第一章 定義等
(法第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子)第一条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子は、次に掲げる女子とする。
一 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない女子
二 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの
(法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子)第二条 法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子は、次に掲げる男子とする。
一 配偶者が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない男子
二 婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの
第二章 母子家庭に対する福祉の措置
(法第十三条第一項第四号に規定する政令で定める資金)第三条 法第十三条第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
一 法第六条第一項に規定する配偶者のない女子(以下単に「配偶者のない女子」という。)又は配偶者のない女子が扶養している児童の就職に際し必要な資金
二 配偶者のない女子若しくは配偶者のない女子が扶養している児童が医療を受けるのに必要な資金又は配偶者のない女子が介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する保険給付に係るサービス(以下「介護」という。)を受けるのに必要な資金
三 配偶者のない女子が法第十三条第一項第三号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金
四 配偶者のない女子が医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金
五 配偶者のない女子が当該配偶者のない女子となつた事由の生じたときから七年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金
六 配偶者のない女子が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金
七 法第六条第六項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下単に「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)のうち、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)に基づく児童扶養手当その他内閣総理大臣の定める給付(以下「児童扶養手当等」という。)を受けていない者であつて、その者の前月の所得に十二を乗じて得た額(以下「推定年所得額」という。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)及びその者の扶養親族でない児童でその者が同月の末日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第二条の四第二項の表の第二欄に定める額(第三十一条第七号において「児童扶養手当支給制限所得額」という。)未満であるものが、この号に掲げる資金の貸付けを受けようとしたときから一年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金
八 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金(住宅を建設し、又は購入する場合にあつては、当該住宅の用に供する土地又は借地権を取得するのに必要な資金を含む。以下同じ。)
九 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金
十 特に経済的に困難な事情にある配偶者のない女子が扶養している児童の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)への入学又は配偶者のない女子が扶養している児童若しくは配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下「配偶者のない女子の二十歳以上である子等」という。)の高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学若しくは法第十三条第一項第三号に規定する知識技能を習得させる施設であつて内閣総理大臣が定めるもの(以下この章において「修業施設」という。)への入所に際し必要な資金
十一 配偶者のない女子が扶養している児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等の婚姻に際し必要な資金
(母子福祉資金の貸付けの継続)第四条 法第十三条第二項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
一 法第十三条第一項第二号に規定する資金
二 法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの
(児童及び配偶者のない女子の二十歳以上である子等に対する母子福祉資金の貸付け)第五条 法第十三条第三項に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。
2 法第十三条第三項の規定により児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。以下この項において同じ。)に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた配偶者のない女子の死亡の際当該児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している父のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る第八条第五項の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。一 父と死別していること。
二 父の生死が明らかでないこと。
三 父から遺棄されていること。
四 父が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。
五 父が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができないこと。
六 父が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。
(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)第六条 法第十四条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。
一 飲食店業
二 喫茶店業
三 理容業
四 美容業
五 クリーニング業
六 物品販売業
七 物品製造業(物品の加工修理業を含む。)
八 その他内閣総理大臣が定める事業
2 法第十四条に規定する同条第一号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業であつて、同号に掲げる者を対象として行うものとする。一 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可を受けて行う職業紹介事業
二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業
三 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業
四 その他内閣総理大臣が定める事業
(貸付金額の限度)第七条 法第十六条に規定する母子福祉資金貸付金(以下単に「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「母子事業開始資金」という。) 三百四十七万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子事業開始資金については、五百二十二万円)
二 法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「母子事業継続資金」という。) 一回につき百七十四万円
三 法第十三条第一項第二号に規定する資金(以下「母子修学資金」という。) イからニまでに掲げる母子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。
イ 高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない女子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
ロ 大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の児童にあつては、十四万六千円)。
ハ 大学院に就学する児童に係る母子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ニ 専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金 就学期間中月額五万四千円
四 法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五 法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
六 第三条第一号に規定する資金(以下「母子就職支度資金」という。) 十万五千円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十四万円)
七 第三条第二号に規定する資金(以下「母子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる母子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 医療を受ける配偶者のない女子又は配偶者のない女子が扶養している児童に係る母子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
ロ 介護を受ける配偶者のない女子に係る母子医療介護資金 五十万円
八 第三条第三号から第七号までに規定する資金(以下「母子生活資金」という。) イからホまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額。
イ 知識技能を習得している期間 月額十四万千円
ロ 医療又は介護を受けている期間 月額十万八千円
ハ 第三条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額十万八千円
ニ 失業している期間中離職の日から一年を超えない範囲内の期間(以下「失業貸付期間」という。) 月額十万八千円
ホ 第三条第七号に規定する期間(次条第一項において「緊急生活安定貸付期間」という。) 一月につき、貸付けを受ける者の推定年所得額を児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者の前年の所得とみなしたならば同法の規定により支給されることとなる児童扶養手当の額に相当する額
九 第三条第八号に規定する資金(以下「母子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
十 第三条第九号に規定する資金(次条第一項において「母子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十一 第三条第十号に規定する資金(以下「母子就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる母子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校(専門課程を除く。)へ入学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る母子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
ロ 大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る母子就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、五十九万円)。
ハ 修業施設へ入所する児童に係る母子就学支度資金 二十八万二千円
十二 第三条第十一号に規定する資金(次条第一項において「母子結婚資金」という。) 三十二万円
(貸付方法及び利率)第八条 母子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
2 母子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。 3 前項の規定による母子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。 ただし、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。 4 母子修学資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが大学等修学支援を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(母子修学資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる月分のもの、母子就学支度資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる入学に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた大学等修学支援の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず、当該大学等修学支援を受けた日から六月以内に償還しなければならない。 5 母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金(配偶者のない女子が扶養している児童に係るものに限る。次条第一項において同じ。)及び母子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の母子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。 6 母子事業開始資金、母子事業継続資金又は母子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。 (保証人及び連帯債務を負担する借主)第九条 母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けようとする者(配偶者のない女子が扶養している者に限る。)は、保証人を立てなければならない。
2 前条第五項及び前項の保証人は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第十七条の規定による違約金を包含するものとする。 3 配偶者のない女子が扶養している者に係る母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金の貸付けについては、当該資金の貸付けにより修学をし、知識技能を習得し、就職し、又は入学し、若しくは入所する者が連帯債務を負担する借主として加わらなければならない。 4 母子・父子福祉団体に対する母子事業開始資金又は母子事業継続資金の貸付けについては、当該母子・父子福祉団体の役員(内閣府令で定める役員に限る。第十五条第二項第三号において同じ。)の全員が連帯債務を負担する借主として加わらなければならない。 (母子福祉資金貸付金の交付)第十条 母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金及び母子生活資金の貸付金は、各月の初めに、当月分を交付するものとする。 ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(母子修学資金の交付の停止及び減額)第十一条 都道府県は、母子修学資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に就学している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月から復学の日の属する月の前月までの間につき、当該母子修学資金の貸付金の交付をやめ、又はその額を減額することができる。
(貸付けの停止)第十二条 母子修学資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から、将来に向つてやめられるものとする。
一 母子修学資金の貸付けにより修学をしている者が、死亡し、又は修学をすることをやめたとき。
二 母子修学資金の貸付けを受けている配偶者のない女子が、死亡し、配偶者のない女子でなくなり、又は母子修学資金の貸付けにより修学をしている者を扶養しなくなつたとき。
三 法第十三条第三項の規定により母子修学資金の貸付けを受けている児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。)が、第五条第二項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。
2 母子技能習得資金及び母子生活資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から将来に向かつてやめられるものとする。一 当該資金の貸付けを受けている者が、配偶者のない女子でなくなつたとき。
二 当該資金の貸付けを受けている者が扶養しているすべての者が、児童でなくなつたとき。
三 当該資金の貸付けを受けている者が、児童を扶養しなくなつたとき。
四 当該資金の貸付けを受けている者が、死亡したとき。
五 当該資金の貸付けを受けている者が、母子技能習得資金の貸付けによる知識技能の習得をやめたとき。
六 当該資金の貸付けを受けている者が、失業者でなくなつたとき。
3 母子修業資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から将来に向つてやめられるものとする。一 母子修業資金の貸付けにより知識技能を習得している者が、死亡し、又は当該知識技能の習得をやめたとき。
二 母子修業資金の貸付けを受けている配偶者のない女子が、死亡し、配偶者のない女子でなくなり、又は母子修業資金の貸付けにより知識技能を習得している者を扶養しなくなつたとき。
三 法第十三条第三項の規定により母子修業資金の貸付けを受けている児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。)が、第五条第二項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。
第十三条 都道府県は、次に掲げる場合には、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会)の意見を聴いて、将来に向かつて当該母子福祉資金貸付金の貸付けをやめることができる。
一 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が、母子福祉資金貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
二 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
三 母子福祉資金貸付金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(貸付けが停止された場合の据置期間)第十四条 前二条の規定により母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金の貸付けがやめられた場合には、既に貸し付けられた当該資金についての据置期間は、母子修学資金及び母子生活資金については、その貸付けがやめられた後六箇月を経過するまでとし、母子技能習得資金及び母子修業資金については、その貸付けがやめられた後一年を経過するまでとする。
(母子・父子福祉団体に対する監督等)第十五条 法第十四条の規定により母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体は、当該貸付けの対象となつた事業の経理及び収益の処分については、次の各号に定めるところに従わなければならない。
一 事業の経理は、貸付けの対象となつた事業ごとに、他の事業の経理と区分して行うこと。
二 事業の収益は、当該収益をあげた事業その他当該母子・父子福祉団体が行う法第十四条に規定する要件及び第六条に規定する要件に該当する事業の経営に充て、又は法第十四条各号に掲げる者の福祉の増進に直接役立つ用途に使用すること。
三 事業の収益を法第十四条の規定による母子福祉資金貸付金の貸付けを受けている事業以外の用途に使用するときは、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けること。
2 法第十四条の規定により母子・父子福祉団体に対する貸付けがなされたときは、都道府県知事は、当該貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、当該母子・父子福祉団体に対して、次の各号に掲げる権限を有する。一 貸付けの対象となつた事業の状況に関し、報告をさせ、又は当該都道府県の職員に当該母子・父子福祉団体の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させること。
二 貸付けの対象となつた事業の運営が、当該貸付けの目的に照らして不適当であると認める場合において、当該事業の運営を改善すべき旨を勧告すること。
三 当該母子・父子福祉団体の役員が法令若しくはこれに基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、当該役員を解職すべき旨を勧告すること。
(一時償還)第十六条 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第八条第一項及び第四項の規定にかかわらず、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、母子福祉資金貸付金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。
一 第十三条第一号又は第二号のいずれかに該当するとき。
二 償還金の支払を怠つたとき。
三 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、当該母子・父子福祉団体が母子・父子福祉団体でなくなつたとき。
四 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、当該母子・父子福祉団体が貸付けの対象となつた事業を廃止したとき。
五 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、貸付けの対象となつた事業が主として法第十四条各号に掲げる者を使用するものでなくなつたとき。
六 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、当該母子・父子福祉団体が前条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による都道府県知事の措置に従わず、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(違約金)第十七条 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき年三パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。 ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(納付金)第十八条 母子・父子福祉団体に対する母子福祉資金貸付金につき、第十六条の規定により一時償還の請求がなされたときは、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、当該一時償還の請求に係る母子福祉資金貸付金の貸付けの日の翌日から当該一時償還に係る支払期日までの期間に応じ、当該母子福祉資金貸付金の額(母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者がその一部を償還している場合における当該償還の日の翌日以後の期間については、その額から既に償還した額を控除した額)に対し、内閣総理大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率から当該母子福祉資金貸付金の利率を控除した率を乗じて得た金額を都道府県に納付しなければならない。
2 前条の規定は、前項の規定により納付金を納付すべき者が支払期日に納付すべき金額を納付しなかつた場合に準用する。 (償還金の支払猶予)第十九条 都道府県は、次に掲げる場合には、第八条第一項及び第四項の規定にかかわらず、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。 ただし、第一号に掲げる場合において、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担する借主がある場合におけるその借主が、支払期日に当該償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。
一 災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるとき。
二 母子修学資金又は母子就学支度資金に係る償還金の支払期日において、当該資金の貸付けにより修学又は入学をした者が中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校に就学し、又は母子修業資金の貸付けにより知識技能を習得しているとき。
2 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、母子福祉資金貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた母子福祉資金貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。 (償還を免除することができない場合)第二十条 法第十五条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、第八条第五項若しくは第九条第一項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主がある場合であつて、当該保証人又は当該借主が当該母子福祉資金貸付金の未済額を償還することができると認められるときとする。
(償還を免除することができる母子福祉資金)第二十一条 法第十五条第二項に規定する政令で定める資金は、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七号)附則第四条第一項に規定する特例児童扶養資金及び附則第五条第一項に規定する母子臨時児童扶養等資金とする。
(償還を免除することができる事由)第二十二条 法第十五条第二項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 死亡したとき。
二 精神又は身体に著しい障害を受けたとき。
(施行の細則の委任)第二十三条 第三条から前条までに定めるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付けの申請、貸付けの決定の通知、借用書の提出、償還の手続その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関する業務の実施について必要な事項は、都道府県知事が定める。
(貸付業務の報告)第二十四条 都道府県知事は、母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、内閣府令の定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。
第二十五条 削除
(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)第二十六条 法第十七条第一項の措置は、当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの現に日常生活に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。
(母子家庭自立支援教育訓練給付金)第二十七条 法第三十一条第一号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金(以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(一月から七月までに母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給の請求をする場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの(以下この項及び第三項において「受給資格者」という。)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第三条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定の例による。 3 母子家庭自立支援教育訓練給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による教育訓練給付金(次号及び第三号において「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者(次号に掲げる者を除く。) 当該受給資格者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の六十を乗じて得た額(その額が二十万円を超えるときは、二十万円)
二 教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(職業に必要な実践的かつ専門的なものとして法第八条第一項に規定する都道府県知事等が指定する教育訓練(以下この号及び次号において「指定教育訓練」という。)を受ける者に限る。) 当該受給資格者が当該指定教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の六十を乗じて得た額(その額が百六十万円を超えるときは、百六十万円)
三 教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者 第一号(指定教育訓練を受ける者であるときは、前号)に定める額から雇用保険法第六十条の二第四項の規定により当該受給資格者が支給を受けることができる教育訓練給付金の額を差し引いた額
4 第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により母子家庭自立支援教育訓練給付金の額として算定された額が一万二千円を超えないときは、母子家庭自立支援教育訓練給付金は、支給しない。 (母子家庭高等職業訓練促進給付金)第二十八条 法第三十一条第二号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金(以下単に「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(一月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの(以下この条において「受給資格者」という。)が、就職を容易にするために必要な資格を取得するため養成機関において六月以上修業する場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第三条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定の例による。 3 母子家庭高等職業訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(四月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。次条第四項第一号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び法第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。次条第四項第一号において同じ。) 第一項の養成機関における課程の修了までの期間が十二月以上である場合にあつては月額十万円(当該期間の最後の十二月間については、月額十四万円)、当該期間が十二月未満である場合にあつては月額十四万円
二 前号に掲げる者以外の者 第一項の養成機関における課程の修了までの期間が十二月以上である場合にあつては月額七万五百円(当該期間の最後の十二月間については、月額十一万五百円)、当該期間が十二月未満である場合にあつては月額十一万五百円
4 母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給期間は、受給資格者が第一項の養成機関において修業する期間に相当する期間(その期間が四十八月を超えるときは、四十八月)を超えない期間とする。 (母子家庭高等職業訓練修了支援給付金)第二十九条 法第三十一条第三号に規定する政令で定める給付金は、母子家庭高等職業訓練修了支援給付金とする。
2 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金は、次の各号のいずれにも該当する者(第四項において「受給資格者」という。)に対し支給するものとする。一 前条第一項の養成機関において六月以上の課程を修了した者(次号及び第三号において「養成課程修了者」という。)であつて、当該養成機関における修業を開始した日(次号において「修業開始日」という。)及び当該養成機関における課程を修了した日(第三号及び第四項第一号において「修了日」という。)において、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
二 養成課程修了者の修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が修業開始日の属する年の前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの
三 養成課程修了者の修了日の属する年の前年(修了日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が修了日の属する年の前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの
3 前項第二号及び第三号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第二項の規定を準用する。 4 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 五万円
二 前号に掲げる者以外の者 二万五千円
(内閣府令への委任)第三十条 前三条に定めるもののほか、母子家庭自立支援教育訓練給付金、母子家庭高等職業訓練促進給付金及び母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の手続その他の必要な事項は、内閣府令で定める。
第三章 父子家庭に対する福祉の措置
(法第三十一条の六第一項第四号に規定する政令で定める資金)第三十一条 法第三十一条の六第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
一 法第六条第二項に規定する配偶者のない男子(以下単に「配偶者のない男子」という。)又は配偶者のない男子が扶養している児童の就職に際し必要な資金
二 配偶者のない男子若しくは配偶者のない男子が扶養している児童が医療を受けるのに必要な資金又は配偶者のない男子が介護を受けるのに必要な資金
三 配偶者のない男子が法第三十一条の六第一項第三号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金
四 配偶者のない男子が医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金
五 配偶者のない男子が当該配偶者のない男子となつた事由の生じたときから七年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金
六 配偶者のない男子が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金
七 法第六条第六項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの(以下単に「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」という。)のうち、児童扶養手当等を受けていない者であつて、その者の推定年所得額が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が前月の末日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当支給制限所得額未満であるものが、この号に掲げる資金の貸付けを受けようとしたときから一年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金
八 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金
九 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金
十 特に経済的に困難な事情にある配偶者のない男子が扶養している児童の小学校若しくは中学校への入学又は配偶者のない男子が扶養している児童若しくは配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下「配偶者のない男子の二十歳以上である子等」という。)の高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学若しくは法第三十一条の六第一項第三号に規定する知識技能を習得させる施設であつて内閣総理大臣が定めるもの(以下この章において「修業施設」という。)への入所に際し必要な資金
十一 配偶者のない男子が扶養している児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等の婚姻に際し必要な資金
(父子福祉資金の貸付けの継続)第三十一条の二 法第三十一条の六第二項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
一 法第三十一条の六第一項第二号に規定する資金
二 法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が扶養している児童が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの
(児童及び配偶者のない男子の二十歳以上である子等に対する父子福祉資金の貸付け)第三十一条の三 法第三十一条の六第三項に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。
2 法第三十一条の六第三項の規定により児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。以下この項において同じ。)に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた配偶者のない男子の死亡の際当該児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している母のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る第三十一条の六第五項の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。一 母と死別していること。
二 母の生死が明らかでないこと。
三 母から遺棄されていること。
四 母が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。
五 母が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができないこと。
六 母が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。
(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)第三十一条の四 第六条第一項の規定は法第三十一条の六第四項に規定する政令で定める事業について、第六条第二項の規定は法第三十一条の六第四項に規定する同項第一号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。 この場合において、第六条第二項中「同号」とあるのは、「法第三十一条の六第四項第一号」と読み替えるものとする。
(償還を免除することができる父子福祉貸付金)第三十一条の四の二 法第三十一条の六第五項に規定する政令で定める資金は、附則第六条第一項に規定する父子臨時児童扶養資金とする。
(貸付金額の限度)第三十一条の五 法第三十一条の六第六項に規定する父子福祉資金貸付金(以下単に「父子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「父子事業開始資金」という。) 三百四十七万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける父子事業開始資金については、五百二十二万円)
二 法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「父子事業継続資金」という。) 一回につき百七十四万円
三 法第三十一条の六第一項第二号に規定する資金(以下「父子修学資金」という。) イからニまでに掲げる父子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係る父子修学資金については、当該就学期間中その額に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額
イ 高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない男子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
ロ 大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の児童にあつては、十四万六千円)。
ハ 大学院に就学する児童に係る父子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
ニ 専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金 就学期間中月額五万四千円
四 法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五 法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が扶養している児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
六 第三十一条第一号に規定する資金(以下「父子就職支度資金」という。) 十万五千円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十四万円)
七 第三十一条第二号に規定する資金(以下「父子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる父子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 医療を受ける配偶者のない男子又は配偶者のない男子が扶養している児童に係る父子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
ロ 介護を受ける配偶者のない男子に係る父子医療介護資金 五十万円
八 第三十一条第三号から第七号までに規定する資金(以下「父子生活資金」という。) イからホまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額。
イ 知識技能を習得している期間 月額十四万千円
ロ 医療又は介護を受けている期間 月額十万八千円
ハ 第三十一条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額十万八千円
ニ 失業貸付期間 月額十万八千円
ホ 第三十一条第七号に規定する期間(次条第一項において「緊急生活安定貸付期間」という。) 一月につき、貸付けを受ける者の推定年所得額を児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者の前年の所得とみなしたならば同法の規定により支給されることとなる児童扶養手当の額に相当する額
九 第三十一条第八号に規定する資金(以下「父子住宅資金」という。) 一回につき二百万円
十 第三十一条第九号に規定する資金(次条第一項において「父子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十一 第三十一条第十号に規定する資金(以下「父子就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる父子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校(専門課程を除く。)へ入学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る父子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
ロ 大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る父子就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、五十九万円)。
ハ 修業施設へ入所する児童に係る父子就学支度資金 二十八万二千円
十二 第三十一条第十一号に規定する資金(次条第一項において「父子結婚資金」という。) 三十二万円
(貸付方法及び利率)第三十一条の六 父子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
2 父子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。 3 前項の規定による父子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。 ただし、父子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。 4 父子修学資金又は父子就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが大学等修学支援を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(父子修学資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる月分のもの、父子就学支度資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる入学に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた大学等修学支援の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず、当該大学等修学支援を受けた日から六月以内に償還しなければならない。 5 父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金(配偶者のない男子が扶養している児童に係るものに限る。)及び父子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の父子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。 6 父子事業開始資金、父子事業継続資金又は父子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。 (準用規定)第三十一条の七 第九条から第二十条まで及び第二十二条から第二十四条までの規定は、父子福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)第三十一条の八 法第三十一条の七第一項の措置は、当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの現に日常生活に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。
(父子家庭自立支援教育訓練給付金等)第三十一条の九 法第三十一条の十において準用する法第三十一条第三号に規定する政令で定める給付金は、父子家庭高等職業訓練修了支援給付金とする。
2 第二十七条、第二十八条及び第二十九条第二項から第四項までの規定は、父子家庭自立支援給付金について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 (内閣府令への委任)第三十一条の十 前条第一項並びに同条第二項において準用する第二十七条、第二十八条及び第二十九条第二項から第四項までに定めるもののほか、父子家庭自立支援教育訓練給付金、父子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の手続その他の必要な事項は、内閣府令で定める。
第四章 寡婦に対する福祉の措置
(法第三十二条第一項第四号に規定する政令で定める資金)第三十二条 法第三十二条第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
一 法第六条第四項に規定する寡婦(以下単に「寡婦」という。)の就職に際し必要な資金
二 寡婦が医療又は介護を受けるのに必要な資金
三 寡婦が法第三十二条第一項第三号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金
四 寡婦が医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金
五 寡婦が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金
六 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金
七 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金
八 法第三十二条第一項に規定する寡婦の被扶養者(以下単に「寡婦の被扶養者」という。)の高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学又は同項第三号に規定する知識技能を習得させる施設であつて内閣総理大臣が定めるもの(以下「修業施設」という。)への入所に際し必要な資金
九 寡婦の被扶養者の婚姻に際し必要な資金
(寡婦の被扶養者に対する寡婦福祉資金の貸付け)第三十三条 法第三十二条第二項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
一 法第三十二条第一項第二号に規定する資金
二 法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの
2 法第三十二条第二項の規定により寡婦の被扶養者に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた寡婦の死亡の際当該寡婦の被扶養者が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している父のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る第三十七条第五項の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。一 父と死別していること。
二 父の生死が明らかでないこと。
三 父から遺棄されていること。
四 父が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。
五 父が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができないこと。
六 父が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。
(法第三十二条第三項に規定する政令で定める収入の基準等)第三十四条 法第三十二条第三項に規定する政令で定める基準は、当該寡婦の前年の所得(一月一日から五月三十一日までの間に申請のあつた当該貸付金については、前々年の所得)の額について二百三万六千円とする。
2 前項に規定する所得の範囲は、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とするものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税に係る同法第三十二条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。 3 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。一 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
二 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
三 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号又は第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
四 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
五 その所得が生じた年分の所得税につき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十四条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十四号)附則第八条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十五条に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
4 法第三十二条第三項ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、災害、盗難、疾病、負傷その他の理由により生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情とする。 (貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)第三十五条 第六条第一項の規定は法第三十二条第四項に規定する政令で定める事業について、第六条第二項の規定は法第三十二条第四項に規定する寡婦の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。 この場合において、第六条第二項中「同号に掲げる者」とあるのは、「寡婦」と読み替えるものとする。
(貸付金額の限度)第三十六条 法第三十二条第六項に規定する寡婦福祉資金貸付金(以下単に「寡婦福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「寡婦事業開始資金」という。) 三百四十七万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける寡婦事業開始資金については、五百二十二万円)
二 法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「寡婦事業継続資金」という。) 一回につき百七十四万円
三 法第三十二条第一項第二号に規定する資金(以下「寡婦修学資金」という。) イからニまでに掲げる寡婦修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ 高等学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、高等課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該寡婦と同居する寡婦の被扶養者及びこれに準ずると認められる寡婦の被扶養者以外の寡婦の被扶養者(以下「自宅外通学の寡婦の被扶養者」という。)にあつては、五万二千五百円)
ロ 大学、高等専門学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、専門課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の寡婦の被扶養者にあつては、十四万六千円)。
ハ 大学院に就学する寡婦の被扶養者に係る寡婦修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する寡婦の被扶養者にあつては、十八万三千円)
ニ 専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金 就学期間中月額五万四千円
四 法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
五 法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
六 第三十二条第一号に規定する資金(次条第一項において「寡婦就職支度資金」という。) 十万五千円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十四万円)
七 第三十二条第二号に規定する資金(以下「寡婦医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる寡婦医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 医療を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
ロ 介護を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金 五十万円
八 第三十二条第三号から第五号までに規定する資金(以下「寡婦生活資金」という。) イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 知識技能を習得している期間 月額十四万千円
ロ 医療又は介護を受けている期間 月額十万八千円
ハ 失業貸付期間 月額十万八千円
九 第三十二条第六号に規定する資金(以下「寡婦住宅資金」という。) 一回につき二百万円
十 第三十二条第七号に規定する資金(次条第一項において「寡婦転宅資金」という。) 一回につき二十六万円
十一 第三十二条第八号に規定する資金(以下「寡婦就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる寡婦就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 高等学校又は専修学校(専門課程を除く。)へ入学する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、四十二万円)
ロ 大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、五十九万円)。
ハ 修業施設へ入所する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金 二十八万二千円
十二 第三十二条第九号に規定する資金(次条第一項において「寡婦結婚資金」という。) 三十二万円
(貸付方法及び利率)第三十七条 寡婦福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
2 寡婦福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。 3 前項の規定による寡婦福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。 ただし、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。 4 寡婦修学資金又は寡婦就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが大学等修学支援を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(寡婦修学資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる月分のもの、寡婦就学支度資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる入学に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた大学等修学支援の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず、当該大学等修学支援を受けた日から六月以内に償還しなければならない。 5 寡婦修学資金、寡婦修業資金及び寡婦就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の寡婦福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。 6 寡婦事業開始資金、寡婦事業継続資金又は寡婦住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。 (準用規定)第三十八条 第九条から第十一条まで、第十二条(第二項第二号及び第三号を除く。)、第十三条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(寡婦に係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)第三十九条 法第三十三条第一項の措置は、当該寡婦の現に日常生活等に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。
第五章 福祉資金貸付金に関する特別会計等
(法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入)第四十条 法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入は、利子、第十七条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による違約金、第十八条第一項(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による納付金及び第十八条第二項(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の規定による徴収金とする。
(貸付事務費に充当できる利子等の割合)第四十一条 法第三十六条第四項に規定する政令で定める割合は、十分の十とする。
(剰余金の国への償還)第四十二条 法第三十七条第二項に規定する政令で定める額は、当該都道府県における当該年度の前々年度(以下「基準年度」という。)以前三年度の各年度における特別会計の決算上の母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金(以下「福祉資金貸付金」と総称する。)の貸付額の合計額を三で除して得た額の一・七倍に相当する額とする。 ただし、当該都道府県が次の各号に該当する場合には、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 基準年度の前々年度以降の年度に母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金又は寡婦福祉資金貸付金の貸付業務を開始し、又は廃止した場合(福祉資金貸付金の貸付業務を廃止した場合を除く。) 基準年度の翌々年度における福祉資金貸付金の貸付額の見込額等を勘案して内閣総理大臣が定める額
二 激甚災害(激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害をいう。)による被害を受けた者(以下この号において「被災者」という。)に対する福祉資金貸付金の財源として、同法第二十条第一項の規定に基づき、基準年度以前三年度のいずれかの年度において特別会計への繰入れを行つた場合 基準年度以前三年度の各年度における福祉資金貸付金の貸付額及び被災者に対する貸付額、基準年度以前三年度の各年度において被災者に対する福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額等を勘案して内閣総理大臣が定める額
2 法第三十七条第二項の規定による都道府県の国への償還は、当該年度の八月三十一日までに行わなければならない。 (一般会計への繰入れ)第四十三条 法第三十七条第五項の政令で定める額は、当該年度における同条第二項の規定による国への償還金の額と同条第四項の規定による国への償還金の額との合計額に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額とする。
一 法第三十七条第二項第二号に掲げる金額から同項第一号に掲げる金額を控除した額
二 法第三十七条第二項第一号に掲げる金額
2 法第三十七条第五項の規定による都道府県の一般会計への繰入れは、同条第二項又は第四項の規定による国への償還を行つた年度において行うものとする。 (貸付業務の廃止)第四十四条 都道府県は、福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、その際における未貸付額については、直ちに、その後において支払を受ける福祉資金貸付金の償還金のうち、毎年、四月一日から九月三十日までの間に支払を受けたものについては、十月三十一日までに、十月一日から翌年三月三十一日までの間に支払を受けたものについては、四月三十日までに、それぞれその額に法第三十七条第六項に規定する割合を乗じて得た金額を国に償還しなければならない。
第六章 費用
第四十五条 法第四十四条の規定による都道府県の補助は、各年度において、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した法第四十二条第一号、第三号、第四号又は第六号から第八号までに掲げる費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額の四分の一に相当する額について行う。
2 法第四十五条の規定による国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。一 法第四十二条第一号、第三号、第四号若しくは第六号から第八号まで又は第四十三条第一号、第二号、第四号から第六号まで若しくは第八号から第十一号までに掲げる費用については、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額の二分の一に相当する額
二 法第四十二条第二号若しくは第五号又は第四十三条第三号若しくは第七号に掲げる費用については、法第三十一条の規定により都道府県等が行う母子家庭自立支援給付金又は法第三十一条の十において準用する法第三十一条の規定により都道府県等が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用の額の四分の三に相当する額
第七章 雑則
第四十六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第四十六条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十一第一項及び第二項に定めるところによる。
2 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第四十六条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の九第一項及び第二項に定めるところによる。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(母子福祉資金の貸付等に関する法律施行令の廃止)
第二条 母子福祉資金の貸付等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十九号)は、廃止する。
(経過規定)
第三条 法附則第三条第一項の規定により都道府県が貸し付けることができる資金は、第七条第三号に規定する母子修学資金、同条第五号に規定する母子修業資金、同条第六号に規定する母子就職支度資金及び同条第十一号に規定する母子就学支度資金並びに附則第五条第一項に規定する母子臨時児童扶養等資金とする。
(法附則第六条第一項第四号に規定する政令で定める資金)
第四条 法附則第六条第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
(母子臨時児童扶養等資金)
第五条 都道府県は、令和元年十一月一日から令和二年一月三十一日までの間、法第六条第一項の配偶者のない女子で現に児童を扶養するものであつて、次の各号のいずれにも該当するもの又は次の各号のいずれにも該当する者に扶養される法附則第三条第一項に規定する父母のない児童に対し、児童の扶養又は生活の安定と向上に必要な資金(以下この条において「母子臨時児童扶養等資金」という。)を貸し付けることができる。 母子臨時児童扶養等資金の額は、令和元年十一月分の児童扶養手当の額に相当する額に三を乗じて得た額から同年十月分の児童扶養手当の額に相当する額に三を乗じて得た額を控除した額を超えることはできない。 母子臨時児童扶養等資金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。 母子臨時児童扶養等資金の貸付金は、無利子とする。 法附則第三条第一項の父母のない児童が母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けようとする場合は、保証人を立てなければならない。 都道府県は、母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けた者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第一項の定めるところにより算定される額未満である場合は、第三項の規定にかかわらず、その据置期間を、当該貸付けに係る児童が十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日(同令別表第一に定める程度の障害の状態にある児童にあつては、二十歳に達した日)の翌日から起算して六箇月を経過するまでの範囲内において、二年以内の期間を定めて延長することができる。 当該延長に係る据置期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。 都道府県は、母子臨時児童扶養等資金に係る償還金の支払期日において、当該貸付けに係る児童(二十歳に達した者を含む。)が小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に就学しているときには、第三項の規定にかかわらず、当該母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、母子臨時児童扶養等資金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた母子臨時児童扶養等資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。 第八条第二項及び第三項、第九条第二項、第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十条並びに第二十二条から第二十四条までの規定は、母子臨時児童扶養等資金の貸付け又は償還について準用する。 この場合において、同項中「前条第五項及び前項」とあるのは「附則第八条第五項」と、第十六条及び第十九条第一項中「第八条第一項及び第四項」とあるのは「附則第八条第三項」と、第二十条中「第八条第五項若しくは第九条第一項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主」とあるのは「附則第八条第五項の保証人」と、「当該保証人又は当該借主」とあるのは「当該保証人」と、第二十三条中「第三条から前条まで」とあるのは「第八条第二項及び第三項、第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十条並びに第二十二条並びに附則第八条第一項から第八項まで」と読み替えるものとする。
(父子臨時児童扶養資金)
第六条 都道府県は、令和元年十一月一日から令和二年一月三十一日までの間、法第六条第二項の配偶者のない男子で現に児童を扶養するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものに対し、児童の扶養に必要な資金(以下この条において「父子臨時児童扶養資金」という。)を貸し付けることができる。 父子臨時児童扶養資金については、前条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定を準用する。 第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十二条から第二十四条まで並びに第三十一条の六第二項及び第三項の規定は、父子臨時児童扶養資金の貸付け又は償還について準用する。 この場合において、第十六条及び第十九条第一項中「第八条第一項及び第四項」とあるのは「附則第九条第二項において準用する附則第八条第三項」と、第二十三条中「第三条から前条まで」とあるのは「第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十二条並びに第三十一条の六第二項及び第三項並びに附則第九条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
附則(昭和四〇年三月一五日政令第二三号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の次に一条を加える改正規定及び第六条第七号の改正規定は、昭和四十年四月一日から施行する。附則(昭和四一年三月二八日政令第四四号)
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。 ただし、第六条第十号の改正規定は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年五月一五日政令第一二一号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に医師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十七号)による改正前の母子福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十条第一項第二号に規定する資金の貸付けにより実地修練をした者に係る当該資金の据置期間及び償還期限については、なお従前の例による。附則(昭和四三年六月一四日政令第一六〇号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第六条第三号の規定は、昭和四十三年四月一日から適用する。附則(昭和四四年五月一〇日政令第一一一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年四月一日政令第四八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(自衛隊法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第三条 次に掲げる政令の規定に規定する延滞利息又は違約金の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
附則(昭和四五年七月一〇日政令第二一九号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第六条第四号及び第五号の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。附則(昭和四八年六月一九日政令第一五八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年六月二八日政令第二四一号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条第四号及び第五号の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。附則(昭和五二年五月一七日政令第一四九号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条第三号の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。附則(昭和五三年六月二七日政令第二五八号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条第三号から第五号までの規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。附則(昭和五四年六月八日政令第一七三号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条第三号の改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。附則(昭和五五年四月三〇日政令第一一三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条第三号から第五号までの規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。附則(昭和五六年五月二六日政令第一八一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年一月一六日政令第六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年五月一八日政令第一四一号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第二条第六号、第六条第三号ハ、第四号、第五号及び第十一号、第七条第一項の表結婚資金の項並びに第二十七条第三号ハ、第四号及び第五号の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。 この場合において、この政令の施行前においてした児童の婚姻に係る改正後の第二条第六号に規定する資金の貸付けについては、改正後の第六条第十一号中「十五万円」とあるのは、「十四万円」とする。附則(昭和五八年五月二〇日政令第一〇七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年七月六日政令第二四一号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条第三号ハ、第四号及び第五号並びに第二十七条第三号ハ、第四号及び第五号の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。附則(昭和五九年九月一四日政令第二七一号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条第三号イ及びロ並びに第二十七条第三号イ及びロの規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。附則(昭和六〇年六月二一日政令第一八一号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第二十六条第三項第二号の規定は、昭和六十年六月一日以後の申請に係る貸付金の貸付けについて適用し、同年五月三十一日以前の申請に係る貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。附則(昭和六〇年七月一二日政令第二二五号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定(児童福祉法施行令第十八条の二の改正規定を除く。)、第二条、第三条、第八条及び第九条の規定並びに第十条の規定(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第一項及び第三項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定並びに第百七十四条の二十七第二項、第百七十四条の三十一第二項及び第百七十四条の四十二第二号の改正規定に限る。)は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第五号に定める日(昭和六十一年一月十二日)から施行する。附則(昭和六〇年七月二三日政令第二三八号)
この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。附則(昭和六一年七月二二日政令第二六二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条第三号ハ、第四号、第五号及び第十号並びに第二十七条第三号ハ、第四号、第五号及び第十一号の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。附則(昭和六二年五月二九日政令第一八二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条第三号、第四号及び第五号並びに第二十七条第三号、第四号及び第五号の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。附則(昭和六三年四月三〇日政令第一三五号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条第三号ハ、第四号、第五号及び第十号並びに第二十七条第三号ハ、第四号、第五号及び第十一号の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。附則(平成元年五月二九日政令第一五九号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条及び第二十七条の規定は、平成元年四月一日から適用する。附則(平成元年一二月二二日政令第三三六号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
附則(平成二年三月二〇日政令第四一号)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。附則(平成二年六月八日政令第一四六号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条及び第二十七条の規定は、平成二年四月一日から適用する。 改正後の第二十六条第三項の規定は、平成二年六月一日以後の申請に係る貸付金の貸付けについて適用し、同年五月三十一日以前の申請に係る貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。附則(平成二年一二月七日政令第三四七号)
この政令は、平成三年一月一日から施行する。附則(平成三年四月一二日政令第一二二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項、第六条、第七条第一項及び第二十七条の規定は、平成三年四月一日から適用する。附則(平成四年四月一〇日政令第一二二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条及び第二十七条の規定は、平成四年四月一日から適用する。附則(平成五年四月一日政令第一四一号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条及び第二十七条の規定は、平成五年四月一日から適用する。附則(平成五年一二月一日政令第三七八号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、第一条中第二十三条の二の改正規定(「第十五条の二」を「第十四条」に改める部分を除く。)及び第二十九条の二の改正規定(同条を第三十条とする部分を除く。)は、同年一月一日から施行する。 平成六年五月三十一日以前の申請に係る民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦に対する寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて第一条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第二十六条第二項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。附則(平成六年六月二四日政令第一六九号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条及び第二十七条の規定は、平成六年四月一日から適用する。附則(平成六年一二月二一日政令第三九八号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。附則(平成七年三月二九日政令第一一四号)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成八年五月一一日政令第一三九号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条及び第二十七条の規定は、平成八年四月一日から適用する。附則(平成九年三月一九日政令第三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年四月一日政令第一三六号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条及び第二十七条の規定は、平成九年四月一日から適用する。附則(平成一〇年四月九日政令第一三七号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条、第七条及び第二十七条の規定は、平成十年四月一日から適用する。附則(平成一〇年六月二四日政令第二二四号)
この政令は、平成十年八月一日から施行する。附則(平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年三月二五日政令第五二号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年五月二八日政令第一六二号)
この政令は、平成十一年六月一日から施行する。附則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二九日政令第一一二号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三三四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一三年三月三〇日政令第一二九号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一四年四月一日政令第一五一号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条及び第二十七条の規定は、平成十四年四月一日から適用する。附則(平成一四年五月二四日政令第一八二号)
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。附則(平成一四年六月一二日政令第二〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
(母子及び寡婦福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成十四年七月三十一日以前の申請に係る貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
第四条 都道府県は、この政令の施行の日から五年を経過する日までの間、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであって、次の各号のいずれにも該当するものに対し、当該児童の扶養に必要な資金(以下この条において「特例児童扶養資金」という。)を貸し付けることができる。 特例児童扶養資金の額は、前項第一号の児童扶養手当の額から同項第二号の児童扶養手当の額を控除した額を超えることができない。 特例児童扶養資金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。 特例児童扶養資金の貸付金は、無利子とする。 特例児童扶養資金の貸付けを受けた者(配偶者のない女子でなくなり、児童を扶養しなくなり、又は児童扶養手当法第六条第一項の規定による認定を受けた同法第九条第一項若しくは第九条の二に規定する受給資格者(次項第二号において「受給資格者」という。)でなくなった者を除く。)の経済的状況が厚生労働大臣の定める要件に該当する場合には、第三項の規定にかかわらず、その据置期間を、当該貸付けを受けた者が扶養している児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した日(児童扶養手当法施行令別表第一に定める程度の障害の状態にある児童にあっては、二十歳に達した日)の翌日から起算して六月を経過するまでの範囲内において、厚生労働大臣が定める期間延長することができる。 特例児童扶養資金の貸付けは、次に掲げる場合には、第一号又は第二号に掲げる場合にあっては当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から、第三号に掲げる場合にあっては同号に規定する事由が生じた日の属する月から、将来に向かって行わないものとする。 前項の規定により特例児童扶養資金の貸付けを行わないこととなった場合には、既に貸し付けられた貸付金についての据置期間は、その貸付けを行わないこととなった後(前項第二号又は第三号に該当することにより貸付けを行わないこととなった場合において、当該資金の貸付けを受けた者が扶養している児童が満十五歳に達した日の属する学年を終了する前であるときは、当該学年を終了した後)六月を経過するまでとする。 都道府県は、特例児童扶養資金に係る償還金の支払期日において、当該資金の貸付けを受けた者が扶養している児童(二十歳以上である者を含む。)が高等学校、大学、高等専門学校又は専修学校に就学しているときには、第三項の規定にかかわらず、当該資金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、特例児童扶養資金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった特例児童扶養資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。 第二条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第九条第一項及び第二項、第十条、第十三条、第十六条第一号及び第二号、第十七条、第二十条、第二十三条並びに第二十四条の規定は、特例児童扶養資金の貸付け又は償還について準用する。
附則(平成一五年三月三一日政令第一五〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月一七日政令第五二一号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年四月一日政令第一五三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第三十六条の規定は、平成十六年四月一日から適用する。附則(平成一六年一二月二二日政令第四一二号)
この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成一七年四月一日政令第一四二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年六月一日政令第一九七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(母子及び寡婦福祉法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第六条 平成十七年五月三十一日以前の申請に係る寡婦福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成一八年三月三〇日政令第一一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正後の第三十四条第三項の規定は、平成十八年六月一日以後の申請に係る寡婦福祉資金の貸付けについて適用し、平成十八年五月三十一日以前の申請に係る寡婦福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成一八年三月三一日政令第一三四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。附則(平成一九年三月二二日政令第五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年四月一日政令第一五五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年七月一三日政令第二一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
(母子及び寡婦福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第五条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第二十九条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する教育訓練を開始した同項に規定する受給資格者について適用し、施行日前に同項に規定する教育訓練を開始した同項に規定する受給資格者については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年三月三一日政令第一一五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令(以下「新令」という。)第八条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る母子福祉資金貸付金の貸付けについて適用し、施行日前の申請に係る母子福祉資金貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。 新令第三十条第三項の規定は、施行日以後に母子及び寡婦福祉法施行令第三十条第一項の養成機関において修業を開始した同項に規定する受給資格者について適用し、施行日前に同項の養成機関において修業を開始した同項に規定する受給資格者については、なお従前の例による。 新令第三十条の二の規定は、施行日以後に母子及び寡婦福祉法施行令第三十条第一項の養成機関において修業を開始した新令第三十条の二第一項に規定する受給資格者について適用する。 新令第三十七条の規定は、施行日以後の申請に係る寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて適用し、施行日前の申請に係る寡婦福祉資金貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成二一年二月四日政令第一六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年三月三一日政令第九〇号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年六月五日政令第一四九号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の第五条第二項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第四号及び第五号、第八条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項及び第二項並びに第二十条(これらの規定を第三十八条において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項、第三十六条第四号及び第五号、第三十七条第二項並びに第三十八条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る母子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて適用し、施行日前の申請に係る母子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。附則(平成二二年三月三一日政令第五七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則(平成二二年四月一日政令第一〇五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年三月三〇日政令第九五号)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二四年七月二〇日政令第一九九号)
この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。 平成二十四年七月以前の請求に係る高等職業訓練促進給付金の額及び同月三十一日以前の母子及び寡婦福祉法施行令第三十条の二第一項第一号に規定する修了日に係る高等職業訓練修了支援給付金の額については、なお従前の例による。附則(平成二四年八月一〇日政令第二一一号)
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。附則(平成二五年五月一六日政令第一五四号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第三十条第四項の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。附則(平成二六年三月二六日政令第八一号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年九月二五日政令第三一三号)
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。附則(平成二七年三月二七日政令第一一七号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 改正後の第十七条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、改正後の第十七条に規定する違約金のうち平成二十七年四月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該違約金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。附則(平成二七年四月一〇日政令第二一〇号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七条、第三十一条の五及び第三十六条の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。附則(平成二七年一二月一六日政令第四二一号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日政令第一七六号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下「新令」という。)第八条第四項、第三十一条の六第四項及び第三十七条第四項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下「法」という。)第十六条に規定する母子福祉資金貸付金、法第三十一条の六第六項に規定する父子福祉資金貸付金及び法第三十二条第六項に規定する寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて適用し、施行日前の申請に係る当該母子福祉資金貸付金、当該父子福祉資金貸付金及び当該寡婦福祉資金貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。 新令第二十七条第三項及び第四項(これらの規定を新令第三十一条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に修了した新令第二十七条第一項(新令第三十一条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する教育訓練に係る法第三十一条第一号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第三十一条の十において読み替えて準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金について適用し、施行日前に修了した当該教育訓練に係る当該母子家庭自立支援教育訓練給付金及び当該父子家庭自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。附則(平成二八年五月二五日政令第二二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成二八年七月一日政令第二五六号)
この政令は、平成二十八年八月一日から施行する。附則(平成二八年八月一八日政令第二八四号)
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。附則(平成二九年三月二九日政令第六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日政令第九七号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下「新令」という。)第二十七条第一項及び第三項(これらの規定を新令第三十一条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に修了した新令第二十七条第一項(新令第三十一条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する教育訓練に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下「法」という。)第三十一条第一号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第三十一条の十において読み替えて準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金について適用し、施行日前に修了した当該教育訓練に係る当該母子家庭自立支援教育訓練給付金及び当該父子家庭自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。附則(平成三〇年三月三〇日政令第一〇九号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年七月二七日政令第二三二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年八月一日から施行する。
(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成三十年七月以前の月分の母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金の支給については、なお従前の例による。 この政令の施行の日前に母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十八条第一項の養成機関における課程を修了した者に対する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二九日政令第一一七号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和二年三月三〇日政令第九七号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。 この政令による改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下「新令」という。)第八条第四項、第三十一条の六第四項及び第三十七条第四項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付を受けた母子修学資金及び母子就学支度資金、父子修学資金及び父子就学支度資金並びに寡婦修学資金及び寡婦就学支度資金の貸付金のうち、当該資金の貸付けを受けた者又はその者以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが施行日以後に受ける大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第三条に規定する大学等における修学の支援の額に相当する額についても適用する。 新令第十七条(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第十八条第二項(新令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに新令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定は、新令第十七条(新令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)に規定する違約金及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第十八条第二項において準用する新令第十七条の規定による徴収金のうち施行日以後の期間に対応するものの額の計算について適用し、当該違約金及び徴収金のうち施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。附則(令和二年一二月二四日政令第三八一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年一月一日から施行する。
(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第四条の規定による改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下この条において「新令」という。)第二十八条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第三十一条の九第二項の規定は、令和三年八月以後の月分の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十八条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び新令第三十一条の九第二項の規定により読み替えられた母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十八条第一項に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金の支給並びに同月以後に母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十八条第一項の養成機関における課程を修了した者に対する同令第二十九条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第三十一条の九第一項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給について適用し、同年七月以前の月分の当該母子家庭高等職業訓練促進給付金及び当該父子家庭高等職業訓練促進給付金の支給並びに同月以前に当該養成機関における課程を修了した者に対する当該母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び当該父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月三一日政令第九四号)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和三年四月一六日政令第一四一号)
この政令は、令和三年四月二十三日から施行する。附則(令和四年三月二五日政令第一一〇号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。 この政令による改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下「新令」という。)第二十七条第三項(新令第三十一条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に修了する母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十七条第一項(同令第三十一条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する教育訓練に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び同法第三十一条の十において読み替えて準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金について適用し、施行日前に修了した当該教育訓練に係る当該母子家庭自立支援教育訓練給付金及び当該父子家庭自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。附則(令和五年三月三〇日政令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。