核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第三十条の規定による試験研究の用に供する発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第一条第一号又は第二号に該当するものを除く。以下「原子炉」という。)の運転計画は、原子炉ごとに、別記様式により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の運転計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに届け出るものとする。
当該年度の前年度の二月一日から当該年度の三月三十一日までに法第二十三条第一項の規定による原子炉の設置の許可又は法第二十六条第一項の規定による原子炉の設置に係る変更の許可を受け、その期間内に運転を開始する場合における運転計画は、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた後速やかに届け出るものとする。
前二項の運転計画を変更したときは、その変更した運転計画を変更の日から三十日以内に、原子炉ごとに、別記様式により作成し、届け出るものとする。
前三項の運転計画は、原子力規制委員会あてに、正本一通及び副本二通を提出するものとする。
附則
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年八月一日総理府・通商産業省令第三号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年七月二〇日総理府・通商産業省令第三号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年一二月二八日総理府・通商産業省令第六号)
この命令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。 改正前の発電用原子炉の運転計画に関する規則により届出のされた運転計画のうち実用発電用原子炉以外の原子炉に係るものについての変更の届出については、なお従前の例による。附則(平成一二年一一月七日総理府・通商産業省令第一五号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成二四年九月一四日文部科学省・経済産業省令第一号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。附則(平成二五年六月二八日原子力規制委員会規則第四号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
(経過措置)
第十七条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年六月二八日原子力規制委員会規則第二号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。附則(令和元年七月一日原子力規制委員会規則第三号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 ただし、第四十四条の規定は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成三十年原子力規制委員会規則第十一号)の施行の日(令和元年九月一日)から施行する。別記様式
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