第一条 国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条及び明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法(昭和三十八年法律第百三十号)において準用する外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第三項の規定により発行する連合王国通貨をもつて表示する公債(以下「英貨公債」という。)の発行等に関しては、別に定める場合を除き、この省令の定めるところによる。
(日本銀行の事務取扱上の地位)第二条 英貨公債の発行、償還、利子支払及び証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。
(財務代理人の選任等)第三条 日本銀行は、財務大臣の指名に基づき、前条に規定する事務を取り扱う代理人(以下「財務代理人」という。)を選任することができる。
2 日本銀行は、財務代理人と代理契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該代理契約の内容について財務大臣の認可を受けなければならない。 3 日本銀行は、第一項の規定により選任した財務代理人を変更し、又は前項の規定による代理契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。 (証券の形式)第四条 英貨公債に対しては、無記名利札付証券(以下「証券」という。)を発行する。
(汚染又はき損による引換えの請求)第五条 証券が汚染又はき損したときは、当該証券の債権者は、その引換えを請求することができる。
(滅紛失証券に対する元利払の請求等)第六条 償還期日の到来した証券又は利子支払期日の到来した利札を滅失又は紛失したときは、当該証券又は利札の債権者は、財務代理人が適正と認める者により当該証券又は利札の番号が確認され、かつ、当該証券又は利札の滅失又は紛失の証拠及び保証状が財務代理人に提出される場合に限り、当該証券に係る元金又は当該利札に係る利子の支払を請求することができる。
2 前項に規定する保証状は、国及び財務代理人が、滅失又は紛失に係る証券又は利札に対し償還若しくは買入れ又は利子の支払がなされた場合には、その償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額が確実に補てんされると認める者により発行されたものでなければならない。 3 償還期日未到来の証券を滅失又は紛失した場合の取扱については、必要に応じ、別に財務大臣が定める。 (証券再交付手数料等)第七条 第五条の規定による引換えの請求をした者は、その請求により新たに交付される証券につき、財務大臣が別に定める金額の手数料等を納付しなければならない。
(証券による代用払込)第八条 明治三十二年大蔵省令第二十二号に規定する英貨公債は、別に財務大臣が定めるところにより、これを英貨公債の応募払込金に代用することができる。
(仮証券の交付等)第九条 英貨公債の割当が決定された応募者に対しては、証券を交付するまでの間、仮証券を交付することができる。
2 第六条第三項の規定は、前項に規定する仮証券を滅失又は紛失した場合に準用する。 (実施規定)第十条 この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、別に財務大臣が定める。