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昭和三十九年政令第二十八号
独立行政法人等登記令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(適用範囲)

第一条 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)及び別表の名称の欄に掲げる法人(以下「独立行政法人等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。

(設立の登記)

第二条 独立行政法人等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地においてしなければならない。

2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

名称

事務所の所在場所

代表権を有する者の氏名、住所及び資格

独立行政法人及び国立大学法人等にあつては、資本金

代表権の範囲又は制限に関する定めがある独立行政法人にあつては、その定め

独立行政法人北方領土問題対策協会にあつては、基金

別表の名称の欄に掲げる法人にあつては、同表の登記事項の欄に掲げる事項

(変更の登記)

第三条 独立行政法人等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四月以内にすれば足りる。

(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第四条 独立行政法人等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第二条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

(職務執行停止の仮処分等の登記)

第五条 独立行政法人等を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(代理人の登記)

第六条 別表の名称の欄に掲げる法人のうち、同表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所並びに代理人を置いた事務所を登記しなければならない。

2 独立行政法人及び国立大学法人等が独立行政法人通則法第二十五条(国立大学法人法第三十五条の二において準用する場合を含む。)の代理人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理権の範囲を登記しなければならない。

3 前二項の規定により登記した事項に変更が生じ、又はこれらの項の代理人の代理権が消滅したときは、二週間以内に、その登記をしなければならない。

(解散の登記)

第七条 独立行政法人等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

(清算結了の登記)

第八条 独立行政法人等の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

(登記簿)

第九条 登記所に、独立行政法人等登記簿を備える。

(設立の登記の申請)

第十条 設立の登記は、独立行政法人等を代表すべき者の申請によつてする。

2 設立の登記の申請書には、独立行政法人等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。

3 第二条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を登記すべき独立行政法人等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添付しなければならない。

4 資本金その他これに準ずるものを登記すべき独立行政法人等の設立の登記の申請書には、資本金その他これに準ずるものにつき必要な払込み又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。

(変更の登記の申請)

第十一条 第二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

(代理人の登記の申請)

第十二条 第六条第一項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。

2 第六条第二項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。

3 第六条第三項の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなければならない。

(解散の登記の申請)

第十三条 解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

(登記の期間の計算)

第十四条 登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。

(商業登記法の準用)

第十五条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十三号から第十五号までを除く。)、第二十六条、第二十七条、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、独立行政法人等の登記について準用する。

(特則)

第十六条 社会保険診療報酬支払基金については、出張所は、第二条第二項第二号に掲げる事務所に含まれるものとする。

2 第三条第一項の規定にかかわらず、独立行政法人農林漁業信用基金又は国立研究開発法人森林研究・整備機構については、資本金の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。

3 日本銀行については、第二条第二項第二号に掲げる事務所は、本店及び支店とし、この政令中主たる事務所に関する規定は、本店に適用する。

4 日本赤十字社については、第二条第二項第二号に掲げる事務所は、主たる事務所に限るものとする。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

(関係政令等の整理)
第二条 次に掲げる政令は、廃止する。

(経過措置)
第十三条 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

第十四条 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。

第十五条 旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。

第十六条 この政令の施行前に、第十八条において準用する商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。

第十七条 特殊法人は、この政令の施行の日から六月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。 第一項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。

第十八条 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

附則(昭和三九年三月三〇日政令第四八号)

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年三月三〇日政令第五一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年三月三〇日政令第五五号)

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年三月三一日政令第一〇〇号)

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年四月二〇日政令第一二四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年五月六日政令第一四五号)

この政令は、金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第七十二号)の施行の日(昭和三十九年五月八日)から施行する。

附則(昭和三九年六月一日政令第一七二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年七月一六日政令第二五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。

附則(昭和三九年九月二日政令第二九三号)

この政令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和三十九年九月三日)から施行する。

附則(昭和三九年一〇月二日政令第三二七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年一〇月三日政令第三二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年一二月一五日政令第三六六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年四月九日政令第一二二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年五月六日政令第一五二号)

この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十七号)の施行の日(昭和四十年五月十日)から施行する。

附則(昭和四〇年六月一日政令第一八五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年七月九日政令第二四九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年八月一九日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年一〇月一日政令第三二八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年二月一六日政令第一七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条、第五条及び第七条から第九条までの規定は、法附則第十五条及び第十六条の規定の施行の日から施行する。

附則(昭和四一年六月二七日政令第二〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条の特殊法人登記令(昭和三十九年政令第二十八号)別表の改正規定中資本金に係る部分は、法第四条第一項の規定による政府の出資があつた日から施行する。

附則(昭和四一年七月四日政令第二三四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年七月三〇日政令第二七三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年八月四日政令第二七九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年八月一八日政令第二九〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年一二月二六日政令第三九三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年八月一日政令第二三八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年八月一四日政令第二五一号)

この政令は、法の施行の日(昭和四十二年八月十五日)から施行する。

附則(昭和四二年八月一四日政令第二五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日(昭和四十二年八月十六日)から施行する。

附則(昭和四二年八月三一日政令第二七三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年九月一日政令第二七四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。

附則(昭和四二年九月一日政令第二七六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年九月一四日政令第二九三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年九月一六日政令第二九五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。

附則(昭和四二年九月二八日政令第三〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年一〇月一九日政令第三二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年六月二五日政令第二一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。

附則(昭和四三年七月一一日政令第二三八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年九月一三日政令第二七八号)

この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。

附則(昭和四三年九月一九日政令第二八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。

附則(昭和四四年四月一日政令第七九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年八月一八日政令第二二三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附則(昭和四四年九月一六日政令第二四六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第七条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附則(昭和四五年六月二九日政令第二〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。

附則(昭和四五年六月三〇日政令第二〇七号)

この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。

附則(昭和四五年六月三〇日政令第二〇九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年九月二一日政令第二六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

附則(昭和四五年九月二八日政令第二八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第九条までの規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。

附則(昭和四五年一二月一九日政令第三三七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年四月一日政令第一一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年六月二四日政令第二〇五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年六月二五日政令第二一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

附則(昭和四六年七月二日政令第二三九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。

附則(昭和四七年五月一三日政令第一八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年六月一二日政令第二二一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年七月二〇日政令第二八六号)

この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和四十七年七月二十二日)から施行する。

附則(昭和四七年九月二六日政令第三四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年九月三〇日政令第三六五号)

この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十七年十月二日)から施行する。

附則(昭和四八年三月一日政令第二一号)

この政令(第一条を除く。)は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附則(昭和四八年六月二九日政令第一七五号)

この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。

附則(昭和四八年七月一六日政令第二〇一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年八月九日政令第二二九号)

この政令は、昭和四十八年八月十日から施行する。

附則(昭和四八年九月二八日政令第二七七号)

この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。

附則(昭和四八年一一月二四日政令第三四四号)

この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。

附則(昭和四八年一二月二四日政令第三六九号)

この政令は、法の施行の日(昭和四十八年十二月二十五日)から施行する。

附則(昭和四九年三月二七日政令第六八号)

この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。

附則(昭和四九年四月一日政令第九七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年六月四日政令第一九六号)

この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(昭和四十九年六月五日)から施行する。

附則(昭和四九年六月一三日政令第二〇五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。

附則(昭和四九年六月二九日政令第二四七号)

この政令は、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年六月三十日)から施行する。

附則(昭和四九年七月三〇日政令第二七九号)

この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。

附則(昭和四九年七月三一日政令第二八一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。

附則(昭和四九年七月三一日政令第二八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。

附則(昭和五〇年七月二五日政令第二二八号)

この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。

附則(昭和五〇年七月三一日政令第二四二号)

この政令は、昭和五十年八月一日から施行する。

附則(昭和五〇年八月五日政令第二四八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年八月五日政令第二五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。

附則(昭和五〇年九月二〇日政令第二七四号)

この政令は、昭和五十年九月二十五日から施行する。

附則(昭和五一年八月一四日政令第二一八号)

この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。

附則(昭和五一年八月二七日政令第二三一号)

この政令は、昭和五十一年八月二十八日から施行する。

附則(昭和五一年九月一八日政令第二四五号)

この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

附則(昭和五一年九月二八日政令第二五一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。

附則(昭和五二年二月二八日政令第二二号)

この政令は、昭和五十二年三月一日から施行する。

附則(昭和五二年六月二四日政令第二二〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

附則(昭和五三年三月一〇日政令第三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

附則(昭和五三年六月二七日政令第二六〇号)

この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。

附則(昭和五三年七月四日政令第二七七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年一一月一四日政令第三七四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年六月二六日政令第一九八号)

この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。

附則(昭和五四年一〇月一日政令第二六九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年九月二九日政令第二四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附則(昭和五五年九月二九日政令第二四五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附則(昭和五五年一一月二九日政令第三一三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年三月二〇日政令第三二号)

この政令は、こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

附則(昭和五六年六月一一日政令第二三一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年八月三日政令第二六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附則(昭和五六年九月一一日政令第二七五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附則(昭和五七年七月二日政令第一八四号)

この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。

附則(昭和五七年九月二一日政令第二五一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五八年五月二四日政令第一〇九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年七月一五日政令第一六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附則(昭和五九年八月七日政令第二五三号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、第二条から第五条まで及び次条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

附則(昭和五九年一二月一一日政令第三四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。

附則(昭和六〇年三月五日政令第二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年六月二八日政令第二一一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年一二月二七日政令第三三二号)

この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。

附則(昭和六一年三月二八日政令第四五号)

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(昭和六一年三月二八日政令第五二号)

この政令は、法の一部の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。

附則(昭和六一年六月一〇日政令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第二条 農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附則(昭和六一年八月一九日政令第二八二号)

この政令は、昭和六十一年九月一日から施行する。

附則(昭和六一年九月三〇日政令第三二〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 通商産業大臣は、この政令の施行後遅滞なく、高圧ガス保安協会の主たる事務所の所在地の登記所に、高圧ガス保安協会の資本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。

第四条 前条の規定は、日本電気計器検定所の資本金に係る事項の抹消の登記について準用する。 この場合において、同条中「主たる事務所」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。

附則(昭和六一年一二月一九日政令第三七五号)

この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 自治大臣は、この政令の施行後遅滞なく、日本消防検定協会の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、日本消防検定協会の資本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。

附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年四月二八日政令第一三四号)

この政令は、昭和六十二年五月一日から施行する。

附則(昭和六二年六月一二日政令第二一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
第二条 この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。

附則(昭和六二年六月三〇日政令第二四〇号)

この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。

附則(昭和六二年七月一日政令第二五二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年九月二九日政令第三四一号)

この政令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十号)の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。 運輸大臣は、この政令の施行後遅滞なく、軽自動車検査協会の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、軽自動車検査協会の資本金に係る事項の登記の抹消を嘱託しなければならない。 前項の規定は、小型船舶検査機構の資本金に係る事項の登記の抹消について準用する。

附則(昭和六二年一一月四日政令第三六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

附則(昭和六三年三月三一日政令第六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。

附則(昭和六三年三月三一日政令第七八号)

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年五月二四日政令第一六五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年七月二二日政令第二三二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。

附則(昭和六三年九月二四日政令第二七七号)

この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。

附則(平成元年七月七日政令第二二〇号)

この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年七月二十日)から施行する。

附則(平成元年九月二二日政令第二七二号)

この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。

附則(平成元年一二月一五日政令第三二三号)

この政令は、平成二年一月一日から施行する。

附則(平成二年三月三〇日政令第八五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年九月二七日政令第二八五号)

この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。

附則(平成三年一月二五日政令第六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成三年四月二三日政令第一四五号)

この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。

附則(平成三年九月二五日政令第三〇六号)

この政令は、平成三年十月一日から施行する。

附則(平成四年八月一二日政令第二七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

附則(平成四年九月二八日政令第三一四号)

この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

附則(平成六年三月二四日政令第六五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年四月二二日政令第一三二号)

この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月二十八日)から施行する。

附則(平成八年五月二九日政令第一五七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年八月一二日政令第二四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附則(平成八年八月三〇日政令第二五五号)

この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附則(平成八年一二月六日政令第三三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年二月一九日政令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年三月二八日政令第八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(旧特殊法人登記令の暫定的効力)
第六条 平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合である旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)については、第十七条の規定による改正前の特殊法人登記令は、平成八年改正法附則第三十二条第七項又は平成八年改正法附則第四十八条第一項の規定により存続組合である旧適用法人共済組合が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附則(平成九年八月二二日政令第二六五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。

附則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成九年一二月二五日政令第三八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

(特殊法人登記令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 大蔵大臣は、この政令の施行後遅滞なく、日本銀行の本店及び支店の所在地の登記所に、日本銀行の出資一口につき払い込んだ金額に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。

附則(平成一〇年三月一八日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附則(平成一〇年九月一七日政令第三〇八号)

この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。

附則(平成一〇年一〇月二一日政令第三三六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

附則(平成一一年六月二三日政令第二〇四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

附則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則(平成一一年九月一六日政令第二六七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年九月二〇日政令第二七〇号)

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年九月二〇日政令第二七二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則(平成一一年九月二九日政令第三〇六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日政令第一七一号)

この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇五号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三二六号)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一二年七月一四日政令第三八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一二年一一月二七日政令第四九二号)

この政令は、法の一部の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

附則(平成一二年一二月八日政令第五〇六号)

この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附則(平成一三年一月三一日政令第二一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年一二月二一日政令第四二六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。

附則(平成一四年三月一三日政令第四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(旧独立行政法人等登記令の暫定的効力)
第十条 存続組合については、第二十六条の規定による改正前の独立行政法人等登記令は、平成十三年統合法附則第二十五条第五項の規定により存続組合が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二四日政令第六四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則(平成一五年三月二八日政令第九三号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二五日政令第二七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

(独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 国家公安委員会は、この政令の施行後遅滞なく、自動車安全運転センターの主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、自動車安全運転センターの資本金に係る事項の登記の抹消を嘱託しなければならない。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九二号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九七号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年七月二四日政令第三二二号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年七月二四日政令第三二八号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年七月三〇日政令第三四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年七月三〇日政令第三四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年七月三〇日政令第三四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月六日政令第三五八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月六日政令第三五九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三七〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月二九日政令第三九〇号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月三日政令第三九一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月三日政令第三九二号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月三日政令第三九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月三日政令第三九四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一〇日政令第三九七号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一〇日政令第四〇四号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一〇日政令第四〇六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一二日政令第四一〇号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一二日政令第四一二号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一八日政令第四一六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年九月二五日政令第四三八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月二五日政令第四三九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年九月二五日政令第四四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月五日政令第四八九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月一〇日政令第四九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年一月五日から施行する。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五五三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五五六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一月七日政令第二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一月三〇日政令第一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月五日政令第三二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月一九日政令第四九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月二六日政令第八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)

この政令は、機構の成立の時から施行する。

附則(平成一六年九月二九日政令第二九四号)

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

附則(平成一六年一一月二五日政令第三六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年三月二四日政令第七二号)

この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年四月一日政令第一一八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)

この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一七年六月二四日政令第二二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成一七年一二月一四日政令第三六六号)

この政令は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年二月二四日政令第二五号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年二月二三日政令第三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月二日政令第三九号)

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成一九年八月八日政令第二五二号)

この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。

附則(平成一九年九月一四日政令第二八七号)

この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

附則(平成一九年一二月二一日政令第三八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日政令第一二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年七月一六日政令第二二六号)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年九月一二日政令第二八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

附則(平成二三年五月二七日政令第一五一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。

(旧独立行政法人等登記令の暫定的効力)
第八条 存続共済会については、第七条の規定による改正前の独立行政法人等登記令は、改正法附則第二十三条第三項の規定により存続共済会が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附則(平成二三年八月一〇日政令第二五七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年一二月二六日政令第三六六号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年七月二日政令第二四四号)

この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(平成二六年八月六日政令第二七三号)

この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。

附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一一月二八日政令第三六一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年一二月二六日政令第三九六号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日政令第一二六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(平成三一年三月三〇日政令第一二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年四月五日政令第一四六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附則(令和二年三月三一日政令第一三八号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年一一月二〇日政令第三二七号)

この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。 ただし、第二条から第四条までの規定は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(同年二月十五日)から施行する。

附則(令和四年六月一六日政令第二一八号)

この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。

附則(令和四年七月二一日政令第二四九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

(独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による独立行政法人等登記令の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

附則(令和五年一二月二〇日政令第三六二号)

この政令は、令和六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条(国立大学法人法施行令の目次の改正規定及び同令第一章の次に一章を加える改正規定を除く。)及び第三条の規定 令和六年四月一日

附則(令和五年一二月二七日政令第三七九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。

附則(令和六年一月三一日政令第二二号)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。

別表 (第一条、第二条、第六条関係)

名称
根拠法
登記事項
沖縄振興開発金融公庫
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
資本金
外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
危険物保安技術協会
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
 
銀行等保有株式取得機構
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
解散の事由
金融経済教育推進機構
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
軽自動車検査協会
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
 
原子力損害賠償・廃炉等支援機構
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
高圧ガス保安協会
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
 
広域的運営推進機関
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
小型船舶検査機構
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
 
国家公務員共済組合連合会
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
 
自動車安全運転センター
自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
 
社会保険診療報酬支払基金
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
消防団員等公務災害補償等共済基金
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
 
全国健康保険協会
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
資本金
全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
 
脱炭素成長型経済構造移行推進機構
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
地方競馬全国協会
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
 
地方公共団体金融機構
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
地方公共団体情報システム機構
地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
地方公務員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法
 
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
 
地方税共同機構
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
日本銀行
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
出資一口の金額
公告の方法
日本勤労者住宅協会
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
日本下水道事業団
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
資本金
日本公認会計士協会
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
 
日本司法支援センター
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
資本金
日本消防検定協会
消防法
 
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
日本赤十字社
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
資産の総額
日本中央競馬会
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
日本電気計器検定所
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
 
日本年金機構
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
資本金
日本弁理士会
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
 
日本放送協会
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
 
日本郵政共済組合
国家公務員共済組合法
 
農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
資本金
福島国際研究教育機構
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)
資本金
預金保険機構
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
資本金