあるのは「(第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)から」と読み替えるものとする。

(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第百五十五条の二十四 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度(第一号ニ(1)及び(2)において「適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。 次に掲げる金額を特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。イ
資産を時価により評価した価額がその評価の時の直前の当該資産の帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額(当該資産に係る減損損失の額を含む。)で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額(第百五十五条の十八第二項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に掲げる金額を除く。)

負債を時価により評価した価額がその評価の時の直前の当該負債の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額

資産の譲渡により生じた損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額(第百五十五条の十八第二項第四号に掲げる金額を除く。)

譲渡等利益額(次に掲げる事由の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)
次に掲げる金額を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。イ
資産を時価により評価した価額がその評価の時の直前の当該資産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額(第百五十五条の十八第三項第三号に掲げる金額を除く。)

負債を時価により評価した価額がその評価の時の直前の当該負債の帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額

資産の譲渡又は負債の消滅により生じた利益の額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額(第百五十五条の十八第三項第五号に掲げる金額を除く。)

譲渡等損失額(次に掲げる事由の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)
第百五十五条の十八第二項に規定する加算調整額には同項第五号に掲げる金額を含まないものとし、同条第三項に規定する減算調整額には同項第六号に掲げる金額を含まないものとする。
2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。 この場合において、当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、時価評価調整加算額(当該対象会計年度開始の時において資産(第百五十五条の十八第二項第二号に規定する所有持分を除く。以下この項において同じ。)を時価により評価した価額がその当初資産帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額又は当該対象会計年度開始の時において負債を時価により評価した価額がその当初負債帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額をいう。)を特例適用前個別計算所得等の金額に加算し、又は時価評価調整減算額(当該対象会計年度開始の時において資産を時価により評価した価額がその当初資産帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額又は当該対象会計年度開始の時において負債を時価により評価した価額がその当初負債帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
3 構成会社等(各種投資会社等を除く。)に対する前二項の規定の適用については、第一項第一号中「次に掲げる金額」とあるのは「次に掲げる金額(ロに掲げる金額を除く。)」と、同号イ中「資産を」とあるのは「資産(最終親会社等財務会計基準において有形資産とされるものその他の財務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を」と、同号ニ中「次に掲げる事由の区分に応じそれぞれ次に」とあるのは「(1)に」と、同項第二号中「次に掲げる金額」とあるのは「次に掲げる金額(ロに掲げる金額を除く。)」と、同号ハ中「譲渡又は負債の消滅」とあるのは「譲渡」と、同号ニ中「次に掲げる事由の区分に応じそれぞれ次に」とあるのは「(1)に」とすることができる。
4 第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第二項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
5 第二項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
6 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の二十四第一項から第五項まで(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
7 法第八十二条の二第五項の規定及び第一項から第五項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の二十四第七項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項から第五項まで」と、第一項中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、同項第一号中「に加算する」とあるのは「(第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号及び次項において同じ。)に加算する」と、同号イ中「第百五十五条の十八第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項」と、「計算)」とあるのは「計算)において準用する同条第二項第二号」と、同号ハ中「第百五十五条の十八第二項第四号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第四号」と、同項第二号イ中「第百五十五条の十八第三項第三号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第三号」と、同号ハ中「第百五十五条の十八第三項第五号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第五号」と、同項第三号中「第百五十五条の十八第二項」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第三項」と、第二項中「第百五十五条の十八第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第二号」と読み替えるものとする。
8 構成会社等又は共同支配会社等が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合における第百五十五条の十六第一項各号(当期純損益金額)に定める金額の計算の基礎となる資産又は負債に係る償却費その他の費用の額の計算の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第百五十五条の二十四の二 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算における当該構成会社等が有する所有持分に係る第百五十五条の十八第二項及び第三項(個別計算所得等の金額の計算)の規定の適用については、同条第二項第二号中「含む」とあるのは「含むものとし、当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く」と、同項第三号中「額で」とあるのは「額(構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」と、同項第四号中「額で」とあるのは「額(当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」と、同条第三項第三号中「金額で」とあるのは「金額(当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」と、同項第四号中「額で」とあるのは「額(構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」と、同項第五号中「額で」とあるのは「額(当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」とする。
2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度以後の各対象会計年度の前項の所有持分に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、同項の規定は、適用しない。 ただし、過去対象会計年度において同項の規定により読み替えて適用される第百五十五条の十八第二項第二号又は第三号に規定する財務省令で定める金額として同項に規定する加算調整額から除かれた金額がある場合には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の当該除かれた金額に係る所有持分に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、この限りでない。
3 第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
4 第二項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
5 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の二十四の二第一項から第四項まで(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
6 法第八十二条の二第五項の規定及び第一項から第四項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の二十四の二第六項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項から第四項まで」と、第一項中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の十八第二項及び第三項」とあるのは「第百五十五条の十八第四項」と、「計算)」とあるのは「計算)において準用する同条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

(不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第百五十五条の二十五 構成会社等が第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)又は第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定の適用を受ける対象会計年度において、当該構成会社等に当該対象会計年度に係る会社等別利益額(当該構成会社等が無国籍構成会社等以外の構成会社等である場合には第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する会社等別利益額をいい、当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合には第百五十五条の四十四第四項に規定する会社等別利益額をいう。第一号において同じ。)又は当該対象会計年度に係る会社等別損失額(当該構成会社等が無国籍構成会社等以外の構成会社等である場合には第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する会社等別損失額をいい、当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合には第百五十五条の四十四第五項第二号に規定する会社等別損失額をいう。第二号において同じ。)がある場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 当該対象会計年度に係る会社等別利益額がある場合 次に掲げる構成会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。 イ



当該対象会計年度に係る会社等別損失額がある場合 当該会社等別損失額を特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同項中「第百五十五条の四十一第一項(」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十一第一項(」と、「第百五十五条の四十四第四項(」とあるのは「第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十四第四項(」と、「が無国籍構成会社等」とあるのは「が無国籍共同支配会社等」と、「場合には第百五十五条の四十一第二項第一号」とあるのは「場合には第百五十五条の四十八第二項において準用する第百五十五条の四十一第二項第一号」と、「場合には第百五十五条の四十四第四項」とあるのは「場合には第百五十五条の五十一第二項において準用する第百五十五条の四十四第四項」と、「第百五十五条の四十四第五項第二号」とあるのは「第百五十五条の五十一第二項において準用する第百五十五条の四十四第五項第二号」と、同項第一号イ中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第百五十五条の二十四第一項」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、第百五十五条の二十四第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」と、「おける」とあるのは「おける第百五十五条の四十八第二項において準用する」と、同号イ(2)中「係る」とあるのは「係る第百五十五条の四十八第二項において準用する」と、同号ロ中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「おける」とあるのは「おける第百五十五条の五十一第二項において準用する」と読み替えるものとする。

(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第百五十五条の二十六 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。 特定取引(その有する第百五十五条の十八第二項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する所有持分の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させるための取引(当該損失の額を減少させるために有効であると認められるものとして財務省令で定めるものに限る。)をいう。次号において同じ。)に係る為替相場の変動による損失の額(特定連結等財務諸表において、その他の包括利益の項目の額に算入されるものに限る。)で、当該対象会計年度の当期純損益金額に係る損失の額としている金額(同項(第六号ロ及びハに係る部分に限る。)に規定する加算調整額に該当するものを除く。)を特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。 特定取引に係る為替相場の変動による利益の額(特定連結等財務諸表において、その他の包括利益の項目の額に算入されるものに限る。)で、当該対象会計年度の当期純損益金額に係る利益の額としている金額(第百五十五条の十八第三項(第七号ロ及びハに係る部分に限る。)に規定する減算調整額に該当するものを除く。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。
3 第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
4 第二項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
5 前各項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第一項第一号中「第百五十五条の十八第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項」と、「計算)」とあるのは「計算)において準用する同条第二項第二号」と、「同項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第二項」と、「に加算する」とあるのは「(同条第一項第二号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)に加算する」と、同項第二号中「第百五十五条の十八第三項」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。

(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第百五十五条の二十七 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における当該構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算に係る第百五十五条の十八第三項(個別計算所得等の金額の計算)の規定の適用については、同項第二号中「次に掲げる要件のいずれか」とあるのは、「イに掲げる要件」とする。
2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、前項の規定は、適用しない。
3 第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
4 第二項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
5 前各項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第一項中「第百五十五条の十八第三項」とあるのは「第百五十五条の十八第四項」と、「計算)」とあるのは「計算)において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。

(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

第百五十五条の二十八 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該対象会計年度において当該構成会社等の債務がその債務の免除その他の事由により消滅したことにより生じた利益の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に限る。)で、当該構成会社等の当期純損益金額に係る利益の額としている金額を当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。 当該構成会社等について破産手続、更生手続若しくは再生手続又はこれらに相当する手続において、その債務が消滅した場合 当該債務の消滅に係る利益の額 当該構成会社等に対する債権を有する者(当該構成会社等との間に特殊の関係(第百五十五条の十三第一項第一号イ(各種投資会社等の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係をいう。次号ロにおいて同じ。)にある者を除く。)の当該債権に係る債務がその債務の免除その他の事由により消滅した場合において、当該債務の消滅がなかつたならば、当該債務の消滅の日から一年以内に支払不能に陥るおそれがあつたとき 当該債務の消滅及び当該消滅に係る他の債務の消滅に係る利益の額 当該債務の消滅の直前において、当該構成会社等の総負債の額として財務省令で定めるものが総資産の額として財務省令で定めるものを超える場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額 イ
当該債務の消滅の直前の当該総負債の額として財務省令で定めるものが当該総資産の額として財務省令で定めるものを超える額

当該構成会社等に対する債権を有する者(当該構成会社等と特殊の関係にある者を除く。)の当該債権に係る債務がその債務の免除その他の事由により消滅したことにより生じた利益の額で、当該構成会社等の所在地国(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合には、その設立国)の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額

2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同項中「特例適用前個別計算所得等の金額」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額」と、同項第三号ロ中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。

(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

第百五十五条の二十九 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、次に定めるところによる。 当該構成会社等の有する資産(棚卸資産その他の財務省令で定める資産を除く。以下この項において同じ。)につき、その所在地国の租税に関する法令の規定により時価による評価(以下この項において「時価評価」という。)が行われたものとして所得の金額を計算する場合として財務省令で定める場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次のいずれかに定めるところによる。イ
当該資産の時価評価の基因となる事実(以下この号において「特定事実」という。)が生じた日の属する対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該資産の評価利益額(当該資産を特定事実が生じた時の時価により評価した価額が当該資産の当該特定事実が生じた時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(その時価評価が第百五十五条の十六第九項第一号(当期純損益金額)に規定する特定組織再編成に基因するものである場合において、当該資産に係る同項第二号に規定する特定利益の金額があるときは、当該特定利益の金額を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を特例適用前個別計算所得等の金額に加算し、又は当該資産の評価損失額(当該資産の特定事実が生じた時の直前の帳簿価額が当該資産を当該特定事実が生じた時の時価により評価した価額を超える場合におけるその超える部分の金額(その時価評価が同項第一号に規定する特定組織再編成に基因するものである場合において、当該資産に係る同項第三号に規定する特定損失の金額があるときは、当該特定損失の金額を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。

特定事実が生じた日の属する対象会計年度以後の五対象会計年度における構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該資産の評価利益額を五で除して計算した金額(ロにおいて「分割評価利益額」という。)を特例適用前個別計算所得等の金額に加算し、又は当該資産の評価損失額を五で除して計算した金額(ロにおいて「分割評価損失額」という。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
当該構成会社等の有する負債につき、その所在地国の租税に関する法令の規定により時価評価が行われたものとして所得の金額を計算する場合として財務省令で定める場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次のいずれかに定めるところによる。イ
当該負債の時価評価の基因となる事実(以下この号において「特定事実」という。)が生じた日の属する対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該負債の評価利益額(当該負債の特定事実が生じた時の直前の帳簿価額が当該負債を当該特定事実が生じた時の時価により評価した価額を超える場合におけるその超える部分の金額(その時価評価が第百五十五条の十六第九項第一号に規定する特定組織再編成に基因するものである場合において、当該負債に係る同項第二号に規定する特定利益の金額があるときは、当該特定利益の金額を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を特例適用前個別計算所得等の金額に加算し、又は当該負債の評価損失額(当該負債を特定事実が生じた時の時価により評価した価額が当該負債の当該特定事実が生じた時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(その時価評価が同項第一号に規定する特定組織再編成に基因するものである場合において、当該負債に係る同項第三号に規定する特定損失の金額があるときは、当該特定損失の金額を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。

特定事実が生じた日の属する対象会計年度以後の五対象会計年度における構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該負債の評価利益額を五で除して計算した金額(ロにおいて「分割評価利益額」という。)を特例適用前個別計算所得等の金額に加算し、又は当該負債の評価損失額を五で除して計算した金額(ロにおいて「分割評価損失額」という。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
構成会社等が各対象会計年度においてこの項の規定の適用を受ける場合には、第一号イ又は前号イに規定する特定事実が生じた時におけるその適用を受ける資産又は負債の帳簿価額については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の第百五十五条の十六第一項第一号又は第二号に定める金額の基礎となる金額の計算上、当該資産又は負債をその時の時価により評価した価額とみなす。
2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同項第一号イ中「に加算し」とあるのは「(第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)に加算し」と、「同項第一号」とあるのは「第百五十五条の十六第九項第一号」と、同号ロ及び同項第二号ロ中「特定多国籍企業グループ等」とあるのは「共同支配会社等に係る共同支配会社等」と、「属さない」とあるのは「該当しない」と読み替えるものとする。

(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第百五十五条の三十 恒久的施設等を有する構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該恒久的施設等に帰せられる所得について当該構成会社等の所得として法人税又は法人税に相当する税を課することとされている場合において、当該恒久的施設等の各対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(第百五十五条の十九から前条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項及び次項において同じ。)が零を下回るときは、当該構成会社等及び当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。 当該恒久的施設等の当該特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る部分の金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額は、零とする。
2 各対象会計年度における過去対象会計年度において前項の規定の適用がある場合において、恒久的施設等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額が零を超えるときは、当該恒久的施設等を有する構成会社等及び当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。 当該恒久的施設等の当該特例適用前個別計算所得等の金額(過去対象会計年度において前項第一号の規定により当該構成会社等の特例適用前個別計算所得等の金額から減算された金額の合計額(過去対象会計年度においてこの号の規定により加算された金額の合計額を除く。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。 前号の規定により加算された金額を当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額から控除する。
3 前二項の規定は、恒久的施設等を有する共同支配会社等及び当該恒久的施設等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第一項中「第百五十五条の十九」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、第百五十五条の十九」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」と読み替えるものとする。

(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第百五十五条の三十一 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(適用株主等及び構成会社等である各種投資会社等(以下第三項までにおいて「対象各種投資会社等」という。)の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該適用株主等及び当該対象各種投資会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次の各号に掲げる構成会社等の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 適用株主等 各対象会計年度に係る特定配当金額及び特定対象租税金額を当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(第百五十五条の十九から前条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において同じ。)に加算する。 対象各種投資会社等 各対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額から、当該特例適用前個別計算所得等の金額に当該対象会計年度終了の日における当該適用株主等の適用割合を乗じて計算した金額を減算する。
2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 適用株主等 次に掲げる構成会社等(各種投資会社等を除く。)をいう。 イ
構成会社等が対象各種投資会社等に対する所有持分を直接に有する場合において、当該対象各種投資会社等から受ける利益の配当の額に対し、いずれかの国又は地域の租税に関する法令の規定により、基準税率以上の税率で法人税又は法人税に相当する税を課することとされているときにおける当該構成会社等

構成会社等が対象各種投資会社等に対する所有持分を他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)を通じて間接に有する場合において、当該他の構成会社等のうち当該構成会社等がその所有持分を直接に有するものから受ける利益の配当の額に対し、いずれかの国又は地域の租税に関する法令の規定により、基準税率以上の税率で法人税又は法人税に相当する税を課することとされているときにおける当該構成会社等
特定配当金額 各対象会計年度において当該適用株主等が受けた前号イの利益の配当の額若しくは同号ロの利益の配当の額(同号ロの対象各種投資会社等が支払う利益の配当の額に対応するものとして財務省令で定める金額に限る。)又はこれらの金額に類するものとして財務省令で定める金額をいう。 特定対象租税金額 各対象会計年度において対象各種投資会社等が支払う対象租税の金額(当該適用株主等が所在する国又は地域の租税に関する法令において、当該対象各種投資会社等から受ける利益の配当の額に対し当該適用株主等が課される法人税又は法人税に相当する税の額から控除することとされる金額に限る。)をいう。 適用割合 次に掲げる割合の合計割合をいう。 イ
対象各種投資会社等の所有持分を有する適用株主等における当該対象各種投資会社等に係る請求権割合(第百五十五条の十二第二項(共同支配会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。ロにおいて同じ。)

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)

3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第一項の適用株主等及び対象各種投資会社等について同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該適用株主等及び対象各種投資会社等については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。
4 第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
5 第三項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
6 前各項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第一項中「及び構成会社等」とあるのは「及び当該適用株主等に係る共同支配会社等」と、同項第一号中「第百五十五条の十九」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、第百五十五条の十九」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」と、第二項第一号ロ中「を他の構成会社等」とあるのは「を当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。

(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第百五十五条の三十二 構成会社等(導管会社等に該当する最終親会社等に限る。以下この項及び次項において同じ。)の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(第百五十五条の十九から前条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項及び次項において同じ。)が零を超える場合には、当該特例適用前個別計算所得等の金額に当該構成会社等に対する所有持分を有する構成員(次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)の当該構成会社等に係る請求権割合(第百五十五条の十第二項(被部分保有親会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。以下この項、次項及び次条第一項において同じ。)の合計割合を乗じて計算した金額を、当該特例適用前個別計算所得等の金額から控除する。 構成員の所在する国若しくは地域又は当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該特例適用前個別計算所得等の金額に当該構成員の当該構成会社等に係る請求権割合を乗じて計算した金額に相当する金額が、当該対象会計年度終了の日から一年以内に終了する当該構成員の課税期間の所得の金額の計算上当該構成員の収入等の額として取り扱われる場合で、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。イ
当該相当する金額に対して基準税率以上の税率(当該税率が所得の額に応じて高くなる場合には、これらの税率のうち当該構成員に適用される最も高い税率)で租税が課されていること。

当該構成員が納付することとなる当該相当する金額に係る租税の額と当該構成会社等の当該対象会計年度に係る当期対象租税額(第百五十五条の三十五第一項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する当期対象租税額をいう。次条第一項第一号ロ(1)において同じ。)に当該構成員の当該構成会社等に係る請求権割合を乗じて計算した金額との合計額が、当該相当する金額に基準税率を乗じて計算した金額以上となることが見込まれること。
当該構成会社等の所在地国を居住地国(国又は地域の租税に関する法令において、当該国若しくは地域に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、又は当該国の国籍その他これに類するものを有することにより、所得税又は所得税に相当する税を課される場合における当該国又は地域をいう。次条第一項第二号において同じ。)とする個人である構成員で、当該構成員に係る次に掲げる割合のいずれもが百分の五以下であること。イ
当該構成員の当該構成会社等に係る請求権割合

当該構成員が有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利(残余財産の分配を受ける権利に限る。ロにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額が当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
次のいずれかに該当する構成員で、当該構成員に係る前号イ及びロに掲げる割合のいずれもが百分の五以下であること。イ
当該構成会社等の所在地国の法第八十二条第十四号イ(定義)に規定する国等

当該構成会社等の所在地国で設立され、かつ、管理される国際機関

当該構成会社等の所在地国で設立され、かつ、管理される法第八十二条第十四号イからニまでに掲げる会社等

2 構成会社等の各対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る部分の金額に当該構成会社等に対する所有持分を有する構成員の当該構成会社等に係る請求権割合を乗じて計算した金額(当該構成員の収入等として当該構成員の所得の金額に含まれるものに限る。)の合計額を、当該特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
3 前二項の規定は、共同支配会社等(導管会社等に該当する共同支配親会社等に限る。)の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、第一項中「第百五十五条の十九」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、第百五十五条の十九」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」と読み替えるものとする。
4 第一項に規定する構成会社等が同項及び第二項の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等の恒久的施設等に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算の特例その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第百五十五条の三十三 構成会社等(最終親会社等に限る。以下この項において同じ。)が当該構成会社等の所在地国の配当控除所得課税規定(課税標準の計算について、会社等が支払う利益の配当の額を当該会社等の所得の金額から控除することとしている租税に関する法令の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受ける場合における当該構成会社等の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)が零を超える場合には、当該特例適用前個別計算所得等の金額から次に掲げる要件のいずれかを満たす持分保有者(当該構成会社等に対する所有持分を直接に有する者をいう。以下この項において同じ。)に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得の金額から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)と第百五十五条の三十五第十項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額との合計額を控除する。 持分保有者の所在する国若しくは地域又は当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該構成会社等から受ける利益の配当の額が、当該対象会計年度終了の日から一年以内に終了する当該持分保有者の課税期間の所得として取り扱われる場合その他の財務省令で定める場合で、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。イ
当該利益の配当の額に対して基準税率以上の税率(当該税率が所得の額に応じて高くなる場合には、これらの税率のうち当該利益の配当の額に適用される最も高い税率)で租税が課されていること。

(1)に掲げる金額が、(2)に掲げる金額に基準税率を乗じて計算した金額以上となることが見込まれること。

当該構成会社等が特定協同組合等(その所在地国の租税に関する法令において、組合員のその事業の利用分量の割合に応じて行つた利益の配当に相当する金額が、その所得の金額の計算上損金の額に算入される組合のうち、その組合員の事業に必要な物資の供給を行うものとして財務省令で定めるものをいう。)である場合において、当該持分保有者が個人であること。
当該構成会社等の所在地国を居住地国とする個人(前号ハに掲げる要件を満たす者を除く。)である持分保有者で、当該持分保有者に係る次に掲げる割合のいずれもが百分の五以下であること。イ
当該持分保有者の当該構成会社等に係る請求権割合

当該持分保有者が有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利(残余財産の分配を受ける権利に限る。ロにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額が当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
次のいずれかに該当する持分保有者であること。イ
当該構成会社等の所在地国の法第八十二条第十四号イ(定義)に規定する国等

当該構成会社等の所在地国で設立され、かつ、管理される国際機関

当該構成会社等の所在地国で設立され、かつ、管理される法第八十二条第十四号イからハまで及びニ(1)に掲げる会社等

2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。 この場合において、同項中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と、「第百五十五条の十九」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、第百五十五条の十九」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」と読み替えるものとする。
3 第一項に規定する構成会社等が同項の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の構成会社等個別計算所得等の金額の計算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(対象租税の範囲)

第百五十五条の三十四 法第八十二条第二十九号(定義)に規定する政令で定める税は、次に掲げる税とする。 国又は地域の法令における構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する法人税又は法人税に相当する税(次号に掲げる税を除く。) 適格分配時課税制度(我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定により、会社等の課税期間(当該会社等の株主等に対して当該会社等の利益の分配のあつた日又は分配があつたものとみなされる日の属する課税期間に限る。)において、分配のあつた又は分配があつたものとみなされる当該利益に対して基準税率以上の税率で法人税に相当する税を課することとされていることその他の財務省令で定める要件を満たす制度をいう。)により課される税 第一号に掲げる税と同一の税目に属する税で、構成会社等又は共同支配会社等の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの 構成会社等又は共同支配会社等の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、当該構成会社等又は共同支配会社等の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税 構成会社等又は共同支配会社等の純資産に対して課される税として財務省令で定める税
2 前項各号に掲げる税には、次に掲げる税を含まないものとする。 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当する税 自国内最低課税額に係る税 我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において、当該国若しくは地域を所在地国とする特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に対して課される税(法第八十二条の二第一項(国際最低課税額)に規定するグループ国際最低課税額に相当する金額のうち各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税の課税標準とされる金額以外の金額を基礎として計算される金額を課税標準とするものに限る。)又はこれに相当する税 構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する税であつて、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(当該構成会社等又は共同支配会社等に対する課税とこれらの会社等から利益の配当を受ける者に対する課税との重複を除くために当該所得に対する税の還付又は控除が行われる税として財務省令で定める税を除く。)イ
当該構成会社等又は共同支配会社等が利益の配当を行う場合に、当該利益の配当を受ける者が当該所得に対する税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当を受ける者が当該利益の配当に係る税以外の税の額から当該所得に対する税の額を控除することができること。

当該構成会社等又は共同支配会社等が利益の配当を行う場合に、当該構成会社等又は共同支配会社等が当該所得に対する税の額に係る還付を受けることができること。
構成会社等又は共同支配会社等(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものに限る。)の租税の金額(当該金額に対応する金額を保険契約者が当該構成会社等又は共同支配会社等に支払うものに限る。)

(調整後対象租税額の計算)

第百五十五条の三十五 法第八十二条第三十号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額とする。 当期対象租税額 法人税等調整額(税効果会計(当期純利益の金額と次項第一号に規定する法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理として財務省令で定める会計処理をいう。)の適用により計上される同号に規定する法人税等の調整額として財務省令で定める額をいう。第三項第一号において同じ。)について個別計算所得等の金額、基準税率その他の事情を勘案して財務省令で定めるところにより計算した金額 特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個別財務諸表(純資産の項目又はその他の包括利益の項目に限る。)に記載された対象租税の額として財務省令で定める金額
2 前項第一号に規定する当期対象租税額は、同項の構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額から第三号に掲げる金額を減算した金額をいう。 当期純損益金額に係る法人税等(法人税その他の財務省令で定める税をいう。)の額(対象租税の額に限る。以下この項において「当期法人税等の額」という。)に被配分当期対象租税額を加算した金額 次に掲げる金額の合計額イ
当期純損益金額に係る費用の額に含まれている対象租税の額

過去対象会計年度における次号ハに掲げる金額のうち当該対象会計年度において支払われた金額(当該対象会計年度における前号及びイに掲げるものを除く。)

前号に掲げる金額のうち当期法人税等の額の計算上減算されている適格給付付き税額控除額(第百五十五条の十八第二項第十二号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。ハにおいて同じ。)に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次号ロ及び第七項において同じ。)又は適格適用者変更税額控除額(同条第二項第十二号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。次号ロにおいて同じ。)

当該対象会計年度において過去対象会計年度に係る当期対象租税額が過少であつたことが判明した場合における当該過少であつた部分の金額(当期法人税等の額又は費用の額に含まれていないものに限る。)

当該対象会計年度において過去対象会計年度に係る当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合における当該過大であつた金額(当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されているものに限る。)
次に掲げる金額の合計額イ
第一号に掲げる金額のうち当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額以外の金額に係る当期法人税等の額(ロからホまでに掲げる金額を除く。)

第一号に掲げる金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額(適格給付付き税額控除額及び適格適用者変更税額控除額を除くものとし、当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないものに限る。)のうち財務省令で定める金額

第一号に掲げる金額のうち不確実性がある金額として財務省令で定める金額

第一号に掲げる金額のうち当該対象会計年度終了の日から三年以内に支払われることが見込まれない金額(ハに掲げる金額を除く。)

第一号に掲げる金額のうち第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)(第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)又は第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。ホにおいて同じ。)の規定の適用を受ける場合における第百五十五条の四十一第二項第一号(第百五十五条の四十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する会社等別利益額又は第百五十五条の四十四第四項に規定する会社等別利益額に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額

3 前項第一号に規定する被配分当期対象租税額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下この項において同じ。)のうち当該恒久的施設等の個別計算所得等の金額に対応するものとして財務省令で定めるところにより計算した金額 構成会社等又は共同支配会社等が第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)(当期純損益金額)の規定の適用を受ける場合 同号の対象導管会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該構成会社等又は共同支配会社等が直接又は同項第一号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該対象導管会社等に対する持分に係る当期純損益金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額 構成会社等又は共同支配会社等が第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 同号(同条第七項において準用する場合を含む。)の対象各種投資会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該構成会社等又は共同支配会社等が直接又は同条第一項第一号ロ(1)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該対象各種投資会社等に対する持分に係る当期純損益金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額 構成会社等又は共同支配会社等の持分を直接又は間接に有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号において「親会社等」という。)が租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の法令におけるこれらの規定に相当する規定(以下この号において「外国子会社合算税制等」という。)の適用を受ける場合 当該親会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額のうち、外国子会社合算税制等により益金の額に算入された金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額 構成会社等又は共同支配会社等が次に掲げる要件の全てを満たす会社等である場合 当該構成会社等又は共同支配会社等の構成員である他の構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該他の構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入された金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額 イ
会社等の所在地国の租税に関する法令において法人税又は法人税に相当する税を課することとされること。

会社等の構成員の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該会社等の収入等の全部が当該構成員の収入等として取り扱われること。
構成会社等又は共同支配会社等の所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号において「親会社等」という。)に対して利益の配当を行つた場合 当該親会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該利益の配当の額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額 構成会社等又は共同支配会社等がその有する恒久的施設等につき第百五十五条の三十第二項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合 当該恒久的施設等の対象租税の額のうち同条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の特例適用前個別計算所得等の金額(構成会社等にあつては第百五十五条の十八第一項第一号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、共同支配会社等にあつては同項第二号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。)(第百五十五条の十九から第百五十五条の二十九まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に加算される金額に対応する部分の金額と当該加算される金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の法人税又は法人税に相当する税の税率(当該税率が複数ある場合には、最も高い税率)を乗じて計算した金額のうちいずれか少ない金額 構成会社等又は共同支配会社等が第百五十五条の三十一第一項(第一号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 同号(同条第六項において準用する場合を含む。)の特定対象租税金額
4 構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度において、過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が過大であつたことが判明した場合(構成会社等にあつては第一号に掲げる場合に限るものとし、共同支配会社等にあつては第二号に掲げる場合に限るものとする。)において、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の調整後対象租税額若しくは無国籍構成会社等の調整後対象租税額又は共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の調整後対象租税額若しくは無国籍共同支配会社等の調整後対象租税額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、第二項第二号ホ並びに第百五十五条の四十第一項第一号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の四十四第一項第一号(第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額は、零とする。 構成会社等の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の過去対象会計年度に係る過大であつた調整後対象租税額の合計額(無国籍構成会社等にあつては、当該無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る過大であつた調整後対象租税額)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たない場合 共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の過去対象会計年度に係る過大であつた調整後対象租税額の合計額(無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る過大であつた調整後対象租税額)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たない場合
5 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、前項第一号の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の三十五第四項(調整後対象租税額の計算)」と読み替えるものとする。
6 法第八十二条の二第五項の規定は、第四項第二号の所在地国を所在地国とする同条第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の三十五第四項(調整後対象租税額の計算)」と読み替えるものとする。
7 構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合において、導管会社等(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等を除く。)に対する持分のうち当該持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が当該持分の取得に要した額を下回ることその他の財務省令で定める要件を満たすもの(第一号において「適格持分」という。)を有するときは、当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 当該適格持分を有することにより受ける収益の額のうち財務省令で定める金額(次号において「投資収益の額」という。)が当該取得に要した額以下である場合 当該適格持分を有することにより受ける税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額を当該調整後対象租税額に加算する。 投資収益の額が当該取得に要した額を超える場合(当該対象会計年度以前の各対象会計年度において前号の規定により加算された金額がある場合に限る。) その超える部分の金額として財務省令で定める金額(当該加算された金額(過去対象会計年度においてこの号の規定により減算された金額がある場合には、当該減算された金額を除く。)に相当する金額を限度とする。)を当該調整後対象租税額から減算する。
8 第百五十五条の三十一第一項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同条第一項の対象各種投資会社等の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に当該対象会計年度終了の日における同項第二号の適用割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
9 構成会社等又は共同支配会社等が各対象会計年度において第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同条第一項に規定する構成員の当該構成会社等又は共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
10 構成会社等又は共同支配会社等が各対象会計年度において第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、同条第一項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の特例適用前個別計算所得等の金額(構成会社等にあつては第百五十五条の十八第一項第一号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、共同支配会社等にあつては同項第二号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。)(第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)から控除される利益の配当の額に対応する調整後対象租税額として財務省令で定める金額を含まないものとする。
11 前各項に定めるもののほか、調整後対象租税額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第二款 国際最低課税額
(会社等別国際最低課税額の計算)

第百五十五条の三十六 法第八十二条の二第一項(国際最低課税額)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる構成会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)又は共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 法第八十二条の二第二項第一号に掲げる場合における同号に規定する構成会社等 次に掲げる金額の合計額 イ
各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る(1)及び(2)に掲げる金額の合計額に(3)に掲げる金額が(4)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((3)に掲げる金額がない場合には、零)

当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等(第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)に規定する対象株主等をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)に係る株主等別未分配額(同項に規定する株主等別未分配額をいう。ロ、次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)から法第八十二条の二第二項第一号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
法第八十二条の二第二項第二号に掲げる場合における同号の構成会社等 次に掲げる金額の合計額 イ
各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((2)に掲げる金額がない場合には、零)

当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の二第二項第二号ハに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
法第八十二条の二第二項第三号に掲げる場合における同号の構成会社等 イ及びロに掲げる金額の合計額(各対象会計年度の当該構成会社等(当該対象会計年度に係るその調整後対象租税額が零を下回り、かつ、当該調整後対象租税額が当該対象会計年度に係るハ(2)に規定する特定調整後対象租税額を下回るものに限る。)の所在地国に係る同号の国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、次に掲げる金額の合計額) イ
当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を過去対象会計年度ごとに乗じて計算した金額の合計額((2)に掲げる金額がない場合には、零)

当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の二第二項第三号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額

当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
法第八十二条の二第二項第四号に掲げる場合における同号の無国籍構成会社等 同号に定める金額 法第八十二条の二第二項第五号に掲げる場合における同号の無国籍構成会社等 同号に定める金額 法第八十二条の二第二項第六号に掲げる場合における同号の無国籍構成会社等 同号に定める金額 法第八十二条の二第四項第一号に掲げる場合における同号に規定する共同支配会社等 次に掲げる金額の合計額 イ
各対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国に係る(1)及び(2)に掲げる金額の合計額に(3)に掲げる金額が(4)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((3)に掲げる金額がない場合には、零)

当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等(第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十二第一項に規定する対象株主等をいう。次号ロ及び第九号ロにおいて同じ。)に係る株主等別未分配額(同項に規定する株主等別未分配額をいう。ロ、次号ロ及び第九号ロにおいて同じ。)から法第八十二条の二第四項第一号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
法第八十二条の二第四項第二号に掲げる場合における同号の共同支配会社等 次に掲げる金額の合計額 イ
各対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((2)に掲げる金額がない場合には、零)

当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の二第四項第二号ハに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
法第八十二条の二第四項第三号に掲げる場合における同号の共同支配会社等 イ及びロに掲げる金額の合計額(各対象会計年度の当該共同支配会社等(当該対象会計年度に係るその調整後対象租税額が零を下回り、かつ、当該調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回るものに限る。)の所在地国に係る同号の国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、次に掲げる金額の合計額) イ
当該対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を過去対象会計年度ごとに乗じて計算した金額の合計額((2)に掲げる金額がない場合には、零)

当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の二第四項第三号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額

当該対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
法第八十二条の二第四項第四号に掲げる場合における同号の無国籍共同支配会社等 同号に定める金額 十一 法第八十二条の二第四項第五号に掲げる場合における同号の無国籍共同支配会社等 同号に定める金額 十二 法第八十二条の二第四項第六号に掲げる場合における同号の無国籍共同支配会社等 同号に定める金額
2 法第八十二条の二第三項又は第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第三項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の三十六第一項第一号から第三号まで(会社等別国際最低課税額の計算)」と、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の三十六第一項第七号から第九号まで」と読み替えるものとする。

(帰属割合の計算等)

第百五十五条の三十七 法第八十二条の二第一項第一号イ(国際最低課税額)に規定する政令で定める中間親会社等は、次に掲げるものとする。 構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等 構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる中間親会社等が他の中間親会社等に対する支配持分を直接又は間接に有する場合における当該他の中間親会社等
2 法第八十二条の二第一項第一号イに規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる会社等別国際最低課税額(同項に規定する会社等別国際最低課税額をいう。以下この条及び第百五十五条の五十三(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 次号に掲げる会社等別国際最低課税額以外の会社等別国際最低課税額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合 イ



会社等別国際最低課税額(前条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに法第八十二条の二第二項第四号ハ、第五号ロ及び第六号ロに掲げる金額に係る部分に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる会社等別国際最低課税額の区分に応じそれぞれ次に定める割合 イ




3 法第八十二条の二第一項第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの会社等別国際最低課税額に、次の各号に掲げる当該会社等別国際最低課税額の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 次号に掲げる会社等別国際最低課税額以外の会社等別国際最低課税額 法第八十二条の二第一項第一号ロに掲げる構成会社等の各対象会計年度に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がイに掲げる金額のうちに占める割合 イ
個別計算所得金額(個別計算所得金額がない場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額を基準税率で除して計算した金額)

法第八十二条の二第一項第一号ロの内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなし、かつ、当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分のうち同号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
会社等別国際最低課税額(前条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに法第八十二条の二第二項第四号ハ、第五号ロ及び第六号ロに掲げる金額に係る部分に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる会社等別国際最低課税額の区分に応じそれぞれ次に定める割合 イ




4 法第八十二条の二第一項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 次号に掲げる場合以外の場合 法第八十二条の二第一項第二号ロに掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がイに掲げる金額のうちに占める割合 イ
個別計算所得金額(個別計算所得金額がない場合には、当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額を基準税率で除して計算した金額)

法第八十二条の二第一項第二号ロの内国法人及び構成会社等のみを連結対象会社等とみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
法第八十二条の二第一項第二号ロの内国法人が最終親会社等に該当する場合で、かつ、同号ロの構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 百分の百
5 法第八十二条の二第一項第二号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ハの会社等別国際最低課税額に、同号ハに掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額が第一号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 個別計算所得金額(個別計算所得金額がない場合には、当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る当該会社等別国際最低課税額を基準税率で除して計算した金額) 法第八十二条の二第一項第二号ハの内国法人及び構成会社等のみを連結対象会社等とみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
6 法第八十二条の二第一項第二号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ニの会社等別国際最低課税額に、同号ニに掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額が第一号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 個別計算所得金額(個別計算所得金額がない場合には、当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る当該会社等別国際最低課税額を基準税率で除して計算した金額) 法第八十二条の二第一項第二号ニの内国法人及び構成会社等のみを連結対象会社等とみなし、かつ、当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分のうち同号ニの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
7 第一項の規定は、法第八十二条の二第一項第三号イに規定する政令で定める中間親会社等について準用する。
8 第二項(第二号ロを除く。)の規定は、法第八十二条の二第一項第三号イに規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。 この場合において、第二項第一号イ中「第八十二条の二第一項第一号イに掲げる構成会社等」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号イに掲げる共同支配会社等」と、同号イ(1)中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号イ(2)及びロ中「第八十二条の二第一項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号イ」と、「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同項第二号中「前条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに法第八十二条の二第二項第四号ハ」とあるのは「前条第一項第七号ロ、第八号ロ及び第九号ロ並びに法第八十二条の二第四項第四号ハ」と、同号イ中「第八十二条の二第一項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号イ」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「を当該構成会社等」とあるのは「を当該共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。」とあるのは「第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)において準用する第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額」と、「おける当該構成会社等」とあるのは「おける当該共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十二第一項に」とあるのは「第百五十五条の四十九において準用する第百五十五条の四十二第一項に」と、「構成会社等の各対象会計年度」とあるのは「共同支配会社等の各対象会計年度」と、同号イ(2)中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と読み替えるものとする。
9 第三項の規定は、法第八十二条の二第一項第三号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、第三項第一号中「第八十二条の二第一項第一号ロに掲げる構成会社等」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号ロに掲げる共同支配会社等」と、同号イ中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「第八十二条の二第一項第一号ロ」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号ロ」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等」とあるのは「構成会社等」と、同項第二号中「前条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに法第八十二条の二第二項第四号ハ」とあるのは「前条第一項第七号ロ、第八号ロ及び第九号ロ並びに法第八十二条の二第四項第四号ハ」と、同号イ中「第八十二条の二第一項第一号ロの他の構成会社等」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号ロの構成会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十二第一項(第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)」とあるのは「第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)において準用する第百五十五条の四十二第一項」と、「おける当該構成会社等」とあるのは「おける当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等に係る」とあるのは「構成会社等に係る」と、「第百五十五条の四十二第一項に」とあるのは「第百五十五条の四十九において準用する第百五十五条の四十二第一項に」と、「構成会社等の各対象会計年度」とあるのは「共同支配会社等の各対象会計年度」と、同号イ(2)中「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等」とあるのは「構成会社等」と、同号ロ中「第八十二条の二第一項第一号ロ」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号ロ」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「構成会社等に係る」とあるのは「共同支配会社等に係る」と、「他の構成会社等が」とあるのは「構成会社等が」と、「おける当該構成会社等」とあるのは「おける当該共同支配会社等」と、「構成会社等の各対象会計年度」とあるのは「共同支配会社等の各対象会計年度」と、同号ロ(2)中「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等」とあるのは「構成会社等」と読み替えるものとする。
10 第四項の規定は、法第八十二条の二第一項第四号イに規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。 この場合において、第四項第一号中「第八十二条の二第一項第二号ロに」とあるのは「第八十二条の二第一項第四号イに」と、同号ロ中「第八十二条の二第一項第二号ロ」とあるのは「第八十二条の二第一項第四号イ」と、「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同項第二号中「第八十二条の二第一項第二号ロ」とあるのは「第八十二条の二第一項第四号イ」と、「同号ロの構成会社等」とあるのは「同号イの共同支配会社等」と読み替えるものとする。
11 第六項の規定は、法第八十二条の二第一項第四号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、第六項中「、同号ニの」とあるのは「、同号ロの」と、「同号ニに」とあるのは「同号ロに」と、同項第二号中「第八十二条の二第一項第二号ニ」とあるのは「第八十二条の二第一項第四号ロ」と、「構成会社等のみ」とあるのは「共同支配会社等のみ」と、「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「同号ニの他の構成会社等」とあるのは「同号ロの構成会社等」と読み替えるものとする。
12 会社等が各対象会計年度において法第八十二条の二第十四項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する特定収入等のみを有する導管会社等と同項に規定するその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第二項から第六項まで及び第八項から前項までの規定を適用する。

(国別グループ純所得の金額から控除する金額)

第百五十五条の三十八 法第八十二条の二第二項第一号イ(2)(i)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号の所在地国を所在地国とする構成会社等(最終親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。)の第一号に掲げる金額(次項から第四項までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とし、法第八十二条の二第二項第一号イ(2)(ii)に規定する政令で定める金額は、当該構成会社等の第二号に掲げる金額(次項から第四項までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とする。 当該所在地国において行う勤務その他の人的役務の提供に基因する当該構成会社等の特定費用(俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の財務省令で定める費用をいう。次項において同じ。)の額(当期純損益金額に係るもの及び有形資産(次号に規定する特定資産を除く。)の帳簿価額に含まれるものに限るものとし、国際海運業(第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)に規定する国際海運業をいう。同号において同じ。)及び付随的国際海運業(同条第一項に規定する付随的国際海運業をいう。同号において同じ。)に係るものとして財務省令で定める金額を除く。次項において同じ。) 当該所在地国にある当該構成会社等が有する特定資産(有形固定資産その他の財務省令で定める資産をいう。以下この号及び次項において同じ。)の額(当該特定資産の帳簿価額の平均額として財務省令で定めるところにより計算した金額をいい、国際海運業及び付随的国際海運業に係るものとして財務省令で定める金額を除く。同項において同じ。)
2 前項の所在地国を所在地国とする構成会社等が各対象会計年度において第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)(当期純損益金額)の規定の適用を受ける場合には、同号の対象導管会社等の当該対象会計年度に係る特定費用(当該所在地国において行う勤務その他の人的役務の提供に基因するものに限る。)の額及び特定資産(当該所在地国に所在するものに限る。)の額に当該構成会社等の当該対象導管会社等に係る同項第一号の合計割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る前項各号に掲げる金額にそれぞれ加算する。
3 第一項の所在地国を所在地国とする構成会社等が第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る第一項各号に掲げる金額(前項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)に当該構成会社等に対する所有持分を有する同条第一項に規定する構成員の当該構成会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第一項各号に掲げる金額からそれぞれ控除する。
4 第一項の所在地国を所在地国とする構成会社等が第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る第一項各号に掲げる金額(第二項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)に同条第一項の規定により控除される金額が同項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額のうちに占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第一項各号に掲げる金額からそれぞれ控除する。

(構成会社等に係る国別実効税率の計算)

第百五十五条の三十九 法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号イ(3)の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第一号イ(3)の規定により同号イ(3)の対象会計年度前に開始した対象会計年度において国別調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。 国別グループ純所得の金額(法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る部分の金額 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第三号に定める金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けたものに限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額

(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)

第百五十五条の四十 法第八十二条の二第二項第一号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下この項において「再計算国別国際最低課税額」という。)は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国別国際最低課税額から当該過去対象会計年度に係る同号イに規定する当期国別国際最低課税額を控除した残額(同号ロの対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度において既に当該過去対象会計年度に係る再計算国別国際最低課税額とされた金額(以下この項において「調整済額」という。)がある場合には、当該残額から当該調整済額を控除した残額)とする。 当該過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額(調整後対象租税額に含まれていたものに限る。)が当該過去対象会計年度後の対象会計年度において減少した場合におけるその減少した金額 当該過去対象会計年度に係る第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度終了の日の翌日から三年を経過する日までに納付されなかつた金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超える場合における当該納付されなかつた金額 当該過去対象会計年度に計上された法人税等調整額(第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。次号において同じ。)のうちその計上された金額が過大であつたものとして財務省令で定める金額 当該過去対象会計年度に計上された法人税等調整額のうちその計上された金額が過少であつたものとして財務省令で定める金額
2 前項に規定する再計算当期国別国際最低課税額とは、過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(無国籍構成会社等を除く。以下この項において同じ。)の所在地国における第三号に規定する再計算国別実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該過去対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の第一号に掲げる金額がある場合における当該過去対象会計年度に限る。)に係る同号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に第三号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。 再計算国別グループ純所得の金額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。第三号において同じ。)イ
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額(再計算個別計算所得等の金額(構成会社等の各対象会計年度において、過去対象会計年度に係る当期純損益金額が過大又は過少であることが判明した場合に、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額に基づいた個別計算所得等の金額をいう。ロ(1)及び(2)において同じ。)が零を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額

当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該過去対象会計年度に係る再計算個別計算損失金額(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額をいう。)の合計額
当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(2)に掲げる金額 基準税率から再計算国別実効税率(当該過去対象会計年度に係る当該所在地国におけるイに掲げる金額(当該過去対象会計年度に係るイに掲げる金額が零を超え、かつ、当該過去対象会計年度において当該所在地国に係る再計算国別グループ純所得の金額がある場合において、当該過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度のうちに当該所在地国に係るイに掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該対象会計年度に係るイに掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該過去対象会計年度に繰り越される部分として財務省令で定める金額を控除した残額とし、当該過去対象会計年度に係るイに掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)がロに掲げる金額のうちに占める割合をいう。)を控除した割合イ
再計算国別調整後対象租税額(当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額(構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額に前項第四号に掲げる金額を加算した金額から同項第一号から第三号までに掲げる金額を減算した金額をいう。)の合計額をいう。)

再計算国別グループ純所得の金額

(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)

第百五十五条の四十一 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等に係る前条第一項に規定する再計算国別国際最低課税額並びに構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)において、当該対象会計年度(以下この項、次項及び第四項において「適用対象会計年度」という。)に係る国別利益超過額があることにより、当該適用対象会計年度の直前の四対象会計年度の各対象会計年度(次項第二号において「調整対象会計年度」という。)に係る年度別損失充当額又は年度別利益配分額があるときにおける前条の規定の適用については、同条第一項中「掲げる金額が」とあるのは「掲げる金額又は調整対象会計年度(次条第一項に規定する調整対象会計年度をいう。次項第一号及び第三号イにおいて同じ。)に係る年度別損失充当額(次条第一項に規定する年度別損失充当額をいう。次項第一号及び第三号イにおいて同じ。)若しくは年度別利益配分額(次条第一項に規定する年度別利益配分額をいう。次項第一号及び第三号イにおいて同じ。)が」と、「同号イ」とあるのは「法第八十二条の二第二項第一号イ」と、同条第二項第一号中「残額」とあるのは「残額(当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該残額に当該調整対象会計年度に係る年度別損失充当額と年度別利益配分額との合計額を加算した金額)」と、同項第三号イ中「合計額」とあるのは「合計額(当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該合計額並びに年度別損失充当額及び年度別利益配分額に係る対象租税の額を勘案して財務省令で定めるところにより計算した金額)」とする。
2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 国別利益超過額 適用対象会計年度に係る国別利益額(各対象会計年度に係る前項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の会社等別利益額(各対象会計年度に係る構成会社等のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。)の合計額をいう。次号において同じ。)から、当該適用対象会計年度に係る国別損失額(各対象会計年度に係る当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の会社等別損失額(各対象会計年度に係る構成会社等のロに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した残額をいう。)の合計額をいう。同号において同じ。)を控除した残額をいう。 イ
当該所在地国にある不動産の譲渡(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属さない者に対する譲渡に限る。ロにおいて同じ。)による利益の額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額

当該所在地国にある不動産の譲渡による損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額
年度別損失充当額 国別利益額が国別損失額を下回る調整対象会計年度(以下この項及び第四項において「損失対象会計年度」という。)に係る国別損失超過額(当該損失対象会計年度に係る国別損失額から国別利益額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)から、当該国別損失超過額のうち過去対象会計年度において前項の規定により読み替えて適用する前条第二項第一号の再計算国別グループ純所得の金額に加算された金額を控除した残額をいう。 年度別利益配分額 適用対象会計年度に係る国別利益超過額から損失対象会計年度に係る年度別損失充当額の合計額を控除した残額を五で除して計算した金額をいう。
3 各対象会計年度において第百五十五条の二十四第一項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける不動産の譲渡を行つた場合における前二項の規定の適用については、前項第一号イ中「当期純損益金額に係る利益の額としている」とあるのは「第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する譲渡等利益額となる」と、同号ロ中「当期純損益金額に係る損失の額としている」とあるのは「第百五十五条の二十四第一項第二号ニに規定する譲渡等損失額となる」とする。
4 適用対象会計年度において、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額(第一項に規定する年度別損失充当額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該適用対象会計年度に係る国別利益超過額(第一項に規定する国別利益超過額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合における年度別損失充当額は、第二項第二号の規定にかかわらず、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額を、最も古い損失対象会計年度のものから順次に、当該適用対象会計年度に係る国別利益超過額を限度として当該国別利益超過額に充てるものとした場合に当該国別利益超過額に充てられることとなる金額とする。
5 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。 この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の四十一第一項から第四項まで(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)」と読み替えるものとする。

(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

第百五十五条の四十二 法第八十二条の二第二項第一号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等(第百五十五条の三十一第一項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の各対象会計年度に係る各対象株主等(次の各号に掲げる構成会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る株主等別未分配額(当該各号に掲げる対象株主等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額とする。 第百五十五条の三十一第一項に規定する適用株主等である構成会社等のうち当該対象会計年度の三対象会計年度前の過去対象会計年度において同項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたもの 当該対象会計年度終了の時における当該対象各種投資会社等の当該過去対象会計年度に係る未分配所得額に当該適用株主等の当該対象会計年度に係る適用割合を乗じて計算した金額に基準税率を乗じて計算した金額 第百五十五条の三十一第三項の規定により当該対象会計年度(以下この号及び次項第一号において「不適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度において同条第一項の規定が適用されない構成会社等 当該不適用対象会計年度の前対象会計年度終了の時における当該対象各種投資会社等の当該不適用対象会計年度の直前の三対象会計年度に係る未分配所得額の合計額に当該構成会社等の当該不適用対象会計年度に係る適用割合を乗じて計算した金額に基準税率を乗じて計算した金額
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 未分配所得額 過去対象会計年度(各対象会計年度の直前の三対象会計年度であつて、対象各種投資会社等が第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたものに限る。以下この号において「判定対象会計年度」という。)に係る特例適用前個別計算所得等の金額(第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、第百五十五条の十九から第百五十五条の三十まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。以下この号において同じ。)のうち零を超えるものから、控除対象会計年度(当該判定対象会計年度から当該対象会計年度まで(当該対象会計年度が不適用対象会計年度である場合には、当該判定対象会計年度から当該不適用対象会計年度の前対象会計年度まで)の各対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる金額を控除した残額をいう。 イ
控除対象会計年度において当該対象各種投資会社等が支払つた対象租税の額

控除対象会計年度において当該対象各種投資会社等が他の会社等(構成会社等のうち各種投資会社等に該当するものを除く。)に支払つた利益の配当の額

控除対象会計年度において対象各種投資会社等に対する所有持分を有する各種投資会社等に該当する構成会社等(対象株主等が当該構成会社等を通じて間接に当該対象各種投資会社等に対する所有持分を有する場合における当該構成会社等に限る。)が他の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等を除く。)に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が支払つた利益の配当の額に対応するものとして財務省令で定めるところにより計算した金額

控除対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合のその下回る部分の金額

判定対象会計年度前の対象会計年度(第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたものに限る。)に係る特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合のその下回る部分の金額(この号(ニ及びホに係る部分に限る。)の規定により判定対象会計年度前の対象会計年度において控除されたものを除く。)
適用割合 次に掲げる割合の合計割合をいう。 イ
対象各種投資会社等に対する所有持分を有する対象株主等における当該対象各種投資会社等に係る請求権割合(第百五十五条の十二第二項(共同支配会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。以下この号において同じ。)

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)

3 前項第一号の規定により、同号の零を超えるもの(以下この項において「判定対象所得」という。)から同号イからホまでに掲げる金額の控除を行う場合において、判定対象会計年度(同号に規定する判定対象会計年度をいう。以下この項において同じ。)が二以上あるときは、まず最も古い判定対象会計年度に係る判定対象所得から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい判定対象会計年度に係る判定対象所得から当該控除を行う。

(無国籍構成会社等実効税率の計算)

第百五十五条の四十三 法第八十二条の二第二項第四号(国際最低課税額)に規定する当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、同号の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第四号の規定により同号の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において調整後対象租税額から控除されたものを除く。)とする。 個別計算所得金額がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号に定める金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額

(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)

第百五十五条の四十四 法第八十二条の二第二項第四号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下この項及び第四項において「再計算国際最低課税額」という。)は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国際最低課税額から当該過去対象会計年度に係る同号イに規定する当期国際最低課税額を控除した残額(同号ロの対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度において既に当該過去対象会計年度に係る再計算国際最低課税額とされた金額(以下この項において「調整済額」という。)がある場合には、当該残額から当該調整済額を控除した残額)とする。 当該過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額(調整後対象租税額に含まれていたものに限る。)が当該過去対象会計年度後の対象会計年度において減少した場合における当該減少した金額 当該過去対象会計年度に係る第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度終了の日の翌日から三年を経過する日までに納付されなかつた金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超える場合における当該納付されなかつた金額 当該過去対象会計年度に計上された法人税等調整額(第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。次号において同じ。)のうちその計上された金額が過大であつたものとして財務省令で定める金額 当該過去対象会計年度に計上された法人税等調整額のうちその計上された金額が過少であつたものとして財務省令で定める金額
2 前項に規定する再計算当期国際最低課税額とは、過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の再計算実効税率(当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額(無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額に同項第四号に掲げる金額を加算した金額から同項第一号から第三号までに掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)(当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該過去対象会計年度において当該無国籍構成会社等の再計算個別計算所得金額がある場合において、当該過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度のうちに再計算調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該過去対象会計年度に繰り越される部分として財務省令で定める金額を控除した残額とし、当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。第二号において同じ。)が基準税率を下回り、かつ、当該過去対象会計年度において当該無国籍構成会社等の再計算個別計算所得金額がある場合における第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。 当該過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額 基準税率から当該過去対象会計年度に係る再計算実効税率を控除した割合
3 前項に規定する再計算個別計算所得金額とは、無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額(各対象会計年度において当該過去対象会計年度に係る当期純損益金額が過大又は過少であることが判明した場合にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額に基づいた個別計算所得等の金額)のうち、当該金額が零を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
4 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(再計算国際最低課税額及び無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)において、当該無国籍構成会社等に当該対象会計年度(以下この項、次項第三号及び第七項において「適用対象会計年度」という。)に係る会社等別利益額があることにより、当該適用対象会計年度の直前の四対象会計年度の各対象会計年度(次項第二号において「調整対象会計年度」という。)に係る年度別損失充当額又は年度別利益配分額があるときにおける前三項の規定の適用については、第一項中「掲げる金額が」とあるのは「掲げる金額又は調整対象会計年度(第四項に規定する調整対象会計年度をいう。次項及び第三項において同じ。)に係る年度別損失充当額(第四項に規定する年度別損失充当額をいう。次項及び第三項において同じ。)若しくは年度別利益配分額(第四項に規定する年度別利益配分額をいう。次項及び第三項において同じ。)が」と、第二項中「減算した金額をいう」とあるのは「減算した金額をいい、当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該金額並びに年度別損失充当額及び年度別利益配分額に係る対象租税の額を勘案して財務省令で定めるところにより計算した金額とする」と、前項中「)のうち」とあるのは「(当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該金額に当該調整対象会計年度に係る年度別損失充当額と年度別利益配分額との合計額を加算した金額))のうち」とする。
5 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 会社等別利益額 各対象会計年度に係る無国籍構成会社等のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。 イ
当該無国籍構成会社等の設立国にある不動産の譲渡(当該無国籍構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属さない者に対する譲渡に限る。ロにおいて同じ。)による利益の額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額

イの設立国にある不動産の譲渡による損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額
年度別損失充当額 会社等別損失額(各対象会計年度に係る無国籍構成会社等の前号ロに掲げる金額から同号イに掲げる金額を控除した残額をいう。)がある調整対象会計年度(次号及び第七項において「損失対象会計年度」という。)に係る当該会社等別損失額から、当該会社等別損失額のうち過去対象会計年度において前項の規定により読み替えて適用する第三項の個別計算所得等の金額に加算された金額を控除した残額をいう。 年度別利益配分額 適用対象会計年度に係る会社等別利益額から損失対象会計年度に係る年度別損失充当額の合計額を控除した残額を五で除して計算した金額をいう。
6 各対象会計年度において第百五十五条の二十四第一項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける不動産の譲渡を行つた場合における前二項の規定の適用については、前項第一号イ中「当期純損益金額に係る利益の額としている」とあるのは「第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する譲渡等利益額となる」と、同号ロ中「当期純損益金額に係る損失の額としている」とあるのは「第百五十五条の二十四第一項第二号ニに規定する譲渡等損失額となる」とする。
7 適用対象会計年度において、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額(第四項に規定する年度別損失充当額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該適用対象会計年度に係る会社等別利益額(第四項に規定する会社等別利益額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合における年度別損失充当額は、第五項第二号の規定にかかわらず、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額を、最も古い損失対象会計年度のものから順次に、当該適用対象会計年度に係る会社等別利益額を限度として当該会社等別利益額に充てるものとした場合に当該会社等別利益額に充てられることとなる金額とする。

(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

第百五十五条の四十五 第百五十五条の四十二(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第二項第四号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。

(国別グループ純所得の金額から控除する金額)

第百五十五条の四十六 第百五十五条の三十八(国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は、法第八十二条の二第四項第一号イ(2)(i)及び(ii)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第百五十五条の三十八第一項中「同号の」とあるのは「同号に規定する共同支配会社等(共同支配親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。)及び当該共同支配会社等の」と、「構成会社等(最終親会社等」とあるのは「他の共同支配会社等(共同支配親会社等」と、「、当該構成会社等」とあるのは「、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、同項第一号中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)」とあるのは「第百五十五条の十九第五項(国際海運業所得)において準用する同条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第一項」と、同項第二号中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、同条第二項中「構成会社等が」とあるのは「同項の共同支配会社等又は同項の他の共同支配会社等が」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、同条第三項中「構成会社等が第百五十五条の三十二第一項」とあるのは「同項の共同支配会社等が第百五十五条の三十二第三項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、同条第四項中「構成会社等が第百五十五条の三十三第一項」とあるのは「同項の共同支配会社等が第百五十五条の三十三第二項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と読み替えるものとする。

(共同支配会社等に係る国別実効税率の計算)

第百五十五条の四十七 法第八十二条の二第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号イ(3)の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第一号イ(3)の規定により同号イ(3)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において国別調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。 国別グループ純所得の金額(法第八十二条の二第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る部分の金額 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第四項第三号に定める金額の計算につき同条第十三項において準用する同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十三項において準用する同条第十二項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額

(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)

第百五十五条の四十八 第百五十五条の四十(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第四項第一号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第百五十五条の四十第二項中「属する構成会社等(無国籍構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等(無国籍共同支配会社等」と、同項第一号イ及びロ中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第一号イ(2)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(2)」と、同項第三号イ中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
2 法第八十二条の二第五項の規定及び第百五十五条の四十一第一項から第四項まで(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(法第八十二条の二第四項第一号ロに規定する政令で定める金額及び共同支配会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この条において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における前項の規定の適用について準用する。 この場合において、法第八十二条の二第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する同令第百五十五条の四十一第一項から第四項まで(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)」と、第百五十五条の四十一第一項中「前条の」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する前条の」と、「次条第一項」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する次条第一項」と、同条第二項第一号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号イ中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属さない」とあるのは「共同支配会社等に係る共同支配会社等以外の」と、同項第二号中「前条第二項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する前条第二項第一号」と、同条第三項中「第百五十五条の二十四第一項(」とあり、及び「第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(」とあるのは「第百五十五条の二十四第七項(」と、「特例)の」とあるのは「特例)において準用する同条第一項の」と、「特例)に」とあるのは「特例)において準用する同条第一項第一号ニに」と、「第百五十五条の二十四第一項第二号ニ」とあるのは「第百五十五条の二十四第七項において準用する同条第一項第二号ニ」と読み替えるものとする。

(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

第百五十五条の四十九 第百五十五条の四十二(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第四項第一号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第百五十五条の四十二第一項中「第百五十五条の三十一第一項(」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項(」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「構成会社等を」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等を」と、同項第一号中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、同項第二号中「第百五十五条の三十一第三項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第三項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第六項において準用する同条第一項」と、「適用されない構成会社等」とあるのは「適用されない当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、同条第二項第一号中「が第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「が第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「第百五十五条の十八第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号」と、同号ロ中「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、同号ハ中「構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等(」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「構成会社等を除く」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等を除く」と、同号ホ中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、同項第二号ロ(1)及び(2)中「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と読み替えるものとする。

(無国籍共同支配会社等実効税率の計算)

第百五十五条の五十 法第八十二条の二第四項第四号(国際最低課税額)に規定する当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、同号の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第四号の規定により同号の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において調整後対象租税額から控除されたものを除く。)とする。 個別計算所得金額がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第四項第六号に定める金額の計算につき同条第十三項において準用する同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十三項において準用する同条第十二項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額

(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)

第百五十五条の五十一 第百五十五条の四十四第一項から第三項まで(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第四項第四号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第百五十五条の四十四第二項中「属する無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等」と、「(無国籍構成会社等」とあるのは「(無国籍共同支配会社等」と、「当該無国籍構成会社等」とあるのは「当該無国籍共同支配会社等」と、同条第三項中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
2 第百五十五条の四十四第四項から第七項までの規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(法第八十二条の二第四項第四号ロに規定する政令で定める金額及び無国籍共同支配会社等に係る個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この条において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における前項の規定の適用について準用する。 この場合において、第百五十五条の四十四第四項中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「前三項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する前三項」と、「第四項」とあるのは「第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第四項」と、同条第五項第一号中「係る無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等」と、同号イ中「無国籍構成会社等の設立国」とあるのは「無国籍共同支配会社等の設立国」と、「無国籍構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属さない」とあるのは「無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等以外の」と、同項第二号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第三項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項において準用する第三項」と、同条第六項中「第百五十五条の二十四第一項(」とあり、及び「第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(」とあるのは「第百五十五条の二十四第七項(」と、「特例)の」とあるのは「特例)において準用する同条第一項の」と、「特例)に」とあるのは「特例)において準用する同条第一項第一号ニに」と、「第百五十五条の二十四第一項第二号ニ」とあるのは「第百五十五条の二十四第七項において準用する同条第一項第二号ニ」と読み替えるものとする。

(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

第百五十五条の五十二 第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第四項第四号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。

(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)

第百五十五条の五十三 構成会社等が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る個別計算所得等の金額、調整後対象租税額(被配分当期対象租税額(第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する被配分当期対象租税額をいう。次項において同じ。)を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率又は同項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率、同項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額又は同項第四号イに規定する当期国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額(第百五十五条の三十六第一項第一号イ及び第二号イ(会社等別国際最低課税額の計算)に掲げる金額に係る部分に限る。)の計算を行うものとする。
2 構成会社等が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の過去対象会計年度に係る第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得等の金額又は第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額、第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額(当該過去対象会計年度に係る被配分当期対象租税額を除く。)又は第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額(当該過去対象会計年度に係る被配分当期対象租税額を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、第百五十五条の四十第二項第三号に規定する再計算国別実効税率又は第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算実効税率、法第八十二条の二第二項第一号ロに規定する再計算国別国際最低課税額又は同項第四号ロに規定する再計算国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額(第百五十五条の三十六第一項第三号イに掲げる金額に係る部分に限る。)の計算を行うものとする。
3 前二項の規定は、共同支配会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。 この場合において、第一項中「第百五十五条の三十八第一項各号」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第百五十五条の三十八第一項各号」と、「最終親会社等」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等」と、「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)」と、「無国籍構成会社等実効税率」とあるのは「無国籍共同支配会社等実効税率」と、「第百五十五条の三十六第一項第一号イ及び第二号イ」とあるのは「第百五十五条の三十六第一項第七号イ及び第八号イ」と、前項中「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「第百五十五条の四十四第二項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十四第二項」と、「第百五十五条の四十第二項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する第百五十五条の四十第二項第三号イ」と、「第百五十五条の三十八第一項各号」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第百五十五条の三十八第一項各号」と、「最終親会社等」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第三号に」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する第百五十五条の四十第二項第三号に」と、「第八十二条の二第二項第一号ロ」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号ロ」と、「第百五十五条の三十六第一項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の三十六第一項第九号イ」と読み替えるものとする。

(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)

第百五十五条の五十四 法第八十二条の二第六項第一号(国際最低課税額)に規定する政令で定める自国内最低課税額に係る税に関する法令は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 第百五十五条の十六第一項及び第二項(当期純損益金額)の規定に相当する規定その他の財務省令で定める規定に基づき構成会社等及び共同支配会社等の当期純損益金額を計算することとされていること。 次に掲げる要件の全てを満たすこと。イ
法第八十二条の二第六項の自国内最低課税額に係る税を課することとされている特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等の所在地国等財務諸表(その作成に係る期間が当該特定多国籍企業グループ等の対象会計年度と同一であるものに限る。以下この号において同じ。)が作成されている場合には、当該所在地国等財務諸表に係る所在地国等財務会計基準に従つてこれらの構成会社等の当期純損益金額に相当する金額を計算することとされ、かつ、これらの構成会社等のうちいずれかの構成会社等の所在地国等財務諸表が作成されていない場合には、前号に規定する財務省令で定める規定に基づき当該当期純損益金額を計算することとされていること。

法第八十二条の二第六項の自国内最低課税額に係る税を課することとされている特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の所在地国等財務諸表が作成されている場合には、これらの所在地国等財務諸表に係る所在地国等財務会計基準に従つて当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の当期純損益金額に相当する金額を計算することとされ、かつ、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等のうちいずれかの共同支配会社等の所在地国等財務諸表が作成されていない場合には、前号に規定する財務省令で定める規定に基づきこれらの当期純損益金額を計算することとされていること。

2 前項第二号及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 所在地国等財務会計基準 構成会社等又は共同支配会社等の所在地国(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合にあつては、その設立国。次号において同じ。)において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準をいう。 所在地国等財務諸表 構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて当該構成会社等又は共同支配会社等の財産及び損益の状況を記載した計算書類として財務省令で定めるものをいう。
3 法第八十二条の二第六項第二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 法第八十二条の二第六項の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、最終親会社等又は法第八十二条第十二号(定義)に規定する被部分保有親会社等が各対象会計年度開始の日からその終了の日までの期間において当該国又は地域を所在地国とする全ての構成会社等に係る持分の全てを有する場合にのみ自国内最低課税額に係る税を課することとされているものでないこと。 法第八十二条の二第六項の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、特定多国籍企業グループ等に係る当該国又は地域を所在地国とする共同支配会社等に対して自国内最低課税額に係る税を課することとされているもの(当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする構成会社等がある場合において、当該共同支配会社等に代えて、当該構成会社等に対して当該共同支配会社等の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税を課することとされているものを含む。)であること。 法第八十二条の二第六項の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における個別計算所得等の金額の計算に関する規定に相当する規定が設けられているものであること。 前三号に掲げるもののほか、法第八十二条の二第六項の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における同条第二項各号及び第四項各号に定める金額の計算に関する規定に相当する規定が設けられていない法令として財務省令で定めるものでないこと。

(収入金額等に関する適用免除基準)

第百五十五条の五十五 法第八十二条の二第七項第一号(国際最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額を適用対象会計年度(同項の規定の適用を受けようとする対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)及び直前二対象会計年度(当該適用対象会計年度の直前の二対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)の数で除して計算した金額とする。 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)の当該適用対象会計年度に係る収入金額(当該収入金額につき利益の配当の額その他に関する調整を加えた金額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該金額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)に限る。次号において同じ。)の合計額 前号に規定する全ての構成会社等の当該直前二対象会計年度に係る収入金額の合計額
2 法第八十二条の二第七項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用対象会計年度に係る所在地国所得等の金額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額(その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該金額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいう。以下この項において同じ。)と直前二対象会計年度に係る所在地国所得等の金額の合計額を当該適用対象会計年度及び当該直前二対象会計年度の数で除して計算した金額とする。 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)の各対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額 前号に規定する全ての構成会社等の各対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(第一項第一号の所在地国を所在地国とする構成会社等が連結除外構成会社等(法第八十二条の二第八項に規定する連結除外構成会社等をいう。以下この条において同じ。)である場合に、当該連結除外構成会社等に係る次の各号に掲げる金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該連結除外構成会社等に係る次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。 第一項第一号の適用対象会計年度に係る同号に規定する収入金額 当該適用対象会計年度に係る国別報告事項(租税特別措置法第六十六条の四の四第一項(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)に規定する国別報告事項をいう。以下この条において同じ。)又はこれに相当する事項として同法第六十六条の四の四第一項若しくは第二項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局(以下この条において「所轄税務署長等」という。)に提供された当該所在地国に係る収入金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限るものとし、その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該収入金額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。以下この項において「調整後収入金額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあつては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該連結除外構成会社等の所在地国に係る調整後収入金額。以下この項において同じ。) 第一項第二号の直前二対象会計年度に係る収入金額 当該直前二対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る調整後収入金額 前項第一号の各対象会計年度に係る個別計算所得金額 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る調整後収入金額が零を超える場合におけるその超える部分の金額 前項第二号の各対象会計年度に係る個別計算損失金額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額 イ




4 第一項第一号、第二項及び前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5 法第八十二条の二第八項第一号イに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 法第八十二条の二第八項第一号イの所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の同号イの対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る法第八十二条の二第八項第一号イに規定する財務省令で定める事項に係る金額(連結除外構成会社等に係る部分に限る。以下この号において「調整後税額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあつては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該連結除外構成会社等の所在地国に係る調整後税額)
6 法第八十二条の二第八項第一号ロに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 法第八十二条の二第八項第一号ロの所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の同号ロの対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る収入金額(連結除外構成会社等に係る部分に限る。以下この号において「調整後収入金額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあつては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該連結除外構成会社等の所在地国に係る調整後収入金額)
7 前二項に規定する連結除外構成会社等は、法第八十二条の二第八項の特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(同項の所在地国を所在地国とする構成会社等が連結除外構成会社等である場合に、当該連結除外構成会社等について前二項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)におけるその連結除外構成会社等に限るものとする。
8 連結除外構成会社等が恒久的施設等を有する場合における第三項第一号に規定する調整後収入金額、第五項第二号に規定する調整後税額及び第六項第二号に規定する調整後収入金額は、当該恒久的施設等に係る部分の金額を除いた金額とする。
9 各対象会計年度において第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定の適用がある場合における第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(共同支配会社等に係る適用免除基準)

第百五十五条の五十六 前条第一項、第二項、第四項及び第九項の規定は、法第八十二条の二第十三項(国際最低課税額)において準用する同条第七項各号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、前条第一項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第二項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。

(財務省令への委任)

第百五十五条の五十七 第百五十五条の三十六から前条までに定めるもののほか、第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ及び第四項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額並びに同条第二項第一号ロ及び第四項第一号ロに規定する再計算国別国際最低課税額の計算の特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(除外会社等に関する特例)

第百五十五条の五十八 各対象会計年度の前対象会計年度(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人がない対象会計年度に限る。)において、法第八十二条の三第一項(除外会社等に関する特例)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する法第八十二条第十四号ヘ(定義)に掲げる会社等につき我が国以外の国又は地域の租税に関する法令を執行する当局に特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。)の提供があつた場合には、当該会社等については、同項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等又は特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供に関する要件にかかわらず、同項の規定の適用があるものとする。 ただし、法第八十二条の三第二項の場合に該当するときは、この限りでない。
2 法第八十二条の三第三項の直前の四対象会計年度のうちに特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人がない対象会計年度がある場合における同項の規定の適用については、同項に規定する同条第二項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度には、同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度を含むものとする。
3 法第八十二条の三第四項の直前の四対象会計年度のうちに特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人がない対象会計年度がある場合における同項の規定の適用については、同項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度には、同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度を含むものとする。

第二節 申告

第百五十六条
法第八十二条の七第三項(電子情報処理組織による申告)に規定する政令で定める法令は、地方法人税法その他の法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。

第三章 退職年金等積立金に対する法人税

(用語の意義)

第百五十六条の二 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(確定給付年金積立金の範囲等)

第百五十六条の三 法第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定める積立金は、存続連合会確定給付年金積立金とする。
2 法第八十四条第一項に規定する政令で定める契約は、厚生年金基金契約とする。
3 法第八十四条第一項に規定する退職年金に関する業務で政令で定めるものは、厚生年金基金契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ又は年金給付等積立金の運用等(有価証券の売買その他の方法による年金給付等積立金の運用及び当該運用に係る年金給付等積立金の管理の受託をいう。)の業務とする。

(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)

第百五十六条の四 法第八十四条第二項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、厚生年金基金契約に係る次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2 前項第一号に規定する調整割合とは、百分の七に当該事業年度開始の時までに到来した同号に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した割合に百分の百を加えた割合をいう。
3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 第一項に規定する調整過去勤務掛金補正額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
5 法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき、同項第二号に掲げる金額の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項に規定する分割又は譲渡の時」とする。
6 法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する合併法人等につき、同項第二号に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(信託に係る退職年金等積立金額の計算)

第百五十七条 法第八十四条第二項第一号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
2 法第八十四条第二項第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金基金資産運用契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
3 法第八十四条第二項第一号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
4 法第八十四条第二項第一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
5 前各項に規定する調整割合とは、百分の七に当該事業年度開始の時までに到来したこれらの規定に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した割合に百分の百を加えた割合をいう。
6 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
7 前条第五項に規定する場合における第一項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
8 前条第六項に規定する場合における第一項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算)

第百五十八条 法第八十四条第二項第二号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約又は確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
2 法第八十四条第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額とする。
3 法第八十四条第二項第二号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約について、これらの契約に係る保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額とする。
4 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前三項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
5 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(生命共済に係る退職年金等積立金額の計算)

第百五十九条 法第八十四条第二項第三号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約又は確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
2 法第八十四条第二項第三号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額とする。
3 法第八十四条第二項第三号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約について、これらの契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額とする。
4 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前三項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
5 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(損害保険に係る退職年金等積立金額の計算)

第百六十条 法第八十四条第二項第四号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち払戻積立金に相当する金額とする。
2 法第八十四条第二項第四号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約について、これらの契約に係る保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち払戻積立金に相当する金額とする。
3 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
4 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(預貯金の受入れに係る退職年金等積立金額の計算)

第百六十一条 法第八十四条第二項第五号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
2 法第八十四条第二項第五号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の額に相当する金額とする。
3 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
4 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(有価証券の購入等に係る退職年金等積立金額の計算)

第百六十二条 法第八十四条第二項第六号(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の取得のために要した金額とする。
2 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
3 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(有価証券の売買等に係る退職年金等積立金額の計算等)

第百六十三条 法第八十四条第二項第七号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定める業務は、厚生年金基金契約に係る第百五十六条の三第三項(確定給付年金積立金の範囲等)に規定する年金給付等積立金の運用等の業務とする。
2 法第八十四条第二項第七号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
3 第百五十六条の四第五項(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
4 第百五十六条の四第六項に規定する場合における第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算)

第百六十四条 法第八十四条第二項第八号(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連合会の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。

(退職等年金給付積立金に係る退職年金等積立金額の計算)

第百六十五条 法第八十四条第二項第九号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連合会の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。

(退職等年金給付組合積立金に係る退職年金等積立金額の計算)

第百六十六条 法第八十四条第二項第十号イ(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イに規定する組合の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。
2 前項の規定は、法第八十四条第二項第十号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、前項中「同号イに規定する組合」とあるのは「同号ロに規定する市町村連合会」と、同項第一号中「第二十四条の二」とあるのは「第三十八条第一項(準用規定)において準用する同法第二十四条の二」と、「第十六条の二第一項第一号」とあるのは「第二十条(準用規定)において準用する同令第十六条の二第一項第一号」と、同項第二号から第四号までの規定中「地方公務員等共済組合法施行令」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令第二十条において準用する同令」と読み替えるものとする。

(退職等年金給付調整積立金に係る退職年金等積立金額の計算)

第百六十七条 前条第一項の規定は、法第八十四条第二項第十一号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、前条第一項中「同号イに規定する組合」とあるのは「同項第十一号に規定する地方公務員共済組合連合会」と、同項第一号中「第二十四条の二(退職等年金給付組合積立金の積立て)」とあるのは「第三十八条の八の二第一項(退職等年金給付調整積立金)」と、「退職等年金給付組合積立金(」とあるのは「退職等年金給付調整積立金(」と、「「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「「退職等年金給付調整積立金」と、「第十六条の二第一項第一号」とあるのは「第二十一条の三(準用規定)において準用する同令第十六条の二第一項第一号」と、「厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金」とあるのは「厚生年金保険給付調整積立金等資金及び退職等年金給付調整積立金等資金」と、同項第二号から第四号までの規定中「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「退職等年金給付調整積立金」と、「地方公務員等共済組合法施行令」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令第二十一条の三において準用する同令」と読み替えるものとする。

(退職等年金給付勘定に属する積立金に係る退職年金等積立金額の計算)

第百六十八条 法第八十四条第二項第十二号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する事業団の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。

(確定給付年金基金資産運用契約の範囲)

第百六十九条 法第八十四条第三項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定める契約は、存続連合会確定給付年金積立金運用契約とする。

第百七十条から第百七十二条まで 削除

第四章 更正及び決定

(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)

第百七十三条 法第百三十二条第一項第二号ロ(同族会社等の行為又は計算の否認)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。

(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)

第百七十三条の二 第百五十二条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は、法第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)

第百七十四条 法第百三十四条第三項(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
2 法第百三十四条第四項第二号イ(2)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。
3 法第百三十四条第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額(既に法第七十九条第三項の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第百三十四条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この項において同じ。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて次項において準用する第百五十四条第一項第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡つて求めた各中間納付額を法第百三十四条第四項に規定する還付をすべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
4 第百五十四条の規定は、法第百三十四条第一項から第三項までの規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)

第百七十五条 法第百三十五条第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得に対する法人税の額のうち内国法人が提出した確定申告書に記載された法第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額として納付されたものとする。
2 法第百三十五条第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

第三編 外国法人の法人税

第一章 国内源泉所得

(恒久的施設に係る内部取引の相手方である本店等の範囲)

第百七十六条 法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)

第百七十七条 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得(所得税法第百六十一条第一項第八号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで(国内源泉所得)に該当するものを除く。)は、法第百三十八条第一項第二号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。
2 次に掲げるものは、法第百三十八条第一項第二号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。

(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)

第百七十八条 法第百三十八条第一項第三号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
2 前項第四号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第九項において同じ。)又は同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第十九項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
3 第一項第四号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
4 第一項第四号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
5 前項第三号及び第十項第三号において、組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
6 第一項第四号ロに規定する株式等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの外国法人の当該譲渡の日の属する事業年度(以下この項及び第九項において「譲渡事業年度」という。)における第二号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。
7 次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項第四号ロの外国法人を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。
8 第一項第五号に規定する不動産関連法人とは、その株式の譲渡の日から起算して三百六十五日前の日から当該譲渡の直前の時までの間のいずれかの時において、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。
9 第一項第五号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式又は出資の譲渡に限るものとする。
10 前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
11 第六項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)

第百七十九条 法第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

(国内に源泉がある所得)

第百八十条 法第百三十八条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。

(債務の保証等に類する取引)

第百八十一条 法第百三十八条第二項(国内源泉所得)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。

(国際運輸業所得)

第百八十二条 法第百三十八条第三項(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、外国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国内業務(国内において行う業務をいう。以下この条において同じ。)に係る収入金額又は経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその外国法人の国内業務につき生ずべき所得とする。

(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)

第百八十三条 法第百三十九条第二項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2 法第百三十九条第二項に規定する政令で定める金融機関は、銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行、保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等又は金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)とする。
3 法第百三十九条第二項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

第二章 各事業年度の所得に対する法人税

第一節 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算

(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第百八十四条
外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下この条及び第百八十六条(控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等)において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
 一 法第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算の通則) 同条第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び同条第三項各号に掲げる額は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
 二 法第二十五条(資産の評価益) 同条第二項及び第三項に規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
 三 法第二十九条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 同条第一項に規定する棚卸資産は、外国法人の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
 四 法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する減価償却資産は、外国法人の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
 五 法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する繰延資産は、外国法人の繰延資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
 六 法第三十三条(資産の評価損) 同条第二項から第四項までに規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
 七 法第三十四条(役員給与の損金不算入) 同条第一項に規定する使用人は、外国法人の使用人のうちその外国法人が恒久的施設を通じて行う事業のために常時勤務する者に限るものとする。
 八 法第三十七条(寄附金の損金不算入) 同条第一項に規定する資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額は、外国法人の資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額にその外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちにその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、同項に規定する所得の金額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額とする。
 九 法第三十八条(法人税額等の損金不算入) 同条第一項に規定する法人税及び同条第二項各号に掲げる租税(以下この号において「法人税等」という。)の額は、外国又はその地方公共団体により課される法人税等に相当するものの額(法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額を除く。)を含むものとする。
 十 法第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入) 同条に規定する控除又は還付をされる金額に相当する金額は、法第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する法第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定又は法第百四十四条の十一(所得税額等の還付)若しくは第百四十七条の三第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受けた場合におけるこれらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額とする。
 十一 法第四十七条(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 同条第一項に規定する取得をした代替資産及び改良をした損壊資産等並びに同条第二項に規定する交付を受けた代替資産(以下この号において「代替資産等」という。)は、同条第一項に規定する取得若しくは改良又は同条第二項に規定する交付の時において国内にある代替資産等(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
 十二 法第五十条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入) 次に定めるところによる。
イ 法第五十条第一項に規定する取得資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとし、当該取得資産には法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この条において「本店等」という。)からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。
ロ 法第五十条第一項に規定する譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
 十三 法第五十二条(貸倒引当金) 次に定めるところによる。
イ 法第五十二条第一項及び第二項に規定する金銭債権は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と本店等との間の内部取引(法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引をいう。第六項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
ロ 法第五十二条第一項及び第二項に規定する各事業年度には、恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度(第十九号において「国内事業終了年度」という。)は、含まれないものとする。
 十四 法第五十五条(不正行為等に係る費用等) 次に定めるところによる。
イ 法第五十五条第三項に規定する事業年度の確定申告書(同項に規定する確定申告書をいう。イにおいて同じ。)を提出していた場合に法第二十二条第三項第一号に掲げる原価の額、同項第二号に掲げる費用の額及び同項第三号に掲げる損失の額から除かれる金額は、その提出した当該確定申告書に記載した法第百四十四条の六第一項第一号(確定申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る法第五十五条第三項に規定する修正申告書に記載した国税通則法第十九条第四項第一号(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額とする。
ロ 法第五十五条第四項各号に掲げるものの額は、外国又はその地方公共団体により課される当該各号に掲げるものの額に相当する額を含むものとする。
 十五 法第五十七条(欠損金の繰越し) 次に定めるところによる。
イ 法第五十七条第一項に規定する各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとし、法第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除くものとする。
ロ 法第五十七条第十項に規定する連続して確定申告書を提出している場合は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しない事業年度を除く。)について連続して確定申告書を提出している場合とするものとする。
ハ 法第五十七条第十一項第一号イに掲げる普通法人のうち資本又は出資を有しないものには、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社は、含まれないものとする。
 十六 法第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入) 同条第一項から第四項までに規定する各事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとする。
 十七 法第六十条(保険会社の契約者配当の損金算入) 同条第一項に規定する保険契約は、外国法人の国内にある営業所又は契約の締結の代理をする者を通じて締結された保険契約に限るものとする。
 十八 法第六十一条の二第二項、第四項、第八項及び第九項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入) これらの規定に規定する旧株又は所有株式を発行した法人が内国法人である場合には、これらの規定(同条第八項を除く。)に規定する政令で定める関係がある法人又は同条第八項に規定する完全子法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)には、外国法人の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた恒久的施設管理外国株式を除く。)は、含まれないものとする。
 十九 法第六十三条(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度) 次に定めるところによる。
イ 法第六十三条第一項に規定するリース譲渡は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース譲渡に限るものとし、同項及び同条第二項に規定するリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度には、外国法人の国内事業終了年度は、含まれないものとする。
ロ 外国法人が国内事業終了年度(当該外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度を除く。)において法第百四十二条第二項の規定により法第六十三条の規定に準じて計算する場合の同条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、その適用を受けているこれらの規定に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該国内事業終了年度前の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに法第百四十二条第二項の規定により法第六十三条の規定に準じて計算する場合の同条第一項又は第二項の規定により当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入するものとする。
 二十 法第六十四条の二(リース取引に係る所得の金額の計算) 同条第一項に規定するリース取引は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。
2 法第百四十二条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、外国法人の当該事業年度の同号に規定する費用につき、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。
3 恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設管理外国株式の全部又は一部につきその交付の時に当該外国法人の本店等に移管する行為その他当該恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為を行つた場合には、その行為に係る恒久的施設管理外国株式について、その交付の時に当該恒久的施設において管理した後、直ちに当該外国法人の恒久的施設と本店等との間で移転が行われたものとみなして、法第百三十八条第一項第一号の規定を適用する。
4 第一項第十八号及び前項に規定する恒久的施設管理外国株式とは、外国法人の恒久的施設において管理する株式に対応して、法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併(内国法人が行うものに限る。)、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割(内国法人が行うものに限る。)、同条第八項に規定する金銭等不交付株式分配(内国法人が行うものに限る。)又は同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換(内国法人が行うものに限る。)により交付を受けた交付外国株式等(同条第二項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式、同条第四項に規定する親法人(外国法人に限る。)の株式、同条第八項に規定する完全子法人(外国法人に限る。)の株式又は同条第九項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式をいう。)をいう。
5 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6 外国法人の本店等と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定を適用する。

(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)
第百八十五条
法第百四十二条の二第二項(還付金等の益金不算入)に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「外国法人税の額」という。)が減額された金額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。
 一 当該外国法人税の額のうち外国法人の適用事業年度(法第百四十四条の二第一項から第三項まで(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額
 二 当該減額された後の当該外国法人税の額につき当該外国法人の適用事業年度において法第百四十四条の二第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
2 外国法人の法第百四十四条の二第六項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつたものが減額されたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額は、前項に規定する残額に相当する金額に含まれるものとする。
 一 当該外国法人税の額のうち当該被合併法人等の適用事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は適格分割若しくは適格現物出資の日の属する事業年度前の事業年度に限る。)において控除対象外国法人税の額とされた部分の金額
 二 当該減額された後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用事業年度において法第百四十四条の二第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額

(控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等)
第百八十六条
法第百四十二条の二第二項(還付金等の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 一 法第百四十二条の二第二項に規定する外国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した場合 その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額
 二 法第百四十二条の二第二項に規定する外国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度又はその翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度において、前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額の全部又は一部を第二百一条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができない場合 前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかつた部分の金額
2 前項第一号に掲げる場合に該当することとなつた外国法人に係る同号に定める金額は、その外国法人の法第百四十二条の二第二項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入し、前項第二号に掲げる場合に該当することとなつた外国法人に係る同号に定める金額は、その外国法人の同日の属する事業年度の翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度のうち最後の事業年度(当該各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該いずれかの事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度)の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入する。

(保険会社の投資資産及び投資収益)
第百八十七条
法第百四十二条の三第一項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の当該事業年度の投資資産(同項に規定する投資資産をいう。次項において同じ。)の額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
 一 当該外国法人の当該事業年度終了の時において恒久的施設に係る責任準備金(保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金をいう。)として積み立てられている金額及び支払備金(同法第百九十九条の規定により読み替えられた同法第百十七条第一項(支払備金)に規定する支払備金をいう。)として積み立てられている金額の合計額
 二 当該外国法人の当該事業年度終了の時において保険業法に相当する外国の法令の規定により同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものとして積み立てられている金額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものとして積み立てられている金額の合計額
2 法第百四十二条の三第一項に規定する満たない部分に相当する金額に係る収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定により計算した金額から同項の外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る投資資産の額を控除した残額に、当該外国法人の当該事業年度の投資資産から生じた収益の額の当該外国法人の当該事業年度の投資資産の額の平均的な残高に対する割合として合理的な方法により計算した割合を乗じて計算した金額とする。
3 法第百四十二条の三第二項第三号に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額と第三号に掲げる金額との合計額を超える場合とする。
 一 法第百四十二条の三第一項の外国法人の当該事業年度終了の時における恒久的施設に係る資産の帳簿価額(当該恒久的施設と当該外国法人の本店等(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等をいう。以下この項において同じ。)との間の内部取引(同号に規定する内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る勘定科目に計上されている金額を除く。)
 二 法第百四十二条の三第一項の外国法人の当該事業年度終了の時における恒久的施設に係る負債の帳簿価額(当該恒久的施設と当該外国法人の本店等との間の内部取引に係る勘定科目に計上されている金額を除く。)
 三 法第百四十二条の三第一項の外国法人の当該事業年度終了の時における恒久的施設に係る純資産の額(保険業法第百九十条(供託)の供託金の額、当該外国法人の資本に相当する額に対応する資産のうち国内に持ち込んだものの額及び当該恒久的施設と当該外国法人の本店等との間の内部取引に係る勘定科目に計上されている金額を除く。)
4 第一項に規定する当該事業年度の投資資産の額及び第二項に規定する当該事業年度の恒久的施設に係る投資資産の額は、当該外国法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている金額によるものとする。

(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)
第百八十八条
法第百四十二条の四第一項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
 一 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
 二 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
2 法第百四十二条の四第一項に規定する外国法人の資本に相当する額のうち恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
 一 資本配賦法(次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)


 二 同業法人比準法(次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)


3 前項第一号イ又は第二号イに掲げる外国法人(保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同項第一号イに定める方法は第一号に掲げる方法とし、同項第二号イに定める方法は第二号に掲げる方法とすることができる。
 一 資本配賦簡便法(前項第一号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額
ロ 当該外国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
 二 簿価資産資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
ロ 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)
4 第二項第一号又は前項第一号に掲げる方法により恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合において、第二項第一号イに掲げる外国法人の同号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除する場合に控除しきれない金額があるとき、銀行法若しくは金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により同号ロに掲げる外国法人の属する企業集団に係る規制上の連結自己資本の額(銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第十四条の二第二号若しくは第五十二条の二十五(銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第五十七条の五第一項若しくは第五十七条の十七第一項(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)に規定する自己資本の額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)の算定が義務付けられているとき(これらの外国の法令の規定により、当該外国法人の属する企業集団の規制上の連結自己資本の額に加えて、当該外国法人の規制上の自己資本の額の算定が義務付けられている場合を除く。)又はこれらの外国法人の純資産の額の総資産の額に対する割合がこれらの外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低いものとして財務省令で定めるときには、前二項の規定にかかわらず、第二項第一号イに掲げる外国法人の同号イに定める方法又は前項第一号に掲げる方法は第一号に掲げる方法とし、第二項第一号ロに掲げる外国法人の同号ロに定める方法は第二号に掲げる方法とする。
 一 連結資本配賦法(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ロ 第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ハ 第二項第一号イに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ニ 第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
 二 連結規制資本配賦法(第二項第一号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の規制上の連結自己資本の額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ 第二項第一号ロに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ロ 第二項第一号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
5 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける外国法人(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる方法は、同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法とすることができる。
 一 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額
 二 当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
6 第二項第一号イに掲げる外国法人の第四項第一号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した場合に控除しきれない金額がある場合及び当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表がない場合の当該外国法人の恒久的施設帰属資本相当額の計算については、同号(前項の規定の適用がある場合を含む。)に定める方法を用いることができないものとする。
7 第二項第一号イ(3)若しくは(4)、同号ロ(1)若しくは(2)、第四項第一号ハ若しくはニ若しくは同項第二号イ若しくはロに掲げる金額又は第二項第二号イ若しくはロに規定する外国法人の事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、外国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の法第百四十四条の六第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各事業年度の中間申告書で法第百四十四条の四第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、当該各事業年度終了の日(当該各事業年度の中間申告書で当該各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、法第百四十四条の四第一項に規定する期間終了の日)前六月以内の一定の日における第二項第一号イ(3)、同号ロ(1)、同項第二号イ、同号ロ、第四項第一号ハ若しくは同項第二号イに規定する恒久的施設に帰せられる資産の額、第二項第一号イ(4)若しくは同号ロ(2)に規定する総資産の額又は第四項第一号ニ若しくは同項第二号ロに規定する総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。
8 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、納税地の所轄税務署長に対し、前項に規定する提出期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
9 当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を資本配賦法等(第二項第一号、第三項第一号若しくは第四項各号に掲げる方法又は第五項に規定する方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、第四項及び第六項の規定により資本配賦法等により計算することができない場合又は当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等(第二項第二号又は第三項第二号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を同業法人比準法等により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
10 法第百四十二条の四第一項に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
11 法第百四十二条の四第一項に規定する政令で定める金額は、第一号から第三号までに掲げる金額の合計額から第四号に掲げる金額を控除した残額とする。
 一 恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(法第百四十二条の四第一項に規定する利子をいう。以下この条において同じ。)の額(次号及び第三号に掲げる金額を除く。)
 二 法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
 三 法第百四十二条第三項第二号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額に含まれる負債の利子の額(次号に掲げる金額を含む。)
 四 法第百四十二条の五第一項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)の規定により外国法人の当該事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
12 法第百四十二条の四第一項に規定するその満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、外国法人の当該事業年度の同項に規定する政令で定める金額に、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額から第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
 一 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る法第百四十二条の四第一項に規定する自己資本の額
 二 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる負債(利子の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
13 第一項、第二項第一号イ及び第四項第一号の帳簿価額は、当該外国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
14 外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子につき法第百四十二条の四第一項の規定の適用がある場合における法第百四十二条第二項の規定により法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定に準じて計算する場合の第十九条(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)の規定の適用については、同条第二項中「額をいう」とあるのは「額をいい、恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る」と、「)の合計額」とあるのは「)の合計額(法第百四十二条の四第一項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額。第一号において同じ。)」と、「の合計額のうち」とあるのは「(恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。第二号において同じ。)の合計額のうち」と、同条第三項第一号中「第二条第三項」とあるのは「第二条第八項」と、「生命保険会社」とあるのは「外国生命保険会社等」と、同号イ中「保険業法」とあるのは「保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法」と、同項第二号中「第二条第四項」とあるのは「第二条第九項」と、「損害保険会社」とあるのは「外国損害保険会社等」とする。
15 前各項に定めるもののほか、恒久的施設帰属資本相当額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)
第百八十九条
法第百四十二条の五第一項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2 法第百四十二条の五第一項に規定する法第百四十二条の四第一項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額(同項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。)の計算に関する次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 一 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を前条第二項第一号ロ又は第二号ロに定める方法により計算した場合 イに掲げる金額に、ロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額
イ 当該外国法人の当該事業年度の前条第二項第一号ロに規定する規制上の自己資本の額(ハにおいて「規制上の自己資本の額」という。)に係る負債につき当該外国法人が支払う法第百四十二条の五第一項に規定する負債の利子の額
ロ 前条第二項第一号ロ又は第二号ロに定める方法により計算した当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額
ハ 当該外国法人の当該事業年度の規制上の自己資本の額
 二 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を前条第四項第二号に掲げる方法を用いて計算した場合 イに掲げる金額に、ロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額
イ 当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の前条第四項第二号に規定する規制上の連結自己資本の額(ハにおいて「規制上の連結自己資本の額」という。)に係る負債につき当該外国法人が支払う法第百四十二条の五第一項に規定する負債の利子の額
ロ 前条第四項第二号に掲げる方法により計算した当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額
ハ 当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の規制上の連結自己資本の額

(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)
第百九十条
法第百四十二条の八第一項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定める事由は、恒久的施設の他の者への譲渡又は恒久的施設を有する外国法人を被合併法人若しくは分割法人とする適格合併若しくは適格分割型分割とする。
2 法第百四十二条の八第一項に規定する政令で定める資産は、法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券とする。
3 外国法人の法第百四十二条の八第一項に規定する恒久的施設閉鎖事業年度においては、当該恒久的施設閉鎖事業年度終了の時に同項に規定する恒久的施設に帰せられる資産については、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第二十五条(資産の評価益)の規定に準じて計算する場合の同条第一項の規定及び法第百四十二条第二項の規定により法第三十三条(資産の評価損)の規定に準じて計算する場合の同条第一項の規定は、適用しない。
4 法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用を受けた事業年度終了の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。
5 法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された棚卸資産について同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第二十九条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定に準じて計算する場合の第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の評価の方法等)の規定による評価額の計算をするときは、法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた事業年度終了の時において、当該棚卸資産の取得価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該評価損に相当する金額を減算した金額により当該棚卸資産を取得したものとみなす。
6 法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された有価証券については、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の時の法第百四十二条の十の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第六十一条の二(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定に準じて計算する場合の第百十九条の二第一項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の規定による同項第一号に掲げる移動平均法による有価証券の一単位当たりの帳簿価額は、当該評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入する直前の当該有価証券の帳簿価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該直前の帳簿価額から当該評価損に相当する金額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
7 法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、外国法人の法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算につき法第百四十二条の十の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算するときは、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第百九十条の二
法第百四十二条の九第一項(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額は、外国法人の恒久的施設と本店等(同項に規定する本店等をいう。次項において同じ。)との間の内部取引(同条第一項に規定する内部取引をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる内部取引のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
 一 恒久的施設による資産(法第百四十二条の九第一項に規定する資産に限る。以下この条において同じ。)の取得に相当する内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号ロ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
 二 恒久的施設による資産の譲渡に相当する内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
2 法第百四十二条の九第一項の規定の適用がある場合の外国法人の恒久的施設と本店等との間の内部取引(当該恒久的施設による資産の取得に相当する内部取引に限る。以下この項において同じ。)に係る当該資産の当該恒久的施設における取得価額は、前項第一号に定める金額(当該内部取引による取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。

第二節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算

第百九十一条
外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号ロ及び第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第百四十二条から第百四十二条の二の二まで(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、第百八十四条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の例による。

第三節 税額の計算

(相互会社に準ずるもの)
第百九十二条
法第百四十三条第五項第一号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社とする。

(外国法人の法人税額から控除する所得税額の計算)
第百九十二条の二
第百四十条の二(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する法第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除する所得税の額について準用する。 この場合において、第百四十条の二第一項中「第六十九条の二第一項(」とあるのは、「第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る」と読み替えるものとする。

(国外所得金額)
第百九十三条
法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(次項において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額のうち国外源泉所得(法第百四十四条の二第一項に規定する国外源泉所得をいう。次項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)に係る所得の金額とする。
2 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第二十二条第三項第二号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得を生ずべき業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち当該外国法人の行うこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外源泉所得に係る所得とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
3 前項の規定による共通費用の額の配分を行つた外国法人は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
4 法第百四十四条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける外国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の同条第一項に規定する国外所得金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。

(控除限度額の計算)
第百九十四条
法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(法第百四十四条から第百四十四条の二の二まで(外国法人に係る所得税額の控除等)並びに租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第百四十四条の二の二の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定する当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額とは、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第五十七条(欠損金の繰越し)の規定並びに租税特別措置法第六十七条の十二及び第六十七条の十三(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(次項において「当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額」という。)をいう。
3 第一項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する法第五十七条の規定並びに租税特別措置法第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第百四十四条の二第一項に規定する国外所得金額から非課税国外源泉所得(国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税(法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)を課さないこととしている場合の当該国外源泉所得をいう。次項において同じ。)に係る所得の金額を控除した金額をいう。 ただし、当該金額が当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。
4 前項の規定を適用する場合において、非課税国外源泉所得があるときは、前条第二項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分される同項に規定する共通費用の額は、同項に規定する合理的と認められる基準に準じて非課税国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
第百九十五条
法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同条第一項に規定する外国法人が納付することとなる外国法人税の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に百分の三十五を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
2 次の各号に掲げる外国法人が納付することとなる法第百四十四条の二第四項第五号及び第七号に掲げる国外源泉所得(以下この項において「利子等」という。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。 ただし、当該外国法人の所得率(次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
 一 金融業(金融商品取引法第二条第八項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む外国法人 当該外国法人税を納付することとなる事業年度(以下この項において「納付事業年度」という。)及び納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前二年内事業年度」という。)の調整所得金額の合計額を納付事業年度及び前二年内事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第四号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
 二 生命保険業を主として営む外国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
 三 損害保険業を主として営む外国法人 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額を第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
 四 前三号に掲げる事業以外の事業を主として営む外国法人(納付事業年度及び前二年内事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が百分の二十以上である外国法人に限る。) 納付事業年度及び前二年内事業年度の調整所得金額の合計額をこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額の合計額からこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
3 前項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第十四号、第十八号及び第二十二号(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第五十七条(欠損金の繰越し)、第五十九条(会社更生等により債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)並びに第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定、法第百四十二条の二の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)、第百四十二条の六(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)及び第百四十二条の六の二(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)の規定並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)及び第六十六条の四の三第三項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限る。)を加算した金額をいう。
4 第百四十二条の二第五項及び第六項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定は、法第百四十四条の二第一項に規定する政令で定める取引について準用する。
5 法第百四十四条の二第一項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
 一 外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項において「本店所在地国」という。)において課される外国法人税の額(当該外国法人が支払を受けるべき利子、配当その他これらに類するものの額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税の額で、当該本店所在地国の法令の規定又は法第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約(次号において「租税条約」という。)の規定により、当該本店所在地国において当該外国法人に対して課される当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除しないこととされるものを除く。)
 二 外国法人の本店所在地国以外の国又は地域において課される外国法人税の額のうち、当該外国法人税の課税標準となる所得について我が国と当該国若しくは地域との間の租税条約の規定が適用されるとしたならば、当該租税条約における当該所得に係る外国法人税の軽減若しくは免除に関する規定の適用により当該国若しくは地域において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国法人税の課税標準となる所得を内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該外国法人税が課されるとしたならば、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額

(地方法人税控除限度額)
第百九十五条の二
法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第三条第三項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(第百九十七条第五項及び第六項(繰越控除限度額)において「地方法人税の控除限度額」という。)とする。

(地方税控除限度額)
第百九十六条
法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令第九条の七第六項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の十三第七項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同令第四十八条の十三第七項の規定による限度額)とする。

(繰越控除限度額)
第百九十七条
法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、外国法人の同項に規定する前三年内事業年度(次項において「前三年内事業年度」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一事業年度のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、同条第二項に規定する当該事業年度の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2 外国法人が前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条及び第二百一条(外国法人税が減額された場合の特例)において同じ。)をその納付することとなつた事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該外国法人の当該事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
3 外国法人の法第百四十四条の二第二項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び次条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該外国法人の当該適用を受けることができる事業年度の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
4 前三項に規定する国税の控除余裕額とは、外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額(法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該法人税の控除限度額から当該控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
5 第一項から第三項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
 一 外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超えない場合 当該事業年度の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。次号及び次項において同じ。)に相当する金額
 二 外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該事業年度の地方税の控除限度額に満たない場合 当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
6 第一項及び第三項に規定する控除限度超過額とは、外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額、地方法人税の控除限度額及び地方税の控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。

(繰越控除対象外国法人税額)
第百九十八条
法第百四十四条の二第三項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、外国法人の同項に規定する前三年内事業年度の控除限度超過額(前条第六項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い事業年度のものから順次法第百四十四条の二第三項に規定する当該事業年度の国税の控除余裕額(前条第四項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は」とあるのは「第六項に規定する控除限度超過額は」と、「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に」とあるのは「控除限度超過額に」と読み替えるものとする。
3 外国法人の法第百四十四条の二第三項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該外国法人の当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
4 外国法人の地方税法施行令第九条の七第二項(外国の法人税等の額の控除)の規定の適用を受けることができる事業年度(同令第四十八条の十三第二項(外国の法人税等の額の控除)の規定の適用をも受けることができる事業年度を除く。)又は同令第四十八条の十三第二項(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、それぞれ、当該外国法人が同令第九条の七第二項又は第四十八条の十三第二項の規定により当該適用を受けることができる事業年度において課された外国の法人税等の額とみなされる金額に相当する控除限度超過額(当該控除限度超過額のうちに第一項の規定により当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる事業年度の前条第五項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。

(外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する規定の準用)
第百九十九条
第百四十五条の三から第百四十五条の十まで(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得等)及び第百四十五条の十三(国外に源泉がある所得)の規定は、法第百四十四条の二第四項第一号(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得、同項第二号に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの、同項第三号に規定する政令で定める事業、同項第七号に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの、同号に規定する差益として政令で定めるもの、同項第八号ハに規定する政令で定める用具、同項第九号に規定する政令で定める賞金、同項第十号に規定する政令で定める契約、同項第十二号に規定する政令で定める契約及び同項第十三号に規定する政令で定める所得について準用する。

(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)
第二百条
第百四十六条(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)の規定は、他の外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた外国法人が法第百四十四条の二第六項(外国法人に係る外国税額の控除)において法第六十九条第九項及び第十項(外国税額の控除)の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第百四十六条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(外国法人税が減額された場合の特例)
第二百一条
外国法人が納付することとなつた外国法人税の額に係る当該外国法人の法第百四十四条の二第八項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該外国法人が同条第六項に規定する適格合併等(以下第四項までにおいて「適格合併等」という。)により同条第六項に規定する被合併法人等(以下第四項までにおいて「被合併法人等」という。)である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該適格合併等に係る被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、当該外国法人のその減額されることとなつた日の属する事業年度(以下第三項までにおいて「減額に係る事業年度」という。)以後の各事業年度については、当該減額に係る事業年度において当該外国法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額(以下この条において「納付控除対象外国法人税額」という。)から減額控除対象外国法人税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第百四十四条の二第一項から第三項までの規定を適用する。
2 前項に規定する減額控除対象外国法人税額とは、外国法人の減額に係る事業年度において外国法人税の額の減額がされた金額(当該外国法人が適格合併等により被合併法人等である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額の減額がされた金額を含む。)のうち、第百八十五条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額(以下この条において「減額控除対象外国法人税額」という。)をいう。
3 第一項の場合において、減額に係る事業年度の納付控除対象外国法人税額がないとき、又は当該納付控除対象外国法人税額が減額控除対象外国法人税額に満たないときは、減額に係る事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の第百九十七条第六項(繰越控除限度額等)に規定する控除限度超過額(前条において準用する第百四十六条第九項(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)の規定により当該控除限度超過額とされる金額を含むものとし、第百九十七条第三項又は第百九十八条第三項若しくは第四項(繰越控除対象外国法人税額等)の規定により減額に係る事業年度前の各事業年度においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国法人税額の全額又は当該減額控除対象外国法人税額のうち当該納付控除対象外国法人税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第百四十四条の二第三項の規定を適用する。 この場合において、二以上の事業年度につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い事業年度の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい事業年度の控除限度超過額から当該控除を行う。
4 外国法人が各事業年度の納付控除対象外国法人税額につき法第百四十四条の二の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(その外国法人が適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その適格合併等に係る被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度又は適格分割若しくは適格現物出資の日の属する事業年度前の各事業年度を含むものとし、当該二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の納付控除対象外国法人税額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度以前の各事業年度を除く。以下この条において「前二年内事業年度」という。)において生じた減額控除対象外国法人税額のうち第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は前項の規定による控除限度超過額からの控除に充てることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額のうち当該事業年度の納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額(当該減額控除対象外国法人税額が前二年内事業年度のうち異なる事業年度において生じたものであるときは、最も古い事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額から順次計算して当該納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額)を当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなして、第一項の規定を適用する。
5 前項の規定の適用がある場合において、前二年内事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額で同項の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額と当該事業年度において新たに生じた減額控除対象外国法人税額とがあるときは、第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除は、まず、前項の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額から行うものとする。

(外国法人の法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)
第二百一条の二
法第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配(法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)に係る次に掲げる金額の合計額とする。
 一 所得税法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税(所得税法施行令第三百条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(同法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(同法第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該外国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百七十六条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第三百条第九項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
 二 所得税法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該収益の分配(同法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(同法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該外国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の所得税法施行令第三百六条の二第七項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
2 法第百四十四条の二の二第一項の規定により各事業年度の法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額から控除する分配時調整外国税相当額(同項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 一 集団投資信託(合同運用信託、所得税法第二条第一項第十五号(定義)に規定する公社債投資信託及び同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託(第百四十条の二第一項第一号(法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額 その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される分配時調整外国税相当額
 二 前号に掲げるもの以外の分配時調整外国税相当額 その分配時調整外国税相当額の全額
3 第百四十条の二第二項から第六項までの規定は、前項各号に定める金額の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四節 申告及び還付

(仮決算をした場合の中間申告)
第二百二条
法第百四十四条の四第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間に係る課税標準である法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第三号に掲げる法人税の額、同項に規定する期間に係る課税標準である同条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第四号に掲げる法人税の額又は法第百四十四条の四第二項に規定する期間に係る課税標準である法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、次に定めるところによる。
 一 法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第五十五条(不正行為等に係る費用等)の規定に準じて計算する場合には、同条第三項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「第七十四条第一項第一号(確定申告)」とあるのは「第百四十四条の四第一項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)」とする。
 二 法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節第一款から第三款の二まで(第二十三条第一項(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)、第七十三条の二第二項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)、第七十七条の四第五項(特定公益信託の要件等)、第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)、第百十九条第一項(有価証券の取得価額)、第百二十八条第一項(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)及び第百三十一条第二項(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第四款(各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定(第百三十一条の二第三項(リース取引の範囲)の規定を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、第百八十四条第五項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により読み替えられた第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第百四十四条の六第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第百三十一条の二第三項中「賃借料として損金経理」とあるのは「賃借料として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第百四十四条の四第一項又は第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間にあつては、これらの期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」と読み替えるものとする。
 三 第百九十三条第四項(国外所得金額)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第百九十五条第三項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)中「損金経理」とあるのは「決算において費用又は損失として経理」とする。
2 第百五十条の二第二項(仮決算をした場合の中間申告)の規定は法第百四十四条の四第五項に規定する政令で定める災害について、第百五十条の二第三項の規定は法第百四十四条の四第五項に規定する政令で定める繰延資産について、第百五十条の二第四項の規定は法第百四十四条の四第五項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。 この場合において、第百五十条の二第四項第一号中「第七十二条第四項」とあるのは、「第百四十四条の四第五項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)」と読み替えるものとする。

(確定申告)
第二百三条
法第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項から第四項まで及び第二十二項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)、第十一条第一項から第三項まで(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)、第十九条第二項から第四項まで(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)並びに第四十四条(所得税又は法人税の非課税)の規定とする。
2 法第百四十四条の六第二項ただし書に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項から第四項まで、第十一条第一項から第三項まで、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項並びに第十九条第二項(第一号を除く。)から第四項までの規定とする。

(所得税額等の還付手続等)
第二百四条
第百五十一条(所得税額等の還付の手続)の規定は法第百四十四条の四第五項第一号若しくは第二号若しくは第六項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる金額の記載がある中間申告書又は法第百四十四条の六第一項第五号(確定申告)に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第六号に掲げる金額(同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同条第二項第三号に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合について、第百五十二条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は法第百四十四条の十一第一項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第百五十一条中「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項」と、第百五十二条第一号中「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項(所得税額等の還付)」と、「第七十四条第一項第三号(確定申告)」とあるのは「第百四十四条の六第一項第五号(確定申告)に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第六号に掲げる金額(同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)又は同条第二項第三号」と読み替えるものとする。

(中間納付額の還付手続等)
第二百五条
法第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)の規定及び同条第二項において準用する法第七十九条第二項(中間納付額の還付)の規定の適用に係る事項については、第百五十三条及び第百五十四条(中間納付額の還付手続等)の規定を準用する。 この場合において、第百五十三条中「第七十四条第一項第五号(中間納付額の控除不足額)」とあるのは「第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号(確定申告)」と、「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)の規定又は同条第二項において準用する法第七十九条第二項」と、第百五十四条第一項中「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)の規定又は同条第二項において準用する法第七十九条第二項」と、同条第二項中「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項」と、「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項の規定又は同条第二項において準用する法第七十九条第二項」と、「第百五十二条第一号」とあるのは「第二百四条(所得税額等の還付手続等)において準用する第百五十二条第一号」と読み替えるものとする。
2 第百五十五条第一項(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)の規定は、法第百四十四条の十二第二項において準用する法第七十九条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、第百五十五条第一項第一号中「第七十九条第一項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)」と、同項第二号中「第七十九条第一項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項」と、「第七十四条第一項第二号」とあるのは「第百四十四条の六第一項第七号又は第二項第二号」と、「前条第一項第一号」とあるのは「第二百五条第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第一項第一号」と読み替えるものとする。
3 第百五十五条第二項の規定は、法第百四十四条の十二第一項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。 この場合において、第百五十五条第二項中「前条第一項第一号又は第二号」とあるのは「第二百五条第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第一項第一号又は第二号」と、「第七十九条第三項」とあるのは「第百四十四条の十二第二項(中間納付額の還付)において準用する法第七十九条第三項」と読み替えるものとする。

(欠損金の繰戻しによる還付)
第二百六条
法第百四十四条の十三第九項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。
2 法第百四十四条の十三第九項に規定する政令で定める欠損金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき、法第百四十二条第二項の規定により法第五十七条の規定に準じて計算する場合の同条第四項又は第五項の規定によりないものとされた欠損金額とする。
3 法第百四十四条の十三第十項に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第五十七条第一項の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。
4 法第百四十四条の十三第十項に規定する政令で定める欠損金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号ロ又は第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額につき、法第百四十二条の十の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第五十七条の規定に準じて計算する場合の同条第四項又は第五項の規定によりないものとされた欠損金額とする。
5 第百五十五条の二第二項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する政令で定める災害について、第百五十五条の二第三項の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する政令で定める繰延資産について、第百五十五条の二第四項の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。 この場合において、第百五十五条の二第四項第一号中「第八十条第五項」とあるのは、「第百四十四条の十三第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)」と読み替えるものとする。

第三章 退職年金等積立金に対する法人税

(外国法人の退職年金等積立金額の計算)

第二百七条 外国法人の法第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により法第八十四条第二項第二号(退職年金等積立金の額の計算)の規定に準じて計算する場合には、同号イ中「第百十六条第一項」とあるのは、「第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用される同法第百十六条第一項」と読み替えるものとする。
2 外国法人の法第百四十五条の三に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により前編第三章(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税)の規定に準じて計算する場合には、第百五十六条の四第一項第二号イ(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)、第百五十八条第一項第一号、第二項及び第三項(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算)並びに第百六十条第一項及び第二項(損害保険に係る退職年金等積立金額の計算)中「第百十六条第一項」とあるのは、「第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用される同法第百十六条第一項」と読み替えるものとする。

第四章 更正及び決定

(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)

第二百八条 第百七十三条(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)の規定は、法第百四十七条(更正及び決定)において準用する法第百三十二条第一項第二号ロ(同族会社等の行為又は計算の否認)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人について準用する。

(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)

第二百九条 第二百四条(所得税額等の還付手続等)において準用する第百五十二条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は、法第百四十七条の三第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)

第二百十条 第百七十四条第一項及び第二項(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)の規定は、法第百四十七条の四第三項(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)において法第百三十四条第三項及び第四項(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第百七十四条第一項第一号中「第七十九条第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第二項(中間納付額の還付)において準用する法第七十九条第二項」と、同項第二号中「第七十九条第一項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項」と、「第七十四条第一項第二号」とあるのは「第百四十四条の六第一項第七号又は第二項第二号」と、「第四項」とあるのは「第二百十条第三項(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)」と読み替えるものとする。
2 第百七十四条第三項の規定は、法第百四十七条の四第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。 この場合において、第百七十四条第三項中「第七十九条第三項」とあるのは「第百四十四条の十二第二項において準用する法第七十九条第三項」と、「次項」とあるのは「第二百十条第三項」と読み替えるものとする。
3 第二百五条第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する第百五十四条(還付すべき中間納付額の充当の順序)の規定は、法第百四十七条の四第一項及び第二項の規定並びに同条第三項において準用する法第百三十四条第三項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

第四編 雑則


(外国普通法人となつた旨の届出)第二百十一条

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(経過規定の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(収益事業の範囲に関する経過規定)
第三条 新令第五条(収益事業の範囲)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税に係る収益事業の範囲については、なお従前の例による。

(有価証券の評価に関する経過規定)
第四条 施行日の属する事業年度開始の日において有価証券を有する法人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして、新令第三十五条第二項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。 新令第四十条から第四十七条まで(株式の分割等により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に新令第四十条から第四十六条までの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。 施行日の前日において改正前の法人税法施行規則(以下「旧令」という。)第二十条(たな卸資産の評価方法)に規定するたな卸資産である有価証券(以下この項において「商品有価証券」という。)を有していた法人(同日において商品有価証券の評価の方法として同条第一号ニに掲げる総平均法若しくは同号ホに掲げる移動平均法により算出した取得価額による原価法又は当該原価法により評価した価額を基礎とする同条第二号に掲げる低価法を採用していたものを除く。)が、施行日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、当該事業年度の商品有価証券の評価につき、施行日の前日において商品有価証券について採用していた旧令第二十条に規定する評価の方法による旨を書面により納税地の所轄税務署長に届け出たときは、新令第三十四条(有価証券の評価の方法)及び第三十八条から第四十七条まで(有価証券の取得価額)の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における商品有価証券の評価額の計算については、同日において商品有価証券について採用していた当該評価の方法によるべきものとし、その計算の基礎となるべき取得価額については、旧令の規定の例による。

(減価償却資産の取得価額に関する経過規定)
第五条 新令第五十四条第三項(減価償却資産の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に、法第四十二条第一項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等、同条第二項に規定する固定資産、法第四十五条第一項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する金銭若しくは資材若しくは同条第二項に規定する固定資産の交付を受け、法第四十六条第一項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する納付金の納付を受け、法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払若しくは同条第二項に規定する代替資産の交付を受け、又は法第五十条第一項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する交換をする場合について適用し、同日前に、当該交付、納付若しくは支払を受け、又は当該交換をした場合については、なお従前の例による。

(減価償却資産及び繰延資産の償却に関する経過規定)
第六条 昭和三十九年四月一日前に終了した事業年度において生じた新令第五十八条第三項(減価償却資産の償却範囲額)又は第六十五条第一項第二号(青色申告法人の繰延資産の償却範囲額の特例)に規定する償却費に係る不足額については、これらの規定中「三年以内」とあるのは、「五年以内」として、新令第五十八条又は第六十五条の規定を適用する。 新令第六十四条(繰延資産の償却範囲額)及び第六十五条の規定は、施行日の属する事業年度開始の日以後支出する費用で繰延資産となるものについて適用し、同日前に支出した当該費用については、なお従前の例による。

(輸出所得の特別控除等があつた場合の寄付金等に関する経過規定)
第七条 施行日以後に終了する各事業年度の所得に対する法人税につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第十三条第七項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十七条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号)附則第十九条から第二十二条まで(輸出の証明がされない場合の益金算入等に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十六条から第五十七条の二まで(輸出の証明がされない場合の益金算入等)の規定の適用を受ける法人については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(旧貸倒準備金勘定の金額に関する経過規定)
第八条 施行日の属する事業年度開始の日の前日において法人税法施行規則の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第七十号)附則第五項(旧貸倒準備金勘定残額の処理)に規定する旧貸倒準備金勘定残額を有する法人(その合併法人を含む。)については、同項及び同令附則第七項から第九項まで(合併の場合の旧貸倒準備金勘定残額の処理等)の規定は、なおその効力を有する。

(退職給与引当金に関する経過規定)
第九条 施行日の前日において旧令第十五条の七第三項ただし書(退職給与引当金の累積限度額の特例)の規定による国税庁長官の承認を受けていた法人の施行日から二年以内の日の属する事業年度については、旧令第十五条の七から第十五条の十四まで(退職給与引当金)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、当該事業年度については、法第五十五条(退職給与引当金)及び新令第百五条から第百十条まで(退職給与引当金に係る細目)の規定は、適用しない。 法第五十五条第四項及び第五項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十五条の七の規定を適用する場合について準用する。 法附則第八条(引当金に関する経過規定)の規定は、第一項の法人が施行日から二年を経過した日の前日の属する事業年度終了の時において有する同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十五条の七第一項第二号の退職給与引当金勘定の金額について準用する。 法第五十五条第二項に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する法人が、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七号)附則第二条第一項(従前の積立事業についての取扱い)の退職金共済契約の締結に伴い、当該契約の効力が生じた日(以下この項において「契約発効日」という。)における退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となつた使用人について附則第十一条(中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)に規定する金額を納付した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額をこえるときは、その法人は、その納付した日における退職給与引当金勘定の金額のうち、契約発効日における退職給与引当金勘定の金額に、第一号に掲げる金額のうちにそのこえる部分の金額(当該金額がその納付した金額をこえる場合には、当該納付した金額)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を取りくずさなければならない。 前項の規定の適用がある場合における新令第百七条第一項(退職給与引当金勘定の金額の取りくずし)の規定の適用については、同項第九号中「次条第二項各号」とあるのは、「次条第二項各号及び附則第九条第四項(退職給与引当金に関する経過規定)」とする。

(災害損失金の損金算入に関する経過規定)
第十条 新令第百十六条(災害による繰越損失金の範囲)の規定を適用する場合において、同条に規定する欠損金額のうちに旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第九条第六項(青色申告書を提出しない法人の災害による繰越損失金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額があるときは、当該金額を新令第百十六条に規定する損失の額の合計額に達するまでの金額から控除した金額をもつて当該損失の額の合計額に達するまでの金額とする。

(中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)
第十一条 法人が施行日の属する事業年度開始の日以後に中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第二条第一項(従前の積立事業についての取扱い)(中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百十五号)附則第二項(経過措置)及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第七条(従前の積立事業についての取扱い)において準用する場合を含む。)の規定により中小企業退職金共済事業団に対して納付した金額は、新令第百三十五条(退職金共済の掛金の損金算入)の規定に該当する掛金とみなす。

(外国税額の控除に関する経過規定)
第十二条 新令第百四十四条第一項から第三項まで(繰越控除限度額等)、第百四十五条(繰越外国法人税額等)又は第百五十条(外国法人税が減額された場合の特例)の規定を適用する場合において、内国法人の施行日前に終了した各事業年度に係る旧令第二十三条第四号から第六号まで(外国税額の控除に関する用語の意義)に規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は控除限度超過額は、それぞれ当該各事業年度に係る新令第百四十四条第四項から第六項までに規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は控除限度超過額とみなす。 この場合において、これらの金額のうち旧令第二十三条の三第四項(国税の外国税控除限度額に加算する金額の計算等)又は第二十三条の四第三項若しくは第四項(繰り越して控除される外国法人税の額の計算)の規定によりないものとみなされた金額は、それぞれ新令第百四十四条第三項又は第百四十五条第三項若しくは第四項の規定によりないものとみなされたものとする。 新令第百五十条の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度において新たに生じた同条第一項に規定する還付外国税額について適用する。

(農業協同組合中央会の特例)
第十二条の二 法附則第十九条の二各項(農業協同組合中央会の特例)に規定する政令で定める法令は、法、地方法人税法、租税特別措置法その他の法人税及び地方法人税に関する法令とする。

(信託に係る退職年金等積立金額の計算の特例)
第十三条 法附則第二十条第二項第一号ロ(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの適格退職年金契約(同条第三項に規定する適格退職年金契約をいう。以下同じ。)に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時(信託法第三十七条第二項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)又は第二百二十二条第四項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)の時期をいう。以下この条において同じ。)における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。 前項に規定する調整割合とは、百分の七に当該事業年度開始の時までに到来した同項に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した割合に百分の百を加えた割合をいう。 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。 法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき、同項第二号に掲げる金額の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項に規定する分割又は譲渡の時」とする。 法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する合併法人等につき、同項第二号に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算の特例)
第十四条 法附則第二十条第二項第二号(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に掲げる法人が第百五十六条の二第十号(用語の意義)に規定する厚生年金基金契約(次条第一項において「厚生年金基金契約」という。)に係る第百五十六条の四第一項第二号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に掲げる業務を行う場合には、法附則第二十条第二項第二号イに掲げる金額には、第百五十六条の四第一項第二号に定める金額を含むものとする。 法附則第二十条第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの適格退職年金契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。 前条第四項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。 前条第五項に規定する場合における第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(生命共済に係る退職年金等積立金額の計算の特例)
第十五条 法附則第二十条第二項第三号(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に掲げる内国法人が厚生年金基金契約に係る第百五十六条の四第一項第三号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に掲げる業務を行う場合には、法附則第二十条第二項第三号イに掲げる金額には、第百五十六条の四第一項第三号に定める金額を含むものとする。 法附則第二十条第二項第三号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの適格退職年金契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。 附則第十三条第四項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。 附則第十三条第五項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

(適格退職年金契約の要件等)
第十六条 法附則第二十条第三項(適格退職年金契約の意義)に規定する政令で定める要件を備えたものは、その契約の内容が次に掲げる要件に該当するものとして国税庁長官の承認を受けた退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約とする。 当該契約に係る前項第二号の掛金等の払込みは、同項第七号に規定する過去勤務債務等の額に係るものに限り、当該払込みを金銭に代えて金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されている株式をもつて行うことができる。 この場合において、事業主が行う当該払込みは、前項第十三号に規定する指示に該当しないものとする。 第一項第五号イに規定する基準利率は、国債の金利水準の動向を勘案して財務省令で定める。 第一項第二号に規定する信託契約に係る信託財産の運用に関して当該信託契約に係る事業主が締結した投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。次条第八項において同じ。)の内容が、次に掲げる要件を満たしていない場合には、当該信託契約の内容は、第一項第十三号に掲げる要件に該当しないものとする。 第一項第九号ホの移管を有価証券その他の金銭以外の資産(以下この項において「有価証券等」という。)をもつて行う場合における当該移管に係る有価証券等に係る事業主の指図は、第一項第十三号に規定する指示に該当しないものとする。

(適格退職年金契約の承認)
第十七条 信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会は、その締結した退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約につき前条第一項に規定する承認を受けようとするときは、当該契約の相手方である事業主の氏名又は名称その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写しその他参考となるべき書類を添付し、これを国税庁長官に提出しなければならない。 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該契約の内容が前条第一項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、その申請を承認するものとする。 国税庁長官は、前項の規定による承認をするときは、その申請をした信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会に対し、書面によりその旨を通知する。 第二項の規定による承認を受けた信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会は、その締結した適格退職年金契約につき給付の額又は掛金等の額その他前条第一項各号に掲げる要件に係る事項を変更しようとするときは、その変更について国税庁長官の承認を受けなければならない。 第一項から第三項までの規定は、前項に規定する変更に係る承認について準用する。 第一項に規定する信託、生命保険又は生命共済の契約のうち当該法人が前条第一項各号に掲げる要件を満たすことについてあらかじめ国税庁長官の認定を受けた定型的な契約書(その附属明細書を含む。)によるものについては、当該契約の相手方である事業主の氏名又は名称、当該定型的な契約書の認定年月日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をもつて第一項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第二項の承認があつたものとみなす。 この場合においては、第三項の規定は、適用しない。 信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会がその締結した適格退職年金契約で前項の規定の適用を受けたものにつき当該適格退職年金契約の基礎となつた定型的な契約書(その附属明細書を含む。)の範囲内において給付の額又は掛金等の額その他前条第一項各号に掲げる要件に係る事項を変更しようとする場合において、当該適格退職年金契約の相手方である事業主の氏名又は名称その他財務省令で定める事項を記載した届出書を提出したときは、当該届出書をもつて第四項の承認の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて同項の承認があつたものとみなす。 信託会社が第一項に規定する退職年金に関する信託の契約につき同項の承認を受けようとする場合において、当該信託の契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されているときは、当該信託会社は、当該投資一任契約の内容が前条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを証する書類で当該投資一任契約に係る金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。)により作成されたものの写しを第一項に規定する申請書に添付しなければならない。 第五項において準用する第一項の規定による申請書又は第六項若しくは前項の規定による届出書の提出をする場合においても、同様とする。

(適格退職年金契約の承認の取消し)
第十八条 国税庁長官は、信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の締結した適格退職年金契約につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、当該契約に係る前条第二項の規定による承認を取り消すことができる。 国税庁長官は、前項の規定により承認の取消しの処分をするときは、同項に規定する信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会に対し、書面によりその旨を通知する。

附則(昭和四〇年九月三〇日政令第三二一号)

この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。

附則(昭和四一年三月三一日政令第七四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(経過規定の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第七十七条(試験研究法人等の範囲)及び第百五十条の二(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う控除法人税額の範囲)を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(収益事業の範囲及び賞与引当金に関する経過規定)
第三条 新令第五条第一項第一号、第四号、第十号及び第十二号(収益事業の範囲)並びに第百三条(賞与引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の昭和四十一年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過規定)
第四条 改正前の法人税法施行令第七十九条第二号(国庫補助金等の範囲)の規定は、同号に規定する助成金で施行日前に交付を受けたものについては、なおその効力を有する。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過規定)
第五条 新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、内国法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、内国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条中「百分の十七・七」とあるのは、「百分の十七・二」とする。

(新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
第六条 法人の施行日以後に終了する事業年度につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第十二条第一項(法人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十八条の四(新規重要物産の製造等による所得の免税)の規定の適用を受ける法人については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(合併交付金の計算に関する経過規定)
第七条 新令第九条(合併差益金のうち被合併法人の資本積立金額及び合併減資益金から成る部分の金額)、第二十三条(みなし配当金額の計算方法)、第四十四条(合併により取得した株式の取得価額)及び第百七十条の二(合併交付金の計算)の規定は、内国法人である普通法人又は協同組合等の施行日以後の合併に係る交付金について適用し、同日前の合併に係る交付金については、なお従前の例による。

附則(昭和四一年一〇月二〇日政令第三五四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年五月三一日政令第一〇六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(経過規定の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(減価償却資産及び繰延資産の償却に関する経過規定)
第三条 新令第五十条(特別な償却率による償却の方法)(同条第一項の認定に係る部分に限る。)及び第五十七条(耐用年数の短縮)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)の規定は、法人が昭和四十二年九月一日以後に当該認定又は承認を受けるために提出する申請から適用し、同日前に提出されるこれらの申請については、なお従前の例による。 改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五十条(特別な償却率による償却の方法)若しくは第五十七条(耐用年数の短縮)の規定又はこれらの例によつてされた国税庁長官の認定又は承認は、新令第五十条又は第五十七条の規定によつてされた国税局長の認定又は承認とみなす。 施行日以後最初に開始する事業年度前の各事業年度において生じた旧令第五十八条第三項(減価償却資産の償却範囲額)又は第六十五条第一項第二号(青色申告法人の繰延資産の償却範囲額の特例)に規定する償却費に係る不足額については、旧令第五十八条、第六十条及び第六十五条(法人税法施行令附則第六条(減価償却資産及び繰延資産の償却に関する経過規定)を含む。)の規定の例による。

(引当金に関する経過規定)
第四条 新令第百七条及び第百八条(退職給与引当金勘定の金額の取りくずし等)並びに第百十一条及び第百十二条(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲等)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。

(契約者配当に関する経過規定)
第五条 生命保険会社の施行日以後に終了する事業年度において第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合には、当該生命保険会社に係る法人税法第六十条第一項ただし書(保険会社の契約者配当の損金算入)に規定する政令で定める金額は、当分の間、法人税法施行令第百十八条の二(契約者配当の損金算入額)の規定の適用を受ける生命保険会社にあつては、同条の規定により計算した金額から第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との差額に相当する金額を控除した金額とし、同条の規定の適用を受けない生命保険会社にあつては、当該事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額(以下この条において「契約者配当の額」という。)から当該差額に相当する金額を控除した金額とする。 前項第二号に規定する所得の金額は、法人税法第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)、第五十七条第一項(欠損金の繰越し)、第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)、第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)、第六十四条の五第一項及び第三項(損益通算)、第六十四条の七第六項(欠損金の通算)並びに第百四十二条の二の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定を適用せず、かつ、当該生命保険会社の当該事業年度の契約者配当の額の全額(法人税法施行令第百十八条の二の規定の適用を受ける生命保険会社にあつては、同条の規定により計算した金額)を損金の額に算入するものとして計算するものとする。 第一項の規定の適用がある場合において、法人税法施行令第七十三条第二項(一般寄附金の損金算入限度額)及び第七十七条の二第二項(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)並びに第百四十二条の二第四項及び第百九十五条第三項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定の適用については、これらの規定中「規定を」とあるのは、「規定並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項(契約者配当に関する経過規定)の規定を」とする。

(農産物の価格安定等のための負担金の損金算入に関する経過規定)
第六条 新令第百三十六条の二(農産物の価格安定等のための負担金の損金算入)の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する負担金について適用し、同日前に支出した当該負担金については、なお従前の例による。

(適格退職年金契約の要件等に関する経過規定)
第七条 新令第百五十九条(適格退職年金契約の要件)及び第百六十条(適格退職年金契約の承認)の規定は、法人が施行日以後に提出する同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第六項に規定する届出書に係る同条第一項に規定する信託又は生命保険の契約につき同項(同条第五項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合について適用し、同日前に提出した旧令第百六十条第一項に規定する申請書に係る当該契約につき当該承認を受けようとする場合については、なお従前の例による。

附則(昭和四二年六月三〇日政令第一六二号)

この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。

附則(昭和四二年八月三一日政令第二七一号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第七十七条第一号(試験研究法人等の範囲)(日本学術振興会に係る部分に限る。)の規定は、日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)による日本学術振興会の設立の日以後当該日本学術振興会に対して支出する法人税法第三十七条第三項第三号(試験研究法人等に対する寄付金)に掲げる寄付金について適用する。

附則(昭和四三年四月二〇日政令第九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過規定の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税については、なお従前の例による。

(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額に関する経過規定)
第三条 新令第十九条第一項(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に同項第二号に掲げる収益の分配を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該収益の分配を受けた場合については、なお従前の例による。

(みなし配当金額の計算方法に関する経過規定)
第四条 新令第二十三条第四項(みなし配当金額の計算方法)の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に法第二十四条第一項各号(減資等により交付される金銭等のうち配当等の額とみなす金額)に掲げる金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

(有価証券の評価の方法に関する経過規定)
第五条 新令第三十四条(有価証券の評価の方法)及び第三十九条(有価証券の取得価額の特例)の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。

(株式の分割又は併合により取得した株式等の取得価額等に関する経過規定)
第六条 新令第四十条から第四十七条まで(株式の分割又は併合により取得した株式等の取得価額等)の規定は、昭和四十三年四月一日以後に新令第四十七条(旧株一株の従前の帳簿価額)に規定する増資等があつた場合について適用し、同日前に当該増資等があつた場合については、なお従前の例による。

(減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過規定)
第七条 昭和四十三年四月一日から同年六月三十日までの間に開始する事業年度開始の日の前日において二以上の事業所を有する法人で、当該事業年度において、その有する新令第四十八条第一項第一号、第二号又は第四号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき事業所ごとに異なる償却の方法を選定しようとするものについては、新令第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日」とあるのは、「昭和四十三年六月三十日」として、同項の規定を適用する。

(引当金に関する経過規定)
第八条 新令第九十九条(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)及び第百八条(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。 法人の昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度についての新令第百六条第四項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「青色申告書である確定申告書」とする。

(農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入に関する経過規定)
第九条 新令第百三十六条の二(農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入)の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に支出する同条に規定する負担金について適用し、同日前に支出した当該負担金については、なお従前の例による。

(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過規定)
第十一条 前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五条の規定は、法人の昭和四十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四四年四月八日政令第八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第七十七条(試験研究法人等の範囲)を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(退職金共済の掛金の損金算入に関する経過措置)
第三条 新令第百三十五条(退職金共済の掛金の損金算入)の規定中所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第八十四号)による改正後の所得税法施行令第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体と契約した退職金共済契約に基づいて支出する同令第六十九条第一項第二号ロ(退職金共済制度等に基づく年金等で給与等とみなさないもの)の掛金に係る部分は、この政令の施行の日以後に支出されるべき当該掛金について適用し、同日前に支出されるべき当該掛金については、なお従前の例による。

(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置)
第四条 新令第百三十八条(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定は、法人の昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の施行前における地役権の設定に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第四号(地域地区)」とあるのは、「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)による改正前の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十九条の三第一項(特定街区)」とする。

附則(昭和四四年八月一八日政令第二二三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附則(昭和四四年九月一六日政令第二四六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第七条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附則(昭和四五年四月一日政令第四八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年四月三〇日政令第一〇六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第三条 新令第五条第一項第一号(収益事業の範囲)の規定は、法人の昭和四十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第四条 新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(外国税額の控除限度額の計算に関する経過措置)
第五条 新令第百四十二条第五項(外国税額の控除限度額の計算)(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条(海外投資損失準備金)及び第五十六条(石油開発投資損失準備金)に係る部分に限る。)の規定は、法人が昭和四十五年五月一日以後に同法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は同法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)による改正前の租税特別措置法第五十六条第一項(海外投資損失準備金)に規定する特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。

(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五条(契約者配当に関する経過措置)の規定は、生命保険会社の昭和四十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、生命保険会社の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四五年六月二九日政令第二〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。

附則(昭和四五年一〇月九日政令第三〇〇号)

この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第十八号)の施行の日(昭和四十五年十月十二日)から施行する。

附則(昭和四五年一〇月二〇日政令第三一四号)

この政令は、公布の日から施行する。 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、退職年金業務を行なう内国法人の昭和四十五年九月三十日以後に終了する事業年度の退職年金積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務を行なう内国法人の同日前に終了した事業年度の退職年金積立金に対する法人税については、なお従前の例による。 新令第百三十五条(退職金共済の掛金の損金算入)の規定中所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第二百六十号)による改正後の所得税法施行令第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体が行なう退職金共済に関する制度に基づいて内国法人が支出する同令第六十九条第一項第二号ニ(退職金共済制度等に基づく年金等で給与等とみなさないもの)の掛金に係る部分は、昭和四十五年十二月一日以後に支出されるべき当該掛金について適用し、同日前に支出されるべき当該掛金については、なお従前の例による。

附則(昭和四六年三月三一日政令第七一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 ただし、第百七十七条第二項第二号ロの改正規定は、外国証券業者に関する法律の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(繰延資産の償却に関する経過措置)
第三条 新令第六十四条(繰延資産の償却限度額)の規定は、法人の施行日の属する事業年度開始の日以後に支出する費用で繰延資産となるものについて適用し、法人の同日前に支出した当該費用については、なお従前の例による。

(所得税額等に係る還付金に関する経過措置)
第四条 新令第百五十一条の二(還付すべき所得税額等の充当の順序)及び第百五十四条(還付すべき中間納付額の充当の順序)(これらの規定を新令第百七十四条第三項(更正又は決定による中間納付額に係る延滞税等の還付金額及び還付加算金の額の計算等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。

(適格退職年金契約の要件等に関する経過措置)
第五条 新令第百五十九条(適格退職年金契約の要件)及び第百六十条(適格退職年金契約の承認)の規定は、法人が施行日以後に締結する同条第一項に規定する信託又は生命保険の契約について適用し、法人が同日前に締結した当該契約については、なお従前の例による。

附則(昭和四六年六月一一日政令第一八三号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の所得税法施行令第二百十五条第二号チ(試験研究法人等の範囲)及び法人税法施行令第七十七条第二号チ(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人又は法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に支出する寄付金の額について適用する。

附則(昭和四六年七月二日政令第二三九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。

(所得税法施行令等の一部改正に伴う経過規定)
第九条 前三条の規定による改正後の所得税法施行令第二百十五条第一号、法人税法施行令第七十七条第一号及び租税特別措置法施行令第四十条第一号の規定(海洋科学技術センターに係る部分に限る。)は、海洋科学技術センター法第十四条第二項の規定による海洋科学技術センターの成立の日以後同センターに対して支出する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第三号に掲げる寄付金及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条第三項第三号に規定する寄付金並びに同日以後同センターに対して贈与をする租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の二第一項に規定する財産について適用する。

附則(昭和四六年一二月一六日政令第三七二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年二月七日政令第一一号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第九十七条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年三月一日(銀行等以外の法人については、昭和四十八年三月一日。以下「基準日」という。)以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 前項に規定する銀行等とは、次に掲げる法人をいう。

銀行(相互銀行を除く。)

保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた外国保険事業者

貸金業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行なうもの

証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項、第十一項又は第十三項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号(定義)に規定する外国証券会社

商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第四十一条第三項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第二条第一項(定義)に規定する商品取引所

前各号に掲げるもののほか、金融業を営む普通法人(相互銀行を除く。)で大蔵大臣の指定するもの

基準日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額をこえる法人については、新令第九十七条の規定にかかわらず、同号に掲げる金額にそのこえる部分の金額を加算した金額を同条の規定により計算した金額とする。

改正事業年度終了の時において新令第九十七条の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十七条の七の規定の適用を受ける法人については、同条の規定により計算した金額。次項において同じ。)

改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)と改正事業年度終了の時において改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第九十七条の規定により計算した金額(租税特別措置法第五十七条の七の規定の適用を受ける法人については、同条の規定により計算した金額。次項において同じ。)とのいずれか少ない金額

前項の規定の適用を受けた法人の新令第九十七条の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第二号において同じ。)をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和四十九年四月一日前に開始する事業年度に限る。)においては、同条の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額と当該事業年度終了の時において旧令第九十七条の規定により計算した金額とのうちいずれか少ない金額を同条の規定により計算した金額とする。

当該事業年度終了の時において新令第九十七条の規定により計算した金額

当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額からその時において新令第九十七条の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)と前号に掲げる金額とのいずれか多い金額を控除した金額

附則(昭和四七年四月一五日政令第七五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年六月一九日政令第二二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄付金の損金不算入に対する特例等に関する経過措置)
第三条 新令第七十七条第一号及び第二号(試験研究法人等の範囲)又は第百三十六条の二(農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入)の規定は、法人が昭和四十七年四月一日以後に支出する寄付金又は同条に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金又は当該負担金については、なお従前の例による。

(法人税額から控除する所得税額の計算に関する経過措置)
第四条 新令第百四十条の二第三項(法人税額から控除する所得税額の計算)(新令第百六十四条の二(解散の場合の清算所得に対する法人税額から控除する所得税額の計算)において準用する場合を含む。)の規定は、法人の昭和四十七年四月一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四七年七月二七日政令第二九三号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第九条の二及び第二十九条の四の改正規定並びに次項の規定は、工業再配置促進法の施行の日から施行する。

附則(昭和四七年九月二六日政令第三四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年一一月六日政令第三九四号)

この政令は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第一項第三号ニ(収益事業の範囲)の規定は、法人のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

附則(昭和四八年四月二一日政令第九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(株式等に係る負債の利子の額に関する経過措置)
第三条 新令第二十二条第三項(株式等に係る負債の利子の額)の規定(合併をした内国法人に係る部分に限る。)は、昭和四十六年四月一日以後に合併した法人の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第四条 新令第三十八条第一項(有価証券の取得価額)の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得する同項に規定する有価証券について適用し、法人が同日前に取得した当該有価証券については、なお従前の例による。

(減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過措置)
第五条 昭和四十八年四月一日から同年六月三十日までの間に開始する事業年度開始の日の前日において二以上の船舶を有する法人で、当該事業年度において、その有する船舶ごとに異なる償却の方法を選定しようとするものについては、新令第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日」とあるのは「昭和四十八年六月三十日」と、同条第三項中「内国法人が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は」とあるのは「内国法人が」として、同条の規定を適用する。

(寄付金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第六条 新令第七十七条第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に支出する寄付金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。

(貸倒引当金に関する経過措置)
第七条 新令第九十六条第二項(貸倒引当金に係る貸金から除外される債権)の規定は、昭和四十六年四月一日以後に合併した法人の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。 新令第九十七条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第八条 新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(適格退職年金契約の要件に関する経過措置)
第九条 新令第百五十九条第八号及び第九号(適格退職年金契約の要件)の規定は、法人が施行日以後に提出する第百六十条第一項(適格退職年金契約の承認)(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第六項に規定する届出書に係る同条第一項に規定する信託又は生命保険の契約につき同項(同条第五項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合について適用し、同日前に提出したこれらの規定に規定する申請書又は届出書に係る当該契約につき当該承認を受けようとする場合については、なお従前の例による。

附則(昭和四八年六月二九日政令第一七三号)

この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。

附則(昭和四八年一〇月三〇日政令第三三〇号)

この政令は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の法人税法施行令の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四九年二月二八日政令第四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第百十一条(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び第百十二条(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十八年十二月十四日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 第二条の規定による改正前の法人税法施行令第百十一条第二号に掲げる汽船で昭和四十八年十二月十四日前に同号に規定する検査を受けたものにつき同日以後最初に行われる新法人税法施行令第百十一条第一号に規定する定期検査を受けるための修繕に係る同令第百十二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「同項に規定する特別の修繕」とあるのは「船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)による改正前の船舶安全法第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定による検査を受けるための修繕」と、「四十八月(当該船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書(小型船等の船舶検査証書の有効期間)に規定する船舶である場合には、七十二月)」とあるのは「大蔵省令で定める月数」とする。 船舶安全法の一部を改正する法律による改正前の船舶安全法第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定により随時に検査を行うものとされていた船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。)で昭和四十八年十二月十四日前に当該検査を受けたもの(前項に規定するものを除く。)につき同日以後最初に行われる新法人税法施行令第百十一条第一号に規定する定期検査を受けるための修繕(同日を含む事業年度終了の日後に完了するものに限る。)に係る同令第百十二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「同項に規定する特別の修繕」とあるのは「船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)による改正前の船舶安全法第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定による検査を受けるための修繕」と、「において当該固定資産の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日」とあるのは「が昭和四十八年十二月十四日を含む事業年度である場合には、同日」と、「四十八月(当該船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書(小型船等の船舶検査証書の有効期間)に規定する船舶である場合には、七十二月)」とあるのは「大蔵省令で定める月数」とする。 船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第一項(経過措置)に規定する船舶につき最初に行われる新法人税法施行令第百十一条第一号に規定する定期検査を受けるための修繕に係る同令第百十二条第一項第二号の規定の適用については、当該船舶のうち同法附則第一条ただし書(施行期日)に規定する政令で定める日前に建造されたものにあつては、同号中「において当該固定資産を取得した場合には、その取得の日」とあるのは「が船舶安全法の一部を改正する法律附則第一条ただし書(施行期日)に規定する政令で定める日を含む事業年度である場合には、同日」と、「前号イに掲げる月数」とあるのは「当該政令で定める日から船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第一項(経過措置)に規定する政令で定める日までの期間の月数」とし、当該船舶のうち同日以後に建造されるものにあつては、同号イ中「前号イに掲げる月数」とあるのは、「その取得の日から船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第一項(経過措置)に規定する政令で定める日までの期間の月数」とする。

附則(昭和四九年三月三〇日政令第七七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条 新令第七十七条第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第四条 新令第七十九条(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける補助金又は奨励金について適用し、法人が同日前に交付を受けた補助金又は奨励金については、なお従前の例による。

(貸倒引当金に関する経過措置)
第五条 新令第九十七条第三号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる金融及び保険業を営む法人のうち、銀行等以外の法人の施行日から昭和五十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る同号の規定の適用については、同号中「千分の十」とあるのは、「千分の十一」とする。 前項に規定する銀行等とは、その施行日以後最初に開始する事業年度終了の時において、次に掲げる法人に該当する法人をいう。 第一項に規定する銀行等(以下この条において「銀行等」という。)の施行日以後最初に開始する事業年度(昭和五十年九月一日前に終了する事業年度に限る。以下この項において「改正事業年度」という。)の所得の金額に係る法人税法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下「貸倒引当金繰入限度額」という。)を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、新令第九十七条の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。 前項の規定の適用を受けた銀行等の新令第九十七条の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第一号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和五十年九月一日前に終了する事業年度に限る。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(当該事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について当該事業年度を昭和四十九年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に昭和四十七年改正令附則第五項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)とする。 前二項の規定は、新令第九十七条第三号に掲げる金融及び保険業を営む法人のうち、銀行等以外の法人の施行日から昭和五十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度の貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。 この場合において、これらの項の規定中「昭和五十年九月一日前に終了する」とあるのは「昭和五十一年四月一日前に開始する」と、「新令第九十七条」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第七十七号)附則第五条第一項の規定により読み替えられた新令第九十七条」と読み替えるものとする。

(賞与引当金に関する経過措置)
第六条 法人の昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る新令第百三条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額とする」とあるのは「計算した金額(当該金額が当該事業年度について法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第七十七号)による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第百三条第一項の規定により計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に当該超える部分の金額の二分の一に相当する金額を加算した金額)とする」とし、同条第二項中「計算した金額とする」とあるのは「計算した金額(当該金額が当該事業年度について旧令第百三条第二項の規定により計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に当該超える部分の金額の二分の一に相当する金額を加算した金額)とする」とする。

(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入等に関する経過措置)
第七条 法人が、旧少額減価償却資産(施行日前に開始した各事業年度においてその事業の用に供した減価償却資産のうち旧令第百三十三条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)に規定する取得価額が五万円未満のもので、同日以後最初に開始する事業年度開始の日における帳簿価額があるものをいう。)を有する場合には、当該旧少額減価償却資産の当該帳簿価額に相当する金額については、法人税法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定にかかわらず、当該法人が当該開始の日以後三年以内の日を含む各事業年度において損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 前項の規定は、法人が旧少額繰延資産(施行日前に開始した各事業年度において支出した旧令第百三十四条(繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入)に規定する費用のうちその支出額が五万円未満のもので、同日以後最初に開始する事業年度開始の日における帳簿価額があるものをいう。)を有する場合について準用する。 この場合において、同項中「法人税法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)」とあるのは、「法人税法第三十二条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)」と読み替えるものとする。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第八条 新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(適格退職年金契約の要件に関する経過措置)
第九条 新令第百五十九条(適格退職年金契約の要件)の規定は、法人が施行日以後に提出する新令第百六十条第一項(適格退職年金契約の承認)(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第六項に規定する届出書に係る同条第一項に規定する信託又は生命保険の契約に係る同項(同条第五項において準用する場合を含む。)の承認について適用し、法人が同日前に提出した旧令第百六十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する申請書又は同条第六項に規定する届出書に係る当該契約に係る同条第一項の承認については、なお従前の例による。

(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 法人の施行日前に開始した事業年度の所得に係る貸倒引当金繰入限度額の計算については、前条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定の例による。

附則(昭和五〇年一月九日政令第二号)

この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

附則(昭和五〇年三月三一日政令第五八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(退職給与引当金に関する経過措置)
第三条 新令第百六条第二項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の昭和五十年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 施行日前に改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第百六条第二項の規定の適用を受けていた法人が、新令第百九条第二項(退職給与規程に関する書類の提出)の規定により同項に規定する書類を提出すべきこととなる日の前日までに、施行日の前日において定められている新令第百五条第二号又は第三号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の写し並びに当該規程に係る新令第百六条第二項に規定する意見を記載した書面及び周知を行つた事実の詳細を記載した書面又は大蔵省令で定めるこれらの書面に準ずる書面を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その提出の日以後最初に到来する新令第百九条第一項に規定する申告書の提出期限に係る事業年度以後の各事業年度における新令第百六条第一項に規定する繰入限度額の計算については、当該規程の写しは、新令第百九条第二項の規定により提出されたものとみなす。

(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入に関する経過措置)
第四条 新令第百三十六条の二(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第百三十六条の二(農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入)に規定する負担金については、なお従前の例による。 旧令第百三十六条の二に規定する特別の法律により設立された法人及び民法第三十四条の規定により設立された法人の業務に係る資金のうち大蔵省令で定めるものについては、施行日において新令第百三十六条の二の規定による指定があつたものとみなす。

(外貨建債権債務の換算に関する経過措置)
第五条 新令第百三十九条の二から第百三十九条の七までの規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度に係る法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。 施行日以後最初に開始する事業年度(次項において「適用初年度」という。)開始の日において短期外貨建債権又は短期外貨建債務を有する法人については、同日にその短期外貨建債権を取得し、又は短期外貨建債務が発生したものとみなして、新令第百三十九条の五(短期外貨建債権債務の換算の方法の選定)の規定を適用する。 法人が、適用初年度以後の各事業年度終了の日において、適用初年度の直前の事業年度終了の日以前に取得し又は発生した外貨建債権又は外貨建債務を有する場合において、当該外貨建債権及び外貨建債務の金額の円換算額の計算につき新令第百三十九条の三第一項第一号イ(取得時換算法)に規定する取得時換算法を適用するときは、当該外貨建債権及び外貨建債務の金額(二以上の種類の外国通貨に係る外貨建債権及び外貨建債務を有する場合には、その種類を異にするごとの外国通貨に係る外貨建債権及び外貨建債務の金額)の同日における円換算額の帳簿価額の計算の基礎となつた換算の比率をもつて当該外貨建債権及び外貨建債務に係る取得の時又は発生の時における外国為替の売買相場とみなす。

附則(昭和五〇年六月二一日政令第一八八号)

この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。

附則(昭和五〇年八月五日政令第二五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。

附則(昭和五〇年八月二九日政令第二六二号)

この政令は、昭和五十年九月一日から施行する。

附則(昭和五〇年一〇月二四日政令第三〇六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。

附則(昭和五〇年一二月二七日政令第三八一号)

この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。

附則(昭和五一年三月三一日政令第五三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項第三十二号(収益事業の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十一年五月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条 新令第七十七条第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(退職給与引当金に関する経過措置)
第四条 新令第百五条第二号及び第三号(退職給与規程の範囲)並びに第百六条第二項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和五一年四月二三日政令第六九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年三月三一日政令第五三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条 新令第七十七条第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第四条 新令第七十九条第四号及び第五号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける助成金について適用する。

(貸倒引当金に関する経過措置)
第五条 新令第九十七条第三号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、同号に掲げる金融及び保険業を主として営む法人(以下この条において「金融保険事業法人」という。)のうち、銀行等(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第七十六条第一項(法人税に関する経過措置)に規定する沖縄法人(以下この条において「沖縄法人」という。)に該当するものを除く。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該銀行等の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 前項に規定する銀行等とは、その昭和五十年九月一日以後最初に終了する事業年度(沖縄法人については、その昭和五十年十月一日以後最初に開始する事業年度)終了の時において、次に掲げる法人に該当する法人をいう。 金融保険事業法人のうち、第一項に規定する銀行等(沖縄法人に該当するものを除く。)の施行日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の所得の金額に係る法人税法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「貸倒引当金繰入限度額」という。)を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第七十号)による改正後の法人税法施行令(以下この条において「昭和五十四年新令」という。)第九十七条の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。 前項の規定の適用を受けた法人の昭和五十四年新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第一号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度(昭和五十六年四月一日前に開始する事業年度に限る。)までの各事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 金融保険事業法人のうち、第一項に規定する銀行等以外の法人(沖縄法人に該当するものを除く。)の施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る昭和五十四年新令第九十七条第一項第三号の規定の適用については、同号に掲げる千分の五の割合は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に掲げる割合とする。 第三項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける法人の昭和五十四年四月一日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(昭和五十八年四月一日前に開始する事業年度に限る。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。 この場合において、第三項中「施行日以後最初に終了する」とあるのは、「昭和五十四年四月一日以後最初に開始する」と読み替えるものとする。 金融保険事業法人のうち、第一項に規定する銀行等で沖縄法人に該当するものの施行日から昭和五十四年九月三十日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る昭和五十四年新令第九十七条第一項第三号の規定の適用については、同号に掲げる千分の五の割合は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に掲げる割合とする。 第三項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける法人の昭和五十四年十月一日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(昭和五十八年十月一日前に開始する事業年度に限る。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。 この場合において、第三項中「施行日以後最初に終了する」とあるのは、「昭和五十四年十月一日以後最初に開始する」と読み替えるものとする。 金融保険事業法人のうち、第一項に規定する銀行等以外の法人で沖縄法人に該当するものの施行日から昭和五十五年九月三十日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る昭和五十四年新令第九十七条第一項第三号の規定の適用については、同号に掲げる千分の五の割合は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に掲げる割合とする。 前項の規定の適用を受ける法人の同項第一号に掲げる事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、前項及び新令第九十七条の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。 第三項及び第四項の規定は、第九項の規定の適用を受ける法人の昭和五十五年十月一日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(昭和五十九年十月一日前に開始する事業年度に限る。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。 この場合において、第三項中「施行日以後最初に終了する」とあるのは、「昭和五十五年十月一日以後最初に開始する」と読み替えるものとする。 金融保険事業法人の昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算をする場合における第三項(第八項又は第十一項において準用する場合に限る。)の規定及び第四項(第六項、第八項又は第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三項中「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)」と、「昭和五十四年新措置法」とあるのは「昭和五十五年新措置法」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百十六」とし、第四項第二号中「昭和五十四年新措置法」とあるのは「昭和五十五年新措置法」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百十六」とする。 金融保険事業法人の昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算をする場合における第三項(第十一項において準用する場合に限る。)の規定及び第四項(第六項、第八項又は第十一項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、第三項第一号中「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)」と、「昭和五十四年新措置法」とあるのは「昭和五十六年新措置法」と、「第五十七条の五」とあるのは「第五十七条の六」とし、同項第二号及び第四項第二号中「昭和五十四年新措置法第五十七条の五」とあるのは「昭和五十六年新措置法第五十七条の六」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百十六」とする。 金融保険事業法人の昭和五十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算をする場合における第四項(第八項又は第十一項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、第四項中「昭和五十四年新令第九十七条第一項又は第二項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第七十号)による改正後の法人税法施行令第九十七条第一項又は第二項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「昭和五十八年新措置法」という。)第五十七条の七(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条)」と、「昭和五十四年新措置法第五十七条の五」とあるのは「昭和五十八年新措置法第五十七条の七」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百十六」とする。

(適格退職年金契約の承認に関する経過措置)
第六条 新令第百六十条第七項(適格退職年金契約の承認)の規定は、施行日以後に同項の届出書を提出する場合について適用する。

(金融及び保険業を営む法人についての貸倒引当金の繰入限度額の臨時特例に関する政令の廃止)
第七条 金融及び保険業を営む法人についての貸倒引当金の繰入限度額の臨時特例に関する政令(昭和五十年政令第二百六十二号)は、廃止する。

附則(昭和五三年三月一〇日政令第三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

附則(昭和五三年三月三一日政令第七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(たな卸資産の特別な評価方法等に関する経過措置)
第三条 新令第二十八条の二(たな卸資産の特別な評価の方法)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)、第四十八条の二(減価償却資産の特別な償却の方法)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)及び第百三十九条の四(外貨建債権債務の特別な換算の方法)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)の規定は、法人が昭和五十三年七月一日以後に新令第二十八条の二第一項、第四十八条の二第一項又は第百三十九条の四第一項の承認を受けるため申請書を提出する場合について適用し、法人が同日前にこれらの申請書を提出する場合については、なお従前の例による。 改正前の法人税法施行令第二十八条の二(たな卸資産の特別な評価の方法)、第四十八条の二(減価償却資産の特別な償却の方法)又は第百三十九条の四(外貨建債権債務の特別な換算の方法)の規定によりされた国税局長の承認は、新令第二十八条の二、第四十八条の二又は第百三十九条の四の規定によつてされた税務署長の承認とみなす。

(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第四条 新令第七十三条(寄付金の損金算入限度額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の寄附金の損金算入限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該損金算入限度額の計算については、なお従前の例による。 この場合において、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)(附則第七条において「昭和五十三年改正措置法」という。)附則第十五条第七項又は第十八条第四項の規定の適用を受ける法人に係る新令第七十三条の規定の適用については、同条第二項第九号中「租税特別措置法第六十六条の二」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の二(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第十八条第四項を含む。)」とし、同条第三項中「価格変動準備金」とあるのは「価格変動準備金、公害防止準備金」とする。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第五条 新令第七十九条第七号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける補助金について適用する。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第六条 新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(外国税額の控除限度額の計算に関する経過措置)
第七条 新令第百四十二条第五項(外国税額の控除限度額の計算)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の外国税額の控除限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該控除限度額の計算については、なお従前の例による。 この場合において、昭和五十三年改正措置法附則第十五条第七項の規定により公害防止準備金を積み立てる法人に係る新令第百四十二条第五項の規定の適用については、同項中「若しくは第五十八条の二」とあるのは、「、第五十八条の二若しくは租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第十五条第七項」とする。

附則(昭和五三年七月一一日政令第二八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。

附則(昭和五三年九月三〇日政令第三四三号)

この政令は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十三年十月一日)から施行する。

附則(昭和五四年三月三一日政令第七〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(貸倒引当金に関する経過措置)
第三条 新令第九十七条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)(同条第一項第三号を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新令第九十七条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事業を主として営む法人の施行日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の所得の金額に係る法人税法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下「貸倒引当金繰入限度額」という。)を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、新令第九十七条の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。 前項の規定の適用を受けた法人の新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第一号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度(昭和五十七年四月一日前に終了する事業年度に限る。)までの各事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 法人の昭和五十六年四月一日以後に開始する事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算をする場合における前項の規定の適用については、第二項第一号及び第二号中「第五十七条の五」とあるのは、「第五十七条の六」とする。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第四条 新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)附則第二十一条の規定の適用を受ける法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「租税特別措置法第四十二条の四(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは、「租税特別措置法第四十二条の四(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)附則第二十一条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)」とする。

(国内にある資産の所得等に関する経過措置)
第五条 新令第百七十七条第二項第四号(国内にある資産の所得)(同号に規定するロに係る部分に限る。)並びに第百八十七条第一項第三号ロ、第四項及び第五項(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得)の規定は、施行日以後に行われる同条第一項第三号ロに規定する株券等の売買に係る所得が同号ロに掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる同号ロに規定する株券等の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われた同号ロに規定する株券等の売買に係る所得については、なお従前の例による。

(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第三項から第五項まで、第七項及び第九項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に係る貸倒引当金繰入限度額の計算については、なお従前の例による。

附則(昭和五四年一一月三〇日政令第二八四号)

この政令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。 第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十九条第二号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に交付を受ける法人税法施行令第七十九条第二号の補助金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた第二条の規定による改正前の法人税法施行令第七十九条第二号の補助金については、なお従前の例による。

附則(昭和五五年三月三一日政令第四一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(有価証券の評価の方法に関する経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第三十七条第二項(有価証券の法定評価方法)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同項の更正又は決定について適用する。

(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第三条 新令第七十三条(寄付金の損金算入限度額)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の寄附金の損金算入限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該損金算入限度額の計算については、なお従前の例による。 この場合において、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第十八条第四項若しくは第七項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)附則第二十条第四項の規定の適用を受ける法人に係る新令第七十三条の規定の適用については、同条第二項第十号中「租税特別措置法第六十六条の十四第一項(石炭鉱業会社の所得計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第六十六条の十四第一項(石炭鉱業会社の所得計算の特例)並びに租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第十八条第四項及び第七項(合併の場合の課税の特例に関する経過措置等)並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)附則第二十条第四項(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)」とする。

(退職給与引当金に関する経過措置)
第四条 新令第百六条から第百八条まで(退職給与引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 施行日以後最初に終了する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える法人については、新令第百六条第一項第二号及び第百七条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる金額とする。 前項の規定の適用を受けた法人の新令第百六条第一項第二号及び第百七条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額が第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)においては、新令第百六条第一項第二号及び第百七条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 次に掲げる法人の改正事業年度以後の各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)における新令第百八条第一項第三号の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第一項第二号に掲げる金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額(法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十一号。以下この号において「昭和五十五年改正令」という。)附則第四条第四項第一号に掲げる法人の移行年度にあつては昭和五十五年改正令による改正前の法人税法施行令(以下この号において「旧令」という。)第百八条第一項第三号の規定を適用しないで計算した場合における旧令第百七条第一項第二号に掲げる金額をいい、昭和五十五年改正令附則第四条第四項第二号に掲げる法人の移行年度にあつてはこの号の規定を適用しないで、かつ、同条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号に掲げる金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「その時におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第一項第二号」とあるのは「その時においてこの号の規定を適用しないで、かつ、昭和五十五年改正令附則第四条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」と、「同項第二号」とあるのは「昭和五十五年改正令附則第四条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」とする。 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により読み替えられた新令第百八条第一項第三号の規定の適用を受けた法人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の事業年度以後の各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)について準用する。 この場合において、第二項中「施行日以後最初に終了する事業年度」とあるのは、「第四項の規定により読み替えられた新令第百八条第一項第三号の規定の適用を受けた法人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の事業年度」と読み替えるものとする。

附則(昭和五五年九月二九日政令第二四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附則(昭和五五年九月二九日政令第二四五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附則(昭和五五年一一月一一日政令第二九三号)

この政令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。

附則(昭和五五年一一月二九日政令第三一三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年三月三一日政令第七二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 ただし、第八条第一号の改正規定は、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条 新令第七十七条第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第四条 新令第七十九条第一項(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同項に規定する補助金、交付金、奨励金及び助成金について適用し、施行日前に交付を受けた改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第七十九条に規定する補助金、奨励金及び助成金については、なお従前の例による。

(貸倒引当金に関する経過措置)
第五条 新令第九十七条第一項第三号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる金融及び保険業を主として営む法人(以下この条において「金融保険事業法人」という。)のうち、銀行等(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第七十六条第一項(法人税に関する経過措置)に規定する沖縄法人(以下この条において「沖縄法人」という。)に該当するものを除く。)の施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の所得の金額に係る法人税法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「貸倒引当金繰入限度額」という。)を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、新令第九十七条の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。 前項の規定の適用を受けた法人の新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第一号及び第六項第二号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度(昭和五十八年四月一日前に開始する事業年度に限る。)までの各事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(当該事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について当該事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に五十二年改正令附則第五条第四項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)とする。 第一項に規定する銀行等とは、その昭和五十年九月一日以後最初に終了する事業年度(沖縄法人については、その同年十月一日以後最初に開始する事業年度)終了の時において、次に掲げる法人に該当する法人をいう。 金融保険事業法人のうち、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める各事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額を計算する場合における新令第九十七条第一項第三号の規定の適用については、同号中「千分の三」とあるのは、「千分の五」とする。 第一項及び第二項の規定は、次の表の各号の第一欄に掲げる法人の当該各号の第二欄に掲げる事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。 この場合において、第一項中「第五十七条の六」とあるのは「第五十七条の八」と読み替えるほか、同項及び第二項中当該各号の第三欄に掲げる字句は、当該各号の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 金融保険事業法人のうち第一項に規定する銀行等(沖縄法人に該当するものを除く。)の昭和五十八年四月一日以後最初に開始する事業年度(第九項の規定の適用を受ける法人にあつては、当該法人の同項に規定する最初の事業年度の翌事業年度。次項において「基準年度」という。)開始の日から同日以後二年以内に開始する各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、当該各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、新令第九十七条の規定にかかわらず、同号に掲げる金額に、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した残額に調整割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 前項に規定する調整割合とは、第一号に掲げる月数のうちに第二号に掲げる月数の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 第二項の規定の適用を受けた法人の昭和五十八年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「昭和五十八年改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の時における法人税法第五十二条第一項に規定する貸金(以下この項において「貸金」という。)の帳簿価額の合計額の千分の五に相当する金額が当該直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額以下である場合には、当該法人の昭和五十八年改正事業年度から、当該法人の事業年度終了の時における貸金の帳簿価額の合計額の千分の五に相当する金額がその直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。以下この項において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度(当該最初の事業年度終了の時において新令第九十七条第一項又は第二項の規定により計算した金額が当該最初の事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額以上の金額となる場合には、当該最初の事業年度の直前の事業年度)までの各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 第六項から前項までの規定は、次の表の各号の第一欄に掲げる法人(第五項において準用する第一項又は第二項の規定の適用を受けたものに限る。)の当該各号の第二欄に掲げる事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。 この場合において、当該各号の第三欄に掲げる規定中第四欄に掲げる字句は、当該各号の第五欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(特別修繕引当金に関する経過措置)
第六条 施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)終了の日において特別修繕引当金勘定の金額(法人税法第五十六条第二項(特別修繕引当金)に規定する特別修繕引当金勘定の金額をいう。以下この条において同じ。)を有する法人は、当該特別修繕引当金勘定の金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(以下この項において「累積限度額」という。)を超えるときは、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後三年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該超える部分の金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における特別修繕引当金超過額(同日における特別修繕引当金勘定の金額が同日における累積限度額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を超えるときは、当該特別修繕引当金超過額)を取り崩さなければならない。 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 第一項の規定により取り崩すべきこととなつた特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「この項」とあるのは、「この項及び法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第七十二号)附則第六条第一項(特別修繕引当金に関する経過措置)」とする。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第七条 新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)附則第二十一条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)附則第十条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「租税特別措置法第四十二条の四第二項若しくは第三項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは、「租税特別措置法第四十二条の四第二項若しくは第三項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)附則第二十一条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)附則第十条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)」とする。

附則(昭和五六年四月二四日政令第一四四号)

この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。

附則(昭和五六年九月一一日政令第二七五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附則(昭和五七年一月七日政令第三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。

附則(昭和五七年三月三一日政令第七一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定、第八条、第九条、第四十一条及び第四十二条の改正規定、第二編第一章第四款第六目の目名の改正規定並びに第百三十九条の八の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条 新令第七十七条第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法に関する経過措置)
第四条 新令第八十条(国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)、第八十三条(工事負担金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)及び第八十六条(保険金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(貸倒引当金に関する経過措置)
第五条 新令第九十七条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)(同条第一項第三号を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、新令第九十七条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事業を主として営む法人の施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に終了する事業年度の所得の金額に係る法人税法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額を計算する場合における新令第九十七条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号の規定の適用については、同項第一号中「千分の十三」とあるのは「千分の十四」と、同項第二号中「千分の十」とあるのは「千分の十一」と、同項第四号中「千分の十六」とあるのは「千分の十八」と、同項第五号中「千分の八」とあるのは「千分の九」とする。

(特別修繕引当金に関する経過措置)
第六条 新令第百十二条第一項(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人が施行日以後に取得又は建造若しくは築造をしてその事業の用に供する法人税法第五十六条第一項(特別修繕引当金)の固定資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建造若しくは築造をした当該固定資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置)
第七条 新令第百三十八条第一項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定は、昭和五十七年一月一日以後に行う地役権の設定について適用する。

(中間納付額に係る延滞税の還付金額の計算に関する経過措置)
第八条 新令第百五十五条第一項(中間納付額に係る延滞税の還付金額の計算)及び第百七十四条第一項(更正又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額の計算)(これらの規定を新令第百八十九条(申告による還付)及び第百九十条(更正及び決定)において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法人税(施行日以後に終了する事業年度に係る法人税法第二条第三十号(定義)に規定する中間申告書で昭和五十七年六月一日前に提出期限の到来するもの(以下この条において「特定中間申告書」という。)に係る法人税を除く。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度に係る法人税及び特定中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

(適格退職年金契約の要件等に関する経過措置)
第九条 新令第百五十九条(適格退職年金契約の要件)及び第百六十条(適格退職年金契約の承認)の規定は、法人が施行日以後に提出する同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第六項若しくは第七項に規定する届出書に係る同条第一項に規定する信託、生命保険又は生命共済の契約に係る同項(同条第五項において準用する場合を含む。)の承認について適用する。

附則(昭和五七年五月一日政令第一三五号)

この政令は、石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年六月一日)から施行する。 この政令の施行前に新エネルギー総合開発機構がした電力用炭の購入又は販売の契約については、改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法施行令第十条の二及び法人税法施行令第五条第一項第一号ヘの規定は、なおその効力を有する。

附則(昭和五七年七月二日政令第一八四号)

この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。

附則(昭和五七年九月一四日政令第二四七号)

この政令は、法の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。

附則(昭和五七年九月二八日政令第二七〇号)

この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五八年三月三一日政令第六〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条 新令第七十七条第一項第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。 新令第七十七条第一項第二号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人(同号タに掲げる法人にあつては、その主たる目的である業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が施行日前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)以内の間にその主たる目的である業務に関し国から補助金の交付を受けた場合には、その交付を受けた日(その交付を受けた日が二以上あるときは、施行日に最も近い日)において同号の認定を受けたものとみなす。

附則(昭和五八年五月二四日政令第一〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年七月一五日政令第一六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附則(昭和五八年一〇月二八日政令第二二三号)

この政令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。 この政令の施行の際現に存する水産業協同組合共済会並びにその締結した共済に係る契約及び当該契約に係る共済金については、この政令による改正前の相続税法施行令、租税特別措置法施行令、所得税法施行令、法人税法施行令、地方税法施行令及び農林水産省組織令の規定は、当該水産業協同組合共済会が存する間、なおその効力を有する。

附則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附則(昭和五九年三月三一日政令第五六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等(同条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条 新令第七十三条第一項(寄附金の損金算入限度額)の規定は、同項第三号に規定する公益法人等の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令第七十三条第一項第三号に規定する公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新令第七十七条第一項第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第四条 新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)附則第十条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)附則第十条(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「第三項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは、「第三項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)附則第十条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第三項(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)附則第十条(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第二項若しくは第三項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。

附則(昭和五九年六月一日政令第一六九号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第三十四条(有価証券の評価の方法)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新令第三十四条第一項第一号イ(1)に規定する内国法人に係る新令第三十五条の規定の適用については、当該内国法人が同項に規定する商品有価証券を新たに有することとなつた場合には、同条第二項に規定する有価証券を取得した場合とみなす。

附則(昭和五九年八月七日政令第二五三号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、第二条から第五条まで及び次条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

附則(昭和五九年九月七日政令第二六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

附則(昭和五九年一〇月一三日政令第三〇五号)

この政令は、割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十二月一日)から施行する。

附則(昭和六〇年三月五日政令第二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が交付を受けた第二十七条の規定による改正前の法人税法施行令第七十九条第一項第二号の補助金については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年三月三〇日政令第六〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条 新令第七十七条第一項第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第四条 新令第七十九条第一項(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同項に規定する補助金、交付金、奨励金及び助成金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた改正前の法人税法施行令第七十九条第一項(国庫補助金等の範囲)に規定する補助金、交付金、奨励金及び助成金については、なお従前の例による。

(工事負担金に係る事業の範囲に関する経過措置)
第五条 新令第八十三条の二(事業の範囲)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

(貸倒引当金に関する経過措置)
第六条 新令第九十七条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)(同条第一項第三号を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第七条 新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年四月二五日政令第一一三号)

この政令は、繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年五月一日)から施行する。

附則(昭和六〇年七月三日政令第二一六号)

この政令は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十七条第一項第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年九月二七日政令第二六九号)

この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。

附則(昭和六〇年一一月一二日政令第二九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年一二月二七日政令第三三二号)

この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。 この政令の施行前に第一条の規定による廃止前の日本学校健康会法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、日本体育・学校健康センター法施行令(昭和六十年政令第三百三十一号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

附則(昭和六一年三月二八日政令第五二号)

この政令は、法の一部の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。 法人が施行日前に支出した貿易研修センターに対する寄附金に係る法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和六一年三月三一日政令第八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(有価証券の評価の方法の選定に関する経過措置)
第三条 新令第三十四条第一項第一号イ(1)(有価証券の評価の方法)に規定する証券会社に係る新令第三十五条(有価証券の評価の方法の選定)の規定の適用については、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、昭和六十一年四月一日以後最初に開始する事業年度の開始の日において前項に規定する商品有価証券を有している場合を含む」と、「同日の属する事業年度」とあるのは「その取得をした日の属する事業年度(昭和六十一年四月一日以後最初に開始する事業年度の開始の日において同項に規定する商品有価証券を有している場合には、当該事業年度)」とする。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第四条 新令第七十七条第一項第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用する。

(特別修繕引当金に関する経過措置)
第五条 新令第百十一条(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び第百十二条(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に係る法人税について適用する。 この場合において、新令第百十一条第三号に掲げるガスホルダーにつき施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度の所得に係る法人税法第五十六条第一項(特別修繕引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額を計算する場合における新令第百十二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「完了した場合」とあるのは「完了した場合(昭和六十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)においてハに掲げるガスホルダー(以下この項において「ガスホルダー」という。)の特別の修繕を完了した場合を除く。)」と、「期間の月数)」とあるのは「期間の月数とし、当該固定資産がガスホルダーであり、かつ、当該事業年度が改正事業年度である場合には、昭和六十一年四月一日(同日の翌日から改正事業年度終了の日までの間にガスホルダーの修繕を完了した場合には、その完了の日)から改正事業年度終了の日までの期間の月数とする。)」と、同項第三号中「築造した場合」とあるのは「築造した場合(改正事業年度においてガスホルダーを取得し、又は建造した場合を除く。)」と、「期間の月数」とあるのは「期間の月数とし、当該固定資産がガスホルダーであり、かつ、当該事業年度が改正事業年度である場合には、昭和六十一年四月一日(同日の翌日から改正事業年度終了の日までの間にガスホルダーを取得し、又は建造した場合には、その取得し、又は建造した日)から改正事業年度終了の日までの期間の月数とする。」とする。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第六条 新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)附則第十条(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第十二条(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「第三項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法」とあるのは、「第三項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)附則第十条第一項(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第三項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第十二条第一項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは租税特別措置法」とする。

附則(昭和六一年五月一六日政令第一六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第一項第一号ホ及び第四号ハの規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十三条第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の寄附金の損金算入限度額の計算について適用する。

(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第三項の規定は、生命保険会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、生命保険会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

附則(昭和六一年六月一〇日政令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第二条 農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附則(昭和六一年七月二二日政令第二六三号)

この政令は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十七条第一項第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第四十三条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新令」という。)第七十九条第一項第一号及び第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける新令第七十九条第一項第一号に規定する交付金及び無償で譲り受ける同条第二項に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に交付を受けた第四十三条の規定による改正前の法人税法施行令第七十九条第一項第一号に規定する交付金及び無償で譲り受けた同条第二項に規定する固定資産については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年三月三一日政令第一〇六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 前条の規定による改正後の法人税法施行令第百四十条及び第百四十二条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年六月九日政令第二〇八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年六月三〇日政令第二四三号)

この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。

附則(昭和六二年八月五日政令第二七七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十七条第一項(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年九月二九日政令第三三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(工事負担金に係る事業の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第八十三条の二第三号(事業の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。次条において同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同法第四十五条第一項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する受益者から交付を受ける金銭又は資材について適用する。

(返品調整引当金に関する経過措置)
第三条 新令第九十九条第三号(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第四条 新令第百七十七条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、施行日以後に行う資産の譲渡による所得について適用し、施行日前に行つた資産の譲渡による所得については、なお従前の例による。

(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得に関する経過措置)
第五条 新令第百八十七条第一項第四号(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する株式若しくは出資又は権利の譲渡による所得について適用し、施行日前に行つた株式若しくは出資又は権利の譲渡による所得については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年一〇月二七日政令第三五六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

附則(昭和六二年一二月一日政令第三八八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第三十一条第二項(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)に規定する政令で定める期間は、同条第一項に規定する給付補てん金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。 所得税法等改正法附則第三十一条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の昭和六十三年四月一日を含む前項に規定する期間(以下この項において「計算期間」という。)に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。

附則(昭和六三年三月三一日政令第七二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項第一号ホ(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等(同条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条 新令第七十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用する。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第四条 新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第十二条(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十一条(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「第三項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法」とあるのは、「第三項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第十二条第一項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十一条第一項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法」とする。

附則(昭和六三年三月三一日政令第七三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年四月八日政令第八九号)

この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。 この政令の施行前にされた改正前の第二条各号に掲げる規定による判定は、改正後のこれらの規定による判定とみなす。

附則(昭和六三年八月九日政令第二四二号)

この政令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。

附則(昭和六三年八月二六日政令第二五三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年九月一日から施行する。

附則(昭和六三年九月二四日政令第二七七号)

この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。

附則(昭和六三年一二月三〇日政令第三六二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十一条 別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(株式等に係る負債の利子の額に関する経過措置)
第十二条 法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る新法人税法施行令第二十二条第四項の規定の適用については、同項中「昭和六十四年四月一日」とあるのは「昭和五十五年四月一日」と、「同日から昭和六十六年三月三十一日までの間に開始した各事業年度(以下この項において「基準年度」という。)において支払つた負債の利子の額の合計額(当該合併をした内国法人については、基準年度において当該合併に係る合併法人及び被合併法人がそれぞれ支払つた負債の利子の額の合計額とする。以下この項において「基準年度の負債利子額の合計額」という。)のうちに基準年度の同条第三項第一号に規定する特定株式等以外の株式等に係る負債の利子の額として第一項及び前項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて同号」とあるのは「基準年度の割合(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十三年政令第三百六十二号)第二条(法人税法施行令の一部改正)の規定による改正前の法人税法施行令第二十二条第三項(株式等に係る負債の利子の額)に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額に第一項第二号に掲げる金額を乗じこれを当該金額と第二項第二号に掲げる金額との合計額(以下この項において「株式等の帳簿価額の合計額」という。)で除して得た金額をもつて法第二十三条第三項第一号」と、「負債利子額の合計額のうちに基準年度の同条第三項第二号に規定する特定株式等に係る負債の利子の額として前二項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて同号」とあるのは「割合を乗じて計算した金額に第二項第二号に掲げる金額を乗じこれを株式等の帳簿価額の合計額で除して得た金額をもつて同条第三項第二号」とする。

(繰延資産の償却限度額に関する経過措置)
第十三条 新法人税法施行令第六十四条第一項の規定は、法人の消費税法の施行の日以後に支出する同項に規定する繰延資産の償却費の計算について適用し、法人の同日前に支出した第二条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)第六十四条第一項に規定する繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。

(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第十四条 法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新法人税法施行令第七十三条第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十九条(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項及び第三項(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等)の規定」とする。

(契約者配当の損金算入額に関する経過措置)
第十五条 生命保険会社の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新法人税法施行令第百十八条の二の規定の適用については、同条第二号中「こととしている金額」とあるのは、「こととしている金額の百分の八十七・五に相当する金額」とする。

(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入等に関する経過措置)
第十六条 新法人税法施行令第百三十三条の規定は、法人が昭和六十四年四月一日以後に取得又は製作(以下この項において「取得等」という。)をした同条に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法人税法施行令第百三十三条に規定する減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 新法人税法施行令第百三十四条の規定は、法人が昭和六十四年四月一日以後に同条に規定する費用を支出する場合について適用し、法人が同日前に旧法人税法施行令第百三十四条に規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。

(資産に係る控除対象外消費税額の損金算入に関する経過措置)
第十七条 新法人税法施行令第百三十九条の九及び第百三十九条の十の規定は、法人の昭和六十四年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税について適用する。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第十八条 法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の法人税法第六十七条第二項に規定する留保金額の計算に係る新法人税法施行令第百四十条の規定の適用については、同条中「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「特別税率)の規定」とあるのは「特別税率)又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第二項の規定により読み替えられた同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の二第一項若しくは第二項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)(以下この条において「所得税法等の一部を改正する法律による読替え後の旧租税特別措置法第四十二条の二第一項若しくは第二項」という。)の規定」と、「第六十三条の二第一項の規定」とあるのは「第六十三条の二第一項又は所得税法等の一部を改正する法律による読替え後の旧租税特別措置法第四十二条の二第一項若しくは第二項の規定」とする。

(控除限度額の計算に関する経過措置)
第十九条 内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新法人税法施行令第百四十二条第三項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。

(控除対象外国法人税の額とされないものに関する経過措置)
第二十条 新法人税法施行令第百四十二条の三第二項の規定は、同項各号に掲げる内国法人が昭和六十四年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において有する預貯金、貸付金その他これらに準ずる債権(同日以前に締結した契約に基づき同日後に行つた金銭の貸付けに係る債権を含む。)の利子又は同日以前に発行された公社債若しくは公社債投資信託の受益証券の利子若しくは収益の分配に係る同項に規定する外国法人税については、昭和六十九年四月一日以後に開始する各事業年度において納付することとなるものについて適用する。 内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る新法人税法施行令第百四十二条の三第四項の規定の適用については、同項中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十九条(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項及び第三項(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等)の規定」とする。

(繰越控除限度額及び繰越控除対象外国法人税額に関する経過措置)
第二十一条 内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新法人税法施行令第百四十四条及び第百四十五条の規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。 ただし、昭和六十八年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新法人税法施行令第百四十四条第一項の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額及び新法人税法施行令第百四十五条第一項の控除限度超過額はないものとする。

(外国子会社の要件に関する経過措置)
第二十二条 新法人税法施行令第百四十六条の規定は、内国法人の昭和六十四年四月一日以後に開始する各事業年度において受ける改正法第二条の規定による改正後の法人税法第六十九条第四項に規定する配当等の額について適用し、内国法人が同日前に開始する各事業年度において受けた当該配当等の額については、なお従前の例による。

(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条 生命保険会社の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る第十六条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第三項の規定の適用については、同項中「課税の特例)」とあるのは「課税の特例)及び所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十三年政令第三百六十二号)附則第三十四条(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同令第八条(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十七条の二(所得等からした配当等の金額の計算)」と、「同項中」とあるのは「これらの規定中」とする。

附則(平成元年三月二七日政令第六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成元年四月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第百五十六条の二から第百五十八条までの規定は、退職年金業務等を行う内国法人の平成元年四月一日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務等を行う内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、新令第百五十六条の二第六号に規定する中途脱退者又は解散基金加入員のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則別表第七の表の上欄に掲げる者に係る新令第百五十六条の二から第百五十八条までの規定の適用については、新令第百五十六条の二第七号中「千分の二十・二五」とあるのは「一・七に当該中途脱退者又は解散基金加入員に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則別表第七の表の下欄に掲げる率を乗じて得た率に、千分の七・五にその者の厚生年金基金令第二十条(年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間)に規定する年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間(以下第百五十八条までにおいて「加入員期間」という。)に対する昭和六十一年四月一日以後の加入員期間の割合を乗じて得た率と千分の八(その者に係る同表の下欄に掲げる率が千分の八を下回る場合は、当該率)にその者の加入員期間に対する同日前の加入員期間の割合を乗じて得た率とを合算した率を加えた率」と、新令第百五十七条第二項第四号及び新令第百五十八条第二項第三号中「千分の二十・二五」とあるのは「一・七に当該課税中途脱退者等に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則別表第七の表の下欄に掲げる率を乗じて得た率に、千分の七・五にその者の加入員期間に対する昭和六十一年四月一日以後の加入員期間の割合を乗じて得た率と千分の八(その者に係る同表の下欄に掲げる率が千分の八を下回る場合は、当該率)にその者の加入員期間に対する同日前の加入員期間の割合を乗じて得た率とを合算した率を加えた率」とする。

附則(平成元年三月三一日政令第九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条 新令第七十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。 新令第七十七条第一項第三号イ、ロ、ホ、ヘ、ヲ、ヨ又はソに掲げる法人につき同号に規定する主務大臣が施行日前に当該法人に該当する旨の証明をした事実がある場合には、当該証明(当該証明が二以上あるときは、施行日に最も近い証明に限る。)を同号の認定と、当該証明を受けた日を同号の認定を受けた日とみなす。

附則(平成元年六月二八日政令第一九六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年九月二二日政令第二七二号)

この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。

附則(平成二年三月六日政令第二九号)

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

附則(平成二年三月三〇日政令第八五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年三月三一日政令第九四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二年四月一日から施行する。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項第三号ニ(収益事業の範囲)の規定は、中小企業事業団のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、中小企業事業団の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第三条 新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第四条 新令第七十七条第一項第二号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。 新令第七十七条の二第三項(公益の増進に著しく寄与する特定公益信託の範囲)の規定は、法人が施行日以後に法人税法第三十七条第五項(特定公益信託)に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭の額について適用し、法人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第五条 新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十一条(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第十五条(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「第三項(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法」とあるのは、「第三項(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十一条第一項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第十五条第一項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法」とする。

附則(平成三年三月三〇日政令第八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 ただし、第百四十条の改正規定及び第百四十二条第一項の改正規定並びに附則第九条の規定は、平成四年一月一日から施行する。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項第一号イ及び第五号リ(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(株式の取得価額に関する経過措置)
第三条 次項に定める場合を除き、新令第四十条から第四十三条まで(株式の取得価額)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実がある場合における株式の取得価額について適用し、施行日前に改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第四十条から第四十三条まで(株式の取得価額)の規定に規定する事実があった場合における株式の取得価額については、なお従前の例による。 商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第十一条(株式分割等に関する経過措置)又は第十七条(利益の処分に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる株式の発行又は利益の処分に係る旧令第四十二条各号(株式配当等により取得した株式の取得価額)に掲げる事由により取得した株式の取得価額については、なお従前の例による。

(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第四条 新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(繰延資産の償却限度額に関する経過措置)
第五条 新令第六十四条第一項(繰延資産の償却限度額)の規定は、法人が施行日以後に支出する繰延資産の償却費の計算について適用し、法人が施行日前に支出した繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第六条 新令第七十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第七条 新令第七十九条第一項第五号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける助成金について適用する。

(一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第八条 次項に定める場合を除き、新令第百三十九条の八(一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例)の規定は、法人が施行日以後に同条第一項各号に掲げる規定により同項の株主等に交付すべきものとして収入する金額及び同条第二項の株主等に交付した金額について適用し、法人が施行日前に旧令第百三十九条の八第一項各号(一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例)に掲げる規定により同項の株主等に交付すべきものとして収入する金額及び同条第二項の株主等に交付した金額については、なお従前の例による。 商法等の一部を改正する法律附則第十一条(株式分割等に関する経過措置)又は第十七条(利益の処分に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる旧令第百三十九条の八第一項各号に掲げる規定により同項の株主等に交付すべきものとして収入する金額及び同条第二項の株主等に交付した金額については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税の額等に関する経過措置)
第九条 新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)及び第百四十二条第一項(外国税額の控除限度額の計算)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(控除対象外国法人税の額とされないものに関する経過措置)
第十条 新令第百四十二条の三第四項(控除対象外国法人税の額とされないもの)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成三年三月三〇日政令第八八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成三年七月三一日政令第二五一号)

この政令は、平成三年八月一日から施行する。

附則(平成三年九月二五日政令第三〇四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年十月一日から施行する。

附則(平成三年九月二五日政令第三〇六号)

この政令は、平成三年十月一日から施行する。

附則(平成四年三月三一日政令第八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条 新令第七十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第四条 新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第十五条(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第十九条(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法」とあるのは、「第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第十五条第一項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第十九条第一項(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法」とする。

(控除限度額の計算に関する経過措置)
第五条 法人の施行日から平成六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新令第百四十二条第三項(控除限度額の計算)の規定の適用については、同項中「三分の二」とあるのは、「十二分の七」とする。

附則(平成四年三月三一日政令第八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成四年四月一日政令第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成四年九月二八日政令第三一四号)

この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。 第六条の規定による改正後の法人税法施行令第七十七条第一項第一号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

附則(平成五年二月一七日政令第二一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

附則(平成五年三月三日政令第二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令第六十四条第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に開始する同号に規定する募集又は売出しの方法により発行される同号に規定する利付債に係る繰延資産について適用し、法人が施行日前に開始した第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令第六十四条第一項第一号に規定する募集又は売出しの方法により発行された同号に規定する利付債に係る繰延資産については、なお従前の例による。

附則(平成五年三月三日政令第三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

附則(平成五年三月三一日政令第八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項第三号及び第二十九号並びに第二項(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
第三条 新令第十一条(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この政令の施行の際現に新令第十一条第二号に掲げる証券又は証書を有する法人については、施行日においてその証券又は証書を取得したものとみなして、法人税法施行令第三十五条第二項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第四条 新令第七十七条第一項第一号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が環境事業団法の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。 新令第七十七条第一項第三号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第五条 新令第七十九条第一項第五号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける補助金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた補助金については、なお従前の例による。

(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置)
第六条 新令第百三十八条第一項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する借地権又は地役権の設定について適用し、法人が施行日前に行った借地権又は地役権の設定については、なお従前の例による。

(外貨建債権債務の換算に関する経過措置)
第七条 新令第百三十九条の八(先物外国為替契約等により円換算額が確定している場合の特例)の規定は、法人が施行日以後に締結する同条第一項に規定する先物外国為替契約等により円換算額が確定する同項の外貨建債権及び外貨建債務について適用する。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第八条 新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第九条 新令第百七十七条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、法人の施行日以後に行われる同項第二号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、法人の施行日前に行われた当該資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。

附則(平成五年六月一六日政令第一九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成五年六月二三日政令第二〇八号)

この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。

附則(平成五年一二月二二日政令第三九八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。

附則(平成六年三月二四日政令第六五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年三月三一日政令第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金算入限度額等に関する経過措置)
第三条 新令第七十三条第一項第三号(寄附金の損金算入限度額)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新令第七十七条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(保険金等の範囲に関する経過措置)
第四条 新令第八十四条第六号(保険金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける共済金について適用する。

附則(平成六年九月二日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。 ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成六年一二月二六日政令第四一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。

附則(平成六年一二月二八日政令第四一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。 ただし、第三条、第四条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する日から施行する。

附則(平成七年三月三一日政令第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、第六十条の二第一項の改正規定、第百四十条の改正規定(「百分の七」を「百分の五」に改める部分を除く。)及び第百四十二条第一項の改正規定は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(受取配当等の益金不算入の計算に関する経過措置)
第三条 新令第十九条第一項(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)及び第二十二条(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第四条 新令第七十七条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。 新令第七十七条の二(特定公益信託の要件等)の規定は、法人が施行日以後に法人税法第三十七条第五項(特定公益信託)に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭の額について適用し、法人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第五条 新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法第四十二条の四第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定又は同条第四項第一号の規定の適用を受ける法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「百分の五」とあるのは、「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。

附則(平成七年六月三〇日政令第二七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年七月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第六条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第二項第一号ニの規定は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第六号に規定する公益法人等(以下「公益法人等」という。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、公益法人等の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、公益法人等の施行日から平成九年九月三十日までの期間内の日を含む各事業年度の所得に対する法人税に係る同項第一号ニの規定の適用については、同号ニ中「受けている者」とあるのは、「受けている者又は精神に障害がある者(ハに掲げる者を除く。)で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表若しくは厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」とする。

附則(平成七年九月八日政令第三二五号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第百五十九条第六号の改正規定は、平成七年十二月一日から施行する。 改正後の法人税法施行令第七十九条第一項第九号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)が平成六年十一月二十八日以後に交付を受ける助成金について適用する。

附則(平成七年一〇月一八日政令第三五九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

附則(平成七年一二月二二日政令第四二六号)

この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。

附則(平成八年三月二五日政令第四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第十条の規定による改正後の法人税法施行令(次項において「新法人税法施行令」という。)第七十三条第一項の規定は、同項第三号に規定する公益法人等の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令第七十三条第一項第三号に規定する公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新法人税法施行令第七十七条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

附則(平成八年三月三一日政令第八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成八年三月三一日政令第八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。

(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第七十三条第一項(寄附金の損金算入限度額)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第三条 新令第七十九条第一項第九号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける助成金について適用する。

附則(平成八年三月三一日政令第九四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成八年八月一二日政令第二四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年十月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日前に支出した新技術事業団及び日本科学技術情報センターに対する寄附金に係る法人税については、なお従前の例による。

附則(平成八年八月三〇日政令第二五五号)

この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附則(平成八年九月一九日政令第二八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。

附則(平成九年二月一九日政令第一七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第十三条の規定による改正後の法人税法施行令第百三十九条の十(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う消費税法第二条第一項第十二号(定義)に規定する課税仕入れ及び施行日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物(地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第五条第三項(経過措置対象課税仕入れ等)に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第三号から第五号までに掲げるものに該当するものを除く。)について適用し、法人が施行日前に行った消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ及び施行日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物(地方税法等の一部を改正する法律附則第五条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第三号から第五号までに掲げるものに該当するものを含む。)については、なお従前の例による。

附則(平成九年三月二八日政令第八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金は、法人税法施行令第七十四条の規定の適用については、同条各号に掲げる法人とみなす。 この場合において、同条中「長期給付の事業を」とあるのは「長期給付の事業(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金にあつては、同法附則第四十七条第一項に規定する特例業務として行われる長期給付事業に限る。以下この条において同じ。)を」と、「収益事業」とあるのは「収益事業(同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金にあつては、同法附則第四十七条第一項に規定する特例業務として行われる収益事業に限る。)」とする。

附則(平成九年三月三一日政令第一〇四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第七十七条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(保険金等の範囲に関する経過措置)
第三条 新令第八十四条第六号(保険金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける共済金について適用する。

第四条 削除

(貨物割に係る延滞税等の損金不算入に関する経過措置)
第五条 施行日から関税定率法等の一部を改正する法律(平成九年法律第五号)附則第八条(地方税法の一部改正)の施行の日(平成九年十月一日)までの間における新令第百三十九条の十二(貨物割に係る延滞税等の損金不算入)の規定の適用については、同条第一項中「延滞税及び加算税並びに」とあるのは、「延滞税並びに」とする。

(適格退職年金契約の要件等に関する経過措置)
第六条 新令第百五十九条(適格退職年金契約の要件等)の規定は、信託会社等(同条第一項第二号に規定する信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に提出する新令第百六十条第一項(適格退職年金契約の承認)(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第六項若しくは第七項に規定する届出書に係る法人税法第八十四条第三項(適格退職年金契約等の意義)に規定する信託、生命保険又は生命共済の契約について適用し、信託会社等が施行日前に提出した改正前の法人税法施行令第百六十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第六項若しくは第七項に規定する届出書に係る当該契約については、なお従前の例による。 信託会社等が、施行日から平成十三年三月三十一日までの期間内において、平成十一年四月一日前にその締結した法人税法第八十四条第三項に規定する適格退職年金契約(同日以後において既にこの項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る退職年金の給付に充てるために留保すべき金額の計算を行った結果として当該適格退職年金契約に係る新令第百五十九条第一項第三号の二に規定する予定利率(次項において「予定利率」という。)の変更をしようとする場合には、当該予定利率の変更は、これを同号に規定する財政再計算の時に行うものとみなして、新令第百六十条第四項、第五項及び第七項の規定を適用する。 前項の規定は、平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの期間内の新令第百五十九条第一項第三号の二に規定する財政再計算の時においてその予定利率を変更した法人税法第八十四条第三項に規定する適格退職年金契約については、適用しない。

(国内において行う事業から生ずる所得に関する経過措置)
第七条 新令第百七十六条第五項(国内において行う事業から生ずる所得)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成九年三月三一日政令第一一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。

附則(平成九年八月二二日政令第二六五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。

附則(平成九年九月五日政令第二七七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。 ただし、第一条の改正規定、第十六条の改正規定、第十九条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、第二十条を削る改正規定、第二十一条を第二十条とし、第二十一条の二を第二十一条とし、第二十一条の三を第二十一条の二とし、第二十一条の四を第二十一条の三とする改正規定及び附則第三項の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第三条及び第四条の規定並びに附則第五条の規定(「第十八条第二号から第三号の二まで」を「第十八条第二号、第三号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

附則(平成九年九月一九日政令第二八六号)

この政令は、平成九年十月一日から施行する。 改正後の法人税法施行令第百六十条(適格退職年金契約の承認)の規定は、同条第一項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)がこの政令の施行の日以後に締結する退職年金に関する信託の契約について適用し、信託会社が同日前に締結した退職年金に関する信託の契約については、なお従前の例による。

附則(平成九年九月二五日政令第二九一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成九年一〇月三一日政令第三二一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。

(厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる養成施設に係る法人税法施行令の適用)
第四条 改正法附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる理容師養成施設及び美容師養成施設に係る第五条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第一項第三十号の規定の適用については、同号ニ中「理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項(理容師試験の受験資格)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項(美容師試験の受験資格)の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設」とあるのは、「理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる施設」とする。

附則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成一〇年三月一八日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附則(平成一〇年三月二五日政令第六四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第一項第一号ハの規定は、農畜産業振興事業団の平成十年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、農畜産業振興事業団の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、同日に開始する事業年度の所得に対する法人税に係る同号ハの規定の適用については、同号ハ中「業務」とあるのは、「業務並びに繭糸価格安定法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十二号)附則第二条ただし書(経過措置)の規定による生糸の売戻しの業務」とする。

附則(平成一〇年三月三一日政令第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(株式等に係る負債の利子の額に関する経過措置)
第三条 法人の平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新令第二十二条第四項(株式等に係る負債の利子の額)の規定の適用については、同項中「平成十年四月一日」とあるのは「平成元年四月一日」と、「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成三年三月三十一日」とする。

(特定株式等の範囲等に関する経過措置)
第四条 新令第二十二条の二(特定株式等の範囲等)(同条第三項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける法人税法第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額について適用し、法人が施行日前に交付を受けた当該配当等の額については、なお従前の例による。 新令第二十二条の二第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第五条 法人が施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第三十四条第二項(有価証券の評価の方法)の規定の適用を受けていた有価証券の施行日以後に開始する各事業年度終了の時における評価額の計算については、当該有価証券は、その法人が当該有価証券を当該直前の事業年度終了の時における評価額により取得したものとみなす。

(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
第六条 新令第四十八条(減価償却資産の償却の方法)(第一項第七号に係る部分を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新令第四十八条(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成十年十月一日以後に締結する同号に規定するリース取引に係る契約の目的とされている減価償却資産について適用する。

(繰延資産の償却に関する経過措置)
第七条 新令第六十四条第一項(繰延資産の償却限度額)の規定は、法人が施行日以後に支出する繰延資産の償却費の計算について適用し、法人が施行日前に支出した繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。

(特定の現物出資の要件に関する経過措置)
第八条 新令第九十三条第二項(特定の現物出資の要件)の規定は、法人が施行日以後にする金銭以外の資産の出資について適用し、法人が施行日前にした金銭以外の資産の出資については、なお従前の例による。

(貸倒引当金に関する経過措置)
第九条 法人(施行日に存するものに限る。)の施行日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百三十五号)による改正後の法人税法施行令(以下「平成十三年新令」という。)第九十六条第二項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、施行日以後最初に開始する事業年度前の各事業年度の同項第一号に掲げる金額は、当該法人の当該各事業年度の旧令第九十七条第二項第一号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定の例により計算した金額に相当する金額とし、施行日以後最初に開始する事業年度以前の各事業年度の平成十三年新令第九十六条第二項第二号に掲げる金額は、当該法人の当該各事業年度の旧令第九十七条第二項第二号の規定の例により計算した金額に相当する金額とする。 法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号。以下「平成十三年改正法」という。)第十二条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号。以下「平成十三年改正後の改正法」という。)附則第五条(貸倒引当金に関する経過措置)に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社とする。 平成十三年改正後の改正法附則第五条に規定する政令で定める金銭債権は、その債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられない金銭債権とし、同条に規定する政令で定める金額は、その債権とみられない部分の金額に相当する金額とする。 昭和五十五年四月一日に存する法人(当該法人が平成十三年四月一日以後に行われる平成十三年改正法第一条の規定による改正後の法人税法(以下「平成十三年新法」という。)第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併(以下「適格合併」という。)に係る合併法人である場合には、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人のすべてが昭和五十五年四月一日に存していたもの(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限る。)については、平成十三年改正後の改正法附則第五条に規定する政令で定める金銭債権は第一号に掲げる債権とし、同条に規定する政令で定める金額は第二号に掲げる金額とすることができる。 平成十三年改正後の改正法附則第五条に規定する政令で定める割合は、法人の次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(返品調整引当金に関する経過措置)
第十条 法人が改正法附則第九条第二項(割賦販売等に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合における新令第百一条第一項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同項第一号中「第六十二条第二項(長期割賦販売等)に規定する長期割賦販売等」とあるのは「第六十二条第二項(長期割賦販売等)に規定する長期割賦販売等及び法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号。以下この号において「平成十年改正法」という。)附則第九条第二項(割賦販売等に関する経過措置)に規定する経過措置対象割賦販売等」と、「同条第一項本文の規定の適用を受けたもの」とあるのは「法第六十二条第一項本文の規定又は平成十年改正法附則第九条第二項の規定の適用を受けたもの」と、「同条第二項に規定する長期割賦販売等」とあるのは「法第六十二条第二項に規定する長期割賦販売等及び平成十年改正法附則第九条第二項に規定する経過措置対象割賦販売等」とする。

(賞与引当金に関する経過措置)
第十一条 平成十三年改正後の改正法附則第六条第一項(賞与引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第五十四条第一項、第三項及び第四項(賞与引当金)の規定の適用については、旧令第百三条(賞与引当金勘定への繰入限度額)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「という。)の数」とあるのは「という。)の数(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併(第三項において「適格合併」という。)に該当しない合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割に該当しない同条第十二号の九に規定する分割型分割により合併法人又は同条第十二号の三に規定する分割承継法人の業務に従事することとなつた使用人等(次項において「移転使用人等」という。)がある場合には、当該移転使用人等の数を控除した数)」と、同条第二項中「在職する使用人等の数」とあるのは「在職する使用人等の数(移転使用人等がある場合には当該移転使用人等の数を控除した数)」と、同条第三項中「合併法人」とあるのは「適格合併に係る合併法人」と、「合併の日」とあるのは「適格合併の日」と、「当該合併」とあるのは「当該適格合併」とする。 平成十三年改正後の改正法附則第六条第二項第二号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する賞与引当金勘定の金額に、同号に規定する事業年度終了の時において在職する使用人等(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第百三条第一項に規定する使用人等をいう。以下この項において同じ。)の数のうちに同号に掲げる適格分割型分割により分割承継法人(平成十三年新法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下同じ。)の業務に従事することとなった使用人等の数の占める割合を乗じて計算した金額とする。

(退職給与引当金に関する経過措置)
第十二条 法人の施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得の金額を計算する場合における平成十三年新令第百六条第一項第二号及び第百七条第二項第二号(退職給与引当金勘定への繰入限度額等)の規定の適用については、平成十三年新令第百六条第一項第二号中「百分の二十」とあるのは、平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の三十七」と、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の三十三」と、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の三十」と、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の二十七」と、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の二十三」とする。 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十一号。以下「昭和五十五年改正令」という。)附則第四条第二項又は第三項(退職給与引当金に関する経過措置)(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた法人で、施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)において改正時累積限度超過額(改正事業年度終了の時におけるその前事業年度から繰り越された法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(改正事業年度において合併によりその合併に係る被合併法人から引き継いだ当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)が改正事業年度終了の時において新令第百六条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する金額をいう。第二号において同じ。)を有するものについては、その改正事業年度から、事業年度終了の時におけるその前事業年度から繰り越された平成十三年新法第五十四条第六項に規定する退職給与引当金勘定の金額(第一号において「繰越退職給与引当金勘定の金額」という。)がその時におけるこの項の規定を適用しないで、かつ、前項の規定を適用して計算した場合における平成十三年新令第百七条第二項第二号に規定する累積限度額(第二号において「経過累積限度額」という。)以下となる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度における同項第二号に規定する累積限度額は、前項の規定により読み替えられて適用される同号の規定にかかわらず、第一号又は第二号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 次に掲げる法人の改正事業年度以後の各事業年度における平成十三年新令第百八条第一項第三号(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第二項第二号に定める金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百三十五号)附則第十条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百五号。以下この号において「平成十三年改正後の改正令」という。)附則第十二条第四項第一号に掲げる法人の移行年度にあつては法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十一号)附則第四条第四項の規定により読み替えられた同令の規定による改正後の法人税法施行令第百八条第一項第三号に規定する調整前累積限度超過額をいい、平成十三年改正後の改正令附則第十二条第四項第二号に掲げる法人の移行年度にあつては平成十年改正令による改正前の法人税法施行令(以下この号において「旧令」という。)第百八条第一項第三号の規定を適用しないで計算した場合における旧令第百七条第一項第二号に定める金額をいい、平成十三年改正後の改正令附則第十二条第四項第三号に掲げる法人の移行年度にあつては当該移行年度終了の時における前条第二項第二号に規定する退職給与引当金勘定の金額が当該移行年度の期末退職給与の要支給額に前期の累積限度割合(当該移行年度の直前の事業年度について平成十三年改正後の改正令附則第十二条第一項から第三項までの規定及び第百六条第一項第二号の規定を適用して計算した前条第二項第二号に規定する累積限度額の当該直前の事業年度の期末退職給与の要支給額に対する割合をいう。)を乗じて得た金額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「その時におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第二項第二号」とあるのは「その時においてこの号の規定を適用しないで、かつ、平成十三年改正後の改正令附則第十二条第一項から第三項までの規定及び第百六条第一項第二号の規定を適用して計算した場合における前条第二項第二号」と、「同項第二号」とあるのは「平成十三年改正後の改正令附則第十二条第一項から第三項までの規定及び第百六条第一項第二号の規定を適用して計算した場合における前条第二項第二号」とする。 平成十三年新令第百八条第一項第三号(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に同項第二号に規定する場合に該当することとなったときにおける同項第三号に規定する累積限度額の同号ロによる計算について適用し、法人の施行日前に旧令第百八条第一項第二号に規定する場合に該当することとなったときにおける同項第三号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額及び平成十三年新令第百八条第一項第三号に規定する累積限度額の計算については、なお従前の例による。

(特別修繕引当金に関する経過措置)
第十三条 法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)第九条の規定による改正後の平成十年改正法(以下この条において「平成十四年改正後の改正法」という。)附則第七条第一項に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、経過措置対象資産(同項に規定する経過措置対象資産をいう。以下この条において同じ。)に係る特別修繕引当金勘定の金額(同項に規定する特別修繕引当金勘定の金額をいう。以下この条において同じ。)を有する法人が当該各号に掲げる場合(同項に規定する適格組織再編成(次項及び第四項において「適格組織再編成」という。)により当該経過措置対象資産を移転する場合を除く。)に該当することとなったときは当該各号に定める特別修繕引当金勘定の金額を取り崩すものとする。 平成十四年改正後の改正法附則第七条第二項に規定する法人が平成十五年四月一日以後に行われる適格組織再編成により経過措置対象資産の移転を受けた場合(次項に規定する移転を受けた場合を除く。)には、当該適格組織再編成に係る被合併法人等(被合併法人、平成十三年新法第二条第十二号の二に規定する分割法人(以下「分割法人」という。)、同条第十二号の四に規定する現物出資法人(以下「現物出資法人」という。)又は同条第十二号の六に規定する事後設立法人(以下「事後設立法人」という。)をいう。)の平成十五年三月三十一日以後最初に終了する事業年度終了の日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を平成十四年改正後の改正法附則第七条第二項に規定する取崩対象特別修繕引当金額として、同項の規定を適用する。 平成十四年改正後の改正法附則第七条第二項に規定する法人が適格分社型分割等(平成十三年新法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割(以下「適格分社型分割」という。)、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資(以下「適格現物出資」という。)又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立(以下「適格事後設立」という。)をいい、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)の平成十五年三月三十一日以後最初に終了する事業年度終了の日前に行うものに限る。以下この項において同じ。)により経過措置対象資産の移転を受けた場合(当該適格分社型分割等に係る分割法人等において当該適格分社型分割等により当該法人に移転した当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額につき平成十四年改正後の改正法附則第七条第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該分割法人等の当該適格分社型分割等の日の前日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を平成十四年改正後の改正法附則第七条第二項に規定する取崩対象特別修繕引当金額として、同項の規定を適用する。 適格組織再編成により経過措置対象資産の移転を受けた法人が当該適格組織再編成の日の属する事業年度において取り崩すべき特別修繕引当金勘定の金額は、第二項又は前項に規定する取崩対象特別修繕引当金額に当該適格組織再編成の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを四十八で除して計算した金額(当該計算した金額が当該事業年度終了の日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を超える場合には、当該特別修繕引当金勘定の金額)とする。 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(製品保証等引当金に関する経過措置)
第十四条 平成十三年改正後の改正法附則第八条第一項(製品保証等引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の二第一項、第三項及び第四項(製品保証等引当金)の規定の適用については、旧令第百十三条の二及び第百十三条の三(製品保証等引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「収益の額」とあるのは「収益の額(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併(次項において「適格合併」という。)に該当しない合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割に該当しない同条第十二号の九に規定する分割型分割により合併法人又は同条第十二号の三に規定する分割承継法人に移転する事業に係るものを除く。)」と、同条第二項中「合併法人」とあるのは「適格合併に係る合併法人」と、「当該合併」とあるのは「当該適格合併」とする。 平成十三年改正後の改正法附則第八条第二項第二号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する製品保証等引当金勘定の金額に、同項に規定する対象事業(以下この項において「対象事業」という。)に係る目的物の請負又は製造に係る収益の額の合計額のうちに同号に掲げる適格分割型分割により分割承継法人に移転する対象事業に係る目的物の請負又は製造に係る収益の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

(割賦販売等に関する経過措置)
第十五条 平成十三年改正後の改正法附則第九条第二項(経過措置対象割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受ける法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、平成十三年新法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人(第四項において「被現物出資法人」という。)又は同条第十二号の七に規定する被事後設立法人(第四項において「被事後設立法人」という。)に平成十三年改正後の改正法附則第九条第二項に規定する経過措置対象割賦販売等(以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)に係る契約の移転をする場合には、当該経過措置対象割賦販売等について同項の規定により当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する金額は、当該適格分社型分割等の日の前日を当該事業年度終了の日とした場合に同項の規定により計算される同項に規定する加算した金額とする。 この場合において、同項の規定により当該加算した金額を計算するときは、同項中「当該事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から適格分社型分割等(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の十三(定義)に規定する適格分社型分割、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立をいう。)の日の前日までの期間の月数」とする。 平成十三年改正後の改正法附則第九条第二項の規定の適用を受ける法人が、同項に規定する経過措置対象割賦販売等をした事業年度以後の各事業年度のうちいずれかの事業年度において、経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額のうち当該事業年度の益金の額及び損金の額に算入される金額についての明細書の添付がない平成十三年改正後の改正法附則第九条第四項に規定する確定申告書(同条第六項の規定により読み替えられた同条第四項に規定する中間申告書を含む。以下この条において「確定申告書等」という。)の提出をしたときは、その添付をしなかった事業年度前の各事業年度においてした経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額(当該各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その添付をしなかった事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。 経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額につき平成十三年改正後の改正法附則第九条第二項の規定の適用を受けている法人が、適格組織再編成(適格合併、平成十三年新法第二条第十二号の十一に規定する適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この項及び次項において同じ。)により被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。次項において同じ。)から経過措置対象割賦販売等に係る契約の移転を受けた場合において、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度(次項第二号に掲げる場合に該当することとなった事業年度以後の各事業年度を除く。)において当該契約の移転を受けた経過措置対象割賦販売等に係る当該各事業年度の収益の額及び費用の額を同条第二項に規定する計算の方法により計算し、かつ、その計算の明細書の添付をした確定申告書等の提出をしたときは、当該収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。 この場合において、当該法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度の当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額を計算するときにおける同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の月数」とあるのは、「適格組織再編成(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併、同条第十二号の十一に規定する適格分割、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立をいう。)の日から同日の属する事業年度終了の日までの期間の月数」とする。 法人が適格組織再編成により経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額につき平成十三年改正後の改正法附則第九条第二項の規定の適用を受けている被合併法人等から当該経過措置対象割賦販売等に係る契約の移転を受けた場合において、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該契約の移転を受けた経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額(当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額又は当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人のその該当することとなった事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入されたものを除く。)は、その該当することとなった事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

(工事の請負に関する経過措置)
第十六条 法人の施行日から平成十六年三月三十一日までの間に締結する請負契約に係る工事(製造を含む。以下この条において同じ。)の新令第百二十九条第一項(工事の請負)の規定の適用については、同項中「五十億円」とあるのは、施行日から平成十三年三月三十一日までの間に締結する請負契約に係る工事については「百五十億円」と、同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に締結する請負契約に係る工事については「百億円」とする。

(社債券等を発行した場合の発行差益の益金算入に関する経過措置)
第十七条 新令第百三十六条の二(社債券等を発行した場合の発行差益の益金算入)の規定は、法人が施行日以後に発行する同条第一項に規定する社債券等について適用する。

(リース取引に係る所得の計算に関する経過措置)
第十八条 新令第百三十六条の三(リース取引に係る所得の計算)の規定は、平成十年十月一日以後に締結される契約に係る同条第一項に規定するリース取引について適用する。

(株式譲渡請求権の行使があった場合の所得の計算に関する経過措置)
第十九条 新令第百三十六条の四(株式譲渡請求権の行使があった場合の所得の計算)の規定は、施行日以後に行う同条第一項に規定する自己の株式の譲渡に係る法人税について適用する。

(外貨建債権債務の換算等に関する経過措置)
第二十条 新令第百三十九条の八(先物外国為替契約により円換算額が確定している場合の特例)の規定は、法人が施行日以後に締結する同条第一項に規定する先物外国為替契約(以下この条において「先物外国為替契約」という。)により円換算額が確定する新令第百三十九条の二(用語の意義)に規定する外貨建債権及び外貨建債務について適用し、法人が同日前に締結した先物外国為替契約により円換算額が確定する旧令第百三十九条の二(用語の意義)に規定する外貨建債権及び外貨建債務については、なお従前の例による。

(外国法人の特定の現物出資に関する経過措置)
第二十一条 新令第百八十八条第一項第十二号の二及び第二項(外国法人の特定の現物出資)の規定は、外国法人が施行日以後にする同号に規定する特定出資について適用し、外国法人が施行日前にした旧令第百八十八条第一項第十二号の二(外国法人の特定の現物出資)に規定する特定出資については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年三月三一日政令第一〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 前条の規定による改正後の法人税法施行令第百四十条及び第百四十二条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 この場合において、改正法附則第二十条第三項又は第四項の規定の適用を受ける法人に係る同令第百四十条及び第百四十二条の規定の適用については、同令第百四十条中「特別税率)又は同法」とあるのは「特別税率)若しくは同法」と、「)の規定の適用」とあるのは「)の規定又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下「平成十年改正法」という。)附則第二十条第三項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の廃止に伴う経過措置)の規定若しくは同条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十年改正法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)(以下「平成十年旧措置法第六十三条の二第一項」という。)の規定の適用」と、「又は同法第六十三条第一項の規定」とあるのは「若しくは同法第六十三条第一項の規定又は平成十年改正法附則第二十条第三項の規定若しくは平成十年旧措置法第六十三条の二第一項の規定」と、同令第百四十二条第一項中「)の規定」とあるのは「)の規定並びに平成十年改正法附則第二十条第三項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の廃止に伴う経過措置)及び平成十年旧措置法第六十三条の二第一項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定」とする。

附則(平成一〇年三月三一日政令第一一五号)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年三月三一日政令第一一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十年三月三十一日)から施行する。

附則(平成一〇年五月二七日政令第一八四号)

この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

附則(平成一〇年五月二九日政令第一九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年七月二九日政令第二六九号)

この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年七月三十日)から施行する。

附則(平成一〇年八月二一日政令第二八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。

附則(平成一〇年九月一七日政令第三〇八号)

この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。

附則(平成一〇年一〇月二一日政令第三三六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 法人がこの政令の施行の日(次項及び次条第一項において「施行日」という。)前に交付を受けた第十九条の規定による改正前の法人税法施行令第七十九条第一項第一号の交付金については、なお従前の例による。 第十九条の規定による改正後の法人税法施行令第七十九条第二項の規定は、法人が施行日以後に無償で譲り受ける固定資産について適用し、法人が施行日前に無償で譲り受けた固定資産については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年一一月二〇日政令第三六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。

附則(平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 第二十六条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第三十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、新法人税法施行令第三十四条第一項第一号イ(1)に規定する金融機関に該当する内国法人に係る新法人税法施行令第三十五条の規定の適用については、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、平成十年十二月一日以後最初に終了する事業年度の開始の日において前項に規定する商品有価証券を有している場合を含む」と、「同日の属する事業年度」とあるのは「その取得した日の属する事業年度(平成十年十二月一日以後最初に終了する事業年度の開始の日において同項に規定する商品有価証券を有している場合には、当該事業年度)」とする。

附則(平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一月二九日政令第一六号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年三月三一日政令第一一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第三条 新令第七十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(貸倒引当金に関する経過措置)
第四条 新令第九十六条第二項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)(新令第百八十八条第三項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成一一年三月三一日政令第一二二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年三月三一日政令第一二五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二十四号)の施行の日(平成十一年三月三十一日)から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 法人が土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の規定により同法による改正前の土地の再評価に関する法律第七条の規定の適用を受ける場合における前条の規定による改正後の法人税法施行令第二十二条第一項の規定の適用については、同項第一号ハに掲げる金額は、同号ハの規定にかかわらず、当該法人が同法第七条の規定により再評価差額金として計上している金額とする。

附則(平成一一年六月二三日政令第二〇四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

附則(平成一一年六月三〇日政令第二一五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一一年九月三日政令第二六二号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則(平成一一年九月二九日政令第二九八号)

この政令は、商法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十五号)の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 改正後の法人税法施行令第二十二条の二第一項第一号(特定株式等の範囲等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成一二年三月三一日政令第一四五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、第七十七条第一項第三号エの改正規定は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(減価償却資産の範囲に関する経過措置)
第三条 新令第十三条第八号(減価償却資産の範囲)の規定は、法人が施行日以後に取得する同号リに掲げる資産について適用する。 この場合において、当該資産が施行日前に製作を開始した新令第五十四条第一項第二号(減価償却資産の取得価額)に掲げる資産であるときは、同号に定める金額から施行日前に支出した当該資産の製作のために要した同号イに掲げる金額を控除した金額をもって当該資産の同項の規定による取得価額とする。

(証券投資信託の元本払戻金に関する経過措置)
第四条 新令第十九条第一項(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける新令第百十九条の三第五項(証券投資信託の元本払戻金の交付を受けた場合の受益権の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する金銭について適用し、法人が施行日前に交付を受けた改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第十九条第二項に規定する特別分配金については、なお従前の例による。

(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)
第五条 新令第九十六条第一項第一号及び第三号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)、第百十七条第三号(整理開始の命令に準ずる事実等)並びに第百五十六条(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実)の規定は、施行日以後にされる民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件について適用し、施行日前にされた同法附則第二条(和議法及び特別和議法の廃止)の規定による廃止前の和議法(大正十一年法律第七十二号)の規定による和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。

(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第六条 新令第百十九条(有価証券の取得価額)の規定は、法人が改正事業年度(施行日以後最初に開始する事業年度をいう。以下同じ。)開始の日以後に取得する有価証券について適用し、法人が同日前に取得した有価証券については、なお従前の例による。

(低価法により評価した有価証券の取得価額に関する経過措置)
第七条 法人が改正事業年度の直前の事業年度において旧令第三十四条第一項第一号ロ(低価法)に掲げる低価法により当該直前の事業年度終了の時における評価をした有価証券の改正事業年度以後の各事業年度におけるその譲渡に係る法人税法の一部を改正する法律(平成十二年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第六十一条の二第一項第二号(有価証券の譲渡原価の額)に規定する原価の額の計算については、その有価証券は、当該直前の事業年度終了の時における評価額により取得したものとみなす。

(有価証券の目的別区分に関する経過措置)
第八条 法人の改正事業年度開始の時において有する有価証券(新令第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る改正事業年度以後の各事業年度における新令第百十九条の二の規定の適用については、その有価証券のうち、第一号に掲げる有価証券に該当するものは新法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の時価法により評価した金額)に規定する売買目的有価証券とみなし、第二号に掲げる有価証券に該当するものは新令第百十九条の二第二項第一号に掲げる有価証券とみなし、第三号に掲げる有価証券に該当するものは同項に規定するその他有価証券とみなす。

(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の特例に関する経過措置)
第九条 新令第百十九条の三第五項(証券投資信託の元本払戻金の交付を受けた場合の受益権の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同項に規定する金銭について適用する。

(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の届出に関する経過措置)
第十条 改正事業年度開始の時において有価証券を有する法人については、その時にその有価証券を取得したものとみなして、新令第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)の規定を適用する。

(売買目的有価証券の範囲に関する経過措置)
第十一条 法人の改正事業年度開始の時において有する有価証券(新令第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る改正事業年度以後の各事業年度における新令第百十九条の十二(売買目的有価証券の範囲)の規定の適用については、その有価証券のうち、第一号から第三号までに掲げる有価証券に該当するものは同条第一号に掲げる有価証券とみなし、第四号に掲げる有価証券に該当するものは同条第二号に掲げる有価証券とみなす。

(信用取引等及びデリバティブ取引による有価証券等の取得に関する経過措置)
第十二条 新法第六十一条の四第二項(信用取引等による有価証券の取得)の規定は、法人が同項に規定する信用取引等に係る契約に基づき改正事業年度開始の日以後に有価証券を取得した場合について適用する。 新法第六十一条の五第二項(デリバティブ取引による資産の取得)の規定は、法人が同条第一項に規定するデリバティブ取引に係る契約に基づき改正事業年度開始の日以後に同条第二項に規定する資産を取得した場合について適用する。

(特別な有効性判定方法の適用に関する経過措置)
第十三条 法人の改正事業年度における新令第百二十一条の四第一項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)及び第百二十一条の十第一項(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)の規定の適用については、これらの規定中「事業年度後の」とあるのは、「事業年度以後の」とする。

(改正事業年度開始の時に有する先物外国為替契約に関する経過措置)
第十四条 法人が、改正事業年度開始の日前に新令第百二十二条(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算)に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(新法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次条において同じ。)に伴って支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(同項に規定する円換算額をいう。次条において同じ。)を確定させる新令第百二十二条に規定する先物外国為替契約を締結し、かつ、同日の前日までに当該先物外国為替契約の履行等による決済をしていない場合において、当該開始の日以後に当該外国通貨の支払又は受取を行うときは、当該先物外国為替契約及び当該外国通貨に係る同条の規定の適用については、当該先物外国為替契約は同日において締結したものとみなす。

(改正事業年度開始の時に有する先物外国為替契約等に関する経過措置)
第十五条 法人が、改正事業年度開始の日前に新法第六十一条の八第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる同項に規定する先物外国為替契約等を締結し、かつ、同日の前日までに当該先物外国為替契約等の履行等による決済をしていない場合において、当該開始の日以後に当該資産又は負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引を行うときは、当該先物外国為替契約等及び当該資産又は負債に係る同項の規定の適用については、当該先物外国為替契約等は同日において締結したものとみなす。

(直前事業年度終了の時に先物外国為替契約により円換算額が確定している外貨建債権債務に関する経過措置)
第十六条 法人が改正事業年度の直前の事業年度終了の時において有する旧令第百三十九条の八第一項(先物外国為替契約により円換算額が確定している場合の特例)に規定する期末換算短期外貨建債権、期末換算短期外貨建債務、長期外貨建債権及び長期外貨建債務のうちその時において同項に規定する先物外国為替契約により円換算額(旧令第百三十九条の二第五号(用語の意義)に掲げる円換算額をいう。)が確定しているものについては、旧令第百三十九条の八の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「第百三十九条の三第一項第一号ロ(」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百四十五号)による改正前の法人税法施行令(以下「平成十二年旧令」という。)第百三十九条の三第一項第一号ロ(」と、「第百三十九条の三第一項第二号」とあるのは「平成十二年旧令第百三十九条の三第一項第二号」と、「第百三十九条の三第一項第一号ロ又は」とあるのは「平成十二年旧令第百三十九条の三第一項第一号ロ又は」と、同条第三項中「第百三十九条の三第一項第二号」とあるのは「平成十二年旧令第百三十九条の三第一項第二号」と、同条第九項中「第百三十九条の六第二項から第五項まで」とあるのは「平成十二年旧令第百三十九条の六第二項から第五項まで」と、「第百三十九条の八第五項」とあるのは「平成十二年旧令第百三十九条の八第五項」と読み替えるものとする。

(改正事業年度開始の時に有する外貨建資産等の期末換算の方法の届出に関する経過措置)
第十七条 改正事業年度開始の時において新法第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算)に規定する外貨建資産等を有する法人については、その時にその外貨建資産等の取得又は発生の基因となった外貨建取引(新法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。)を行ったものとみなして、新令第百二十二条の五(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)の規定を適用する。

(適格退職年金契約に係る掛金等の払込みに関する経過措置)
第十八条 新令第百三十五条(適格退職年金契約等の掛金等の損金算入)(新令第百八十八条第三項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に支出する新令第百五十九条第二項(適格退職年金契約の要件等)の規定に基づく新令第百三十五条第二号に掲げる掛金又は保険料について適用し、法人の施行日前に支出した掛金又は保険料については、なお従前の例による。

(信託の設定についての所得の計算に関する経過措置)
第十九条 新令第百三十六条の五(信託の設定についての所得の計算)の規定は、法人の施行日以後に行う同条に規定する株式の移転について適用する。

附則(平成一二年三月三一日政令第一七九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年四月七日政令第一九九号)

この政令は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月十日)から施行する。

附則(平成一二年五月三一日政令第二三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第二四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三二六号)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三三四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年六月二三日政令第三五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十二号)の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。

附則(平成一二年八月三〇日政令第四一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一二年九月六日政令第四二〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。

附則(平成一二年九月一三日政令第四二三号)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一二年一一月一七日政令第四八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第百四十条の二第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 新法人税法施行令第百八十七条第一項第三号の規定は、施行日以後に行う同号に規定する出資者の持分の譲渡について適用し、施行日前に行った第二条の規定による改正前の法人税法施行令第百八十七条第一項第三号に規定する出資者の持分の譲渡については、なお従前の例による。

附則(平成一二年一一月一七日政令第四八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

附則(平成一二年一二月二七日政令第五五〇号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日政令第一三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。 ただし、第十九条の三の改正規定、第七十七条第一項第三号エの改正規定、第七十九条第一項の改正規定、第百四十一条の改正規定及び第百五十六条の六の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条から第五条まで及び第九条の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資、事後設立(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。以下同じ。)、資本若しくは出資の減少、解散による残余財産の分配、株式(出資を含む。以下この条において同じ。)の消却又は社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しが行われる場合における法人(新法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の各事業年度の所得に対する法人税、特定信託(新法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下同じ。)の各計算期間の所得に対する法人税、退職年金等積立金に対する法人税及び同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に合併、現物出資、事後設立、資本若しくは出資の減少、解散による残余財産の分配、株式の消却又は社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しが行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、退職年金等積立金に対する法人税及び同日前に解散又は合併が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第三条 新令第十九条の三第一項(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において受ける新法第二条第二十八号(定義)に規定する証券投資信託(以下この条において「証券投資信託」という。)の収益の分配について適用し、法人が同日前に開始した事業年度において受ける証券投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。 新令第二十二条第一項第二号ロ(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において新法第二十三条第三項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額を計算する場合における証券投資信託の受益証券の帳簿価額の計算について適用し、法人が同日前に開始した事業年度において改正法第一条の規定による改正前の法人税法第二十三条第三項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額を計算する場合における証券投資信託の受益証券の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。 前二項に規定する証券投資信託がこの政令の施行の際現に存するものである場合における法人の平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新令第十九条の三第一項及び第二十二条第一項第二号ロの規定の適用については、新令第十九条の三第二項中「又は主として株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口を除く。以下この項において同じ。)以外の資産に運用する」とあるのは「に運用する」と、「又は株式以外の資産への運用割合」とあるのは「への運用割合」とする。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第四条 新令第七十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第五条 新令第七十九条第一項第五号から第七号まで(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に交付を受けるこれらの号に規定する助成金について適用する。

(貸倒実績率の特別な計算方法に関する経過措置)
第六条 新令第九十七条(貸倒実績率の特別な計算方法)の規定は、法人が平成十三年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人となる適格分割、適格現物出資又は適格事後設立を行った場合について準用する。

(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)
第七条 法人が平成十三年四月一日以後に合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次項において「合併法人等」という。)となる所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下この条において「平成十五年新法」という。)第五十七条第五項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する適格合併等(以下この項及び次項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(次項において「前五年内事業年度」という。)で同条第五項第一号に規定する欠損金額の生じた事業年度(同年四月一日前に開始した事業年度で同号に規定する特定資本関係事業年度前の事業年度に限る。)のうちに、みなし欠損金額(当該適格合併等の前に行った同条第二項に規定する適格合併等(以下この項において「直前適格合併等」という。)において同条第二項の規定により当該法人の当該直前適格合併等の日の属する事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものをいう。次項において同じ。)が生じたものとされた事業年度があるときにおける同条第五項の規定の適用については、同項中「第二項又は」とあるのは「第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの(第一号において「みなし欠損金額」という。)及び」と、同項第一号中「欠損金額(第一項」とあるのは「欠損金額(平成十三年四月一日前に開始した各事業年度(以下この号において「経過措置事業年度」という。)にあつてはみなし欠損金額(当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から当該合併等事業年度の前事業年度までの各事業年度において、当該経過措置事業年度において生じた欠損金額につき第一項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及びこの項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。)とし、同年四月一日以後に開始した各事業年度にあつては当該事業年度において生じた欠損金額(同項」と、「次号において同じ」とあるのは「次号において同じ。)とする」とする。 法人が平成十三年四月一日以後に合併法人等となる適格合併等を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度の前五年内事業年度で平成十五年新法第五十七条第五項第二号に規定する欠損金額の生じた事業年度(平成十三年四月一日前に開始した事業年度で同号の特定資本関係事業年度以後の事業年度に限る。)のうちにみなし欠損金額が生じたものとされた事業年度があるときにおける法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十一号)による改正後の法人税法施行令(次項において「平成十五年新令」という。)第百十二条第十項(特定資産譲渡等損失相当額から成る欠損金額の算定)において準用する同条第八項の規定の適用については、同条第十項中「「同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格合併等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第六項の規定により当該内国法人」」とあるのは「「除く。以下」とあるのは「除くものとし、平成十三年四月一日前に開始した各事業年度(以下この項において「経過措置事業年度」という。)にあつては当該各事業年度のうち法第五十七条第五項に規定する適格合併等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの(以下この項において「みなし欠損金額」という。)が生じたものとされた事業年度に限る。以下」と、「法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第五項」とあるのは「経過措置事業年度にあつてはみなし欠損金額に限るものとし、法第五十七条第五項」」と、「「内国法人に」」とあるのは「「内国法人に」と、「当該前五年内事業年度」とあるのは「当該前五年内事業年度(当該対象事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた同条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度に限る。)」」とする。 前二項の場合において、これらの規定に規定する法人がこれらの規定に規定する適格合併等に係る当該法人の平成十五年新法第五十七条第五項各号に掲げる欠損金額につき平成十五年新令第百十三条(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定の適用を受ける場合における同条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第四項中「「被合併法人等の」」とあるのは「同項第一号中「被合併法人等の」」と、「「第五十七条第五項第一号に規定する」」とあるのは「「第五十七条第五項第一号に規定する」と、同項第二号中「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」」と、「「前五年内事業年度」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」」とあるのは「「前五年内事業年度」と、「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額(当該事業年度が平成十三年四月一日前に開始した各事業年度(ロ及び次号において「経過措置事業年度」という。)である場合には、みなし欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第五十七条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものをいう。ロ及び次号において同じ。)に限る。)」と、「特定資本関係事業年度から当該」とあるのは「特定資本関係事業年度(当該事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた同条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度)から同条第五項の」と、同項第三号中「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」と、「被合併法人等前五年内事業年度」とあるのは「前五年内事業年度」と、「第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額」とあるのは「第五十七条第五項第一号に掲げる欠損金額(経過措置事業年度にあつてはみなし欠損金額に限るものとし、当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた同条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から同条第五項の適格合併等の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。)」と、「特定資産譲渡等損失相当額となる金額」とあるのは「特定資産譲渡等損失相当額となる金額(経過措置事業年度にあつては、当該経過措置事業年度の簿価純資産超過額に相当する金額に係る特定資産譲渡等損失相当額となる金額又は当該経過措置事業年度に係るみなし欠損金額のうちいずれか少ない金額」」とする。

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第八条 法人が平成十三年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において当該法人が合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる新法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定適格合併等を行った場合における当該法人の当該事業年度に係る同項の規定の適用については、同項中「特定適格合併等事業年度開始の日から同日以後」とあるのは、「特定適格合併等の日から当該特定適格合併等事業年度開始の日以後」とする。

(外国法人税の範囲等に関する経過措置)
第九条 新令第百四十一条第三項の規定は、内国法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度又は特定信託の同日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度又は特定信託の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第十五条の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び同日前に解散又は合併が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成一三年六月六日政令第一九四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の法人税法施行令第百三十六条の五第一項の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う同項に規定する資産の移転について適用し、法人が施行日前に行った第二条の規定による改正前の法人税法施行令第百三十六条の五第一項に規定する資産の移転については、なお従前の例による。

附則(平成一三年八月一五日政令第二七四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第三条 法人が商法等改正法の施行の日前に行った新株の発行(商法等改正法附則第十二条(抱合せ増資に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によるものとされる同条に規定する新株の発行を含む。)の際に旧商法第二百八十条ノ九ノ二第五項(抱合せ増資の場合の一株未満の株式の処理)に規定する株主に同項に規定する端株の数に応じて交付すべきものとして収入した金額及び同項に規定する新株の引受権を失った者に同項に規定する新株の数に応じて交付すべきものとして収入した金額に係る法人税については、なお従前の例による。

附則(平成一三年一〇月一九日政令第三三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一三年一〇月三一日政令第三三九号)

この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

附則(平成一三年一一月三〇日政令第三七五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第三条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二十五条第三項に規定する存続組合は、第二条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)第七十四条の規定の適用については、同条各号に掲げる法人とみなす。

(適格退職年金契約の承認に関する経過措置)
第四条 施行日前に第二条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)第百六十条第二項(適格退職年金契約の承認)の規定による承認を受けた退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約(同条第四項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)については、施行日に新法人税法施行令附則第十七条第二項の規定による承認を受けたものとみなす。 この場合において、これらの契約が旧法人税法施行令第百六十条第六項の規定の適用を受けたものであるときにおける新法人税法施行令附則第十七条第七項の規定の適用については、同項中「前項の規定の適用を受けたもの」とあるのは、「前項の規定の適用を受けたもの(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成十三年政令第三百七十五号)第二条(法人税法施行令の一部改正)の規定による改正前の法人税法施行令第百六十条第六項(適格退職年金契約の承認)の規定の適用を受けたものを含む。)」とする。 この政令の施行の際現に旧法人税法施行令第百六十条第一項の規定によりされている承認の申請は、新法人税法施行令附則第十七条第一項の規定によりされた承認の申請とみなす。 施行日前に旧法人税法施行令第百六十条第六項の規定により認定を受けた同項に規定する定型的な契約書については、施行日に新法人税法施行令附則第十七条第六項の規定による認定を受けたものとみなす。

附則(平成一四年一月一七日政令第四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附則(平成一四年三月三一日政令第一〇四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第三条 新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十三項、第十五項、第十七項、第十九項又は第二十一項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十三項、第十五項、第十七項、第十九項若しくは第二十一項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条(第一項第一号に係る部分に限る。)、第四十六条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)、第四十七条(第一項に係る部分に限る。)、第四十七条の二若しくは第四十八条(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員の機械等の割増償却等)の規定」とする。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第四条 新令第七十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第五条 新令第七十九条第一項第六号、第八号及び第十一号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受けるこれらの規定に規定する助成金、補助金又は給付金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第七十九条第一項第四号(国庫補助金等の範囲)に規定する補助金については、なお従前の例による。

(保険会社の有価証券の区分に関する経過措置)
第六条 保険会社が施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)開始の時において有する有価証券(償還期限の定めのあるものに限るものとし、新令第百十九条の二第三項第一号及び第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる有価証券に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る改正事業年度以後の各事業年度における同項第三号から第五号までの規定の適用については、その有価証券のうち、改正事業年度開始の日において同項第三号に規定する債務の履行に備えるために保有している旨をその保有に関する帳簿書類に記載したものは、同号に掲げる有価証券(以下この条において「責任準備金対応有価証券」という。)とみなす。 保険会社が改正事業年度開始の時において有する有価証券(新令第百十九条の二第一項第一号に掲げる移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この項において同じ。)が前項の規定により責任準備金対応有価証券とみなされた場合には、そのみなされた有価証券(以下この項において「開始時責任準備金対応有価証券」という。)の一単位当たりの帳簿価額は、その開始時責任準備金対応有価証券の改正事業年度の前事業年度終了の時における帳簿価額の合計額をその開始時責任準備金対応有価証券の総数で除して計算した金額とする。 保険会社が改正事業年度開始の時において有する有価証券が第一項の規定により責任準備金対応有価証券とみなされた場合には、その時にそのみなされた有価証券を取得したものとみなして、新令第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)の規定を適用する。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額等に関する経過措置)
第七条 新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)及び第百四十二条第一項(外国税額の控除限度額の計算)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における新令第百四十条の規定の適用については、同条中「特別控除)の規定」とあるのは、「特別控除)若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」とする。

(外国法人税の範囲等に関する経過措置)
第八条 新令第百四十一条第四項(外国法人税の範囲等)の規定は、内国法人が施行日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合について適用し、内国法人が施行日前に行った旧令第百四十一条第四項(外国法人税の範囲等)に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合については、なお従前の例による。

(特定信託に係る外国税額の控除の対象とならない取引に関する経過措置)
第九条 新令第百五十六条の六の二第一項(特定信託に係る外国税額の控除の対象とならない取引)の規定は、特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産につき施行日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合について適用し、特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産につき施行日前に行った旧令第百五十六条の六の二(特定信託に係る外国税額の控除の対象とならない取引)に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合については、なお従前の例による。

(匿名組合契約等に基づき利益の分配を受ける権利から生ずる所得に対する法人税に関する経過措置)
第十条 施行日前に旧令第百七十七条第一項第四号(国内にある資産の所得)に掲げる利益の分配を受ける権利の運用又は保有から生じた所得については、なお従前の例による。

附則(平成一四年六月五日政令第一九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一四年六月七日政令第二〇一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年八月一日政令第二七一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)の規定、第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)の規定、第三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の規定、第八条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百三十五号)附則第七条の規定及び第九条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号)附則第二十一条の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)第二十二条第三項第一号に規定する金融及び保険業を主として営む法人が平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において支払う経過措置対象特定利子(同号ヘに掲げる利子をいう。)があるときは、新法人税法施行令第二十二条の規定の適用については、同条第一項中「規定する負債の利子」とあるのは「規定する負債の利子(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号)附則第三条第一項(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)に規定する経過措置対象特定利子(以下この項及び次項において「経過措置対象特定利子」という。)を除く。)」と、「場合にはこれを減算」とあるのは「場合又は経過措置対象特定利子の元本である負債の額に相当する金額がある場合にはこれらを減算」と、同条第二項中「負債の利子」とあるのは「負債の利子(経過措置対象特定利子を除く。)」とする。 改正法附則第六条に規定する政令で定めるものは、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十項に規定する外国相互会社とする。

(棚卸資産の取得価額の特例に関する経過措置)
第四条 新法人税法施行令第三十三条第二項の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する同項に規定する時価評価資産について適用する。

(退職給与引当金に関する経過措置)
第五条 改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第五十四条(第二項及び第三項を除く。)の規定の適用については、旧法人税法施行令第百五条から第百十条までの規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第八条第二項の表の第一号に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。 改正法附則第八条第二項に規定する改正事業年度開始の時(以下この条において「改正事業年度開始の時」という。)に改正時の退職給与引当金勘定の金額(旧法人税法第五十四条第六項に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)から改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十四条第八項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同号に規定する分割承継法人等に引き継がれたものを除いたものをいう。以下この条において同じ。)を有する法人が改正法附則第八条第一項に規定する改正事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)以後の各事業年度又は各連結事業年度において分割等(分割又は現物出資をいい、当該法人が施行日以後に行ったものに限る。以下この条において同じ。)を行ったことに伴い、その使用人が当該分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項及び次項において「分割承継法人等」という。)の業務に従事することとなった場合(改正法附則第八条第五項に規定する要件に該当する場合に限る。)の当該事業年度又は連結事業年度における同条第二項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額は、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間及び当該分割等の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度として同項の規定を適用して計算した場合にそれぞれの期間について取り崩すべきこととなる退職給与引当金勘定の金額の合計額とする。 ただし、当該分割等の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間について取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額を計算する場合には、当該計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、当該改正時の退職給与引当金勘定の金額に当該分割等に係る分割等移転使用人割合(当該分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この項において「分割法人等」という。)の当該分割等の直前の時において在職する使用人の全員について当該直前の時を事業年度又は連結事業年度終了の時と仮定した場合に改正法附則第八条第三項の規定により計算される同項に規定する退職給与の額の合計額(以下この条において「期末退職給与の要支給額」という。)のうちに当該分割等に係る分割承継法人等の業務に従事することとなった使用人(当該分割法人等から退職給与の支給を受けず、かつ、当該分割承継法人等の旧法人税法第五十四条第一項に規定する退職給与規程において、当該分割法人等の業務に従事していた期間と当該分割承継法人等の業務に従事する期間を通算して退職給与の額の計算の基礎となる期間とする旨を定められている者に限る。)の全員を当該直前の時において在職する使用人の全員と仮定し、かつ、当該直前の時を事業年度又は連結事業年度終了の時と仮定した場合に改正法附則第八条第三項の規定により計算される期末退職給与の要支給額の占める割合をいう。次項及び第十一項において同じ。)を乗じて計算した金額を控除した金額とする。 改正事業年度開始の時に改正時の退職給与引当金勘定の金額を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において分割等を行ったことに伴い、その使用人が当該分割等に係る分割承継法人等の業務に従事することとなった場合(改正法附則第八条第五項に規定する要件に該当する場合に限る。)の当該事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度における同条第二項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、当該改正時の退職給与引当金勘定の金額に当該分割等に係る分割等移転使用人割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。 改正事業年度開始の時に改正時の退職給与引当金勘定の金額を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において組織再編成(合併、分割又は現物出資をいう。以下この条において同じ。)を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)の業務に従事することとなった場合(改正法附則第八条第五項に規定する要件に該当する場合に限る。次項及び第七項において同じ。)の当該合併法人等の当該組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度における同条第二項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額は、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該組織再編成の日の前日までの期間及び当該組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度として同項の規定を適用して計算した場合にそれぞれの期間について取り崩すべきこととなる退職給与引当金勘定の金額の合計額とする。 ただし、当該組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間について取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額を計算する場合には、当該計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、同条第六項の規定により当該合併法人等が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額で当該期間の開始の時において有するものを加算した金額とする。 改正事業年度開始の時に改正時の退職給与引当金勘定の金額を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において組織再編成を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することとなった場合の当該合併法人等の当該組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度における改正法附則第八条第二項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、同条第六項の規定により当該合併法人等が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額を加算した金額とする。 改正事業年度開始の時に改正時の退職給与引当金勘定の金額を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において組織再編成を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することとなった場合において当該合併法人等が平成十五年四月一日以後に設立された法人であるときの当該合併法人等の当該組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における改正法附則第八条第二項の規定の適用については、同項の表の第一号の中欄中「改正事業年度から改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「組織再編成(合併、分割又は現物出資をいう。)の日の属する事業年度又は連結事業年度から平成二十四年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」と、同号の下欄中「改正事業年度開始の時」とあるのは「当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(次号において「被合併法人等」という。)が改正事業年度開始の時」と、「改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「平成二十四年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」と、同表の第二号の中欄中「改正事業年度開始の日以後四年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「平成十八年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」と、同号の下欄中「改正時」とあるのは「被合併法人等の改正時」と、「改正事業年度開始の日以後四年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「平成十八年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」とする。 第三項、第五項及び前項並びに改正法附則第八条第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 法人が、新法人税法施行令第百三十五条第一号に規定する退職金共済に関する制度に係る退職金共済契約その他これに類する契約(以下この項において「退職金共済契約等」という。)若しくは法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(以下この項において「適格退職年金契約」という。)その他これに類する契約(以下この項において「適格退職年金契約等」という。)を締結している場合若しくは締結していた場合、厚生年金基金を設立している場合又は確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金(以下この項において「確定給付企業年金」という。)若しくは確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金(以下この項において「確定拠出企業型年金」という。)を実施している場合における改正法附則第八条第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第八条第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 改正法附則第八条第五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる分割又は現物出資の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額から、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を一事業年度とした場合に同条第二項の規定により取り崩すべきこととなる退職給与引当金勘定の金額を控除した金額に分割等移転使用人割合を乗じて計算した金額とする。 特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合において、その該当することとなる日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時において当該特定普通法人が退職給与引当金勘定の金額を有するときは、当該事業年度又は連結事業年度において、当該退職給与引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。 前項の規定により取り崩した退職給与引当金勘定の金額は、その取り崩した日の属する事業年度の所得の金額又は連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

(連結納税の開始等に伴う時価評価があった場合における有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例等に関する経過措置)
第六条 新法人税法施行令第百十九条の三第二項、第百十九条の四第一項及び第百二十二条の二の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度以後の各事業年度におけるこれらの規定に規定する時価評価について適用する。

(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第七条 新法人税法施行令第百二十八条の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度において新法人税法第六十三条第一項の規定の適用を受けている場合について適用する。

(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第八条 旧法人税法施行令第二十二条第三項第一号に規定する金融及び保険業を主として営む連結法人が平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において支払う経過措置対象特定利子(同号ヘに掲げる利子をいう。)があるときは、新法人税法施行令第百五十五条の八の規定の適用については、同条第一項中「規定する負債の利子」とあるのは「規定する負債の利子(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号)附則第八条(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)に規定する経過措置対象特定利子(以下この項及び次項において「経過措置対象特定利子」という。)を除く。)」と、「場合にはこれを減算」とあるのは「場合又は経過措置対象特定利子の元本である負債の額に相当する金額がある場合にはこれらを減算」と、同条第二項中「負債の利子」とあるのは「負債の利子(経過措置対象特定利子を除く。)」とする。

(連結同族会社の特別税率に関する経過措置)
第九条 連結法人の平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における新法人税法施行令第百五十五条の二十五の規定の適用については、同条中「百分の二十・七」とあるのは、「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第十六条第二項の表の第一号(法第八十一条の十二第一項に係る部分に限る。)の第四欄に掲げる税率に相当する割合を乗じて得た額を租税特別措置法第六十八条の八第一項の表の第一号イの第四欄に掲げる税率に相当する割合で除して計算した金額に百分の二十・七」とする。

附則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則(平成一四年九月四日政令第二九一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号)の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。

附則(平成一四年一〇月二日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月六日政令第三六三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第三十三条の規定による改正後の法人税法施行令第百七十七条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、施行日前に第三十三条の規定による改正前の法人税法施行令第百七十七条第二項第三号に掲げる資産の譲渡により生じた所得については、なお従前の例による。

附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二四日政令第六四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則(平成一五年三月三一日政令第一三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「平成十五年改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下この条において「平成十四年改正法」という。)附則第三条第一項(連結納税の承認の申請等に関する経過措置)の規定の適用を受けて平成十五年改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第四条の二(連結納税義務者)の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この条において「経過措置適用親法人」という。)、同項の規定の適用を受けて旧法第四条の二の承認を受ける平成十四年改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人(以下「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下「経過措置期間加入法人」という。)の平成十四年改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税並びに法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第三条 新令第四条の二(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定は、法人が施行日以後に行う合併、分割、現物出資又は新法第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割、現物出資又は旧法第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立については、なお従前の例による。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第四条 新令第五条第一項(第二号ホ、第三号チ、第二十九号カ及び第三十号に係る部分を除く。)(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五条第一項(第二号ホ、第三号チ、第二十九号カ及び第三十号に係る部分を除く。)(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に開始する事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 旧令第五条第一項第一号イに規定する法人が附則第一条第三号に定める日から独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)附則第六条第一項(業務の特例等)に規定する政令で定める日までの間に行う旧令第五条第一項第一号イに掲げる販売業及び同項第六号イに掲げる製造業については、同項(第一号イ及び第六号イに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第一号イ中「日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)」とあるのは、「独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)附則第六条第四項(業務の特例等)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九条(日本体育・学校健康センター法の廃止)の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)」とする。

(分割型分割による交付資産等に関する経過措置)
第五条 新令第八条の二第八項及び第九項(分割型分割による交付資産等)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第二条第十七号タ(定義)に規定する分割型分割又は同号ツに規定する減資等について適用し、法人が施行日前に行った旧法第二条第十七号タ(定義)に規定する分割型分割又は同号ツに規定する減資等については、なお従前の例による。

(適格組織再編成により引継ぎを受ける利益積立金額等に関する経過措置)
第六条 新令第九条第四項(適格組織再編成により引継ぎを受ける利益積立金額等)の規定は、法人が施行日以後に行う適格分割型分割について適用し、法人が施行日前に行った適格分割型分割については、なお従前の例による。

(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等に関する経過措置)
第七条 新令第二十三条第一項第二号及び第三号(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第二十四条第一項第二号(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第三号に掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配について適用し、法人が施行日前に行った旧法第二十四条第一項第二号(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第三号に掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配については、なお従前の例による。

(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第八条 新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、平成十五年改正法附則第九十六条第十六項、第十八項又は第二十項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十六条第十六項、第十八項若しくは第二十項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)、第四十七条(第三項に係る部分に限る。)若しくは第四十七条の二(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第九条 新令第七十七条第一項第一号の二並びに第三号コ、エ及びア(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。 新令第七十七条第一項第三号サ及び第四号の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第十条 新令第七十九条第一号、第二号及び第四号から第八号まで(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に交付を受ける新令第七十九条第一号、第二号又は第四号から第八号までに掲げる助成金、給付金又は補助金について適用し、法人が同日前に交付を受けた旧令第七十九条第一項第一号、第二号又は第四号から第九号まで(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金、給付金又は補助金については、なお従前の例による。 新令第七十九条第三号の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に交付を受ける新令第七十九条第三号に掲げる助成金について適用し、法人が同日前に交付を受けた旧令第七十九条第一項第三号に掲げる助成金については、なお従前の例による。

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)
第十一条 新令第百十二条第十四項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(新令第百十六条の二第五項(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ)において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に当該法人を分割法人とする分割型分割を行う場合について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人とする分割型分割を行った場合については、なお従前の例による。 経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人(以下この項において「経過措置適用子法人等」という。)が経過措置対象年度(施行日の属する経過措置対象年度にあっては、施行日からその経過措置対象年度終了の日までの期間)において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度における新令第百十二条第十四項の規定の適用については、同項中「最初の連結親法人事業年度」とあるのは、「連結親法人事業年度(最初の連結親法人事業年度を除く。)」とする。

(農業協同組合連合会等の有価証券の区分に関する経過措置)
第十二条 農業協同組合連合会が施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)開始の時において有する有価証券(新令第百十九条の二第三項第三号から第五号まで(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。)に係る改正事業年度以後の各事業年度における同項第一号及び第二号の規定の適用についてはその有価証券のうち同項第一号に規定する財務省令で定めるものに属する有価証券に該当するものは同号に掲げる有価証券(以下この条において「特別勘定有価証券」という。)とみなし、農業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合連合会等」という。)が改正事業年度開始の時において有する有価証券(償還期限の定めのあるものに限るものとし、同項第一号及び第二号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)に係る改正事業年度以後の各事業年度における同項第三号から第五号までの規定の適用についてはその有価証券のうち同項第三号に規定する債務の履行に備えるために保有している旨を改正事業年度開始の日においてその保有に関する帳簿書類に記載したものは同号に掲げる有価証券(以下この条において「責任準備金対応有価証券」という。)とみなす。 農業協同組合連合会等が改正事業年度開始の時において有する有価証券(新令第百十九条の二第一項第一号に掲げる移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この項において同じ。)が前項の規定により特別勘定有価証券又は責任準備金対応有価証券とみなされた場合には、そのみなされた有価証券(以下この項においてそれぞれ「開始時特別勘定有価証券」又は「開始時責任準備金対応有価証券」という。)の一単位当たりの帳簿価額は、その開始時特別勘定有価証券又は開始時責任準備金対応有価証券の改正事業年度の前事業年度終了の時における帳簿価額の合計額をその開始時特別勘定有価証券又は開始時責任準備金対応有価証券の総数で除して計算した金額とする。 農業協同組合連合会等が改正事業年度開始の時において有する有価証券が第一項の規定により特別勘定有価証券又は責任準備金対応有価証券とみなされた場合には、その時にそのみなされた有価証券を取得したものとみなして、新令第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)の規定を適用する。

(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
第十三条 新令第百二十二条の十四第九項(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)の規定は、同項に規定する適格合併等前事業年度が施行日以後に開始する場合について適用し、当該適格合併等前事業年度が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。

(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入に関する経過措置)
第十四条 新令第百三十五条第一号(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)(新令第百八十八条第三項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する新令第百三十五条第一号に掲げる掛金について適用し、法人の同日前に支出した掛金については、なお従前の例による。

(資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入額の計算に関する経過措置)
第十五条 新令第百五十五条の四(資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入額の計算)の規定は、連結親法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第十六条 新令第百五十五条の六第一項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)において準用する新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、平成十五年改正法附則第百十五条第十六項、第十八項又は第二十項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六第二項の規定の適用については、同項の表第六十条の二第一項の項中「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十五条第十六項、第十八項若しくは第二十項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二(第一項第一号に係る部分に限る。)、第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)若しくは第六十八条の三十五(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。

(連結事業年度における株式等に係る負債利子の額に関する経過措置)
第十七条 経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人(以下この条において「経過措置適用子法人等」という。)が経過措置対象年度の期間内の連結事業年度の開始の日において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該連結事業年度においては新令第百五十五条の八第一項第一号(株式等に係る負債の利子の額)中「連結親法人事業年度」とあるのは、「最初連結事業年度」と読み替えて同項の規定を適用する。

(連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
第十八条 新令第百五十五条の二十二第八項(連結法人間取引の損益の調整)の規定は、同項に規定する適格合併等前事業年度が施行日以後に開始する場合について適用し、当該適格合併等前事業年度が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。

(連結欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額の計算に関する経過措置)
第十九条 新令第百五十五条の四十六(連結欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額の計算)の規定は、連結法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

(連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第二十条 新令第百五十六条第二項(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定は、連結親法人につき施行日以後に新法第八十一条の三十一第三項(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する事実が生ずる場合について適用する。

(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第七条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成一五年六月二五日政令第二八〇号)

この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成十五年六月三十日)から施行する。

附則(平成一五年九月三日政令第三九一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月三日政令第四七六号)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月一〇日政令第四九六号)

この政令は、平成十六年三月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月一七日政令第五二三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

附則(平成一六年三月三一日政令第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第三条 新令第五条第一項(第二号ニ、第三号ハ及び第五号ルに係る部分に限る。)(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五条第一項(第二号ニ及び第三号ハに係る部分に限る。)(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に開始する事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少に関する経過措置)
第四条 新令第九条の二第一項第一号及び第三号(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)の規定は、施行日以後に同項第一号又は第三号に掲げる事由が生ずる場合における新法第二条第十八号ヘ(定義)に掲げる金額の計算について適用し、施行日前に旧令第九条の二第一項第一号又は第三号(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)に掲げる事由が生じた場合における改正法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第二条第十八号ヘ(定義)に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。

(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
第五条 新令第四十八条第三項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)の規定は、施行日以後に当該評価換えが行われた同項に規定する減価償却資産について適用する。 新令第四十八条第四項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)及び第五項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にこれらの評価換えが行われた同条第四項に規定する鉱業用減価償却資産若しくは鉱業権又は同条第五項の国外リース資産について適用する。

(減価償却資産の取得価額に関する経過措置)
第六条 新令第五十四条第四項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)(減価償却資産の取得価額)の規定は、施行日以後に当該評価換えが行われた減価償却資産について適用する。

(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第七条 改正法附則第四十条第十項、第十二項、第十四項又は第十六項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十項、第十二項、第十四項若しくは第十六項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)、第四十七条第一項、第四十七条の二若しくは第四十八条(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。

(繰延資産の償却限度額に関する経過措置)
第八条 新令第六十四条第二項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)及び第三項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)(繰延資産の償却限度額)の規定は、施行日以後にこれらの評価換えが行われた同条第二項に規定する繰延資産又は同条第三項に規定する繰延資産について適用する。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第九条 新令第七十七条第一項第一号の二から第三号まで(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。 法人が民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人で施行日の前日において旧令第七十七条第一項第二号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げるものに該当するものに対して支出する寄附金のうち施行日から二年以内の期間で財務省令で定める期間内に支出するものについては、新令第七十七条第一項第三号に掲げる法人に対して支出する寄附金とみなす。

(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第十条 改正法附則第四十九条第十項、第十二項、第十四項又は第十六項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第二項の表第六十条の二第一項の項中「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下この項において「平成十六年改正法」という。)附則第四十九条第十項、第十二項若しくは第十六項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十六年改正法第七条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)、第六十八条の三十四第一項若しくは第六十八条の三十六(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)若しくは平成十六年改正法附則第四十九条第十四項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第六十八条の三十五(特定再開発建築物等の割増償却)の規定」とする。

附則(平成一六年七月九日政令第二二八号)

この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。

附則(平成一六年八月一三日政令第二五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。

附則(平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)

この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

附則(平成一六年一〇月二九日政令第三三五号)

この政令は、平成十六年十一月一日から施行する。 改正後の法人税法施行令第五条第一項第三十号(収益事業の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日以後に行う同項第三十号に規定する小型船舶の操縦の同号に規定する教授について適用し、法人が同日前に行った改正前の法人税法施行令第五条第一項第三十号(収益事業の範囲)に規定する小型船舶の操縦の同号に規定する教授については、なお従前の例による。

附則(平成一六年一一月四日政令第三四二号)

この政令は、平成十六年十二月一日から施行する。

附則(平成一七年二月二五日政令第三三号)

この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十二号)の施行の日から施行する。

附則(平成一七年三月九日政令第三七号)

この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年三月三一日政令第九九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第三条 新令第五条第一項第二号ニ及び第五号ル(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五条第一項第二号ニ及び第五号ル(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少に関する経過措置)
第四条 新令第九条の二第二項及び第三項(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)の規定は、施行日以後に同項第一号に規定する適格合併等、同項第二号に規定する適格分割型分割又は同項第三号に規定する前適格合併等若しくは前適格分割型分割が行われる場合について適用し、施行日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。 新令第九条の二第四項の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に掲げる事由(連結子法人が解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)をした場合に限る。)が生ずる場合における新法第二条第十八号ヘ(定義)に掲げる金額の計算について適用し、施行日前に旧令第九条の二第一項第三号(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)に掲げる事由(連結子法人が解散をした場合に限る。)が生じた場合における改正法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第二条第十八号ヘ(定義)に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。

(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第五条 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第二十四条の二第二項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定の適用については、同項第三号中「投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約」とあるのは、「投資事業有限責任組合契約」とする。

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第六条 新令第四十八条第三項から第五項まで、第五十四条第四項及び第六十一条第一項(これらの規定のうち会社更生等評価換え(新令第四十八条第六項第四号に規定する会社更生等評価換えをいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法等)の規定は、施行日以後に会社更生等評価換えが行われる新令第四十八条第三項の減価償却資産、同条第四項に規定する鉱業用減価償却資産若しくは鉱業権若しくは同条第五項の国外リース資産、新令第五十四条第四項に規定する減価償却資産又は新令第六十一条第一項に規定する減価償却資産について適用し、施行日前に会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定に従って評価換えが行われた旧令第四十八条第三項(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産、同条第四項に規定する鉱業用減価償却資産若しくは鉱業権若しくは同条第五項の国外リース資産、旧令第五十四条第四項(減価償却資産の取得価額)に規定する減価償却資産又は旧令第六十一条第一項(減価償却資産の償却可能限度額)に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。 改正法附則第三十三条第十四項、第十五項、第十八項、第十九項又は第二十三項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十四項、第十五項、第十八項、第十九項若しくは第二十三項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)、第四十六条(第一項第一号に係る部分に限る。)、第四十七条第一項、第四十七条の二(第三項第二号に係る部分に限る。)若しくは第四十八条(特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。

(繰延資産の償却限度額に関する経過措置)
第七条 新令第六十四条第二項から第四項まで(会社更生等評価換え(同条第五項第二号に規定する会社更生等評価換えをいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)(繰延資産の償却限度額)の規定は、施行日以後に会社更生等評価換えが行われる新令第六十四条第二項に規定する繰延資産、同条第三項に規定する繰延資産又は同条第四項に規定する繰延資産について適用し、施行日前に会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従って評価換えが行われた旧令第六十四条第二項(繰延資産の償却限度額)に規定する繰延資産又は同条第三項に規定する繰延資産については、なお従前の例による。

(寄附金の損金算入限度額等に関する経過措置)
第八条 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第七十三条第二項(寄附金の損金算入限度額)の規定の適用については、同項第十二号中「第二項並びに第六十七条の十三第一項及び第二項」とあるのは、「第二項」とする。 新令第七十七条第一項第一号の三(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が平成十七年十月一日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等に関する経過措置)
第九条 新令第百十九条の八第三項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)の規定は、法人が施行日以後に行う分割型分割について適用し、法人が施行日前に行った分割型分割については、なお従前の例による。

(減資等の場合の株式の譲渡原価の額等に関する経過措置)
第十条 新令第百十九条の九第二項(減資等の場合の株式の譲渡原価の額等)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する払戻し等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第百十九条の九第二項(減資等の場合の株式の譲渡原価の額等)に規定する払戻し等については、なお従前の例による。

(外国税額の控除に関する経過措置)
第十一条 新令第百四十二条第二項(控除限度額の計算)の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における同項の規定の適用については、同項中「第六十七条の十二及び第六十七条の十三」とあるのは、「第六十七条の十二」とする。

(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第十二条 改正法附則第四十七条第十四項、第十五項、第十八項、第十九項又は第二十三項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第二項の表の第六十条の二第一項の項中「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十四項、第十五項、第十八項、第十九項若しくは第二十三項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十九第二項(同法第四十五条の二第二項第一号に係る部分に限る。)、第六十八条の三十(第一項第一号に係る部分に限る。)、第六十八条の三十四第一項、第六十八条の三十五(第三項第二号に係る部分に限る。)若しくは第六十八条の三十六(特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。

(連結法人の受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第十三条 新令第百五十五条の八第一項第二号イ(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、同号の連結法人の連結親法人事業年度(新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧令第百五十五条の八第一項第二号(株式等に係る負債の利子の額)の連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置)
第十四条 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第百五十五条の十三第二項(寄附金の連結損金算入限度額)の規定の適用については、同項第十号中「第二項並びに第六十八条の百五の三第一項及び第二項」とあるのは、「第二項」とする。

(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
第十五条 新令第百五十五条の二十八第二項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における同項の規定の適用については、同項中「並びに租税特別措置法第六十八条の百五の二及び第六十八条の百五の三」とあるのは、「及び租税特別措置法第六十八条の百五の二」とする。

附則(平成一七年六月二四日政令第二二三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、森林組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月十七日)から施行する。

附則(平成一七年八月一五日政令第二七九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成一七年九月三〇日政令第三〇九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正前の法人税法施行令第七十九条第二号に掲げる給付金であってその支給事由がこの政令の施行の日前に生じたものについては、なお従前の例による。

附則(平成一八年三月三一日政令第一二五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(同族関係者の範囲に関する経過措置)
第三条 施行日から附則第一条第二号(施行期日)に定める日(以下「会社法施行日」という。)の前日までの間における新令第四条(同族関係者の範囲)の規定の適用については、同条第三項第三号及び第五項中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。

(資本金等の額に関する経過措置)
第四条 施行日に存する法人についての新令第八条第一項(資本金等の額)の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第十四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第十五号から第二十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該法人の改正法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第二条第十七号(定義)に規定する資本積立金額又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額に相当する金額から当該法人が同日において有する自己の株式(出資を含む。次項及び第四項において同じ。)の同日の帳簿価額を減算した金額とする。 施行日から会社法施行日の前日までの間に株式の発行若しくは自己の株式の譲渡、合併、分割、現物出資、株式交換、株式移転、資本若しくは出資の減少(株式の消却及び社員の退社又は脱退によるものを除き、金銭その他の資産を払い戻したものに限る。)、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ二(配当可能利益の資本組入れ)の規定による同条に規定する利益の資本への組入れ若しくは同法第二百九十三条ノ三(準備金の資本組入れ)の規定による同条に規定する準備金の資本への組入れ又は自己の株式の取得(以下この項において「合併等」という。)をする法人(会社法施行日以後に会社法施行日前の決議に基づく株式の発行又は会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする当該資本若しくは出資の減少(以下この項において「経過新株発行等」という。)をする法人を含む。)の当該合併等(経過新株発行等を含む。)に係る新令第八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に株式交換又は株式移転を行う法人の当該株式交換又は株式移転に係る新令第八条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法人の施行日における発行済株式又は出資(当該法人が施行日に発行したものを除く。)のうちに二以上の種類の株式がある場合には、当該法人の施行日におけるこれらの種類の株式に係る新令第八条第二項に規定する種類資本金額は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により算定された金額とする。 法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に当該法人の発行する商法第二百二十二条ノ三(転換の請求により発行する株式の発行価額)に規定する転換予約権付株式又は同法第二百二十二条ノ九第一項(強制転換の手続)に規定する強制転換条項付株式の転換をした場合には、新令第八条第五項中「法第六十一条の二第十一項第一号から第三号までに掲げる株式(以下この項において「旧株」という。)のこれらの号に定める事由による取得(同条第十一項に規定する場合に該当する場合に限る。)の対価として自己の株式(以下この項において「新株」という。)の交付をした場合には、当該事由が生じた」とあるのは、「商法第二百二十二条ノ三(転換の請求により発行する株式の発行価額)に規定する転換予約権付株式又は同法第二百二十二条ノ九第一項(強制転換の手続)に規定する強制転換条項付株式(以下この項において「旧株」という。)の転換に伴い他の種類の株式(以下この項において「新株」という。)の発行をした場合には、当該転換の」として、同項の規定を適用する。

(連結個別資本金等の額に関する経過措置)
第五条 施行日に存する連結法人についての新令第八条の二(連結個別資本金等の額)の規定の適用については、施行日前の新令第八条第一項第一号から第十四号まで(資本金等の額)の規定に準じて計算した金額の合計額から施行日前の同項第十五号から第二十一号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該連結法人の旧法第二条第十七号(定義)に規定する資本積立金額又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額に相当する金額から当該連結法人が同日において有する自己の株式又は出資の帳簿価額を減算した金額とする。 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第八条の二の規定の適用については、同条中「前条第一項第一号から第十四号まで」とあるのは「前条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十四号まで」と、「同項第一号から第十四号まで」とあるのは「同項第一号、第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十四号まで」とする。

(利益積立金額に関する経過措置)
第六条 施行日に存する法人についての新令第九条第一項(利益積立金額)の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第五号から第九号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該法人の旧法第二条第十八号(定義)に規定する利益積立金額又は同条第十八号の三に規定する連結個別利益積立金額に相当する金額とする。 改正法第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次条第二項において「旧租税特別措置法」という。)第六十七条の十第一項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)に規定する特定子会社が施行日から平成十八年九月三十日までの間に同項に規定する子会社株式等の譲渡を行う場合における同項の規定の適用を受ける当該特定子会社の同項の規定により損金の額に算入される金額は、新令第九条第一項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる所得の金額に含まれるものとする。 会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする利益の配当又は出資に係る剰余金の分配(商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)に規定する金銭の分配又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二条第一項(中間配当)若しくは特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)第一条(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百二条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含み、会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項(剰余金の配当に関する事項の決定)の決議又は同法第四百五十九条第一項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による剰余金の配当でその支払に係る基準日が会社法施行日前の日であるものを除く。以下この項において「配当等」という。)の額を支払う法人の当該配当等の額に係る新令第九条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる新令第九条第二項第一号に規定する他の連結法人の株式の譲渡に係る同号ニ及びホの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(連結利益積立金額に関する経過措置)
第七条 施行日に存する連結法人についての新令第九条の二第一項(連結利益積立金額)の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第五号及び第六号に掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該連結法人の旧法第二条第十八号の二(定義)に規定する連結利益積立金額に相当する金額とする。 連結法人である旧租税特別措置法第六十八条の百五第一項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)に規定する特定子会社が施行日から平成十八年九月三十日までの間に同項に規定する子会社株式等の譲渡を行う場合における同項の規定の適用を受ける当該特定子会社の同項の規定により損金の額に算入される金額は、新令第九条の二第一項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる個別所得金額に含まれるものとする。 会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする前条第三項に規定する配当等の額を支払う連結法人の当該配当等に係る新令第九条の二第一項の規定の適用については、同項第五号中「法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」とあるのは、「利益の配当又は剰余金の分配の額」とする。

(連結個別利益積立金額に関する経過措置)
第八条 施行日に存する連結法人についての新令第九条の三(連結個別利益積立金額)の規定の適用については、施行日前の新令第九条の二第一項第一号から第四号まで(連結利益積立金額)に掲げる金額の合計額から施行日前の同項第五号及び第六号に掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該連結法人の旧法第二条第十八号の三(定義)に規定する連結個別利益積立金額に相当する金額とする。

(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
第九条 法人が会社法施行日前に取得した改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第十一条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。

(繰延資産の範囲に関する経過措置)
第十条 法人が会社法施行日前に支出した旧令第十四条第一項第二号(繰延資産の範囲)に規定する建設利息については、なお従前の例による。 新令第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する社債発行費について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第十四条第一項第七号に規定する社債発行費については、なお従前の例による。

(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第十一条 新令第十九条第一項及び第二項(連結法人株式等の範囲)の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同条第一項に規定する配当等の額(改正法附則第二十六条第一項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する経過配当(以下この項において「経過配当」という。)の額を含む。)について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧令第十八条の三第一項(連結法人株式等の範囲)に規定する配当等の額(経過配当の額を除く。)については、なお従前の例による。 新令第二十二条第一項第一号イ(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、法人が会社法施行日以後に同号イの固定資産につき積立金として積み立てる場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算について適用し、法人が会社法施行日前に旧令第二十二条第一項第一号イ(株式等に係る負債の利子の額)に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により積み立てた場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転に係る新令第二十二条の二第一項第二号(関係法人株式等の範囲等)の規定の適用については、同号中「株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」と、「株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」とする。 平成十八年十月一日前に行われた旧令第二十二条の二第二項第六号(関係法人株式等の範囲等)に掲げる株式等の譲受けについては、なお従前の例による。 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の八第一項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)に係る旧令第二十二条の二第二項第六号の規定の適用については、同号中「第九十二条の八第一項(組織変更における株式移転)の株式移転を含む。)による完全親会社」とあるのは「第九十六条の八第一項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)による会社法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。以下この号において「完全親会社」という。)」と、「係る完全子会社」とあるのは「係る会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「完全子会社」という。)」とする。

(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第十二条 新令第二十三条第一項第一号及び第二号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第二十四条第一項第一号(配当等の額とみなす金額)に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割について適用し、法人が施行日前に行った旧法第二十四条第一項第一号(配当等の額とみなす金額)に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割については、なお従前の例による。 新令第二十三条第一項第四号の規定は、法人が施行日以後に行う同号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行った旧法第二十四条第一項第四号に掲げる株式の消却、同項第五号に掲げる自己の株式の取得又は同項第六号に掲げる社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しについては、なお従前の例による。 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第二十三条第一項第四号の規定の適用については、同号中「第二十四条第一項第四号から第六号まで」とあるのは、「第二十四条第一項第四号及び第五号」とする。 新令第二十三条第三項第四号から第七号までの規定は、会社法施行日以後に生ずるこれらの規定に掲げる事由による取得について適用し、会社法施行日前に生じた旧令第二十三条第三項第四号から第六号まで(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)に掲げる事由による取得については、なお従前の例による。 法人が会社法施行日以後に行う会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第八十六条第一項(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の同法第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第二百二十条ノ六第一項(端株主の端株買取請求権)の規定による買取りは、新令第二十三条第三項第六号に規定する買取りとみなす。 新令第二十三条第四項の規定は、法人が会社法施行日以後に新法第二十四条第一項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産を交付する場合について適用し、法人が会社法施行日前に旧法第二十四条第一項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産を交付した場合については、なお従前の例による。

(資産の評価益の益金不算入に関する経過措置)
第十三条 法人が会社法施行日前の組織の変更に伴って行った資産の評価換えについては、なお従前の例による。 会社法施行日前にされた旧令第二十四条の二第一項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)については、なお従前の例による。

(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第十四条 改正法附則第百七条第十項、第十一項又は第十三項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百七条第十項、第十一項若しくは第十三項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)、第四十六条の四若しくは第四十七条第一項(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。

(資産の評価損の計上ができる場合に関する経過措置)
第十五条 会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第六十八条第一項第一号ニ、同項第二号ニ、同項第三号ヘ及び同項第四号イ(3)(資産の評価損の計上ができる場合)に規定する評価換えについては、なお従前の例による。

(役員給与の損金不算入等に関する経過措置)
第十六条 施行日以後最初に開始する事業年度の新令第六十九条第二項(定期同額給与の範囲等)に規定する給与に係る同項に規定するいずれか早い日が施行日から三月を経過する日(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社にあっては、施行日から四月を経過する日。以下この項において「三月経過日」という。)以前の日となる場合における新令第六十九条第二項の規定の適用については、当該給与に係る同項に規定する届出期限は、当該三月経過日とする。 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第六十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 新令第七十一条第一項第一号から第四号まで(使用人兼務役員とされない役員)の規定は、法人が会社法施行日以後にこれらの号に掲げる者に支給する新法第三十四条第一項(役員給与の損金不算入)に規定する給与(施行日前に開始した事業年度の会社法施行日以後の期間にこれらの号に掲げる者に支給する旧法第三十五条第四項(役員賞与等の損金不算入)に規定する賞与を含む。)について適用し、法人が会社法施行日前に旧令第七十一条第一項第一号から第三号まで(使用人兼務役員とされない役員)に掲げる者に支給した旧法第三十五条第四項に規定する賞与(施行日以後に開始する事業年度の会社法施行日前の期間にこれらの号に掲げる者に支給する新法第三十四条第一項に規定する給与を含む。)については、なお従前の例による。 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第七十一条第三項の規定の適用については、同項中「第一項第五号」とあるのは、「第一項第四号」とする。 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第七十二条(特殊支配同族会社の判定等)の規定の適用については、同条第二項第三号及び第三項第三号中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。 新令第七十二条の二第五項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)の規定の適用については、平成十五年四月一日前に開始した事業年度又は連結事業年度は同項に規定する特殊支配同族会社に該当しない事業年度又は連結事業年度として、同項第三号に掲げる金額を計算する。 新令第七十二条の二第五項の規定を適用する場合には、平成十三年四月一日前に開始した事業年度において生じた同項第三号ロに掲げる金額については、同号中「七年」とあるのは、「五年」とする。 新令第七十二条の二第十一項に規定する業務主宰役員給与額には、旧法第三十五条の規定により損金の額に算入されない金額を含まないものとする。

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
第十七条 新令第七十七条第一項第一号の三(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。 新令第七十七条第一項第三号の規定は、法人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(圧縮記帳に代わる経理方法に関する経過措置)
第十八条 新令第八十条、第八十三条及び第八十六条(圧縮記帳に代わる経理方法)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)
第十九条 新令第九十六条第一項第一号ハ及び第三号ニ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、会社法施行日以後にされる会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定又は特別清算開始の申立てについて適用し、会社法施行日前にされた会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立て(会社法施行日前に解散した法人に係る旧商法の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立てを含む。)については、なお従前の例による。 会社法施行日前にされた旧令第九十六条第一項第三号ニ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する整理開始の申立てに係る会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。

(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第二十条 施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第百十三条の二第六項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定の適用については、同項第一号中「適格株式交換若しくは適格株式移転」とあるのは、「株式交換若しくは株式移転」とする。 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第百十三条の二第七項の規定の適用については、同項中「繰延資産並びに法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産」とあるのは、「繰延資産」とする。

(再生手続開始の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第二十一条 会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第百十七条第二号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に定める債権については、なお従前の例による。

(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第二十二条 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第百十八条の三第一項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用については、同項中「繰延資産並びに法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産」とあるのは、「繰延資産」とする。 施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第百十八条の三第二項の規定の適用については、同項中「場合若しくは当該特定資産が法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項の規定の適用がある場合」とあるのは、「場合」とする。

(有価証券の取得価額等に関する経過措置)
第二十三条 新令第百十九条第一項第一号(有価証券の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に取得する同号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に取得した旧令第百十九条第一項第一号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。 新令第百十九条第一項第二号から第四号までの規定は、法人が会社法施行日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用し、法人が会社法施行日前に取得した旧令第百十九条第一項第二号及び第三号に掲げる有価証券については、なお従前による。 新令第百十九条第一項第八号から第十一号までの規定は、法人が平成十八年十月一日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用する。 法人が施行日から平成十八年九月三十日までに株式交換又は株式移転により受け入れる有価証券に係る旧令第百十九条第一項第四号の規定は、なおその効力を有する。 新令第百十九条第一項第十二号から第二十一号までの規定は、法人が会社法施行日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用する。 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に新令第百十九条第一項第十二号に規定する合併等が行われる場合における同号の規定の適用については、同号中「株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第七百六十八条第一項第一号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号(株式移転契約)に規定する株式移転完全子会社」と、「株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人」とあるのは「同法第七百六十七条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」とする。 新令第百十九条の三第六項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、会社法施行日以後に行われる株式の併合について適用し、会社法施行日前に行われた株式の分割又は併合については、なお従前の例による。 新令第百十九条の三第七項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する受益権の分割又は併合について適用し、施行日前に行われた旧令第百十九条の三第六項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する受益権の分割については、なお従前の例による。 新令第百十九条の四第三項(評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例)の規定は、法人が会社法施行日以後に同項に規定する有価証券の取得をする場合について適用する。

(組織再編成に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第二十四条 新令第百二十三条第二項(合併により移転する負債に含まれる未納法人税等)の規定は、会社法施行日以後に行われる合併又は分割について適用する。 新令第百二十三条の二の二(分割法人の株主等に交付されるべき分割承継法人の株式の端数の取扱い)の規定は、会社法施行日以後に行われる分割型分割について適用する。 法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に適格分割型分割を行う場合における新令第百二十三条の三(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)の規定の適用については、同条第二項中「純資産価額」とあるのは、「純資産価額又は法第六十二条の二第一項の適格分割型分割に係る第八条第一項第六号に規定する純資産価額」とする。 新令第百二十三条の七(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等のあん分)の規定は、会社法施行日以後に行われる分割について適用し、会社法施行日前に行われた分割については、なお従前の例による。

(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第二十五条 新令第百三十九条の三第一項及び第二項(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例)の規定は、法人が会社法施行日以後に同条第一項各号に掲げる規定に基づいてその株主等又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額及び同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等又はその新株予約権者に交付する金額に係る法人税について適用し、法人が会社法施行日前に旧令第百三十九条の三第一項各号(一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例)に掲げる規定に基づいてその株主等に交付すべきものとして収入した金額及び同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等に交付した金額(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定によりなお従前の例によるものとされる同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等に交付すべきものとして収入した金額及び同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等に交付した金額を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。

(特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第二十六条 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第百三十九条の七(被支配会社の範囲)の規定の適用については、同条第三項第三号及び第五項中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。 法人が受ける施行日から会社法施行日の前日までの間にその支払に係る基準日がある新令第百三十九条の八第一項(留保金額から控除する金額等)に規定する配当等の額についての同項の規定の適用については、同項中「法第二十三条第一項第一号に掲げる金額」とあるのは、「利益の配当又は剰余金の分配の額」とする。 新令第百三十九条の八第二項の規定は、会社法施行日以後にその支払に係る基準日がある同項に規定する配当等の額について適用する。 改正法附則第百六条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(法人税額から控除する所得税額の計算に関する経過措置)
第二十七条 新令第百四十条の二第一項及び第二項(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(改正法附則第二十六条第一項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する経過配当(以下この項において「経過配当」という。)を含む。)について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日を旧令第百四十条の二第二項(法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(経過配当を除く。)については、なお従前の例による。 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転に係る新令第百四十条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社(次項第二号イにおいて「株式移転完全親法人」という。)」と、「株式移転完全子法人」とあるのは「同条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」とする。 平成十八年十月一日前に行われた旧令第百四十条の二第四項第六号に掲げる完全子会社からの譲受けについては、なお従前の例による。 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転(保険業法第九十六条の八第一項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)に係る旧令第百四十条の二第四項第六号の規定の適用については、同号中「第九十二条の八第一項(組織変更における株式移転)の株式移転を含む。)による完全親会社」とあるのは「第九十六条の八第一項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)による会社法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。以下この号及び次項において「完全親会社」という。)」と、「係る完全子会社」とあるのは「係る会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「完全子会社」という。)」とする。

(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実に関する経過措置)
第二十八条 会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第百五十四条の三(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実)に規定する事実については、なお従前の例による。

(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第二十九条 改正法附則第百三十三条第十項、第十一項又は第十三項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第二項の表の第六十条の二第一項の項中「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十三条第十項、第十一項若しくは第十三項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)、第六十八条の三十三若しくは第六十八条の三十四第一項(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。

(連結法人の受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第三十条 新令第百五十五条の八第一項第一号イ(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、連結法人が会社法施行日以後に同号イの固定資産につき積立金として積み立てる場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算について適用し、連結法人が会社法施行日前に旧令第百五十五条の八第一項第一号イ(株式等に係る負債の利子の額)に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により積み立てた場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。 新令第百五十五条の九第一項及び第二項(連結法人株式等の範囲)の規定は、連結法人が受ける会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同条第一項に規定する配当等の額(改正法附則第二十六条第一項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する経過配当(以下この項において「経過配当」という。)の額を含む。)について適用し、連結法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧令第百五十五条の九第一項(連結法人株式等の範囲)に規定する配当等の額(経過配当の額を除く。)については、なお従前の例による。 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転に係る新令第百五十五条の十第一項第二号(関係法人株式等の範囲等)の規定の適用については、同号中「株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」と、「株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」と、「同条第四項」とあるのは「法第八十一条の四第四項」とする。

(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等に関する経過措置)
第三十一条 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転に係る旧令第百五十五条の十九第四項及び第五項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第三十二条 連結法人が受ける施行日から会社法施行日の前日までの間にその支払に係る基準日がある新令第百五十五条の二十三第一項(連結留保金額から控除する金額等)に規定する配当等の額についての同項の規定の適用については、同項中「法第二十三条第一項第一号に掲げる金額」とあるのは、「利益の配当又は剰余金の分配の額」とする。 新令第百五十五条の二十三第二項の規定は、会社法施行日以後にその支払に係る基準日がある同項に規定する配当等の額について適用する。 改正法附則第百三十二条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(連結法人税額から控除する所得税額の計算に関する経過措置)
第三十三条 新令第百五十五条の二十六第二項(連結法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、連結法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(改正法附則第二十六条第一項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する経過配当(以下この項において「経過配当」という。)を含む。)について適用し、連結法人が受けた会社法施行日前の日を旧令第百五十五条の二十六第二項(連結法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(経過配当を除く。)については、なお従前の例による。 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転に係る新令第百五十五条の二十六第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社(次項第二号イにおいて「株式移転完全親法人」という。)」と、「株式移転完全子法人」とあるのは「同条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」とする。

(連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)
第三十四条 新令第百五十五条の四十三(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定は、連結法人の新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の旧法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新令第百五十五条の四十三第三項の規定は、会社法施行日以後に終了する連結事業年度にその支払に係る基準日がある剰余金の配当又は利益の配当について適用する。 施行日以後に開始し、かつ、会社法施行日前に終了した連結事業年度における旧令第百五十五条の四十三第二項(連結留保税額の個別帰属額の計算)に規定する債務の確定していない賞与の額は、新令第百五十五条の四十三第二項に規定する留保した金額に含まれるものとする。

(連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第三十五条 会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第百五十六条第一項(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する事実については、なお従前の例による。

(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第三十六条 新令第百七十七条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、法人が会社法施行日以後に行う同項第二号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、法人が会社法施行日前に行った旧令第百七十七条第二項第二号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第八十六条第一項(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の譲渡は、新令第百七十七条第二項第二号に掲げる資産の譲渡とみなす。

(法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 前条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第五条第十一項第四号(退職給与引当金に関する経過措置)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する組織再編成について適用する。

附則(平成一八年七月一四日政令第二三五号)

この政令は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月二十日)から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日政令第八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、この政令(前条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第三条 新令第四条の二第十五項及び第十八項から第二十一項まで(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定は、法人が施行日以後に行う株式交換又は株式移転について適用し、法人が施行日前に行った株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。 法人が施行日から平成十九年四月三十日までの間に株式移転を行う場合における新令第四条の二第十九項及び第二十一項第六号の規定の適用については、同条第十九項中「(同条第十二号の八に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)」とあるのは「、適格分割」と、同号中「及び法第二条第十二号の八に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)」とあるのは「を除く。)、適格分割」とする。

(資本金等の額に関する経過措置)
第四条 新令第八条第一項第十一号(同号に規定する適格株式交換に係る部分を除く。)、第十二号、第十六号、第十九号及び第二十号(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に同項第十一号の株式交換、同項第十二号の株式移転、同項第十六号の分割型分割、同項第十九号の資本の払戻し等又は同項第二十号の自己株式の取得等を行う場合について適用する。 施行日前に改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項第十一号(資本金等の額)の株式交換、同項第十二号の株式移転、同項第十六号の分割型分割、同項第十九号の資本の払戻し等又は同項第二十号の自己株式の取得等を行った法人の新令第八条第一項の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第十四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第十五号から第二十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。 新令第八条第一項第五号から第七号まで、第十一号(同号に規定する適格株式交換に係る部分に限る。)及び第二十一号の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に同項第五号の合併、同項第六号の分割型分割、同項第七号の分社型分割、同項第十一号の株式交換又は同項第二十一号の自己の株式の取得を行う場合について適用する。 平成十九年五月一日前に旧令第八条第一項第五号の合併、同項第六号の分割型分割、同項第七号の分社型分割、同項第十一号の株式交換又は同項第二十一号の自己の株式の取得を行った法人の新令第八条第一項の規定の適用については、同日前の同項第一号から第十四号までに掲げる金額の合計額から同日前の同項第十五号から第二十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、同年四月三十日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。

(利益積立金額等に関する経過措置)
第五条 新令第九条第一項第九号(利益積立金額)の規定は、法人が施行日以後に同号の適格分割型分割を行う場合について適用する。 施行日前に旧令第九条第一項第九号の適格分割型分割を行った法人の新令第九条第一項の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第五号から第九号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における利益積立金額とする。 新令第九条第一項第二号の二及び第九条の二第一項第二号の二(連結利益積立金額)の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う合併について適用する。

(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
第六条 新令第十一条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、法人が附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に取得する新令第十一条第一号に掲げる権利について適用し、法人が同日前に取得した旧令第十一条第一号及び第二号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる権利については、なお従前の例による。

(繰延資産の範囲に関する経過措置)
第七条 法人が施行日前に支出した旧令第十四条第一項第三号(繰延資産の範囲)に掲げる試験研究費については、なお従前の例による。 新令第十四条第一項第三号から第五号まで(繰延資産の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出するこれらの規定に掲げる費用について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第十四条第一項第四号から第六号までに掲げる費用については、なお従前の例による。 法人の発行した旧令第十四条第一項第七号に規定する社債等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の時において償還されていない場合には、当該開始の時において当該社債等の券面金額から同号に掲げる社債発行差金の当該開始の時における帳簿価額を控除した金額により当該社債等の償還があったものとみなす。 前項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において適格組織再編成(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。)により旧令第十四条第一項第七号に規定する社債等(前項の規定により償還があったものとみなされたものを除く。)の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合について準用する。 この場合において、前項中「当該開始の時において」とあるのは「次項に規定する適格組織再編成の時において」と、「開始の時における」とあるのは「適格組織再編成の時における」と読み替えるものとする。

(信託に関する経過措置)
第八条 この政令(附則第一条第三号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令の規定は、同号に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項(新法の適用等)の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第九条 新令第二十三条第一項第二号から第四号まで(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第二号に規定する分割型分割、同項第三号に規定する払戻し等又は同項第四号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第二十三条第一項第二号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割型分割、同項第三号に規定する払戻し等又は同項第四号に規定する自己株式の取得等については、なお従前の例による。 新令第二十三条第三項第三号の規定は、附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に生ずる同項第三号に掲げる事由による取得について適用する。

(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)
第十条 施行日の前日の属する事業年度においてその有する棚卸資産について旧令第二十八条第一項第二号(棚卸資産の評価の方法)に規定する低価法を選定している法人が、施行日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「経過事業年度」という。)において、その選定に係る事業の種類及び資産の区分(新令第二十九条第一項(棚卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この条において同じ。)と同一の事業の種類及び資産の区分に属する当該経過事業年度終了の時において有する棚卸資産(当該終了の時におけるその取得のために通常要する価額(以下この条において「再調達原価」という。)が新令第二十八条第一項第二号(棚卸資産の評価の方法)に規定する原価法により評価した価額に満たないものに限るものとし、当該経過事業年度において当該事業の種類及び資産の区分に属する棚卸資産につき同項第一号に規定する原価法を選定した場合における当該棚卸資産を除く。)について、その確定した決算の基礎となった棚卸資産の受入れ及び払出しに関する帳簿に、その後の各事業年度における棚卸資産の評価額の計算の基礎とすべきものとして当該再調達原価を記載した場合には、当該再調達原価を新令第二十八条第一項第二号に規定する終了の時における価額及び同条第二項第一号に規定する価額として、同条の規定を適用する。

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第十一条 新令第二編第一章第一節第二款第五目から第七目の二まで(新令第六十一条第二項及び第三項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)を除く。)(減価償却資産の償却の方法等)の規定は、法人が施行日以後に取得をする減価償却資産(新令第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあっては、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第五項第五号に規定する所有権移転外リース取引の契約に係るもの)について適用する。 法人が施行日前に取得をし、かつ、施行日以後に事業の用に供した減価償却資産については、当該事業の用に供した日において当該減価償却資産の取得をしたものとみなして、新令第二編第一章第一節第二款第五目から第七目の二までの規定を適用する。 施行日以後最初に終了する事業年度において、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった法人がよるべきこととされている新令第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとする場合(二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、新法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(施行日の属する新法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。 改正法附則第九十三条第十五項、第十八項又は第二十一項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十三条第十五項、第十八項若しくは第二十一項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の二第二項、第四十六条の三若しくは第四十七条(第三項に係る部分に限る。)(特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。 新令第四十八条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引に係る賃貸人である法人が、当該改正前リース取引の目的とされている資産について、施行日以後に終了する各事業年度においてリース投資資産としてその帳簿に記載された金額を減額した場合には、その減額した金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。

(定期同額給与の範囲等に関する経過措置)
第十二条 旧令第六十九条第二項(定期同額給与の範囲等)の規定による届出は、新令第六十九条第二項(定期同額給与の範囲等)の規定による届出とみなして、同条第三項の規定を適用する。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第十三条 施行日前に旧令第七十九条第二号(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金の交付を受けることができることとなった法人が、施行日以後に雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)に規定する暫定雇用福祉事業(同項第二号に掲げる事業に限る。)に係る助成金の交付を受けたときは、旧令第七十九条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二号中「建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第九条第一項第一号又は第三号(建設労働者の福祉等に関する事業)」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)」とする。 法人が施行日前に交付を受けた旧令第七十九条第六号に掲げる補助金については、なお従前の例による。

(保険金等の範囲に関する経過措置)
第十四条 新令第八十四条第四号(保険金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける同条に規定する共済金について適用する。

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)
第十五条 新令第百十二条第十五項及び第十六項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる同条第十五項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同項に規定する未処理欠損金額及び同日以後に行われる同条第十六項に規定する適格合併、適格分割若しくは適格現物出資に係る同項に規定する被合併法人若しくは分割法人の同項に規定する未処理欠損金額又は同項に規定する合併法人等の同項に規定する欠損金額について適用し、同日前に行われた旧令第百十二条第十四項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同項に規定する未処理欠損金額及び同日前に行われた同条第十五項に規定する適格合併、適格分割若しくは適格現物出資に係る同項に規定する被合併法人若しくは分割法人の同項に規定する未処理欠損金額又は同項に規定する合併法人等の同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。

(短期売買商品の範囲等に関する経過措置)
第十六条 新令第百十八条の四(短期売買商品の範囲)及び第百十八条の五(短期売買商品の取得価額)の規定は、施行日以後に開始する事業年度において取得する資産(有価証券を除く。以下この条において同じ。)について適用する。 新令第百十八条の四第一号に規定する短期売買目的(以下この項及び次項第一号において「短期売買目的」という。)で行う取引に専ら従事する者が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において短期売買目的で取得の取引を行った資産(次項第二号において「専担者取得資産」という。)については、前項の規定にかかわらず、同条第一号に規定する専担者売買商品に該当しないものとすることができる。 次の各号に掲げる資産は、当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事業年度以後の各事業年度においては、新令第百十八条の四第一号に掲げる資産に該当する新法第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品(次項において「短期売買商品」という。)とみなして、同条の規定を適用する。 前項の規定により短期売買商品とみなされる資産(以下この項において「みなし短期売買商品」という。)は、前項第一号に規定する最初事業年度又は同項第二号に規定する経過措置直後事業年度開始の日において、当該開始の日の前日の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該前日の属する事業年度において旧令第二十八条第一項第二号(棚卸資産の評価の方法)に掲げる低価法(当該前日の属する事業年度が施行日以後に開始する事業年度である場合にあっては、新令第二十八条第一項第二号(棚卸資産の評価の方法)に掲げる低価法)により当該前日の属する事業年度終了の時における評価をした棚卸資産であったみなし短期売買商品にあっては、当該前日の属する事業年度終了の時における評価額)により取得したものとみなして、新法第六十一条第一項及び新令第百十八条の六第四項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)の規定を適用する。

(有価証券の取得価額等に関する経過措置)
第十七条 新令第百十九条第一項第四号(有価証券の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に取得する同号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に取得した旧令第百十九条第一項第四号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。 新令第百十九条第一項第五号から第八号までの規定は、法人が平成十九年五月一日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用し、法人が同日前に取得した旧令第百十九条第一項第五号から第八号までに掲げる有価証券については、なお従前の例による。 新令第百十九条第一項第二十号の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得する同号に掲げる有価証券について適用する。 新令第百十九条の九第二項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する払戻し等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第百十九条の九第二項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)に規定する払戻し等については、なお従前の例による。

(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
第十八条 新令第百二十三条の十第十項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定は、法人が施行日以後に行う自己を被合併法人とする合併について適用し、法人が施行日前に行った自己を被合併法人とする合併については、なお従前の例による。

(連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用に関する経過措置)
第十九条 信託法施行日から平成二十年三月三十一日までの間における旧令第百二十五条の二(連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)の規定の適用については、同条第二号中「第十四条の五第二号ロ」とあるのは、「第十四条の八第二号ロ」とする。

(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第二十条 新令第百三十六条の二(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)の規定は、施行日以後に開始する事業年度において金銭債務に係る債務者となった法人のその金銭債務について適用する。 法人の発行した旧令第百三十六条の二第一項(社債等を発行した場合の発行差益の益金算入等)に規定する社債等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の時において償還されていない場合には、当該開始の時において当該社債等の券面金額から当該社債等に係る旧令第十四条第一項第七号(繰延資産の範囲)に掲げる社債発行差金の当該開始の時における帳簿価額を控除した金額又は当該社債等の券面金額に旧令第百三十六条の二第一項に規定する超える部分の金額(当該最初に開始する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)を加算した金額により当該社債等の償還があり、直ちに当該法人が当該控除した金額又は加算した金額を収入額とする金銭債務に係る債務者となったものとみなして、新令第百三十六条の二の規定を適用する。 前項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において旧令第百三十六条の二第二項に規定する適格組織再編成により同条第一項に規定する社債等(前項の規定により償還があったものとみなされたものを除く。)の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合について準用する。 この場合において、前項中「当該開始の時」とあるのは「次項に規定する適格組織再編成の時」と、「当該最初に開始する事業年度の前事業年度までの」とあるのは「当該適格組織再編成に係る同条第三項に規定する被合併法人等の」と読み替えるものとする。

(リース取引に係る所得の計算に関する経過措置)
第二十一条 平成二十年四月一日前に締結された契約に係る旧令第百三十六条の三第三項(リース取引に係る所得の計算)に規定するリース取引については、なお従前の例による。

(外国税額の控除に関する経過措置)
第二十二条 新令第百四十二条の二第一号ニ、ト及びチ(控除限度額の計算の特例)の規定は、内国法人の平成十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、同日から信託法施行日の前日までの間における同号ニの規定の適用については、同号ニ中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(内国法人における特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額及び同法」とする。 旧令第百四十二条の二第一号リ及びヌに掲げる金額がある場合の内国法人の信託法施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第二十三条 附則第十一条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)の規定は、連結法人が新法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、附則第十一条第三項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 改正法附則第百十七条第十五項、第十八項又は第二十一項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第二項の表第六十条の二第一項の項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第二十四条 新令第百五十五条の二十一の二第九項(同項第一号イ及びロに係る部分に限る。)(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)の規定は、同号イに規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日以後に同号イに規定する適格合併等を行う場合における同号イに規定する未処理災害損失欠損金額及び同号ロに規定する連結親法人又は連結子法人の同号ロに規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日以後の日である場合における同号ロに規定する災害損失欠損金額について適用する。

(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
第二十五条 新令第百五十五条の二十九第一号ニ、ト及びチ(連結控除限度額の計算の特例)の規定は、連結法人の平成十九年五月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、同日から信託法施行日の前日までの間における同号ニの規定の適用については、同号ニ中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(連結法人における特定外国信託の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により各連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の合計額及び同法」とする。 旧令第百五十五条の二十九第一号リ及びヌに掲げる金額がある場合の連結法人の信託法施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(外国法人の国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)
第二十六条 新令第百七十六条第七項(国内において行う事業から生ずる所得)及び第百八十八条第二項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定は、平成十九年五月一日以後にこれらの規定に規定する国内事業管理親法人株式につき同項各号に掲げる行為が行われる場合について適用する。 新令第百八十八条第一項第十七号の規定は、平成十九年五月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用する。 新令第百八十八条第五項及び第六項の規定は、平成十九年五月一日以後に交付を受けるこれらの規定に規定する国内事業管理親法人株式について適用する。 新令第百八十八条第九項(同項の表第百十九条第一項第五号の項、第百十九条第一項第六号の項及び第百十九条第一項第八号の項に係る部分に限る。)の規定は、外国法人が平成十九年五月一日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換により交付を受ける株式(出資を含む。)について適用する。

附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 施行日前に整備法第百十八条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十五条第一項の規定による同法第二十三条第一項第一号又は第四号に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図が行われた場合における法人税法施行令第百六十四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則(平成一九年八月八日政令第二五二号)

この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。

附則(平成一九年九月二〇日政令第二九二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年一二月一二日政令第三六三号)

この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

附則(平成一九年一二月一四日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 既登録社債等については、第二十条の規定による改正前の法人税法施行令第百七十七条第二項の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成一九年一二月二七日政令第三九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年四月三〇日政令第一五六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び新法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。

(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第三条 新令第四条の二第四項、第八項第六号及び第十七項第五号(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う合併、分割又は株式交換について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割又は株式交換については、なお従前の例による。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第四条 この政令(附則第一条第三号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第五条(収益事業の範囲)の規定は、法人が同号に定める日以後に行う事業について適用し、法人が同日前に行った事業(第三項に規定する物品販売業、販売業及び金銭貸付業を除く。)については、なお従前の例による。 特例民法法人(改正法附則第十条第一項(公益法人等の範囲に関する経過措置)の規定により新法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等(以下「公益法人等」という。)とみなされる法人(同項に規定する認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)をいう。次項において同じ。)は、新令第五条第一項第一号イ、第二号イ、第五号ニ並びに第二十九号ヲ及びワに規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。 特例民法法人が附則第一条第三号に定める日から移行登記日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までの間に行う改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五条第一項第一号ハ(収益事業の範囲)に掲げる物品販売業、同号ニに掲げる販売業及び同項第三号ヲに掲げる金銭貸付業については、同項(第一号ハ及びニ並びに第三号ヲに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 独立行政法人中小企業基盤整備機構が平成二十年十月一日において有する金銭債権(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項(地域振興整備公団の解散)の規定により地域振興整備公団から承継したものに限る。)に係る旧令第五条第一項第三号ハに掲げる金銭貸付業については、同号の規定は、なおその効力を有する。 施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新令第五条第一項第三十号ホ(2)の規定の適用については、同号ホ(2)中「公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人」とあるのは、「公益法人等」とする。

(資本金等の額に関する経過措置)
第五条 新令第八条第一項第二号、第五号、第八号、第十一号、第十二号、第十六号及び第二十一号(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第二号の自己の株式の交付、同項第五号の合併、同項第八号の適格現物出資、同項第十一号の株式交換、同項第十二号の株式移転、同項第十六号の分割型分割又は同項第二十一号の自己の株式の取得について適用する。 新令第八条第一項第十五号の規定は、法人が施行日以後に資本又は出資を有しないこととなる場合について適用する。 この場合において、資本又は出資を有しない法人で施行日の前日に資本金等の額を有していたものは、施行日に資本又は出資を有しないこととなったものとみなして、同号の規定を適用する。 施行日前に旧令第八条第一項第二号(資本金等の額)の自己の株式の交付、同項第五号の合併、同項第八号の適格現物出資、同項第十一号の株式交換、同項第十二号の株式移転、同項第十六号の分割型分割又は同項第二十一号の自己の株式の取得を行った法人の新令第八条第一項の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第十四号から第二十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。

(利益積立金額等に関する経過措置)
第六条 新令第九条第一項第一号ハ(利益積立金額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度について適用する。 新令第九条第一項第二号の規定は、法人が施行日以後に行う適格合併について適用する。 新令第九条第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に資本又は出資を有しないこととなる場合について適用する。 この場合において、資本又は出資を有しない法人で施行日の前日に資本金等の額を有していたものは、施行日に資本又は出資を有しないこととなったものとみなして、同号の規定を適用する。 施行日前に終了した事業年度において旧令第九条第一項第一号ハ(利益積立金額)に掲げる金額が生じた法人又は施行日前に同項第二号の合併を行った法人の新令第九条第一項の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第六号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第七号から第十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における利益積立金額とする。 新令第九条第二項第一号の規定は、連結法人が施行日以後に行う同号に規定する他の連結法人の株式の譲渡について適用し、連結法人が施行日前に行った旧令第九条第二項第一号に規定する他の連結法人の株式の譲渡については、なお従前の例による。 施行日前に旧令第九条第二項第三号イに掲げる事由により連結法人とその連結法人が株式又は出資を有する他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなった場合については、なお従前の例による。 新令第九条の二第一項第一号ハ(連結利益積立金額)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度について適用する。 新令第九条の二第一項第五号の規定は、連結親法人が施行日以後に資本又は出資を有しないこととなる場合について適用する。 この場合において、資本又は出資を有しない連結親法人で施行日の前日に連結個別資本金等の額を有していたものは、施行日に資本又は出資を有しないこととなったものとみなして、同号の規定を適用する。 施行日前に終了した連結事業年度において旧令第九条の二第一項第一号ハ(連結利益積立金額)に掲げる金額が生じた連結法人の新令第九条の二第一項の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第六号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第七号及び第八号に掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における連結利益積立金額とする。

(課税所得等の範囲等に関する経過措置)
第七条 新令第十四条の十一第三項(課税所得等の範囲等)の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が行う合併について適用する。 有限責任中間法人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日に公益法人等に該当することとなる場合には、当該有限責任中間法人は、新法第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人とみなす。

(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第八条 新令第二十三条第三項第十号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、施行日以後に生ずる同号に掲げる事由による取得について適用する。

(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第九条 新令第二十四条の二第一項第四号ニ及び第二項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定は、平成二十年十月一日以後に新法第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に改正法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。 新令第二十四条の二第一項第四号ホの規定は、平成二十年四月一日以後に新法第二十五条第三項に規定する事実が生ずる場合について適用する。

(耐用年数の短縮に関する経過措置)
第十条 新令第五十七条第七項(耐用年数の短縮)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に終了する事業年度において同項に規定する更新資産の取得をした場合について適用する。 新令第五十七条第八項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に終了する事業年度において同項の減価償却資産の取得をした場合について適用する。

(一般寄附金の損金算入限度額等に関する経過措置)
第十一条 新令第七十三条第一項第二号及び第三号(同号ロに係る部分を除く。)並びに第七十三条の二(一般寄附金の損金算入限度額等)の規定は、法人の附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新令第七十三条第一項第三号ロの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)
第十二条 新令第七十七条第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する寄附金について適用する。 法人が、旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第三十八条(民法の一部改正)の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人をいう。)に対して、当該旧民法法人の移行登記日(整備法第百六条第一項(移行の登記)(整備法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までに支出する寄附金については、旧令第七十七条第一項第二号及び第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)並びに同条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第二号中「民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人(」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この号において「整備法」という。)第三十八条(民法の一部改正)の規定による改正前の民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人であつて整備法第四十条第一項(社団法人及び財団法人の存続)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(移行の登記)(整備法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項(認可の取消し)の規定により整備法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。」と、同号ホ中「第五十三条第一項」とあるのは「第百六十七条第一項」と、同項第三号中「民法第八十四条の二(都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)その他の法令の規定により当該」とあるのは「当該」とする。 施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新令第七十七条の二(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)の規定の適用については、同条第一項第二号中「、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに」とあるのは、「並びに」とする。

(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第十三条 新令第百十九条第一項第九号イ及び第十一号イ(有価証券の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に行われる株式交換又は株式移転により取得をする同項第九号又は第十一号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に行われた株式交換又は株式移転により取得をした旧令第百十九条第一項第九号又は第十一号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。 新令第百十九条第一項第十七号及び第十八号の規定は、法人が施行日以後に行われる新法第六十一条の二第十四項第三号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に定める取得決議により交付を受ける新令第百十九条第一項第十七号又は第十八号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に行われた旧法第六十一条の二第十四項第三号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に定める取得決議により交付を受けた旧令第百十九条第一項第十七号又は第十八号に掲げる有価証券については、なお従前の例による。

(空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法に関する経過措置)
第十四条 新令第百十九条の十第二項から第四項まで(空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法)の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換について適用する。

(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等に関する経過措置)
第十五条 新令第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)の規定は、施行日後に同項に規定する事由が生ずる場合及び施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用し、施行日以前に旧令第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)に規定する非適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。

(組織再編成に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第十六条 施行日前に行われた分割型分割に係る旧令第百二十三条の二の二(分割法人の株主等に交付されるべき分割承継法人の株式の端数の取扱い)に規定する金銭については、なお従前の例による。 新令第百二十三条の三第四項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)の規定は、施行日以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。 新令第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる適格現物出資について適用し、施行日前に行われた適格現物出資については、なお従前の例による。 新令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定は、施行日以後に行われる事業の譲受けについて適用し、施行日前に行われた事業の譲受けについては、なお従前の例による。

(延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理に関する経過措置)
第十七条 新令第百二十五条第三項(延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理)の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

(工事の請負に関する経過措置)
第十八条 新令第百二十九条(工事の請負)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度において着手する同条第一項に規定する工事(改正法附則第十九条第二項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する経過措置工事(以下この項において「経過措置工事」という。)を除く。)について適用し、法人が同日前に開始した事業年度において着手した旧令第百二十九条第一項(工事の請負)に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。 改正法附則第十九条第二項に規定する政令で定める工事は、新法第六十四条第一項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する工事であって、当該事業年度終了の時において、その着手の日から六月を経過していないもの(その請負の対価の額が確定していないものを含む。)又はその新令第百二十九条第三項に規定する進行割合が百分の二十に満たないものとする。

(一括償却資産の損金算入に関する経過措置)
第十九条 新令第百三十三条の二第五項(一括償却資産の損金算入)の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入に関する経過措置)
第二十条 新令第百三十六条(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)の規定は、法人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する新令第百三十六条に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第百三十六条(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)に規定する負担金については、なお従前の例による。

(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第二十一条 新令第百三十六条の二第五項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)の規定は、施行日以後に生ずる同項各号に規定する事実について適用する。

(医療法人の設立に係る資産の受贈益等に関する経過措置)
第二十二条 新令第百三十六条の四(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)の規定は、医療法人が施行日以後に設立される場合又は施行日以後に同条第二項に規定する場合に該当する場合について適用する。

(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算に関する経過措置)
第二十三条 新令第百三十九条の三の二(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換について適用する。

(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)
第二十四条 新令第百三十九条の四第十項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

(外国法人の置く代理人等に関する経過措置)
第二十五条 新令第百八十六条(外国法人の置く代理人等)の規定は、平成二十年四月一日以後の新法第百四十一条各号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる国内源泉所得について適用し、同日前の旧法第百四十一条各号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。 平成二十年四月一日から施行日前までの間に生じた新法第百四十一条第三号に掲げる国内源泉所得を有する外国法人が、旧令第百八十六条(外国法人の置く代理人等)の規定を適用したならば旧法第百四十一条第三号に掲げる外国法人に該当することとなる場合(新令第百八十六条の規定により新法第百四十一条第三号に掲げる外国法人に該当しないこととなる場合に限る。)には、当該外国法人の選択により、前項の規定にかかわらず、同年四月一日から施行日前までの間は、当該外国法人は新法第百四十一条第三号に掲げる外国法人に該当するものとして、当該国内源泉所得について新法第百四十二条(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により同条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額を計算することができる。 この場合において、当該外国法人が当該国内源泉所得について同条の規定を適用するときは、当該国内源泉所得のすべてについて、同条の規定を適用しなければならない。

(法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 前条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令(次項において「新平成十四年改正令」という。)附則第五条第十一項第六号(退職給与引当金に関する経過措置)の規定は、施行日後に行われる同号に規定する合併について適用する。 新平成十四年改正令附則第五条第十四項及び第十五項の規定は、施行日後に同条第十四項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

附則(平成二〇年五月二日政令第一七〇号)

この政令は、平成二十年七月一日から施行する。

附則(平成二〇年五月二日政令第一七一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年七月四日政令第二一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年七月一六日政令第二三〇号)

この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。

附則(平成二〇年九月一二日政令第二八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及び新法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(時価評価資産等の範囲に関する経過措置)
第三条 新令第十四条の八第三号(時価評価資産等の範囲)の規定は、法人が受ける新法第四条の二(連結納税義務者)の承認でその承認に係る新令第十四条の八第二号ロに規定する最初連結事業年度開始日(以下この条において「最初連結事業年度開始日」という。)が施行日以後であるものについて適用し、法人が受けた改正法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第四条の二(連結納税義務者)の承認でその承認に係る最初連結事業年度開始日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第四条 新令第二十四条の二(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定は、施行日以後に新法第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

(外国子会社の外国税額の益金算入事業年度に関する経過措置)
第五条 改正法附則第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定に基づく改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第二十七条(外国子会社の外国税額の益金算入事業年度)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「第百四十八条第一項各号」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第十三条(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百四十八条第一項各号」とする。

(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)
第六条 施行日の前日の属する事業年度において棚卸資産について旧令第二十八条第一項第一号ハ(棚卸資産の評価の方法)に掲げる後入先出法又は同号ヘに掲げる単純平均法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第二号に掲げる低価法を含む。以下第四項までにおいて「旧評価方法」という。)を選定している法人(以下第四項までにおいて「旧評価方法適用法人」という。)が、施行日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この項及び第三項第一号において「経過事業年度」という。)において、その選定に係る事業の種類及び資産の区分(新令第二十九条第一項(棚卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この条において同じ。)に属する当該経過事業年度終了の時において有する棚卸資産(当該経過事業年度において当該事業の種類及び資産の区分に属する棚卸資産につき新令第二十八条第一項各号(棚卸資産の評価の方法)に掲げる方法(次項から第四項までにおいて「新評価方法」という。)を選定している場合又は新令第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の承認を受けている場合における当該棚卸資産を除く。)について、その決算の基礎となった棚卸資産の受入れ及び払出しに関する帳簿に、その後の各事業年度における棚卸資産の評価額の計算の基礎とすべきものとして旧評価方法により計算した金額を記載した場合には、その記載した棚卸資産については、旧令第二十八条(第一項第一号ハ及びヘに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 旧評価方法適用法人が、施行日以後最初に開始する事業年度から平成二十二年四月一日以後最初に開始する事業年度までの各事業年度(次項第二号及び第四項において「移行事業年度」という。)において、棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)について選定した評価の方法を新評価方法に変更しようとする場合において、その変更しようとする事業年度に係る新法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(新法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その旨及び新令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。 旧評価方法適用法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める事業年度において、当該各号に規定する棚卸資産につき評価の方法を選定しなかったものとみなして、新令第三十一条第一項(棚卸資産の法定評価方法)の規定を適用する。 移行事業年度に該当する事業年度(解散の日の属する事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日の属する事業年度を除く。)において、旧評価方法適用法人の有する棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)について、第二項若しくは新令第三十条の規定によりその評価の方法を新評価方法に変更し、又は新令第二十八条の二第一項の承認を受けた場合(前項の規定の適用を受ける場合を含む。)において、その変更し、又はその承認を受けた事業年度(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける事業年度。以下この項において「変更事業年度」という。)終了の時における当該棚卸資産のその変更後の評価の方法又はその承認に係る評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、新令第三十一条第一項に規定する評価の方法。次項において「変更後評価方法」という。)により計算した評価額が、その変更前の評価の方法又はその承認前の評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、その選定していた評価の方法。次項において「変更前評価方法」という。)により計算することとした場合の評価額を超えるときは、その超える部分の金額(以下この条において「評価変更調整金額」という。)から当該評価変更調整金額を八十四で除して計算した金額に当該変更事業年度の月数を乗じて計算した金額を控除した金額は、その旧評価方法適用法人の当該変更事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書(当該事業年度の中間申告書で新法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書。次項において同じ。)に前項の規定の適用を受けようとする棚卸資産の変更後評価方法により計算した評価額及び変更前評価方法により計算した評価額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定により損金の額に算入されるべき金額は、これらの評価額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。 税務署長は、第四項の規定により損金の額に算入されることとなる金額の全部又は一部につき前項の書類の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の添付がなかった金額につき第四項の規定を適用することができる。 第四項の規定の適用を受けた法人は、その適用を受けた事業年度後の各事業年度において、第一号に掲げる金額(当該事業年度が解散の日、被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日、同項の規定の適用を受けた棚卸資産と事業の種類及び資産の区分を同じくする棚卸資産(以下この条において「適用資産」という。)に係る事業の全部を廃止した日若しくは適用資産の全部を有しなくなった日の属する事業年度(第九項の規定の適用を受ける同項に規定する適格分割等により適用資産の全部を有しなくなった日の属する事業年度を除く。)である場合又は同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 第四項の規定の適用を受けた法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人を同項の規定の適用を受けた法人とみなして、前項の規定を適用する。 この場合において、当該合併法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 第四項の規定の適用を受けた法人を分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。)が行われた場合において、当該法人が当該適格分割等により適用資産に係る事業の全部又は一部を移転したときは、当該法人の次の各号に掲げる事業年度における第七項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 前項の規定は、同項に規定する法人が同項に規定する適格分割等の日以後二月以内に移転調整金額及び残存調整金額、これらの金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 第九項に規定する適格分割等が行われた場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。)が同項の規定の適用を受けた法人から適用資産に係る事業の移転を受けたときは、当該分割承継法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該分割承継法人等を第四項の規定の適用を受けた法人とみなして、第七項の規定を適用する。 この場合において、当該分割承継法人等の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 第四項、第七項から第九項まで及び前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第二条の規定による改正後の法人税法第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等)に規定する特定普通法人等(以下この項及び次項において「特定普通法人等」という。)が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該特定普通法人等が解散したものとみなして、第四項及び第七項の規定を適用する。 特定普通法人等が、当該特定普通法人等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行った場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、第四項、第七項及び第八項の規定を適用する。 第一項の規定の適用がある場合における新令第三十二条第一項(棚卸資産の取得価額)及び第三十三条(棚卸資産の取得価額の特例)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第七条 改正法附則第四十条第十二項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十七条(第三項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十二項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。 改正法附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二(第三項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十四項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二(第三項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定」とする。

(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等に関する経過措置)
第八条 改正法附則第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける法人に係る新令第七十二条の二第九項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)の規定の適用については、同項中「、次に掲げる規定」とあるのは「、次に掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第二十八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」と、「から次に掲げる規定」とあるのは「から次に掲げる規定及び同条の規定」とする。

(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第九条 改正法附則第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける法人に係る新令第七十三条第二項(一般寄附金の損金算入限度額)及び第七十七条の二第二項(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)の規定の適用については、これらの規定中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第二十八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」とする。

(外国法人税の範囲に関する経過措置)
第十条 新令第百四十一条(外国法人税の範囲)の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において納付することとなる同条第一項に規定する外国法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において納付することとなった旧令第百四十一条第一項(外国法人税の範囲等)に規定する外国法人税については、なお従前の例による。

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第十二条 改正法附則第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける内国法人に係る法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十九号)による改正後の法人税法施行令第百四十二条の二第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定の適用については、同項中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第二十八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」とする。

(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)
第十三条 改正法附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十九条(第八項、第九項、第十一項及び第十二項に係る部分に限る。)(外国税額の控除)の規定に基づく旧令第百四十六条から第百四十九条まで(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)及び第百五十条の三(外国孫会社の要件及び外国孫会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(連結事業年度における棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)
第十四条 連結法人の連結事業年度の期間を新法第二十二条第一項(各事業年度の所得の金額の計算)の事業年度として附則第六条第四項、第七項から第九項まで又は第十一項から第十四項まで(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額は、それぞれ新法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別益金額又は個別損金額に含まれるものとする。 附則第六条第二項、第三項、第五項、第六項及び第十項の規定は、連結法人が新法第八十一条の三第一項又は前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる附則第六条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に関する経過措置)
第十五条 改正法附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の二第一項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)の規定の適用については、同項中「、次に掲げる規定」とあるのは「、次に掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧効力法」という。)第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」と、「から次に掲げる規定」とあるのは「から次に掲げる規定及び旧効力法第八十一条の五の規定」とする。

(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第十六条 改正法附則第五十六条第十二項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第二項の表第六十条の二第一項の項中「又は第六十八条の三十二から第六十八条の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却等)」とあるのは、「若しくは第六十八条の三十二から第六十八条の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却等)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十二項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)」とする。 改正法附則第五十六条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六の規定の適用については、同条第二項の表第六十条の二第一項の項中「又は第六十八条の三十二から第六十八条の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却等)」とあるのは、「若しくは第六十八条の三十二から第六十八条の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却等)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十四項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)」とする。

(連結法人に係る外国子会社の外国税額の益金算入連結事業年度に関する経過措置)
第十七条 改正法附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定に基づく旧令第百五十五条の十二(連結法人に係る外国子会社の外国税額の益金算入連結事業年度)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「第百五十五条の三十七第一項各号」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第二十一条(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の三十七第一項各号」とする。

(寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置)
第十八条 改正法附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の十三第二項(一般寄附金の連結損金算入限度額)及び第百五十五条の十三の二第二項(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額)の規定の適用については、これらの規定中「掲げる規定を」とあるのは、「掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定を」とする。

(連結事業年度における外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第十九条 改正法附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の二十七第四項(連結事業年度における外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定の適用については、同項中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」とする。

(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)
第二十一条 改正法附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の十五(第八項、第九項、第十一項及び第十二項に係る部分に限る。)(連結事業年度における外国税額の控除)の規定に基づく旧令第百五十五条の三十五から第百五十五条の三十八まで(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)及び第百五十五条の四十一(連結法人に係る外国孫会社の要件及び外国孫会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第二十二条 新令第百七十七条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第三号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、法人が施行日前に行った旧令第百七十七条第二項第三号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。

附則(平成二一年六月二六日政令第一六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年七月三一日政令第一九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。

附則(平成二一年八月二八日政令第二三五号)

この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。

附則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日政令第三〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

附則(平成二二年三月三一日政令第五一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、この政令(前条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロ(施行期日)に規定する組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び新法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。 別段の定めがあるものを除き、この政令(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令(以下「十月新令」という。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資、現物分配(改正法第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロに規定する組織再編成等以外の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「十月新法」という。)第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)、株式交換若しくは株式移転が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資、事後設立(改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「十月旧法」という。)第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。)、株式交換又は株式移転が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前に解散(合併による解散及び十月旧法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。)が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第三条 平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第四条の三(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定の適用については、同条第二項第二号中「前条第一項」とあるのは「第四条第一項(同族関係者の範囲)」と、同条第三項第二号、第六項第二号、第七項第二号、第十項第二号、第十一項第二号、第十五項第二号、第十六項第二号、第十八項及び第二十項第二号中「前条第一項」とあるのは「第四条第一項」とする。

(資本金等の額に関する経過措置)
第四条 平成二十二年十月一日前にこの政令(附則第一条第三号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法施行令(以下「十月旧令」という。)第八条第一項第五号、第六号、第十号、第十一号又は第十六号から第二十一号まで(資本金等の額)の規定の適用を受けて資本金等の額を計算した法人の十月新令第八条第一項(資本金等の額)の規定の適用については、同日前の同項第一号から第十二号までに掲げる金額の合計額から同日前の同項第十三号から第十九号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、同年九月三十日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。 十月新令第八条第一項(第十九号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に生ずる同号に規定するみなし配当事由により同号に規定する他の内国法人(当該みなし配当事由が残余財産の分配である場合には、同日以後に解散したものに限る。以下この項において同じ。)から金銭その他の資産の交付を受けた場合又は法人が同日以後に生ずる当該みなし配当事由により同号に規定する他の内国法人の株式を有しないこととなった場合(同日以後に解散した当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)について適用する。

(利益積立金額等に関する経過措置)
第五条 平成二十二年十月一日前に十月旧令第九条第一項第二号から第四号まで、第七号又は第十一号(利益積立金額)の規定の適用を受けて利益積立金額を計算した法人の十月新令第九条第一項(利益積立金額)の規定の適用については、同日前の同項第一号から第七号までに掲げる金額の合計額から同日前の同項第八号から第十二号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、同年九月三十日における利益積立金額とする。 十月新令第九条第一項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同号に規定する寄附修正事由が生ずる場合について適用する。 十月新令第九条第二項(第一号ホ、第三号ハ及び第四号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号のうち同条第二項第四号に掲げる事由に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同条第二項第一号ホに掲げる事由により同号に規定する他の連結法人の株式の譲渡をする場合、同項第三号ハに掲げる事由が生ずる場合又は同項第四号に規定する事由が生ずる場合について適用し、同日前に十月旧令第九条第二項第一号ホに掲げる事由により同号に規定する他の連結法人の株式の譲渡をした場合又は同項第三号ハに掲げる事由が生じた場合については、なお従前の例による。 平成二十二年十月一日前に十月旧令第九条第二項第三号の他の連結法人が同条第五項に規定する解散をしたことにより同号に掲げる事由が生じた場合における同条第一項第六号に掲げる金額については、なお従前の例による。 平成二十二年十月一日前に十月旧令第九条の二第一項第二号から第四号まで、第七号又は第八号(連結利益積立金額)の規定の適用を受けて連結利益積立金額を計算した連結法人の十月新令第九条の二第一項(連結利益積立金額)の規定の適用については、同日前の同項第一号から第五号までに掲げる金額の合計額から同日前の同項第六号及び第七号に掲げる金額の合計額を減算した金額は、同年九月三十日における連結利益積立金額とする。 十月新令第九条の二第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に十月新令第九条第一項第七号に規定する寄附修正事由が生ずる場合について適用する。

(連結納税における株式の保有関係等に関する経過措置)
第六条 平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における十月旧令第十四条の六第二項(連結納税における株式の保有関係等)の規定の適用については、同項中「第四条の二第二十二項」とあるのは、「第四条の三第二十二項」とする。

(時価評価資産等の範囲に関する経過措置)
第七条 十月新令第十四条の八(時価評価資産等の範囲)の規定は、平成二十二年十月一日以後に十月新法第四条の二(連結納税義務者)に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなる同条に規定する他の内国法人の十月新法第四条の三第一項(連結納税の承認の申請)の承認について適用し、同日前に十月旧法第四条の二(連結納税義務者)に規定する内国法人との間に同条に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人の十月旧法第四条の三第一項(連結納税の承認の申請)の承認については、なお従前の例による。

(株式等に係る負債の利子の額等に関する経過措置)
第八条 平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令の規定の適用については、新令第二十二条第四項(株式等に係る負債の利子の額)中「完全支配関係があつた場合」とあるのは、「完全支配関係(法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。第百十二条(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)、第百二十二条の十二(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)及び第百二十二条の十三(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)を除き、以下同じ。)があつた場合」とする。

(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第九条 改正法附則第七十九条第五項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十七条(第一項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第五項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。

(支出した寄附金の額に関する経過措置)
第十条 十月旧令第七十八条第二項(支出した寄附金の額)の内国法人又は他の内国法人の平成二十二年九月三十日以前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として十月旧法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額若しくは当該法人税に係る附帯税の負担額又は当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額については、なお従前の例による。

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)
第十一条 十月新令第百十二条第十項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する最後事業年度開始の日が平成二十二年九月三十日以前である場合における同項及び同条第十一項の規定の適用については、同条第十項中「又は当該最後事業年度」とあるのは「若しくは当該最後事業年度」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)又は当該最後事業年度開始の日から平成二十二年九月三十日までの間に法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十一号)による改正前の第十三項第二号に掲げる分割が行われ、若しくは当該最後事業年度開始の日に同項第三号に掲げる分割が行われていたときは」と、「の当該合併の日の前日又は」とあるのは「の当該合併の日の前日若しくは」と、「金額)は」とあるのは「金額)又は同項第二号若しくは第三号に定める欠損金額は」と、同条第十一項中「第五十七条第二項」とあるのは「第五十七条第一項及び第二項」とする。 十月新令第百十二条第十二項の規定は、同項に規定する内国法人の同項に規定する適格合併の日が平成二十二年十月一日以後の日(同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度(十月旧法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合又は十月新令第百十二条第十二項に規定する残余財産が確定した他の連結法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の当該残余財産の確定の日が同年十月一日以後の日である場合における同項に規定する未処理欠損金額について適用する。 十月新令第百十二条第十二項に規定する残余財産が確定した他の連結法人(平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。)の当該残余財産の確定の日が同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日から当該連結親法人事業年度終了の日の前日までの期間内の日である場合における同項の規定の適用については、同項中「法第八十一条の九第二項第一号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。 十月新令第百十二条第十三項の規定は、同項に規定する内国法人の同項に規定する適格合併の日が平成二十二年十月一日以後の日(同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合又は同項に規定する残余財産が確定した他の内国法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の当該残余財産の確定の日が同年十月一日以後の日である場合における同項に規定する未処理欠損金額について適用する。 十月新令第百十二条第十四項の規定は、同項に規定する内国法人の同項に規定する適格組織再編成等の日が平成二十二年十月一日以後の日(適格合併、適格分割又は適格現物出資にあっては、同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合における当該内国法人の同項に規定する欠損金額について適用する。 法人が平成二十二年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の期間(同日以後に開始する連結親法人事業年度の同年九月三十日以前の期間を含む。)内に十月旧令第百十二条第十六項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資を行った場合の当該適格合併若しくは適格分割に係る被合併法人若しくは分割法人の同項に規定する未処理欠損金額又は当該適格合併、適格分割若しくは適格現物出資に係る同項に規定する合併法人等となる内国法人の同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。 十月新令第百十三条第八項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(十月新令第百五十五条の二十第七項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に納税義務が成立する中間申告書又は連結中間申告書に係る法人税について適用する。 十月新令第百十三条の二第十六項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)(十月新令第百五十五条の二十二第七項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に納税義務が成立する中間申告書又は連結中間申告書に係る法人税について適用する。

(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎに関する経過措置)
第十二条 十月新令第百十六条の二第四項(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ)の規定は、同項に規定する被合併法人である他の連結法人若しくは被合併法人である他の内国法人の適格合併の日が平成二十二年十月一日以後の日(同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合又は同項に規定する残余財産が確定した他の内国法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の当該残余財産の確定の日が同年十月一日以後の日である場合における同項に規定する未処理災害損失欠損金額について適用する。

(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第十三条 十月新令第百十九条の三第六項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する寄附修正事由が生ずる場合の同項に規定する子法人の株式の同項に規定する一単位当たりの帳簿価額について適用する。 改正法附則第二十一条(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)に規定する事由が残余財産の分配である場合(同条に規定する残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)には、同条に規定する他の内国法人には、平成二十二年九月三十日以前に解散したものを含まないものとする。

(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第十四条 十月新令第百二十二条の十二第一項(第七号に係る部分に限る。)(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)の規定は、平成二十二年十月一日以後に十月新法第四条の二(連結納税義務者)に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなる同条に規定する他の内国法人の保有する資産について適用する。

(完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)
第十五条 十月新令第百二十二条の十四第四項から第十一項まで及び第十八項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に譲渡する十月新法第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産(改正法附則第二十二条第二項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)の規定により当該譲渡損益調整資産とみなされたもの(次項において「みなし譲渡損益調整資産」という。)を含む。)について当該譲渡損益調整資産に係る十月新法第六十一条の十三第二項に規定する譲受法人(改正法附則第二十二条第二項の規定により当該譲受法人とみなされたものを含む。)において同日以後に生ずる十月新令第百二十二条の十四第四項各号に掲げる事由について適用し、法人が同日前に譲渡した十月旧法第六十一条の十三第一項(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に規定する譲渡損益調整資産についてその譲渡を受けた法人において同日前に生じた十月旧令第百二十二条の十四第四項各号(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に掲げる事由については、なお従前の例による。 改正法附則第二十二条第二項の規定により十月新法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けた法人とみなされた法人がみなし譲渡損益調整資産につき十月旧令第百二十二条の十四第六項又は第百五十五条の二十二第五項(連結法人間取引の損益の調整)の規定の適用を受けていた場合には、これらの規定の適用を受けた当該みなし譲渡損益調整資産の譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に十月新令第百二十二条の十四第八項に規定する益金の額又は損金の額に算入する金額及びその計算に関する明細の記載があったものとみなして、同項の規定を適用する。 十月新令第百二十二条の十四第十六項及び第十七項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行う十月新法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡について適用する。

(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例に関する経過措置)
第十六条 十月新令第百二十三条の九第十項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定は、平成二十二年十月一日以後に納税義務が成立する中間申告書又は連結中間申告書に係る法人税について適用する。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第十七条 新令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の平成二十二年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、改正法附則第七十七条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人に係る新令第百三十九条の十の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(控除限度額の計算に関する経過措置)
第十八条 新令第百四十二条第一項(控除限度額の計算)の規定は、法人の平成二十二年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、改正法附則第七十七条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人に係る同項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)の規定」とする。

(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第十九条 改正法附則第百十二条第五項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第二項の表第六十条の二第一項の項中「又は第六十八条の三十二から第六十八条の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却等)」とあるのは、「若しくは第六十八条の三十二から第六十八条の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却等)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第五項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)」とする。

(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第二十条 平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の八(株式等に係る負債の利子の額)の規定の適用については、同条第一項中「第八十一条の四第四項第二号」とあるのは「第八十一条の四第三項第二号」と、同条第二項中「第八十一条の四第四項第三号」とあるのは「第八十一条の四第三項第三号」と、同条第三項中「第八十一条の四第四項」とあるのは「第八十一条の四第三項」と、「第八十一条の四第六項」とあるのは「第八十一条の四第五項」と、同条第四項中「第八十一条の四第四項」とあるのは「第八十一条の四第三項」とする。 平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の九(完全子法人株式等の範囲)の規定の適用については、同条第一項中「第八十一条の四第五項」とあるのは、「第八十一条の四第四項」とする。 平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の十一(受取配当等の益金不算入額の個別帰属額の計算)の規定の適用については、同条第一号及び第三号中「同条第五項」とあるのは、「同条第四項」とする。

(連結法人の支出した寄附金の額に関する経過措置)
第二十一条 十月旧令第百五十五条の十五第二項(支出した寄附金の額)の連結親法人又は連結子法人の平成二十二年九月三十日以前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として十月旧法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額若しくは当該法人税に係る附帯税の負担額又は当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額については、なお従前の例による。

(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第二十二条 改正法附則第二十六条第二項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の場合において、平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間に新法第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)の連結親法人又は連結子法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割が行われるときの十月旧令第百十二条第十一項及び第十五項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定の適用については、同条第十一項中「内国法人(法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人に該当するものに限る。)」とあるのは「内国法人」と、「第百五十五条の十九第四項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)に規定する完全子会社」とあるのは「法第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人」と、同条第十五項中「当該内国法人が連結親法人又は法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人に該当する法人である場合には同号に規定する連結子法人」とあるのは「法第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人」と、「第百五十五条の十九第四項に規定する完全子会社」とあるのは「法第六十一条の十一第一項各号若しくは第六十一条の十二第一項各号に掲げる法人」とする。 改正法附則第二十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロ(施行期日)に規定する組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第八十一条の九第二項第一号又は第二号(連結欠損金の繰越し)に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、この政令(附則第一条第一号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第百五十五条の十九第一項、第五項及び第六項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第二十六条第四項の場合において、平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間に同項の連結親法人又は連結子法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割が行われるときの十月旧令第百十二条第十一項及び第十五項の規定の適用については、これらの規定中「法第八十一条の九第二項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)」と、「第百五十五条の十九第四項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十一号)附則第二十二条第六項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の十九第四項」とする。 改正法附則第二十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、旧令第百五十五条の十九第一項及び第八項から第十項までの規定は、なおその効力を有する。 平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の十九第三項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定の適用については、同項第一号中「又は第五項」とあるのは「又は第六項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第六項」と、同項第二号中「第五十八条第四項」とあるのは「第五十八条第六項」とする。 平成二十二年九月三十日以前に行われた旧令第百五十五条の十九第三項に規定する適格合併等(同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内に行われた適格合併を含む。)に係る同項に規定する未処理欠損金額等については、同項及び同条第四項の規定は、なおその効力を有する。 前項の場合において、同項の適格合併等が行われた日が平成二十二年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同日以後の期間内の日であるときは、旧令第百五十五条の十九第三項及び第四項中「法第八十一条の九第二項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧効力法」という。)第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)」と、「法第八十一条の九第二項第一号」とあるのは「旧効力法第八十一条の九第二項第一号」とする。 第六項の場合において、同項の適格合併等が行われた日が平成二十二年四月一日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内の日であるときは、次の表の上欄に掲げる旧令第百五十五条の十九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 連結親法人又は旧令第百五十五条の十九第三項に規定する連結子法人との間に連結完全支配関係がある同項に規定する他の連結子法人(平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。)で当該連結親法人又は連結子法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産の確定の日が同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の期間内の日である場合には、当該他の連結子法人の同条第一項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度又は同条第三項に規定する各連結事業年度において生じた同項に規定する未処理欠損金額等(当該他の連結子法人に株主等が二以上ある場合には、当該未処理欠損金額等を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結親法人又は連結子法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、当該連結親法人又は連結子法人を同項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同条第一項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度又は同条第三項に規定する各連結事業年度において生じた同項に規定する未処理欠損金額等とみなして、第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第三項の規定を適用する。 平成二十二年九月三十日以前に行われた旧令第百五十五条の十九第七項に規定する分割型分割に係る同項に規定する承認前分割前事業年度において行われた同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同項に規定する未処理欠損金額又は未処理災害損失欠損金額については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、当該適格合併等の日の属する連結親法人事業年度開始の日が同年四月一日前であるときは、同項中「法第八十一条の九第二項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧効力法」という。)第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)」と、「法第八十一条の九第二項の」とあるのは「旧効力法第八十一条の九第二項の」とし、当該適格合併等の日の属する連結親法人事業年度開始の日が同年四月一日以後であるときは、同項中「第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人の同号イに掲げる欠損金額」とあるのは「第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」と、「当該連結子法人」とあるのは「当該特定連結子法人」と、「完全子会社」とあるのは「法第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人」とする。 平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の十九第十一項の規定の適用については、同項中「支配関係」とあるのは、「支配関係(法第二条第十二号の七の五(定義)に規定する支配関係をいう。)」とする。 新令第百五十五条の十九第十二項の規定は、同項に規定する連結子法人の同項に規定する直前適格合併等の日が平成二十二年四月一日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(同年十月一日以後の期間に限る。)内の日である場合(同項に規定する他の内国法人が同年十月一日前に解散したものである場合を除く。)の同項に規定する被合併法人等の同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。 連結親法人が平成二十二年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の期間(同日以後に開始する連結親法人事業年度の同年九月三十日以前の期間を含む。)内に旧令第百五十五条の十九第十一項に規定する適格合併等を行い、かつ、同年九月三十日以前に同項の分割型分割を行った場合における旧法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、旧令第百五十五条の十九第十一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「同条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第七項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)」とする。 前項の場合において、十月旧令第百五十五条の二十第五項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)の規定の適用については、同項中「が前条第十一項」とあるのは「が法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十一号)附則第二十二条第十三項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧効力令」という。)第百五十五条の十九第十一項」と、「おいて前条第十一項」とあるのは「おいて旧効力令第百五十五条の十九第十一項」とする。 改正法附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の九第三項に規定する分割型分割が旧令第百五十五条の十九第十二項に規定する合併類似適格分割型分割である場合における同項の規定は、なおその効力を有する。 十月新令第百五十五条の二十第一項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する直前適格合併(次項の規定により当該直前適格合併とみなされるものを含む。)又は同日以後の同条第一項に規定する他の連結子法人の残余財産の確定について適用する。 平成二十二年九月三十日以前に連結子法人を十月旧令第百五十五条の二十第一項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等又は連結子法人を合併法人、分割法人若しくは分割承継法人とする同条第六項に規定する合併、分割型分割若しくは合併類似適格分割型分割(以下この項において「適格合併分割等」という。)が行われ、かつ、当該適格合併分割等の日から同日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間(同年十月一日以後の期間に限る。)内にこれらの連結子法人が十月新法第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により十月新法第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合には、当該適格合併分割等を十月新令第百五十五条の二十第一項に規定する直前適格合併とみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。 この場合において、同条第一項第一号中「これらの他の連結子法人」とあるのは「当該直前適格合併に係る被合併法人又は分割法人」と、「法第五十七条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第二条の規定による改正前の法人税法第五十七条第二項」と、「で同項」とあるのは「又は同条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額で、これら」と、同条第二項中「被合併法人」とあるのは「被合併法人若しくは分割法人」とする。 平成二十二年九月三十日以前に行われた十月旧令第百五十五条の二十第一項に規定する適格合併等については、前項に規定する場合を除き、なお従前の例による。 平成二十二年九月三十日以前に行われた十月旧令第百五十五条の二十第六項に規定する合併、分割型分割又は合併類似適格分割型分割については、第十七項に規定する場合を除き、なお従前の例による。 平成二十二年九月三十日以前に十月旧法第八十一条の九第四項第四号(連結欠損金の繰越し)に規定する適格合併等が行われた場合における同項(同号に係る部分に限る。)の規定によりないものとされる金額は、十月新令第百五十五条の二十第九項に規定する切捨額とみなして、同項の規定を適用する。 連結親法人が第十三項前段に規定する場合に該当する場合における新令第百五十五条の二十一第二項(連結欠損金個別帰属額等)の規定の適用については、同項第一号中「第百五十五条の十九第十二項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十一号)附則第二十二条第十三項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の十九第十一項(適格合併等の後に分割を行つた場合の連結欠損金額とみなす金額の調整)」とする。 平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の二十一の二第四項及び第九項(第一号イに係る部分に限る。)(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)の規定の適用については、同条第四項中「第八十一条の十第一項」とあるのは「第八十一条の九の二第一項」と、同号イ中「第八十一条の十第四項」とあるのは「第八十一条の九の二第四項」と、同条第九項第二号中「第八十一条の九第六項」とあるのは「第八十一条の九第五項」とする。 連結親法人が平成二十二年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の期間(同日以後に開始する連結親法人事業年度の同年九月三十日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前に旧法第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合の旧令第百五十五条の二十一の二第九項第一号イ(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に掲げる未処理災害損失欠損金額については、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「法第八十一条の九第二項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二十六条第七項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(イにおいて「旧効力法」という。)第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)の」と、同号イ中「法第八十一条の九の二第二項」とあるのは「改正法附則第二十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九の二第二項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)」と、「法第八十一条の九第二項第三号イ」とあるのは「旧効力法第八十一条の九第二項第三号イ」とする。 連結承認日(改正法附則第二十六条第二項に規定する連結承認日をいう。)の属する連結親法人事業年度開始の日が平成二十二年四月一日前である旧令第百五十五条の二十一の二第九項第一号ロに規定する連結親法人又は連結子法人の同号ロに掲げる災害損失欠損金額については、同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「法第八十一条の九第二項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(ロにおいて「旧効力法」という。)第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)の」と、同号ロ中「法第八十一条の九の二第三項」とあるのは「改正法附則第二十六条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九の二第三項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)」と、「法第八十一条の九第二項第二号イ」とあるのは「旧効力法第八十一条の九第二項第二号イ」とする。 第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第百五十五条の十九第三項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、旧令第百五十五条の二十一の二第十項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「第百五十五条の十九第三項」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十一号)附則第二十二条第六項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の十九第三項」とする。

(連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
第二十三条 連結法人が平成二十二年九月三十日以前に譲渡した十月旧法第八十一条の十第一項(連結法人間取引の損益の調整)に規定する譲渡損益調整資産についてその譲渡を受けた他の連結法人において同日以前に生じた十月旧令第百五十五条の二十二第三項各号(連結法人間取引の損益の調整)に掲げる事由については、なお従前の例による。

(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第二十四条 新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の平成二十二年四月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、改正法附則第百十条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(連結控除限度額の計算に関する経過措置)
第二十五条 新令第百五十五条の二十八第一項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の平成二十二年四月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、改正法附則第百十条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る同項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)の規定」とする。

(連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)
第二十六条 新令第百五十五条の四十三第二項(第四号に係る部分に限る。)(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十二年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新令第百五十五条の四十三第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に連結法人を被合併法人とする合併が行われる場合又は同日以後に連結法人(同日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合のこれらの連結法人の十月新法第八十一条の九第四項(連結欠損金の繰越し)に規定する欠損金額について適用する。 改正法附則第二十六条第九項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の九第三項(連結欠損金の繰越し)に規定する欠損金額については、旧令第百五十五条の四十三第二項(第五号に係る部分に限る。)(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「法第八十一条の九第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第九項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」とする。

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲に関する経過措置)
第二十七条 十月新令第百七十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人について生ずる同号に掲げる事実について適用する。

(法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 前条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第五条第三項から第五項まで、第七項及び第十項(退職給与引当金に関する経過措置)の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる分割について適用し、同日前に行われた分割及び事後設立(十月旧法第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。)については、なお従前の例による。

(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第六条第九項及び第十一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる適格分割について適用し、同日前に行われた適格分割及び適格事後設立については、なお従前の例による。

附則(平成二二年九月一〇日政令第一九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

附則(平成二三年五月二日政令第一三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行し、第一条から第六条までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

附則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附則(平成二三年六月二二日政令第一七三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年六月二四日政令第一八一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二三年六月三〇日政令第一九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第三条 新令第五条第一項第三号ハ(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五条第一項第三号ハ(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(利益積立金額に関する経過措置)
第四条 新令第九条第一項(第二号に係る部分に限る。)(利益積立金額)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。 新令第九条第二項第二号(同号に規定する評価換えに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にする同号に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前にした旧令第九条第二項第二号(利益積立金額)に規定する評価換えについては、なお従前の例による。 新令第九条第四項の規定は、施行日以後に同条第二項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、施行日前に旧令第九条第二項各号に掲げる事由が生じた場合については、なお従前の例による。

(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)
第五条 法人の平成二十三年三月三十一日以前に開始した事業年度(同年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)における旧令第二十八条第二項(棚卸資産の評価の方法)に規定する期末棚卸資産の評価額の計算については、なお従前の例による。 法人が平成二十三年四月一日以後に開始し、かつ、施行日以後最初に終了する事業年度の直前の事業年度において旧令第二十八条第二項の規定の適用を受けていた棚卸資産の同年四月一日以後に開始する各事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)終了の時における評価額の計算については、当該棚卸資産は、その法人が当該棚卸資産を当該直前の事業年度終了の時における評価額により取得したものとみなす。 新令第三十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)(棚卸資産の取得価額の特例)の規定は、法人が施行日以後にする同号に掲げる評価換えについて適用し、法人が施行日前にした旧令第三十三条第一項第二号(棚卸資産の取得価額の特例)に掲げる評価換えについては、なお従前の例による。

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第六条 新令第四十八条第五項(第三号イ及び第四号に係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第三号イに掲げる評価換え又は同項第四号に掲げる期中評価換え等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第四十八条第五項第三号イ(減価償却資産の償却の方法)に掲げる評価換え又は同項第四号に掲げる期中評価換え等については、なお従前の例による。 新令第五十七条(耐用年数の短縮)の規定は、法人が平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度において施行日以後に同条第一項の承認を受ける場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却限度額の計算について適用し、法人が同年四月一日前に開始した事業年度において旧令第五十七条第一項(耐用年数の短縮)の承認を受けた場合(同日以後に開始する事業年度において施行日前に同項の承認を受ける場合を含む。)のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却限度額の計算については、なお従前の例による。 法人が平成二十三年三月三十一日以前に開始した事業年度において旧令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の承認を受けた場合(同年四月一日以後に開始する事業年度において施行日前に同項の承認を受ける場合を含む。)のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却限度額の計算については、なお従前の例による。

(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)
第七条 新令第百十二条第四項(新法第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する適格合併に係る部分に限る。)(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定は、施行日以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。 新令第百十三条第五項及び第六項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定は、施行日以後に行われる同条第五項に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた旧令第百十三条第五項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。

(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続に関する経過措置)
第八条 新令第百十八条の六第二項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)の規定は、法人が施行日以後にする同項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前にした旧令第百十八条の六第二項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)に規定する評価換えについては、なお従前の例による。

(有価証券の取得価額等に関する経過措置)
第九条 新令第百十九条第一項(第九号及び第十一号に係る部分に限る。)(有価証券の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に行われる株式交換又は株式移転により取得をする同項第九号又は第十一号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に行われた株式交換又は株式移転により取得をした旧令第百十九条第一項第九号又は第十一号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。 新令第百十九条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、法人が施行日以後にする同号に掲げる評価換えについて適用し、法人が施行日前にした旧令第百十九条の三第一項第二号(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に掲げる評価換えについては、なお従前の例による。

(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算に関する経過措置)
第十条 新令第百二十二条の二(同条に規定する評価換え等に係る部分に限る。)(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)の規定は、法人が施行日以後にする同条に規定する評価換え等について適用し、法人が施行日前にした旧令第百二十二条の二(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)に規定する評価換え等については、なお従前の例による。

(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第十一条 新令第百二十二条の十二第一項(第五号に係る部分に限る。)(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)の規定は、新法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人の施行日以後に終了する同項に規定する連結開始直前事業年度又は新法第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人の施行日以後に終了する同項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に有する資産について適用する。

(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例に関する経過措置)
第十二条 新令第百二十三条の九第七項及び第八項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する特定適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた旧令第百二十三条の九第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)に規定する特定適格組織再編成等については、なお従前の例による。

(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に関する経過措置)
第十三条 新令第百二十三条の十一第一項(第五号に係る部分に限る。)(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定は、施行日以後に行われる新法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の有する資産について適用する。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第十四条 新令第百三十九条の十(改正法第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第四十二条の五の二(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)及び第四十二条の十二(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)に係る部分を除く。)(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(外国法人税の範囲に関する経過措置)
第十五条 新令第百四十一条第三項(外国法人税の範囲)の規定は、内国法人が施行日以後に納付することとなる同条第一項に規定する外国法人税について適用し、内国法人が施行日前に納付することとなった旧令第百四十一条第一項(外国法人税の範囲)に規定する外国法人税については、なお従前の例による。

(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算に関する経過措置)
第十六条 新令第百五十五条の二第一項及び第二項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算)の規定は、連結法人の新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が同年四月一日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第十七条 新令第百五十五条の十九第七項(新法第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)に規定する適格合併に係る部分に限る。)(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定は、施行日以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。 新令第百五十五条の二十第六項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)の規定によりその例によることとされる新令第百十三条第五項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)及び新令第百五十五条の二十第七項において準用する新令第百十三条第六項の規定は、施行日以後に行われる新令第百五十五条の二十第五項に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた旧令第百五十五条の二十第五項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。

(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第十八条 新令第百五十五条の二十五(新租税特別措置法第六十八条の十の二(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)及び第六十八条の十五の二(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)に係る部分を除く。)(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の旧法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が同年四月一日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(外国法人の行う現物出資に関する経過措置)
第十九条 外国法人が施行日前に行った現物出資については、旧令第百八十八条第一項(第十八号に係る部分に限る。)及び第八項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

附則(平成二三年七月二二日政令第二二五号)

この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。

附則(平成二三年一一月一六日政令第三三九号)

この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。

附則(平成二三年一二月二日政令第三七九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第三条 新令第四十八条の二第一項(減価償却資産の償却の方法)の規定は、法人の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度の新令第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額の計算について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額の計算については、なお従前の例による。 法人が、平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)においてその有する減価償却資産(新令第四十八条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産に限る。以下この項及び次項において同じ。)につきそのよるべき償却の方法として新令第四十八条の二第一項第二号ロに規定する定率法(以下この項及び次項において「定率法」という。)を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことに基因して新令第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)の規定によりその有する減価償却資産につき定率法により新令第四十八条第一項に規定する償却限度額の計算をすべきこととされている場合を含む。)において、当該改正事業年度(次項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)の同日以後の期間内に減価償却資産の取得をするときは、当該減価償却資産を同年三月三十一日以前に取得をされた資産とみなして、次項並びに法人税法施行令第四十八条の二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)、第四十八条の三(適格分社型分割等があった場合の減価償却資産の償却の方法)及び第五十五条第五項(資本的支出の取得価額の特例)の規定を適用することができる。 法人が、平成二十四年四月一日の属する事業年度においてその有する減価償却資産につきそのよるべき償却の方法として定率法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことに基因して新令第五十三条の規定によりその有する減価償却資産につき定率法により新令第四十八条第一項に規定する償却限度額の計算をすべきこととされている場合を含む。)において、当該事業年度の新法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する新法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、その届出書に記載された第二号に規定する事業年度以後の各事業年度における法人税法施行令第四十八条の二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第四十八条の三及び第五十五条第五項の規定の適用については、その減価償却資産(新令第四十八条の二第一項第二号ロ(2)に掲げる資産及びその届出書に記載された第二号に規定する事業年度において同条第五項第二号イに規定する調整前償却額が同項第一号に規定する償却保証額に満たない資産を除く。)は、同日以後に取得をされた資産とみなす。 新令第五十五条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定は、法人が平成二十四年四月一日以後に減価償却資産について支出する金額(改正事業年度の同日以後の期間内に減価償却資産について支出する金額につき同条第一項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産について第二項の規定の適用を受ける場合のその支出する金額(以下この条において「経過旧資本的支出額」という。)を除き、改正事業年度の同日前の期間内に減価償却資産について支出した金額につき旧令第五十五条第一項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産について前項の規定の適用を受ける場合のその支出した金額(以下この条において「経過新資本的支出額」という。)を含む。)について適用し、法人が同日前に減価償却資産について支出した金額(経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。 法人が平成二十四年三月三十一日の属する事業年度の同日以前の期間内に減価償却資産について支出した金額(当該事業年度が改正事業年度である場合には、経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)について旧令第五十五条第四項又は第五項の規定により当該事業年度の翌事業年度開始の時において新たに取得したものとされる減価償却資産(当該法人が当該資産につき当該翌事業年度において第三項の規定の適用を受ける場合における当該資産を除く。以下この項において同じ。)に係る法人税法施行令第四十八条の二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第四十八条の三及び第五十五条第五項の規定の適用については、当該減価償却資産は、同日以前に取得をされた資産に該当するものとする。 法人の改正事業年度の翌事業年度における新令第五十五条第五項の規定の適用については、平成二十四年四月一日前に減価償却資産について支出した金額(経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)に係る旧令第五十五条第四項に規定する追加償却資産(以下この項において「旧追加償却資産」という。)と同日以後に減価償却資産について支出する金額(経過旧資本的支出額を除き、経過新資本的支出額を含む。)に係る新令第五十五条第四項に規定する追加償却資産で旧追加償却資産と種類及び耐用年数を同じくするものとは、異なる種類及び耐用年数の資産とみなす。 第三項の規定の適用を受けた減価償却資産の取得価額及び耐用年数の調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例に関する経過措置)
第四条 新令第七十三条の二第二項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)
第五条 改正法附則第十三条第一項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十二条(貸倒引当金)の規定に基づく旧令第九十六条から第九十八条まで(貸倒引当金)の規定は、なおその効力を有する。 新法第五十二条第一項第三号(貸倒引当金)に掲げる法人が平成二十四年四月一日以後最初に同条第二項又は第六項の規定の適用を受ける事業年度(改正法附則第十三条第一項に規定する経過措置事業年度及び平成二十七年四月一日以後最初に開始する事業年度に限り、設立の日の属する事業年度を除く。)の確定申告書(当該事業年度の中間申告書で新法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書)にこの項の規定の適用を受ける旨の記載をした場合には、当該法人の当該事業年度から当該事業年度開始の日以後四年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度については、当該法人は当該開始の日に設立されたものとみなして新令第九十六条第六項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定を適用する。 改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十二条第二項又は第六項の規定の適用を受ける法人の第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第九十六条第二項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する貸倒実績率の計算については、同項第二号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、新令第九十六条第六項第二号イ中「第五十二条第九項各号」とあるのを「第五十二条第九項第二号」と読み替えて同条第六項から第八項までの規定を適用した場合における同号に掲げる金額とする。 法人が平成二十四年三月三十一日の属する事業年度(以下この項及び次項において「最後事業年度」という。)終了の時において旧令第九十六条第一項第四号に規定する事由が生じていた金銭債権につき当該最後事業年度において旧法第五十二条第一項の規定の適用を受けた場合(当該最後事業年度が当該法人を被合併法人とする適格合併の日の前日又は当該法人を現物分配法人とする適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度である場合を除く。)には、当該金銭債権の当該最後事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、当該金銭債権の当該最後事業年度終了の時における帳簿価額から、当該最後事業年度において当該金銭債権につき貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち同項の規定により当該最後事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額(第六項において「切下帳簿価額」という。)とすることができる。 法人が、最後事業年度において、その終了の時に旧令第九十六条第一項第四号に規定する事由が生じていた金銭債権につき旧法第五十二条第一項の規定の適用を受けた場合(当該最後事業年度が当該法人を被合併法人とする適格合併の日の前日又は当該法人を現物分配法人とする適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度である場合に限る。)又は当該最後事業年度において行った同条第五項に規定する適格分割等(以下この項において「適格分割等」という。)の直前の時に同号に規定する事由が生じていた金銭債権につき同条第五項の規定の適用を受けた場合において、これらの金銭債権の移転を受けた法人のその移転を受けた日の属する事業年度が平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度であるときは、その移転を受けた法人のその移転を受けた時におけるこれらの金銭債権の帳簿価額は、これらの金銭債権の当該最後事業年度終了の時又は当該適格分割等の直前の時における帳簿価額から、当該最後事業年度においてこれらの金銭債権につき貸倒引当金勘定又は同項に規定する期中個別貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち同条第一項又は第五項の規定により当該最後事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額(次項において「移転切下帳簿価額」という。)とすることができる。 第四項の法人の有する金銭債権で同項の規定により同項に規定する翌事業年度開始の時における帳簿価額を切下帳簿価額とされたもの又は前項に規定する移転を受けた法人の有する金銭債権で同項の規定により同項に規定する移転を受けた時における帳簿価額を移転切下帳簿価額とされたもの(次項において「経過措置金銭債権」という。)については、当該翌事業年度又は前項に規定する移転を受けた日の属する事業年度においては、改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十二条第十項及び第十一項の規定は、適用しない。 経過措置金銭債権については、第四項の法人の同項に規定する翌事業年度以後の各事業年度又は第五項に規定する移転を受けた法人の同項に規定する移転を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により当該経過措置金銭債権の移転を受けた法人のその移転を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度を含む。)においては、新法第五十二条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十二条第一項、第二項、第五項及び第六項の規定は、適用しない。 旧令第九十七条第一項(貸倒実績率の特別な計算方法)の承認を受けた法人(新令第九十六条第五項各号に掲げる法人に該当するものに限る。)が、新法第五十二条第二項又は第六項の規定の適用を受ける場合において、同条第二項の事業年度(その承認の基因となった旧令第九十七条第一項に規定する適格分割等に係る同項に規定する調整事業年度に該当する事業年度に限る。)終了の時において新法第五十二条第一項第一号イからハまで若しくは第二号イからハまでに掲げる法人(以下この項及び第十項において「貸倒引当金対象法人」という。)に該当しないとき、又は同条第六項の適格分割等(当該調整事業年度に該当する事業年度の期間内に行うものに限る。)の直前の時において貸倒引当金対象法人に該当しないとき(既にこの項の規定によりその承認を取り消されたものとみなされた場合を除く。)は、当該終了の時又は直前の時においてその承認を取り消されたものとみなす。 新令第九十七条第七項(貸倒実績率の特別な計算方法)の規定は、前項の規定により承認を取り消されたものとみなされた場合について準用する。 旧令第九十七条第一項の承認を受けた法人(新令第九十六条第五項各号に掲げる法人に該当するものに限る。)は、新法第五十二条第二項又は第六項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度(その承認の基因となった旧令第九十七条第一項に規定する適格分割等に係る同項に規定する調整事業年度に該当する事業年度に限る。)開始の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合(当該最初の事業年度において貸倒引当金対象法人に該当しないこととなった場合を含む。)には、当該調整事業年度における新令第九十七条第一項に規定する貸倒実績率の計算の方法については、同項の規定による承認を受けることができる。 この場合において、同条第二項中「同項の適格分割等の日」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十九号)附則第五条第十項(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)に規定する最初の事業年度開始の日(同項に規定する貸倒引当金対象法人に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当しないこととなつた日)」とする。

(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
第六条 新令第百十三条第二項及び第三項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)並びに同条第六項及び第七項の規定は、施行日以後に確定申告書等(新法第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書で新法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び新法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書をいう。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 新令第百十三条の二第十四項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入等に関する経過措置)
第七条 新令第百二十三条の八第三項第五号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第十三項、第十六項又は第十七項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 改正法附則第十三条第一項(貸倒引当金に関する経過措置)又は第十九条第一項(連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置)の場合において、新令第百二十三条の八第七項の規定の適用については、同項第一号中「法第五十二条第一項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この号において「改正法」という。)附則第十三条第一項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「旧効力法」という。)第五十二条第一項」と、「法第八十一条の三第一項」とあるのは「改正法附則第十九条第一項(連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置)の規定により読み替えられた法第八十一条の三第一項」と、「法第五十二条第八項」とあるのは「旧効力法第五十二条第八項」とする。 新令第百二十三条の九第二項及び第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)(同条第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。)並びに同条第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第八条 新令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、改正法附則第五十五条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の五(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人に係る新令第百三十九条の十の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(控除限度額の計算に関する経過措置)
第九条 新令第百四十二条第一項(控除限度額の計算)の規定は、内国法人の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、改正法附則第五十五条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける内国法人に係る同項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)の規定」とする。 内国法人の平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新令第百四十二条第三項の規定の適用については、同項中「所得の金額を」とあるのは、「所得の金額の六分の五に相当する金額を」とする。

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第十条 新令第百四十二条の二第一項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定は、内国法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度において納付することとなる同項に規定する外国法人税の額について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において納付することとなった旧令第百四十二条の三第一項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第十一条 新令第百五十五条の六第一項第二号及び第四号、第二項並びに第三項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定は、附則第三条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)の規定により行うべき納税地の所轄税務署長に対する届出及び同項に規定する提出期限について準用する。

(連結法人の貸倒引当金に関する経過措置)
第十二条 改正法附則第十九条第一項(連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における新令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定の適用については、同条第一項第一号中「次に掲げる規定」とあるのは「次に掲げる規定及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第十三条第一項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「旧効力法」という。)第五十二条第三項(貸倒引当金)の規定」と、同項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは「次に掲げる規定並びに旧効力法第五十二条第七項及び法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十九号)附則第五条第一項(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(次号において「旧効力令」という。)第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)の規定」と、同項第三号中「次に掲げる規定」とあるのは「次に掲げる規定並びに旧効力令第九十七条第一項、第三項及び第四項の規定」とする。

(寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置)
第十三条 新令第百五十五条の十三第一項(一般寄附金の連結損金算入限度額)及び第百五十五条の十三の二第一項(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が平成二十四年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第十四条 新令第百五十五条の十九第十項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)において準用する新令第百十三条第二項及び第三項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(新法第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書で新法第八十一条の二十第一項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの及び新法第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 新令第百五十五条の二十第七項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)において準用する新令第百十三条第四項において準用する同条第二項及び第三項並びに新令第百五十五条の二十第七項において準用する新令第百十三条第六項及び第七項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。 新令第百五十五条の二十二第七項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)において準用する新令第百十三条の二第十四項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第十五条 新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の平成二十四年四月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、改正法附則第七十二条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(連結事業年度における外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第十六条 新令第百五十五条の二十七第一項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十四年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結控除限度額の計算に関する経過措置)
第十七条 新令第百五十五条の二十八第一項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の平成二十四年四月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、改正法附則第七十二条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る同項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)の規定」とする。 新令第百五十五条の二十八第三項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十四年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、連結法人の連結親法人事業年度が同日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度における同項の規定の適用については、同項中「所得の金額を」とあるのは、「所得の金額の六分の五に相当する金額を」とする。

(連結控除限度額の計算の特例に関する経過措置)
第十八条 旧令第百五十五条の二十九(連結控除限度額の計算の特例)に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成二十四年四月一日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二三年一二月一四日政令第三九〇号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の法人税法施行令第百十六条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)(災害による繰越損失金の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度において生ずる同項第二号又は第三号に掲げる損失の額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた改正前の法人税法施行令第百十六条第一項第二号(災害による繰越損失金の範囲)に掲げる損失の額については、なお従前の例による。

附則(平成二四年三月一四日政令第四三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日政令第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、第七十三条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、第七十九条第四号の改正規定、第百五十五条の十三第二項第四号の次に一号を加える改正規定及び第百五十五条の二十七第四項の改正規定(「第五号」を「第四号の二」に改める部分に限る。)並びに附則第四条の規定は、同年七月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第三条 新令第二十四条の二第二項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定は、施行日以後に法人税法第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用する。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第四条 新令第七十九条第四号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が平成二十四年七月一日以後に交付を受ける同号に掲げる補助金について適用する。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第五条 新令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人に係る新令第百三十九条の十の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 旧効力措置法第四十二条の十の規定の適用がある場合であって、改正法第九条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「新震災特例法」という。)第十七条の二から第十七条の三の二まで(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における新令第百三十九条の十の規定の適用については、前項並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百七号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。以下「新震災特例法施行令」という。)第十七条の二第四項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の二(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の三第二項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)及び第十七条の三の二第二項(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定にかかわらず、新令第百三十九条の十中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の施行の日(以下「福島復興特別措置法施行日」という。)が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第十七条の二から第十七条の三の二まで」とあるのは「第十七条の二又は第十七条の三」と、「、第十七条の二の二(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の三第二項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)及び第十七条の三の二第二項(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「及び第十七条の三第二項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同項の表中「、同法第十七条の二の二第二項若しくは第三項(避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第十七条の三(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法第十七条の三の二(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「若しくは同法第十七条の三(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。

(控除限度額の計算に関する経過措置)
第六条 新令第百四十二条第一項(控除限度額の計算)の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、改正法附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける内国法人に係る新令第百四十二条第一項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)の規定」とする。

(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第七条 新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、改正法附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 旧効力措置法第六十八条の十四の規定の適用がある場合であって、新震災特例法第二十五条の二から第二十五条の三の二まで(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、前項並びに新震災特例法施行令第二十二条の二第六項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十二条の二の二第四項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十二条の三第三項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)及び第二十二条の三の二第三項(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる新令第百五十五条の二十五の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 福島復興特別措置法施行日が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二十五条の二から第二十五条の三の二まで」とあるのは「第二十五条の二又は第二十五条の三」と、「、第二十二条の二の二第四項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十二条の三第三項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)及び第二十二条の三の二第三項(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「及び第二十二条の三第三項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同項の表第一号の項中「、同法第二十五条の二の二第二項若しくは第三項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第二十五条の三(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法第二十五条の三の二(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「若しくは同法第二十五条の三(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。

(連結控除限度額の計算に関する経過措置)
第八条 新令第百五十五条の二十八第一項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、改正法附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の二十八第一項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)の規定」とする。

(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序に関する経過措置)
第九条 施行日から平成二十四年十二月三十一日までの間における新令第百七十三条の二(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定の適用については、同条中「第百五十二条」とあるのは、「第百五十一条の二」とする。

附則(平成二四年一〇月三一日政令第二七二号)

この政令は、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。 ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年三月一三日政令第五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 附則第八条の規定による改正後の法人税法施行令第百三十九条の四第六項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ(経過措置対象課税仕入れを除く。)及び法人が施行日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物について適用し、法人が施行日前に行った同項第十二号に規定する課税仕入れ(経過措置対象課税仕入れを含む。)及び法人が施行日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。 前項に規定する経過措置対象課税仕入れとは、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第四号又は第五号に掲げるものに該当するもの(令和五年十月一日以後に行うものにあっては、新消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条第一項に規定する新消費税法をいう。)第三十条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。

附則(平成二五年三月一五日政令第六五号)

この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。

附則(平成二五年三月三〇日政令第一一二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(利益積立金額に関する経過措置)
第二条 この政令による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第九条第三項(利益積立金額)の規定は、平成二十二年十月一日以後の同条第二項第四号に掲げる事由について適用する。 ただし、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)又は連結親法人の選択により、当該法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度の所得に対する法人税又は当該連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度(以下「連結親法人事業年度」という。)が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、この政令による改正前の法人税法施行令第九条第三項(利益積立金額)の規定を適用することができる。

(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第三条 新令第二十四条の二第四項第五号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定は、施行日以後に法人税法第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に同項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

(一般寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第四条 新令第七十三条第二項(一般寄附金の損金算入限度額)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)
第五条 新令第百十二条第五項から第八項まで(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定は、法人税法第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の被合併法人との間で行われる同項の適格合併又は施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の他の内国法人の残余財産の確定について適用し、同項に規定する内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の被合併法人との間で行われた同項の適格合併又は施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の他の内国法人の残余財産の確定については、なお従前の例による。 新令第百十二条第十一項の規定は、法人税法第五十七条第四項の内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人(同項に規定する支配関係法人をいう。以下この項において同じ。)との間で行われる同条第四項に規定する適格組織再編成等について適用し、当該内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた同項に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第六条 新令第百二十三条の八第十二項及び第十五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定は、法人税法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人(同項に規定する支配関係法人をいう。以下この条において同じ。)との間で行われる同項に規定する特定適格組織再編成等について適用し、当該内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた同項に規定する特定適格組織再編成等については、なお従前の例による。

(留保金額から控除する金額等に関する経過措置)
第七条 新令第百三十九条の八(留保金額から控除する金額等)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第八条 新令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第六十三条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の四の二第七項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「平成二十六年改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第四十二条の四(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十八号)による改正後の法人税法施行令(以下「平成二十六年新令」という。)第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条中「試験研究費の額に係る法人税額)、同法」とあるのは、「試験研究費の額に係る法人税額)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十三条(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四の二第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)、租税特別措置法」とする。 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「平成二十四年改正法」という。)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「平成二十四年旧効力措置法」という。)第四十二条の十(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人に係る平成二十六年新令第百三十九条の十の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 平成二十四年旧効力措置法第四十二条の十の規定の適用がある場合であって、平成二十六年改正法第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「平成二十六年新震災特例法」という。)第十七条の二から第十七条の三の三まで(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における平成二十六年新令第百三十九条の十の規定の適用については、前項並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十九号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。以下「平成二十六年新震災特例法施行令」という。)第十七条の二第四項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の二第二項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の三(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の三第二項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)、第十七条の三の二第四項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)及び第十七条の三の三第二項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定にかかわらず、平成二十六年新令第百三十九条の十中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(控除限度額の計算に関する経過措置)
第九条 新令第百四十二条第一項(控除限度額の計算)の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、改正法附則第六十三条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四の二第七項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法第四十二条の四(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における新令第百四十二条第一項の規定の適用については、同項中「試験研究費の額に係る法人税額)、同法」とあるのは、「試験研究費の額に係る法人税額)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十三条(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四の二第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、租税特別措置法」とする。

(一般寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置)
第十条 新令第百五十五条の十三第二項(一般寄附金の連結損金算入限度額)の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結留保金額から控除する金額等に関する経過措置)
第十一条 新令第百五十五条の二十三第二項(連結留保金額から控除する金額等)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第十二条 新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 改正法附則第七十五条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の二第七項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する平成二十六年改正法第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の九(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における平成二十六年新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第二号中「試験研究費の額に係る法人税額)、同法」とあるのは、「試験研究費の額に係る法人税額)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第七十五条(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の二第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)、租税特別措置法」とする。 平成二十四年改正法附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「平成二十四年旧効力措置法」という。)第六十八条の十四(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る平成二十六年新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 平成二十四年旧効力措置法第六十八条の十四の規定の適用がある場合であって、平成二十六年新震災特例法第二十五条の二から第二十五条の三の三まで(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における平成二十六年新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、前項並びに平成二十六年新震災特例法施行令第二十二条の二第六項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十二条の二の二第五項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十二条の二の三第四項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十二条の三第三項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)、第二十二条の三の二第五項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)及び第二十二条の三の三第三項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成二十六年新令第百五十五条の二十五の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(連結控除限度額の計算に関する経過措置)
第十三条 新令第百五十五条の二十八第一項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この場合において、改正法附則第七十五条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の二第七項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の九(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における新令第百五十五条の二十八第一項の規定の適用については、同項中「試験研究費の額に係る法人税額)、同法」とあるのは、「試験研究費の額に係る法人税額)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第七十五条(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の二第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、租税特別措置法」とする。

(連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)
第十四条 新令第百五十五条の四十三第二項(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二五年三月三〇日政令第一一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年五月三一日政令第一六六号)

この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。 この政令による改正後の法人税法施行令(次項において「新令」という。)第百四十条の二(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受ける同法第六十八条第一項(所得税額の控除)に規定する利子及び配当等(以下「利子及び配当等」という。)につき課される所得税について適用し、法人が施行日前に支払を受けた利子及び配当等につき課された所得税については、なお従前の例による。 新令第百五十五条の二十六(連結法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、連結法人が施行日以後に支払を受ける利子及び配当等につき課される所得税について適用し、連結法人が施行日前に支払を受けた利子及び配当等につき課された所得税については、なお従前の例による。

附則(平成二六年一月一七日政令第一三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。

附則(平成二六年三月二四日政令第七三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附則(平成二六年三月三一日政令第一三八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項(収益事業の範囲)の規定は、公益法人等のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第三条 新令第二十三条第三項(第十一号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、附則第一条第四号(施行期日)に定める日以後に生ずる同項第十一号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第二十三条第三項第十一号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由については、なお従前の例による。

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
第四条 新令第七十七条(第一号の二に係る部分に限る。)(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。 新令第七十七条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(特定公益信託の要件等に関する経過措置)
第五条 新令第七十七条の四第三項(第十二号に係る部分に限る。)(特定公益信託の要件等)の規定は、法人が附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に法人税法第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭の額について適用する。

(保険金等の範囲に関する経過措置)
第六条 新令第八十四条(第四号に係る部分に限る。)(保険金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける法人税法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等(以下この条において「保険金等」という。)について適用し、法人が施行日前に支払を受けた保険金等については、なお従前の例による。

(株式譲渡請求権の行使があった場合の所得の計算に関する経過措置)
第七条 法人が施行日前にした旧令第百三十六条の三(株式譲渡請求権の行使があった場合の所得の計算)に規定する自己の株式の譲渡については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第八条 この政令(附則第一条第一号(施行期日)に掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法施行令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 この政令(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第百三十九条の十の規定は、法人の平成二十六年十月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新令第百三十九条の十の規定を適用する場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。次条第三項において「改正法」という。)附則第八十二条第二項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用があるときは、新令第百三十九条の十中「第四十二条の十二の四(同条第一項」とあるのは、「第四十二条の十二の四(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含むものとし、租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項」とする。

(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第九条 新令第百五十五条の二十五(第一号に係る部分に限る。)(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新令第百五十五条の二十五(各号列記以外の部分に限る。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成二十六年十月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新令第百五十五条の二十五の規定を適用する場合において、改正法附則第百十二条第二項(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用があるときは、新令第百五十五条の二十五中「第六十八条の十五の五(連結親法人が同条第一項」とあるのは、「第六十八条の十五の五(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十二条第二項(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含むものとし、連結親法人が租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項」とする。

(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第九条の二 平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間における新令第百八十四条第一項第十七号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の適用については、同号イ中「十年」とあるのは、「九年」とする。

(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令(次項において「新平成二十五年改正令」という。)附則第八条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新平成二十五年改正令附則第十二条(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成二六年五月一四日政令第一七九号)

この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成二六年七月二日政令第二四六号)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

附則(平成二六年九月一八日政令第三〇五号)

この政令は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年九月二十六日)から施行する。

附則(平成二六年九月二五日政令第三一三号)

この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附則(平成二六年九月三〇日政令第三一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和元年十月一日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 附則第九条の規定による改正後の法人税法施行令第百三十九条の四第六項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ(元年経過措置対象課税仕入れ及び地方税法等改正法附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第四号又は第五号に掲げるものに該当するものを除く。)及び法人が施行日以後に消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物について適用し、法人が施行日前に行った同項第十二号に規定する課税仕入れ(元年経過措置対象課税仕入れを含む。)及び法人が施行日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。 前項に規定する元年経過措置対象課税仕入れとは、地方税法等改正法附則第十条第三項に規定する元年経過措置対象課税仕入れ等で同項第四号又は第五号に掲げるものに該当するもの(令和五年十月一日以後に行うものにあっては、新消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条第一項に規定する新消費税法をいう。)第三十条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。

附則(平成二七年三月三一日政令第一四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(資本金等の額に関する経過措置)
第三条 新令第八条第一項第十六号及び第十七号(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に同項第十六号の資本の払戻し等又は同項第十七号の出資等減少分配を行う場合について適用する。 施行日前に第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項第十六号(資本金等の額)の資本の払戻し等を行った法人の新令第八条第一項の規定の適用については、当該資本の払戻し等に係る同号に掲げる金額をもって、当該資本の払戻し等に係る同項第十六号及び第十七号に掲げる金額とみなす。

(利益積立金額に関する経過措置)
第四条 新令第九条第一項第十一号及び第十二号(利益積立金額)の規定は、法人が施行日以後に新令第八条第一項第十六号(資本金等の額)の資本の払戻し等又は同項第十七号の出資等減少分配を行う場合について適用する。 施行日前に旧令第八条第一項第十六号(資本金等の額)の資本の払戻し等を行った法人の新令第九条第一項の規定の適用については、当該資本の払戻し等に係る旧令第九条第一項第十一号(利益積立金額)に掲げる金額をもって、当該資本の払戻し等に係る新令第九条第一項第十一号及び第十二号に掲げる金額とみなす。

(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第五条 新令第二十三条第三項(第九号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、平成二十七年五月一日以後に生ずる同号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた旧令第二十三条第三項第九号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由については、なお従前の例による。 新令第二十三条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に新法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産を交付する場合について適用し、法人が施行日前に改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産を交付した場合については、なお従前の例による。

(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置)
第六条 新令第百三十八条第一項(第一号ロに係る部分に限る。)(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する借地権の設定について適用する。

(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)
第七条 新令第百三十九条の四第二項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定は、法人の平成二十七年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第八条 新令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 施行日から地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日の前日までの間における新令第百三十九条の十の規定の適用については、同条第二項第二号ロ中「第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第四十二条の四第二項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の二」とあるのは「第四十二条の十二」と、「同条第一項の規定の適用を受ける同項」とあるのは「同条第一項」とする。

(外国税額の控除に関する経過措置)
第九条 新令第百四十一条の二から第百四十一条の八まで(国外所得金額)、第百四十二条第三項及び第五項(控除限度額の計算)並びに第百四十二条の二第七項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算に関する経過措置)
第十条 新令第百五十五条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 連結法人の連結親法人事業年度が施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度における新令第百五十五条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「百分の五十」とあるのは、その連結親法人事業年度が施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の三十五」と、その連結親法人事業年度が同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の四十」と、その連結親法人事業年度が同年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の四十五」とする。

(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第十一条 新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 施行日から地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日の前日までの間における新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、同条第一号ハ(1)中「第六十八条の十五の二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が同法第六十八条の九第二項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、「であつて同項の規定の適用を受ける場合に限る」とあるのは「に限る」とする。

(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
第十二条 新令第百五十五条の二十七第五項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)、第百五十五条の二十七の二から第百五十五条の二十七の四まで(連結国外所得金額)及び第百五十五条の二十八第三項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)
第十三条 連結法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき改正法附則第二十八条(特定同族会社の特別税率に関する経過措置)に規定する利子等に係る道府県民税(都民税を含む。)に係る旧令第百五十五条の四十三第二項第四号(連結留保税額の個別帰属額の計算)に規定する還付を受け又は充当される金額については、なお従前の例による。

(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得に関する経過措置)
第十四条 新令第百七十七条(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(外国法人に係る外国税額の控除に関する経過措置)
第十五条 新令第百九十三条第一項(国外所得金額)、第百九十四条第三項(控除限度額の計算)及び第百九十五条の二(地方法人税控除限度額)の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

附則(平成二七年三月三一日政令第一六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年七月三一日政令第二八二号)

この政令は、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月十日)から施行する。

附則(平成二七年八月一二日政令第二九一号)

この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。

附則(平成二七年九月三〇日政令第三五〇号)

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二八年一月二九日政令第二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年二月一七日政令第四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第十一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この項において「新法人税法施行令」という。)第十三条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に取得する新法人税法施行令第十三条第八号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、法人が施行日前に取得した第十一条の規定による改正前の法人税法施行令第十三条第八号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。 改正法附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給を行う事業を営む改正法附則第四条第二項に規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(令和三年三月三十一日までに取得されたものに限る。)は、法人税法施行令第十三条の規定の適用については、同条第八号レに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。

附則(平成二八年二月二四日政令第四八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日前に取得した第三条の規定による改正前の法人税法施行令第十三条第八号タに掲げる熱供給施設利用権については、なお従前の例による。 改正法附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域熱供給を行う事業を営む同項に規定するみなし熱供給事業者に対して当該事業に係る熱供給事業法第二条第四項に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第一項に規定する熱供給を受ける権利は、第三条の規定による改正後の法人税法施行令(次項において「新法人税法施行令」という。)第十三条の規定の適用については、同条第八号に掲げる無形固定資産とみなす。 前項に規定する権利(国外における当該権利に相当するものを含む。)は、新法人税法施行令第百四十五条の十五第三項及び第百八十三条第三項の規定の適用については、新法人税法施行令第百四十五条の十五第三項第一号ハ及び第百八十三条第三項第一号ハに掲げる無形固定資産とみなす。

附則(平成二八年三月三一日政令第一四六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第三条 新令第四条の三第四項、第八項、第十八項、第十九項第二号、第二十一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二十二項(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定は、法人が施行日以後に行う合併、分割、株式交換又は株式移転について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第四条 新令第五条第一項(第二号ホ及び第五号トに係る部分に限る。)(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(資本金等の額に関する経過措置)
第五条 新令第八条第一項第六号(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に分割を行う場合について適用する。 施行日前に分割を行った法人の新令第八条第一項の規定の適用については、当該分割に係る第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項第六号(資本金等の額)に掲げる金額をもって、当該分割に係る新令第八条第一項第六号に掲げる金額とみなす。

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第六条 新令第二編第一章第一節第二款第五目(減価償却資産の償却の方法)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の新令第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の旧令第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額の計算については、なお従前の例による。 施行日以後最初に終了する事業年度において、新令第十三条第一号及び第二号(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった法人がよるべきこととされている新令第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとする場合(二以上の事業所を有する法人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、法人税法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(施行日の属する同法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)又は同法第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(施行日の属する同法第百四十四条の四第一項又は第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。 法人が施行日の前日の属する事業年度の当該前日以前の期間内に減価償却資産について支出した金額について新令第五十五条第四項又は第五項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により当該事業年度の翌事業年度開始の時において新たに取得したものとされる減価償却資産に係る新令第四十八条の二第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)及び第四十八条の三(適格分社型分割等があった場合の減価償却資産の償却の方法)の規定の適用については、当該減価償却資産は、施行日前に取得をされた資産に該当するものとする。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第七条 法人が施行日前に交付を受けた旧令第七十九条第四号及び第七号(国庫補助金等の範囲)に掲げる補助金及び給付金については、なお従前の例による。 新令第七十九条(第六号に係る部分に限る。)(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金について適用する。

(貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)
第八条 新令第九十六条第四項(第三号に係る部分に限る。)(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第九条 新令第百十九条第一項(第九号ロ及び第十一号ロに係る部分に限る。)(有価証券の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に行われる株式交換又は株式移転により取得をする当該株式交換に係る株式交換完全子法人又は当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株式について適用し、法人が施行日前に行われた株式交換又は株式移転により取得をした当該株式交換に係る株式交換完全子法人又は当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株式については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第十条 第一条の規定(附則第一条第一号の二(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第百三十九条の十第一項(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 法人の令和元年十月一日前に開始した事業年度における新令第百三十九条の十第一項の規定の適用については、同項中「控除する金額に百分の十・四」とあるのは、「控除する金額に百分の十六・三」とする。 第一条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第百三十九条の十第二項第二号ロの規定は、法人の附則第一条第六号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
第十一条 新令第百五十五条の六第一項第二号から第四号まで、第二項及び第三項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定は、附則第六条第二項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)の規定により行うべき納税地の所轄税務署長に対する届出、同項の規定によりあったものとみなされる新令第五十二条第一項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の承認及び附則第六条第二項に規定する提出期限について準用する。 この場合において、同項に規定する届出書の記載事項その他必要な事項は、財務省令で定める。

(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第十二条 第一条の規定(附則第一条第一号の二(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 連結法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日前に開始した連結事業年度における新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、同条中「百分の十・四を乗じて計算した金額を」とあるのは、「百分の十六・三を乗じて計算した金額を」とする。 第一条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第百五十五条の二十五第一号ハ(1)の規定は、連結法人の附則第一条第六号に定める日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)
第十三条 連結法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日前に開始した連結事業年度における法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六号)第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百五十五条の四十三第二項(第九号に係る部分に限る。)(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定の適用については、同号中「百分の十・四」とあるのは、「百分の十六・三」とする。

附則(平成二八年三月三一日政令第一八一号)

この政令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。

附則(平成二八年五月二五日政令第二二六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の法人税法施行令(次項において「新法人税法施行令」という。)第百四十二条の二第七項(第二号に係る部分に限る。)及び第八項(第五号に係る部分に限る。)、第百四十五条の二第一項、第百五十五条の二十七第六項(第五号に係る部分に限る。)、第百九十五条第五項(第二号に係る部分に限る。)並びに第二百三条の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の適用開始日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の適用開始日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の適用開始日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の適用開始日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新法人税法施行令第二百十一条の規定は、適用開始日以後に改正法第二条の規定による改正後の法人税法第百四十九条第一項又は第二項に規定する届出書を提出することとなる場合について適用し、適用開始日前に改正法第二条の規定による改正前の法人税法第百四十九条第一項又は第二項に規定する届出書を提出することとなった場合については、なお従前の例による。

附則(平成二八年六月二四日政令第二四五号)

この政令は、平成二十八年七月一日から施行する。

附則(平成二八年一一月二四日政令第三五三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一一月二八日政令第三五六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年一一月二八日政令第三六〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年三月二三日政令第四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第十条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第十三条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得する新法人税法施行令第十三条第八号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、法人が施行日前に取得した第十条の規定による改正前の法人税法施行令第十三条第八号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。

附則(平成二九年三月三一日政令第一〇六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定(前条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる分割又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」という。)第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロ(施行期日)に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配について適用し、施行日前に行われた分割又は改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配については、なお従前の例による。 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定(前条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令(以下「十月新令」という。)の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる合併、分割、現物出資、改正法第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「十月新法」という。)第二条第十二号の十六(定義)に規定する株式交換等又は株式移転について適用し、同日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。

(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第三条 施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新令第四条の三(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定の適用については、同条第六項第一号中「この項及び次項」とあるのは「第九項まで」と、「継続することが見込まれている」とあるのは「継続すること(当該分割後に当該分割承継法人を法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格株式分配の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続すること。)が見込まれている」と、同条第十三項第一号中「第十四項」とあるのは「第十五項」と、「継続することが見込まれている」とあるのは「継続すること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格株式分配の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続すること。)が見込まれている」と、同条第十八項第二号中「第十八項」とあるのは「第二十項」とする。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第四条 新令第五条第一項(第十号ニに係る部分に限る。)(収益事業の範囲)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(資本金等の額に関する経過措置)
第五条 新令第八条第一項第十六号から第十八号まで(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に同項第十六号の適格株式分配、同項第十七号に規定する株式分配又は同項第十八号に規定する資本の払戻し等を行う場合について適用する。 新令第八条第一項第二十二号(同号の分割型分割、株式分配及び資本の払戻しに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に生ずる同号に規定するみなし配当事由により同号に規定する他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた場合について適用する。 施行日前に旧法第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配(第一条の規定(附則第一条各号(施行期日)に掲げる改正規定を除く。)による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項第十六号(資本金等の額)に規定する資本の払戻し等に限る。)を行った法人の新令第八条第一項の規定の適用については、当該現物分配に係る旧令第八条第一項第十六号に掲げる金額をもって、当該現物分配に係る新令第八条第一項第十六号から第十八号までに掲げる金額とみなす。 施行日前に生じた旧令第八条第一項第二十号に規定するみなし配当事由(旧法第二十四条第一項第二号(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割及び同項第三号に規定する資本の払戻しに限る。)により旧令第八条第一項第二十号に規定する他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた法人の新令第八条第一項の規定の適用については、当該みなし配当事由に係る同号に掲げる金額をもって、当該みなし配当事由に係る同項第二十二号に掲げる金額とみなす。

(利益積立金額に関する経過措置)
第六条 新令第九条第一項第八号(同号に規定する剰余金の配当及び利益の配当に係る部分に限る。)、第十一号及び第十二号(利益積立金額)の規定は、法人が施行日以後に同項第八号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当、同項第十一号に規定する株式分配又は新令第八条第一項第十八号(資本金等の額)に規定する資本の払戻し等を行う場合について適用する。 施行日前に旧法第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配(旧令第九条第一項第八号(利益積立金額)に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は旧令第八条第一項第十六号(資本金等の額)に規定する資本の払戻し等に限る。)を行った法人の新令第九条第一項の規定の適用については、当該現物分配に係る旧令第九条第一項第八号又は第十一号に掲げる金額をもって、当該現物分配に係る新令第九条第一項第八号、第十一号及び第十二号に掲げる金額とみなす。

(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第七条 十月新令第二十三条第三項(第十号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、平成二十九年十月一日以後に生ずる同号に掲げる事由について適用する。

(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第八条 新令第五十九条第一項(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得をする減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得をした減価償却資産については、なお従前の例による。

(役員給与の損金不算入に関する経過措置)
第九条 新令第六十九条(定期同額給与の範囲等)及び第七十一条の三(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)の規定は、法人が施行日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、法人が施行日前にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。 十月新令第六十九条第十九項(定期同額給与の範囲等)の規定は、法人が平成二十九年十月一日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用する。 施行日から平成二十九年九月三十日までの間にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与に係る新令第六十九条、第七十一条の二(関係法人の範囲)及び第七十一条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例等に関する経過措置)
第十条 十月新令第百十一条の二(譲渡制限付株式の範囲等)及び第百十一条の三(譲渡制限付新株予約権の範囲等)の規定は、法人が平成二十九年十月一日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をする十月新法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式並びに十月新法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権及び当該特定新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権について適用し、法人が同日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をした改正法第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロ(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「十月旧法」という。)第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式並びに十月旧法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権及び当該新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権については、なお従前の例による。 施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新令第百十一条の二(譲渡制限付株式に係る株式の保有関係等)の規定の適用については、同条第五項中「)に相当する金額と」とあるのは、「に相当する金額)と」とする。

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)
第十一条 新令第百十二条第五項から第八項まで(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第五項第一号に規定する適用災害損失欠損金額に係る部分を除く。)の規定は、法人税法第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の被合併法人との間で行われる同項の適格合併又は施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の他の内国法人の残余財産の確定について適用し、同項に規定する内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の被合併法人との間で行われた同項の適格合併又は施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の他の内国法人の残余財産の確定については、なお従前の例による。 新令第百十二条第十一項の規定は、法人税法第五十七条第四項の内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる支配関係法人(同項に規定する支配関係法人をいう。以下この項において同じ。)との間で行われる同条第四項に規定する適格組織再編成等について適用し、同項の内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた同項に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。

(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第十二条 新令第百十三条の二第六項及び第十項(第二号に係る部分に限る。)(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、法人が施行日以後に他の者との間に当該他の者による新法第五十七条の二第一項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用し、法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による旧法第五十七条の二第一項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。

(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第十三条 新令第百十八条の三第二項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)の規定は、法人の新法第六十条の三第一項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する特定支配日が施行日以後である場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額について適用し、法人の旧法第六十条の三第一項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定支配日が施行日前であった場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額については、なお従前の例による。

(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第十四条 施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新令第百十九条(有価証券の取得価額)の規定の適用については、同条第一項第九号中「第六十一条の二第八項」とあるのは、「第六十一条の二第九項」とする。

(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第十五条 十月新令第百二十二条の十二第一項(第四号に係る部分に限る。)(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)の規定は、内国法人の平成二十九年十月一日以後に終了する事業年度終了の時に有する資産について適用する。

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第十六条 新令第百二十三条の八(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定は、法人税法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる支配関係法人(同項に規定する支配関係法人をいう。以下この条において同じ。)との間で行われる同項に規定する特定適格組織再編成等について適用し、同項の内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた同項に規定する特定適格組織再編成等については、なお従前の例による。

(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
第十七条 新令第百二十三条の十第十四項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定は、施行日以後に行われる新法第六十二条の八第九項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する適格合併について適用し、施行日前に行われた旧法第六十二条の八第九項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する適格合併については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第十八条 施行日から平成三十年三月三十一日までの間における新令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第二項第二号ロ中「、第四十二条の十二の五」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五」とする。

(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第十九条 内国法人の新法第八十条第一項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する還付所得事業年度につき次の各号に掲げる規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、当該還付所得事業年度に係る同項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額を控除した金額とする。

(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第二十条 新令第百五十五条の二十二第一項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)において準用する新令第百十三条の二第六項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、連結親法人が施行日以後に他の者との間に当該他の者による新法第八十一条の十第一項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額について適用し、連結親法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による旧法第八十一条の十第一項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額については、なお従前の例による。

(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第二十一条 施行日から平成三十年三月三十一日までの間における新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第一号ハ(1)中「、第六十八条の十五の六」とあるのは、「又は第六十八条の十五の六」とする。

附則(平成二九年七月二八日政令第二一〇号)

この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月三十一日)から施行する。

附則(平成二九年一一月二七日政令第二九二号)

この政令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年五月一日)から施行する。 ただし、第八条及び次項の規定は、公布の日から施行する。 この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

附則(平成三〇年三月三〇日政令第一一七号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第七条の二の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。

附則(平成三〇年三月三〇日政令第一一八号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日政令第一三二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第三条 新令第四条の三第二項から第四項まで、第六項から第八項まで、第十三項、第十五項、第十八項から第二十二項まで及び第二十四項(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定は、施行日以後に行われる合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転について適用し、施行日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転については、なお従前の例による。

(恒久的施設の定義に関する経過措置)
第四条 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十一条第一項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)の規定により改正法第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第十二号の十九(定義)の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人をいう。第三項において同じ。)又は旧恒久的施設を有していなかった外国法人(改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人をいう。次項において同じ。)に係る法人税法施行令、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第二十一条第三項に規定する政令で定める償還差益は、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設(新法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設をいう。第二号において同じ。)を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益のうち、当該償還差益の金額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。 改正法附則第二十一条第一項の規定により新法第二条第十二号の十九の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人に係る附則第十三条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定の適用については、同条第十項中「外国法人の」とあるのは「改正法附則第二十一条第二項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人の」と、「当該外国法人」とあるのは「当該旧恒久的施設を有していた外国法人」と、「なった日」とあるのは「なった日の前日」とする。

(資本金等の額に関する経過措置)
第五条 新令第八条第一項第五号から第七号まで、第十号及び第二十一号(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に同項第五号の合併、同項第六号の分割型分割、同項第七号の分社型分割、同項第十号に規定する株式交換又は同項第二十一号に規定する自己の株式の取得を行う場合について適用する。 施行日前に第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項第五号(資本金等の額)の合併、同項第六号の分割型分割、同項第七号の分社型分割、同項第十号に規定する株式交換又は同項第二十一号に規定する自己の株式の取得を行った法人の新令第八条第一項の規定の適用については、当該合併、分割型分割、分社型分割、株式交換又は自己の株式の取得に係る旧令第八条第一項第五号から第七号まで、第十号又は第二十一号に掲げる金額をもって、当該合併、分割型分割、分社型分割、株式交換又は自己の株式の取得に係る新令第八条第一項第五号から第七号まで、第十号又は第二十一号に掲げる金額とみなす。 新令第八条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する合併等について適用し、施行日前に行われた旧令第八条第三項に規定する合併等又は同条第四項に規定する無対価適格合併等については、なお従前の例による。

(連結納税の承認の申請手続等に関する経過措置)
第六条 平成三十一年四月一日前に法人税法第四条の二(連結納税義務者)に規定する他の内国法人が改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第四条の三第一項(連結納税の承認の申請)の申請書を提出した場合における旧令第十四条の七第一項(連結納税の承認の申請手続等)の規定による届出については、なお従前の例による。 新令第十四条の七第三項(連結納税の承認の手続等)の規定は、法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が平成三十一年四月一日以後に連結親法人又は同条に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなる場合における同項に規定する書類の提出について適用し、同条に規定する他の内国法人が同日前に連結親法人又は同条に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなった場合における旧令第十四条の七第四項に規定する書類の提出については、なお従前の例による。

(連結納税の承認の取消しの手続等に関する経過措置)
第七条 新令第十四条の九第二項(連結納税の承認の取消しの手続等)の規定は、平成三十一年四月一日以後に同項各号に掲げる事由が生ずる場合における同項に規定する書類の提出について適用し、同日前に旧令第十四条の九第二項各号(連結納税の承認の取消しの手続等)に掲げる事由が生じた場合における同項に規定する書類の提出については、なお従前の例による。

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
第八条 新令第七十七条第一号の二(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(返品調整引当金に関する経過措置)
第九条 改正法附則第二十五条第一項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十三条(返品調整引当金)(旧法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)の規定に基づく旧令第九十九条から第百二条まで(返品調整引当金)及び第百八十四条第一項(第十五号に係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第百一条第一項第一号中「第六十三条第六項」とあるのは「第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十八条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「旧効力法」という。)第六十三条第六項」と、「同条第一項本文又は第二項本文」とあるのは「法第六十三条第一項本文若しくは第二項本文又は旧効力法第六十三条第一項本文」と、「同条第六項」とあるのは「法第六十三条第一項に規定するリース譲渡又は旧効力法第六十三条第六項」と、旧令第百八十四条第一項第十五号中「第六十三条第六項」とあるのは「第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十八条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「旧効力法」という。)第六十三条第六項」と、「同条第一項本文又は第二項本文」とあるのは「法第六十三条第一項本文若しくは第二項本文又は旧効力法第六十三条第一項本文」とする。 改正法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十三条の規定の適用がある場合における法人税法施行令第十四条の七(課税所得等の範囲等)の規定の適用については、同条第二項中「規定と」とあるのは「規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)附則第九条第一項(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(次項及び第六項において「旧効力令」という。)第百一条第二項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)の規定と」と、同条第三項中「規定を」とあるのは「規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十五条第一項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(第六項において「旧効力法」という。)第五十三条第一項(返品調整引当金)及び旧効力令第百一条第二項の規定を」と、同条第六項中「規定と」とあるのは「規定並びに旧効力法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により旧効力法第五十三条の規定に準じて計算する場合における旧効力令第百一条第二項の規定と」とする。 法人が、施行日以後に終了する事業年度(以下この項において「経過措置事業年度」という。)において旧法第五十三条第一項に規定する対象事業に係る棚卸資産の販売を行った場合において、当該経過措置事業年度において返金負債勘定を設けているときは、その返金負債勘定の金額から当該経過措置事業年度において設けている返品資産勘定の金額を控除した金額に相当する金額は、当該法人が当該経過措置事業年度において損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により返品調整引当金勘定に繰り入れた金額又は当該法人が設けた旧法第五十三条第四項に規定する期中返品調整引当金勘定の金額とみなして、改正法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十三条第一項及び第四項の規定を適用する。 改正法附則第二十五条第四項に規定する政令で定める金額は、施行日の属する事業年度において旧法第五十三条第六項の規定又は改正法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十三条第六項の規定により引継ぎを受けた返品調整引当金勘定の金額又は旧法第五十三条第四項に規定する期中返品調整引当金勘定の金額とする。

(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第十条 新令第百十九条第一項第十号(有価証券の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する適格株式交換等について適用し、施行日前に行われた旧令第百十九条第一項第十号(有価証券の取得価額)に規定する適格株式交換等については、なお従前の例による。 新令第百十九条の三第十項から第十三項まで及び第十五項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割、分社型分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割型分割、分社型分割及び株式交換については、なお従前の例による。

(ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等に関する経過措置)
第十一条 新令第百二十一条の四第一項及び第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)(同項の規定を新令第百二十一条の十第二項(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)において準用する場合を含む。)並びに第百二十一条の十第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
第十二条 新令第百二十三条の十第十五項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定は、施行日以後に行われる新法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等について適用する。

(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第十三条 改正法附則第二十八条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)(旧法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく旧令第百二十四条から第百二十八条まで(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)(旧令第百二十四条第三項及び第四項、第百二十五条第一項及び第二項、第百二十六条並びに第百二十八条第二項を除く。)及び第百八十四条第一項(第二十一号に係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第百二十五条第三項中「法第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等)に規定する特定普通法人等」とあるのは「普通法人又は協同組合等」と、「連結事業年度」とあるのは「連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「令和二年旧法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この目において同じ。)」と、「連結所得」とあるのは「連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この目において同じ。)」と、旧令第百二十八条第一項中「、第三項及び」とあるのは「及び」とする。 改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条の規定の適用がある場合における法人税法施行令及び租税特別措置法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 法人が施行日前に旧法第六十三条第六項に規定する長期割賦販売等(第六項及び第十二項において「長期割賦販売等」という。)に該当する改正法附則第二十八条第一項に規定する特定資産の販売等(以下この条において「特定資産の販売等」という。)に係る契約をし、かつ、施行日以後に当該特定資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供をした場合には、同項の規定の適用については、当該特定資産の販売等は、施行日前に行われたものとする。 改正法附則第二十八条第三項に規定する政令で定めるものは、適格分割又は適格現物出資(当該適格分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出資法人が第六項の規定の適用を受ける場合における当該適格分割又は適格現物出資に限る。)による分割承継法人又は被現物出資法人への譲渡とする。 改正法附則第二十八条第三項の規定の適用を受けた法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該法人がした同条第四項の申告の記載は当該合併法人がしたものとみなして、同条第三項の規定を適用する。 この場合において、当該合併法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 改正法附則第二十八条第三項の規定の適用を受けた法人を分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合において、当該法人が当該適格分割等により長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約(第一号及び第八項において「長期割賦契約」という。)を移転したときは、当該法人の次の各号に掲げる事業年度における改正法附則第二十八条第三項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割等の日以後二月以内に未計上収益額及び未計上費用額、移転未計上収益額及び移転未計上費用額並びに残存未計上収益額及び残存未計上費用額、これらの金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 適格分割等(当該適格分割等に係る第六項に規定する分割法人等が同項の規定の適用を受ける場合における当該適格分割等に限る。)が行われた場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。)が当該適格分割等により改正法附則第二十八条第三項の規定の適用を受けた法人から長期割賦契約の移転を受けたときは、当該分割承継法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該法人がした同条第四項の申告の記載は当該分割承継法人等がしたものとみなして、同条第三項の規定を適用する。 この場合において、当該分割承継法人等の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 第五項、第六項及び前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。 改正法附則第二十八条第三項の規定は、外国法人の新令第百八十四条第一項第十三号ロ(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する国内事業終了年度(当該外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(適格分割又は適格現物出資にあっては、当該外国法人が第六項の規定の適用を受ける場合における当該適格分割又は適格現物出資に限る。)により恒久的施設を有しないこととなった場合におけるその有しないこととなった日の属する事業年度を除く。次項において「国内事業終了年度」という。)においては、適用しない。 改正法附則第二十八条第三項の規定の適用を受けた外国法人のその適用を受けた事業年度後の事業年度が国内事業終了年度に該当する場合には、その適用に係る未計上収益額及び未計上費用額(当該国内事業終了年度前の各事業年度の新令第百八十四条第一項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を除く。)は、当該国内事業終了年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。 法人が旧令第百二十八条第一項に規定する適格組織再編成により長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき旧法第六十三条第一項本文の規定又は改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条第一項本文の規定の適用を受けている法人から当該特定資産の販売等に係る契約の移転を受けた場合における改正法附則第二十八条第二項及び第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第二十八条第七項に規定する政令で定める要件は、同項の特定資産の販売等に係る契約についての同項に規定する時価評価事業年度(以下この条において「時価評価事業年度」という。)終了の時における繰延長期割賦損益額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合には、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が千万円に満たないこととする。 改正法附則第二十八条第七項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第百二十八条第一項の規定は、改正法附則第二十八条第七項の規定を適用する場合について準用する。

(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)
第十四条 新令第百三十九条の四第六項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定は、法人が令和五年十月一日以後に行う消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第十二号(定義)に規定する課税仕入れ及び法人が同日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物について適用し、法人が同日前に行った同項第十二号に規定する課税仕入れ及び法人が同日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。 法人が令和元年十月一日から令和五年九月三十日までの間に行う消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ及び法人が令和元年十月一日から令和五年九月三十日までの間に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物に係る新令第百三十九条の四の規定の適用については、同条第六項中「百分の二・二」とあるのは「百分の二・二(当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項において「平成二十八年改正法」という。)附則第三十四条第一項(元年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置)に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合及び当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物が平成二十八年改正法附則第三十四条第一項第一号に規定する飲食料品に該当するものである場合には、百分の一・七六)」と、「同法」とあるのは「消費税法」とする。 法人の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次項において「平成二十八年改正法」という。)附則第五十二条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。)附則第二十二条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業年度に係る新令第百三十九条の四の規定の適用については、同条第五項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十条第二項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項において「平成二十八年改正法」という。)附則第五十二条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。)附則第二十二条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「消費税法第三十条第一項(平成二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、同条第六項中「、百分の一・七六」とあるのは「百分の一・七六とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた三十年改正令附則第七条第二項(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一・七とする。」とする。 法人の平成二十八年改正法附則第五十三条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(三十年改正令附則第二十三条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業年度に係る新令第百三十九条の四の規定の適用については、同条第五項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十条第二項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項において「平成二十八年改正法」という。)附則第五十三条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。)附則第二十三条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「消費税法第三十条第一項(平成二十八年改正法附則第五十三条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、同条第六項中「、百分の一・七六」とあるのは「百分の一・七六とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた三十年改正令附則第七条第二項(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一・七とする。」とする。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第十五条 施行日から生産性向上特別措置法の施行の日の前日までの間における新令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第二項第二号ロ中「、第四十二条の十二の五」とあるのは「又は第四十二条の十二の五」と、「又は第四十二条の十二の六第二項(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定」とあるのは「の規定」とする。

(国外事業所等に帰せられるべき所得に関する経過措置)
第十六条 新令第百四十五条の二(国外事業所等に帰せられるべき所得)の規定は、内国法人の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲に関する経過措置)
第十七条 新令第百四十五条の五(第三号に係る部分に限る。)(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)の規定は、内国法人の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)
第十八条 改正法附則第三十二条第一項(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における新令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定の適用については、同条第一項第一号中「規定」とあるのは「規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十五条第一項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「旧効力法」という。)第五十三条第二項(返品調整引当金)の規定」と、同項第二号中「規定」とあるのは「規定並びに旧効力法第五十三条第五項の規定及び法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)附則第九条第一項(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下この条において「旧効力令」という。)第百二条第二項(返品率の特別な計算方法)の規定」と、同項第三号中「規定」とあるのは「規定並びに旧効力令第百二条第一項、第三項及び第四項の規定」と、同条第二項及び第三項中「による指定」とあるのは「若しくは旧効力令第百二条第一項の規定による指定」とする。 改正法附則第三十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第八十一条の三第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第十四条の十一(課税所得等の範囲等)の規定の適用については、同条第三項中「規定を」とあるのは、「規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この項において「改正法」という。)附則第三十二条第一項(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される法(以下この項において「読替え後の法」という。)第八十一条の三第一項(改正法附則第二十五条第一項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第五十三条第一項(返品調整引当金)の規定又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)附則第九条第一項(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百一条第二項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)の規定により読替え後の法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定を」とする。

(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第十九条 改正法附則第三十三条第一項(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における附則第十三条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第百二十六条第二項(連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)の規定の適用については、同項第一号中「附則第十三条第二項(」とあるのは、「附則第十九条第二項(連結事業年度における」とする。 改正法附則第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される新法第八十一条の三第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令及び租税特別措置法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 法人税法第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した連結中間申告書を提出する場合において、改正法附則第三十三条第二項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算するときは、改正法附則第二十八条第二項第一号(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する確定した決算は、その期間に係る決算とする。 改正法附則第三十三条第二項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における改正法附則第二十八条第四項の規定の適用については、同項の規定により同項に規定する確定申告書に記載すべき事項は、連結確定申告書(同条第二項に規定する基準事業年度の連結中間申告書で法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その連結中間申告書)に記載するものとする。 改正法附則第三十三条第二項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における附則第十三条第七項の規定の適用については、同項の規定により行うべき納税地の所轄税務署長に対する書類の提出は、連結親法人が各連結法人について当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に対して行うものとする。

(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第二十条 施行日から生産性向上特別措置法の施行の日の前日までの間における新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第一号ハ(1)中「、第六十八条の十五の六」とあるのは「又は第六十八条の十五の六」と、「又は第六十八条の十五の七(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定」とあるのは「の規定」とする。

(国内にある資産の譲渡により生ずる所得に関する経過措置)
第二十一条 新令第百七十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第八項から第十項まで(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)の規定は、外国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(平成三一年三月二九日政令第九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第四条の三第十八項から第二十項までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる株式交換等について適用し、施行日前に行われた株式交換等については、なお従前の例による。

(課税所得等の範囲等に関する経過措置)
第三条 新令第十四条の十一第三項の規定は、施行日後に行われる同項に規定する合併について適用し、施行日以前に行われた第一条の規定による改正前の法人税法施行令(附則第五条第一項において「旧令」という。)第十四条の十一第四項に規定する合併については、なお従前の例による。

(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第四条 新令第二十四条の二第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に法人税法第二十五条第三項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に同項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)附則第十九条第三項の規定の適用を受ける法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の同項に規定する経過事業年度の施行日以後の期間内において法人税法第二十五条第三項に規定する事実が生ずる場合には、当該経過事業年度については、改正法附則第十九条第三項に規定する短期売買商品等に該当する暗号資産は法人税法施行令第二十四条の二第四項第二号に掲げる資産に該当しないものとして、同項及び同令第六十八条の二第三項の規定を適用する。

(役員給与の損金不算入に関する経過措置)
第五条 改正法附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(附則第八条において「旧法」という。)第三十四条第一項(第三号イ(2)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六十九条第九項、第十三項から第十六項まで、第十八項及び第十九項の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第十七条第二項に規定する給与に係る新令第六十九条第十九項及び第七十一条の二の規定の適用については、同項第一号ロ中「第十六項各号又は第十七項各号」とあり、及び同条中「同条第十六項各号又は第十七項各号」とあるのは、「法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第九十六号)附則第五条第一項(役員給与の損金不算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第六十九条第十五項各号又は第十六項各号(定期同額給与の範囲等)」とする。

(譲渡制限付株式の範囲等に関する経過措置)
第六条 新令第百十一条の二第二項の規定は、施行日以後に行われる合併及び分割型分割について適用し、施行日前に行われた合併及び分割型分割については、なお従前の例による。

(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等に関する経過措置)
第七条 この政令の施行の際現に法人税法第六十一条第一項に規定する暗号資産(以下この条において「暗号資産」という。)を有する法人については、施行日にその暗号資産を取得したものとみなして、法人税法施行令第百十八条の六第四項の規定を適用する。

(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等に関する経過措置)
第八条 新令第百二十一条の五第一項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等(旧法第十条の三第一項に規定する特定普通法人等をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。

(合併による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算における原価の額に関する経過措置)
第九条 新令第百二十三条の二の規定は、施行日後に行われる合併について適用し、施行日以前に行われた合併については、なお従前の例による。

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第十条 新令第百二十三条の八第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 改正法附則第十九条第三項の規定の適用を受ける法人の同項に規定する経過事業年度については、同項に規定する短期売買商品等に該当する暗号資産は法人税法施行令第百二十三条の八第三項第二号に掲げる資産に該当しないものとして、同項(同条第十四項、第十七項又は第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

(延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理等に関する経過措置)
第十一条 新令第百二十五条第三項、第百三十三条の二第五項及び第百三十九条の四第十項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第十二条 新令第百四十二条の二第七項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結事業年度における外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第十三条 新令第百五十五条の二十七第五項の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第二条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百二十五条第三項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。

附則(令和元年六月二一日政令第三二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和元年七月一二日政令第五八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

附則(令和元年一一月一日政令第一四四号)

この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和二年三月三一日政令第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日政令第一一二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(資産の評価損の計上ができる事実に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第六十八条第一項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 法人の施行日以後に終了する事業年度(令和三年三月三十一日以前に開始するものに限る。)において、その有する新令第百十九条の十三第一項第四号に掲げる有価証券について第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第六十八条第一項第二号ロに掲げる事実が生ずる場合には、当該事実を新令第六十八条第一項第二号に定める事実とみなして、同条の規定を適用することができる。

(定期同額給与の範囲等に関する経過措置)
第三条 新令第六十九条第十八項の規定は、法人の施行日以後最初に開始する事業年度の前事業年度に関する定時株主総会の日の翌日(当該最初に開始する事業年度がその法人の設立の日の属する事業年度である場合には、同日。以下この条において「最初定時総会の翌日等」という。)以後に終了する新令第六十九条第十六項各号又は第十七項各号に掲げる手続に係る給与について適用し、法人の最初定時総会の翌日等前に終了した旧令第六十九条第十六項各号又は第十七項各号に掲げる手続に係る給与については、なお従前の例による。

(短期売買商品等の時価評価金額に関する経過措置)
第四条 新令第百十八条の八の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 法人の施行日以後に終了する事業年度(令和三年三月三十一日以前に開始するものに限る。)においては、その有する法人税法第六十一条第一項に規定する政令で定めるものについては、旧令第百十八条の八の規定により計算した金額を同法第六十一条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とみなして、同条の規定を適用することができる。

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例等に関する経過措置)
第五条 新令第百十九条の三第七項から第十三項まで及び第百十九条の四(新令第百十九条の三第七項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において受ける新令第百十九条の三第七項に規定する対象配当等の額について適用する。 法人が施行日以後に開始する事業年度において受ける法人税法施行令第百十九条の三第十項に規定する対象配当等の額に係る基準時(同条第十二項第三号に規定する基準時をいう。以下この項において同じ。)が施行日前に開始した事業年度の期間内のいずれかの時である場合には、同条第十項から第十六項まで及び同令第百十九条の四(同令第百十九条の三第十項に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日以後最初に開始する事業年度開始の時を当該対象配当等の額に係る基準時(同令第百十九条の三第十項及び第十六項に規定する各基準時を除く。)とみなす。 この場合において、同令第百十九条の三第十項に規定する他の法人の株式又は出資の当該開始の時の直前における帳簿価額が当該対象配当等の額に係る基準時における帳簿価額に満たないときは、同項に規定する益金の額に算入されない金額に相当する金額は、同項の規定にかかわらず、当該金額を当該帳簿価額で除し、これに当該開始の時の直前における帳簿価額を乗じて計算した金額とする。

(売買目的有価証券の時価評価金額に関する経過措置)
第六条 新令第百十九条の十三の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 法人の施行日以後に終了する事業年度(令和三年三月三十一日以前に開始するものに限る。)においては、その有する有価証券(新令第百十九条の十三第一項第五号に掲げる有価証券を除く。)については、旧令第百十九条の十三の規定により計算した金額を法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とみなして、同条の規定を適用することができる。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第七条 新令第百三十九条の十(第二項第二号ロに係る部分を除く。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新令第百三十九条の十の規定の適用については、同条第二項第二号ロ中「、第四十二条の十二の五」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五」とする。

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第八条 新令第百四十二条の二第七項の規定は、内国法人の令和三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等に関する経過措置)
第九条 新令第百五十五条の三の三の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第十条 新令第百五十五条の二十五(第一号ハ(1)に係る部分を除く。)の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。 施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、同条第一号ハ(1)中「、第六十八条の十五の六」とあるのは、「又は第六十八条の十五の六」とする。

(連結事業年度における外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第十一条 新令第百五十五条の二十七第五項の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が令和三年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(令和二年六月二六日政令第二〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の国税通則法施行令及び第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第二十二条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。 別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。附則第四十四条において同じ。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「旧地方法人税法」という。)、改正法第十三条の規定(改正法附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「旧平成三十年改正法」という。)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国税通則法施行令、第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令及び第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。

(資本金等の額に関する経過措置)
第三条 新法人税法施行令第八条第一項の法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合における同項の規定の適用については、同項に規定する過去事業年度は旧法人税法施行令第八条第一項に規定する最終連結事業年度後の各事業年度に限るものとし、新法人税法施行令第八条第一項各号列記以外の部分に規定する合計額を減算した金額には当該最終連結事業年度終了の時における旧法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額(当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。)を含むものとする。 新法人税法施行令第八条第一項第五号の規定の適用については、同号ハに定める金額には、同号ハの適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する連結事業年度終了の時における連結個別資本金等の額(旧法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額をいう。附則第六条及び第十九条において同じ。)に相当する金額を含むものとする。 新法人税法施行令第八条第一項第十五号、第十七号及び第十八号の規定の適用については、同項第十五号の分割型分割、同項第十七号の株式分配又は同項第十八号の資本の払戻し等の日以前六月以内に旧法人税法施行令第八条第一項第十五号イに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出した日から当該分割型分割、株式分配又は資本の払戻し等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書(旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。附則第六条第二項及び第十九条において同じ。)を提出していなかった場合には、新法人税法施行令第八条第一項第十五号イに規定する前事業年度は、当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間とする。

(利益積立金額に関する経過措置)
第四条 新法人税法施行令第九条の法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合における同条の規定の適用については、同条に規定する過去事業年度は旧法人税法施行令第九条第一項に規定する最終連結事業年度後の各事業年度に限るものとし、新法人税法施行令第九条各号列記以外の部分に規定する合計額を減算した金額には当該最終連結事業年度終了の時における旧法人税法施行令第九条第一項に規定する連結個別利益積立金額を含むものとする。 新法人税法施行令第九条第一号の規定の適用については、旧法人税法第二十六条第四項に規定する附帯税の負担額又は同条第五項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額は、同号ホに掲げる金額とみなす。 施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含むものとし、旧法人税法施行令第九条第一項に規定する最終連結事業年度後の各事業年度に限る。次項及び第五項において同じ。)において旧法人税法第五十八条の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があった法人の新法人税法施行令第九条の規定の適用については、当該金額を当該事業年度の同条第一号に掲げる金額に加算した金額をもって、当該事業年度の同号に掲げる金額とみなす。 施行日前に開始した事業年度においてその有する株式又は出資について旧法人税法施行令第九条第一項第六号に規定する譲渡等修正事由が生じた法人の新法人税法施行令第九条の規定の適用については、当該譲渡等修正事由に係る同号に掲げる金額を、同条第六号に掲げる金額に加算する。 施行日前に開始した事業年度においてその有する株式又は出資について旧法人税法施行令第九条第一項第七号に規定する寄附修正事由(新法人税法施行令第九条第七号に規定する寄附修正事由に該当するものを除く。)が生じた法人の新法人税法施行令第九条の規定の適用については、当該寄附修正事由に係る同項第七号に掲げる金額を、同条第七号に掲げる金額に加算する。 改正法附則第二十九条第一項に規定する内国法人(同条第二項の規定の適用を受けたものを除く。)及び同条第一項に規定する連結子法人(同条第二項の規定の適用を受けたもの及び施行日以後最初に開始する当該内国法人の事業年度開始の日に当該内国法人との間に通算完全支配関係を有しなくなるものを除く。以下この項において「経過連結子法人」という。)の最終の連結事業年度に係る附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法施行令第九条第二項の規定の適用については、同項第三号の他の連結法人には、経過連結子法人を含まないものとする。

(連結納税の承認に関する経過措置)
第五条 改正法附則第十五条第二項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第六条 新法人税法施行令第二十三条第一項第一号の規定の適用については、同号の合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度が連結事業年度である場合には、当該事業年度終了の時の連結個別資本金等の額を同号の資本金等の額とみなす。 新法人税法施行令第二十三条第一項第二号から第四号までの規定の適用については、同項第二号の分割型分割に係る分割法人、同項第三号の株式分配に係る現物分配法人若しくは同項第四号に規定する払戻し等に係る同号イに規定する払戻等法人の当該分割型分割、株式分配若しくは払戻し等の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該分割法人、現物分配法人又は払戻等法人の連結個別資本金等の額及び旧法人税法施行令第二十三条第一項第二号イに規定する連結個別利益積立金額を当該分割法人、現物分配法人又は払戻等法人の資本金等の額及び新法人税法施行令第二十三条第一項第二号イに規定する利益積立金額と、当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日以前六月以内に旧法人税法施行令第二十三条第一項第二号イに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間を新法人税法施行令第二十三条第一項第二号イに規定する前事業年度と、それぞれみなす。 新法人税法施行令第二十三条第一項第六号イの規定の適用については、同号に規定する自己株式の取得等に係る同号イに規定する取得等法人の当該自己株式の取得等の日の属する事業年度が連結事業年度である場合には、当該自己株式の取得等の直前の連結個別資本金等の額を当該直前の資本金等の額とみなす。

(資産の評価益に関する経過措置)
第七条 新法人税法施行令第二十四条の二第四項の規定の適用については、同項第一号イからトまでに掲げる規定には、旧法人税法施行令第二十四条の二第四項第一号ト及びリに掲げる規定を含むものとする。 新法人税法施行令第二十四条の三の通算子法人には、改正法附則第二十九条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人を含まないものとする。

(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないものに関する経過措置)
第八条 新法人税法施行令第二十五条第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額には同号の内国法人の適用連結事業年度(旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下附則第三十六条までにおいて「個別控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額を含むものとし、新法人税法施行令第二十五条第一項第二号に掲げる金額には同号の減額がされた後の外国法人税の額(同項に規定する外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)につき当該内国法人の適用連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第一項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額を含むものとする。 新法人税法施行令第二十五条第二項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額には同号の被合併法人等の適用連結事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する連結事業年度以前の連結事業年度又は同号の適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度に限る。)において個別控除対象外国法人税の額とされた部分の金額を含むものとし、同項第二号に掲げる金額には同号の減額がされた後の外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第一項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額を含むものとする。

(控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等に関する経過措置)
第九条 新法人税法施行令第二十六条第一項の規定の適用については、同項第二号に規定する控除対象外国法人税の額(新法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)が減額された部分とされる金額には旧法人税法施行令第二十五条の規定により個別控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額及び旧法人税法施行令第百五十五条の十一の二の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額を含むものとし、同号に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除には旧法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項の規定による同項に規定する個別納付控除対象外国法人税額からの控除を含むものとし、同号に規定する控除限度超過額からの控除には同条第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除を含むものとする。

(棚卸資産の取得価額の特例に関する経過措置)
第十条 改正法附則第十五条第二項後段の規定により旧事業年度とみなされた事業年度において旧法人税法第六十一条の十二第一項の規定が適用された旧法人税法施行令第三十三条第三項に規定する時価評価資産の評価額の計算については、なお従前の例による。

(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第十一条 新法人税法施行令第四十八条第一項及び第四十八条の二第一項の規定の適用については、新法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(2)又は第四十八条の二第一項第一号イ(2)に規定する取得価額には、既にした償却の額で各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。 新法人税法施行令第四十八条第五項の規定の適用については、同項第三号ロに規定する民事再生等評価換えには旧法人税法施行令第四十八条第五項第三号ロに規定する事実が生じた日の属する連結事業年度において同号ロに規定する評価益の額として政令で定める金額又は同号ロに規定する評価損の額として政令で定める金額を旧法人税法第八十一条の三第一項(旧法人税法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することを、新法人税法施行令第四十八条第五項第三号ハに規定する非適格株式交換等時価評価には旧法人税法施行令第四十八条第五項第三号ニに規定する非適格株式交換等の日の属する連結事業年度において同号ニに規定する評価益又は評価損を旧法人税法第八十一条の三第一項(旧法人税法第六十二条の九第一項に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することを、新法人税法施行令第四十八条第五項第三号ニに規定する通算時価評価には旧法人税法施行令第四十八条第五項第三号ハに規定する連結時価評価を、それぞれ含むものとする。 新法人税法施行令第四十九条の二第三項の規定の適用については、同項に規定する取得価額には、同項に規定する償却の額で同項に規定する最初の事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。 新法人税法施行令第五十四条第三項の規定の適用については、同項に規定する所得の金額の計算上損金の額に算入された金額には旧法人税法第四十二条から第五十条までの規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を、同項に規定する累積額には旧法人税法施行令第五十四条第三項各号に掲げる規定の適用があった減価償却資産につき既にその償却費として各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を、それぞれ含むものとする。 新法人税法施行令第五十七条第九項の規定の適用については、同項に規定する償却の額には、同項の資産につき同条第一項の承認を受けた日の属する事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各連結事業年度において旧法人税法施行令第五十七条第九項に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合にはその帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)を含むものとする。 新法人税法施行令第六十一条第一項の規定の適用については、同項に規定する償却の額には、同項の減価償却資産につき同項に規定する当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各連結事業年度において旧法人税法施行令第六十一条第一項に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合にはその帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)を含むものとする。 内国法人が各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額の計算を行う場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、新法人税法第三十一条第四項の規定の適用については、同項中「の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「の損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「令和二年旧法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「係る損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。 新法人税法施行令第六十一条の三の規定の適用については、同条の表の第三号の第二欄、第四号の第二欄及び第五号の第二欄に掲げる金額には、各連結事業年度の旧法人税法第三十一条第一項に規定する損金経理額のうち当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする。 新法人税法施行令第六十二条の規定の適用については、同条に規定する損金の額に算入されなかった金額には、同条に規定する償却の額のうち各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする。

(繰延資産の償却限度額等に関する経過措置)
第十二条 新法人税法施行令第六十四条第一項の規定の適用については、同項第一号に規定する繰延資産の額には、既にした償却の額で各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの(当該繰延資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けたものである場合にあっては、これらの法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを含む。)を含まないものとする。 内国法人が各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額の計算を行う場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、新法人税法第三十二条第六項の規定の適用については、同項中「の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「の損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「令和二年旧法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「係る損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。 新法人税法施行令第六十五条の規定の適用については、同条に規定する損金の額に算入されなかった金額には、同条に規定する償却の額のうち各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする。 新法人税法施行令第六十六条の二の規定の適用については、同条の表の第三号の第二欄、第四号の第二欄及び第五号の第二欄に掲げる金額には、各連結事業年度の旧法人税法第三十二条第一項に規定する損金経理額のうち当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする。

(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額に関する経過措置)
第十三条 新法人税法施行令第八十二条の二第一項の規定の適用については、同項に規定する固定資産の取得価額には、当該固定資産につき既にその償却費として各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の累積額に旧法人税法施行令第八十二条の二第一項に規定する割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。

(貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)
第十四条 新法人税法施行令第九十六条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる金額には、当該各号に定める金額を含むものとする。 新法人税法施行令第九十六条第六項第一号に規定する前三年内事業年度のうちに施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)がある場合における同項の規定の適用については、当該事業年度の同号に規定する一括評価金銭債権には同項の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係(旧法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第三十六条までにおいて同じ。)がある連結法人を除く。以下この項において同じ。)に対して有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(旧法人税法第五十二条第一項に規定する個別評価金銭債権及び同条第九項第一号に掲げる金銭債権を除く。)を、当該事業年度の新法人税法施行令第九十六条第六項第二号イに規定する売掛債権等には同項の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人に対して有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(旧法人税法第五十二条第九項第一号に掲げる金銭債権を除く。)を、それぞれ含むものとする。

(欠損金の繰越しに関する経過措置)
第十五条 改正法附則第二十条第一項又は第四項の規定の適用がある場合における新法人税法施行令第百十二条から第百十三条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法人税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第二十条第一項の規定により当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなされる連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項において同じ。)には、同条第一項に規定する承認の取消しの場合、取りやめの承認の場合又は連結納税終了の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度において生じた旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額で当該開始の日以後に旧法人税法第八十一条の三十一第一項(同条第四項又は第五項において準用する場合(同条第四項にあっては、旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人が同項に規定する解散をした場合に限る。)を含む。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものに係る連結欠損金個別帰属額のうち旧法人税法施行令第百五十五条の二十一第二項第四号に定める金額に相当する金額を含まないものとする。 改正法附則第二十条第十項の規定により新法人税法第五十七条第六項から第九項までの規定を読み替えて適用する場合における新法人税法施行令第百十二条の二及び第百十三条第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法人税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第十六条 改正法附則第二十一条第二項の規定により新法人税法第五十七条の二第一項に規定する欠損等法人とみなされたものに係る新法人税法施行令第百十三条の三第七項から第九項までの規定の適用については、同条第七項に規定する他の者には旧法人税法施行令第百十三条の二第七項の他の者を、新法人税法施行令第百十三条の三第八項に規定する評価損資産には旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する評価損資産を、新法人税法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める事実には同項に規定する欠損等法人について生じた旧法人税法施行令第百十三条の二第十項第三号に掲げる事実を、それぞれ含むものとする。 改正法附則第二十一条第三項、第五項又は第七項の規定の適用がある場合には、次に掲げる欠損金額については、新法人税法施行令第百十三条第一項の規定は、適用しない。

(会社更生等の場合の欠損金額の範囲等に関する経過措置)
第十七条 新法人税法施行令第百十六条の二、第百十七条、第百十七条の四及び第百十七条の五の規定の適用については、新法人税法施行令第百十六条の二、第百十七条、第百十七条の四第一号又は第百十七条の五第一号に規定する欠損金額には、改正法附則第二十三条に規定する個別欠損金額を含むものとする。

(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額に関する経過措置)
第十八条 附則第二十二条第二項の規定は、新法人税法施行令第百十八条の三第二項において準用する新法人税法施行令第百二十三条の八第四項及び第六項の規定の適用について準用する。 この場合において、附則第二十二条第二項中「第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等に係る」とあるのは、「第六十条の三第二項に規定する適格組織再編成等に係る同項に規定する欠損等法人である」と読み替えるものとする。

(有価証券の取得価額等に関する経過措置)
第十九条 新法人税法施行令第百十九条第一項第十号の規定の適用については、同号ロの適格株式交換等の日以前六月以内に旧法人税法施行令第百十九条第一項第十号ロに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式交換等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間を新法人税法施行令第百十九条第一項第十号ロに規定する前事業年度と、同号ロの適格株式交換等に係る株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該株式交換完全子法人の連結個別資本金等の額及び旧法人税法施行令第百十九条第一項第十号ロに規定する連結個別利益積立金額を新法人税法施行令第百十九条第一項第十号ロの資本金等の額及び同号ロに規定する利益積立金額と、それぞれみなす。 新法人税法施行令第百十九条第一項第十二号の規定の適用については、同号ロの適格株式移転の日以前六月以内に旧法人税法施行令第百十九条第一項第十二号ロに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式移転の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間を新法人税法施行令第百十九条第一項第十二号ロに規定する前事業年度と、同号ロの適格株式移転に係る株式移転完全子法人の当該適格株式移転の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該株式移転完全子法人の連結個別資本金等の額及び旧法人税法施行令第百十九条第一項第十二号ロに規定する連結個別利益積立金額を新法人税法施行令第百十九条第一項第十二号ロの資本金等の額及び同号ロに規定する利益積立金額と、それぞれみなす。 改正法附則第十五条第二項後段の規定により旧事業年度とみなされた事業年度において旧法人税法第六十一条の十二第一項の規定が適用された旧法人税法施行令第百十九条の三第三項に規定する有価証券の同項に規定する連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額の計算については、なお従前の例による。

(為替予約差額の配分に関する経過措置)
第二十条 新法人税法施行令第百二十二条の九第一項の規定の適用については、同項の表の第一号の中欄のロ及び第二号の中欄に規定する計算した金額には、これらの規定に規定する前事業年度までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(同表の第一号の上欄に規定する外貨建資産等が旧法人税法第六十一条の十第四項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等から移転を受けたものである場合にあっては、当該外貨建資産等について当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を含まないものとする。

(完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)
第二十一条 新法人税法施行令第百二十二条の十二第四項の規定の適用については、同項第八号に掲げる事由には、旧法人税法施行令第百二十二条の十四第四項第八号に掲げる事由を含むものとする。 新法人税法施行令第百二十二条の十二第五項の規定の適用については、同項に規定する益金の額又は損金の額に算入された金額には、同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき、既に同項の内国法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含むものとする。 新法人税法施行令第百二十二条の十二第十三項の規定の適用については、同項に規定する所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額には、新法人税法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額で同条第五項の適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含むものとする。

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第二十二条 法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)において行われた旧法人税法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等に係る新法人税法施行令第百二十三条の八第三項(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該法人の当該特定適格組織再編成等に係る旧法人税法第六十二条の七第一項に規定する特定組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に添付された旧法人税法施行令第百二十三条の八第十二項第三号ロに規定する明細を記載した書類は、新法人税法施行令第百二十三条の八第三項第三号ロに規定する明細を記載した書類とみなす。 新法人税法施行令第百二十三条の八第四項及び第六項(これらの規定を同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第四項第二号に規定する評価換え等には内国法人が有する旧法人税法第六十一条の十一第一項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価損につき同項又は旧法人税法第六十一条の十二第一項の規定の適用を受ける場合の当該評価損が損金の額に算入されることとなったことを、新法人税法施行令第百二十三条の八第四項第四号に規定する貸倒引当金勘定の金額には同号の事業年度の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額(旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合の旧法人税法第五十二条第八項の規定により旧法人税法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は旧法人税法第五十二条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額を含む。)を、新法人税法施行令第百二十三条の八第六項第二号に規定する外貨建取引等には内国法人が有する旧法人税法第六十一条の十一第一項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価益につき同項又は旧法人税法第六十一条の十二第一項の規定の適用を受ける場合の当該評価益が益金の額に算入されることとなったことを、新法人税法施行令第百二十三条の八第六項第五号に掲げる事由には内国法人が資産の譲渡に伴い設けた旧租税特別措置法第六十四条の二第十項又は第六十五条の八第十項に規定する特別勘定の金額がこれらの規定により旧法人税法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は旧法人税法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなったことを、それぞれ含むものとする。

(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に関する経過措置)
第二十三条 新法人税法施行令第百二十三条の十一第一項の規定の適用については、同項第一号イからヘまでに掲げる規定には、旧法人税法施行令第百二十三条の十一第一項第一号ヘ及びチに掲げる規定を含むものとする。

(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第二十四条 新法人税法施行令第百二十五条の規定の適用については、同条各項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額には、新法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額のうち、新法人税法施行令第百二十五条第一項に規定する決算に係る事業年度、同条第二項に規定する解除若しくは移転をした事業年度又は同条第三項に規定する前日の属する事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されたものを含まないものとする。 新法人税法施行令第百二十六条第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額には同号に規定するリース譲渡に係る収益の額のうち同項に規定する非適格株式交換等事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものを、同項第二号に掲げる金額には同号に規定するリース譲渡に係る費用の額のうち同項に規定する非適格株式交換等事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを、それぞれ含まないものとする。 新法人税法施行令第百二十七条第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額には同号に規定するリース譲渡に係る収益の額のうち同項に規定する時価評価事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものを、同項第二号に掲げる金額には同号に規定するリース譲渡に係る費用の額のうち同項に規定する時価評価事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを、それぞれ含まないものとする。

(損益通算の対象となる欠損金額の特例に関する経過措置)
第二十五条 附則第二十二条第二項の規定は、新法人税法施行令第百三十一条の八第四項において準用する新法人税法施行令第百二十三条の八第四項及び第六項の規定の適用について準用する。

(欠損金の通算に関する経過措置)
第二十六条 改正法附則第二十八条第一項の規定により新法人税法第六十四条の七の規定を読み替えて適用する場合における新法人税法施行令第百三十一条の九の規定の適用については、同条第四項中「(欠損金の繰越し)」とあるのは、「(欠損金の繰越し)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第一項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」とする。 改正法附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人に係る新法人税法第六十四条の七第一項第一号に規定する政令で定める期間は、新法人税法施行令第百三十一条の九第一項の規定にかかわらず、旧法人税法第八十一条の九第二項に規定する政令で定める連結事業年度に相当する期間のうち同号に規定する開始日前十年以内に開始した各期間(当該各期間のうち最も古い期間の開始の日が当該開始日の十年前の日後である場合には、同日から当該最も古い期間の開始の日の前日までの期間を当該十年前の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)を含む。)及び当該開始日前に開始した通算親法人の各事業年度とする。 改正法附則第二十八条第二項の規定により新法人税法第六十四条の七の規定を読み替えて適用する場合における新法人税法施行令第百三十一条の九及び前項の規定の適用については、同条第一項中「第百十二条第二項(」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十二号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下この条において「平成二十七年旧令」という。)第百十二条第二項(」と、「同号」とあるのは「法第六十四条の七第一項第一号」と、「十年以内」とあるのは「九年以内」と、同項各号中「第百十二条第二項」とあるのは「平成二十七年旧令第百十二条第二項」と、「十年」とあるのは「九年」と、同条第三項中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、同条第四項中「法第五十七条第二項(欠損金の繰越し)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「平成二十七年旧法」という。)第五十七条第二項若しくは第六項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第七項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」と、同項第一号中「法第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第一項」と、同項第二号中「法第五十七条第四項、第五項又は第八項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項若しくは第五項又は令和二年改正法附則第二十条第十項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第八項(欠損金の繰越し)」と、前項中「旧法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法」と、「同号」とあるのは「新法人税法第六十四条の七第一項第一号」と、「十年」とあるのは「九年」とする。

(通算承認に関する経過措置)
第二十七条 旧法人税法第四条の五第二項(第五号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同項第五号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された法人(改正法附則第十六条第二項(第五号に係る部分に限るものとし、その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同項第五号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を取り消された法人を含むものとし、これらの承認の取消しの直前において新法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。)があったものに限る。)でこれらの承認の取消しの日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないものは、新法人税法施行令第百三十一条の十一第三項第一号に掲げる法人とみなして、新法人税法第六十四条の九の規定を適用する。 改正法附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人については、新法人税法施行令第百三十一条の十二第三項の規定は、適用しない。 新法人税法施行令第百三十一条の十三第一項第三号(第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同号イに掲げる金額には同号に規定するリース譲渡又は特定資産の販売等に係る収益の額のうち当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものを、同号ロに掲げる金額には同号に規定するリース譲渡又は特定資産の販売等に係る費用の額のうち当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを、それぞれ含まないものとする。

(通算制度の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第二十八条 旧法人税法第四条の二に規定する内国法人が旧法人税法第四条の三第六項の規定の適用を受けて行った同条第一項の申請につき旧法人税法第四条の二の承認を受けた場合(改正法附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を受けた場合を含む。)において、旧法人税法第四条の三第六項に規定する連結申請特例年度が令和四年三月三十一日の属する事業年度であるときは、同条第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人で当該連結申請特例年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の時において当該内国法人との間に完全支配関係(新法人税法第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。)があるもの(以下この項において「経過措置特例法人」という。)に係る改正法附則第三十条第三項及び第五項、新法人税法第六十四条の十一第一項及び第六十四条の十二第一項その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。 新法人税法施行令第百三十一条の十五第一項、第百三十一条の十六第一項及び第百三十一条の十七第三項の規定の適用については、次の各号に掲げる規定には、当該各号に定める規定を含むものとする。

(通算制度の開始又は通算制度への加入に係る特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第二十九条 附則第二十二条第二項の規定は、新法人税法施行令第百三十一条の十九第四項において準用する新法人税法施行令第百二十三条の八第四項及び第六項の規定の適用について準用する。

(一括償却資産の損金算入に関する経過措置)
第三十条 新法人税法施行令第百三十三条の二第九項の場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、同項中「の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「の損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「令和二年旧法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「係る損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。

(金銭債務の償還差損益に関する経過措置)
第三十一条 新法人税法施行令第百三十六条の二第一項の規定の適用については、当該事業年度が同項に規定する償還の日の属する事業年度である場合には、同項に規定する計算した金額には、同項に規定する前事業年度までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含まないものとする。 新法人税法施行令第百三十六条の二第三項の規定の適用については、当該事業年度が同項に規定する償還の日の属する事業年度である場合には、同項に規定する計算した金額には、当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(同項に規定する金銭債務につき同項の被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を含まないものとする。

(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)
第三十二条 新法人税法施行令第百三十九条の四第十四項の場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、同項中「の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「の損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「令和二年旧法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「係る損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。

(留保金額から控除する金額等に関する経過措置)
第三十三条 新法人税法施行令第百三十九条の八第一項から第三項まで、第百三十九条の九及び第百四十条の規定の適用については、その基準日等(新法人税法施行令第百三十九条の八第一項に規定する基準日等をいう。以下この条において同じ。)において連結完全支配関係がある法人に係る配当等(剰余金の配当若しくは利益の配当又は新法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付をいう。以下この条において同じ。)は、その基準日等において通算完全支配関係がある法人に係る配当等とみなす。

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第三十四条 新法人税法施行令第百四十二条の二第四項の規定の適用については、同項に規定する調整所得金額には、同条第二項第一号に規定する納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度の旧法人税法施行令第百五十五条の二十七第四項に規定する調整個別所得金額を含むものとする。

(繰越控除限度額等に関する経過措置)
第三十五条 内国法人の事業年度(施行日以後に開始するものに限る。)開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度がある場合において、当該各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなった連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入したときは、当該内国法人の当該連結事業年度前の各事業年度の旧法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額及び同条第六項に規定する地方税の控除余裕額は、新法人税法施行令第百四十四条第一項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。 内国法人の事業年度(施行日以後に開始するものに限る。)開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度(当該内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が当該連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額を当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結事業年度以前の連結事業年度を除く。)の旧法人税法施行令第百五十五条の三十二第五項に規定する国税の個別控除余裕額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第四項又は旧法人税法施行令第百五十五条の三十三第三項の規定によりないものとみなされる金額を除く。)又は旧法人税法施行令第百五十五条の三十二第六項に規定する地方税の個別控除余裕額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第四項又は旧法人税法施行令第百五十五条の三十三第四項の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該国税の個別控除余裕額又は地方税の個別控除余裕額は当該連結事業年度の期間に対応する新法人税法第六十九条第二項に規定する前三年内事業年度の新法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額又は同条第六項に規定する地方税の控除余裕額とそれぞれみなして、同条第一項、第二項及び第四項の規定を適用する。

(繰越控除対象外国法人税額等に関する経過措置)
第三十六条 前条第一項の規定は、新法人税法施行令第百四十五条第一項の場合について準用する。 この場合において、前条第一項中「第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額及び同条第六項に規定する地方税の控除余裕額」とあるのは「第百四十四条第七項に規定する控除限度超過額」と、「第百四十四条第一項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額」とあるのは「第百四十五条第一項に規定する控除限度超過額」と読み替えるものとする。 内国法人の事業年度(施行日以後に開始するものに限る。)開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度(当該内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が当該連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額を当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結事業年度以前の連結事業年度を除く。)の旧法人税法施行令第百五十五条の三十二第七項に規定する個別控除限度超過額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第四項又は旧法人税法施行令第百五十五条の三十三第三項若しくは第四項の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該個別控除限度超過額は当該連結事業年度の期間に対応する新法人税法第六十九条第三項に規定する前三年内事業年度の新法人税法施行令第百四十五条第一項に規定する控除限度超過額とみなして、同条(前項において前条第一項を準用する場合を除く。)の規定を適用する。

(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等に関する経過措置)
第三十七条 新法人税法施行令第百四十六条第一項に規定する被合併法人である他の内国法人の新法人税法第六十九条第九項第一号に規定する合併前三年内事業年度に連結事業年度に該当するものがある場合又は新法人税法施行令第百四十六条第二項に規定する分割法人等である他の内国法人の新法人税法第六十九条第九項第二号に規定する分割等前三年内事業年度に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行令第百四十六条第一項から第六項までの規定の適用については、同条第一項中「を、当該」とあるのは「又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)を、当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係(旧法人税法第二条第十二号の七の七(定義)に規定する連結完全支配関係をいう。次項において同じ。)がある他の連結法人(旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この条において同じ。)が当該合併前三年内事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(旧法人税法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。次項において同じ。)の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該連結事業年度以前の各連結事業年度又は各事業年度を、当該」と、「を除くもの」とあるのは「又は各連結事業年度を除くもの」と、「金額を」とあるのは「金額(当該合併前三年内事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)及び連結控除限度個別帰属額(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。次項及び第六項において同じ。)(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該合併前三年内事業年度において旧法人税法第六十九条第九項(外国税額の控除)の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を」と、同条第二項中「を、当該」とあるのは「又は各連結事業年度を、当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が当該分割等前三年内事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその納付することとなつた連結事業年度以前の各連結事業年度又は各事業年度を、当該」と、「を除くもの」とあるのは「又は各連結事業年度を除くもの」と、「のうち、」とあるのは「及び連結控除限度個別帰属額のうち、」と、同項第二号中「開始の日が」とあるのは「又は連結事業年度開始の日が」と、同条第三項中「金額及び」とあるのは「金額(当該合併前三年内事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び」と、「除く」とあるのは「除く。)及び個別控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において、旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項まで又は令和二年改正法第四条の規定による改正前の地方法人税法第十二条第二項(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額(当該合併前三年内事業年度において旧法人税法第六十九条第九項の規定の適用があつた場合には、控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)第五十三条第二十六項(法人の道府県民税の申告納付)又は第三百二十一条の八第二十六項(法人の市町村民税の申告納付)(旧地方税法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定による控除をされるべき金額を除く」と、同条第四項中「のうち」とあるのは「及び個別控除対象外国法人税の額のうち」と、同条第五項中「各事業年度」とあるのは「各事業年度又は各連結事業年度」と、「最も古い事業年度」とあるのは「最も古い事業年度又は連結事業年度」と、「当該事業年度」とあるのは「当該事業年度又は連結事業年度」と、「前日の属する事業年度」とあるのは「前日の属する事業年度又は連結事業年度」と、同条第六項中「次の各号に掲げる控除限度額又は控除対象外国法人税の額の区分に応じ、当該各号」とあるのは「控除限度額にあつては第一号に定める金額とし、控除対象外国法人税の額にあつては第二号に定める金額とし、連結控除限度個別帰属額にあつては法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百四十六条第六項第二号(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)に定める金額とし、個別控除対象外国法人税の額にあつては同項第四号」と、同項第一号中「金額を」とあるのは「金額(当該分割等前三年内事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を」と、同項第二号ロ中「及び」とあるのは「(当該分割等前三年内事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び」とする。 新法人税法施行令第百四十六条第十項の規定の適用については、同項に規定する場合には分割承継法人等(同項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項において同じ。)において旧法人税法施行令第百五十五条の三十四第七項から第九項までの規定の適用がある場合を含むものとし、新法人税法施行令第百四十六条第十項第一号に掲げる金額には旧法人税法施行令第百五十五条の三十四第七項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の旧法人税法施行令第百五十五条の三十二第五項に規定する国税の個別控除余裕額とされる金額を含むものとし、新法人税法施行令第百四十六条第十項第二号に掲げる金額には旧法人税法施行令第百五十五条の三十四第八項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の旧法人税法施行令第百五十五条の三十二第六項に規定する地方税の個別控除余裕額とされる金額を含むものとし、新法人税法施行令第百四十六条第十項第三号に掲げる金額には旧法人税法施行令第百五十五条の三十四第九項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の旧法人税法施行令第百五十五条の三十二第七項に規定する個別控除限度超過額とされる金額を含むものとする。

(外国法人税が減額された場合の特例に関する経過措置)
第三十八条 内国法人の事業年度(施行日以後に開始するものに限る。)開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合における新法人税法施行令第百四十七条第三項の規定の適用については、同項中「を含む」とあるのは、「及び法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第三十六条第二項(繰越控除対象外国法人税額等に関する経過措置)の規定により当該控除限度超過額とみなされる金額を含む」とする。 内国法人の新法人税法第六十九条の規定の適用を受ける事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(その内国法人が同条第九項に規定する適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合にはその適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各連結事業年度又は同項第二号に規定する適格分割等の日の属する連結事業年度前の各連結事業年度を含むものとし、当該二年以内に開始した各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額(旧法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項に規定する個別納付控除対象外国法人税額をいう。以下この項において同じ。)を当該いずれかの連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその損金の額に算入した連結事業年度以前の各連結事業年度を除く。)がある場合において、当該各連結事業年度において生じた旧法人税法施行令第百五十五条の三十五第二項に規定する個別減額控除対象外国法人税額があるときは、その個別減額控除対象外国法人税額は当該各連結事業年度の期間に対応する新法人税法施行令第百四十七条第四項に規定する前二年内事業年度において生じた同条第二項に規定する減額控除対象外国法人税額と、その個別減額控除対象外国法人税額のうち旧法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てることができなかった部分の金額は新法人税法施行令第百四十七条第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができなかった部分の金額と、それぞれみなして同条第四項の規定を適用する。 前項の規定の適用がある場合における新法人税法施行令第百四十七条第五項の規定の適用については、同項中「前項の規定の」とあるのは「前項(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第三十八条第二項(外国法人税が減額された場合の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の」と、「同項」とあるのは「前項」とする。

(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用等に関する経過措置)
第三十九条 連結親法人(旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。次項において同じ。)が連結法人である内国法人について旧法人税法施行令第百五十五条の六第一項第二号ロに掲げる規定による届出をしていた場合又は同項第三号イ若しくはロに掲げる規定による指定、承認若しくは認定を受けていた場合には、当該内国法人の当該届出の日以後に終了する事業年度又は当該指定、承認若しくは認定の効力が生ずる日以後に終了する事業年度においては、当該届出は当該内国法人がしていたものと、当該指定、承認又は認定は当該内国法人が受けていたものと、それぞれみなす。 連結親法人が連結法人である内国法人について旧法人税法施行令第百五十五条の二十七の三第四項第二号の規定による届出書の提出をしていた場合には、当該内国法人の当該提出の日以後に終了する事業年度においては、当該提出は当該内国法人がしていたものとみなす。

附則(令和二年七月八日政令第二一七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

附則(令和二年九月九日政令第二七三号)

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和二年法律第四十一号)の施行の日から施行する。 改正後の法人税法施行令第七十七条第一号の二の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

附則(令和二年九月一六日政令第二八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

附則(令和三年二月二五日政令第三九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

(資本金等の額に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)第八条第一項第一号イ及び第一号の二の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に自己の株式(出資を含む。)を交付する場合について適用する。

(過大な役員給与の額に関する経過措置)
第三条 新法人税法施行令第七十条の規定は、施行日以後に定款の規定又は同条第一号ロに規定する決議により同号ロに規定する限度額等を定める法人がその役員(当該限度額等が定められた給与の支給の対象となるものに限る。)に対して支給する給与について適用し、施行日前に定款の規定又は第一条の規定による改正前の法人税法施行令第七十条第一号ロに規定する決議により同号ロに規定する限度額等を定めた法人がその役員(当該限度額等が定められた給与の支給の対象となるものに限る。)に対して支給する給与については、なお従前の例による。

(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
第四条 新法人税法施行令第百二十三条の十第十五項の規定は、施行日以後に行われる法人税法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等について適用する。

附則(令和三年三月三一日政令第一一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第七十七条第一号の二の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子等に関する経過措置)
第三条 新令第百四十一条の四第八項並びに第百四十二条の二第七項及び第八項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第四条 新令第百五十五条の二十七第五項及び第六項の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に関する経過措置)
第五条 新令第百八十八条第十一項及び第十二項の規定は、外国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(令和三年三月三一日政令第一三〇号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年六月一六日政令第一六九号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条中独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第二条の改正規定及び第五条の規定は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月十七日)から施行する。

附則(令和三年八月六日政令第二二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和四年三月三一日政令第一三七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第一条中法人税法施行令第百十一条の四の改正規定、同令第百八十四条第一項第十四号の改正規定、同項第十五号ロの改正規定、同条第五項の表の改正規定及び同令第二百二条第一項の改正規定並びに第二条中令和二年改正前法人税法施行令第百十一条の四の改正規定及び令和二年改正前法人税法施行令第百八十四条第一項第十五号の改正規定は、令和五年一月一日から施行する。

(資本金等の額に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第八条第一項第十八号(ロに係る部分に限る。)の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する資本の払戻し等を行う場合について適用する。

(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第三条 新令第二十三条第一項第四号(ロに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する払戻し等について適用する。

(圧縮記帳に関する経過措置)
第四条 新令第七十九条第四号の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金について適用する。 新令第八十条の二第一項の規定の適用については、同項に規定する固定資産の取得価額には、当該固定資産につき既にその償却費として各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年改正前法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条及び附則第六条第二項において同じ。)の連結所得(令和二年改正前法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下この条において同じ。)の金額の計算上損金の額に算入された金額の累積額に第二条の規定による改正後の令和二年改正前法人税法施行令(以下「新令和二年改正前法人税法施行令」という。)第七十九条の二に規定する割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。 新令第八十三条の三第一項の規定の適用については、同項に規定する固定資産の取得価額には、当該固定資産につき既にその償却費として各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の累積額に新令和二年改正前法人税法施行令第八十二条の三に規定する割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。 新令第八十三条の五の規定の適用については、同条に規定する固定資産の取得価額には、当該固定資産につき既にその償却費として各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の累積額に新令和二年改正前法人税法施行令第八十三条の四に規定する割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。 新令第八十七条の二第一項の規定の適用については、同項に規定する固定資産の取得価額には、当該固定資産につき既にその償却費として各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の累積額に新令和二年改正前法人税法施行令第八十五条第一項第三号に掲げる金額のうちに同条第二項に規定する保険差益金の額に同条第一項に規定する圧縮基礎割合を乗じて計算した金額の占める割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。

(通算完全支配関係に準ずる関係等に関する経過措置)
第五条 新令第百十二条の二第三項の規定は、通算法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

(有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額に関する経過措置)
第六条 新令第百十九条の三第五項から第八項まで及び第百十九条の四(新令第百十九条の三第五項に係る部分に限る。)の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。 新令第百十九条の三第五項の他の通算法人が、令和二年改正法附則第二十九条第一項の規定により法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人(令和二年改正前法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人であったものに限る。以下この条において「経過連結親法人」という。)の施行日の前日の属する連結事業年度終了の日において当該経過連結親法人との間に連結完全支配関係(令和二年改正前法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)があった内国法人(同日の翌日において当該経過連結親法人との間に通算完全支配関係を有しなくなったものを除く。第四項において「経過連結子法人」という。)である場合における当該他の通算法人に係る新令第百十九条の三第七項第一号に規定する通算完全支配関係発生日は、当該他の通算法人が当該経過連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった日とする。 経過連結親法人が、施行日以後最初に開始する事業年度終了の日までに、経過適格合併(当該事業年度開始の日以前に行われた適格合併のうち、経過対象子法人(その適格合併の日の前日において当該経過連結親法人との間に連結完全支配関係があった法人をいう。以下この項において同じ。)を被合併法人及び合併法人とするもの並びに経過対象子法人のみを被合併法人とする合併で法人を設立するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る被合併法人を新令第百十九条の三第六項の他の通算法人と、当該経過適格合併が行われたことを同項第二号の通算終了事由と、当該被合併法人が当該経過連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった日を同条第七項第一号に規定する通算完全支配関係発生日と、それぞれみなして同条第六項の規定を適用するものとした場合に同項第二号に掲げる金額として計算される金額につきこの項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該経過適格合併に係る合併法人の株式又は出資に係る同条第六項の規定の適用については、当該経過適格合併を同条第七項第五号に規定する通算内適格合併と、当該計算される金額を同項第六号に規定する被合併法人調整勘定対応金額と、それぞれみなす。 新令第百十九条の三第六項の他の通算法人である経過連結子法人(経過適格合併に係る被合併法人を含む。以下この項において「経過連結子法人等」という。)が連結完全支配関係発生日(当該経過連結子法人等が同条第六項の内国法人に係る通算親法人である経過連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった日をいう。以下この項において同じ。)の前日の属する事業年度(平成二十九年十月一日前に終了したものに限る。)において令和二年改正前法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けていた場合には、当該経過連結子法人等の株式又は出資に係る新令第百十九条の三第六項第二号に規定する減算した金額(前項の規定によりみなして計算される同号に規定する減算した金額を含む。以下この項において「調整対象金額」という。)は、当該調整対象金額から当該連結完全支配関係発生日において当該経過連結子法人等が有する営業権(法人税法施行令第百二十三条の十第三項に規定する独立取引営業権を除く。)の価額(当該営業権が当該調整対象金額の計算の基礎となった新令第百十九条の三第七項第三号ロに掲げる資産に該当する場合には、当該営業権に係る同号ロに定める金額のうちその計算の基礎となった部分の金額を控除した金額)に相当する金額を減算した金額とする。 新令第百十九条の三第十項から第十六項まで及び第百十九条の四(新令第百十九条の三第十項から第十六項までに係る部分に限る。)の規定は、法人が令和二年四月一日以後に開始した事業年度において受ける新令第百十九条の三第十項に規定する対象配当等の額について適用する。

(損益通算の対象となる欠損金額の特例に関する経過措置)
第七条 新令第百三十一条の八の規定は、通算法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

(資産の時価評価等に関する経過措置)
第八条 新令第百三十一条の十五、第百三十一条の十七及び第百三十一条の十九の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

(少額の減価償却資産等に関する経過措置)
第九条 新令第百三十三条及び第百三十三条の二の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第十条 新令第百三十九条の十の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

附則(令和四年三月三一日政令第一三九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日政令第一六〇号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年九月二九日政令第三一七号)

この政令は、令和四年十月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日政令第一三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第七十七条第二号の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(再生手続開始の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第三条 新令第百十七条の三第三号の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額に関する経過措置)
第四条 新令第百十八条の五の規定は、法人が施行日以後に取得をする法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等について適用し、法人が施行日前に取得をした所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第六十一条第一項に規定する短期売買商品等については、なお従前の例による。 法人が施行日前に取得をした暗号資産(旧法第六十一条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正事業年度(改正法附則第十二条第二項に規定する改正事業年度をいう。)以前の各事業年度について同項の規定により特定自己発行暗号資産(改正法第二条の規定による改正後の法人税法第六十一条第二項に規定する特定自己発行暗号資産をいう。)に該当するものとみなして同条の規定を適用する暗号資産については、前項の規定にかかわらず、新令第百十八条の五の規定を適用することができる。 改正法附則第十二条第二項に規定する政令で定めるものは、法人が有する法人税法第六十一条第一項に規定する暗号資産のうち、新令第百十八条の七第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(累積所得金額又は累積欠損金額の計算に関する経過措置)
第五条 新令第百三十一条の四の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附則(令和五年六月一六日政令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(利益積立金額に関する経過措置)
第二条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第九条第一号ホの規定の適用については、法人税法第五条の規定により課される法人税には、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第三条の規定による改正前の法人税法第六条の規定により課される法人税を含むものとする。

(所在地国の判定に関する経過措置)
第三条 内国法人のこの政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から令和十四年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度に係る所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第八十二条第七号イ(1)に定める国又は地域が二以上ある場合における新令第百五十五条の八第三号イの規定の適用については、同号イ中「百分の五」とあるのは、当該内国法人の施行日から令和六年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・八」と、当該内国法人の令和七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・六」と、当該内国法人の令和八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・四」と、当該内国法人の令和九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・二」と、当該内国法人の令和十年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九」と、当該内国法人の令和十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の八・二」と、当該内国法人の令和十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の七・四」と、当該内国法人の令和十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の六・六」と、当該内国法人の令和十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の五・八」とする。 前項の規定は、同項に規定する場合における新令第百五十五条の八第三号ロの規定の適用について準用する。 この場合において、同項中「百分の九・八」とあるのは「百分の七・八」と、「百分の九・六」とあるのは「百分の七・六」と、「百分の九・四」とあるのは「百分の七・四」と、「百分の九・二」とあるのは「百分の七・二」と、「百分の九」」とあるのは「百分の七」」と、「百分の八・二」とあるのは「百分の六・六」と、「百分の七・四」とあるのは「百分の六・二」と、「百分の六・六」とあるのは「百分の五・八」と、「百分の五・八」とあるのは「百分の五・四」と読み替えるものとする。

(国際最低課税額の計算に関する経過措置)
第四条 改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める構成会社等は、次に掲げるものとする。 改正法附則第十四条第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、構成会社等の新令第百五十五条の十八第二項第二号に掲げる金額の合計額から同条第三項第三号に掲げる金額の合計額を控除した残額(その残額が五千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超えるものに限る。)とする。 各対象会計年度において改正法附則第十四条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の当該対象会計年度に係る次に掲げる金額に各種投資会社等の金額が含まれている場合における同項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る次に掲げる金額から当該各種投資会社等の金額を控除する。 各対象会計年度において改正法附則第十四条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(新法第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。次項において同じ。)である構成会社等が導管会社等(新法第八十二条第五号に規定する導管会社等をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合には、当該導管会社等の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等については、改正法附則第十四条第一項の規定は、適用しない。 ただし、当該導管会社等の当該対象会計年度に係る新令第百五十五条の十八第一項第一号に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算につき新令第百五十五条の三十二第一項の規定を適用する場合において、当該導管会社等に対する所有持分を有する構成員の全てが同項各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、この限りでない。 各対象会計年度において改正法附則第十四条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等である構成会社等(導管会社等を除く。以下この項において同じ。)が新令第百五十五条の三十三第一項に規定する配当控除所得課税規定の適用を受ける場合において、当該構成会社等又は当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の当該対象会計年度に係る次の各号に掲げる金額に当該構成会社等に係る金額が含まれているときにおける改正法附則第十四条第一項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る当該各号に掲げる金額から当該各号に定める金額を控除する。 改正法附則第十四条第三項に規定する政令で定める共同支配会社等は、次に掲げるものとする。 改正法附則第十四条第三項第一号ロに規定する政令で定める金額は、共同支配会社等の新令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第二号に掲げる金額の合計額から同条第四項において準用する同条第三項第三号に掲げる金額の合計額を控除した残額(その残額が五千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超えるものに限る。)とする。 各対象会計年度において改正法附則第十四条第三項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の当該対象会計年度に係る次に掲げる金額に各種投資会社等の金額が含まれている場合における同項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る次に掲げる金額から当該各種投資会社等の金額を控除する。 各対象会計年度において改正法附則第十四条第三項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等(新令第百五十五条の三第二項第六号に規定する共同支配親会社等をいう。次項において同じ。)が導管会社等に該当する場合には、当該導管会社等及び当該導管会社等の所在地国を所在地国とする当該導管会社等に係る他の共同支配会社等については、改正法附則第十四条第三項の規定は、適用しない。 ただし、当該導管会社等の当該対象会計年度に係る新令第百五十五条の十八第一項第二号に規定する共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算につき新令第百五十五条の三十二第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合において、当該導管会社等に対する所有持分を有する構成員の全てが同項各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、この限りでない。 各対象会計年度において改正法附則第十四条第三項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等(導管会社等を除く。以下この項において同じ。)が新令第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項に規定する配当控除所得課税規定の適用を受ける場合において、当該共同支配親会社等又は当該共同支配親会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る次の各号に掲げる金額に当該共同支配親会社等に係る金額が含まれているときにおける改正法附則第十四条第三項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る当該各号に掲げる金額から当該各号に定める金額を控除する。 構成会社等又は共同支配会社等が新法第八十二条第六号に規定する恒久的施設等を有する場合における次に掲げる金額は、当該恒久的施設等に係る部分の金額を除いた金額とする。 構成会社等の所在地国の租税に関する法令において新令第百五十五条の三十四第一項第二号に規定する適格分配時課税制度が定められている場合における当該構成会社等に対する改正法附則第十四条第一項の規定の適用に関する特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供に関する経過措置)
第四条の二 特定多国籍企業グループ等(法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する構成会社等である内国法人が改正法附則第十六条第三項の規定の適用を受ける対象会計年度における当該特定多国籍企業グループ等に係る法人税法施行令第二百十二条第三項の規定の適用については、同条第四項の規定にかかわらず、同条第三項第一号中「法第百五十条の三第三項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内」とあるのは「令和八年六月三十日まで」と、「同項」とあるのは「法第百五十条の三第三項」と、「の当該」とあるのは「の同項の」と、同項第二号中「法第百五十条の三第三項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月を経過する日」とあるのは「令和八年六月三十日」とする。

附則(令和六年三月三〇日政令第一四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第四条の三第十二項の規定は、令和六年十月一日以後に行われる現物出資について適用し、同日前に行われた現物出資については、なお従前の例による。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
第三条 新令第五条第一項第十号ホの規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第五条 新令第七十九条第五号及び第九号の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が到来する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額に関する経過措置)
第六条 新令第百十八条の六第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。 新令第百十八条の七第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。 改正法附則第九条第二項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する改正事業年度終了の時から継続して新令第百十八条の七第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当する法人税法第六十一条第一項に規定する暗号資産とする。

(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する経過措置)
第七条 新令第百十九条の三第十一項、第十四項及び第十五項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(外国法人税の範囲に関する経過措置)
第八条 新令第百四十一条第二項及び第三項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。