第一条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号。以下「法」という。)第四条第二項の規定により発行する国債の名称は、第三十回特別給付金国庫債券(以下「国債」という。)とし、額面金額は、百十万円とする。
第二条 削除
(記名)第三条 国債には、その裏面に厚生労働大臣又は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和三十八年政令第百二十五号)第三条の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別給付金を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第十一条の規定による記名の変更の手続がなされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。
(登録の禁止)第四条 国債は、登録することができない。
(償還金の支払)第五条 国債の償還金は、発行の日から五年間に均等償還の方法により毎年四月三十日及び十月三十一日に支払うものとする。
2 前項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。 (交付価格)第六条 国債の交付価格は、額面金額百円について百円とする。
(交付の通知)第七条 財務大臣は、厚生労働大臣から国債の発行の請求を受けたときは、受取人の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、外国であるときは関東財務局長とする。)をして第一号書式による交付通知書を当該受取人に交付させるものとする。
(交付の手続)第八条 国債は、交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和三十八年厚生省令第十三号。次条第二項において「施行規則」という。)第三条第一項の規定による戦没者等の妻に対する特別給付金裁定通知書(次項において「裁定通知書」という。)及び交付を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入された当該交付通知書と引換えに交付するものとする。
2 前項の場合において、受取人以外の者から交付の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、裁定通知書及び交付を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入された交付通知書と引換えに交付するものとする。 (氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)第九条 法第三条第一項の規定による特別給付金を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該国債の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。
2 前項の届出は、施行規則第一条第一項に規定する戦没者等の妻に対する特別給付金請求書を提出することにより行うものとする。 3 第一項の規定により届け出た住所を変更しようとするときは、別紙第三号書式による住所変更請求書に住所の変更の事実を証明する書類を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に届け出なければならない。 4 第一項の規定により届け出た指定日本銀行等を変更しようとするときは、第四号書式による償還金支払場所変更請求書に当該国債を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。 (支払の手続)第十条 国債の償還金は、指定日本銀行等において、支払を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、賦札と引換えに支払うものとする。
2 前項の場合において、受取人以外の者から支払の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、支払を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、賦札と引換えに支払うものとする。 3 指定日本銀行等は、前二項の規定により国債の償還金の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該国債の償還金の受領につき正当に権利を行使することができる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し、証明又は説明を求めた上支払うものとする。 (記名の変更)第十一条 国債の受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、第五号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該国債を添えて、変更を請求する者が相続人又は受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に提出しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年五月一三日大蔵省令第四一号)
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。附則(昭和四八年七月二四日大蔵省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年五月一日から適用する。附則(昭和五三年一二月二〇日大蔵省令第六五号)
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、昭和五十三年七月一日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年十一月一日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年四月一日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、昭和五十年五月一日から、同表熊本国税局の部の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。附則(昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。附則(昭和五七年一二月二〇日大蔵省令第六四号)
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。附則(昭和五八年五月四日大蔵省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。附則(昭和五八年八月二五日大蔵省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年九月二一日大蔵省令第三六号)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。附則(昭和六〇年八月二一日大蔵省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年三月三一日大蔵省令第一五号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。附則(平成元年一月二〇日大蔵省令第二号)
この省令は、平成元年二月一日から施行する。附則(平成元年四月六日大蔵省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成五年五月一九日大蔵省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。附則(平成一二年三月二四日大蔵省令第一七号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一五年三月二八日財務省令第一八号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年三月三一日財務省令第四九号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一九年九月二八日財務省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二五年六月一二日財務省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。附則(令和元年五月七日財務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和元年六月二六日財務省令第一〇号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和二年一二月二五日財務省令第八九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の改正規定、第六条から第十二条までの改正規定、第十三条中国債の発行等に関する省令第四条第七項の改正規定及び第十四条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。 前条ただし書に規定する規定の施行の際、既に発行が開始されている次の各号に掲げる名称の国債の手続については、なお従前の例による。 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和五年三月三一日財務省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際、改正前の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令第一条の特別給付金国庫債券、第四回特別給付金国庫債券、第十回特別給付金国庫債券、第十七回特別給付金国庫債券、第二十二回特別給付金国庫債券及び第二十七回特別給付金国庫債券の手続については、なお従前の例による。 この省令の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。