日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第二十五条第二項の規定に基づき、日本電気計器検定所の検定を行なう者の資格を定める省令を次のように制定する。
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第二十五条第一項の経済産業省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において電気、物理若しくは機械に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状若しくは同項第二号の第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者(同法附則第四項の規定により第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなされたものを含む。)であって、電気計器の試験の実務に一年以上従事した者
二 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において電気、物理若しくは機械に関する学科を修めて卒業した者又は電気事業法第四十四条第一項第三号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者(同法附則第四項の規定により第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなされたものを含む。)であって、電気計器の試験の実務に二年以上従事した者
三 電気計器の試験の実務に三年以上従事した者
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年六月一五日通商産業省令第五一号)
この省令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。附則(昭和四五年二月一三日通商産業省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成五年一〇月二一日通商産業省令第六五号)
この省令は、計量法(平成四年法律第五十一号)の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。附則(平成七年一二月一日通商産業省令第一〇一号)
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十五号)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。附則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三一八号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成三一年三月七日経済産業省令第一九号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和三年三月一〇日経済産業省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。