保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第一条に規定する政令で定める費用は、保健所において執行される感染症の予防に関する基礎的な事務又は事業に要する費用とし、その範囲は、厚生労働大臣が定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年三月一五日政令第五四号)
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。附則(昭和五九年九月六日政令第二六三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の保健所法施行令第九条及び第十条の規定並びに保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第一条第一号の費用を定める政令の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。附則(平成一〇年一二月二八日政令第四二一号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一九年三月九日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。 ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。