第一条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の身体上又は精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者に必要な便宜とする。
(法第五条の二第二項等に規定する厚生労働省令で定める第一号訪問事業)第一条の二 法第五条の二第二項並びに老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号。以下「令」という。)第一条第二号及び第三号に規定する厚生労働省令で定める第一号訪問事業は、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十三の六第一号に該当する市町村が定める基準に従い指定事業者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者をいう。第一条の三の二において同じ。)により行われる同法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業とする。
(法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設)第一条の二の二 法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項第三号に規定する施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。
(法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜)第一条の三 法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の身体上若しくは精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者又はその養護者に必要な便宜とする。
(法第五条の二第三項等に規定する厚生労働省令で定める第一号通所事業)第一条の三の二 法第五条の二第三項及び第二十条の二の二並びに令第二条第二号及び第三号に規定する厚生労働省令で定める第一号通所事業は、介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に該当する市町村が定める基準に従い指定事業者により行われる介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業とする。
(法第五条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設)第一条の四 法第五条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホームその他これらに準ずる施設であつて同項に規定する短期間の入所による養護を適切に行うことができる施設とする。
(法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点)第一条の五 法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に定める便宜を適切に供与することができるサービスの拠点とする。
(法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜)第一条の六 法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の身体上又は精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者に必要な便宜とする。
(法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービス)第一条の六の二 法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービスは、介護保険法第八条第二十三項第一号に規定するサービスのうち小規模多機能型居宅介護に係るものとする。
(法第十条の四第一項第一号及び第六号の厚生労働省令で定める部分)第一条の六の三 法第十条の四第一項第一号及び第六号の厚生労働省令で定める部分は、介護保険法施行規則第十七条の二に規定する日常生活上の世話に係る部分とする。
(養護受託者)第一条の七 法第十一条第一項第三号に規定する養護受託者になることを希望する者は、その居住地の市町村長に、その旨を申し出なければならない。
(法第十二条に規定する厚生労働省令で定める場合)第一条の八 法第十二条に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地(居住地を有しないか、又は明らかでないときは、現在地)を移した場合とする。
(法第十二条の三に規定する厚生労働省令で定める情報)第一条の八の二 法第十二条の三に規定する厚生労働省令で定める情報は、生活支援等を行う活動主体の名称及びその所在地、生活支援等の実施日及び実施時間、生活支援等を実施する区域並びに生活支援等の内容及び利用料その他の市町村が必要と認める情報とする。
(老人居宅生活支援事業の開始の届出)第一条の九 法第十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業の種類及び内容
二 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三 届出者の登記事項証明書又は条例
四 職員の定数及び職務の内容
五 主な職員の氏名
六 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
七 老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設、サービスの拠点又は住居の名称、種類(小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業に係るものを除く。)、所在地及び入所定員、登録定員又は入居定員(老人デイサービス事業に係るものを除く。)
八 事業開始の予定年月日
(老人居宅生活支援事業の変更の届出)第一条の十 法第十四条の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項とする。
(老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)第一条の十一 法第十四条の三に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止又は休止の理由
三 現に便宜を受け又は入所している者に対する措置
四 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(法第十四条の四第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)第一条の十二 法第十四条の四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が、家賃又は施設の利用料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費用(敷金(家賃の六月分に相当する額を上限とする。)として収受するものを除く。)とする。
(必要な保全措置)第一条の十三 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、法第十四条の四第二項の規定により、同項に規定する前払金(次条において「前払金」という。)に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。
(家賃等の前払金の返還方法)第一条の十三の二 法第十四条の四第三項の厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。
一 入居者の入居後、三月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあつては、三月
二 入居者の入居後、前払金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合(前号の場合を除く。)にあつては、当該期間
2 法第十四条の四第三項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一 前項第一号に掲げる場合にあつては、法第十四条の四第二項の家賃その他第一条の十二に規定する費用(次号において「家賃等」という。)の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法
二 前項第二号に掲げる場合にあつては、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の金額を、前払金の額から控除する方法
(老人デイサービスセンター等の設置の届出)第一条の十四 法第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 施設の名称、種類及び所在地
二 建物の規模及び構造並びに設備の概要
三 職員の定数及び職務の内容
四 施設の長の氏名
五 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
六 老人短期入所施設にあつては、その入所定員
七 事業開始の予定年月日
2 国、都道府県及び市町村以外の者は、法第十五条第二項の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)第二条 法第十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 施設の名称、種類及び所在地
二 建物の規模及び構造並びに設備の概要
三 養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項 イ 施設の運営の方針
ロ 入所定員
ハ 職員の定数及び職務の内容
四 特別養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項 イ 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号。以下「基準」という。)第七条、第三十四条に規定する施設の運営についての重要事項に関する規程
ロ 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
ハ 職員の勤務の体制及び勤務形態
ニ 基準第二十七条第一項(基準第四十二条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(基準第二十七条第六項(基準第四十二条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
五 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴
六 事業開始の予定年月日
2 地方独立行政法人は、法第十五条第三項の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請)第三条 法第十五条第四項の規定による認可を受けようとする社会福祉法人又は日本赤十字社は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、申請者の登記事項証明書を添えなければならない。 (老人デイサービスセンター等の変更の届出)第三条の二 法第十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第一条の十四第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項とする。
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出)第四条 法第十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 施設の名称及び所在地
二 建物の規模及び構造並びに設備の概要
三 施設の運営の方針
(老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出)第四条の二 法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止又は休止の理由
三 現に便宜若しくは援助を受け又は入所している者に対する措置
四 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の届出)第四条の三 法第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加しようとする年月日
二 廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加する理由
三 廃止し、休止し、又は入所定員を減少しようとする場合にあつては、現に入所している者に対する措置
四 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
五 入所定員を減少しようとする場合にあつては、減少後の入所定員
六 入所定員を増加しようとする場合にあつては、増加後の入所定員
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可の申請)第五条 法第十六条第三項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。
一 廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加する理由
二 廃止し、休止し、又は入所定員を減少しようとする場合にあつては、現に入所している者に対する措置
三 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
四 入所定員を減少しようとする場合にあつては、減少後の入所定員
五 入所定員を増加しようとする場合にあつては、その年月日及び増加後の入所定員
(身分を示す証明書)第五条の二 法第十八条の規定により質問又は立入検査を行う当該職員は、その身分を示す別記様式第一による証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2 法第三十四条の二第二項により適用された法第十八条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第二のとおりとする。 3 法第二十九条第十四項において準用する法第十八条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第二の二のとおりとする。 4 法第三十一条の四第二項において準用する法第十八条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第二の三のとおりとする。 (施設の長の義務)第六条 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長は、当該施設の入所者(特別養護老人ホームにあつては、法第十一条第一項第二号の措置に係る者に限る。)について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、速やかに、市町村にこれを届け出なければならない。
(法第二十条の七の二に規定する厚生労働省令で定める援助)第七条 法第二十条の七の二に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による主として居宅において介護を受ける老人(以下この条において「介護を受ける老人」という。)に係る状況の把握、介護を受ける老人又は介護を受ける老人を現に養護する者(以下この条において「養護者」という。)と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の介護を受ける老人又は養護者に必要な援助とする。
第七条の二から第二十条の二まで 削除
(法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜)第二十条の三 法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、洗濯、掃除等の家事又は健康管理とする。
第二十条の四 削除
(法第二十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項)第二十条の五 法第二十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 設置しようとする者の登記事項証明書又は条例等
二 事業開始の予定年月日
三 施設の管理者の氏名及び住所
四 施設において供与をされる介護等の内容
五 建物の規模及び構造並びに設備の概要
六 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認を受けたことを証する書類
七 設置しようとする者の直近の事業年度の決算書
八 施設の運営の方針
九 入居定員及び居室数
十 職員の配置の計画
十一 法第二十九条第九項に規定する前払金(以下「一時金」という。)、利用料その他の入居者の費用負担の額
十二 法第二十九条第九項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
十三 一時金の返還に関する法第二十九条第十項に規定する契約の内容
十四 事業開始に必要な資金の額及びその調達方法
十五 長期の収支計画
十六 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書
(法第二十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項)第二十条の五の二 法第二十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項第一号及び第二号並びに前条第一号、第三号から第十三号まで、第十五号及び第十六号に掲げる事項とする。
(帳簿の記載事項等)第二十条の六 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第六項の規定により、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。
一 一時金、利用料その他の入居者が負担する費用の受領の記録
二 入居者に供与した介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜(以下「日常生活上の便宜」という。)の内容
三 緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行つた場合は、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
四 入居者に供与した日常生活上の便宜に係る入居者及びその家族からの苦情の内容
五 日常生活上の便宜の供与により入居者に事故が発生した場合は、その状況及び事故に際して採つた処置の内容
六 日常生活上の便宜の供与を委託により他の事業者に行わせる場合にあつては、当該事業者の名称、所在地、委託に係る契約事項及び業務の実施状況
2 前項の帳簿の保存期間は、その作成の日から二年間とする。 3 第一項各号に定める事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前項に規定する帳簿の保存に代えることができる。 (情報の開示の方法)第二十条の七 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第七項の規定により情報を開示する場合は、次条に定める事項を書面により交付するものとする。
(法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項)第二十条の八 法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第二十条の五第十六号に規定する事項とする。
(法第二十九条第九項に規定する厚生労働省令で定めるもの)第二十条の九 法第二十九条第九項に規定する厚生労働省令で定めるものは、入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、有料老人ホームの設置者が、家賃又は施設の利用料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費用(敷金(家賃の六月分に相当する額を上限とする。)として収受するものを除く。)とする。
(必要な保全措置)第二十条の十 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第九項の規定により、一時金に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。
(家賃等の前払金の返還方法)第二十一条 法第二十九条第十項の厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。
一 入居者の入居後、三月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあつては、三月
二 入居者の入居後、一時金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合(前号の場合を除く。)にあつては、当該期間
2 法第二十九条第十項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一 前項第一号に掲げる場合にあつては、法第二十九条第九項の家賃その他第二十条の九に規定する費用(次号において「家賃等」という。)の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法
二 前項第二号に掲げる場合にあつては、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の金額を、一時金の額から控除する方法
(有料老人ホームの設置者の報告事項)第二十一条の二 法第二十九条第十一項の規定により、有料老人ホームの設置者が当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表のとおりとする。
(都道府県知事への報告)第二十一条の三 法第二十九条第十一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。
(情報の公表)第二十一条の四 都道府県知事は、法第二十九条第十二項の規定により、同条第十一項の規定により報告された事項について、利用者が有料老人ホームの選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で有料老人ホームを選択することを支援するため、有料老人ホームに関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
(有料老人ホーム協会の厚生労働大臣に対する協力)第二十一条の五 厚生労働大臣は、法第二十九条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第十三項の規定による報告の徴収について、有料老人ホーム協会に協力させることができる。
(町村の一部事務組合等)第二十二条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
(大都市の特例)第二十三条 令第十三条第一項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第二項及び第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第六号中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の長」と読み替えるものとする。
(中核市の特例)第二十四条 令第十三条第二項の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第二項、第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第六号中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の長」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この省令の適用については、福祉事務所長とみなす。 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号。以下この項において「平成十七年改正介護保険法」という。)附則第十七条第二項に規定する厚生労働省令で定める有料老人ホームは、次のとおりとする。一平成十七年改正介護保険法の施行の日(次号において「施行日」という。)の前日までに平成十七年改正介護保険法第十条の規定による改正前の老人福祉法(次号において「旧老人福祉法」という。)第二十九条第一項の届出がなされたもの
二旧老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームでないものであつて、施行日の前日までに事業を開始したもの
附則(昭和四七年一一月二一日厚生省令第五三号)
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。附則(昭和四九年四月一七日厚生省令第一三号)
この省令は、昭和四十九年五月一日から施行する。附則(昭和四九年八月三一日厚生省令第三二号)
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。 昭和四十九年十月一日前に行われた療養の給付に関する費用の請求又は療養の給付に関する費用の請求及び公費負担医療の費用に関する請求(以下「費用の請求」という。)については、なお従前の例による。附則(昭和五一年八月二日厚生省令第三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
附則(昭和六〇年七月一二日厚生省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。 第二条の規定(児童福祉法施行規則第三十一条及び第五十条の二の改正規定を除く。以下この項において同じ。)又は第七条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の児童福祉法施行規則第三十七条第三項の規定による承認又は老人福祉法施行規則第四条第一項の規定による認可の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第二条の規定又は第七条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十七条第四項又は老人福祉法施行規則第四条第一項の規定による届出を行つたものとみなす。附則(昭和六二年一月三一日厚生省令第八号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。附則(平成二年七月三一日厚生省令第四四号)
この省令は、平成二年八月一日から施行する。附則(平成二年一二月二八日厚生省令第五九号)
この省令は、平成三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証票は、この省令による改正後の様式による証明書とみなす。附則(平成三年三月二五日厚生省令第一二号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成五年二月一五日厚生省令第四号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。附則(平成六年六月二九日厚生省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証明書については、この省令による改正後の様式によるものとみなす。附則(平成六年九月二七日厚生省令第六〇号)
この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。附則(平成六年一二月一四日厚生省令第七七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
(老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第十七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の老人福祉法施行規則第一条の八第一項又は第三条の二第一項の規定による届出を行った者は、それぞれ第十七条の規定による改正後の老人福祉法施行規則第一条の八又は第三条の二の規定による届出を行った者とみなす。
附則(平成七年二月二七日厚生省令第五号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成七年六月一四日厚生省令第三六号)
この省令は、平成七年六月十五日から施行する。附則(平成九年一二月一九日厚生省令第八八号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一〇年二月九日厚生省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一一月一日厚生省令第九一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 この省令の施行の際現に第十六条の規定による改正前の老人福祉法施行規則第三条第一項の規定による同令第二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出している社会福祉法人又は日本赤十字社は、第十六条の規定による改正後の老人福祉法施行規則第三条第一項の規定による同令第二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出したものとみなす。
附則(平成一二年三月二八日厚生省令第四二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証明書については、この省令による改正後の様式によるものとみなす。附則(平成一二年六月七日厚生省令第一〇〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一五年三月一四日厚生労働省令第三三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年四月一日厚生労働省令第八八号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一七年四月一日厚生労働省令第八〇号)
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成一七年六月二九日厚生労働省令第一〇四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年九月七日厚生労働省令第一三八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月一七日厚生労働省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日より施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
附則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第七一号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年八月一九日厚生労働省令第一三五号)
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。附則(平成二三年六月二二日厚生労働省令第七三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年八月一八日厚生労働省令第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
附則(平成二三年一〇月二〇日厚生労働省令第一三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年十月二十日から施行する。
(老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の老人福祉法施行規則第二十条の四に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合している賃貸住宅に係る同令の規定の適用については、平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の老人福祉法施行規則別記様式第二、別記様式第二の二及び別記様式第二の三により使用されている証明書については、当分の間、同条の規定による改正後の老人福祉法施行規則別記様式第二、別記様式第二の二及び別記様式第二の三による証明書とみなす。
附則(平成二四年三月一三日厚生労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年六月二五日厚生労働省令第七一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一月一六日厚生労働省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和二年三月三一日厚生労働省令第六四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の老人福祉法施行規則第三条第二項に掲げる書類は、この省令による改正後の老人福祉法施行規則第三条第二項に掲げる書類とみなす。
附則(令和三年二月二六日厚生労働省令第四三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年一月一七日厚生労働省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年一月二五日厚生労働省令第一六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
別表 (第二十一条の二関係)
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/bassey/elaws.jp/public_html/view.php on line 564
別記様式第一
[PDF]
別記様式第二
[PDF]
別記様式第二の二
[PDF]
別記様式第二の三
[PDF]