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昭和三十九年総理府令第十一号
警察庁旅費取扱規則

施行日:

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国家公務員等の旅費に関する法律第二条第二項、第十五条、第二十六条第二項、第二十七条及び第四十六条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、警察庁旅費取扱規則を次のように定める。
(総則)

第一条 国庫が支弁する警察庁及び都道府県警察に要する旅費の取扱いに関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「法」という。)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。

(用語の意義)

第二条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

職員
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する職員をいう。

部局長
警察庁長官、警察大学校長、科学警察研究所長、皇宮警察本部長、管区警察局長、警察支局長、管区警察学校長、東京都警察情報通信部長、北海道警察情報通信部長、警視総監、道府県警察本部長及び北海道警察方面本部長をいう。

2 この府令において、「日当基準額」とは、内国旅行にあつては、法別表第一の一の表の区分に応じ、それぞれ同表の日当の欄に定める額をいい、外国旅行にあつては、法別表第二の一の表の区分に応じ、それぞれ同表の日当の欄に定める額をいう。

(職務の級等)

第三条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)以外の同項各号に規定する俸給表の適用を受ける者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、定年前再任用短時間勤務職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)又は暫定再任用職員(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)以外の者については別表第一のとおりとし、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用職員については別表第二のとおりとし、一般職の給与に関する法律第六条第一項各号に規定する俸給表の適用を受けない者の職務の級はこれに相当する行政職俸給表(一)に定める職務の級とする。

2 法第三十四条第一項第一号イに規定する各庁の長が財務大臣に協議して定めるものは、警察庁次長及び警視総監とする。

(旅行命令権者)

第四条 法第四条第一項に規定する旅行命令等の権限は、部局長に委任する。

2 部局長は、前項の規定により委任を受けた旅行命令等の権限の一部を部下の職員に委任することができる。

3 部局長は、前項の規定によりその権限を委任し、又は委任を解いた場合には、その旨を警察庁長官に対し報告しなければならない。

4 部局長及び第二項の規定により旅行命令等の権限の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)は、事故のためその職務を行うことができない場合には、他の職員にその職務を代理させることができる。

(職務の級等の変更)

第五条 職員の職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給若しくは給料の月額がさかのぼつて変更された場合においては、当該職員が既に行つた旅行に係る旅費額の増減は、行わない。

(他の経費から旅費の支給を受ける場合の旅費)

第六条 旅行者が、当該旅行について支給される旅費額のうち、当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出官等」という。)以外の者から支給を受ける旅費がある場合には、支出官等以外の者から支給を受ける旅費に相当する部分の旅費額を控除した額を支給する。

(電磁的記録による旅費の請求手続)

第六条の二 規程第七条第四項に規定する各庁の長が定める方法は、旅行者の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。

(証人等の旅費)

第七条 捜査上その他の必要により招致した証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者には、一級の職務にある職員に支給する旅費の例に準じて計算した額の旅費(以下「一級の旅費」という。)を支給する。

2 前項の規定に該当する者以外の者が警察庁又は都道府県警察の機関の依頼又は要求に応じ旅行する場合には、一級の旅費を支給する。

(移動警察用務の旅費)

第八条 職員が移動警察用務のため旅行する場合には、法別表第一の二級以下の職務にある者について定められた額の日当(以下「二級の日当」という。)及び宿泊料(以下「二級の宿泊料」という。)を支給する。

(鉄道賃等の調整)

第九条 次の各号のいずれかに該当する旅行における鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(以下「鉄道賃等」という。)については、当該各号に定めるところによる。

旅行者が、公用の車両、船舶若しくは航空機を利用し、又は乗車券の交付を受ける等により無料で交通機関を利用して旅行する場合には、鉄道賃等は支給しない。

新たに採用された職員が初任教養のため警察学校に入校する場合における居住地から当該警察学校所在地までの旅行をするとき又は警察学校に入校した後、採用取消しとなつた場合における帰住のための旅行をするときの鉄道賃はその乗車に要する運賃、急行料金及び座席指定料金を、船賃は下級の運賃(等級の区分がない場合は、その乗船に要する運賃)及び座席指定料金を、車賃は法第十九条第一項本文の車賃を支給する。

定期的に一般旅客営業を行つているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行するのが通常の経路である陸路旅行の場合において、当該運賃の実費が当該旅行について支給される法第十九条第一項本文の車賃を超えるときは、当該運賃の実費額を車賃として支給する。

職員が警衛若しくは警護の用務で旅行する場合又は犯罪の捜査、被疑者の逮捕等のため緊急に旅行する場合において、旅行命令権者が法第十六条若しくは法第三十二条に規定する鉄道賃、法第十七条若しくは法第三十三条に規定する船賃又は法第三十四条に規定する航空賃によることが公務上重大な支障をきたすおそれがあると認めたときは、現に利用した交通機関の等級に応ずる鉄道賃、船賃又は航空賃(法第三十四条第一項第一号に規定する旅行(警衛又は警護の用務での旅行を除く。)の場合には、最上級の直近下位の運賃)を支給することができる。

国家公安委員会委員長の秘書官(秘書官と同様の職務の者を含む。)が国家公安委員会委員長に随行して旅行する場合には、次に掲げる旅費については、国家公安委員会委員長と同一の額を支給することができる。  イ 法第十六条第一項第三号に規定する特別車両料金又は法第三十二条第一号若しくは第四号に規定する運賃
 ロ 法第十七条第一項第一号若しくは第二号に規定する運賃、同項第五号に規定する特別船室料金若しくは同条第二項に規定する運賃又は法第三十三条第一号若しくは第三号に規定する運賃
 ハ 法第三十四条第一項第一号又は第二号に規定する運賃

国際会議等への出席又は赴任のための外国旅行に際して成田国際空港を利用する場合において、旅行命令権者が東京駅と成田空港駅との区間その他の区間を特別急行列車を利用して旅行する必要があると認めるときは、急行料金を支給することができる。

(内国旅行の航空賃)

第九条の二 法第十八条に規定する航空賃については、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものであると旅行命令権者が認める場合には、これを支給することができる。

(日当の調整)

第十条 法第二十七条又は法第二十八条第一項に規定する旅行(同項第一号の規定により旅費を支給する旅行を除く。)であつて、公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻等を勘案して昼食に係る費用の支給を要すると旅行命令権者が認め、かつ、目的地内において鉄道等(鉄道、船舶、航空機又は車両をいう。以下同じ。)の利用に現に要した費用の額(以下「鉄道等実費額」という。)が日当基準額の二分の一に満たない場合には、日当基準額の二分の一に相当する額に鉄道等実費額に相当する額を加えた額の日当を支給する。

2 前項に規定する旅行又は外国旅行であつて、公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻等を勘案して昼食に係る費用の支給を要しないと旅行命令権者が認め、かつ、目的地内において鉄道等の利用に費用を要する場合には、日当基準額の二分の一に相当する額(内国旅行にあつては、日当基準額の二分の一の範囲内で鉄道等実費額に相当する額)の日当を支給する。

3 次の各号のいずれかに該当する旅行であつて、公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻等を勘案して昼食に係る費用の支給を要すると旅行命令権者が認める場合には、日当基準額の二分の一に相当する額の日当を支給する。

法第二十七条又は法第二十八条第一項に規定する旅行以外の内国旅行

法第二十八条第一項第一号の規定により旅費を支給する旅行

法第二十七条若しくは法第二十八条第一項に規定する旅行又は外国旅行のうち、目的地内において鉄道等の利用に費用を要しない旅行

4 前項に規定する旅行であつて、公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻等を勘案して昼食に係る費用の支給を要しないと旅行命令権者が認める場合には、日当を支給しない。

第十条の二 次の各号のいずれかに該当する旅行については、宿泊した場合を除き、前条第一項から第三項までの規定にかかわらず、日当を支給しない。

自動車の運転又は船舶若しくは航空機の運航の用務に専ら従事する職員が当該用務のためにする引き続き八時間未満(出張先における待ち時間を含む。)の旅行

公用の車両、船舶又は航空機を利用する行程百キロメートル未満の旅行

鉄道百キロメートル未満、水路五十キロメートル未満又は陸路二十五キロメートル未満(鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道四キロメートル、水路二キロメートルをもつてそれぞれ陸路一キロメートルとみなして計算した陸路二十五キロメートル未満)の旅行

法第二十七条に規定する旅行

(宿泊料の調整)

第十一条 次の各号のいずれかに該当する旅行における宿泊料については、当該各号に定めるところによる。

旅行者が、旅行し、当該旅行者又はその親族若しくは知人の住居に宿泊した場合その他宿泊料の支給を要しないと旅行命令権者が認める場合には、宿泊料を支給しない。

旅行者が、旅行し、公用の施設に宿泊した場合には、次の区分により、宿泊料を支給する。  イ 有料で食事を提供する公用の施設に宿泊するとき。
 ロ 食事を提供しない公用の施設に宿泊するとき。

旅行者が、旅行し、公務上の必要により翌日にわたり引き続き五時間以上その職務に従事し、宿泊施設に宿泊しなかつた場合には、法別表第一の宿泊料定額、法別表第二の宿泊料定額又は法第二十七条第二号に規定する宿泊料(次号において「宿泊料定額等」という。)の二分の一に相当する額を支給する。

職員が警衛又は警護の用務で旅行する場合において、警衛又は警護を受ける者と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上重大な支障をきたすおそれがあると旅行命令権者が認め、かつ、当該宿泊料を宿泊料定額等の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。

内国旅行の旅行者が一時的な宿泊料の値上げが行われていると認められる地域における宿泊施設に宿泊しなければならない場合において、当該宿泊料を法別表第一の宿泊料定額の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。

法第二条第一項第二号又は第三号に掲げる者の内国旅行に同行する者が同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障を来す場合において、当該宿泊料を法別表第一の宿泊料定額の範囲内で支弁することができないときは、同行する者一名に限り、現に要した額の範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。

法第二条第一項第二号又は第三号に掲げる者が天皇又は皇族の参加する国内の催しに出席する場合であつて主催者側の指定した宿泊施設に宿泊するときにおいて、当該宿泊料を法別表第一の宿泊料定額の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。

国際会議等に出席するため国家公安委員会委員長の外国旅行に同行する者が同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障を来す場合又は国際会議等において外国政府等より宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合において、当該宿泊料を法別表第二の宿泊料定額の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。

(移転料の調整)

第十二条 職員の赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合には、その現実の路程に応じた法別表第一の定額による移転料を支給する。

(着後手当の調整)

第十三条 職員の赴任に伴う着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる額を支給する。

職員が新在勤地に到着後直ちに国設宿舎を利用できる場合又は自宅等に入る場合には、法別表第一の日当定額(以下この条において「日当定額」という。)の二日分及び法別表第一の宿泊料定額(以下「宿泊料定額」という。)の二夜分に相当する額

職員の赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル未満の場合には、日当定額の三日分及び宿泊料定額の三夜分に相当する額

職員の赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満の場合には、日当定額の四日分及び宿泊料定額の四夜分に相当する額

(旅行中の療養による旅費の調整)

第十四条 旅行者が、旅行中、医療施設等を利用して療養したため、法令に基づく療養の給付又は補償を受けた場合には、当該療養施設等に入つた日の翌日からこれを出た日の前日までの間の日当及び宿泊料については、当該旅行について支給される日当及び二級の宿泊料の二分の一に相当する額を支給する。

(日額旅費)

第十五条 法第二十六条第一項第一号又は第三号に掲げる旅行については、法第六条第一項に規定する旅費に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。

行程八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満の旅行

行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の旅行

行程二十五キロメートル以上で在勤地外にわたる旅行

前三号に掲げる旅行で宿泊を必要とするもの  イ 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合で宿泊料を徴しないとき。
 ロ 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合で宿泊料を徴するとき。
 ハ 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
 ニ 旅館に宿泊する場合

2 前項の規定により日額旅費を支給する旅行において、特に多額の鉄道賃等を要する場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額を加給する。

前項第一号から第三号までに掲げる旅行については、鉄道等実費額が当該旅行について支給される日額旅費の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額

前項第四号に掲げる旅行については、鉄道等実費額が当該旅行の行程又は時間により相当する同項第一号から第三号までのいずれかに掲げる旅行について支給されることとなる日額旅費の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額

3 第一項の規定により日額旅費の支給を受ける職員が、公用の車両、船舶若しくは航空機を利用し、又は乗車券の交付を受ける等により無料で交通機関を利用して旅行した場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。

第一項第一号から第三号までに掲げる旅行については、当該各号に規定する額の二分の一に相当する額

同項第四号に掲げる旅行については、同項同号に規定する額から当該旅行の行程又は時間により相当する同項第一号から第三号までのいずれかに掲げる旅行について支給されることとなる当該各号に掲げる日額旅費の二分の一に相当する額を控除した額

4 第一項の規定により日額旅費の支給を受ける職員が、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、宿泊した日については宿泊料定額(公用の施設に宿泊した場合には、第十一条第二号に規定する額)を日額旅費として支給する。

5 第一項の規定により日額旅費の支給を受ける職員が、公務上の必要により翌日にわたり引き続き五時間以上その職務に従事し、宿泊施設に宿泊しなかつた場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の宿泊料を日額旅費として支給する。

在勤地外における旅行
第一項第四号イに掲げる額の範囲内の額

在勤地内における旅行
第一項第四号イに掲げる額の二分の一に相当する額の範囲内の額

第十六条 法第二十六条第一項第二号に掲げる旅行については、研修又は講習等が開始される日から終了する日までの間、法第六条第一項に規定する旅費に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。

警察学校の学生を命ぜられた職員  イ
 ロ
 ハ
 ニ
 ホ

教育委託学生を命ぜられた職員
千六百円

研修生又は講習生を命ぜられた職員  イ 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
 ロ
 ハ 旅館に宿泊する場合

前三号に掲げる職員が、研修、講習等の期間中在勤官署から通学する場合には、次に規定する額の日額旅費を支給する。  イ
 ロ

前号の規定により日額旅費を支給する旅行において、当該旅行に要する鉄道等実費額が当該旅行について支給される日額旅費の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額を加給する。

研修のため、国又は地方公共団体の各共済組合が運営する宿泊施設に宿泊する場合においてその宿泊料が三千百八十円を超えるときは、三千八百円にその超える部分に相当する額を加算して得た額を支給することができる。

研修のため、公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊することとされている場合において自己の都合によりこれらの宿泊施設に宿泊しないときは、これらの宿泊施設に宿泊する場合の研修者に対して支給する額と同一額の日額旅費を支給するものとする。

2 前条第四項の規定は、前項第四号の規定により日額旅費の支給を受ける職員が天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合について準用する。

3 第一項の規定により日額旅費の支給を受ける職員及び警察学校において新任者として教育訓練中の職員が、実務修習のため、学校、研修所等から旅行する場合には、その学校、研修所等を在勤官署とみなし、当該旅行における一の旅行区間の路程が、百キロメートル未満の場合は、一級の職務にある職員に支給される鉄道賃等を支給する。

(日額旅費の支給を受ける職員が他の旅行をした場合の旅費)

第十七条 第十五条第一項並びに前条第一項第一号から第四号までの規定により日額旅費の支給を受ける職員が、前条第三項又は第十九条に規定する用務その他臨時の用務により旅行し、当該旅行について第十五条並びに前条第一項及び第二項の規定により支給される日額旅費以外の旅費の支給を受けることとなる場合における日当及び日額旅費については、次の各号に定めるところによる。

当該旅行について支給される日当は、当該旅行から帰着した日については、支給しない。

日額旅費は、当該旅行に出発した日から帰着した日の前日までの間については、支給しない。

(在勤地内旅行の旅費)

第十八条 法第二十七条第一号の各庁の長が定める額は、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額とする。

行程八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満の旅行については、法別表第一の日当定額の三分の一に相当する額

行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の旅行については、法別表第一の日当定額の二分の一に相当する額

2 前項の規定は、法第四十二条において法第二十七条第一号の規定を準用する場合について準用する。

(部隊出動の旅費)

第十九条 職員が警備実施、警衛、警護、犯罪捜査等のために部隊として旅行する場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の旅費を支給する。

当該旅行が在勤地内の旅行である場合には、一級の旅費

当該旅行が在勤地外の旅行である場合には、二級の日当のほか、鉄道賃についてはその乗車に要する運賃、急行料金及び座席指定料金、船賃については下級の運賃(等級の区分がない場合は、その乗船に要する運賃)及び座席指定料金、車賃については法第十九条第一項に規定する車賃、食卓料については法別表第一の二級以下の職務にある者について定められた額の食卓料

前号の旅行において宿泊する場合には、二級の宿泊料の二分の一に相当する額

第一号又は第二号に規定する旅行で宿泊する場合において、特別な事情により第一号又は第三号に規定する宿泊料により難いときは、それぞれ第一号に規定する宿泊料又は二級の宿泊料の範囲内における実費額

2 第十一条第三号の規定により旅費を計算するときは、二級の職務にある職員の例による。

(支度料の調整)

第二十条 法第三十九条に規定する支度料は、旅行が長期間にわたり、又は緊急に旅行するため旅行の準備をするいとまがない等やむを得ない事情があるため支度料を支給する必要があると旅行命令権者が認める外国旅行に限り、同条によつて計算した額の範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給する。

(端数金額の整理)

第二十一条 第十条第一項から第三項まで、第十条の二並びに第十八条第一項第一号及び第二項の規定により支給する旅費を計算する場合において、その金額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附則

この府令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 この府令の規定は、この府令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 国家公安委員会規則で定めるところにより、管区警察局又は道警察の管轄区域ごとに編成される部隊を構成するものとして、道府県警察本部長が編成する部隊(以下この項において「管区機動隊」という。)の隊員を命ぜられた職員が、管区警察学校又は道警察学校において管区機動隊の隊員としての訓練を行う場合の旅行については、第十六条第一項の規定にかかわらず、当分の間、当該訓練が開始される日から終了する日までの間、法第六条第一項に規定する旅費に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。

警視正又は警視 千七百円

警部又は警部補 千六百九十円

巡査部長又は巡査 千六百八十円

附則(昭和四〇年五月一四日総理府令第二一号)

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十九年十二月十七日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和四一年三月一六日総理府令第七号)

この府令は、公布の日から施行し、昭和四十年十二月二十七日から適用する。

附則(昭和四一年五月一四日総理府令第二五号)

この府令は、公布の日から施行する。 この府令による改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十一年四月一日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和四一年九月八日総理府令第四七号)

この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年六月一日以後の旅行から適用する。

附則(昭和四二年二月二〇日総理府令第三号)

この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年十二月二十一日から適用する。

附則(昭和四三年二月一四日総理府令第五号)

この府令は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月二十二日以降に出発する旅行から適用する。

附則(昭和四三年六月三日総理府令第三〇号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則第十六条第一項第二号及び第二十条の規定は昭和四十三年四月一日から、同規則別表第二の規定は昭和四十三年四月十七日から適用する。

附則(昭和四四年二月一三日総理府令第三号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十三年十二月二十一日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和四四年六月二日総理府令第二五号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十四年四月五日から適用する。

附則(昭和四四年八月二七日総理府令第三二号)

この府令は、公布の日から施行し、第一条から第三条までに規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十四年五月十日から適用する。

附則(昭和四五年一月二九日総理府令第二号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十四年十二月二日から適用する。

附則(昭和四五年七月九日総理府令第二六号)

この府令は、公布の日から施行し、第一条及び第二条に規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十五年四月十七日から適用する。

附則(昭和四五年八月八日総理府令第二七号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十五年六月一日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和四六年二月三日総理府令第六号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十五年十二月十七日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和四七年三月四日総理府令第五号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十六年十二月十五日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和四七年五月三〇日総理府令第三八号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十七年五月十五日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和四八年一月一八日総理府令第二号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十七年十一月十三日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和四八年一〇月八日総理府令第五一号)

この府令は、公布の日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則(以下「改正後の規則」という。)第九条第二号及び同条第三号並びに第十九条第一項第二号の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行について適用する。 改正後の規則第十一条第一号、第十五条第一項、第十六条第一項第一号、同項第三号から第五号まで、第七号及び同条第三項並びに附則第三項第一号の規定は昭和四十八年六月一日以後に出発する旅行から、第十六条第一項第二号及び附則第三項第二号の規定は昭和四十八年七月一日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和四九年二月一二日総理府令第二号)

この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十八年九月二十六日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和五〇年三月四日総理府令第七号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十九年十二月二十三日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和五〇年一一月一五日総理府令第七二号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十年七月二十一日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和五一年三月二日総理府令第九号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十年十一月七日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和五一年四月一日総理府令第一六号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年二月四日総理府令第二号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十一年十一月五日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和五四年一〇月二〇日総理府令第四八号)

この府令は、公布の日から施行する。 改正後の北海道開発局職員日額旅費支給規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十四年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年五月二三日総理府令第三五号)

この府令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和五七年六月七日総理府令第二六号)

この府令は、公布の日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十七年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和五八年五月二三日総理府令第二一号)

この府令は、公布の日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年五月二一日総理府令第二七号)

この府令は、公布の日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和五十九年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年四月一七日総理府令第二六号)

この府令は、公布の日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和六十年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和六一年二月一五日総理府令第三号)

この府令は、公布の日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則(以下「新府令」という。)の規定は、昭和六十年十二月二十一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 この場合において、昭和六十年十二月二十一日から同月三十一日までの間に出発した旅行に係る新府令第三条の規定の適用については、同条中「一般職の職員の給与等に関する法律」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律」とする。

附則(昭和六一年四月五日総理府令第一九号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年四月二四日総理府令第三二号)

この府令は、公布の日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和六十一年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年六月一五日総理府令第三七号)

この府令は、公布の日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和六十二年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年四月二七日総理府令第二八号)

この府令は、公布の日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和六十三年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成元年六月一五日総理府令第四二号)

この府令は、公布の日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成元年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成二年八月三日総理府令第三九号)

この府令は、公布の日から施行する。 改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則、北海道開発局職員日額旅費支給規則、防衛庁旅費規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、平成二年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成三年三月六日総理府令第五号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、平成二年十二月二十六日以降に出発する旅行から適用する。

附則(平成三年四月一二日総理府令第一四号)

この府令は、公布の日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則第十六条第一項第一号及び第三号並びに附則第三項第一号の規定は、平成三年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成四年三月三日総理府令第二号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、平成三年十二月二十四日以後に出発する旅行から適用する。 ただし、附則第四項及び第五項に係る改正規定は、平成四年二月一日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成四年四月一〇日総理府令第一六号)

この府令は、公布の日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成四年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成五年四月一日総理府令第一三号)

この府令は、公布の日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成五年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成六年六月二四日総理府令第三二号)

この府令は、公布の日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成六年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成六年八月二三日総理府令第四七号)

この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。

附則(平成七年三月三一日総理府令第九号)

この府令は、平成七年四月一日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、この府令の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成八年五月一一日総理府令第一四号)

この府令は、公布の日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成九年三月二七日総理府令第一二号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、平成九年一月二十一日以後に出発する旅行から適用する。

附則(平成九年八月二二日総理府令第四九号)

この府令は、公布の日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成九年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年六月八日総理府令第三五号)

この府令は、公布の日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成一一年三月一〇日総理府令第九号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則別表二の規定及び警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十年十月十六日以後に出発する旅行から適用する。

附則(平成一一年四月一日総理府令第二八号)

この府令は、公布の日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十一年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成一一年一二月二〇日総理府令第六五号)

この府令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第八九号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年一二月二八日総理府令第一五四号)

この府令は、平成十三年一月六日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則第三条第二項の規定は、平成十二年四月十二日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 改正後の警察庁旅費取扱規則第九条第二号、第四号及び第五号、第九条の二、第十一条第三号及び第四号並びに第十九条第一項第二号の規定は、平成十二年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成一三年三月三〇日内閣府令第二九号)

この府令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月一五日内閣府令第六号)

この府令は、平成十四年四月一日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十四年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成一六年四月一日内閣府令第三二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一一月一八日内閣府令第八九号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成十六年十月二十八日以後に出発する旅行から適用する。

附則(平成一八年三月三〇日内閣府令第二一号)

この府令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第一条ただし書の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十八年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年四月一日内閣府令第二五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年三月二三日内閣府令第四号)

この府令は、平成二十一年四月一日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、平成二十一年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成二七年三月二六日内閣府令第一二号)

この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成二九年三月八日内閣府令第四号)

この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。 改正後の警察庁旅費取扱規則の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成三一年四月一日内閣府令第二一号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年三月三一日内閣府令第三三号)

この府令は、令和四年四月一日から施行する。 この府令による改正後の警察庁旅費取扱規則第十九条第一項の規定は、この府令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

附則(令和五年三月三一日内閣府令第三六号)

この府令は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一 (第三条関係)

行政職俸給表(一)
行政職俸給表(二)
専門行政職俸給表
税務職俸給表
公安職俸給表(一)
公安職俸給表(二)
海事職俸給表(一)
海事職俸給表(二)
教育職俸給表(一)
教育職俸給表(二)
研究職俸給表
医療職俸給表(一)
医療職俸給表(二)
医療職俸給表(三)
福祉職俸給表
専門スタッフ職俸給表
10級
 
8級
10級
11級
10級
 
 
5級
 
6級
5級
 
 
 
 
9級
 
7級
9級
10級
9級
7級
 
4級の5号俸以上
 
5級の5号俸以上
4級
8級
 
 
3級
8級
 
6級
8級
9級
8級
 
 
4級の4号俸以下
3級の29号俸以上
 
5級の4号俸以下
3級の5号俸以上
 
 
 
2級
7級
 
5級
7級
8級
7級
6級
 
3級の9号俸から28号俸まで
3級の29号俸以上
 
3級の4号俸以下
7級
7級
6級
 
6級
 
4級
6級
7級
6級
 
 
2級の25号俸以上
3級の25号俸から28号俸まで
2級の49号俸以上
4級
3級の13号俸以上
2級の13号俸以上
6級
6級
5級
1級
5級
 
3級
5級
6級
5級
5級
 
3級の8号俸以下
2級の17号俸から24号俸まで
3級の17号俸から24号俸まで
2級の41号俸から48号俸まで
3級の5号俸から12号俸まで
2級の9号俸から12号俸まで
5級
5級
4級
 
4級
5級
 
4級
5級
4級
4級
6級
2級の5号俸から16号俸まで
3級の5号俸から16号俸まで
2級の37号俸から40号俸まで
1級の57号俸以上
3級の4号俸以下
2級の8号俸以下
1級の25号俸以上
 
 
 
 
3級
4級
2級
3級
4級
3級
3級
5級
2級の4号俸以下
1級の25号俸以上
3級の4号俸以下
2級の25号俸から36号俸まで
1級の37号俸から56号俸まで
2級の25号俸以上
1級の13号俸から24号俸まで
4級
3級の5号俸以上
4級
3級の5号俸以上
3級
2級の13号俸以上
 
2級
3級
1級の17号俸以上
2級
3級の9号俸以上
2級の33号俸以上
1級の41号俸以上
2級
2級の9号俸以上
4級
3級
1級の9号俸から24号俸まで
2級の9号俸から24号俸まで
1級の21号俸から36号俸まで
2級の9号俸から24号俸まで
1級の45号俸以上
1級の12号俸以下
3級の4号俸以下
2級の9号俸以上
3級の4号俸以下
2級の29号俸以上
2級の12号俸以下
 
1級
2級
1級
1級の16号俸以下
1級
3級の8号俸以下
2級の32号俸以下
1級の40号俸以下
1級
2級の8号俸以下
1級
2級
1級
1級の8号俸以下
2級の8号俸以下
1級の20号俸以下
2級の8号俸以下
1級の44号俸以下
 
2級の8号俸以下
1級
2級の28号俸以下
1級
1級
 

別表第二 (第三条関係)

行政職俸給表(一)
行政職俸給表(二)
専門行政職俸給表
税務職俸給表
公安職俸給表(一)
公安職俸給表(二)
海事職俸給表(一)
海事職俸給表(二)
教育職俸給表(一)
教育職俸給表(二)
研究職俸給表
医療職俸給表(一)
医療職俸給表(二)
医療職俸給表(三)
福祉職俸給表
専門スタッフ職俸給表
10級
 
8級
10級
11級
10級
 
 
5級
 
6級
5級
 
 
 
 
9級
 
7級
9級
10級
9級
7級
 
 
 
 
4級
8級
 
 
3級
8級
 
6級
8級
9級
8級
 
 
4級
 
5級
 
 
 
 
2級
7級
 
5級
7級
8級
7級
6級
 
 
 
 
3級
7級
7級
6級
 
6級
 
4級
6級
7級
6級
 
 
 
 
4級
 
6級
6級
5級
1級
5級
 
3級
5級
6級
5級
5級
 
3級
3級
3級
 
5級
5級
4級
 
4級
5級
 
4級
5級
4級
4級
6級
2級
2級
 
2級
 
 
 
 
3級
4級
2級
3級
4級
3級
3級
5級
1級
1級
2級
1級
4級
3級
4級
3級
3級
2級
 
2級
3級
1級
2級
3級
2級
1級
2級
2級
4級
3級
 
 
1級
 
2級
2級
 
 
1級
2級
1級
 
1級
 
1級
1級
2級
1級
 
 
 
 
1級
1級
1級