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昭和三十九年郵政省令第十六号
電波法による伝搬障害の防止に関する規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の三(伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出)及び第百二条の六(重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限)第三号の規定に基づき、かつ、同法第百二条の二から第百二条の十までの規定を実施するため、電波法による伝搬障害の防止に関する規則を次のように定める。
(趣旨)

第一条 この規則は、八九〇MHz以上の周波数の電波の伝搬障害の防止に関する法の規定の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(防止区域の指定の解除等の通知)

第二条 総務大臣は、次の各号の一に該当する場合においては、法第百二条の五第一項及び第二項の規定により届出に係る高層部分(法第百二条の三第一項に規定する高層部分をいう。以下同じ。)が伝搬障害防止区域(以下「防止区域」という。)に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知をした建築主(法第百二条の六の規定により現に当該防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする指定行為(法第百二条の三第一項に規定する指定行為をいう。以下同じ。)に係る工事を制限されている者に限る。)に対し、それぞれその旨を通知する。

法第百二条の二第四項の規定により当該電波伝搬路に係る防止区域の指定を解除したとき。

当該電波伝搬路に係る防止区域の範囲を縮小したことにより、当該指定行為が当該防止区域内においてするものでないものとなつたとき。

当該電波伝搬路に係る防止区域内においてする指定行為に係る工作物の高層部分のうち重要無線通信障害原因とならないものとなつたと認められる部分があることを認めたとき。

(高さの算定)

第三条 法第百二条の三第一項に規定する地表からの高さの算定については、工作物の敷地に接する道路の路面の中心の位置(当該工作物の敷地に接する道路がない場合は、当該工作物が周囲の地面と接する位置)のうち最低のものからの高さによるものとする。

(届出の除外)

第四条 法第百二条の三第一項の規定により、指定行為に係る工作物で、当該工作物に次の各号の一に掲げるものが含まれることにより当該工作物が高層建築物等(同項第一号に規定する高層建築物等をいう。以下同じ。)となるもの及び指定行為に係る工作物のうち次の各号中第一号から第三号までに掲げるものの部分に関する事項については、同項の規定による届出を要しないものとする。

避雷針、旗ざおその他これに類する大きさ及び形状のもの

防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所から五キロメートル以上離れた地点にある煙突その他柱状の工作物でその高層部分の幅が一メートル以内のもの

送電線

屋上突出物となるむね飾り又は防火壁

建築物の屋上部分となる階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓又は建築設備(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備をいう。)で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内、その高さが十二メートル以下のもの(都市計画区域(同条第二十号に規定する都市計画区域をいう。)内のものに限る。)

防火地域及び準防火地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号に規定する防火地域及び準防火地域をいう。)外においてする建築物の増築、改築又は移築に係るものでその増築、改築又は移築に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内のもの

(届出を要する改築等の程度)

第五条 法第百二条の三第一項第三号の規定による改築、修繕又は模様替えの程度は、高層部分の位置、高さ、大きさ、形状、構造又は主要材料に変更を及ぼす範囲のものとする。

(施工中となる準備の完了)

第六条 法第百二条の三第四項の規定により、指定行為に係る施工の準備の完了の程度で当該指定行為が施工中となるものは、当該指定行為に係る事項につき次の各号のいずれかに掲げる処分があつたこととする。

建築基準法第六条第一項の規定による建築主事又は建築副主事の確認(同法第十八条第三項の規定による適合の通知を含む。)

建築基準法第五十五条第四項第一号若しくは第二号、第五十六条の二第一項ただし書、第五十九条第四項又は第五十九条の二第一項の規定による特定行政庁の許可

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三条第一項若しくは第八条第一項又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十五条若しくは第四十条第一項の規定による経済産業大臣の許可

(既存の高層建築物等に係る変更)

第七条 防止区域の指定の際における指定行為に係る工事の計画のうち、その変更について法第百二条の三第六項の規定により同条第二項及び第三項の規定が準用される事項は、次の各号に掲げる事項とする。

高層建築物等の位置又は高さ

高層部分の大きさ、形状、構造又は主要材料

(工事等の届出)

第八条 法第百二条の三第一項、第二項(同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定による届出は、それぞれ別表第一号、第二号又は第三号の様式による届書に当該高層建築物等に係る次の図面(法第百二条の三第二項の規定による届出については変更後の図面)を添えて行なうものとする。

敷地付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)

配置図(縮尺、方位及び敷地内における位置を明示すること。)

高層部分の外形を示す立面図及び平面図(縮尺、方位、高さ及び幅を明示すること。)

(工事の制限の解除)

第九条 法第百二条の六第三号の規定により同条に規定する工事の制限が解除される場合は、第二条の規定による通知があつたときとする。

(あつせんの申出)

第十条 法第百二条の七第二項の規定によるあつせんの申出は、協議の相手方の氏名又は名称及び住所、協議の経緯、意見又は希望、法第百二条の五の規定による総務大臣の通知の番号及び年月日その他参考となる事項を記載した文書によつて行うものとする。

(書類の提出)

第十一条 法第百二条の三、第百二条の四若しくは第百二条の九又は前条の規定により総務大臣に提出する書類は、高層建築物等の施工地又は所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由するものとする。

附則

この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十九号)の施行の日(昭和三十九年九月一日)から施行する。

附則(昭和四〇年七月一日郵政省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年六月二四日郵政省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年一二月二五日郵政省令第三二号)

この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

附則(昭和四七年五月一日郵政省令第一六号)

この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

附則(昭和四七年七月一日郵政省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にされた電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。

附則(昭和五六年一月一六日郵政省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年三月一五日郵政省令第一三号)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(平成五年一一月三〇日郵政省令第六六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年三月一五日郵政省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。 電気通信事業法施行規則、電気通信主任技術者規則、工事担任者規則、端末機器の技術基準適合認定に関する規則、電気通信事業報告規則及び電波法による伝搬障害の防止に関する規則(以下「関係省令」という。)に規定する書類の様式は、改正後の関係省令に規定する様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附則(平成一一年一月一一日郵政省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。 この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

附則(平成一三年一二月二一日総務省令第一七五号)

この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

附則(平成一六年七月一二日総務省令第一〇七号)

この省令は、平成十六年七月十二日から施行する。

附則(令和二年一一月一九日総務省令第一〇五号)

この省令は、令和二年十二月一日から施行する。

附則(令和三年四月一六日総務省令第四八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年六月六日総務省令第五九号)

この省令は、公布の日から施行する。

別表第一号様式

(第八条参照)
[PDF]

別表第二号様式

(第八条参照)
[PDF]

別表第三号様式

(第八条参照)
[PDF]