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昭和三十九年政令第百八十八号
中小企業退職金共済法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第四十四条第一項第三号及び第九十九条の規定に基づき、中小企業退職金共済法施行令(昭和三十四年政令第二百三十二号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(退職金共済契約による退職金の額)

第一条 中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第十条第二項第一号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、掛金月額を千円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(以下「区分掛金納付月数」という。)に応じ別表第一の下欄に定める金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあつては、千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)とする。

2 法第十条第二項第二号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額とする。

3 法第十条第二項第三号イ(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、区分掛金納付月数に応じ別表第二の下欄に定める金額を合算して得た額とする。

(退職金を分割払の方法により支給する場合の分割支給率)

第二条 法第十二条第五項の政令で定める率は、次の各号に掲げる分割支給期間の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

五年
千分の五十一に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率

十年
千分の二十六に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率

(退職金共済契約解除時に共済契約者の申出により解約手当金相当額が引き渡される制度)

第三条 法第十七条第一項の政令で定める制度は、次のとおりとする。

確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金

確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金

所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度

(過去勤務掛金の額の算定に係る率)

第四条 法第二十八条第一項の政令で定める率は、過去勤務期間の年数に応じ別表第三の下欄に定める率とする。

(過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職金の額の算定に係る数)

第五条 法第二十九条第一項第二号の政令で定める数は、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月の場合は四十八・三、六十月の場合は六十一・五とする。

(過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る率)

第六条 法第二十九条第二項第二号ロの政令で定める率は、過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ別表第四の下欄に定める率とする。

(過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る利率)

第七条 法第二十九条第二項第二号ハの政令で定める利率は、年一パーセントとする。

(退職金共済事業を行う団体から退職金相当額の受入れをした場合の退職金の額の算定に係る利率)

第八条 法第三十条第二項第二号イの政令で定める利率は、年一パーセントとする。

(退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)

第九条 法第三十一条の二第一項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。第七項各号列記以外の部分及び第九項において同じ。)の政令で定める金額は、廃止団体に法第三十一条第一項の規定により引き渡された金額及び所得税法施行令第七十三条第一項第八号ハの規定により引き渡された金額とする。

2 法第三十一条の二第二項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表第五の下欄に定める金額に基づき付録第一の式により定まる金額とする。

3 法第三十一条の二第二項の政令で定める月数は、被共済者が退職金共済に関する契約の被共済者であつた期間の月数を上限とする各月数(以下この項及び付録第一において「各月数」という。)のうち、付録第一の式により各月数により定まる金額が受入金額を超えない範囲内において最大となるもの(法第十八条及び第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の申出に係る被共済者その他厚生労働省令で定める者にあつては、零月)とする。

4 法第三十一条の二第三項第一号の政令で定める利率は、年一パーセントとする。

5 法第三十一条の二第七項の政令で定める利率は、年一パーセントとする。

6 法第三十一条の二第九項の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

法第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十条第二項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合
同条第三項第一号に規定する計算後残余額(次項第一号において「計算後残余額」という。)

法第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十条第二項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第六項において読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合
同条第七項に規定する元利合計額(次項第二号において「元利合計額」という。)

7 法第三十条第四項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項並びに第三十一条の二第三項及び第七項の規定並びに第十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定にかかわらず、法第二十九条第一項若しくは第二項(法第三十条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三十条第二項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

法第三十条第四項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合
計算後残余額

法第三十条第四項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第六項において読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合
元利合計額

8 法第三十一条の二第九項の規定の適用を受ける退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、法第三十一条の二第九項の退職金の額の算定に係る規定の例により計算して得た額とする。

9 前三項に規定する場合のほか、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者に係る退職金等の額の算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(資産管理運用機関等からの移換額の移換等)

第十条 法第三十一条の三第二項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表第五の下欄に定める金額に基づき付録第二の式により定まる金額とする。

2 法第三十一条の三第二項の政令で定める月数は、移換額の算定の基礎となつた期間の月数を上限とする各月数(以下この項及び付録第二において「各月数」という。)のうち、付録第二の式により各月数により定まる金額が移換額を超えない範囲内において最大となるもの(法第十八条及び第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の申出に係る被共済者その他厚生労働省令で定める者にあつては、零月)とする。

3 法第三十一条の三第三項第一号の政令で定める利率は、年一パーセントとする。

4 法第三十一条の三第七項の政令で定める利率は、年一パーセントとする。

5 法第三十一条の三第九項の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項又は第三十一条の二第七項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合
同条第三項第一号に規定する計算後残余額(次項第一号において「計算後残余額」という。)

法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項又は第三十一条の二第三項若しくは第七項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第六項において読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合
同条第七項に規定する元利合計額(次項第二号において「元利合計額」という。)

6 法第三十条第四項若しくは第三十一条の二第九項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。第九項において同じ。)の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、第三十一条の二第三項、第七項及び第九項並びに第三十一条の三第三項及び第七項の規定並びに第十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定にかかわらず、法第二十九条第一項若しくは第二項(法第三十条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十条第二項若しくは第三十一条の二第九項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

法第三十条第四項若しくは第三十一条の二第九項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合
計算後残余額

法第三十条第四項若しくは第三十一条の二第九項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第六項において読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合
元利合計額

7 法第三十一条の三第九項の規定の適用を受ける退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、法第三十一条の三第九項の退職金の額の算定に係る規定の例により計算して得た額とする。

8 法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い資産管理機関から機構が移換を受けた資産の額に確定拠出年金法第五十四条第一項、第五十四条の二第一項、第七十四条の二第一項又は第八十条第一項第二号の規定による移換を受けた資産の額が含まれる場合における法第三十一条の三第二項の規定の適用については、同項中「企業型年金加入者期間」とあるのは、「企業型年金加入者期間(同法第五十四条第二項、第五十四条の二第二項若しくは第七十四条の二第二項の規定により算入された期間又は同法第三十三条第二項第三号に規定する個人型年金加入者期間を含む。)」とする。

9 第五項から前項までに規定する場合のほか、法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者に係る退職金等の額の算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(特定業種掛金納付月数を算定するための換算方法)

第十一条 法第四十三条第一項の規定による月数への換算は、同項の日数を特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数で除して得た数(〇・五未満の端数があるときはこれを切り捨て、〇・五以上一未満の端数があるときはこれを一に切り上げるものとする。)を月数とすることによつて行うものとする。

(特定業種退職金共済契約による退職金の額)

第十二条 法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

二十三月以下
特定業種区分掛金納付月数(特定業種掛金月額(掛金の日額に前条の規定により特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数を乗じて得た額をいう。次条及び第十五条において同じ。)を十円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(この月数の算定については、前条の例による。)をいう。以下同じ。)に応じ別表第一の下欄に定める金額の百分の一の金額を合算して得た額(法第四十三条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)

二十四月以上四十二月以下
十円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額

四十三月以上
特定業種区分掛金納付月数に応じ指定表の下欄に定める金額の百分の一の金額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)

2 前項第三号の指定表とは、別表第六から別表第八までのうちから特定業種退職金共済契約の被共済者(法第二条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が特定業種の指定をする際における当該特定業種にあつては、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となる者)が当該特定業種に属する事業に常態として従事する期間その他の事情を考慮して、特定業種の区分に応じ、厚生労働大臣が指定する表をいう。

(被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等)

第十三条 法第四十六条第二項の政令で定める金額は、被共済者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数に応じ乙特定業種に係る別表第九等(別表第六に係る特定業種にあつては別表第九、別表第七に係る特定業種にあつては別表第十、別表第八に係る特定業種にあつては別表第十一をいう。次条及び第十五条第一項において同じ。)の下欄に定める金額に、当該被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額により算定した乙特定業種に係る特定業種掛金月額(次項及び第四項第一号において「移動時特定業種掛金月額」という。)を千円で除して得た数を乗じて得た金額のうち、法第四十六条第一項の規定により繰り入れられた金額を超えない範囲内において最大となるものとする。

2 法第四十六条第二項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた者に対する前条第一項の規定の適用については、前項の政令で定める金額の算定の基礎とされた月数に相当する月数は、移動時特定業種掛金月額に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。

3 法第四十六条第二項に規定する残余の額を有する特定業種退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該被共済者の乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数につき、当該残余の額に対し、次の各号に掲げる特定業種の区分に応じ、当該各号に定める利率の複利による計算をして得た元利合計額(次項及び第五項において「計算後残余額」という。)を加算して得た額とする。

別表第六に係る特定業種
年一・三パーセント

別表第七に係る特定業種
年二・三パーセント

別表第八に係る特定業種
年〇・一パーセント

4 乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に第二項の相当する月数を加えた月数(次項において「通算後特定業種掛金納付月数」という。)が二十四月(その者が法第四十三条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十二月。第一号及び次項において同じ。)未満である場合における退職金の額は、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

その者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数にその者の乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数を加えた月数(以下この号において「合算月数」という。)が二十四月未満である場合
移動時特定業種掛金月額を特定業種掛金月額とし、合算月数を特定業種区分掛金納付月数として、前条第一項の規定を適用した場合に得られる額(その額が第一項の政令で定める金額に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(法第四十六条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金を除く。次号及び次項において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)に計算後残余額を加算して得た額

前号に掲げる場合以外の場合
第一項の政令で定める金額に、乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額

5 通算後特定業種掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、第一項の政令で定める金額に、乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額が前条第一項又はこの条第三項の規定により算定した額を超える場合における退職金の額は、前条第一項及びこの条第三項の規定にかかわらず、当該加算して得た額とする。

(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額及び通算月数)

第十四条 法第五十三条の政令で定める金額は、中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数を上限とする各月数に応じ別表第九等の下欄に定める金額のいずれかに特定業種退職金共済契約の効力が生じた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額を千円で除して得た数を乗じて得た額と同額の金額とし、同条の政令で定める月数は、納付された金額の算定の基礎となつた別表第九等の下欄に定める金額に対応する別表第九等の上欄に定める月数とする。

(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等)

第十五条 法第五十五条第二項の政令で定める金額は、被共済者の掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数に応じ別表第九等の下欄に定める金額に、当該被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額(次項及び第四項第一号において「移動時特定業種掛金月額」という。)を千円で除して得た数を乗じて得た金額のうち、同条第一項の規定により繰り入れられた金額を超えない範囲内において最大となるものとする。

2 法第五十五条第二項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた者に対する第十二条第一項の規定の適用については、前項の政令で定める金額の算定の基礎とされた月数に相当する月数は、移動時特定業種掛金月額に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。

3 法第五十五条第二項に規定する残余の額を有する特定業種退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、特定業種掛金納付月数に相当する月数につき、当該残余の額に対し、第十三条第三項各号に掲げる特定業種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める利率の複利による計算をして得た元利合計額(次項及び第五項において「計算後残余額」という。)を加算して得た額とする。

4 特定業種掛金納付月数に第二項の相当する月数を加えた月数(次項において「通算後特定業種掛金納付月数」という。)が二十四月(その者が法第四十三条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十二月。第一号及び次項において同じ。)未満である場合における退職金の額は、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

掛金納付月数に特定業種掛金納付月数を加えた月数(以下この号において「合算月数」という。)が二十四月未満である場合
移動時特定業種掛金月額を特定業種掛金月額とし、合算月数を特定業種区分掛金納付月数として、第十二条第一項の規定を適用した場合に得られる額(その額が第一項の政令で定める金額に特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(法第五十五条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金を除く。次号及び次項において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)に計算後残余額を加算して得た額

前号に掲げる場合以外の場合
第一項の政令で定める金額に、特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額

5 通算後特定業種掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、第一項の政令で定める金額に、特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額が第十二条第一項又はこの条第三項の規定により算定した額を超える場合における退職金の額は、第十二条第一項及びこの条第三項の規定にかかわらず、当該加算して得た額とする。

(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となつた場合における掛金納付月数への通算に係る金額等)

第十六条 法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の政令で定める金額は、被共済者の特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数(付録第三において「各月数」という。)に応じ別表第五の下欄に定める金額に基づき付録第三の式により定まる金額のうち、同条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の規定により繰り入れられた金額(付録第三において「繰入金額」という。)を超えない範囲内において当該定まる金額の算定の基礎とされた月数が最大となるものとする。

2 法第五十五条第四項に規定する場合に係る退職金共済契約の被共済者(以下この条において「移動被共済者」という。)のうち、特定業種掛金納付月数に掛金納付月数を加えた月数(第九項第一号において「合算月数」という。)が十二月以上となる者に関して法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の繰入れがあつた後に行われる退職金共済契約に係る退職金の支給については、法第十条第一項ただし書(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3 移動被共済者に対する法第十条第二項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から第一項の政令で定める金額の算定の基礎とされた月数分遡つた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項において「みなし加入日」という。)に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該みなし加入日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該退職金共済契約の効力が生じた日における当該移動被共済者に係る掛金月額(第九項第一号において「移動時掛金月額」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。

4 みなし加入日が平成三年四月一日前の日である移動被共済者に対する法第十条第二項第三号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」とする。

5 法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の規定により繰入れのあつた日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、年一パーセントの利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該繰入れのあつた日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該残余の額。以下この条において「計算後残余額」という。)を加算して得た額とする。

6 前項の残余の額を有する退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。

7 法第三十条第二項の規定の適用を受ける被共済者が、第五項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項並びに第三十条第二項の規定並びにこの条第五項の規定にかかわらず、法第三十条第二項の規定により算定される退職金の額に計算後残余額を加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。

9 掛金納付月数(法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を含む。次項及び第十一項において同じ。)が二十四月(退職が死亡による場合にあつては、十二月。以下この条において同じ。)未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、法第十条第二項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定並びにこの条第五項及び第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

合算月数が二十四月未満である場合
移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、法第十条第二項第一号の規定を適用した場合に得られる額(その額が第一項の政令で定める金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。次号及び次項において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)に計算後残余額を加算して得た額

前号に掲げる場合以外の場合
第一項の政令で定める金額に、退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額

10 掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、第一項の政令で定める金額に、退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額が法第十条第二項の規定又はこの条第五項若しくは第六項の規定により算定した額を超える移動被共済者(次項において「調整被共済者」という。)に係る退職金及び解約手当金の額は、これらの規定にかかわらず、当該加算して得た額とする。

11 第七項又は第八項の規定の適用を受ける被共済者が、掛金納付月数が二十四月未満の被共済者である場合又は調整被共済者である場合における退職金及び解約手当金の額は、前四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

第七項又は第八項の規定の適用を受ける被共済者が、掛金納付月数が二十四月未満の被共済者である場合
第九項の規定の例により計算して得た額に計算後受入金額(法第三十条第二項第二号イに規定する計算後受入金額をいう。次号において同じ。)を加算して得た額

第七項又は第八項の規定の適用を受ける被共済者が、調整被共済者である場合
前項の規定の例により計算して得た額に計算後受入金額を加算して得た額

(厚生労働省令への委任)

第十七条 第十三条及び前二条に定めるもののほか、特定業種退職金共済契約の被共済者が他の特定業種退職金共済契約又は退職金共済契約の被共済者となつた場合及び退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合における退職金及び解約手当金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(教育公務員の範囲)

第十八条 法第六十九条の四第三項の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

(財形住宅債券の形式)

第十九条 財形住宅債券は、無記名利札付きとする。

(財形住宅債券の発行の方法)

第二十条 財形住宅債券の発行は、募集の方法による。

(財形住宅債券申込証)

第二十一条 財形住宅債券の募集に応じようとする者は、財形住宅債券申込証にその引き受けようとする財形住宅債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある財形住宅債券(次条第二項において「振替財形住宅債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該財形住宅債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を財形住宅債券申込証に記載しなければならない。

3 財形住宅債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

財形住宅債券の名称

財形住宅債券の総額

各財形住宅債券の金額

財形住宅債券の利率

財形住宅債券の償還の方法及び期限

利息の支払の方法及び期限

財形住宅債券の発行の価額

社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨

社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨

応募額が財形住宅債券の総額を超える場合の措置

十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

(財形住宅債券の引受け)

第二十二条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が財形住宅債券を引き受ける場合又は財形住宅債券の募集の委託を受けた会社が自ら財形住宅債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2 前項の場合において、振替財形住宅債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替財形住宅債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

(財形住宅債券の成立の特則)

第二十三条 財形住宅債券の応募総額が財形住宅債券の総額に達しないときでも財形住宅債券を成立させる旨を財形住宅債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて財形住宅債券の総額とする。

(財形住宅債券の払込み)

第二十四条 財形住宅債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各財形住宅債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

(債券の発行)

第二十五条 機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。

2 各債券には、第二十一条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

(財形住宅債券原簿)

第二十六条 機構は、主たる事務所に財形住宅債券原簿を備えて置かなければならない。

2 財形住宅債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

財形住宅債券の発行の年月日

財形住宅債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、財形住宅債券の数及び番号)

第二十一条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項

元利金の支払に関する事項

(利札が欠けている場合)

第二十七条 財形住宅債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。

2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

(財形住宅債券の発行の認可)

第二十八条 機構は、法第七十五条の二第一項の規定により財形住宅債券の発行の認可を受けようとするときは、財形住宅債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

財形住宅債券の発行を必要とする理由

第二十一条第三項第一号から第八号までに掲げる事項

財形住宅債券の募集の方法

財形住宅債券の発行に要する費用の概算額

第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

作成しようとする財形住宅債券申込証

財形住宅債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

財形住宅債券の引受けの見込みを記載した書面

(運用方法を特定する信託から除外する投資一任契約)

第二十九条 法第七十七条第一項第三号の政令で定める投資一任契約は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約のうち、機構がその投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。

(基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み)

第三十条 法第七十八条第三項の政令で定める保険料の払込みは、当該保険料の払込みに係る契約の全部において保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。

(国土交通大臣の職権の委任)

第三十一条 法第八十六条第三項の政令で定める国土交通大臣の職権は、同条第一項の規定により読み替えて適用する法第十条第五項並びに法第八十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条及び第五十五条第一項第一号に規定する職権とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年一〇月二日政令第三二八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年三月二七日政令第四八号)

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則(昭和四三年四月五日政令第六一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年五月一日政令第一一八号)

この政令中、第一条の規定及び次項の規定は公布の日から、第二条の規定及び附則第三項の規定は昭和四十五年十二月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令第三条及び別表第一の規定は、第一条の規定の施行の日以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、同日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。 第二条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令第三条及び別表第一の規定は、第二条の規定の施行の日以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、同日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。

附則(昭和五〇年一一月二九日政令第三四四号)

この政令は、昭和五十年十二月一日から施行する。 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。 八百円未満の特定業種掛金月額(改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第三条第二号に規定する特定業種掛金月額をいう。以下同じ。)により掛金が納付されたことのある特定業種退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に支給事由が生じたもの(同条ただし書の規定に該当する者を除く。)に係る退職金の額は、同条本文の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合算額とする。

八百円以下の特定業種掛金月額について、その十円ごとに、掛金の納付があつた月数(その月数の算定については、新令第二条の例による。以下同じ。)に応じ新令別表第一の中欄に定める金額の八十分の一の金額(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた日数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の中欄に定める金額の八分の一の金額からその下欄に定める金額を減じて得た額を加算した額の十分の一の金額)。

八百円を超える特定業種掛金月額について、その十円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額(当該納付があつた月数が二十四月未満の場合には、その十円ごとに、十円に当該納付があつた月数を乗じて得た金額)

新令第五条、別表第一及び別表第三の規定は、被共済者が昭和四十九年十二月一日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となつた場合について適用し、被共済者が同月一日前に退職した場合又は同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となつた場合については、なお従前の例による。 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十号)附則第五条第一項に規定する特例被共済者に係る新令第五条第一項の合算額は、同項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額を合算して得た額とする。 ただし、当該合算して得た額が同項の合算額に達しない場合は、この限りでない。

施行日から昭和五十一年十二月一日までの期間(以下「暫定期間」という。)内における特例被共済者に係る掛金月額の増加がなかつたものとした場合における掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ中小企業退職金共済法別表第一の下欄に定める金額

暫定期間内における掛金月額の増加額について、その百円ごとに、百円にその増加額に係る掛金の納付があつた月数を乗じて得た金額

附則(昭和五五年一一月一日政令第二八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。 ただし、第五条第一項の改正規定(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)並びに附則第四条第四項及び第五条の規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(退職金に関する経過措置)
第二条 改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。

第三条 施行日前の日について特定業種退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であつて、施行日以後に支給事由が生じたもの(新令第三条ただし書の規定に該当する者を除く。)に係る退職金の額は、同条本文の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合算額とする。

第三条の二 施行日前の日について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号。以下「昭和五十六年改正法」という。)による改正後の中小企業退職金共済法第八十三条の二第一項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であつた者であつて、施行日以後に同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となり、その者について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十六年政令第二百九十七号)第一条の規定による改正後の新令(以下「昭和五十六年政令第二百九十七号による改正後の新令」という。)第三条の二第一項に規定する繰入金額の繰入れが行われたものに対する前条の規定の適用については、同条第一号イ中「新令別表第一」とあるのは「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第三百二十六号)による改正後の新令(以下「昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令」という。)別表第一(当該特定業種が昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第二。以下この条において同じ。)」と、「同表」とあるのは「昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第一」と、同号ロ中「施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号)による改正後の中小企業退職金共済法第八十三条の二第一項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき施行日以後の日について掛金が納付されたことのない者にあつては昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条の二第三項に規定する特定業種掛金納付月数、同法第八十三条の二第一項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき施行日以後の日について掛金が納付されたことのある者にあつては昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条の二第三項に規定する特定業種掛金納付月数のうち施行日以後の日について掛金が納付されなかつたものとして同条第一項に規定する繰入金額の繰入れが行われたものとした場合における当該繰入金額の算定の基礎となつた昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の別表第三(当該特定業種が昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第四。以下この号において同じ。)の上欄に定める金額に対応する昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第三の下欄に定める月数」とする。 前項に規定する者であつて、昭和五十六年改正法による改正後の中小企業退職金共済法第八十三条の二第二項の規定により掛金の納付があつたものとみなされるものについて支給する退職金の額は、その者について、同条第一項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額(昭和五十六年政令第二百九十七号による改正後の新令第三条の二第一項に規定する繰入金額が当該掛金の総額に満たないときは、当該繰入金額とする。)に同法第八十三条の二第一項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(同条第二項の規定により納付があつたものとみなされる掛金を除く。)の総額を加算した額が前項の規定により読み替えて適用する前条の規定により計算して得た額を超える場合は、同項の規定により読み替えて適用する同条の規定にかかわらず、当該加算した額とする。

(被共済者が移動した場合の引渡金額等に関する経過措置)
第四条 新令第五条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に係る中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「昭和五十五年改正法」という。)による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第九十四条第一項の規定による引渡金額の引渡しについて適用する。 施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日前に退職し、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「法別表第一の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第四欄。以下この項において同じ。)」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)による改正前の法別表第一の下欄」とする。 施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日以後に退職し又は新法第九十四条第一項第二号の申出があり、特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号。以下「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」と、同項第三号中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する法第二十一条の二第一項の申出をした日」と、「掛金納付月数が六十月以上であるときは、掛金納付月数」とあるのは「当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数が六十月以上であるときは、当該掛金納付月数」とする。 施行日以後昭和五十六年四月一日前に効力が生じた退職金共済契約(過去勤務掛金が納付されたことのあるものに限る。)の被共済者であつた者であつて、特定業種退職金共済契約の被共済者となつたものに関する新令第五条第一項の規定の適用については、同項第三号中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する法第二十一条の二第一項の申出をした日」と、「掛金納付月数が六十月以上であるときは、掛金納付月数」とあるのは「当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数が六十月以上であるときは、当該掛金納付月数」とする。 附則第三条の規定は、施行日の属する月前の月について退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であつた者であつて、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となり、新令第五条第一項に規定する引渡金額の引渡しが行われたものに係る退職金の額について準用する。 この場合において、附則第三条第一号イ中「新令別表第一」とあるのは「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第三百二十六号)による改正後の新令(以下「昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令」という。)別表第一(当該特定業種が昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第二。以下この条において同じ。)」と、「同表」とあるのは「昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第一」と、同号ロ中「施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数」とあるのは「退職金共済契約に基づき施行日の属する月以後の月について掛金が納付されたことのない者にあつては昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第五条第四項に規定する特定業種掛金納付月数、退職金共済契約に基づき施行日の属する月以後の月について掛金が納付されたことのある者にあつては同項に規定する特定業種掛金納付月数のうち施行日の属する月以後の月について掛金が納付されなかつたものとして同条第一項に規定する引渡金額の引渡しが行われたものとした場合における当該引渡金額の算定の基礎となつた昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第三(当該特定業種が昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第四。以下この号において同じ。)の上欄に定める金額に対応する昭和五十六年政令第三百二十六号による改正後の新令別表第三の下欄に定める月数」と読み替えるものとする。 前項に規定する者であつて、昭和五十六年改正法による改正後の中小企業退職金共済法第九十四条第二項の規定により掛金の納付があつたものとみなされるものについて支給する退職金の額は、その者について、退職金共済契約に基づき納付された掛金及び過去勤務掛金の総額(昭和五十六年政令第二百九十七号による改正後の新令第五条第一項に規定する引渡金額が当該掛金及び過去勤務掛金の総額に満たないときは、当該引渡金額とする。)に特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(同法第九十四条第二項の規定により納付があつたものとみなされる掛金を除く。)の総額を加算した額が前項において読み替えて準用する附則第三条の規定により計算して得た額を超える場合は、同項において読み替えて準用する同条の規定にかかわらず、当該加算した額とする。

(解約手当金の額に関する経過措置)
第五条 昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の二第一項に規定する退職金共済契約の被共済者であつて、新法第二十一条の四第一項の規定に該当するものに係る退職金共済契約が解除された場合に、昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の四第三項の規定により計算した場合に得られる解約手当金の額が、昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する新法第十三条第四項の規定により計算して得た額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月であるときは四千九百六十円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が六十月であるときは六千八百円に、過去勤務掛金の額を百円で除して得た数を乗じて得た額)を加算した額に満たないときは、その者に支給される解約手当金の額は、昭和五十五年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する新法第二十一条の四第三項の規定にかかわらず、当該加算した額とする。 前項に規定する退職金共済契約の被共済者のうち、昭和五十五年改正法の施行の日以後にその効力が生ずる退職金共済契約の被共済者に対する同項の規定の適用については、同項中「昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する新法第十三条第四項」とあるのは、「新法第十三条第四項」とする。

附則(昭和五六年九月二九日政令第二九七号)

この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。 第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令第五条第五項の規定及び第二条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令附則第四条第六項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に中小企業退職金共済法第八十二条第一項から第三項までに規定する支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に当該支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年一一月二五日政令第三二六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年三月一八日政令第二二号)

この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附則(昭和五八年一二月一〇日政令第二五六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年一一月一一日政令第三四一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。

(退職金に関する経過措置)
第二条 改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。

第三条 削除

(被共済者が移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
第四条 新令第三条の二の規定は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号)による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第八十三条の三第一項の甲特定業種(以下この条において「甲特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に同項の乙特定業種(以下この条において「乙特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。 施行日前に効力が生じた甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日前に当該契約に基づく退職金の支給事由が生じ、施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第三条の二第一項の規定の適用については、同項第一号中「甲特定業種に係る別表第一等」とあるのは、「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第三百四十一号)による改正前の別表第一(甲特定業種が同令による改正前の前条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、同令による改正前の別表第二)」とする。

(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第五条 新令第四条の規定は、新法第九十二条第一項の従業員(以下この条において「従業員」という。)が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、従業員が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。

(被共済者が移動した場合の引渡金額等に関する経過措置)
第六条 新令第五条第一項及び第四項の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。 施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつた者であつて、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつたものに関する新令第五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 新令第五条第六項の規定は、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。 施行日前に効力が生じた特定業種退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日前に当該契約に基づく退職金の支給事由が生じ、施行日以後に退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第五条第六項の規定の適用については、同項中「別表第一等及び」とあるのは「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第三百四十一号)による改正前の別表第一(当該特定業種が同令による改正前の第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、同令による改正前の別表第二。以下この条において同じ。)及び」と、「別表第一等の」とあるのは「別表第一の」とする。

(労働省令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、労働省令で定める。

附則(平成三年二月五日政令第一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額、通算月数等に関する経過措置)
第二条 改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第四条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額、通算月数等に関する経過措置)
第三条 新令第六条の規定は、施行日以後に退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額、通算月数等に関する経過措置)
第四条 新令第七条の規定は、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(平成二年改正法附則第四条第一項第二号の算定方法)
第五条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九号。以下「平成二年改正法」という。)附則第四条第一項第二号イに規定する被共済者に係る退職金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、退職が死亡による場合であって、当該各号に定める額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。 平成二年改正法附則第四条第一項第二号ロに規定する被共済者に係る退職金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。

(平成二年改正法附則第四条第一項第三号の算定方法)
第六条 平成二年改正法附則第四条第一項第三号イに規定する被共済者に係る退職金の額は、次のいずれか多い額とする。 平成二年改正法附則第四条第一項第三号ロに規定する被共済者に係る退職金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。

(平成二年改正法附則第四条第三項第二号の算定方法)
第七条 平成二年改正法附則第四条第三項第二号イに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 平成二年改正法附則第四条第三項第二号ロに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。

(平成二年改正法附則第四条第三項第三号の算定方法)
第八条 平成二年改正法附則第四条第三項第三号イに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額は、附則第六条第一項の規定の例により算定した額(以下この項において「退職金相当額」という。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減じて得た額とする。 平成二年改正法附則第四条第三項第三号ロに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。

(労働省令への委任)
第九条 平成二年改正法の施行の日前に効力を生じた退職金共済契約に係る退職金及び解約手当金のうち、昭和六十一年十二月一日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数と同日以後に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算して支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における附則第五条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、労働省令で定める。

(過去勤務期間を通算した場合の退職金等に関する経過措置)
第十条 平成二年改正法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の四第一項に規定する被共済者であって、同項第一号に規定する応当する日が平成二年改正法の施行の日前の日である者に対する同号(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十条第二項」とあるのは、「第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」として同項」とする。

附則(平成七年六月三〇日政令第二七五号)

この政令は、平成七年十二月一日から施行する。

附則(平成九年七月一日政令第二二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(退職金に関する経過措置)
第二条 改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第三条の規定は、次の各号に掲げる特定業種の区分に応じ、当該各号に定める日(以下「基準日」という。)前に当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者(以下「基準日前被共済者」という。)以外の者に係る退職金の額について適用する。

第三条 基準日前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。

第四条 基準日前被共済者であって、基準日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 前項第二号ロの換算月数は、特定業種掛金月額区分ごとに、基準日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、新令別表第一等の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、基準日前特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該基準日前特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。 ただし、当該基準日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数が、同一の特定業種掛金月額区分における当該基準日前特定業種区分掛金納付月数より小さい基準日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数のうち最大のものを下回るときは、当該最大の月数とする。 前項の従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる特定業種掛金月額区分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 前項の規定は、第一項第二号ロの従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、前項中「基準日前特定業種区分掛金納付月数」とあるのは、「特定業種区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。

(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
第五条 新令第四条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用する。 この場合において、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が平成十年一月一日前に新令別表第一に係る特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における同条の規定の適用については、同条第一項第三号中「前条」とあるのは、「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百二十七号)による改正前の中小企業退職金共済法施行令第三条」とする。

(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第六条 新令第五条の規定は、中小企業退職金共済法第九十二条第一項の従業員(以下この条において「従業員」という。)が基準日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が基準日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額等に関する経過措置)
第七条 新令第六条の規定は、退職金共済契約の被共済者が基準日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が基準日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(労働省令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、労働省令で定める。

附則(平成一〇年三月一八日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

(資金運用部への預託に関する経過措置)
第二条 勤労者退職金共済機構は、平成十年四月一日に始まる事業年度においては、第二条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令第十条の規定にかかわらず、業務上の余裕金のうち、次に定める額を合算して得た額に相当する金額を資金運用部に預託して運用しなければならない。 前項の規定により勤労者退職金共済機構が資金運用部に預託して運用しなければならないこととされた金額が次に定める額を合算して得た額より多いときは、その差額については、改正法附則第五条第二項の規定により従前の例によることとされた決算につき労働大臣の承認があった日又は改正法附則第六条第二項の規定により従前の例によることとされた決算につき労働大臣の承認があった日のうちいずれか遅い日から二月以内に預託しなければならない。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年六月二三日政令第三六一号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月三〇日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

(退職金に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。

第三条 施行日前に改正特定業種(改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)別表第二又は別表第三に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該改正特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 前項第一号ロ及び第二号ロの換算月数は、特定業種掛金月額区分ごとに、施行日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、新令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、施行日前特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。 第一項第一号ロ及び第二号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 第二項の従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
第四条 新令第四条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(改正特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第五条 新令第五条の規定は、中小企業退職金共済法第四十二条第一項の従業員(以下「従業員」という。)が施行日以後に改正特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(退職金共済契約の被共済者に係る繰入金額等に関する経過措置)
第六条 新令第六条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に改正特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

附則(平成一三年一二月二一日政令第四二三号)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年九月四日政令第二九一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号)の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。

附則(平成一五年七月三〇日政令第三四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

(退職金に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。

第三条 施行日前に別表第五特定業種(この政令による改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)別表第五に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該別表第五特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 前項第一号ロ及び第二号ロの換算月数は、別表第五特定業種掛金月額区分ごとに、新令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、施行日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。 第一項第一号ロ及び第二号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 前項の規定は、第二項の従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、前項中「別表第五特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。

第四条 施行日前に別表第七特定業種(新令別表第七に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該別表第七特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 前項第一号ロ及び第二号ロの換算月数は、別表第七特定業種掛金月額区分ごとに、新令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、施行日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。 第一項第一号ロ及び第二号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 前項の規定は、第二項の従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、前項中「別表第七特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。

(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
第五条 新令第十一条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(改正特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第六条 新令第十二条の規定は、中小企業退職金共済法第五十三条の従業員(以下「従業員」という。)が施行日以後に改正特定業種(別表第五特定業種又は別表第七特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(退職金共済契約の被共済者に係る繰入金額等に関する経過措置)
第七条 新令第十三条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に改正特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

附則(平成一五年九月三日政令第三九一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下この条及び次条第一項において「改正法」という。)附則第二条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 改正法附則第二条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 改正法附則第二条第五項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課において処理する。

(勤労者退職金共済機構の解散の登記の嘱託等)
第三条 改正法附則第二条第一項の規定により勤労者退職金共済機構が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一七年四月一日政令第一一八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

附則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附則(平成二七年九月二日政令第三一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(退職金に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。

第三条 施行日前に別表第七特定業種(この政令による改正前の中小企業退職金共済法施行令(以下この条において「旧令」という。)別表第七に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該別表第七特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 前項第一号ロ及び第二号ロの換算月数は、別表第七特定業種掛金月額区分ごとに、新令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、施行日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。 第一項第一号ロ及び第二号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 前項の規定は、第二項の従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、前項中「別表第七特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。

(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
第四条 新令第十一条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(別表第七特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第五条 新令第十二条の規定は、中小企業退職金共済法第五十三条の従業員(以下この条において「従業員」という。)が施行日以後に別表第七特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(退職金共済契約の被共済者に係る繰入金額等に関する経過措置)
第六条 新令第十三条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に別表第七特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

附則(平成二七年九月九日政令第三二〇号)

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二八年三月二五日政令第七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(特定業種退職金共済契約の退職金に関する経過措置)
第二条 別表第五特定業種(第一条の規定による改正前の中小企業退職金共済法施行令(次条において「旧令」という。)別表第五に係る中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号。以下「中退法」という。)第二条第四項に規定する特定業種をいう。次条において同じ。)に係る中退法第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約の同条第七項に規定する被共済者(次条において「別表第五特定業種被共済者」という。)であった者であって、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じたものに係る退職金の額については、なお従前の例による。

第三条 施行日前に別表第五特定業種被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる別表第五特定業種に係る中退法第四十三条第一項に規定する特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 前項第二号ロ(1)及び第三号ロ(1)の換算月数は、別表第五特定業種掛金月額区分ごとに新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、平成十五年十月一日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。 前項の規定は、第一項第二号ロ(2)及び第三号ロ(2)の換算月数について準用する。 この場合において、前項中「新令別表第六」とあるのは、「旧令別表第五」と読み替えるものとする。 第一項第二号ロ及び第三号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 前項の規定は、第二項(第三項において準用する場合を含む。)の従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、前項中「別表第五特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。

(被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第四条 新令第十二条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第五条 新令第十三条の規定は、中退法第五十三条の従業員が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、当該従業員が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第六条 新令第十四条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合における掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第七条 新令第十五条の規定は、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

附則(平成二九年一一月二七日政令第二九二号)

この政令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年五月一日)から施行する。 ただし、第八条及び次項の規定は、公布の日から施行する。 この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

附則(令和二年一二月二三日政令第三六七号)

この政令は、令和三年一月一日から施行する。

附則(令和三年五月六日政令第一五一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年十月一日から施行する。

(退職金に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。

第三条 施行日前に別表第六特定業種(中小企業退職金共済法施行令(以下「令」という。)別表第六に係る特定業種をいう。以下この条において同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(既に退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。以下この条において同じ。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたもの(別表第六特定業種に係る特定業種掛金納付月数(中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第四十三条第一項に規定する特定業種掛金納付月数をいう。以下同じ。)が三十六月以上である者に限る。)に係る退職金の額は、令第十二条第一項の規定にかかわらず、別表第六特定業種掛金月額区分(別表第六特定業種に係る同項第一号に規定する区分をいう。次項において同じ。)ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)とする。 前項第二号の換算月数は、別表第六特定業種掛金月額区分ごとに新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、施行日の前日に支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第六特定業種区分掛金納付月数に応じ旧令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(平成二十八年四月一日前に別表第六特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日のある者については、施行日前別表第六特定業種区分掛金納付月数に応じ平成二十八年令附則第三条第一項第二号ロ又は第三号イ若しくはロに定める額)を下回らない範囲内で当該金額に最も近い金額に応じ新令別表第六の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第六特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。

第四条 施行日前に別表第八特定業種(令別表第八に係る特定業種をいう。以下この条において同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(既に退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。以下この条において同じ。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたもの(別表第八特定業種に係る特定業種掛金納付月数が三十六月以上である者に限る。)に係る退職金の額は、令第十二条第一項の規定にかかわらず、別表第八特定業種掛金月額区分(別表第八特定業種に係る同項第一号に規定する区分をいう。次項において同じ。)ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)とする。 前項第二号の換算月数は、別表第八特定業種掛金月額区分ごとに新令別表第八の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、施行日の前日に支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第八特定業種区分掛金納付月数に応じ旧令別表第八の下欄に定める金額の百分の一の金額(平成二十七年十月一日前に別表第八特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日のある者については、施行日前別表第八特定業種区分掛金納付月数に応じ平成二十七年令附則第三条第一項第一号ロ又は第二号イ若しくはロに定める額)を下回らない範囲内で当該金額に最も近い金額に応じ新令別表第八の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第八特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。

(被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第五条 新令別表第九及び別表第十一の規定は、施行日以後に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者から乙特定業種(令別表第七に係る特定業種を除く。以下この条において同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった者について適用し、施行日前に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者から乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった者であって、施行日以後に支給事由が生じたもの(以下この条において「施行日前業種間移動者」という。)については、なお従前の例による。 施行日前業種間移動者のうち、法第四十六条第二項に規定する残余の額を有するものに係る退職金の額は、新令第十三条第三項の規定にかかわらず、令第十二条第一項又は附則第三条第一項若しくは前条第一項の規定により算定した額に、当該残余の額に対し、次に掲げる当該施行日前業種間移動者の乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数の区分に応じ、それぞれ次に定める利率の複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た額とする。 施行日前業種間移動者のうち、法第四十六条第二項に規定する残余の額を有するものに係る令第十三条第四項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中「計算後残余額」とあるのは、「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第百五十一号)附則第五条第二項に規定する元利合計額」とする。

(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第六条 新令別表第九及び別表第十一の規定は、施行日以後に退職金共済契約の被共済者から特定業種退職金共済契約(令別表第七に係る特定業種に係るものを除く。以下この項において同じ。)の被共済者となった者について適用し、施行日前に退職金共済契約の被共済者から特定業種退職金共済契約の被共済者となった者であって、施行日以後に支給事由が生じたもの(以下この条において「施行日前制度間移動者」という。)については、なお従前の例による。 施行日前制度間移動者のうち、法第五十五条第二項に規定する残余の額を有するものに係る退職金の額は、令第十五条第三項の規定にかかわらず、令第十二条第一項又は附則第三条第一項若しくは第四条第一項の規定により算定した額に、当該残余の額に対し、次に掲げる当該施行日前制度間移動者の特定業種掛金納付月数に相当する月数の区分に応じ、それぞれ次に定める利率の複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た額とする。 施行日前制度間移動者のうち、法第五十五条第二項に規定する残余の額を有するものに係る令第十五条第四項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中「計算後残余額」とあるのは、「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第百五十一号)附則第六条第二項に規定する元利合計額」とする。

別表第一 (第一条、第十二条関係)

月数
金額
一一月以下の月数
〇円
一二月
三、六〇〇円
一三月
四、二〇〇円
一四月
四、八〇〇円
一五月
五、四〇〇円
一六月
六、〇〇〇円
一七月
六、七〇〇円
一八月
七、四〇〇円
一九月
八、二〇〇円
二〇月
九、〇〇〇円
二一月
九、九〇〇円
二二月
一〇、八〇〇円
二三月
一一、七〇〇円

別表第二 (第一条関係)

月数
金額
四二月以下の月数
一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額
四三月
四三、〇一〇円
四四月
四四、〇三〇円
四五月
四五、〇六〇円
四六月
四六、〇九〇円
四七月から四九月まで
一、〇四〇円を前月金額(当該月数から一減じた月数における金額をいう。以下同じ。)に加算した金額
五〇月から五四月まで
一、〇五〇円を前月金額に加算した金額
五五月から六〇月まで
一、〇六〇円を前月金額に加算した金額
六一月から六七月まで
一、〇七〇円を前月金額に加算した金額
六八月から七五月まで
一、〇八〇円を前月金額に加算した金額
七六月から八五月まで
一、〇九〇円を前月金額に加算した金額
八六月から一〇〇月まで
一、一〇〇円を前月金額に加算した金額
一〇一月から一一九月まで
一、一一〇円を前月金額に加算した金額
一二〇月
一二六、五六〇円
一二一月から一二九月まで
一、一一〇円を前月金額に加算した金額
一三〇月から一三四月まで
一、一二〇円を前月金額に加算した金額
一三五月から一四四月まで
一、一三〇円を前月金額に加算した金額
一四五月から一五一月まで
一、一四〇円を前月金額に加算した金額
一五二月から一六〇月まで
一、一五〇円を前月金額に加算した金額
一六一月から一七八月まで
一、一六〇円を前月金額に加算した金額
一七九月及び一八〇月
一、一七〇円を前月金額に加算した金額
一八一月から一八六月まで
一、一六〇円を前月金額に加算した金額
一八七月から一九二月まで
一、一七〇円を前月金額に加算した金額
一九三月から二〇一月まで
一、一八〇円を前月金額に加算した金額
二〇二月から二一〇月まで
一、一九〇円を前月金額に加算した金額
二一一月から二一九月まで
一、二〇〇円を前月金額に加算した金額
二二〇月から二二八月まで
一、二一〇円を前月金額に加算した金額
二二九月から二三八月まで
一、二二〇円を前月金額に加算した金額
二三九月から二四八月まで
一、二三〇円を前月金額に加算した金額
二四九月から二五八月まで
一、二四〇円を前月金額に加算した金額
二五九月から二六八月まで
一、二五〇円を前月金額に加算した金額
二六九月から二七八月まで
一、二六〇円を前月金額に加算した金額
二七九月から二八八月まで
一、二七〇円を前月金額に加算した金額
二八九月から二九八月まで
一、二八〇円を前月金額に加算した金額
二九九月から三〇七月まで
一、二九〇円を前月金額に加算した金額
三〇八月から三一六月まで
一、三〇〇円を前月金額に加算した金額
三一七月から三二五月まで
一、三一〇円を前月金額に加算した金額
三二六月から三三四月まで
一、三二〇円を前月金額に加算した金額
三三五月から三四三月まで
一、三三〇円を前月金額に加算した金額
三四四月から三五二月まで
一、三四〇円を前月金額に加算した金額
三五三月から三六一月まで
一、三五〇円を前月金額に加算した金額
三六二月から三七〇月まで
一、三六〇円を前月金額に加算した金額
三七一月から三七九月まで
一、三七〇円を前月金額に加算した金額
三八〇月から三八八月まで
一、三八〇円を前月金額に加算した金額
三八九月から三九六月まで
一、三九〇円を前月金額に加算した金額
三九七月から四〇五月まで
一、四〇〇円を前月金額に加算した金額
四〇六月から四一四月まで
一、四一〇円を前月金額に加算した金額
四一五月から四二三月まで
一、四二〇円を前月金額に加算した金額
四二四月から四三二月まで
一、四三〇円を前月金額に加算した金額
四三三月から四四一月まで
一、四四〇円を前月金額に加算した金額
四四二月から四五一月まで
一、四五〇円を前月金額に加算した金額
四五二月から四六一月まで
一、四六〇円を前月金額に加算した金額
四六二月から四七一月まで
一、四七〇円を前月金額に加算した金額
四七二月から四八一月まで
一、四八〇円を前月金額に加算した金額
四八二月から四九一月まで
一、四九〇円を前月金額に加算した金額
四九二月から五〇一月まで
一、五〇〇円を前月金額に加算した金額
五〇二月から五一一月まで
一、五一〇円を前月金額に加算した金額
五一二月から五二一月まで
一、五二〇円を前月金額に加算した金額
五二二月から五三一月まで
一、五三〇円を前月金額に加算した金額
五三二月から五四一月まで
一、五四〇円を前月金額に加算した金額
五四二月から五五一月まで
一、五五〇円を前月金額に加算した金額
五五二月から五六三月まで
一、五六〇円を前月金額に加算した金額
五六四月以上の月数
当該月数から一二減じた月数における増加額に一〇円を加算した金額を前月金額に加算した金額

別表第三 (第四条関係)

年数

一年
一・〇一
二年
一・〇二
三年
一・〇三
四年
一・〇四
五年
一・〇五
六年
一・二七
七年
一・四九
八年
一・七一
九年
一・九三
一〇年
二・一六

別表第四 (第六条関係)

月数

四三月
四三・〇
四四月
四四・一
四五月
四五・一
四六月
四六・二
四七月
四七・三
四八月
四八・三
四九月
四九・四
五〇月
五〇・五
五一月
五一・五
五二月
五二・六
五三月
五三・七
五四月
五四・八
五五月
五五・九
五六月
五七・〇
五七月
五八・一
五八月
五九・二
五九月
六〇・四

別表第五 (第九条、第十条、第十六条関係)

月数
金額
〇月
〇円
一月
一、〇一〇円
二月
二、〇三〇円
三月
三、〇六〇円
四月
四、一一〇円
五月
五、一六〇円
六月
六、二三〇円
七月
七、三一〇円
八月
八、四一〇円
九月
九、五二〇円
一〇月
一〇、六四〇円
一一月
一一、七八〇円
一二月
一二、八九〇円
一三月
一三、九六〇円
一四月
一五、〇四〇円
一五月
一六、一三〇円
一六月
一七、二二〇円
一七月
一八、三二〇円
一八月
一九、四二〇円
一九月
二〇、五三〇円
二〇月
二一、六五〇円
二一月
二二、七六〇円
二二月
二三、八九〇円
二三月
二五、〇二〇円
二三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二五、〇二〇円に、上欄で二三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇〇〇円を加えて得た額
三五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三七、〇六〇円に、上欄で三五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇一〇円を加えて得た額
四七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四九、一三〇円に、上欄で四七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇〇〇円を加えて得た額
五九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
六一、〇九〇円に、上欄で五九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇七〇円を加えて得た額
七一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
七三、八九〇円に、上欄で七一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇八〇円を加えて得た額
八三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
八六、八一〇円に、上欄で八三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇九〇円を加えて得た額
九五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
九九、八三〇円に、上欄で九五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一〇〇円を加えて得た額
一〇七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一一二、九六〇円に、上欄で一〇七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一一〇円を加えて得た額
一一九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一二六、二一〇円に、上欄で一一九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一二〇円を加えて得た額
一三一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一三九、五九〇円に、上欄で一三一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一三〇円を加えて得た額
一四三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一五三、一一〇円に、上欄で一四三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一四〇円を加えて得た額
一五五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一六六、七五〇円に、上欄で一五五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一五〇円を加えて得た額
一六七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一八〇、五二〇円に、上欄で一六七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一六〇円を加えて得た額
一七九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一九四、四二〇円に、上欄で一七九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一七〇円を加えて得た額
一九一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二〇八、四六〇円に、上欄で一九一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一八〇円を加えて得た額
二〇三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二二二、六四〇円に、上欄で二〇三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二〇〇円を加えて得た額
二一五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二三六、九七〇円に、上欄で二一五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二一〇円を加えて得た額
二二七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二五一、四四〇円に、上欄で二二七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二二〇円を加えて得た額
二三九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二六六、〇五〇円に、上欄で二三九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二三〇円を加えて得た額
二五一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二八〇、八一〇円に、上欄で二五一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二四〇円を加えて得た額
二六三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二九五、七〇〇円に、上欄で二六三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二六〇円を加えて得た額
二七五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三一〇、七五〇円に、上欄で二七五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二七〇円を加えて得た額
二八七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三二五、九五〇円に、上欄で二八七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二八〇円を加えて得た額
二九九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三四一、三〇〇円に、上欄で二九九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二九〇円を加えて得た額
三一一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三五六、七九〇円に、上欄で三一一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三一〇円を加えて得た額
三二三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三七二、四四〇円に、上欄で三二三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三二〇円を加えて得た額
三三五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三八八、二五〇円に、上欄で三三五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三三〇円を加えて得た額
三四七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四〇四、二一〇円に、上欄で三四七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三四〇円を加えて得た額
三五九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四二〇、三二〇円に、上欄で三五九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三六〇円を加えて得た額
三七一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四三六、六〇〇円に、上欄で三七一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三七〇円を加えて得た額
三八三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四五三、〇四〇円に、上欄で三八三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三八〇円を加えて得た額
三九五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四六九、六二〇円に、上欄で三九五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四〇〇円を加えて得た額
四〇七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四八六、三七〇円に、上欄で四〇七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四一〇円を加えて得た額
四一九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五〇三、二八〇円に、上欄で四一九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四二〇円を加えて得た額
四三一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五二〇、三四〇円に、上欄で四三一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四四〇円を加えて得た額
四四三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五三七、五七〇円に、上欄で四四三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四五〇円を加えて得た額
四五五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五五四、九五〇円に、上欄で四五五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四六〇円を加えて得た額
四六七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五七二、四九〇円に、上欄で四六七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四八〇円を加えて得た額
四七九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五九〇、二〇〇円に、上欄で四七九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四九〇円を加えて得た額
四九一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
六〇八、〇六〇円に、上欄で四九一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五一〇円を加えて得た額
五〇三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
六二六、一一〇円に、上欄で五〇三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五二〇円を加えて得た額
五一五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
六四四、三二〇円に、上欄で五一五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五三〇円を加えて得た額
五二七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
六六二、七〇〇円に、上欄で五二七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五四〇円を加えて得た額
五四〇月
六八二、七七〇円

別表第六 (第十二条関係)

月数
金額
四二月以下の月数
一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額
四三月から五一月まで
一、〇八〇円を前月金額に加算した金額
五二月から七一月まで
一、一〇〇円を前月金額に加算した金額
七二月から一一一月まで
一、二〇〇円を前月金額に加算した金額
一一二月から一二九月まで
一、二五〇円を前月金額に加算した金額
一三〇月から一三八月まで
一、三〇〇円を前月金額に加算した金額
一三九月から一四一月まで
一、二〇〇円を前月金額に加算した金額
一四二月から一七四月まで
一、三〇〇円を前月金額に加算した金額
一七五月から一七九月まで
一、二〇〇円を前月金額に加算した金額
一八〇月から二七五月まで
一、三〇〇円を前月金額に加算した金額
二七六月から三六四月まで
一、四〇〇円を前月金額に加算した金額
三六五月から四四七月まで
一、五〇〇円を前月金額に加算した金額
四四八月から五四〇月まで
一、六〇〇円を前月金額に加算した金額
五四一月以上の月数
当該月数から四八減じた月数における増加額に一〇〇円を加算した金額を前月金額に加算した金額

別表第七 (第十二条関係)

月数
金額
四二月以下の月数
一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額
四三月から六二月まで
一、一〇〇円を前月金額に加算した金額
六三月から八六月まで
一、二〇〇円を前月金額に加算した金額
八七月から一〇六月まで
一、三〇〇円を前月金額に加算した金額
一〇七月から一一九月まで
一、四〇〇円を前月金額に加算した金額
一二〇月から一三一月まで
一、五〇〇円を前月金額に加算した金額
一三二月から一四二月まで
一、六〇〇円を前月金額に加算した金額
一四三月及び一四四月
一、七〇〇円を前月金額に加算した金額
一四五月から一五三月まで
一、八〇〇円を前月金額に加算した金額
一五四月から一六〇月まで
一、七〇〇円を前月金額に加算した金額
一六一月から一七一月まで
一、六〇〇円を前月金額に加算した金額
一七二月から一七六月まで
一、七〇〇円を前月金額に加算した金額
一七七月から一八〇月まで
一、六〇〇円を前月金額に加算した金額
一八一月から二二五月まで
一、五〇〇円を前月金額に加算した金額
二二六月から二七〇月まで
一、六〇〇円を前月金額に加算した金額
二七一月から三二〇月まで
一、七〇〇円を前月金額に加算した金額
三二一月から三四〇月まで
一、八〇〇円を前月金額に加算した金額
三四一月から三七五月まで
一、九〇〇円を前月金額に加算した金額
三七六月から四一五月まで
二、〇〇〇円を前月金額に加算した金額
四一六月から四五五月まで
二、一〇〇円を前月金額に加算した金額
四五六月から四九五月まで
二、二〇〇円を前月金額に加算した金額
四九六月から五四〇月まで
二、三〇〇円を前月金額に加算した金額
五四一月以上の月数
当該月数から一二減じた月数における増加額に一〇〇円を加算した金額を前月金額に加算した金額

別表第八 (第十二条関係)

月数
金額
四二月以下の月数
一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額
四三月から四八月まで
一、〇〇二円を前月金額に加算した金額
四九月から六四月まで
一、〇〇五円を前月金額に加算した金額
六五月から七五月まで
一、〇〇八円を前月金額に加算した金額
七六月から八九月まで
一、〇一〇円を前月金額に加算した金額
九〇月から九六月まで
一、〇二〇円を前月金額に加算した金額
九七月から一二〇月まで
一、〇四〇円を前月金額に加算した金額
一二一月から一三九月まで
一、〇六〇円を前月金額に加算した金額
一四〇月から一九〇月まで
一、〇八〇円を前月金額に加算した金額
一九一月から二三九月まで
一、〇七〇円を前月金額に加算した金額
二四〇月から二九〇月まで
一、〇八〇円を前月金額に加算した金額
二九一月から五四〇月まで
一、〇六〇円を前月金額に加算した金額
五四一月以上の月数
当該月数から七二減じた月数における増加額に一〇円を加算した金額を前月金額に加算した金額

別表第九 (第十三条―第十五条関係)

月数
金額
一一月以下の月数
一、一二〇円に月数を乗じて得た額
一一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一二、二〇〇円に、上欄で一一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一九〇円を加えて得た額
二三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二六、六一〇円に、上欄で二三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇九〇円を加えて得た額
三五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三九、七一〇円に、上欄で三五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一二〇円を加えて得た額
四七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五三、一二〇円に、上欄で四七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一三〇円を加えて得た額
五九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
六六、六九〇円に、上欄で五九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一五〇円を加えて得た額
七一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
八〇、四六〇円に、上欄で七一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一六〇円を加えて得た額
八三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
九四、三五〇円に、上欄で八三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一六〇円を加えて得た額
九五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一〇八、三一〇円に、上欄で九五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一七〇円を加えて得た額
一〇七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一二二、三八〇円に、上欄で一〇七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一八〇円を加えて得た額
一一九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一三六、五六〇円に、上欄で一一九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一九〇円を加えて得た額
一三一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一五〇、八四〇円に、上欄で一三一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二〇〇円を加えて得た額
一四三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一六五、一八〇円に、上欄で一四三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二〇〇円を加えて得た額
一五五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一七九、六一〇円に、上欄で一五五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二一〇円を加えて得た額
一六七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一九四、一一〇円に、上欄で一六七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二二〇円を加えて得た額
一七九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二〇八、七〇〇円に、上欄で一七九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二三〇円を加えて得た額
一九一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二二三、四四〇円に、上欄で一九一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二四〇円を加えて得た額
二〇三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二三八、三〇〇円に、上欄で二〇三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二五〇円を加えて得た額
二一五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二五三、二八〇円に、上欄で二一五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二六〇円を加えて得た額
二二七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二六八、四〇〇円に、上欄で二二七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二七〇円を加えて得た額
二三九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二八三、六八〇円に、上欄で二三九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二九〇円を加えて得た額
二五一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二九九、一三〇円に、上欄で二五一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三一〇円を加えて得た額
二六三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三一四、七九〇円に、上欄で二六三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三二〇円を加えて得た額
二七五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三三〇、六五〇円に、上欄で二七五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三四〇円を加えて得た額
二八七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三四六、七〇〇円に、上欄で二八七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三五〇円を加えて得た額
二九九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三六二、八八〇円に、上欄で二九九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三六〇円を加えて得た額
三一一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三七九、二〇〇円に、上欄で三一一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三八〇円を加えて得た額
三二三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三九五、七〇〇円に、上欄で三二三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三九〇円を加えて得た額
三三五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四一二、三七〇円に、上欄で三三五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四一〇円を加えて得た額
三四七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四二九、二五〇円に、上欄で三四七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四三〇円を加えて得た額
三五九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四四六、三六〇円に、上欄で三五九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四五〇円を加えて得た額
三七一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四六三、七二〇円に、上欄で三七一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四六〇円を加えて得た額
三八三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四八一、二四〇円に、上欄で三八三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四七〇円を加えて得た額
三九五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四九八、九二〇円に、上欄で三九五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四九〇円を加えて得た額
四〇七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五一六、七九〇円に、上欄で四〇七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五一〇円を加えて得た額
四一九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五三四、八七〇円に、上欄で四一九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五三〇円を加えて得た額
四三一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五五三、二〇〇円に、上欄で四三一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五五〇円を加えて得た額
四四三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五七一、八〇〇円に、上欄で四四三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五八〇円を加えて得た額
四五五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五九〇、七二〇円に、上欄で四五五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五九〇円を加えて得た額
四六七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
六〇九、八二〇円に、上欄で四六七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六一〇円を加えて得た額
四七九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
六二九、一六〇円に、上欄で四七九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六三〇円を加えて得た額
四九一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
六四八、七三〇円に、上欄で四九一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六五〇円を加えて得た額
五〇三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
六六八、五二〇円に、上欄で五〇三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六七〇円を加えて得た額
五一五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
六八八、五三〇円に、上欄で五一五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六九〇円を加えて得た額
五二七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
七〇八、七二〇円に、上欄で五二七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、七二〇円を加えて得た額
五四〇月
七三一、一二〇円

別表第十 (第十三条―第十五条関係)

月数
金額
一一月以下の月数
一、一一〇円に月数を乗じて得た額
一一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一二、〇二〇円に、上欄で一一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二九〇円を加えて得た額
二三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二七、六九〇円に、上欄で二三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一三〇円を加えて得た額
三五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四一、一五〇円に、上欄で三五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一七〇円を加えて得た額
四七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五五、一六〇円に、上欄で四七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二一〇円を加えて得た額
五九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
六九、六三〇円に、上欄で五九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二四〇円を加えて得た額
七一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
八四、四九〇円に、上欄で七一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、二七〇円を加えて得た額
八三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
九九、七一〇円に、上欄で八三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三〇〇円を加えて得た額
九五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一一五、二九〇円に、上欄で九五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三三〇円を加えて得た額
一〇七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一三一、一七〇円に、上欄で一〇七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三五〇円を加えて得た額
一一九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一四七、三三〇円に、上欄で一一九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三六〇円を加えて得た額
一三一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一六三、六八〇円に、上欄で一三一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三七〇円を加えて得た額
一四三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一八〇、一六〇円に、上欄で一四三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三七〇円を加えて得た額
一五五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一九六、六三〇円に、上欄で一五五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、三八〇円を加えて得た額
一六七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二一三、一六〇円に、上欄で一六七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四〇〇円を加えて得た額
一七九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二二九、八八〇円に、上欄で一七九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四二〇円を加えて得た額
一九一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二四六、八六〇円に、上欄で一九一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四四〇円を加えて得た額
二〇三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二六四、一六〇円に、上欄で二〇三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、四七〇円を加えて得た額
二一五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二八一、八二〇円に、上欄で二一五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五一〇円を加えて得た額
二二七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二九九、八八〇円に、上欄で二二七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五四〇円を加えて得た額
二三九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三一八、三二〇円に、上欄で二三九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、五七〇円を加えて得た額
二五一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三三七、一四〇円に、上欄で二五一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六一〇円を加えて得た額
二六三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三五六、三八〇円に、上欄で二六三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六五〇円を加えて得た額
二七五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三七六、一一〇円に、上欄で二七五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、六八〇円を加えて得た額
二八七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三九六、二四〇円に、上欄で二八七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、七二〇円を加えて得た額
二九九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四一六、八三〇円に、上欄で二九九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、七六〇円を加えて得た額
三一一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四三七、九四〇円に、上欄で三一一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、八〇〇円を加えて得た額
三二三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四五九、五五〇円に、上欄で三二三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、八四〇円を加えて得た額
三三五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四八一、六二〇円に、上欄で三三五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、八九〇円を加えて得た額
三四七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五〇四、二二〇円に、上欄で三四七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、九二〇円を加えて得た額
三五九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五二七、二二〇円に、上欄で三五九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、九六〇円を加えて得た額
三七一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五五〇、六六〇円に、上欄で三七一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき二、〇〇〇円を加えて得た額
三八三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五七四、六〇〇円に、上欄で三八三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき二、〇二〇円を加えて得た額
三九五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五九八、八四〇円に、上欄で三九五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき二、〇五〇円を加えて得た額
四〇七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
六二三、三八〇円に、上欄で四〇七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき二、〇八〇円を加えて得た額
四一九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
六四八、三八〇円に、上欄で四一九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき二、〇五〇円を加えて得た額
四三一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
六七二、九四〇円に、上欄で四三一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき二、〇七〇円を加えて得た額
四四三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
六九七、七六〇円に、上欄で四四三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき二、一一〇円を加えて得た額
四五五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
七二三、〇九〇円に、上欄で四五五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき二、一五〇円を加えて得た額
四六七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
七四八、八六〇円に、上欄で四六七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき二、一七〇円を加えて得た額
四七九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
七七四、九二〇円に、上欄で四七九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき二、二一〇円を加えて得た額
四九一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
八〇一、三八〇円に、上欄で四九一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき二、三一〇円を加えて得た額
五〇三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
八二九、一四〇円に、上欄で五〇三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき二、二八〇円を加えて得た額
五一五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
八五六、三三〇円に、上欄で五一五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき二、四六〇円を加えて得た額
五二七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
八八五、七九〇円に、上欄で五二七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき二、五六〇円を加えて得た額
五四〇月
九一九、一〇〇円

別表第十一 (第十三条―第十五条関係)

月数
金額
一一月以下の月数
一、〇六〇円に月数を乗じて得た額
一一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一一、五九〇円に、上欄で一一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、一六〇円を加えて得た額
二三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二五、五九〇円に、上欄で二三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇三〇円を加えて得た額
三五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三七、九七〇円に、上欄で三五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇四〇円を加えて得た額
四七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五〇、四一〇円に、上欄で四七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇四〇円を加えて得た額
五九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
六二、八九〇円に、上欄で五九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇四〇円を加えて得た額
七一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
七五、四一〇円に、上欄で七一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
八三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
八七、九九〇円に、上欄で八三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
九五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一〇〇、六一〇円に、上欄で九五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇六〇円を加えて得た額
一〇七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一一三、二八〇円に、上欄で一〇七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇六〇円を加えて得た額
一一九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一二五、九七〇円に、上欄で一一九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇六〇円を加えて得た額
一三一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一三八、六七〇円に、上欄で一三一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇六〇円を加えて得た額
一四三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一五一、三九〇円に、上欄で一四三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇六〇円を加えて得た額
一五五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一六四、一〇〇円に、上欄で一五五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇六〇円を加えて得た額
一六七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一七六、七九〇円に、上欄で一六七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇六〇円を加えて得た額
一七九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
一八九、四六〇円に、上欄で一七九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
一九一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二〇二、一一〇円に、上欄で一九一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
二〇三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二一四、七六〇円に、上欄で二〇三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
二一五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二二七、四一〇円に、上欄で二一五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
二二七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二四〇、〇六〇円に、上欄で二二七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
二三九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二五二、七二〇円に、上欄で二三九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
二五一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二六五、三七〇円に、上欄で二五一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
二六三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二七八、〇〇〇円に、上欄で二六三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
二七五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
二九〇、六二〇円に、上欄で二七五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
二八七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三〇三、二二〇円に、上欄で二八七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
二九九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三一五、八〇〇円に、上欄で二九九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
三一一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三二八、三九〇円に、上欄で三一一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
三二三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三四〇、九七〇円に、上欄で三二三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
三三五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三五三、五六〇円に、上欄で三三五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
三四七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三六六、一五〇円に、上欄で三四七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
三五九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三七八、七三〇円に、上欄で三五九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
三七一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
三九一、三二〇円に、上欄で三七一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
三八三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四〇三、九一〇円に、上欄で三八三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
三九五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四一六、五一〇円に、上欄で三九五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
四〇七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四二九、一一〇円に、上欄で四〇七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
四一九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四四一、七一〇円に、上欄で四一九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
四三一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四五四、三二〇円に、上欄で四三一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
四四三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四六六、九四〇円に、上欄で四四三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
四五五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四七九、五六〇円に、上欄で四五五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
四六七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
四九二、二〇〇円に、上欄で四六七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
四七九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五〇四、八四〇円に、上欄で四七九月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
四九一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五一七、四九〇円に、上欄で四九一月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
五〇三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五三〇、一四〇円に、上欄で五〇三月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇六〇円を加えて得た額
五一五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五四二、八〇〇円に、上欄で五一五月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇六〇円を加えて得た額
五二七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数
五五五、四八〇円に、上欄で五二七月に加えた月数に応じて、当該加えた月数の一月につき一、〇五〇円を加えて得た額
五四〇月
五六九、一五〇円