第一条 漁業災害補償法(以下「法」という。)第百十一条第三項(法第百十三条第五項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)及び法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する収入とみなされるものは、次に掲げるものとする。
一 当該漁業の操業に係る漁獲物で陸揚げ(蓄養いけすへの移替えその他陸揚げに準ずるものを含む。以下同じ。)前に暴風雨その他やむを得ない事由により滅失し、流失し、逃亡し、若しくは腐敗し、若しくは廃棄され、又は損傷し、若しくは鮮度が低下したことによる損害に対し支払われた又は支払われるべき保険金その他の給付金
二 当該漁業の操業に係る漁獲物で陸揚げ前に前号に規定する事由以外の事由により又は陸揚げ後に、滅失し、流失し、逃亡し、若しくは腐敗し、又は廃棄されたもの及び陸揚げされたが販売されなかつたもの(現物給与、贈与及び家事消費に係るものにあつては、通常の量を超えるものに限る。)の時価(当該漁獲物が販売されるとしたならばそれによることとされる価格をいう。)による評価額
三 当該漁業の操業に係る漁獲物で陸揚げ前に第一号に規定する事由以外の事由により又は陸揚げ後に、損傷し、又は鮮度が低下したものの時価(当該漁獲物が損傷せず、又はその鮮度が低下しないで販売されるとしたならばそれによることとされる価格をいう。)による評価額から当該漁獲物の販売金額を差し引いて得た額
四 当該漁業の操業に係る漁獲物の数量が通常の当該漁業の操業に係る漁獲物の数量より減少したことによる損失に対し支払われた又は支払われるべき賠償金
(漁獲金額の認定基準)第二条 法第百十一条第三項の規定に基づき漁業共済組合が金額を認定するには、当該漁業の操業に係る漁獲物の販売金額の合計額を基準とし、当該漁獲物の販売方法及び販売場所その他の販売事情を勘案して算定した金額に、前条の規定により収入とみなされるものの金額を加えて得た金額により行わなければならない。
第三条 漁業共済組合は、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は市場において卸売の業務を行なう者に対し、前条の認定のため必要と認められる資料の提供その他必要な協力を求めなければならない。
(特定養殖共済についての準用)第四条 法第百二十五条の九第三項(法第百二十五条の十一第四項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)及び法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により漁業共済組合が行う生産金額の認定については、前三条の規定を準用する。