内閣は、農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第六十九条の三第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)第一条 国有林野管理審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。第二条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関又は地方公共団体の職員のうちから、森林管理局長が任命する。
第三条 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。
2 委員及び臨時委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (庶務)第五条 審議会の庶務は、森林管理局計画保全部において処理する。
(雑則)第六条 この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年六月二一日政令第二〇七号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(平成五年三月三一日政令第七三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年二月二六日政令第三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年三月一日から施行する。
附則(平成一六年四月一日政令第一三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年三月二七日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。