国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第五条第一項ただし書に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、第一号、第二号又は第四号に掲げるものについては、これらのものが同項に規定する利子又は償還差益で当該各号に規定する事業に帰せられるものの支払を受ける場合に限るものとする。
一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者で事業(同項第八号の四に規定する恒久的施設を通じて行う事業に限る。)を行うもの
二 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号に規定する外国法人で事業(同条第十二号の十九に規定する恒久的施設を通じて行う事業に限る。)を行うもの
三 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等で同法の施行地に本店又は主たる事務所を有するもの
四 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等で同法の施行地外に本店又は主たる事務所を有するもののうち、同法の施行地において同条第十三号に規定する収益事業を営むもの
附則
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。 次に掲げる政令は、廃止する。一大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令(昭和三十六年政令第三百二十九号)
二東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第百二十一号)
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十年法律第二十号)附則第二十四項の規定により、なおその効力を有することとされた法律の規定に規定する政令で定めるものについては、旧大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令、旧東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令、附則第三項による改正前の電信電話債券令第十三条及び附則第四項による改正前の日本開発銀行の発行する外貨債券に関する政令第五条の規定は、なおその効力を有する。附則(平成二六年三月三一日政令第一三八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日政令第一四一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日政令第一四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日政令第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。