昭和三十八年運輸省令第三十八号
特定港湾施設整備特別措置法施行規則

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。特定港湾施設整備特別措置法施行規則は、1963年に公布された府省令で、特定港湾施設整備特別措置法について、施設、土地、建築物、地域指定などの扱いを確認しやすくするために置かれています。自治体、事業者、施設や土地の管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

府省令公布日:昭和38年08月10日

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特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第五条第二項並びに特定港湾施設整備特別措置法施行令(昭和三十四年政令第百八号)第三条第三号及び第四条第二項の規定に基づき、特定港湾施設整備特別措置法施行規則を次のように定める。

第一条 特定港湾施設整備特別措置法施行令(昭和三十四年政令第百八号。以下「令」という。)第二条の国土交通省令で定める条件は、次のとおりとする。

利率
年六分五厘(昭和三十五年度の予算により施行した当該特定港湾施設工事に係る特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第五条第一項の負担金については、六分三厘)。

償還期限
工事施行年度の十二月一日から起算して十三年四月

元金の償還及び利息の支払方法
半年賦元利均等償還の方法により各年度の九月末日及び三月末日を支払日とする。

第二条 令第三条第二項の国土交通省令で定める期間は、十三年とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。 特定港湾施設整備特別措置法第五条第二項に規定する延滞金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第十六号)は、廃止する。

附則(昭和四八年七月一七日運輸省令第二四号)

この省令は、港湾法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十四号)の施行の日(昭和四十八年七月十七日)から施行する。

附則(昭和五七年六月一五日運輸省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。