消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の三十七第二項の規定に基づき、日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第二十一条の三十七第二項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等(以下「検定対象機械器具等」という。)の試験に関すること。
二 検定対象機械器具等の型式適合検定に関すること。
三 法第十七条の二第一項に規定する性能評価に関すること。
四 検定対象機械器具等の技術的な事項に関する意見具申に関すること。
五 法第二十一条の二第一項の消防の用に供する機械器具等(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)に関する研究、調査及び試験に関すること。
六 依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価に関すること。
七 その他業務に関し必要な事項
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年一一月二九日自治省令第二七号)
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、昭和六十一年十二月一日から施行する。一第一条中日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令第一号及び第二号の改正規定