特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第五条第二項並びに特定港湾施設整備特別措置法施行令(昭和三十四年政令第百八号)第三条第三号及び第四条第二項の規定に基づき、特定港湾施設整備特別措置法施行規則を次のように定める。
第一条 特定港湾施設整備特別措置法施行令(昭和三十四年政令第百八号。以下「令」という。)第二条の国土交通省令で定める条件は、次のとおりとする。
一 利率
年六分五厘(昭和三十五年度の予算により施行した当該特定港湾施設工事に係る特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第五条第一項の負担金については、六分三厘)。ただし、利息の起算日は、当該特定港湾施設工事の施行される年度(以下「工事施行年度」という。)の十二月一日とする。
二 償還期限
工事施行年度の十二月一日から起算して十三年四月
三 元金の償還及び利息の支払方法
半年賦元利均等償還の方法により各年度の九月末日及び三月末日を支払日とする。ただし、元金の償還については、三年四月のすえ置期間を設けるものとし、当該すえ置期間に係る利息は、当該期間中の各年度の末日に支払うものとする。
第二条 令第三条第二項の国土交通省令で定める期間は、十三年とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。 特定港湾施設整備特別措置法第五条第二項に規定する延滞金に関する省令(昭和三十四年運輸省令第十六号)は、廃止する。附則(昭和四八年七月一七日運輸省令第二四号)
この省令は、港湾法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十四号)の施行の日(昭和四十八年七月十七日)から施行する。附則(昭和五七年六月一五日運輸省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。