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昭和三十九年運輸省・建設省令第三号
自動車道事業会計規則

施行日:

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道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十二条において準用する同法第三十一条の規定に基づき、自動車道事業会計規則を次のように定める。
(趣旨)

第一条 自動車道事業者の事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式その他の会計に関する手続は、この省令の定めるところによる。

(事業年度)

第二条 自動車道事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日、六月のものにあつては四月一日及び十月一日とする。

(会計原則)

第三条 自動車道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を処理しなければならない。

その事業の経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。

すべての取引につき、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。

その事業の経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明に表示すること。

その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則によること。

(勘定科目及び財務諸表)

第四条 自動車道事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理し、かつ、別表第二に定める様式により当該事業年度に係る財務諸表を作成しなければならない。

2 自動車道事業者は、貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、その変更の理由を記載した書類を作成しなければならない。

附則

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 自動車道事業会計規則(昭和二十七年運輸省・建設省令第二号)は廃止する。 株式会社である自動車道事業者以外の自動車道事業者の会計の整理及び財務諸表の作成については、前項の規定による場合を除き、当分の間、別表第一に定める勘定科目及び別表第二に定める様式によらないことができる。

附則(昭和四二年七月三一日運輸省・建設省令第一号)

この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。

附則(昭和四五年四月一日運輸省・建設省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年五月一九日運輸省・建設省令第二号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び営業概況報告書について適用する。

附則(昭和五〇年二月一九日運輸省・建設省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に存する自動車道事業者のこの省令の施行の日の属する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成並びに営業報告書の提出については、なお従前の例による。

附則(昭和五七年九月二九日運輸省・建設省令第三号)

この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 この省令の施行の日前に終了する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成については、なお従前の例による。 この省令の施行の日前に終了する最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十七条ノ二に規定する引当金で、改正法による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行の日を含む事業年度に係る貸借対照表においては、資本の部中剰余金の款にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。

附則(昭和六二年三月二七日運輸省・建設省令第一号)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成四年一月一〇日運輸省・建設省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年三月二四日運輸省・建設省令第二号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年九月二九日運輸省・建設省令第七号)

この省令は、平成六年十月一日から施行する。

附則(平成八年三月一九日運輸省・建設省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの一年間に係る供用実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。

附則(平成一一年三月二九日運輸省・建設省令第四号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 この省令の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 ただし、この省令の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の自動車道事業会計規則の規定を適用することができる。 この省令による改正後の自動車道事業会計規則を適用して財務諸表を作成する最初の事業年度においては、当該事業年度よりも前の事業年度に係る法人税等調整額は、「前期繰越利益(前期繰越損失)」の調整項目として処理するものとする。

附則(平成一二年三月二八日運輸省・建設省令第六号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附則(平成一四年三月二七日国土交通省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年九月三〇日国土交通省令第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この条において「改正法」という。)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 ただし、改正法の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の港湾運送事業会計規則の規定を適用することができる。

附則(平成一五年五月一三日国土交通省令第六五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年三月一六日国土交通省令第一七号)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の建設業法施行規則、測量法施行規則、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則、宅地建物取引業法施行規則、自動車道事業会計規則、積立式宅地建物販売業法施行規則、港湾運送事業会計規則及び東京湾横断道路事業会計規則の規定は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成一八年七月七日国土交通省令第七五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に終了する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附則(平成一九年三月二八日国土交通省令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(自動車道事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行前に終了する事業年度に係る財務諸表の作成に関しては、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二〇年九月三〇日国土交通省令第八〇号)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二一年四月一日国土交通省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年四月二八日国土交通省令第三八号)

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

附則(平成三一年三月二九日国土交通省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の自動車道事業会計規則及び鉄道事業会計規則の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。 前項の規定にかかわらず、第一条のうち自動車道事業会計規則別表第二第3号の2様式の改正規定及び第二条のうち鉄道事業会計規則別表第二第三号表の二の改正規定中収益認識に関する注記に係る部分は、平成三十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 ただし、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、改正後のこれらの規定を適用することができる。

別表第一 (第四条関係)


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別表第二 (第四条関係)


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財務諸表


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第1号様式


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第2号様式


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第3号様式


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第3号の2様式


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第4号様式


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第5号様式


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第6号様式


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第7号様式


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第8号様式


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第9号様式


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第10号様式


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第11号様式


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第12号様式


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第13号様式


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第14号様式


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第15号様式


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第16号様式


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