不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十五条第三項の規定に基づき、平城宮跡地の購入にかかる文部省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令を次のように定める。
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定による国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条第三項及び国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第六条第八項の規定に基づき奈良県が同県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産の維持及び保存を行う場合の文部科学省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員として、文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令(平成十二年総理府・文部省令第五号)の規定にかかわらず、奈良県教育委員会教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところにより奈良県知事が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた場合にあっては、当該事務については奈良県知事)を指定する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年三月二八日文部省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月三一日文部省令第三六号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。