昭和三十八年自治省令第二十七号
日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令

日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定めるを調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令は、1963年に公布された府省令で、日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定めるについて、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:昭和38年09月30日

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消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の三十七第二項の規定に基づき、日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。

 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第二十一条の三十七第二項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等(以下「検定対象機械器具等」という。)の試験に関すること。

検定対象機械器具等の型式適合検定に関すること。

法第十七条の二第一項に規定する性能評価に関すること。

検定対象機械器具等の技術的な事項に関する意見具申に関すること。

法第二十一条の二第一項の消防の用に供する機械器具等(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)に関する研究、調査及び試験に関すること。

依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価に関すること。

その他業務に関し必要な事項

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年一一月二九日自治省令第二七号)

この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、昭和六十一年十二月一日から施行する。

第一条中日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令第一号及び第二号の改正規定

附則(平成一六年四月二一日総務省令第八五号)

この省令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。

附則(平成二四年一〇月一九日総務省令第九一号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。