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昭和四十年法律第六十四号
山村振興法

施行日:

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(目的)

第一条 この法律は、国土の保全、水源の養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等に重要な役割を担つている山村の産業基盤及び生活環境の整備等の状況に鑑み、山村の振興に関し、基本理念を定め、その目標を明らかにするとともに、山村振興に関する計画の作成及びこれに基づく事業の円滑な実施に関し必要な措置を講ずることにより、山村の自立的発展を促進し、山村における経済力の培養と住民の福祉の向上並びに地域間の交流の促進等による山村への移住の促進を含めた山村における定住の促進及び山村における人口の著しい減少の防止を図り、併せて地域格差の是正と国民経済の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「山村」とは、林野面積の占める比率が高く、交通条件及び経済的、文化的諸条件に恵まれず、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して十分に行われていない山間地その他の地域で政令で定める要件に該当するものをいう。

(基本理念)

第二条の二 山村の振興は、山村の有する国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等の多面にわたる機能が十分に発揮され、国民が将来にわたつてそれらの恵沢を享受することができるよう、森林等の保全を図ることを旨として、行われなければならない。

2 山村の振興は、山村における産業基盤及び生活環境の整備等を図るとともに、地域の特性を生かした産業の育成による就業の機会の創出、住民の福祉の向上等を通じた魅力ある地域社会の形成及び地域間交流の促進等による山村への移住の促進を含めた山村における定住の促進を図ることを旨として、行われなければならない。

(山村振興の目標)

第三条 山村の振興は、前条の基本理念(次条及び第五条において「基本理念」という。)にのつとり、次に掲げる目標に従つて推進されなければならない。

道路その他の交通施設、通信施設等の整備を図ることにより、山村とその他の地域及び山村内の交通通信連絡を確保するとともに、山村地域における情報化を図り、及び地域間交流を促進すること。

農道、林道、牧道等の整備、農用地の造成、電力施設の整備等を図ることにより、土地、森林、水等の未利用資源を開発すること。

農業経営及び林業経営の近代化、観光の開発、地域の特性を生かした農林水産物の加工業及び販売業等の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、再生可能エネルギーの利用の推進、木材の利用の促進、山村の振興に寄与する人材の育成及び確保等を図ることにより、産業を振興し、併せて安定的な雇用を増大すること。

砂防設備、保安林、地すべり防止施設その他の国土保全施設の整備等を図ることにより、水害、風害、雪害、林野火災等の災害を防除すること。

学校、診療所、公民館等の教育、厚生及び文化に関する施設の整備、医療の確保、介護サービスの確保、高齢者の福祉その他の福祉の増進、教育環境の整備、集落の整備、生活改善、労働条件の改善等を図ることにより、住民の福祉を向上させること。

(国の施策)

第四条 国は、基本理念にのつとり、前条の目標を達成するため、山村の振興のために必要な事業の実施に関し、国の負担又は補助に係る事業に対する負担又は補助についての条件の改善、地方公共団体の財源の確保、資金の融通の適正円滑化その他財政金融上の措置を講ずるよう配慮するとともに、国有林野の積極的活用その他適切な施策の確立及び拡充に努めなければならない。

(地方公共団体の施策)

第五条 地方公共団体は、基本理念にのつとり、第三条の目標を達成するため、その地域の特性に応じて、山村の振興のために必要な事業が円滑に実施されるように努めなければならない。

(調査)

第六条 政府は、振興山村の指定及び振興山村の振興に関する基本的な指針の勧告のため必要な調査を行わなければならない。

2 前項の調査は、予算の範囲内において、振興の緊要度が高いと認められる山村から順次行うものとする。

(振興山村の指定)

第七条 主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。

2 都道府県知事は、振興山村の指定を受けようとするときは、当該山村の区域を管轄する市町村長に協議し、政令で定めるところにより、主務大臣に申請書を提出しなければならない。

3 第一項の規定による振興山村の指定は、前条第一項の規定により行う調査の結果に基づいてしなければならない。

4 主務大臣は、第一項の規定により振興山村の指定をするときは、その旨及び当該振興山村の区域を官報で公示しなければならない。

(山村振興基本方針)

第七条の二 都道府県は、当該都道府県における振興山村の振興に関する基本方針(以下「山村振興基本方針」という。)を定めることができる。

2 山村振興基本方針は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

振興山村の振興の意義及び方向に関する事項

交通通信体系の整備、山村における情報化及び地域間交流の促進のための施策に関する基本的な事項

農業経営及び林業経営の近代化、観光の開発、地域の特性を生かした農林水産物の加工業及び販売業等の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、再生可能エネルギーの利用の推進、木材の利用の促進、山村の振興に寄与する人材の育成及び確保等産業の振興のための施策に関する基本的な事項

医療の確保、介護サービスの確保、高齢者の福祉その他の福祉の増進、教育環境の整備、生活改善、労働条件の改善等のための施策に関する基本的な事項

施設の整備、農用地の造成及び集落の整備に関する基本的な事項

3 山村振興基本方針は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)の規定による国土形成計画その他法令の規定による地域振興に関する計画との調和について適切な考慮が払われたものでなければならない。

4 都道府県は、山村振興基本方針を作成するに当たつては、振興山村を広域的な経済社会生活圏の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。

5 都道府県は、山村振興基本方針を定めたときは、直ちに、主務大臣にこれを提出しなければならない。

6 主務大臣は、前項の規定により山村振興基本方針の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

7 前二項の規定は、山村振興基本方針の変更について準用する。

(山村振興計画)

第八条 第七条第一項の規定により振興山村の指定があつたときは、当該振興山村の区域を管轄する市町村(以下「振興山村市町村」という。)は、山村振興基本方針に基づき、当該振興山村に係る山村振興に関する計画(以下「山村振興計画」という。)を作成することができる。

2 山村振興計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

振興の基本方針

交通通信体系の整備、地域における情報化及び地域間交流の促進のための施策に関する事項

農業経営及び林業経営の近代化、観光の開発、地域の特性を生かした農林水産物の加工業及び農林水産物等販売業(振興山村において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。以下同じ。)等の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、再生可能エネルギーの利用の推進、木材の利用の促進、山村の振興に寄与する人材の育成及び確保等産業の振興のための施策に関する事項

医療の確保、介護サービスの確保、高齢者の福祉その他の福祉の増進、教育環境の整備、生活改善、労働条件の改善等のための施策に関する事項

施設の整備、農用地の造成及び集落の整備に関する事項

3 山村振興計画には、前項第三号に掲げる事項に関し、当該振興山村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、観光の振興その他の産業の振興のための施策の促進に関する事項(以下「産業振興施策促進事項」という。)を記載することができる。

4 産業振興施策促進事項は、次に掲げる事項を定めるものとする。

産業の振興のための施策を促進する区域(以下「産業振興施策促進区域」という。)

地域資源を活用する製造業(振興山村において生産されたものを原料又は材料とする製造又は加工の事業をいう。第十四条において同じ。)、農林水産物等販売業その他の当該産業振興施策促進区域において振興すべき業種

前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項

産業の振興のための施策の促進に係る期間

5 前項各号に掲げるもののほか、山村振興計画に産業振興施策促進事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

産業振興施策促進事項の目標

その他主務省令で定める事項

6 第四項第三号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。

森林資源活用型地域活性化事業(産業振興施策促進区域において、林業者若しくは木材製造業を営む者(林業若しくは木材製造業を営もうとする者又は林業若しくは木材製造業を営む法人を設立しようとする者を含む。)又はこれらの者の組織する団体が、未利用又は利用の程度の低い森林資源を活用することにより、産業振興施策促進区域における産業の振興を図る事業をいう。以下この条及び第八条の六において同じ。)に関する事項

補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。第八条の七において同じ。)に関する事項

7 振興山村市町村は、山村振興計画に産業振興施策促進事項を記載しようとするときは、当該産業振興施策促進事項について、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

8 振興山村市町村は、山村振興計画に産業振興施策促進事項として第四項第三号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

9 次に掲げる者は、振興山村市町村に対して、第一項の同意を得た当該振興山村市町村の山村振興計画に産業振興施策促進事項を記載することを提案することができる。

当該提案に係る産業振興施策促進事項として記載しようとする第四項第三号に規定する事業を実施しようとする者

前号に掲げる者のほか、同号の産業振興施策促進事項に関し密接な関係を有する者

10 前項の規定による提案を受けた振興山村市町村は、当該提案に基づき山村振興計画に産業振興施策促進事項を記載するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。

11 主務大臣は、第七項の規定による協議があつた場合において、産業振興施策促進事項が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の同意をするものとする。

山村振興基本方針に適合するものであること。

産業振興施策促進事項の実施が産業振興施策促進区域における産業の振興及び雇用機会の拡充に相当程度寄与するものであると認められること。

円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

森林資源活用型地域活性化事業に関する事項を記載した産業振興施策促進事項については、当該森林資源活用型地域活性化事業を実施しようとする者の当該森林資源活用型地域活性化事業に係る次に掲げる事項が記載されており、かつ、その事項が当該森林資源活用型地域活性化事業を確実に遂行するため適切なものであると認められること。  イ 森林資源活用型地域活性化事業の目標
 ロ 森林資源活用型地域活性化事業の内容及び実施期間
 ハ 森林資源活用型地域活性化事業の用に供する施設を整備しようとする場合にあつては、当該施設の種類及び規模
 ニ 森林資源活用型地域活性化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

12 主務大臣は、山村振興計画に産業振興施策促進事項として第六項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第七項の同意をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。

13 主務大臣は、産業振興施策促進事項について第七項の同意をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

14 振興山村市町村は、山村振興計画を定めたときは、直ちに、主務大臣にこれを提出しなければならない。

15 主務大臣は、前項の規定により山村振興計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

(国等の援助)

第八条の二 国及び都道府県は、振興山村市町村に対し、山村振興計画の作成に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。

(山村振興計画の変更)

第八条の三 振興山村市町村は、第八条第一項の同意を得た山村振興計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。

2 第八条第十四項及び第十五項の規定は、前項の山村振興計画の変更について準用する。

3 第一項の場合において、当該変更が第八条第七項の同意を得た産業振興施策促進事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)を含むものであるときは、振興山村市町村は、当該産業振興施策促進事項の変更について、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4 第八条第八項から第十三項までの規定は、前項の産業振興施策促進事項の変更について準用する。

(報告の徴収)

第八条の四 主務大臣は、第八条第七項の同意を得た産業振興施策促進事項が記載され、かつ、同条第一項の同意を得た山村振興計画に係る振興山村市町村(以下「特定振興山村市町村」という。)に対し、産業振興施策促進事項(産業振興施策促進事項の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2 第八条第十二項に規定する関係行政機関の長は、特定振興山村市町村の山村振興計画に同条第六項各号に掲げる事項が記載されている場合には、当該特定振興山村市町村に対し、同項各号に規定する事業の実施の状況について報告を求めることができる。

(措置の要求)

第八条の五 主務大臣又は第八条第十二項に規定する関係行政機関の長は、特定振興山村市町村の山村振興計画に同条第六項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、当該特定振興山村市町村に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

2 主務大臣は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進事項が第八条第十一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該特定振興山村市町村に対し、当該産業振興施策促進事項の変更その他の必要な措置を講ずることを求めることができる。

(林業・木材産業改善資金助成法の特例)

第八条の六 振興山村市町村が、第八条第四項第三号に掲げる事項に森林資源活用型地域活性化事業に関する事項を記載した山村振興計画について、同条第一項及び第七項の同意(第八条の三第一項及び第三項の変更の同意を含む。次条において同じ。)を得たときは、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項の林業・木材産業改善資金であつて、当該森林資源活用型地域活性化事業を実施しようとする者が当該森林資源活用型地域活性化事業を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)については、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

2 前項に規定する資金の据置期間は、林業・木材産業改善資金助成法第五条第二項の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)

第八条の七 振興山村市町村が、第八条第四項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した山村振興計画について、同条第一項及び第七項の同意を得たときは、同条第一項の同意の日(補助金等交付財産活用事業に関する事項の変更を含む山村振興計画の変更の場合にあつては、第八条の三第一項の変更の同意の日)において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

(農地法等による処分についての配慮)

第八条の八 国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域内の土地を当該山村振興計画の産業振興施策促進事項に記載された事業の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該産業振興施策促進区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。

(中小企業者に対する配慮)

第八条の九 国及び地方公共団体は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が当該山村振興計画の産業振興施策促進事項に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。

(山村振興指針の勧告)

第九条 主務大臣は、山村振興基本方針の作成に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長に協議し、第三条の目標を達成するための当該都道府県における振興山村の振興に関する基本的な指針を定め、これを都道府県に勧告することができる。

2 第七条第三項の規定は、前項の基本的な指針の勧告について準用する。

(山村振興計画に基づく事業の助成等)

第十条 国は、山村振興計画に基づく事業が円滑に実施されるように、関係地方公共団体の財政事情等につき配慮して、助成その他必要な措置を講じなければならない。

2 国は、山村振興計画に基づく事業のうち、農林水産物等販売業の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、山村の振興に寄与する人材の育成及び確保等による産業の振興に係る取組を推進する事業が効果的かつ安定的に実施されるよう、当該事業に主体的かつ積極的に取り組む振興山村市町村その他の者に対し、その実施に要する費用に対する助成その他の必要な措置を講ずるものとする。

3 国は、振興山村のうち自然的、経済的、社会的諸条件に特に恵まれず、かつ、産業基盤及び生活環境の整備の程度が著しく低いため振興の緊要度が高い振興山村に係る山村振興計画に基づく事業であつて当該振興山村の振興のために特に重要と認められるものについては、その円滑な実施が促進されるよう配慮するものとする。

(地方債についての配慮)

第十条の二 地方公共団体が山村振興計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

(基幹道路の整備)

第十一条 振興山村における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道(振興山村とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む。)で政令で定める関係行政機関の長がその整備を図ることが特に緊要であると認めて指定するもの(以下この条において「基幹道路」という。)の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、山村振興基本方針及び山村振興計画に基づいて、都道府県が行うことができる。

2 都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)に代わつてその権限を行うものとする。

3 第一項の規定により都道府県が行う基幹道路の新設及び改築に係る事業(以下この条において「基幹道路整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。

4 基幹道路整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹道路を都道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道とみなす。

5 第三項の規定により基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号。以下この条において「負担特例法」という。)第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、基幹道路整備事業(北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下この条において「国の負担割合」という。)がこれらの区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第二項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。

6 北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第三項の規定により当該基幹道路整備事業に要する経費を負担する道県が負担特例法第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、国は、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えるものにあつては第一号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えないものにあつては第二号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。

北海道及び奄美群島の区域以外の区域における当該基幹道路整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合をこれらの区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第三条第一項及び第二項の規定により算定した国の負担割合

北海道及び奄美群島の区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合

第十二条及び第十三条 削除

(地方税の不均一課税に伴う措置)

第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域内において当該山村振興計画に定められた地域資源を活用する製造業又は農林水産物等販売業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

第十五条及び第十六条 削除

(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け)

第十七条 株式会社日本政策金融公庫は、振興山村において農業(畜産業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者又はその法人が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業の経営改善又は振興のための計画であつて農林水産省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けたものを実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。

(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)

第十八条 国及び地方公共団体は、振興山村における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、都市等との地域間交流の促進等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。

(再生可能エネルギーの利用の推進)

第十八条の二 国及び地方公共団体は、振興山村において、その自然的特性を生かしたエネルギーを利用することが、その経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギーの利用の推進について適切な配慮をするものとする。

2 国及び地方公共団体は、前項の再生可能エネルギーの利用の推進に当たつては、その利用が地域経済の発展に寄与することとなるよう適切な配慮をするものとする。

(医療の確保)

第十九条 国及び地方公共団体は、振興山村における医療を確保するため、無医地区に関し、診療所の設置、定期的な巡回診療、保健師の配置、医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、患者の輸送中に医療を行う体制を含む。)の整備等の事業が実施されるよう努めなければならない。

(介護給付等対象サービス等の確保等)

第十九条の二 国及び地方公共団体は、振興山村における介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービス(以下この条において「介護給付等対象サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、介護給付等対象サービス等に従事する者の確保、介護施設の整備及び提供される介護給付等対象サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。

(高齢者の居住用施設の整備等)

第二十条 国及び地方公共団体は、振興山村における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備等及び高齢者がその能力を発揮するための就業の機会の確保等について適切な配慮をするものとする。

(地域文化の振興等)

第二十一条 国及び地方公共団体は、山村において伝承されてきた演劇、音楽、工芸技術その他の文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、山村における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

(都市と山村の交流等)

第二十一条の二 国及び地方公共団体は、山村における森林及び農林水産業に対する国民の理解と関心が深まるよう努めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と山村との間の交流の促進、公衆の保健又は教育のための森林の利用の促進等について適切な配慮をするものとする。

(鳥獣被害の防止)

第二十一条の三 国及び地方公共団体は、振興山村における生活環境の保全、農林水産業の振興等を図るため、鳥獣による被害の防止について適切な配慮をするものとする。

(教育環境の整備)

第二十一条の四 国及び地方公共団体は、振興山村に居住する子どもの就学に係る負担の軽減に資するよう、通学に対する支援を行う等山村における教育環境の整備について適切な配慮をするものとする。

2 国及び地方公共団体は、子どもの心身の健やかな成長に資するため、振興山村の区域外に居住する子どもが、豊かな自然環境や伝統文化等を有する山村の特性を生かした教育を受けられるよう、適切な配慮をするものとする。

(国土審議会の調査審議等)

第二十二条 国土審議会は、主務大臣又は主務大臣以外の関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。

2 国土審議会は、前項に規定する事項に関し国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水産大臣又はこれらの大臣以外の関係各大臣に意見を述べることができる。

(主務大臣等)

第二十三条 この法律における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。

2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。 この法律は、平成三十七年三月三十一日限りその効力を失う。

附則(昭和五〇年三月三一日法律第七号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第十条の次に五条を加える改正規定中第十一条に係る部分は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則(昭和五三年五月二三日法律第五五号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日

附則(昭和五三年七月五日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年三月三〇日法律第一七号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第十条に一項を加える改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(平成二年三月三一日法律第一六号)

この法律は、平成二年四月一日から施行する。

附則(平成三年三月三〇日法律第一二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成七年三月二七日法律第四六号)

この法律は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成九年一二月一七日法律第一二四号)

この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(山村振興法の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 施行日前に第七十四条の規定による改正前の山村振興法第八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第七十四条の規定による改正後の山村振興法第八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一三年一二月一二日法律第一五三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一七年三月三〇日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、附則第二項の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

(山村振興計画に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の山村振興法(次条において「旧法」という。)第八条の規定により作成されている山村振興計画は、この法律による改正後の山村振興法(次条において「新法」という。)第八条の規定により作成された山村振興計画とみなす。

(保全事業等の計画に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に旧法第十二条第一項の認定を受けている保全事業等の計画(その変更につき同条第五項の認定があったときは、その変更後のもの)は、新法第十二条第一項の認定を受けた保全事業等の計画とみなす。

附則(平成一七年七月六日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一七年七月二九日法律第八九号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一九年五月二五日法律第五八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(山村振興法の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 この法律の施行の際現に第六十八条の規定による改正前の山村振興法第七条の二第四項前段(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第六十八条の規定による改正後の山村振興法第七条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた提出とみなす。

(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二七年三月三一日法律第七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、附則第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 地方公共団体が、この法律による改正前の山村振興法(以下この条において「旧法」という。)第七条第一項に規定する振興山村の区域内において旧法第十四条に規定する事業の用に供する設備を平成二十七年三月三十一日以前に新設し、又は増設した旧法第十二条第五項に規定する認定法人に係る不動産取得税又は固定資産税について不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第十四条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

附則(令和三年三月三一日法律第一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第百三十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。