[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

昭和三十九年人事院規則一〇―六
人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

人事院は、国家公務員法に基づき、職員の元気回復に関し次の人事院規則を制定する。
(総則)

第一条 職員のレクリエーションについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第二条 職員のレクリエーションは、職員の健全な文化、教養、体育等の活動を通じて、その元気を回復し、及び相互の緊密度を高め、並びに勤務能率の発揮及び増進に資するものでなければならない。

(職員の自発性)

第三条 職員のレクリエーションに関する業務を行なうに当たつては、職員の自発性が考慮されなければならない。

(レクリエーション行事の実施基準)

第四条 レクリエーション行事は、その内容が健全でなければならず、かつ、高度の技術又は技能を要するものであつてはならない。

2 レクリエーション行事は、できる限り、職員が平等に参加することができるように計画され、及び実施されなければならない。

第五条 各省各庁の長は、勤務時間内においてレクリエーション行事を実施する場合には、人事院の定めるところにより、職員が当該行事に参加するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。